中日本高速道路株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | 中日本高速道路株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
中日本高速道路株式会社(E04371)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 令和5年9月6日
【会社名】 中日本高速道路株式会社
【英訳名】 Central Nippon Expressway Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小室 俊二
【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦二丁目18番19号
【電話番号】 052-222-1620(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 山田 透
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄二丁目3番6号
【電話番号】 052-222-1620(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 山田 透
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 令和4年12月8日
【発行登録書の効力発生日】 令和4年12月19日
【発行登録書の有効期限】 令和6年12月18日
【発行登録番号】 4-東海1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 1,500,000百万円
【発行可能額】 1,160,000,000,000円
(1,160,000,000,000円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下 段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、令
和5年9月6日(提出日)です。
【提出理由】 令和4年12月8日に提出した発行登録書に記載されている「第三
部 保証会社等の情報 第2 保証会社以外の会社の情報 3
継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項」(なお、令和
5年8月8日に提出した訂正発行登録書により訂正されてい
る。)について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
法の一部が改正されたことにより訂正すべき事項がありますの
で、訂正発行登録書を提出するものです。
【縦覧に供する場所】 中日本高速道路株式会社 東京支社
(東京都港区虎ノ門四丁目3番1号)
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中日本高速道路株式会社(E04371)
訂正発行登録書
【訂正内容】
表紙の「提出理由」に記載の通りです。
(注)訂正を要する箇所及び訂正した箇所には、下線を付して表示しております。
第三部 保証会社等の情報
第2 保証会社以外の会社の情報
3 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項
(訂正前)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪
神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを
「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係
る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会
社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政
法人です。
訂正発行登録書提出日(令和5年8月8日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
<中略>
⑥ 事業の内容
(a) 目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことにより、高速
道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な
実施を支援すること
(b) 業務の範囲 ( ⅰ )高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
( ⅱ )承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
( ⅲ )協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充
てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の
返済を含みます。)
( ⅳ )政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、首都高速道路㈱又は
阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一
部の無利子貸付け
( ⅴ )国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧に要す
る費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
( ⅵ )国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該高速道
路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備
に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
( ⅶ )政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、首都高速道路㈱又は阪神
高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要
する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
( ⅷ )高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する
費用の縮減を助長するための必要な助成
( ⅸ )高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道
路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
に基づき当該高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
( ⅹ )本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律
第72号)に規定する業務
( ⅺ )本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
( ⅻ )上記( ⅺ )の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
<中略>
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより 令和47年9月30日まで(注)
に解散すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日
において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路
公団等民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施
行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月
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訂正発行登録書
に国土交通省が、機構及び各高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」におけ
る意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。
(注)令和5年6月7日公布の機構法の一部改正により、令和97年9月30日までに延長(施行は公布の日から三月を
超えない範囲内において政令で定める日)
<後略>
(訂正後)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪
神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを
「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係
る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会
社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政
法人です。
訂正発行登録書提出日(令和5年9月6日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
<中略>
⑥ 事業の内容
(a) 目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことにより、高速
道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な
実施を支援すること
(b) 業務の範囲 ( 1 )高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
( 2 )承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
( 3 )協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充
てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の
返済を含みます。)
( 4 )政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、首都高速道路㈱又は
阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一
部の無利子貸付け
( 5 )国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧に要す
る費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
( 6 )国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該高速道
路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備
に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(7)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する自動車駐車場(高速道路に
附属する道路の附属物であるものに限ります。)の整備(高速道路の通行者又は利用者の
利便の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設の整備と一体的に行うものに限
ります。)に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
( 8 )政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、首都高速道路㈱又は阪神
高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要
する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
( 9 )高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する
費用の縮減を助長するための必要な助成
( 10 )高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道
路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
に基づき当該高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
( 11 )本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律
第72号)に規定する業務
( 12 )本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
( 13 )上記( 12 )の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
<中略>
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより 令和97年9月30日まで に解散
すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日におい
て少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路公団等
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訂正発行登録書
民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状
況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土
交 通省が、機構及び各高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見
をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。
<後略>
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