BPインベストメント合同会社 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | BPインベストメント合同会社 |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
BPインベストメント合同会社(E38922)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月28日
【届出者の氏名又は名称】 BPインベストメント合同会社
【届出者の住所又は所在地】 東京都港区北青山二丁目5番1号
【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山二丁目5番1号
【電話番号】 (03)3497-7287
【事務連絡者氏名】 職務執行者 小澤 尚
【代理人の氏名又は名称】 当該事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 当該事項はありません
【最寄りの連絡場所】 当該事項はありません
【電話番号】 当該事項はありません
【事務連絡者氏名】 当該事項はありません
【縦覧に供する場所】 BPインベストメント合同会社
(東京都港区北青山二丁目5番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、BPインベストメント合同会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、大建工業株式会社をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注5) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2念大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利を指します。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注8) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示
基準に従い実施されるものです。
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訂正公開買付届出書
1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年8月14日付で提出した公開買付届出書及びその添付書類である2023年8月14日付公開買付開始公告につきまし
て、2023年8月25日(現地時間)に米国1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト改善法に係る待機期間が終了し
たこと、及び法令名の記載の一部に不足があったことに伴い、その記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたの
で、これを訂正するとともに、米国1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト改善法に係る待機期間が、2023年8
月25日(現地時間)に終了したことを証する書面を添付書類に追加するため、法第27条の8第1項及び第2項の規定に
基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
2【訂正事由】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2)根拠法令
② 米国1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト改善法
(3)許可等の日付及び番号
11 その他買付け等の条件及び方法
(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
2023年8月14日付公開買付開始公告
米国許可等があったことを知るに足る書類(原文)
米国許可等があったことを知るに足る書類(和文)
3【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1【公開買付要項】
6【株券等の取得に関する許可等】
(2)【根拠法令】
(訂正前)
② 米国1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト法
<前略>
本株式取得についての事前届出は、2023年8月10日(現地時間)付で米国反トラスト当局に提出され、同日付
で受理され ております。
公開買付期間(又は延長された公開買付期間)満了の日の前日までに、上記差止命令が発せられた場合又は上
記待機期間が終了しない場合は、公開買付期間の延長及び決済の開始日の延期が生じる可能性があります。ま
た、かかる状況が発生した場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの撤回等
の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合と
して、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、上記差止命令が発せられることなく同待機期間又は
延長された待機期間が公開買付期間又は延長後の公開買付期間満了の日の前日までに終了した場合は、公開買付
者は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに本書の訂正届出書を提出いたします。
(訂正後)
② 米国1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト 改善 法
<前略>
本株式取得についての事前届出は、2023年8月10日(現地時間)付で米国反トラスト当局に提出され、同日付
で受理され 、セカンドリクエスト及び上記差止命令が発せられることなく、2023年8月25日(現地時間)に上記
待機期間が終了しました。
(3)【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
国又は地域名 許可等をした機関の名称 許可等の日付(現地時間) 許可等の番号
2023年7月27日
公経企第569号(排除措置命
(排除措置命令を行わない旨
令を行わない旨の通知書の番
の通知を受けたことによる)
日本 公正取引委員会 号)
2023年7月27日(禁止期間の
公経企第570号(禁止期間の
短縮の通知を受けたことによ
短縮の通知書の番号)
る)
-
米国 米国連邦取引委員会 該当事項はありません。
ニュージーランド 本NZ海外投資承認権者 2023年8月3日 202300159
(訂正後)
国又は地域名 許可等をした機関の名称 許可等の日付(現地時間) 許可等の番号
2023年7月27日
公経企第569号(排除措置命
(排除措置命令を行わない旨
令を行わない旨の通知書の番
の通知を受けたことによる)
日本 公正取引委員会 号)
2023年7月27日(禁止期間の
公経企第570号(禁止期間の
短縮の通知を受けたことによ
短縮の通知書の番号)
る)
2023年8月25日
(セカンドリクエスト及び本
株式取得の差止命令が発せら 20231547
米国 米国連邦取引委員会
れることなく、待機期間が終
了したことによる)
ニュージーランド 本NZ海外投資承認権者 2023年8月3日 202300159
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訂正公開買付届出書
11【その他買付け等の条件及び方法】
(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
(訂正前)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、 第4号 並びに同条第2項第3号乃至
第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開
買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対
象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要
な事項の記載が欠けていることが判明した場合、又は(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実
が発生した場合をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、上記「6 株券等の取得に関す
る許可等」の「(2)根拠法令」の「② 米国1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト法」に記載のとお
り、米国反トラスト当局から差止命令が発せられ、又は待機期間が終了しない場合には、上記令第14条第1項
第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号
に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付け
において、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が
過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
の記載が欠けていることが判明した場合、又は(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生
した場合をいいます。
<後略>
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訂正公開買付届出書
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
(1)2023年8月14日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(11)その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14
条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、 第4号 並びに同条第2項第3号乃至第6号に
定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付けに
おいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過
去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の
記載が欠けていることが判明した場合、又は(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生し
た場合をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに本取引について米国司法省反トラ
スト当局及び米国連邦取引委員会から差止命令が発せられ、又は待機期間が終了しない場合には、令第14条第
1項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14
条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める
事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付けにおい
て、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過去に
提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載
が欠けていることが判明した場合、又は(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場
合をいいます。
<後略>
(2)米国許可等があったことを知るに足る書類(原文)、米国許可等があったことを知るに足る書類(和文)
本株式取得についての米国1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト改善法に基づく待機期間が、2023年8月
25日(現地時間)に終了したことを証する書面として、府令第13条第1項第9号の規定に基づき、米国連邦取引委員
会から受領している書面を本書に添付いたします。
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