キャピタル アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/27-2023/06/26)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/27-2023/06/26) |
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提出者 | キャピタル アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/27-2023/06/26) |
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キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年9月26日 提出
【計算期間】 第5期(自 2022年12月27日 至 2023年6月26日)
【ファンド名】 知的資本日本株ファンド
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山崎 年喜
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目13番7号
【事務連絡者氏名】 榊原 孝一
【連絡場所】 東京都千代田区内神田一丁目13番7号
【電話番号】 03-5259-7401
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、中長期的に信託財産の成長と安定した収益の確保
を目指して運用を行います。
信託約款の定めにより、当ファンドの信託金の上限額は1,000億円です。ただし、委託会社は受託
会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類および
属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産( )
内外
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般 年2回 ( )
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米 ファミリー
債券 (隔月) 欧州 ファンド
一般 年12回 アジア
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米
その他債券 その他 アフリカ ファンド・
クレジット ( ) 中近東 オブ・
属性( ) (中東) ファンズ
エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合( )
※各ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
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商品分類の定義
単位型・ 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
追加型 信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 目論見書又は投資信託約款において、国内の資産による投資収益を
地域 実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益
資産 が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分の定義
投資対象 その他資産 目論見書または信託約款において、主として株式、債券および不動
資産 (投資信託証 産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。当ファンド
券(株式 一 はマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に株式へ投資
般)) を行います。このため、商品分類表の投資対象資産(収益の源泉)
は株式に、属性区分表の投資対象資産は「その他資産(投資信託証
券(株式 一般))」に分類されます。
決算頻度 年2回 目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
投資対象 日本 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が日本の
地域 資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリー 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンド ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資す
るものをいいます。
※上記商品分類および属性区分の定義は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関す
る指針」を基に委託会社が作成したものです。
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<ファンドの目的>
<ファンドの特色>
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<分配方針>
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(2)【ファンドの沿革】
2021年4月15日 信託契約締結、当初設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。
イ.キャピタル アセットマネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見
書・運用報告書の作成等を行います。
ロ.三井住友信託銀行株式会社(「受託会社」)
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
委託会社との間で証券投資信託契約を締結し、これに基づき、当ファンドの受託者とし
て、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
を行います。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することが
できます。
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ハ.「販売会社」
委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、こ
れに基づき当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の
請求の受付、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い等を行います。
③ 委託会社の概況
イ.資本金の額(2023年7月末現在)
資本金 280百万円
発行済株式の総数 8,595株
ロ.委託会社の沿革
平成16年1月 ヒューミント投資顧問株式会社設立
平成16年2月 投資顧問業登録 関東財務局長 第1198号
平成16年6月 投資一任業務認可 内閣総理大臣 第41号
平成19年3月 投資信託委託業認可 内閣総理大臣 第72号
平成19年9月 金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第383号
平成21年10月 キャピタル・パートナーズ アセットマネジメント株式会社に
商号変更
平成22年3月 キャピタル アセットマネジメント株式会社に商号変更
ハ.大株主の状況(2023年7月末現在)
発行済株式の総数 (a) 8,595株
および資本金 280百万円
保有株式数 比率
氏名、商号または名称 住所
(b)(普通株式) (b/a)
キャピタル フィナンシャル 東京都千代田区内神田
8,595株 100.0%
ホールディングス株式会社 1-13-7
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主要投資対象
知的資本日本株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)の受益証券を主要投資
対象とします。なお、株式等に直接投資をする場合があります。
② 投資態度
イ.主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、安定した収益の確保を目指して運
用を行います。日本の金融商品取引所に上場する企業に実質的に投資します。投資にあ
たっては、株価純資産倍率、時価総額などの定量的なデータを活用したスクリーニングを
実施し、定性的な評価も加味して、持続的に成長力が高いと判断される企業群に選別投資
を行います。なお、株式等に直接投資をする場合があります。
ロ.マザーファンドの受益証券への投資割合は、高位を維持することを基本とします。
ハ.わが国の株式(マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に
属するとみなした部分を含む。)への実質組入比率は、原則として信託財産総額の50%以上
とします。株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、こ
の投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産
総額の50%以下とします。
ニ.資金動向、市況動向、残存期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用が行え
ない場合があります。
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第
1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記(5)投資制限 ⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、マザーファンドの受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資することを指図します。
1.株券または新株引受権証券
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます。
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
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10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券
を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券(「投資法人債券」および「外国投資証
券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下の通りとなっております。
当ファンドの運用に係る意思決定については、委託会社の投資政策委員会が基本的な運用方針
および収益分配方針等を決定する体制としております。
② 内部管理体制
当ファンドの基本方針に則した適正な運用をサポートすべく、管理企画本部による業務管理、
内部監査室による業務監査およびコンプライアンス部によるモニタリングを行い、適正性の確
保に努める体制としております。また、当ファンドの運用実績・成果やリスク管理および約款
等の遵守については、商品業務部が主催し、運用本部およびコンプライアンス部を含む関連各
部門を構成メンバーとする運用管理委員会でレビューを実施する体制としております。なお、
委託会社では、信託財産の適正な運用および受益者と利益相反となる取引の防止を目的とし
て、社内規程(業務方法書、業務運営規程、運用に係る社内規則、運用担当者服務規程、利益
相反管理規程等)を設けております。
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関係法人に関する管理体制
受託会社:業務の遂行能力、コスト等を勘案して受託会社の選定を行います。また、投資信託に
係る受託会社の内部統制報告書を定期的に入手し、説明・報告を受けます。投資信託財産の日々
の指図の実行、定期的な資産残高照合等を通じ業務が適正に遂行されているかの確認を行いま
す。
(注)運用体制は2023年7月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年2回(原則として6月25日、12月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則と
して以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含
みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款による投資制限>
① マザーファンド受益証券への投資割合は、制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
⑤ 投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融
商品取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ず
る市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割
当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につい
ては、この限りではありません。
ロ.前記イ.の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資するこ
とを指図することができるものとします。
⑥ 信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.前記イ.の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
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5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法
施 行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。)の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、
ならびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦ 先物取引等の運用指図、目的および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有
価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価
証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)お
よび有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
ます(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、日本の金融商品取引所における通貨にかかる先
物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を行うことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスク
を回避するため、日本の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション
取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図
をすることができます。
⑧ スワップ取引の運用指図、目的および範囲
イ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクをを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行うことを指図することができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 金利先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうも
のとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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⑩ 有価証券の貸付けの指図、目的および範囲
イ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式およ
び公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前記イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
⑪ 公社債の空売りの指図、目的および範囲
イ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない
公社債または後記⑫の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることが
できます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.前記イ.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
ハ.投資信託財産の一部解約等の事由により、前記ロ.の売付にかかる公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑫ 公社債の借入れ
イ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をするこ
とができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたと
きは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ.前記イ.の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資
産総額の範囲内とします。
ハ.投資信託財産の一部解約等の事由により、前記ロ.の借入れにかかる公社債の時価総額が
投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.前記イ.の借入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。
⑬ 資金の借入れ
イ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約
代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしく
は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金
日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売
却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借
入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととし
ます。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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ニ.借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
<法令等による投資制限>
① 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律および同法施行規則)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、その委託会社が運用の指図を行うすべての委
託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式
に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を
信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
係る変動、その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社が定
めた合理的な方法により算出した額が、当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合にお
いて、デリバティブ取引(新株予約権証券、またはオプションを表示する証券、もしくは証書に
係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図
しないものとします。
(参考)知的資本日本株マザーファンドの投資方針
(1) 投資対象
当ファンドは日本の金融商品取引所に上場する企業もしくは関連企業によって発行された株
式および株式関連証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 日本の金融商品取引所に上場する企業に対し、株価純資産倍率、時価総額などの定量的な
データを活用したスクリーニングを実施し、定性的な評価も加味して、持続的に成長力が
高いと判断される企業群に選別投資を行うことによりポートフォリオを維持します。
② 上記株式の組入比率は原則として信託財産の50%以上とします。株式以外の資産への投資
は、原則として信託財産の50%以下とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため株式
の時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
ため、日本の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことがで
きます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
ため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
ため、金利先渡取引を行うことができます。
⑦ 資金動向、市況動向、残存期間の状況等によっては、上記のような運用が行えない場があ
ります。
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3【投資リスク】
(1)基準価額の主な変動要因
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本の金融取引所に上場する企業の株
式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じ
た利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なり
ます。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。
① 株式の価格変動リスク
当ファンドは、実質的に株式に投資しますので、基準価額は株式の価格変動の影響を受けま
す。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動し、短期的また
は長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、基準価額が影響を受けて損
失を被ることがあります。
② 信用リスク
株式を発行する企業が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなるこ
とがあります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、当該企業の株式等の価値は下落
し、基準価額が下がる要因となる可能性があります。
③ 流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に
急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に株式を売買で
きないことがあります。このような場合には、効率的な運用が妨げられ、当該株式の価格の下
落により、基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
④ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないこと
があります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって保有有価証券を市場実勢
と乖離した価格で売却せざるをえないこともあり、基準価額が大きく下落することがありま
す。
(2)その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
② その他流動性が制限される留意事項
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付が中止となる可能
性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能
性等があります。
③ 当ファンドは、受益権口数が1億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても
償還されることがあります。
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(3)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りとなっております。
① リスク管理体制について
② 担当部署等の概要
◆ コンプライアンス部
・ 法令および諸規則の遵守状況・運用業務等の適正な執行の管理を行います。
・ 違反等の是正・改善および未然防止のための助言、チェック、取締役会への報告を行います。
・ 資産運用は、運用本部による内部管理のほか、コンプライアンス部で投資ガイドラインの遵守
等、運用本部から独立した立場で以下の項目をチェックします。
・ 運用ガイドラインの遵守状況のモニター
・ 取引の妥当性のチェック
・ 利益相反取引のチェック
◆ 内部監査室
・ 内部監査室は、内部監査の立案、実施等を行い、委託会社における内部管理体制、リスク管理
体制の適切性、有効性の検証を行います。
・ 違反等の是正・改善および未然防止のための助言、チェック、社長への報告を行います。
(注) 投資リスクに対する管理体制は2023年7月末現在のものであり、今後、変更となる場合
があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定め
る手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の後
記照会先にお問合せ下さい。
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
「分配金受取りコース」を選択した受益者は、申込金額(取得申込受付日の営業日の基準価額×取
得申込の口数)に申込手数料を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとし
ます。
「自動継続投資コース」を選択した受益者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします
(申込手数料は申込代金から差し引かれます。)。
「自動継続投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数
料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料は、徴収しません。
※
ただし、換金(解約)時に、換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額 (当該基準価額に
0.1%の率を乗じて得た額)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保を図るた
め、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の
金額(当ファンドでは換金申込受付日の営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額)をい
い、信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下によ
り計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.485%(税抜 1.35%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]
委託会社 年0.50% 委託した資金の運用の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社 年0.80%
理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 年0.05% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対
する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対し
て支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われま
す。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
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② 信託財産に関する租税、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負
担とし、信託財産中から支弁します。
③ 投資信託財産に関する法定開示のための監査費用は、受益者の負担とし、当該費用に係る消費
税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額とともに投資信託財産中
から支弁します。
④ 前各項の諸経費の他、以下に定める費用(以下、「諸経費」といいます。)は受益者の負担と
し、当該費用に係る消費税等に相当する額とともに投資信託財産中から支弁します。
1.法律顧問に対する報酬および費用
2.法定目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成および提出に係る費用
4.投資信託約款及び運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
5.公告および投資信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷および交付に係る費用
6.投資信託振替制度に係る手数料および費用
7.投資信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費
用等を含む。)
⑤ 委託会社は前各項に定める費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信
託財産から受けることができます。委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見
積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額で投資信託財産から支弁を
受けることができるものとします。但し、この固定率または固定金額は、投資信託財産の規模
等を考慮して、期中に変更することができます。係る費用の額は、ファンドの計算期間を通じ
て毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期末または信託終了のときに、当
該費用に係る消費税等に相当する額とともに投資信託財産中から支弁し、委託会社に支払いま
す。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、次のような取扱いとな
ります。
① 個人、法人別の課税の取扱いについて
(注)所得税については、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、
2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
※ 当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
1. 個人受益者の場合
イ.収益分配金に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として、2037年12月31日までの
間、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます(原
則として、確定申告は不要です。なお、確定申告により、総合課税(配当控除の適用が可
能です。)または申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。)。
ロ.解約時および償還金に対する課税
・ 解約時および償還時の差益(譲渡益)は譲渡所得として、2037年12月31日までの間、
20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確
定申告が必要です。なお、「源泉徴収あり」の特定口座については、源泉徴収が行われま
す。
※ 2016年1月1日以降、解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上
場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)
と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、上場株式
等の譲渡損と損益通算が可能です。
なお、特定公社債(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も通算が可能
です。
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※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を
上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対
象となります。
また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の
適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせ下さい。
2. 法人受益者の場合
イ.収益分配金、解約金、償還金に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の差益(譲渡
益)については、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われます。
・ 源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
ロ.益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
② 個別元本
イ.各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金
額は含まれません。)が個別元本となります。
ロ.受益者が同一ファンドを複数回お申し込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加
重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申し込みの
場合などにより把握方式が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせ下さい。
③ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
イ.収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
ロ.受益者が収益分配金を受け取る際
・ 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回ってい
る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
・ 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、
収益分配金の範囲内でその下回っている部分に相当する額が元本払戻金(特別分配金)とな
り、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
・ 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後
の受益者の個別元本となります。
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<分配金に関するイメージ図>
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額か上回る場合
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合
※ 税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※ 上図はあくまでイメージ図ですので、個別元本・基準価額・分配金の各水準等を示唆するもの
ではありません。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス:http://www.capital-am.co.jp/
・電話03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
「知的資本日本株ファンド」
(2023年7月31日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 155,293,023 97.88
内 日本 155,293,023 97.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,360,340 2.12
純資産総額 158,653,363 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
(2023年7月31日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 137,568,800 88.59
内 日本 137,568,800 88.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,719,328 11.41
純資産総額 155,288,128 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況
(2023年7月31日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
13,962,000 8.99
株価指数先物取引
(買建)
内 日本 13,962,000 8.99
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当
該日にもっとも近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「知的資本日本株ファンド」
投資有価証券明細
(2023年7月31日現在)
簿価単価 評価単価
通貨 投資
銘柄名 種類 数量 簿価金額 時価金額
地域 比率
(円) (円)
1.0201 1.0355
日本・円
知的資本日本株
1 親投資信託受益証券 149,969,120 97.88%
マザーファンド
152,983,528 155,293,023
日本
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率
(2023年7月31日現在)
種類 国内/外国 投資比率(%)
国内 97.88
親投資信託受益証券
小計 97.88
合 計(対純資産総額比) 97.88
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
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(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
投資有価証券明細
(2023年7月31日現在)
簿価単価 評価単価
通貨 種類 数量 投資
銘柄名 簿価金額 時価金額
地域 業種 (株) 比率
(円) (円)
日本・円 株式 21,830.00 26,640.00
1 ディスコ 100 1.72%
日本 機械 2,183,000 2,664,000
日本・円 株式 22,675.00 23,270.00
2 オービック 100 1.50%
日本 情報・通信業 2,267,500 2,327,000
日本・円 株式 22,660.00 21,550.00
3 シマノ 100 1.39%
日本 輸送用機器 2,266,000 2,155,000
日本・円 株式 19,610.00 21,245.00
4 東京エレクトロン 100 1.37%
日本 電気機器 1,961,000 2,124,500
日本・円 株式 18,285.00 19,525.00
5 アドバンテスト 100 1.26%
日本 電気機器 1,828,500 1,952,500
日本・円 株式 5,436.00 6,400.00
6 カプコン 300 1.24%
日本 情報・通信業 1,630,800 1,920,000
日本・円 株式 18,285.00 18,385.00
7 富士通 100 1.18%
日本 電気機器 1,828,500 1,838,500
日本・円 株式 3,135.52 3,673.00
テクノプロ・
8 500 1.18%
ホールディングス
日本 サービス業 1,567,761 1,836,500
日本・円 株式 5,490.00 5,917.00
9 大塚商会 300 1.14%
日本 情報・通信業 1,647,000 1,775,100
日本・円 株式 16,140.00 17,455.00
10 ニトリホールディングス 100 1.12%
日本 小売業 1,614,000 1,745,500
日本・円 株式 8,408.62 8,626.00
11 イビデン 200 1.11%
日本 電気機器 1,681,724 1,725,200
日本・円 株式 5,504.00 5,709.00
12 栗田工業 300 1.10%
日本 機械 1,651,200 1,712,700
日本・円 株式 1,181.00 1,302.00
日本ペイント
13 1,300 1.09%
ホールディングス
日本 化学 1,535,300 1,692,600
日本・円 株式 4,200.00 4,231.00
14 中外製薬 400 1.09%
日本 医薬品 1,680,000 1,692,400
パン・パシフィック・
日本・円 株式 2,475.50 2,809.00
15 インターナショナル 600 1.09%
日本 小売業 1,485,300 1,685,400
ホールディングス
日本・円 株式 2,626.77 2,808.00
16 パーソルホールディングス 600 1.08%
日本 サービス業 1,576,066 1,684,800
日本・円 株式 22,082.13 16,820.00
17 ソシオネクスト 100 1.08%
日本 電気機器 2,208,213 1,682,000
日本・円 株式 8,409.12 8,325.00
18 村田製作所 200 1.07%
日本 電気機器 1,681,824 1,665,000
日本・円 株式 8,135.97 8,315.00
マツキヨココカラ&
19 200 1.07%
カンパニー
日本 小売業 1,627,194 1,663,000
日本・円 株式 5,398.00 5,540.00
20 東宝 300 1.07%
日本 情報・通信業 1,619,400 1,662,000
日本・円 株式 5,774.00 5,537.00
21 味の素 300 1.07%
日本 食料品 1,732,200 1,661,100
日本・円 株式 2,259.50 2,362.50
22 SCSK 700 1.06%
日本 情報・通信業 1,581,650 1,653,750
日本・円 株式 16,715.00 16,530.00
23 HOYA 100 1.06%
日本 精密機器 1,671,500 1,653,000
日本・円 株式 8,404.00 8,184.00
24 キッコーマン 200 1.05%
日本 食料品 1,680,800 1,636,800
日本・円 株式 5,343.00 5,450.00
25 オリエンタルランド 300 1.05%
日本 サービス業 1,602,900 1,635,000
日本・円 株式 5,142.00 5,448.00
26 ホシザキ 300 1.05%
日本 機械 1,542,600 1,634,400
日本・円 株式 2,262.75 2,316.50
27 オリンパス 700 1.04%
日本 精密機器 1,583,928 1,621,550
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日本・円 株式 7,355.00 7,969.00
28 コナミグループ 200 1.03%
日本 情報・通信業 1,471,000 1,593,800
日本・円 株式 2,687.35 2,644.00
インターネット
29 600 1.02%
イニシアティブ
日本 情報・通信業 1,612,413 1,586,400
日本・円 株式 3,158.73 3,170.00
30 カゴメ 500 1.02%
日本 食料品 1,579,368 1,585,000
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率
(2023年7月31日現在)
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
株式 情報・通信業 17.38
国内
電気機器 14.76
小売業 9.88
化学 8.26
精密機器 5.79
機械 5.79
食料品 5.12
サービス業 4.86
医薬品 4.23
その他製品 3.23
卸売業 2.67
不動産業 1.84
陸運業 1.68
輸送用機器 1.39
その他金融業 0.96
繊維製品 0.75
小計 88.59
合 計(対純資産総額比) 88.59
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「知的資本日本株ファンド」
該当事項はありません。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
(2023年7月31日現在)
買建/ 投資
簿価金額 評価金額
種類 地域 資産名 数量
(円) (円)
売建 比率
株価指数先物取引 日本 TPX先物 2023年9月 買建 6 13,530,000 13,962,000 8.99%
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当
該日にもっとも近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りで
す。
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末日
262,283,164 262,283,164 1.0003 1.0003
(2021年6月25日)
第2計算期間末日
250,437,981 250,437,981 0.9966 0.9966
(2021年12月27日)
第3計算期間末日
210,792,725 210,792,725 0.8477 0.8477
(2022年6月27日)
第4計算期間末日
202,626,335 202,626,335 0.8429 0.8429
(2022年12月26日)
第5計算期間末日
190,278,337 190,278,337 0.9601 0.9601
(2023年6月26日)
2022年 7月末日
219,534,541 - 0.8824 -
8月末日 216,503,931 - 0.8883 -
9月末日 207,990,117 - 0.8545 -
10月末日 213,099,606 - 0.8820 -
11月末日 216,148,294 - 0.8951 -
12月末日 202,264,992 - 0.8412 -
2023年 1月末日
209,155,359 - 0.8674 -
2月末日 206,221,811 - 0.8589 -
3月末日 208,673,876 - 0.8837 -
4月末日 198,223,625 - 0.9078 -
5月末日 190,232,633 - 0.9302 -
6月末日 186,517,483 - 0.9692 -
7月末日 158,653,363 - 0.9731 -
②【分配の推移】
計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
計算期間 収益率(%)
第1計算期間 0.0
第2計算期間 △0.4
第3計算期間 △14.9
第4計算期間 △0.6
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第5計算期間 13.9
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計
算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して
得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)
第1計算期間 262,213,766 0 262,213,766
第2計算期間 47,526,661 58,439,472 251,300,955
第3計算期間 14,305,440 16,937,269 248,669,126
第4計算期間 1,081,204 9,355,864 240,394,466
第5計算期間 1,763,007 43,974,370 198,183,103
(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
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(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行
うものとします。
当ファンドには、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「自動継続投
資コース」と、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」
があります。
「自動継続投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める累積投資約款にし
たがい累積投資契約を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、販売会社がそれぞれ定める単位をもって、取得の申込み
に応じることができます。
お買付価額(1口当たり)は、お買付申込日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税
等に相当する金額が課されます。なお、「自動継続投資コース」の収益分配金の再投資の際には、
申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、販売会社の各営業日の午後3時までに受付けた取得の申込み(当該申込
みに係る販売会社の所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この
時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっ
ても、一部換金代金の支払い等に支障を来す可能性があるとして委託会社が定める日には、原則と
してお申込みができません。
取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社
は、受益権の取得申込みの受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込みを取消
すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファ
ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払
いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま
す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権について
は信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求するこ
とにより換金することができます。
販売会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定の
事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込
みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっても、一部換金代金の支払
い等に支障を来す可能性があるとして委託会社が定める日には、原則としてお申込みができませ
ん。なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限があります。
① 一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権について、1口以上1口単位をもって、委託会社に一部解約の
実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うもの
とします。
解約価額は、一部解約申込日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財
産留保額として控除した価額とします。
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解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができるほか、原則と
して計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページでご
覧になることもできます。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス http://www.capital-am.co.jp/
・電話番号 03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
1口当たりの手取額は、個人の場合は解約価額から所得税および地方税を、法人の場合は所得税
のみを差引いた金額となります。
※ 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。この
場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価
額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
たものとして、当該計算日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の請求受付日から起算して5
営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定
する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払
込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受
益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関の口
座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 買取り
受益者が買取請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
販売会社は、受益者の請求があるときは、1口以上1口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、その振替受益権を買取ります。
振替受益権の買取価額は、買取りの申込みを受付けた日の基準価額から、当該買取りに関して
課税対象者に係る源泉徴収額に相当する金額を控除した額とします(当該課税対象者に係る源
泉徴収は、免除されることがあります。)。
受益者は、買取価額を、販売会社に問合わせることにより知ることができます。
販売会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて、振替受益権の買取りを中止する
ことができます。振替受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った
当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合
には、当該振替受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取
りの申込みを受付けたものとして、上記に準じて計算された価額とします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信
託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日
における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で
表示されることがあります。
基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載さ
れます。(略称:知的資本)また、後記照会先のホームページでもご覧になれます。
② 主な運用対象資産の評価基準および評価方法
イ. マザーファンドの受益証券
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
(2)【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まる
ため、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託契約締結日から2030年12月25日とします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回ることとなったとき、その
他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎年6月26日から12月25日まで、および12月26日から翌年6
月25日までとします。ただし、第1計算期間は、2021年4月15日から2021年6月25日までとしま
す。
② 前項の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が
開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(5)【その他】
① 信託の終了
イ.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であ
ると認めたとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回ること
となったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信
託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.にしたがい信託を終了させるには、書面による決議(以下「書面決
議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託
契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る
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知れている受益者に対し書面をもって、これらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に、この信託
の受益権が帰属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は、受
益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議について賛成するも
のとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあ
たる多数をもって行います。
ホ.上記ロ.からニ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り、同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にや
むを得ない事情が生じている場合であって、上記ロ.からニ.までに規定するこの信託契約
の解約の手続を行うことが、困難な場合には適用しません。
② 信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること、またはこの信託と他の信託
との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資
信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更ま
たは併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は、
本イ.からト.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微
なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)につ
いて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な
約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
の信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に、この信託
の受益権が帰属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は、受
益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議について賛成するも
のとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあ
たる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。
ヘ.上記ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.上記イ.からヘ.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決され
た場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において、当該併合の書面
決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書>
当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社および
販売会社いずれからも、何らかの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、
自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方
に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解除することができます。
④ 運用報告書
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委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、当該信託財産の計算期間の
末日ごとおよび信託終了時に運用報告書(交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告
書)を作成し、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)を後記照会先のアドレスに掲載します。
上記の規定にかかわらず、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付
するものとします。
⑤ 信託契約に関する監督官庁の命令
イ.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②
の規定にしたがいます。
⑥ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
イ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②ロ.の書面決議で否決
された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
イ.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
ロ.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委
託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が
辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にした
がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、本イ.によって行う場合を除き、受託会
社を解任することはできないものとします。
ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
終了させます。
⑨ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、後記照会先のアドレスに掲載し
ます。なお、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じ
た場合には、日本経済新聞に掲載します。
⑩ 信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めま
す。
⑪ 再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と
再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類
に基づいて所定の事務を行います。
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4【受益者の権利等】
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求
する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に
係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して6営業日目からお支払いし
ます。「自動継続投資コース」をお申込の場合は、収益分配金は税引き後、無手数料で再投資
されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。受益者
が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、
委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
② 償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有しま
す。償還金は、原則として信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還
日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日))から、償還日において振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権
に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。)に支払いを開始します。
なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償
還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行
われます。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行います。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するもの
とします。
③ 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、一部解約を委託会社に請求す
る権利を有します。一部解約金は、原則として一部解約請求を受付けた日から起算して5営業日
目から受益者に支払われます。
④ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドの信託契約の一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金とし
て支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または前記
「3資産管理等の概要(5)その他②信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場
合において、反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用をうけません。
⑤ 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス:http://www.capital-am.co.jp/
・電話03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2022年
12月27日から2023年6月26日まで)の財務諸表について、SKIP監査法人による監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
【知的資本日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期計算期間 第5期計算期間
(2022年12月26日現在) (2023年6月26日現在)
資産の部
流動資産
6,736,955 4,068,203
コール・ローン
198,733,522 188,870,986
親投資信託受益証券
205,470,477 192,939,189
流動資産合計
205,470,477 192,939,189
資産合計
負債の部
流動負債
39 -
未払解約金
58,743 55,476
未払受託者報酬
1,528,360 1,443,376
未払委託者報酬
1,257,000 1,162,000
その他未払費用
2,844,142 2,660,852
流動負債合計
2,844,142 2,660,852
負債合計
純資産の部
元本等
240,394,466 198,183,103
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 37,768,131 △ 7,904,766
965,857 2,040,394
(分配準備積立金)
202,626,335 190,278,337
元本等合計
202,626,335 190,278,337
純資産合計
205,470,477 192,939,189
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期計算期間 第5期計算期間
(自 2022年 6月28日 (自 2022年12月27日
至 2022年12月26日) 至 2023年 6月26日)
営業収益
2,128,247 28,937,464
有価証券売買等損益
2,128,247 28,937,464
営業収益合計
営業費用
1,314 1,822
支払利息
58,743 55,476
受託者報酬
1,528,360 1,443,376
委託者報酬
1,257,000 1,162,000
その他費用
2,845,417 2,662,674
営業費用合計
営業利益又は営業損失(△) △ 717,170 26,274,790
経常利益又は経常損失(△) △ 717,170 26,274,790
当期純利益又は当期純損失(△) △ 717,170 26,274,790
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
又は一部解約に伴う当期純損失金額の
469,089 3,095,349
分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 37,876,401 △ 37,768,131
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,425,223 6,908,248
当期一部解約に伴う剰余金増加額
1,425,223 6,908,248
又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 130,694 224,324
当期追加信託に伴う剰余金減少額
130,694 224,324
又は欠損金増加額
分配金 - -
期末剰余金又は期末欠損金(△)
△ 37,768,131 △ 7,904,766
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間の取扱い
2022年12月25日が休日のため、第4期計算期間末日を2022年12月26日と
基本となる重要な事項
し,第5期計算期間期首を2022年12月27日としております。また、2023
年6月25日が休日のため、第5期計算期間末日を2023年6月26日としてお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第4期計算期間 第5期計算期間
項目
(2022年12月26日現在) (2023年6月26日現在)
1. 期首元本額
248,669,126円 240,394,466円
期中追加設定元本額 1,081,204円 1,763,007円
期中一部解約元本額 9,355,864円 43,974,370円
2. 計算期間末日における受益権
240,394,466口 198,183,103口
の総数
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総 貸借対照表上の純資産額が元本総
額を下回っており、その差額は 額を下回っており、その差額は
37,768,131円であります。 7,904,766円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期計算期間 第5期計算期間
(自 2022年 6月28日 (自 2022年12月27日
項目
至 2022年12月26日) 至 2023年 6月26日)
1. その他費用の内訳 主に、印刷費用1,037,000円であ 主に、印刷費用942,000円であり
ります。 ます。
2. 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当 計算期間末における解約に伴う当
期純利益金額分配後の配当等収益 期純利益金額分配後の配当等収益
から費用を控除した額(0円)、 から費用を控除した額
解約に伴う当期純利益金額分配後 (1,247,936円)、解約に伴う当
の有価証券売買等損益から費用を 期純利益金額分配後の有価証券売
控除した額(0円)、投資信託約 買等損益から費用を控除し、繰越
款に規定される収益調整金 欠損金を補填した額(0円)、投
(344,670円)及び分配準備積立 資信託約款に規定される収益調整
金(965,857円)より分配対象額 金(290,818円)及び分配準備積
は1,310,527円(1口当たり 立金(792,458円)より分配対象
0.005452円)であります。なお、 額は2,331,212円(1口当たり
分配は行っておりません。 0.011763円)であります。なお、
分配は行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第5期計算期間
(自 2022年12月27日
項目
至 2023年 6月26日)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金
融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っ
ております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載して
当該金融商品に係るリスク
おります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券等
の金融商品に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市
場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関
する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。
また、商品業務部は、運用に関するリスク管理を行っております。
運用管理委員会では、これらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期計算期間及び
項目
第5期計算期間
1.貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありま
せん。
その差額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券
の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
についての補足説明
す。
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(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
第4期計算期間 第5期計算期間
(2022年12月26日現在) (2023年6月26日現在)
種類
当期間の損益に含まれた 当期間の損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
1,369,505 25,383,893
親投資信託受益証券
1,369,505 25,383,893
合計
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第4期計算期間 第5期計算期間
(2022年12月26日現在) (2023年6月26日現在)
1口当たり純資産額 0.8429円 0.9601円
(1万口当たり純資産額) (8,429円) (9,601円)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(2023年6月26日現在)
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
評価額(円)
種類 銘柄名 券面総額 備考
185,149,482 188,870,986
親投資信託受益証券 知的資本日本株マザーファンド
185,149,482 188,870,986
親投資信託受益証券 合計
185,149,482 188,870,986
合計
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「知的資本日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は以下のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
知的資本日本株マザーファンド
(1)貸借対照表
2022年12月26日現在 2023年6月26日現在
区 分
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
21,228,077 15,012,709
コール・ローン
186,795,350 172,901,300
株式
- 285,240
派生商品評価勘定
22,850 428,504
未収配当金
1,574,400 4,664,400
差入委託証拠金
209,620,677 193,292,153
流動資産合計
209,620,677 193,292,153
資産合計
負債の部
流動負債
501,720 -
派生商品評価勘定
- 4,425,300
前受金
501,720 4,425,300
流動負債合計
501,720 4,425,300
負債合計
純資産の部
元本等
236,824,738 185,149,482
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △27,705,781 3,717,371
209,118,957 188,866,853
元本等合計
209,118,957 188,866,853
純資産合計
209,620,677 193,292,153
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品
取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
す。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日
の主たる金融商品取引所の発表する清算値段又は最終相場によっ
ております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当
金額又は予想配当金額を計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年12月26日現在 2023年6月26日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの 257,496,354円 236,824,738円
期首における当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 4,637,682円 -円
同期中における一部解約元本額 25,309,298円 51,675,256円
同期末における元本の内訳
ファンド名
知的資本日本株ファンド 225,066,277円 185,149,482円
ICJ GOLD 11,758,461円 -円
計 236,824,738円 185,149,482円
2. 本報告書における開示対象ファンドの
236,824,738口 185,149,482口
計算期間末日における当該親投資信託
の受益権の総数
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本
-
総額を下回っており、その差額
は27,705,781円であります。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月27日
項目
至 2023年 6月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金
融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っ
ております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載して
当該金融商品に係るリスク
おります。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取
引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。これらの金融商品に係るリスクは、市
場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関
する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。
また、商品業務部は、運用に関するリスク管理を行っております。
運用管理委員会では、これらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
2022年12月26日及び
項目
2023年6月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありま
せん。
その差額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券
の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に
関する事項」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては 一定の前提条件等を採用しているた
め 、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
についての補足説明
す。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
2022年12月26日現在 2023年6月26日現在
種類
当期間の損益に含まれた 当期間の損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
292,311 21,880,470
株式
292,311 21,880,470
合計
(注)当期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)
2022年12月26日現在 2023年6月26日現在
種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
株価指数先物取引
23,301,720 - 22,800,000 △501,720 13,244,760 - 13,530,000 285,240
買 建
23,301,720 - 22,800,000 △501,720 13,244,760 - 13,530,000 285,240
合計
(注)1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このよ
うな時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しておりま
す。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年12月26日現在 2023年6月26日現在
本報告書における開示対象ファンドの期末に
おける当該親投資信託の1口当たり純資産額 0.8830円 1.0201円
(1万口当たり純資産額) (8,830円) (10,201円)
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(3)附属明細表
① 有価証券明細表(2023年6月26日現在)
イ.株式
数量 評価単価 評価金額
銘柄名 備考
(株) (円) (円)
300 5,722.00 1,716,600
ショーボンドホールディングス
100 14,340.00 1,434,000
大東建託
600 2,631.00 1,578,600
パーソルホールディングス
200 10,660.00 2,132,000
寿スピリッツ
500 2,712.50 1,356,250
カルビー
200 9,287.00 1,857,400
ヤクルト本社
700 2,130.00 1,491,000
カカクコム
300 4,039.00 1,211,700
伊藤園
200 8,404.00 1,680,800
キッコーマン
400 5,774.00 2,309,600
味の素
100 12,065.00 1,206,500
日清食品ホールディングス
400 3,765.00 1,506,000
神戸物産
MonotaRO 700 1,833.50 1,283,450
500 2,978.50 1,489,250
ウエルシアホールディングス
300 5,414.00 1,624,200
オープンハウスグループ
100 14,375.00 1,437,500
コスモス薬品
TIS 400 3,585.00 1,434,000
700 2,428.50 1,699,950
コーエーテクモホールディングス
500 2,771.50 1,385,750
ネクソン
SHIFT 100 25,410.00 2,541,000
600 2,684.00 1,610,400
インターネットイニシアティブ
300 6,092.00 1,827,600
日産化学
500 2,731.50 1,365,750
協和キリン
500 3,951.00 1,975,500
野村総合研究所
300 6,039.00 1,811,700
日油
300 5,338.00 1,601,400
花王
800 2,189.00 1,751,200
アステラス製薬
200 6,224.00 1,244,800
塩野義製薬
200 6,208.00 1,241,600
日本新薬
500 4,200.00 2,100,000
中外製薬
200 9,550.00 1,910,000
エーザイ
600 3,316.00 1,989,600
ロート製薬
500 2,700.00 1,350,000
小野薬品工業
400 4,549.00 1,819,600
テルモ
400 4,595.00 1,838,000
第一三共
1,500 1,181.00 1,771,500
日本ペイントホールディングス
300 5,343.00 1,602,900
オリエンタルランド
600 2,144.00 1,286,400
リゾートトラスト
100 22,675.00 2,267,500
オービック
300 6,847.00 2,054,100
トレンドマイクロ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200 10,800.00 2,160,000
日本オラクル
700 2,412.00 1,688,400
ユー・エス・エス
500 3,542.00 1,771,000
伊藤忠テクノソリューションズ
400 5,490.00 2,196,000
大塚商会
200 6,646.00 1,329,200
資生堂
100 14,620.00 1,462,000
コーセー
900 2,089.50 1,880,550
ポーラ・オルビスホールディングス
200 8,009.00 1,601,800
小林製薬
300 3,146.00 943,800
テクノプロ・ホールディングス
700 2,283.00 1,598,100
ジャパンマテリアル
100 21,830.00 2,183,000
ディスコ
100 28,565.00 2,856,500
ダイキン工業
300 5,504.00 1,651,200
栗田工業
300 5,142.00 1,542,600
ホシザキ
300 6,564.00 1,969,200
安川電機
300 5,388.00 1,616,400
ベイカレント・コンサルティング
100 18,285.00 1,828,500
富士通
500 3,114.00 1,557,000
富士通ゼネラル
100 12,990.00 1,299,000
ソニーグループ
400 4,445.00 1,778,000
アズビル
200 18,285.00 3,657,000
アドバンテスト
100 20,775.00 2,077,500
レーザーテック
400 5,016.00 2,006,400
ファナック
200 6,957.00 1,391,400
浜松ホトニクス
400 5,546.00 2,218,400
新光電気工業
100 22,660.00 2,266,000
シマノ
パン・パシフィック・
700 2,475.50 1,732,850
インターナショナルホールディングス
400 6,218.00 2,487,200
ゼンショーホールディングス
400 4,399.00 1,759,600
島津製作所
600 2,247.00 1,348,200
オリンパス
HOYA 100 16,715.00 1,671,500
700 2,779.50 1,945,650
朝日インテック
600 3,267.00 1,960,200
バンダイナムコホールディングス
600 4,284.00 2,570,400
アシックス
300 5,480.00 1,644,000
ヤマハ
300 6,289.00 1,886,700
任天堂
100 19,610.00 1,961,000
東京エレクトロン
200 12,125.00 2,425,000
ゴールドウイン
300 5,388.00 1,616,400
ユニ・チャーム
300 5,566.00 1,669,800
サンリオ
700 1,980.00 1,386,000
日本瓦斯
600 2,942.50 1,765,500
イオン
800 2,573.00 2,058,400
日本取引所グループ
300 5,380.00 1,614,000
富士急行
400 5,020.00 2,008,000
近鉄グループホールディングス
800 2,079.00 1,663,200
SGホールディングス
1,100 1,523.50 1,675,850
ソフトバンク
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
300 5,398.00 1,619,400
東宝
800 1,977.50 1,582,000
エヌ・ティ・ティ・データ
200 6,893.00 1,378,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス
400 5,436.00 2,174,400
カプコン
200 6,564.00 1,312,800
日本空港ビルデング
SCSK 800 2,259.50 1,807,600
300 7,355.00 2,206,500
コナミグループ
100 16,140.00 1,614,000
ニトリホールディングス
500 2,907.00 1,453,500
ミスミグループ本社
100 35,790.00 3,579,000
ファーストリテイリング
38,500 172,901,300
合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
「知的資本日本株ファンド」
(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額 159,127,135円
Ⅱ 負債総額 473,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 158,653,363円
Ⅳ 発行済数量 163,032,593口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9731円
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額 159,911,428円
Ⅱ 負債総額 4,623,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 155,288,128円
Ⅳ 発行済数量 149,969,120口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0355円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者名簿について
作成しません。
3.受益者集会
受益者集会は開催しません。したがってその議決権は存在しません。
4.受益者に対する特典
該当事項はありません。
5.内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
受益権の譲渡制限は設けておりません。ただし、受益権の譲渡の手続きおよび受益権の譲渡の対抗
要件は、以下によるものとします。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの
でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位
機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の
記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたとき、またはやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社振法に定めるところにしたがい、受託会社
と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】(2023年7月末現在)
(1)資本金等
① 資本金の額
280百万円
② 会社が発行可能な株式総数
40,000株
③ 発行済株式総数
8,595株
④ 過去5年間における資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
① 会社の組織図
(注)上記組織は、2023年7月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
② 会社の意思決定機構
委託会社の取締役は3名以上15名以内、監査役は3名以内とし、株主総会で選任されます。取
締役の選任は議決権を行使することができる株主の議決権総数の3分の1以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期
は、就任後1年以内、監査役は、就任後4年以内のそれぞれ最後の決算期に関する定時株主総
会の終結のときまでとし、任期満了前に退任した取締役および監査役の補欠として選任された
役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。委託会社の業務の重要な事項は、取
締役会の決議により決定します。取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長を選任し、
必要に応じて、会長、副社長、専務、常務を選任することができます。社長は、当会社を代表
し、会社の業務を統括します。取締役会の決議をもって、役付取締役の中から会社を代表する
取締役を定めることができます。
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③ 投資信託の運用の流れ
(注)上記組織は、2023年7月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社で、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行っております。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っております。
2023年7月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。
種類 本数 純資産総額
公募 追加型 株式投資信託 11本 60,725百万円
(親投資信託を除く)
3【委託会社等の経理状況】
1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣
府令第52号)に基づいて作成しております。
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2)財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年
3月31日まで)の財務諸表について、SKIP監査法人による監査を受けております。
なお、監査法人五大は、2022年8月1日付でSKIP監査法人と合併しております。
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(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金 395,158 286,905
2 未収委託者報酬 140,983 207,692
3 未収運用受託報酬 21,238 2,225
4 未収収益 222 226
5 未収法人税等 - 12,407
6 関係会社短期貸付金 60,000 60,000
7 立替金 4,660 2,684
8 前払費用 2,762 4,807
639 24
9 その他
流動資産合計
625,665 576,974
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産 ※1 1,249 437
(1)器具備品 469 437
(2)リース資産 780 -
2 無形固定資産 52 52
(1)電話加入権 52 52
3 投資その他の資産 999 20
(1)投資有価証券 979 -
(2)その他 20 20
固定資産合計 2,301 509
資産合計
627,966 577,484
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 未払金 55,675 21,790
2 未払代行手数料 64,369 92,437
3 未払費用 37,015 41,489
4 未払法人税等 14,991 1,656
5 未払消費税等 22,860 11,647
6 賞与引当金 10,374 12,027
7 預り金 2,933 2,345
8 リース債務 891 -
1,251 -
9 その他
流動負債合計
210,362 183,394
Ⅱ 固定負債
1 長期未払金 1,418 601
10,832 5,443
2 退職給付引当金
固定負債合計 12,250 6,044
負債合計
222,612 189,438
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金 280,000 280,000
2 資本剰余金 2,385 2,385
(1)資本準備金 2,385 2,385
3 利益剰余金 121,988 105,659
(1)利益準備金 1,653 11,967
(2)その他利益剰余金
120,334 93,691
繰越利益剰余金
株主資本合計
404,374 388,045
Ⅱ 評価・換算差額等
979 -
1 その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 979 -
純資産合計 405,353 388,045
負債及び純資産合計
627,966 577,484
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬 1,097,497 1,052,531
172,944 56,202
2 運用受託報酬
営業収益合計 1,270,442 1,108,733
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料 509,984 457,113
2 広告宣伝費 439 848
3 調査費 78,495 135,244
4 委託計算費 27,309 29,939
5 営業雑経費 8,787 9,009
(1) 通信費 1,002 908
(2) 協会費 1,271 1,332
(3) 印刷費 6,513 6,768
営業費用合計 625,016 632,156
Ⅲ 一般管理費
1 給料 233,019 217,037
(1) 役員報酬 52,700 36,950
(2) 給料・手当 130,609 125,752
(3) 賞与 7,294 11,688
(4) 賞与引当金繰入額 10,374 12,027
(5) 退職給付費用 4,956 4,208
(6) 法定福利費 27,086 26,411
2 旅費交通費 1,172 2,551
3 租税公課 8,826 6,767
4 不動産賃借料 16,472 16,545
5 減価償却費 3,056 1,398
6 業務委託費 ※1 126,465 94,578
22,820 31,376
7 その他一般管理費
一般管理費合計 411,833 370,255
営業利益
233,592 106,322
Ⅳ 営業外収益
1 受取利息 ※1 1,653 1,423
2 受取配当金 1 -
3 為替差益 1,255 2,456
634 26
4 雑収入
営業外収益合計 3,544 3,906
Ⅴ 営業外費用
36 10
1 支払利息
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営業外費用合計
36 10
経常利益 237,100 110,218
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
Ⅵ 特別利益
- 2,132
1 投資有価証券清算益
特別利益合計 - 2,132
Ⅶ 特別損失
19 -
1 固定資産除却損 ※2
特別損失合計 19 -
税引前当期純利益 237,081 112,350
法人税、住民税及び事業税 58,430 25,539
当期純利益
178,650 86,810
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円)
評価・換算
株主資本
差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他
株主資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 利益
合計
評価差額金
準備金 準備金
繰越利益
剰余金
当期首残高 280,000 2,385 1,653 △58,315 225,723 941
当期変動額
当期純利益 178,650 178,650
株主資本以外の項目の
38
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 178,650 178,650 38
当期末残高 280,000 2,385 1,653 120,334 404,374 979
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:千円)
評価・換算
株主資本
差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他
株主資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 利益
合計
評価差額金
準備金 準備金
繰越利益
剰余金
当期首残高 280,000 2,385 1,653 120,334 404,374 979
当期変動額
剰余金の配当 10,314 △113,454 △103,140
当期純利益 86,810 86,810
株主資本以外の項目の
△979
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 10,314 △26,643 △16,329 △979
当期末残高 280,000 2,385 11,967 93,691 388,045 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[注記事項]
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準および その他有価証券
評価方法 市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均
法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
器具備品 4年~5年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。
3 引当金の計上基準 賞与引当金
従業員の賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
4 収益および費用の計上基準 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2021年3月26日)を適用しており、
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、(収益認識
関係)の注記に記載のとおりです。
5 その他財務諸表作成のための 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
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(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
にわたって適用することといたしました。なお、当財務諸表に与える影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 8,043千円 器具備品 8,661千円
リース資産 3,900千円
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて ※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
おります。 おります。
業務委託費 32,760千円 業務委託費 46,260千円
受取利息 1,428千円 受取利息 1,421千円
※2.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
-
器具備品 19千円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(株) (株) (株) (株)
発行済株式
普通株式 8,595 - - 8,595
合計 8,595 - - 8,595
2.配当に関する事項
(1)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
配当金の 配当金 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) の原資 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 103,140 利益剰余金 12,000
定時株主総会 3月31日 6月29日
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(株) (株) (株) (株)
発行済株式
普通株式 8,595 - - 8,595
合計 8,595 - - 8,595
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 103,140 12,000
定時株主総会 3月31日 6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
配当金の 配当金 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) の原資 配当額(円)
2023年6月27日 2023年 2023年
普通株式 50,022 利益剰余金 5,820
定時株主総会 3月31日 6月28日
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社は、経営方針に基づいて資金調達計画を決定いたしますが、当事業年度においては増資による
資金調達は行っておりません。また、当事業年度において銀行借入れによる調達も行っておりませ
ん。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は、主として契約により規定され、受託銀行において分別保管されている信託財産から支
払われる委託者報酬の未収分の計上に限定されるため、信用リスクに晒されることはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、経営方針に基づき投資及び売却を行っており、外貨運用も含まれるため、為替の
変動リスクおよび価格の変動リスクにも晒されています。
(3)金融商品にかかるリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行にかかるリスク)の管理
当社における契約履行者は、受託銀行において分別保管されている信託財産であり、営業債権に
ついては、受託銀行とともに、取引先ごとに期日および残高管理をしております。信用リスクに
晒されることはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク(為替や時価などの変動リスク)の管理
投資有価証券は、有価証券投資に関する基本方針に基づき、経営会議の決議により投資が行わ
れ、為替の変動リスクおよび価格の変動リスクについては、月次ベースで管理されています。
③ 資金調達にかかる流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、銀行借入による資金調達を行っておらず、親会社からの出資に依存して資金調達を行い
ます。
資金管理責任者は、常に資金繰りの状況を把握し、資金の調達または運用に関して的確な施策を
講じるとともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動原因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することはあり得ます。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りです。
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券 979 979 -
資産計 979 979 -
以下の項目については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであること
から、記載を省略しております。
「現金及び預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未収収益」「関係会社短期貸付金」
「立替金」「未払金」「未払代行手数料」「未払費用」「未払法人税等」「未払消費税等」
「預り金」「リース債務」
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当事業年度(2023年3月31日)
以下の項目については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであること
から、記載を省略しております。
「現金及び預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未収収益」「未収法人税等」
「関係会社短期貸付金」「立替金」「未払金」「未払代行手数料」「未払費用」「未払法人税等」
「未払消費税等」「預り金」
(注1) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 395,158 - - -
未収委託者報酬 140,983 - - -
未収運用受託報酬 21,238 - - -
未収収益 222 - - -
関係会社短期貸付金 60,000 - - -
立替金 4,660 - - -
合計 622,262 - - -
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 286,905 - - -
未収委託者報酬 207,692 - - -
未収運用受託報酬 2,225 - - -
未収収益 226 - - -
未収法人税等 12,407 - - -
関係会社短期貸付金 60,000 - - -
立替金 2,684
合計 572,142 - - -
(注2) リース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
リース債務 891 - - - - -
合計 891 - - - - -
当事業年度(2023年3月31日)
該当事項ありません。
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2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該価格の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
株式(会社型投資信託)については、時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、注記を
しておりません。なお、当該株式(会社型投資信託)は、取引金融機関から提示された価格で評
価しており、貸借対照表計上額は979千円であります。
当事業年度(2023年3月31日)
該当事項ありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
該当事項ありません。
当事業年度(2023年3月31日)
該当事項ありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1.その他有価証券で時価のあるもの
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 979 0 979
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を
(3)その他 - - -
超えるもの
小計 979 0 979
(1)株式 - - -
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を
(3)その他 - - -
超えないもの
小計 - - -
計 979 0 979
当事業年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
2.売却したその他有価証券
該当事項はありません。なお、株式(会社型投資信託)は当事業年度において、清算されました。
3.減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
法を用いた簡便法を適用しております。
2.簡便法を適用した退職給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 8,659 10,832
退職給付費用 4,956 4,208
退職給付の支払額 △2,784 △9,597
退職給付引当金の期末残高 10,832 5,443
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
千円 千円
非積立型制度の退職給付債務 10,832 5,443
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 10,832 5,443
退職給付引当金 10,832 5,443
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 10,832 5,443
(3)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用 4,956 4,208
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
千円 千円
繰延税金資産 繰延税金資産
未払事業税 3,198 未払事業税 491
退職給付引当金 3,316 退職給付引当金 1,666
賞与引当金 3,176 賞与引当金 3,682
投資有価証券減損損失 3,138 投資有価証券減損損失 -
繰越欠損金(注1) 120,510 繰越欠損金(注1) 120,684
その他 994 その他 839
繰延税金資産小計 134,335 繰延税金資産小計 127,365
税務上の繰越欠損金に 税務上の繰越欠損金に
係る評価性引当額(注1) △120,510 係る評価性引当額(注1) △120,684
将来減算一時差異の合計に 将来減算一時差異の合計に
係る評価性引当額 △13,825 係る評価性引当額 △6,680
評価性引当額小計 △134,335 評価性引当額小計 △127,365
繰延税金資産合計 - 繰延税金資産合計 -
(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越
- - - - - 120,510 120,510
欠損金(※1)
評価性引当額 - - - - - △120,510 △120,510
繰延税金資産 - - - - - - -
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越
- - - - - 120,684 120,684
欠損金(※1)
評価性引当額 - - - - - △120,684 △120,684
繰延税金資産 - - - - - - -
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
法定実効税率 30.62% 法定実効税率 30.62%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.40% 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.99%
住民税均等割 0.12% 住民税均等割 0.26%
法人税特別控除 △1.78%
評価性引当額の増減 △6.64% 評価性引当額の増減 △7.85%
その他 0.14% その他 0.50%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 24.64% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.73%
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。また、「グルー
プ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12
日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開
示を行っております。
(収益認識に関する注記)
当社は、投資運用サービスを提供し、委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成
功報酬が含まれる場合があります。
1.収益を分解した情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円)
主要な投資運用サービス 報酬合計 (うち成功報酬)
投資信託(委託者報酬) 1,097,497 (325,099)
投資一任契約(運用受託報酬) 172,944 (113,348)
合計 1,270,442 (438,447)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:千円)
主要な投資運用サービス 報酬合計 (うち成功報酬)
投資信託(委託者報酬) 1,052,531 (132,137)
投資一任契約(運用受託報酬) 56,202 (-)
合計 1,108,733 (132,137)
2.収益を理解するための基礎となる情報
委託者報酬
主な履行義務は、投資信託の管理・運用を行うことであります。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、確
定した報酬を投資信託によって月次、年4回、年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
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運用受託報酬
主な履行義務は、対象顧客との投資一任契約に基づき、資産配分及び投資商品の売買判断と執行を行
うことであります。
運用受託報酬は、当該投資一任契約に基づき、日々の純資産に対する一定割合もしくは月末純資産価
額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を対象口座によって月次もしくは年2回受取りま
す。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
成功報酬
成功報酬は、投資信託の信託約款に基づき、対象となるファンドの特定のベンチマークを超える超過
運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収
益として認識しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
1.サービスごとの情報
単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省
略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円)
投資信託の名称 営業収益 関連するサービスの種類
CAMベトナムファンド 466,824 投資運用業
ベトナム成長株インカムファンド 403,729 投資運用業
世界ツーリズム株式ファンド 158,621 投資運用業
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:千円)
投資信託の名称 営業収益 関連するサービスの種類
CAMベトナムファンド 246,431 投資運用業
ベトナム成長株インカムファンド 390,506 投資運用業
世界ツーリズム株式ファンド 316,537 投資運用業
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(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
議決権等
事業の 関連 取引 期末
会社等の 資本金 の所有 取引の
種類 所在地 内容 当事者 金額 科目 残高
名称又は氏名 (百万円) (被所有) 内容
又は職業 との関係 (千円) (千円)
割合(%)
業務委託費の
役員の
32,760 - -
支払(注5)
キャヒ゜タル
兼任
(被所有)
東京都 資金の貸付
フィナンシャル
親会社 1,000 持株会社 直接 120,000 短期貸付金 60,000
千代田区 業務委託 (注4)
ホールテ゛ィン
100.0
ク゛ス㈱
利息の受取
1,428 未収利息 222
資金融資
(注4)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
議決権等
事業の 関連 取引 期末
会社等の 資本金 の所有 取引の
種類 所在地 内容 当事者 金額 科目 残高
名称又は氏名 (百万円) (被所有) 内容
又は職業 との関係 (千円) (千円)
割合(%)
業務委託費の
46,260 - -
支払(注5)
役員の
資金の貸付
キャヒ゜タル 兼任
120,000 短期貸付金 60,000
(被所有)
(注4)
フィナンシャル 東京都
親会社 1,000 持株会社 直接
ホールテ゛ィン 千代田区 業務委託
利息の受取
100.0
1,421 未収利息 226
ク゛ス㈱
(注4)
資金融資
建物の賃借
9,932 - -
(注3)
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
社等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
事業の 議決権等 関連 取引 期末
会社等の 資本金 取引の
種類 所在地 内容 の被所有 当事者 金額 科目 残高
名称又は氏名 (百万円) 内容
又は職業 割合(%) との関係 (千円) (千円)
証券代行
未払代行
手数料の支払 125,694 4,560
手数料
(注1)
業務委託費の
同一の
81,274 - -
キャヒ゜タル・
支払(注5)
親会社 東京都 金融商品
ハ゜ートナース゛ 1,000 - 業務委託
を持つ 千代田区 取扱会社
調査業務
証券㈱
会社
受託収入 610 - -
(注2)
建物の賃借
16,472 - -
(注3)
同一の キャヒ゜タル 投資銀行
調査業務
親会社 エイシア・ 東京都 ・情報
40 - 業務委託 委託支払 9,000 - -
を持つ インヘ゛ストメン 千代田区 サービス
(注5)
会社 ト㈱ 会社
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キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
事業の 議決権等 関連 取引 期末
会社等の 資本金 取引の
種類 所在地 内容 の被所有 当事者 金額 科目 残高
名称又は氏名 (百万円) 内容
又は職業 割合(%) との関係 (千円) (千円)
証券代行
未払代行
手数料の支払 71,533 3,222
手数料
同一の
(注1)
キャヒ゜タル・
親会社 東京都 金融商品
ハ゜ートナース゛ 1,000 - 業務委託 業務委託費の
を持つ 千代田区 取扱会社 33,034 - -
証券㈱ 支払(注5)
会社
建物の賃借
6,612 - -
(注3)
キャピタル
リサーチ&
同一の 投資銀行
インベストメンツ 調査業務
親会社 東京都 ・情報
(株)(旧キャピタ 40 - 業務委託 委託支払 12,000 -
を持つ 千代田区 サービス
ルエイシア・ (注5)
会社 会社
インベストメント
(株))
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格およびその他の条件を決定しており
ます。
(注2)提供する業務内容に基き、交渉のうえ価格等を決定しております。
(注3)使用面積割合等に基き、賃貸料金額等の取引条件を決定しております。
(注4)資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保
は受け入れておりません。
(注5)提供を受ける業務内容に基づき、交渉のうえ価格等を決定しております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
キャピタル フィナンシャルホールディングス株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
項目
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 47,161円57銭 45,147円82銭
1株当たり当期純利益金額 20,785円42銭 10,100円16銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期 なお、潜在株式調整後1株当たり当期
純利益金額については、潜在株式が存 純利益金額については、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。 在しないため記載しておりません。
(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
項目
2022年3月31日 2023年3月31日
純資産の部の合計額 405,353 388,045
純資産の部の合計額から控除する金額 - -
普通株式に係る純資産額 405,353 388,045
1株当たり純資産の算定に用いられる普通株式の数 8,595 8,595
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
項目
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益金額 178,650 86,810
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益金額 178,650 86,810
普通株式の期中平均株式数(株) 8,595 8,595
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜さ
せるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして
内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下、④および⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半
数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取
引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
⑤ 上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 受託会社
名 称 三井住友信託銀行株式会社
資本金の額 342,037百万円(2023年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考> 再信託受託会社の概要
名 称 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 51,000百万円(2023年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
関係業務の概要 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理
等)を行います。
② 販売会社
名 称 資本金の額 事業の内容
「金融商品取引法」に定める第
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 1,000百万円 一種金融商品取引業を営んでい
ます。
株式会社SBI証券 48,323百万円 同上
楽天証券株式会社 19,495百万円 同上
auカブコム証券株式会社 7,196百万円 同上
松井証券株式会社 11,944百万円 同上
2023年3月末現在
2【関係業務の概要】
① 受託会社
当ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、受益権の通知、信託財産の保管・
管理、基準価額の計算等を行います。
② 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付な
らびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払い・再投資等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
① 受託会社
該当事項はありません。
② 販売会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、次の書類を提出しております。
書類名 提出年月日 備考
有価証券報告書 2023年3月24日
有価証券届出書 2023年3月24日
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年6月16日
キャピタル アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
SKIP監査法人
東京都千代田区
指定社員
公認会計士
宮村 和哉
業務執行社員
指定社員
葛西 晋哉
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている
キャピタル アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル アセットマ
ネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責
任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国に
おいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提
に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関
連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重
要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年9月1日
キャピタル アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
SKIP監査法人
東京都千代田区
指定社員
公認会計士
宮村 和哉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている知
的資本日本株ファンドの2022年12月27日から2023年6月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、知的資本日本株ファンド
の2023年6月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責
任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャ
ピタル アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見
を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監
査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容
に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求めら
れている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国に
おいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
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キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提
に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関
連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重
要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
キャピタル アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。
以 上
(※)1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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