四国電力株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 四国電力株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
四国電力株式会社(E04505)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 5-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2023年9月8日
【会社名】 四国電力株式会社
【英訳名】 Shikoku Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 取締役社長 社長執行役員 長井 啓介
【本店の所在の場所】 香川県高松市丸の内2番5号
【電話番号】 (087)821-5061
【事務連絡者氏名】 経理部財務グループリーダー 林 純一郎
【最寄りの連絡場所】 香川県高松市丸の内2番5号
【電話番号】 (087)821-5061
【事務連絡者氏名】 経理部財務グループリーダー 林 純一郎
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2023年8月10日
効力発生日 2023年8月18日
有効期限 2025年8月17日
発行登録番号 5-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 120,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
算出した。
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【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 120,000百万円
(120,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計
額(下段( )書きは、発行価額の総額の合
計額)に基づき算出した。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 四国電力株式会社 徳島支店
(徳島県徳島市寺島本町東2丁目29番地)
四国電力株式会社 高知支店
(高知県高知市本町4丁目1番11号)
四国電力株式会社 愛媛支店
(愛媛県松山市湊町6丁目6番地2)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 四国電力株式会社 第328回社債(一般担保付)(グリーンボンド)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 10,000百万円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.022%
利払日 毎年3月25日及び9月25日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
け、2024年3月25日を第1回の支払期日としてその日までの分
を支払い、その後毎年3月及び9月の各25日にその日までの前
半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
利息支払の方法
営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か
年の日割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2033年9月22日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2033年9月22日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
償還の方法 にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」
欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを
行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当
申込証拠金(円)
する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年9月8日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年9月25日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
該当条項なし(本社債は、一般担保付であり、財務上の特約は付され
財務上の特約(担保提供制限)
ない。)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
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(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2023年9月8日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第
(1)号ないし第(3)号に定める規定に違背したとき。
(2)当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定、条件に違背し、社債管理者の指定
する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらず
その弁済をすることができないとき。
(4)当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしく
はその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、
その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場
合は、この限りではない。
(5)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(7)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、また
は滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社
債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4.社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
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5.社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約証書の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を
履行するために必要であると認めたときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事
業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査するこ
とができる。
(2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社はこ
れに協力する。
6.社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社
法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終
了後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商
品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書に
ついても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提
出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3)当会社は、前号に定める報告書及び確認書について金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手
続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、前2号に規定する書
面の提出を省略することができる。
7.債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる
債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の
定款所定の電子公告(ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることがで
きないときは、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。
重複するものがあるときはこれを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法により
これを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方
法によりこれを行う。
9.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下「本種
類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債
権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)
8に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び
第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載
した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することが
できる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われる。
11.発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 6,000
全額につき共同し
て引受並びに募集
の取扱いを行い、
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 1,000
応募額がその全額
に達しない場合に
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 1,000
は、その残額を引
き受ける。
2 本社債の引受手数料
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 1,000
は各社債の金額100
円につき金30銭と
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 1,000
する。
レー証券株式会社
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は共同して本社債の
管理を受託する。
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
2 本社債の管理手数料について
は、社債管理者に期中において
年間14万円を支払うこととして
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
いる。
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 33 9,967
(2) 【手取金の使途】
手取概算額9,967百万円は、全額を再生可能エネルギー電源(太陽光・風力・水力)の開発、建設、運営、改修及
び蓄電池事業の実施に対する新規投資及びリファイナンスに2025年3月末までに充当する予定である。
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第2 【売出要項】
該当事項なし
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
グリーン・ファイナンス及びトランジション・ファイナンスとしての適格性について
当社は、以下の通り、グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」と
いう。)を策定しました。当社は、第三者評価機関であるDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社(以下
「DNV」という。)より、本フレームワークにつき関連する以下の規準等への適合性にかかるセカンド・パーティ・オ
ピニオンを取得しています。
・グリーンボンド原則2021(国際資本市場協会(ICMA))(注1)
・グリーンローン原則2021(ローンマーケットアソシエーション(LMA)等)(注2)
・グリーンボンドガイドライン(2022年版)(環境省)(注3)
・グリーンローンガイドライン(2022年版)(環境省)(注4)
・クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック(ICMA)(注5)
・クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(金融庁・経済産業省・環境省)(注6)
なお、本フレームワークに係る第三者評価を取得するにあたって、環境省の「令和4年度グリーンボンド等促進体
制整備支援事業」(注7)の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるDNVは一般社団法人グリーンファイ
ナンス推進機構より交付決定通知を受領しております。
(注) 1.「グリーンボンド原則2021(ICMA)」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソー
シャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive
Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
2.「グリーンローン原則2021(LMA等)」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会
(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された環境分野に使途を
限定する融資のガイドラインです。
3.「グリーンボンドガイドライン(2022年版)(環境省)」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつ
つ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対
応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的
に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月及び2022年7月に改訂したガイドラインです。
4.「グリーンローンガイドライン(2022年版)(環境省)」とは、環境省が2020年3月に策定・公表し、2022
年7月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンローンについてグリーンローン
原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的として、借り手、貸し
手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体
的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
5.「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック(ICMA)」とは、グリーンボンド・ソー
シャルボンド原則執行委員会の主導の下でクライメート・トランジション・ファイナンス・ワーキング・グ
ループにより策定され、特に排出削減困難なセクターにおいて、トランジションに向けた資金調達を目的と
した資金使途を特定した債券またはサステナビリティ・リンク・ボンドの発行に際して、その位置付けを信
頼性のあるものとするために推奨される、発行体レベルでの開示要素を明確化することを目的にしたハンド
ブックです。
6.「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(金融庁、経済産業省、環境省)」と
は、金融庁・経済産業省・環境省の共催で、クライメート・トランジション・ファイナンスを普及させ、よ
り多くの資金の導入による国内における2050年カーボンニュートラルの実現とパリ協定の実現への貢献を目
的として策定されたものです。
7.「令和4年度グリーンボンド等促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や
地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング
等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグ
リーンボンド等の要件は、発行時点において、以下の(1)から(3)までのいずれも満たすものです。
(1) グリーンボンドの場合にあっては、調達資金の100%がグリーンプロジェクトに充当されるものであっ
て、発行時点で以下①から③のいずれかに該当すること
① 調達資金の金額の50%以上が国内の脱炭素化事業に充当されること
② 調達資金の使途となるグリーンプロジェクトの件数の50%以上が国内の脱炭素化事業であること
③ 調達資金の使途となるグリーンプロジェクトが、国内脱炭素化事業のうち脱炭素化効果が高い事業であ
ること
(2) グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドライン等に準拠することについて、発行等まで
の間に外部レビュー機関により確認されること
(3) いわゆる「グリーンウォッシュ」ではないこと
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クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針等に基づく開示事項
1 クライメート・トランジション戦略とガバナンス
①移行計画~2050年カーボンニュートラルへの挑戦~
当社グループは、エネルギー供給を支える責任ある事業者として、電源の低炭素化・脱炭素化に取り組むととも
に、電化等による電気エネルギーの利用拡大を図ることによりさらなる活用を進めます。2030年度に小売販売に係る
CO 排出量(※1)について2013年度からの半減を目指すとともに、2050年のカーボンニュートラルに挑戦します。
2
電力の供給側としては、電源の低炭素化・脱炭素化として、2030年までを電源の低炭素化フェーズ、2030年以降
2050年までを電源の脱炭素化フェーズと位置づけています。具体的には、安全を大前提に地域の理解を得ながら原子
力発電を最大限活用するとともに、再生可能エネルギーについて国内外で2030年度までに50万kW、2050年度までに200
万kWの新規開発を目標としています。火力発電については、再生可能エネルギーが増加するなかで、バックアップ・
調整用電源としての役割が高まることから、非効率火力は段階的に休廃止する一方で、高効率化を通じた設備の低炭
素化を進めます。また、水素・アンモニアの混焼・専焼、CCUS/カーボンリサイクル等の技術開発については、幅広
に検討し、技術面の確立、経済性の確保等の状況を踏まえて火力発電所への導入を検討していきます。
電力の需要側においては、電気エネルギーの更なる活用を進めます。電源の低炭素化・脱炭素化を前提に、産業・
運輸部門も含めた社会の電化シフトを推進します。また、再生可能エネルギーを最大活用する観点から、発電量の予
測技術の高度化のほか、送配電の設備形成や需給運用の最適化に取り組んでいきます。
②ガバナンス
当社では、気候変動問題への対応を経営の重要課題と位置付け、サステナビリティ推進会議(委員長:社長)や環
境戦略委員会(委員長:総合企画室長)、カーボンニュートラル推進委員会(委員長:社長)が中心となり、気候変
動対策を推進しています。
各会議体の審議の過程で特に重要と位置付けられたものは、取締役会等の上位会議体に付議し、各年度の経営計画
等に反映することで、取り組みの改善・充実を図っています。
2 ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ(重要度)
当社は、気候変動関連のリスク管理の重要性を強く認識しており、毎年、発生可能性や収支影響(費用増等)など
を総合的に勘案し、経営に重大な影響を及ぼす可能性のある気候変動関連リスクを抽出した上で、経営層がチェック
アンドレビューを行い、次年度の経営計画に反映することで、リスクの発生防止と低減に努めています。
参照する外部シナリオとして、気温上昇の抑制に向けて、引き続き現状程度の対策が講じられるシナリオ(4℃未
満シナリオ(※2))、現状と比べて厳しい対策が講じられるシナリオ(2℃シナリオ(※3))、2℃シナリオより
もさらに厳しい対策が講じられるシナリオ(1.5℃シナリオ(※4))を選定し、それぞれのシナリオのもとでの電気
事業の将来像を想定しました。
その上で、1.5℃シナリオ、2℃シナリオ、4℃未満シナリオにおいて、気候変動関連のリスクと機会を抽出しまし
た。そして、それらが今後、当社事業にどのような影響を及ぼすのか、主要なものについて評価・確認したところ、
2℃シナリオ、4℃未満シナリオにおいては、主に「非化石電源の比率拡大/火力電源の規制強化」や「カーボンプ
ライシング導入」によるコスト増加の可能性がある一方で、「非化石電源の価値向上」や「電化の進展/低・脱炭素
電力ニーズの拡大」による収支好転も期待できることを確認できました。なお、これらの影響の傾向は、1.5℃シナリ
オにおいて、より顕著になる可能性があります。
さらに、当社はリスクの最小化と機会の最大化を図るための対応策を検討しました。各対応策は、当社グループの
中期経営計画に反映しており、その着実な推進を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
なお、今後の気候変動対応の進展やシナリオ前提条件の変化等により、分析・評価を見直す必要が生じた場合は、
外部機関のシナリオ等を参照しつつ随時更新を行っていく予定です。
3 科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略(目標と経路を含む)
当社グループは、小売販売に係るCO 排出量について、2030年度に2013年度比で半減を目指すとともに、2050年の
2
カーボンニュートラルに挑戦します。それらの目標と、その実現に向けた移行戦略及び2050年に向けたロードマップ
はいずれも、科学的根拠に基づいて策定された電力分野のトランジション・ロードマップ(資源エネルギー庁)と整
合するものです。
小売販売に係るCO 排出量とは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき算定した、小売販売電力における
2
CO 排出量を指し、定量的に測定可能です。サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量(GHGプロトコルに基づく
2
排出量)とは算出基準が異なり、制度上の調整等も加わる数値ですが、当社スコープ1を構成する「自社発電の燃料
使用等に伴う排出量」と、スコープ3の大部分を占める「燃料およびエネルギーに関する活動(他社から調達した売
電用の電気に含まれる排出量等)」の8割程度を占めています。
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4 実施の透明性
当社は、気候変動関連のリスク・機会に対応していくため、2021~30年度の10ヶ年累計で3,500億円を投資し、電源
の低炭素化・脱炭素化を推進します。2021年度の実績は約700億円であり、今後も、財務規律を維持しながらトランジ
ションへの取り組みを着実に進めていきます。
※1「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき算定した小売販売電力におけるCO 排出量からFIT無償配分を除いた値
2
※2国際エネルギー機関(IEA)が示す既存政策シナリオ(STEPS)、IPCC第6次報告書におけるSSP2-4.5を参照
※3国際エネルギー機関(IEA)が示す公約シナリオ(APS)、IPCC第6次報告書におけるSSP1-2.6を参照
※4国際エネルギー機関(IEA)が示すネットゼロシナリオ(NZE)、IPCC第6次報告書におけるSSP1-1.9を参照
グリーンボンド原則等に基づく開示事項
1.調達資金の使途
グリーン/トランジション・ファイナンスで調達された資金は、当社グループのロードマップにおける電源の低炭
素化フェーズでの取組みを中心とした、以下の適格クライテリアに該当する適格プロジェクトに関する研究開発、事
業開発、建設、運営、改修その他関連支出として、新規投資及び既存投資のリファイナンスへ充当します。なお、既
存投資のリファイナンスに充当する場合は、グリーン/トランジション・ファイナンスの実行から3年以内に実施し
た支出を対象とします。
適格クライテリア プロジェクト概要
原子力発電のさらなる安全性の向上、安全・安定運転の継続、新型炉の研
原子力の最大活用
究に向けた投資
再生可能エネルギー電源開発(太陽光、陸上洋上風力、水力、バイオマ
再生可能エネルギーの主力電源化
※
ス、地熱)
非効率石炭火力のフェードアウト、高効率火力の活用、アンモニア・水素
火力電源のCO 排出削減
混焼技術および専焼技術の検討・活用、CCUS/カーボンリサイクル技術の研
2
究・導入
※
電化の推進(他熱源からの切替) 、自家発電の低炭素化促進、CO フリー
2
電化への取組み
※
料金メニューの拡大
※ ※ ※
蓄電池の拡大 、EVリソースの拡大 、VPP・デジタル技術活用 、CO フ
2
※
エネルギー利用の高度化・多様化
リー電源による水素製造技術の研究・導入 、エネルギー関連複合サービス
※
提供 、お客さま先の燃料転換支援
※
発電予測精度向上・コネクト&マネージによる再エネ導入拡大 、送配電設
送配電網
備・需給運用の最適化
※これらは主としてグリーンプロジェクトであり、当社グループはグリーンプロジェクトのみを資金使途としたグリーン・ファイナンスを
活用することがあります。
なお、各プロジェクトの適格性の評価にあたっては、潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響に配慮した上
で、対象設備、案件において設置国・地域・自治体で求められる設備認定・許認可の取得及び環境アセスメントの手
続き等が適正であることを確認します。
2.プロジェクトの評価と選定のプロセス
グリーン/トランジション・ファイナンスの資金使途とする適格プロジェクトは、当社経理部が「1.調達資金の使
途」において定義された適格クライテリアに基づいて候補を選定し、経営企画部及びプロジェクト主管部等との協議
を経て、経理担当役員が最終決定します。
3.調達資金の管理
グリーン/トランジション・ファイナンスによる調達資金は、当社経理部が専用の帳簿を作成し、全額が充当され
るまで、四半期毎に調達資金の充当状況を管理します。未充当資金がある場合には、現金または現金同等物にて管理
します。
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4.レポーティング
当社は、調達資金の全額が充当されるまでの間、年次で公表される「よんでんグループ統合報告書」または当社
ウェブサイトにて以下の項目を開示もしくは貸し手に対して開示(ローンの場合)します。また、償還もしくは弁済
完了までの間、資金充当状況やインパクトに重大な変化があった場合には、その旨開示する予定です。
①資金充当状況のレポーティング
当社は、グリーン/トランジション・ファイナンスによる調達資金の充当状況につき、下記の通り開示します。
・充当金額
・未充当金の残高
・調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額または割合
②インパクト・レポーティング
当社は、適格プロジェクトによる環境改善効果等について、守秘義務の範囲内かつ合理的に実行可能な限りにおい
て、下記項目例のうち、いずれかまたは全てを開示します。
適格クライテリア インパクト・レポーティング項目例
・種別毎の設備容量
再生可能エネルギーの主力電源化
・種別毎の年間CO 削減量
2
・設備容量
その他電源関連
・年間CO 削減量
2
電化への取組み、
・年間CO 削減量
2
エネルギー利用の高度化・多様化
送配電網 ・送配電にかかる設備投資の概要等
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
該当事項なし
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項なし
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第99期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月29日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第100期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年9月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年7月3日
に関東財務局長に提出
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第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2023年9月8日)
までの間において生じた変更及び追加箇所はありません。
当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本発行登録追補書類提出日現在においてもそ
の判断に変更はありません。なお、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証
するものではありません。
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第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
四国電力株式会社 本店
(香川県高松市丸の内2番5号)
四国電力株式会社 徳島支店
(徳島県徳島市寺島本町東2丁目29番地)
四国電力株式会社 高知支店
(高知県高知市本町4丁目1番11号)
四国電力株式会社 愛媛支店
(愛媛県松山市湊町6丁目6番地2)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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