リベレステ株式会社 内部統制報告書 第45期(2022/06/01-2023/05/31)
EDINET提出書類
リベレステ株式会社(E03989)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月30日
【会社名】 リベレステ株式会社
【英訳名】 RIBERESUTE CORPRATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂 本 真 一
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 埼玉県草加市金明町389番地1
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(所在地)東京都中央区日本橋兜町2番1号
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長坂本真一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関
する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内
部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
防止または発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、当事業年度の末日である2023年5月31日を基準日として、わが国において一般に公正妥当と認められる
財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、そ
の結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定さ
れた業務プロセスを分析した上で、財務報告の重要性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の
要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定
しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全
社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当事業年度の売上高予算を指標に、その概ね
2/3の割合に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業
の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さら
に、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可
能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大き
い業務プロセスとして、個別に評価対象に追加しました。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があり、開示すべき重
要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統
制は有効ではないと判断いたしました。
記
当社前代表取締役社長河合純二氏らが、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反の疑いに
より逮捕された事態を受けて、当社から独立した中立・公正な社外有識者による調査委員会を設置し、本件に係る
原因分析、事実関係の調査を行い、以下のような内部統制の不備が指摘されました。
当社は、前代表取締役社長河合純二氏が創業者である代表者として大きな影響力を有しており、他の取締役等に
よる牽制が働きにくい状況にありました。加えて、取締役会決議事項以外の案件を決裁するための稟議書は、記載
内容や添付資料について詳細なルール化がなされておらず、本件で問題となっている貸付と不動産販売の稟議が
別々に付議され、他の役員等がその相互関連性に気付くことが困難な環境が存在していました。
また、当社の内部監査室は、他の業務と兼務する室長1名により構成され、十分に機能しておらず、本件事案等に
係る各取引目的、各取引相互の関連性などについて、問題点を把握することができませんでした。
これらの内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いことから、開示すべき重要な
不備に該当すると判断いたしました。
上記については、当事業年度末日後に判明したものであるため、当事業年度の末日において是正が完了しており
ませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、財務諸表に適正に反映しておりま
す。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、調査委員会の報告を踏まえ、以下の再発防止策を講
じてまいります。
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(1)稟議決裁方法の見直し
稟議書には、検討や交渉経過、案件を実行する目的の記載を必須のものとし、関連する詳細資料も添付する
等明確なルールを策定し、全役員及び全従業員に周知して、運用を徹底いたします。
(2)業務の透明化等
システム上の稟議書閲覧権限を監査等委員にも広げ、同委員も定期的に稟議書を閲覧し、その稟議事項に問
題点等があれば、定時取締役会で都度報告することとします。この仕組みにより、監査等委員が他の取締役の
業務執行状況を把握いたします。
また、従業員との面談やアンケート調査を定期的に実施し、不正や違法行為の兆候を含む会社としてのリス
クを早期に把握する体制を構築いたします。
さらに、内部通報窓口は設置されていましたが、十分に機能していたとは言えないため、同窓口について
改
めて従業員に周知徹底し、会社としてのリスクを適時に把握できるように運用状況を改善いたします。
(3)内部監査体制の充実
内部監査担当者は専任として他の業務との兼任禁止を徹底し、内部監査の質的向上のため外部専門家を
招聘し定期的に研修を実施いたします。また、内部監査室は代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委
員会に対しても直接報告する仕組みを構築いたします。
4 【付記事項】
3 評価結果に関する事項 に記載した再発防止策に関する事業年度末日後の是正が完了した項目は下記の
とおりです。
(1)稟議決裁方法の見直し
・稟議書に係る明確なルールの策定と全役員及び全従業員への周知
(2)業務の透明化
・内部通報窓口について従業員への再周知
(3)内部監査体制の充実
・内部監査室の専任人員の配置
・内部監査室の取締役会及び監査等委員会へのレポートライン増設
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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