フルサト・マルカホールディングス株式会社 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | フルサト・マルカホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
フルサト・マルカホールディングス株式会社(E36707)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月21日
【会社名】 フルサト・マルカホールディングス株式会社
【英訳名】 MARUKA FURUSATO Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古里 龍平
【本店の所在の場所】 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
【電話番号】 (06)6946-1600(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 本部長 藤井 武嗣
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
【電話番号】 (06)6946-1600(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 本部長 藤井 武嗣
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 453,435,000円
(注) 募集金額は、本有価証券届出書提出日における見込額
(会社法上の払込金額の総額)であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
185,000株
普通株式 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
(注1)
す。
(注)1.募集の目的及び理由
本募集は、2023年8月21日付の取締役会(以下「本取締役会」といいます。)において導入することが決議
された従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、フ
ルサト・マルカグループ従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)に加入する当社子会社の従業員の
うち、本制度に同意する者(以下「対象従業員」といいます。)に対し、「経営統合記念」として、対象従
業員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じた当社が発行又は処分する当社普通株式を譲渡制限付株式
として取得する機会を創出することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加え、対象従業員
が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的として、本取締役会の決議に基づき行われるもので
す。
本有価証券届出書の対象となる当社普通株式(以下「本割当株式」といいます。)は、本制度に基づき、当
社子会社から対象従業員に対して、当社普通株式を譲渡制限付株式として付与するための特別奨励金として
支給された金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)を対象従業員が本持株会に拠出し、本持株会が
対象従業員から拠出された本特別奨励金の全部を当社に対して現物出資することで、自己株式が処分(以下
「本自己株式処分」といいます。)されるものです。また、当社は、割当予定先である本持株会との間で、
大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結す
る予定であるため、本有価証券届出書の対象となる本割当株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行
令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
また、対象従業員は、本持株会に係る持株会規約及び持株会運営細則等(持株会規約に係る「従業員持株会
特則」を含み、以下「本持株会規約等」と総称します。)(注)に基づき、本持株会が発行又は処分を受け
て取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員持分(以下「譲渡制限付株式持分」又は「RS持分」といいま
す。)については、当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解除されるまでの間、当該譲渡制限付株式持分に
対応した譲渡制限付株式を引き出すことが制限されることとなります。
(注) 本持株会は、本取締役会決議日以降速やかに開催される本持株会の理事会において、本自己株式処
分を受けるに先立って、本制度に対応した、本持株会規約等の改定を決議予定であり、当該改定
は、理事会開催日から2週間を経過し、本持株会会員からの異議が本持株会会員数の3分の1未満
の場合に効力が発生する予定です。
なお、上記発行数は、本有価証券届出書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である当社子
会社の従業員2,000名に対して、当社子会社が定める従業員の職制に応じて規定する1名当たりの割当株式
数(プランA:最大1,700名100株、プランB:最大300名50株)を付与するものと仮定して算出した数であ
り、実際に割り当てる処分株式の数は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本
制度に対する同意確認終了後の対象従業員数に応じて確定する見込みです。
(1)譲渡制限期間
2023年12月27日(以下「本処分期日」という。)から各対象従業員が本持株会の会員資格を有する当社
又は当社子会社の使用人の地位を退職する日までの間(以下「譲渡制限期間」という。)
(2)譲渡制限の解除条件
対象従業員が本処分期日から2033年12月27日までの期間(以下「本権利確定期間」という。)中、継続
して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付
株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日
(会員資格を喪失した場合には会員資格を喪失した日とし、以下「退会申請受付日」という。)又は譲
渡制限期間が満了した時点のいずれか早く到来した時点で、譲渡制限を解除する。
(3)本持株会を退会した場合の取扱い
プランA(本処分期日において当社子会社の正社員である従業員向け)
① 対象従業員が、本権利確定期間中に、定年による退職に伴い、本持株会を退会(会員資格を喪失し
た場合又は退会申請を行った場合を意味する。)した場合には、当社は、退会申請受付日)におい
て対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の数の全部について、退会申請
受付日をもって譲渡制限を解除する。
② 対象従業員が、本権利確定期間中に、定年を除く正当な事由により、本持株会を退会(会員資格を
喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)した場合には、当社
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は、退会申請受付日において対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた本割当株式の数に、
本処分期日を含む月の翌月から退会申請受付日を含む月までの月数を本権利確定期間に係る月数
(120) で除した結果得られる数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた結果得られる
数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、退会申請受付日をもって譲
渡制限を解除する。
プランB(本処分期日において当社子会社の正社員以外の従業員向け)
① 対象従業員が、本処分期日から2024年12月27日まで継続して本持株会の会員であった場合及び定年
による退職に伴い、本持株会を退会(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味す
る。)した場合には、当社は、2024年12月27日において対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に
応じた数の本割当株式の数の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。
② 対象従業員が、本処分期日から2024年12月27日までの間に、定年を除く正当な事由により、本持株
会を退会(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含
む。)した場合には、当社は、退会申請受付日において対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に
応じた本割当株式の数に、本処分期日を含む月の翌月から退会申請受付日を含む月までの月数を12
で除した結果得られる数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた結果得られる数(1
株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、退会申請受付日をもって譲渡制限
を解除する。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除され
ない本割当株式について、当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。また、本持株会は、本持
株会規約等の定めに従い、譲渡制限付株式持分について本制度に基づかずに本持株会が取得した株式に
関して対象従業員が有する通常持分と分別して登録し、管理する。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株
主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決
議により、当該承認の日において本持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象従業員の有する譲渡制
限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時を
もって、譲渡制限を解除する。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する
定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
185,000株 453,435,000
その他の者に対する割当 -
(注2) (注3)
一般募集 - - -
185,000株 453,435,000
計(総発行株式) -
(注2) (注3)
(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行数は、本有価証券届出書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である、当社子会社の従
業員2,000名に対して、当社子会社が定める従業員の職制に応じて規定する1名当たりの割当株式数(プラ
ンA:最大1,700名100株、プランB:最大300名50株)を付与するものと仮定して算出した発行数であり、
実際に割り当てる発行数は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対す
る同意確認終了後の対象従業員数に応じて確定する見込みです。
3.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本有価証券届出書提出日の前
営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見
込額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払
込金額は資本組入れされません。
4.現物出資の目的とする財産は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対して支給され、
対象従業員から本持株会に対して拠出される金銭債権であり、金銭債権の総額453,435,000円は、本有価証
券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値に発行数の見込数量
を乗じて算出した見込額であります。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
2,451 2023年9月7日
- 1株 - 2023年12月27日
(注2) ~2023年12月8日
(注)1.第三者割当の方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本有価証券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所プ
ライム市場における当社普通株式の終値です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分
により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対して支給され、対象従業員
から本持株会に対して拠出される金銭債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込
みはありません。
4.本自己株式処分は、払込期日の前日までに改定された本持株会規約等の効力が発生していること、並びに申
込期間に当社と割当予定先である本持株会との間で本割当契約が締結されることを条件として行われます。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
フルサト・マルカホールディングス株式会社 総務部 大阪市中央区南新町1丁目2番10号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
- -
(注) 本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対し支給され、対象従業員から本持株会に対して拠
出される金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
- 350,000 -
(注)1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
(2)【手取金の使途】
当社は、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン
ティブを対象従業員に与えるとともに、対象従業員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的とし
て、本制度を導入いたしました。
本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対し支給され、対象従業員か
ら本持株会に対して拠出される金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるものであり、手取金
はありません。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
当社は、2023年8月21日付の取締役会において、当社普通株式につき、取得株式の総数1,600,000株、取得価額の総
額4,000,000,000円をそれぞれ上限とし、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により、
2023年8月21日の終値2,475円で買付けの委託を行う旨を決議しております。(ただし、市場動向等により、一部又は
全部の取得が行われない可能性もあります。)
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第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
(1)割当予定先の概要
名称 フルサト・マルカグループ従業員持株会
所在地 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
設立根拠 民法第667条第1項、フルサト・マルカグループ従業員持株会規約及び運営細則
氏名 理事長 橋本 敏弘
業務執行組合員又はこれに類する
住所 大阪府和泉市のぞみ野
者
職業の内容 当社従業員
主たる出資者、比率 当社及び当社子会社の従業員(出資比率100%)
出資額 1,112,374,095円(注3)
当社及び当社子会社の従業員が、当社株式を取得し、もって従業員の財産形成の一
組成目的
助とすることを目的とします。
(2)提出者と割当予定先との間の関係
割当予定先に対する出資はありません。
出資関係
割当予定先は当社株式を453,845株(2023年6月30日現在)保有しています。
当社従業員6名が割当予定先の理事等(理事長1名、理事4名、監事1名)を兼任
人事関係
しております。
該当事項はありません。ただし、当社は、割当予定先の会員に奨励金(本特別奨励
資金関係
金を含みます。)を付与しています。
取引関係 該当事項はありません。
技術関係 該当事項はありません。
(注)1.割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特記がない限り2023年6月30日現在のもの
であります。
2.フルサト・マルカグループ従業員持株会は当社グループの従業員を会員とする持株会であります。
3.割当予定先が保有する当社株式は2023年6月30日時点で453,845株でした。2023年8月18日の東京証券取引
所プライム市場における当社株式終値2,451円で算出しますと、出資額は1,112,374,095円となります。
本自己株式処分は、本制度に基づき、対象従業員に対し、譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として、支給
された金銭債権(本特別奨励金)を対象従業員が本持株会に拠出し、本持株会が対象従業員から拠出された金銭債
権(本特別奨励金)を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受け
るものです。
[本制度の仕組み]
① 当社及び当社子会社は、本制度に同意した対象従業員に譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として金銭
債権を付与します。
② 本制度に同意した対象従業員は、上記①の金銭債権を本持株会へ拠出します。
③ 本持株会は、上記②で拠出された金銭債権を取りまとめ、当社へ払い込みます。
④ 当社は、本持株会に対して本割当株式を割り当てます。
⑤ 本割当株式は、野村證券株式会社を通じて、本持株会が開設した専用口座へ入庫され、譲渡制限期間中の引
出しが制限されます。
⑥ RS持分に対応した譲渡制限付株式は譲渡制限解除後に、本持株会規約等の定めに従い、通常持分又は対象
従業員名義の証券口座いずれかへの振替手続きが行われます。
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本持株会は2023年8月21日開催予定の本持株会理事会の決議を経て、十分な周知期間を設けて本持株会未加入者
への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認を行います。本有価証券届出書に記載の発
行数は、本有価証券届出書提出日における本制度の適用対象となり得る当社子会社の従業員2,000名のすべてが本
持株会に加入して本制度に同意したと仮定して算出した数ですが、実際には、本持株会への加入に至らない従業
員、退職退会者又は本制度に同意しない本持株会の会員が生じることにより、本自己株式処分の発行数は本有価証
券届出書に記載の発行数より少なくなる可能性があります。
(3)割当予定先の選定理由
当社は、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ
ブを対象従業員に与えるとともに、対象従業員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的として、本持
株会に対して当社普通株式を付与することにより、本持株会を通じて、当社子会社の従業員に対して、当社普通株
式を付与することを決定しました。当社は、当社及び当社子会社の従業員に対する様々なインセンティブ制度を検
討して参りましたが、本持株会を通じて当社普通株式を譲渡制限付株式として一括付与する本制度は、多くの当社
及び当社子会社の従業員を対象にする株式付与スキームの中で最も効率的であり、かつ、維持費用も廉価であるこ
とに加え、本持株会が発展することは、当社及び当社子会社の従業員が株主の皆様と中長期的な企業価値を共有す
ることにつながると判断し、本持株会を割当予定先として選定いたしました。
(4)割り当てようとする株式の数
当社普通株式 185,000株
実際に割り当てる株式数は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同
意確認が終了した後の対象従業員の数(最大2,000名)並びに当社子会社が定める従業員の職制に応じて規定する
1名当たりの割当株式数(プランA:最大1,700名100株、プランB:最大300名50株)に応じて確定する見込みで
す。
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(5)株式等の保有方針
本割当株式については、第一部[証券情報] 第1[募集要項] 1[新規発行株式]に記載の通り、当社と本
持株会との間で本割当契約を締結し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式持分に応じた数の本割当株式の
引き出しが制限されることとなります。譲渡制限の解除後は、本持株会規約等に従い、各対象従業員の判断で、本
持株会の通常持分と同様に、個人名義の証券口座に引出し、株式を売却することが可能となります。
(6)払込みに要する資金等の状況
本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対し支給され、対象従業員から本
持株会に対して拠出される金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるため、金銭による払込みはあ
りません。
(7)割当予定先の実態
本持株会は当社及び当社子会社の従業員を会員とする持株会であり、当該割当予定先の理事長及び会員(以下
「割当予定先関係者等」といいます。)が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより
経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)には該当せず、ま
た、割当予定先関係者等が特定団体等と何らかの関係を有していないと判断しております。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
(1)発行価格の算定根拠及び合理性に関する考え方
本自己株式処分による発行価格(払込金額)は、直近の当社普通株式の株価が当社の株主価値を適正に表してい
ると考えられることから、2023年8月18日(本取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場におけ
る当社株式終値である2,451円としております。これは、本取締役会決議日直前のマーケット・プライスであり、
直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的
なものであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金
額の決定方法は、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠したものとなってお
ります。
なお、監査役3名全員(うち社外監査役2名)は、当該払込金額について、本自己株式処分が本制度の導入を目
的としていること、及び当該払込金額が本取締役会決議日の前日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な払
込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適法である旨の意見を表明して
います。
(2)発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
発行数量につきましては、本有価証券届出書提出日時点において本制度の適用対象となり得る最大人数である当
社子会社の従業員2,000名の全員が持株会に加入し、本制度に同意した場合に見込まれる185,000株を予定していま
す。かかる発行数量を前提とした場合、希薄化の規模は、2023年6月30日現在の発行済株式総数25,563,814株に対
し0.72%(2023年6月30日時点の総議決権数254,074個に対する割合は0.73%)です(比率は小数点以下第3位を
四捨五入して表記しております。)。
本制度の導入は、当社及び当社子会社の従業員の勤労意欲高揚による当社グループの企業価値の増大に寄与する
ものと考えており、本自己株式処分による発行数量及び希薄化の規模は合理的であり、市場への影響は軽微である
と判断しております。
なお、割当予定先は、十分な周知期間を設けて本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への
本制度に対する同意確認を行いますが、実際には、本持株会への加入に至らない従業員、本持株会を退会する従業
員、退職する従業員又は本制度に同意しない本持株会の会員が生じることにより、発行数量は見込みよりも少なく
なり、株式の希薄化規模は上記の割合よりも小さくなる可能性があります。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
氏名または名称 住所 有議決権数 有株式数 対する所有
(株)
の割合 (株) 議決権数の
(%) 割合(%)
兵庫県芦屋市月若町7番3 プ
有限会社エフアールテイ 2,753,861 10.84 2,753,861 10.76
ラネスーペリア芦屋207
P.O BOX 309 UGLAND HOUSE,
THE SFP VALUE REALIZATION
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY
MASTER FUND LTD.
2,487,800 9.79 2,487,800 9.72
1-1104, CAYMAN ISLANDS
(常任代理人 立花証券株式会
(東京都中央区日本橋茅場町1
社)
丁目13-14)
日本マスタートラスト信託銀行 東京都港区浜松町2丁目11番3
2,408,700 9.48 2,408,700 9.41
株式会社(信託口) 号
東京都千代田区丸の内2丁目7
株式会社三菱UFJ銀行 1,036,790 4.08 1,036,790 4.05
番1号
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海1丁目8-12 910,984 3.59 910,984 3.56
(信託口)
広島県広島市佐伯区五日市港2
コベルコ建機株式会社 766,260 3.02 766,260 2.99
丁目2番1号
株式会社不二越 東京都港区東新橋1丁目9-2号 743,040 2.92 743,040 2.90
THE CHASE MANHATTAN BANK, WOOLGATE HOUSE,COLEMAN
N.A. LONDON SPECIAL OMNIBUS STREET LONDON EC2P 2HD,
713,193 2.81 713,193 2.79
SECS LENDING ACCOUNT ENGLAND
(東京都港区港南2丁目15-1
(常任代理人 株式会社みずほ
銀行決済営業部) 品川インターシティA棟)
フルサト・マルカグループ従業
大阪市中央区南新町1丁目2-10 453,845 1.79 638,845 2.50
員持株会
大阪府大阪市中央区備後町2丁
株式会社りそな銀行 562,843 2.22 562,843 2.20
目2-1
計 - 12,837,316 51.52 13,022,316 50.88
(注)1.2023年6月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
2.株式数は1株未満を四捨五入して表示しております。割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」
及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して記載してお
ります。
3.上記のほか当社保有の自己株式4,794株(2023年6月30日現在)は、2023年8月21日付の取締役会において
決議した自己株式取得枠の総数1,600,000株がすべて取得される前提とすると、割当後は1,604,794株となり
ます。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年6月30
日現在の総議決権数(254,074個)に本自己株式処分により増加する上限議決権数(1,850個)を加えた数
(255,924個)で除した数値です。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フルサト・マルカホールディングス株式会社(E36707)
有価証券届出書(参照方式)
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フルサト・マルカホールディングス株式会社(E36707)
有価証券届出書(参照方式)
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第2期(自2022年1月1日 至2022年12月31日) 2023年3月30日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
(1)事業年度 第3期第1四半期(自2023年1月1日 至2023年3月31日) 2023年5月12日関東財務局長に提出
(2)事業年度 第3期第2四半期(自2023年4月1日 至2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の提出日(2023年8月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年3月31日に
関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業
等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2023年8月21日)までの間に
おいて生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2023年8月21日)現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
フルサト・マルカホールディングス株式会社本店
(大阪市中央区南新町一丁目2番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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