キャピタル アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | キャピタル アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年9月6日提出
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山崎 年喜
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目13番7号
【事務連絡者氏名】 榊原 孝一
【電話番号】 03-5259-7401
【届出の対象とした募集内国 CAM ESG日本株ファンド
投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国 継続申込期間 1,000億円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】 *なお、継続申込期間(以下「申込期間」といいます。)は、期間満
了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年4月26日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)において、書面
決議を行うため記載事項の一部に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書を提
出いたします。
Ⅱ【訂正の内容】
原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(12)【その他】
<訂正前>
(略)
⑦ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
(略)
<訂正後>
(略)
⑦ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
⑧ お知らせ
1.約款変更の内容および理由
「CAM ESG日本株ファンド」は、「CAM ESG日本株マザーファンド」への投資を通
じて、日本の金融取引所に上場する企業の内、ESG(環境対応、社会責任、企業統治)に対
する経営目標と態勢整備状況を定量的に分析・評価して経営力、成長性で優位のある企業の株
式を主要投資対象とし、「ESG分析」と「財務分析」を組み合わせた運用を行ってきまし
た。
このたび、金融庁の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」において、「ESG投
信」がESGを投資対象選定の主要な要素とするものとして新たに定義されました。この定義
によると、当該ファンドは「ESG分析」と「財務分析」を組み合わせたアプローチをとって
おり、「ESG分析」を主要な要素としないことから、「ESG投信」に該当しないと判断
し、名称をそれぞれ「アドバンテージ日本株式ファンド」および「アドバンテージ日本株式マ
ザーファンド」に変更します。また、更なるパフォーマンスの向上を目的として、財務情報お
よび非財務情報(ESG:環境対応、社会責任、企業統治に関する情報を含む。)を総合的に
勘案し、主として優位性のある企業に投資することを可能とするため、「CAM ESG日本株
ファンド」および「CAM ESG日本株マザーファンド」の運用の基本方針についての約款変
更に関する書面決議の手続きをとることとしました。
併せて、2024年1月からスタートする新NISA制度の成長投資枠での取扱いを可能とするため、先
物取引等の利用目的を明確化する約款変更も行います。
2.投資信託約款変更に係る書面による決議の日程と手続き
(1)日程
① 受益者および受益権の口数の確定日:2023年9月8日
② 書面による議決権の行使の期間:2023年9月9日から2023年9月29日まで
③ 書面による決議の日:2023年10月2日
④ 投資信託約款の変更適用予定日:2023年10月26日
(2)手続き
2023年9月8日時点の当ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これ
を行使することができます。投資信託約款変更の書面決議について議決権を行使される方は、
同封の『議決権行使書面』に必要事項をご記入の上、2023年9月29日(必着)までに、ご郵送
ください。
受益者が『議決権行使書面』を委託会社へ提出されなかった場合は、書面決議について賛成
(投資信託約款の変更に賛成)するものとみなします。書面決議の結果、否決された場合は約
款変更を行いません。書面決議は、議決権を行使できる受益者の受益権口数の3分の2以上の賛
成をもって可決されます。可決された場合は、当ファンドの約款変更の届出を行い、2023年10
月26日に約款を変更します。
書面決議の結果にかかわらず、取扱販売会社においては、書面決議前と同様に、通常通り換金
(解約)のお申込みをお受けします。当ファンドは、受益者の方が換金(解約)のお申込みを
行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることによりお申込みに応じ、公正な価
格により当該受益者に対して解約代金が支払われます。そのため、当ファンドは投資信託及び
投資法人に関する法律(投信法)第18条第2項に定める委託者指図型投資信託に該当し、本議
案に反対された受益者が受託会社に対して投信法第18条第1項に定める受益権の買取請求を行
うことはできません。
(略)
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第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(5)【その他】
<訂正前>
(略)
⑪ 再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と
再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類
に基づいて所定の事務を行います。
<訂正後>
(略)
⑪ 再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と
再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類
に基づいて所定の事務を行います。
⑫ お知らせ
1.約款変更の内容および理由
「CAM ESG日本株ファンド」は、「CAM ESG日本株マザーファンド」への投資を通
じて、日本の金融取引所に上場する企業の内、ESG(環境対応、社会責任、企業統治)に対
する経営目標と態勢整備状況を定量的に分析・評価して経営力、成長性で優位のある企業の株
式を主要投資対象とし、「ESG分析」と「財務分析」を組み合わせた運用を行ってきまし
た。
このたび、金融庁の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」において、「ESG投
信」がESGを投資対象選定の主要な要素とするものとして新たに定義されました。この定義
によると、当該ファンドは「ESG分析」と「財務分析」を組み合わせたアプローチをとって
おり、「ESG分析」を主要な要素としないことから、「ESG投信」に該当しないと判断
し、名称をそれぞれ「アドバンテージ日本株式ファンド」および「アドバンテージ日本株式マ
ザーファンド」に変更します。また、更なるパフォーマンスの向上を目的として、財務情報お
よび非財務情報(ESG:環境対応、社会責任、企業統治に関する情報を含む。)を総合的に
勘案し、主として優位性のある企業に投資することを可能とするため、「CAM ESG日本株
ファンド」および「CAM ESG日本株マザーファンド」の運用の基本方針についての約款変
更に関する書面決議の手続きをとることとしました。
併せて、2024年1月からスタートする新NISA制度の成長投資枠での取扱いを可能とするため、先
物取引等の利用目的を明確化する約款変更も行います。
2.投資信託約款変更に係る書面による決議の日程と手続き
(1)日程
① 受益者および受益権の口数の確定日:2023年9月8日
② 書面による議決権の行使の期間:2023年9月9日から2023年9月29日まで
③ 書面による決議の日:2023年10月2日
④ 投資信託約款の変更適用予定日:2023年10月26日
(2)手続き
2023年9月8日時点の当ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これ
を行使することができます。投資信託約款変更の書面決議について議決権を行使される方は、
同封の『議決権行使書面』に必要事項をご記入の上、2023年9月29日(必着)までに、ご郵送
ください。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益者が『議決権行使書面』を委託会社へ提出されなかった場合は、書面決議について賛成
(投資信託約款の変更に賛成)するものとみなします。書面決議の結果、否決された場合は約
款変更を行いません。書面決議は、議決権を行使できる受益者の受益権口数の3分の2以上の賛
成 をもって可決されます。可決された場合は、当ファンドの約款変更の届出を行い、2023年10
月26日に約款を変更します。
書面決議の結果にかかわらず、取扱販売会社においては、書面決議前と同様に、通常通り換金
(解約)のお申込みをお受けします。当ファンドは、受益者の方が換金(解約)のお申込みを
行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることによりお申込みに応じ、公正な価
格により当該受益者に対して解約代金が支払われます。そのため、当ファンドは投資信託及び
投資法人に関する法律(投信法)第18条第2項に定める委託者指図型投資信託に該当し、本議
案に反対された受益者が受託会社に対して投信法第18条第1項に定める受益権の買取請求を行
うことはできません。
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