阪神高速道路株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | 阪神高速道路株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
阪神高速道路株式会社(E04372)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 令和5年9月7日
【会社名】 阪神高速道路株式会社
【英訳名】 Hanshin Expressway Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 光市
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目2番4号
【電話番号】 06-6203-8888(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 中道 為治
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島三丁目2番4号
【電話番号】 06-6203-8888(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 中道 為治
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 令和5年3月16日
【発行登録書の効力発生日】 令和5年4月1日
【発行登録書の有効期限】 令和7年3月31日
【発行登録番号】 5-近畿1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 210,000百万円
【発行可能額】 210,000百万円
(210,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額に基づき
算出しております。)
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、令
和5年9月7日(提出日)であります。
【提出理由】 令和5年3月16日に提出した発行登録書及び令和5年8月9日に
提出した訂正発行登録書に記載されている「第三部 保証会社等
の情報 第2 保証会社以外の会社の情報 3 継続開示会社に
該当しない当該会社に関する事項」について、道路整備特別措置
法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を
改正する法律の施行に合わせた情報の訂正がありますので、訂正
発行登録書を提出するものであります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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阪神高速道路株式会社(E04372)
訂正発行登録書
【訂正内容】
訂正内容は、表紙の「提出理由」に記載の通りです。
(注)訂正を要する箇所及び訂正した箇所には、下線を付して表示しております。
第三部 保証会社等の情報
第2 保証会社以外の会社の情報
3 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項
(訂正前)
<前略>
本訂正発行登録書提出日(令和5年8月9日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
<中略>
⑥ 事業の内容
(a)目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことによ
り、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関
する事業の円滑な実施を支援すること
(b)業務の範囲 (ⅰ)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(ⅱ)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅲ)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費
用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れ
に係る債務の返済を含みます。)
(ⅳ)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、当社又は首都
高速道路㈱に対する阪神高速道路又は首都高速道路の新設又は改築に要する費用の
一部の無利子貸付け
(ⅴ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧
に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅵ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該
高速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定め
るものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅶ) 政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、当社又は首都高速
道路㈱に対する阪神高速道路又は首都高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に
要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅷ) 高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に
要する費用の縮減を助長するための必要な助成
(ⅸ) 高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合におい
て、特措法及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき当該高速道路に
ついて行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(ⅹ) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56
年法律第72号)に規定する業務
(xi) 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(xⅱ) 上記 (xi) の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c)事業にかかる関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は下記のとおりであります。
(ⅰ)機構法
(ⅱ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(ⅲ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省
令第64号)
(ⅳ)通則法
(ⅴ)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(ⅵ)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
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訂正発行登録書
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和 47 年9月30日までに解散
すること (令和5年6月7日付けで、当該期限を令和97年9月30日までに延長する改正法が公布(公布の日から三月
を超えない範囲内において政令で定める日から施行)されております。) 、また同条第2項により、高速道路勘定に
おいて解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としな
ければならない旨が規定されております。また、日本道路公団等民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施
行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務
点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりま
とめております。
<後略>
(訂正後)
<前略>
本訂正発行登録書提出日(令和5年9月7日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
<中略>
⑥ 事業の内容
(a)目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことによ
り、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関
する事業の円滑な実施を支援すること
(b)業務の範囲 (ⅰ)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(ⅱ)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅲ)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費
用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れ
に係る債務の返済を含みます。)
(ⅳ)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、当社又は首都
高速道路㈱に対する阪神高速道路又は首都高速道路の新設又は改築に要する費用の
一部の無利子貸付け
(ⅴ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧
に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅵ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該
高速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定め
るものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅶ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する自動車駐車場の整備
に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅷ) 政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、当社又は首都高速
道路㈱に対する阪神高速道路又は首都高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に
要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅸ) 高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に
要する費用の縮減を助長するための必要な助成
(ⅹ) 高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合におい
て、特措法及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき当該高速道路に
ついて行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(xi) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56
年法律第72号)に規定する業務
(xⅱ) 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(xⅲ) 上記 (xⅱ) の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c)事業にかかる関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は下記のとおりであります。
(ⅰ)機構法
(ⅱ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
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阪神高速道路株式会社(E04372)
訂正発行登録書
(ⅲ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省
令第64号)
(ⅳ)通則法
(ⅴ)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(ⅵ)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和 97 年9月30日までに解散
すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日におい
て少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路公団等
民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状
況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土
交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見を
もとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。
<後略>
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