ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/16-2023/06/15)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/16-2023/06/15) |
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提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/16-2023/06/15) |
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月15日 提出
第10期(自 2022年12月16日 至 2023年6月15日)
【計算期間】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算
【ファンド名】
型・為替ヘッジあり)
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算
型・為替ヘッジなし)
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>
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③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/内外/株式に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表 「為替ヘッジあり」
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
グローバル
一般
(日本含む)
大型株
中小型株
年1回
日 本
債券
年2回
北 米
一般
ファミリー
あ り
公債
ファンド
年4回
(フルヘッジ)
欧 州
社債
その他債券
年6回
アジア
クレジット属性
(隔月)
( )
オセアニア
年12回
不動産投信
(毎月)
中南米
ファンド・
その他資産
オブ・
アフリカ
日 々 な し
(投資信託証券
ファンズ
(株式(一般)))
中近東
その他
(中東)
( )
資産複合
( )
エマー
資産配分固定型
ジング
資産配分変更型
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属性区分表 「為替ヘッジなし」
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
グローバル
一般
(日本含む)
大型株
中小型株
年1回
日 本
債券
年2回
北 米
一般
ファミリー
あ り
公債
ファンド
年4回
( )
欧 州
社債
その他債券
年6回
アジア
クレジット属性
(隔月)
( )
オセアニア
年12回
不動産投信
(毎月)
中南米
ファンド・
その他資産
オブ・
アフリカ
日 々 な し
(投資信託証券
ファンズ
(株式(一般)))
中近東
その他
(中東)
( )
資産複合
( )
エマー
資産配分固定型
ジング
資産配分変更型
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
(投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
(株式(一般))) う。
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをい
う。
年2回 目論見書または約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
(日本含む) 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジあり 目論見書または約款において、対円での為替のフルヘッジを行う旨の記載があるも
(フルヘッジ) のをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2018年5月28日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※3 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して個別銘柄等に関す
る投資助言を行うことを定めた契約です。
※4 同社はシンガポールにおいて、シンガポール法における適格投資家および機関投資家のみに対
する投資運用サービスを提供するライセンスを有しており、シンガポール国内のリテール投資
家へのサービス提供は許可されておりません。
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委託会社の概況(2023年6月末現在)
・金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
・設立年月日 :1995年4月4日
・資本金の額 :100億円
・沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
・大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
「為替ヘッジあり」
① 主として、ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンドを通じて、実質的に日本を
含む世界各国の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を
図ることをめざします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
「為替ヘッジなし」
① 主として、ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンドを通じて、実質的に日本を
含む世界各国の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド
(1)基本方針
マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行いま
す。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、自社が提供する製品や
サービスを通じて、SDGs達成に貢献している企業に投資します。
② ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資
本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案し、信託財産の中長期的な成長をめざし
ます。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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(2)【投資対象】
a 主な投資対象
ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンドを主要投資対象とします。なお直接、株
式等に投資を行う場合があります。
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された「 ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド 」
(以下「マザーファンド」といいます)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
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20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンドの信託財
産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます)および売買益
(評価益を含みます。ただし、ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンドの信託
財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます)等の全額とし
ます。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、委
託会社の判断により、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は6・12月の各15日(年2回、該当日が休業日の場合は翌営業日)で
す。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引
は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④ スワップ取引
1.異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
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3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入 れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
「為替ヘッジあり」
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図り
ます。ただし、為替ヘッジを完全に行うことができるとは限らないため、外貨の為替変動の
影響を受ける場合があります。また、円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い
場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。
「為替ヘッジなし」
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・ESG運用に関する留意点
ファンドは委託会社によるESG評価が相対的に高い銘柄でポートフォリオを構築している
ため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。このため、基準価額の値動きがファン
ドの主要投資対象市場全体の値動きと比較して大きくなる可能性、相場動向によっては基準
価額にマイナスの影響を及ぼす可能性などがあります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
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・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2023年5月末現在、ファンドの主要投資対象
であるマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に24.0%保有しています。
当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
るリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
延する可能性などがあります。
(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクに関する管理体制>
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
を監督しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に
定める率をかけた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
② 分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
③ 償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
④ スイッチングの際の申込手数料は、販売会社が定めるものとします。
○ 販売会社によっては、どちらか一方のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取
扱いを行わない場合があります。
⑤ 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以
下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.584%
(税抜1.44%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.70% 0.70% 0.04%
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
委託会社の報酬には、Nippon Life Global Investors Americas, Inc.、Nippon Life
Schroders Asset Management Europe LimitedおよびNippon Life Global Investors
Singapore Limitedへの運用に関する助言報酬が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払いま
す。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0044% (税抜0.004%)
100億円超 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077% (税抜0.007%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
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⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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(5)【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の対象で
す。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから
生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方とな
ります。
ただし、2024年1月1日の税法の改正により、以降は一定の額を上限として、毎年、一定額の
範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非
課税となります。対象は税法上の要件を満たしたファンドを購入した場合に限られ、当ファン
ドは2024年1月1日以降、NISA(成長投資枠(特定非課税管理勘定))の対象となります。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
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法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
2023年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 4,865,386,713 104.23
内 日本 4,865,386,713 104.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △197,661,103 △4.23
純資産総額 4,667,725,610 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
2023年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 45,120,264,930 100.00
内 日本 45,120,264,930 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,945,568 △0.00
純資産総額 45,118,319,362 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド
2023年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 213,362,109,186 96.75
内 アメリカ 130,648,062,350 59.24
内 オランダ 14,860,337,299 6.74
内 スイス 14,768,033,065 6.70
内 ドイツ 11,827,768,809 5.36
内 アイルランド 11,392,448,471 5.17
内 フランス 8,128,089,002 3.69
内 カナダ 5,998,729,796 2.72
内 スウェーデン 5,699,054,681 2.58
内 デンマーク 5,649,745,678 2.56
内 オーストラリア 4,047,439,535 1.84
内 日本 342,400,500 0.16
投資証券 460,739,397 0.21
内 アメリカ 460,739,397 0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,715,550,314 3.05
純資産総額 220,538,398,897 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
2023年6月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイSDGsグローバ
親投資
ルセレクト マザーファン 1.8467 1.8907 -
1 信託受 2,573,325,601 104.23
ド
益証券
日本 4,752,187,018 4,865,386,713 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年6月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 104.23
親投資信託受益証券
小計 104.23
合 計(対純資産総額比) 104.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
2023年6月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイSDGsグローバ
親投資
ルセレクト マザーファン 1.8467 1.8907 -
1 信託受 23,864,317,412 100.00
ド
益証券
日本 44,070,939,647 45,120,264,930 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年6月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド
2023年6月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 比率
(%)
位 国/地域 業種 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
MICROSOFT CORP
株式 48,910.92 48,578.89 -
ソフト
1 328,535 7.24
アメリカ ウェア・ 16,068,951,270 15,959,868,747 -
サービス
SIG GROUP AG
株式 4,125.00 3,962.05 -
2 2,703,345 4.86
スイス 素材 11,151,320,919 10,710,788,597 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALPHABET INC-CL C
株式 18,033.85 17,400.24 -
3 582,476 4.60
メディ
アメリカ 10,504,288,423 10,135,227,960 -
ア・娯楽
DANONE 株式 8,545.55 8,737.34 -
食品・飲
4 930,270 3.69
フランス 料・タバ 7,949,677,194 8,128,089,002 -
コ
APPLE INC
株式 26,670.91 27,488.65 -
テクノロ
ジー・
5 294,636 3.67
アメリカ ハード 7,858,210,386 8,099,147,089 -
ウェアお
よび機器
ACCENTURE PLC
株式 45,679.09 44,704.76 -
ソフト
6 178,837 3.63
アイルランド ウェア・ 8,169,113,117 7,994,866,362 -
サービス
CADENCE DESIGN SYSTEMS
株式 34,125.92 33,136.01 -
INC
7 233,603 3.51
ソフト
アメリカ ウェア・ 7,971,918,915 7,740,672,418 -
サービス
ZOETIS INC
株式 24,017.59 24,919.43 -
医薬品・
バイオテ
8 307,604 3.48
クノロ
アメリカ 7,387,907,830 7,665,316,745 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
ELI LILLY & CO
株式 65,166.77 67,346.40 -
医薬品・
バイオテ
9 111,331 3.40
クノロ
アメリカ 7,255,081,822 7,497,742,626 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
S&P GLOBAL INC
株式 56,994.11 57,392.84 -
10 127,878 3.33
金融サー
アメリカ 7,288,293,962 7,339,281,798 -
ビス
ASML HOLDING NV
株式 106,913.02 105,339.83 -
半導体・
11 63,914 3.05
オランダ 半導体製 6,833,239,223 6,732,690,533 -
造装置
STANTEC INC
株式 9,164.20 9,287.33 -
12 645,904 2.72
カナダ 資本財 5,919,193,781 5,998,729,796 -
OTIS WORLDWIDE CORP
株式 12,688.07 12,847.56 -
13 465,634 2.71
アメリカ 資本財 5,907,999,067 5,982,262,569 -
WOLTERS KLUWER NV
株式 17,958.51 18,155.51 -
商業・専
14 326,419 2.69
オランダ 門サービ 5,862,002,139 5,926,306,682 -
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MIPS AB
株式 7,914.46 6,944.52 -
耐久消費
15 820,654 2.58
スウェーデン 財・アパ
6,495,036,539 5,699,054,681 -
レル
VERISIGN INC
株式 32,012.34 32,322.62 -
ソフト
16 174,112 2.55
アメリカ ウェア・ 5,573,732,907 5,627,756,135 -
サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL
株式 26,309.88 26,282.33 -
INC
17 192,152 2.29
消費者
アメリカ 5,055,497,099 5,050,203,676 -
サービス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 21,229.43 21,658.60 -
家庭用
18 223,987 2.20
品・パー
アメリカ 4,755,117,636 4,851,246,226 -
ソナル用
品
NIKE INC
株式 16,363.57 16,437.51 -
耐久消費
19 285,160 2.13
アメリカ 財・アパ 4,666,236,020 4,687,322,148 -
レル
NVIDIA CORP
株式 62,341.35 59,187.81 -
半導体・
20 77,919 2.09
アメリカ 半導体製 4,857,575,674 4,611,855,575 -
造装置
AMERICAN WATER WORKS CO
株式 21,184.48 20,366.74 -
21 206,727 1.91
INC
アメリカ 公益事業 4,379,405,836 4,210,356,155 -
SIEMENS AG
株式 25,899.98 23,731.40 -
22 176,180 1.90
ドイツ 資本財 4,563,059,181 4,180,999,461 -
NESTLE SA
株式 17,169.95 17,234.43 -
食品・飲
23 235,415 1.84
スイス 料・タバ 4,042,065,850 4,057,244,468 -
コ
CSL LIMITED
株式 27,178.94 26,652.79 -
医薬品・
バイオテ
24 151,858 1.84
クノロ
オーストラリア 4,127,340,097 4,047,439,535 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
PTC INC
株式
20,543.02 20,679.92 -
ソフト
25 180,755 1.69
アメリカ ウェア・ 3,713,255,240 3,737,999,608 -
サービス
ALLIANZ SE
株式 33,056.59 33,261.47 -
26 106,581 1.61
ドイツ 保険 3,523,205,484 3,545,041,799 -
SERVICENOW INC
株式 82,254.27 79,466.11 -
ソフト
27 43,430 1.56
アメリカ ウェア・ 3,572,303,245 3,451,213,556 -
サービス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JOHNSON CONTROLS
株式 9,351.85 9,760.72 -
28 INTERNATIONAL PLC 348,087 1.54
アイルランド 資本財 3,255,259,151 3,397,582,109 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 66,675.10 69,079.03 -
ヘルスケ
29 47,781 1.50
アメリカ ア機器・ 3,185,803,019 3,300,665,400 -
サービス
TOPBUILD CORP-W/I
株式 37,065.98 38,094.67 -
30 85,639 1.48
アメリカ その他 3,174,293,924 3,262,389,666 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年6月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 機械 0.16
株式
小計 0.16
ソフトウェア・サービス 20.18
外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
12.33
イエンス
資本財 9.99
半導体・半導体製造装置 8.16
食品・飲料・タバコ 5.53
耐久消費財・アパレル 5.16
素材 4.86
メディア・娯楽 4.60
金融サービス 3.92
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.67
公益事業 3.24
家庭用品・パーソナル用品 3.23
商業・専門サービス 2.69
消費者サービス 2.29
保険 1.61
ヘルスケア機器・サービス 1.50
その他 1.48
銀行 1.05
生活必需品流通・小売り
0.88
不動産管理・開発 0.24
小計 96.59
外国 0.21
投資証券
小計 0.21
合 計(対純資産総額比) 96.95
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産
業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
②【投資不動産物件】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2023年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
251,533,089 251,533,089 0.9368 0.9368
(2018年12月17日)
第2計算期間末
247,964,862 252,755,749 1.0352 1.0552
(2019年6月17日)
第3計算期間末
139,017,406 146,756,287 1.0778 1.1378
(2019年12月16日)
第4計算期間末
966,992,182 1,021,423,172 1.0659 1.1259
(2020年6月15日)
第5計算期間末
1,554,906,227 1,745,042,501 1.1449 1.2849
(2020年12月15日)
第6計算期間末
2,836,063,504 3,154,467,822 1.1579 1.2879
(2021年6月15日)
第7計算期間末
6,938,119,274 7,675,306,322 1.1294 1.2494
(2021年12月15日)
第8計算期間末
5,410,532,286 5,410,532,286 0.7756 0.7756
(2022年6月15日)
第9計算期間末
4,919,627,388 4,919,627,388 0.7716 0.7716
(2022年12月15日)
第10計算期間末
4,760,831,596 4,760,831,596 0.7999 0.7999
(2023年6月15日)
2022年6月末日 5,519,968,100 - 0.7925 -
7月末日 5,754,413,699 - 0.8483 -
8月末日 5,344,227,636 - 0.8046 -
9月末日 4,693,957,735 - 0.7134 -
10月末日 4,854,094,580 - 0.7445 -
11月末日 4,893,209,642 - 0.7603 -
12月末日 4,672,638,176 - 0.7385 -
2023年1月末日 4,800,660,317 - 0.7686 -
2月末日 4,653,485,850 - 0.7523 -
3月末日 4,771,205,453 - 0.7621 -
4月末日 4,762,149,335 - 0.7771 -
5月末日 4,737,888,153 - 0.7828 -
6月末日 4,667,725,610 - 0.7912 -
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ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2023年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
761,849,712 761,849,712 0.9674 0.9674
(2018年12月17日)
第2計算期間末
753,455,343 767,991,683 1.0367 1.0567
(2019年6月17日)
第3計算期間末
418,177,573 441,111,428 1.0940 1.1540
(2019年12月16日)
第4計算期間末
1,468,515,141 1,537,210,373 1.0689 1.1189
(2020年6月15日)
第5計算期間末
7,197,794,671 8,014,062,374 1.1463 1.2763
(2020年12月15日)
第6計算期間末
12,527,432,965 14,193,208,565 1.2033 1.3633
(2021年6月15日)
第7計算期間末
39,523,637,333 44,599,297,794 1.1680 1.3180
(2021年12月15日)
第8計算期間末
45,609,975,794 45,609,975,794 0.9397 0.9397
(2022年6月15日)
第9計算期間末
45,231,111,539 45,231,111,539 0.9713 0.9713
(2022年12月15日)
第10計算期間末
44,615,063,328 45,467,044,816 1.0473 1.0673
(2023年6月15日)
2022年6月末日 47,440,535,385 - 0.9769 -
7月末日 49,692,278,079 - 1.0304 -
8月末日 48,332,965,449 - 1.0070 -
9月末日 44,403,829,239 - 0.9312 -
10月末日 47,218,718,477 - 0.9967 -
11月末日 45,439,663,507 - 0.9699 -
12月末日
42,199,466,795 - 0.9110 -
2023年1月末日 43,185,455,970 - 0.9397 -
2月末日 43,574,804,351 - 0.9606 -
3月末日 43,244,789,437 - 0.9626 -
4月末日 43,933,952,754 - 0.9922 -
5月末日 44,842,157,026 - 1.0359 -
6月末日 45,118,319,362 - 1.0716 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0200
第3計算期間 0.0600
第4計算期間 0.0600
第5計算期間 0.1400
第6計算期間 0.1300
第7計算期間 0.1200
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0200
第3計算期間 0.0600
第4計算期間 0.0500
第5計算期間
0.1300
第6計算期間 0.1600
第7計算期間 0.1500
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0200
③【収益率の推移】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
収益率(%)
第1計算期間 △6.3
第2計算期間 12.6
第3計算期間 9.9
第4計算期間 4.5
第5計算期間 20.5
第6計算期間 12.5
第7計算期間 7.9
第8計算期間 △31.3
第9計算期間 △0.5
第10計算期間 3.7
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
収益率(%)
第1計算期間 △3.3
第2計算期間 9.2
第3計算期間 11.3
第4計算期間 2.3
第5計算期間 19.4
第6計算期間 18.9
第7計算期間 9.5
第8計算期間 △19.5
第9計算期間 3.4
第10計算期間 9.9
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 268,676,234 173,768 268,502,466
第2計算期間 83,594,287 112,552,395 239,544,358
第3計算期間 31,543,653 142,106,651 128,981,360
第4計算期間 836,354,415 58,152,593 907,183,182
第5計算期間 609,075,867 158,142,803 1,358,116,246
第6計算期間 1,354,998,849 263,851,104 2,449,263,991
第7計算期間 4,204,623,185 510,661,774 6,143,225,402
第8計算期間 1,233,601,431 401,290,079 6,975,536,754
第9計算期間 157,315,518 757,176,665 6,375,675,607
第10計算期間 202,092,241 625,723,053 5,952,044,795
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 787,611,554 70,464 787,541,090
第2計算期間 104,565,642 165,289,727 726,817,005
第3計算期間 51,716,347 396,302,425 382,230,927
第4計算期間 1,143,432,529 151,758,816 1,373,904,640
第5計算期間 5,448,339,364 543,261,667 6,278,982,337
第6計算期間 7,267,208,609 3,135,093,445 10,411,097,501
第7計算期間 27,945,100,744 4,518,461,837 33,837,736,408
第8計算期間 16,535,147,756 1,835,470,050 48,537,414,114
第9計算期間 1,121,730,384 3,092,983,332 46,566,161,166
第10計算期間 552,906,366 4,519,993,101 42,599,074,431
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、申
込みの受付け(スイッチングの場合も含みます)を行いません)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります(ス
イッチングの場合も含みます)。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
ます。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定
める率をかけた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
スイッチングの際の申込手数料は、販売会社が定めるものとします。
○ 販売会社によっては、どちらか一方のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱
いを行わない場合があります。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数
料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定める
ことができます。
4.換金乗換優遇とは、解約(買取)金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に
申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めるこ
とができます。
5.スイッチングとは、保有しているファンドの換金と同時に乗換えるファンドを購入する取引
です。
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○ 保有しているファンドの換金の際に税金が差引かれます。税金についての詳細は「第1
ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
6.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
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コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、換金
の受付け(スイッチングの場合も含みます)を行いません)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります(スイッ
チングの場合も含みます)。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
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3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2018年5月28日から2044年12月15日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することが
できます。
(4)【計算期間】
毎年6月16日から12月15日まで、12月16日から翌年6月15日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.受益権の口数が10億口を下回っている場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
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ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
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6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り 同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
されます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目まで
に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
ら5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第3【ファンドの経理状況】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2022年12月16
日から2023年6月15日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2022年12月16
日から2023年6月15日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
2022年12月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 85,909 541,077
コール・ローン 40,299,991 35,932,936
親投資信託受益証券 4,829,147,428 4,904,842,548
派生商品評価勘定 32,777 -
102,244,273 37,941,781
未収入金
流動資産合計 4,971,810,378 4,979,258,342
資産合計 4,971,810,378 4,979,258,342
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 161,189 35,358,515
未払金 5,042,477 112,804,194
未払解約金 5,311,302 32,551,779
未払受託者報酬 1,151,443 1,042,000
未払委託者報酬 40,301,850 36,471,521
214,729 198,737
その他未払費用
流動負債合計 52,182,990 218,426,746
負債合計 52,182,990 218,426,746
純資産の部
元本等
元本 6,375,675,607 5,952,044,795
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,456,048,219 △ 1,191,213,199
- 22,549,902
(分配準備積立金)
元本等合計 4,919,627,388 4,760,831,596
純資産合計 4,919,627,388 4,760,831,596
負債純資産合計 4,971,810,378 4,979,258,342
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2022年6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年6月15日
営業収益
受取利息 157 112
有価証券売買等損益 238,593,851 506,513,766
△ 209,507,825 △ 298,040,859
為替差損益
営業収益合計 29,086,183 208,473,019
営業費用
支払利息 7,158 4,092
受託者報酬 1,151,443 1,042,000
委託者報酬 40,301,850 36,471,521
214,905 204,796
その他費用
営業費用合計 41,675,356 37,722,409
営業利益又は営業損失(△) △ 12,589,173 170,750,610
経常利益又は経常損失(△) △ 12,589,173 170,750,610
当期純利益又は当期純損失(△) △ 12,589,173 170,750,610
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
13,891,431 △ 814,942
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,565,004,468 △ 1,456,048,219
剰余金増加額又は欠損金減少額 169,720,587 143,120,977
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
169,720,587 143,120,977
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 34,283,734 49,851,509
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
34,283,734 49,851,509
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,456,048,219 △ 1,191,213,199
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第10期
項目 自 2022年12月16日
至 2023年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 個別法に基づき、原則として国内における計算期間末日の対顧客先物売買
相場の仲値で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
項目
2022年12月15日現在 2023年6月15日現在
1. 期首元本額 6,975,536,754円 6,375,675,607円
期中追加設定元本額 157,315,518円 202,092,241円
期中一部解約元本額 757,176,665円 625,723,053円
2. 受益権の総数 6,375,675,607口 5,952,044,795口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は1,456,048,219円であ り、その差額は1,191,213,199円であ
ります。 ります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
項目 自 2022年6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年6月15日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(22,549,902円)、費用控
欠損金補填後の有価証券売買等損益 除後、繰越欠損金補填後の有価証券
(0円)、収益調整金(444,416,947 売買等損益(0円)、収益調整金
円)及び分配準備積立金(0円)より (414,994,579円)及び分配準備積立
分配対象収益は444,416,947円(1万 金(0円)より分配対象収益は
口当たり697.05円)のため、基準価 437,544,481円(1万口当たり735.12
額の水準、市場動向等を勘案して分 円)のため、基準価額の水準、市場
配は見送り(0円)としております。 動向等を勘案して分配は見送り(0
円)としております。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
項目
自 2022年6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。親投資信託
受益証券の価格変動リスク、為替変
動リスク、金利変動リスク等の市場
リスク、信用リスク及び流動性リス
ク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的として行っ
ており、為替相場の変動によるリス
クを有しております。
金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
3.
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
項目
2022年12月15日現在 2023年6月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。また、デリバティブ取引に関す
る契約額等は、あくまでも名目的な
契約額または計算上の想定元本であ
り、当該金額自体がデリバティブ取
引のリスクの大きさを示すものでは
ありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第9期 第10期
2022年12月15日現在 2023年6月15日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 169,409,319 492,842,213
合計 169,409,319 492,842,213
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(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第9期
2022年12月15日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 4,754,959,000 - 4,755,087,412 △128,412
アメリカ・ドル 3,475,622,000 - 3,475,730,288 △108,288
オーストラリア・ドル 91,583,000 - 91,584,086 △1,086
スイス・フラン 519,388,000 - 519,417,407 △29,407
スウェーデン・クローナ 121,197,000 - 121,164,223 32,777
デンマーク・クローネ 145,418,000 - 145,421,744 △3,744
ノルウェー・クローネ 54,098,000 - 54,104,628 △6,628
ユーロ 347,653,000 - 347,665,036 △12,036
合計 4,754,959,000 - 4,755,087,412 △128,412
第10期
2023年6月15日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 4,644,035,000 - 4,679,393,515 △35,358,515
アメリカ・ドル 3,145,850,000 - 3,162,682,581 △16,832,581
オーストラリア・ドル 50,413,000 - 51,005,086 △592,086
カナダ・ドル 112,756,000 - 113,655,978 △899,978
スイス・フラン 316,696,000 - 321,098,462 △4,402,462
スウェーデン・クローナ 131,062,000 - 132,783,188 △1,721,188
デンマーク・クローネ 173,868,000 - 175,968,810 △2,100,810
ノルウェー・クローネ 15,313,000 - 15,581,296 △268,296
ユーロ 698,077,000 - 706,618,114 △8,541,114
合計 4,644,035,000 - 4,679,393,515 △35,358,515
(注)為替予約取引
1.時価の算定方法
国内における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は
当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただ
し、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先
物相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報に関する注記)
第9期 第10期
2022年12月15日現在 2023年6月15日現在
1口当たり純資産額 0.7716円 0.7999円
(1万口当たり純資産額) (7,716円) (7,999円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年6月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイSDGsグローバルセ
2,656,003,979 4,904,842,548
レクト マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,656,003,979 4,904,842,548
合計 4,904,842,548
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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【ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
2022年12月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 777,287 4,953,019
コール・ローン 364,626,558 328,929,832
親投資信託受益証券 45,233,094,914 44,613,052,753
71,042,943 1,095,624,834
未収入金
流動資産合計 45,669,541,702 46,042,560,438
資産合計 45,669,541,702 46,042,560,438
負債の部
流動負債
未払収益分配金 - 851,981,488
未払解約金 61,198,647 229,945,314
未払受託者報酬 10,446,063 9,569,045
未払委託者報酬 365,613,610 334,918,102
1,171,843 1,083,161
その他未払費用
流動負債合計 438,430,163 1,427,497,110
負債合計 438,430,163 1,427,497,110
純資産の部
元本等
元本
46,566,161,166 42,599,074,431
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,335,049,627 2,015,988,897
149,152,352 -
(分配準備積立金)
元本等合計 45,231,111,539 44,615,063,328
純資産合計 45,231,111,539 44,615,063,328
負債純資産合計 45,669,541,702 46,042,560,438
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2022年6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年6月15日
営業収益
受取利息 1,401 1,030
1,963,283,332 4,503,533,463
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,963,284,733 4,503,534,493
営業費用
支払利息 64,310 37,894
受託者報酬 10,446,063 9,569,045
委託者報酬 365,613,610 334,918,102
1,173,655 1,084,422
その他費用
営業費用合計 377,297,638 345,609,463
営業利益又は営業損失(△) 1,585,987,095 4,157,925,030
経常利益又は経常損失(△) 1,585,987,095 4,157,925,030
当期純利益又は当期純損失(△) 1,585,987,095 4,157,925,030
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
166,271,966 64,384,818
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 2,927,438,320 △ 1,335,049,627
剰余金増加額又は欠損金減少額 184,329,751 130,494,199
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
184,329,751 130,494,199
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 11,656,187 21,014,399
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,656,187 21,014,399
額
- 851,981,488
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,335,049,627 2,015,988,897
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第10期
項目 自 2022年12月16日
至 2023年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
項目
2022年12月15日現在 2023年6月15日現在
1. 期首元本額 48,537,414,114円 46,566,161,166円
期中追加設定元本額 1,121,730,384円 552,906,366円
期中一部解約元本額 3,092,983,332円 4,519,993,101円
2. 受益権の総数 46,566,161,166口 42,599,074,431口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお -
り、その差額は1,335,049,627円であ
ります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
項目 自 2022年6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年6月15日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(149,152,352円)、費用控 当等収益(230,087,723円)、費用控
除後、繰越欠損金補填後の有価証券 除後、繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益(0円)、収益調整金 売買等損益(0円)、収益調整金
(3,285,705,511円)及び分配準備積 (3,007,925,679円)及び分配準備積
立金(0円)より分配対象収益は 立金(134,781,949円)より分配対象
3,434,857,863円(1万口当たり 収益は3,372,795,351円(1万口当た
737.63円)のため、基準価額の水 り791.75円)であり、うち
準、市場動向等を勘案して分配は見 851,981,488円(1万口当たり200円)
送り(0円)としております。 を分配金額としております。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
項目
自 2022年6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
57/109
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
項目
2022年12月15日現在 2023年6月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第9期 第10期
2022年12月15日現在 2023年6月15日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,764,520,829 4,355,559,349
合計
1,764,520,829 4,355,559,349
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第9期 第10期
2022年12月15日現在 2023年6月15日現在
1口当たり純資産額 0.9713円 1.0473円
(1万口当たり純資産額) (9,713円) (10,473円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年6月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイSDGsグローバルセ
24,158,256,757 44,613,052,753
レクト マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 24,158,256,757 44,613,052,753
合計 44,613,052,753
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」、「ニッセイSDGsグローバル
セレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」は、「ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド」
受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信
託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
預金 281,014,736
金銭信託
109,423,407
コール・ローン 7,266,805,625
株式 210,990,904,649
投資証券 446,793,107
派生商品評価勘定 901,300
未収入金 5,689,868,566
68,492,284
未収配当金
流動資産合計 224,854,203,674
資産合計 224,854,203,674
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,577,576
未払金 4,868,985,067
未払解約金 1,478,352,098
4,177
その他未払費用
流動負債合計 6,348,918,918
負債合計 6,348,918,918
純資産の部
元本等
元本 118,324,121,558
剰余金
100,181,163,198
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計
218,505,284,756
純資産合計 218,505,284,756
負債純資産合計 224,854,203,674
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年12月16日
項目
至 2023年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年6月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 127,934,588,748円
本額
同期中追加設定元本額 3,653,419,646円
同期中一部解約元本額 13,263,886,836円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(適格機関投資家限定) 34,227,257,812円
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替 2,656,003,979円
ヘッジあり)
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替 24,158,256,757円
ヘッジなし)
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッ 8,005,040,823円
ジあり)
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッ 49,277,562,187円
ジなし)
計 118,324,121,558円
2. 受益権の総数 118,324,121,558口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月16日
項目
至 2023年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年6月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年6月15日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 16,194,694,797
投資証券 △78,165,791
合計 16,116,529,006
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2023年6月15日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 790,616,637 - 792,194,213 △1,577,576
アメリカ・ドル 790,616,637 - 792,194,213 △1,577,576
買建 437,597,163 - 438,498,463 901,300
ユーロ 437,597,163 - 438,498,463 901,300
合計 1,228,213,800 - 1,230,692,676 △676,276
(注)為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年6月15日現在
1口当たり純資産額 1.8467円
(1万口当たり純資産額) (18,467円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年6月15日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 ダイキン工業 11,700 29,575.00 346,027,500
日本円 小計 11,700 346,027,500
ACCENTURE PLC
201,581 315.050 63,508,094.05
アメリカ・ドル
ALPHABET INC-CL C
582,476 124.380 72,448,364.88
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AMERICAN WATER WORKS CO
206,727 146.110 30,204,881.97
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
27,359 318.930 8,725,605.87
APPLE INC
328,902 183.950 60,501,522.90
CADENCE DESIGN SYSTEMS
202,849 236.060 47,884,534.94
INC
CBRE GROUP INC
46,062 78.390 3,610,800.18
ELI LILLY & CO
105,497 447.720 47,233,116.84
ESTEE LAUDER COS INC
81,243 192.160 15,611,654.88
IQVIA HOLDINGS INC
82,855 212.720 17,624,915.60
JOHNSON CONTROLS
529,997 64.500 34,184,806.50
INTERNATIONAL PLC
JPMORGAN CHASE & CO
111,278 141.490 15,744,724.22
MARRIOTT INTERNATIONAL
261,224 181.460 47,401,707.04
INC
MICROSOFT CORP
328,535 337.340 110,827,996.90
NEXTERA ENERGY INC
277,254 73.400 20,350,443.60
NIKE INC
285,160 112.860 32,183,157.60
NVIDIA CORP
77,919 429.970 33,502,832.43
ON SEMICONDUCTOR
171,203 92.740 15,877,366.22
CORPORATION
OTIS WORLDWIDE CORP
587,354 87.510 51,399,348.54
PROCTER & GAMBLE CO
223,987 146.420 32,796,176.54
PTC INC
75,895 141.380 10,730,035.10
S&P GLOBAL INC
127,878 393.090 50,267,563.02
SERVICENOW INC
56,336 567.310 31,959,976.16
THERMO FISHER SCIENTIFIC
51,535 520.120 26,804,384.20
INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
47,781 459.860 21,972,570.66
VERISIGN INC
174,112 220.790 38,442,188.48
YETI HOLDINGS INC
175,387 36.990 6,487,565.13
ZOETIS INC
307,604 165.650 50,954,602.60
アメリカ・ドル 小計 5,735,990 999,240,937.05
(140,283,435,150)
オーストラリ
CSL LIMITED
78,233 287.250 22,472,429.25
ア・ドル
オーストラリア・ドル 小計 78,233 22,472,429.25
(2,143,195,578)
STANTEC INC
カナダ・ドル 590,212 83.840 49,483,374.08
カナダ・ドル 小計 590,212 49,483,374.08
(5,210,599,291)
NESTLE SA
235,415 106.520 25,076,405.80
スイス・フラン
SIG GROUP AG
2,626,205 25.620 67,283,372.10
スイス・フラン 小計 2,861,620 92,359,777.90
(14,391,500,592)
スウェーデン・
MIPS AB
820,654 592.400 486,155,429.60
クローナ
スウェーデン・クローナ 小計 820,654 486,155,429.60
(6,363,774,573)
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デンマーク・ク
NOVO-NORDISK A/S
207,413 1,091.200 226,329,065.60
ローネ
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
800,339 195.460 156,434,260.94
デンマーク・クローネ 小計 1,007,752 382,763,326.54
(7,816,027,128)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
288,670 186.500 53,836,955.00
ローネ
ノルウェー・クローネ 小計 288,670 53,836,955.00
(708,494,328)
ALLIANZ SE
106,581 209.750 22,355,364.75
ユーロ
ASML HOLDING NV
54,109 681.700 36,886,105.30
BE SEMICONDUCTOR
143,143 101.200 14,486,071.60
INDUSTRIES
DANONE 816,147 53.940 44,022,969.18
HELLOFRESH SE
549,810 18.015 9,904,827.15
INFINEON TECHNOLOGIES AG
545,110 38.860 21,182,974.60
SIEMENS AG
216,875 164.340 35,641,237.50
WOLTERS KLUWER NV
326,419 113.950 37,195,445.05
ユーロ 小計 2,758,194 221,674,995.13
(33,727,850,509)
合計 14,153,025 210,990,904,649
(210,644,877,149)
(2)株式以外の有価証券
2023年6月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル
AMERICAN TOWER REIT INC
16,488.00 3,182,513.76
アメリカ・ドル 小計 16,488.00 3,182,513.76
(446,793,107)
投資証券 合計 16,488 446,793,107
(446,793,107)
合計 446,793,107
(446,793,107)
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率
(%) (%)
(%)
アメリカ・ドル 株式 28銘柄 64.20 - 66.56
投資証券 1銘柄 - 0.20
オーストラリア・ドル 株式 1銘柄 0.98 - 1.01
カナダ・ドル 株式 1銘柄 2.38 - 2.46
スイス・フラン 株式 2銘柄 6.59 - 6.81
スウェーデン・クローナ 株式 1銘柄
2.91 - 3.01
デンマーク・クローネ 株式 2銘柄 3.58 - 3.70
ノルウェー・クローネ 株式 1銘柄 0.32 - 0.34
ユーロ 株式 8銘柄 15.44 - 15.95
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,880,966,216円
Ⅱ 負債総額 213,240,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,667,725,610円
Ⅳ 発行済数量 5,899,772,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7912円
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 45,344,998,894円
Ⅱ 負債総額 226,679,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,118,319,362円
Ⅳ 発行済数量 42,104,466,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0716円
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 222,482,212,468円
Ⅱ 負債総額 1,943,813,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 220,538,398,897円
Ⅳ 発行済数量 116,643,556,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8907円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年6月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後1年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2023年6月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
416 72,202
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
108 19,490
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
524 91,692
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する
内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度(自 2022年4月1
日 至 2023年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
38,492,350 31,522,565
現金・預金
6,249,635 5,099,877
有価証券
763,755 595,955
前払費用
6,157,565 5,813,921
未収委託者報酬
3,219,400 3,456,007
未収運用受託報酬
265,131 259,830
未収投資助言報酬
8,403 18,700
その他
55,156,243 46,766,858
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 150,311 ※1 150,182
建物附属設備
※1 968 ※1 482
車両
※1 103,050 ※1 92,889
器具備品
254,330 243,554
有形固定資産合計
無形固定資産
1,840,943 1,803,047
ソフトウェア
577,731 1,198,151
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
2,426,688 3,009,212
無形固定資産合計
投資その他の資産
30,679,401 37,635,584
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
10,629 11,881
長期前払費用
374,819 367,613
差入保証金
1,413,142 1,600,306
繰延税金資産
10,305 10,037
その他
32,554,521 39,691,645
投資その他の資産合計
35,235,540 42,944,413
固定資産合計
90,391,783 89,711,272
資産合計
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負債の部
流動負債
51,241 53,649
預り金
8,706 7,080
未払収益分配金
※2 2,315,345 ※2 2,148,508
未払手数料
※2 1,728,950 ※2 1,868,264
未払運用委託報酬
※2 828,040 ※2 801,755
未払投資助言報酬
※2 4,619,477 ※2 2,880,396
その他未払金
※2 134,086 ※2 122,649
未払費用
611,046 1,689,458
未払法人税等
349,108 321,144
未払消費税等
1,227,440 1,047,233
賞与引当金
93,579 46,054
その他
11,967,023 10,986,194
流動負債合計
固定負債
2,423,289 2,402,314
退職給付引当金
16,750 16,150
役員退職慰労引当金
2,440,039 2,418,464
固定負債合計
14,407,063 13,404,658
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
56,866,270 57,905,876
繰越利益剰余金
57,546,077 58,585,683
利益剰余金合計
75,827,917 76,867,523
株主資本合計
評価・換算差額等
△ 254,732
348,871
その他有価証券評価差額金
△ 192,067 △ 306,177
繰延ヘッジ損益
△ 560,910
156,803
評価・換算差額等合計
75,984,720 76,306,613
純資産合計
90,391,783 89,711,272
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
29,144,394 27,807,455
委託者報酬
17,750,312 18,365,703
運用受託報酬
1,032,738 1,146,302
投資助言報酬
- 4,497
その他営業収益
47,927,445 47,323,959
営業収益計
営業費用
11,524,989 10,826,133
支払手数料
62,919 34,423
広告宣伝費
125 125
公告費
8,730,925 9,426,129
調査費
3,825,413 3,994,350
支払運用委託報酬
3,083,142 3,279,321
支払投資助言報酬
125,430 143,143
委託調査費
1,696,938 2,009,314
調査費
277,534 278,897
委託計算費
846,156 876,260
営業雑経費
59,759 60,541
通信費
173,841 166,600
印刷費
38,262 37,646
協会費
574,292 611,472
その他営業雑経費
21,442,649 21,441,969
営業費用計
一般管理費
150,830 114,167
役員報酬
4,699,931 5,179,604
給料・手当
1,184,037 1,033,669
賞与引当金繰入額
369,403 357,187
賞与
925,165 988,302
福利厚生費
431,379 411,161
退職給付費用
8,950 5,850
役員退職慰労引当金繰入額
- 2,550
役員退職慰労金
162,879 214,336
その他人件費
766,098 803,805
不動産賃借料
36,278 35,247
その他不動産経費
12,883 27,169
交際費
17,654 133,750
旅費交通費
552,239 663,401
固定資産減価償却費
385,352 367,046
租税公課
349,177 438,018
業務委託費
484,762 769,903
器具備品費
46,907 49,248
保険料
5,126 10,762
寄付金
247,185 279,825
諸経費
10,836,244 11,885,008
一般管理費計
15,648,550
13,996,981
営業利益
営業外収益
2,029 950
受取利息
3,452 15,666
有価証券利息
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※1 83,809 ※1 191,353
受取配当金
27,680 22,628
為替差益
19,955 20,449
その他営業外収益
136,927 251,049
営業外収益計
営業外費用
20,188 5,712
控除対象外消費税
404 314
その他営業外費用
20,592 6,026
営業外費用計
15,764,885 14,242,004
経常利益
特別利益
18,927 97,919
投資有価証券売却益
510,138 45,181
投資有価証券償還益
529,065 143,100
特別利益計
特別損失
7,280 73,703
投資有価証券売却損
50,697 71,887
投資有価証券償還損
※2 132 ※2 1,757
固定資産除却損
※3 9,883 ※3 2,015
事故損失賠償金
67,993 149,364
特別損失計
16,225,956 14,235,739
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 4,940,051 4,112,329
24,895 74,919
法人税等調整額
4,964,946 4,187,249
法人税等合計
11,261,009 10,048,489
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △9,440,289 △9,440,289 △9,440,289
当期純利益
- - - - - - - 11,261,009 11,261,009 11,261,009
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 1,820,719 1,820,719 1,820,719
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
当期変動額
剰余金の配当
- - - △9,440,289
当期純利益 - - - 11,261,009
株主資本以外の項
目の当期変動額
△893,783 △94,862 △988,646 △988,646
(純額)
当期変動額合計 △893,783 △94,862 △988,646 832,073
当期末残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
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当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △9,008,883 △9,008,883 △9,008,883
当期純利益
- - - - - - - 10,048,489 10,048,489 10,048,489
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 1,039,606 1,039,606 1,039,606
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 57,905,876 58,585,683 76,867,523
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
当期変動額
剰余金の配当 - - - △9,008,883
当期純利益 - - - 10,048,489
株主資本以外の項
△603,603 △114,109 △717,713 △717,713
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △603,603 △114,109 △717,713 321,892
当期末残高 △254,732 △306,177 △560,910 76,306,613
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2022年4月1日
項目
至 2023年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
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5.収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
産の運用指図等を行っております。
委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
を一任して運用指図等を行っております。
運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
ます。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
する投資判断の助言等を行っております。
投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。
6.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
8. グループ通算制度の適用 当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ
通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っ
ております。
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(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来
にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
(1) 概要
その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用され
る場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるものです。
(2) 適用予定日
2025年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額につ
いては、現時点で評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物附属設備 329,011千円 340,233千円
車両 5,760 6,246
器具備品 494,576 516,937
計 829,348 863,417
※2.前事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投
資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
100分の5を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ5,317,615
千円、2,706,850千円であります。
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
受取配当金 42,069千円 174,180千円
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
器具備品 132 1,749
ソフトウェア - 8
計 132 1,757
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,440,289千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 87,049円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2022年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,008,883千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 83,071円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月26日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 8,038,816千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 74,126円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月26日
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約を使ってヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほ
か資金運用リスク管理規程等に基づき、ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確に
し、また事前の有効性の確認、事後の有効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しておりま
す。ヘッジの有効性判定については資金運用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段
の時価変動を比較する比率分析によっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等(注1)は次表に含まれ
ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
ります。
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
17,319,017 17,308,937 △10,080
満期保有目的の債券
19,610,019 19,610,019 -
その他有価証券
36,929,036 36,918,956 △10,080
資産計
デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△73,870 △73,870 -
ているもの
△73,870 △73,870 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
23,445,768 23,460,731
14,962
満期保有目的の債券
19,289,693 19,289,693 -
その他有価証券
42,735,461 42,750,424 14,962
資産計
デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△24,321 △24,321 -
ているもの
△24,321 △24,321 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)市場価格のない株式等
(単位:千円)
区分 前事業年度
(2022年3月31日)
関係会社株式 66,222
(単位:千円)
区分 当事業年度
(2023年3月31日)
関係会社株式 66,222
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
投資有価証券
- 19,610,019 - 19,610,019
その他有価証券
デリバティブ取引(※)
- △73,870 - △73,870
為替予約
- 19,536,149 - 19,536,149
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
当事業年度(2023年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
投資有価証券
- 19,289,693 - 19,289,693
その他有価証券
デリバティブ取引(※)
- △24,321 - △24,321
為替予約
- 19,265,372 - 19,265,372
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
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(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価
証券
満期保有目的の債券
- 17,308,937 - 17,308,937
国債・地方債等
- 17,308,937 - 17,308,937
合計
当事業年度(2023年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価
証券
満期保有目的の債券
- 23,460,731 - 23,460,731
国債・地方債等
- 23,460,731 - 23,460,731
合計
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時
価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
38,492,350 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,250,000 11,070,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 6,108,860 12,060,309 1,121,260 101,009
50,851,210 23,130,309 1,121,260 101,009
合計
(注)投資信託受益証券であります。
当事業年度(2023年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
31,522,565 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
5,100,000 18,340,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 3,029,947 15,086,454 997,574 175,716
39,652,513 33,426,454 997,574 175,716
合計
(注)投資信託受益証券であります。
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(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
4,899,207 4,900,290 1,082
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
4,899,207 4,900,290 1,082
小計
12,419,810 12,408,647 △11,163
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
12,419,810 12,408,647 △11,163
小計
17,319,017 17,308,937 △10,080
合計
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
13,455,768 13,484,645 28,876
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
13,455,768 13,484,645 28,876
小計
9,990,000 9,976,086 △13,914
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
9,990,000 9,976,086 △13,914
小計
23,445,768 23,460,731 14,962
合計
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2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 10,012,022 9,238,000 774,022
10,012,022 9,238,000 774,022
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 9,597,996 10,017,000 △419,003
9,597,996 10,017,000 △419,003
小計
19,610,019 19,255,000 355,019
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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当事業年度(2023年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 6,778,610 6,336,999 441,610
6,778,610 6,336,999 441,610
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 12,511,082 13,413,000 △901,917
12,511,082 13,413,000 △901,917
小計
19,289,693 19,749,999 △460,306
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
72,646 18,927 7,280
(3)その他
72,646 18,927 7,280
合計
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
325,215 97,919 73,703
(3)その他
325,215 97,919 73,703
合計
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,264,288 - △73,870
1,264,288 - △73,870
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,129,663 - △24,321
1,129,663 - △24,321
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
おります。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,049,929 千円 2,324,488 千円
勤務費用 296,556 261,043
利息費用 5,724 7,886
数理計算上の差異の発生額 26,217 △51,020
退職給付の支払額 △58,809 △318,533
その他 4,869 2,382
退職給付債務の期末残高 2,324,488 2,226,246
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 134,197 千円 147,543 千円
退職給付費用 19,557 18,835
退職給付の支払額 △1,342 △1,081
その他 △4,869 △2,382
退職給付引当金の期末残高 147,543 162,914
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当 事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 2,472,031 千円 2,389,160 千円
未認識数理計算上の差異 △48,741 13,153
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,423,289 2,402,314
退職給付引当金 2,423,289 2,402,314
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,423,289 2,402,314
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)退職給付費用
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 19,557 千円 18,835 千円
勤務費用 296,556 261,043
利息費用 5,724 7,886
数理計算上の差異の当期費用処理額 5,631 10,874
確定給付制度に係る退職給付費用 327,469 298,639
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
割引率 0.35 % 0.66 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において68,995千円、当事業年度において75,867
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当 事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
375,842 320,663
賞与引当金 千円 千円
134,561 113,779
未払事業税
742,011 735,588
退職給付引当金
1,565 2,055
税務上の繰延資産償却超過額
5,128 4,945
役員退職慰労引当金
140,574 314,276
投資有価証券評価差額
38,704 48,992
減価償却超過額
128,909 180,561
その他
小計 1,567,297 1,720,862
△1,808 △12,818
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,565,488 1,708,043
繰延税金負債
特別分配金否認 6,396 10,817
投資有価証券評価差額 145,949 96,919
繰延税金負債合計
152,345 107,737
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,413,142 1,600,306
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しております。「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理および開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税
及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
6,500,632
日本生命保険相互会社
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
5,921,322
日本生命保険相互会社
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分 (自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至2022年3月31日) 至2023年3月31日)
営業収益
投資信託委託業務 29,144,394 27,807,455
投資運用業務(注) 17,750,312 18,365,703
投資助言業務 1,032,738 1,146,302
その他営業収益 - 4,497
計 47,927,445 47,323,959
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「5.収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
6,521,634 1,657,146
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
120,504 11,837
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
連結納税に伴 その他
3,919,311 3,919,311
う支払 未払金
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
5,922,395 1,446,614
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
118,702 10,996
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
グループ通算 その他
2,065,951 2,065,951
に伴う支払 未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 700,655円80銭 703,623円97銭
1株当たり当期純利益金額 103,837円87銭 92,657円21銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益 11,261,009千円 10,048,489千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 11,261,009千円 10,048,489千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
2023年3月23日に開催された臨時株主総会において、定款に関し以下の変更が決議されまし
た。
<変更前>
(略)
(株主総会の招集及び議長)
第10条 株主総会は、社長が招集し、議長となる。社長に事故があるときは、取締役会におい
て予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(略)
(役付取締役)
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長1名を選定する。
2.取締役会は、前項のほかに必要に応じて会長1名 、副社長、専務取締役及び常務取締
役各若干名 を選定することができる。
(取締役会)
第20条 取締役会は、社長が招集し、その議長となる。
2.社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が取
締役会を招集し、議長となる。
(略)
<変更後>
(略)
(株主総会の招集及び議長)
第10条 株主総会は、 取締役 社長が招集し、議長となる。 取締役 社長に事故があるときは、取
締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(略)
(役付取締役)
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から 取締役 社長1名を選定する。
2.取締役会は、前項のほかに必要に応じて 取締役 会長1名を選定することができる。
(取締役会)
第20条 取締役会は、 取締役 社長が招集し、その議長となる。
2. 取締役 社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締
役が取締役会を招集し、議長となる。
(略)
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2023年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2023年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2023年3月末現在)
b.資本金の額
a.名称 c.事業の内容
(単位:百万円)
3,000
アイザワ証券株式会社
7,196
auカブコム証券株式会社
1,250
池田泉州TT証券株式会社
※1
857
今村証券株式会社
48,323
株式会社SBI証券
5,000
岡三証券株式会社
3,000
ぐんぎん証券株式会社
3,067
あかつき証券株式会社
12,000
光世証券株式会社
13,500
岩井コスモ証券株式会社
3,000
静銀ティーエム証券株式会社
3,000
七十七証券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
3,000
十六TT証券株式会社
5,000
むさし証券株式会社
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19,495
楽天証券株式会社
6,000
東海東京証券株式会社
3,000
西日本シティTT証券株式会社
12,200
マネックス証券株式会社
3,000
株式会社証券ジャパン
10,000
野村證券株式会社
3,307
浜銀TT証券株式会社
5,000
ひろぎん証券株式会社
松井証券株式会社 11,945
丸八証券株式会社 3,751
三木証券株式会社 500
株式会社七十七銀行 24,658
株式会社常陽銀行 85,113
※2
62,120
株式会社千葉興業銀行
株式会社北陸銀行 140,409
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
け、銀行業を営んでいます。
8,000
株式会社筑邦銀行
株式会社西日本シティ銀行 85,745
※2
22,944
株式会社高知銀行
※2
7,621
株式会社長崎銀行
※1 為替ヘッジありのみの取扱いとなります。
※2 為替ヘッジなしのみの取扱いとなります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
3【資本関係】
該当事項はありません。
第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2023年3月15日 有価証券報告書
有価証券届出書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第
28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2023年9月13日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)の
2022年12月16日から2023年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)の2023年6月15日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2023年9月13日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の
2022年12月16日から2023年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の2023年6月15日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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