大韓民国 訂正有価証券届出書(通常方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(通常方式) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 大韓民国 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(通常方式) |
EDINET提出書類
大韓民国(E38967)
訂正有価証券届出書(通常方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年9月1日
【発行者の名称】 大韓民国
(Republic of Korea)
【代表者の役職氏名】 李 次雄( CHAWOONG LEE )
企画財政部国際金融局国際金融課長
(Director for the Internat ional Finance Division of
Ministry of Economy and Finance )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 島崎文彰
【住所】 東京都千代田区神田小川町一丁目7番地
小川町メセナビル4階
島崎法律事務所
【電話番号】 (03) 5843-9631
【事務連絡者氏名】 弁護士 島崎文彰
【住所】 東京都千代田区神田小川町一丁目7番地
小川町メセナビル4階
島崎法律事務所
【電話番号】 (03) 5843-9631
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/11
EDINET提出書類
大韓民国(E38967)
訂正有価証券届出書(通常方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年8月 16 日付で提出した有価証券届出書( 2023 年8月 29 日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書
により訂正済)の記載事項のうち、未定となっていた本債券の利率にかかる仮条件が決定し、また、一定
の事項につき訂正の必要が生じましたので、本訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集債券に関する基本事項
2 募集要項
3 利息支払の方法
3【訂正箇所】
訂正箇所には下線を付しております。
2/11
EDINET提出書類
大韓民国(E38967)
訂正有価証券届出書(通常方式)
第一部【証券情報】
第1【募集債券に関する記載事項】
2【募集要項】
(訂正前)
<第1回円貨債券>
債券の名称 第1回大韓民国円貨債券( 2023 )
記名・無記名の別 該当なし(注 1 ) 債券の金額の総額 50 億円(予定)(注 2 )
各債券の金額 1億円 発行価格 本債券の金額の 100 %
年(未定)%
50 億円(予定)
(年 (未定) %ないし
発行価額の総額 利率
(注 2 )
(未定) %の範囲を仮条件と
する。)(注 3 )
2026 年9月 14 日
償還期限 申込期間 2023 年9月7日(注 4 )
(注 6 )
申込証拠金 なし 払込期日 2023 年9月 14 日(注 5 )
申込取扱場所 別項記載の共同主幹事会社の日本における本店および各支店
(注 1 )本債券は、日本国の社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号、その後の改正を含
む。)(以下「振替法」という。)の規定に服するものとする。機構(下記「振替機関」に定義す
る。)は、その社債等の振替に関する業務に関連して振替法に基づいて定められる機構の業務規
程、その施行規則および業務処理要領等(かかる業務規程、その施行規則および業務処理要領等を
以下「機構の業務規程」と総称する。)に従って本債券の振替機関(振替法において定義され
る。)として行為し、本債券は機構の業務規程に服するものとする。
(注 2 )上記の債券の金額の総額および発行価額の総額は、本債券の需要状況把握のために 2023 年9月上旬
頃に決定される予定 の仮条件に基づいて行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、
2023 年9月上旬頃の本債券の条件決定日(以下「条件決定日」という。)に決定される。したがっ
て、最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価額
の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。
(注 3 )利率は、 2023 年9月上旬頃に決定される 仮条件をもとに、需要動向を勘案のうえ、条件決定日に決
定される予定である。
(注 4 )申込期間は、需要状況を勘案して繰り延べられることがある。最大に繰り延べられた場合、申込期
間は1週間程度繰り延べられることがある。
(注 5 )払込期日は、申込期間の変更に応じて変更されることがある。
(注 6 )償還期限は、払込期日の変更に応じて変更されることがある。償還期限が変更になった場合、下記
「3 利息支払の方法-<第1回円貨債券>」に記載の利払期日も同様に変更されることがある。
3/11
EDINET提出書類
大韓民国(E38967)
訂正有価証券届出書(通常方式)
<第2回円貨債券>
債券の名称 第2回大韓民国円貨債券( 2023 )
記名・無記名の別 該当なし(注 1 ) 債券の金額の総額 50 億円(予定)(注 2 )
各債券の金額 1億円 発行価格 本債券の金額の 100 %
年(未定)%
50 億円(予定)
(年 (未定) %ないし
発行価額の総額 利率
(注 2 )
(未定) %の範囲を仮条件と
する。)(注 3 )
2028 年9月 14 日
償還期限 申込期間 2023 年9月7日(注 4 )
(注 6 )
申込証拠金 なし 払込期日 2023 年9月 14 日(注 5 )
申込取扱場所 別項記載の共同主幹事会社の日本における本店および各支店
(注 1 )本債券は、日本国の社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号、その後の改正を含
む。)(以下「振替法」という。)の規定に服するものとする。機構(下記「振替機関」に定義す
る。)は、その社債等の振替に関する業務に関連して振替法に基づいて定められる機構の業務規
程、その施行規則および業務処理要領等(かかる業務規程、その施行規則および業務処理要領等を
以下「機構の業務規程」と総称する。)に従って本債券の振替機関(振替法において定義され
る。)として行為し、本債券は機構の業務規程に服するものとする。
(注 2 )上記の債券の金額の総額および発行価額の総額は、本債券の需要状況把握のために 2023 年9月上旬
頃に決定される予定 の仮条件に基づいて行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、
2023 年9月上旬頃の本債券の条件決定日(以下「条件決定日」という。)に決定される。したがっ
て、最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価額
の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。
(注 3 )利率は、 2023 年9月上旬頃に決定される 仮条件をもとに、需要動向を勘案のうえ、条件決定日に決
定される予定である。
(注 4 )申込期間は、需要状況を勘案して繰り延べられることがある。最大に繰り延べられた場合、申込期
間は1週間程度繰り延べられることがある。
(注 5 )払込期日は、申込期間の変更に応じて変更されることがある。
(注 6 )償還期限は、払込期日の変更に応じて変更されることがある。償還期限が変更になった場合、下記
「3 利息支払の方法-<第2回円貨債券>」に記載の利払期日も同様に変更されることがある。
4/11
EDINET提出書類
大韓民国(E38967)
訂正有価証券届出書(通常方式)
<第3回円貨債券>
債券の名称 第3回大韓民国円貨債券( 2023 )
記名・無記名の別 該当なし(注 1 ) 債券の金額の総額 50 億円(予定)(注 2 )
各債券の金額 1億円 発行価格 本債券の金額の 100 %
年(未定)%
50 億円(予定)
(年 (未定) %ないし
発行価額の総額 利率
(注 2 )
(未定) %の範囲を仮条件と
する。)(注 3 )
2030 年9月 13 日
償還期限 申込期間 2023 年9月7日(注 4 )
(注 6 )
申込証拠金 なし 払込期日 2023 年9月 14 日(注 5 )
申込取扱場所 別項記載の共同主幹事会社の日本における本店および各支店
(注 1 )本債券は、日本国の社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号、その後の改正を含
む。)(以下「振替法」という。)の規定に服するものとする。機構(下記「振替機関」に定義す
る。)は、その社債等の振替に関する業務に関連して振替法に基づいて定められる機構の業務規
程、その施行規則および業務処理要領等(かかる業務規程、その施行規則および業務処理要領等を
以下「機構の業務規程」と総称する。)に従って本債券の振替機関(振替法において定義され
る。)として行為し、本債券は機構の業務規程に服するものとする。
(注 2 )上記の債券の金額の総額および発行価額の総額は、本債券の需要状況把握のために 2023 年9月上旬
頃に決定される予定 の仮条件に基づいて行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、
2023 年9月上旬頃の本債券の条件決定日(以下「条件決定日」という。)に決定される。したがっ
て、最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価額
の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。
(注 3 )利率は、 2023 年9月上旬頃に決定される 仮条件をもとに、需要動向を勘案のうえ、条件決定日に決
定される予定である。
(注 4 )申込期間は、需要状況を勘案して繰り延べられることがある。最大に繰り延べられた場合、申込期
間は1週間程度繰り延べられることがある。
(注 5 )払込期日は、申込期間の変更に応じて変更されることがある。
(注 6 )償還期限は、払込期日の変更に応じて変更されることがある。償還期限が変更になった場合、下記
「3 利息支払の方法-<第3回円貨債券>」に記載の利払期日も同様に変更されることがある。
5/11
EDINET提出書類
大韓民国(E38967)
訂正有価証券届出書(通常方式)
<第4回円貨債券>
債券の名称 第4回大韓民国円貨債券( 2023 )
記名・無記名の別 該当なし(注 1 ) 債券の金額の総額 50 億円(予定)(注 2 )
各債券の金額 1億円 発行価格 本債券の金額の 100 %
年(未定)%
50 億円(予定)
(年 (未定) %ないし
発行価額の総額 利率
(注 2 )
(未定) %の範囲を仮条件と
する。)(注 3 )
2033 年9月 14 日
償還期限 申込期間 2023 年9月7日(注 4 )
(注 6 )
申込証拠金 なし 払込期日 2023 年9月 14 日(注 5 )
申込取扱場所 別項記載の共同主幹事会社の日本における本店および各支店
(注 1 )本債券は、日本国の社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号、その後の改正を含
む。)(以下「振替法」という。)の規定に服するものとする。機構(下記「振替機関」に定義す
る。)は、その社債等の振替に関する業務に関連して振替法に基づいて定められる機構の業務規
程、その施行規則および業務処理要領等(かかる業務規程、その施行規則および業務処理要領等を
以下「機構の業務規程」と総称する。)に従って本債券の振替機関(振替法において定義され
る。)として行為し、本債券は機構の業務規程に服するものとする。
(注 2 )上記の債券の金額の総額および発行価額の総額は、本債券の需要状況把握のために 2023 年9月上旬
頃に決定される予定 の仮条件に基づいて行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、
2023 年9月上旬頃の本債券の条件決定日(以下「条件決定日」という。)に決定される。したがっ
て、最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価額
の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。
(注 3 )利率は、 2023 年9月上旬頃に決定される 仮条件をもとに、需要動向を勘案のうえ、条件決定日に決
定される予定である。
(注 4 )申込期間は、需要状況を勘案して繰り延べられることがある。最大に繰り延べられた場合、申込期
間は1週間程度繰り延べられることがある。
(注 5 )払込期日は、申込期間の変更に応じて変更されることがある。
(注 6 )償還期限は、払込期日の変更に応じて変更されることがある。償還期限が変更になった場合、下記
「3 利息支払の方法-<第4回円貨債券>」に記載の利払期日も同様に変更されることがある。
(後略)
6/11
EDINET提出書類
大韓民国(E38967)
訂正有価証券届出書(通常方式)
(訂正後)
<第1回円貨債券>
債券の名称 第1回大韓民国円貨債券( 2023 )
記名・無記名の別 該当なし(注 1 ) 債券の金額の総額 50 億円(予定)(注 2 )
各債券の金額 1億円 発行価格 本債券の金額の 100 %
年(未定)%
50 億円(予定)
(年 0.250 %ないし 1.250 %の
発行価額の総額 利率
範囲を仮条件とする。)
(注 2 )
(注 3 )
2026 年9月 14 日
償還期限 申込期間 2023 年9月7日(注 4 )
(注 6 )
申込証拠金 なし 払込期日 2023 年9月 14 日(注 5 )
申込取扱場所 別項記載の共同主幹事会社の日本における本店および各支店
(注 1 )本債券は、日本国の社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号、その後の改正を含
む。)(以下「振替法」という。)の規定に服するものとする。機構(下記「振替機関」に定義す
る。)は、その社債等の振替に関する業務に関連して振替法に基づいて定められる機構の業務規
程、その施行規則および業務処理要領等(かかる業務規程、その施行規則および業務処理要領等を
以下「機構の業務規程」と総称する。)に従って本債券の振替機関(振替法において定義され
る。)として行為し、本債券は機構の業務規程に服するものとする。
(注 2 )上記の債券の金額の総額および発行価額の総額は、本債券の需要状況把握のために 上記 の仮条件に
基づいて行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、 2023 年9月上旬頃の本債券の条
件決定日(以下「条件決定日」という。)に決定される。したがって、最終的に決定され有価証券
届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価額の総額は、上記の各総額と大き
く相違する可能性がある。
(注 3 )利率は、 上記の 仮条件をもとに、需要動向を勘案のうえ、条件決定日に決定される予定である。
(注 4 )申込期間は、需要状況を勘案して繰り延べられることがある。最大に繰り延べられた場合、申込期
間は1週間程度繰り延べられることがある。
(注 5 )払込期日は、申込期間の変更に応じて変更されることがある。
(注 6 )償還期限は、払込期日の変更に応じて変更されることがある。償還期限が変更になった場合、下記
「3 利息支払の方法-<第1回円貨債券>」に記載の利払期日も同様に変更されることがある。
7/11
EDINET提出書類
大韓民国(E38967)
訂正有価証券届出書(通常方式)
<第2回円貨債券>
債券の名称 第2回大韓民国円貨債券( 2023 )
記名・無記名の別 該当なし(注 1 ) 債券の金額の総額 50 億円(予定)(注 2 )
各債券の金額 1億円 発行価格 本債券の金額の 100 %
年(未定)%
50 億円(予定)
(年 0.400 %ないし 1.400 %の
発行価額の総額 利率
範囲を仮条件とする。)
(注 2 )
(注 3 )
2028 年9月 14 日
償還期限 申込期間 2023 年9月7日(注 4 )
(注 6 )
申込証拠金 なし 払込期日 2023 年9月 14 日(注 5 )
申込取扱場所 別項記載の共同主幹事会社の日本における本店および各支店
(注 1 )本債券は、日本国の社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号、その後の改正を含
む。)(以下「振替法」という。)の規定に服するものとする。機構(下記「振替機関」に定義す
る。)は、その社債等の振替に関する業務に関連して振替法に基づいて定められる機構の業務規
程、その施行規則および業務処理要領等(かかる業務規程、その施行規則および業務処理要領等を
以下「機構の業務規程」と総称する。)に従って本債券の振替機関(振替法において定義され
る。)として行為し、本債券は機構の業務規程に服するものとする。
(注 2 )上記の債券の金額の総額および発行価額の総額は、本債券の需要状況把握のために 上記 の仮条件に
基づいて行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、 2023 年9月上旬頃の本債券の条
件決定日(以下「条件決定日」という。)に決定される。したがって、最終的に決定され有価証券
届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価額の総額は、上記の各総額と大き
く相違する可能性がある。
(注 3 )利率は、 上記の 仮条件をもとに、需要動向を勘案のうえ、条件決定日に決定される予定である。
(注 4 )申込期間は、需要状況を勘案して繰り延べられることがある。最大に繰り延べられた場合、申込期
間は1週間程度繰り延べられることがある。
(注 5 )払込期日は、申込期間の変更に応じて変更されることがある。
(注 6 )償還期限は、払込期日の変更に応じて変更されることがある。償還期限が変更になった場合、下記
「3 利息支払の方法-<第2回円貨債券>」に記載の利払期日も同様に変更されることがある。
8/11
EDINET提出書類
大韓民国(E38967)
訂正有価証券届出書(通常方式)
<第3回円貨債券>
債券の名称 第3回大韓民国円貨債券( 2023 )
記名・無記名の別 該当なし(注 1 ) 債券の金額の総額 50 億円(予定)(注 2 )
各債券の金額 1億円 発行価格 本債券の金額の 100 %
年(未定)%
50 億円(予定)
(年 0.600 %ないし 1.600 %の
発行価額の総額 利率
範囲を仮条件とする。)
(注 2 )
(注 3 )
2030 年9月 13 日
償還期限 申込期間 2023 年9月7日(注 4 )
(注 6 )
申込証拠金 なし 払込期日 2023 年9月 14 日(注 5 )
申込取扱場所 別項記載の共同主幹事会社の日本における本店および各支店
(注 1 )本債券は、日本国の社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号、その後の改正を含
む。)(以下「振替法」という。)の規定に服するものとする。機構(下記「振替機関」に定義す
る。)は、その社債等の振替に関する業務に関連して振替法に基づいて定められる機構の業務規
程、その施行規則および業務処理要領等(かかる業務規程、その施行規則および業務処理要領等を
以下「機構の業務規程」と総称する。)に従って本債券の振替機関(振替法において定義され
る。)として行為し、本債券は機構の業務規程に服するものとする。
(注 2 )上記の債券の金額の総額および発行価額の総額は、本債券の需要状況把握のために 上記 の仮条件に
基づいて行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、 2023 年9月上旬頃の本債券の条
件決定日(以下「条件決定日」という。)に決定される。したがって、最終的に決定され有価証券
届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価額の総額は、上記の各総額と大き
く相違する可能性がある。
(注 3 )利率は、 上記の 仮条件をもとに、需要動向を勘案のうえ、条件決定日に決定される予定である。
(注 4 )申込期間は、需要状況を勘案して繰り延べられることがある。最大に繰り延べられた場合、申込期
間は1週間程度繰り延べられることがある。
(注 5 )払込期日は、申込期間の変更に応じて変更されることがある。
(注 6 )償還期限は、払込期日の変更に応じて変更されることがある。償還期限が変更になった場合、下記
「3 利息支払の方法-<第3回円貨債券>」に記載の利払期日も同様に変更されることがある。
9/11
EDINET提出書類
大韓民国(E38967)
訂正有価証券届出書(通常方式)
<第4回円貨債券>
債券の名称 第4回大韓民国円貨債券( 2023 )
記名・無記名の別 該当なし(注 1 ) 債券の金額の総額 50 億円(予定)(注 2 )
各債券の金額 1億円 発行価格 本債券の金額の 100 %
年(未定)%
50 億円(予定)
(年 0.800 %ないし 1.800 %の
発行価額の総額 利率
範囲を仮条件とする。)
(注 2 )
(注 3 )
2033 年9月 14 日
償還期限 申込期間 2023 年9月7日(注 4 )
(注 6 )
申込証拠金 なし 払込期日 2023 年9月 14 日(注 5 )
申込取扱場所 別項記載の共同主幹事会社の日本における本店および各支店
(注 1 )本債券は、日本国の社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号、その後の改正を含
む。)(以下「振替法」という。)の規定に服するものとする。機構(下記「振替機関」に定義す
る。)は、その社債等の振替に関する業務に関連して振替法に基づいて定められる機構の業務規
程、その施行規則および業務処理要領等(かかる業務規程、その施行規則および業務処理要領等を
以下「機構の業務規程」と総称する。)に従って本債券の振替機関(振替法において定義され
る。)として行為し、本債券は機構の業務規程に服するものとする。
(注 2 )上記の債券の金額の総額および発行価額の総額は、本債券の需要状況把握のために 上記 の仮条件に
基づいて行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、 2023 年9月上旬頃の本債券の条
件決定日(以下「条件決定日」という。)に決定される。したがって、最終的に決定され有価証券
届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価額の総額は、上記の各総額と大き
く相違する可能性がある。
(注 3 )利率は、 上記の 仮条件をもとに、需要動向を勘案のうえ、条件決定日に決定される予定である。
(注 4 )申込期間は、需要状況を勘案して繰り延べられることがある。最大に繰り延べられた場合、申込期
間は1週間程度繰り延べられることがある。
(注 5 )払込期日は、申込期間の変更に応じて変更されることがある。
(注 6 )償還期限は、払込期日の変更に応じて変更されることがある。償還期限が変更になった場合、下記
「3 利息支払の方法-<第4回円貨債券>」に記載の利払期日も同様に変更されることがある。
(後略)
10/11
EDINET提出書類
大韓民国(E38967)
訂正有価証券届出書(通常方式)
3【利息支払の方法】
(訂正前)
(前略)
<第3回円貨債券>
本債券の未償還残高には、上記「2 募集要項-<第3回円貨債券>-利率」に定める利率(年利)で
利息が付される。
本債券の利息は 2023 年9月 15 日(当日を含む。)からこれを付し、毎年3月 14 日および9月 14 日の年2
回、おのおのその日(当日を含む。)までの6カ月分を日本円で後払いする。ただし、最終の利息は、
2030 年 9 月 15 日(その日を含む。)から 2030 年9月 13 日(その日を含む。)までの期間について、 2030 年
9月 13 日に支払われる。かかる6カ月以外の期間の利息は、年 365 日の日割計算により、当該期間中の実日
数につきこれを支払う。本「3 利息支払の方法-<第3回円貨債券>」に定める各利払日を、以下「利
払期日」という。
(後略)
(訂正後)
(前略)
<第3回円貨債券>
本債券の未償還残高には、上記「2 募集要項-<第3回円貨債券>-利率」に定める利率(年利)で
利息が付される。
本債券の利息は 2023 年9月 15 日(当日を含む。)からこれを付し、毎年3月 14 日および9月 14 日の年2
回、おのおのその日(当日を含む。)までの6カ月分を日本円で後払いする。ただし、最終の利息は、
2030 年 3 月 15 日(その日を含む。)から 2030 年9月 13 日(その日を含む。)までの期間について、 2030 年
9月 13 日に支払われる。かかる6カ月以外の期間の利息は、年 365 日の日割計算により、当該期間中の実日
数につきこれを支払う。本「3 利息支払の方法-<第3回円貨債券>」に定める各利払日を、以下「利
払期日」という。
(後略)
11/11