株式会社オープンハウスグループ 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社オープンハウスグループ |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
株式会社オープンハウスグループ(E27842)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書 の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年9月7日
【届出者の氏名又は名称】 株式会社オープンハウスグループ
【届出者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
【電話番号】 03-6213-0776
【事務連絡者氏名】 専務取締役CFO 若旅 孝太郎
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社オープンハウスグループ
(東京都千代田区丸の内二丁目7番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社オープンハウスグループをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社三栄建築設計をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注5) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注8) 本書記載の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本で設立された会社である対象者の普通
株式を対象としています。
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訂正公開買付届出書
1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年8月17日付で提出した公開買付届出書につきまして、公開買付者が、公正取引委員会から2023年9月5日付
「排除措置命令を行わない旨の通知書」及び2023年9月5日付「禁止期間の短縮の通知書」を2023年9月6日に受領
したことに伴い、記載事項及び添付書類である2023年8月17日付公開買付開始公告の一部に訂正すべき事項が生じま
したので、これらを訂正するとともに、かかる「排除措置命令を行わない旨の通知書」及び「禁止期間の短縮の通知
書」を添付書類に追加するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するもの
です。
2 【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2) 根拠法令
(3) 許可等の日付及び番号
11 その他買付け等の条件及び方法
(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
Ⅰ 公開買付届出書
第1 【公開買付要項】
6 【株券等の取得に関する許可等】
(2) 【根拠法令】
(訂正前)
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みま
す。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者
株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出を
「事前届出」といいます。)、同条第8項により、原則として、事前届出受理の日から30日(短縮される場合もあり
ます。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁
止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式
の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることがで
きます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。公正取引委員会は、排除措置命令をしよう
とするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法第49条)、そ
の意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが(同法第50
条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する計画に対する排除措
置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合も
あります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされています(同法第10条第9項)。なお、公正取引委員
会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」
といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条ま
での規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号。その後の改正を含
みます。)第9条)。
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訂正公開買付届出書
公開買付者は、本株式取得に関して、2023年8月10日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、当該事前届出
は同日受理されております。 したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、
原則として2023年9月9日の経過を持って満了する予定です。
公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令の事
前通知がなされた場合、及び独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊
急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開
買付けの撤回等を行うことがあります。なお、公正取引員会から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第10条第
9項に基づく報告等の要求を受けることなく措置期間が終了した場合又は公正取引委員会から排除措置命令を行わ
ない旨の通知を受けた場合には、公開買付者は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに本書の訂正届出書を関東財
務局長に提出いたします。
(訂正後)
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みま
す。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者
株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出を
「事前届出」といいます。)、同条第8項により、原則として、事前届出受理の日から30日(短縮される場合もあり
ます。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁
止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式
の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることがで
きます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。公正取引委員会は、排除措置命令をしよう
とするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法第49条)、そ
の意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが(同法第50
条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する計画に対する排除措
置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合も
あります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされています(同法第10条第9項)。なお、公正取引委員
会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」
といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条ま
での規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号。その後の改正を含
みます。)第9条)。
公開買付者は、本株式取得に関して、2023年8月10日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、当該事前届出
は同日受理されております。
その後、公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から2023年9月5日付「排除措置命令を行わない
旨の通知書」を2023年9月6日付で受領したため、2023年9月5日をもって措置期間は終了しています。また、公
開買付者は、公正取引委員会から取得禁止期間を30日間から26日間に短縮する旨の2023年9月5日付「禁止期間の
短縮の通知書」を2023年9月6日付で受領したため、2023年9月5日の経過をもって取得禁止期間は終了しており
ます。
(3) 【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
許可等の日付 2023年9月5日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第679号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)
許可等の日付 2023年9月5日(禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第680号(禁止期間の短縮の通知書の番号)
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訂正公開買付届出書
11 【その他買付け等の条件及び方法】
(2) 【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
(訂正前)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、 第4号 並びに同条第2項第3号乃至第6
号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項
第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類につ
いて、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、
及び②対象者の重要な子会社に同号イ乃至トまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
また、上記「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、独占禁止法第10条第2項
に基づく公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の
日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなされた場合、及び独占禁止法第10条第1
項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第
1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末
日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行いま
す。
(訂正後)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定
める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号
ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、及び②
対象者の重要な子会社に同号イ乃至トまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末
日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行いま
す。
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Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
(1) 2023年8月17日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(11)その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第
1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、 第4号 並びに同条第2項第3号乃至第6号に定め
る事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去
に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が
欠けていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イ乃至トまでに掲げる事実が発生した場
合をいいます。
また、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法第54号。その後の改正を含みます。以下
「独占禁止法」と言います。)第10条第2項に基づく公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、公
開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令の事
前通知がなされた場合、及び独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所
の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合とし
て、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間
の末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣
府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含み、以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法によ
り公表し、その後直ちに公告を行います。
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第
1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項
のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去
に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が
欠けていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イ乃至トまでに掲げる事実が発生した場
合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間
の末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣
府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含み、以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法によ
り公表し、その後直ちに公告を行います。
(2) 排除措置命令を行わない旨の通知書及び禁止期間の短縮の通知書
公開買付者は、公正取引委員会から2023年9月5日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」及び2023年9月5日
付「禁止期間の短縮の通知書」を2023年9月6日付で受領したため、府令第13条第1項第9号の規定に基づき、これ
らの書面を本書に添付いたします。
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