しんきんアセットマネジメント投信株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月6日
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 花岡 隆司
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【電話番号】 03-5524-8161
【届出の対象とした募集内国投資信託受 しんきんインデックスファンド225
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 3,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
しんきんインデックスファンド225(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。(以下「受益権」といいます。)
② 委託会社からの依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付は
ありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はあり
ません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(振替法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社であるしんきんアセットマネジメント投信株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
3,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額をご覧
になることもできます。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話からは03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
(5)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(6)【申込単位】
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①「自動けいぞく投資コース」
販売会社が定める単位
②「一般コース」
1万口以上1万口単位
③「確定拠出年金コース」
1円以上1円単位
(7)【申込期間】
2023年10月7日から2024年4月12日まで
(申込期間は、上記申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申し込みに係る取扱い等は販売会社が行っています。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
委託会社への照会
ホームページ https://www.skam.co.jp
コールセンター 0120-781812(携帯電話からは03-5524-8181)
(受付時間:営業日の9:00から17:00まで)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社において支払うものとしま
す。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行われ
る日に、委託会社の口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付日に係る発行価額の
総額を、受託会社の当ファンドに係る口座に払い込みます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社において支払うものとしま
す。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
① 当ファンドの取得申込みは、販売会社の営業時間内において販売会社所定の方法でお申し込み
ください。
② 各営業日の午後3時までに受け付けた取得および換金の申込み(当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われ
る申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
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③ 収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、税引き後の分配金が無手数料で再投資さ
れる「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、申込取扱場所によっ
て、どちらか一方のみの取扱いとなります。
④ 「自動けいぞく投資コース」の場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく投
資約款」に従い契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権
利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合、上記契約または規定
は、当該別の名称に読み替えるものとします。
⑤ 「確定拠出年金コース」は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく取得申込者(事
業主と資産管理契約を締結した資産管理機関ないしは国民年金基金連合会)の申込みを対象としま
す。
⑥ 振替受益権について
ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、振替法および上記「(11)振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)に連動す
る投資成果の獲得を目指します。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
1)商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追加型投信 ( ) 特 殊 型
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を編み掛け表示しています。
2)属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 対象インデックス
株式
一般 年1回
大型株
中小型株 年2回 日経225
グローバル
債券
日本
一般 年4回
北米
公債
欧州
社債 年6回
アジア
その他債券 (隔月) TOPIX
オセアニア
クレジット属性
中南米
( ) 年12回
アフリカ
不動産投信 (毎月)
中近東
その他資産
(中東)
( ) 日々 その他
エマージング
資産複合 ( )
( ) その他
資産配分固定型 ( )
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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<商品分類の定義>
○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンド
○「国 内」…目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」といいます。)において、組入資
産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「株 式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
○「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
の
<属性区分の定義>
○「株式 一般」…目論見書等において、主として株式に投資する旨の記載があって、大型株および中
小型株の区分に当てはまらないもの
○「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載がある
もの
○「日経225」…目論見書等において、日経225に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会
ホームページ(https://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金の限度額
・3,000億円を限度額として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
1999年1月14日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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<委託会社の概況>(本書提出日現在)
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目8番1号
③ 資本金の額
200百万円
④ 会社の 沿 革
1990 年12月 全信連投資顧問株式会社として設立
1991 年3月 投資顧問業の登録
1992 年3月 投資一任契約に係る業務の認可
1998 年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998 年12月 証券投資信託委託業の認可
2007 年9月 金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業)の登録
2017 年8月 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
⑤ 大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 4,000 株 100.0 %
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用の基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に日経平均株価に連動
する投資成果の獲得を目指します。
② 投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式のう ち 、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とし
ます。
③ 投資態度
投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行いま
す。
1) 原則として日経平均株価採用銘柄のうち、200銘柄以上に等株数投資を行います。
2) 株式の組入比率は高位を保ちます。
3) 株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産の総額の50%以下とします。
4) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときおよびやむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用ができないことがあります。
なお、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション
取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
また、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)ならびに金利先渡取引を行うことができます。
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(2)【投資対象】
① 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7) コマーシャル・ペーパー
8) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
9) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
を除きます。)
10) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きま
す。)
11) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
12) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとしま
す。)
13) 貸付債権信託受益権(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
14) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
15) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
なお、1)の証券または証書、12)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)の証券または証書のうち
2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、9)および10)の証券を
以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用すること
を指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
③ 上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記②の1)から4)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】
当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。
≪投資決定プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
綿密な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
収益の分配は年1回の決算時(1月13日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基
づいて分配します。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益の範囲内とします。
② 分配金額は、原則として配当等収益を中心として委託会社が決定します。ただし、収益が少額の場
合は分配を行わないこともあります。
③ 留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
(5)【投資制限】
しんきんインデックスファンド225の投資信託約款(以下「約款」といいます。)および法令で
は、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は次のとおり
です。
① 投資する株式等の範囲
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委託会社が投資することを指図する株式は、我が国の金融商品取引所に上場されている株式としま
す。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りではありません。
② 株式への投資制限
株式への投資には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投
資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
⑧ 信用取引の指図範囲
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しに
より行うことの指図をすることができます。
2) 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計額を超えないものとします。
a.投資信託財産に属する株券および新株引受権を表示する証券若しくは証書により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
⑨ 先物取引等の範囲
1) 委託会社は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、我が
国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げる
ものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。)を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
a.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
b.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入へッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受
け取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券の利払金および償還金等を加えた
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額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係
る利払金および償還金等ならびに「2 投資方針」「(2)投資対象」②の1)から4)に掲げる金
融 商品で運用している額の範囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプショ
ン取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、我が国の取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができ
ます。
a.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする金利商品(投資信託財産が1年以内に受取る組入有価証券および組入抵当証券の利払金お
よび償還金等ならびに「2 投資方針」「(2)投資対象」②の1)から4)に掲げる金融商品で
運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内と
します。
b.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資信託財産
が限月までに受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金等、ならび
に「2 投資方針」「(2)投資対象」②の1)から4)に掲げる金融商品に掲げる金融商品で運用
している額の範囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合計額
が、取引時点のへッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規
定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑩ スワップ取引の範囲
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
いいます。)を行うことの指図をすることができます。
2) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
は、この限りではありません。
3) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事
由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4) スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
5) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引の範囲
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行
うことの指図をすることができます。
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2) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
3) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額
が、ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等
の事由により、上記時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商
品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する金
利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4) 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
5) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調
整を行うこととします。
⑬ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理
的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭ 有価証券の貸付けの指図および範囲
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑮ 資金の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産
において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場
合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行わないものとします。
2) 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
a.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定して
いる資金の額の範囲内。
b.一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額の
範囲内。
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c.借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
3) 1)の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
4) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑯ 法令に基づく投資制限
・同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する 株 式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をす
ることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権を含み
ます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
おいては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられ
ています。
・デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標
に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社が定めた
合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、
デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとしま
す。
3【投資リスク】
「しんきんインデックスファンド225」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変
動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンド
の運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
(1) 基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変動
します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 信用リス ク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり
ます。
③ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により有価証券を希望する時期・価格で売
買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた
場合には、基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
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(2) その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用は
ありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価
額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支
払が遅延する可能性があります。
③ 当ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではあり
ません。また、当ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するもの
ではありません。
(3) リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプラ
イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理
体制を構築しています。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。コンプライア
ンス・運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、
監督します。
※リスクの管理体制等は、今後変更となる場合があります。
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参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が
変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った
場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息
および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者
の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は毎計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.0077%(税抜0.007%)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末また
は信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示す
ることができません。
※当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますの
で、表示することができません。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象であり、2024年1月1日
以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。
当ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象と
なる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。
① 個別元本について
1) 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等
に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本が算
出されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、
当該支店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分
配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)があります。受益者が「元本払戻金
(特別分配金)」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金
(特別分配金)」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※個別元本および収益分配金の区分については、後記<個別元本および収益分配金の区分の具体例>を
ご参照ください。
③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所
得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉
収益分配金に対する課税 徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申
告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)を選択するこ
ともできます。
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費
用(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所
換金時および償還時
得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地
方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株
式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式
等の配当所得との損益通算も可能です。
損益通算について 一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損
との相殺が可能です。
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利
子等も通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
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NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限とし
て、 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得
が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
条件に該当する方が対象となります。
また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を
受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通
分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
収益分配時ならびに 15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収
換金時および償還時の され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
差益に対する課税 収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであ
り、特別分配金には課税されません。
益金不算入制度の適用はありません。
※確定拠出年金コースの場合、確定拠出年金制度に係る税制が適用されます。
※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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<個別元本および収益分配金の区分の具体例>
分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価
額が10,000円となったケース。
分配金落ち前
基準価額
12,000 円
↓
← b
d
← a
分配金落ち後
← c
基準価額
→
10,000 円
個別元本 個別元本
個別元本 10,500 円 12,000 円
9,000 円
A B C
A) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は
普通分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
B) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているcの部分(500円)は「元本払戻金(特
別分配金)」となり、収益分配金(2,000円)からc「元本払戻金(特別分配金)」(500円)を差引
いた残りのbの部分(1,500円)は普通分配金となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(10,500円)-「元本払戻金(特別分配金)」(500円)=10,000円とな
ります。
C) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、dの部分(2,000円)は「元本払
戻金(特別分配金)」となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(12,000円)-「元本払戻金(特別分配金)」(2,000円)=10,000円と
なります。
※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。
※上記「(5) 課税上の取扱い」の内容は2023年7月末現在のものです。税法が改正された場合等に
は、内容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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5【運用状況】
以下は2023年7月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 52,858,855,260 95.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,430,955,430 4.40
合計(純資産総額) 55,289,810,690 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 1,097,580,000 1.99
( 注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 ファーストリテイリ 小売業 162,000 27,581.23 4,468,159,260 35,560.00 5,760,720,000 10.42
ング
2 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 162,000 16,162.48 2,618,321,760 21,245.00 3,441,690,000 6.22
3 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 324,000 5,876.53 1,903,995,720 7,242.00 2,346,408,000 4.24
プ 信業
4 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 108,000 11,415.86 1,232,912,880 19,525.00 2,108,700,000 3.81
5 日本 株式 ダイキン工業 機械 54,000 23,075.09 1,246,054,860 28,690.00 1,549,260,000 2.80
6 日本 株式 KDDI 情報・通 324,000 4,019.50 1,302,318,000 4,187.00 1,356,588,000 2.45
信業
7 日本 株式 信越化学工業 化学 270,000 3,713.54 1,002,655,800 4,679.00 1,263,330,000 2.28
8 日本 株式 ファナック 電気機器 270,000 4,402.36 1,188,637,200 4,348.00 1,173,960,000 2.12
9 日本 株式 テルモ 精密機器 216,000 3,772.09 814,771,440 4,651.00 1,004,616,000 1.82
10 日本 株式 TDK 電気機器 162,000 4,612.06 747,153,720 5,437.00 880,794,000 1.59
11 日本 株式 京セラ 電気機器 108,000 6,791.88 733,523,040 7,644.00 825,552,000 1.49
12 日本 株式 リクルートホール サービス 162,000 4,077.18 660,503,160 4,933.00 799,146,000 1.45
ディングス 業
13 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 54,000 11,581.65 625,409,100 13,315.00 719,010,000 1.30
14 日本 株式 第一三共 医薬品 162,000 4,262.97 690,601,140 4,347.00 704,214,000 1.27
15 日本 株式 中外製薬 医薬品 162,000 3,411.35 552,638,700 4,231.00 685,422,000 1.24
16 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 270,000 1,893.10 511,137,000 2,386.00 644,220,000 1.17
器
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17 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 270,000 1,949.75 526,432,500 2,080.50 561,735,000 1.02
18 日本 株式 日東電工 化学 54,000 8,380.60 452,552,400 10,100.00 545,400,000 0.99
19 日本 株式 デンソー 輸送用機 54,000 7,305.70 394,507,800 9,881.00 533,574,000 0.97
器
20 日本 株式 NTTデータグルー 情報・通 270,000 1,892.45 510,961,500 1,975.50 533,385,000 0.96
プ 信業
21 日本 株式 バンダイナムコホー その他製 162,000 2,837.41 459,660,420 3,214.00 520,668,000 0.94
ルディングス 品
22 日本 株式 セコム サービス 54,000 8,018.29 432,987,660 9,533.00 514,782,000 0.93
業
23 日本 株式 オリンパス 精密機器 216,000 2,320.28 501,180,480 2,316.50 500,364,000 0.90
24 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 108,000 3,392.55 366,395,400 4,513.00 487,404,000 0.88
器
25 日本 株式 エーザイ 医薬品 54,000 8,269.65 446,561,100 8,976.00 484,704,000 0.88
26 日本 株式 豊田通商 卸売業 54,000 5,496.00 296,784,000 8,295.00 447,930,000 0.81
27 日本 株式 HOYA 精密機器 27,000 14,081.75 380,207,250 16,530.00 446,310,000 0.81
28 日本 株式 富士フイルムホール 化学 54,000 6,984.21 377,147,340 8,247.00 445,338,000 0.81
ディングス
29 日本 株式 キッコーマン 食料品 54,000 6,999.64 377,980,560 8,184.00 441,936,000 0.80
30 日本 株式 コナミグループ 情報・通 54,000 6,224.18 336,105,720 7,969.00 430,326,000 0.78
信業
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
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株式 国内 水産・農林業 0.07
鉱業 0.07
建設業 1.61
食料品 3.26
繊維製品 0.11
パルプ・紙 0.07
化学 6.50
医薬品 6.24
石油・石炭製品 0.17
ゴム製品 0.73
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.09
非鉄金属 0.71
金属製品 0.02
機械 5.45
電気機器 23.81
輸送用機器 4.51
精密機器 3.80
その他製品 2.47
電気・ガス業 0.15
陸運業 1.30
海運業 0.33
空運業 0.33
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 10.01
卸売業 3.20
小売業 11.86
銀行業 0.63
証券、商品先物取引業 0.21
保険業 0.83
その他金融業 0.73
不動産業 1.00
サービス業 4.41
合計 95.60
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
買建/ 帳簿価額 評価額 投資比率
資産の種類 取引所 資産の名称 数量 通貨
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 大阪取引所 日経平均株価指数先物 買建 33 日本円 1,082,717,600 1,097,580,000 1.99
取引
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( 注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額(円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2014 年 1月14日)
第15計算期間末 50,057,278,838 50,476,895,673 10,736 10,826
(2015 年 1月13日)
第16計算期間末 47,827,359,385 48,229,980,343 11,879 11,979
(2016 年 1月13日)
第17計算期間末 51,402,859,099 51,485,829,680 12,391 12,411
(2017 年 1月13日)
第18計算期間末 44,879,109,270 45,480,244,554 13,438 13,618
(2018 年 1月15日)
第19計算期間末 39,866,981,601 40,204,477,431 16,538 16,678
(2019 年 1月15日)
第20計算期間末 54,800,748,825 54,800,748,825 14,499 14,499
(2020 年 1月14日)
第21計算期間末 41,970,041,292 42,439,579,828 16,983 17,173
(2021 年 1月13日)
第22計算期間末 38,925,829,475 39,292,572,898 20,166 20,356
(2022 年 1月13日)
第23計算期間末 51,937,958,529 51,937,958,529 20,250 20,250
(2023 年 1月13日)
第24計算期間末 66,461,725,547 66,461,725,547 18,768 18,768
2022 年 7月末日
57,341,689,986 ― 19,866 ―
8月末日
54,058,015,251 ― 20,061 ―
9月末日
61,173,969,148 ― 18,662 ―
10月末日 60,730,287,756 ― 19,825 ―
11月末日 56,002,537,554 ― 20,083 ―
12月末日 65,334,136,266 ― 18,757 ―
2023 年 1月末日
64,353,481,896 ― 19,629 ―
2月末日
61,969,845,939 ― 19,710 ―
3月末日
59,581,540,845 ― 20,312 ―
4月末日
55,290,447,888 ― 20,886 ―
5月末日
48,644,509,151 ― 22,347 ―
6月末日
52,369,910,100 ― 24,031 ―
7月末日
55,289,810,690 ― 24,000 ―
② 【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
第15期 2013 年 1月16日~2014年 1月14日 90
第16期 2014 年 1月15日~2015年 1月13日 100
第17期 2015 年 1月14日~2016年 1月13日 20
第18期 2016 年 1月14日~2017年 1月13日 180
第19期 2017 年 1月14日~2018年 1月15日 140
第20期 2018 年 1月16日~2019年 1月15日 0
第21期 2019 年 1月16日~2020年 1月14日 190
第22期 2020 年 1月15日~2021年 1月13日 190
第23期 2021 年 1月14日~2022年 1月13日 0
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第24期 2022 年 1月14日~2023年 1月13日 0
③ 【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第15期 2013 年 1月16日~2014年 1月14日 42.96
第16期 2014 年 1月15日~2015年 1月13日 11.58
第17期 2015 年 1月14日~2016年 1月13日 4.48
第18期 2016 年 1月14日~2017年 1月13日 9.90
第19期 2017 年 1月14日~2018年 1月15日 24.11
第20期 2018 年 1月16日~2019年 1月15日 △12.33
第21期 2019 年 1月16日~2020年 1月14日 18.44
第22期 2020 年 1月15日~2021年 1月13日 19.86
第23期 2021 年 1月14日~2022年 1月13日 0.42
第24期 2022 年 1月14日~2023年 1月13日 △7.32
第25期(中間) 2023 年 1月14日~2023年 7月13日 25.08
( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第15期 2013 年 1月16日~2014年 1月14日 62,371,742,710 89,038,589,884
第16期 2014 年 1月15日~2015年 1月13日 50,751,205,511 57,113,202,519
第17期 2015 年 1月14日~2016年 1月13日 55,937,008,033 54,713,813,316
第18期 2016 年 1月14日~2017年 1月13日 23,890,115,116 31,979,001,029
第19期 2017 年 1月14日~2018年 1月15日 40,379,632,570 49,669,192,216
第20期 2018 年 1月16日~2019年 1月15日 50,861,847,506 37,171,213,792
第21期 2019 年 1月16日~2020年 1月14日 30,934,411,646 44,019,335,847
第22期 2020 年 1月15日~2021年 1月13日 44,253,994,509 49,664,263,598
第23期 2021 年 1月14日~2022年 1月13日 54,595,114,259 48,248,970,853
第24期 2022 年 1月14日~2023年 1月13日 53,262,786,713 43,499,315,750
第25期(中間) 2023 年 1月14日~2023年 7月13日 20,004,075,828 32,100,663,041
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(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1) 申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契
約を結びます。
2) 当ファンドには、取扱販売会社によって、税引後の収益分配金を無手数料で自動的に再投資す
る「自動けいぞく投資コース」と、収益分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「一
般コース」、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく取得申込者(事業主と資産管理契
約を締結した資産管理機関、ないしは国民年金基金連合会)の申込みを対象とした「確定拠出年
金コース」があります。
3) 取得申込者が「自動けいぞく投資コース」を利用する場合、販売会社は「自動けいぞく投資約
款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動けいぞく投資の申込みを行いま
す。
4) 申込単位は、「自動けいぞく投資コース」の場合は販売会社が定める単位、「一般コース」の
場合は1万口以上1万口単位、「確定拠出年金コース」の場合は1円以上1円単位です。
5) 申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額です。「自動けいぞく投資コース」
および「確定拠出年金コース」の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各
計算期間終了日の基準価額とします。
6) 各営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱いま
す。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
7) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取
得申込みの受付けを中止することができます。
8) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振
替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換
えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委
託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿
への新たな記載または記録を行います。
※ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社までお問い合わせくだ
さい。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話からは03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
2【換金(解約)手続等】
1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金するこ
とができます。
2) 各営業日の午後3時までに受け付けた一部解約の実行の請求を、当日の申込受付分として取り
扱います。この時刻を過ぎて行われる請求は、翌営業日以降の取扱いとなります。
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3) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、「自動けいぞく投資コース」の場合は1口単位を
もって、「一般コース」の場合は1万口単位をもって、「確定拠出年金コース」の場合は1口単
位 をもって、一部解約の実行を請求することができます。
4) 受益者が一部解約の実行を請求するときは、取扱販売会社に対し振替受益権をもって行うもの
とします。
5) 委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
6) 解約価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の基準価額とします。
7) 課税関係については、前記「ファンド情報 第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税
金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
8) 一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じ
て計算されるものとします。
9) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一
部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止さ
れた場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できま
す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約
の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付
けたものとして、6)の規定に準じて算定した価額とします。
10) 解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して4営業日目から販売会社の営業
所等で支払われます。
11) 受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指
定する預金口座等に払い込みします。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
12) 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(注) 収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の
価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配
のつど調整されるものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1) 基準価額の計算方法
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令お
よび一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数
で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示すること
があります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
として日本経済新聞朝刊に掲載されます。
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2) ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
① 株式
・移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。
・時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、そ
れに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価していま
す。
② 先物取引
・個別法に基づき、原則として時価で評価しています。
・時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段または最終相場によっています。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限です。ただし、後記「(5)その他」の「1)ファンドの繰上償還条項」により信
託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
1) この信託の計算期間は、毎年1月14日から翌年1月13日までを原則とします。
2) 上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といい
ます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期
間の終了日とします。
(5)【その他】
1) ファンドの繰上償還条項
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回ることと
なった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終
了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載し
た書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に
係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.上記bから前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記cの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ
とが困難な場合には適用しません。
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g.委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託
契約を解約し、信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関
する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記2)d.に該当する場
合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
i.受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任 できないときは 、
委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
2) 約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行う際には、
委託会社は、変更しようとする旨およびその内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
b.委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本
経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行
いません。
c.前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、約款の変更をしません。
e.委託会社は、約款の変更を しないこととしたときは 、変更しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記aからeま
での規定に従います。
3) 反対者の買取請求権
前記1)のaからfの規定に従い信託契約の解約を行う場合、または前記2)の規定に従い約款
の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社
を経由して、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
4) 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関
する契約書)は、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも別段の意思表示がない場合は、
自動的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意に
より、随時変更される場合があります。
5) 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、毎計算期間の末日(原則1
月13日)および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、基準日に保有している投資者に販売会
社を通じて交付します。
6) 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金に対する請求権
1) 収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る
計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払
います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の
翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞な
く収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みによ
り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
2) 販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る
受益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当
該計算期間終了のつど受益者に支払います。
3) 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利
を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
1) 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2) 償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われ
た受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等
に対し委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録を行います。
3) 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
4) 受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有しま
す。権利行使の方法等については、上記「第2 管理及び運営」の「2 換金(解約)手続等」を
ご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の
閲覧または謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年1月14日から2023年1
月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【しんきんインデックスファンド225】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2022年1月13日現在) (2023年1月13日現在)
資産の部
流動資産
- 3,393,417,606
金銭信託
4,205,703,313 194,499,933
コール・ローン
49,307,640,170 63,309,882,610
株式
14,432,800 16,853,900
派生商品評価勘定
4,309,200 -
未収入金
67,882,500 104,550,950
未収配当金
147,420,000 147,600,000
差入委託証拠金
53,747,387,983 67,166,804,999
流動資産合計
53,747,387,983 67,166,804,999
資産合計
負債の部
流動負債
- 5,719,500
派生商品評価勘定
38,317,000 45,963,000
前受金
1,234,200 -
未払金
1,538,750,749 390,734,199
未払解約金
28,667,599 32,600,884
未払受託者報酬
200,673,138 228,206,129
未払委託者報酬
9,794 586
未払利息
1,776,974 1,855,154
その他未払費用
1,809,429,454 705,079,452
流動負債合計
1,809,429,454 705,079,452
負債合計
純資産の部
元本等
25,648,428,859 35,411,899,822
元本
※1 ,※2 ※1 ,※2
剰余金
26,289,529,670 31,049,825,725
期末剰余金又は期末欠損金(△)
836,467,331 552,551,773
(分配準備積立金)
51,937,958,529 66,461,725,547
元本等合計
51,937,958,529 66,461,725,547
純資産合計
53,747,387,983 67,166,804,999
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
(自 2021年1月14日 (自 2022年1月14日
至 2022年1月13日) 至 2023年1月13日)
営業収益
725,800,168 1,284,965,758
受取配当金
1,597,302,484 △ 3,208,290,336
有価証券売買等損益
△ 64,231,480 △ 18,861,160
派生商品取引等損益
21,616 33,789
その他収益
2,258,892,788 △ 1,942,151,949
営業収益合計
営業費用
2,272,874 2,254,871
支払利息
53,341,244 64,937,586
受託者報酬
373,388,577 454,563,026
委託者報酬
3,877,119 4,191,862
その他費用
432,879,814 525,947,345
営業費用合計
1,826,012,974 △ 2,468,099,294
営業利益又は営業損失(△)
1,826,012,974 △ 2,468,099,294
経常利益又は経常損失(△)
1,826,012,974 △ 2,468,099,294
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,986,072,952 151,326,398
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
19,623,544,022 26,289,529,670
期首剰余金又は期首欠損金(△)
56,419,800,909 49,497,671,252
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
56,419,800,909 49,497,671,252
少額
49,593,755,283 42,117,949,505
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
49,593,755,283 42,117,949,505
加額
- -
分配金
※1 ※1
26,289,529,670 31,049,825,725
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準 株式
及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評 先物取引
価基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の
発表する清算値段又は最終相場によっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
前期 当期
(2022年1月13日現在) (2023年1月13日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った 同左
会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務
諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していな
いため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区分
(2022年1月13日現在) (2023年1月13日現在)
※1 信託財産に係る期 期首元本額 期首元本額
首元本額、期中追 19,302,285,453円 25,648,428,859円
加設定元本額及び 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
期中一部解約元本 54,595,114,259円 53,262,786,713円
額 期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
48,248,970,853円 43,499,315,750円
※2 計算期間末日にお 25,648,428,859口 35,411,899,822口
ける受益権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
(自 2021年1月14日 (自 2022年1月14日
至 2022年1月13日) 至 2023年1月13日)
※1分配金の計算過程 ※1分配金の計算過程
0 円 356,668,524 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
0 円 0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
38,380,304,395 円 54,472,963,706 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
836,467,331 円 195,883,249 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
39,216,771,726 円 55,025,515,479 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
25,648,428,859 口 35,411,899,822 口
F 当ファンドの期末残存口数 F 当ファンドの期末残存口数
15,290 円 15,538 円
G 10,000 口当たり収益分配対象額 G 10,000 口当たり収益分配対象額
0 円 0 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
0 円 0 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
(自 2021年1月14日 (自 2022年1月14日
区分
至 2022年1月13日) 至 2023年1月13日)
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託とし 同左
組方針 て、有価証券等の金融商品への投資
並びにデリバティブ取引を、信託約
款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが運用する主な金融商 同左
当該金融商品に係る 品は「重要な会計方針に係る事項に
リスク 関する注記」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載の有価証券
及びデリバティブ取引であります。
デリバティブ取引には、日経225先物
取引が含まれております。当該有価
証券及びデリバティブ取引には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等が
あります。
3.金融商品に係るリス 運用部門から独立した管理部門 同左
ク管理体制 が、ファンドのリスクとリターンの
計測・分析および法令遵守の観点か
ら運用状況を監視しております。モ
ニタリングを日々行い、異常が検知
された場合には、直ちに関連部門に
報告し、是正を求める態勢としてお
ります。運用リスク管理状況は、原
則月1回開催するコンプライアン
ス・運用管理委員会への報告を通じ
て、運用部門にフィードバックさ
れ、適切なリスクの管理体制を構築
しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
(2022年1月13日現在) (2023年1月13日現在)
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
時価及びその差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
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2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)に記載しており
ます。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しております。
(3)有価証券及びデリバティブ取引 (3)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品は、短期間で
決済され、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としてお
ります。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
関する事項について 基づく価額のほか、市場価格がない 一定の前提条件等を採用しているた
の補足説明 場合には合理的に算定された価額が め、異なる前提条件等によった場
含まれております。当該価額の算定 合、当該価額が異なることもありま
においては一定の前提条件等を採用 す。また、デリバティブ取引に関す
しているため、異なる前提条件等に る契約額等については、その金額自
よった場合、当該価額が異なること 体がデリバティブ取引に係る市場リ
もあります。また、デリバティブ取 スクを示すものではありません。
引に関する契約額等はあくまでもデ
リバティブ取引における名目的な契
約額であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示す
ものではありません。
( 有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(2022年1月13日現在) (2023年1月13日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 170,239,776 円 △3,217,908,097 円
合計 170,239,776 円 △3,217,908,097 円
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(単位:円)
前期
(2022年1月13日現在)
区分 種類
契約額等 時価 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 2,612,143,000 ― 2,626,600,000 14,457,000
合計 2,612,143,000 ― 2,626,600,000 14,457,000
(単位:円)
当期
(2023年1月13日現在)
区分 種類
契約額等 時価 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 3,118,437,000 ― 3,129,600,000 11,163,000
合計 3,118,437,000 ― 3,129,600,000 11,163,000
(注)1.時価の算定方法
計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
おります。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
(自 2021年1月14日 (自 2022年1月14日
至 2022年1月13日) 至 2023年1月13日)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
前期 当期
(2022年1月13日現在) (2023年1月13日現在)
1口当たり純資産額 2.0250円 1口当たり純資産額 1.8768円
( 1万口当たり純資産額 20,250円) ( 1万口当たり純資産額 18,768円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
銘柄 株式数(株) 備考
単価(円) 金額(円)
ニッスイ 83,000 520.00 43,160,000
INPEX 33,200 1,406.00 46,679,200
コムシスホールディングス 83,000 2,328.00 193,224,000
大成建設 16,600 4,070.00 67,562,000
大林組 83,000 947.00 78,601,000
清水建設 83,000 673.00 55,859,000
長谷工コーポレーション 16,600 1,442.00 23,937,200
鹿島建設 41,500 1,475.00 61,212,500
大和ハウス工業 83,000 2,977.00 247,091,000
積水ハウス 83,000 2,397.00 198,951,000
日揮ホールディングス 83,000 1,636.00 135,788,000
日清製粉グループ本社 83,000 1,582.00 131,306,000
明治ホールディングス 16,600 6,420.00 106,572,000
日本ハム 41,500 3,570.00 148,155,000
サッポロホールディングス 16,600 3,035.00 50,381,000
アサヒグループホールディングス 83,000 4,063.00 337,229,000
キリンホールディングス 83,000 1,909.50 158,488,500
宝ホールディングス 83,000 1,005.00 83,415,000
キッコーマン 83,000 6,610.00 548,630,000
味の素 83,000 3,999.00 331,917,000
ニチレイ 41,500 2,684.00 111,386,000
日本たばこ産業 83,000 2,563.50 212,770,500
東洋紡 8,300 988.00 8,200,400
帝人 16,600 1,266.00 21,015,600
東レ 83,000 724.90 60,166,700
王子ホールディングス 83,000 519.00 43,077,000
日本製紙 8,300 937.00 7,777,100
クラレ 83,000 1,027.00 85,241,000
旭化成 83,000 936.10 77,696,300
レゾナック・ホールディングス 8,300 2,115.00 17,554,500
住友化学 83,000 470.00 39,010,000
日産化学 83,000 5,870.00 487,210,000
東ソー 41,500 1,577.00 65,445,500
トクヤマ 16,600 1,772.00 29,415,200
デンカ 16,600 3,015.00 50,049,000
信越化学工業 83,000 16,625.00 1,379,875,000
三井化学 16,600 2,974.00 49,368,400
三菱ケミカルグループ 41,500 684.40 28,402,600
UBE 8,300 1,929.00 16,010,700
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花王 83,000 5,030.00 417,490,000
DIC 8,300 2,324.00 19,289,200
富士フイルムホールディングス 83,000 6,601.00 547,883,000
資生堂 83,000 6,344.00 526,552,000
日東電工 83,000 7,680.00 637,440,000
協和キリン 83,000 2,881.00 239,123,000
武田薬品工業 83,000 4,095.00 339,885,000
アステラス製薬 415,000 1,887.00 783,105,000
住友ファーマ 83,000 893.00 74,119,000
塩野義製薬 83,000 6,189.00 513,687,000
中外製薬 249,000 3,221.00 802,029,000
エーザイ 83,000 8,103.00 672,549,000
第一三共 249,000 4,134.00 1,029,366,000
大塚ホールディングス 83,000 4,057.00 336,731,000
出光興産 33,200 3,055.00 101,426,000
ENEOSホールディングス 83,000 457.40 37,964,200
横浜ゴム 41,500 2,000.00 83,000,000
ブリヂストン 83,000 4,710.00 390,930,000
AGC 16,600 4,490.00 74,534,000
日本板硝子 8,300 613.00 5,087,900
日本電気硝子 24,900 2,370.00 59,013,000
住友大阪セメント 8,300 3,170.00 26,311,000
太平洋セメント 8,300 2,038.00 16,915,400
東海カーボン 83,000 1,064.00 88,312,000
TOTO 41,500 5,040.00 209,160,000
日本碍子 83,000 1,710.00 141,930,000
日本製鉄 8,300 2,540.50 21,086,150
神戸製鋼所 8,300 669.00 5,552,700
JFEホールディングス 8,300 1,621.00 13,454,300
大平洋金属 8,300 1,944.00 16,135,200
日本軽金属ホールディングス 8,300 1,557.00 12,923,100
三井金属鉱業 8,300 3,270.00 27,141,000
東邦亜鉛 8,300 2,112.00 17,529,600
三菱マテリアル 8,300 2,166.00 17,977,800
住友金属鉱山 41,500 5,136.00 213,144,000
DOWAホールディングス 16,600 4,260.00 70,716,000
古河電気工業 8,300 2,391.00 19,845,300
住友電気工業 83,000 1,485.00 123,255,000
フジクラ 83,000 974.00 80,842,000
SUMCO 8,300 1,869.00 15,512,700
日本製鋼所 16,600 2,589.00 42,977,400
オークマ 16,600 4,690.00 77,854,000
アマダ 83,000 1,050.00 87,150,000
SMC 8,300 60,650.00 503,395,000
小松製作所 83,000 2,963.50 245,970,500
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住友重機械工業 16,600 2,659.00 44,139,400
日立建機 83,000 2,959.00 245,597,000
クボタ 83,000 1,860.50 154,421,500
荏原製作所 16,600 4,835.00 80,261,000
ダイキン工業 83,000 21,275.00 1,765,825,000
日本精工 83,000 701.00 58,183,000
NTN 83,000 260.00 21,580,000
ジェイテクト 83,000 904.00 75,032,000
三井E&Sホールディングス 8,300 378.00 3,137,400
日立造船 16,600 790.00 13,114,000
三菱重工業 8,300 4,980.00 41,334,000
IHI 8,300 3,755.00 31,166,500
コニカミノルタ 83,000 506.00 41,998,000
ミネベアミツミ 83,000 2,099.00 174,217,000
日立製作所 16,600 6,480.00 107,568,000
三菱電機 83,000 1,285.50 106,696,500
富士電機 16,600 5,170.00 85,822,000
安川電機 83,000 4,460.00 370,180,000
日本電産 66,400 7,259.00 481,997,600
オムロン 83,000 6,647.00 551,701,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 16,600 2,134.00 35,424,400
日本電気 8,300 4,485.00 37,225,500
富士通 8,300 18,275.00 151,682,500
セイコーエプソン 166,000 1,934.00 321,044,000
パナソニック ホールディングス 83,000 1,103.00 91,549,000
シャープ 83,000 987.00 81,921,000
ソニーグループ 83,000 10,965.00 910,095,000
TDK 249,000 4,345.00 1,081,905,000
アルプスアルパイン 83,000 1,208.00 100,264,000
横河電機 83,000 2,100.00 174,300,000
アドバンテスト 166,000 8,960.00 1,487,360,000
キーエンス 8,300 55,080.00 457,164,000
カシオ計算機 83,000 1,310.00 108,730,000
ファナック 83,000 21,015.00 1,744,245,000
京セラ 166,000 6,479.00 1,075,514,000
太陽誘電 83,000 4,225.00 350,675,000
村田製作所 66,400 7,185.00 477,084,000
SCREENホールディングス 16,600 9,280.00 154,048,000
キヤノン 124,500 2,851.50 355,011,750
リコー 83,000 960.00 79,680,000
東京エレクトロン 83,000 45,090.00 3,742,470,000
デンソー 83,000 6,570.00 545,310,000
川崎重工業 8,300 2,928.00 24,302,400
日産自動車 83,000 419.40 34,810,200
いすゞ自動車 41,500 1,489.00 61,793,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トヨタ自動車 415,000 1,815.50 753,432,500
日野自動車 83,000 496.00 41,168,000
三菱自動車工業 8,300 467.00 3,876,100
マツダ 16,600 950.00 15,770,000
本田技研工業 166,000 3,067.00 509,122,000
スズキ 83,000 4,230.00 351,090,000
SUBARU 83,000 1,976.00 164,008,000
ヤマハ発動機 83,000 2,996.00 248,668,000
テルモ 332,000 3,561.00 1,182,252,000
ニコン 83,000 1,215.00 100,845,000
オリンパス 332,000 2,349.50 780,034,000
HOYA 41,500 13,210.00 548,215,000
シチズン時計 83,000 577.00 47,891,000
バンダイナムコホールディングス 83,000 8,069.00 669,727,000
凸版印刷 41,500 1,879.00 77,978,500
大日本印刷 41,500 2,555.00 106,032,500
ヤマハ 83,000 4,780.00 396,740,000
任天堂 83,000 5,397.00 447,951,000
東京電力ホールディングス 8,300 432.00 3,585,600
中部電力 8,300 1,281.00 10,632,300
関西電力 8,300 1,218.00 10,109,400
東京瓦斯 16,600 2,499.00 41,483,400
大阪瓦斯 16,600 2,030.00 33,698,000
東武鉄道 16,600 2,953.00 49,019,800
東急 41,500 1,592.00 66,068,000
小田急電鉄 41,500 1,615.00 67,022,500
京王電鉄 16,600 4,530.00 75,198,000
京成電鉄 41,500 3,500.00 145,250,000
東日本旅客鉄道 8,300 7,217.00 59,901,100
西日本旅客鉄道 8,300 5,339.00 44,313,700
東海旅客鉄道 8,300 15,500.00 128,650,000
ヤマトホールディングス 83,000 2,031.00 168,573,000
NIPPON EXPRESSホールディング
8,300 7,230.00 60,009,000
ス
日本郵船 24,900 3,056.00 76,094,400
商船三井 24,900 3,230.00 80,427,000
川崎汽船 24,900 2,734.00 68,076,600
ANAホールディングス 8,300 2,770.00 22,991,000
三菱倉庫 41,500 2,882.00 119,603,000
ネクソン 166,000 2,934.00 487,044,000
Zホールディングス 33,200 344.00 11,420,800
トレンドマイクロ 83,000 6,000.00 498,000,000
日本電信電話 33,200 3,740.00 124,168,000
KDDI 498,000 3,885.00 1,934,730,000
ソフトバンク 83,000 1,460.50 121,221,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東宝 8,300 4,590.00 38,097,000
エヌ・ティ・ティ・データ 415,000 1,907.00 791,405,000
コナミグループ 83,000 5,730.00 475,590,000
ソフトバンクグループ 498,000 5,924.00 2,950,152,000
双日 8,300 2,477.00 20,559,100
伊藤忠商事 83,000 4,050.00 336,150,000
丸紅 83,000 1,518.50 126,035,500
豊田通商 83,000 4,930.00 409,190,000
三井物産 83,000 3,814.00 316,562,000
住友商事 83,000 2,195.00 182,185,000
三菱商事 83,000 4,341.00 360,303,000
J.フロント リテイリング 41,500 1,113.00 46,189,500
三越伊勢丹ホールディングス 83,000 1,328.00 110,224,000
セブン&アイ・ホールディングス 83,000 6,142.00 509,786,000
高島屋 41,500 1,730.00 71,795,000
丸井グループ 83,000 2,098.00 174,134,000
イオン 83,000 2,603.50 216,090,500
ファーストリテイリング 83,000 73,490.00 6,099,670,000
しずおかフィナンシャルグループ 83,000 1,131.00 93,873,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 83,000 600.00 49,800,000
あおぞら銀行 8,300 2,743.00 22,766,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ 83,000 977.10 81,099,300
りそなホールディングス 8,300 752.70 6,247,410
三井住友トラスト・ホールディングス 8,300 4,934.00 40,952,200
三井住友フィナンシャルグループ 8,300 5,720.00 47,476,000
千葉銀行 83,000 1,027.00 85,241,000
ふくおかフィナンシャルグループ 16,600 3,200.00 53,120,000
みずほフィナンシャルグループ 8,300 2,043.00 16,956,900
大和証券グループ本社 83,000 601.00 49,883,000
野村ホールディングス 83,000 502.20 41,682,600
松井証券 83,000 780.00 64,740,000
SOMPOホールディングス 16,600 5,743.00 95,333,800
MS&ADインシュアランスグループホール
24,900 4,189.00 104,306,100
ディングス
第一生命ホールディングス 8,300 3,035.00 25,190,500
東京海上ホールディングス 124,500 2,751.00 342,499,500
T&Dホールディングス 16,600 2,082.00 34,561,200
クレディセゾン 83,000 1,659.00 137,697,000
オリックス 83,000 2,138.50 177,495,500
日本取引所グループ 83,000 1,860.00 154,380,000
東急不動産ホールディングス 83,000 613.00 50,879,000
三井不動産 83,000 2,249.00 186,667,000
三菱地所 83,000 1,641.00 136,203,000
東京建物 41,500 1,515.00 62,872,500
住友不動産 83,000 2,981.50 247,464,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エムスリー 199,200 3,568.00 710,745,600
ディー・エヌ・エー 24,900 1,734.00 43,176,600
電通グループ 83,000 4,100.00 340,300,000
サイバーエージェント 66,400 1,178.00 78,219,200
楽天グループ 83,000 622.00 51,626,000
リクルートホールディングス 249,000 4,087.00 1,017,663,000
日本郵政 83,000 1,112.50 92,337,500
セコム 83,000 7,452.00 618,516,000
合計 15,886,200 63,309,882,610
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2023年1月14日
から2023年7月13日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査
を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
しんきんインデックスファンド225
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末 当中間計算期間末
(2023年1月13日現在) (2023年7月13日現在)
資産の部
流動資産
3,393,417,606 2,064,168,308
金銭信託
194,499,933 2,153,217,568
コール・ローン
63,309,882,610 50,702,504,060
株式
16,853,900 23,922,300
派生商品評価勘定
104,550,950 55,581,200
未収配当金
- 61,739,000
前払金
147,600,000 156,960,000
差入委託証拠金
67,166,804,999 55,218,092,436
流動資産合計
67,166,804,999 55,218,092,436
資産合計
負債の部
流動負債
5,719,500 10,296,600
派生商品評価勘定
45,963,000 -
前受金
- 3,793,200
未払金
390,734,199 221,340,458
未払解約金
32,600,884 31,007,588
未払受託者報酬
228,206,129 217,053,049
未払委託者報酬
586 6,190
未払利息
1,855,154 2,105,350
その他未払費用
705,079,452 485,602,435
流動負債合計
705,079,452 485,602,435
負債合計
純資産の部
元本等
35,411,899,822 23,315,312,609
元本
※1、※2 ※1、※2
剰余金
31,049,825,725 31,417,177,392
中間剰余金又は中間欠損金(△)
552,551,773 164,304,761
(分配準備積立金)
66,461,725,547 54,732,490,001
元本等合計
66,461,725,547 54,732,490,001
純資産合計
67,166,804,999 55,218,092,436
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
(自 2022年1月14日 (自 2023年1月14日
至 2022年7月13日) 至 2023年7月13日)
営業収益
641,518,338 652,239,530
受取配当金
△ 3,181,824,360 12,149,276,550
有価証券売買等損益
△ 135,285,460 548,967,590
派生商品取引等損益
15,288 31,119
その他収益
△ 2,675,576,194 13,350,514,789
営業収益合計
営業費用
981,006 822,370
支払利息
32,336,702 31,007,588
受託者報酬
226,356,897 217,053,049
委託者報酬
2,096,173 2,775,814
その他費用
261,770,778 251,658,821
営業費用合計
△ 2,937,346,972 13,098,855,968
営業利益又は営業損失(△)
△ 2,937,346,972 13,098,855,968
経常利益又は経常損失(△)
△ 2,937,346,972 13,098,855,968
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 817,023,505 6,451,044,346
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
26,289,529,670 31,049,825,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)
22,437,722,660 22,999,015,188
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
22,437,722,660 22,999,015,188
少額
17,564,494,386 29,279,475,143
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
17,564,494,386 29,279,475,143
加額
- -
分配金
29,042,434,477 31,417,177,392
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準 株式
及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評 先物取引
価基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引
所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
区分
(2023年1月13日現在) (2023年7月13日現在)
※1 信託財産に係る期 期首元本額 期首元本額
首元本額、期中追 25,648,428,859円 35,411,899,822円
加設定元本額及び 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
期中一部解約元本 53,262,786,713円 20,004,075,828円
額 期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
43,499,315,750円 32,100,663,041円
※2 中間計算期間末日
における受益権の 35,411,899,822口 23,315,312,609口
総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
(自 2022年1月14日 (自 2023年1月14日
至 2022年7月13日) 至 2023年7月13日)
該当事項はありません。 同左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
区分
(2023年1月13日現在) (2023年7月13日現在)
1.中間貸借対照表計上 時価で計上しているため、その差 同左
額、時価及びその差 額はありません。
額
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2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)に記載しており
ます。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しております。
(3)有価証券及びデリバティブ取引 (3)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品は、短期間で
決済され、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としてお
ります。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては 同左
関する事項について 一定の前提条件等を採用しているた
の補足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。また、デリバティブ取引に関す
る契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リ
スクを示すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(単位:円)
前計算期間末
(2023年1月13日現在)
区分 種類
契約額等 時価 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 3,118,437,000 ― 3,129,600,000 11,163,000
合計 3,118,437,000 ― 3,129,600,000 11,163,000
(単位:円)
当中間計算期間末
(2023年7月13日現在)
区分 種類
契約額等 時価 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 3,793,474,000 ― 3,807,180,000 13,706,000
合計 3,793,474,000 ― 3,807,180,000 13,706,000
(注)1.時価の算定方法
中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報)
前計算期間末 当中間計算期間末
(2023年1月13日現在) (2023年7月13日現在)
1口当たり純資産額 1.8768 円 1口当たり純資産額 2.3475円
(1万口当たり純資産額 18,768 円 ) (1万口当たり純資産額 23,475円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2023年7月31日現在)
58,414,176,961
Ⅰ 資産総額
円
3,124,366,271
Ⅱ 負債総額
円
55,289,810,690
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
円
23,037,046,860
Ⅳ 発行済数量
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
2.4000
円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡
1)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
2)上記1)の申請のある場合には、上記1)の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
たは記録するものとします。ただし、上記1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合
には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に振替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわ
れるよう通知するものとします。
3)上記1)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法の定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による
ほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
(2)当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役会長1名および取締役社長1名を選定し、専務
取締役および常務取締役若干名を選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役会長が招集します。取締役会の
議長は、原則として取締役会長がこれにあたります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、信託財産の運用リスク管理状況ならびに運用に
関する法令・諸規則および諸決定事項の遵守状況等の報告を行います。また、トレーディング部
は、取引先リスク等の報告を行います。
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③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し
ます。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を経営管理部担当役員、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長
とし、コンプライアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推
進および徹底を実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行い
ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2023年7月31日現在、以下のとおりです。
(親投資信託を除きます。)
( 単位:百万円)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 99 948,718
単位型公社債投資信託 30 74,949
単位型株式投資信託 75 157,431
合計 204 1,181,099
(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりま
す。
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1 財務諸表
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 資産の部) 千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 *2 7,486,067 8,096,631
前払費用 27,313 36,097
未収入金 1,045 -
未収委託者報酬 572,846 684,094
未収運用受託報酬 *2 8,285 8,342
未収収益 12 13
その他の流動資産 6,110 5,263
流動資産計 8,101,681 8,830,443
固定資産
有形固定資産 *1 103,051 91,563
建物 76,506 68,621
器具備品 26,545 22,941
無形固定資産 49,778 43,991
ソフトウェア 48,287 42,579
電話加入権 959 959
その他 530 451
投資その他の資産 44,398 43,197
投資有価証券 676 3,724
長期前払費用 2,074 825
繰延税金資産 41,646 38,647
固定資産計 197,227 178,752
資産合計 8,298,909 9,009,195
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前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 負債の部) 千円 千円 千円 千円
流動負債
未払金 427,644 486,155
未払手数料 *2 353,955 412,521
その他未払金 73,689 73,634
未払法人税等 217,075 151,940
未払消費税等 49,120 38,253
未払事業所税 2,157 2,241
賞与引当金 84,794 84,622
その他の流動負債 4,125 4,551
流動負債計 784,917 767,765
固定負債
退職給付引当金 141,018 147,286
役員退職慰労引当金 28,302 37,727
固定負債計 169,320 185,013
負債合計 954,237 952,779
( 純資産の部) 千円 千円 千円 千円
株主資本 7,344,548 8,056,260
資本金 200,000 200,000
利益剰余金 7,144,548 7,856,260
利益準備金 2,000 2,000
その他利益剰余金 7,142,548 7,854,260
別途積立金 6,210,000 6,990,000
繰越利益剰余金 932,548 864,260
評価・換算差額等 122 155
その他有価証券評価差
122 155
額金
純資産合計 7,344,671 8,056,416
負債・純資産合計 8,298,909 9,009,195
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 5,745,722 5,878,713
運用受託報酬 *1 125,440 117,575
営業収益計 5,871,163 5,996,289
営業費用
支払手数料 *1 2,827,107 2,900,890
広告宣伝費 38,844 59,825
調査費 719,301 780,767
調査研究費 494,049 559,786
委託調査費 225,252 220,980
営業雑経費 69,306 71,717
印刷費 59,716 61,913
郵便料 151 109
電信電話料 4,750 4,834
協会費 4,687 4,860
営業費用計 3,654,560 3,813,200
一般管理費
給料 649,835 678,964
役員報酬 62,899 62,899
給料・手当 427,106 452,557
賞与 66,091 65,183
法定福利費 88,426 92,930
福利厚生費 5,311 5,392
賞与引当金繰入 84,794 84,622
退職給付費用 69,495 75,930
役員退職慰労引当金繰入 10,947 9,425
交際費 1,233 2,777
旅費交通費 1,417 6,235
租税公課 25,175 24,607
不動産賃借料 62,794 62,890
固定資産減価償却費 27,295 30,126
諸経費 151,092 168,648
一般管理費計 1,084,081 1,144,227
営業利益 1,132,522 1,038,861
営業外収益
受取利息 *1 80 86
その他営業外収益 404 334
営業外収益計 484 421
営業外費用
投資有価証券償還損 541 -
雑損失 1,357 1,646
営業外費用計 1,899 1,646
経常利益 1,131,106 1,037,636
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前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
千円 千円 千円 千円
特別損失
固定資産除却損 6,910 3,250
特別損失計 6,910 3,250
税引前当期純利益 1,124,196 1,034,385
法人税、住民税および事業税 355,435 319,688
法人税等調整額 △5,332 2,984
当期純利益 774,094 711,712
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 5,560,000 808,454 6,370,454 6,570,454
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 650,000 △650,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 774,094 774,094 774,094
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 650,000 124,094 774,094 774,094
当期末残高 200,000 2,000 6,210,000 932,548 7,144,548 7,344,548
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △156 △156 6,570,298
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 774,094
株主資本以外の項目の当期
278 278 278
変動額(純額)
当期変動額合計 278 278 774,372
当期末残高 122 122 7,344,671
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 6,210,000 932,548 7,144,548 7,344,548
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 780,000 △780,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 711,712 711,712 711,712
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 780,000 △68,287 711,712 711,712
当期末残高 200,000 2,000 6,990,000 864,260 7,856,260 8,056,260
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 122 122 7,344,671
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 711,712
株主資本以外の項目の当期
33 33 33
変動額(純額)
当期変動額合計 33 33 711,745
当期末残高 155 155 8,056,416
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重要な会計方針
当事業年度
自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日
1. 有価証券の評価基準および評価 その他有価証券
方法 市場価格のない株式等以外のもの
投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3 年 ~ 50 年
器 具 備 品 3 年 ~ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間(5年)に基づいております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4. 収益および費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得
しております。
(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに履
行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
5. その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
税等として表示しております。
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(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下「時価
算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に
定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することとしております。
これによる当財務諸表への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関
する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては
記載しておりません。
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注記事項
( 貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
建 物 76,762 千円 81,193 千円
器具備品 39,961 千円 41,919 千円
*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
普通預金 6,300,936 千円 6,939,485 千円
定期預金 1,000,000 千円 1,000,000 千円
未収運用受託報酬 3,150 千円 2,252 千円
未払手数料 169,395 千円 195,316 千円
( 損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
116,149 千円 103,058 千円
運用受託報酬
77 千円 84 千円
受取利息
2,271,960 千円 2,285,492 千円
支払手数料
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
(リース取引関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
しております。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券 676 676 ―
合計 676 676 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法
投資有価証券:投資信託は、基準価額によっております。
(注2)金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1)預金 7,485,714 7,485,714 ―
(2)未収委託者報酬 572,846 572,846 ―
(3)未収運用受託報酬 8,285 8,285 ―
合計 8,066,845 8,066,845 ―
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2)金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
しております。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券 3,724 3,724 ―
合計 3,724 3,724 ―
(注1)上記表中の投資有価証券の貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、
全額投資信託に関するものであります。
(注2)金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1)預金 8,096,294 8,096,294 ―
(2)未収委託者報酬 684,094 684,094 ―
(3)未収運用受託報酬 8,342 8,342 ―
合計 8,788,731 8,788,731 ―
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分けて分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した価格
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券 ― 3,724 ― 3,724
合計 ― 3,724 ― 3,724
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当事業年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
( 注) 時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約または買戻請求に関して市場参加者からリ
スクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、公表されている基準価額を時価としており、レベ
ル2に分類しております。
なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しておりま
す。
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(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 676 500 176
小計 676 500 176
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 - - -
小計 - - -
合計 676 500 176
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 2,729 2,500 229
小計 2,729 2,500 229
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 994 1,000 △5
小計 994 1,000 △5
合計 3,724 3,500 224
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(収益認識に関する注記)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
( 単位:千円)
前事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
委託者報酬 5,745,722
運用受託報酬 125,440
合計 5,871,163
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
( 単位:千円)
当事業年度
自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日
委託者報酬 5,878,713
運用受託報酬 117,575
合計 5,996,289
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[ 重要な会計方針]4.収益および費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当事業
年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額および時期
に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
て計上しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 120,397 141,018
退職給付費用 20,620 18,504
退職給付の支払額 ― △12,235
― ―
制度への拠出額
退職給付引当金の期末残高 141,018 147,286
(2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用
の調整表
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
千円 千円
非積立型制度の退職給付債務 141,018 147,286
貸借対照表に計上された負債と 141,018 147,286
資産の純額
退職給付引当金 141,018 147,286
貸借対照表に計上された負債と 141,018 147,286
資産の純額
(3)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用
20,620 18,504
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3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度
46,591千円、当事業年度 48,840千円であります。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
(1) 直近の積立状況に関する事項 (2021 年3月31日現在) (2022 年3月31日現在)
千円 千円
年金資産の額
1,732,930,232 1,740,569,136
年金財政計算上の数理債務の額と
1,817,887,929 1,807,426,438
最低責任準備金の額との合計額
差引額
△84,957,696 △66,857,301
(2) 掛金に占める当社の拠出割合
(2021 年3月分) (2022 年3月分)
0.0950 % 0.1000 %
(3) 補足説明 上記(1)の差引額の主な要因は、 上記(1)の差引額の主な要因は、
年金財政計算上の過去の勤務債務残 年金財政計算上の過去の勤務債務残
高178,469,134千円および年金財政計 高162,618,026千円および年金財政計
算上の別途積立金93,511,437千円で 算上の別途積立金95,760,724千円で
あります。 あります。
本制度における過去勤務債務の償 本制度における過去勤務債務の償
却方法は、期間19年0か月の元利均等 却方法は、期間19年0か月の元利均等
定率償却であります。 定率償却であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
繰延税金資産
千円 千円
賞与引当金繰入限度超過額 25,963 25,911
役員退職慰労引当金 8,666 11,552
退職給付引当金繰入限度超過額 43,179 45,099
未払事業税 11,209 8,233
未払事業所税 660 686
3,866 3,884
その他
繰延税金資産 小計
93,546 95,367
評価性引当額 △51,845 △56,651
繰延税金資産 合計
41,700 38,715
繰延税金負債 千円 千円
△54 △68
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債 合計
△54 △68
繰延税金資産の純額
41,646 38,647
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 116,149
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 103,058
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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(関連当事者情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社および法人主要株主等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 所有(被所 取引内容 取引金額 科目 期末残高
事業上
役員の
の名称
内容
出資金
有)割合
兼務等
の関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1人 証券投資信 投資信託 2,271,960 未払 169,395
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 託受益証券 の代行手 千円 手数料 千円
業 100 % の募集販売 数料
運用受託 116,149
報酬 千円
出向者 48,246
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
(2) 兄弟会社等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 所有(被所 取引内容 取引金額 科目 期末残高
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
有)割合
兼務等
関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 520,398 未払 108,687
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社および法人主要株主等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 所有(被所 取引内容 取引金額 科目 期末残高
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
有)割合
兼務等
関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1人 証券投資信 投資信託 2,285,492 未払 195,316
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 託受益証券 の代行手 千円 手数料 千円
業 100 % の募集販売 数料
運用受託 103,058
報酬 千円
出向者 49,336
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
(2) 兄弟会社等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 所有(被所 取引内容 取引金額 科目 期末残高
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
有)割合
兼務等
関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 585,259 未払 137,270
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
1 株当たり純資産額 1,836,167 円82銭 2,014,104 円10銭
177,928 円 2銭
1 株当たり当期純利益金額 193,523 円54銭
( 注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
当期純利益金額 774,094 千円 711,712 千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円
普通株式に係る当期純利益金額 774,094 千円 711,712 千円
4,000 株 4,000 株
期中平均株式数
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)
において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
と。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
2023年6月20日付で、取締役会長を新たに選定する定款の変更を行いました。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1-(1) 名称
信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)
( 2) 資本の額(出資の総額) 690,998百万円(2023年3月末現在)
( 3) 事業の内容
全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
2-(1) 名称
しんきん証券株式会社(金融商品取引業者)(販売会社)
( 2) 資本の額
20,000 百万円(2023年3月末現在)
( 3) 事業の内容
金融商品取引法に基づき第一種金融商品取引業を営んでいます。
3-(1) 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
( 2) 資本の額 324,279百万円(2023年3月末現在)
( 3) 事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
・名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本の額 10,000百万円(2023年3月末現在)
・事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
( 1) 信金中央金庫、しんきん証券株式会社(販売会社)
委託会社の指定する登録金融機関および金融商品取引業者として、当該受益権の募集の取扱い、償
還金等の支払を行います。
( 2) 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
ます。
3【資本関係】
信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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第3【その他】
1 目論見書の表紙および裏表紙の記載等について
(1) 使用開始日を記載します。
(2) 当ファンドのロゴ・マークを記載することがあります。
(3) ファンドの形態等を記載することがあります。
(4) 「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(5) 販売会社の名称、ロゴマークを記載することがあります。
(6) 委託会社の名称、ロゴマーク、問い合わせ先を記載することがあります。
(7) 受託会社の名称を記載することがあります。
(8) 目論見書の表紙に図案を採用することがあります。
(9) 請求目論見書は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできる旨、また約款は請求目論見書
に添付されている旨を記載することがあります。(交付目論見書の場合)
(10) 金融商品取引法に定める目論見書である旨を記載することがあります。
(11) 金融商品取引法の規定に基づき、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)である
旨を記載することがあります。(請求目論見書の場合)
(12) 当ファンドの手続・手数料等の概要を記載することがあります。
(13) 当ファンドの購入にあたっては、交付目論見書を十分に読むべきである旨を記載することがありま
す。
2 目論見書の表紙裏の記載について
次の事項を記載することがあります。
(1) 当ファンドに関して、委託会社が有価証券届出書を監督官庁に提出している旨。
(2) 当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、法令に基づき事前に受益者の意向を確
認する手続きを行う旨。
(3) 当ファンドの信託財産は、受託会社により分別管理されている旨。
(4) 請求目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付される旨。また、販売会社に
請求目論見書を請求した場合は、当該請求を行った旨を投資者が記録しておくべきである旨。(交付
目論見書の場合)
(5) 当ファンドの商品分類および属性区分、また、これらの詳細な情報を一般社団法人投資信託協会の
ホームページで確認できる旨。
(6) 委託会社の情報
(7) 当ファンドについて略称を用いることがある旨。
3 本有価証券届出書の本文「第一部 証券情報」および「第二部 ファンド情報」の記載内容について、
当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
4 請求目論見書に投資信託約款の全文を記載します。
5 目論見書は電子媒体等により作成されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月14日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取締役会 御中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 岩 崎 裕 男
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の20
22年 4 月 1 日から2023年 3 月 31 日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の2023年 3 月3 1 日現在の財政
状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
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場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年3月24日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきんインデックスファンド225の2022年1月14日から2023年1月13日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、し
んきんインデックスファンド225の2023年1月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 (訂正有価証券届出書を含む) に 含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任 は、その他の 記載内容を作成し開示 することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
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注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基 づいているが、 将来の事象や状況に より、ファンドは 継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年9月29日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきんインデックスファンド225の2023年1月14日から2023年7月13日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して、しんきんインデックスファンド225の2023年7月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る中間計算期間(2023年1月14日から2023年7月13日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
と認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間
監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファン
ドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立
の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中
間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて
監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報
の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中
間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査
報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財
務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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