UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/01-2023/03/31)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/01-2023/03/31) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/01-2023/03/31) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年8月 31 日
【計算期間】 第 34 期(自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日)
【ファンド名】 UBS( Lux )ボンド・ファンド
( UBS ( Lux ) Bond Fund )
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( UBS Fund Management ( Luxembourg ) S.A. )
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
アンドレア・パパゾーニ( Andrea Papazzoni )
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
フェデリカ・ガーランディーニ( Federica Ghirlandini )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L- 1855 、J.F.ケネ
ディ通り 33 A番
( 33A avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)オーストラリアドル(以下「豪ドル」という。)、ユーロ、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)および
スイス・フランの円貨換算は、 2023 年6月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ド
ル= 95.77 円、1ユーロ= 157.60 円、1米ドル= 144.99 円、1スイス・フラン= 161.19 円)による。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、サブ・ファンドの受益証券は、豪ドル建て、ユーロ建
て、米ドル建てまたはスイス・フラン建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り豪ドル貨、ユーロ貨、米ド
ル貨またはスイス・フラン貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。
したがって、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
1/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの形態
UBS( Lux )ボンド・ファンド( UBS ( Lux ) Bond Fund )(以下「ファンド」という。)は、ルク
センブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の民法および 2010 年 12 月 17 日の投資信託に関
する法律(以下「 2010 年法」という。)の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行との間の契約
(注)
(以下「約款 」という。)によって設定されたオープンエンド型の共有持分型(契約型)投資信
託である。ファンドのサブ・ファンドであるUBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ド
ル、UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル、UBS( Lux )ボンド・ファンド-ア
ジア・フレキシブル(米ドル)、UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユー
ロ)およびUBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブルの受益証券は、管理会社によ
り、ファンド証券所持人(以下「受益者」という。)の要求に応じて、いつでも、その時の純資産価
格で買い戻される仕組みとなっている。
各サブ・ファンドは、アンブレラ・ファンドであるファンドのサブ・ファンドである。ファンドは
2023 年6月末日現在、 12 本のサブ・ファンドで構成されている。
ファンド受益証券の発行限度額については特に定めはなく、随時発行することができる。
(注)「約款」は、ファンド証券の保有者、管理会社および保管受託銀行の権利および義務を定めるものである。
② ファンドの目的及び基本的性格
ファンドの目的は、投資対象の広範な分散およびファンド資産の流動性を適正に考慮しつつ、一定
の高い利益を達成することである。
2/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【ファンドの沿革】
1991 年3月 18 日 SBCボンド・ポートフォリオ・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
(旧管理会社)の設立
1991 年6月 26 日 ファンド約款締結
1993 年4月1日 ファンドの運用開始
1999 年2月4日 ユーロ、日本円および米ドルのサブ・ファンドの日本における募集開始
1999 年4月1日 ファンドの名称変更、およびSBCボンド・ポートフォリオ・マネジメン
ト・カンパニー・エス・エイからUBSボンド・ファンド・マネジメン
ト・カンパニー・エス・エイへの旧管理会社の名称変更
2000 年4月4日 ファンドの約款変更
2001 年4月 14 日 ファンドの約款変更
2001 年9月1日 オーストラリア・ドル、スイス・フランおよび英ポンドのサブ・ファンド
の日本における募集開始
2001 年9月 15 日 ファンドの約款変更
2004 年9月1日 アブソルート・リターン・ボンド(ユーロ)およびアブソルート・リター
ン・ボンド(米ドル)の日本における募集開始
2004 年 10 月 27 日 ファンドの約款変更
2005 年4月 14 日 ファンドの約款変更
2007 年9月 10 日 ファンドの約款変更
2010 年 11 月 15 日 UBSボンド・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイからU
BSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイへのファンド
の管理会社としての地位譲渡
ファンドの約款変更
2011 年7月1日 ファンドの約款変更
2011 年9月1日 アジア・フレキシブル(米ドル)(旧名称:フルサイクル・アジア・ボン
ド(米ドル))の日本における募集開始
2012 年8月 27 日 ファンドの約款変更
2015 年1月5日 ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)の日本における募集開始
2015 年4月 30 日 ファンドの約款変更
2017 年3月 31 日 ファンドの約款変更
2018 年8月 29 日 ファンドの約款変更
2022 年9月 30 日 ファンドの約款変更
3/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注) みずほ信託銀行株式会社は、オーストラリア・ドル、ユーロ・フレキシブルのクラスP-dist受益証券、グローバ
ル・フレキシブルのクラスP-dist受益証券(米ドル・ヘッジ)の買戻業務を行う。
4/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割及び契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
UBSファンド・マネジメント 管理会社 1991 年6月 26 日付で保管受託銀行との間
(ルクセンブルグ)エス・エイ でファンド約款を締結(改訂済)。ファ
( UBS Fund Management ンド資産の運用、管理、ファンド証券の
発行、買戻し、ファンドの終了等につい
( Luxembourg ) S.A. )
て規定している。
UBSヨーロッパSE 保管受託銀行、 2016 年 10 月 13 日付で管理会社との間で保
(注1)
ルクセンブルグ支店 主支払事務代行会社
管および支払事務代行契約 を締
( UBS Luxembourg SE,
結。ファンド資産の保管業務および支払
Luxembourg Branch )
事務(受益者への配当支払業務を含
む。)について規定している。
ノーザン・トラスト・グローバ 管理事務代行会社 管理会社との間で中央管理契約( 2017 年
(注2)
ル・サービシズSE
10 月1日効力発生) を締結。
( Northern Trust Global
ファンドの登録事務・名義書換事務代行
Services SE )
ならびにファンド証券の純資産価格の計
算およびファンドの会計管理・報告等の
管理事務について規定している。
UBSアセット・マネジメント 投資運用会社 2013 年 11 月 28 日付で管理会社との間で投
(注3)
(オーストラリア)リミテッド
資運用契約 を締結。UBS
(シドニー)
( Lux )ボンド・ファンド-オーストラ
( UBS Asset Management
リア・ドルに関しての運用会社業務につ
( Australia ) Ltd., Sydney )
いて規定している。
UBSアセット・マネジメント 投資運用会社 2003 年9月1日付で旧管理会社との間で
(注3)
(UK)リミテッド(ロンド
投資運用契約 を締結。 2010 年9
ン)
月 15 日付で地位譲渡契約を旧管理会社お
( UBS Asset Management ( UK )
よび管理会社との間で締結。UBS
Ltd., London )
( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フ
レキシブル、UBS( Lux )ボンド・
ファンド-ユーロ・ハイ・イールド
(ユーロ)およびUBS( Lux )ボン
ド・ファンド-グローバル・フレキシブ
ルに関しての運用会社業務について規定
している。
UBSアセット・マネジメント 投資運用会社 2013 年 11 月1日付で管理会社との間で投
(注3)
(ホンコン)リミテッド(ホン
資運用契約 を締結。UBS
コン)
( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フ
( UBS Asset Management ( Hong
レキシブル(米ドル)に関しての運用会
Kong ) Ltd., Hong Kong )
社業務について規定している。
5/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBSアセット・マネジメン 元引受会社 2013 年 10 月 22 日付で管理会社との間で総
(注4)
ト・スイス・エイ・ジー
販売契約 を締結。ファンド証券
(チューリッヒ)
の元引受業務について規定している。
( UBS Asset Management
Switzerland AG, Zurich )
UBS SuMi TRUST 代行協会員 2003 年7月1日付、 2011 年8月1日付、
日本における販売会社 2014 年 12 月 12 日付および 2019 年 11 月 22 日
ウェルス・マネジメント株式会
付で元引受会社との間で代行協会員契約
社
(注5)
を締結。日本における代行協会
員業務について規定している。
1999 年1月8日付(同年 12 月 20 日および
2001 年8月 14 日改訂)、 2004 年8月 13 日
付、 2011 年8月1日、 2014 年 12 月 12 日付
で元引受会社との間で受益証券販売・買
(注6)
戻契約 を締結。受益証券の販
売・買戻し取扱い業務について規定して
いる。
(注7)
日本における販売会社 2003 年9月 12 日付および 2019 年 11 月 22 日
みずほ信託銀行株式会社
付で元引受会社との間で受益証券販売・
(注6)
買戻契約 を締結。受益証券の販
売・買戻し取扱い業務について規定して
いる。
(注1)保管および支払事務代行契約とは、ファンド約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された
保管受託銀行ならびに主支払事務代行会社が、有価証券の保管、引き渡し等ファンド資産の保管業務等および分配金支
払い等を行うことを約する契約である。
(注2)中央管理契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、純資産価格計算、受益証券の発行、買戻し業務
等を行うことを約する契約である。
(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の
日々の運用を行うことを約する契約である。
(注4)総販売契約とは、管理会社によって任命された元引受会社が、ファンド証券の元引受業務を行うことを約する契約であ
る。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券に関す
る目論見書の販売会社に対する送付、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公表ならびに決算書類およびその他の書
類の販売会社に対する送付等代行協会員事務を提供することを約する契約である。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における募
集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規制および目論見書に準拠して販売することを約す
る契約である。
(注7)みずほ信託銀行株式会社は、オーストラリア・ドル、ユーロ・フレキシブルのクラスP-dist受益証券、グローバ
ル・フレキシブルのクラスP-dist受益証券(米ドル・ヘッジ)の買戻業務を行う。
6/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③ 管理会社の概況
(イ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグ 1915 年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて
2010 年7月1日に設立された。
1915 年商事会社法(改正済)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定
している。
(ロ)事業の目的
管理会社の主な目的は、複数の要素から構成され得るルクセンブルグまたはルクセンブルグ外の
法律に準拠する、 2010 年法の意味の範囲内における投資信託(UCI)またはオルタナティブ投資
信託運用者に関する 2013 年7月 12 日法の意味の範囲内におけるオルタナティブ投資信託(AIF)
を設立、販売、管理、運営しおよびこれに対する助言を行い、当該UCIまたはAIFの証券を表
象または記録する証券または確認書を発行することである。
(ハ)資本金の額
株主資本の 13,000,000 ユーロ(約 20 億円)は、1株 2,000 ユーロ( 315,200 円)の株式 6,500 株に
よって表章される。 2023 年6月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
(ニ)会社の沿革
2010 年7月1日に設立。
(ホ)大株主の状況
( 2023 年6月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
UBSアセット・
スイス国 チューリッヒ市 CH-8001
マネジメント・エイ・ジー
6,500 株 100 %
( UBS Asset Management
バーンホフストラッセ 45
AG )
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。
また、ファンドは、 2010 年 12 月 17 日付のルクセンブルグ投信法、勅令、金融監督委員会
( Commission de Surveillance du Secteur Financier )(以下「CSSF」という。)の通達等の規
則に従っている。
② 準拠法の内容
(イ)民法
ファンドは、法人格を持たず、投資家の累積投資からなる、 2010 年法第 41 条第1項に規定されて
いる譲渡性のある有価証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家は、その
投資によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは、会社として
設立されていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係
に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第 1134 条、 1710 条、
1779 条、 1787 条および 1984 条)および下記の 2010 年法に従っている。
7/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ロ) 2010 年法
a. 2010 年法は、以下の5つのパートにより構成されている。
パートⅠ- 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「UCITS」)(以下「パート
Ⅰ」という。)
パートⅡ- その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ- 外国投資信託(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ- 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ- UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パート Ⅰ が適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下
「UCITS」という。)とパート Ⅱ が適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」とい
う。)を区分して取り扱っている。 2010 年法パート Ⅱ に基づくUCIは、オルタナティブ投資
ファンド運用者に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」という。)に規定するAIFとし
ての資格を有するのに対して、UCITSは、 2013 年法の範囲から除外されている。
b.欧州連合(以下「EU」)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法のパート Ⅰ に基づ
き譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「パート Ⅰ 投資信託」)としての適格性を有し
ているすべてのファンドは、EUの他の加盟国において、その投資証券または受益証券を自由に
販売することができる。
c. 2010 年法第2条は、同法第3条に従い、パート Ⅰ 投資信託とみなされる投資信託を、以下のよ
うに定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または 2010 年法第 41 条第1項に記載されるそ
の他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とする投資信託。
- 投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻され
る投資信託。投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と甚しい差異を生じるこ
とがないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。
d. 2010 年法第3条は、同法第2条の定義に該当するので、UCITSではあるが、パートⅠファ
ンドたる適格性を有しないファンドを列挙している。
(ⅰ)クローズド・エンド型のUCITS
(ⅱ)EUまたはその一部において、公衆に対してその投資信託証券の販売を促進することなく
投資元本を調達するUCITS
(ⅲ)約款または設立文書に基づきEUの加盟国でない国の公衆に対してのみの投資信託証券を
販売しうるUCITS
(ⅳ) 2010 年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に
鑑みて不適切であると金融監督委員会が判断する種類のUCITS
e.上記d)の種類のUCITSは金融監督委員会の 2003 年1月 22 日付金融監督委員会通達 03 / 88
( 2002 年法に関して発せられたが、 2010 年法に関しても有効である。)によって以下のとおり規
定されている。
(ⅰ) 2010 年法第 41 条第1項に規定されている譲渡性のある有価証券以外の有価証券またはその
他の流動性のある金融資産に、純資産の 20 %以上を投資することができる投資方針を有す
る投資信託
(ⅱ)純資産の 20 %以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投
資信託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上に
ある会社の有価証券に対する投資を意味する。
8/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅲ)投資目的で純資産の 25 %以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する
信託(「レバレッジ・ファンド」)
(ⅳ)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入れの方針に関して、パート
Ⅰの条項を充足していない投資信託
f. 2010 年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定
しているが、投資信託としての可能な形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいず
れについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
(ⅰ)契約型投資信託( "fonds commun de placement" ( FCP ) , common fund )
(ⅱ)会社型投資信託( investment companies )
- 変動資本を有する会社型投資信託(「SICAV」)
- 固定資本を有する会社型投資信託(「SICAF」)
上記の投資信託は、 2010 年法、商事会社に関する 1915 年8月 10 日法ならびに共有に関する民法
および一般の契約法の規定に従って設立・設定されている。
税法上の主な規定は 2010 年法に記載されている。
投資信託の監督は、金融監督委員会が行っている。
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(イ)金融監督委員会に対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公
衆に対し公募する場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。この場合、目論見書、
説明書、年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない。
ファンドの年次報告書に含まれている会計情報は、承認された監査人により監査され、CSSF
により承認されなければならない。ファンドの独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・エ
ス・エイ( Ernst & Young S.A. )、ルクセンブルグ事務所である。更に、ファンドは、金融庁(現
CSSF)の 1997 年6月 13 日付通達 97 / 136 (改訂および追補済)に基づき、CSSFに対して月次
報告書を提出することを要求されている。
(ロ)受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した年次報告書および半期報告書は、管理会社の登記
上の事務所ならびに全ての支払事務代行会社および販売代理店において、受益者はこれを入手する
ことができる。また、約款(その変更を含む。)は、管理会社の登記上の事務所に預託され、閲覧
することができ、その写しを入手することができる。
年次報告書は、ファンド(各サブ・ファンドを含む。)について毎年3月 31 日現在において公表
され、半期報告書は、毎年9月 30 日現在において公表される。
前述の報告書には、関連する基準通貨における各サブ・ファンド/各クラス受益証券それぞれの
明細が含まれる。ファンドの資産全体の内訳は、ユーロ建てで表示される。
会計年度末から4か月以内に公表される年次報告書は、独立監査人により監査された年次報告を
含む。年次報告書には、信用リスクを低減するために、派生金融商品の利用により各サブ・ファン
ドが注力する投資先資産、当該派生取引に対する取引相手方、ならびに当該取引相手方がサブ・
ファンドのために差し入れる担保(およびその範囲)の詳細に関する記載も含まれる。
かかる報告書は、管理会社の登記上の事務所において受益者が入手可能である。
各サブ・ファンドの発行価格および買付価格は、ルクセンブルグにおいて管理会社の登記上の事
務所で公表される。
9/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受益者宛の通知は、ウェブサイト( www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications )上で
公告され、かかる通知を電子メールで受領する目的のために電子メールのアドレスを提供済の受益
者に対して電子メールで送付される。電子メールのアドレスを提供していない受益者に対しては、
か かる通知を登録名簿に記載されている住所地に送付する。また、ルクセンブルグの法律もしくは
ルクセンブルグの管轄当局による定めがある場合、または該当する販売国において法的に義務付け
られる場合にも、受益者の登録名簿に記載されている受益者の住所宛にかかる通知を郵送するか、
またはルクセンブルグの法律が認める別の媒体により公告するか、その両方を行う。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
a.金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を日
本国財務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商
品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINE
T」という。)等においてこれを閲覧することができる。
ファンド証券の販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定によ
り、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書)を投資者に交付する。また、投
資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資家から請求さ
れた場合に交付しなければならない目論見書)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示
するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内
に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど
臨時報告書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者
(注)
は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができる 。
(注)EDINETでの開示:WEBサイト( https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ )
b.投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資
法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号)(以下「投信法」という。)に従い、ファンドにかか
る一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファンドの約款を変
更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出
なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了
後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書を作成し、金
融庁長官に提出しなければならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等において
は、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知し
なければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は販売会社または販売取扱会
社を通じて日本の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に送付され、運用報告書は電磁的
方法によりファンドの代行協会員のホームページにおいて提供される。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、CSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次の通りである。
① 登録の届出の受理
10/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(イ)ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(すなわち、契約型投資信託の管理会社または会
社型投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服
し、CSSFに登録しなければならない。
(ロ)譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「UCITS」)で、ヨーロッパ共同体加盟国
で設立され、かつ 2009 年7月 13 日付欧州理事会指令 2009 / 65 /ECの要件に適合していること
を設立国の監督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としない。かか
るUCITSは、CSSFに事前通知し、所定の書類を提出し、所在地事務代行会社としてル
クセンブルグの銀行を任命し、かつCSSFが、かかる通知および書類の提出から法令上の期
限以内に異議を述べない場合、ルクセンブルグ国内において販売することができる。
(ハ)外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブル
グにおいてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するために
は、CSSFへの事前登録を要する。
当該投資信託が設立された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により設けら
れた監督機関による恒久的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。
② 登録の拒絶または取消
投資信託が適用ある法令、通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合またはその監査人
が投資者に対する報告義務もしくはCSSFに対する開示義務を怠った場合は、登録が拒絶されまた
は取り消されうる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される専門
的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。さらに、投資
信託の機構または開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有しない場合は、登録は拒絶され
うる。
登録が拒絶または取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定により
解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆
に対しての販売が停止されうる。
③ 目論見書に対する査証の交付
投資証券の販売に際し使用される目論見書もしくは説明書等は、CSSFに提出されなければなら
ない。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、通達に従っていると認めた場合には、申請者に対し異
議のないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況、その他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保する
ため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。
監査人は財務状況その他に関する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨
をCSSFに直ちに報告する義務を負う。また監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信
託の帳簿その他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
11/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資方針
ファンドの目的は、投資対象の広範な分散およびファンド資産の流動性を適正に考慮しつつ、一定の
高い利益を達成することにある。
一般的な投資方針
サブ・ファンドの資産は、リスク分散の原則に従い投資される。各サブ・ファンドは、主としてその
資産を債務証券および債権に投資する。
債務証券および債権には、国際機関、公共団体、民間企業および半官半民の発行体が発行する債券、
社債(ローン・パーティシペーション・ノートを含む。)、資産担保証券ならびに類似の固定利付およ
び変動利付の担保付または無担保の債券、ならびにこれらに類似する有価証券が含まれる。
各サブ・ファンドは、以下の投資原則に従い、その資産を短期金融商品、転換債券、交換可能債券、
ワラント連動債券および転換社債、ならびに持分、持分権および有価証券のワラントに投資することも
できる。
各サブ・ファンドは、更に、担保付債務(CDO)、クレジット・デフォルト・ノート(CDN)お
よびインフレ連動債(ILN)にも投資することができる。
転換社債は、債券の保有者および/または債券の発行体に対し、指定された将来の日に債券を株式に
転換する権利を付与する。
クレジット・デフォルト・ノート(CDN)は、取扱いがクレジット・デフォルト・スワップに類似
する信用デリバティブを組み込んだ固定利付証券である。CDNへの投資は、投資制限第1項の規定に
従うものとする。
インフレ連動債(ILN)は、受取利息がインフレ率に連動する固定利付証券および変動利付証券で
ある。
持分および持分権は、株式および株式関連証券を指している。
上記の債務証券および債権とは、以下に詳述される投資制限の条項に基づき必要である場合、 2010 年
法第 41 条に規定する有価証券である。
投資制限第 1.1 項g)および第5項に記載されている通り、管理会社は、各サブ・ファンドの投資方針
を達成するための主な手段として、かつ法令規制の範囲内で、有価証券、短期金融商品およびその他の
金融商品を裏付資産とする特別な技法および金融手段を用いることができる。
オプション、先物およびスワップの市場は、不安定である。利益を達成する機会および損失を被るリ
スクの両方が、証券投資に伴う場合を上回る。かかる技法および手段の利用は、個々のサブ・ファンド
の投資方針に従う場合およびそれらの品質を低下させない場合に限られる。有価証券の引受権を保有者
に付与するワラントも同様である。
各サブ・ファンドはその純資産の 20 %を上限として、付随的に流動資産を保有することができる。例
外的な市況の悪化により求められる場合、および投資家の利益を考慮してそのような違反が正当化され
る場合に必要不可欠な期間を超えない期間において、上限の 20 %を一時的に超過することができる。当
該制限は金融派生商品のリスクをカバーするために保有される流動資産には適用されない。 2010 年法第
41 条第1項の基準を満たす銀行預金、短期金融商品またはマネー・マーケット型投資信託は、 2010 年法
第 41 条第2項の意味するところの付随的な流動資産としての適格性を満たしていない。付随的な流動資
産は、当該時のもしくは例外的な支払をカバーするために即座にアクセスできる、銀行の当座預金で保
有される現金等の要求払預金、または 2010 年法第 41 条第1項に基づく適格資産への再投資のために求め
られる期間もしくは市況の悪化時に必要不可欠な期間を超えない期間に限定しなければならない。サ
ブ・ファンドは単一の金融機関の要求払預金にその純資産の 20 %を超えて投資してはならない。
12/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドは、投資対象を、市場、セクター、借り手、格付および企業に広範に分散することを
徹底するため注意を払う。各サブ・ファンドは、かかる目的のため、個々のサブ・ファンドの投資方針
に別途定められる場合を除き、サブ・ファンドの資産の 10 %を上限として、既存のUCITSおよびU
C Iに投資することができる。
ESGインテグレーション
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドを「ESG統合型ファンド」に分類してい
る。投資運用会社は、投資プロセスにサステナビリティを組み込みつつ投資家の財務上の目標を達成す
ることを目指す。投資運用会社は、サステナビリティを、発行体の長期的なパフォーマンスに寄与する
投資機会の創出およびリスクの軽減を図りながら事業慣行の環境面、社会面およびガバナンス面(ES
G)の要因を活用する能力(以下「サステナビリティ」という。)と定義している。投資運用会社は、
これらの要因を考慮すればより十分な情報を得た上での投資決定が実現されると考えている。 ESG統
合型ファンドは、投資ユニバースが絞り込まれていることがある、ESG特性を推進している投資信託
またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託とは異なり、財務
パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのためESGの諸側面が投資プロセ
スにおけるインプット要因となっている。 アクティブ運用を行うすべての投資信託に適用される投資ユ
ニバースの制限は、サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーに取り込まれている。該当する
場合、さらに強制力のある要因がサブ・ファンドの投資方針において概説される。
ESGインテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大なESGリスクを検討すること
により行われる。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす可能性がある財務上関
連する要因をセクター毎に特定するESG重大問題の枠組みを利用する。財務上の重要性に対するかか
る姿勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及ぼす可能性があるサステ
ナビリティ要因をアナリストが重視することが確保される。また、ESGインテグレーションにより、
企業のESGリスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォーマンスに対してESG上
の問題が及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見出すことができる。投資
運用会社は、重大なESGリスクがある企業を識別するために、複数のESGのデータ・ソースを組み
合わせた独自のESGリスク・ダッシュボードを用いている。投資運用会社の投資の意思決定プロセス
にESGリスクが組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に役立つリスク・シグナル
が投資運用会社に対してESGリスクを明確に示す。企業以外の発行体の場合、投資運用会社は、最も
重要なESG要因に関するデータを統合した定性的または定量的なESGリスク評価を適用することが
できる。重大なサステナビリティ/ESGに関する検討事項の分析には、とりわけカーボン・フットプ
リント、健康および福祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な取扱いならびにガバナンス
等の様々な側面を含めることができる。
13/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、すべてのアクティブな投資戦
略に適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものであり、ひいてはアクティブ運用を行
う投資信託の投資ユニバースを制限するものである。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
サステナビリティに関する年次報告
「UBSのサステナビリティ報告書」はUBSによるサステナビリティ情報開示を行うための手段で
ある。当該報告書は毎年公表され、オープンにかつ透明性をもってUBSのサステナビリティへのアプ
ローチおよびサステナビリティに向けた活動を開示することを目的とし、UBSの情報ポリシーおよび
情報開示に関する原則を一貫して適用している。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンド
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス/インパ
クト・ファンドに分類している。サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンドは、ESG特
性を追求するか、または投資方針に定められる特定のサステナビリティ目標を有している。
各サブ・ファンドの特定の投資方針
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、環境的および/または社会的な特性を追求するサブ・ファ
ンドへの投資を希望する投資家に適している。サブ・ファンドは国際機関および超国家的な組織、民間
企業、半官半民または公共団体が発行する主に豪ドル建ての債務証券および債権により構成される分散
ポートフォリオに投資する。
サブ・ファンドは、環境的および社会的な特性を推進し、金融サービスセクターにおけるサステナビ
リティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 (以下「 SFDR 」という。)第8条を遵守する。
環境的および/または社会的な特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 細則第 14 条
(2))。
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構築、パフォーマンスの比較、サステナビ
リティ・プロファイルの比較およびリスク管理のための参考として、ベンチマークであるブルームバー
グ AusBond コンポジット・インデックスを使用する。ベンチマークはESGの特性を追求することを意
図したものではない。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当
該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。サブ・ファンドの投資対象の大部分が当該サ
ブ・ファンドのベンチマークにより構成されることになる。投資運用会社は特定の投資機会を利用する
目的で、自らの裁量により、サブ・ファンドのベンチマークに含まれていない発行体またはセクターに
投資することができる。特に、市場のボラティリティまたは不透明感が高まる期間において、およびオ
ポチュニスティックな投資対象によりポートフォリオに対して不要なリスクが増大する場合に、サブ・
ファンドのリスク/リターン特性が該当するベンチマークに相対的に近づくことが予想される。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、豪ドル建てまたは
各サブ・ファンドの基準通貨に対する原資産通貨の為替リスクをヘッジした、国際機関および超国家的
な組織、公共団体、半官半民または民間企業が発行する債務証券および債権に投資する。
14/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドは、さらに、サブ・ファンドの資産の3分の1を上限として基準通貨以外の通貨建て
の債務証券および債権に投資することができる。
サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、サブ・ファンドの資産の3分の1を上限と
して短期金融商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交
換可能債券、株式引受権付債券および転換社債に投資することができる。
さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、サブ・ファンドの資産の 10 %を上
限として、持分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取
得する株式、その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワ
ラントおよびかかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
権利行使または買付により取得した株式は、その取得後 12 か月以内に処分しなければならない。
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
各サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産と
する特別の技法および商品」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべて
の金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している
投資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
基準通貨は、豪ドルである。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、主にユーロ建てであり、かつ国際機関および超国家的な組
織、民間企業、半官半民または公共団体が発行する債務証券および債権により構成される分散ポート
フォリオへの投資を追求する投資家に適している。サブ・ファンドは環境的および/または社会的な特
性を追求する。
サブ・ファンドは、環境的および/または社会的な特性を推進し、金融サービスセクターにおけるサ
ステナビリティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 (以下「 SFDR 」という。)第8条を遵
守する。環境的および/または社会的な特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 細則第
14 条(2))。
15/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構築、サステナビリティ・プロファイルの
比較およびパフォーマンス評価のための参考として、ベンチマークであるブルームバーグ・ユーロ・ア
グレゲート 500mio+ インデックスを使用する。ベンチマークはESG特性を追求することを意図したもの
ではない。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当該参照指数
のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部は、ベンチマークと同一の商品に
同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の選択においてベンチマークによる
制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する目的で、自らの裁量により、ベン
チマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベンチマークにおける投資対象の組
入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成することができる。したがって、市場の
ボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスがベンチマークと大きく異なるこ
とがある。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロおよび/ま
たは欧州通貨同盟(EMU)の加盟国の通貨が法定通貨とみなされる限り、各加盟国すべての通貨のい
ずれかの通貨建てであり、かつ国際機関または超国家的な組織、公共団体、半官半民または民間企業が
発行する債務証券および債権に投資する。
サブ・ファンドは、さらに、サブ・ファンドの資産の3分の1を上限として基準通貨以外の通貨建て
の債務証券および債権に投資することができる。
サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を上限として、中国銀行間債券市場(「CIBM」)において
またはボンドコネクト(債券通)を通じて取引される人民元建ての固定債券商品に対して投資すること
ができる。これらの商品には、中華人民共和国(「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀
行、企業およびその他の機関が発行し、CIBMにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承
認されている証券を含めることができる。関連するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)にお
いて取引される投資対象に関するリスク情報」および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを
通じてCIBMで取引される投資対象に関するリスク情報」の項に記載される。
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交換可能債券、
株式引受権付債券および転換社債に投資することができる。
さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の 10 %を上限として、持
分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
権利行使または買付により取得した株式は、その取得後 12 か月以内に処分しなければならない。
さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、新興市場の債券に投資することがで
きる。
新興市場は、現代化された産業国になるための移行段階にある国々をいう。基本的な特徴は、平均所
得が低位から中位であることと、経済成長率が全般的に高いことである。
新興市場は、初期の発展段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が安定しな
いリスクが高い。新興市場の投資対象に付随するリスクは、「リスク要因」の項に記載される。このよ
うな理由から、サブ・ファンドは特に、リスクを理解している投資者に適している。
16/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、低格付の債務証券および債権に投資
することができる。低格付の投資対象は、平均を上回る利回りを提供するが、優良な発行体の証券への
投 資よりも信用リスクが高いことがある。
サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および商品」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
サブ・ファンドの投資方針の達成においては、派生商品の利用が重要な役割を果たしている。投資運
用会社は、投資戦略を実行するために、裏付となる商品を直接取得せずに、投資方針に含まれる法的に
認可される資産に投資するために、派生商品を取得することが想定される。派生商品は、組入銘柄の市
場エクスポージャーの引き上げおよびヘッジの双方のために利用される。サブ・ファンドのトータル・
エクスポージャーは絶対VaR手法を利用して測定される。サブ・ファンドの平均レバレッジは1年間
の平均で純資産総額の 1,000 %であるが、この水準をときに超過する可能性がある。レバレッジは利用さ
れる派生商品の想定上のエクスポージャーの総額として計算され、当サブ・ファンド内の投資リスクの
水準を示唆しているとは限らない。想定元本の総額によるアプローチは、ヘッジ取引およびその他のリ
スク低減戦略が含まれている可能性がある派生商品のポジションをネッティング(相殺)することを認
めない。高レバレッジの商品を利用する派生商品取引によりサブ・ファンドのレバレッジが上昇する可
能性があるものの、このことがUCITS指令に従い検証および管理されているサブ・ファンドの全般
的なリスク・プロファイルに及ぼす影響はほとんどないか全くない。投資者は「金融派生商品取引の利
用」の項に記載されるリスクに留意すべきである。これらは高いレバレッジにより特に重要である。 サ
ブ・ファンドは、個々の金利のカーブに関連してネットでショートまたはネットでロングのポジション
を建てるために金利先物、債券先物、金利スワップ、金利先物のオプション、債券先物のオプションお
よびスワプション等の金利派生商品を利用することができるが、ネットでのデュレーションをファンド
全体の水準でロングに保つ。サブ・ファンドは、個々の市場セグメント(地域、セクター、格付)、通
貨または個別の発行体においてネットでショートまたはネットでロングのエクスポージャーを建てるた
めに、異なる種類の裏付資産(特定の発行体、クレジット指数、ABS指数またはその他の債券指数)
のクレジット連動証券、クレジット・デフォルト・スワップ等のクレジット派生商品を利用することが
できるが、ネットでのデュレーションをファンド全体の水準でロングに保つ。サブ・ファンドは特定の
債券市場に対してショートまたはロングのエクスポージャーを建てるために債券指数のトータル・リ
ターン・スワップを利用することができる。さらに、サブ・ファンドはTBA取引(すなわち先渡決済
のモーゲージ担保証券(MBS))に投資する。これらは将来の特定の期日に米国政府のMBSを売買
するために利用される流動性の高い契約である。MBSは通常、米国内ではTBAとして取引される。
TBA取引の主な側面は、買い手に交付されることになる実際の証券を取引が行われる時点で特定しな
いことで、これにより流動性のある先物市場を確保する。サブ・ファンドの投資運用会社は、上記に定
義される制限内で、柔軟なアプローチを採用し、組入銘柄の追加的な価値を創出するためにアクティブ
な為替のポジションを取ることができる。為替戦略には自国通貨のポジションを建てることが含まれ
る。自国通貨の利用にあたっては、自国通貨建ての証券の購入による直接的な利用、派生商品による間
接的な利用およびこれら双方の手法の組み合わせという選択肢を利用することができる。
サブ・ファンドは、個別の通貨における全体のポジションをネットでショートまたはネットでロング
とする取決めを行う選択肢を有した上で異なる国々でエクスポージャーを引き上げるかまたは引き下げ
るために、為替予約契約、ノン・デリバラブル・フォワード(NDF)、為替スワップおよび為替オプ
ション等の為替派生商品を利用することができる。
基準通貨は、ユーロである。
17/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米ドル)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、環境的および/または社会的な特性を追求するサブ・ファ
ンドならびにアジア域内(日本を除く。)において主に発行される債券の分散型ポートフォリオへの投
資を希望する投資家に適している。金利リスクおよび信用リスクは、派生商品を利用して経済および金
融市場の景気循環に応じて調整される。
サブ・ファンドは、環境的および/または社会的な特性を推進し、金融サービスセクターにおけるサ
ステナビリティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 (以下「 SFDR 」という。)第8条を遵
守する。環境的および/または社会的な特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 細則第
14 条(2))。
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構成、パフォーマンス比較、サステナビリ
ティ・プロファイルの比較およびリスク管理のための参考として、ベンチマークである JP モルガン・ア
ジア・クレジット・インデックス( JACI ) USD を使用する。ベンチマークはESG特性を追求することを
意図したものではない。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた
当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部は、ベンチマークと
同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の選択においてベンチ
マークによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する目的で、自らの裁量
により、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベンチマークにおける
投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成することができる。した
がって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスがベンチマークと
大きく異なることがある。
サブ・ファンドは、上記の一般的な投資方針に従い、その資産の大部分を国際機関、公共団体、半官
半民およびその拠点がアジアに所在するか、または主に域内で事業を行う企業が発行する債務証券およ
び債権に投資する。デリバティブを用いて、金利リスクおよび信用リスクを、景気サイクルおよび金融
市場のサイクルに順応したポートフォリオを構築する。サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を上限と
して、中国銀行間債券市場(「CIBM」)においてまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引さ
れる人民元建ての固定債券商品に対して投資することができる。これらの商品には、中華人民共和国
(「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIB
Mにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承認されている証券を含めることができる。関連
するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報」
および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関する
リスク情報」の項に記載される。
サブ・ファンドの中長期的な投資目標は、競争力のあるトータル・イールドの達成である。
投資運用会社は、市況の変動を見越したダイナミックな資産配分を行い、投資目標の達成を目指す。
投資目標の達成に際し、エクスポージャーの増加および資産の成長を目的としたロング・ポジション、
または、法律上認められるデリバティブ金融商品を使用したヘッジ目的のシンセティック・ショート・
ポジションの活用も含まれる。サブ・ファンドは、空売りを行わない。
サブ・ファンドは、投資目標を達成するため、法律上認められた枠組みの中で、先物スワップ(IR
S/NDIRS、TRS、CDS、CDS指数およびNDSを含む。)、先渡契約/ノン・デリバラブ
ル・フォワード、オプション、トータル・リターン債、クレジット・リンク債、転換債券、短期金融証
券/流動資金およびその他の適切な法律上認められている投資商品を売買することができる。その結
果、かかる投資商品は、ヘッジ目的および予想される市場展開からの利益獲得の双方のために利用する
ことができる。
18/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノン・デリバラブル・フォワード(NDF)では、関連する市場において当該通貨の物理的な引渡し
または通貨取引を行う必要なしに通貨ポジションを建て、為替リスクをヘッジすることが可能である。
こ の方法により、現地通貨の保有により発生する取引相手方リスクおよび経費ならびに輸出制限が最小
化されることがある。あらゆる場合、海外の二事業パートナー間の米ドル建てのNDFの現地取引は、
各国の当局の健全性の監督に服していない。
サブ・ファンドは、信用格付が投資適格未満の債務証券に投資することができ、これにより市場平均
以上の高利回りを得ることがある。ただし、当該投資の信用リスクは、高格付の発行体への投資より高
い。サブ・ファンドは、その資産の最大 10 %をCCC格未満または同等格付の債券に投資することがで
きる。
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
アジア諸国への投資は、欧州諸国への投資に比べて不安定で、流動性が低いことがある。さらに、サ
ブ・ファンドが投資する国々の公的規制が、先進国ほど厳格でないことがあり、使用される会計、監査
および報告方法が、先進国で使用される基準を満たさないことがある。このような理由から、サブ・
ファンドは特に、これらのリスクを理解している投資者に適している。
サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限 4 有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別
技法および手段」の項に記載されている制限を遵守する限り、当該項に挙げられたすべての金融派生商
品に投資することができる。認められた投資先は、特に、同項 1.1 g)(「ファンドが認可している投資
対象」)に明記された商品である。
基準通貨は、米ドルである。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ユーロ建ての低格付のハイイールド債による分散ポート
フォリオへの投資を追求する投資家に適している。
UBSアセット・マネジメントは、特別なESG特性を推進せず、サステナビリティまたはインパク
トにおける具体的な目標を持っていないESG統合型ファンドにサブ・ファンドを分類している。
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、パフォーマンス比較およびリスク管理のための参考とし
て、ベンチマークであるICEバンクオブアメリカ・メリルリンチ・ユーロ・ハイ・イールド 3% コンス
トレインド・インデックスを使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替
ヘッジが行われた当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部
は、ベンチマークと同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の
選択においてベンチマークによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する
目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベ
ンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成するこ
とができる。したがって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンス
がベンチマークと大きく異なることがある。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロ建てまたは
ユーロにヘッジしたCCC格からBB+格(スタンダード・アンド・プアーズ)までの格付、公認格付
機関による同等の格付または(未だ格付を受けていない新規銘柄もしくは全く格付のない銘柄につい
19/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
て)上記に相当するUBS内部の格付を有する債務証券および債権に投資する。CCC格未満等の債券
には、その資産の 10 %を超えて投資することができない。
低格付の投資対象は、市場平均以上の利回りを提供するが、高格付発行体の投資対象よりも信用リス
クが高い。また、サブ・ファンドの投資対象にはEMU加盟国のすべての通貨が法定通貨とみなされる
限り、各加盟国すべての通貨が含まれる。
・ サブ・ファンドは、さらに、その資産の3分の1を上限としてユーロ以外の通貨建ての債務証券お
よび債権にも投資することができる。
・ サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金
融商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交換可能
債券、ワラント連動債券および転換社債に投資することができる。
・ サブ・ファンドは、さらに、現金および現金等価物を控除した後、その資産の 10 %を上限として、
持分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する
持分、その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラ
ントおよびかかるワラントとともに取得する普通株式に投資することができる。
権利行使または買付により取得した株式は、その取得後 12 か月以内に処分しなければならない。
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
金融派生商品に投資することができる。認められた裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準(持続可能な投資を促進
するための枠組みの確立のためおよび EU 規則 2019 / 2088 を改正する 2020 年6月 18 日の欧州議会および欧
州理事会の EU 規則 2020 / 852 第7条(「タクソノミー規則」))を考慮したものではない。
サブ・ファンドは金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示(「 SFDR 」)に関する
2019 年 11 月 27 日の欧州議会および欧州理事会の EU 規則 2019 / 2088 第6条を遵守する。したがって、サ
ブ・ファンドの投資方針および投資先の投資対象の性質に起因する、サステナビリティ要因に及ぼす主
要な悪影響( SFDR 第7条第2項)を考慮していない。
基準通貨は、ユーロである。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、環境および/または社会的な特性を追求するサブ・ファン
ドにおける債券のグローバルな分散ポートフォリオへの投資を追求する投資家に適している。
サブ・ファンドは、環境的および/または社会的な特性を推進し、金融サービスセクターにおけるサ
ステナビリティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 (以下「 SFDR 」という。)第8条を遵
守する。環境的および/または社会的な特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 細則第
14 条(2))。
20/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構成、サステナビリティ・プロファイルの
比較およびパフォーマンス比較のための参考として、ベンチマークであるブルームバーグ・グローバ
ル・アグレゲート TR ( CHF ヘッジ)インデックスを使用する。ベンチマークはESG特性を追求すること
を意図したものではない。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われ
た当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部は、ベンチマーク
と同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の選択においてベン
チマークによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する目的で、自らの裁
量により、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベンチマークにおけ
る投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成することができる。した
がって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスがベンチマークと
大きく異なることがある。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を世界中の上記の債務
証券および債権に投資する。ここには、政府機関モーゲージ・バック証券(MBS)、不動産担保証券
(RMBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)、資産担保証券(ABS)およびCDOが含まれ
る。MBSは、米連邦政府抵当金庫(GNMAもしくはジニー・メイ)、連邦住宅抵当公庫(FNMA
もしくはファニー・メイ)、連邦住宅金融抵当公庫(フレディ・マック)等の政府および準政府機関に
より発行される。GNMAが発行する債券は、米国政府の無制限の信用保証により担保されているた
め、デフォルト・リスクが低い。一方、FNMAおよびフレディ・マックが発行する債券は、同様の
ヘッジを行わないので、デフォルト・リスクが低いと判断されることもある。MBS、RMBS、CM
BS、ABSおよびCDOへの投資は、サブ・ファンドの純資産の 40 %を超えてはならない。MBS、
ABSおよびCDO等の商品への投資は、非常に複雑で、かつ透明性が低い。これらの商品は、債権の
プール(ABSの債権の場合、自動車もしくは学生ローンまたはクレジットカード契約に起因するその
他の債権、MBSの場合、担保ローンとなる可能性がある。)のエクスポージャーを有し、かかる事柄
を唯一の目的として設立され、かつ法的、会計上および経済的な観点から見てプール内の債権の貸主か
ら完全に分離している事業体により発行される。(利息、債権の償却およびこれらに関する特定の早期
支払により構成される)原債権からの支払のキャッシュフローは、ABS、MBS等の商品の投資者に
移転される。これらの商品は、償却のインフロー、ならびにトランシェ間の特定の早期支払および利払
いの優先順位を定める階層に従い、異なるトランシェを構成する。金利が低下または上昇する場合に、
原債務者の借換の可能性の上昇または低下により原債権に対する特定の支払が上昇または低下する傾向
があると、投資者が受領する予定の払戻しおよび再投資のリスクが増減する可能性がある。
ABS/MBSへの投資に伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ担保証券(MBS)
の利用に関連するリスク」の項に記載される。
さらに、サブ・ファンドはTBA取引(すなわち先渡決済のモーゲージ担保証券(MBS))に投資
する。これらは将来の特定の期日に米国政府のMBSを売買するために利用される流動性の高い契約で
ある。MBSは通常、米国内ではTBAとして取引される。TBA取引の主な側面は、買い手に交付さ
れることになる実際の証券を取引が行われる時点で特定しないことで、これにより流動性のある先物市
場を確保する。
サブ・ファンドの特定される通貨は、サブ・ファンドの基準通貨を示すものであり、必ずしも投資の
中核をなすものではない。そのため、基準通貨は、申込みおよび買戻しを決済し、すべての分配金を支
払い、また運用実績を算出する通貨でもある。
サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交換可能債券、
ワラント債および転換社債に投資することができる。サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を上限とし
て、中国銀行間債券市場(「CIBM」)においてまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引され
21/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
る人民元建ての固定債券商品に対して投資することができる。これらの商品には、中華人民共和国
(「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIB
M においてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承認されている証券を含めることができる。関連
するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報」
および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関する
リスク情報」の項に記載される。
さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の 10 %を上限として、持
分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
権利行使または買付により取得した株式は、その取得後 12 か月以内に処分しなければならない。
サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、新興市場の債券に投資することができる。
新興市場は、現代化された産業国になるための移行段階にある国々をいう。基本的な特徴は、平均所
得が低位から中位であることと、経済成長率が全般的に高いことである。
新興市場は、初期の発展段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が安定しな
いリスクが高い。新興市場の投資対象に付随するリスクは、「リスク要因」の項に記載される。上記の
理由から、サブ・ファンドはリスクを理解している投資者に特に適している。 さらに、サブ・ファンド
は、その資産の3分の1を上限として、低格付の債務証券および債権に投資することができる。低格付
の投資対象は、平均を上回る利回りを提供するが、優良な発行体の証券への投資よりも信用リスクが高
いことがある。サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を
裏付資産とする特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載さ
れるすべての金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認
可している投資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
投資方針の達成においては、派生商品の利用が重要な役割を果たしている。派生商品は、組入銘柄の
市場エクスポージャーの引き上げおよび引き下げの双方のために利用される。投資運用会社は、投資戦
略の実行において、裏付となる商品を直接取得せずに、投資方針に含まれる法的に認可される資産に投
資するために、派生商品を取得することがある。
派生商品は、組入銘柄の市場エクスポージャーの引き上げおよびヘッジの双方のために利用される。
サブ・ファンドのトータル・エクスポージャーは絶対VaR手法を利用して測定される。サブ・ファン
ドの平均レバレッジは1年間の平均で純資産総額の 1,000 %であるが、この水準をときに超過する可能性
がある。レバレッジは利用される派生商品の想定上のエクスポージャーの総額として計算され、当サ
ブ・ファンド内の投資リスクの水準を示唆しているとは限らない。想定元本の総額によるアプローチ
は、ヘッジ取引およびその他のリスク低減戦略が含まれている可能性がある派生商品のポジションを
ネッティング(相殺)することを認めない。高レバレッジの商品を利用する派生商品取引によりサブ・
ファンドのレバレッジが上昇する可能性があるものの、このことがUCITS指令に従い検証および管
理されているサブ・ファンドの全般的なリスク・プロファイルに及ぼす影響はほとんどないか全くな
い。投資者は「金融派生商品取引の利用」の項に記載されるリスクに留意すべきである。これらは高い
レバレッジにより特に重要である。
基準通貨は、スイス・フランである。
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
22/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
① 運用体制
2023 年5月現在
2023 年3月末現在、UBSアセット・マネジメントは世界各地に約 820 名の運用のプロフェッショナ
ルを配している。
② 運用方針の意思決定プロセス
投資運用会社は、堅実で長期的なリスク調整済みのパフォーマンスを上げることを運用の目標とし
て、統制された厳格なプロセスを設けている。運用の成功は、この成果を反復させることに基づく。
そのため、投資運用会社は、個人というよりチームの役割が重視される。チーム体制は、個々のメン
バーの洞察と統制されたプロセスとのバランスを取り、個々のメンバーの洞察がすべての顧客のポー
トフォリオに首尾一貫して隈なく行き渡ることを確実にしている。
リサーチは、投資運用会社のグローバルに統合された運用体制の根本的な要素である。投資専門家
のチームは、鋭い分析とグローバルな視点を伴う質の高いファンダメンタルなリサーチを行ってい
る。グローバル経済に関して、真にグローバルな洞察や評価を行うためにはすべての地域の銘柄を調
査することが不可欠である。運用チームは、最先端のリスク管理とポートフォリオ構築システムによ
り、実際の取引を行う前に実現する可能性のあるシナリオを評価することができる。ポートフォリオ
構築は、ボトム・アップの体制を取っており、銘柄の選定が鍵を握っている。投資運用方針の決定プ
ロセスは、投資決定段階で終了するわけではない。投資運用会社は、義務の履行やコーポレート・ガ
バナンスの質によってもパフォーマンスが左右されると考えるからである。
投資運用会社は、2段階のリサーチに注力している。ファンダメンタルなリサーチは、現在の投資
機会を掘り起こすために策定されており、業界リサーチは、資産運用業務に関連する主要事項に注目
することにより、業界の見方の最前線にとどまるための助けとなっている。
- ファンダメンタルなリサーチ 従来のソースや慣例にとらわれないソースからの質の高いリサー
チを提供するため、通常当該業務に要求される質以上のことに踏み込むことを目的とする。投資
運用会社は、ブローカーや企業だけではなく、企業の納入業者、競合相手および他の業界の専門
家とも話し合う。また、投資運用会社は、経験からの実践的な洞察力に重きを置き、担当する業
界出身のアナリストを多数雇用している。こうした深く掘り下げたリサーチにより多くの投資機
会が掘り起こされ、顧客に対し真の価値を付加している。
23/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 業界リサーチ 投資運用会社の投資専門家らは、金融サービス業界に多くのリサーチ結果を寄稿
している。投資運用会社の一連の白書は、理論上の投資概念の実践への適用に重きを置く一方、
投資運用における最良の執行を推奨している。こうした白書は、世界中の主要な業界の刊行物や
学 術誌に掲載されている。
投資運用会社のリサーチは投資アプローチと連携しており、グローバルに統合された運用体制を
支えている。
投資決定プロセス
投資プロセスは、投資価値を決定し定量化するための継続した努力を基盤とする。社内クレジッ
ト・リサーチ・アナリストが行う長期的ファンダメンタル・リサーチに重点を置く。投資決定は、
「トップダウン」プロセスと「ボトムアップ」銘柄選別の組合せに基づく。トップダウン・アプロー
チは、デュレーション目標設定、イールドカーブのポジショニングおよびセクター選択を含む。これ
に対し、ボトムアップ銘柄選別プロセスも同様に重要であり、セクター専門家がクレジット・アナリ
ストと緊密に協力して実行する。リスク管理は、ポートフォリオ構築プロセスに統合される。投資対
象の各特質(デュレーション、イールドカーブのポジショニング、セクター選択および銘柄選別)に
対し、その相対的な魅力に応じてトラッキング・エラーを配分する。
クレジット・リサーチ
投資運用会社の専門家の債券のクレジット・リサーチ・チームは、各市場におけるすべての実際の
企業のクレジット・ポジションと起こり得る可能性を分析し、監視する。かかるプロセスは、トップ
ダウン・アプローチ(各業種に作用するマクロ経済力を計測)およびボトムアップ・アプローチ(経
営力、市場ポジションおよび重要な財務比率を評価)を伴っている。上記専門家はまた、新たなリ
サーチ上の識見を求めて外部アナリスト、エコノミスト、コンサルタントおよび研究者とも協議す
る。かかる者の専門知識は、投資専門家の定性的見解と相俟って戦略の基盤を提供する。リサーチは
コンピュータ上で保有され、世界中で利用できる。
24/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ボトムアップ・クレジット・リサーチ
ポートフォリオ構築
ポートフォリオの構築プロセスは、アクティブ運用の投資対象の四つの特質(デュレーション目標
設定、イールドカーブのポジショニング、セクター選択および銘柄選別)に沿って編成される。
デュレーション目標
債券ポートフォリオを運用する際の非常に重要な決定は、デュレーションの決定である。デュレー
ションは、金利の変動に対するポートフォリオの価格感応度の基準となる。ファンドの運用は、市場
が割安に評価されている場合に追加収益を得ること、または市場が割高に評価されている場合に値下
がりを抑えることを目的とする。投資運用会社は、投資専門家の経験と定性的評価(市場行動の分
析)に依拠しており、かかる専門家はまた、投資運用会社独自の評価モデルにより支えられている。
モデルは、基本的価値を算出し、市場価格との違いを示している。
かかるモデルについては、上級投資専門家が参加する定期的投資委員会で議論され、課題として検
討される。参考指標のデュレーションに比べより長期、中立または短期いずれのデュレーション・ス
タンスをとるべきか決定するにあたり、定性分析を定量分析との組合せを基礎とする。
イールドカーブのポジショニング
金利リスクに関する次のステップは、イールドカーブに沿ったポートフォリオのポジショニングで
ある。原則として、イールドカーブは、より急勾配になった後により平坦になるかまたはイールド
カーブ全体が同方向に上方もしくは下方に動く可能性がある。こうした動きを捉える3つの異なる
イールドカーブ戦略を、「ブレット」戦略、「バーベル」戦略および「ラダード」戦略と区別する。
イールドカーブに沿ってポートフォリオのポジションを取るため、評価モデルとともに投資専門家の
経験豊富な判断に依拠する。市場全体の特別利益および価格予想は、イールドカーブの満期範囲に
沿った同一基準の参考指標加重額である。実際、カーブのすべての満期時点についてこうした二種の
25/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
シグナルを得ることができる。これは、評価の観点から、投資につき最も魅力的であるかまたは最も
魅力的ではない満期または満期範囲を見極める手助けとなる。投資専門家の市場行動分析を加味した
上 で、次に、参考指標から乖離するため目標イールドカーブ戦略を利用することができ、よって顧客
のため付加価値を提供することができる。
セクター選択
信用判断は、個々の銘柄の他、個々のセクターの選別を含む。セクターの選択により、投資運用会
社は、政府、企業、国際機関/国家および担保付等の借り手のカテゴリーまたは公認格付機関により
定められたクレジット・クオリティのカテゴリーへのポートフォリオの分類についてとらえでる。経
験豊富な投資専門家の定性分析を用いて、個々のセクター間のリスクとリターンの相殺を特定するこ
とができ、これにより、参考指標に比べ一部セクターの組入比率を高くするかまたは低くする投資機
会を創出することができる。
銘柄選別
銘柄選別は、投資プロセスにおける意思決定の最終段階を表す。プロセスにおける本段階の目標
は、投資ユニバースから得た各銘柄証券の最適数で選択されたセクターを満たすことである。かかる
有価証券は当該セクター特有のリスクを示すため、セクター内およびセクター全体での適切な分散が
重要である。その指針となるのが、セクター特有のリスクの分散に必要な相関関係のない有価証券の
数および最適組入比率を示す「分散スコア」分析である。定量分析に加え、上席ポートフォリオ・マ
ネジャーおよびクレジット・リサーチ・スタッフは、クレジット市場における最新の動向について定
期的に協議する。各銘柄証券は、3要素、すなわち、信用見通し(経営、イベント・リスク等)、専
門事項(流動性、供給量等)および評価(絶対および相対イールド・スプレッド)について分析され
る。
リスク管理
最適かつ選択的なリスクの引受けが、健全かつ積極的なポートフォリオ戦略の最も明確な二つの特
徴である。投資の意思決定プロセスで成功するには、戦略上、見返りのありそうなリスクを引き受け
る一方、適切に補償されそうにないリスク負担を避けることを確保しなければならない。リスク管理
は単なるトラッキング・エラー・ツールというより広範な概念であり、これについて3つの重要なア
プローチを実行している。
リスク管理の三角形の上記の3側面を同時に遂行することにより、予想されるトラッキング・エ
ラーから実際にかなり乖離するリスクが確実に最低限に保たれる。ポートフォリオの保有銘柄数によ
り主にコントロールされる銘柄特有リスクの十分な分散は、銘柄選別による付加価値と、同一銘柄が
大惨事によりポートフォリオの運用成績に重大な影響を及ぼすリスクとを相殺することになる。ポー
トフォリオと参考指標の間で、デュレーションまたはスプレッド・デュレーション等の市場リスク・
26/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
エクスポージャーをコントロールすることにより、金融危機のような極端な市況においても、ポート
フォリオの運用成績が参考指標の実績から大幅に乖離しないことが保証される。
③ 委員会その他の内部機関
リスク管理およびリスク・コントロール
リスク管理グループの重要な目的は、社内のポートフォリオ・マネジャーによるリスク調整後収益
の最大化を手助けすることである。
すべてのリスク・モデルおよびシステムは、投資プロセスに関連して開発される。特製リスク管理
ツールの必要性から、既製のリスク管理商品への依拠からの脱却が促進された。すべての資産クラス
のための意思決定プロセスと一致する最先端の独自モデルの開発に相当の資金が投入されている。
独自のリスク管理システムは、株式、債券および多数の資産から成るポートフォリオを対象とす
る。ポジションは、毎日の営業終了時にファンドの会計システムからダウンロードされ、夜間に処理
される。結果は、社内ネットを通じポートフォリオ・マネジャーに配信される。このようにして、正
確かつ最新のリスク情報を受け取ることができる。
リスク・コントロールは、特に債務と評判のダメージを防止するため、資産運用業務における重要
な側面である。最高基準のリスク識別、リスク管理およびリスク・コントロールは、事業グループの
成功、評判および実力の継続にとって必要不可欠であり、このため、グループの経営陣およびスタッ
フは、最良の市場実務を展開し、これをすべてのリスク関連活動に応用することに専念する。
UBSアセット・マネジメントにおけるリスク管理は、強力な内部コントロールというファンダメ
ンタルズに基づいており、これには適切な責任の分離を含む。UBSアセット・マネジメント内のリ
スク管理およびリスク・コントロールは、すべての事業分野とともに投資運用・リサーチ部門により
遂行され、事業グループ内の強化されたリスク・コントロール機能により独立して監視されており、
またグループはグループの最高リスク責任者との間で綿密に調整を行っている。
27/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
法務およびコンプライアンス
法務・コンプライアンス・グループは、グローバル投資運用部門および顧客勘定管理部門とは明確
に分離されている。コンプライアンス担当役員および法務スタッフは、規制と業務手続の精査を行っ
ている。さらに、顧客ガイドラインおよび契約上のコンプライアンスについて、定期的なポートフォ
リオ検討委員会が開催されている。
(4)【分配方針】
管理会社は、約款第 10 条に従い、年次決算の終了後に、各サブ・ファンドが分配金の支払を行うか、
およびその金額を決定する。分配は、収益(分配収入および利息収入)または元本により構成され、手
数料および費用を含む場合と含まない場合とがある。一定の国の投資者は、受益証券の売却による値上
がり益よりも受領する元本に高い税率を課される場合がある。そのため、分配型クラス受益証券(-d
istクラス受益証券、-mdistクラス受益証券)より成長型クラス受益証券(-accクラス受
益証券)の申込みを、選好する投資者もいる。成長型クラス受益証券(-accクラス受益証券)の収
益および元本に関する投資者への課税時期が、分配型クラス受益証券(-distクラス受益証券)の
場合よりも、遅くなる場合がある。投資者は、個々の状況に関する税務面の助言のために、資格を有す
る専門家に相談すべきである。いずれの分配も、サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格から
直ちに控除される。分配により、ファンドの純資産が 2010 年法が定めるファンド資産の最低額を下回っ
てはならない。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了から4か月以内に行われる。
管理会社は、中間分配金の支払を行うか、および分配金の支払を停止するかを決定する権限を有して
いる。
支払日から5年以内に請求されない分配金および分配受益証券についての権限は消滅し、関係するサ
ブ・ファンドまたはクラス受益証券に帰属する。かかるサブ・ファンドまたはクラス受益証券が既に清
算されている場合、分配金および分配受益証券は、各々の純資産に応じてファンドの残存するサブ・
ファンドまたは関係するサブ・ファンドの残存するクラス受益証券に対して発生する。管理会社は、純
投資収益およびキャピタル・ゲインの充当に関して、無償での受益証券の発行を決定することができ
る。分配が実際の収益を受ける権利に一致するよう、収益平準化額を算出する。
「-acc」を名称に含むクラス受益証券は、管理会社が別異の決定を行わない限り、収益分配を行
わない。
「-dist」を名称に含むクラス受益証券は、管理会社が別異の決定を行わない限り、収益分配を
行う。
「-mdist」を名称に含むクラス受益証券は、報酬および費用を控除した上で月次で分配を行う
ことができる。当該分配は、元本を原資として行うことができる。元本を原資とする分配により、サ
ブ・ファンドに投資した投資家の当初の投資元本が目減りすることがある。また、収益を原資とする分
配、または元本および/もしくはキャピタル・ゲインに関わる分配により、サブ・ファンドの受益証券
1口当たりの純資産価格が直ちに低下することがある。
分配の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある。
上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
28/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
29/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
各サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
1.ファンドが認可している投資対象
1.1 サブ・ファンドの投資対象は、主として、以下のものより構成されなければならない。
a)金融商品の市場に関する 2004 年4月 21 日付の欧州議会/理事会の通達 2004 / 39 /ECにより定義
される規制を受ける市場に上場されるか、またはかかる市場で取引される有価証券および短期金
融商品
b)規制を受け、公認かつ公開の定期的に取引が行われるEU加盟国内の別の市場で取引される有価
証券および短期金融市場商品。「EU加盟国」とは、欧州連合の加盟国をいう。欧州経済地域を
構成する契約の当事者であるものの、EU加盟国でない国は、かかる契約および関連する契約の
範囲内において、EU加盟国に相当するとみなされる。
c)EU非加盟国の証券取引所への正式な上場が認められているか、またはヨーロッパ、アメリカ、
アジア、アフリカもしくはオーストラレイシア諸国(以下「承認された国」という。)の公認か
つ公開の定期的に取引が行われる別の市場で取引される、有価証券および短期金融商品
d)新規発行される有価証券および短期金融商品。ただし、発行要項において、 1.1 項a)からc)
に定める証券取引所または規制を受ける市場への正式な上場申請を行い、かつ有価証券の発行か
ら1年以内に申請が承認されることを要する旨を定めなければならない。
e) 2010 年法に定義されるEU加盟国もしくはEU非加盟国に登記上の事務所を置く、通達 2009 /
65 /ECに従い認可されるUCITSならびに/または通達 2009 / 65 /EC第1条(2)a)お
よびb)に規定されるその他のUCIの受益証券。ただし、以下を条件とする。
- かかるその他のUCIが、ヨーロッパ共同体法に基づき適用されるものと同等の健全性の監
督に服することを求める法令に従い承認されているとCSSFが判断していること、および
監督当局間の協力を確保するための十分な条項が存在すること。
- その他のUCIの受益者に与えられる保護水準が、ファンドの受益者に与えられる保護水準
と同等であり、特に、資産の分別保有、借入れ、貸付ならびに有価証券および短期金融商品
の空売りを規定する通達 2009 / 65 /ECの規定と同等の規定を適用すること。
- その他のUCIの事業運営が年次報告書および半期報告書の対象であり、報告期間中に発生
する資産および負債、収益ならびに取引が評価されること。
- 受益証券が取得される予定のUCITSまたはこのような他のUCIが、その約款または設
立文書に従い、その資産額の 10 %を上限として別のUCITSまたはUCIの受益証券に投
資できること。
サブ・ファンドの投資方針に反する場合を除いて、かかるサブ・ファンドは、その資産額の
10 %を上限として、他のUCITSまたはUCIの資産に投資することができる。
f)満期までの残存期間が 12 か月以下の、金融機関の当座預金または通知預金。ただし、当該金融機
関の登記上の事務所がEU加盟国にあるか、または(当該金融機関の登記上の事務所がEU非加
盟国にある場合には)ルクセンブルグの監督当局がヨーロッパ共同体法に基づく監督規則と同等
であると判断する監督規則に従うことを条件とする。
g)上記a)、b)およびc)に掲げる規制を受ける市場で取引される、現金等価物で決済される商
品を含む、金融派生商品(「派生商品」)、ならびに/または証券取引所もしくは規制を受ける
市場で取引されない派生商品(「OTC派生商品」)。ただし、以下を条件とする。
- 派生商品の利用が、各サブ・ファンドの投資目的および投資方針に一致し、かつその目標の
達成に適していること。
30/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 投資対象が 2010 年法第 41 条(1)に規定される商品で、サブ・ファンドの投資方針に従い直
接的にまたは他の既存のUCI/UCITSを通して間接的に投資を行うことができるマク
ロ経済指数、金利または為替レート等の金融指数であること。
- サブ・ファンドが、投資先の資産の適切な分散を通じて、サブ・ファンドに適用される後記
「リスク分散」の項に記載される分散要件の遵守を徹底すること。
- OTC派生商品に関する取引の相手方当事者が健全性の監督に服し、金融監督委員会が承認
する範疇に属し、かつ取締役会が明示的に承認している金融機関であること。取締役会によ
る承認手続が、UBSアセット・マネジメント・クレジット・リスクにより作成される原則
に基づき、かつ特に同種の取引決済に関わる取引相手方の信用力、評判および経験に加え、
取引相手方の資本提供の意思に関していること。取締役会が自身が承認した取引相手方のリ
ストを保持していること。
- OTC派生商品が、日次ベースで、信頼に値する検証可能な評価が行われ、ファンドの主導
により、かつ公正価値で、バック・ツー・バック・ローン取引によりいつでも売却、清算、
または決済できること。
- 取引相手方が、該当するサブ・ファンドが運用するポートフォリオの組入銘柄(トータル・
リターン・スワップもしくは類似の性格を有する金融派生商品等)、または該当するOTC
派生商品の原資産の構成に関する裁量権を付与されていないこと。
h)規制を受ける市場で取引されていない、 2010 年法第1条が定める短期金融場商品。ただし、かか
る商品の発行証券または発行体は、投資者および投資対象の保護を定める規則による規制を受
け、かつ、当該商品が以下の条件に従うものとする。
- 政府、地域機関もしくは地方機関またはEU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、欧州連合
(EU)もしくは欧州投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加
盟国、もしくは最低でも一つのEU加盟国が属する公的国際機関より発行または保証されて
いること。
- 1.1 項a)、b)およびc)に記載される規制を受ける市場で有価証券が取引されている企
業が発行体であること。
- ヨーロッパ共同体法が定める基準に従う健全性の監督に服する機関、またはヨーロッパ共同
体法による規定と少なくとも同等に厳格であるとCSSFが判断する監督に服し、かつこれ
を遵守している機関により、発行または保証されていること。または、
- CSSFにより承認される範疇に属するその他の発行体が発行する有価証券。ただし、上記
の箇条書き1番目、2番目または3番目に相当する投資者の保護が当該商品への投資に対し
て適用され、かつ、かかる発行体が、最低 1,000 万ユーロの株主資本を有し、第4回理事会
通達 78 / 660 /EECの規定に基づき年次決算書を作成および公表する会社であるか、また
は一もしくは複数の上場企業を擁し、その資金調達に責任を有するグループ内の法主体か、
銀行が提供する与信枠を利用して債務証券による資金調達を行う法主体であることを条件と
する。
1.2 各サブ・ファンドは、 1.1 項に定める投資制限に関わらず、サブ・ファンドの純資産額の 10 %を上
限として、 1.1 項に記載される証券以外の証券および短期金融商品に投資することができる。
1.3 管理会社は、派生商品に関連する全般的なリスクがファンドの組入銘柄の純資産総額を超えないこ
とを確保しなければならない。各サブ・ファンドは、投資戦略の一環として、裏付商品の全般的な
リスクが第2項に定める投資制限を越えないことを条件に、 2.2 項および 2.3 項の制限内で、派生商
品に投資することができる。
1.4 各サブ・ファンドは、付随的に流動資産を保有することができる。
2.リスク分散
31/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2.1 リスク分散の原則に従い、管理会社は、一サブ・ファンドの純資産額の 10 %を超えて同一金融機関
の有価証券または短期金融商品に投資することができない。管理会社は、一サブ・ファンドの純資
産 額の 20 %を超えて同一金融機関の預金に投資することができない。サブ・ファンドがOTC派生
商品の取引を行う場合、取引相手方が上記 1.1 項f)に定義される金融機関である場合、取引相手
方リスクが当該サブ・ファンドの資産の 10 %を超えてはならない。最大許容エクスポージャーは、
他の相手方との取引においては、5%まで引き下げられる。一サブ・ファンドの純資産額の5%超
を占める当該金融機関の有価証券および短期金融商品の全ポジションの総価値が、当該サブ・ファ
ンドの純資産額の 40 %を超えてはならない。本制限は、健全性の監督に服する金融機関の預金また
はかかる金融機関のOTC派生商品の取引には、適用されない。
2.2 2.1 項に定める制限の上限に関わらず、各サブ・ファンドは、
- 同一金融機関が発行する有価証券および短期金融商品、
- かかる金融機関への預金、ならびに/または
- かかる金融機関を取引相手とするOTC派生商品
を組み合わせて、純資産の 20 %を超えて投資してはならない。
2.3 上記に反し、下記が適用される。
a) 2.1 項に定める 10 %の上限は、欧州議会および欧州理事会の EU 指令 2019 / 2162 第3条第1項にお
けるカバード・ボンドの定義に該当する債券、ならびにEU加盟国に所在し、当該国において当
該証券の保有者を保護するために用意される公的機関による特別な健全性の監督に服する金融機
関により 2022 年7月8日より前に発行された債務証券においては、 25 %まで引き上げられる。特
に、 2022 年7月8日より前に発行されたかかる債券の発行により得られる資金は、法律に従い、
債務証書の存続期間中、かかる発行により生じる債務を十分にカバーし、かつ発行体の破産の場
合に元利金の支払に優先権を与える資産に対して投資されなければならない。一サブ・ファンド
が一発行体が発行する債券にその純資産の5%を超えて投資する場合、かかる投資対象の総額
が、当該サブ・ファンドの純資産額の 80 %を超えてはならない。
b) 10 %の上限は、EU加盟国またはその地方機関、別の承認された国または一もしくは複数のEU
加盟国が属する法定の公的国際団体が発行または保証する有価証券または短期金融商品について
は、 35 %まで引き上げられる。
2.3 項a)およびb)に記載の特別規定に該当する有価証券および短期金融商品は、上記 40 %の
リスク分散の制限の算出には含まれない。
c) 2.1 項、 2.2 項、 2.3 項a)およびb)に記載される制限を累積してはならない。そのため、かか
る各項で列挙される、同一金融機関の有価証券もしくは短期金融商品への投資、または当該機関
の預金もしくは派生商品への投資が、特定のサブ・ファンドの純資産額の 35 %を超えてはならな
い。
d)理事会通達 83 / 349 /EECまたは公認の国際会計基準に従う連結決算書の目的において同一グ
ループに属する企業は、本項に定める投資制限の計算上、同一発行体とみなされなければならな
い。
ただし、同一の企業グループの有価証券および短期金融商品への一サブ・ファンドによる投資の
上限は、合計で当該サブ・ファンドの資産の 20 %とする。
e)管理会社は、リスク分散のために、一サブ・ファンドの純資産額の 100 %を上限として、EU加
盟国またはその地方機関、別の承認されているOECD加盟国、中国、ロシア、ブラジル、イン
ドネシアもしくはシンガポールまたは一もしくは複数のEU加盟国が属する法定の公的国際団体
が発行または保証する様々な銘柄の有価証券および短期金融商品に投資する権限を有する。当該
有価証券または短期金融商品は、少なくとも6銘柄の証券に分割しなければならず、同一発行体
の有価証券または短期金融商品が、一サブ・ファンドの純資産総額の 30 %を超えてはならない。
2.4 その他のUCITSまたは他のUCIへの投資には、以下の規定が適用される。
32/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
a)管理会社は、一サブ・ファンドの純資産の 20 %を上限として同一のUCITSまたは他のUCI
の受益証券に投資することができる。本投資制限の実施上、複数のサブ・ファンドを有するUC
I の各サブ・ファンドは、独立した発行体とみなされるが、各サブ・ファンドが第三者に対して
個別に責任を負うことを条件とする。
b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資が、サブ・ファンドの純資産額の 30 %を超えてはな
らない。サブ・ファンドが投資するUCITSまたは他のUCIの資産は、 2.1 項、 2.2 項および
2.3 項に定める上限の算出の際には、含まれない。
c)サブ・ファンドがその投資方針に従い、その資産の大半を他のUCITSおよび/またはその他
のUCIの受益証券に投資する場合、サブ・ファンド自身ならびにサブ・ファンドが投資する他
のUCITSおよび/またはその他のUCIが請求する上限管理報酬は、後記「4 手数料等及
び税金(3)管理報酬等」の項に記載される。
2.5 サブ・ファンドは、ファンドの一または複数の他のサブ・ファンドにより発行されるか、または発
行された受益証券を買付、取得および/または保有することができるが、以下を条件とする。
- 投資先のサブ・ファンド自身が、かかる投資先のサブ・ファンドに投資しているサブ・ファンド
に投資しないこと。
- 取得される投資先のサブ・ファンドが、同一のUCIの他の投資先のサブ・ファンドの受益証券
に投資できる自身の資産の上限が、その販売目論見書または定款に従い、 10 %を超えないこと。
- 財務書類および定期報告書における適正な評価に関係なく、かかる有価証券に付随する議決権
が、当該サブ・ファンドにより保有される期間中、停止されていること。
- サブ・ファンドがこれらの有価証券を保有する限り、その価値が、いかなる場合にも、 2010 年法
に従うサブ・ファンドの最低純資産の検証のために同法が定める純資産価格の計算に含まれない
こと。
- サブ・ファンドの水準、およびサブ・ファンドが投資する投資対象のサブ・ファンドの水準にお
いて、管理事務/買付または買戻しの手数料が重複して請求されないこと。
2.6 ファンドは、あるサブ・ファンドの方針が、当該サブ・ファンドの投資方針に従い、CSSFが承
認する特定の株式または債券指数に連動することである場合、当該サブ・ファンドの資産の 20 %を
上限として、同一発行体の株式および/または債券に投資することができる。ただし、以下を条件
とする。
- 指数の構成が十分に分散されていること。
- 指数がその参照市場の適切なベンチマークであること。
- 指数が適切な方法で公表されていること。
例外的な市況、および特に一部の有価証券または短期金融商品の比率が高い、規制を受ける市場で
あることを理由に正当であると判断されることを条件に、上限を 35 %とする。かかる上限までの投資
は、同一発行体の場合に限り、認められる。
第1項および第2項が定める制限を、故意にではなく、または引受権行使の結果として超過する場
合、管理会社は、受益者の最善の利益を図りつつ、事態の収拾を最優先するために、有価証券の売却
に努めなければならない。
新たに設定されるサブ・ファンドは、リスク分散投資の原則を遵守し続けるという条件で、正式な
認可を取得してから6か月間、特定のリスク分散の制限を逸れることができる。
3.投資制限
管理会社は、以下の行為をしてはならない。
3.1 継続的な販売が何らかの契約上の取決めにより制限される有価証券を、ファンドのために取得する
こと。
33/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3.2 管理会社が、管理会社が運用する他の投資信託と共同で、当該発行体の経営に重大な影響を及ぼす
権利を行使できるような議決権付の株式を取得すること。
3.3 以下の割合を超えて取得すること。
- 同一発行体の議決権のない株式の 10 %
- 同一発行体の債務証書の 10 %
- 同一のUCITSまたはUCIの受益証券の 25 %
- 同一発行体の短期金融商品の 10 %
上記の2番目から4番目について、債務商品または短期金融商品の総額ならびに発行済受益証券の
純合計額を取得時に決定できない場合、かかる証券対象の証券の制限を遵守する必要はない。
以下の場合、 3.2 項および 3.3 項の規定の適用が免除される。
- EU加盟国、その地方機関または別の承認された国が発行または保証する有価証券および短期金
融商品
- EU非加盟国が発行または保証する有価証券および短期金融商品
- 一または複数のEU加盟国が属する公的国際機関が発行する有価証券および短期金融商品
- EU非加盟国の法律において、かかる株式保有が当該EU非加盟国の発行体の有価証券への唯一
の適法な投資方法である場合に、当該EU非加盟国を本拠地とする発行体の有価証券に主に投資
する企業の株式。このような場合、 2010 年法を遵守しなればならない。
- 子会社が所在する国において、ファンドのみのために、受益者の請求による受益証券の買戻しに
関する運用、助言、もしくは販売等の業務を行う子会社の株式
3.4 有価証券、短期金融証券または 1.1 項f)およびg)に列挙されるその他の商品の空売りを行うこ
と。
3.5 貴金属またはそれに関連する証書を取得すること。
3.6 不動産への投資、および商品または商品契約の売買。
3.7 借入れを行うこと。ただし、以下の場合を除く。
- 外国通貨の買付のためのバック・ツー・バック・ローンによる借入れ
- 一時的な、かつ当該サブ・ファンドの純資産額の 10 %を超えない借入れ
3.8 第三者のための借入れを認めること、または保証人になること。本制限は、全額払込済でない有価
証券、短期金融商品または 1.1 項e)、g)およびh)に列挙されるその他の商品の取得を妨げる
ものではない。
管理会社は、ファンドの受益証券が募集および販売される国々の法令規制の遵守を徹底するために
必要がある場合、受益者の利益のために、いつでも投資制限を追加する権限を有している。
4.資産のプール
取締役会は、効率性のために特定のサブ・ファンドの資産の内部統合および/または共同管理を認
めることができる。このような場合、異なるサブ・ファンドの資産を一括して管理する。共同管理下
の資産を「プール」と呼び、プールは、内部管理目的に限定して利用される。プールは公式のファン
ドではなく、受益者が直接プールを利用することはできない。
プール
取締役会は、複数のサブ・ファンド(かかる文脈上、「参加サブ・ファンド」という。)の組入資
産のすべてまたは一部をプール形式で投資および運用することができる。このような資産プールは、
各々の特定の参加サブ・ファンドから、現金およびその他の資産(これらの資産が該当するプールの
投資方針に合致している場合に限る。)を資産プールに移し替えることにより、設定される。その
34/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
後、管理会社は、さらに資産プールへの移し替えを行うことができる。参加額の全額を上限として、
資産を参加サブ・ファンドに戻すこともできる。
特定の資産プール内の参加サブ・ファンドの持分は、同じ価値を有する受益証券を基準にして算出
される。資産プールを設定する際、取締役会は、想定上の受益証券の当初価値を(管理会社が適切で
あると判断する通貨建てで)定め、参加サブ・ファンドが拠出した現金(またはその他の資産)に相
当する参加サブ・ファンドの想定上の受益証券に割り当てなければならない。その後、資産プールの
純資産を既存の想定上の受益証券の口数で除すことにより、想定上の受益証券の価値を算出する。
追加の現金または資産が資産プールに拠出されるか、または資産プールから引き出される場合、関
係する参加サブ・ファンドに配分される想定上の受益証券の口数は、資産プールに拠出されるか、ま
たは資産プールから引き出される現金または資産を、参加サブ・ファンドの資産プールにおける持分
の現在価値で除すことにより算出される口数の分だけ、増減する。現金を資産プールに拠出する場
合、計算目的上、税務費用ならびに現金投資のためのクロージング手数料および取得費用に充当する
ために管理会社が適切であると判断する金額を減額する。現金を引き出す場合、資産プールの有価証
券またはその他の資産の処分において発生する費用の額を計上するためにその分の減額を行うことが
ある。
ある資産プール内の資産から発生する配当、利息および収益と同様のその他の配当が、当該プール
に配分されると、純資産が増加する。ファンドが清算される場合、資産プールの資産は資産プール内
の各々の持分に比例して参加サブ・ファンドに配分される。
共同管理
運営および管理費用を削減しつつ、広範な分散投資を可能にするために、取締役会は一または複数
のサブ・ファンドの資産のすべてまたは一部を別のサブ・ファンドまたはその他の投資信託の資産と
一括して管理することを決定できる。以下の項において「共同管理ファンド」とは、ファンドおよび
その各サブ・ファンド、ならびに共同管理の取決めが存在し得る一切のファンドをいう。「共同管理
資産」とは、上記の共同管理契約に従い管理される共同管理ファンドの資産全体をいう。
各投資運用会社は、共同管理契約の一環として、共同管理ファンドに関して統一的に、ファンドお
よびファンドの各サブ・ファンドのポートフォリオ構成に影響を与える投資対象および資産の売却を
決定する権限を有する。各々の共同管理ファンドは、共同管理資産の総評価額に対して自身の純資産
が占める比率に相当する、共同管理資産における持分を有している。この保有比率(かかる文脈にお
いて、「持分割合」と称する。)は、共同管理の下で保有または取得されるすべての資産クラスに適
用される。投資および/または売却に関する決定は、共同管理ファンドの持分割合には影響を及ぼさ
ないが、将来の投資分は当該割合により割り当てられる。資産を売却する場合、個々の共同管理ファ
ンドが保有する割合に応じて共同管理資産から控除される。
ある共同管理ファンドに新規の購入申込みがある場合、購入申込代金は、申込みが行われる共同管
理ファンドの調整後の持分割合を考慮した上で、各共同管理ファンドに配分され、このような調整
が、かかる共同管理ファンドの純資産の増加に対応する。共同管理ファンド間で資産を移し替える
と、各共同ファンドの純資産総額が、調整後の持分割合に応じて変動する。同様に、ある共同管理
ファンドが買戻請求を受ける場合、買戻しの現金が、買戻しが適用される共同管理ファンドの純資産
の減少額を調整後の持分割合に基づき、共同管理ファンドの準備金から引き出される。この場合も、
各共同ファンドの純資産総額が、調整後の持分割合に応じて変動する。
受益者は、共同管理契約により、特定のサブ・ファンドの資産構成が、取締役会または管理会社の
委託先が特別な措置を取らない限り、別の共同管理ファンドに関連する事態(申込みおよび買戻し
等)から影響を受ける可能性があるという事実に、留意すべきである。そのため、その他の点がすべ
て等しければ、サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドが購入申込みを受けると、当該サブ・
ファンドの手元現金が増加する。逆に、サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドが買戻しを受け
35/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ると、サブ・ファンドの手元現金が減少する。ただし、購入申込みおよび買戻しを、共同管理契約の
枠外で、各共同管理ファンドのために開設される購入申込みおよび買戻し専用の特別勘定で行うこと
が できる。特別勘定には大量の購入申込みと買戻しを計上することができ、かつ、管理会社または管
理会社の委託先がサブ・ファンドの共同管理契約への参加の終了をいつでも決定できるため、当該サ
ブ・ファンドは、ファンドおよび受益者の利益に悪影響を及ぼすおそれがある場合、ポートフォリオ
の再編成を回避することができる。
別の共同管理ファンドに関連する買戻し、または別の共同管理ファンドに関連する(該当するサ
ブ・ファンドに属するものとして計上できない)報酬および費用の支払の結果として生じる、特定の
サブ・ファンドのポートフォリオ構成の変更により、当該サブ・ファンドの投資制限の違反が起こり
得る場合、該当する資産が上記の調整による影響を受けないようにするために、かかる資産は、変更
の実施前に、共同管理契約の対象から外される。
サブ・ファンドの共同管理資産は、同じ投資目的に従い投資される資産に限り、共同で管理され
る。これは、投資決定がすべての点において該当するサブ・ファンドの投資方針と一致することを徹
底させるためである。共同管理資産は、同一の投資運用会社が投資および投資対象の売却の決定を行
う権限を有し、かつ保管受託銀行が預託機関を務める資産に限り、共同で管理される。これは、保管
受託銀行が、 2010 年法およびその他の法規定に従いファンドおよびそのサブ・ファンドの義務を完全
に履行できることを徹底させるためである。保管受託銀行は、常に、ファンドの資産をその他の共同
管理資産と分別保管しなければならない。これにより、保管受託銀行は、いつでも、各サブ・ファン
ドの資産を正確に区別することができる。共同管理ファンドの投資方針が、個々のサブ・ファンドの
投資方針と正確に一致する必要はないため、共同管理ファンドの投資方針が、個々のサブ・ファンド
の投資方針よりも厳しい制限を受けることがある。
取締役会は、事前の通知なしに、いつでも共同管理契約の終了を決定することができる。
受益者は、いつでも、共同管理契約を締結している共同管理資産および共同管理ファンドの問合せ
時点における比率を、管理会社の登記上の事務所に問い合わせることができる。
共同管理資産の構成と比率を年次報告書に記載しなければならない。
ルクセンブルグ籍以外のファンドとの共同管理契約は、(1)ルクセンブルグ籍以外のファンドが
関係する共同管理契約がルクセンブルグの法律に準拠し、かつルクセンブルグの管轄権に服するこ
と、または(2)ルクセンブルグ籍以外のファンドのいかなる債権者、清算者、もしくは破産管財人
に対してもサブ・ファンドの資産を利用させないことと、かかる資産の凍結を認めない各共同管理
ファンドの権利が定められることを条件に、許可される。
5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
ファンドおよびそのサブ・ファンドは、 2010 年法の条件および制限に従い、CSSFにより定めら
れる要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契約
ならびに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および商品(「技
法」)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、条件および制
限が、 2010 年法の規定を遵守しなればならない。「証券金融取引のエクスポージャー」の項に記載さ
れる技法は継続して適用されるが、市況に応じて証券貸付取引のエクスポージャーの停止または低減
を随時決定することがある。このような技法および商品の利用が、投資家の最善の利益に一致するも
のでなければならない。
レポ契約とは、一方の当事者が、ある証券を相手方当事者に対して売却すると同時に、当該証券
を、指定された将来の日に、当該証券の表面利率とは無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻
す取り決めを行う取引である。リバースレポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事者
から購入すると同時に、当該証券を、合意された日にかかる価格で、相手方当事者に売却することを
約束する取引である。証券貸付契約とは、「ローン」の対象である証券の権原を「貸主」から「借
36/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
主」に移転し、借主が将来の日に貸主に「これに相当する証券」を交付することに合意する契約であ
る(「証券貸付」)。
証券貸付は、クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリア等の公認決済機関を通
じて、またはかかる業務を専門とする一流の金融機関を通じ、かつ当該機関が定める手続に従い行う
場合にのみ、行うことができる。
証券貸付取引の場合、ファンドは、原則として、貸付契約の締結時に少なくとも貸付証券の総額お
よび未払利息に相当する金額の担保を受けなければならない。かかる担保は、ルクセンブルグの法律
の規定により認められる金融上の担保の形で発行されなければならない。クリアストリーム・イン
ターナショナルもしくはユーロクリア、または貸付証券の返済をファンドに保証する他の機関を通じ
て取引が行われる場合には、かかる担保は要求されない。
前記「(1)投資方針 担保の運用」の項の規定は、したがって、証券貸付の範囲内でファンドに提
供される担保の運用に対して適用されるものとする。前記「(1)投資方針 担保の運用」の項の適用
緩和規定として、金融セクターの受益証券は、証券貸付の範囲内で有価証券として認められる。
ファンドに証券貸付の分野で業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基準
に見合う報酬を受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、適切な場合、年次ベースで見直され、
採用される。
現在、アームズレングスな状況での証券貸付取引に関連して取得する総収益の 60 %が該当するサ
ブ・ファンドに貸方計上され、総収益の 40 %を証券貸付取引のブローカーとしてのUBSヨーロッパ
SE、ルクセンブルグ支店および証券貸付取引を執行するサービス提供者であるユービーエス・スイ
ス・エイ・ジーが受領する。証券貸付プログラムの実行に伴うすべての費用/手数料は、総収益に対
する証券貸付取引のブローカーの取り分から払い出される。これにより証券貸付業務に関連して発生
するすべての直接的および間接的な費用/手数料をカバーする。UBSヨーロッパSE、ルクセンブ
ルグ支店およびユービーエス・スイス・エイ・ジーはUBSグループの一部である。
さらに、管理会社は、証券貸付に関する枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意には、関連
する定義、証券貸付取引の契約管理に関する原則および基準の記載、担保の信用度、認可を受ける取
引相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬ならびにファンドが受領する報酬に加え、年次報告書お
よび半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
管理会社の取締役会は、証券貸付取引からの担保として、以下の資産クラスの商品を承認し、当該
商品に対して以下のヘアカットを適用する旨を決定している。
最低ヘアカット率
資産クラス
(市場価格からの減額率)
固定および変動利付証券
G 10 参加国(米国、日本、英国、ドイツおよびスイスを除く国々。発行
体として当該国の連邦州および小郡を含む。)により発行され、格付が
2%
*
A 以上の証券。
**
米国、日本、英国、ドイツおよびスイス(その連邦州および小郡 を
0%
含む。)により発行された証券。
格付がA以上の債券。 2%
国際的組織によって発行された証券。 2%
法主体によって発行され、格付がA以上の銘柄の証券。 4%
地方機関によって発行され、格付がA以上の証券。 4%
株式 8%
37/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
以下の指数に組み入れられている資本は、容認できる担保として認めら
ブルームバーグID
れる。
オーストラリア( S&P/ASX 50 INDEX )
AS31
オーストリア( AUSTRIAN TRADED ATX INDX )
ATX
ベルギー( BEL 20 INDEX )
BEL20
カナダ( S&P/TSX 60 INDEX )
SPTSX60
デンマーク( OMX COPENHAGEN 20 INDEX )
KFX
欧州( Euro Stoxx 50 Pr )
SX5E
フィンランド( OMX HELSINKI 25 INDEX )
HEX25
フランス( CAC 40 INDEX )
CAC
ドイツ( DAX INDEX )
DAX
香港 ( HANG SENG INDEX )
HSI
日本( NIKKEI 225 )
NKY
オランダ( AEX-Index ) AEX
ニュージーランド( NZX TOP 10 INDEX )
NZSE10
ノルウェー( OBX STOCK INDEX )
OBX
シンガポール( Straits Times Index STI )
FSSTI
スウェーデン( OMX STOCKHOLM 30 INDEX )
OMX
スイス( SWISS MARKET INDEX )
SMI
スイス( SPI SWISS PERFORMANCE IX )
SPI
英国( FTSE 100 INDEX )
UKX
米国( DOW JONES INDUS. AVG )
INDU
米国( NASDAQ 100 STOCK INDX )
NDX
米国( S&P 500 INDEX )
SPX
米国 ( RUSSELL 1000 INDEX )
RIY
* 本表において、「格付」とは、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が使用している格付基準を指している。S&
P、ムーディーズ( Moody's )およびフィッチ( Fitch )の格付が、これに相当するそれぞれの基準に合わせて利用されてい
る。これらの格付機関がある発行体に付与する格付が一致しない場合、最も低い格付を適用するものとする。
** これらの国が発行する無格付の債券も認められる。これらの債券に対してヘアカットは適用されない。
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(i)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約の取引相手方は、OECDの法域に基本的に所
在する、法人格を有する事業体である。取引相手方は、信用査定に従う。取引相手方が、ESM
Aにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格付を信
用査定において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付をA2またはそれを下回
る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新たな信
用査定を遅延なく実施する。
(ⅱ)管理会社は、いつでも、貸付された証券をリコールできるか、または締結した証券貸付契約を終
了できなければならない。
(ⅲ)管理会社がリバースレポ契約を締結する場合、管理会社は、発生ベースまたは時価評価ベースの
いずれかにより、現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含む。)のリコールまたは
リバースレポ契約の終了をいつでも行えることを徹底しなければならない。現金のリコールをい
つでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファンドの純資産価額の算出のために、リ
バースレポ契約の時価評価額を利用しなければならない。7日以内の固定期間のリバースレポ契
約は、管理会社がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であるとみなすべきであ
る。
38/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)ファンドがレポ契約を締結する場合、ファンドは、レポ契約に従い証券をリコールするか、また
は締結済のレポ契約の終了をいつでも行えるよう、徹底しなければならない。7日以内の固定期
間 のレポ契約は、ファンドがいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であるとみなさ
れるべきである。
(v)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約は、UCITS通達の目的上の借入または貸付
を構成するものではない。
(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/費
用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却される。
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、ファンドの年次報告書または半
期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、および
当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
基本的なルールとして、トータル・リターン・スワップに対して以下の点が適用される。
(i)トータル・リターン・スワップにより取得される純リターンの 100 %(直接的および間接的な運営
コスト/手数料を控除後)がサブ・ファンドに送金される。
(ⅱ)トータル・リターン・スワップに関連して発生するすべての直接的および間接的な運営コスト/
手数料はファンドの年次および半期報告書に記載される会社に支払われる。
(ⅲ)トータル・リターン・スワップに関連して手数料を分担する取決めは締結されていない。
ファンドおよびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資方針を逸脱して
はならない。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来のリス
ク水準(これらの技法を利用しない場合等)から大幅に上昇させてはならない。
かかる技法の利用に本質的に付随するリスクに関しては、前記「(1)投資方針」の「効率的なポー
トフォリオ運用の技法に関連するリスク」の項に記載の情報を参照のこと。
管理会社は、リスク管理手続きの一環として、管理会社または管理会社が指定する業務提供会社のう
ちの一つにより、これらの技法の利用を通じて発生する、取引相手方リスクを中心とするリスクの監視
および管理を行うことを徹底する。ファンド、管理会社および保管受託銀行の関連会社との取引により
生じる潜在的な利益相反の監視は、主に、定期的な契約および関連する手続きを検証することを通じて
実施される。また、管理会社は、これらの技法および商品を利用しているとしても、投資家の買戻注文
の実施をいつでも可能とすることを徹底する。
39/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1)リスク要因
① 公社債などの価格変動リスク
ファンドは、各種通貨建て公社債等への投資を行う。また、一部のファンドについては、スワップ
等金融派生商品によりファンドの金利リスク感応度等の調整を行う。したがって、ファンドに組み入
れられた公社債や金融派生商品等(以下、併せて「組入資産」という。)の値動きによりファンドの
純資産価格は変動し、これにより投資元本に損失が生じることがある。なお、一般に、公社債などの
市場価格は、金利が低下した場合には上昇傾向となり、金利の上昇局面では下落傾向となる。また、
公社債の価格変動は、残存期間、発行体、証券の種類等に左右される。
② 為替リスク
ファンドは、世界各国の各種通貨建て公社債等に投資する各基準通貨建ての外国投資信託であり、
その円換算資産価値は、為替レートの動向により変動し、その結果投資元本に損失が生じることがあ
る。為替レートは、短期間に大幅に変動することがあり、これに伴いファンドの円換算価値も大きく
変動する場合がある。
為替レートは、一般に、外国為替市場の需給、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その
他の様々な国際的要因により決定される。また、為替レートは、各国政府・中央銀行による介入、不
介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性がある。
③ 信用リスク
ファンドの純資産価格は、組入資産の発行者や契約相手方の経営・財務状況の変化およびそれらに
関する外部評価または市場の変化等により変動し、その結果投資元本に損失が生じることがある。
④ 金融派生商品を用いた投資手法のリスク
管理会社は、各サブ・ファンドの投資方針を達成するための主たる要因として、有価証券、短期金
融商品およびその他の金融商品を裏付資産とする特別な技法および金融手段を用いることができる。
オプション、先物およびスワップの市場は、不安定である。利益を達成する機会および損失を被るリ
スクの両方について、証券投資に伴う場合を上回る。かかる技法および手段は、個々のサブ・ファン
ドの投資方針に従う場合およびそれらの品質に悪影響を及ぼさない場合にのみ活用される。証券のワ
ラントについても同様である。
一般的なリスク情報
リスクの注記
新興市場は、発展の初期段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が不安定に
なるリスクが増大することがある。
以下は、新興市場への投資に伴う一般的なリスクの概要である。
- 偽造証券
監督システムが未整備であるため、サブ・ファンドが購入する証券が偽造される可能性がある。し
たがって、損失を被ることがある。
- 非流動性
証券の売買が、先進国市場で行う場合よりもコストと期間を要し、一般に難しいことがある。流動
性の低下により価格の変動性が上昇することもある。多くの新興市場は小規模で取引高が低いため、
流動性の低下と価格の変動に見舞われる。
- ボラティリティ
新興市場への投資は、パフォーマンスの変動性が高くなることがある。
- 通貨の変動
40/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドが投資する国の通貨が、その通貨への投資後に、当該サブ・ファンドの基準通貨よ
りも大幅に変動する可能性がある。このような変動が、サブ・ファンドの収益に大きく影響すること
が ある。新興市場国のすべての通貨に対して為替リスクのヘッジ技法を適用することはできない。
- 通貨流出の制限
新興市場が通貨の流出を制限または一時的に停止するという可能性を排除できない。その結果、サ
ブ・ファンドが投資資金を遅延なく引き出せないことがある。サブ・ファンドは、買戻請求に対する
影響を最小化するため、多数の市場に投資する。
- 決済および保管リスク
新興市場国の決済および保管システムは、先進市場のシステムほど整備されていない。基準がそれ
ほど高くなく、監督機関の経験も浅い。したがって、決済が遅延し、流動性や証券に不利益を及ぼす
ことも考えられる。
- 売買の制限
新興市場が外国人投資家による購入に制限を設けることがある。そのため、外国人株主に許可され
る最大保有数を超過したために、サブ・ファンドが一定の株式を入手できないことがある。さらに、
外国人投資家の収益、資本および配当への参加に対し、制限や政府による許可が条件となることもあ
る。新興市場が、外国人投資家による証券の売却を制限することもある。このような制限により、あ
る新興市場における証券の売却が制限される場合、サブ・ファンドは、当局からの例外的な認可の取
得または別の市場への投資により、かかる制限が及ぼす悪影響に対処するよう努力する。サブ・ファ
ンドは、制限を認められる市場にのみ投資する。ただし、追加の制限を課せられることを防ぐことは
できない。
- 会計
新興市場の企業に義務付けられる会計、監査および報告の基準、方法、慣行および開示は、内容、
質および投資家への情報提供の期限という点で、先進国市場と異なる。したがって、投資の選択の正
確な評価が難しいことがある。
ESGリスク
「サステナビリティ・リスク」とは、発生した場合、実際にまたは潜在的に投資価値に重大な悪影響
をもたらすおそれのある環境、社会またはガバンスに関する事由または状況をいう。投資に伴うサステ
ナビリティ・リスクが現実のものとなった場合には、投資価値の減少につながるおそれがある。
以下のリスクは、特に、中華人民共和国(以下「PRC」という。)への投資に適用される。
41/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報
中国本土の債券市場は、銀行間債券市場と上場債券市場で構成されている。中国銀行間債券市場(以
下「CIBM」という。)は、店頭(以下「OTC」という。)市場として 1997 年に開設され、中国に
おける債券取引全体の 90 %を占めている。同市場では、主に、国債、社債、国有銀行が発行する債券お
よび中期債務証券が取引されている。中国本土の適用ある規制に従い、CIBMにおける直接投資を希
望する海外機関投資家は、管轄機関における投資家の登録および口座開設について責任を負うオンショ
ア決済代行機関を通じてこれを行うことができる。投資割当てに関する規制はない。
CIBMは、現在、発展および国際化の段階にある。取引量が少ないことにより、市場ボラティリ
ティが発生し、流動性が不足する可能性があるため、同市場で取引されている一部の債務証券の価格が
大幅に変動する可能性がある。したがって、同市場に投資するサブ・ファンドは、流動性リスクおよび
価格変動リスクにさらされ、中国本土の債券の取引により損失を被ることがある。特に、中国本土の債
券の呼値スプレッドが広くなることがあり、したがって、かかる投資対象の売却により、当該サブ・
ファンドにおいて多額の取引コストおよび換金コストが生じる場合がある。また、サブ・ファンドは、
決済プロセスおよび取引相手方の不履行に関連するリスクを負うこともある。サブ・ファンドが、その
時点で適切な証券の受渡しまたは支払いにより自らの義務を履行することができない取引相手方と取引
を行う可能性がある。
CIBMには、規制リスクもある。
ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関するリスク情
報
ボンドコネクト(債券通)とは、 2017 年7月に導入された、香港と中国本土の間で相互の債券市場に
アクセスすることができる新しいスキーム(以下「ボンドコネクト」という。)である。ボンドコネク
トは、中国外為交易中心・全国銀行間融資中心(以下「CFETS」という。)、中央国債登記結算有
限責任公司(以下「CCDC」という。)、上海清算所(以下「SCH」という。)、香港証券取引所
(以下「HKEx」という。)および香港証券保管決済機関(以下「CMU」という。)により始動さ
れた。中国本土の適用ある規制に従い、適格外国人投資家は、ボ ンドコネクトのノースバウンド取引リ
ンクを通じてCIBMにおいて債券に投資することができる。ノースバウンド取引リンクでは、投資割
当ては課されない。ノースバウンド取引リンクの一環として、適格外国人投資家は、CFETSまたは
中国人民銀行(以下「PBC」という。)により承認された他の機関を登録事務所に任命しなければな
らず、かかる任命により、適格外国人投資家はPBCに登録することができる。
ノースバウンド取引リンクは、CFETSに接続された中国本土外の取引プラットフォームを利用
し、適格外国人投資家は、ボンドコネクトによりCIBMで債券の取引注文を出すことができる。HK
ExおよびCFETSは、CFETSを通じて適格外国人投資家と中国本土の適格オンショアトレー
ダーの間の直接取引を可能にする電子取引サービスおよびプラットフォームを提供するために、オフ
ショア債券電子取引プラットフォームと提携している。適格外国人投資家は、トレードウェブやブルー
ムバーグなどのオフショア債券電子取引プラットフォームを介して利用可能なノースバウンド取引リン
クを通じて、CIBMで債券の取引注文を出すことができる。その後、これらのプラットフォームは、
投資家の呼値提示リクエストをCFETSに送信する。CFETSは、当該呼値提示リクエストを中国
本土の適格オンショアトレーダー(マーケットメーキング業務に従事するマーケットメイカーおよびそ
の他のブローカーを含む。)に対し広範囲に送信する。適格オンショアトレーダーは、CFETSを通
じて当該呼値提示リクエストに応じ、その後、当該オフショア債券電子取引プラットフォームを通じて
適格外国人投資家にレスポンスを送信する。適格外国人投資家が提示された呼値を承諾した場合は、C
FETSにおいて当該取引が手仕舞いされる。
42/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
一方、ボンドコネクトを利用してCIBMで取引されている債券の決済および保管は、オフショア預
託機関であるCMUと、中国本土のオンショア預託機関兼清算機関であるCCDCおよびSCHの間に
おける決済・保管リンクを通じて実行される。決済リンクにおいて、CCDCまたはSCHは、約定さ
れ たオンショア取引をグロスベースで決済し、一方、CMUは、適格外国人投資家のために、適用ある
規則に従い、CMU参加者からの債券決済指図の処理を行う。
中国本土の適用ある規制に従い、香港金融管理局(以下「HKMA」という。)により認可されたオ
フショア預託機関であるCMUは、PBCにより承認されたオンショア預託機関(すなわち、CCDC
および香港銀行同業結算有限公司)に名義人口座を開設する。適格外国人投資家が保有するすべての債
券は、CMU名義で登録され、CMUは当該債券の名義人保有者となる。
資産の分別
ボンドコネクトの下では、資産は、オンショアおよびオフショアの中央証券預託機関(以下「CS
D」という。)により、厳格に分けられた3つのレベルで保管される。ボンドコネクトを利用して取引
を行う投資家は、自己の債券を、最終投資家の名義でオフショア預託機関により維持される個別勘定で
保有することが義務付けられている。ボンドコネクトを利用して取得された債券は、HKMAの名義で
CCDCのオンショア口座にて保有される。最終的に、投資家は、香港のCMUにおける分別口座の仕
組みにより、当該債券の実質所有者となる。
清算および決済リスク
CMUおよびCCDCは清算ネットワークを構築しており、かかるネットワークにおいて、それぞれ
他方の清算参加者となっている。これは、クロスボーダー取引の清算および決済の促進に資するものと
なっている。一つの市場で開始されたクロスボーダー取引において、当該市場の清算機関は、自己の清
算参加者との間で当該取引の清算/決済を行い、これと同時に、取引相手方の清算機関に対し、自己の
清算参加者の清算および決済義務の履行を保証する。中国証券市場の国内清算機関として、CCDC
は、包括的な債券の清算、決済および保管ネットワークを運営している。CCDCは、PBCにより承
認され、監視下に置かれているリスク管理フレームワークおよび対策を構築している。CCDCによる
債務不履行リスクは、極めて低いものと考えられる。清算参加者との契約に基づき、万が一CCDCが
債務不履行に陥った場合、ボンドコネクトの債券に関するCMUの義務は、清算参加者によるCCDC
に対する請求の主張を支援することに限定される。CMUは、利用可能な法的手段またはCCDCの清
算により、未償還の債券および金額をCCDCから回収するよう誠実にあらゆる努力を尽くす。かかる
場合、関連するサブ・ファンドにおいて、これらの金額の回収に遅れが生じることがある。一定の状況
下において、関連するサブ・ファンドは、CCDCから損失を全額回復することができない場合があ
る。
43/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
規制リスク
ボンドコネクトは、これまでにない構想である。したがって、現段階における条件等はまだ実証され
ておらず、実際にどのように運用されるかは不透明である。また、現行の規制は変更(遡及適用される
場合がある。)される可能性があるとともに、ボンドコネクトのスキームが恒久的であるとの保証はな
い。時が経過すれば、中国および香港の監督当局が、ボンドコネクトの下での事業活動、請求権の法律
に基づく強制執行およびクロスボーダー取引に関連する新たな規制を導入する可能性がある。かかる変
更が行われた場合、関連するサブ・ファンドが悪影響を受けることがある。マクロ経済政策の改革およ
び変更(金融および財政政策に対するものなど)により、金利が影響を受けることがある。これによ
り、ポートフォリオにおいて保有されている債券の価格および利回りが悪影響を受ける可能性がある。
外国為替リスク
ボンドコネクトを利用してCIBMで取引されている債券への投資は人民元に転換されなければなら
ないため、基準通貨が人民元でないサブ・ファンドも通貨リスクにさらされる可能性がある。また、か
かる通貨の転換によって、関連するサブ・ファンドに転換コストが生じることもある。為替レートは変
動する可能性がある。人民元の価値が下落した場合、関連するサブ・ファンドは、CIBM債券の売却
益をその基準通貨に転換する際に損失を被ることがある。ボンドコネクトに関するさらなる情報は、
ウェブサイト
( http://www.chinabondconnect.com/en/index.htm )上で確認することができる。
UCIおよびUCITSへの投資
サブ・ファンドは、その資産の少なくとも半分をその特定の投資方針に従い既存のUCIおよびUC
ITSに投資する、ファンド・オブ・ファンズの仕組みになっている。
ファンド・オブ・ファンズの一般的な利点は、直接投資を行う投資信託に比べて、分散水準が高いこ
と(またはリスクの分散)にある。ファンド・オブ・ファンズでは、投資対象(投資先の投資信託)が
厳しいリスク分散原則にも従うため、ポートフォリオ分散がその投資対象にも適用される。ファンド・
オブ・ファンズにより、投資家は、リスクを二段階に分散する商品に投資を行うことが可能になるの
で、個別の投資対象に固有のリスクが最小限に抑えられ、投資対象の大半を占めるUCITSおよびU
CIの投資方針が、ファンドの投資方針にできる限り従うことが求められる。また、ファンドは、単一
の商品への投資を認めており、これにより、投資家は、多数の有価証券への間接投資を行う。
既存の投資信託に投資する際、一定の手数料および費用(例えば、保管受託銀行および中央管理事務
代行機関の手数料、運用/顧問報酬、ならびに投資先のUCIおよび/またはUCITSの発行/買戻
し手数料)が何重かで発生することがある。このような手数料および費用は、投資先の投資信託および
ファンド・オブ・ファンズのレベルで請求される。
サブ・ファンドは、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ、または共同経営
もしくは支配を通じてか、実質的な直接もしくは間接保有を通じて同社と関連がある会社が運用するU
CIおよび/またはUCITSにも投資することができる。この場合、発行または買戻し手数料は、こ
れらの受益証券の買付または買戻しに対して請求されない。
既存の投資信託に投資する際に発生する一般費用および経費については、後記「4 手数料等及び税
金」の項に記載される。
資産担保証券(ABS)/モーゲージ担保証券(MBS)の利用に関連するリスク
投資者は、資産担保証券(ABS)、モーゲージ担保証券(MBS)および商業用不動産担保証券
(CMBS)への投資が非常に複雑で、かつ透明性が低くなる可能性があることに留意すべきである。
これらの商品は、債権のプール(ABSの債権の場合は自動車もしくは学生ローンまたはクレジット
44/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
カード契約に起因するその他の債権である可能性がある。MBSまたはCMBSの場合は担保であ
る。)のエクスポージャーを有し、かかる事柄を唯一の目的として設立され、かつ法的、会計上および
経 済的な観点からプール内の債権の貸主から完全に独立している事業体により発行される。原債権(利
息、債権の返済および一切の予定外の返済を含む。)からの支払のキャッシュフローは、商品の投資者
に移転される。これらの商品は、階層構造に伴う種々のトランシェを含む。かかる仕組みにより、トラ
ンシェ間の返済および予定外の特別返済の順位が決定される。金利が低下または上昇する場合に、原債
務者の借換のオプションが良くなるか悪くなるかにより原債権に対する返済計画にない特定の支払が上
昇または低下したときに、投資者の返済または再投資のリスクが増減する可能性がある。
ABS/MBSにおけるサブ・ファンドの投資の平均期間は債券に設定された償還日とは異なること
が多い。平均期間は一般的に最終償還日よりも短く、通常は証券の仕組みおよびキャッシュフローなら
びに/または借換、返済および不履行に関する借主の立場の優先順位に基づいている。
ABS/MBSは法的な仕組みが異なる別々の国で組成される。
ABS/MBSは投資適格格付であるか、投資適格格付未満であるか、または格付を付与されていな
い場合がある。
債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(CLO)の利用に関連するリスク
投資者は、サブ・ファンドが債務担保証券(CDO)として知られる一定の種類の資産担保証券、ま
たは投資先がローンである場合にローン担保証券(CLO)に投資することがあることに留意すべきで
ある。CLOおよびCDOは基本的に、支払順位が異なる複数のトランシェから構成され、最上位のト
ランシェは投資先の資産プールからの元利金の支払順位が最も高く、その次が第二位のトランシェで、
その先は元利金からの支払順位が最下位のトランシェ(エクイティ・トランシェ)まで支払順位が順番
に下がっていく。CDO/CLOは原資産の価値の下落により著しく不利な立場に置かれることがあ
る。さらに、複雑な仕組みにより評価が難しくなることがあり、異なる市場のシナリオにおけるパ
フォーマンスを予測することは困難である。
偶発転換債券への投資に伴うリスク
偶発転換債券とは、該当する特定の条件に従い、事前に定められた価格で株式資本に転換されるか、
放棄されるかまたは事前に定められたトリガー・イベントの発生直後に価値が減額される可能性がある
ハイブリッド証券である。
偶発転換債券の利用により、流動性リスクおよび転換リスクを含む仕組み特有のリスクが生じる。場
合によっては、発行体が転換証券を普通株式に転換するアレンジを行うことがある。転換証券が普通株
式に転換されると、ファンドが普通株式に通常投資していなくても、これらの普通株式をそのポート
フォリオ内で保有することになる。
偶発転換債券はトリガー・レベル・リスクも負担する。これらのトリガ-・レベルはトリガー・レベ
ルと自己資本比率の差額に応じて転換リスクの水準を調整および決定する。サブ・ファンドの投資運用
会社は債務証券を株式資本に転換することを求められるトリガーを予測することが困難である可能性が
ある。
さらに、偶発転換債券は、資本構成逆転のリスクにさらされている。発行体の資本構成において、偶
発転換債券は、原則として、伝統的な転換社債に劣後するものとして分類されている。場合によって
は、偶発転換債券への投資者が元本を失うことになる一方で、株主はその後になって影響を受けるか、
まったく影響を受けないことがある。
偶発転換債券の利用により、リターン・リスクおよび評価リスクにさらされることにも留意すべきで
ある。偶発転換債券の評価は、発行体の信用力、自己資本比率の変動、偶発転換債券の需給状況、一般
的な市況および利用可能な流動性、または発行体、発行体が営業活動を行う市場もしくは金融市場一般
に影響を与える経済的、政治的事象等、多数の予測不可能な要因に影響される。
45/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
さらに、偶発転換債券は、利息の支払停止のリスクにさらされる。偶発転換債券の利払いは、発行体
の裁量に基づくもので、いつでも、理由を問わず、期限の定めなく発行体により停止されることがあ
る。 任意での支払いの停止は支払いのデフォルトとはみなされない。利払いの再開または停止された利
払いの事後的な支払いを要求することはできない。利払いには発行体の管轄官庁の承認も求められ、十
分な支払資金を利用できる場合に停止されることがある。利払いを巡る不透明感の結果として、偶発転
換債券の変動が大きくなる。利払いの停止の結果として価格が急落することがある。
偶発転換債券は期間延長リスクにもさらされる。偶発転換債券は無期限の商品で、管轄官庁による承
認後に予め決められた日にのみ償還できる。サブ・ファンドが偶発転換債券に投資した元本が回収され
るとの保証はない。
最後に、偶発転換債券は未知のリスクにさらされる。これは、当該商品が比較的新しく、その結果と
して市場および当該商品のための規制環境がいまだに進展中であるためである。したがって、偶発転換
債券の市場全般がトリガーまたは発行体に関連する利払い遅延に対してどのような反応を示すかは不透
明である。
金融派生商品取引の利用
金融派生商品取引とは、それ自体は投資商品ではないが、その評価額が主に投資先の商品の価格なら
びに価格変動および予測に基づく権利のことである。金融派生商品取引への投資は、一般的な市場リス
ク、決済リスク、信用リスクおよび流動性リスクを負う。
ただし、金融派生商品取引の特定の特徴により、上記のリスクは、投資先の商品の投資対象のリスク
と異なることがあり、投資先の商品への投資に伴うリスクよりも高くなることがある。レバレッジを活
用した金融派生商品の利用により、対象となるサブ・ファンドの純資産総額の変動が裏付商品への直接
的な投資の結果として生じる変動よりも大きくなる可能性がある。したがって、裏付となる金融派生商
品の価格変動が相対的に小さい場合であっても、レバレッジの効果により大きな損失が生じることがあ
る。
そのため、金融派生商品の利用には、投資先の商品への理解だけではなく、金融派生商品取引そのも
のに関する深い知識が必要である。
取引所で取引される金融派生商品における不履行リスクは、取引所で取引される各金融派生商品取引
に関する発行体または取引相手方としての機能を引き受ける決済機関が決済履行の保証を引き受けるた
め、概して、公開市場の店頭取引所で取引される金融派生商品取引に伴うリスクに比べて、低くなる。
不履行リスクを全体的に低減するため、かかる保証は、決済機関が維持する日払制度に支えられ、この
制度において、保証を求められる資産が計算される。公開市場の店頭取引所で取引される金融派生商品
の場合には、これに相当する決済機関の保証がないため、管理会社は、潜在的な不履行リスクを評価す
るために、各取引相手方の信用力を考慮しなければならない。
一定の金融派生商品の売買が困難となる可能性があるため、流動性リスクも存在する。金融派生商品
取引が特に大規模であるか、または対応する市場の流動性が低い場合(公開市場の店頭取引所で取引さ
れる金融派生商品の場合等)、一定の状況下で、取引の完全な履行が必ずしも可能ではないか、または
追加費用の発生によってしかポジションを清算できないことがある。
金融派生商品取引の利用に関連する追加的なリスクは、金融派生商品取引の価格または評価の決定を
誤ることである。また、金融派生商品がその投資先の資産、金利または指数に完全に連動しない可能性
がある。金融派生商品取引の多くは複雑であり、主観的に評価されることが多い。不適切な評価によ
り、取引相手方から求められる現金需要が上昇したり、各サブ・ファンドの評価額が損失を被ることが
ある。金融派生商品取引と、その源泉となる資産の金利もしくは指数の評価額との間に、常に直接的ま
たは並行的な関係が存在するとは限らない。このような理由により、管理会社による金融派生商品取引
の利用が、常にファンドの投資目的を達成するための効率的な方法であるとは限らず、ときに逆効果を
及ぼすこともある。
46/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スワップ契約
サブ・ファンドは、各種の投資先の資産(通貨、金利、証券、集団投資スキームおよび指数を含
む。)に関連してスワップ契約(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を含む。)を締結
することができる。スワップとは、ある当事者が、他方の当事者から何か(特定の資産または資産のバ
スケットのパフォーマンス)と引き換えに、かかる他方の当事者対して何か(例えば、合意された料率
による支払い)を与えることに合意する契約である。サブ・ファンドは、金利の変動および為替相場の
変動による影響を防ぐために、これらの技法を用いることができる。サブ・ファンドは証券指数または
特定の証券価格のポジションをとるか、またはこれらの変動による影響を防ぐために、これらの技法を
用いることもできる。
サブ・ファンドは、為替に関して、為替スワップ契約を利用することができ、サブ・ファンドは、こ
れらの契約において、変動為替レートにおける通貨を固定為替レートにおける通貨と交換するか、その
逆の交換を行うことができる。サブ・ファンドは、これらの契約により、保有している投資対象の通貨
建てのエクスポージャーを管理することができ、機動的な通貨のエクスポージャーを獲得することもで
きる。これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定為替レートによ
る金額に対する為替レートの変動に基づいている。
サブ・ファンドは、金利に関して、金利スワップ契約を利用することができ、この契約において、サ
ブ・ファンドは固定金利と変動金利を交換することができる(その逆の交換を行うこともできる)。サ
ブ・ファンドは、これらの契約により、金利のエクスポージャーを管理することができる。これらの商
品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定金利に対する金利の変動に基づい
ている。
サブ・ファンドは、キャップおよびフロアを利用することができる。これは、金利のスワップ契約
で、リターンが、当事者間で合意済の固定金利に対するプラス(キャップの場合)またはマイナス(フ
ロアの場合)の金利変動にのみ、基づいている。
サブ・ファンドは、証券および証券指数に関して、トータル・リターン・スワップ契約を利用するこ
とができる。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップ契約において、金利のキャッシュフ
ローを、株式もしくは固定債券商品または証券指数のリターンに基づくキャッシュフロー等と、交換す
ることができる。サブ・ファンドは、これらの契約において、一定の証券または証券指数のエクスポー
ジャーを管理することができる。サブ・ファンドのリターンは、これらの商品において、関連する証券
または指数のリターンに対する金利の変動に基づいている。サブ・ファンドは、サブ・ファンドのリ
ターンが、関連する証券の価格のボラティリティに対応しているスワップ(ボラティリティ・スワップ
といい、ある特定の商品のボラティリティを連動先とする先渡契約を指す。これは、純粋なボラティリ
ティ商品で、投資家が、受益証券の価格による影響を控除した受益証券のボラティリティのみに基づく
投資を行うことが出来る。)、またはバリアンス(ボラティリティの2乗)に対応しているスワップ
(バリアンス・スワップといい、ボラティリティ・スワップの一種で、ボラティリティではなくバリア
ンスに対する直線的な相関関係により支払を行うため、支払がボラティリティよりも高い割合で上昇す
る。)を利用することもできる。
サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップを締結する(または同じ特徴を有するその他の金融
派生商品に投資する)場合、サブ・ファンドのために、OECDの法域に基本的に所在する、法人格を
有する事業体である取引相手方との間でしか、締結することができない。このような取引相手方は、信
用査定に従う。取引相手方が、ESMAにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与さ
れている場合、かかる格付を信用査定において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付
をA2またはそれ未満の格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に
関する新たな信用査定を遅延なく実施する。投資運用会社は、これらの条件を遵守することを条件に、
47/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
該当するサブ・ファンドの投資目的および方針を実行するためにトータル・リターン・スワップの締結
の取引相手方の任命において、完全な裁量を有している。
クレジット・デフォルト・スワップ(「CDS」)とは、売り手と買い手との間で信用リスクを移転
および転換するメカニズムを有する派生商品である。プロテクションの買い手は、プロテクションの売
り手から、投資先の証券に関するデフォルトまたはその他の信用事由の結果として発生しうる損失のた
めのプロテクションを購入する。プロテクションの買い手は、かかるプロテクションのための保証料
(プレミアム)を支払い、プロテクションの売り手は、CDS契約で定められる多数の具体的な信用事
由のいずれか一つの発生時に生じる損失から、プロテクションの買い手を補償するための支払いを行う
ことに合意する。サブ・ファンドは、CDSの利用において、プロテクションの買い手もしくはプロテ
クションの売り手になるか、またはその双方となる場合がある。信用事由とは、クレジット・デリバ
ティブで参照される投資先である事業体の信用格付の悪化に関連する事由である。信用事由が発生する
と、通常、取引のすべてまたは一部が終了し、プロテクションの売り手がプロテクションの買い手に対
して支払を行うことになる。信用事由には、破産、不払、業務再編および債務不履行が含まれるが、こ
れらに限られない。
スワップ取引相手方の支払不能リスク
ブローカーが、スワップ契約に関連する預託証拠金を保有する。スワップ契約は、各当事者を他方当
事者の支払不能から保護するための条項を盛り込んだ構成になっているが、かかる条項が効果を発揮す
るとは限らない。かかるリスクは、スワップ契約の取引相手方を信頼できる相手に限定して選定するこ
とにより、さらに軽減される。
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
管理会社は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含む。)次第で、取引所で常に希望する価格で売
買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限らない。取引所での取
引が停止または制限される場合、管理会社は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取引を実行で
きない、またはポジションを手仕舞えない場合がある。
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動性
を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可能と
なるか、またはファンドが多額の費用を負担することがある。
流動性リスク
サブ・ファンドは、流動性の低下により売却することが困難であることが後に判明する証券に投資す
ることがある。これは当該証券の市場価格に、そして結果として当該サブ・ファンドの純資産価額に悪
影響を及ぼす可能性がある。当該証券の流動性の低下は、発行体の信用格付の格下げまたは効率的な市
場の欠如などの異例または異常な経済または市場の事由によって生じることがある。極端な市況におい
ては、自発的な買主がほとんどいないことがあり、選択した時期に投資対象を売却することが容易では
ないことがある。また、当該サブ・ファンドは、投資対象を売却するためにより低い価格に同意しなけ
ればならないことがあり、または投資対象を売却することがまったくできないことがある。一定の証券
またはその他の商品の取引は、関連する取引所または政府機関もしくは規制機関により停止されまたは
制限されることがあり、これにより当該サブ・ファンドは損失を被る可能性がある。ポートフォリオの
ポジションを売却できないことは、当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼすかまたは当該サブ・
ファンドのその他の投資機会の利用を妨げる可能性がある。買戻請求に応じるため、当該サブ・ファン
ドは、不利な時期にかつ/または不利な条件で、投資対象の売却を強いられることがある。
債券
48/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
債券は、実際のおよび認識された信用力の測定にさらされる。債券、特にハイ・イールド債は、否定
的なヘッドラインおよび投資者の側の批判的な認識によって損なわれることがある。かかる認識は、
ファ ンダメンタル分析に基づいていないことがあり、債券の価格および流動性に悪影響を及ぼす可能性
がある。
ハイイールド債
債務証券への投資は、金利リスク、セクター・リスク、セキュリティー・リスクおよび信用リスクを
伴う。投資適格債券と比べて、ハイイールド債は、当該証券に関連するより低い信用格付のリスクまた
はより高い債務不履行のリスクを相殺するために、一般的により低い格付けとなり、通常はより高い利
回りを提供する。ハイイールド債は、債務不履行または現行の金利を下回る実効金利の場合に、資本減
少についてより高いリスクを伴う。経済状況および金利水準の変動は、当該債券の価格に相当な影響を
及ぼす可能性がある。また、ハイイールド債は、高格付けの債券よりも信用リスクおよび債務不履行リ
スクが高くなる可能性がある。当該債券は、高格付けの証券よりも市場リスクおよび信用リスクに影響
を及ぼす事象への反応が高い傾向がある。ハイイールド債の価格は、景気の低迷または金利上昇の期間
などの全体的な経済状況により悪影響を受ける可能性がある。ハイイールド債は、高格付けの債券と比
べて、流動性が低く、有利な時期にまたは有利な価格で売却または評価することが困難であることがあ
る。特に、ハイイールド債は、規模が小さく、信用力が低くかつ負債の多い会社により発行されること
が頻繁にあり、かかる会社は概して財政的に健全な会社と比べて、予定通りに元本および利息を支払え
ないことが多い。
効率的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限 5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の
技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、買い手または売り手として、レポ契約およ
びリバースレポ契約を締結することができる。レポ契約またはリバースレポ契約の取引相手方が不履行
になる場合、サブ・ファンドは、レポ契約またはリバースレポ契約に関連してサブ・ファンドが保有す
る投資先の証券および/またはその他の担保の売却による手取金が、買戻価格または投資先の証券の評
価額(該当がある場合。)を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、レポ契約またはリバー
スレポ契約の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、またはそれ以外の場合で買戻日に債務を
履行できない場合、サブ・ファンドが損失(証券の金利もしくは元本の損失、およびレポ契約もしくは
リバースレポ契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限 5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の
技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結することができる。証
券取引には、貸し付けた証券が適時に返却されないか、または返却できなくなるリスクを含む取引相手
方リスクを伴う。証券の不正確な評価、不利な市場変動、証券の発行体の信用格付の悪化、証券が取引
される市場の流動性の低下、証券を保有する保管者の怠慢もしくは不履行、または法的契約の解除(例
えば不履行を根拠とするもの)によるか否かに関係なく、証券の借主がサブ・ファンドが貸し付けた証
券を返却しない場合、受領した証券が貸し付けた証券よりも低い金額で換金されるリスクがあり、これ
によりサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶおそれがある。証券貸付取引の他方当事者が不
履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連してファンドが保有する担保資産の売却によ
る手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、証券貸付取
引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、または合意済の証券の返却が行われない場合に
は、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損失、ならびに証券貸付契約の遅延および強制執行に関連
する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、該当するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)または追加的な資本もしくは
収益の創出のいずれかを目的とする場合にのみ、レポ契約、リバースレポ契約または証券貸付取引を利
49/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
用する。このような技法を利用する場合、サブ・ファンドは後記「(5)投資制限 5.有価証券および
短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品」の項に定める規定を常に遵守する。レポ契約、
リ バースレポ契約および証券貸付取引の利用により発生するリスクは、詳細に精査され、このようなリ
スクの低減を目指すために、かかる技法(担保の運用を含む。)が採用される。レポ契約、リバースレ
ポ契約および証券貸付取引は、一般的に、サブ・ファンドの運用実績に重大な影響を及ぼすものではな
いが、このような技法の利用により、サブ・ファンドの純資産価額に、マイナスかプラスかの一方によ
り、重大な影響を及ぼすことがある。
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取引
のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下の通りである。
トータル・リターン・ レポ契約/リバース
証券貸付契約
サブ・ファンド
スワップ レポ契約
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
UBS( Lux )ボンド・ファン
0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 50 %
ド-オーストラリア・ドル
UBS( Lux )ボンド・ファン
0 %~ 20 % 50 % 0 % 10 % 20 % 75 %
ド-ユーロ・フレキシブル
UBS( Lux )ボンド・ファン
ド-アジア・フレキシブル 0 %~ 10 % 40 % 0 % 10 % 30 % 75 %
(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・ファン
ド-ユーロ・ハイ・イールド 0 %~ 7 % 15 % 0 % 10 % 10 % 50 %
(ユーロ)
UBS( Lux )ボンド・ファン
0 %~ 20 % 50 % 0 % 10 % 30 % 75 %
ド-グローバル・フレキシブ
ル
リスク管理
コミットメント手法およびバリュー・アット・リスク(VaR)法に従うリスク管理は、適用法およ
び規制条項に基づき行われる。また、リスク管理手続は、上場投資信託(ETF)およびその他のUC
ITSの銘柄に関するESMAガイドラインについてのCSSF通達 14 / 592 に従い、担保の運用(下記
「担保の運用」の項を参照のこと。)ならびに効率的なポートフォリオ運用のための技法および手段
(後記「(5)投資制限 5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品」
の項を参照のこと。)におけるリスク管理手続きの範囲内でも適用される。
レバレッジ
バリュー・アット・リスク(「VaR」)手法を利用するUCITSのレバレッジは、CSSF通達
11 / 512 に従い、各サブ・ファンドが利用する派生商品の「想定元本の総額」として定義されている。受
益者は、かかる定義が人為的な高レバレッジを発生させる場合があること、およびこのようなレバレッ
ジが、とりわけ以下の理由により、実際の経済的リスクを正確に反映していない可能性があることに、
留意すべきである。
- 派生商品が投資またはヘッジ目的のいずれかのために利用されるか否かに関わらず、派生商品によ
り、想定元本の総額による手法に従い算出されるレバレッジ額が上昇すること。
50/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 金利派生商品のデュレーションを考慮していないこと。その結果、短期金利の派生商品の経済的リ
スクが著しく低いにもかかわらず、短期金利の派生商品において長期金利の派生商品と同程度のレ
バレッジが発生する。
VaR手法に従うUCITSの経済的リスクは、UCITSのリスク管理プロセスの一部として決定
される。ここには、(とりわけ)VaRの制限条項が含まれ、その中に派生商品を含むすべてのポジ
ションの市場リスクが含まれている。VaRは、包括的な資産査定テストのプログラムにより補完され
ている。
VaR手法を利用する各サブ・ファンドのレバレッジの平均は、以下の表に記載される範囲に収まる
見通しである。レバレッジは、想定元本の総額と当該サブ・ファンドの純資産価格との間の比率で表示
される。一定の状況下では、すべてのサブ・ファンドのレバレッジ額が大きくなることがある。
想定される
サブ・ファンド リスク計算法 レバレッジの 参考指標
範囲
UBS( Lux )ボンド・ファンド-
コミットメント手法 該当なし 該当なし
オーストラリア・ドル
絶対VaR
UBS( Lux )ボンド・ファンド-
(バリュー・アット 0~ 10 該当なし
ユーロ・フレキシブル
・リスク)手法
相対VaR
JP モルガン・アジア・
UBS( Lux )ボンド・ファンド-
(バリュー・アット 0~2 クレジット・インデッ
アジア・フレキシブル(米ドル)
クス( JACI ) USD
・リスク)手法
UBS( Lux )ボンド・ファンド-
ユーロ・ハイ・イールド(ユー コミットメント手法 該当なし 該当なし
ロ)
絶対VaR
UBS( Lux )ボンド・ファンド-
(バリュー・アット 0~ 10 該当なし
グローバル・フレキシブル
・リスク)手法
担保の運用
ファンドは、店頭取引を実行する場合、店頭取引相手方の信用力に関連するリスクを負うことがあ
る。ファンドはまた、先物契約もしくはオプションを締結するか、またはその他の派生技法を利用する
場合、店頭取引相手方が単一または複数の契約に基づく自らの債務を履行しない(または履行すること
ができない)リスクを負うことがある。
取引相手方リスクは、有価証券を預託することにより軽減することができる(「担保」については、
上記を参照のこと。)。担保は流動性の高い通貨、流動性の高い株式および高格付の政府債のような流
動資産の形で提供される場合がある。ファンドは、(客観的かつ適切な評価を行った後に)適切な期間
内に換金が可能である金融商品のみを、担保として認めている。ファンドまたはファンドが任命する
サービス提供会社は、最低一日一回、担保の評価額を精査しなければならない。担保の評価額は、各店
頭市場の取引相手方の持高の評価額を上回っていなければならない。ただし、かかる評価額が、2回続
く評価の間で、変動する場合がある。
もっとも、それぞれの評価後、かかる担保は、必ず、(適切な場合は、追加の担保を請求すること
で)各店頭市場の取引相手方の持高の評価額に見合う金額分上昇していなければならない(値洗い)。
管理会社は、当該担保に関連するリスクを適切に考慮するために、要求される担保価値を引き上げるべ
きか、またはかかる評価額を慎重に算定される適切な金額に減額(元本減免)すべきかを判断する。担
保の評価額の変動が大きいほど、引き下げ額は大きくなる。
51/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、受け入れる担保の種類、各担保の加算額および差引き額に加え、担保として預託される
流動性のある資金の投資方針の関連事項を中心に、上記の要件および評価額の詳細を決定する社内枠組
み合意を決定するものとする。管理会社は、かかる枠組み合意を定期的に見直し、適切な場合に容認す
る。
管理会社は、OTC派生商品取引からの担保として、以下の資産クラスの商品を承認し、かかる商品
に対して以下のヘアカットを適用することを決定している。
OTC派生商品取引からの担保に対し、以下のヘアカットが認められる。
最小ヘアカット率
資産クラス (時価に対する
控除率(%))
固定および変動利付き商品
スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナダ・ドルおよび
0%
オーストラリア・ドル建ての流動性のある資金
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、フラン
ス、日本、ノルウェー、スウェーデン、英国および米国のいずれか一つの国
1%
が発行し、かつ、かかる発行国の格付がA格以上の短期金融商品(残存期間
1年以内)
上記と同等の基準を満たし、かつ平均的な残存期間(1年から5年)の商品 3%
上記と同等の基準を満たし、かつ残存期間が長期(5年から 10 年)の商品 4%
上記と同等の基準を満たし、かつ残存期間が超長期( 10 年超)の商品 5%
残存期間が 10 年以内の米国のインフレ連動債 7%
米国財務証券のストリップ債およびゼロ・クーポン債(残存期間を問わな
8%
い)
残存期間が 10 年超の米国のインフレ連動債 10 %
証券の貸付による担保として利用されるヘアカットは、該当ある場合、「5.証券および短期金融商
品を裏付資産とする特別の技法および商品」に記載される。
担保として預託される有価証券が、各々の店頭市場の取引相手方により発行されなかったか、または
当該店頭取市場の取引相手方との密接な関係になかった可能性がある。このような理由から、金融セク
ターの株式は、担保として認められない。担保として預託される有価証券は、ファンドに代わり保管受
託銀行が保有し、ファンドが売却、投資、および担保設定を行うことができない。
ファンドは、必ず、譲渡された担保を、地理的分散、複数市場間での分散、集中リスクの分散を中心
に適切に分散する。担保として保有され、かつ単一発行体が発行する証券および短期金融商品が、各サ
ブ・ファンドの純資産価額の 20 %を超えない場合、十分に分散されているとみなされる。
上記の段落に関わらず、かつ 2014 年8月1日付のETFおよびその他のUCITS債券に関するES
MAのガイドライン 43 (e)の修正点に従い、管理会社は、EU加盟国、一もしくは複数のEU加盟国
の規制当局、EU非加盟国、または一もしくは複数のEU加盟国が属している公的国際団体が発行また
は保証する、各種の譲渡性のある有価証券および短期金融商品により完全な担保を設定することができ
る。このような場合、ファンドは、必ず、少なくとも6つの異なる発行証券から有価証券を受領しなけ
ればならないが、いずれか一発行体の証券の上限が、各サブ・ファンドの純資産の 30 %を超えてはなら
ない。
管理会社は、上記の適用除外規定を利用することを決定し、各サブ・ファンドの純資産の 50 %を上限
として、米国、日本、英国、ドイツおよびスイスが発行または保証する国債から担保を受領する。
52/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドは、流動性のある資金として預託される担保に投資することができる。投資対象は、後記
「(5)投資制限 1.ファンドが認可している投資 第 1.1 (f)項」に従う当座預金または通知預
金、高格付の政府債、後記「5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商
品」 に規定されるレポ契約(当該取引の相手方が、「1.ファンドが認可している投資 第 1.1 (f)
項」が定める金融機関であり、かつ、ファンドがいつでも当該取引を中止し、投資額(発生済利息を含
む。)の返還を請求する権利を有することを条件とする。)、ならびに欧州のマネー・マーケット・
ファンドの定義に関するCESRガイドライン 10 - 049 が定める短期のマネー・マーケット・ファンドの
みに限定される。
前段落に記載される制限は、集中リスクの分散にも適用される。保管受託銀行もしくはその副保管
人/取引銀行ネットワーク内の破産および支払不能事由またはその他の信用関連事由により、担保に関
連するファンドの権利行使が遅延またはその他の方法で制限されることがある。ファンドが当該契約に
基づき店頭取引相手方から担保を提供されている場合、当該担保はファンドと店頭取引相手方との合意
に基づき店頭取引相手方に移転されることになる。店頭取引相手方、保管受託銀行もしくはその副保管
人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用関連事由により、担保
に関連するファンドの請求の権利または認定が遅延、制限、ひいては削減され、担保が当該債務をカ
バーするために予め提供されていたか否かにかかわらず、ファンドが、店頭取引の枠組みでその債務を
履行せざるをえなくなることもある。
(2)リスクに対する管理体制
UBSアセット・マネジメントにおけるリスク管理体制は、職務の分離を始め、厳しい内部統制に基
づいている。また、投資管理・調査部門を含むすべての部門がリスク管理を行い、グループ・チーフ・
リスク・オフィサーのもとで、権限を与えられたリスク管理機能による独立したモニターを行ってい
る。さらに、法務・コンプライアンス部門は、投資管理部門および顧客口座管理部門から完全に分離さ
れている。
ファンドは、ヘッジ目的に限定せず、デリバティブ取引等を行っている。管理会社は、ファンドに関
して、デリバティブ取引等およびそれらに伴うリスクを、ルクセンブルグの投資信託に関する 2010 年 12
月 17 日法(改訂済)の下で認められたコミットメント・アプローチにより管理している。UBS( Lux )
ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブルは、 2016 年1月1日以降、相対VaR(バリュー・アット・
リスク)手法を用いていたが、 2019 年 12 月 30 日以降は絶対VaR(バリュー・アット・リスク)手法を
用いている。UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米ドル)は、 2019 年 12 月 30 日以
降、相対VaR(バリュー・アット・リスク)手法を用いている。UBS( Lux )ボンド・ファンド-グ
ローバル・フレキシブルは絶対VaR(バリュー・アット・リスク)手法を用いている。
53/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)リスクに関する参考情報
54/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
55/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
56/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券の純資産総額に基づき算出される発行手数料(最大 3.00 %)とする。
② 日本における申込手数料
申込手数料は、申込金額の上限 2.20 %(税抜 2.00 %)である。申込手数料は、事務処理費用および
ファンドに関する情報提供の対価として支払われる。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
② 日本における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
ファンドの以下の規定に従い、ファンドの管理、管理事務、ポートフォリオ運用および販売に関して
(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべての職務(ファンドの資産の保管および監督、決済取
引の取扱いならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主支払事務代行会社」と称する項に記載され
るその他一切の職務等)に関して、ファンドの純資産価額に基づき、ファンドの資産から上限定率報酬
が支払われる。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンドの資産に対し請求され、
毎月支払われる(上限定率報酬)。名称に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限定率報酬には、為替
リスクをヘッジするための報酬が含まれる。
かかる上限定率報酬は、関連ある受益証券のクラスが設定されるまでは請求されない。
定率報酬に実際に適用される最大料率は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。
ファンドは、クラスP受益証券に関し、下記の表に列挙されるサブ・ファンドの平均純資産額に基づ
き計算される月次上限定率報酬を支払う。
上限定率報酬料率
上限定率報酬料率
(上限管理報酬料率)
サブ・ファンド名 (上限管理報酬
名称に「ヘッジ」を含む
料率)
クラス受益証券の料率
UBS( Lux )ボンド・ファンド- 年率 0.900 % 年率 0.950 %
オーストラリア・ドル ( 0.720 %) ( 0.760 %)
UBS( Lux )ボンド・ファンド- 年率 0.900 % 年率 0.950 %
ユーロ・フレキシブル ( 0.720 %) ( 0.760 %)
UBS( Lux )ボンド・ファンド- 年率 1.300 % 年率 1.350 %
アジア・フレキシブル(米ドル) ( 1.040 %) ( 1.080 %)
UBS( Lux )ボンド・ファンド- 年率 1.260 % 年率 1.310 %
ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) ( 1.010 %) ( 1.050 %)
UBS( Lux )ボンド・ファンド- 年率 1.140 % 年率 1.190 %
グローバル・フレキシブル ( 0.910 %) ( 0.950 %)
(注)括弧内の料率は、上限定率報酬料率の 80 %にあたる上限管理報酬料率を示している。
57/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2023 年3月 31 日に終了した会計年度中の報酬は、以下のとおりである。
サブ・ファンド名 報酬
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル 2,090,434.56 豪ドル
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル 1,220,541.54 ユーロ
UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米
2,687,390.32 米ドル
ドル)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド
11,778,130.05 ユーロ
(ユーロ)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル 2,313,650.23 スイス・フラン
(4)【その他の手数料等】
上限定率報酬には、以下の報酬およびファンドの資産から控除される追加の費用が含まれない。
a)資産の売買のためのファンドの資産の管理に関する一切の追加の費用(買呼値および売呼値のスプ
レッド、市場に応じた取次費用、手数料、報酬等)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計
算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買を通
じて発生するかかる追加費用は、「資産の評価」と称する項に従い、スイング・プライシングの原
理の適用によりカバーされる。
b)ファンドの設立、変更、償還および併合に関する監督官庁に支払われる費用ならびに監督官庁およ
びサブ・ファンドが上場している証券取引所に対する一切の手数料。
c)ファンドの設立、変更、償還および併合に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査法人に支払われるか、または法律により許可される一切のその他
の報酬。
d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、償還および併合に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合)(外国の監査当局に支払われ
る手数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人のための報酬を含む。)。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の行使により発生する費用(外部顧問に対する報酬を含
む。)。
i)ファンドの名義で登録されている知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手
数料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じる特別措置に関し
て生じる一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益について集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費
用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本ファンドの資産に対して請求す
ることができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができるが、かか
るすべての管理事務コストが証明可能でありかつ開示され、本ファンドの総費用率(TER)の開
示において考慮される。
管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするための手数料を支払うことができる。
58/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社またはその代理人は、投資者に直接リベートを支払う場合がある。リベートは、関係する投
資者に帰属するコストを削減するものである。
リベートは、以下の場合に許可される。
・管理会社またはその代理人の報酬からリベートが支払われ、サブ・ファンドの資産を追加的に損な
うことがない場合
・客観的な基準に基づきリベートが付与される場合
・客観的な基準を等しく満たし、リベートを要求するすべての投資者に対してリベートが同程度に付
与される場合
・リベートにより、リベート付与の対象となるサービスの質が向上し(例えば、サブ・ファンドの資
産増加に寄与することで、資産のより効率的な運用が可能になり、サブ・ファンドの清算の可能性
が低下し、および/またはすべての投資者が比例按分で負担する固定費が減少する場合など)、か
つ、すべての投資者がサブ・ファンドの報酬およびコストを公平に負担する場合
リベート付与の客観的な基準は、以下のとおりである。
・リベートの対象となるサブ・ファンドの投資証券クラスの投資者が保有する資産総額
以下の追加の基準が適用される場合もある。
・投資者が保有する UBS 集団投資スキームの資産総額、および/または
・投資者が居住する地域
管理会社またはその代理人は、投資者の要求に応じて、該当するリベートの金額を無償で開示するも
のとする。
ファンドはまた、年次税をはじめ、収益およびファンドの資産に対し課せられる一切の税金を負担す
る。
定率報酬を採用していない各々の業務提供会社の報酬規定の全般的に比較するという目的上、「上限
管理報酬」の料率は、定率報酬の 80 %に定められている。
個々のサブ・ファンドに帰属する一切の費用は、当該サブ・ファンドに請求される。
個々のクラス受益証券に配分される費用は、当該クラス受益証券に請求される。
費用が一部またはすべてのサブ・ファンド/クラス受益証券に関係する場合、当該費用は、関係する
サブ・ファンド/クラス受益証券の純資産価額に比例して、かかる関係があるサブ・ファンド/クラス
受益証券に請求される。
その投資方針の条項に基づき他のUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドの
費用は、サブ・ファンドおよびかかる投資先の投資信託の双方において発生することがある。サブ・
ファンドの資産を投資する投資先の投資信託の管理報酬の上限は、すべての販売手数料を考慮し、3%
である。
直接的に、または管理会社自らの委託により、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接も
しくは間接の保有を通じて間接的に運用している投資信託の受益証券に投資する場合、投資を行うサ
ブ・ファンドに対して、投資先の投資信託に関する発行または買戻手数料が請求されないことがある。
継続費用の詳細は、主要な投資家向け資料(KIID)に記載されている。
かかる文書の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
2023 年3月 31 日に終了した会計年度中のその他費用は、以下のとおりである。
サブ・ファンド名 その他の費用
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル 250,312.73 豪ドル
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル 5,897,143.83 ユーロ
UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米
236,566.89 米ドル
ドル)
59/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド
1,431,042.93 ユーロ
(ユーロ)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル 9,806,995.47 スイス・フラン
上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合があるため、これらを合計した料率または上限等を
表示することができない。
管理会社の報酬方針
管理会社の取締役会は、適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS通達 2014 / 91 /EU、 2016 年
3月 31 日付で公表されたUCITS通達およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するESMAの
最終報告書、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令 2011 / 61 /EU( 2013 年7月
12 日よりルクセンブルグのオルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(随時改正済)に移行し
た。)、 2013 年2月 11 日付で公表されたAIFMに基づく健全な報酬方針に関するESMAのガイドラ
イン、ならびに(ⅲ) 2010 年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラインに
関するCSSF通達 10 / 437 により定義される規定)に報酬が従うことを徹底し、かつ、UBSグルー
プ・エイ・ジーの報酬方針の枠組みを遵守することを目的とする報酬方針を採用している。かかる報酬
方針は、少なくとも年1回、検証される。
報酬方針により、健全かつ効果的なリスク管理環境を促し、投資主の利益を守り、かつかかる譲渡性
のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)/オルタナティブ投資ファンド(AIFs)の法
人のリスク特性、約款および定款に従わないリスクを負担することを防いでいる。
かかる方針は、さらに、管理会社およびUCITS/AIFsの戦略、方針、価値および利益(利益
相反の防止措置を含む。)の遵守を目指している。
この手法は、さらに、以下の項目に特に重点を置いている。
・ パフォーマンスの評価を、サブ・ファンドの投資主に対して推奨される保有期間に適した複数年に
わたる枠組みで行っている。これは、評価プロセスが、サブ・ファンドの長期的なパフォーマンス
およびその投資リスクに依拠し、かつ、報酬の成功ベースの部分の実際の支払を同じ期間に行うこ
とを徹底するためである。
・ すべての人材の報酬が、固定報酬部分および変動報酬部分の間で、適切なバランスを取っている。
固定報酬部分は、報酬総額のかなりの部分を占め、十分な機動性を有する賞与の戦略(変動報酬部
分を支払わない可能性を含む。)を認めている。ここには、変動報酬分を支払わないオプション規
定が含まれる。固定報酬は、個々の従業員の役割(責任および業務の複雑性、パフォーマンスおよ
び各地の市況を含む。)を考慮した上で決定される。管理会社が、自身の裁量により、一部の従業
員に対して付加給付を提供する可能性があることにも、留意すべきである。これらが固定報酬の重
要な部分である。
UCITS通達 2014 / 91 /EUの規定に従い、管理会社の年次報告書において関連する開示を行うも
のとする。
受益者は、管理会社の直近の報酬方針に関する詳細(報酬および給付金の算定方法の概要、報酬およ
び給付金を付与する責任を負う者の資格(報酬委員会(該当する場合。)の構成を含む。)を含むが、
それらに限らない。)を、
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html で閲覧することができ
る。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
60/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅰ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ⅱ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ⅲ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受ける
ファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日
以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるため原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ⅳ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所
得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(ⅴ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡
益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨
換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税
15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率
による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、
税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額の
みで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(ⅵ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ⅴ)
と同様の取扱いとなる。
(ⅶ)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一
切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(ⅰ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ⅱ)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ⅲ)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%( 2038 年1月1日以
後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を
終了させることもできる。
61/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(ⅳ)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率
となる。)。
(ⅴ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡
益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %
(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税
5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象とな
り、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税
額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(ⅵ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ⅴ)
と同様の取扱いとなる。
(ⅶ)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一
切ない。
Ⅲ 本書の日付現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただ
し、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
② ルクセンブルグ
ファンドはルクセンブルグ法に従う。ファンドは、ルクセンブルグ大公国の現行法規に基づき、ル
クセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象にならない。ただ
し、各サブ・ファンドの純資産総額から、年率 0.05 %のルクセンブルグの年次税を課せられ、各四半
期末に支払わなければならない。年率 0.01 %に減税される年次税は、クラスF、Ⅰ-A1、Ⅰ-A
(注)
2、Ⅰ-A3、Ⅰ-B、Ⅰ-XおよびU-X受益証券 に課せられる。かかる税金は、各四半期末
に各サブ・ファンドの純資産総額について計算される。管轄当局が投資者の課税上の地位を変更する
(注)
場合、クラスF、I-A1、I-A2、I-A3、I-B、I-XおよびU-X受益証券 は
0.05 %の税率を課されることがある。
提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
受益者は、現行税法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義
務を負わない。ただし、当該受益者がルクセンブルグに住所地もしくは居住地を有するか、または恒
久的施設を維持しているか、あるいはルクセンブルグに以前居住し、かつファンドの受益証券の 10 %
超を保有する場合は、この限りではない。
上記は税効果に関する概要にすぎず、完全であると断言するものではない。受益証券の購入者は、
居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する受益証券の購入、保有および売却を規定する法
律および規則に関する情報を求める責任を負う。
62/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(注)当該クラス受益証券は、現在、日本で販売されていない。
情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
ルクセンブルグ籍の投資信託として、ファンドは、以下に記載する制度(および随時導入されるそ
の他の制度)等の自動情報交換制度に基づき、個人投資家およびその課税上の地位に関する一定の情
報を収集し、かつ当該情報をルクセンブルグの税務当局に提供することを義務付けられ、さらに、ル
クセンブルグの税務当局は、かかる情報を当該投資者が税務上の居住者となっている法域の税務当局
と交換することがある。
米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(「FATCA」)に基づき、ファンド
は、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協定(「IGA」)に定義される特定米国人が
所有する金融口座を米国財務省に報告するために作成された、徹底的なデューディリジェンスの実施
および報告義務を遵守することを義務付けられている。ファンドが、上記の義務を遵守しない場合、
一定の米国源泉の所得および 2019 年1月1日以降は総所得に対して米国の源泉徴収税を徴収されるこ
ととなる。ファンドは、IGAに基づき、「遵守( Compliant )」と見なされ、特定米国人が所有する
金融口座の身元確認を行い、かつルクセンブルグの税務当局に直接通知する場合、源泉徴収税を課さ
れず、ルクセンブルグの税務当局は、これを受け、当該情報を米国内国歳入庁に提供する。
経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行
い、世界的なオフショアの租税回避問題に対処するため、共通報告基準(「CRS」)を策定した。
CRSの下では、参加CRS法域の居住者である金融機関(ファンド等)は、その投資者の個人情報
および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機関の法域との
間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者についても同様の情報提
供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行う。ルクセンブルグ
は、CRSを導入するための法律を制定した。そのため、ファンドは、ルクセンブルグにおいて適用
されるCRS上のデューディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければならない。
投資予定者は、ファンドがFATCAおよびCRSに基づく義務を履行し、かつ当該情報を継続的
に更新できるよう、投資を行う前に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報をファンドに提
供する義務を負う。投資予定者は、ファンドがかかる情報をルクセンブルグの税務当局に提供する義
務を負うことに留意する必要がある。投資者は、ファンドが、上記の要求された情報を投資者がファ
ンドに提供しない場合にファンドに課される源泉徴収税ならびに発生するその他一切のコスト、利
息、罰金、その他の損失および債務を投資者に負担させることを徹底するため、投資者のファンドに
おける保有資産に関して必要であると考える措置を講じることができる点に、留意する必要がある。
また、上記により、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した米国の源泉徴収税もしく
は罰金の支払い、および/または当該投資者のファンドにおける持分の強制買戻しもしくは償還につ
いて責任を負う場合もある。
投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関
して、自らの税務アドバイザーに相談する必要がある。
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の裁判所が適用法に基づき信託の管理のあらゆる面に関
して命令または判決を行うことを認められている場合、または(ⅱ)一もしくは複数の特定米国人が
米国人もしくは米国居住者であった遺言者の信託もしくは財産に関するすべての重要な決定を行う権
利を有している場合に、米国人もしくは米国居住者、および米国内で、または米国連邦もしくは州の
法律に基づき、パートナーシップもしくは有限会社の形態を有する法人として設立される会社または
信託を指している。本項は、米国内国歳入法に従わなければならない。
63/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③ PRCの税制
CIBMを通じてPRCの国内債券に直接投資することにより、サブ・ファンドは、PRC税務当
局により課される源泉徴収税およびその他の税に服する可能性がある。
a)法人所得税
PRCの一般税法に従い、サブ・ファンドがPRCの税務上の居住者とみなされる場合には、世
界規模の課税所得に 25 %の法人所得税(以下「CIT」という。)を課される。サブ・ファンドが
PRCに恒久的施設(以下「PE」という。)を有するPRCの税務上の非居住者とみなされる場
合には、当該PEに係る利益に 25 %のCITを課される。サブ・ファンドがPRCの税務上の非居
住者とみなされ、かつ、そこにPEを有しない場合、PRCの国内債券によるサブ・ファンドの所
得は、通常、PRCで稼得した所得(受動的所得(例えば、利息)およびPRCの国内債券の譲渡
から生じる利得を含むが、それらに限らない。)が適用ある二重課税防止条約または国内税法の特
定の規定に従って源泉徴収所得税(以下「WIT」という。)を免除されない場合、かかる所得に
10 %のWITを課される。
投資運用会社は、サブ・ファンドが、CITの適用上、PRCの税務上の居住者またはPRCに
PEを有する税務上の非居住者として取り扱われない方法でサブ・ファンドを運営する予定であ
る。ただし、このことは、PRCにおける税法および税務上の慣行に関する不確実性により、保証
されるものではない。
利息
PRCの税法および税規則または関連する租税条約に明確な免税または減税についての規定がな
い場合、PRCにPEを有しない税務上の非居住企業は、一般に、 10 %の源泉徴収税の形でCIT
を課される。
2018 年 11 月 22 日、PRCの財政部(以下「MOF」という。)および国家税務総局(以下「SA
T」という。)は、PRCの債券市場への投資から海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入
に関する税務問題に対処するため、財税 2018 年第 108 号通達(以下「通達第 108 号」という。)を共
同で発表した。通達第 108 号に従い、 2018 年 11 月7日から 2021 年 11 月6日までの間に、PRCにPE
を有しない(またはPRCにPEを有するが、PRCにおいて生じたかかる収入が事実上PEに関
連しない。)海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入は、一時的にCITを免除される。
2021 年 11 月 22 日にMO F およびSATは、 2025 年 12 月 31 日まで通達第 108 号に基づく免除を延長す
る、MOF/STA PN 2018 年第 34 号(「PN第 34 号」)を共同で発表した。通達第 108 号および
PN第 34 号に基づくこの免除は一時的なものにすぎないため、 2025 年 12 月 31 日以後もかかる免除が
適用されるかは不確かなままである。PRCの適用ある税法に従い、管轄権を有する国務院の財務
局により発行された国債および/または国務院により承認された地方債の利息はCITを免除され
る。
キャピタル・ゲイン
外国人投資家がPRCの国内債券を取引することにより得たキャピタル・ゲインに対する課税に
ついて明確な規則はない。明確な規則がない場合、CITの適用はPRCのCITに関する法律の
一般税務規定に服することとなり、PRC税務当局の解釈次第となる。PRCの国内債券の処分に
係るキャピタル・ゲインに関して、PRC税務当局は、かかるキャピタル・ゲインはPRCにおい
て生じたとはみなされず、よってPRCにおいて適用されるWITを課されないと何度も言及して
きた。ただし、このことを裏付ける明文化された税務規定はない。実際に現状では、外国人投資家
がPRCの国内債券を取引することにより得たキャピタル・ゲインにWITは適用されていない。
PRC税務当局が将来当該所得を課税することを決定した場合、投資運用会社はPRC税務当局に
64/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
対し、サブ・ファンドをルクセンブルグの居住者として取り扱い、PRCとルクセンブルグの二重
課税条約に規定されているキャピタル・ゲイン税の免除を適用するよう要請するが、これは保証で
き ない。
b)増値税(以下「VAT」という。)
2016 年5月1日に施行されたVAT改革の最終段階に関する財税 [2016 年 ] 第 36 号通達(以下「通
達第 36 号」という。)により、特別の免除規定が適用されない限り、 2016 年5月1日からPRCの
国内証券の譲渡による利得にVATが課されることになった。
通達第 36 号および財税 2016 年第 70 号通達(以下「通達第 70 号」という。)に従い、中国人民銀行
(以下「PBOC」という。)によりCIBMへの直接のアクセスを認められた海外機関投資家に
よるPRC国内債券の譲渡による利得は、VATを免除される。
外国人投資家が稼得したPRCの国内債券への投資に係る利息収入には、特別の免税規定が適用
されない場合、6%のVATが課される(下記の通達第 108 号およびPN第 34 号に対する注記を参照
のこと。)。通達第 36 号に従い、預金に係る利息収入にVATは課されず、国債に係る利息収入も
VATを免除される。通達第 108 号は、 2018 年 11 月7日から 2021 年 11 月6日までの間に中国の債券市
場に投資した海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入に対するVATの免除を規定してい
る。当該期間はPN第 34 号により 2025 年 12 月 31 日まで延長された。通達第 108 号およびPN第 34 号に
基づきこの免除は一時的なものにすぎないため、 2025 年 12 月 31 日以後もかかる免除が適用されるか
は不透明である。
VATが適用される場合、適用あるVATの最大 12 %に相当する追加税(都市建設維持税、教育
付加税および地方教育付加税を含む。)も適用される。
PRCにおける税務リスク
(遡及的に適用される場合がある)サブ・ファンドによるPRCの証券への投資に係る実現キャ
ピタル・ゲインおよび実現利息収入に関するPRCの適用ある税法および税規則ならびに現在の税
務上の慣行には、リスクおよび不確実性が伴う。サブ・ファンドの税金債務が多額である場合、サ
ブ・ファンドの価額に悪影響が及ぶ可能性がある。
サブ・ファンドの税金引当金の設定には、独立した専門家による税務上の助言に基づき策定され
た以下の原則が適用される。
- 10 %のWITについては、PRCの国債以外の国内債券に関して、PRCにおいて発行体による
源泉徴収税としてWITを課されなかった 2018 年 11 月7日より前に稼得された利息収入に対して
引当金を設定する。
- 6.3396 %のVAT(加算税を含む。)については、PRCの国債以外の国内債券に関して、PR
Cにおいて発行体による源泉徴収税としてVATを課されなかった 2018 年 11 月7日より前に稼得
された利息収入に対して引当金を設定する(このVATの制度は、 2016 年5月1日から適用され
ている。)。
サブ・ファンドの資産に係る実際の税金債務のうち税金引当金ではカバーされない部分は、サ
ブ・ファンドの純資産価額から控除する。実際の税金債務は、税金引当金を下回る場合がある。投
資者は、申込みおよび/または買戻しの時期によっては、税金引当金の不足による悪影響を被るこ
とがある/剰余金の配分を受領する権利を有しない。受益者は、サブ・ファンドへの投資に係る自
らの税金債務に関して自らの税務アドバイザーに相談すべきである。
④ DAC6 -報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018 年6月 25 日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強
制的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令( EU ) 2018 / 822 (以下「 DAC6 」という。)が
65/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
発効した。 DAC6 の目的は、 EU 加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレンジメントに関
する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税務慣行に迅速に対処し、法律の制定
ま たは適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるようにすることであ
る。
DAC6 により課される要請は 2020 年7月1日までは適用されず、 2018 年6月 25 日から 2020 年6月 30 日
の間に実施された一切のアレンジメントを報告しなければならない。同通達は EU の仲介業者に対し
て、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、す
なわち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元確認を行え
るようにする情報およびアレンジメントに関する具体的な詳細事項を含む。)に関する情報を現地の
税務当局に提供することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他の EU 加盟国の税務当局と当
該情報を交換する。そのため、ファンドは報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関して
所有しているかまたは管理下にあるあらゆる情報を税務当局に開示することを法的に義務付けられる
可能性がある。これらの法規定は、必ずしも濫用的租税回避を構成するとは限らないアレンジメント
にも適用可能である。
66/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】(資産別及び地域別の投資状況)
(オーストラリア・ドル)
( 2023 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(豪ドル) 投資比率(%)
オーストラリア 242,808,279.50 74.72
債券
国際機関 23,867,217.00 7.34
カナダ 9,979,351.00 3.07
米国 8,942,589.00 2.75
イギリス 7,943,382.00 2.44
韓国 6,227,992.00 1.92
スウェーデン 5,115,069.00 1.57
スイス 4,219,707.00 1.30
ノルウェー 2,520,392.00 0.78
ドイツ 1,896,808.00 0.58
ニュージーランド 814,880.00 0.25
小計 314,335,666.50 96.73
モーゲージ担保証券/
資産担保証券/
オーストラリア 1,670,492.98 0.51
その他割引債
投資有価証券合計 316,006,159.48 97.24
現金・その他の資産(負債控除後) 8,972,044.36 2.76
合計 324,978,203.84
94.48
(純資産総額) (約 31,123 百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)資産別及び地域別の投資状況は、各サブ・ファンドの資産がどのような商品にどれくらい投資されているかを示してい
る。以下同じ。
(注3)本「5 運用状況」に記載されているファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するも
のではない。
67/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・フレキシブル)
( 2023 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
フランス 11,192,508.34 9.95
債券
ニュージーランド 9,357,177.07 8.32
米国 8,382,803.05 7.45
ドイツ 7,445,798.03 6.62
イタリア 7,398,933.39 6.58
オランダ 7,159,131.54 6.36
スペイン 6,435,042.96 5.72
イギリス 4,845,458.35 4.31
ルクセンブルグ 4,031,809.59 3.58
ベルギー 3,309,604.80 2.94
国際機関 2,300,471.00 2.04
スロベニア 2,115,086.60 1.88
オーストリア 1,816,569.60 1.61
オーストラリア 1,778,871.94 1.58
ポルトガル 1,462,434.20 1.30
スイス 1,413,749.24 1.26
ギリシャ 1,060,738.80 0.94
スロバキア 1,014,216.46 0.90
ベネズエラ 910,717.00 0.81
ルーマニア 824,300.00 0.73
トルコ 759,788.37 0.68
ケイマン諸島 758,010.37 0.67
カザフスタン 717,650.00 0.64
ブラジル 681,963.66 0.61
アイルランド 626,830.80 0.56
ペルー 623,046.87 0.55
ノルウェー 596,809.34 0.53
チリ 546,131.25 0.49
ポーランド 543,030.00 0.48
日本 486,771.16 0.43
フィリピン 441,656.25 0.39
エジプト 380,235.25 0.34
フィンランド 353,476.57 0.31
インドネシア 316,075.00 0.28
中国 306,212.81 0.27
インド 215,240.71 0.19
カナダ 187,206.49 0.17
ロシア連邦 155,900.00 0.14
アルゼンチン 155,477.89 0.14
68/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
コロンビア 146,362.91 0.13
メキシコ 145,225.00 0.13
チェコ共和国 130,510.80 0.12
エクアドル 128,041.79 0.11
スウェーデン 123,254.64 0.11
デンマーク 109,024.91 0.10
バミューダ 99,825.00 0.09
小計 93,989,179.80 83.54
モーゲージ担保証券/
資産担保証券/
米国 4,808,266.08 4.27
その他割引債
投資信託 ルクセンブルグ 2,906,169.96 2.58
投資有価証券合計 101,703,615.84 90.40
現金・その他の資産(負債控除後) 10,800,380.08 9.60
合計 112,503,995.92
100.00
(純資産総額) (約 17,731 百万円)
69/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(アジア・フレキシブル(米ドル))
( 2023 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
韓国 50,383,952.92 11.64
債券
香港 47,811,843.78 11.04
英領ヴァージン諸島 42,768,837.39 9.88
ケイマン諸島 34,590,642.22 7.99
インドネシア 33,033,810.53 7.63
インド 27,782,048.23 6.42
シンガポール 25,440,050.28 5.88
中国 19,813,866.88 4.58
イギリス 18,631,692.31 4.30
フィリピン 17,996,807.79 4.16
マレーシア 14,284,703.62 3.30
タイ 12,319,407.87 2.85
米国 10,703,507.43 2.47
オーストラリア 7,616,711.22 1.76
フランス 3,086,273.90 0.71
日本 2,990,008.32 0.69
マカオ 2,749,685.67 0.64
オランダ 2,506,009.20 0.58
モーリシャス 1,669,865.63 0.39
ベトナム 1,604,162.50 0.37
スリランカ 1,579,790.63 0.36
パキスタン 1,340,859.38 0.31
メキシコ 1,076,143.75 0.25
カナダ 959,900.00 0.22
マン島 887,537.50 0.20
モンゴル 788,656.25 0.18
チリ 376,700.00 0.09
ジャージー 202,931.25 0.05
バミューダ 172,550.00 0.04
小計 385,168,956.45 88.96
ルクセンブルグ 20,042,485.70 4.63
投資信託
香港 11,461,992.92 2.65
小計 31,504,478.62 7.28
短期金融商品 米国 7,822,087.20 1.81
投資有価証券合計 424,495,522.27 98.05
現金・その他の資産(負債控除後) 8,450,132.62 1.95
合計 432,945,654.89
100.00
(純資産総額) (約 62,773 百万円)
70/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))
( 2023 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
フランス 183,573,481.35 15.61
債券
イギリス 147,597,618.12 12.55
ルクセンブルグ 142,353,549.89 12.11
オランダ 126,438,719.17 10.75
ドイツ 105,958,358.83 9.01
イタリア 97,298,009.93 8.27
スペイン 78,431,051.77 6.67
米国 42,578,135.66 3.62
スウェーデン 32,620,594.62 2.77
ポルトガル 28,382,466.92 2.41
ギリシャ 20,599,897.36 1.75
アイルランド 15,573,615.33 1.32
日本 13,420,745.77 1.14
パナマ 10,697,010.40 0.91
チェコ共和国 9,029,540.00 0.77
ジャージー 8,874,829.43 0.75
イスラエル 8,406,618.75 0.71
ベルギー 8,384,551.56 0.71
フィンランド 7,063,228.54 0.60
スイス 6,758,360.23 0.57
ジブラルタル 6,074,375.00 0.52
ノルウェー 5,618,090.52 0.48
小計 1,105,732,849.15 94.03
投資信託 アイルランド 5,978,500.00 0.51
投資有価証券合計 1,111,711,349.15 94.54
現金・その他の資産(負債控除後) 64,235,056.52 5.46
合計 1,175,946,405.67
100.00
(純資産総額) (約 185,329 百万円)
71/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(グローバル・フレキシブル)
( 2023 年5月末日現在)
時価合計(スイス・フラ
資産の種類 国・地域名 投資比率(%)
ン)
米国 31,663,883.75 15.30
債券
ニュージーランド 18,403,183.89 8.89
フランス 10,174,238.84 4.92
イギリス 9,791,481.47 4.73
日本 8,909,636.56 4.31
中国 6,596,675.31 3.19
オランダ 6,445,904.86 3.12
イタリア 5,801,414.81 2.80
オーストラリア 4,927,739.59 2.38
スロベニア 4,122,240.85 1.99
スペイン 4,114,207.40 1.99
メキシコ 3,485,651.23 1.68
ルクセンブルグ 3,464,813.87 1.67
ブラジル 2,767,164.81 1.34
スイス 2,404,180.44 1.16
ドイツ 2,362,826.58 1.14
カナダ 2,277,929.92 1.10
オーストリア 1,853,742.93 0.90
ルーマニア 1,480,895.94 0.72
国際機関 1,349,524.27 0.65
ケイマン諸島 1,315,214.23 0.64
トルコ 1,013,814.35 0.49
スウェーデン 867,757.21 0.42
カタール 860,463.69 0.42
インド 858,544.25 0.41
サウジアラビア 824,820.98 0.40
ノルウェー 806,875.08 0.39
チリ 674,385.90 0.33
シンガポール 673,754.62 0.33
スロバキア 670,597.08 0.32
カザフスタン 569,635.43 0.28
ポーランド 509,130.33 0.25
ポルトガル 466,670.51 0.23
エジプト 443,803.82 0.21
フィンランド 432,102.72 0.21
コロンビア 427,925.04 0.21
ペルー 421,978.05 0.20
ベルギー 379,180.55 0.18
72/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
アルゼンチン 377,462.60 0.18
韓国 362,299.59 0.18
バミューダ 354,231.88 0.17
ロシア連邦 230,718.07 0.11
チェコ共和国 213,501.87 0.10
エクアドル 213,349.93 0.10
アイルランド 212,561.59 0.10
タイ 166,580.98 0.08
インドネシア 156,280.50 0.08
デンマーク 115,107.40 0.06
小計 147,016,085.57 71.05
モーゲージ担保証券/
資産担保証券/
米国 40,469,997.06 19.56
その他割引債
投資信託 ルクセンブルグ 4,856,942.32 2.35
投資有価証券合計 192,343,024.95 92.95
現金・その他の資産(負債控除後) 14,577,910.80 7.05
合計 206,920,935.75
100.00
(純資産総額) (約 33,354 百万円)
(注)UBS( Lux )ボンド・ファンド-米ドルは 2019 年 11 月 22 日付でUBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブ
ルに吸収され消滅した。UBS( Lux )ボンド・ファンド-米ドルのクラスP-dist受益証券は同日付で消滅し、UB
S( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブルに同日付で設定されたクラスP-dist受益証券(米ドル・
ヘッジ)に吸収された。以下、同じ。
73/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(オーストラリア・ドル)
( 2023 年5月末日現在)
投資
利率 数量 取得価額 時価
順位 銘柄 国・地域名 種類 満期日 比率
(%) ( 1,000 ) (豪ドル) (豪ドル)
(%)
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-
1 オーストラリア 債券 1.0000 2030 年 12 月 21 日 11,900 10,725,113.00 9,913,890.00 3.05
21.12.30
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-
2 オーストラリア 債券 2.7500 2029 年 11 月 21 日 9,300 10,100,570.94 8,916,933.00 2.74
21.11.29
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-
3 オーストラリア 債券 3.2500 2025 年4月 21 日 8,900 9,529,705.68 8,849,804.00 2.72
21.04.25
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP
4 オーストラリア 債券 3.0000 2027 年5月 20 日 8,400 8,756,780.40 8,176,476.00 2.52
3.00000% 17-20.05.27
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-
5 オーストラリア 債券 3.2500 2029 年4月 21 日 8,000 9,286,238.62 7,922,640.00 2.44
21.04.29
TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S
6 オーストラリア 債券 3.0000 2028 年 10 月 20 日 7,900 7,340,601.00 7,567,252.00 2.33
3.00000% 15-20.10.28
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-
7 オーストラリア 債券 2.7500 2041 年5月 21 日 7,700 7,940,863.94 6,446,671.00 1.98
21.05.41
NBN CO LTD-REG-S 1.00000% 20-
8 オーストラリア 債券 1.0000 2025 年 12 月3日 7,000 6,963,827.50 6,384,770.00 1.96
03.12.25
TREASURY CORP OF VICTORIA 2.00000%
9 オーストラリア 債券 2.0000 2035 年9月 17 日 7,800 6,547,898.00 5,851,326.00 1.80
21-17.09.35
INTERNATIONAL BANK FOR
10 国際機関 債券 4.4000 2028 年1月 13 日 5,100 5,099,439.00 5,180,784.00 1.59
RECONSTRUCTION 4.40000% 23-13.01.28
TREASURY CORP OF VICTORIA 1.25000%
11 オーストラリア 債券 1.2500 2027 年 11 月 19 日 5,400 5,476,221.87 4,837,158.00 1.49
20-19.11.27
AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-
12 オーストラリア 債券 3.0000 2047 年3月 21 日 5,800 6,274,041.49 4,832,850.00 1.49
21.03.47
WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP
13 オーストラリア 債券 1.5000 2030 年 10 月 22 日 5,700 4,754,502.00 4,804,986.00 1.48
1.50000% 21-22.10.30
WESTPAC BANKING CORP 4.80000% 23-
14 オーストラリア 債券 4.8000 2028 年2月 16 日 4,600 4,591,720.00 4,626,450.00 1.42
16.02.28
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.20000%
15 国際機関 債券 4.2000 2028 年8月 21 日 4,500 4,492,350.00 4,530,780.00 1.39
23-21.08.28
QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S
16 オーストラリア 債券 3.2500 2029 年8月 21 日 4,600 4,423,912.00 4,438,954.00 1.37
3.25000% 18-21.08.29
17 AT&T INC-REG-S 3.45000% 18-19.09.23 米国 債券 3.4500 2023 年9月 19 日 4,400 4,540,748.00 4,384,776.00 1.35
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S
18 オーストラリア 債券 4.7500 2035 年2月 20 日 4,200 4,337,466.00 4,279,422.00 1.32
4.75000% 22-20.02.35
UBS AG AUSTRALIA-REG-S 1.10000% 21-
19 スイス 債券 1.1000 2026 年2月 26 日 4,700 4,682,939.00 4,219,707.00 1.30
26.02.26
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-
20 オーストラリア 債券 5.0000 2028 年1月 13 日 4,100 4,091,021.00 4,165,354.00 1.28
S 5.00000% 23-13.01.28
MACQUARIE BANK LTD-REG-S 1.75000%
21 オーストラリア 債券 1.7500 2024 年8月7日 4,200 4,212,275.00 4,057,116.00 1.25
19-07.08.24
BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD LTD
22 オーストラリア 債券 1.7000 2024 年9月6日 4,000 4,014,140.00 3,844,720.00 1.18
1.70000% 19-06.09.24
CPPIB CAPITAL INC-REG-S 4.20000%
23 カナダ 債券 4.2000 2028 年5月2日 3,800 3,796,200.00 3,793,084.00 1.17
23-02.05.28
MCDONALD'S CORP-REG-S 3.00000% 19-
24 米国 債券 3.0000 2024 年3月8日 3,600 3,629,663.00 3,556,692.00 1.09
08.03.24
TASMANIAN PUBLIC FINANCE-REG-S
25 オーストラリア 債券 2.5000 2033 年1月 21 日 4,100 3,831,587.19 3,523,622.00 1.08
2.50000% 21-21.01.33
INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S
26 国際機関 債券 3.2000 2026 年 7月 22 日 3,600 3,994,632.00 3,518,316.00 1.08
3.20000% 16-22.07.26
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP
27 オーストラリア 債券 2.0000 2033 年3月8日 4,300 4,459,623.30 3,495,513.00 1.08
2.00000% 20-08.03.33
BANK OF QUEENSLAND LTD 1.40000% 21-
28 オーストラリア 債券 1.4000 2026 年5月6日 3,800 3,714,402.59 3,427,486.00 1.05
06.05.26
TREASURY CORP OF VICTORIA 2.25000%
29 オーストラリア 債券 2.2500 2034 年 11 月 20 日 4,300 3,283,437.00 3,399,666.00 1.05
19-20.11.34
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S
30 イギリス 債券 2.9000 2025 年6月 28 日 3,500 3,537,375.00 3,378,550.00 1.04
2.900%/VAR 19-28.06.25
74/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・フレキシブル)
( 2023 年5月末日現在)
投資
利率 数量 取得価額 時価
順位 銘柄 国・地域名 種類 満期日 比率
(%) ( 1,000 ) (ユーロ) (ユーロ)
(%)
NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-
1 ニュージーランド 債券 3.0480 2040 年9月 20 日 6,800 4,506,819.26 4,701,616.01 4.18
20.09.40
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S
2 イタリア 債券 2.2500 2036 年9月1日 3,370 3,278,159.44 2,683,402.94 2.39
2.25000% 16-01.09.36
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000%
3 ドイツ 債券 0.5000 2026 年2月 15 日 2,560 2,541,426.80 2,427,132.52 2.16
16-15.02.26
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S
4 スペイン 債券 2.7000 2048 年 10 月 31 日 2,600 3,523,116.39 2,107,965.60 1.87
2.70000% 18-31.10.48
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S
5 ベルギー 債券 1.9000 2038 年6月 22 日 2,230 2,427,013.06 1,874,582.60 1.67
1.90000% 15-22.06.38
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S
6 イタリア 債券 3.2500 2046 年9月1日 2,210 2,828,915.42 1,836,731.00 1.63
3.250% 14-01.09.46
AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-
7 オーストリア 債券 2.4000 2034 年5月 23 日 1,920 2,327,424.00 1,816,569.60 1.61
23.05.34
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00000%
8 国際機関 債券 1.0000 2032 年4月 14 日 2,000 2,073,800.00 1,699,000.00 1.51
16-14.04.32
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-
9 ドイツ 債券 0.3750 2030 年4月 23 日 2,000 1,977,460.00 1,698,700.00 1.51
REG-S 0.37500% 15-23.04.30
AMERICA, UNITED STATES OF
10 米国 債券 0.9461 2045 年2月 15 日 1,700 1,752,720.88 1,686,914.87 1.50
0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45
UBS(LUX)BOND SICAV - ASIAN HIGH
11 ルクセンブルグ 投資信託 - - 33 2,761,987.46 1,641,159.37 1.46
YIELD(USD)I-X-DIST
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S
12 スペイン 債券 2.9000 2046 年 10 月 31 日 1,917 2,543,958.25 1,639,693.26 1.46
2.90000% 16-31.10.46
FMS WERTMANAGEMENT 0.37500% 15-
13 ドイツ 債券 0.3750 2030 年4月 29 日 1,800 1,745,436.55 1,512,792.00 1.34
29.04.30
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S
14 スロベニア 債券 1.5000 2035 年3月 25 日 1,800 1,812,913.21 1,464,832.80 1.30
1.50000% 15-25.03.35
ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S
15 フランス 債券 1.8750 2036 年 10 月 13 日 2,000 1,827,400.00 1,454,132.00 1.29
1.87500% 16-13.10.36
NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-
16 ニュージーランド 債券 2.7500 2037 年4月 15 日 3,100 1,784,752.24 1,434,487.81 1.28
15.04.37
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
17 米国 債券 2.8750 2026 年3月3日 1,450 1,435,253.50 1,416,157.00 1.26
2.87500% 14-03.03.26
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE
18 オランダ 債券 4.0000 2037 年1月 15 日 1,200 2,033,132.00 1,366,485.60 1.21
4.00000% 05-15.01.37
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-
19 ルクセンブルグ 債券 1.8000 2048 年7月 10 日 1,700 1,818,660.00 1,265,374.60 1.12
REG-S 1.80000% 17-10.07.48
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH
20 ルクセンブルグ 投資信託 - - 0.285 2,352,399.99 1,251,147.59 1.11
YIELD (USD) U-X-ACC
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S
21 オランダ 債券 1.5000 2038 年4月 26 日 1,500 1,498,710.00 1,190,951.44 1.06
1.50000% 18-26.04.38
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S
22 フランス 債券 3.2500 2045 年5月 25 日 1,150 1,985,187.50 1,147,976.00 1.02
3.25000% 12-25.05.45
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000%
23 フランス 債券 4.5000 2041 年4月 25 日 940 1,472,087.00 1,105,718.24 0.98
09-25.04.41
GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-
24 ギリシャ 債券 1.8750 2026 年7月 23 日 1,100 1,103,029.63 1,060,738.80 0.94
REG-S 1.87500% 19-23.07.26
EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S
25 ルクセンブルグ 債券 0.5000 2026 年3月2日 1,100 1,111,715.00 1,027,390.35 0.91
0.50000% 16-02.03.26
モーゲージ担
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A
保証券/資産
26 米国 3.5406 2043 年1月1日 1,225 1,119,058.20 1,014,306.79 0.90
VAR 17-01.01.43 担保証券/そ
の他割引債
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S
27 ポルトガル 債券 2.8750 2025 年 10 月 15 日 1,000 1,155,520.00 1,003,359.20 0.89
2.87500% 15-15.10.25
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S
28 イタリア 債券 2.7000 2047 年3月1日 1,300 1,260,519.00 978,250.00 0.87
2.70000% 16-01.03.47
NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41
29 ニュージーランド 債券 1.7500 2041 年5月 15 日 2,600 1,272,313.63 961,442.63 0.85
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S
30 ベルギー 債券 1.0000 2031 年6月 22 日 1,100 1,072,467.00 958,423.40 0.85
1.00000% 15-22.06.31
75/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(アジア・フレキシブル(米ドル))
( 2023 年5月末日現在)
投資
利率 数量 取得価額 時価
順位 銘柄 国・地域名 種類 満期日 比率
(%) ( 1,000 ) (米ドル) (米ドル)
(%)
UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR
1 ルクセンブルグ 投資信託 - - 1.47 14,700,000.00 17,468,392.20 4.03
BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME
2 香港 投資信託 - - 1.42 14,200,029.81 11,461,992.92 2.65
BOND (USD) -E USD ACC
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S
3 イギリス 債券 6.3010 2029 年1月9日 7,800 8,187,954.00 7,919,118.71 1.83
6.301%/VAR 23-09.01.29
AMERICA, UNITED STATES OF TB
4 米国 短期金融商品 0.0000 2023 年 11 月2日 8,000 7,803,173.34 7,822,087.20 1.81
0.00000% 03.11.22-02.11.23
INDONESIA, REPUBLIC OF 4.65000% 22-
5 インドネシア 債券 4.6500 2032 年9月 20 日 6,975 6,976,695.00 6,913,096.87 1.60
20.09.32
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-
6 インド 債券 3.7300 2024 年3月 29 日 6,500 6,870,110.00 6,389,500.00 1.48
REG-S 3.73000% 19-29.03.24
INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S
7 韓国 債券 0.6250 2024 年9月 17 日 6,475 6,472,280.50 6,099,854.69 1.41
0.62500% 21-17.09.24
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-
8 ケイマン諸島 債券 3.6250 2024 年 10 月 31 日 5,972 6,407,418.45 5,833,151.00 1.35
REG-S 3.62500% 14-31.10.24
LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-
英領ヴァージン諸
9 債券 1.3750 2024 年3月 25 日 6,012 6,040,434.07 5,813,423.64 1.34
島
25.03.24
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
10 韓国 債券 3.6250 2023 年 11 月 27 日 5,000 4,941,776.92 4,951,300.00 1.14
3.62500% 18-27.11.23
STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S
11 イギリス 債券 4.3750 2024 年1月 24 日 4,840 5,162,687.20 4,794,020.00 1.11
4.37500% 19-24.01.24
KUBOTA CREDIT CORP USA-REG-S
12 米国 債券 4.9580 2026 年5月 31 日 4,425 4,425,000.00 4,426,739.03 1.02
4.95800% 23-31.05.26
SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB
13 韓国 債券 3.3400 2030 年2月5日 4,425 4,414,794.71 4,215,642.19 0.97
3.340%/VAR 19-05.02.30
BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500%
14 インド 債券 4.3750 2025 年6月 10 日 4,250 4,474,740.00 4,148,531.25 0.96
15-10.06.25
CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-
15 ケイマン諸島 債券 3.5000 2027 年 10 月 24 日 4,308 4,555,932.84 4,036,865.25 0.93
24.10.27
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE
16 フィリピン 債券 4.2000 2024 年1月 21 日 4,000 3,966,800.00 3,964,500.00 0.92
4.20000% 14-21.01.24
SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-S
17 シンガポール 債券 1.2340 2026 年9月3日 4,225 4,225,000.00 3,772,671.50 0.87
1.23400% 21-03.09.26
BOC AVIATION USA CORP-REG-S
18 米国 債券 1.6250 2024 年4月 29 日 3,600 3,628,789.42 3,469,602.78 0.80
1.62500% 21-29.04.24
MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S
19 マレーシア 債券 3.0430 2025 年4月 22 日 3,500 3,392,071.43 3,397,843.75 0.78
3.04300% 15-22.04.25
PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S
20 タイ 債券 5.8750 2035 年8月3日 3,320 3,519,200.00 3,384,706.80 0.78
5.87500% 19-03.08.35
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S
21 インドネシア 債券 4.3250 2025 年5月 28 日 3,400 3,364,266.00 3,377,262.49 0.78
4.32500% 15-28.05.25
AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.75000%
22 香港 債券 4.7500 2028 年1月 12 日 3,175 3,165,633.75 3,211,440.43 0.74
23-12.01.28
OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB
23 シンガポール 債券 1.8320 2030 年9月 10 日 3,476 3,456,999.62 3,181,304.72 0.73
1.832%/VAR 20-10.09.30
CHINA HUANENG GP HK TREASURY MGT-
24 中国 債券 2.6000 2024 年 12 月 10 日 3,300 3,310,890.00 3,166,556.25 0.73
REG-S 2.60000% 19-10.12.24
PERTAMINA PT-REG-S 1.40000% 21-
25 インドネシア 債券 1.4000 2026 年2月9日 3,500 3,023,965.00 3,165,968.75 0.73
09.02.26
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOP-REG-
英領ヴァージン諸
26 債券 4.3750 2024 年4月 10 日 3,178 3,158,542.08 3,147,809.00 0.73
S 4.37500% 14-10.04.24 島
AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.87500%
27 香港 債券 4.8750 2033 年1月 12 日 3,050 3,027,369.00 3,136,849.66 0.72
23-12.01.33
KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S
28 香港 債券 3.2560 2023 年7月 12 日 3,125 3,208,052.39 3,112,890.62 0.72
3.25600% 18-12.07.23
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-
英領ヴァージン諸
29 債券 1.1000 2024 年9月1日 3,251 3,181,593.68 3,091,257.53 0.71
REG-S 1.10000% 21-01.09.24 島
BANK OF CHINA LTD/PARIS-REG-S
30 フランス 債券 0.9500 2023 年9月 21 日 3,130 3,120,422.20 3,086,273.90 0.71
0.95000% 20-21.09.23
76/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))
( 2023 年5月末日現在)
投資
利率 数量 取得価額 時価
順位 銘柄 国・地域名 種類 満期日 比率
(%) ( 1,000 ) (ユーロ) (ユーロ)
(%)
ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-
1 フランス 債券 5.8750 2027 年2月1日 28,880 30,473,893.90 24,023,365.92 2.04
01.02.27
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S
2 ドイツ 債券 7.5000 2026 年8月 21 日 20,371 19,904,249.87 20,116,362.50 1.71
7.50000% 22-21.08.26
ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-
3 ルクセンブルグ 債券 6.7500 2025 年 10 月 30 日 15,430 15,873,392.26 15,568,870.00 1.32
30.10.25
MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000%
4 ルクセンブルグ 債券 7.0000 2025 年5月 15 日 14,915 15,359,415.92 15,157,368.75 1.29
20-15.05.25
PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000%
5 イギリス 債券 5.5000 2025 年2月 15 日 14,780 14,456,071.29 14,449,046.24 1.23
20-15.02.25
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV
6 オランダ 債券 4.5000 2025 年3月1日 13,658 13,994,974.19 13,528,249.00 1.15
4.50000% 18-01.03.25
PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-
7 フランス 債券 6.5000 2025 年7月 16 日 12,775 13,015,181.44 12,784,376.85 1.09
16.07.25
RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-
8 フランス 債券 2.3750 2026 年5月 25 日 13,100 12,654,480.39 12,044,009.00 1.02
25.05.26
SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S
9 ルクセンブルグ 債券 5.7500 2026 年 10 月 31 日 12,515 11,496,753.84 11,012,499.16 0.94
5.75000% 19-31.10.26
FAURECIA SE-REG-S 3.75000% 20-
10 フランス 債券 3.7500 2028 年6月 15 日 12,150 11,667,029.26 10,921,027.50 0.93
15.06.28
SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000%
11 日本 債券 5.0000 2028 年4月 15 日 10,780 9,786,192.58 9,809,505.71 0.83
18-15.04.28
GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M
12 イタリア 債券 8.1980 2027 年5月 14 日 9,885 9,664,500.00 9,798,012.00 0.83
EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27
GRIFOLS SA-REG-S 3.20000% 17-
13 スペイン 債券 3.2000 2025 年5月1日 9,773 9,121,282.55 9,362,240.81 0.80
01.05.25
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-REG-S
14 イギリス 債券 6.6250 2025 年5月 15 日 10,145 8,706,531.50 9,340,232.48 0.79
6.62500% 18-15.05.25
CARNIVAL CORP-REG-S 10.12500% 20-
15 パナマ 債券 10.1250 2026 年2月1日 8,700 9,715,055.23 9,126,561.00 0.78
01.02.26
GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-
16 イギリス 債券 9.2500 2027 年7月 31 日 8,760 10,725,535.87 8,961,904.81 0.76
31.07.27
LOXAM SAS-REG-S 6.37500% 23-
17 フランス 債券 6.3750 2028 年5月 15 日 9,030 9,021,000.00 8,935,185.00 0.76
15.05.28
TVL FINANCE PLC-REG-S 10.25000% 23-
18 ジャージー 債券 10.2500 2028 年4月 28 日 7,870 8,765,274.00 8,874,829.43 0.75
28.04.28
SUMMER BIDCO BV-REG-S(PIK)STEP-DOWN
19 オランダ 債券 9.0000 2025 年 11 月 15 日 8,545 8,772,775.89 8,763,565.57 0.75
20-15.11.25
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-REG-S
20 オランダ 債券 3.7500 2026 年8月 15 日 9,244 9,561,579.12 8,412,040.00 0.72
3.75000% 19-15.08.26
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV
21 イスラエル 債券 3.7500 2027 年5月9日 9,300 8,642,276.16 8,406,618.75 0.71
3.75000% 21-09.05.27
JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.25000%
22 イギリス 債券 5.2500 2027 年1月 15 日 8,425 9,689,694.79 8,288,618.29 0.70
21-15.01.27
LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-
23 フランス 債券 3.7500 2026 年7月 15 日 8,735 8,629,597.80 8,271,171.50 0.70
15.07.26
ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB
24 フランス 債券 2.8750 2099 年 12 月 31 日 9,200 8,684,938.53 7,751,000.00 0.66
2.875%/VAR 20-PRP
CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S
25 スペイン 債券 2.2500 2026 年4月 12 日 8,100 7,757,766.00 7,645,185.00 0.65
2.25000% 22-12.04.26
NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 7.25000%
26 ドイツ 債券 7.2500 2025 年9月 30 日 11,367 7,776,394.08 7,634,696.36 0.65
18-30.09.25
NOVO BANCO SA-REG-S 6.822%/VAR 21-
27 ポルトガル 債券 7.7330 2023 年9月 15 日 7,600 7,604,400.00 7,600,000.00 0.65
15.09.23
TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.87500%
28 イタリア 債券 2.8750 2026 年1月 28 日 8,120 7,539,150.00 7,553,630.00 0.64
18-28.01.26
DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S
29 ドイツ 債券 2.8750 2027 年5月 16 日 8,100 7,654,358.00 7,411,500.00 0.63
2.87500% 21-16.05.27
TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.37500%
30 イタリア 債券 2.3750 2027 年 10 月 12 日 8,490 7,571,331.75 7,292,910.00 0.62
17-12.10.27
77/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(グローバル・フレキシブル)
( 2023 年5月末日現在)
取得価額 時価 投資
利率 数量
順位 銘柄 国・地域名 種類 満期日 (スイス・ (スイス・ 比率
(%) ( 1,000 )
フラン) フラン) (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP
1 中国 債券 3.8000 2036 年1月 25 日 40,000 5,423,399.91 5,565,022.07 2.69
3.80000% 16-25.01.36
NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-
2 ニュージーランド 債券 3.0480 2040 年9月 20 日 8,000 6,738,249.32 5,390,681.05 2.61
20.09.40
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000%
3 米国 債券 3.0000 2047 年5月 15 日 5,900 6,313,611.99 4,557,705.49 2.20
17-15.05.47
NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED
4 ニュージーランド 債券 3.0800 2035 年9月 20 日 5,500 4,503,628.51 3,805,204.83 1.84
14-20.09.35
NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31
5 ニュージーランド 債券 1.5000 2031 年5月 15 日 7,500 4,054,420.22 3,351,807.37 1.62
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500%
6 米国 債券 2.8750 2049 年5月 15 日 4,060 4,542,614.76 3,072,383.88 1.48
19-15.05.49
NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-
7 ニュージーランド 債券 2.7500 2037 年4月 15 日 6,000 3,710,373.18 2,705,838.21 1.31
15.04.37
JAPAN 0.90000% 22-20.06.42
8 日本 債券 0.9000 2042 年6月 20 日 400,000 2,641,432.14 2,576,932.68 1.25
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S
9 スロベニア 債券 1.5000 2035 年3月 25 日 3,200 3,706,194.14 2,537,937.59 1.23
1.50000% 15-25.03.35
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH
10 ルクセンブルグ 投資信託 - - 0.59 5,152,536.11 2,524,242.67 1.22
YIELD (USD) U-X-ACC
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH
11 ルクセンブルグ 投資信託 - - 48.00 4,299,658.56 2,312,433.84 1.12
YIELD (USD) I-X-DIST
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF
12 ブラジル 債券 10.0000 2031 年1月1日 13 2,464,096.92 2,160,031.09 1.04
10.00000% 20-01.01.31
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S
13 イタリア 債券 3.2500 2046 年9月1日 2,610 3,682,823.74 2,114,020.51 1.02
3.250% 14-01.09.46
JAPAN 0.40000% 20-20.09.40
14 日本 債券 0.4000 2040 年9月 20 日 350,000 2,879,115.99 2,098,269.17 1.01
JAPAN 0.80000% 18-20.03.58
15 日本 債券 0.8000 2058 年3月 20 日 370,000 2,153,087.83 2,082,019.07 1.01
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES
16 メキシコ 債券 7.7500 2031 年5月 29 日 430 2,032,975.02 2,078,190.87 1.00
7.75000% 11-29.05.31
AMERICA, UNITED STATES OF
17 米国 債券 0.9461 2045 年2月 15 日 2,000 1,995,810.45 1,934,147.76 0.93
0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 5.37500%
18 オーストリア 債券 5.3750 2034 年 12 月1日 2,500 2,441,517.20 1,853,742.93 0.90
04-01.12.34
モーゲージ担
保証券/資産
FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.02.51
19 米国 2.0000 2051 年2月1日 2,975 1,846,057.22 1,790,450.97 0.87
担保証券/そ
の他割引債
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500%
20 米国 債券 2.6250 2029 年2月 15 日 1,970 1,669,345.00 1,694,300.25 0.82
19-15.02.29
AMERICA, UNITED STATES OF
21 米国 債券 0.1250 2027 年4月 15 日 1,800 1,664,736.83 1,646,916.92 0.80
0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-
22 カナダ 債券 1.2500 2030 年6月1日 2,750 1,975,738.11 1,621,925.74 0.78
01.06.30
23 NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41 ニュージーランド 債券 1.7500 2041 年5月 15 日 4,400 2,207,569.78 1,585,689.35 0.77
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S
24 スロベニア 債券 3.1250 2045 年8月7日 1,750 2,211,166.24 1,584,303.26 0.77
3.12500% 15-07.08.45
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500%
25 米国 債券 3.1250 2027 年8月 31 日 1,700 1,484,563.33 1,508,526.04 0.73
22-31.08.27
モーゲージ担
保証券/資産
FREDDIE MAC 2.50000% 21-01.05.51
26 米国 2.5000 2051 年5月1日 2,350 1,673,842.62 1,482,867.65 0.72
担保証券/そ
の他割引債
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV
27 オランダ 債券 5.2000 2025 年3月 31 日 2,000 1,785,948.49 1,363,481.66 0.66
5.20000% 05-31.03.25
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
28 国際機関 債券 4.4000 2026 年1月 26 日 2,000 1,790,961.99 1,349,524.27 0.65
4.40000% 06-26.01.26
モーゲージ担
保証券/資産
FANNIE MAE 2.00000% 21-01.05.51
29 米国 2.0000 2051 年5月1日 2,000 1,333,850.20 1,288,507.26 0.62
担保証券/そ
の他割引債
モーゲージ担
FREDDIE MAC POOL 2.50000% 21-
保証券/資産
30 米国 2.5000 2051 年 10 月1日 1,800 1,538,330.78 1,258,243.83 0.61
担保証券/そ
01.10.51
の他割引債
78/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2023 年5月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2023 年5月末日現在)。
79/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
各会計年度末ならびに 2023 年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は、以
下のとおりである。
(オーストラリア・ドル)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
受益証券の
千豪ドル 百万円 豪ドル 円
クラス
P-dist 117.22 11,226
第 25 会計年度末
380,675 36,457
( 2014 年3月 31 日)
P-acc 434.89 41,649
P-dist 122.68 11,749
第 26 会計年度末
387,754 37,135
( 2015 年3月 31 日)
P-acc 475.17 45,507
P-dist 119.33 11,428
第 27 会計年度末
344,154 32,960
( 2016 年3月 31 日)
P-acc 481.36 46,100
P-dist 117.26 11,230
第 28 会計年度末
306,123 29,317
( 2017 年3月 31 日)
P-acc 489.83 46,911
P-dist 117.02 11,207
第 29 会計年度末
297,162 28,459
( 2018 年3月 31 日)
P-acc 504.20 48,287
P-dist 120.95 11,583
第 30 会計年度末
289,344 27,710
( 2019 年3月 31 日)
P-acc 535.72 51,306
P-dist 124.80 11,952
第 31 会計年度末
341,436 32,699
( 2020 年3月 31 日)
P-acc 566.20 54,225
P-dist 119.04 11,400
第 32 会計年度末
382,901 36,670
( 2021 年3月 31 日)
P-acc 554.17 53,073
P-dist 109.36 10,473
第 33 会計年度末
381,372 36,524
( 2022 年3月 31 日)
P-acc 518.32 49,640
P-dist 107.32 10,278
第 34 会計年度末
330,530 31,655
( 2023 年3月 31 日)
P-acc 517.55 49,566
P-dist 102.81 9,846
2022 年6月末日 352,090 33,720
P-acc 495.79 47,482
P-dist 106.35 10,185
7月末日 346,326 33,168
P-acc 512.87 49,118
P-dist 103.64 9,926
8月末日 346,117 33,148
P-acc 499.81 47,867
P-dist 102.11 9,779
9月末日 323,661 30,997
P-acc 492.42 47,159
P-dist 102.74 9,839
10 月末日 338,288 32,398
P-acc 495.48 47,452
P-dist 104.49 10,007
11 月末日 342,716 32,822
P-acc 503.88 48,257
P-dist 102.19 9,787
12 月末日 334,706 32,055
P-acc 492.80 47,195
80/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
受益証券の
千豪ドル 百万円 豪ドル 円
クラス
P-dist 105.30 10,085
2023 年1月末日 328,322 31,443
P-acc 507.79 48,631
P-dist 103.87 9,948
2月末日 322,213 30,858
P-acc 500.90 47,971
P-dist 107.32 10,278
3月末日 330,530 31,655
P-acc 517.55 49,566
P-dist 107.60 10,305
4月末日 332,055 31,801
P-acc 518.89 49,694
P-dist 106.25 10,176
5月末日 324,978 31,123
P-acc 512.40 49,073
(注1) 2009 年5月 15 日付でクラスA受益証券およびクラスB受益証券は、各々クラスP-dist受益証券、クラスP-ac
c受益証券に名称が変更された。以下同じ。
(注2) 2008 年4月以降の各取引日に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に
記載の価格と異なる場合がある。
(注3)「1口当たりの純資産価格」は日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。
<参考情報>
サブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
81/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・フレキシブル)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
受益証券の
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
クラス
P-dist 132.53 20,887
第 25 会計年度末
473,902 74,687
( 2014 年3月 31 日)
P-acc 363.69 57,318
P-dist 142.56 22,467
第 26 会計年度末
447,871 70,584
( 2015 年3月 31 日)
P-acc 400.40 63,103
P-dist 139.01 21,908
第 27 会計年度末
327,751 51,654
( 2016 年3月 31 日)
P-acc 398.55 62,811
P-dist 134.74 21,235
第 28 会計年度末
269,927 42,540
( 2017 年3月 31 日)
P-acc 393.05 61,945
P-dist 135.26 21,317
第 29 会計年度末
222,619 35,085
( 2018 年3月 31 日)
P-acc 401.01 63,199
P-dist 136.81 21,561
第 30 会計年度末
200,013 31,522
( 2019 年3月 31 日)
P-acc 411.77 64,895
P-dist 132.57 20,893
第 31 会計年度末
202,291 31,881
( 2020 年3月 31 日)
P-acc 404.54 63,756
P-dist 144.27 22,737
第 32 会計年度末
217,572 34,289
( 2021 年3月 31 日)
P-acc 447.97 70,600
P-dist 130.35 20,543
第 33 会計年度末
177,741 28,012
( 2022 年3月 31 日)
P-acc 410.37 64,674
P-dist 111.34 17,547
第 34 会計年度末
117,400 18,502
( 2023 年3月 31 日)
P-acc 357.65 56,366
P-dist 115.63 18,223
2022 年6月末日 154,829 24,401
P-acc 371.43 58,537
P-dist 119.79 18,879
7月末日 159,538 25,143
P-acc 384.78 60,641
P-dist 115.06 18,133
8月末日 151,140 23,820
P-acc 369.58 58,246
P-dist 110.27 17,379
9月末日 143,038 22,543
P-acc 354.20 55,822
P-dist 110.80 17,462
10 月末日 142,309 22,428
P-acc 355.89 56,088
P-dist 114.55 18,053
11 月末日 146,204 23,042
P-acc 367.95 57,989
P-dist 110.69 17,445
12 月末日 140,426 22,131
P-acc 355.56 56,036
P-dist 114.14 17,988
2023 年1月末日 143,936 22,684
P-acc 366.64 57,782
P-dist 110.43 17,404
2月末日 132,508 20,883
P-acc 354.72 55,904
82/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
受益証券の
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
クラス
P-dist 111.34 17,547
3月末日 117,400 18,502
P-acc 357.65 56,366
P-dist 111.38 17,553
4月末日 116,849 18,415
P-acc 357.76 56,383
P-dist 111.49 17,571
5月末日 112,504 17,731
P-acc 358.11 56,438
<参考情報>
サブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
83/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(アジア・フレキシブル(米ドル))
純資産総額 1口当たりの純資産価格
受益証券の
千米ドル 百万円 米ドル 円
クラス
第 25 会計年度末
391,928 56,826 P-acc 122.85 17,812
( 2014 年3月 31 日)
第 26 会計年度末
371,781 53,905 P-acc 131.23 19,027
( 2015 年3月 31 日)
第 27 会計年度末
368,171 53,381 P-acc 135.95 19,711
( 2016 年3月 31 日)
第 28 会計年度末
252,509 36,611 P-acc 141.43 20,506
( 2017 年3月 31 日)
第 29 会計年度末
214,517 31,103 P-acc 141.15 20,465
( 2018 年3月 31 日)
第 30 会計年度末
226,462 32,835 P-acc 149.70 21,705
( 2019 年3月 31 日)
第 31 会計年度末
239,902 34,783 P-acc 153.78 22,297
( 2020 年3月 31 日)
第 32 会計年度末
670,961 97,283 P-acc 168.13 24,377
( 2021 年3月 31 日)
第 33 会計年度末
611,977 88,731 P-acc 144.49 20,950
( 2022 年3月 31 日)
第 34 会計年度末
412,455 59,802 P-acc 136.44 19,782
( 2023 年3月 31 日)
2022 年6月末日 468,136 67,875 P-acc 134.49 19,500
7月末日 433,774 62,893 P-acc 133.41 19,343
8月末日 428,141 62,076 P-acc 133.32 19,330
9月末日 399,722 57,956 P-acc 127.77 18,525
10 月末日 337,296 48,905 P-acc 121.75 17,653
11 月末日 368,161 53,380 P-acc 129.49 18,775
12 月末日 389,630 56,492 P-acc 133.48 19,353
2023 年1月末日 419,137 60,771 P-acc 138.94 20,145
2月末日 411,705 59,693 P-acc 135.90 19,704
3月末日 412,455 59,802 P-acc 136.44 19,782
4月末日 451,494 65,462 P-acc 136.84 19,840
5月末日 432,946 62,773 P-acc 135.07 19,584
84/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
サブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
(ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 受益証券のクラス - 円
P-acc
103.77 米ドル 15,046
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
第 25 会計年度末
103.54 米ドル 15,012
3,169,958 499,585
(米ドル・ヘッジ)
( 2014 年3月 31 日)
P-acc 177.03 ユーロ 27,900
P-mdist 149.24 ユーロ 23,520
P-acc
107.86 米ドル 15,639
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
第 26 会計年度末
100.56 米ドル 14,580
5,761,737 908,050
(米ドル・ヘッジ)
( 2015 年3月 31 日)
P-acc 184.41 ユーロ 29,063
P-mdist 145.18 ユーロ 22,880
P-acc
106.18 米ドル 15,395
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
第 27 会計年度末
92.77 米ドル 13,451
4,366,034 688,087
(米ドル・ヘッジ)
( 2016 年3月 31 日)
P-acc 180.52 ユーロ 28,450
P-mdist 133.88 ユーロ 21,099
P-acc
117.83 米ドル 17,084
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
第 28 会計年度末
96.77 米ドル 14,031
3,003,735 473,389
(米ドル・ヘッジ)
( 2017 年3月 31 日)
P-acc 197.57 ユーロ 31,137
P-mdist 138.77 ユーロ 21,870
P-acc
125.43 米ドル 18,186
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
第 29 会計年度末
97.03 米ドル 14,068
2,213,589 348,862
(米ドル・ヘッジ)
( 2018 年3月 31 日)
P-acc 205.63 ユーロ 32,407
P-mdist 137.78 ユーロ 21,714
85/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 受益証券のクラス - 円
P-acc
129.17 米ドル 18,728
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
第 30 会計年度末
93.38 米ドル 13,539
2,074,758 326,982
(米ドル・ヘッジ)
( 2019 年3月 31 日)
P-acc 206.22 ユーロ 32,500
P-mdist 131.73 ユーロ 20,761
P-acc
117.54 米ドル 17,042
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
第 31 会計年度末
79.39 米ドル 11,511
1,597,049 251,695
(米ドル・ヘッジ)
( 2020 年3月 31 日)
P-acc 182.68 ユーロ 28,790
P-mdist 111.15 ユーロ 17,517
P-acc
145.21 米ドル 21,054
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
第 32 会計年度末
92.28 米ドル 13,380
1,730,168 272,674
(米ドル・ヘッジ)
( 2021 年3月 31 日)
P-acc 222.72 ユーロ 35,101
P-mdist 129.33 ユーロ 20,382
P-acc
143.32 米ドル 20,780
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
第 33 会計年度末
86.36 米ドル 12,521
1,431,122 225,545
(米ドル・ヘッジ)
( 2022 年3月 31 日)
P-acc 218.27 ユーロ 34,399
P-mdist 121.09 ユーロ 19,084
P-acc
141.59 米ドル 20,529
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
第 34 会計年度末
79.93 米ドル 11,589
1,148,200 180,956
(米ドル・ヘッジ)
( 2023 年3月 31 日)
P-acc 210.32 ユーロ 33,146
P-mdist 111.29 ユーロ 17,539
P-acc
129.12 米ドル 18,721
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
76.69 米ドル 11,119
2022 年6月末日 1,213,611 191,265
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 196.06 ユーロ 30,899
P-mdist 107.52 ユーロ 16,945
P-acc
134.86 米ドル 19,553
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
79.72 米ドル 11,559
7月末日 1,267,924 199,825
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 204.35 ユーロ 32,206
P-mdist 111.65 ユーロ 17,596
86/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 受益証券のクラス - 円
P-acc
134.27 米ドル 19,468
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
78.99 米ドル 11,453
8月末日 1,257,852 198,237
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 203.10 ユーロ 32,009
P-mdist 110.56 ユーロ 17,424
P-acc
129.59 米ドル 18,789
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
75.87 米ドル 11,000
9月末日 1,166,256 183,802
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 195.52 ユーロ 30,814
P-mdist 106.03 ユーロ 16,710
P-acc
131.81 米ドル 19,111
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
76.79 米ドル 11,134
10 月末日 1,168,866 184,213
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 198.40 ユーロ 31,268
P-mdist 107.18 ユーロ 16,892
P-acc
137.15 米ドル 19,885
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
79.41 米ドル 11,514
11 月末日 1,188,573 187,319
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 205.75 ユーロ 32,426
P-mdist 110.70 ユーロ 17,446
P-acc
136.66 米ドル 19,814
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
78.63 米ドル 11,401
12 月末日 1,164,358 183,503
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 204.30 ユーロ 32,198
P-mdist 109.46 ユーロ 17,251
P-acc
141.91 米ドル 20,576
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
81.15 米ドル 11,766
2023 年1月末日 1,201,884 189,417
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 211.60 ユーロ 33,348
P-mdist 112.91 ユーロ 17,795
P-acc
142.24 米ドル 20,623
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
80.82 米ドル 11,718
2月末日 1,201,252 189,317
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 211.83 ユーロ 33,384
P-mdist 112.57 ユーロ 17,741
87/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 受益証券のクラス - 円
P-acc
141.59 米ドル 20,529
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
79.93 米ドル 11,589
3月末日 1,148,200 180,956
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 210.32 ユーロ 33,146
P-mdist 111.29 ユーロ 17,539
P-acc
142.91 米ドル 20,721
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
80.17 米ドル 11,624
4月末日 1,147,470 180,841
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 211.96 ユーロ 33,405
P-mdist 111.70 ユーロ 17,604
P-acc
144.05 米ドル 20,886
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
80.30 米ドル 11,643
5月末日 1,175,946 185,329
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 213.34 ユーロ 33,622
P-mdist 111.95 ユーロ 17,643
(注1)本サブ・ファンドは、 1998 年5月 18 日から運用を開始した。
(注2)クラスP-acc受益証券(米ドル・ヘッジ)は 2013 年 11 月 27 日に、クラスP-mdist受益証券(米ドル・ヘッ
ジ)は 2013 年6月 11 日に、クラスP-mdist受益証券は 2009 年7月2日に、それぞれ運用を開始した。
88/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
サブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
(グローバル・フレキシブル)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
受益証券の
千スイス・フラ
百万円 米ドル 円
ン
クラス
P-dist
第 25 会計年度末
222,417 35,851 - -
(米ドル・ヘッ
( 2014 年3月 31 日)
ジ)
P-dist
第 26 会計年度末
221,083 35,636 - -
(米ドル・ヘッ
( 2015 年3月 31 日)
ジ)
P-dist
第 27 会計年度末
192,417 31,016 - -
(米ドル・ヘッ
( 2016 年3月 31 日)
ジ)
P-dist
第 28 会計年度末
186,615 30,080 - -
(米ドル・ヘッ
( 2017 年3月 31 日)
ジ)
P-dist
第 29 会計年度末
165,754 26,718 - -
(米ドル・ヘッ
( 2018 年3月 31 日)
ジ)
89/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
受益証券の
千スイス・フラ
百万円 米ドル 円
ン
クラス
P-dist
第 30 会計年度末
168,777 27,205 - -
(米ドル・ヘッ
( 2019 年3月 31 日)
ジ)
P-dist
第 31 会計年度末
268,395 43,263 96.81 14,036
(米ドル・ヘッ
( 2020 年3月 31 日)
ジ)
P-dist
第 32 会計年度末
330,463 53,267 105.01 15,225
(米ドル・ヘッ
( 2021 年3月 31 日)
ジ)
P-dist
第 33 会計年度末
337,498 54,401 97.62 14,154
(米ドル・ヘッ
( 2022 年3月 31 日)
ジ)
P-dist
第 34 会計年度末
214,011 34,496 89.44 12,968
(米ドル・ヘッ
( 2023 年3月 31 日)
ジ)
P-dist
2022 年6月末日 302,389 48,742 89.72 13,009
(米ドル・ヘッ
ジ)
P-dist
7月末日 302,130 48,700 91.55 13,274
(米ドル・ヘッ
ジ)
P-dist
8月末日 279,385 45,034 89.52 12,980
(米ドル・ヘッ
ジ)
P-dist
9月末日 264,634 42,656 86.01 12,471
(米ドル・ヘッ
ジ)
P-dist
10 月末日 264,769 42,678 85.92 12,458
(米ドル・ヘッ
ジ)
P-dist
11 月末日 245,739 39,611 88.83 12,879
(米ドル・ヘッ
ジ)
P-dist
12 月末日 240,013 38,688 88.00 12,759
(米ドル・ヘッ
ジ)
P-dist
2023 年1月末日 245,036 39,497 91.10 13,209
(米ドル・ヘッ
ジ)
P-dist
2月末日 237,558 38,292 88.45 12,824
(米ドル・ヘッ
ジ)
P-dist
3月末日 214,011 34,496 89.44 12,968
(米ドル・ヘッ
ジ)
90/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
受益証券の
千スイス・フラ
百万円 米ドル 円
ン
クラス
P-dist
4月末日 211,244 34,050 89.89 13,033
(米ドル・ヘッ
ジ)
P-dist
5月末日 206,921 33,354 89.41 12,964
(米ドル・ヘッ
ジ)
(注)米ドルのクラスP-dist受益証券は 2019 年 11 月 22 日に 1.0681972 の統合比率でグローバル・フレキシブルのクラスP-
dist受益証券(米ドル・ヘッジ)に統合された。
91/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
(オーストラリア・ドル)(クラスP-dist受益証券)
期間 1口当たりの分配金額(豪ドル)
第 25 会計年度 5.04 (約 483 円)
第 26 会計年度 4.82 (約 462 円)
第 27 会計年度 4.17 (約 399 円)
第 28 会計年度 3.64 (約 349 円)
第 29 会計年度 3.19 (約 306 円)
第 30 会計年度 2.92 (約 280 円)
第 31 会計年度 3.18 (約 305 円)
第 32 会計年度 2.14 (約 205 円)
第 33 会計年度 1.82 (約 174 円)
第 34 会計年度 2.04 (約 195 円)
(注1)分配金のデータは、税引前の数字である。以下同じ。
(注2)上記の分配金は、年次決算の終了時に決定された金額である。以下同じ。
(ユーロ・フレキシブル)(クラスP-dist受益証券)
期間 1口当たりの分配金額(ユーロ)
第 25 会計年度 3.10 (約 489 円)
第 26 会計年度 2.79 (約 440 円)
第 27 会計年度 2.39 (約 377 円)
第 28 会計年度 2.18 (約 344 円)
第 29 会計年度 2.00 (約 315 円)
第 30 会計年度 1.89 (約 298 円)
第 31 会計年度 2.42 (約 381 円)
第 32 会計年度 1.97 (約 310 円)
2.45
第 33 会計年度 (約 386 円)
第 34 会計年度 1.5651 (約 247 円)
92/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))(クラスP-mdist受益証券(米ドル・ヘッジ))
期間 1口当たりの分配金額(米ドル)
第 25 会計年度 5.87 (約 851 円)
第 26 会計年度 6.82 (約 989 円)
第 27 会計年度 6.20 (約 899 円)
第 28 会計年度 5.88 (約 853 円)
第 29 会計年度 5.92 (約 858 円)
第 30 会計年度 6.36 (約 922 円)
第 31 会計年度 6.28 (約 911 円)
第 32 会計年度 5.39 (約 781 円)
第 33 会計年度 4.78 (約 693 円)
第 34 会計年度 5.35 (約 776 円)
0.37 (約 54 円)
2022 年6月
0.39 (約 57 円)
2022 年7月
0.38 (約 55 円)
2022 年8月
0.37 (約 54 円)
2022 年9月
0.49 (約 71 円)
2022 年 10 月
0.50 (約 72 円)
2022 年 11 月
0.50 (約 72 円)
2022 年 12 月
0.52 (約 75 円)
2023 年1月
0.51 (約 74 円)
2023 年2月
0.51 (約 74 円)
2023 年3月
0.51 (約 74 円)
2023 年4月
0.51 (約 74 円)
2023 年5月
直近1年累計 5.56 (約 806 円)
設定来累計 59.87 (約 8,681 円)
(注)上記の分配金は、各月末に宣言された金額である。
93/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))(クラスP-mdist受益証券)
期間 1口当たりの分配金額(ユーロ)
第 25 会計年度 10.36 (約 1,633 円)
第 26 会計年度 9.86 (約 1,554 円)
第 27 会計年度 8.20 (約 1,292 円)
第 28 会計年度 7.35 (約 1,158 円)
第 29 会計年度 6.58 (約 1,037 円)
第 30 会計年度 6.36 (約 1,002 円)
(約 991 円)
第 31 会計年度 6.29
(約 928 円)
第 32 会計年度 5.89
(約 906 円)
第 33 会計年度 5.75
5.29 (約 834 円)
第 34 会計年度
0.40 (約 63 円)
2022 年6月
0.42 (約 66 円)
2022 年7月
0.42 (約 66 円)
2022 年8月
0.40 (約 63 円)
2022 年9月
0.45 (約 71 円)
2022 年 10 月
0.46 (約 72 円)
2022 年 11 月
0.46 (約 72 円)
2022 年 12 月
0.47 (約 74 円)
2023 年1月
0.47 (約 74 円)
2023 年2月
0.46 (約 72 円)
2023 年3月
0.47 (約 74 円)
2023 年4月
0.47 (約 74 円)
2023 年5月
5.35 (約 843 円)
直近1年累計
設定来累計 105.16 (約 16,573 円)
(注)上記の分配金は、各月末に宣言された金額である。
(グローバル・フレキシブル)(クラスP-dist受益証券(米ドル・ヘッジ))
期間 1口当たりの分配金額(米ドル)
第 31 会計年度 0.55 (約 80 円)
第 32 会計年度 1.68 (約 244 円)
第 33 会計年度 1.83 (約 265 円)
第 34 会計年度 1.5617 (約 226 円)
94/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
(オーストラリア・ドル)
(注)
収益率(%)
会計年度
クラスP-dist受益証券 クラスP-acc受益証券
第 25 会計年度 3.34 3.42
第 26 会計年度 8.96 9.26
第 27 会計年度 1.20 1.30
第 28 会計年度 1.76 1.76
第 29 会計年度 2.90 2.93
第 30 会計年度 6.08 6.25
第 31 会計年度 5.60 5.69
第 32 会計年度 - 2.07 - 2.12
第 33 会計年度 - 6.33 - 6.47
第 34 会計年度 - 0.20 - 0.15
(注1)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たりの純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たりの純資産価格(分配落の額)
上記は、前会計年度末に受益証券を保有していた受益者が、当会計年度末まで受益証券を継続して保有している場合の
収益率の数値である。収益率には、当該会計年度中に支払われる分配金が含まれる。
以下同じ。
(注2)「収益率」は日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。
(ユーロ・フレキシブル)
収益率(%)
会計年度
クラスP-dist受益証券 クラスP-acc受益証券
第 25 会計年度 3.99 4.07
第 26 会計年度 9.91 10.09
第 27 会計年度 - 0.53 - 0.46
第 28 会計年度 - 1.35 - 1.38
第 29 会計年度 2.00 2.03
第 30 会計年度 2.62 2.68
第 31 会計年度 - 1.72 - 1.76
第 32 会計年度 10.65 10.74
第 33 会計年度 - 8.28 - 8.39
第 34 会計年度 - 12.70 - 12.85
95/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(アジア・フレキシブル(米ドル))
収益率(%)
会計年度
クラスP-acc受益証券
第 25 会計年度 0.08
第 26 会計年度 6.82
第 27 会計年度 3.60
第 28 会計年度 4.03
第 29 会計年度 - 0.20
第 30 会計年度 6.06
第 31 会計年度 2.73
第 32 会計年度 9.33
第 33 会計年度 - 14.06
第 34 会計年度 - 5.57
(ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))
収益率(%)
クラス クラス
クラス クラス
会計年度
P-acc P-mdist
P-acc P-mdist
受益証券 受益証券
受益証券 受益証券
(米ドル・ヘッジ) (米ドル・ヘッジ)
第 25 会計年度 3.77 8.80 10.91 10.51
第 26 会計年度 3.94 3.79 4.17 3.99
第 27 会計年度 - 1.56 - 1.54 - 2.11 - 2.08
第 28 会計年度 10.97 10.65 9.44 9.21
第 29 会計年度 6.45 6.34 4.08 4.04
第 30 会計年度 2.98 2.79 0.29 0.22
第 31 会計年度 - 9.00 - 8.17 - 11.41 - 10.79
第 32 会計年度 23.54 23.06 21.92 21.61
第 33 会計年度 - 1.30 - 1.19 - 2.00 - 1.89
第 34 会計年度 - 1.21 - 1.40 - 3.64 - 3.72
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たりの純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たりの純資産価格(分配落の額)。ただし、第 25 会計年度のクラスP-a
cc受益証券(米ドル・ヘッジ)およびクラスP-mdist受益証券(米ドル・ヘッジ)においては、当初発行価
格。
96/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(グローバル・フレキシブル)
収益率(%)
会計年度
クラスP-dist受益証券(米ドル・ヘッジ)
第 31 会計年度 - 3.19
第 32 会計年度 9.04
第 33 会計年度 - 5.44
第 34 会計年度 - 6.50
(注)収益率(%)= 100× (a-b)/b
a=会計年度末の1口当たりの純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たりの純資産価格(分配落の額)。ただし、第 31 会計年度のクラスP-d
ist受益証券(米ドル・ヘッジ)においては、当初発行価格( 100.00 米ドル)。
97/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中の販売および買戻しの実績および下記会計年度末現在の発行済口数は以下の通りであ
る。
(オーストラリア・ドル)
受益証券のクラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
333,490.4260 639,399.5860 1,186,284.8910
P-dist
(0) ( 1,987 ) ( 7,404 )
第 25 会計年度
88,749.8370 317,428.1331 538,729.9450
P-acc
( 3,340 ) ( 3,110 ) ( 11,327 )
184,169.4940 208,627.5840 1,161,826.8010
P-dist
(0) (0) ( 7,404 )
第 26 会計年度
176,670.9590 231,130.4790 484,270.4250
P-acc
(0) ( 4,090 ) ( 7,237 )
142,646.5150 372,983.5890 931,489.7270
P-dist
(0) (0) ( 7,404 )
第 27 会計年度
155,502.2690 190,827.7250 448,944.9690
P-acc
(0) ( 240 ) ( 6,997 )
79,019.8570 162,712.8410 847,796.7430
P-dist
(0) ( 1,602 ) ( 5,802 )
第 28 会計年度
116,650.5430 185,899.2190 379,696.2930
P-acc
( 200 ) (0) ( 7,197 )
55,623.2540 114,264.2020 789,155.7950
P-dist
(0) ( 314 ) ( 5,488 )
第 29 会計年度
34,175.5730 93,436.2150 320,435.6510
P-acc
(0) ( 4,780 ) ( 2,417 )
63,181.0100 134,948.6100 717,388.1950
P-dist
(0) ( 1,299 ) ( 4,189 )
第 30 会計年度
101,036.9940 121,900.6090 299,572.0360
P-acc
(0) ( 1,400 ) ( 1,017 )
182,749.4800 135,680.1370 764,457.5380
P-dist
(0) ( 233 ) ( 3,956 )
第 31 会計年度
46,292.2230 58,376.4630 287,487.7960
P-acc
( 446.6190 ) (0) ( 2,124.6190 )
105,638.1690 186,637.3280 683,458.3790
P-dist
(0) (0) ( 3,956 )
第 32 会計年度
64,761.1930 57,787.5100 294,461.4790
P-acc
(0) (0) ( 2,124.6190 )
76,705.2540 139,566.0110 620,597.6220
P-dist
(0) (0) ( 3,956 )
第 33 会計年度
68,268.1850 38,072.3740 324,657.2900
P-acc
(0) ( 513.6190 ) ( 1,611 )
21,000.5440 103,686.5860 537,911.5800
P-dist
(0) ( 254 ) ( 3,702 )
第 34 会計年度
11,976.5540 46,186.3370 290,447.5070
P-acc
(0) ( 200 ) ( 1,411 )
(注1)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。
一方、( )の上段の数字は約定日を基準として算出している。以下同じ。
(注2)第 31 会計年度中に、UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドルのP-acc受益証券 661 口が海外から国内
に移管された。
98/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・フレキシブル)
受益証券のクラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
26,968.0378 344,705.4490 840,599.6000
P-dist
(0) ( 315 ) ( 21,775 )
第 25 会計年度
63,310.6559 532,043.6840 902,223.0560
P-acc
(0) ( 690 ) ( 667.3610 )
47,787.2400 179,681.0550 708,705.7850
P-dist
( 0.000 ) ( 1,391 ) ( 20,384 )
第 26 会計年度
137,405.3430 251,370.0110 788,258.3880
P-acc
(0) (0) ( 667.3610 )
47,290.2650 169,952.5830 586,043.4670
P-dist
(0) (0) ( 20,384 )
第 27 会計年度
37,841.6260 259,777.7750 566,322.2390
P-acc
(0) (0) ( 667.3610 )
91,765.0460 100,713.6290 577,094.8840
P-dist
(0) ( 459 ) ( 19,925 )
第 28 会計年度
30,427.6450 150,816.3500 445,933.5340
P-acc
( 1,956 ) (0) ( 2,623.3610 )
33,863.8490 120,832.8640 490,125.8690
P-dist
(0) ( 221 ) ( 19,704 )
第 29 会計年度
9,583.3100 106,500.4180 349,016.4260
P-acc
( 1,879.1250 ) ( 3,873.1250 ) ( 629.3610 )
21,495.0170 79,598.6950 432,022.1910
P-dist
(0) (0) ( 19,704 )
第 30 会計年度
33,786.5640 80,673.7990 302,129.1910
P-acc
(0) (0) ( 629.3610 )
19,573.9610 122,419.2520 329,176.9000
P-dist
(0) ( 18,850 ) ( 854 )
第 31 会計年度
30,804.9240 45,825.7070 287,108.4080
P-acc
(0) (0) ( 629.3610 )
12,367.0440 30,233.3120 311,310.6320
P-dist
(0) (0) ( 854 )
第 32 会計年度
28,759.5050 29,248.0970 286,619.8160
P-acc
(0) (0) ( 629.3610 )
10,207.9190 30,688.1130 290,830.4380
P-dist
(0) (0) ( 854 )
第 33 会計年度
7,393.7550 41,447.0830 252,566.4880
P-acc
(0) ( 66 ) ( 563.3610 )
11,752.9910 26,620.7410 275,962.6880
P-dist
(0) (0) ( 854 )
第 34 会計年度
2,971.8060 29,858.8280 225,679.4660
P-acc
(0) (0) ( 563.3610 )
99/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(アジア・フレキシブル(米ドル))
受益証券のクラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
53,790.5850 985,777.2910 903,183.6450
第 25 会計年度 P-acc
( 3,850 ) ( 58,508 ) ( 32,510 )
156,700.7510 365,899.2840 693,985.1120
第 26 会計年度 P-acc
( 2,080 ) ( 15,371 ) ( 19,219 )
550,369.3920 645,379.5170 598,974.9870
第 27 会計年度 P-acc
(0) ( 3,670 ) ( 15,549 )
330,102.2610 439,586.6970 489,490.5510
第 28 会計年度 P-acc
( 42,013.0100 ) ( 31,590 ) ( 25,972.0100 )
138,727.3900 239,183.0960 389,034.8450
第 29 会計年度 P-acc
(0) ( 10,911 ) ( 15,061.0100 )
338,015.2540 208,073.7480 518,976.3510
第 30 会計年度 P-acc
(0) ( 1,080 ) ( 13,981.0100 )
272,887.8310 483,714.0140 308,150.1680
第 31 会計年度 P-acc
( 1,297.1000 ) ( 320 ) ( 14,958.1100 )
195,751.1790 187,084.0160 316,817.3310
第 32 会計年度 P-acc
( 10,692.9570 ) (0) ( 25,651.0670 )
66,912.0600 134,300.1460 249,429.2450
第 33 会計年度 P-acc
(0) ( 10,803.4690 ) ( 14,847.5980 )
24,077.0630 51,963.8820 221,542.4260
第 34 会計年度 P-acc
(0) (0) ( 14,847.5980 )
100/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))
受益証券のクラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
713,856.8010 723.6690 713,133.1320
P-acc
(米ドル・ヘッジ)
(0) (0) (0)
12,469,037.6550 774,797.7720 11,694,239.8830
P-mdist
(米ドル・ヘッジ)
(0) (0) (0)
第 25 会計年度
3,176,661.0020 2,463,063.0330 3,895,334.1800
P-acc
(0) (0) (0)
2,214,517.8800 372,598.0060 2,320,986.7920
P-mdist
(0) (0) (0)
1,793,022.1540 921,494.7560 1,584,660.5300
P-acc
(米ドル・ヘッジ)
( 44,584 ) (0) ( 44,584 )
20,299,394.1630 10,947,817.4300 21,045,816.6160
P-mdist
(米ドル・ヘッジ)
( 16,900 ) (0) ( 16,900 )
第 26 会計年度
3,629,635.2760 3,338,268.4820 4,186,700.9740
P-acc
( 13,500 ) (0) ( 13,500 )
2,818,277.8430 1,744,283.7110 3,394,980.9240
P-mdist
( 8,050 ) (0) ( 8,050 )
4,154,195.0290 3,112,777.9700 2,626,077.5890
P-acc
(米ドル・ヘッジ)
( 156,864 ) ( 30,310 ) ( 171,138 )
3,789,321.3830 10,520,226.3320 14,314,911.6670
P-mdist
(米ドル・ヘッジ)
( 95,404 ) ( 4,200 ) ( 108,104 )
第 27 会計年度
2,814,275.5190 3,642,338.5060 3,358,637.9870
P-acc
( 9,475 ) ( 500 ) ( 22,475 )
520,577.0630 1,535,096.1390 2,380,461.8480
P-mdist
( 16,665 ) (0) ( 24,715 )
480,649.1460 1,853,226.2980 1,253,500.4370
P-acc
(米ドル・ヘッジ)
(0) ( 113,709 ) ( 57,429 )
584,322.5300 7,377,078.8620 7,522,155.3350
P-mdist
(米ドル・ヘッジ)
( 3,985 ) ( 54,526 ) ( 57,563 )
第 28 会計年度
1,801,481.0720 2,564,960.7580 2,595,158.3010
P-acc
( 6,199.3400 ) ( 12,865 ) ( 15,809.3400 )
188,414.3060 865,213.3380 1,703,662.8160
P-mdist
( 500 ) ( 22,443 ) ( 2,772 )
841,848.8880 1,257,061.0210 838,288.3040
P-acc
(米ドル・ヘッジ)
(0) ( 23,130 ) ( 34,299 )
1,120,441.9580 2,841,784.6000 5,800,812.6930
P-mdist
(米ドル・ヘッジ)
( 5,134.7940 ) ( 9,512.0190 ) ( 53,185.7750 )
第 29 会計年度
1,290,608.1790 1,685,501.3050 2,200,265.1750
P-acc
( 23,044.4320 ) ( 20,563.9880 ) ( 18,289.7840 )
451,336.5270 652,268.9260 1,502,730.4170
P-mdist
( 3,500 ) (0) ( 6,272 )
731,377.1240 940,293.0990 629,372.3290
P-acc
(米ドル・ヘッジ)
(0) ( 8,977 ) ( 25,322 )
266,881.9770 2,052,280.1400 4,015,414.5300
P-mdist
(米ドル・ヘッジ)
(0) ( 24,206.7090 ) ( 28,979.0660 )
第 30 会計年度
505,943.5020 1,164,901.4480 1,541,307.2290
P-acc
(0) (0) ( 18,289.7840 )
282,534.7690 449,883.4790 1,335,381.7070
P-mdist
(0) ( 1,200 ) ( 5,072 )
101/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受益証券のクラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
335,098.3830 619,081.1640 345,389.5480
P-acc
(米ドル・ヘッジ)
( 18,317.2800 ) ( 7,394 ) ( 36,245.2800 )
753,219.0320 1,486,294.3190 3,282,339.2430
P-mdist
(米ドル・ヘッジ)
( 134,201.9640 ) ( 15,479.0660 ) ( 147,701.9640 )
第 31 会計年度
363,343.2620 815,297.4270 1,089,353.0640
P-acc
( 20,712.3150 ) ( 1,400.1970 ) ( 37,601.9020 )
414,000.1950 667,542.2680 1,081,839.6340
P-mdist
(0) ( 1,072 ) ( 4,000 )
439,485.5440 424,065.8580 360,809.2340
P-acc
(米ドル・ヘッジ)
( 1,386.2030 ) ( 7,680.3610 ) ( 29,951.1220 )
396,762.6990 718,484.0250 2,960,617.9170
P-mdist
(米ドル・ヘッジ)
( 10,045.7640 ) ( 2,000 ) ( 155,747.7280 )
第 32 会計年度
134,342.1910 280,709.2280 942,986.0270
P-acc
(0) ( 12,842.0370 ) ( 24,759.8650 )
130,956.6810 269,976.4790 942,819.8360
P-mdist
(0) ( 3,500 ) ( 500 )
226,032.3510 275,296.2500 311,545.3350
P-acc
(米ドル・ヘッジ)
(0) ( 6,122.9060 ) ( 23,828.2160 )
269,082.4970 744,547.7430 2,485,152.6710
P-mdist
(米ドル・ヘッジ)
(0) ( 110,119.7980 ) ( 45,627.9300 )
第 33 会計年度
84,077.6820 231,499.2360 795,564.4730
P-acc
( 894.2940 ) ( 5,519.3400 ) ( 20,134.8190 )
143,605.3540 293,389.4340 793,035.7560
P-mdist
( 5,736.4340 ) (0) ( 6,236.4340 )
123,086.3640 261,521.7810 173,109.9180
P-acc
(米ドル・ヘッジ)
(0) ( 2,864.9190 ) ( 20,963.2970 )
91,651.8540 595,561.9560 1,981,242.5690
P-mdist
(米ドル・ヘッジ)
(0) (0) ( 45,627.9300 )
第 34 会計年度
72,172.7670 176,423.0360 691,314.2040
P-acc
( 2,099.2700 ) (0) ( 22,234.0890 )
36,495.5910 154,714.8370 674,816.5100
P-mdist
(0) (0) ( 6,236.4340 )
102/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(グローバル・フレキシブル)
受益証券のクラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
65,689.8750 3,269.9830 62,419.8920
P-dist
第 31 会計年度
(米ドル・ヘッジ)
(0) ( 1,454 ) ( 5,473.2580 )
P-dist 217.5400 8,594.0390 54,043.3930
第 32 会計年度
(米ドル・ヘッジ)
( 6.7420 ) ( 477 ) ( 5,003 )
P-dist 571.9090 7,330.9320 47,284.3700
第 33 会計年度
(米ドル・ヘッジ)
(0) ( 1,358 ) ( 3,645 )
P-dist 434.5350 5,660.4120 42,058.4930
第 34 会計年度
(米ドル・ヘッジ)
(0) ( 650 ) ( 2,995 )
103/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における申込(販売)手続等
サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、後記「4 資産管理等の概要(1)資産の評価」における
規定に従って決定される。
本書に別途記載されない限り、採用される方法について投資家に事前に通知した各販売会社に応じ
て、発行手数料が投資者の元本の約定価格から控除される(もしくはこれに上乗せされる)か、または
純資産価格に上乗せされることがあり、これらの販売会社またはサブ・ファンドの受益証券の販売に携
わる金融取次機関宛に支払われることがある。
販売される国々で発生することがある税金、手数料およびその他の報酬も請求される。さらに詳細な
情報については各国の目論見書(該当ある場合)を参照のこと。
現地の支払事務代行会社が、最終投資家に代わって、ノミニー・ベースで、必要な取引を行う。支払
代理人の費用が投資家に請求されることがある。
ファンド証券の申込みは、管理会社、管理事務代行会社または保管受託銀行およびその他の販売会社
において受諾される。
適用法令に従い、申込代金の受領を委託されている保管受託銀行および/または代理人は、その裁量
により、かつ投資者の要請に応じて、各サブ・ファンドの基準通貨および購入予定の受益証券クラスの
申込通貨以外の通貨による支払いを受領することができる。使用される為替レートは、関連通貨ペアの
呼び値スプレッドに基づき、各代理人により決定される。投資者は、為替換算に関連するすべての手数
料を負担する。
受益証券は、地域の実勢市場の基準に従い、貯蓄プラン、支払プランまたは転換プランを通じて販売
することもできる。この件についての詳細な情報は、現地の販売会社が要求できる。
サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、注文日を過ぎてから3営業日目(「決済日」)までに、サ
ブ・ファンドのために保管受託銀行の口座へ払い込まれる。
該当する受益証券のクラスの通貨の国の銀行が、決済日もしくは注文日と決済日の間のいずれかの日
に営業していない場合、または該当する通貨の取引が銀行間の決済システムの下で行われていない場
合、これらの日は計算の目的上、決済日とは見なされない。これらの銀行が営業しているか、または該
当する通貨の取引のためにこれらの決済システムを利用できる日のみを決済日とする。
管理会社は、管理会社の裁量により、現物による全部または一部の購入を受諾することができる。か
かる場合、現物で購入された元本は、特定のサブ・ファンドの投資方針および投資制限と合致していな
ければならない。これらの投資資産はまた、管理会社が任命する監査人により監査される。関連費用は
投資者によって支払われる。
記名式受益証券のみを発行する。これは、ファンドの投資者の受益者としての地位ならびに関連する
すべての権利および義務が、ファンドの受益者名簿における各投資者の記載に基づくことを意味してい
る。記名式受益証券から無記名式受益証券への転換を要求することはできない。
すべての発行済受益証券は同一の権利を表章する。ただし、約款においては、特定のサブ・ファンド
内で特別の内容を持つ様々なクラス受益証券を発行することができると規定している。
さらに、すべてのサブ・ファンド/クラス受益証券について、端数の受益証券の発行が可能である。
これらの端数の受益証券は、小数第三位まで四捨五入される。各サブ・ファンドまたはクラスが償還さ
れる場合には、端数の受益証券の保有者は、分配/口数に応じた償還手取金を受領する権利を付与され
る。
受益証券の発行条件
104/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドの受益証券は毎営業日に発行される。「営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行
営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、個々の
法 定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資
対象の 50 %以上を適切に評価することができない日を除く。
「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日である。
管理会社が後記「4 資産管理等の概要、(1)資産の評価 ② 純資産価格の計算、受益証券の発
行、買戻しおよび乗換えの停止」の記載に従って純資産価格の計算を行わないことを決定した日には、
発行されない。さらに、管理会社はその裁量により買付申込みを拒絶する権限を付与されている。
管理会社は、マーケット・タイミング取引および時間外取引等受益者の利益に影響を及ぼしうると判
断される取引を認めていない。管理会社は、こうした実務に関連すると考えられる買付または転換申込
みを拒絶する権限を有する。さらに、管理会社は、当該実務から受益者を保護するために必要とみなさ
れるすべての措置を実行する権限を有する。
営業日(買付申込日)の 15 時(中央ヨーロッパ標準時間)(締切時間)までに管理事務代行会社に登
録された買付申込みを、当該日の締切時間を過ぎてから計算される(かかる日を「評価日」という。)
純資産価格に基づき、取り扱う。
ファクシミリにより送付される買付申込みはすべて、営業日の各サブ・ファンド関する前述の締切時
間の遅くとも1時間前までに管理事務代行会社により受領されなければならない。しかしながら、管理
事務代行会社への買付申込みを期限通り確実に取り次ぐために、スイスのユービーエス・エイ・ジーの
中央決済機関、販売会社またはその他の取次金融機関は、上記より早い締切時間を定めることができ
る。これに関する情報は、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機関、販売会社およびその他
の取次金融機関から入手することができる。
営業日の各締切時間以後に管理事務代行会社に登録された買付申込みの場合、注文日は翌営業日とみ
なされる。
上記は、関連するサブ・ファンドの純資産価格に基づき行われる、サブ・ファンドの受益証券をファ
ンドの他のサブ・ファンドの受益証券に転換する場合の申込みにも適用される。
これは、決済のための純資産価格が、注文が行われた時点では判明していないことを意味している
(将来価格)。かかる価格は、最新の市場価格(入手できる場合には、入手可能な最新の市場価格また
は終値を利用する。)に基づき計算される。適用される個別の評価原則は、後記「4 資産管理等の概
要(1)資産の評価」に記載される。
適用法令により別途義務付けられる場合を除き、受領する注文を処理する販売会社は、書面による契
約、書面による注文書またはこれに相当する方法(電子的な注文の受領を含む。)をべースに、投資者
から申込みの注文を要請および受領する。書面による書式に相当するこのような手段の利用は、管理会
社により、および/またはその裁量によりUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
(チューリッヒ)により事前に承認されなければならない。
105/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
データ保護
国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する 2018 年8月1日付ルクセンブルグ
法(改正済)ならびに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する
2016 年4月 27 日付規則(EU) 2016 / 679 (以下「データ保護法」という。)の規定に従って、ファンド
は、データ管理者を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、ファンドの法律上および
監督上の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、保存
および処理する。
処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細(住所または電子メールアドレスを含
む。)、銀行口座の詳細、ファンドへの投資の金額および性質(ならびに投資者が法人の場合、その連
絡先の人物および/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ)(以下「個人デー
タ」という。)が含まれる。
投資者は、自己の裁量により、ファンドへの個人データの移転を拒否することができる。ただし、こ
の場合に、ファンドは、受益証券の申込注文を拒否する権利を有する。
投資者の個人データは、ファンドと契約を締結した際に、受益証券の申込みの実行(すなわち、契約
の履行)、ファンドの正当な利益の保護、およびファンドの法的義務の履行のために処理される。個人
データは、特に、(i)受益証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口
座を管理するため、(ⅱ)顧客との関係を管理するため、(ⅲ)過剰取引および市場タイミング慣行に
関する確認、ならびにルクセンブルグまたは外国の法令(FATCAおよびCRSに関する法令を含
む。)により義務付けられる納税に関する身元確認を行うため、(ⅳ)適用されるマネー・ロンダリン
グ防止規則を遵守するために処理される。受益者から提供されたデータは、(ⅴ)ファンドの受益者名
簿の管理のために処理される。さらに、個人データは、(ⅵ)マーケティング目的で使用することがで
きる。
上記の正当な利益には、以下が含まれる。
- 本「データ保護」の項の上記(ⅱ)および(ⅵ)に記載されたデータ処理の目的
- ファンドの会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
- 適切な市場基準に従いファンドの事業を遂行すること
この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、ファンドは、個人データをそのデータ受領
者(以下「受領者」という)に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連するファンドの活
動を支援する関連会社または外部会社である場合がある。これらには、特に、ファンドの管理会社、管
理事務代行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会社、
元引受会社、監査人および法律顧問が含まれる。
受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人(以下「再受領者」とい
う。)に提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者がファンドのためにサービ
スを遂行することおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人デー
タを処理することができる。
受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域
(EEA)内外の国に所在することができる。
適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人デー
タを移転する場合、ファンドは、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ
保護を確実に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によっ
て承認されたモデル条項を使用することができる。投資者は、上記のファンドの住所に書面による請求
を送付することにより、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求する権
利を有する。
106/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受益証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者(EEA
外に所在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。)に移転され、処理
される可能性があることを明示的に再認識させられる。
受領者および再受領者は、ファンドの指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、または、
個人データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理
者として、個人データを処理することができる。ファンドはまた、EEA内外の税務当局を含む政府お
よび監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができる。特
に、個人データは、ルクセンブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理者を務
め、このデータを外国の税務当局に転送することができる。
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記のファンドの住所に書面による請求を送付する
ことにより、以下の権利を有する。
・ 個人データに関する情報(すなわち、個人データが処理されているか否かをファンドに確認する権
利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、データ
にアクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象とな
る。)
・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること(すなわち、不完全
または不正確な個人データまたは誤りの更新および訂正をファンドに要求する権利)
・ 個人データの利用を制限すること(すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で
個人データの処理を制限することを要求する権利)
・ マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てるこ
と(すなわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務
を遂行するためにデータを処理することをファンドに禁止する権利。投資者の利益、権利および自
由に優先するデータを処理する正当かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理することが
法的請求を執行、実施または防御するために必要であることをファンドが証明できない限り、ファ
ンドは、当該データの処理を中止する。)
・ 個人データを削除させること(すなわち、特定の状況において、特に、ファンドが当該データを収
集または処理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除を
要求する権利)
・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読
み取り可能なフォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利)。
また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、L- 4361 エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通
り1の国家データ保護委員会に対して、または他のEU加盟国に居住している場合は他の国家データ保
護当局に対して、異議を申し立てる権利を有する。
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の
法定期限が適用されるものとする。
マネーロンダリングおよびテロリストのための資金供与の防止
ファンドの販売会社は、ルクセンブルグのマネーロンダリングおよびテロリストのための資金供与の
防止に関する 2004 年 11 月 12 日の法律(改正済)、ならびにCSSFの関連法令規定および該当通達を遵
守しなければならない。
したがって、投資者は、申込みを受諾する販売会社または販売代理店に対して、身元を証明できるも
のを提示しなければならない。販売会社または販売代理店は、投資者に少なくとも以下に掲げる身元確
認書類を要求しなければならない。自然人は、旅券/身分証明書の認証付謄本(販売会社もしくは販売
代理店、または地方の行政官庁によって認証されたもの)を提示しなければならず、企業またはその他
の法人は、基本定款の認証付謄本、商業登記簿の認証付抄本、最新の公表された年次決算書の写しおよ
107/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
び実質的所有者の姓名を提示しなければならない。販売会社または販売代理店は、状況に応じて、受益
証券の申込または買戻しを行う者に本人確認のための追加の書類または情報を求める義務を負う。
販売会社は、販売代理店が上記の身元確認の手続を厳守することを徹底しなければならない。管理事
務代行会社および管理会社は、いつでも、手続が忠実に行われている保証を販売会社に求めることがで
きる。管理事務代行会社は、販売会社または販売代理店がマネーロンダリングおよびテロリストのため
の資金供与の防止に関するルクセンブルグの法律またはヨーロッパ共同体法と同等の要件に服していな
い国々の販売会社または販売代理店から受領するすべての販売および買戻しの申込みを、上記規定の遵
守について監視する。
さらに、販売会社とその販売代理店は、関連する国々で効力のあるマネーロンダリング防止およびテ
ロリストのための資金供与の防止のためのすべての規則に従わなければならない。
(2)日本における申込(販売)手続等
日本においては、募集期間中の営業日で、また日本における販売会社の営業日ならびに日本の通常の
銀行の営業日である日に申込みの取扱いが行われる。「営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営
業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、個々の法
定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対
象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を除く。原則として、 UBS SuMi TRUST の申込受付時
間は午後4時までとする。日本における販売会社の営業日であっても、その営業日を含んで、またはそ
の前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、払込日
までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本における販売会社が申込みを受け付けられな
い場合がある。詳細については、日本における販売会社に照会することができる。また金額単位の申込
みも受け付けるが、かかる申込みについては、日本における販売会社が定める。詳細については、 UBS
SuMi TRUST に照会のこと。
日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、当該投
資者から当該口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受ける。販売の単位は、
原則として1口以上1口単位である。
各サブ・ファンドのファンド証券1口当たりの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受
領した営業日の翌営業日に計算される当該サブ・ファンドの1口当たりの純資産価格である。日本にお
ける約定日は日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日であり、約定日から起算して4営業
日目に、受渡しを行うものとし、投資者は、当該払込期日までに、申込金額および申込手数料を支払わ
なくてはならない。日本国内における申込手数料は、 UBS SuMi TRUST の場合、申込価額の 2.20 %(税抜
2.00 %)を上限とする。
日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンド証券の保管を日本における販売会社または販
売取扱会社に委託した投資者の場合、投資者に対して取引報告書を交付する。買付代金の支払は、原則
として円貨によるものとし、表示通貨との換算は、裁量により日本における販売会社および販売取扱会
社が決定するレートによるものとする。また、日本における販売会社または販売取扱会社の応じ得る範
囲で投資者の希望する通貨で支払うこともできる。
なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同協
会の定める外国証券取引に関する規制中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合
しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
前記「海外における申込(販売)手続等」の記載は、適宜、日本における申込(販売)手続等にも適
用されることがある。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
108/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
買戻請求は、管理会社、管理事務代行会社、または保管受託銀行もしくは他の授権された販売代行会
社または支払代行会社によって受領される。
資本移動に関する外国為替管理もしくは制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその
他の状況により、買戻請求が提出された国への買戻金額の送金が不可能とならない限り、買い戻された
サブ・ファンドの受益証券の価額は、注文日を過ぎてから3営業日目(「決済日」)までに支払われ
る。
該当する受益証券のクラスの通貨の国の銀行が、決済日もしくは注文日と決済日の間のいずれかの日
に営業していない場合、または該当する通貨の取引が銀行間の決済システムの下で行われていない場
合、これらの日は計算の目的上、決済日とは見なされない。これらの銀行が営業しているか、または該
当する通貨の取引のためにこれらの決済システムを利用できる日のみを決済日とする。
サブ・ファンドの純資産総額に関し、受益証券クラスの価格が、受益証券クラスの経済効率の良い運
用のために取締役が定める最低水準を下回るかまたは当該水準に達しない場合、取締役会は、取締役会
が決定する営業日に、買戻価格を支払うことにより、当該クラスのすべての受益証券の買い戻しを決定
することができる。当該クラス/サブ・ファンドの投資者は、当該買戻しの結果、いかなる追加費用ま
たその他の経済的負担を負わなくてよいものとする。適用ある場合、後記「第3 管理及び運営 1
資産管理等の概要(1)資産の評価」に記載されるスウィング・プライシングの原則が適用される場合
がある。
異なる通貨建ての複数のクラス受益証券を有するサブ・ファンドについて、受益者は、原則として、
各クラス受益証券の通貨で買戻しの対価を受領する。
適用法令に従い、買戻手取金の支払を委託されている保管受託銀行および/または代理人は、その裁
量により、かつ投資者の要請に応じて、各サブ・ファンドの基準通貨および買い戻される受益証券クラ
スの通貨以外の通貨により支払うことができる。使用される為替レートは、関連通貨ペアの呼び値スプ
レッドに基づき、各代理人により決定される。
投資者は、為替換算に関連するすべての手数料を負担する。これらの報酬と、各販売国で発生するい
ずれかの税金、手数料およびその他の報酬(例えば、関連する銀行により課される報酬等)は、各投資
者に請求され、買戻手取金から控除される。
販売国で発生することがある税金、手数料およびその他の報酬(関係する銀行により課される報酬を
含む。)も請求される。
ただし、買戻手数料は徴収されない。
純資産価格の推移は、買戻価格が投資者により支払われた発行価格より高いかまたは低いかにより決
定される。
管理会社は、ある注文日における申込みによりサブ・ファンドの純資産総額の 10 %超の資金が流出す
る場合、当該注文日における買戻注文および乗換注文の一部を執行しない権利を留保する。この場合、
管理会社は、買戻注文および乗換注文の一部のみを執行し、当該注文日において執行されなかった買戻
注文および乗換注文の執行を通常 20 営業日を超えない期間で延期し、これらを優先的に取り扱うことを
決定することができる。
大量の買戻請求が行われる場合、保管受託銀行および管理会社は、(不必要に遅れることなく)相応
のファンド資産が売却されるまでの間、買戻請求の処理を遅らせることを決定できる。当該処理が必要
な場合、同日に受領されたすべての買戻請求は同一価格で処理される。
現地の支払事務代行会社が、最終投資家に代わって、ノミニー・ベースで、必要な取引を行う。支払
代理人の業務の費用および関連する銀行の手数料が投資家に請求される場合がある。
管理会社は、受益者の要求に応じて、管理会社の裁量により、現物による全部または一部の受益証券
の買戻しを投資者に申し出ることができる。
109/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
その場合、元本が現物により買い戻された後でも、残存する組入資産は、当該サブ・ファンドの投資
方針および投資制限に従って取扱われるものとし、サブ・ファンドの残存する投資者が現物による買戻
しで不利益を被ることはない。
当該支払は、管理会社が任命する監査人により監査され、ファンドの残存する投資者が不利益を被っ
てはならない。関連費用は投資者に請求される。
受益証券の買戻条件
サブ・ファンドの受益証券は毎営業日に買戻しが行われる。「営業日」とは、ルクセンブルグの通常
の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、
個々の法定外休日ならびに各サブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファン
ドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日を除く。
「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日である。
管理会社が後記「4 資産管理等の概要、(1)資産の評価 ② 純資産価格の計算、受益証券の発
行、買戻しおよび乗換えの停止」の記載に従って純資産価格の計算を行わないことを決定した日には、
買戻しは行われない。
管理会社は、マーケット・タイミング取引または時間外取引等受益者の利益に影響を及ぼしうると判
断される取引を認めていない。さらに、管理会社は、当該実務から受益者を保護するために必要とみな
されるすべての措置を実行する権限を有する。
営業日(買戻請求日)の 15 時(中央ヨーロッパ標準時間)(締切時間)までに管理事務代行会社に登
録された買戻請求を、当該日の締切時間を過ぎてから計算される(かかる日を(「評価日」という。)
純資産価格に基づき、取り扱う。
ファクシミリで送付される買戻請求はすべて、営業日の各サブ・ファンドに関する前述の締切時間の
遅くとも1時間前までに管理事務代行会社により受領されなければならない。しかしながら、管理事務
代行会社への買戻請求を期限通り確実に取り次ぐため、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済
機関、販売会社またはその他の取次金融機関は、上記より早い締切時間を定めることができる。これに
関する情報は、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機関、販売会社またはその他の取次金融
機関から入手することができる。
営業日の各締切時間以後に管理事務代行会社に登録された買戻請求の場合、注文日は翌営業日とみな
される。
上記は、関連するサブ・ファンドの純資産価格に基づき行われるサブ・ファンドの受益証券をファン
ドの他のサブ・ファンドの受益証券に転換する場合の申込みにも適用される。
これは、決済のための純資産価格が、注文が行われた時点では判明していないことを意味している
(将来価格)。かかる価格は、最新の市場価格(入手できる場合には、入手可能な最新の市場価格また
は終値を利用する)に基づき計算される。適用される個別の評価原則は、後記「4 資産管理等の概要
(1)資産の評価」に記載される。
適用法令により別途義務付けられる場合を除き、受領する注文を処理する販売会社は、書面による契
約、書面による注文書またはこれに相当する方法(電子的な注文の受領を含む。)をべースに、投資者
から買戻しおよび/または乗換の注文を要請および受領する。書面による書式に相当するこのような手
段の利用は、管理会社により、および/またはその裁量によりUBSアセット・マネジメント・スイ
ス・エイ・ジー(チューリッヒ)により事前に承認されなければならない。
(2)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、原則として、営業日でかつ日本における販売会社の営業日かつ日本の通常の
銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで日本における販売会社を通
じ、管理会社に対し行うことができる。「営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、
銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、個々の法定外休日なら
110/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
びにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上
を適切に評価することができない日等を除く。原則として、 UBS SuMi TRUST の申込受付時間は午後4時
ま でとする。その他の販売会社の申込受付時間については、日本における販売会社に問い合わせること
ができる。ただし、日本における販売会社の営業日であっても、その営業日を含んで、またはその前後
で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本における
販売会社が買戻請求を受け付けられない場合がある。
ファンド証券1口当たりの買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した営業日の翌営業
日に決定される1口当たりの純資産価格である。買戻代金は、口座約款の定めるところに従って、日本
における販売会社または販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われた営業日後4営業日目に支払われ
る。買戻代金は円貨で支払われる場合、表示通貨との換算は裁量により日本における販売会社および販
売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、日本における販売会社または販売取扱会社が応
じ得る場合は当該受益者の希望する通貨で支払うこともできる。ファンド証券の買戻しは原則として1
口を単位とする。
前記「海外における買戻手続等」は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用されることがある。
3【乗換え(スイッチング)】
(1)海外における乗換え
受益者は、いつでも、一サブ・ファンドから別のサブ・ファンドへまたは同一サブ・ファンド内の一
クラス受益証券から別の一クラス受益証券に乗換えることができる。受益証券の発行および買戻しに適
用されるものと同様の手続が、乗換請求の提出にも適用される。
受益者が乗換えを希望するサブ・ファンドの受益証券の口数は、以下の算式により計算される。
B×C×D
A =
E
-A 乗換えを行う新サブ・ファンドまたはクラス受益証券の口数。
-B 乗換えが行われる元のサブ・ファンドまたはクラス受益証券の口数。
-C 乗換えのために提出される受益証券の純資産価格。
-D 関係するサブ・ファンドまたはクラス受益証券間の外国為替レート。両方のサブ・ファンドま
たはクラス受益証券が同一の基準通貨建てである場合、かかる係数は1となる。
-E 乗換えを行うサブ・ファンドの受益証券またはクラス受益証券の純資産価格に税金、手数料そ
の他費用を加算した額。
最大発行手数料に相当する最大乗換手数料が、投資家の投資元本から控除(もしくは追加請求)され
るか、または純資産価格に上乗せされ、サブ・ファンドの受益証券の販売に関わる販売代行会社およ
び/または金融取次機関に支払われる。この場合、「海外における買戻し手続等」に定める通り、買戻
手数料は徴収されない。
適用法令に従い、乗換代金の受領を委託されている保管受託銀行および/または代理人は、その裁量
により、かつ投資者の要請に応じて、各サブ・ファンドの基準通貨および/または乗換え予定の受益証
券クラスの申込通貨以外の通貨により支払うことができる。使用される為替レートは、関連通貨ペアの
呼び値スプレッドに基づき、各代理人により決定される。これらの手数料と、サブ・ファンドの乗換時
に各販売国で発生するその他の手数料、公租公課および印紙税が、受益者に対し請求される。
(2)日本における乗換え
日本における受益者については、サブ・ファンド間のファンド証券の乗換えは認められていない。
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
111/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
① 純資産価格の計算
各サブ・ファンドまたは各クラス受益証券の1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および
乗換価格は、関係する各サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、また毎ファン
ド営業日に、各クラス受益証券が指定されるサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの関
係クラスの発行済受益証券の口数により除することにより計算される。ただし、受益証券の純資産価
格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることが
ある。この場合、純資産価格は公表されることがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的
のためのみに利用することができる。いかなる状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根
拠として利用してはならない。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価格の割合は、各受益証券の発行および買戻
しに応じて変動する。クラス受益証券について請求される手数料を斟酌して、各クラス受益証券の発
行済口数のサブ・ファンドにおける総発行済口数に対する割合によって決定される。
各サブ・ファンドにより保有される資産の評価は、以下のように計算される。
a)流動資産は、(現金、銀行預金、為替手形および要求払約束手形および売掛金、前払費用、配当
金ならびに上記の宣言済または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず)いずれも額面で
評価されるが、かかる価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではな
く、かかる場合、その評価額は、その真正価値を表すために適切とみなされる減額分を考慮して
決定される。
b)証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の投資対象は、その最終市場価格
で評価される。かかる有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されて
いる場合、当該投資対象の主要市場である証券取引所の最終価格に基づき評価される。
有価証券、派生商品およびその他の資産が証券取引所において通常取引されず、かつ通常の市場
価格決定方法を使用する流通市場において証券ディーラー間で取引されている場合、管理会社
は、当該価格に基づき、当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。
証券取引所に上場されていない証券、派生商品およびその他の投資対象が公認で公開の定期的に
取引が行われている他の規制ある市場で取引されている場合、当該市場における最終の入手可能
価格で評価される。
c)証券取引所に上場されていないまたは他の規制された市場で取引されており、適正価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づき誠実に決定される他の基準に
従って、管理会社により評価される。
d)証券取引所に上場されていない派生商品(OTCデリバティブ)は、独立価格決定ソースに基づ
き評価される。派生商品の独立価格決定ソースが一つしか利用できない場合、入手した評価の妥
当性は、管理会社およびファンドの監査人が派生商品が発生した裏付けとなる証書の市場価額に
基づいて認められる評価方法によって確認される。
e)譲渡性のある証券を投資対象とする他の投資信託(「UCITS」)および/または投資信託
(「UCI」)の受益証券は、それらの直近の純資産価格で評価される。
f)証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期
金融商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用
スプレッドという要素を参照する。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満
期までの残存期間にもっとも近い金利が差し込まれる。かかる方法により計算された金利は、原
借主を反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大
幅に変更された場合、かかる信用スプレッドは調整が行われる。
g)外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての有価証券、
短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグで認知されている売買金利の仲
値または、入手できない場合には当該通貨の最も代表的な市場金利により評価される。
112/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
h)定期預金および信託投資は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
i)スワップ取引の価値は、外部のサービス・プロバイダーにより計算されさらに2次的な独立の評
価が他の外部のサービス・プロバイダーにより提供される。かかる計算は、イン・フローおよび
アウト・フローの両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいている。(コン
ピューターおよびブルームバーグから入手される市場データに基づく)内部による計算および/
またはブローカーの説明書による評価が利用されることがある。計算方法は、各有価証券に依拠
し、グローバル評価ポリシーに従い決定される。
特別事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になった場合、管理会社は、純
資産の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められ監査可能な評価基準を適用する権限
を付与される。
特別事態においては、追加評価は一日繰り延べることができる。これらの新評価は、受益証券の
爾後の発行および買戻しについて有効となる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる(スイング・プライシング)。
受益証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価
日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかま
たは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・
ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券1口当た
り純資産価格が適用される。取締役会はどのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決定す
る裁量を有している。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける
受益証券の申込みまたは買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の受益者
(申込みの場合)または残存する受益者(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調
整を行うことができる。希薄化調整は以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
(d)受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券1口
当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
純資産価額は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用お
よび( ⅲ )サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下
方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこ
とがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。一般的に、調整は関連する適用ある
受益証券1口当たり純資産価格の最大2%に制限されるものとする。例外的な状況(例えば、市場の
ボラティリティの上昇および/または流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)において、取締
役会は各サブ・ファンドおよび/または各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産価格の2%を
超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、これが実勢市場の状況
113/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
を示すものであり、受益者の最大の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とする。希
薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるものとする。受益者は一時的な手続きが導入され
る 度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連絡手段を通じて通知を受けるものとする。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの
純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファン
ドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
② 純資産価格の計算、受益証券の発行、買戻しおよび乗換えの停止
管理会社は、以下の場合に、一または複数のサブ・ファンドの純資産価格の計算、ならびに受益証
券の発行、買戻しおよび個々のサブ・ファンド間の乗換えを、一時的に停止することができる。
- 純資産の大部分を評価するために利用する一もしくは複数の証券取引所または他の市場が、通常
の休日以外の日に閉鎖されている場合、当該市場における取引が停止されている場合、または当
該証券取引所もしくは市場が制限を課せられるか、一時的に大幅な変動が生じている場合。
- 管理会社の支配、責任または影響力が及ばない事由により、通常の市況下で受益者の利益を大き
く損うことなく純資産を取り扱うことができない場合。
- 通信ネットワークの障害またはその他の事由により、純資産の大部分の評価額を算出できない場
合。
- 管理会社が当該サブ・ファンドの買戻注文の支払のための資金の本国送金を行うことができない
か、あるいは、投資対象の販売もしくは取得または受益証券の買戻しによる支払のための資金の
振込を通常の為替レートにより行うことができないと、管理会社が判断する場合。
- 管理会社の支配が及ばない政治的、経済的、軍事的またはその他の状況により、受益者の利益を
著しく損うことなく通常の状況下でファンドの資産の処分を行うことができない場合。
- その他の理由により、サブ・ファンドが保有する資産の評価を迅速または正確に決定できない場
合。
- ファンドの償還に関する管理会社の決定が公告される場合。
- 管理会社による一または複数のサブ・ファンドの併合についての公告が、受益者の保護のために
当該停止が正当であることを示している場合。
- 為替または資本取引に関する制限により、ファンドが取引を決済できない場合。
純資産価格の計算、ファンド証券の発行、買戻しおよびサブ・ファンド間の乗換えが停止される場
合、ファンドの受益証券の公衆への販売が承認されている国々のすべての管轄当局に遅滞なく通知さ
れ、ルクセンブルグの日刊新聞紙上に公告され、ファンド証券を販売している各国の公的刊行物に
も、本書に記載される方法で公告される。
管理会社は、さらに、投資家がクラス受益証券の要件を充足しなくなる場合、以下の行為を該当す
る投資家に要求する権利を有している。
a)受益証券の買戻しの規定に従い、保有する受益証券を 30 暦日以内に返却すること。
b)かかるクラス受益証券を取得するための上記の要件を充足する者に、受益証券を譲渡すること。
または
c) かかるクラス受益証券の取得要件を充足する、当該サブ・ファンドの別のクラス受益証券に、 受益
証券を転換すること。
管理会社は、さらに、以下の行為を行うことを認められている。
a)自らの裁量により、受益証券の購入申込みを拒否すること。
b)免除要項に違反して申込みまたは購入される受益証券をいつでも買い戻すこと。
(2)【保管】
114/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの受益証券が販売される海外においては、受益証券または確認書は受益者の責任において保
管される。
日本の投資者に販売される受益証券の券面または確認書は、日本における販売会社または販売取扱会
社の保管者により保管者名義で保管される。
ただし、日本の受益者が、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
ファンドは、存続期間を無期限として設定されている。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年3月 31 日である。
(5)【その他】
① ファンドおよびサブ・ファンドまたはクラス受益証券の償還
ファンドおよびサブ・ファンドまたはクラス受益証券の償還
受益者、その相続人およびその他の利害関係者は、ファンド、サブ・ファンドまたは受益証券クラ
スの分割または償還を要求することができない。ただし、管理会社は、受益者の利益を考慮に入れた
上で、管理会社もしくはファンドの保護のために、または投資方針を理由に、償還が適切または必要
であるとみなされる場合に限り、ファンド、サブ・ファンドまたは受益証券クラスを償還する権限を
有している。
償還が決まっているサブ・ファンドは各々の期間の満了に伴い自動的に清算および償還される。
あるサブ・ファンドまたはあるサブ・ファンドの受益証券クラスの純資産総額が、サブ・ファンド
または受益証券クラスの経済的に効率的な運用に必要である最低額を割りこむか、もしくはその水準
に満たない場合、政治、経済もしくは金融環境に著しい変化がある場合、または合理化の一環とし
て、管理会社は、評価日または決定の効力発生時の純資産価額(実際の投資の換金率および費用を考
慮する。)で、影響を受ける受益証券クラスの全ての受益証券を買い戻すことを決定できる。
あるサブ・ファンドまたは受益証券クラスを償還する旨の決議は、前記「開示制度の概要」の
「① ルクセンブルグにおける開示」の項に記載される方法で公告される。かかる決定の日以後、受
益証券の発行は行われず、関連サブ・ファンド/受益証券クラスの乗換えはすべて停止される。受益
証券の買戻しまたは関連するサブ・ファンド/受益証券クラスからの乗換えは、当該決定が行われた
後でも可能であり、サブ・ファンドまたは関連する受益証券クラスが償還費用を算入することを徹底
する。償還決定が行われる時点でサブ・ファンド/受益証券クラスの受益証券を保有する者が、かか
る費用を最終的に負担する。償還が行われる場合、管理会社は、受益者の最大の利益のために、ファ
ンドの資産を換金し、サブ・ファンドまたは受益証券クラスの償還により生じる純手取金を各々の保
有口数に応じてかかるサブ・ファンドまたは受益証券クラスの受益者に配分することを保管受託銀行
に指示する。償還を開始するとの決定後遅くとも9か月後に、(ⅰ)償還の終了時に受益者に分配で
きないまたはできなかった償還手取金は、時効期間の満了までルクセンブルグの「供託機関」に預託
され、(ⅱ)償還は終了する。
法律に規定のある場合および管理会社が清算される場合には、ファンドを償還しなければならな
い。かかる償還の通知は、会社公告集( Recueil Electronique des Sociétés et Associations )(以
下「RESA」という。)およびルクセンブルグの日刊紙ならびに必要な場合には販売が行われる各
国の官報において公告される。かかる償還手続は、ファンドおよびそのサブ・ファンドについて同様
であるが、ファンドの償還の場合には、償還手続終了時に受益者に分配されなかった償還手取金は直
ちに「供託機関」に預託される。
115/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンド、またはサブ・ファンドと他の投資信託(UCITS)もしくはファンドのサブ・ファンド
との併合、サブ・ファンド間の併合
「併合」とは、以下の取引である。
a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCIT
S」)が、清算することなく解散する際に、すべての資産および負債を別の既存のUCITSま
たは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収先UCITS」)に移転し、かつ、吸収対象UC
ITSの受益者が引き換えに吸収先UCITSの受益証券および適用ある場合に当該受益証券の
純資産価額の 10 %を超えない現金支払を受領する。
b)複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCITS」)が、清算
することなく解散する際に、すべての資産および負債を、自らまたは当該UCITSのサブ・
ファンドが設立する別のUCITS(「吸収先UCITS」)に移転し、かつ、吸収対象UCI
TSの受益者が引き換えに吸収先UCITSの受益証券、および適用ある場合に当該受益証券の
純資産価額の 10 %を超えない現金支払を受領する。
c)負債を完済するまで存続し続ける、一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
ファンド(「吸収対象UCITS」)が、その純資産すべてを、同一UCITSの別のサブ・
ファンド、当該UCITSが設立する別のUCITSまたは当該のUCITSの別の既存のUC
ITSもしくは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収先UCITS」)に移転する。
併合は、 2010 年法が定める条件により行われる。併合の法律上の効果は、 2010 年法に定められてい
る。
「ファンドおよびサブ・ファンドまたは受益証券クラスの償還」に記載される状況の下で、管理会
社は、一つのサブ・ファンドまたはクラス受益証券の資産を、他の既存のサブ・ファンドもしくは
ファンドのクラス受益証券または 2010 年法パートⅠに基づく他のルクセンブルグのUCIに配分する
ことを決定することができる。また、管理会社は、当該サブ・ファンドの受益証券またはクラス受益
証券を(必要な場合、統合により、および受益者の比例的権限に応じた金額の支払を通じて)別のサ
ブ・ファンドの受益証券またはクラス受益証券として指定し直すことを決定することができる。
受益者は、前記「開示制度の概要」の「① ルクセンブルグにおける開示」の項に記載される方法
により管理会社からかかる決定を通知される。
管理会社がかかる併合を決定する場合、かかる併合は、当該決定の公告日から 30 日間、関連するサ
ブ・ファンドのすべての受益者を拘束するものとする。この期間内に、受益者は、解約手数料または
事務手数料を支払わずに受益証券の買戻請求を行うことができる。買戻しのために提出されなかった
受益証券は、交換比率の決定日と同じ日に計算される、関係するサブ・ファンドの純資産価額に基づ
いて交換される。
② 約款
統合約款は、ルクセンブルグ地方裁判所の商業および法人登記所に寄託され、同所で閲覧すること
ができる。
管理会社は、受益者の利益のため、保管受託銀行の承認を得て、または必要ある場合にはファンド
に関して管轄権ある監督当局の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することができ
る。変更は、ルクセンブルグの商業および法人登記所に保管された日に発効する。
日本においては、約款の重要事項の変更は、公告され、日本の受益者に通知される。
③ ワラント、新受益証券引受権またはオプション等の発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券を
買付ける権利を与えない。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
116/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資運用契約は、投資運用会社または管理会社のいずれかにより、違約金を支払うことなく、相手
方当事者に3か月前に書面で通知を行うことにより、いつでも終了させることができる。
本契約は、やむを得ない理由がある場合、一方当事者から相手方当事者への通知により、解約する
ことができる。やむを得ない理由とは、本契約により課される義務に関する故意および重大な過失に
よるものである。管理会社は、受益者の利益となる場合、本契約の条項を直ちに撤回する権利を付与
される。
同契約のいかなる条項も、同契約の両当事者が署名した書面による場合を除き、変更、放棄、解除
または無視することはできない。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更する
ことができる。
保管および支払事務代行契約
保管および支払事務代行契約は、存続期間を無期限として締結され、また一方当事者が書留郵便に
よる3か月の事前通知を他方当事者に発することによっていつでも解約することができる。管理会社
は、前述の通知期間の期日までに、資産が移管され、かつファンドの保管受託銀行業務を継承するこ
とになる後任の保管受託銀行を指名する。
一方の当事者による同契約の義務について重大な不履行がある場合で、かつ不履行当事者に対する
書面による通知から 30 日以内に当該不履行が是正されない場合、同契約は、後任の保管受託銀行の指
定後即時の効力をもって解約することができる。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更する
ことができる。
中央管理契約
中央管理契約は、両当事者の相互の合意によりいつでも修正することができ、無期限の期間にわた
り完全な効力を有するものとするが、一方当事者が他方当事者に対し、書面による通知を送達または
郵便料金前払いで投函することにより終了することができ、かかる終了は、かかる送達日または投函
日から3か月を経過した後に、効力を有するものとする。ただし、各当事者は、以下の場合にはいつ
でも、同契約を即時に終了することができる。
- 清算、他方当事者の管理者、審査官もしくは管財人の任命、または、適切な規制当局もしくは
管轄権を有する裁判所の指示により同様の事態が発生する場合。
- 他方当事者が、同契約の条項に違反し、是正が可能であるにもかかわらず、かかる違反の是正
を求める通知の送達日から 30 日以内に、かかる違反を是正できない場合。
- 同契約の継続的な履行がいずれかの理由により違法行為となる場合。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更する
ことができる。
代行協会員契約
代行協会員契約は、同契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し、契約書に規定の住
所宛、書面により通知することにより終了する。
同契約は日本国の法律に準拠し、それに従い解釈されるものとし、同法に基づき変更することがで
きる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、契約書に規定の住所宛に書面によ
る通知を3か月前になすことによりこれを解約することができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
⑤ 苦情処理、議決権行使方針および最良執行
117/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理、議決権行使方針および最良執行
に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載する。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management.html
⑥ インデックス提供者
J.P. モルガン
この情報は、信頼性があると確信する情報源から入手したものであるが、 J.P. モルガンは、その完
全性または正確性を保証しない。指数は、許可を得て使用される。指数を J.P. モルガンの事前の書面
による同意なしに複製、配布または何らかの形で使用してはならない。 2016 年著作権所有。 J.P. モル
ガン・チェース・アンド・カンパニー。不許複製。
ブルームバーグ
BLOOMBERG® は、ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーの商標およびサービスマークである。ブ
ルームバーグ・ファイナンス・エルピーおよびその関連会社(ブルームバーグ・インデックス・サー
ビシズ・リミテッドを含む。)(総称して、以下「ブルームバーグ」という。)またはブルームバー
グのライセンサーは、本書に記載されるブルームバーグの指数におけるすべての所有権を有する。
リフィニティブ
リフィニティブ・データにより提供され、リフィニティブにより計算されるリフィニティブ・グ
ローバル・コンバーティブル・インデックス-グローバル・バニラ・ヘッジド・ユーロ・インデック
ス
ICEバンクオブアメリカ・メリルリンチ
ICEデータ・インディシーズ(以下「ICEデータ」という。)は、許可を得て使用される。I
CEデータ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、指数、指数データおよびこれらに関係
し、関連し、または由来するあらゆるデータを含め、商品性または特定の目的もしくは使用に対する
適合性の保証を含め、明示・黙示を問わず、一切の保証および表明を否認する。ICEデータ、その
関連会社およびこれらの第三者提供者のいずれも、いかなる損害賠償についても責任を負わず、また
指数もしくは指数データまたはこれらのいずれの部分の適切性、正確性、適時性または完全性につい
ても責任を負わない。指数、指数データおよびこれらの構成要素は、「現状のままで」提供され、自
己のリスク負担で使用される。ICEデータ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、UB
Sアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーおよびその関連会社についても、これらの商品およ
びサービスについて後援せず、保証せずかつ推奨しない。この免責事項は英語版が優先する。
スイス証券取引所
SIXエクスチェンジ・アーゲー(「スイス証券取引所」)は SBI® フォーリン AAA - BBB ( TR )イン
デックスおよび当該インデックスに含まれるデータの情報源である。スイス証券取引所は報告される
一切の情報の作成に一切関与してきていない。スイス証券取引所は、いかなる目的に対しても正確
性、適格性、正当性、完全性、適時性(これらを含むがこれらに限られない。)を保証するものでは
なく、一切の報告される情報に関してまたは SBI® フォーリン AAA - BBB ( TR )インデックスおよび当該
インデックスに含まれるデータの一切の誤り、中断または停止に関連して(過失またはその他である
かを問わず)一切の責任を負うものではない。スイス証券取引所に関連する当該情報の一切の発信ま
たは今後の配布は禁止される。
ベンチマーク規則
118/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則( EU )
2016 / 1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、以下の者によ
り提供および公表される。
(ⅰ)ベンチマーク規則第 36 条に従って ESMA が保管するベンチマーク管理者登録簿に記載されるベン
チマーク管理者。ベンチマークが ESMA のベンチマーク管理者登録簿または第三国のベンチマー
ク登録簿に含まれる管理者によって提供されるか否かについての最新情報は、
https://registers.esma.europa.eu/publication/ で入手可能である。
(ⅱ)イギリスの 2019 年ベンチマーク規則(修正および経過措置規定)( EU 離脱)(「イギリスのベ
ンチマーク規則」)に基づき認可を受けているベンチマーク管理者は、ベンチマーク規則の条
件に基づき第三国に所在するベンチマーク管理者としての適格性を有し、 FCA が保管するベンチ
マーク管理者登録簿( https://register.fca.org.uk/BenchmarksRegister において入手可能で
ある。)に含まれている。
(ⅲ)ベンチマーク規則により与えられる経過措置の取り決めに該当するベンチマーク管理者。した
がって、ベンチマーク規則の条件に基づき ESMA が保管するベンチマーク管理者登録簿にまだ記
載されていない。
ベンチマーク管理者の経過措置期間およびベンチマーク規則に基づく管理者としての承認または登
録のための申請を行う期限は、いずれも該当するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の本
籍地に応じている。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベン
チマーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管
理計画を有している。受益者は、管理会社の登記上の事務所において当該危機管理計画について無料
で相談することができる。
119/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
日本における販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、自ら管理会社に対し直
接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は口座約款に基づき日本における販売会社
をして自己に代わって受益権を行使させることができる。ファンド証券の保管を日本における販売会社
に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
① 分配請求権
クラスP-dist受益証券、クラスP-mdist受益証券およびクラスP-mdist受益証
券(米ドル・ヘッジ)の受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、持分に応じて管理会社
に請求する権利を有する。
② 買戻請求権
受益者は、いつでもファンドの受益証券の買戻しを管理会社に請求する権利を有する。
③ 残余財産分配請求権
ファンドが解散される場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求す
る権利を有する。
④ 損害賠償請求権
受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
を請求する権利を有する。
(注)約款には受益者集会に関する規定はない。なお受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権を
生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
管理会社は、投資者がファンドへの投資の後に受益者名簿に自らの名義で登録される場合にのみ、
受益者としての権利から利益を受けることに留意するよう、投資者に注意を喚起する。ただし、投資
者が、投資者を代理して自らの名義で投資を行う取次機関を通じて間接的に投資する場合で、その結
果、かかる取次機関が当該投資者に代わり受益者名簿に登録される場合、上記の権利が、当該投資者
ではなく、当該取次機関に付与される可能性がある。そのため、投資者は、投資決定を下す前に投資
者の権利について助言を求めることを推奨される。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国
為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本における法律上の問題ならびに日本
証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、訴訟関係書類を受領する権限、
② 日本におけるファンド証券の販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の
裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。なお日本国財務省関東財務局長に対するファ
ンド証券の募集、継続開示等に関する代理人ならびに金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
120/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の受益者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
121/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである(ただし、円換算部分を除く。)。
b. ファンドの原文の財務書類は、UBS( Lux )ボンド・ファンドおよび全てのサブ・ファンドにつき一
括して作成されている。本書において原文の財務書類については、関係するサブ・ファンドに関連する
部分のみを記載している。ただし、「財務書類に対する注記」については、原文は全文を記載してい
る。日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。なお、
各サブ・ファンドには下記のクラス受益証券以外のクラス受益証券も存在するが、本書においては下記
のクラス受益証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載している。
1)-オーストラリア・ドル = クラスP-acc受益証券
クラスP-dist受益証券
2)-ユーロ・フレキシブル = クラスP-acc受益証券
クラスP-dist受益証券
3)-アジア・フレキシブル(米ドル) = クラスP-acc受益証券
4)-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) = クラスP-acc受益証券
クラスP-mdist受益証券
クラスP-acc(米ドル・ヘッジ)受益証券
クラスP-mdist(米ドル・ヘッジ)受益証券
5)-グローバル・フレキシブル = クラスP-dist(米ドル・ヘッジ)受益証券
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ファンドの原文の財務書類は、オーストラリア・ドル、ユーロ、米ドルおよびスイス・フランで表示
されている。日本文の財務書類には、主要な金額について、それぞれ株式会社三菱UFJ銀行の 2023 年
6月 30 日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1オーストラリア・ドル= 95.77 円、1ユーロ=
157.60 円、1米ドル= 144.99 円、1スイス・フラン= 161.19 円)を使用して換算された円換算額が併記
されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
e. 2022 年9月 30 日付で、UBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
は、UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米ドル)に名称が変更された。
122/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
(1)【2023年3月31日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2023 年3月 31 日現在
UBS( Lux )ボンド・ファンド
結 合
ユーロ 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 2,834,579,524.29 446,729,733
投資有価証券未実現評価(損)益 (293,485,429.01) (46,253,304)
投資有価証券合計(注1) 2,541,094,095.28 400,476,429
*
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 101,269,904.97 15,960,137
その他の流動資産(委託証拠金) 15,766,418.80 2,484,788
定期預金および信託預金 7,765,694.27 1,223,873
有価証券売却未収金(注1) 13,299,023.34 2,095,926
発行受益証券未収金 1,722,359.53 271,444
未収有価証券利息 28,775,797.11 4,535,066
前払費用 833,336.71 131,334
その他の未収金 25,383.63 4,000
TBAモーゲージ・バック証券に係る
未実現利益(注1) 17,386.00 2,740
金融先物に係る未実現利益(注1) 885,193.94 139,507
為替予約契約に係る未実現利益(注1) 6,568,810.91 1,035,245
スワップに係る未実現利益(注1) 1,273,523.26 200,707
資産合計 2,719,296,927.75 428,561,196
負 債
金融先物に係る未実現損失(注1) (204,074.60) (32,162)
為替予約契約に係る未実現損失(注1) (6,049,477.30) (953,398)
スワップに係る未実現 損失(注1) (1,016,133.41) (160,143)
当座借越 (7,888,144.34) (1,243,172)
有価証券購入未払金(注1) (19,472,653.47) (3,068,890)
買戻受益証券未払金 (6,123,810.55) (965,113)
報酬引当金(注2) (1,713,272.32) (270,012)
年次税引当金(注3) (229,016.12) (36,093)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2) (859,486.60) (135,455)
引当金合計 (2,801,775.04) (441,560)
負債合計 (43,556,068.71) (6,864,436)
期末現在純資産額 2,675,740,859.04 421,696,759
*
2023 年3月 31 日現在、 398,165.14 ユーロの現金が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保および 1,571,410.44
ユーロの現金が取引相手方であるJPモルガンに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
123/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2023 年3月 31 日現在
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 346,338,583.94 33,168,846
投資有価証券未実現評価(損)益 (25,569,969.26) (2,448,836)
投資有価証券合計(注1) 320,768,614.68 30,720,010
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 86,267.00 8,262
その他の流動資産(委託証拠金) 309,562.60 29,647
定期預金および信託預金 12,597,291.80 1,206,443
発行受益証券未収金 104,048.83 9,965
未収有価証券利息 2,187,115.63 209,460
前払費用 101,526.96 9,723
金融先物に係る未実現利益(注1) 492,464.75 47,163
資産合計 336,646,892.25 32,240,673
負 債
有価証券購入未払金(注1) (5,759,241.00) (551,563)
買戻受益証券未払金 (47,969.36) (4,594)
報酬引当金(注2) (171,278.14) (16,403)
年次税引当金(注3) (35,852.45) (3,434)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2) (102,670.10) (9,833)
引当金合計 (309,800.69) (29,670)
負債合計 (6,117,011.05) (585,826)
期末現在純資産額 330,529,881.20 31,654,847
注記は、財務書類と不可分のものである。
124/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2023 年3月 31 日現在
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・フレキシブル
ユーロ 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 131,454,666.11 20,717,255
投資有価証券未実現評価(損)益 (24,991,353.18) (3,938,637)
投資有価証券合計(注1) 106,463,312.93 16,778,618
*
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 8,343,341.40 1,314,911
その他の流動資産(委託証拠金) 3,482,597.01 548,857
有価証券売却未収金(注1) 400,275.01 63,083
発行受益証券未収金 362.57 57
未収有価証券利息 1,099,160.16 173,228
前払費用 41,507.49 6,542
その他の未収金 12,200.00 1,923
為替予約契約に係る未実現利益(注1) 411,908.87 64,917
スワップに係る未実現利益(注1) 1,270,671.55 200,258
資産合計 121,525,336.99 19,152,393
負 債
金融先物に係る未実現損失(注1) (28,247.20) (4,452)
当座借越 (2,872,634.58) (452,727)
有価証券購入未払金(注1) (1,029,977.45) (162,324)
買戻受益証券未払金 (49,114.07) (7,740)
報酬引当金(注2) (88,906.47) (14,012)
年次税引当金(注3) (14,205.13) (2,239)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2) (41,912.49) (6,605)
引当金合計 (145,024.09) (22,856)
負債合計 (4,124,997.39) (650,100)
期末現在純資産額 117,400,339.60 18,502,294
*
2023 年3月 31 日現在、 370,000.00 ユーロの現金が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保および 76,000.00
ユーロの現金が取引相手方であるJPモルガンに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
125/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2023 年3月 31 日現在
UBS( Lux )ボンド・ファンド
*
-アジア・フレキシブル(米ドル)
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイク
ル・アジア・ボンド(米ドル)
米ドル 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 440,838,896.10 63,917,232
投資有価証券未実現評価(損)益 (51,112,712.34) (7,410,832)
投資有価証券合計(注1) 389,726,183.76 56,506,399
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 15,225,690.07 2,207,573
その他の流動資産(委託証拠金) 439,100.79 63,665
有価証券売却未収金(注1) 8,277,047.21 1,200,089
発行受益証券未収金 225,814.82 32,741
未収有価証券利息 3,619,509.52 524,793
前払費用 125,550.38 18,204
金融先物に係る未実現利益(注1) 631,890.60 91,618
為替予約契約に係る未実現利益(注1) 4,989,967.59 723,495
資産合計 423,260,754.74 61,368,577
負 債
有価証券購入未払金(注1) (8,495,844.85) (1,231,813)
買戻受益証券未払金 (1,948,751.07) (282,549)
報酬引当金(注2) (211,754.38) (30,702)
年次税引当金(注3) (22,373.84) (3,244)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2) (126,974.85) (18,410)
引当金合計 (361,103.07) (52,356)
負債合計 (10,805,698.99) (1,566,718)
期末現在純資産額 412,455,055.75 59,801,859
注記は、財務書類と不可分のものである。
126/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2023 年3月 31 日現在
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
ユーロ 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 1,171,042,081.89 184,556,232
投資有価証券未実現評価(損)益 (79,340,933.91) (12,504,131)
投資有価証券合計(注1) 1,091,701,147.98 172,052,101
*
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 44,158,319.54 6,959,351
その他の流動資産(委託証拠金) 3,432,687.22 540,992
有価証券売却未収金(注1) 4,288,361.75 675,846
発行受益証券未収金 1,247,640.21 196,628
未収有価証券利息 18,741,635.25 2,953,682
前払費用 330,226.47 52,044
資産合計 1,163,900,018.42 183,430,643
負 債
為替予約契約に係る未実現損失(注1) (5,230,557.94) (824,336)
スワップに係る未実現損失(注1) (629,940.16) (99,279)
当座借越 (2,694,473.02) (424,649)
有価証券購入未払金(注1) (4,766,634.17) (751,222)
買戻受益証券未払金 (1,025,589.70) (161,633)
報酬引当金(注2) (893,724.55) (140,851)
年次税引当金(注3) (111,638.03) (17,594)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2) (347,075.05) (54,699)
引当金合計 (1,352,437.63) (213,144)
負債合計 (15,699,632.62) (2,474,262)
期末現在純資産額 1,148,200,385.80 180,956,381
*
2023 年3月 31 日現在、 1,100,000.00 ユーロの現金が取引相手方であるJPモルガンに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
127/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2023 年3月 31 日現在
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-グローバル・フレキシブル
スイス・フラン 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 238,193,091.16 38,394,344
投資有価証券未実現評価(損)益 (47,542,745.59) (7,663,415)
投資有価証券合計(注1) 190,650,345.57 30,730,929
*
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 15,572,077.68 2,510,063
その他の流動資産(委託証拠金) 8,194,434.93 1,320,861
有価証券売却未収金(注1) 924,539.10 149,026
発行受益証券未収金 27,210.69 4,386
未収有価証券利息 1,718,550.83 277,013
前払費用 77,183.81 12,441
TBAモーゲージ・バック証券に係る
未実現利益(注1) 17,256.06 2,782
為替予約契約に係る未実現利益(注1) 1,552,302.29 250,216
資産合計 218,733,900.96 35,257,717
負 債
スワップに係る
未実現損失(注1) (383,306.84) (61,785)
金融先物に係る未実現損失(注1) (174,513.27) (28,130)
当座借越 (2,303,427.38) (371,289)
有価証券購入未払金(注1) (1,488,859.33) (239,989)
買戻受益証券未払金 (96,639.29) (15,577)
報酬引当金(注2) (176,675.96) (28,478)
年次税引当金(注3) (21,847.77) (3,522)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2) (77,919.24) (12,560)
引当金合計 (276,442.97) (44,560)
負債合計 (4,723,189.08) (761,331)
期末現在純資産額 214,010,711.88 34,496,387
*
2023 年3月 31 日現在、 27,954.63 スイス・フランの現金が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保および
392,455.14 スイス・フランの現金が取引相手方であるJPモルガンに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
128/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
UBS( Lux )ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
結 合
ユーロ 千 円
収 益
流動資産に係る利息 1,570,376.55 247,491
有価証券に係る利息 102,158,788.21 16,100,225
配当金 1,334,090.84 210,253
スワップに係る受取利息(注1) 15,957,525.76 2,514,906
貸付有価証券に係る純収益(注4) 1,570,165.05 247,458
その他の収益 3,325,560.09 524,108
収益合計 125,916,506.50 19,844,441
費 用
スワップに係る支払利息(注1) (15,987,319.81) (2,519,602)
報酬(注2) (22,427,648.77) (3,534,597)
年次税(注3) (966,119.86) (152,260)
その他の手数料および報酬(注2) (612,377.07) (96,511)
現金および当座借越に係る利息 (462,282.62) (72,856)
費用合計 (40,455,748.13) (6,375,826)
投資に係る純(損)益 85,460,758.37 13,468,616
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現(損)益 (226,566,738.75) (35,706,918)
オプションに係る実現(損)益 661,687.72 104,282
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る実現(損)益 (41,078.76) (6,474)
金融先物に係る実現(損)益 (10,548,174.78) (1,662,392)
為替予約契約に係る実現(損)益 (9,656,405.88) (1,521,850)
スワップに係る実現(損)益 12,137,384.76 1,912,852
外国為替に係る実現(損)益 1,562,252.46 246,211
実現(損)益合計 (232,451,073.23) (36,634,289)
当期実現純(損)益 (146,990,314.86) (23,165,674)
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価(損)益 (11,371,572.71) (1,792,160)
オプションに係る未実現評価(損)益 (95,468.38) (15,046)
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る未実現評価(損)益 109,511.77 17,259
TBAモーゲージ・バック証券に係る
未実現評価(損)益 213,180.26 33,597
金融先物に係る未実現評価(損)益 4,127,095.55 650,430
為替予約契約に係る未実現評価(損)益 2,567,858.62 404,695
スワップに係る未実現評価(損)益 (8,167,920.88) (1,287,264)
未実現評価(損)益の変動合計 (12,617,315.77) (1,988,489)
運用の結果による純資産の純増(減) (159,607,630.63) (25,154,163)
注記は、財務書類と不可分のものである。
129/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル 千 円
収 益
流動資産に係る利息 131,335.72 12,578
有価証券に係る利息 9,604,277.01 919,802
貸付有価証券に係る純収益 (注 14 ) 10,227.38 979
その他の収益 65,661.33 6,288
収益合計 9,811,501.44 939,647
費 用
報酬(注2) (2,090,434.56) (200,201)
年次税(注3) (144,949.84) (13,882)
その他の手数料および報酬(注2) (103,255.39) (9,889)
現金および当座借越に係る利息 (2,107.50) (202)
費用合計 (2,340,747.29) (224,173)
投資に係る純(損)益 7,470,754.15 715,474
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現(損)益 (18,627,472.62) (1,783,953)
金融先物に係る実現(損)益 942,015.17 90,217
外国為替に係る実現(損)益 2,244.33 215
実現(損)益合計 (17,683,213.12) (1,693,521)
当期実現純(損)益 (10,212,458.97) (978,047)
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価(損)益 8,096,382.73 775,391
金融先物に係る未実現評価(損)益 258,044.41 24,713
未実現評価(損)益の変動合計 8,354,427.14 800,103
運用の結果による純資産の純増(減) (1,858,031.83) (177,944)
注記は、財務書類と不可分のものである。
130/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・フレキシブル
ユーロ 千 円
収 益
100,311.98 15,809
流動資産に係る利息
3,603,858.09 567,968
有価証券に係る利息
278,560.14 43,901
配当金
5,136,916.16 809,578
スワップに係る受取利息(注1)
86,529.03 13,637
貸付有価証券に係る純収益 (注 14 )
48,575.61 7,656
その他の収益
収益合計 9,254,751.01 1,458,549
費 用
(5,608,300.51) (883,868)
スワップに係る支払利息(注1)
(1,220,541.54) (192,357)
報酬(注2)
(59,867.59) (9,435)
年次税(注3)
(44,617.45) (7,032)
その他の手数料および報酬(注2)
(184,358.28) (29,055)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (7,117,685.37) (1,121,747)
投資に係る純(損)益 2,137,065.64 336,802
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価
(7,910,021.25) (1,246,619)
有価証券に係る実現(損)益
42,274.50 6,662
オプションに係る実現(損)益
利回り評価有価証券および
21,228.83 3,346
短期金融商品に係る実現(損)益
(3,568,134.17) (562,338)
金融先物に係る実現(損)益
(4,327,205.36) (681,968)
為替予約契約に係る実現(損)益
4,595,011.22 724,174
スワップに係る実現(損)益
2,045,816.65 322,421
外国為替に係る実現(損)益
実現(損)益合計 (9,101,029.58) (1,434,322)
当期実現純(損)益 (6,963,963.94) (1,097,521)
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価
(14,282,994.36) (2,251,000)
有価証券に係る未実現評価(損)益
(33,285.50) (5,246)
オプションに係る未実現評価(損)益
利回り評価有価証券および
(14,927.62) (2,353)
短期金融商品に係る未実現評価(損)益
1,509,121.32 237,838
金融先物に係る未実現評価(損)益
983,139.13 154,943
為替予約契約に係る未実現評価(損)益
(3,302,171.22) (520,422)
スワップに係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 (15,141,118.25) (2,386,240)
運用の結果による純資産の純増(減) (22,105,082.19) (3,483,761)
注記は、財務書類と不可分のものである。
131/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
*
-アジア・フレキシブル(米ドル)
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイク
ル・アジア・ボンド(米ドル)
米ドル 千 円
収 益
流動資産に係る利息 462,945.66 67,122
有価証券に係る利息 14,356,308.66 2,081,521
貸付有価証券に係る純収益 (注 14 ) 250,847.95 36,370
その他の収益 1,140,617.85 165,378
収益合計 16,210,720.12 2,350,392
費 用
報酬(注2) (2,687,390.32) (389,645)
年次税(注3) (101,671.21) (14,741)
その他の手数料および報酬(注2) (130,755.56) (18,958)
現金および当座借越に係る利息 (4,140.12) (600)
費用合計 (2,923,957.21) (423,945)
投資に係る純(損)益 13,286,762.91 1,926,448
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現(損)益 (96,663,623.50) (14,015,259)
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る実現(損)益 153,268.69 22,222
金融先物に係る実現(損)益 (7,106,586.39) (1,030,384)
為替予約契約に係る実現(損)益 (33,358,784.30) (4,836,690)
外国為替に係る実現(損)益 10,210,511.44 1,480,422
実現(損)益合計 (126,765,214.06) (18,379,688)
当期実現純(損)益 (113,478,451.15) (16,453,241)
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価(損)益 55,471,958.17 8,042,879
金融先物に係る未実現評価(損)益 2,097,015.73 304,046
為替予約契約に係る未実現評価(損)益 3,515,930.71 509,775
未実現評価(損)益の変動合計 61,084,904.61 8,856,700
運用の結果による純資産の純増(減) (52,393,546.54) (7,596,540)
注記は、財務書類と不可分のものである。
132/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
ユーロ 千 円
収 益
流動資産に係る利息 469,011.46 73,916
有価証券に係る利息 63,708,086.11 10,040,394
配当金 381,350.30 60,101
スワップに係る受取利息(注1) 1,877,336.05 295,868
貸付有価証券に係る純収益 (注 14 ) 1,130,213.74 178,122
その他の収益 672,433.21 105,975
収益合計 68,238,430.87 10,754,377
費 用
スワップに係る支払利息(注1) (817,087.83) (128,773)
報酬(注2) (11,778,130.05) (1,856,233)
年次税(注3) (458,879.24) (72,319)
その他の手数料および報酬(注2) (100,797.97) (15,886)
現金および当座借越に係る利息 (54,277.89) (8,554)
費用合計 (13,209,172.98) (2,081,766)
投資に係る純(損)益 55,029,257.89 8,672,611
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現(損)益 (65,657,801.78) (10,347,670)
オプションに係る実現(損)益 540,875.00 85,242
為替予約契約に係る実現(損)益 40,725,446.56 6,418,330
スワップに係る実現(損)益 1,417,177.05 223,347
外国為替に係る実現(損)益 (19,293,516.40) (3,040,658)
実現(損)益合計 (42,267,819.57) (6,661,408)
当期実現純(損)益 12,761,438.32 2,011,203
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価(損)益 (40,478,422.72) (6,379,399)
為替予約契約に係る未実現評価(損)益 (2,756,629.24) (434,445)
スワップに係る未実現評価(損)益 (1,807,884.31) (284,923)
未実現評価(損)益の変動合計 (45,042,936.27) (7,098,767)
運用の結果による純資産の純増(減) (32,281,497.95) (5,087,564)
注記は、財務書類と不可分のものである。
133/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-グローバル・フレキシブル
スイス・フラン 千 円
収 益
流動資産に係る利息 353,250.09 56,940
有価証券に係る利息 7,870,813.76 1,268,696
配当金 286,767.78 46,224
スワップに係る受取利息(注1) 8,876,192.64 1,430,753
貸付有価証券に係る純収益 (注 14 ) 102,374.64 16,502
その他の収益 140,519.34 22,650
収益合計 17,629,918.25 2,841,767
費 用
スワップに係る支払利息(注1) (9,489,069.83) (1,529,543)
報酬(注2) (2,313,650.23) (372,937)
年次税(注3) (94,857.26) (15,290)
その他の手数料および報酬(注2) (80,469.77) (12,971)
現金および当座借越に係る利息 (142,598.61) (22,985)
費用合計 (12,120,645.70) (1,953,727)
投資に係る純(損)益 5,509,272.55 888,040
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現(損)益 (27,382,439.86) (4,413,775)
オプションに係る実現(損)益 77,951.23 12,565
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る実現(損)益 (5,753.45) (927)
金融先物に係る実現(損)益 (4,874.41) (786)
為替予約契約に係る実現(損)益 (15,933,449.77) (2,568,313)
スワップに係る実現(損)益 3,968,338.93 639,657
外国為替に係る実現(損)益 8,188,455.63 1,319,897
実現(損)益合計 (31,091,771.70) (5,011,683)
当期実現純(損)益 (25,582,499.15) (4,123,643)
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価(損)益 (9,430,967.32) (1,520,178)
オプションに係る未実現評価(損)益 (61,718.13) (9,948)
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る未実現評価(損)益 12,257.41 1,976
TBAモーゲージ・バック証券に係る
未実現評価(損)益 211,586.95 34,106
金融先物に係る未実現評価(損)益 416,732.56 67,173
為替予約契約に係る未実現評価(損)益 1,300,047.62 209,555
スワップに係る未実現評価(損)益 (3,037,841.26) (489,670)
未実現評価(損)益の変動合計 (10,589,902.17) (1,706,986)
運用の結果による純資産の純増(減) (36,172,401.32) (5,830,629)
注記は、財務書類と不可分のものである。
134/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
結 合
ユーロ 千 円
*
期首現在純資産額 3,629,744,349.84 572,047,710
受益証券発行 501,803,174.55 79,084,180
受益証券買戻し (1,249,732,795.23) (196,957,889)
受益証券発行(買戻し)純額合計 (747,929,620.68) (117,873,708)
支払分配金 (46,466,239.49) (7,323,079)
純投資(損)益 85,460,758.37 13,468,616
実現(損)益合計 (232,451,073.23) (36,634,289)
未実現評価(損)益の変動合計 (12,617,315.77) (1,988,489)
運用の結果による純資産の純増(減) (159,607,630.63) (25,154,163)
期末現在純資産額 2,675,740,859.04 421,696,759
*
2023 年3月 31 日の為替レートを使用して計算された。 2022 年3月 31 日の為替レートを使用して計算された当期の期首現在の
結合純資産は、 3,615,928,042.16 ユーロであった。
注記は、財務書類と不可分のものである。
135/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル 千 円
期首現在純資産額 381,371,627.11 36,523,961
受益証券発行 47,200,428.11 4,520,385
受益証券買戻し (93,366,137.42) (8,941,675)
受益証券発行(買戻し)純額合計 (46,165,709.31) (4,421,290)
支払分配金 (2,818,004.77) (269,880)
純投資(損)益 7,470,754.15 715,474
実現(損)益合計 (17,683,213.12) (1,693,521)
未実現評価(損)益の変動合計 8,354,427.14 800,103
運用の結果による純資産の純増(減) (1,858,031.83) (177,944)
期末現在純資産額 330,529,881.20 31,654,847
発行済受益証券数の変動
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
クラス P-acc P-dist
期首現在発行済受益証券数 324,657.2900 620,597.6220
発行受益証券数 11,976.5540 21,000.5440
買戻受益証券数 (46,186.3370) (103,686.5860)
期末現在発行済受益証券数 290,447.5070 537,911.5800
1
年次分配金
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
権利落ち日 支払日 通貨 1口当たり金額
オーストラリア・
P-dist 2022 年 6月 1日 2022 年 6月 7日 ドル 1.82
1
注記4を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
136/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・フレキシブル
ユーロ 千 円
期首現在純資産額 177,740,627.69 28,011,923
受益証券発行 6,116,114.76 963,900
受益証券買戻し (43,625,388.84) (6,875,361)
受益証券発行(買戻し)純額合計 (37,509,274.08) (5,911,462)
支払分配金 (725,931.82) (114,407)
純投資(損)益 2,137,065.64 336,802
実現(損)益合計 (9,101,029.58) (1,434,322)
未実現評価(損)益の変動合計 (15,141,118.25) (2,386,240)
運用の結果による純資産の純増(減) (22,105,082.19) (3,483,761)
期末現在純資産額 117,400,339.60 18,502,294
発行済受益証券数の変動
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
クラス P-acc P-dist
期首現在発行済受益証券数 252,566.4880 290,830.4380
発行受益証券数 2,971.8060 11,752.9910
買戻受益証券数 (29,858.8280) (26,620.7410)
期末現在発行済受益証券数 225,679.4660 275,962.6880
1
年次分配金
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
権利落ち日 支払日 通貨 1口当たり金額
P-dist 2022 年 6月 1日 2022 年 6月 7日 ユーロ 2.45
1
四半期毎分配金
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
権利落ち日 支払日 通貨 1口当たり金額
該当なし。
1
注記4を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
137/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
*
-アジア・フレキシブル(米ドル)
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイク
ル・アジア・ボンド(米ドル)
米ドル 千 円
期首現在純資産額 611,977,496.21 88,730,617
受益証券発行 193,359,947.17 28,035,259
受益証券買戻し (332,250,798.96) (48,173,043)
受益証券発行(買戻し)純額合計 (138,890,851.79) (20,137,785)
支払分配金 (8,238,042.13) (1,194,434)
純投資(損)益 13,286,762.91 1,926,448
実現(損)益合計 (126,765,214.06) (18,379,688)
未実現評価(損)益の変動合計 61,084,904.61 8,856,700
運用の結果による純資産の純増(減) (52,393,546.54) (7,596,540)
期末現在純資産額 412,455,055.75 59,801,859
発行済受益証券数の変動
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券数 249,429.2450
発行受益証券数 24,077.0630
買戻受益証券数 (51,963.8820)
期末現在発行済受益証券数 221,542.4260
1
年次分配金
*
UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米ドル)
権利落ち日 支払日 通貨 1口当たり金額
該当なし。
1
月次分配金
*
UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米ドル)
権利落ち日 支払日 通貨 1口当たり金額
該当なし。
1
注記4を参照のこと。
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
注記は、財務書類と不可分のものである。
138/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
ユーロ 千 円
期首現在純資産額 1,431,122,028.59 225,544,832
受益証券発行 169,351,721.75 26,689,831
受益証券買戻し (387,922,901.49) (61,136,649)
受益証券発行(買戻し)純額合計 (218,571,179.74) (34,446,818)
支払分配金 (32,068,965.10) (5,054,069)
純投資(損)益 55,029,257.89 8,672,611
実現(損)益合計 (42,267,819.57) (6,661,408)
未実現評価(損)益の変動合計 (45,042,936.27) (7,098,767)
運用の結果による純資産の純増(減) (32,281,497.95) (5,087,564)
期末現在純資産額 1,148,200,385.80 180,956,381
発行済受益証券数の変動
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
(米ドル・ヘッジ ) (米ドル・ヘッジ )
クラス P-acc P-acc P-mdist P-mdist
期首現在発行済受益証券数 795,564.4730 311,545.3350 793,035.7560 2,485,152.6710
発行受益証券数 72,172.7670 123,086.3640 36,495.5910 91,651.8540
買戻受益証券数 (176,423.0360) (261,521.7810) (154,714.8370) (595,561.9560)
期末現在発行済受益証券数 691,314.2040 173,109.9180 674,816.5100 1,981,242.5690
1
年次分配金
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
権利落ち日 支払日 通貨 1口当たり金額
該当なし。
1
月次分配金
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
権利落ち日 支払日 通貨 1口当たり金額
P-mdist 2022 年4月 19 日 2022 年4月 22 日 ユーロ 0.46
P-mdist 2022 年5月 16 日 2022 年5月 19 日 ユーロ 0.44
P-mdist 2022 年6月 15 日 2022 年6月 21 日 ユーロ 0.44
P-mdist 2022 年7月 15 日 2022 年7月 20 日 ユーロ 0.40
P-mdist 2022 年8月 16 日 2022 年8月 19 日 ユーロ 0.42
P-mdist 2022 年9月 15 日 2022 年9月 20 日 ユーロ 0.42
P-mdist 2022 年 10 月 17 日 2022 年 10 月 20 日 ユーロ 0.40
P-mdist 2022 年 11 月 15 日 2022 年 11 月 18 日 ユーロ 0.45
P-mdist 2022 年 12 月 15 日 2022 年 12 月 20 日 ユーロ 0.46
P-mdist 2023 年1月 17 日 2023 年1月 20 日 ユーロ 0.46
P-mdist 2023 年2月 15 日 2023 年2月 21 日 ユーロ 0.47
P-mdist 2023 年3月 15 日 2023 年3月 20 日 ユーロ 0.47
(米ドル・ヘッジ )P-mdist 2022 年4月 19 日 2022 年4月 22 日 米ドル 0.38
(米ドル・ヘッジ )P-mdist 2022 年5月 16 日 2022 年5月 19 日 米ドル 0.41
(米ドル・ヘッジ )P-mdist 2022 年6月 15 日 2022 年6月 21 日 米ドル 0.40
(米ドル・ヘッジ )P-mdist 2022 年7月 15 日 2022 年7月 20 日 米ドル 0.37
(米ドル・ヘッジ )P-mdist 2022 年8月 16 日 2022 年8月 19 日 米ドル 0.39
(米ドル・ヘッジ )P-mdist 2022 年9月 15 日 2022 年9月 20 日 米ドル 0.38
(米ドル・ヘッジ )P-mdist 2022 年 10 月 17 日 2022 年 10 月 20 日 米ドル 0.37
(米ドル・ヘッジ )P-mdist 2022 年 11 月 15 日 2022 年 11 月 18 日 米ドル 0.49
(米ドル・ヘッジ )P-mdist 2022 年 12 月 15 日 2022 年 12 月 20 日 米ドル 0.50
(米ドル・ヘッジ )P-mdist 2023 年1月 17 日 2023 年1月 20 日 米ドル 0.50
(米ドル・ヘッジ )P-mdist 2023 年2月 15 日 2023 年2月 21 日 米ドル 0.52
(米ドル・ヘッジ )P-mdist 2023 年3月 15 日 2023 年3月 20 日 米ドル 0.51
1
注記4を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
139/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-グローバル・フレキシブル
スイス・フラン 千 円
期首現在純資産額 337,498,166.88 54,401,330
受益証券発行 33,751,750.17 5,440,445
受益証券買戻し (120,181,903.35) (19,372,121)
受益証券発行(買戻し)純額合計 (86,430,153.18) (13,931,676)
支払分配金 (884,900.50) (142,637)
純投資(損)益 5,509,272.55 888,040
実現(損)益合計 (31,091,771.70) (5,011,683)
未実現評価(損)益の変動合計 (10,589,902.17) (1,706,986)
運用の結果による純資産の純増(減) (36,172,401.32) (5,830,629)
期末現在純資産額 214,010,711.88 34,496,387
発行済受益証券数の変動
自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日
( 米ドル・ヘッジ )
クラス P-dist
期首現在発行済受益証券数 47,284.3700
発行受益証券数 434.5350
買戻受益証券数 (5,660.4120)
期末現在発行済受益証券数 42,058.4930
1
年次分配金
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル
権利落ち日 支払日 通貨 1口当たり金額
(米ドル・ヘッジ) P-dist 2022 年6月1日 2022 年6月7日 米ドル 1.83
1
四半期毎分配金
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル
権利落ち日 支払日 通貨 1口当たり金額
該当なし。
1
注記4を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
140/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
注1.重要な会計方針の概要
当財務書類は、投資信託としてルクセンブルグで一般に公認されている会計原則に従って作成されてい
る。重要な会計方針の概要は、以下のとおりである。
a)純資産価格の計算
サブ・ファンドまたはクラス受益証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価格は、サブ・
ファンドまたは受益証券クラスの勘定通貨で表示され、毎ファンド営業日に、クラス受益証券がそれぞ
れに帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している
受益証券口数で除することにより決定される。
「営業日」とは、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日ならびに各サブ・
ファンドが投資する主要各国の証券取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切
に評価することができない日を除く、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の
営業時間に営業を行っている日)である。
各サブ・ファンドのクラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、かかるクラス受益証券に課せら
れる手数料を考慮して、各クラス受益証券の流通している受益証券とサブ・ファンドの流通している受
益証券の総口数との比率により決定され、発行されまたは買い戻される毎に変動する。対象となるクラ
ス受益証券に帰属する純資産価額は、受領額または支払額の分だけ増減することになる。
報酬および手数料、ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買にかかる実際の費用は、最終利用可能価格または該当する場合には、受益証券1口当たり純資
産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合がある。これらの費用は、サブ・ファンドの価値に
マイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれる。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自らの裁
量により、受益証券1口当たり純資産価格を希薄化調整(スウィング・プライシング)することができ
る。
受益証券は、単一の価格、すなわち受益証券1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻され
る。それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に
述べる評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが該当する評価日において正味発行または正味買
戻しポジションにあるかどうかにかかわらず行われる。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサブ・
ファンドのクラスで取引が行われていない場合には、未調整の受益証券1口当たり純資産価格が適用さ
れる。取締役会は、どのような状況で希薄化調整が行われるべきかを決定する裁量を有している。希薄
化調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または買戻しの規模
に依拠する。取締役会は、その見解において、既存の受益者(発行の場合)または残りの受益者(買戻
しの場合)が、そうでなければ不利になる可能性がある場合には、希薄化調整を適用することができ
る。希薄化調整は、以下の場合に行うことができる:
(a)サブ・ファンドは、着実な下落(すなわち、買戻しによる純流出)を記録する場合;
(b)サブ・ファンドは、その規模に比してかなりの量の正味発行を記録する場合 ;
(c)サブ・ファンドは、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻しポジションを示
す場合 ;
(d)その他のすべての場合において、取締役会は、受益者の利益のために希薄化調整が必要であると
考える場合。
評価調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻しポジションにある
かどうかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に増額または減額される。評価調整の範囲は、取締
141/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとする。特に、
それぞれのサブ・ファンドの純資産価額は、(ⅰ)見積り税金費用を反映した金額、( ⅱ )サブ・ファ
ン ドが負担する可能性のある取引費用、および( ⅲ )サブ・ファンドが投資する資産の見積り買値売値
スプレッドを反映した金額が(上方または下方に)調整される。株式市場および国によっては、買い手
側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と流出の調整は異なる可能性がある。通常、
調整は関連する該当する受益証券1口当たり純資産価格の2%を上限とする。例外的な状況(例:高い
市場のボラティリティーおよび/または非流動性、異常な市況、市場の混乱など)の下では、取締役会
は各サブ・ファンドおよび/または評価日に関連する該当する受益証券1口当たり純資産価格の2%を
超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができるが、これは現行の市況を表わすもの
であり、受益者にとって最善の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とする。この希薄
化調整は、取締役会が定めた手続きに従って計算されるものとする。受益者は、一時的措置が導入され
た時およびその一時的措置が終了した時はいつでも、通常の経路を通じて通知を受けるものとする。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算される。しかし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与える。
すべてのサブ・ファンドについて、スウィング・プライシング方法が適用されている。
会計年度末時点で純資産額へのスウィング・プライシング調整があった場合は、サブ・ファンドの3
年間の比較の純資産額の情報から見ることができる。受益証券1口当たり発行および買戻価格が、調整
後の純資産額を表している。
かかる調整はサブ・ファンドのためであり、「その他の収益」として運用計算書に記載されている。
b)評価原則
- 流動資産は、現金、預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または
発生済で未受領の利息、いずれの形においても額面で評価が行なわれる。ただし、かかる評価額が
完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表すために適切
と思われる金額が控除され、価格が決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価
格で評価される。これらの有価証券、派生商品およびその他の資産が複数の証券取引所に上場され
ている場合、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の表示価格が適用される。有価証券、派
生商品およびその他の資産について、証券取引所における取引が一般的でなく、かつ市場の市価決
定方法を使用する流通市場において証券ディーラー間で取引されている場合、管理会社は、かかる
価格に基づき、当該有価証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取
引所に上場されていない有価証券、派生商品および他の投資対象が公認かつ公開で定期的に運営さ
れている他の規制ある市場で取引されている場合、当該市場における直近の入手可能価格で評価さ
れる。
- 証券取引所に上場されておらず、また別の規制された市場でも取引されていない、適正価格が入手
できない有価証券およびその他の投資対象は、予想市場価格に基づき誠実に決定される他の原則に
従って、管理会社により評価される。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(OTC派生商品)の評価は、独立価格決定ソースを参照
して行われる。派生商品の独立価格決定ソースが一つしか利用できない場合、入手した評価の妥当
性は、当該派生商品の裏付けとなる市場価額に基づき管理会社および監査人に認められた算定方法
によって確認される。
- 他の譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託(UCITS)および/または投資信託(U
CI)の受益証券は、それらの直近資産価格で評価される。
- 証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期金
融商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプ
142/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
レッドにより計算される。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満期までの残
存期間にもっとも近い金利が補間される。かかる方法により計算された金利は、原借主の信用力を
反 映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大幅に変更
された場合、かかる信用スプレッドは調整が行われる。
- 外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨建ての証券、短期金
融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均為替レート(売
買価格の仲値)またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場におけるレートで評
価される。
- 定期預金および信託預金は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部サービス・プロバイダーにより計算され、第2次の独立した評価が他の外
部サービス・プロバイダーにより提供されている。かかる計算は、イン・フローおよびアウト・フ
ローの両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づくものである。特定の場合に、内部
計算(ブルームバーグにより提供されたモデルおよび市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告評価が利用される。評価方法は、該当する有価証券に依拠し、UBS評価方針に従
い選別される。
異常事態のため上記規定に基づく評価が実行不可能または不正確になった場合、管理会社は、純資産
の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められ検証可能な評価基準を適用する権限を付与され
る。
異常事態においては、追加評価は一日を通じて行うことができる。これらの新評価は、受益証券の爾
後の発行および買戻しについて適用されるものとする。
c)為替予約契約の評価
未決済の為替予約契約に係る未実現(損)益は、評価日の実勢先物為替レートに基づいて評価され
る。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される入手可能な直近の公表価格に基づいて評価される。実現(損)
益および未実現(損)益の変動は運用計算書に計上される。実現(損)益は、(最初に取得された契約
が、最初に販売されるものとみなされる)先入れ先出し法に従って計算される。
e)有価証券売却に係る実現純(損)益
有価証券売却に係る実現純(損)益は、売却有価証券の平均原価に基づいて計算されている。
f)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての銀行口座、その他の純資産および投資有価証券の
評価額は、評価日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。個々のサブ・ファンドの通貨以外
の通貨建ての収益および費用は支払日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。外国為替に係
る(損)益は運用計算書に含まれている。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日のスポット・レー
ト終値の仲値で換算されている。
g)投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日の翌銀行営業日に計上される。
h)スワップ
143/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドは、当該種類の取引を専門とする一流金融機関との間で取交わされる、金利スワップション
およびクレジット・デフォルト・スワップに係る金利スワップ契約ならびに金利先渡契約を締結するこ
と ができる。
未実現(損)益の変動は、運用計算書おいて「スワップに係る未実現評価(損)益」として反映され
ている。
手仕舞い時または満期時に発生するスワップに係る利益または損失は、運用計算書において「スワッ
プに係る実現(損)益」として記録される。
i)結合財務書類
結合財務書類はユーロで表示されている。投資会社の 2023 年3月 31 日現在の結合純資産計算書および
結合運用計算書の様々な項目は、以下のユーロの為替レートに換算された各サブ・ファンドの財務書類
中の対応する項目の金額に等しい。
以下の為替レートが外国為替の換算および 2023 年3月 31 日現在の結合財務書類に使用された。
為替レート
1ユーロ = 1.622172 オーストラリア・ドル
1ユーロ = 0.992526 スイス・フラン
1ユーロ = 1.086450 米ドル
j)モーゲージ・バック証券
ファンドは、その投資方針に従い、モーゲージ・バック証券に投資することができる。モーゲージ・
バック証券は、証券の形態で統合された住居モーゲージの資金プールに対する参加権である。裏付であ
るモーゲージに関する元本および利息の支払は、元本が証券の原価を減少させるモーゲージ・バック証
券の保有者に対して行われる。元本および利息の支払は、アメリカ合衆国の政府機関に類似する機関に
より保証される。損益は、元本の各支払に関連する各頭金の支払について計算される。この損益は、運
用計算書の証券の売却にかかる純実現(損)益に含まれる。さらに、モーゲージへの期前弁済は、証券
の存続期間を短縮することがあり、従って、ファンドの予想利回りに影響する。
「モーゲージ・バック証券」に関して、評価日において証券の額面価格に適用される係数が1より大
きい場合、財務諸表に表示されている額面価格は当該係数を反映するべく調整される。その他の場合、
表示されている額面価格は1に相当する係数で処理されている。
k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定には、外国為替取引からの未収金も含まれることがある。「有価証券
購入未払金」の勘定には、外国為替取引からの未払金も含まれることがある。
外国為替取引からの未収金および未払金は相殺される。
l)利益の認識
源泉徴収税控除後の分配金は、関連する有価証券が最初に「配当落ち」を認定した日に利益として認
識される。利息収入は、日次ベースで発生する。
m)発表予定(「TBA」)モーゲージ・バック証券
TBAポジションは、モーゲージ・プール(ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディ・マッ
ク)からの証券が、将来日において定められた価格で取得される場合のモーゲージ・バック証券市場に
係る一般的な取引慣行のことをいう。かかる証券の正確な構成については購入時点では知ることは出来
144/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ないが、その主な特性についてはすでに定義されている。額面価格はまだ明確に設定されていないもの
の、この時点で価格も設定される。
n)クロス・サブ・ファンド投資
2023 年3月 31 日現在、UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブルおよびUBS( Lux )
ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブルは、UBS( Lux )ボンド・ファンドのその他のサブ・
ファンドに以下の投資を行った。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル 金額(ユーロ)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
13,637.00
クラスI-X-Acc受益証券
合計 13,637.00
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル 金額(スイス・フラン)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
20,302.62
クラスI-X-Acc受益証券
合計 20,302.62
145/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クロス・サブ・ファンド投資の総額は 34,092.50 ユーロにのぼる。したがって、報告期間末の調整後の
結合純資産は 2,675,706,766.54 ユーロである。
注2.報酬
ファンドは、個々のサブ・ファンド/クラス受益証券に、下記の表に列挙されているサブ・ファンド/
クラス受益証券の平均純資産額への一定料率に基づき計算された上限定率報酬を支払う。
*
UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米ドル)
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.300 % 1.350 %
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
1
0.950 %
名称に「P」が付くクラス受益証券
0.900 %
1
上限: 0.900 %/実効: 0.810 %。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 0.900 % 0.950 %
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.260 % 1.310 %
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.140 % 1.190 %
146/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
上述の上限定率報酬には、以下が含まれる。
1.ファンドの運用、管理、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管受託銀
行のすべての職務(ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の「保管
受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、ファンドの純資
産価額に基づく上限定率報酬は、以下の規定に従い、ファンドの資産から支払われる。当該報酬は、純
資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われる(上限管理報
酬)。名称に「ヘッジ」が付くクラス受益証券の上限定率報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数
料を含むことがある。類似のクラス受益証券が発売されるまでは、関連する上限管理報酬は請求されな
い。上限管理報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載され
ている。
当該報酬は、運用計算書において「報酬」として表示される。
2.上限管理報酬は、以下の報酬およびファンドの資産から差引かれる追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための一切のその他のファンドの資産管理費用(買呼値および売呼値のスプレッド、
市場に応じた取次費用、手数料、報酬等)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計算され
る。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買を通じて発
生する当該追加費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」と称する項
に従い、スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁に対する費用ならびに監督官庁およびサ
ブ・ファンドが上場している証券取引所に対して支払われる一切の手数料。
c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および承認に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して提供される業務のために監査法人に支払われるか、または法律により
許可される一切のその他の報酬。
d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、KID、年次報告書および半期報告書ならびに居
住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト。該当する場合、前述の外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の行使により発生する費用(外部顧問に対する報酬を含
む。)。
i)ファンドの名義で登録される知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネージャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じ
る特別措置に関して生じる一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益について集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費
用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に対して請求する
ことができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができるが、当該管
理事務費用が証明可能でありかつ開示され、ファンドの総費用率(TER)の公示において考慮さ
れる。
当該手数料および報酬は、運用計算書において「その他の手数料および報酬」として表示される。
3.管理会社は、ファンドの販売のためにサービス手数料を支払うことができる。
147/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラスI-B受益証券については、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行会社および保
管受託銀行の費用により構成される。)をカバーする手数料が課せられる。資産運用および販売に係る
当 該費用については、投資家およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは授権さ
れた代理人の一人と別個に締結された契約に基づき、ファンド外で直接課せられる。
クラスI-X受益証券、クラスK-X受益証券およびクラスU-X受益証券の資産運用に関して提供
されるサービスに係る費用について、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行会社および保
管受託銀行の費用により構成される。)および販売報酬は、投資家と別個に締結された契約に基づき、
その権利を有するUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーへの補償によりカバーされる。
クラスK-B受益証券に関して提供される資産運用サービスに係る費用は、投資家と別個に締結され
た契約に基づき、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその権利を有する正規販
売会社への補償によりカバーされる。
個々のサブ・ファンドに帰属する一切の費用は、当該サブ・ファンドに請求される。
個々のサブ・ファンドまたはクラス受益証券に配分できる費用は、当該クラス受益証券に請求され
る。費用が複数またはすべてのサブ・ファンドに関係する場合、それぞれのサブ・ファンド/クラス受
益証券の純資産価格に比例して当該サブ・ファンド/クラス受益証券に請求される。
その投資方針の条項に基づき他のUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドに
関して、関係する対象ファンドのレベルと当該サブ・ファンドのレベルの両方において、手数料が請求
されることがある。サブ・ファンドがその資産に投資する対象ファンドの管理報酬(パフォーマンス報
酬を除く)は、トレイル・フィーを考慮に入れ、最大で3%にのぼることがある。
管理会社自らもしくは共同経営または支配または実質的な直接/間接保有を通じて管理会社と関連が
ある他の会社により直接管理されるかまたは委任により管理されるファンドの受益証券にサブ・ファン
ドが投資する場合、当該対象ファンドの受益証券に関連する発行手数料または買戻手数料を全く請求さ
れないことがある。
ファンドの現行の費用(または現行の手数料)については、KIDで参照することができる。
注3.年次税
現在施行されている法令に従い、ファンドは、各四半期末日におけるファンドの純資産総額に基づき計
算され、四半期毎に支払われる年率 0.05 %の発行税、または、一定のクラス受益証券については、 0.01 %
の軽減年率の年次税の対象となっている。
ルクセンブルグ法の法定条項に従い年次税を既に支払っている他の投資信託の受益証券または株式へ投
資された純資産部分に関し、年次税は放棄された。
注4.利益分配
約款第 10 条に従い、管理会社は、年次決算の終了とともに、各サブ・ファンドが分配金の支払いを行う
か否かおよび分配の程度を決定する。分配金の支払いにより、ファンドの純資産が 2010 年法の定めるファ
ンド資産の最低額を下回ってはならない。分配が行われる場合、支払いは会計年度の終了から4か月以内
に行われる。
分配の詳細については、未監査である。
取締役会は、中間配当金を支払う権限および分配の支払いを停止する権限を有する。
分配が実際の収益を受ける権利に対応するよう収益平準化額が計算される。
注5.関係者間取引
本注記の文脈における関連当事者は、ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンドに関するS
FCコードに定義されているものである。サブ・ファンドとその関連当事者との間で年度中に締結された
すべての取引は、通常の商取引および通常の商取引条件で行われた。
148/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
a)有価証券および金融派生商品に係る取引
管理会社、投資運用会社、保管受託銀行または取締役会の関連会社であるブローカーを通じて行われ
た、 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの期間において香港で売買を許可された以下のサブ・ファン
ドの、有価証券および金融派生商品取引高(オプションを除く)は、以下の通りである。
有価証券および金融派生商品における
有価証券取引合計に
UBS( Lux )ボンド・ファンド
占める割合
関係者間取引高
*
1,285,415,459.16 米ドル 29.19 %
-アジア・フレキシブル(米ドル)
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) 275,701,064.28 ユーロ 2.71 %
有価証券および金融派生商品における
UBS( Lux )ボンド・ファンド 手数料の平均割合
関係者間取引にかかる手数料
*
11,199.37 米ドル 0.00 %
-アジア・フレキシブル(米ドル)
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) - ユーロ 0.00 %
注 10 .「取引費用」に開示されているように、固定利付投資、取引所で取引される先物契約およびその
他の派生商品契約の取引費用は、投資の売買価格に含まれているため、ここでは個別には記載されていな
い。
(株式、株式類似証券および
有価証券取引合計に
金融派生商品を除く)その他の有価証券における
UBS( Lux )ボンド・ファンド
占める割合
関係者間取引高
*
24,335,669.50 米ドル 0.55 %
-アジア・フレキシブル(米ドル)
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) 67,866,848.04 ユーロ 0.67 %
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
通常の市場慣行に従って、関係者間で取引される「その他の有価証券(株式および株式類似証券を除
く。)」に係る手数料は、ファンドに対して請求されていない。
当該取引は、通常の商取引および通常の商取引条件で行われた。
関係者間取引の取引高のサブ・ファンドの通貨への換算には、 2023 年3月 31 日現在の財務書類の換算
レートが使用された。
b)ファンドの受益証券による取引
関連当事者は、シード・キャピタル(「直接投資」)を提供する目的で、サブ・ファンド/受益証券ク
ラスが実質的な純資産を有するまで投資し続ける意図で、新しいサブ・ファンド/受益証券クラスに投資
することができる。このような投資は、独立企業間原則に則ったものであり、後発取引/マーケット・タ
イミング防止の要件をすべて満たしている。関連当事者は、いかなるファンドまたは会社に対しても、管
理または支配力を行使する目的で投資することはできない。
ファンドの純資産に
UBS( Lux )ボンド・ファンド 受益証券クラス 時価
占める割合
*
F-acc 9,129.00 米ドル 0.01 %
-アジア・フレキシブル(米ドル)
(シンガポールドル・ヘッ
*
9,130.00 米ドル 0.01 %
-アジア・フレキシブル(米ドル)
ジ) F-acc
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
c)取締役の持ち分
管理会社の取締役会メンバーおよびその関連者は、サブ・ファンドの受益証券に申込み、解約すること
ができる。 2023 年3月 31 日現在、管理会社の取締役会の1名が以下の通り受益証券を保有している。
純資産額合計に
サブ・ファンド 受益証券口数
占める割合
149/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
10,976 0.20 %
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) P-acc
注6.ソフト・コミッション・アレンジメント
「投資運用会社」を規定する法律で認められている場合、投資運用会社およびその関係会社は、投資判
断をサポートするために使用される特定の商品およびサービスが見返りに直接支払われずに受領されるサ
ブ・ファンドの代わりに証券取引を行う特定のブローカーとソフト・コミッション契約を締結することが
できる。このような手数料は、香港証券先物委員会によってソフト・ダラーと定義されている。これは、
取引執行が最良の執行基準に合致している場合にのみ行われ、ブローカーが提供する執行および/または
ブローカー・サービスの価値に関連して、ブローカー報酬が妥当であることが誠実に判断されている場合
にのみ行われる。
受領した商品およびサービスのみが、リサーチ・サービスに含まれる。ブローカーから受領したリサー
チの相対的な費用または便益は、受領したリサーチが概して投資運用会社およびその関係会社が彼らが管
理する顧客またはファンドに対して全体的な責任を遂行するための支援であると考えられるため、特定の
顧客またはファンドには配分されない。 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの年度において、ソフ
ト・コミッション契約を締結しているブローカーとの間で実行された取引はないため、これらの取引に係
るサブ・ファンドからの関連手数料は支払われていない。
注7.金融先物、オプションおよびスワップに係る契約債務
2023 年3月 31 日現在のサブ・ファンドおよび各通貨当たりの金融先物、オプションおよびスワップに係
る契約債務は、以下のとおり要約される。
a)金融先物
UBS( Lux )
債券に係る金融先物(買い) 債券に係る金融先物(売り)
ボンド・ファンド
-アジア・フレキシブル(米ド
27,318,406.25 米ドル 5,913,421.90 米ドル
*
ル)
-オーストラリア・ドル 23,962,853.85 オーストラリア・ドル 4,896,704.70 オーストラリア・ドル
-ユーロ・フレキシブル 44,884,717.59 ユーロ 79,123,409.77 ユーロ
-グローバル・フレキシブル 69,947,810.25 スイス・フラン 139,681,639.18 スイス・フラン
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定取引規模×
当該先物の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
UBS( Lux ) その他のスワップに係るオプション、
ボンド・ファンド 従来型(売り)
-ユーロ・フレキシブル 754,000.00 ユーロ
-グローバル・フレキシブル 1,347,056.83 スイス・フラン
c)スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
UBS( Lux )
ボンド・ファンド
スワップ(買い) スワップ(売り)
-ユーロ・フレキシブル 2,969,263.63 ユーロ 2,945,372.54 ユーロ
-ユーロ・ハイ・イールド
252,343,944.44 ユーロ 72,533,566.45 ユーロ
(ユーロ)
-グローバル・フレキシブル 2,624,736.48 スイス・フラン 2,603,617.50 スイス・フラン
150/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux ) 金利に係るスワップおよび 金利に係るスワップおよび
ボンド・ファンド フォワード・スワップ(買い) フォワード・スワップ(売り)
-ユーロ・フレキシブル 59,423,231.12 ユーロ 99,447,941.44 ユーロ
-グローバル・フレキシブル 103,279,082.19 スイス・フラン 202,436,776.36 スイス・フラン
注8.総経費率(TER)
当比率は、今期版のスイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション(SFA
MA)による「TERの計算および公表に係る指針」に従って計算されており、遡及的に把握される、純
資産中における、純資産が負担するすべての経常費用および手数料(運営経費)の合計の割合を表示する
ものである。
過去 12 か月におけるTER
UBS( Lux )ボンド・ファンド 総経費率(TER)
*
1.38 %
-アジア・フレキシブル(米ドル) クラスP-acc受益証券
-オーストラリア・ドル クラスP-acc受益証券 0.89 %
-オーストラリア・ドル クラスP-dist受益証券 0.89 %
-ユーロ・フレキシブル クラスP-acc受益証券 0.98 %
-ユーロ・フレキシブル クラスP-dist受益証券 0.98 %
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスP-acc受益証券 1.31 %
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ) クラスP-acc受益証券 1.37 %
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスP-mdist受益証券 1.31 %
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ) クラスP-mdist受益証券 1.37 %
-グローバル・フレキシブル(米ドル・ヘッジ) クラスP-dist受益証券 1.27 %
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
151/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
運用期間が 12 か月に満たないクラス受益証券のTERについては、年率換算されている。
取引費用、利息費用、貸付有価証券費用および為替ヘッジに関連して発生したその他の費用は、TER
に含まれない。
注9 . ポートフォリオ回転率(PTR)
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻合計)
参照期間中の平均純資産
参照期間中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
ポートフォリオ回転率
UBS( Lux )ボンド・ファンド
(PTR)
*
27.33 %
-アジア・フレキシブル(米ドル)
-オーストラリア・ドル 42.93 %
-ユーロ・フレキシブル 65.60 %
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) 88.46 %
-グローバル・フレキシブル 43.21 %
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
注 10 .取引費用
取引費用は、当期に発生したブローカー報酬、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含む。取引費
用は、有価証券の購入および売却に係る費用に含まれる。
2023 年3月 31 日に終了した会計年度において、ファンドにおいて発生した投資有価証券の購入または売却
に関連する取引費用は、以下の通りである。
UBS( Lux )ボンド・ファンド 取引費用
*
11,157.42 米ドル
-アジア・フレキシブル(米ドル)
-オーストラリア・ドル 8,522.70 オーストラリア・ドル
-ユーロ・フレキシブル 13,653.85 ユーロ
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) - ユーロ
-グローバル・フレキシブル 19,277.56 スイス・フラン
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
すべての取引費用が個別に特定されるわけではない。固定利付証券、為替予約契約およびその他の派生商
品契約について、取引費用は投資有価証券の売買価格に含まれる。個別に特定はされないが、これらの取引
費用は各ファンドの運用成績において表示される。
注 11. デフォルト証券
相場価格が存在せず、過去にデフォルトした証券が存在する。これらの証券はファンドによって全額償
却されている。これらの証券から生じる可能性のあるリターン (配当など) をサブ・ファンドに配分する管
理会社によって監視されている。それらは投資有価証券明細表に表示されず、この注記において別個に表示
される。
152/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
株式 通貨 株式数
SNS BANK 06.250% 26/10/20 ユーロ 1,300,000.00
SNS REAAL FRN PERPET ユーロ 1,000,000.00
注 12. 名称変更
以下のとおり名称が変更された。
旧名称 新名称 日付
UBS( Lux )ボンド・ファンド UBS( Lux )ボンド・ファンド 2022 年9月 30 日
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ド -アジア・フレキシブル(米ドル
ル)
UBS( Lux )ボンド・ファンド UBS( Lux )ボンド・ファンド 2022 年9月 30 日
-スイス・フラン -スイス・フラン・フレキシブル
注 13 .準拠法、営業地域および言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、受益者、管理会社および保管受託銀行との間のすべての法律上の紛争の
管轄地である。ルクセンブルグの法律が適用される。しかし、外国の投資家からの請求に関する事項につ
いては、管理会社および/または保管受託会社は、ファンド受益証券が売買された国の管轄に服し、代理
人を選定することが出来る。
本財務書類は、英語版が正式書類であり、かかる英語版のみが監査人により監査された。しかし、ファ
ンドの受益証券が売買されているその他の国の投資者に売却された受益証券の場合、管理会社および保管
受託銀行は、両者およびファンドを拘束する関連言語に翻訳された承認済の翻訳を認知することができる
(即ち、管理会社および保管受託銀行がこれを承認する。)。
注 14 .OTC派生商品および貸付有価証券
ファンドがOTC派生商品取引を締結する場合、OTCの取引相手方の信用力に関するリスクに晒され
ることがある。ファンドが先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結する、またはその他のデリバ
ティブ技法を用いる場合、OTCの取引相手方が特定のまたは複数の契約に基づく債務を履行しない(ま
たはできない)リスクに晒される。取引相手方リスクは、有価証券の預入れにより軽減され得る。適用さ
れる契約に従い、ファンドが有価証券を預託した場合、当該有価証券は、ファンドのために保管受託会社
の保護預りに置かれる。OTCの取引相手方に破産および支払不能、またはその他の信用事由が生じた場
合、保管受託銀行または副保管受託会社/コルレス銀行のネットワーク内において、有価証券に関連する
ファンドの権利またはファンドについての認識が遅延、制限または排除される可能性があり、その結果、
そのような債務をカバーするために過去において利用可能であった有価証券があるにも関わらず、OTC
取引の枠組みにおいて債務の履行をファンドが強いられる可能性がある。
ファンドは第三者に組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリアストリーム・イ
ンターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級
の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、貸付有価証券に
関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた有価証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付
け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
*
OTC派生商品
以下のサブ・ファンドのOTC派生商品は、無担保である代わりにマージン勘定が設定されている。
153/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンド
未実現(損)益 受取担保
取引相手方
UBS( Lux )ボンド・ファンド
**
-アジア・フレキシブル(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ -261.164.21 米ドル 0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク 65.990.86 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー 5.124.194.64 米ドル 0.00 米ドル
スタンダード・チャータード・バンク 59.642.95 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート -216.702.98 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー 23.995.13 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 194.011.20 米ドル 0.00 米ドル
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・フレキシブル
バンク・オブ・アメリカ -131.226.86 ユーロ 0.00 ユーロ
バークレイズ 2.620.49 ユーロ 0.00 ユーロ
カナディアン・インペリアル・バンク 11.282.02 ユーロ 0.00 ユーロ
シティバンク 66.155.83 ユーロ 0.00 ユーロ
ゴールドマン・サックス -95.418.41 ユーロ 0.00 ユーロ
HSBC 6.328.78 ユーロ 0.00 ユーロ
JPモルガン・チェース・バンク -135.009.51 ユーロ 0.00 ユーロ
モルガン・スタンレー 473.308.74 ユーロ 0.00 ユーロ
ステート・ストリート -52.028.81 ユーロ 0.00 ユーロ
ユービーエス・エイ・ジー 96.404.47 ユーロ 0.00 ユーロ
ウエストパック・バンキング・コーポレーション -2.172.95 ユーロ 0.00 ユーロ
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
バークレイズ -261,866.00 ユーロ 0.00 ユーロ
カナディアン・インペリアル・バンク 50,819.23 ユーロ 0.00 ユーロ
シティバンク 657,821.14 ユーロ 510.000.00 ユーロ
ゴールドマン・サックス 713,237.21 ユーロ 650.000.00 ユーロ
HSBC -441,544.92 ユーロ 0.00 ユーロ
JPモルガン・チェース・バンク -1,434,561.01 ユーロ 0.00 ユーロ
モルガン・スタンレー -4,310,600.37 ユーロ 0.00 ユーロ
ユービーエス・エイ・ジー 29,529.91 ユーロ 0.00 ユーロ
ウエストパック・バンキング・コーポレーション -317,883.30 ユーロ 0.00 ユーロ
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-グローバル・フレキシブル
バンク・オブ・アメリカ -811,955.17 スイス・フラン 0.00 スイス・フラン
カナディアン・インペリアル・バンク 2,265.91 スイス・フラン 0.00 スイス・フラン
シティバンク 203,562.03 スイス・フラン 0.00 スイス・フラン
ゴールドマン・サックス 2,295,514.65 スイス・フラン 0.00 スイス・フラン
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエ 17,256.06 スイス・フラン 0.00 スイス・フラン
ルシー
HSBC -119,568.24 スイス・フラン 0.00 スイス・フラン
JPモルガン・チェース・バンク -380,348.68 スイス・フラン 0.00 スイス・フラン
モルガン・スタンレー -92,759.56 スイス・フラン 21,835.58 スイス・フラン
ステート・ストリート -477,301.20 スイス・フラン 0.00 スイス・フラン
ユービーエス・エイ・ジー 581,551.95 スイス・フラン 0.00 スイス・フラン
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 59,715.12 スイス・フラン 0.00 スイス・フラン
*
公認の証券取引所で取引されている派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれない。取引相手方に債務不
履行が生じた場合、決済機関は損失リスクを負う。
**
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
154/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
比率
資産種類別の担保構成
(%)
シティバンク
現金 100.00
債券 0.00
株式 0.00
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
比率
資産種類別の担保構成
(%)
ゴールドマン・サックス
現金 100.00
債券 0.00
株式 0.00
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル
比率
資産種類別の担保構成
(%)
モルガン・スタンレー
現金 100.00
債券 0.00
株式 0.00
貸付有価証券
2023 年3月 31 日現在の貸付有価証券
2023 年3月 31 日現在の
*
担保の内訳(%)
からの取引相手方エクスポージャー
担保
貸付有価証券の
UBS( Lux )ボンド・ファンド (ユービーエス・ 株式 債券 現金
時価
スイス・エイ・ジー)
104,172,959.74 109,593,928.12
**
47.92 52.08 0.00
-アジア・フレキシブル(米ドル)
米ドル 米ドル
22,584,847.83 24,124,226.66
-ユーロ・フレキシブル 47.92 52.08 0.00
ユーロ ユーロ
263,943,241.81 270,513,213.08
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) 47.92 52.08 0.00
ユーロ ユーロ
20,017,600.72 22,057,170.91
-グローバル・フレキシブル 47.92 52.08 0.00
スイス・フラン スイス・フラン
*
取引相手方エクスポージャーの価格および為替レートの情報は、 2023 年3月 31 日に証券貸付業者から直接入手されるため、 2023
年3月 31 日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なる場合がある。
**
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・
UBS( Lux )ボンド・ UBS( Lux )ボンド・
UBS( Lux )ボンド・
ファンド
ファンド ファンド
ファンド
-アジア・フレキシブル
-ユーロ・ハイ・イール -グローバル・フレキシ
-ユーロ・フレキシブル
*
ド(ユーロ) ブル
(米ドル)
貸付証券収益 418,079.92 144,215.05 1,883,689.57 170,624.40
***
貸付証券コスト
54,952.39
ユービーエス・スイ
132,542.82 米ドル 44,528.11 ユーロ 581,587.80 ユーロ
ス・エイ・ジー
スイス・フラン
13,297.37
UBSヨーロッパSE
34,689.15 米ドル 13,157.91 ユーロ 171,888.03 ユーロ
ルクセンブルグ支店
スイス・フラン
102,374.64
純貸付証券収益 250,847.95 米ドル 86,529.03 ユーロ 1,130,213.74 ユーロ
スイス・フラン
155/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
***
2022 年6月1日より、総収益の 30 %は証券貸付サービス提供者を務めるユービーエス・スイス・エイ・ジーが費用/報酬と
して受領し、 10 %は証券貸付業者を務めるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店が受領する。
156/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③【投資有価証券明細表等】
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
2023 年3月 31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
変動利付モーゲージ・バック証券
AUD
AUD TRITON BOND TRUST 21 IN RESPECT 1M BBSW+85BP 21-22.10.52 1 000 000.00 456 035.73
0.14
Total AUD 456 035.73
0.14
変動利付モーゲージ・バック証券合計 456 035.73
0.14
固定利付ノート
AUD
AUD AT&T INC 3.45000% 18-19.09.23 4 400 000.00 4 382 488.00
1.33
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.04.29 2 000 000.00 1 932 100.00
0.58
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.50000% 17-20.11.37 2 700 000.00 2 416 284.00
0.73
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 20-08.03.33 4 300 000.00 3 566 635.00
1.08
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.75000% 21-20.03.34 4 400 000.00 3 456 024.00
1.05
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 4.75000% 22-20.02.35 4 200 000.00 4 387 446.00
1.33
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.25000% 18-21.08.29 4 600 000.00 4 501 468.00
1.36
Total AUD 24 642 445.00
7.46
固定利付ノート合計 24 642 445.00
7.46
変動利付ノート
AUD
AUD SHINHAN BANK CO LTD 3M BBSW+195BP 22-16.11.25 2 900 000.00 2 952 693.00
0.89
AUD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 2.900%/VAR 19-28.06.25 3 500 000.00 3 380 825.00
1.02
Total AUD 6 333 518.00
1.91
変動利付ノート合計 6 333 518.00
1.91
固定利付ミディアム・ターム・ノート
AUD
AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 20-05.05.26 3 400 000.00 3 088 118.00
0.93
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 1 000 000.00 993 790.00
0.30
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD 2.90000% 20-02.09.30 2 700 000.00 2 127 438.00
0.64
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1 900 000.00 1 884 876.00
0.57
AUD AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.60000% 19-31.07.29 500 000.00 425 760.00
0.13
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2.50000% 16-21.05.26 1 000 000.00 972 780.00
0.29
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2.50000% 22-22.10.32 1 400 000.00 1 231 076.00
0.37
AUD BARCLAYS PLC-REG-S 3.25000% 19-26.06.24 2 000 000.00 1 944 640.00
0.59
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.10000% 16-17.08.26 2 800 000.00 2 752 624.00
0.83
AUD EXPORT FINANCE&INSURANCE CORP 1.46500% 21-18.08.31 2 500 000.00 2 056 525.00
0.62
AUD INCITEC PIVOT LTD 4.30000% 19-18.03.26 2 300 000.00 2 271 020.00
0.69
AUD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 4.40000% 23-
5 100 000.00 5 232 294.00
13.01.28 1.58
AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S 3.20000% 16-22.07.26 3 600 000.00 3 547 548.00
1.07
注記は、財務書類と不可分のものである 。
157/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.00000% 16-
1 900 000.00 1 858 105.00
19.10.26 0.56
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.30000% 18-
2 600 000.00 2 520 336.00
14.08.28 0.76
AUD KOMMUNALBANKEN AS 0.60000% 20-01.06.26 2 800 000.00 2 529 268.00
0.77
AUD LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK 4.25000% 14-07.08.25 1 900 000.00 1 912 521.00
0.58
AUD LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.80200% 23-17.03.29 2 600 000.00 2 568 124.00
0.78
AUD MACQUARIE BANK LTD-REG-S 1.75000% 19-07.08.24 4 200 000.00 4 057 410.00
1.23
AUD MCDONALD'S CORP 3.00000% 19-08.03.24 3 600 000.00 3 561 912.00
1.08
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 2.38000% 19-
500 000.00 464 500.00
28.03.29 0.14
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 1.52000% 19-
1 900 000.00 1 638 313.00
27.05.30 0.50
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 1.41000% 20-
1 600 000.00 1 279 024.00
29.06.32 0.39
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3.00000% 17-20.05.27 8 400 000.00 8 259 132.00
2.50
AUD QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28 1 400 000.00 1 243 004.00
0.38
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE-REG-S 2.50000% 21-21.01.33 1 600 000.00 1 396 352.00
0.42
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.50000% 19-22.10.29 1 300 000.00 1 210 781.00
0.37
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.25000% 19-20.11.34 4 300 000.00 3 503 038.00
1.06
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.25000% 20-19.11.27 5 400 000.00 4 886 730.00
1.48
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 3.00000% 15-20.10.28 7 900 000.00 7 677 141.00
2.32
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 4.25000% 13-20.12.32 2 300 000.00 2 336 271.00
0.71
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.00000% 20-20.11.37 2 700 000.00 1 981 557.00
0.60
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 3.00000% 17-21.10.26 4 300 000.00 4 244 831.00
1.28
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 3.25000% 18-20.07.28 1 800 000.00 1 778 238.00
0.54
AUD WOOLWORTHS GROUP LTD 2.85000% 19-23.04.24 900 000.00 887 895.00
0.27
AUD WOOLWORTHS LTD-REG-S 1.85000% 21-15.11.27 1 500 000.00 1 337 715.00
0.40
Total AUD 91 660 687.00
27.73
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 91 660 687.00
27.73
固定利付債券
AUD
AUD AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27 300 000.00 320 049.00
0.10
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30 11 900 000.00 10 095 722.00
3.05
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 18-21.05.30 1 800 000.00 1 721 304.00
0.52
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41 7 700 000.00 6 710 088.00
2.03
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29 9 300 000.00 9 079 590.00
2.75
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47 5 800 000.00 5 068 968.00
1.53
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39 2 300 000.00 2 186 311.00
0.66
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29 8 000 000.00 8 063 040.00
2.44
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25 8 900 000.00 8 950 819.00
2.71
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 1.75000% 19-23.10.31 1 300 000.00 1 093 742.00
0.33
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY-REG-S 1.75000% 21-17.05.30 2 900 000.00 2 527 756.00
0.76
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 4.50000% 23-23.10.34 2 500 000.00 2 578 875.00
0.78
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.20000% 23-21.08.28 4 500 000.00 4 569 750.00
1.38
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 19-20.03.31 3 600 000.00 3 136 716.00
0.95
AUD NORTHERN TERRITORY CORP 3.50000% 18-21.05.30 900 000.00 878 526.00
0.27
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 6.50000% 08-14.03.33 800 000.00 963 328.00
0.29
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 4.75000% 14-21.07.25 500 000.00 514 620.00
0.16
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.25000% 20-10.03.31 2 500 000.00 2 060 075.00
0.62
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.50000% 21-20.08.32 3 300 000.00 2 662 308.00
0.81
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHOR 1.75000% 21-24.05.34 3 200 000.00 2 495 040.00
0.75
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FIN-REG-S 2.00000% 21-
2 200 000.00 1 670 658.00
23.05.36 0.51
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHOR-REG-S 4.75000% 23-
1 500 000.00 1 530 420.00
24.05.38 0.46
AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.25000% 16-24.08.26 2 000 000.00 1 935 100.00
0.59
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP 2.00000% 19-24.01.30 2 400 000.00 2 147 064.00
0.65
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP-REG-S 2.25000% 21-22.01.32 3 200 000.00 2 790 496.00
0.84
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 2.25000% 21-15.09.33 3 500 000.00 2 938 775.00
0.89
注記は、財務書類と不可分のものである 。
158/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.00000% 21-17.09.35 7 800 000.00 6 041 724.00
1.83
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP-REG-S 2.00000% 19-
3 000 000.00 2 416 080.00
24.10.34 0.73
Total AUD 97 146 944.00
29.39
固定利付債券合計 97 146 944.00
29.39
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 220 239 629.73
66.63
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
AUD
AUD ING BANK (AUSTRALIA) LTD-REG-S 1.10000% 21-19.08.26 2 400 000.00 2 151 072.00
0.65
Total AUD 2 151 072.00
0.65
固定利付ノート合計 2 151 072.00
0.65
固定利付ミディアム・ターム・ノート
AUD
AUD BANK OF QUEENSLAND LTD 1.40000% 21-06.05.26 3 800 000.00 3 441 698.00
1.04
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.40000% 22-14.01.27 3 500 000.00 3 258 045.00
0.99
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 5.00000% 23-13.01.28 4 100 000.00 4 196 514.00
1.27
AUD COMPUTERSHARE US INC 3.14700% 21-30.11.27 1 100 000.00 1 007 127.00
0.30
AUD CPIF FINANCE PTY LTD-REG-S 2.48500% 20-28.10.30 900 000.00 705 501.00
0.21
AUD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 4.45000% 22-01.09.27 3 200 000.00 3 237 632.00
0.98
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.70000% 19-29.04.26 2 600 000.00 2 436 564.00
0.74
AUD DWPF FINANCE PTY 1.90000% 21-04.08.28 1 500 000.00 1 268 580.00
0.38
AUD EDITH COWAN UNIVERSITY 3.00000% 19-11.04.29 1 300 000.00 1 183 130.00
0.36
AUD ELECTRANET PTY LTD 2.47370% 21-15.12.28 900 000.00 776 349.00
0.24
AUD ENERGY PARTNERSHIP GAS PTY LTD-REG-S 3.64200% 17-11.12.24 1 000 000.00 985 790.00
0.30
AUD GTA FINANCE CO PTY LTD 2.20000% 20-26.08.27 600 000.00 529 494.00
0.16
AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-04.08.28 3 500 000.00 2 993 165.00
0.91
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 3.50000% 18-07.09.28 990 000.00 935 906.40
0.28
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 2.25000% 19-22.05.30 2 100 000.00 1 767 801.00
0.54
AUD MONASH UNIVERSITY 4.05000% 22-06.04.29 1 100 000.00 1 064 646.00
0.32
AUD NBN CO LTD-REG-S 1.00000% 20-03.12.25 7 000 000.00 6 417 880.00
1.94
AUD PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 3.80000% 21-
2 200 000.00 1 753 796.00
08.09.31 0.53
AUD SUNCORP METWAY INSURANCE LTD 4.40000% 22-22.08.25 1 600 000.00 1 598 592.00
0.48
AUD SUNCORP-METWAY LTD 2.50000% 22-25.01.27 3 300 000.00 3 062 334.00
0.93
AUD SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 5.00000% 23-02.03.28 2 600 000.00 2 651 610.00
0.80
AUD TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD-REG-S 4.97700% 22-29.11.28 800 000.00 824 112.00
0.25
AUD UNITED ENERGY LTD-REG-S 3.50000% 16-12.09.23 1 100 000.00 1 096 810.00
0.33
AUD UNIVERSITY OF MELBOURNE 4.67400% 22-22.08.29 1 900 000.00 1 920 121.00
0.58
AUD UNIVERSITY OF WOLLONGONG/THE 3.50000% 17-08.12.27 1 200 000.00 1 144 344.00
0.35
AUD VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-
1 400 000.00 1 217 174.00
21.04.28 0.37
* *
AUD
VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS DEFAULTED 8.07500% 19-
500 000.00 1 705.00
05.03.24 0.00
AUD WESTCONNEX FIN CO PTY LTD-REG-S 3.15000% 21-31.03.31 2 600 000.00 2 161 510.00
0.65
AUD WESTPAC BANKING CORP 4.80000% 23-16.02.28 4 600 000.00 4 660 996.00
1.41
AUD WSO FINANCE PTY LTD 4.50000% 17-31.03.27 700 000.00 698 922.00
0.21
Total AUD 58 997 848.40
17.85
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 58 997 848.40
17.85
注記は、財務書類と不可分のものである 。
159/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
固定利付債券
AUD
AUD BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD LTD 1.70000% 19-06.09.24 4 000 000.00 3 857 800.00
1.17
AUD NORTHERN TERRITORY CORP-REG-S 6.00000% 01-15.03.24 800 000.00 818 680.00
0.25
AUD NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 2.50000% 21-21.05.32 1 900 000.00 1 662 348.00
0.50
AUD NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE PTY 2.54300% 20-23.09.30 1 900 000.00 1 548 842.00
0.47
AUD SUNCORP-METWAY LTD 3.00000% 18-13.09.23 2 500 000.00 2 486 875.00
0.75
AUD SUNCORP-METWAY LTD 4.85000% 22-17.10.25 1 500 000.00 1 518 840.00
0.46
AUD UBS AG AUSTRALIA-REG-S 1.10000% 21-26.02.26 4 700 000.00 4 234 982.00
1.28
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 1.50000% 21-22.10.30 5 700 000.00 4 856 286.00
1.47
Total AUD 20 984 653.00
6.35
固定利付債券合計 20 984 653.00
6.35
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 82 133 573.40
24.85
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券
および短期金融商品
変動利付モーゲージ・バック証券
AUD
AUD TORRENS SERIES TRUST 1M BBSW+60BP 21-09.11.52 2 700 000.00 1 324 266.55
0.40
Total AUD 1 324 266.55
0.40
変動利付モーゲージ・バック証券合計 1 324 266.55
0.40
固定利付ミディアム・ターム・ノート
AUD
AUD AGI FINANCE PTY LTD-REG-S 1.81520% 20-23.11.28 2 800 000.00 2 334 892.00
0.71
AUD CIP FUNDING PTY LTD 3.02600% 21-16.12.27 1 900 000.00 1 732 002.00
0.53
AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.25000% 19-11.11.26 1 200 000.00 1 099 560.00
0.33
AUD TELSTRA GROUP LTD 4.90000% 23-08.03.28 1 500 000.00 1 533 150.00
0.46
AUD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY 3.75000% 17-20.07.27 1 000 000.00 975 370.00
0.30
Total AUD 7 674 974.00
2.33
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 7 674 974.00
2.33
固定利付債券
AUD
AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 4.50000% 23-06.09.28 2 900 000.00 2 978 648.00
0.90
AUD ING BANK AUSTRALIA LTD-REG-S 4.50000% 22-26.05.29 3 200 000.00 3 115 840.00
0.94
AUD KOREA HOUSING FINANCE CORP 4.47500% 23-06.04.26 3 300 000.00 3 301 683.00
1.00
Total AUD 9 396 171.00
2.84
固定利付債券合計 9 396 171.00
2.84
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
18 395 411.55
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 5.57
投資有価証券合計 320 768 614.68
97.05
注記は、財務書類と不可分のものである 。
160/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.06.23 -36 055.80
-45.00 -0.01
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.06.23 528 520.55
195.00 0.16
債券に係る金融先物合計 492 464.75
0.15
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 492 464.75
0.15
派生商品合計 492 464.75
0.15
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 395 829.60
0.12
定期預金および信託預金 12 597 291.80
3.81
その他の資産および負債 -3 724 319.63
-1.13
純資産合計 330 529 881.20
100.00
注記は、財務書類と不可分のものである 。
161/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
2023 年3月 31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
BRL
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31 10 000.00 1 588 164.69
1.35
Total BRL 1 588 164.69
1.35
EUR
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 195 000.00 145 264.08
0.12
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 600 000.00 529 128.00
0.45
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.70000% 20-02.04.40 100 000.00 94 204.37
0.08
EUR ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.12500% 20-09.07.30 679 000.00 158 207.00
0.14
EUR ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.50000% 20-09.07.29 22 046.00 5 226.28
0.00
EUR AT&T INC 1.60000% 20-19.05.28 350 000.00 315 203.70
0.27
EUR BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23 100 000.00 99 502.00
0.08
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.87600% 20-07.04.24 700 000.00 689 234.07
0.59
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26 530 000.00 520 803.97
0.44
EUR CHILE, REPUBLIC OF 0.83000% 19-02.07.31 700 000.00 548 100.00
0.47
EUR CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39 435 000.00 298 328.43
0.25
EUR CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26 1 010 000.00 905 208.46
0.77
EUR FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30 200 000.00 168 091.20
0.14
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26 245 000.00 192 370.94
0.16
EUR HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 3.75000% 23-31.05.32 610 000.00 570 703.80
0.49
EUR HOLDING D’INFRAS DES METIERS-REG-S 4.50000% 23-06.04.27 240 000.00 239 152.80
0.20
EUR INDONESIA, REPUBLIC OF 1.40000% 19-30.10.31 400 000.00 313 075.00
0.27
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-
200 000.00 172 932.00
11.02.28 0.15
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27 300 000.00 254 283.56
0.22
EUR PERU, REPUBLIC OF 1.25000% 21-11.03.33 400 000.00 287 700.00
0.25
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26 140 000.00 116 770.75
0.10
EUR TURKEY, REPUBLIC OF 4.37500% 21-08.07.27 600 000.00 549 000.00
0.47
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29 145 000.00 120 355.80
0.10
Total EUR 7 292 846.21
6.21
USD
USD ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-
198 120.00 60 325.44
31.07.35 0.05
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30 75 600.00 32 195.85
0.03
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40 90 800.00 24 983.69
0.02
USD ENBRIDGE INC 5.70000% 23-08.03.33 55 000.00 52 655.82
0.05
USD INTEL CORP 5.70000% 23-10.02.53 105 000.00 98 635.41
0.08
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30 700 000.00 514 143.60
0.44
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26 260 000.00 239 954.67
0.21
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S 10.25000% 22-30.11.24 450 000.00 393 483.37
0.34
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52 380 000.00 238 314.51
0.20
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31 320 000.00 246 141.77
0.21
* *
USD
SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S DEFAULTED 3.45000% 21-
200 000.00 25 311.80
11.01.31 0.02
* *
USD
SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S DEFAULTED 5.20000% 21-
200 000.00 25 772.01
16.01.27 0.02
Total USD 1 951 917.94
1.67
固定利付ノート合計 10 832 928.84
9.23
注記は、財務書類と不可分のものである 。
162/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
ノート、ゼロ・クーポン
USD
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30 16 232.00 4 428.89
0.00
Total USD 4 428.89
0.00
ノート、ゼロ・クーポン合計 4 428.89
0.00
変動利付ノート
EUR
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42 400 000.00 339 272.00
0.29
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP 375 000.00 278 062.50
0.24
EUR CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26 420 000.00 381 472.56
0.32
EUR CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32 270 000.00 223 508.70
0.19
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP 100 000.00 83 079.40
0.07
EUR MORGAN STANLEY 0.406%VAR 21-29.10.27 300 000.00 261 894.00
0.22
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-29.10.28 355 000.00 338 026.03
0.29
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31 500 000.00 433 161.20
0.37
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP 400 000.00 335 100.00
0.29
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP 400 000.00 295 000.00
0.25
Total EUR 2 968 576.39
2.53
USD
USD BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33 300 000.00 273 071.23
0.23
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%/VAR 23-09.03.29 200 000.00 183 916.05
0.16
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 9.375%/VAR 22-PRP 200 000.00 174 191.17
0.15
Total USD 631 178.45
0.54
変動利付ノート合計 3 599 754.84
3.07
固定利付ミディアム・ターム・ノート
EUR
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33 500 000.00 419 625.00
0.36
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 215 000.00 172 547.12
0.15
EUR AKER BP ASA-REG-S 1.12500% 21-12.05.29 300 000.00 248 388.00
0.21
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27 200 000.00 183 949.20
0.16
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 100 000.00 76 545.40
0.07
EUR ASB FINANCE LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28 350 000.00 289 394.00
0.25
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29 185 000.00 154 185.29
0.13
EUR AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 2.00000% 14-18.09.24 100 000.00 97 258.20
0.08
EUR AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 2.75000% 22-
200 000.00 185 264.00
02.09.32 0.16
EUR BANQUE FEDER DU CRE MUTUEL SA-REG-S-SUB 5.12500% 23-
200 000.00 200 998.40
13.01.33 0.17
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23 200 000.00 196 998.00
0.17
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.25000% 15-13.03.27 300 000.00 266 821.20
0.23
EUR BNP PARIBAS-REG-S 0.12500% 19-04.09.26 600 000.00 533 958.00
0.45
EUR BPCE SA-REG-S 4.50000% 23-13.01.33 700 000.00 700 485.45
0.60
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25 400 000.00 384 760.27
0.33
EUR CEZ AS-REG-S 2.37500% 22-06.04.27 140 000.00 128 690.80
0.11
EUR CITIGROUP INC-REG-S 2.37500% 14-22.05.24 300 000.00 295 201.80
0.25
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 4.00000% 23-10.01.30 500 000.00 501 798.00
0.43
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26 155 000.00 123 077.75
0.10
EUR CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25 580 000.00 568 686.52
0.48
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26 700 000.00 583 160.20
0.50
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30 120 000.00 109 056.00
0.09
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23 335 000.00 327 981.75
0.28
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 3.87500% 22-11.03.30 300 000.00 299 891.79 0.26
EUR EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 19-11.04.31 400 000.00 237 950.00 0.20
注記は、財務書類と不可分のものである 。
163/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.87500% 16-13.10.36 2 000 000.00 1 481 452.00
1.26
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 4.62500% 23-25.01.43 400 000.00 377 376.80
0.32
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27 100 000.00 87 240.77
0.07
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29 130 000.00 132 326.22
0.11
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.37500% 19-17.06.27 400 000.00 347 956.80
0.30
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-
1 700 000.00 1 271 974.00
10.07.48 1.08
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.50000% 16-02.03.26 1 100 000.00 1 023 605.00
0.87
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-
375 000.00 372 831.00
14.04.27 0.32
EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.37500% 15-29.04.30 1 800 000.00 1 501 297.20
1.28
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 4.30000% 23-
320 000.00 315 240.96
15.02.29 0.27
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25 100 000.00 86 393.75
0.07
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.25000% 21-26.01.28 350 000.00 291 630.50
0.25
EUR KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 2.37500% 18-09.11.28 800 000.00 720 150.00
0.61
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24 200 000.00 195 954.40
0.17
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.37500% 15-
2 000 000.00 1 686 800.00
23.04.30 1.44
EUR METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.00000% 23-
340 000.00 340 145.04
05.04.28 0.29
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 3.00000% 15-06.03.45 200 000.00 145 475.00
0.12
EUR NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30 105 000.00 105 319.20
0.09
EUR NATIONAL GRID PLC-REG-S 3.87500% 23-16.01.29 265 000.00 263 246.23
0.22
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29 250 000.00 253 934.02
0.22
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27 390 000.00 339 112.80
0.29
EUR ORANO SA-REG-S 5.37500% 22-15.05.27 300 000.00 309 444.00
0.26
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26 425 000.00 364 493.25
0.31
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 14-03.03.26 1 450 000.00 1 413 639.80
1.20
EUR PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 0.87500% 19-17.05.27 500 000.00 438 531.25
0.37
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49 560 000.00 377 405.00
0.32
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25 450 000.00 425 199.60
0.36
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.50000% 18-26.04.38 1 500 000.00 1 182 615.00
1.01
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27 600 000.00 552 548.40
0.47
EUR REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25 400 000.00 394 891.43
0.34
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49 1 000 000.00 736 250.00
0.63
EUR RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30 400 000.00 371 543.91
0.32
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27 170 000.00 155 876.40
0.13
EUR TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 3.63100% 22-13.12.29 340 000.00 327 286.72
0.28
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 4.50000% 22-30.06.25 200 000.00 199 003.60
0.17
EUR VF CORP 4.25000% 23-07.03.29 120 000.00 119 418.36
0.10
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27 300 000.00 244 306.74
0.21
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51 200 000.00 90 860.40
0.08
EUR VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30 100 000.00 93 430.61
0.08
EUR WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-
105 000.00 102 726.54
20.09.32 0.09
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28 925 000.00 764 599.45
0.65
Total EUR 27 290 204.29
23.25
GBP
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 200 000.00 216 232.23
0.18
Total GBP 216 232.23
0.18
USD
USD MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 221 000.00 202 562.99
0.17
Total USD 202 562.99
0.17
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 27 708 999.51
23.60
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン
EUR
EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26 270 000.00 239 978.16
0.20
Total EUR 239 978.16
0.20
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン合計 239 978.16
0.20
注記は、財務書類と不可分のものである 。
164/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
変動利付ミディアム・ターム・ノート
EUR
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49 100 000.00 89 110.40
0.08
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.808%/VAR 19-09.05.26 450 000.00 420 194.70
0.36
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25 170 000.00 168 474.08
0.14
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-
200 000.00 190 818.00
03.10.29 0.16
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25 200 000.00 184 612.00
0.16
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30 200 000.00 156 912.80
0.13
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.000%/VAR 22-24.06.32 500 000.00 432 494.00
0.37
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP 100 000.00 97 937.00
0.08
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP 750 000.00 708 062.49
0.60
EUR UBS GROUP AG-REG-S 4.625%/VAR 23-17.03.28 400 000.00 399 720.00
0.34
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.000%/VAR 21-27.05.24 230 000.00 228 275.00
0.20
Total EUR 3 076 610.47
2.62
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 3 076 610.47
2.62
固定利付債券
EUR
EUR ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 225 000.00 222 324.75
0.19
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 200 000.00 159 056.00
0.14
EUR ALTRIA GROUP INC 2.20000% 19-15.06.27 400 000.00 367 472.80
0.31
EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-23.05.34 1 920 000.00 1 810 560.00
1.54
EUR AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 755 000.00 627 912.48
0.54
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.25000% 21-
300 000.00 244 650.00
19.07.28 0.21
EUR BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.33400% 21-13.08.28 350 000.00 294 155.40
0.25
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31 1 100 000.00 953 741.80
0.81
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38 2 300 000.00 1 936 871.40
1.65
EUR BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.50000% 17-03.07.24 900 000.00 865 549.80
0.74
EUR BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26 200 000.00 181 814.80
0.16
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38 200 000.00 163 332.81
0.14
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00000% 16-14.04.32 2 000 000.00 1 687 506.86
1.44
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 3.00000% 22-04.03.53 650 000.00 610 721.80
0.52
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 295 000.00 261 812.50
0.22
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41 940 000.00 1 107 316.24
0.94
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45 1 300 000.00 1 308 528.00
1.11
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50 700 000.00 486 795.40
0.42
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29 500 000.00 439 335.00
0.37
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26 2 560 000.00 2 418 570.24
2.06
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28 1 000 000.00 897 558.00
0.76
EUR GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-
1 100 000.00 1 047 494.80
23.07.26 0.89
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 900 000.00 860 144.40
0.73
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.00000% 23-06.02.43 150 000.00 147 300.30
0.13
EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37 730 000.00 616 182.78
0.53
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 2 300 000.00 1 937 713.20
1.65
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47 1 300 000.00 991 263.00
0.84
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36 3 500 000.00 2 806 233.47
2.39
EUR JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.12500% 23-15.02.28 300 000.00 296 789.46
0.25
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 200 000.00 167 212.40
0.14
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-
300 000.00 248 808.00
24.03.25 0.21
EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37 1 200 000.00 1 369 320.00
1.17
EUR PERU, REPUBLIC OF 3.75000% 16-01.03.30 350 000.00 332 784.37
0.28
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25 1 000 000.00 1 002 688.00
0.85
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.25000% 18-18.04.34 500 000.00 454 187.00
0.39
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 23-23.02.35 350 000.00 343 427.00
0.29
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.75000% 19-09.04.30 800 000.00 664 832.00
0.57
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35 1 800 000.00 1 438 920.00
1.23
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45 700 000.00 644 672.00
0.55
注記は、財務書類と不可分のものである 。
165/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46 2 000 000.00 1 747 600.00
1.49
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48 2 600 000.00 2 153 725.60
1.83
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35 1 000 000.00 839 844.00
0.72
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27 200 000.00 164 162.50
0.14
EUR UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29 100 000.00 83 354.00
0.07
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26 335 000.00 276 063.45
0.24
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.87500% 19-08.04.27 220 000.00 198 740.96
0.17
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.33200% 19-25.09.28 300 000.00 250 019.07
0.21
Total EUR 38 129 067.84
32.48
GBP
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26 310 000.00 288 449.24
0.24
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31 160 000.00 126 644.53
0.11
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26 315 000.00 327 437.18
0.28
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-
400 000.00 300 368.08
22.10.41 0.26
Total GBP 1 042 899.03
0.89
NZD
NZD NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31 800 000.00 374 764.61
0.32
NZD NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41 2 600 000.00 1 004 117.43
0.86
NZD NEW ZEALAND 2.75000% 21-15.05.51 1 800 000.00 767 903.96
0.65
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37 3 100 000.00 1 491 986.79
1.27
Total NZD 3 638 772.79
3.10
USD
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41 200 000.00 150 869.81
0.13
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 200 000.00 97 565.47
0.08
USD EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 10.87500% 23-
200 000.00 168 473.01
28.02.26 0.14
Total USD 416 908.29
0.35
固定利付債券合計 43 227 647.95
36.82
変動利付債券
EUR
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 300 000.00 289 500.00
0.25
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 300 000.00 302 928.00
0.26
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP 130 000.00 119 925.00
0.10
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP 100 000.00 87 000.80
0.07
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP 200 000.00 191 348.00
0.16
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP 200 000.00 161 500.00
0.14
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP 595 000.00 481 950.00
0.41
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP 100 000.00 85 007.20
0.07
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP 100 000.00 76 500.00
0.07
Total EUR 1 795 659.00
1.53
USD
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP 500 000.00 20 709.65
0.02
Total USD 20 709.65
0.02
変動利付債券合計 1 816 368.65
1.55
変動利付米国中期国債
USD
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45 1 700 000.00 1 692 731.37
1.44
Total USD 1 692 731.37
1.44
変動利付米国中期国債合計 1 692 731.37
1.44
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 92 199 448.68
78.53
注記は、財務書類と不可分のものである 。
166/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
変動利付アセット・バック証券
USD
USD SOFI PROFESSIONA LOAN PROGRAM LLC-144A VAR 17-26.03.40 475 000.00 400 813.61
0.34
Total USD 400 813.61
0.34
変動利付アセット・バック証券合計 400 813.61
0.34
固定利付モーゲージ・バック証券
USD
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62 750 000.00 618 316.78
0.53
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49 313 000.00 263 781.31
0.22
Total USD 882 098.09
0.75
固定利付モーゲージ・バック証券合計 882 098.09
0.75
変動利付モーゲージ・バック証券
USD
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40 650 000.00 559 927.10
0.48
USD BAMLL COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34 550 000.00 485 799.77
0.41
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54 450 000.00 379 311.25
0.32
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37 550 000.00 485 984.29
0.42
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST VAR 18-01.02.51 250 000.00 210 974.89
0.18
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-
175 000.00 157 229.19
15.12.37 0.13
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-
430 000.00 385 837.98
15.12.37 0.33
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31 230 000.00 38 694.43
0.03
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43 1 225 000.00 999 020.45
0.85
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-
685 000.00 629 769.69
01.01.31 0.54
Total USD 4 332 549.04
3.69
変動利付モーゲージ・バック証券合計 4 332 549.04
3.69
固定利付ノート
USD
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26 165 000.00 134 147.45
0.11
USD SOCIETE GENERALE SA-SUB-144A 7.36700% 23-10.01.53 415 000.00 372 361.28
0.32
Total USD 506 508.73
0.43
固定利付ノート合計 506 508.73
0.43
固定利付債券
RUB
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30 270 000 000.00 159 920.08
0.14
Total RUB 159 920.08
0.14
固定利付債券合計 159 920.08
0.14
変動利付債券
NZD
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40 6 800 000.00 4 812 042.90
4.10
Total NZD 4 812 042.90
4.10
変動利付債券合計 4 812 042.90
4.10
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 11 093 932.45
9.45
注記は、財務書類と不可分のものである 。
167/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第 41 条 (1)e) に準拠した投資信託/その他の投資信託
投資信託、オープン・エンド型
ルクセンブルグ
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 13 637.00
100.00 0.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST 33 200.00 1 712 789.36
1.46
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 1 436 345.44
285.00 1.22
ルクセンブルグ合計 3 162 771.80
2.69
投資信託、オープン・エンド型合計 3 162 771.80
2.69
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第 41 条 (1)e) に準拠した
3 162 771.80
投資信託/その他の投資信託合計 2.69
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品
その他のスワップに係るオプション、従来型
EUR
EUR JPM/ITRX.XOVER.S38-V1 SWAPTION PUT 550.00000% 23-19.04.23 -5 000 000.00 -2 944.00
0.00
EUR JPM/ITRX XOVER EUROPE SWAPTION PUT 500.00000% 23-19.04.23 -5 000 000.00 -6 490.00
-0.01
EUR JPM/ITRX XOVER EUROPE SWAPTION PUT 450.00000% 23-19.04.23 5 000 000.00 16 594.00
0.02
Total EUR 7 160.00
0.01
その他のスワップに係るオプション、従来型合計 7 160.00
0.01
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
7 160.00
派生商品合計 0.01
投資有価証券合計 106 463 312.93
90.68
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.06.23 27 720.00
6.00 0.02
EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.06.23 82 230.00
65.00 0.07
EUR EURO-BUND FUTURE 08.06.23 203 600.00
40.00 0.17
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.06.23 255 760.00
92.00 0.22
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.06.23 36 150.00
-71.00 0.03
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.06.23 -112 560.00
-12.00 -0.10
EUR EURO-OAT FUTURE 08.06.23 322 000.00
70.00 0.28
GBP LONG GILT FUTURE 28.06.23 -32 776.25
-12.00 -0.03
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.23 -145 542.82
-40.00 -0.12
AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.06.23 -113 136.26
-251.00 -0.10
CAD CAN 5YR BOND FUTURE 21.06.23 8 902.66
-17.00 0.01
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.23 6 356.71
-5.00 0.01
USD US LONG BOND FUTURE 21.06.23 59 971.71
12.00 0.05
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.23 127 709.51
44.00 0.11
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.06.23 -382 791.65
-26.00 -0.33
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.23 90 158.94
58.00 0.08
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 21.06.23 -461 999.75
-217.00 -0.39
債券に係る金融先物合計 -28 247.20
-0.02
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 -28 247.20
-0.02
注記は、財務書類と不可分のものである 。
168/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品
金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.11600% 20-23.01.30 -24 500 000.00 1 010 218.17
0.86
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30 -29 000 000.00 1 257 514.44
1.07
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.88000% 20-07.05.30 -10 000 000.00 607 841.67
0.52
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-07.05.30
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29 -18 000 000.00 1 024 175.51
0.87
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29 -19 000 000.00 1 133 306.35
0.97
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26 -55 000 000.00 -51 865.26
-0.04
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.79250% 22-17.01.32 -8 000 000.00 202 293.90
0.17
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 2.15900% 22-25.01.32 -2 250 000 000.00 122 414.20
0.10
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3MKWCD 22-25.01.32
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.79400% 23-10.01.28 -23 000 000.00
-628.73 0.00
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 23-10.01.28
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.74000% 23-10.02.28 -36 000 000.00 42 712.87
0.04
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 23-10.02.28
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.39500% 23-10.03.28 -20 000 000.00 -29 414.47
-0.03
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 23-10.02.28
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.19431% 23-10.03.53 -1 800 000.00 -72 224.28
-0.06
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 23-10.03.53
NOK LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.03500% 23-21.03.28 -15 000 000.00 9 212.03
0.01
NOK LCH/INTEREST RATE SWAP REC NIBOR6M 23-21.03.28
INR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6.34300% 23-21.03.28 -127 500 000.00
-34.17 0.00
INR LCH/INTEREST RATE SWAP REC O/N MIBOR 23-21.03.28
INR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6.21500% 23-21.03.28 -127 500 000.00
59.23 0.00
INR LCH/INTEREST RATE SWAP REC O/N MIBOR 23-21.03.28
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25 -50 000 000.00 -38 160.73
-0.03
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-26.06.28 -135 000 000.00 -141 997.28
-0.12
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.07000% 18-26.06.28
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-12.07.28 -120 000 000.00 -99 922.36
-0.09
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.13500% 18-12.07.28
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26 -11 000 000.00 -614 363.33
-0.52
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26 -2 200 000 000.00 -1 255 885.89
-1.07
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26 -1 220 000 000.00 -648 299.20
-0.55
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31 -64 000 000.00 -176 517.89
-0.15
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26 -80 000 000.00 -190 548.38
-0.16
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26 -80 000 000.00 -182 587.39
-0.16
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32 -26 000 000.00 -102 551.70
-0.09
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-17.01.27 -1 150 000 000.00 -550 978.83
-0.47
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.82000% 22-17.01.27
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24 -23 000 000
-255 628.78
000.00 -0.22
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24
注記は、財務書類と不可分のものである 。
169/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27 -2 500 000.00 25 251.83
0.02
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 22-01.12.27 -50 000 000.00 -9 280.77
-0.01
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.51000% 22-01.12.27
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-12.12.32 -20 000 000.00 14 864.35
0.01
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.22100% 22-12.12.32
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27 -4 000 000.00 46 571.98
0.04
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65000% 22-19.12.27
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27 -4 000 000.00 49 158.95
0.04
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.67500% 22-19.12.27
BRL MORGAN STANLE/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25 -20 000 000.00 64 248.95
0.05
BRL MORGAN STANLE/INTEREST RATE SWAP REC 13.40000% 22-
02.01.25
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25 -20 000 000.00 86 395.52
0.07
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP REC 13.81500% 22-02.01.25
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 23-11.01.28 -2 750 000.00 7 872.25
0.01
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.56500% 23-11.01.28
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25 -29 000 000.00 41 901.34
0.04
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.70000% 23-02.01.25
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-10.02.28 -3 000 000.00 -12 611.28
-0.01
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.95640% 23-10.02.28
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25 -20 000 000.00 30 335.37
0.03
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.67000% 23-02.01.25
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-10.03.28 -2 000 000.00 34 052.34
0.03
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.45360% 23-10.03.28
金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ合計 1 376 900.53
1.17
クレジット・デフォルト・スワップ *
USD BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24 -3 200 000.00 -24 791.07
-0.02
USD BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24 3 200 000.00 -81 437.91
-0.07
クレジット・デフォルト・スワップ合計 -106 228.98
-0.09
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
1 270 671.55
派生商品合計 1.08
派生商品合計 1 242 424.35
1.06
為替予約契約
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
KRW 133 000 000.00 USD 101 824.03 6.4.2023 257.64 0.00
USD 594 852.41 PHP 33 050 000.00 5.4.2023 -12 320.40 -0.01
MYR 4 456 000.00 USD 994 864.93 6.4.2023 14 697.39 0.01
IDR 27 603 800 000.00 USD 1 806 011.36 6.4.2023 34 539.08 0.03
USD 31 696.18 CNY 220 000.00 6.4.2023 -312.89 0.00
COP 2 809 935 000.00 USD 579 995.87 5.4.2023 21 059.58 0.02
USD 625 616.00 CLP 520 500 000.00 6.4.2023 -30 015.10 -0.03
INR 151 370 000.00 USD 1 821 880.13 6.4.2023 18 379.31 0.02
USD 2 488 083.89 BRL 13 050 000.00 6.4.2023 -77 846.16 -0.07
EUR 575 932.43 CHF 575 000.00 6.4.2023 -3 505.12 0.00
AUD 5 145 000.00 EUR 3 254 979.74 6.4.2023 -83 508.79 -0.07
CAD 300 000.00 EUR 207 140.26 6.4.2023 -3 135.87 0.00
EUR 1 054 169.49 HUF 399 600 000.00 6.4.2023 5 017.49 0.00
EUR 600 364.46 CZK 14 140 000.00 6.4.2023 -1 694.10 0.00
THB 16 090 000.00 EUR 435 363.77 11.4.2023 -2 129.15 0.00
*
額面がプラスの場合:サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合:サブ・ファンドは「支払側」である。
注記は、財務書類と不可分のものである 。
170/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
為替予約契約(続き)
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
EUR 1 703 137.66 SGD 2 440 000.00 6.4.2023 14 100.40 0.01
EUR 5 293 507.26 GBP 4 705 000.00 6.4.2023 -60 450.84 -0.05
EUR 490 431.85 JPY 71 000 000.00 6.4.2023 -743.68 0.00
EUR 10 822 617.13 NZD 18 510 000.00 6.4.2023 165 148.48 0.14
NOK 28 750 000.00 EUR 2 591 044.34 11.4.2023 -64 496.43 -0.05
EUR 24 045 378.74 USD 25 595 000.00 6.4.2023 491 488.22 0.42
PLN 2 100 000.00 EUR 446 652.60 6.4.2023 1 845.63 0.00
EUR 157 003.21 MXN 3 050 000.00 11.4.2023 1 808.05 0.00
AUD 805 000.00 SGD 730 055.31 6.4.2023 -9 149.23 -0.01
USD 545 000.00 PHP 30 024 050.00 5.4.2023 -6 951.11 -0.01
USD 1 140 000.00 EUR 1 073 056.41 6.4.2023 -23 967.32 -0.02
AUD 530 000.00 EUR 336 166.43 6.4.2023 -9 464.86 -0.01
GBP 450 000.00 CAD 731 741.31 6.4.2023 14 475.52 0.01
EUR 553 431.49 AUD 870 000.00 6.4.2023 17 147.77 0.02
EUR 540 542.98 USD 575 000.00 6.4.2023 11 397.17 0.01
MXN 4 918 830.38 USD 270 000.00 11.4.2023 1 867.65 0.00
USD 270 000.00 CLP 219 172 500.00 6.4.2023 -6 594.77 -0.01
GBP 219 951.71 CAD 360 000.00 6.4.2023 5 485.04 0.01
USD 226 564.19 AUD 335 000.00 6.4.2023 1 996.58 0.00
USD 249 919.01 INR 20 520 000.00 6.4.2023 215.95 0.00
SGD 340 000.00 USD 252 906.00 6.4.2023 2 620.49 0.00
NZD 1 800 000.00 EUR 1 043 582.32 6.4.2023 -7 199.63 -0.01
USD 1 000 000.00 EUR 936 472.51 6.4.2023 -16 218.92 -0.01
USD 1 350 000.00 EUR 1 263 828.27 6.4.2023 -21 485.93 -0.02
BRL 9 967 000.00 USD 1 913 991.19 6.4.2023 46 812.99 0.04
GBP 440 000.00 USD 522 257.91 6.4.2023 20 083.07 0.02
USD 525 000.00 INR 43 212 225.00 6.4.2023 -736.47 0.00
GBP 435 000.00 CAD 708 857.12 6.4.2023 12 967.95 0.01
USD 685 000.00 EUR 648 480.19 6.4.2023 -18 106.48 -0.02
CZK 2 860 000.00 EUR 120 860.37 6.4.2023 913.85 0.00
CAD 180 000.00 EUR 123 965.23 6.4.2023 -1 562.60 0.00
USD 241 091.56 IDR 3 732 700 000.00 6.4.2023 -7 536.33 -0.01
PLN 675 000.00 EUR 143 924.01 6.4.2023 236.14 0.00
EUR 209 220.04 MXN 4 110 000.00 11.4.2023 88.20 0.00
AUD 775 000.00 NZD 833 489.25 6.4.2023 -2 172.95 0.00
CAD 550 000.00 USD 401 519.76 6.4.2023 4 508.90 0.00
JPY 27 700 000.00 EUR 195 123.12 6.4.2023 -3 495.48 0.00
NOK 6 160 000.00 SEK 6 154 456.00 11.4.2023 -4 952.53 0.00
CAD 215 000.00 USD 157 100.12 6.4.2023 1 631.51 0.00
PLN 910 000.00 USD 207 554.81 6.4.2023 3 346.83 0.00
USD 725 935.58 CAD 1 000 000.00 6.4.2023 -11 971.51 -0.01
USD 530 000.00 JPY 69 645 180.00 6.4.2023 5 929.68 0.01
GBP 85 000.00 EUR 96 854.63 6.4.2023 -130.63 0.00
EUR 260 103.97 JPY 36 500 000.00 6.4.2023 7 598.24 0.01
USD 201 232.07 MXN 3 860 000.00 11.4.2023 -11 282.17 -0.01
USD 130 000.00 EUR 122 224.33 6.4.2023 -2 591.36 0.00
USD 600 208.55 GBP 490 000.00 6.4.2023 -5 241.98 0.00
EUR 331 997.83 AUD 530 000.00 6.4.2023 5 296.26 0.01
USD 265 000.00 EUR 245 644.01 6.4.2023 -1 776.81 0.00
JPY 16 900 000.00 EUR 118 838.00 6.4.2023 -1 924.39 0.00
EUR 158 613.06 JPY 22 700 000.00 6.4.2023 1 575.25 0.00
EUR 236 464.05 NZD 410 000.00 6.4.2023 399.10 0.00
EUR 256 392.42 MXN 5 180 000.00 11.4.2023 -7 184.93 -0.01
GBP 415 000.00 USD 508 064.58 6.4.2023 4 693.37 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである 。
171/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
為替予約契約(続き)
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
USD 905 000.00 EUR 841 071.03 6.4.2023 -8 241.54 -0.01
INR 87 640 000.00 USD 1 063 205.14 4.5.2023 976.81 0.00
USD 1 065 116.37 INR 87 637 775.00 6.4.2023 -1 148.20 0.00
USD 250 000.00 IDR 3 767 768 750.00 4.5.2023 -1 774.63 0.00
USD 1 162 169.63 PHP 63 100 000.00 4.5.2023 847.36 0.00
PHP 63 074 050.00 USD 1 161 370.83 5.4.2023 -524.05 0.00
CNY 220 000.00 USD 31 976.74 6.4.2023 54.87 0.00
USD 32 058.76 CNY 220 000.00 4.5.2023 -69.73 0.00
USD 602 731.66 COP 2 809 935 000.00 5.4.2023 -132.88 0.00
COP 2 809 935 000.00 USD 599 197.14 4.5.2023 -234.97 0.00
MYR 4 456 000.00 USD 1 013 994.77 5.5.2023 -463.96 0.00
IDR 23 871 100 000.00 USD 1 586 014.22 4.5.2023 9 329.86 0.01
USD 1 011 118.67 MYR 4 456 000.00 6.4.2023 263.64 0.00
USD 1 586 119.60 IDR 23 871 100 000.00 6.4.2023 -7 471.33 -0.01
KRW 133 000 000.00 USD 102 631.38 4.5.2023 -394.77 0.00
USD 102 449.55 KRW 133 000 000.00 6.4.2023 318.33 0.00
USD 597 066.84 BRL 3 090 000.00 4.5.2023 -8 436.98 -0.01
BRL 3 083 000.00 USD 598 176.17 6.4.2023 8 829.74 0.01
CLP 739 672 500.00 USD 935 287.98 6.4.2023 87.29 0.00
USD 933 022.20 CLP 739 700 000.00 4.5.2023 790.04 0.00
USD 965 000.00 EUR 886 342.43 6.4.2023 1 702.28 0.00
EUR 128 134.52 NOK 1 460 000.00 11.4.2023 -170.17 0.00
為替予約契約合計 411 908.87 0.35
*
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 10.07
11 825 938.41
当座借越およびその他の短期負債 -2 872 634.58 -2.45
その他の資産および負債 329 389.62 0.29
純資産合計 117 400 339.60 100.00
*
2023 年3月 31 日現在、 370,000.00 ユーロの現金が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保、 76,000.00 ユーロ
の現金が取引相手方であるJPモルガンに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである 。
172/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米ドル)
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
2023 年3月 31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
米ドル
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
USD
USD ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD-REG-S 3.86700% 21-22.07.31 1 100 000.00 756 448.00
0.18
USD ADANI PORTS & SPL ECO ZONE LTD-REG-S 5.00000% 21-02.08.41 700 000.00 440 256.25
0.11
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 3.25000% 22-12.01.52 1 650 000.00 1 259 259.87
0.31
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.75000% 23-12.01.28 3 175 000.00 3 227 286.54
0.78
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.87500% 23-12.01.33 3 050 000.00 3 128 957.79
0.76
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.80000% 17-06.06.23 2 400 000.00 2 386 950.00
0.58
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51 3 600 000.00 2 295 674.99
0.56
USD ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.75000% 21-26.01.25 400 000.00 330 200.00
0.08
USD APL REALTY HOLDINGS PTE LTD-REG-S 5.95000% 17-02.06.24 1 000 000.00 510 812.50
0.12
USD AYC FINANCE LTD-REG-S 3.90000% 21-PRP 800 000.00 497 104.00
0.12
USD BAIDU INC 4.12500% 15-30.06.25 800 000.00 781 792.00
0.19
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25 4 250 000.00 4 160 484.37
1.01
USD CA MAGNUM HOLDINGS-REG-S 5.37500% 21-31.10.26 575 000.00 507 437.50
0.12
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 20-16.07.24 800 000.00 170 000.00
0.04
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.50000% 21-27.01.26 300 000.00 264 000.00
0.06
USD CHINA HUANENG GP HK TREASURY MGT-REG-S 2.60000% 19-
3 300 000.00 3 167 769.00
10.12.24 0.77
USD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26 350 000.00 284 659.38
0.07
* *
USD
CIFI HOL GROUP CO LTD REG-S DEFAULTED 4.37500% 21-
1 800 000.00 369 000.00
12.04.27 0.09
USD CLIFFTON LTD-REG-S 6.25000% 21-25.10.25 750 000.00 708 750.00
0.17
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28 1 375 000.00 1 339 593.75
0.32
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.87500% 19-19.06.29 1 200 000.00 1 086 684.00
0.26
USD CNOOC CURTIS FUNDING NO.1 PTY LTD-REG-S 4.50000% 13-
1 700 000.00 1 694 951.00
03.10.23 0.41
USD CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.37500% 18-02.05.28 1 050 000.00 1 041 663.00
0.25
USD CRCC YUXIANG LTD-REG-S 3.50000% 13-16.05.23 1 500 000.00 1 497 690.00
0.36
USD DEVELOPMENT BK OF THE PHILIPPINES-REG-S 2.37500% 21-
2 000 000.00 1 569 750.00
11.03.31 0.38
USD EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.27 518 750.00 119 597.81
0.03
USD EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.28 1 511 508.00 368 998.92
0.09
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.00000% 21-21.09.26 600 000.00 387 000.00
0.09
USD ENN CLEAN ENERGY INTERNAT INVEST-REG-S 3.37500% 21-
300 000.00 267 431.25
12.05.26 0.07
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.62500% 18-27.11.23 5 000 000.00 4 961 850.00
1.20
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.12500% 23-11.01.33 1 050 000.00 1 093 354.50
0.27
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.95000% 20-19.10.25 400 000.00 308 575.00
0.07
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27 500 000.00 344 000.00
0.08
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26 435 000.00 308 236.65
0.07
USD FRANSHION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29 900 000.00 710 043.75
0.17
USD HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING-REG-S 2.15000% 21-14.01.26 900 000.00 787 500.00
0.19
USD HKT CAPITAL NO 6 LTD-REG-S 3.00000% 22-18.01.32 2 300 000.00 1 951 412.00
0.47
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.75000% 17-27.04.27 1 000 000.00 801 750.00
0.19
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 4.74500% 21-
1 775 000.00 1 278 195.25
09.06.51 0.31
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 3.50000% 17-11.01.28 2 650 000.00 2 537 375.00
0.62
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.65000% 22-20.09.32 1 975 000.00 1 962 873.50
0.48
USD INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.75000% 20-17.06.30 250 000.00 232 937.50
0.06
* *
USD
JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S DEFAULTED 14.50000% 20-
200 000.00 17 316.04
19.02.23 0.00
USD JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31 3 075 000.00 2 605 414.07
0.63
USD JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC-REG-S 2.75000% 20-
1 000 000.00 768 912.43
17.11.30 0.19
USD JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.12500% 21-18.05.31 200 000.00 145 394.43
0.04
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.05000% 21-05.04.32 600 000.00 487 800.00
0.12
* *
USD
KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S DEFAULTED 10.50000% 20-
1 250 000.00 154 337.50
15.01.25 0.04
注記は、財務書類と不可分のものである 。
173/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
米ドル
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 2.12500% 19-01.10.24 3 000 000.00 2 883 300.00
0.70
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-15.02.33 2 000 000.00 1 969 100.08
0.48
USD KOREA ELECTRIC POWER CORP-REG-S 5.50000% 22-06.04.28 1 000 000.00 1 036 590.00
0.25
USD KOREA MINE REHABILITATION & MIN-REG-S 4.12500% 22-
1 100 000.00 1 053 426.00
20.04.27 0.26
USD KOREA MINE REHABILITATION & MIN-REG-S 5.37500% 23-
2 900 000.00 2 878 081.22
11.05.28 0.70
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.87500% 23-03.04.28 1 550 000.00 1 552 650.50
0.38
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.75000% 23-03.04.26 1 400 000.00 1 390 298.00
0.34
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.62500% 16-14.04.26 200 000.00 186 898.00
0.05
USD KOREA, REPUBLIC OF 2.00000% 19-19.06.24 2 500 000.00 2 424 025.00
0.59
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26 1 675 000.00 427 125.00
0.10
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26 700 000.00 549 500.00
0.13
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30 1 900 000.00 1 585 075.00
0.38
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 6.53600% 22-27.07.32 800 000.00 805 150.00
0.20
USD LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24 6 012 000.00 5 792 682.24
1.40
USD LLPL CAPITAL PTE LTD-REG-S 6.87500% 19-04.02.39 225 000.00 164 789.34
0.04
USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 3.04300% 15-22.04.25 3 500 000.00 3 413 156.24
0.83
USD MEDCO BELL PTE LTD-REG-S 6.37500% 20-30.01.27 200 000.00 181 000.00
0.04
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30 4 115 000.00 3 283 718.97
0.80
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 20-21.07.28 1 550 000.00 1 321 956.25
0.32
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26 1 142 000.00 742 300.00
0.18
USD NONGHYUP BANK-REG-S 3.87500% 18-30.07.23 1 250 000.00 1 243 593.75
0.30
USD NTT FINANCE CORP-REG-S 1.16200% 21-03.04.26 1 200 000.00 1 079 992.44
0.26
USD ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD-REG-S 3.75000% 16-27.07.26 300 000.00 283 556.25
0.07
USD PAKUWON JATI TBK PT-REG-S 4.87500% 21-29.04.28 250 000.00 218 796.87
0.05
USD PERTAMINA PT-REG-S 1.40000% 21-09.02.26 3 500 000.00 3 169 635.00
0.77
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.32500% 15-28.05.25 3 400 000.00 3 382 999.99
0.82
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF 2.65000% 20-10.12.45 575 000.00 391 718.75
0.10
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.60900% 22-13.04.33 975 000.00 1 035 937.50
0.25
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.17000% 22-13.10.27 2 475 000.00 2 540 241.00
0.62
USD POSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27 3 000 000.00 2 928 375.01
0.71
USD POSCO-REG-S 5.75000% 23-17.01.28 1 425 000.00 1 457 632.50
0.35
USD POSCO-REG-S 5.87500% 23-17.01.33 400 000.00 422 992.00
0.10
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.95000% 19-23.07.23 200 000.00 53 500.00
0.01
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.25000% 20-10.08.24 800 000.00 189 900.00
0.05
* *
USD
REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S DEFAULTED 9.50000% 21-
1 650 000.00 200 755.50
20.09.23 0.05
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32 2 800 000.00 2 298 968.00
0.56
USD RENEW WIND ENER AP2 / RENEW POWER-REG-S 4.50000% 21-
400 000.00 336 000.00
14.07.28 0.08
* *
USD
RONSHINE CHNA HOL LTD-REG-S DEFAULTED 7.35000% 20-
3 275 000.00 221 062.50
15.12.23 0.05
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP 21-18.06.30 900 000.00 796 608.27
0.19
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP 22-08.03.29 2 100 000.00 1 749 037.50
0.42
* *
USD
SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S DEFAULTED 5.20000% 21-
1 600 000.00 224 000.00
16.01.27 0.05
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING-REG-S 5.50000% 20-03.03.25 200 000.00 170 162.50
0.04
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGLT-REG-S 5.50000% 21-29.06.26 450 000.00 342 225.00
0.08
USD SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 3.25000% 21-
850 000.00 447 914.64
05.05.26 0.11
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOP-REG-S 4.37500% 14-10.04.24 3 178 000.00 3 157 215.88
0.77
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMNT-REG-S 3.25000% 15-
1 500 000.00 1 447 260.00
28.04.25 0.35
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25 400 000.00 377 736.00
0.09
USD SK HYNIX INC-REG-S 6.37500% 23-17.01.28 1 100 000.00 1 099 813.00
0.27
USD SK HYNIX INC-REG-S 6.50000% 23-17.01.33 200 000.00 195 412.50
0.05
* *
USD
SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S DEFAULT 6.75000% 18-
1 250 000.00 435 937.50
18.04.28 0.11
* *
USD
SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S DEFAULT 7.55000% 19-
1 000 000.00 349 875.00
28.03.30 0.08
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.37500% 19-24.01.24 4 840 000.00 4 798 557.50
1.16
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.50000% 18-28.09.23 750 000.00 747 892.50
0.18
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28 950 000.00 800 341.09
0.19
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.76600% 23-13.01.33 2 175 000.00 2 251 478.43
0.55
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD-REG-S 4.95000% 22-15.09.27 3 100 000.00 3 101 677.10
0.75
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.28000% 19-11.04.24 600 000.00 589 788.00
0.14
* *
USD
TIMES CHINA HOLD LTD-REG-S DEFAULTED 6.75000% 20-
1 800 000.00 270 000.00
08.07.25 0.07
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31 2 650 000.00 2 216 009.50
0.54
注記は、財務書類と不可分のものである 。
174/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
米ドル
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24 686 000.00 401 310.00
0.10
USD WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD-REG-S 11.00000% 23-
500 000.00 420 000.00
13.02.26 0.10
USD WESTPAC BANKING CORP 5.35000% 22-18.10.24 1 500 000.00 1 510 497.13
0.37
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 17-01.10.27 500 000.00 438 062.50
0.11
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29 600 000.00 487 500.00
0.12
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26 450 000.00 416 984.09
0.10
* *
USD
YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S DEFAULTED 7.50000% 20-
1 675 000.00 33 500.00
15.04.24 0.01
* *
USD
YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S DEFAULTED 7.50000% 20-
275 000.00 5 500.00
17.02.25 0.00
* *
USD
YUZHOU PROPERTIES-REG-S DEFAULTED 7.37500% 20-13.01.26 1 824 000.00 170 908.80
0.04
* *
USD
ZHENRO PROP GROUP-REG-S DEFAULTED 8.30000% 20-15.09.23 1 000 000.00 75 000.00
0.02
Total USD 140 702 162.87
34.11
固定利付ノート合計 140 702 162.87
34.11
変動利付ノート
USD
USD IND & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29 1 700 000.00 1 635 740.00
0.40
USD NANYANG COMMERCIAL BANK LTD-REG-S-SUB 7.350%/VAR 23-PRP 400 000.00 379 812.69
0.09
USD OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 3 476 000.00 3 183 077.48
0.77
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.301%/VAR 23-09.01.29 6 300 000.00 6 438 265.53
1.56
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 4.866%/VAR 18-15.03.33 1 275 000.00 1 170 635.11
0.28
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 3.603%/VAR 22-12.01.33 1 350 000.00 1 091 300.13
0.27
Total USD 13 898 830.94
3.37
変動利付ノート合計 13 898 830.94
3.37
固定利付ミディアム・ターム・ノート
USD
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 4.30000% 22-15.06.27 850 000.00 832 408.48
0.20
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 4.75000% 20-13.05.25 2 550 000.00 2 510 634.37
0.61
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 5.50000% 23-04.04.26 850 000.00 855 406.00
0.21
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 3.75000% 21-
525 000.00 476 495.25
30.03.26 0.12
USD BANK OF CHINA LTD/HUNGARY-REG-S 1.62500% 22-16.02.24 1 600 000.00 1 555 872.00
0.38
USD BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23 3 130 000.00 3 073 034.00
0.74
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.62500% 19-17.04.29 400 000.00 378 608.00
0.09
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.00000% 20-29.05.30 700 000.00 637 294.00
0.15
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24 1 450 000.00 1 410 400.50
0.34
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 1.62500% 21-29.04.24 3 600 000.00 3 454 020.86
0.84
USD BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 950 000.00 941 568.75
0.23
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27 4 308 000.00 4 038 965.40
0.98
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 3.12500% 20-
1 500 000.00 1 226 325.00
18.03.30 0.30
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT-REG-S 2.50000% 21-20.01.28 1 800 000.00 1 541 025.00
0.37
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HK-REG-S 1.25000% 20-
2 750 000.00 2 530 467.50
04.08.25 0.61
USD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP-REG-S 1.00000% 20-27.10.25 1 000 000.00 914 720.00
0.22
USD CHINA DEVELOPMENT BANK/HONG KONG-REG-S 0.62500% 21-
500 000.00 471 520.00
09.09.24 0.11
USD CHINA GRT WALL INT HLDGS III LTD-REG-S 3.87500% 17-
200 000.00 173 000.00
31.08.27 0.04
USD CHINA OVERSEAS FINAN CAYMAN VIII-REG-S 3.45000% 19-
200 000.00 180 287.50
15.07.29 0.04
USD CICC HONG KONG FIN 2016 MTN LTD-REG-S 2.00000% 21-
1 975 000.00 1 811 035.50
26.01.26 0.44
USD CITIC LTD-REG-S 3.50000% 22-17.02.32 2 950 000.00 2 603 345.50
0.63
USD CITIC LTD-REG-S 4.00000% 18-11.01.28 850 000.00 817 725.50
0.20
USD CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD-REG-S 2.87500% 12-
950 000.00 948 945.50
26.04.23 0.23
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-
2 750 000.00 2 223 718.75
12.08.30 0.54
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25 2 275 000.00 2 074 891.00
0.50
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 2.25000% 21-13.01.31 625 000.00 497 193.75
0.12
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 2.62500% 21-03.03.24 1 275 000.00 1 191 168.75
0.29
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26 200 000.00 168 412.50
0.04
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.30000% 21-18.03.51 1 700 000.00 1 223 787.51
0.30
注記は、財務書類と不可分のものである 。
175/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
米ドル
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.20000% 22-30.03.52 200 000.00 165 162.50
0.04
USD GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 2.95000% 21-29.03.26 550 000.00 401 603.12
0.10
USD HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONA-REG-S 4.62500% 23-
1 250 000.00 1 312 972.00
11.01.33 0.32
USD HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONA-REG-S 5.25000% 23-
1 225 000.00 1 358 525.61
11.01.53 0.33
USD HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 20-27.08.30 1 550 000.00 1 266 274.24
0.31
USD HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-15.07.31 1 400 000.00 1 156 689.49
0.28
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27 3 000 000.00 2 295 000.00
0.56
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.75000% 20-25.08.25 800 000.00 737 900.00
0.18
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.73000% 19-
6 500 000.00 6 389 500.00
29.03.24 1.55
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-15.01.45 1 000 000.00 978 860.00
0.24
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.85000% 17-18.07.27 400 000.00 389 000.00
0.09
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47 300 000.00 279 033.00
0.07
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-
3 025 000.00 2 770 658.00
09.09.25 0.67
USD INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 1.10000% 21-
3 251 000.00 3 078 631.98
01.09.24 0.75
USD KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23 3 125 000.00 3 105 078.13
0.75
USD LI & FUNG LTD-REG-S-SUB 5.25000% 16-PRP 350 000.00 192 500.00
0.05
USD LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD-REG-S 3.60000% 14-03.09.24 3 000 000.00 2 952 463.50
0.72
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.62500% 20-27.08.30 1 300 000.00 1 112 963.96
0.27
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-
1 000 000.00 989 226.80
19.06.24 0.24
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31 3 000 000.00 1 042 500.00
0.25
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49 2 000 000.00 1 650 000.00
0.40
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.45000% 14-30.05.44 800 000.00 822 400.00
0.20
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.50000% 18-07.11.48 450 000.00 463 021.88
0.11
USD PERU PERS PT PERSUSAHAAN LIST NEG-REG-S 4.00000% 20-
1 000 000.00 712 687.50
30.06.50 0.17
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT-REG-S 6.15000% 18-21.05.48 750 000.00 720 609.37
0.17
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 2 400 000.00 2 260 968.00
0.55
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.12500% 19-05.09.29 500 000.00 435 074.35
0.11
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.87500% 19-03.08.35 3 320 000.00 3 338 127.20
0.81
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26 1 895 000.00 1 692 235.00
0.41
* *
USD
REDCO PROPERTIES GRP-REG-S DEFAULTED 9.90000% 20-
2 050 000.00 243 437.50
17.02.24 0.06
USD RHB BANK BHD-REG-S 1.65800% 21-29.06.26 850 000.00 764 600.50
0.18
USD RHB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24 200 000.00 197 803.66
0.05
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S 1.35000% 20-10.01.26 275 000.00 248 941.00
0.06
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-
600 000.00 579 000.00
13.03.24 0.14
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 2.75000% 17-
2 450 000.00 2 440 506.25
16.05.23 0.59
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-
1 250 000.00 1 234 919.75
11.02.24 0.30
USD SINGAPORE AIRLINES LTD-REG-S 3.00000% 21-20.07.26 700 000.00 668 179.36
0.16
USD SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-S 1.23400% 21-03.09.26 4 225 000.00 3 799 077.75
0.92
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25 1 000 000.00 972 406.70
0.24
USD SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD-REG-S 2.37500% 21-
1 200 000.00 937 725.00
23.09.31 0.23
USD SP GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.37500% 19-27.02.29 600 000.00 566 451.60
0.14
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25 750 000.00 725 865.53
0.18
USD STATE BANK OF INDIA/LONDON-REG-S 1.80000% 21-13.07.26 300 000.00 270 546.00
0.07
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27 2 250 000.00 2 174 917.50
0.53
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 4.25000% 18-02.05.28 2 257 000.00 2 232 031.93
0.54
USD SUMITOMO CORP-REG-S 5.55000% 23-09.03.28 2 175 000.00 2 206 885.50
0.53
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30 900 000.00 800 906.32
0.19
USD SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 4.50000% 13-
1 200 000.00 1 198 375.68
09.10.23 0.29
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.92500% 18-19.01.38 200 000.00 165 042.00
0.04
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.24000% 20-03.06.50 2 450 000.00 1 581 475.00
0.38
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.84000% 21-22.04.51 4 000 000.00 2 897 680.00
0.70
USD THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.50000% 19-17.10.49 2 100 000.00 1 262 362.50
0.31
USD THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.75000% 20-18.06.50 200 000.00 125 100.00
0.03
USD VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 3.50000% 19-
750 000.00 613 125.00
12.11.29 0.15
USD WHEELOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26 970 000.00 904 088.50
0.22
USD WOORI BANK-REG-S 4.87500% 23-26.01.28 1 550 000.00 1 548 171.00
0.37
Total USD 116 191 564.03
28.17
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 116 191 564.03
28.17
注記は、財務書類と不可分のものである 。
176/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
米ドル
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
変動利付ミディアム・ターム・ノート
USD
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP 275 000.00 250 645.31
0.06
USD DAH SING BANK LTD-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-02.11.31 1 700 000.00 1 483 318.00
0.36
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28 800 000.00 794 464.00
0.19
USD KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.275%/VAR 20-PRP 350 000.00 319 987.50
0.08
USD KEB HANA BANK-REG-S-SUB 3.500%/VAR 21-PRP 1 000 000.00 845 540.00
0.21
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30 4 425 000.00 4 211 493.75
1.02
Total USD 7 905 448.56
1.92
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 7 905 448.56
1.92
固定利付債券
USD
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.05000% 20-13.10.25 1 400 000.00 641 200.00
0.16
USD BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 388 000.00 385 532.32
0.09
USD BANK RAKYAT INDONESIA-REG-S 3.95000% 19-28.03.24 725 000.00 713 218.75
0.17
USD BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO-REG-S-SUB 4.20000% 20-
250 000.00 232 500.00
23.01.25 0.06
USD BIM LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26 1 200 000.00 478 536.00
0.12
USD CHEUNG KONGINFRA FIN BV-REG-S-SUB 4.00000% 21-PRP 550 000.00 396 460.38
0.10
* *
USD
CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S DEFAULTED 8.75000% 17-
1 000 000.00 75 000.00
28.06.25 0.02
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 21-
2 075 000.00 1 099 750.00
29.09.24 0.27
USD CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 10.50000% 23-23.02.26 400 000.00 381 000.00
0.09
USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 4.37500% 18-06.08.23 1 000 000.00 997 920.00
0.24
USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 5.00000% 18-06.08.28 1 450 000.00 1 466 584.38
0.36
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 20-14.01.27 2 000 000.00 1 106 600.00
0.27
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30 1 400 000.00 741 645.66
0.18
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.20000% 20-06.02.26 1 600 000.00 920 000.00
0.22
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 3.12500% 20-22.10.25 500 000.00 287 170.00
0.07
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.75000% 21-14.11.24 625 000.00 481 568.75
0.12
USD FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27 200 000.00 184 475.00
0.04
USD GOHL CAPITAL LTD-REG-S 4.25000% 17-24.01.27 950 000.00 864 084.38
0.21
USD GREENKO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26 815 000.00 683 648.49
0.17
USD HARVEST OPERATIONS CORP-REG-S 1.00000% 21-26.04.24 1 000 000.00 957 370.00
0.23
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-
5 972 000.00 5 859 935.42
31.10.24 1.42
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 7 475 000.00 7 033 199.09
1.71
* *
USD
KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S DEFAULT 11.70000% 21-
1 000 000.00 122 420.00
11.11.25 0.03
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.87500% 17-10.11.24 800 000.00 224 760.00
0.05
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.87500% 22-30.08.24 700 000.00 238 000.00
0.06
USD LMIRT CAPITAL PTE LTD-REG-S 7.50000% 21-09.02.26 350 000.00 206 675.00
0.05
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29 1 000 000.00 734 875.00
0.18
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26 750 000.00 630 000.00
0.15
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51 500 000.00 381 343.75
0.09
USD MINEJESA CAPITAL BV-REG-S 5.62500% 17-10.08.37 550 000.00 427 728.12
0.10
USD MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO-REG-S 3.25000% 19-17.04.24 1 100 000.00 1 075 800.00
0.26
USD MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 4.45000% 21-07.07.31 300 000.00 222 783.00
0.05
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29 1 425 000.00 1 180 840.50
0.29
USD OIL INDIA LTD-REG-S 5.12500% 19-04.02.29 268 000.00 262 187.75
0.06
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT-REG-S 5.37500% 18-25.01.29 1 538 000.00 1 526 634.18
0.37
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 4.20000% 14-21.01.24 4 000 000.00 3 974 000.00
0.96
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40 2 525 000.00 2 165 187.50
0.52
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41 2 250 000.00 1 867 747.50
0.45
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25 500 000.00 113 205.00
0.03
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-
2 200 000.00 495 000.00
13.05.26 0.12
USD RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26 900 000.00 614 250.00
0.15
注記は、財務書類と不可分のものである 。
177/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
米ドル
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
USD SHINHAN CARD CO LTD-REG-S 1.37500% 21-23.06.26 2 200 000.00 1 934 922.00
0.47
USD SINO-OCEAN LAND TREASURE FIN II-REG-S 5.95000% 15-
250 000.00 115 000.00
04.02.27 0.03
* *
USD
SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S DEFAULT 6.85000% 15-
2 050 000.00 742 228.13
03.11.25 0.18
USD STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-
3 250 000.00 3 242 492.50
22.05.23 0.79
* *
USD
SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S DEFAULTED 6.50000% 20-
900 000.00 216 549.00
10.01.25 0.05
USD TALENT YIELD INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.12500% 21-06.05.31 200 000.00 173 787.50
0.04
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 8.95000% 21-
400 000.00 244 000.00
11.03.25 0.06
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26 300 000.00 238 931.25
0.06
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 4.75000% 14-30.04.24 700 000.00 692 475.00
0.17
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51 2 900 000.00 1 783 645.00
0.43
* *
USD
YUZHOU PROPERTIES-REG-S DEFAULTED 8.30000% 19-27.05.25 2 275 000.00 212 075.50
0.05
Total USD 52 046 941.80
12.62
固定利付債券合計 52 046 941.80
12.62
変動利付債券
USD
USD ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE-REG-S-SUB 6.900%/VAR 23-PRP 1 250 000.00 1 212 500.00
0.29
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP 500 000.00 400 000.00
0.10
USD BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31 2 100 000.00 1 887 543.00
0.46
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-PRP 250 000.00 220 625.00
0.05
USD CHINA TAIPING INSURANCE-REG-S-SUB 6.400%/VAR 23-PRP 3 850 000.00 3 933 622.00
0.95
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.600%/VAR 21-PRP 813 000.00 382 110.00
0.09
USD GLOBE TELECOM INC-REG-S 4.200%/VAR 21-PRP 900 000.00 816 918.75
0.20
USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP 200 000.00 187 000.00
0.05
USD NETWORK I2I LTD-REG-S-SUB 5.650%/VAR 19-PRP 400 000.00 378 200.00
0.09
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP 2 000 000.00 1 480 000.00
0.36
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S-SUB 2.875%VAR 21-PRP 1 350 000.00 1 137 206.25
0.28
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP 525 000.00 166 457.81
0.04
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.450%/VAR 21-PRP 1 400 000.00 1 063 387.50
0.26
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB COCO 4.300%/VAR 21-PRP 700 000.00 503 433.36
0.12
Total USD 13 769 003.67
3.34
変動利付債券合計 13 769 003.67
3.34
固定利付転換社債
USD
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB COCO 4.75000% 21-PRP 800 000.00 566 999.93
0.14
Total USD 566 999.93
0.14
固定利付転換社債合計 566 999.93
0.14
変動利付転換社債
USD
USD KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-
925 000.00 814 277.50
PRP 0.20
Total USD 814 277.50
0.20
変動利付転換社債合計 814 277.50
0.20
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 345 895 229.30
83.87
注記は、財務書類と不可分のものである 。
178/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
米ドル
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
USD
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GROUP LTD 5.08800% 22-08.12.25 1 500 000.00 1 508 258.10
0.37
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.85000% 16-18.05.26 1 500 000.00 1 416 090.00
0.34
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK NEW YORK BRANCH 4.96600% 23-
1 500 000.00 1 507 136.70
12.01.26 0.36
Total USD 4 431 484.80
1.07
固定利付ノート合計 4 431 484.80
1.07
固定利付ミディアム・ターム・ノート
USD
USD DBS GROUP HOLDINGS-REG-S 1.16900% 21-22.11.24 2 000 000.00 1 885 580.00
0.46
USD HDFC BANK LTD/GIFT CITY-REG-S 5.68600% 23-02.03.26 2 175 000.00 2 199 490.50
0.53
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 15-18.03.25 3 000 000.00 2 939 670.00
0.71
Total USD 7 024 740.50
1.70
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 7 024 740.50
1.70
固定利付債券
USD
USD MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27 500 000.00 398 805.00
0.10
Total USD 398 805.00
0.10
固定利付債券合計 398 805.00
0.10
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 11 855 030.30
2.87
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第 41 条 (1)e) に準拠した投資信託/その他の投資信託
投資信託、オープン・エンド型
香港
USD UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC 1 420.00 11 605 948.26
2.81
香港合計 11 605 948.26
2.81
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-
1 470.00 17 358 450.90
ACC 4.21
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3 011 525.00
550.00 0.73
ルクセンブルグ合計 20 369 975.90
4.94
投資信託、オープン・エンド型合計 31 975 924.16
7.75
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第 41 条 (1)e) に準拠した
31 975 924.16
投資信託/その他の投資信託合計 7.75
投資有価証券合計 389 726 183.76
94.49
注記は、財務書類と不可分のものである 。
179/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
米ドル
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.23 664 625.00
104.00 0.16
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.23 129 687.50
110.00 0.03
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.23 -162 421.90
-54.00 -0.04
債券に係る金融先物合計 631 890.60
0.15
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 631 890.60
0.15
派生商品合計 631 890.60
0.15
為替予約契約
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
USD 12 185 000.00 KRW 15 117 929 500.00 12.4.2023 583 473.97 0.14
KRW 15 117 929 500.00 USD 12 260 100.15 12.4.2023 -658 574.12 -0.16
USD 4 130 213.13 AUD 5 875 000.00 12.4.2023 194 011.20 0.05
USD 8 273 206.32 KRW 10 205 000 000.00 12.4.2023 441 871.14 0.11
AUD 5 875 000.00 USD 4 197 366.14 12.4.2023 -261 164.21 -0.06
KRW 10 205 000 000.00 USD 8 355 166.20 12.4.2023 -523 831.02 -0.13
GBP 100 681 800.00 USD 120 714 961.16 13.4.2023 3 801 298.56 0.92
SGD 4 840 100.00 USD 3 575 662.18 13.4.2023 65 990.86 0.01
EUR 49 547 000.00 USD 52 540 134.27 13.4.2023 1 322 896.08 0.32
GBP 1 087 900.00 USD 1 321 444.06 13.4.2023 23 995.13 0.01
為替予約契約合計 4 989 967.59 1.21
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 15 664 790.86 3.80
その他の資産および負債 1 442 222.94 0.35
純資産合計 412 455 055.75 100.00
注記は、財務書類と不可分のものである 。
180/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
2023 年3月 31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
EUR
EUR ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28 8 430 000.00 6 312 131.10
0.55
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 15 455 000.00 11 513 109.52
1.00
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 4.00000% 20-15.02.28 1 105 000.00 723 624.72
0.06
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 28 880 000.00 25 468 694.40
2.22
EUR ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.00000% 19-30.06.27 6 780 621.00 5 052 376.32
0.44
EUR ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE -REG-S 3.00000% 21-
3 180 000.00 2 361 150.00
01.09.29 0.21
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26 2 943 000.00 2 571 507.88
0.22
EUR ATLANTIA SPA-REG-S 1.87500% 21-12.02.28 2 400 000.00 2 011 200.00
0.17
EUR AZELIS FINANCE NV-REG-S 5.75000% 23-15.03.28 2 145 000.00 2 169 667.50
0.19
EUR BALL CORP 1.50000% 19-15.03.27 3 350 000.00 3 001 600.00
0.26
EUR BRITISH AIRWAYS PLC-REG-S 2.75000% 21-25.03.25 4 300 000.00 4 102 718.50
0.36
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 3.50000% 20-11.02.27 2 865 000.00 2 635 800.00
0.23
EUR CHROME HOLDCO REG-S-SUB 5.00000% 21-31.05.29 2 000 000.00 1 475 000.00
0.13
EUR CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA-REG-S 5.00000% 21-15.10.28 2 785 000.00 2 406 351.40
0.21
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 2.87500% 18-01.02.26 7 180 000.00 6 867 095.60
0.60
EUR DEMIRE DUTCH MITSTND REL EST AG-REG-S 1.87500% 19-
1 300 000.00 897 802.36
15.10.24 0.08
EUR DUFRY ONE BV-REG-S 2.50000% 17-15.10.24 1 730 000.00 1 697 735.50
0.15
EUR DUFRY ONE BV-REG-S 2.00000% 19-15.02.27 1 010 000.00 869 296.90
0.08
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 3.62500% 19-07.02.24 2 790 000.00 2 723 877.00
0.24
EUR ELIOR GROUP SA-REG-S 3.75000% 21-15.07.26 2 390 000.00 2 084 137.37
0.18
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.69800% 19-30.07.26 2 300 000.00 1 903 250.00
0.17
EUR FAURECIA SE-REG-S 3.75000% 20-15.06.28 12 150 000.00 10 874 250.00
0.95
EUR FAURECIA-REG-S 2.75000% 21-15.02.27 3 600 000.00 3 195 280.80
0.28
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.38600% 19-17.02.26 6 645 000.00 6 179 876.59
0.54
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.33000% 19-25.11.25 3 670 000.00 3 413 870.70
0.30
EUR GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 6.75000% 20-01.11.25 2 310 000.00 1 760 220.00
0.15
EUR GRIFOLS ESCROW ISSUER SA-REG-S 3.87500% 21-15.10.28 5 430 000.00 4 214 244.72
0.37
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26 4 400 000.00 3 454 825.00
0.30
EUR HEIMSTADEN AB-REG-S 4.25000% 21-09.03.26 700 000.00 490 941.02
0.04
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.87500% 19-15.05.27 2 585 000.00 2 265 985.15
0.20
EUR ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.12500% 21-15.10.26 4 510 000.00 4 337 790.16
0.38
EUR ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.62500% 21-15.10.28 3 000 000.00 2 787 948.00
0.24
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC-REG-S 3.75000% 21-15.07.26 7 220 000.00 6 245 300.00
0.54
EUR INTL CONSOLIDATED AIRLINES GP-REG-S 3.75000% 21-25.03.29 1 600 000.00 1 324 000.00
0.12
EUR INTRUM AB-REG-S 3.00000% 19-15.09.27 1 680 000.00 1 299 984.00
0.11
EUR IQVIA INC-REG-S 2.25000% 19-15.01.28 4 635 000.00 4 100 102.46
0.36
EUR IQVIA INC-REG-S 2.87500% 20-15.06.28 3 300 000.00 2 957 625.00
0.26
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 6.87500% 19-
1 000 000.00 953 550.00
15.11.26 0.08
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 5.87500% 19-
6 761 000.00 6 634 663.96
15.11.24 0.58
EUR LABORATOIRE EIMER SELARL-REG-S 5.00000% 21-01.02.29 1 735 000.00 1 292 793.61
0.11
EUR LHMC FINCO SARL-REG-S 6.25000% 18-20.12.23 10 431 000.00 2 506 432.45
0.22
EUR LOXAM SAS-REG-S 2.87500% 19-15.04.26 3 040 000.00 2 765 974.40
0.24
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26 8 735 000.00 8 091 317.85
0.70
EUR LUNE HOLDINGS SARL-REG-S 5.62500% 21-15.11.28 1 895 000.00 1 603 170.00
0.14
EUR MONITCHEM HOLDCO 2 SA-REG-S-SUB 9.50000% 19-15.09.26 10 792 000.00 10 738 040.00
0.93
EUR NH HOTEL GROUP SA-REG-S 4.00000% 21-02.07.26 4 000 000.00 3 752 160.00
0.33
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 5.00000% 17-30.09.25 4 675 000.00 4 591 785.00
0.40
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 17-30.09.24 534 000.00 522 618.32
0.05
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26 20 371 000.00 19 888 248.05
1.73
注記は、財務書類と不可分のものである 。
181/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
EUR NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 3.20100% 20-17.09.28 1 210 000.00 1 079 574.10
0.09
EUR ONTEX GROUP N.V-REG-S 3.50000% 21-15.07.26 6 920 000.00 6 054 280.32
0.53
EUR PUBLIC POWER CORP SA-REG-S 3.87500% 21-30.03.26 2 185 000.00 2 060 673.50
0.18
EUR ROLLS-ROYCE PLC-REG-S 4.62500% 20-16.02.26 4 900 000.00 4 845 198.40
0.42
EUR SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 3.37500% 20-
4 645 000.00 4 270 613.00
15.07.26 0.37
EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 3.87500% 20-15.02.27 2 410 000.00 2 187 075.00
0.19
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28 10 780 000.00 9 360 201.77
0.81
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 18-20.04.23 287 000.00 285 929.72
0.02
EUR SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27 2 970 000.00 2 193 058.74
0.19
EUR TELECOM ITALIA SPA/MILANO-REG-S 6.87500% 23-15.02.28 4 410 000.00 4 498 200.00
0.39
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25 13 658 000.00 13 438 618.38
1.17
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25 10 890 000.00 10 973 716.87
0.96
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27 6 630 000.00 5 982 746.25
0.52
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.37500% 23-15.09.29 5 800 000.00 5 856 028.00
0.51
EUR TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 21-15.04.29 2 700 000.00 2 052 000.00
0.18
EUR TITAN HOLDINGS II BV-REG-S 5.12500% 21-15.07.29 1 640 000.00 1 255 666.00
0.11
EUR TUI CRUISES GMBH-REG-S 6.50000% 21-15.05.26 3 880 000.00 3 462 900.00
0.30
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24 3 100 000.00 3 007 787.40
0.26
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 9.25000% 22-15.10.27 2 735 000.00 2 930 032.85
0.26
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 7.12500% 23-01.02.28 1 370 000.00 1 367 602.50
0.12
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29 2 880 000.00 2 390 515.20
0.21
EUR VERTICAL HOLDCO GMBH-REG-S 6.62500% 20-15.07.28 4 750 000.00 3 611 314.80
0.31
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 2.50000% 19-23.10.27 1 300 000.00 1 130 142.00
0.10
EUR ZIGGO BOND CO BV-REG-S 3.37500% 20-28.02.30 1 040 000.00 804 046.88
0.07
Total EUR 306 189 044.99
26.67
GBP
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 6.75000% 21-01.11.27 3 380 000.00 3 041 821.32
0.26
GBP MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 2.50000% 21-
1 150 000.00 973 073.47
24.03.26 0.08
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25 6 420 000.00 6 722 871.48
0.59
Total GBP 10 737 766.27
0.93
USD
USD CREDIT SUISSE-REG-S-SUB 6.50000% 13-08.08.23 5 840 000.00 5 119 977.91
0.44
USD DRAX FINCO PLC-144A 6.62500% 18-01.11.25 3 300 000.00 2 988 057.44
0.26
USD ENQUEST PLC-REG-S 11.62500% 22-01.11.27 3 990 000.00 3 401 307.89
0.30
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25 11 545 000.00 10 299 703.67
0.90
Total USD 21 809 046.91
1.90
固定利付ノート合計 338 735 858.17
29.50
変動利付ノート
EUR
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP 3 200 000.00 2 583 680.00
0.22
EUR ABERTIS INFRA FINANCE BV-REG-S-SUB 3.248%/VAR 20-PRP 7 700 000.00 6 845 300.00
0.60
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 19-PRP 4 200 000.00 3 833 550.00
0.33
EUR ALPHA BANK AE-REG-S-SUB 5.500%/VAR 21-11.06.31 1 680 000.00 1 336 440.00
0.12
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-14.09.30 3 340 000.00 3 185 525.00
0.28
EUR BANKINTER SA-REG-S-SUB COCO 7.375%/VAR 23-PRP 3 000 000.00 2 795 172.00
0.24
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 5.375%/VAR 22-25.03.82 4 200 000.00 3 847 662.00
0.33
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 7.375%/VAR 23-PRP 1 600 000.00 1 522 000.00
0.13
EUR CASTELLUM AB-REG-S 3.125%/VAR 21-PRP 2 990 000.00 1 958 450.00
0.17
EUR CITCON-REG-S-SUB 4.496%/VAR 19-PRP 500 000.00 287 625.00
0.02
EUR CITYCON OYJ-REG-S-SUB 3.250%/VAR 21-PRP 2 730 000.00 1 391 612.04
0.12
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 20-PRP 1 300 000.00 567 775.00
0.05
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 6.750%/VAR 22-PRP 2 800 000.00 2 100 100.80
0.18
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA-REG-S-SUB 4.496%/VAR 19-
1 000 000.00 988 490.00
30.04.79 0.09
注記は、財務書類と不可分のものである 。
182/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP 3 200 000.00 2 380 800.00
0.21
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP 9 200 000.00 7 695 358.40
0.67
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S-SUB 2.873%/VAR 21-02.06.81 2 190 000.00 1 466 621.10
0.13
EUR HEIMSTADEN AB-REG-S-SUB 6.750%/VAR 21-PRP 5 300 000.00 2 497 360.00
0.22
EUR NOVO BANCO SA-REG-S-SUB 8.500%/VAR 18-06.07.28 2 800 000.00 2 665 600.00
0.23
EUR PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB VAR 22-PRP 2 110 000.00 2 131 231.87
0.19
EUR RABOBANK NEDERLAND-REG-S-SUB 3.100%/VAR 21-PRP 5 400 000.00 4 086 147.60
0.36
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-SUB 4.247%/VAR 20-PRP 2 645 000.00 2 369 708.40
0.21
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S-SUB 2.500%/VAR 21-
2 200 000.00 1 909 600.00
PRP 0.17
EUR SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-
4 095 000.00 1 437 836.40
PRP 0.13
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.376%/VAR 21-PRP 800 000.00 625 977.60
0.05
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-PRP 1 300 000.00 1 080 479.40
0.09
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 7.125%/VAR 22-PRP 800 000.00 813 000.00
0.07
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 6.135%/VAR 23-PRP 1 800 000.00 1 737 799.20
0.15
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.731%/VAR 20-15.01.32 1 995 000.00 1 699 572.42
0.15
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 3.000%/VAR 20-27.08.80 5 470 000.00 4 413 163.18
0.38
Total EUR 72 253 637.41
6.29
GBP
GBP CO-OPRATIVE BNK FINCE PLC/THE-REG-S 9.000%/VAR 20-
5 380 000.00 6 159 829.00
27.11.25 0.54
GBP TVL FINANCE PLC-REG-S OVR NT SONION+539.5BP 19-15.07.25 7 120 000.00 7 859 927.54
0.68
Total GBP 14 019 756.54
1.22
USD
USD ING GROEP NV-REG-S-SUB COCO 7.500%/VAR 23-PRP 4 410 000.00 3 653 182.38
0.32
USD SOCIETE GENERAL SA-REG-S-SUB 7.375%/VAR 18-PRP 3 000 000.00 2 499 828.17
0.22
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 9.375%/VAR 22-PRP 3 670 000.00 3 196 408.03
0.28
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81 1 663 000.00 1 297 300.27
0.11
Total USD 10 646 718.85
0.93
変動利付ノート合計 96 920 112.80
8.44
固定利付ミディアム・ターム・ノート
EUR
EUR BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 2.20000% 18-
1 400 000.00 1 274 649.60
24.07.25 0.11
EUR BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 2.00000% 19-
2 570 000.00 2 475 506.24
15.02.24 0.22
EUR CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDIN-REG-S 2.00000% 22-
1 857 000.00 1 681 884.90
24.03.25 0.15
EUR CELLNEX FINANCE CO SA -REG-S 1.25000% 21-15.01.29 2 600 000.00 2 126 628.40
0.19
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.09.32 8 900 000.00 6 869 963.40
0.60
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.25000% 22-12.04.26 8 100 000.00 7 602 805.80
0.66
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26 5 270 000.00 4 184 643.50
0.36
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.75000% 21-11.02.28 1 100 000.00 1 000 973.60
0.09
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.50000% 21-14.07.29 2 800 000.00 2 448 577.60
0.21
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27 8 100 000.00 7 288 704.00
0.64
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S 1.12500% 19-29.01.27 1 100 000.00 843 746.20
0.07
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S 1.25000% 20-28.01.28 1 470 000.00 1 044 631.98
0.09
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALI SPA-REG-S 1.62500% 20-
2 760 000.00 2 449 527.60
21.10.28 0.21
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 2.92500% 20-14.10.30 2 760 000.00 2 239 083.12
0.21
EUR NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24 5 754 000.00 5 582 818.50
0.49
EUR NATIONAL BANK OF GREECE SA-REG-S 7.25000% 22-22.11.27 3 170 000.00 3 188 785.42
0.28
EUR PPF TELECOM GROUP BV-REG-S 3.25000% 20-29.09.27 2 750 000.00 2 512 746.50
0.22
EUR RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-25.05.26 13 100 000.00 11 970 125.00
1.04
EUR RENAULT SA-REG-S 2.50000% 21-01.04.28 1 000 000.00 852 050.00
0.07
EUR RENAULT SA-REG-S 2.50000% 21-02.06.27 3 100 000.00 2 727 987.60
0.24
EUR ROLLS-ROYCE PLC-REG-S 1.62500% 18-09.05.28 1 700 000.00 1 406 750.00
0.12
EUR SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN-REG-S 1.12500% 19-
3 330 000.00 2 397 600.00
04.09.26 0.21
注記は、財務書類と不可分のものである 。
183/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
EUR SHAEFFLER AG-REG-S 3.37500% 20-12.10.28 5 700 000.00 5 209 013.40
0.45
EUR TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75000% 03-24.01.33 1 742 000.00 1 863 940.00
0.16
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.50000% 17-19.07.23 3 500 000.00 3 473 750.00
0.30
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.37500% 17-12.10.27 8 490 000.00 7 321 419.42
0.64
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.87500% 18-28.01.26 7 030 000.00 6 554 687.64
0.57
EUR TELECOM ITALIA SPA/MILANO-REG-S 1.62500% 21-18.01.29 3 980 000.00 3 114 190.80
0.27
EUR VALEO SA-REG-S 5.37500% 22-28.05.27 3 000 000.00 2 984 214.00
0.26
EUR WIZZ AIR FINANCE CO BV-REG-S 1.00000% 22-19.01.26 4 267 000.00 3 694 411.27
0.32
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28 7 200 000.00 6 417 115.20
0.56
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.75000% 20-25.05.27 6 500 000.00 5 792 293.00
0.50
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.25000% 21-03.05.28 1 700 000.00 1 427 432.20
0.12
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 5.75000% 23-03.08.26 500 000.00 501 232.00
0.04
Total EUR 122 523 887.89
10.67
GBP
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 2 110 000.00 2 281 249.97
0.20
Total GBP 2 281 249.97
0.20
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 124 805 137.86
10.87
変動利付ミディアム・ターム・ノート
EUR
EUR ALPHA BANK SA-REG-S 7.500%/VAR 22-16.06.27 3 000 000.00 2 957 340.00
0.26
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 6.000%/VAR 22-21.01.28 2 395 000.00 2 393 352.24
0.21
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 20-14.01.2031 2 185 000.00 1 917 009.75
0.17
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA +656.50BP 22-25.10.25 5 300 000.00 5 339 750.00
0.47
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA-SUB 8.750%/VAR 22-05.03.33 1 500 000.00 1 289 520.00
0.11
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 3.871%/VAR 19-
2 600 000.00 1 961 362.00
27.03.30 0.17
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 22-
1 105 000.00 1 121 608.15
01.03.33 0.10
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 4.750%/3M EURIBOR+71BP 05-PRP 2 120 000.00 1 644 590.00
0.14
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 20-05.12.30 3 000 000.00 2 813 070.00
0.23
EUR CREDIT AGRICOLE SA-SUB-REG-S 7.250%/VAR 23-PRP 3 300 000.00 3 201 990.00
0.28
EUR CREDIT SUISSE LONDON-REG-S 3M EURIBOR+100BP 21-01.09.23 3 910 000.00 3 860 749.64
0.34
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 17-
1 700 000.00 1 326 000.00
28.06.27 0.12
EUR EDP - ENERGIAS DE PORT SA-REG-S-SUB 5.943%/VAR 23-
2 900 000.00 2 842 000.00
23.04.83 0.25
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP 5 100 000.00 4 692 958.80
0.41
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 23-PRP 2 010 000.00 2 020 050.00
0.18
EUR ICCREA BANCA SPA-REG-S 6.875%/VAR 23-20.01.28 3 160 000.00 3 193 635.04
0.28
EUR PIRAEUS BANK S.A-REG-S 8.250%/VAR 22-28.01.27 4 260 000.00 4 238 700.00
0.37
EUR PIRAEUS GROUP FINANCE PLC-REG-S-SUB 9.750%/VAR 19-
5 315 000.00 4 985 236.14
26.06.29 0.43
EUR SOCIETE GENERALE SA-SUB-REG-S 7.875%/VAR 23-PRP 2 700 000.00 2 453 733.00
0.21
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 5.850%/VAR 22-15.11.27 4 215 000.00 4 300 167.45
0.37
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.450%/VAR 21-PRP 2 500 000.00 1 846 875.00
0.16
Total EUR 60 399 697.21
5.26
GBP
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB COCO 8.500%/VAR 23-PRP 3 470 000.00 3 647 965.66
0.32
Total GBP 3 647 965.66
0.32
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 64 047 662.87
5.58
固定利付債券
EUR
EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 7.5580% 22-15.07.27 3 770 000.00 3 185 650.00
0.28
EUR ALMAVIVA-THE ITALIAN INNOVATION-REG-S 4.87500% 21-
7 100 000.00 6 638 219.48
30.10.26 0.58
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25 1 060 000.00 996 393.64
0.09
注記は、財務書類と不可分のものである 。
184/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 3.00000% 20-15.01.28 6 440 000.00 5 127 231.76
0.45
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 3.37500% 19-15.01.28 6 630 000.00 5 168 085.00
0.45
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 2.50000% 19-15.01.25 1 010 000.00 939 300.00
0.08
EUR CAB SELAS-REG-S 3.37500% 21-01.02.28 2 295 000.00 1 876 828.05
0.16
EUR CANARY WHARF GROUP INVST HOLG PLC-REG-S 1.75000% 21-
3 230 000.00 2 551 964.31
07.04.26 0.22
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 10.12500% 20-01.02.26 8 700 000.00 9 137 871.00
0.80
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 7.62500% 20-01.03.26 2 160 000.00 1 922 140.80
0.17
EUR CASTOR SPA-REG-S 6.00000% 22-15.02.29 1 765 000.00 1 563 200.49
0.14
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 2.12500% 18-01.03.27 3 755 000.00 3 334 815.50
0.29
EUR CHEMOURS CO/THE 4.00000% 18-15.05.26 3 500 000.00 3 213 938.00
0.28
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.01.28 3 625 000.00 3 363 869.50
0.29
EUR CHROME BIDCO SASU-REG-S 3.50000% 21-31.05.28 3 020 000.00 2 504 063.20
0.22
EUR CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 5.00000% 21-01.04.28 5 150 000.00 4 532 216.29
0.39
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 10.37500% 22-
6 570 000.00 6 947 775.00
30.11.27 0.60
EUR CITYCON TREASURY BV-REG-S 1.25000% 16-08.09.26 1 050 000.00 818 332.20
0.07
EUR CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA-REG-S 2.75000% 20-
2 840 000.00 2 543 248.40
01.01.26 0.22
EUR DRAX FINCO PLC-REG-S 2.62500% 20-01.11.25 3 150 000.00 2 984 625.00
0.26
EUR DUFRY ONE BV-REG-S 3.37500% 21-15.04.28 5 015 000.00 4 399 739.74
0.38
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.65900% 18-26.04.24 1 030 000.00 961 633.75
0.08
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 2.04500% 19-09.10.28 2 170 000.00 1 621 125.62
0.14
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S 1.87500% 17-14.03.25 1 369 000.00 1 212 441.16
0.11
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S 1.87500% 17-23.01.26 4 150 000.00 3 491 577.60
0.30
EUR FAURECIA SE-REG-S 7.25000% 22-15.06.26 2 430 000.00 2 503 152.72
0.22
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.86700% 23-03.08.27 4 090 000.00 3 967 300.00
0.35
EUR GAMMA BONDCO SARL-REG-S 8.12500% 21-15.11.26 12 740 000.00 12 313 210.00
1.07
EUR GRIFOLS SA-REG-S 3.20000% 17-01.05.25 5 295 000.00 4 805 212.50
0.42
EUR GRUENENTHAL GMBH-REG-S 4.12500% 21-15.05.28 4 080 000.00 3 692 400.00
0.32
EUR GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA-REG-S 3.50000% 21-30.04.28 7 560 000.00 5 445 483.12
0.47
EUR GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA-REG-S 3.37500% 18-30.04.26 950 000.00 792 453.90
0.07
EUR HEIMSTADEN AB-REG-S 4.37500% 21-06.03.27 5 200 000.00 3 606 096.00
0.31
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26 4 730 000.00 4 243 528.96
0.37
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26 1 685 000.00 1 508 917.50
0.13
EUR INTER MEDIA AND COMMUNICATION-REG-S 6.75000% 22-09.02.27 1 850 000.00 1 726 050.00
0.15
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24 2 635 000.00 1 312 940.79
0.11
EUR ITALMATCH CHEMICALS SPA-REG-S 10.00000% 23-06.02.28 1 675 000.00 1 705 987.50
0.15
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3.37500% 19-15.12.26 4 940 000.00 4 334 296.72
0.38
EUR LAGARDERE SCA-REG-S 1.75000% 21-07.10.27 6 200 000.00 6 028 384.00
0.52
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25 5 629 743.00 5 186 119.25
0.45
EUR LORCA TELECOM BONDCO SAU-REG-S 4.00000% 20-18.09.27 7 970 000.00 7 304 106.50
0.64
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.25000% 19-14.01.25 1 210 000.00 1 173 317.64
0.10
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.00000% 17-15.04.25 4 655 000.00 2 238 390.72
0.19
EUR MARCOLIN SPA-REG-S 6.12500% 21-15.11.26 7 554 000.00 6 337 806.00
0.55
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 14 915 000.00 15 080 705.65
1.31
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-
1 740 000.00 1 443 086.40
24.03.25 0.13
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 7.25000% 18-30.09.25 10 157 000.00 9 932 530.30
0.87
EUR PAPREC HOLDING-REG-S-3.50000% 21-01.07.28 4 515 000.00 3 925 882.80
0.34
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 12 775 000.00 12 824 183.75
1.12
EUR PHM GROUP HOLDING OY-144A-REG-S 4.75000% 21-18.06.26 4 065 000.00 3 656 467.50
0.32
EUR PICARD GROUPE SAS-REG-S 3.87500% 21-01.07.26 2 190 000.00 1 947 023.88
0.17
EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25 14 780 000.00 13 615 661.16
1.19
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 4.62500% 20-05.01.26 6 930 000.00 6 500 340.00
0.57
EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25 15 430 000.00 15 481 999.10
1.35
EUR SIGMA HOLDCO BV-REG-S 5.75000% 18-15.05.26 4 190 000.00 3 319 737.00
0.29
EUR SIGNA DEVELOPMENT FINANCE SCS-REG-S 5.50000% 21-23.07.26 1 400 000.00 826 000.00
0.07
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.25000% 15-30.07.27 3 820 000.00 3 523 848.00
0.31
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26 12 515 000.00 10 888 050.00
0.95
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 19-15.11.25 7 129 000.00 6 358 593.99
0.55
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) STEP-DOWN 20-15.11.25 8 545 000.00 7 438 058.12
0.65
EUR SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL-REG-S 6.00000% 17-
7 889 000.00 7 147 434.00
15.06.25 0.62
注記は、財務書類と不可分のものである 。
185/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 7.50000% 20-30.10.25 3 310 000.00 3 366 270.00
0.29
EUR TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-REG-S 3.75000% 19-15.08.26 9 244 000.00 8 514 093.76
0.74
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.00000% 20-15.11.27 3 850 000.00 2 829 534.40
0.25
EUR VALLOUREC SA-REG-S 8.50000% 21-30.06.26 3 460 000.00 3 442 700.00
0.30
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 3.87500% 20-15.07.26 4 040 000.00 3 738 616.00
0.33
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.07.27 2 520 000.00 2 274 300.00
0.20
EUR VZ VENDOR FINANCING II BV-REG-S 2.87500% 20-15.01.29 1 590 000.00 1 266 037.50
0.11
EUR ZIGGO BV-REG-S 2.87500% 19-15.01.30 4 340 000.00 3 558 800.00
0.31
EUR ZONCOLAN BIDCO SPA-REG-S 4.87500% 21-21.10.28 2 860 000.00 2 243 384.00
0.20
Total EUR 316 404 776.62
27.56
GBP
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 4.50000% 21-16.02.26 4 855 000.00 4 664 161.89
0.41
GBP CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 6.25000% 21-01.04.28 1 505 000.00 1 453 899.10
0.13
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26 2 290 000.00 2 332 519.76
0.20
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27 8 760 000.00 8 698 339.54
0.76
GBP GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 7.75000% 20-01.11.25 1 225 000.00 1 049 081.93
0.09
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.87500% 20-15.01.26 1 870 000.00 1 829 703.03
0.16
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.25000% 21-15.01.27 8 425 000.00 8 004 798.01
0.70
GBP MAISON FINCO PLC-REG-S 6.00000% 21-31.10.27 7 025 000.00 6 518 147.64
0.57
GBP STONEGATE PUB CO FIN2019 PLC-REG-S 8.25000% 20-31.07.25 3 630 000.00 3 844 552.73
0.33
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26 5 958 000.00 5 166 807.54
0.45
GBP VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING-REG-S 4.87500% 20-15.07.28 3 265 000.00 3 153 248.13
0.27
Total GBP 46 715 259.30
4.07
USD
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 6.00000% 05-30.09.34 5 592 000.00 4 413 585.53
0.38
Total USD 4 413 585.53
0.38
固定利付債券合計 367 533 621.45
32.01
変動利付債券
EUR
EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 3M EURIBOR+550BP 22-15.07.28 2 830 000.00 2 440 875.00
0.21
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP 900 000.00 872 116.20
0.08
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 4.250%/VAR 19-01.10.29 4 340 000.00 4 118 147.88
0.36
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 5 700 000.00 5 755 632.00
0.50
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 21-PRP 2 200 000.00 1 534 126.00
0.13
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 20-PRP 1 400 000.00 1 100 800.40
0.10
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-12.11.79 4 300 000.00 3 985 885.00
0.35
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 3.750/VAR 14-01.07.74 1 700 000.00 1 647 966.40
0.14
EUR CASTOR SPA-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.02.29 2 128 000.00 2 028 486.21
0.18
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 19-PRP 2 550 000.00 1 064 306.25
0.09
EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 1.375%/VAR 21-
2 700 000.00 2 087 056.80
31.08.81 0.18
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP 5 780 000.00 5 245 350.00
0.46
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27 9 885 000.00 9 625 518.75
0.84
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 2.625%/VAR 21-PRP 2 400 000.00 1 200 000.00
0.10
EUR ITALMATCH CHEMICALS SPA-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-
1 955 000.00 1 878 266.25
06.02.28 0.16
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-15.07.27 1 245 000.00 1 246 362.03
0.11
EUR LEASEPLAN CORPORATION NV-REG-S-SUB 7.375%/VAR 19-PRP 5 430 000.00 5 216 492.40
0.45
EUR LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 19-23.05.59 3 460 000.00 3 165 900.00
0.28
EUR NOVO BANCO SA-REG-S 6.822%/VAR 21-15.09.23 7 600 000.00 7 504 772.00
0.65
EUR ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-30.10.25 2 100 000.00 2 079 000.00
0.18
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 18-PRP 5 600 000.00 5 168 038.40
0.45
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP 6 900 000.00 6 720 876.00
0.59
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP 3 400 000.00 2 890 244.80
0.25
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 22-01.02.29 2 990 000.00 2 492 165.00
0.22
注記は、財務書類と不可分のものである 。
186/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 4.200%/VAR 18-03.10.78 1 045 000.00 952 204.00
0.08
Total EUR 82 020 587.77
7.14
変動利付債券合計 82 020 587.77
7.14
変動利付転換社債
EUR
EUR BANCO BILBALO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 5.875%/VAR 18-PRP 5 200 000.00 4 945 428.80
0.43
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.500%/VAR 20-
1 980 000.00 1 910 581.20
PRP 0.17
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 20-
3 780 000.00 3 439 800.00
PRP 0.30
Total EUR 10 295 810.00
0.90
変動利付転換社債合計 10 295 810.00
0.90
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 1 084 358 790.92
94.44
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
変動利付ミディアム・ターム・ノート
USD
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP 1 615 000.00 1 363 857.06
0.12
Total USD 1 363 857.06
0.12
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 1 363 857.06
0.12
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 1 363 857.06
0.12
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第 41 条 (1)e) に準拠した投資信託/その他の投資信託
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 5 978 500.00
597.85 0.52
アイルランド合計 5 978 500.00
0.52
投資信託、オープン・エンド型合計 5 978 500.00
0.52
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第 41 条 (1)e) に準拠した
5 978 500.00
投資信託/その他の投資信託合計 0.52
投資有価証券合計 1 091 701 147.98
95.08
派生商品
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品
クレジット・デフォルト・スワップ *
EUR ICE//ITRX EUROPE S38 V1 CDI PAY 1.00000% 23-20.12.27 -250 000 000.00 -2 420 333.33
-0.21
EUR CITI/ALGSCO CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 22-20.12.26 2 000 000.00 259 465.98
0.02
EUR CITI/ALGSCO CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 21-20.12.26 3 000 000.00 389 198.97
0.04
EUR GS/INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG CREDIT DEFAULT SWAP REC
5.00000% 22-20.06.27 5 000 000.00 600 295.94
0.05
EUR ICE/ITRX XOVER EUROPE S38 V1 CDI REC 5.00000% 22-20.12.27 50 000 000.00 1 874 883.34 0.17
*
額面がプラスの場合:サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合:サブ・ファンドは「支払側」である。
注記は、財務書類と不可分のものである 。
187/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
EUR JPMORGAN/UNITED GROUP BV CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000%
4 500 000.00 -814 271.95
22-20.12.27 -0.07
EUR JPMORGAN/UNITED GROUP BV CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000%
5 000 000.00 -519 179.11
22-20.12.25 -0.05
クレジット・デフォルト・スワップ合計 -629 940.16
-0.05
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
-629 940.16
派生商品合計 -0.05
派生商品合計 -629 940.16
-0.05
為替予約契約
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
CAD 22 661 100.00 EUR 15 408 988.84 18.4.2023 -5 808.53 0.00
AUD 58 985 400.00 EUR 36 669 692.15 18.4.2023 -317 637.97 -0.03
GBP 13 997 000.00 EUR 15 848 691.36 18.4.2023 73 024.90 0.01
EUR 72 681 824.58 GBP 64 190 000.00 18.4.2023 -334 890.90 -0.03
JPY 5 902 962 200.00 EUR 41 098 868.09 18.4.2023 -217 498.53 -0.02
HKD 87 114 800.00 EUR 10 360 304.91 18.4.2023 -145 735.69 -0.01
SGD 42 492 000.00 EUR 29 486 075.44 18.4.2023 -79 388.58 -0.01
CHF 30 507 900.00 EUR 31 178 901.13 18.4.2023 -418 914.93 -0.04
USD 303 137 800.00 EUR 283 648 323.68 18.4.2023 -4 848 276.65 -0.42
EUR 58 659 505.39 USD 62 690 000.00 18.4.2023 1 002 641.26 0.09
CNH 81 700 000.00 EUR 11 052 021.20 18.4.2023 -98 107.71 -0.01
EUR 455 510.12 SGD 649 700.00 18.4.2023 5 883.73 0.00
EUR 417 413.54 GBP 365 600.00 18.4.2023 1 540.18 0.00
JPY 69 452 800.00 EUR 496 881.86 18.4.2023 -15 881.73 0.00
EUR 224 852.94 CAD 327 700.00 18.4.2023 2 109.02 0.00
EUR 4 254 059.39 USD 4 496 300.00 18.4.2023 118 749.80 0.01
EUR 493 983.01 AUD 788 900.00 18.4.2023 7 792.60 0.00
EUR 229 208.29 CAD 334 400.00 18.4.2023 1 910.26 0.00
EUR 442 743.21 CHF 436 800.00 18.4.2023 2 333.94 0.00
EUR 515 807.39 AUD 822 100.00 18.4.2023 9 156.19 0.00
EUR 635 773.88 JPY 89 493 700.00 18.4.2023 15 979.12 0.00
EUR 141 442.70 HKD 1 184 600.00 18.4.2023 2 543.47 0.00
EUR 322 731.75 SGD 462 300.00 18.4.2023 2 795.97 0.00
EUR 164 611.00 CNH 1 209 200.00 18.4.2023 2 487.72 0.00
USD 6 040 000.00 EUR 5 622 984.83 18.4.2023 -67 912.90 -0.01
EUR 2 346 324.32 GBP 2 055 000.00 18.4.2023 8 742.92 0.00
EUR 294 424.29 GBP 260 000.00 18.4.2023 -1 328.10 0.00
EUR 286 322.80 CAD 423 700.00 18.4.2023 -1 674.14 0.00
EUR 565 446.54 SGD 815 500.00 18.4.2023 1 077.88 0.00
EUR 5 213 755.94 USD 5 629 200.00 18.4.2023 36 502.48 0.01
EUR 171 907.74 CNH 1 274 300.00 18.4.2023 1 056.19 0.00
EUR 451 323.52 GBP 400 000.00 18.4.2023 -3 680.16 0.00
USD 4 253 200.00 EUR 3 899 744.33 18.4.2023 11 982.81 0.00
SGD 592 200.00 EUR 410 078.71 18.4.2023 -245.33 0.00
GBP 191 200.00 EUR 215 971.74 18.4.2023 1 520.02 0.00
CAD 316 100.00 EUR 212 704.39 18.4.2023 2 154.79 0.00
EUR 3 667 450.28 USD 3 971 900.00 18.4.2023 14 438.66 0.00
為替予約契約合計 -5 230 557.94 -0.46
**
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 4.14
47 591 006.76
当座借越およびその他の短期負債 -2 694 473.02 -0.23
その他の資産および負債 17 463 202.18 1.52
純資産合計 1 148 200 385.80 100.00
*
額面がプラスの場合:サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合:サブ・ファンドは「支払側」である。
**
2023 年3月 31 日現在、 1,100,000.00 ユーロの現金が取引相手方であるJPモルガンに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである 。
188/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル
2023 年3月 31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
BRL
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27 3 500.00 592 052.55
0.28
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31 25 000.00 3 940 738.44
1.84
Total BRL 4 532 790.99
2.12
CAD
CAD AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 5.37500% 04-01.12.34 2 500 000.00 1 918 752.01
0.90
Total CAD 1 918 752.01
0.90
EUR
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 410 000.00 303 144.40
0.14
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 500 000.00 437 644.59
0.20
EUR BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23 100 000.00 98 758.36
0.05
EUR BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 0.93300% 20-04.12.40 225 000.00 133 000.42
0.06
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26 200 000.00 195 061.01
0.09
EUR CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39 785 000.00 534 339.30
0.25
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26 520 000.00 405 246.05
0.19
EUR HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 3.75000% 23-31.05.32 730 000.00 677 869.12
0.32
EUR HOLDING D’INFRAS DES METIERS-REG-S 4.50000% 23-06.04.27 440 000.00 435 170.02
0.20
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27 400 000.00 336 510.86
0.16
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26 290 000.00 240 074.53
0.11
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29 215 000.00 177 124.87
0.08
Total EUR 3 973 943.53
1.85
GBP
GBP BROADGATE FINANCING PLC 4.82100% 05-05.07.33 100 000.00 109 738.66
0.05
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27 250 000.00 243 750.34
0.12
Total GBP 353 489.00
0.17
USD
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-
200 000.00 184 030.85
15.07.25 0.09
USD ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44 85 000.00 73 422.31
0.03
USD ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29 10 000.00 9 062.75
0.00
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.30 90 000.00 84 092.62
0.04
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.33 250 000.00 234 645.10
0.11
USD AMGEN INC 5.75000% 23-02.03.63 165 000.00 156 408.63
0.07
USD ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26 60 000.00 53 799.67
0.03
USD APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25 590 000.00 526 366.50
0.25
USD ARCELORMITTAL SA 6.80000% 22-29.11.32 400 000.00 383 312.38
0.18
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35 552 900.00 130 063.71
0.06
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38 140 203.00 39 569.48
0.02
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29 32 880.00 8 275.34
0.00
USD AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29 350 000.00 313 043.34
0.15
USD AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46 290 000.00 239 264.06
0.11
USD BAT CAPITAL CORP 3.22200% 18-15.08.24 500 000.00 442 971.29
0.21
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25 450 000.00 413 457.09
0.19
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27 350 000.00 321 566.41
0.15
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24 470 000.00 429 530.57
0.20
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47 685 000.00 510 716.13
0.24
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-
200 000.00 172 352.63
01.08.27 0.08
注記は、財務書類と不可分のものである 。
189/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
USD CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45 315 000.00 272 994.31
0.13
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49 240 000.00 182 836.27
0.09
USD ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-
331 851.00 100 289.94
31.07.35 0.05
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30 126 630.00 53 525.00
0.02
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40 152 090.00 41 534.92
0.02
USD ELEVANCE HEALTH INC 4.75000% 23-15.02.33 600 000.00 550 882.45
0.26
USD ENBRIDGE INC 5.70000% 23-08.03.33 90 000.00 85 520.11
0.04
USD ENERGY TRANSFER LP 6.05000% 11-01.06.41 350 000.00 322 848.38
0.15
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 400 000.00 343 465.57
0.16
USD FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26 270 000.00 234 117.49
0.11
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30 450 000.00 355 514.55
0.17
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25 275 000.00 255 969.68
0.12
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25 240 000.00 214 677.40
0.10
USD GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23 165 000.00 149 080.79
0.07
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25 550 000.00 487 882.92
0.23
USD HOME DEPOT INC/THE 4.50000% 22-15.09.32 200 000.00 184 025.27
0.09
USD IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 3.12500% 19-26.07.24 750 000.00 663 640.34
0.31
USD INTEL CORP 5.20000% 23-10.02.33 150 000.00 139 566.37
0.07
USD INTEL CORP 5.70000% 23-10.02.53 165 000.00 153 840.11
0.07
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.75000% 23-03.04.26 200 000.00 181 443.82
0.08
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.37500% 17-27.03.27 600 000.00 520 345.29
0.24
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25 200 000.00 177 702.80
0.08
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.45000% 23-15.03.53 180 000.00 169 347.44
0.08
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30 1 150 000.00 838 351.82
0.39
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48 200 000.00 148 714.52
0.07
USD NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28 30 000.00 27 879.02
0.01
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25 150 000.00 131 211.65
0.06
USD ORACLE CORP 5.55000% 23-06.02.53 130 000.00 113 065.85
0.05
USD ORACLE CORP 6.15000% 22-09.11.29 700 000.00 681 133.30
0.32
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26 345 000.00 316 021.78
0.15
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.62500% 22-17.11.29 280 000.00 267 270.24
0.12
USD QATAR, STATE OF-REG-S 5.10300% 18-23.04.48 950 000.00 880 890.59
0.41
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S 10.25000% 22-30.11.24 810 000.00 702 976.73
0.33
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52 1 155 000.00 718 937.18
0.34
USD REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35 330 000.00 285 016.76
0.13
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31 520 000.00 396 991.10
0.19
USD SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26 200 000.00 172 088.94
0.08
* *
USD
SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S DEFAULTED 3.45000% 21-
210 000.00 26 378.76
11.01.31 0.01
* *
USD
SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S DEFAULTED 5.20000% 21-
250 000.00 31 974.25
16.01.27 0.01
* *
USD
SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S DEFAULTED 7.00000% 20-
260 000.00 57 086.28
09.07.25 0.03
USD TURKEY,REPUBLIC OF 9.37500% 23-19.01.33 805 000.00 748 277.38
0.35
USD VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23 400 000.00 27 501.51
0.01
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28 855 000.00 695 807.27
0.32
USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25 267 000.00 240 907.38
0.11
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46 85 000.00 63 418.56
0.03
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28 50 000.00 44 250.75
0.02
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25 435 000.00 387 270.83
0.18
USD VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24 260 000.00 224 162.82
0.10
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26 530 000.00 486 626.02
0.23
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39 185 000.00 141 588.56
0.07
USD XL GROUP LTD 5.25000% 13-15.12.43 200 000.00 186 577.97
0.09
USD YPF SA-REG-S 6.95000% 17-21.07.27 160 000.00 106 753.80
0.05
USD YPF SA-REG-S 7.00000% 17-15.12.47 180 000.00 102 774.37
0.05
Total USD 19 818 908.07
9.26
固定利付ノート合計 30 597 883.60
14.30
注記は、財務書類と不可分のものである 。
190/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
ノート、ゼロ・クーポン
USD
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30 43 462.00 11 769.97
0.01
Total USD 11 769.97
0.01
ノート、ゼロ・クーポン合計 11 769.97
0.01
変動利付ノート
EUR
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42 400 000.00 336 736.42
0.16
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP 500 000.00 367 979.16
0.17
EUR CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26 745 000.00 671 602.57
0.31
EUR CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32 460 000.00 377 946.72
0.18
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP 110 000.00 90 704.35
0.04
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%VAR 21-PRP 300 000.00 153 010.36
0.07
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-29.10.28 535 000.00 505 612.31
0.24
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP 500 000.00 415 744.49
0.19
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP 500 000.00 365 994.11
0.17
Total EUR 3 285 330.49
1.53
USD
USD BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33 900 000.00 813 091.20
0.38
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.222%/VAR 20-18.09.24 150 000.00 133 250.32
0.06
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP 150 000.00 132 102.85
0.06
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31 385 000.00 304 028.00
0.14
USD MORGAN STANLEY 5.123%/VAR 23-01.02.29 475 000.00 437 383.51
0.21
USD PRUDENTIAL FUNDING PLC-REG-S-SUB 2.950%/VAR 21-03.11.33 975 000.00 737 063.56
0.35
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%/VAR 23-09.03.29 350 000.00 319 447.69
0.15
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 9.375%/VAR 22-PRP 500 000.00 432 223.34
0.20
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81 340 000.00 263 250.53
0.12
Total USD 3 571 841.00
1.67
変動利付ノート合計 6 857 171.49
3.20
固定利付ミディアム・ターム・ノート
AUD
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 80 000.00 48 644.04
0.02
Total AUD 48 644.04
0.02
CAD
CAD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 5.20000% 05-31.03.25 2 000 000.00 1 384 833.39
0.65
Total CAD 1 384 833.39
0.65
EUR
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33 400 000.00 333 191.11
0.16
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 295 000.00 234 981.32
0.11
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-
200 000.00 184 740.61
07.02.25 0.09
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 100 000.00 75 973.33
0.04
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29 250 000.00 206 801.31
0.10
EUR BANQUE FEDER DU CRE MUTUEL SA-REG-S-SUB 5.12500% 23-
300 000.00 299 244.33
13.01.33 0.14
EUR BPCE SA-REG-S 4.50000% 23-13.01.33 1 000 000.00 993 214.72
0.46
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25 200 000.00 190 942.36
0.09
EUR CEZ AS-REG-S 2.37500% 22-06.04.27 235 000.00 214 402.28
0.10
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 4.00000% 23-10.01.30 800 000.00 796 876.42
0.37
注記は、財務書類と不可分のものである 。
191/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26 210 000.00 165 504.27
0.08
EUR CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25 1 000 000.00 973 166.18
0.45
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26 1 000 000.00 826 859.85
0.39
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30 130 000.00 117 261.03
0.05
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23 295 000.00 286 661.22
0.13
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49 100 000.00 59 860.26
0.03
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 4.62500% 23-25.01.43 700 000.00 655 473.76
0.31
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27 105 000.00 90 918.21
0.04
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29 245 000.00 247 520.23
0.12
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-
1 185 000.00 880 014.30
10.07.48 0.41
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-
710 000.00 700 617.79
14.04.27 0.33
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24 200 000.00 194 489.91
0.09
EUR NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30 190 000.00 189 153.30
0.09
EUR NATIONAL GRID PLC-REG-S 3.87500% 23-16.01.29 420 000.00 414 102.30
0.19
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29 425 000.00 428 461.59
0.20
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27 500 000.00 431 510.77
0.20
EUR ORANO SA-REG-S 5.37500% 22-15.05.27 500 000.00 511 885.57
0.24
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26 500 000.00 425 610.79
0.20
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49 400 000.00 267 560.31
0.12
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25 800 000.00 750 261.03
0.35
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27 560 000.00 511 857.62
0.24
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49 1 200 000.00 876 897.07
0.41
EUR RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30 350 000.00 322 671.23
0.15
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27 330 000.00 300 322.21
0.14
EUR TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 3.63100% 22-13.12.29 415 000.00 396 496.75
0.18
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 4.50000% 22-30.06.25 400 000.00 395 032.66
0.18
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51 200 000.00 90 181.34
0.04
EUR VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30 200 000.00 185 464.68
0.09
EUR WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-
195 000.00 189 352.06
20.09.32 0.09
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28 1 225 000.00 1 005 010.05
0.47
Total EUR 16 420 546.13
7.67
GBP
GBP ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 4.75000% 22-09.08.33 370 000.00 368 914.20
0.17
GBP ELECTRICITE DE FRANCE 5.50000% 11-17.10.41 100 000.00 103 563.61
0.05
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 429 232.38
0.20
GBP HEATHROW FUNDING LTD 6.75000% 09-03.12.26 100 000.00 117 217.27
0.05
GBP LLOYDS BANK PLC 7.50000% 09-15.04.24 100 000.00 115 216.37
0.05
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24 200 000.00 214 666.80
0.10
GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 5.62500% 11-28.01.26 200 000.00 232 840.95
0.11
GBP SCENTRE GROUP TRUST 1-REG-S 3.87500% 14-16.07.26 150 000.00 161 280.68
0.08
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26 150 000.00 160 293.22
0.08
Total GBP 1 903 225.48
0.89
USD
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49 350 000.00 185 810.36
0.09
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.40000% 22-30.03.32 200 000.00 163 531.46
0.08
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44 400 000.00 310 218.74
0.14
USD MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 474 000.00 431 209.41
0.20
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49 205 000.00 154 504.14
0.07
USD ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44 720 000.00 624 868.21
0.29
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29 970 000.00 827 048.81
0.39
USD SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.37500% 23-13.02.26 555 000.00 510 627.65
0.24
Total USD 3 207 818.78
1.50
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 22 965 067.82
10.73
注記は、財務書類と不可分のものである 。
192/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン
EUR
EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26 470 000.00 414 617.74
0.19
Total EUR 414 617.74
0.19
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン合計 414 617.74
0.19
変動利付ミディアム・ターム・ノート
EUR
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49 120 000.00 106 133.31
0.05
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25 460 000.00 452 464.04
0.21
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-
120 000.00 113 635.14
03.10.29 0.05
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25 300 000.00 274 848.43
0.13
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30 300 000.00 233 610.14
0.11
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.000%/VAR 22-24.06.32 600 000.00 515 114.06
0.24
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP 100 000.00 97 205.06
0.05
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP 1 100 000.00 1 030 730.39
0.48
EUR UBS GROUP AG-REG-S 4.625%/VAR 23-17.03.28 550 000.00 545 507.39
0.25
Total EUR 3 369 247.96
1.57
GBP
GBP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 13-PRP 100 000.00 100 350.47
0.05
GBP HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 6.450%/6M LIBOR+400BP 08-
100 000.00 120 044.10
10.12.31 0.06
Total GBP 220 394.57
0.11
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 3 589 642.53
1.68
固定利付債券
AUD
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29 1 250 000.00 770 839.36
0.36
Total AUD 770 839.36
0.36
CAD
CAD CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30 2 750 000.00 1 664 781.60
0.78
CAD CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41 313 000.00 237 308.02
0.11
CAD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.40000% 06-26.01.26 2 000 000.00 1 373 156.74
0.64
CAD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.05000% 05-04.02.25 1 000 000.00 685 378.17
0.32
Total CAD 3 960 624.53
1.85
CNY
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 40 000 000.00 5 680 898.50
2.65
Total CNY 5 680 898.50
2.65
EUR
EUR ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 155 000.00 152 012.42
0.07
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 200 000.00 157 867.28
0.07
EUR AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 1 000 000.00 825 456.57
0.38
EUR BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26 300 000.00 270 683.98
0.13
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38 205 000.00 166 164.92
0.08
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 390 000.00 343 538.20
0.16
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50 500 000.00 345 112.35
0.16
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40 300 000.00 193 658.77
0.09
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.00000% 23-06.02.43 250 000.00 243 665.72
0.11
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34 630 000.00 670 375.15
0.31
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 2 450 000.00 2 048 659.65
0.96
注記は、財務書類と不可分のものである 。
193/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
EUR ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 20-01.04.31 1 350 000.00 1 069 556.87
0.50
EUR JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.12500% 23-15.02.28 450 000.00 441 857.06
0.21
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 400 000.00 331 925.45
0.15
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-
235 000.00 193 443.00
24.03.25 0.09
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.95000% 19-15.06.29 500 000.00 471 673.36
0.22
EUR RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26 100 000.00 90 782.42
0.04
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 23-23.02.35 700 000.00 681 720.72
0.32
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35 2 950 000.00 2 340 605.52
1.09
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45 1 750 000.00 1 599 634.94
0.75
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44 350 000.00 419 709.64
0.20
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66 675 000.00 611 996.42
0.29
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28 1 000 000.00 916 383.74
0.43
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27 300 000.00 244 403.42
0.11
EUR UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29 100 000.00 82 731.05
0.04
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26 435 000.00 355 791.39
0.17
Total EUR 15 269 410.01
7.13
GBP
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26 415 000.00 383 263.85
0.18
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31 305 000.00 239 611.88
0.11
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23 23 000.00 25 959.95
0.01
GBP CANARY WHARF FINANCE II PLC 6.45500% 00-22.07.30 400 000.00 64 189.64
0.03
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26 315 000.00 324 990.04
0.15
GBP SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23 140 000.00 157 766.62
0.08
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-
400 000.00 298 123.25
22.10.41 0.14
Total GBP 1 493 905.23
0.70
JPY
JPY JAPAN 0.40000% 16-20.03.56 120 000 000.00 624 824.54
0.29
JPY JAPAN 0.40000% 20-20.09.40 350 000 000.00 2 190 436.73
1.02
JPY JAPAN 0.80000% 18-20.03.58 370 000 000.00 2 171 855.47
1.02
JPY JAPAN 0.90000% 22-20.06.42 400 000 000.00 2 692 724.49
1.26
JPY JAPAN 1.50000% 15-20.03.45 70 000 000.00 517 594.13
0.24
Total JPY 8 197 435.36
3.83
MXN
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31 150 000.00 711 246.94
0.33
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42 180 000.00 796 364.80
0.37
Total MXN 1 507 611.74
0.70
NZD
NZD NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31 7 500 000.00 3 487 160.32
1.63
NZD NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41 4 400 000.00 1 686 575.94
0.79
NZD NEW ZEALAND 3.00000% 18-20.04.29 1 000 000.00 533 765.12
0.25
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37 6 000 000.00 2 866 134.74
1.34
Total NZD 8 573 636.12
4.01
USD
USD CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELEC 4.95000% 23-01.04.33 170 000.00 158 598.30
0.07
USD CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 590 000.00 534 500.96
0.25
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41 600 000.00 449 226.79
0.21
USD CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 40 000.00 27 281.19
0.01
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 210 000.00 101 678.11
0.05
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42 110 000.00 85 891.60
0.04
USD DUKE ENERGY OHIO INC 5.25000% 23-01.04.33 65 000.00 61 097.41
0.03
USD DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25000% 23-15.03.33 350 000.00 332 195.83
0.16
USD EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 10.87500% 23-
340 000.00 284 263.64
28.02.26 0.13
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 14-14-10.44 700 000.00 566 064.12
0.26
注記は、財務書類と不可分のものである 。
194/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 200 000.00 139 553.90
0.07
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.10000% 20-01.08.27 125 000.00 99 587.36
0.05
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.50000% 20-01.02.31 135 000.00 99 912.85
0.05
USD PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39 150 000.00 148 949.42
0.07
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31 300 000.00 233 777.45
0.11
USD PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33 164 000.00 188 335.87
0.09
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47 85 000.00 63 766.29
0.03
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 150 000.00 133 529.44
0.06
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 75 000.00 61 276.53
0.03
* *
USD
SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S DEFAULTED 6.50000% 20-
200 000.00 43 961.85
10.01.25 0.02
Total USD 3 813 448.91
1.79
固定利付債券合計 49 267 809.76
23.02
ゼロ・クーポン債
EUR
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31 700 000.00 583 119.18
0.27
Total EUR 583 119.18
0.27
ゼロ・クーポン債合計 583 119.18
0.27
変動利付債券
EUR
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 500 000.00 478 893.99
0.22
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 400 000.00 400 885.38
0.19
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP 145 000.00 132 762.81
0.06
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP 215 000.00 185 653.77
0.09
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP 100 000.00 94 958.97
0.04
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP 400 000.00 320 586.03
0.15
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP 900 000.00 723 551.75
0.34
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP 100 000.00 84 371.89
0.04
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP 100 000.00 75 928.26
0.04
Total EUR 2 497 592.85
1.17
GBP
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 130 000.00 133 553.83
0.06
GBP SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP 200 000.00 199 430.40
0.10
Total GBP 332 984.23
0.16
NZD
NZD NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25 1 500 000.00 1 089 615.43
0.51
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 5 500 000.00 3 946 122.19
1.84
Total NZD 5 035 737.62
2.35
USD
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP 850 000.00 34 943.29
0.02
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 360 000.00 326 019.16
0.15
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP 200 000.00 132 464.75
0.06
Total USD 493 427.20
0.23
変動利付債券合計 8 359 741.90
3.91
固定利付米国中期国債
USD
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47 5 500 000.00 4 372 710.65
2.04
注記は、財務書類と不可分のものである 。
195/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49 4 060 000.00 3 173 813.99
1.48
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29 200 000.00 173 246.20
0.08
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27 2 400 000.00 2 213 515.02
1.04
Total USD 9 933 285.86
4.64
固定利付米国中期国債合計 9 933 285.86
4.64
変動利付米国中期国債
BRL
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.000%/IPCA LINKD 10-
426 879.45
15.08.50 600.00 0.20
Total BRL 426 879.45
0.20
USD
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45 2 000 000.00 1 976 565.36
0.92
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/CPI LINKED 18-15.02.48 600 000.00 592 061.80
0.28
Total USD 2 568 627.16
1.20
変動利付米国中期国債合計 2 995 506.61
1.40
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 135 575 616.46
63.35
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付アセット・バック証券
USD
USD COLT MERGER SUB INC-144A 3.60000% 18-25.02.48 1 000 000.00 255 408.61
0.12
USD PSNH FUNDING LLC 3.81400% 18-01.02.35 225 000.00 194 262.81
0.09
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.34000% 18-25.08.47 750 000.00 148 029.79
0.07
Total USD 597 701.21
0.28
固定利付アセット・バック証券合計 597 701.21
0.28
変動利付アセット・バック証券
USD
USD SOFI PROFESSIONA LOAN PROGRAM LLC-144A VAR 17-26.03.40 775 000.00 649 071.61
0.30
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A VAR 17-25.07.40 100 000.00 85 860.17
0.04
Total USD 734 931.78
0.34
変動利付アセット・バック証券合計 734 931.78
0.34
固定利付モーゲージ・バック証券
USD
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 4.26100% 18-01.10.51 260 000.00 225 328.51
0.11
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.44100% 18-01.10.51 350 000.00 297 768.84
0.14
USD BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33 720 000.00 615 241.34
0.29
USD CITIGROUP COMM MRTGE TRT 2015-P1-SUB 3.71700% 15-01.09.48 170 000.00 148 852.68
0.07
USD COMM 2015-PC1 MORTGAGE TRUST 3.62000% 15-01.07.50 150 000.00 56 365.24
0.03
USD CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORT TRUST-SUB 3.80790% 15-
600 000.00 524 089.19
01.11.48 0.25
USD FANNIE MAE 1.00000% 22-01.04.51 550 000.00 359 329.70
0.17
USD FANNIE MAE 1.50000% 21-01.02.51 325 000.00 202 583.23
0.09
USD FANNIE MAE 2.00000% 21-01.07.51 1 525 000.00 1 033 583.32
0.48
USD FANNIE MAE 2.00000% 21-01.11.51 1 825 000.00 1 273 973.43
0.60
USD FANNIE MAE 2.00000% 20-01.09.50 725 000.00 390 715.49
0.18
注記は、財務書類と不可分のものである 。
196/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
USD FANNIE MAE 2.00000% 20-01.01.51 300 000.00 181 763.31
0.09
USD FANNIE MAE 2.00000% 21-01.02.51 1 225 000.00 765 911.01
0.36
USD FANNIE MAE 2.00000% 21-01.05.51 2 000 000.00 1 309 860.25
0.61
USD FANNIE MAE 2.50000% 21-01.10.51 975 000.00 695 202.37
0.32
USD FANNIE MAE 2.50000% 22-01.03.52 1 000 000.00 751 416.63
0.35
USD FANNIE MAE 2.50000% 21-01.08.51 650 000.00 475 066.95
0.22
USD FANNIE MAE 2.50000% 21-01.08.51 830 000.00 556 549.68
0.26
USD FANNIE MAE 3.00000% 21-01.10.51 1 175 000.00 865 951.16
0.40
USD FANNIE MAE 3.00000% 22-01.04.52 1 000 000.00 772 855.51
0.36
USD FANNIE MAE 3.00000% 22-01.12.48 1 208 920.00 909 678.45
0.43
USD FANNIE MAE 3.00000% 21-01.10.51 700 000.00 478 753.61
0.22
USD FANNIE MAE 3.00000% 20-01.06.50 1 375 000.00 422 698.89
0.20
USD FANNIE MAE 3.00000% 20-01.08.50 375 000.00 127 091.79
0.06
USD FANNIE MAE 3.50000% 16-01.08.46 200 000.00 47 257.09
0.02
USD FANNIE MAE 3.50000% 15-01.04.45 75 000.00 22 747.46
0.01
USD FANNIE MAE 3.50000% 16-01.01.46 75 000.00 21 277.07
0.01
USD FANNIE MAE 3.50000% 16-01.12.46 275 000.00 113 699.18
0.05
USD FANNIE MAE 3.50000% 18-01.03.48 225 000.00 36 877.49
0.02
USD FANNIE MAE 3.50000% 17-01.11.47 500 000.00 75 947.53
0.04
USD FANNIE MAE 4.00000% 16-01.02.46 250 000.00 23 924.11
0.01
USD FANNIE MAE 4.00000% 14-01.07.44 520 000.00 72 372.49
0.03
USD FANNIE MAE 4.00000% 17-01.06.47 1 050 000.00 237 841.98
0.11
USD FANNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47 350 000.00 48 718.23
0.02
USD FANNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47 130 000.00 34 953.93
0.02
USD FANNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48 900 000.00 171 577.91
0.08
USD FANNIE MAE 4.00000% 14-01.11.44 125 000.00 27 731.62
0.01
USD FANNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48 25 000.00 2 492.88
0.00
USD FANNIE MAE 4.50000% 15-01.11.45 25 000.00 6 796.39
0.00
USD FANNIE MAE 4.50000% 19-01.09.49 1 000 000.00 43 993.12
0.02
USD FANNIE MAE 4.50000% 16-01.07.44 150 000.00 23 334.41
0.01
USD FANNIE MAE 5.00000% 11-01.01.41 148 000.00 9 315.28
0.00
USD FANNIE MAE 5.00000% 04-01.03.34 705 000.00 8 476.19
0.00
USD FANNIE MAE 5.00000% 08-01.07.35 322 000.00 6 515.67
0.00
USD FANNIE MAE 5.00000% 22-01.12.52 475 000.00 424 238.92
0.20
USD FANNIE MAE 5.50000% 08-01.04.34 891 436.00 7 819.62
0.00
USD FANNIE MAE 5.50000% 22-01.12.52 750 000.00 674 124.46
0.31
USD FANNIE MAE POOL 2.00000% 22-01.11.51 975 000.00 687 776.92
0.32
USD FANNIE MAE POOL 2.50000% 21-01.11.51 1 800 000.00 1 275 556.76
0.60
USD FREDDIE MAC 1.50000% 21-01.04.51 1 600 000.00 1 007 006.50
0.47
USD FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.02.51 2 975 000.00 1 821 003.92
0.85
USD FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.11.51 1 825 000.00 1 271 854.66
0.59
USD FREDDIE MAC 2.00000% 22-01.01.52 825 000.00 594 600.75
0.28
USD FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.10.50 375 000.00 215 818.67
0.10
USD FREDDIE MAC 2.50000% 21-01.05.51 2 350 000.00 1 512 493.51
0.71
USD FREDDIE MAC 2.50000% 22-01.02.52 1 000 000.00 722 379.29
0.34
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.06.46 175 000.00 29 955.35
0.01
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.09.46 725 000.00 131 138.27
0.06
USD FREDDIE MAC 3.00000% 20-01.09.50 565 000.00 201 519.06
0.09
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.10.46 275 000.00 82 481.23
0.04
USD FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.04.46 2 575 000.00 319 710.84
0.15
USD FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.08.46 1 925 000.00 264 944.63
0.12
USD FREDDIE MAC 3.50000% 19-01.07.47 750 000.00 289 014.28
0.14
USD FREDDIE MAC 3.50000% 15-01.06.45 100 000.00 30 409.72
0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 18-01.05.48 175 000.00 17 129.07
0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 14-01.08.44 330 250.00 27 498.71
0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.08.47 175 000.00 25 973.02
0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.11.47 200 000.00 32 200.15
0.02
USD FREDDIE MAC 5.50000% 14-01.06.41 225 000.00 22 988.50
0.01
USD FREDDIE MAC POOL 2.50000% 21-01.10.51 1 800 000.00 1 281 019.88
0.60
注記は、財務書類と不可分のものである 。
197/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
USD GINNIE MAE 2.00000% 20-01.02.51 1 050 000.00 623 340.11
0.29
USD GINNIE MAE 2.00000% 21-01.03.51 450 000.00 272 406.37
0.13
USD GINNIE MAE 2.00000% 21-01.11.51 1 025 000.00 721 822.90
0.34
USD GINNIE MAE 2.00000% 22-20.03.37 950 000.00 704 029.76
0.33
USD GINNIE MAE 2.50000% 21-01.03.51 1 300 000.00 749 268.94
0.35
USD GINNIE MAE 2.50000% 21-01.09.51 425 000.00 298 096.58
0.14
USD GINNIE MAE 3.00000% 16-01.08.46 375 000.00 55 282.04
0.03
USD GINNIE MAE 3.00000% 19-01.10.49 3 475 000.00 654 821.15
0.31
USD GINNIE MAE 3.50000% 18-01.01.48 225 000.00 32 336.66
0.02
USD GINNIE MAE II 2.50000% 21-01.12.51 925 000.00 675 796.91
0.32
USD HILTON USA TRUST-144-SUB 3.32284% 16-01.11.35 175 000.00 147 622.70
0.07
Total USD 32 381 961.42
15.13
固定利付モーゲージ・バック証券合計 32 381 961.42
15.13
変動利付モーゲージ・バック証券
USD
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40 800 000.00 683 990.67
0.32
USD BAMLL COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34 750 000.00 657 503.31
0.31
USD BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE-144A VAR 15-01.04.33 450 000.00 361 332.67
0.17
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54 600 000.00 501 968.58
0.23
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37 750 000.00 657 753.05
0.31
USD BX TRUST-144A 1M LIBOR+80BP 18-15.05.35 400 000.00 357 139.03
0.17
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-
200 000.00 178 347.58
15.12.37 0.08
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-
570 000.00 507 637.20
15.12.37 0.24
USD CD MORTGAGE TRUST FLR 17-01.11.50 110 000.00 91 040.44
0.04
USD FREMF MORTGAGE TRUST-144A-SUB VAR 17-01.05.50 50 000.00 43 465.51
0.02
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 4.047%/VAR 17-01.03.50 225 000.00 185 434.72
0.08
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-
605 000.00 552 062.98
01.01.31 0.26
USD JPMDB COMRCIAL MOTGE SECURTIES TRST 3.985%/VAR 17-
425 000.00 345 025.31
01.10.50 0.16
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.141%/VAR 17-01.08.34 250 000.00 210 369.08
0.10
USD MORGAN STANLEY BOA ML TRT 2015-C24-SUB VAR 15-01.05.48 225 000.00 195 990.22
0.09
USD MSCG TRUST 2018-SELF-144A-SUB 1M LIBOR+90BP 18-15.10.37 310 000.00 253 458.29
0.12
Total USD 5 782 518.64
2.70
変動利付モーゲージ・バック証券合計 5 782 518.64
2.70
固定利付ノート
USD
USD AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 450 000.00 370 888.99
0.17
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26 205 000.00 165 422.44
0.08
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 250 000.00 198 677.59
0.09
USD BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 329 000.00 251 479.68
0.12
USD COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 185 000.00 151 207.92
0.07
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 130 000.00 120 708.77
0.05
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29 320 000.00 294 540.76
0.14
USD INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25 115 000.00 96 000.80
0.04
USD KENVUE INC-144A 5.35000% 23-22.03.26 85 000.00 79 678.18
0.04
USD SOCIETE GENERALE SA-SUB-144A 7.36700% 23-10.01.53 715 000.00 636 743.51
0.30
USD SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40 130 000.00 124 667.35
0.06
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30 70 000.00 58 746.63
0.03
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-
320 000.00 260 179.04
15.04.26 0.12
USD XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41 120 000.00 100 801.99
0.05
Total USD 2 909 743.65
1.36
固定利付ノート合計 2 909 743.65
1.36
注記は、財務書類と不可分のものである 。
198/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
変動利付ノート
USD
USD HSBC HOLDINGS PLC 6.332%/VAR 23-09.03.44 200 000.00 192 974.94
0.09
Total USD 192 974.94
0.09
変動利付ノート合計 192 974.94
0.09
固定利付ミディアム・ターム・ノート
AUD
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28 610 000.00 325 354.54
0.15
Total AUD 325 354.54
0.15
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 325 354.54
0.15
変動利付ミディアム・ターム・ノート
AUD
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32 450 000.00 280 910.79
0.13
Total AUD 280 910.79
0.13
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 280 910.79
0.13
固定利付債券
RUB
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30 410 000 000.00 241 026.71
0.11
Total RUB 241 026.71
0.11
USD
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23 130 000.00 118 009.74
0.06
Total USD 118 009.74
0.06
固定利付債券合計 359 036.45
0.17
変動利付債券
NZD
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40 8 000 000.00 5 618 917.19
2.63
Total NZD 5 618 917.19
2.63
USD
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80 200 000.00 165 266.35
0.08
Total USD 165 266.35
0.08
変動利付債券合計 5 784 183.54
2.71
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 49 349 316.96
23.06
注記は、財務書類と不可分のものである 。
199/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
USD
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25 300 000.00 283 238.55
0.13
Total USD 283 238.55
0.13
固定利付ノート合計 283 238.55
0.13
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 283 238.55
0.13
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第 41 条 (1)e) に準拠した投資信託/その他の投資信託
投資信託、オープン・エンド型
ルクセンブルグ
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 20 302.62
150.00 0.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST 48 000.00 2 457 814.92
1.15
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2 951 264.38
590.00 1.38
ルクセンブルグ合計 5 429 381.92
2.54
投資信託、オープン・エンド型合計 5 429 381.92
2.54
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第 41 条 (1)e) に準拠した
5 429 381.92
投資信託/その他の投資信託合計 2.54
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品
その他のスワップに係るオプション、従来型
EUR
EUR JPM/ITRX.XOVER.S38-V1 SWAPTION PUT 550.00000% 23-19.04.23 -9 000 000.00 -5 259.60
0.00
EUR JPM/ITRX XOVER EUROPE SWAPTION PUT 500.00000% 23-19.04.23 -9 000 000.00 -11 594.69
-0.01
EUR JPM/ITRX XOVER EUROPE SWAPTION PUT 450.00000% 23-19.04.23 9 000 000.00 29 645.97
0.01
Total EUR 12 791.68
0.00
その他のスワップに係るオプション、従来型合計 12 791.68
0.00
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
12 791.68
派生商品合計 0.00
投資有価証券合計 190 650 345.57
89.08
発表予定(「TBA」)モーゲージ・バック証券 (注1)
TBAモーゲージ・バック証券
USD FANNIE MAE (TBA-US01F0406441) 4.00000% APR 23 13.04.23 2 325 000.00 -9 338.18
0.00
USD FANNIE MAE (TBA-US01F0506430) 5.00000% APR 23-13.04.23 1 800 000.00 11 942.55
0.00
USD FANNIE MAE (TBA-US01F0206460) 2.50000% JAN 23 13.04.23 750 000.00 14 651.69
0.01
TBAモーゲージ・バック証券合計 17 256.06
0.01
発表予定(「TBA」)モーゲージ・バック証券合計 (注1) 17 256.06
0.01
注記は、財務書類と不可分のものである 。
200/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.06.23 -110 051.33
-24.00 -0.05
EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.06.23 69 059.99
55.00 0.03
EUR EURO-BUND FUTURE 08.06.23 459 728.30
91.00 0.22
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.06.23 43 849.82
-116.00 0.02
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.06.23 -56 226.62
-55.00 -0.03
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.06.23 -195 507.85
-21.00 -0.09
EUR EURO-OAT FUTURE 08.06.23 91 312.43
20.00 0.04
GBP LONG GILT FUTURE 28.06.23 134 022.16
45.00 0.06
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.23 -110 725.12
-29.00 -0.05
AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.06.23 -211 124.01
-509.00 -0.1
CAD CAN 5YR BOND FUTURE 21.06.23 16 112.93
-31.00 0.01
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.06.23 27 653.67
16.00 0.01
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.23 1 662.94
-12.00 0
USD US LONG BOND FUTURE 21.06.23 99 205.83
20.00 0.05
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.23 390 214.32
136.00 0.18
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.06.23 -535 952.99
-40.00 -0.25
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.23 463 498.38
262.00 0.22
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 21.06.23 -751 246.12
-387.00 -0.35
債券に係る金融先物合計 -174 513.27
-0.08
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 -174 513.27
-0.08
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品
金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.39460% 17-23.03.27 -3 200 000.00 152 481.58
0.07
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-23.03.27
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.34500% 17-07.04.27 -3 000 000.00 146 601.84
0.07
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-07.04.27
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.24850% 17-02.08.27 -4 100 000.00 238 015.50
0.11
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-02.08.27
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.11600% 20-23.01.30 -31 500 000.00 1 289 144.83
0.60
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30 -38 500 000.00 1 656 981.94
0.77
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29 -5 900 000.00 595 131.10
0.28
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29 -16 000 000.00 903 574.43
0.42
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.80000% 24-26.11.29 -12 000 000.00 638 101.29
0.30
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-26.11.29
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29 -16 500 000.00 976 831.67
0.46
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26 -125 000 000.00 -116 994.65
-0.05
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.73300% 21-16.04.31 -10 000 000.00 533 863.52
0.25
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-16.04.31
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.79250% 22-17.01.32 -13 500 000.00 338 819.69
0.16
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 2.15900% 22-25.01.32 -3 950 000 000.00 213 298.79
0.10
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3MKWCD 22-25.01.32
注記は、財務書類と不可分のものである 。
201/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.79400% 23-10.01.28 -40 000 000.00 -1 085.26
0.00
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 23-10.01.28
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.74000% 23-10.02.28 -60 000 000.00 70 656.08
0.03
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 23-10.02.28
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.39500% 23-10.03.28 -45 000 000.00 -65 687.93
-0.03
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 23-10.02.28
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.19431% 23-10.03.53 -2 900 000.00 -115 491.70
-0.05
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 23-10.03.53
NOK LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.03500% 23-21.03.28 -25 000 000.00 15 238.64
0.01
NOK LCH/INTEREST RATE SWAP REC NIBOR6M 23-21.03.28
INR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6.34300% 23-21.03.28 -232 500 000.00
-61.85 0.00
INR LCH/INTEREST RATE SWAP REC O/N MIBOR 23-21.03.28
INR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6.21500% 23-21.03.28 -232 500 000.00
107.18 0.00
INR LCH/INTEREST RATE SWAP REC O/N MIBOR 23-21.03.28
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.01600% 23-30.03.53 -1 400 000.00 -12 806.51
-0.01
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 23-30.03.53
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.92500% 20-16.01.25 61 000 000.00 80 030.00
0.04
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-16.01.25
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP REC 3.13000% 19-06.05.24 35 000 000.00 46 184.54
0.02
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-06.05.24
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.80000% 19-03.07.24 70 000 000.00 62 120.36
0.03
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-03.07.24
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.94000% 19-19.09.24 41 000 000.00 44 381.32
0.02
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-19.09.24
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25 35 000 000.00 -26 512.87
-0.01
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.71100% 21-19.01.26 50 000 000.00 27 891.66
0.01
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-19.01.26
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.15500% 19-17.04.29 120 000 000.00 -86 349.20
-0.04
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-17.04.29
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.85500% 19-12.11.29 190 000 000.00 -784 195.01
-0.37
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-12.11.29
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.28000% 16-23.07.26 60 000 000.00 -245 765.23
-0.12
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 16-23.07.26
SGD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.05500% 21-10.03.26 4 000 000.00 -182 126.02
-0.09
SGD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SORF6M 21-10.03.26
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 1.80000% 17-17.01.27 2 800 000 000.00 -107 082.75
-0.05
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 17-17.01.27
KRW UBS/INTEREST RATE SWAP REC 1.43750% 21-09.03.26 5 200 000 000.00 -191 271.10
-0.09
KRW UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 21-09.03.26
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26 15 000 000.00 -831 507.03
-0.39
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26 3 000 000 000.00 -1 699 772.59
-0.79
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26 1 630 000 000.00 -859 696.82
-0.40
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31 105 000 000.00 -287 435.31
-0.13
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.49500% 21-08.10.26 55 000 000.00 -35 994.28
-0.02
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-08.10.26
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26 140 000 000.00 -330 967.52
-0.15
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26 140 000 000.00 -317 139.90
-0.15
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32 54 000 000.00 -211 400.17
-0.10
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.82000% 22-17.01.27 2 000 000 000.00 -951 062.66
-0.44
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-17.01.27
注記は、財務書類と不可分のものである 。
202/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.95100% 22-19.01.27 2 050 000 000.00 -949 678.53
-0.44
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-19.01.27
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24 41 000 000 000.00 -452 280.41
-0.21
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27 4 500 000.00 45 113.59
0.02
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.51000% 22-01.12.27 85 000 000.00 -15 659.39
-0.01
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 22-01.12.27
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.22100% 22-12.12.32 35 000 000.00 25 818.22
0.01
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-12.12.32
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65000% 22-19.12.27 5 000 000.00 57 779.89
0.03
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.67500% 22-19.12.27 4 500 000.00 54 890.50
0.02
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27
BRL MORGAN STANLE/INTEREST RATE SWAP REC 13.40000% 22-
30 000 000.00 95 653.15
02.01.25 0.04
BRL MORGAN STANLE/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP REC 13.81500% 22-02.01.25 35 000 000.00 150 062.19
0.07
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.56500% 23-11.01.28 4 750 000.00 13 495.90
0.01
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 23-11.01.28
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.70000% 23-02.01.25 50 000 000.00 71 703.77
0.03
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.95640% 23-10.02.28 5 500 000.00 -22 947.89
-0.01
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-10.02.28
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.45360% 23-10.03.28 4 000 000.00 67 595.68
0.03
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-10.03.28
金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ合計 -289 403.73
-0.14
クレジット・デフォルト・スワップ *
USD BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24 -2 850 000.00 -21 914.53
-0.01
USD BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24 2 850 000.00 -71 988.58
-0.03
クレジット・デフォルト・スワップ合計 -93 903.11
-0.04
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
-383 306.84
派生商品合計 -0.18
派生商品合計 -540 564.05
-0.25
為替予約契約
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
KRW 879 000 000.00 USD 672 957.30 6.4.2023 1 690.02 0.00
MYR 9 105 000.00 USD 2 032 819.83 6.4.2023 29 806.91 0.01
USD 1 270 698.34 PHP 70 600 000.00 5.4.2023 -26 121.62 -0.01
IDR 60 351 700 000.00 USD 3 948 581.56 6.4.2023 74 950.33 0.04
USD 6 452 333.27 CNY 44 785 000.00 6.4.2023 -63 218.32 -0.03
USD 1 338 133.13 CLP 1 113 300 000.00 6.4.2023 -63 719.64 -0.03
COP 6 579 360 000.00 USD 1 358 039.11 5.4.2023 48 941.71 0.02
INR 323 120 000.00 USD 3 889 052.71 6.4.2023 38 939.94 0.02
USD 3 588 179.22 BRL 18 820 000.00 6.4.2023 -111 426.46 -0.05
USD 543 608.50 IDR 8 293 400 000.00 11.4.2023 -10 073.91 0.00
USD 495 798.83 INR 41 010 000.00 11.4.2023 -2 921.04 0.00
AUD 8 215 000.00 CHF 5 192 832.94 6.4.2023 -167 739.83 -0.08
CHF 6 041 500.44 CAD 8 760 000.00 6.4.2023 130 193.09 0.06
*
額面がプラスの場合:サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合:サブ・ファンドは「支払側」である。
注記は、財務書類と不可分のものである 。
203/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
為替予約契約(続き)
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
CAD 52 940 800.00 CHF 36 511 628.60 6.4.2023 -786 818.07 -0.37
CHF 1 258 942.70 CZK 29 660 000.00 6.4.2023 5 739.11 0.00
CHF 1 665 848.81 HUF 632 200 000.00 6.4.2023 18 716.29 0.01
CHF 7 326 541.44 JPY 1 062 200 000.00 6.4.2023 34 554.41 0.02
CHF 3 158 876.20 SGD 4 530 000.00 6.4.2023 47 096.88 0.02
EUR 97 953 300.00 CHF 97 797 897.09 6.4.2023 -594 763.92 -0.28
THB 35 300 000.00 CHF 953 458.53 11.4.2023 -10 435.83 0.00
CHF 58 262 419.79 EUR 58 355 000.00 6.4.2023 354 326.48 0.17
NOK 59 120 000.00 CHF 5 317 311.84 11.4.2023 -162 599.37 -0.08
CHF 24 315 610.56 NZD 41 655 000.00 6.4.2023 515 665.08 0.24
USD 41 176 600.00 CHF 38 633 397.30 6.4.2023 -1 030 684.45 -0.48
CHF 127 248 352.44 USD 135 625 000.00 6.4.2023 3 394 806.24 1.59
GBP 17 479 500.00 CHF 19 642 385.36 6.4.2023 95 722.97 0.04
CHF 14 411 944.98 GBP 12 825 000.00 6.4.2023 -70 233.53 -0.03
PLN 3 605 000.00 CHF 766 074.54 6.4.2023 -2 049.01 0.00
CHF 1 870 582.79 MXN 36 410 000.00 11.4.2023 32 439.59 0.02
AUD 1 665 000.00 SGD 1 509 990.17 6.4.2023 -18 782.13 -0.01
USD 1 125 000.00 PHP 61 976 250.00 5.4.2023 -14 241.39 -0.01
EUR 9 000 000.00 CHF 8 972 238.60 6.4.2023 -41 164.32 -0.02
USD 8 655 000.00 CHF 8 126 990.47 6.4.2023 -223 193.66 -0.10
BRL 3 230 000.00 USD 614 014.74 6.4.2023 20 768.14 0.01
NZD 4 155 000.00 CHF 2 425 725.56 6.4.2023 -51 730.28 -0.02
AUD 1 000 000.00 CHF 632 350.10 6.4.2023 -20 652.83 -0.01
GBP 2 800 000.00 CHF 3 141 307.96 6.4.2023 20 493.20 0.01
GBP 940 000.00 CAD 1 528 526.29 6.4.2023 30 011.78 0.01
CHF 20 111 601.04 EUR 20 169 000.00 6.4.2023 97 063.57 0.05
CHF 1 177 173.90 USD 1 260 000.00 6.4.2023 26 534.50 0.01
CHF 1 169 579.25 AUD 1 850 000.00 6.4.2023 37 939.29 0.02
MXN 11 295 091.99 USD 620 000.00 11.4.2023 4 256.63 0.00
USD 620 000.00 CLP 503 285 000.00 6.4.2023 -15 030.38 -0.01
USD 880 000.00 CHF 822 454.95 6.4.2023 -18 833.78 -0.01
EUR 754 046.97 CHF 750 000.00 6.4.2023 -1 727.83 0.00
CHF 403 034.01 CAD 586 400.00 6.4.2023 7 327.32 0.00
CHF 1 057 632.73 USD 1 135 000.00 6.4.2023 21 144.07 0.01
JPY 84 100 000.00 CHF 579 006.90 6.4.2023 -1 661.66 0.00
GBP 950 000.00 USD 1 127 602.31 6.4.2023 43 037.10 0.02
USD 1 135 000.00 INR 93 420 715.00 6.4.2023 -1 580.27 0.00
GBP 955 000.00 CAD 1 556 226.55 6.4.2023 28 257.10 0.01
USD 595 000.00 CHF 559 141.55 6.4.2023 -15 784.06 -0.01
USD 345 000.00 CHF 323 098.37 6.4.2023 -8 042.34 0.00
CHF 360 621.46 USD 390 000.00 6.4.2023 4 471.17 0.00
CHF 351 520.59 MXN 7 040 000.00 11.4.2023 -3 890.78 0.00
AUD 1 710 000.00 NZD 1 839 053.70 6.4.2023 -4 758.67 0.00
CHF 1 946 117.70 EUR 1 984 000.00 6.4.2023 -22 688.01 -0.01
NOK 2 960 000.00 EUR 261 196.75 11.4.2023 -1 064.15 0.00
NOK 13 130 000.00 SEK 13 118 183.00 11.4.2023 -10 477.39 0.00
PLN 3 145 000.00 EUR 669 005.46 6.4.2023 2 654.15 0.00
CAD 716 614.92 NZD 840 000.00 6.4.2023 3 636.61 0.00
CHF 1 267 057.28 USD 1 390 000.00 6.4.2023 -2 298.88 0.00
USD 635 000.00 CHF 585 330.87 6.4.2023 -5 445.14 0.00
EUR 332 142.32 NZD 565 000.00 6.4.2023 6 783.40 0.00
USD 871 122.70 CAD 1 200 000.00 6.4.2023 -14 258.44 -0.01
USD 1 130 000.00 JPY 148 488 780.00 6.4.2023 12 548.06 0.01
CHF 549 806.09 MXN 11 410 000.00 11.4.2023 -26 222.86 -0.01
注記は、財務書類と不可分のものである 。
204/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/額面 評価額 純資産
割合
スイス・フラン
(%)
先物/為替予約契約/
スワップに係る
未実現損益
(注1)
為替予約契約(続き)
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
USD 718 416.07 JPY 95 000 000.00 6.4.2023 3 887.85 0.00
CHF 218 195.62 USD 235 000.00 6.4.2023 3 592.24 0.00
AUD 520 000.00 CHF 322 252.94 6.4.2023 -4 170.36 0.00
USD 460 000.00 CHF 425 756.82 6.4.2023 -5 682.12 0.00
USD 1 273 912.02 GBP 1 040 000.00 6.4.2023 -11 042.68 -0.01
CHF 466 153.08 USD 505 000.00 6.4.2023 4 984.12 0.00
CHF 305 436.34 GBP 270 000.00 6.4.2023 548.37 0.00
CHF 392 278.33 USD 424 500.00 6.4.2023 4 622.44 0.00
USD 1 484 502.34 CHF 1 370 000.00 6.4.2023 -14 343.75 -0.01
USD 315 000.00 EUR 291 854.94 6.4.2023 -1 960.29 0.00
EUR 619 433.23 AUD 1 000 000.00 6.4.2023 2 992.82 0.00
CHF 975 114.96 USD 1 065 000.00 6.4.2023 2 550.71 0.00
GBP 945 000.00 USD 1 156 918.14 6.4.2023 10 607.42 0.01
MXN 5 435 344.40 CAD 400 000.00 11.4.2023 4 570.01 0.00
CHF 426 852.61 MXN 8 700 000.00 11.4.2023 -12 363.15 -0.01
CHF 472 569.67 USD 515 000.00 11.4.2023 2 445.74 0.00
CAD 576 000.00 CHF 385 159.10 6.4.2023 3 529.60 0.00
USD 449 900.00 CHF 411 923.04 6.4.2023 -1 071.72 0.00
INR 229 700 000.00 USD 2 786 606.82 4.5.2023 2 541.02 0.00
USD 2 791 678.23 INR 229 699 285.00 6.4.2023 -2 986.94 0.00
USD 236 927.72 NZD 380 000.00 6.4.2023 -752.78 0.00
USD 872 348.67 CHF 800 000.00 6.4.2023 -3 366.07 0.00
USD 575 000.00 IDR 8 665 868 125.00 4.5.2023 -4 051.15 0.00
USD 2 442 213.83 PHP 132 600 000.00 4.5.2023 1 767.34 0.00
PHP 132 576 250.00 USD 2 441 102.01 5.4.2023 -1 093.27 0.00
CNY 44 785 000.00 USD 6 509 447.67 6.4.2023 11 086.99 0.01
USD 6 526 142.46 CNY 44 785 000.00 4.5.2023 -14 089.09 -0.01
USD 465 000.00 CHF 426 668.79 6.4.2023 -2 028.06 0.00
COP 6 579 360 000.00 USD 1 402 998.19 4.5.2023 -546.07 0.00
USD 1 411 274.13 COP 6 579 360 000.00 5.4.2023 -308.82 0.00
IDR 60 351 700 000.00 USD 4 009 813.30 4.5.2023 23 411.78 0.01
USD 2 066 031.31 MYR 9 105 000.00 6.4.2023 534.68 0.00
MYR 9 105 000.00 USD 2 071 908.07 5.5.2023 -940.92 0.00
USD 4 010 079.73 IDR 60 351 700 000.00 6.4.2023 -18 748.07 -0.01
KRW 879 000 000.00 USD 678 293.08 4.5.2023 -2 589.53 0.00
USD 677 091.36 KRW 879 000 000.00 6.4.2023 2 088.14 0.00
CHF 151 886.93 CAD 225 000.00 6.4.2023 55.41 0.00
USD 3 012 385.76 BRL 15 590 000.00 4.5.2023 -42 249.07 -0.02
CLP 1 616 585 000.00 USD 2 044 110.77 6.4.2023 189.35 0.00
BRL 15 590 000.00 USD 3 024 835.08 6.4.2023 44 316.23 0.02
USD 2 039 101.92 CLP 1 616 600 000.00 4.5.2023 1 713.72 0.00
INR 41 010 000.00 USD 498 759.49 11.4.2023 216.24 0.00
USD 498 056.84 INR 41 010 000.00 4.5.2023 43.40 0.00
CHF 301 567.63 USD 330 000.00 6.4.2023 209.69 0.00
為替予約契約合計 1 552 302.29 0.73
*
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 11.11
23 766 512.61
当座借越およびその他の短期負債 -2 303 427.38 -1.08
その他の資産および負債 885 542.84 0.41
純資産合計 214 010 711.88 100.00
*
2023 年3月 31 日現在、 27,954.63 スイス・フランの現金が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保、
392,455.14 スイス・フランの現金が取引相手方であるJPモルガンに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである 。
205/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
3年間の比較
ISIN 31.3.2023 31.3.2022 31.3.2021
純資産額、オーストラリア・ドル 330,529,881.20 381 ,371,627.11 382,900,537.66
クラスP-acc受益証券 LU0035338325
発行済受益証券 290,447.5070 324,657.2900 294,461.4790
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリ 517.55 518.32 554.17
ア・ドル
受益証券1口当たり発行および買戻価格、オースト 517.55 518.32 554.17
1
ラリア・ドル
クラスP-dist受益証券 LU0035338242
発行済受益証券 537,911.5800 620,597.6220 683,458.3790
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリ 107.32 109.36 119.04
ア・ドル
受益証券1口当たり発行および買戻価格、オースト 107.32 109.36 119.04
1
ラリア・ドル
1
注記1を参照のこと。
運用成績
通貨 2022 / 2023 2021 / 2022 2020 / 2021
クラスP-acc受益証券 オーストラリ - 0.1% - 6.5 % - 2.3 %
ア・ドル
クラスP-dist受益証券 オーストラリ - 0.2% - 6.5 % - 2.3 %
ア・ドル
1
ベンチマーク:
Bloomberg AusBond Composite Index オーストラリ 0.3% - 5.5 % - 1.8 %
ア・ドル
過去の成績は、現在または将来の成績を示唆するものではない。
運用成績データの受益証券申込時および買戻時に課せられる手数料および費用については考慮されない。
運用成績データは監査されていない。
1
当該サブ・ファンドは、アクティブ運用されている。当該インデックスは、当該サブ・ファンドの運用成績測定に対する評価
基準である。
206/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の構成
地域別分類 純資産割合% 業種別分類 純資産割合%
オーストラリア 76.46 公益、非営利団体 28.30
アメリカ合衆国 6.83 国債および中央政府債 15.79
イギリス 2.39 金融および持株会社 15.56
ルクセンブルグ 2.22 銀行およびその他の金融機関 11.91
韓国 1.89 国際機関 7.10
カナダ 1.88 その他の非分類会社 3.59
国際機関 1.70 通信 3.27
スイス 1.28 地方債 2.99
スウェーデン 0.80 交通および運輸 1.32
ノルウェー 0.77 ヘルスケアおよび社会福祉 1.23
ドイツ 0.58 宿泊、ケータリングおよび娯楽施設 1.08
ニュージーランド 0.25
エネルギーおよび水道 0.80
合計 97.05 化学 0.69
小売業および百貨店 0.67
モーゲージおよび貸付機関 0.54
電気機器および部品 0.49
保険 0.48
コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク設備 0.46
プロバイダー
石油 0.43
市および地方自治体 0.35
合計 97.05
207/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
3年間の比較
ISIN 31.3.2023 31.3.2022 31.3.2021
純資産額、ユーロ 117,400,339.60 177,740,627.69 217,572,340.82
クラスP-acc受益証券 LU0033050237
発行済受益証券 225,679.4660 252,566.4880 286,619.8160
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ 357.65 410.37 447.97
1
357.65 410.37 447.97
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ
クラスP-dist受益証券 LU0033049577
発行済受益証券 275,962.6880 290,830.4380 311,310.6320
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ 111.34 130.35 144.27
1
111.34 130.35 144.27
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ
1
注記1を参照のこと。
運用成績
通貨 2022 / 2023 2021 / 2022 2020 / 2021
クラスP-acc受益証券 ユーロ - 12.8 % - 8.4 % 11.5 %
クラスP-dist受益証券 ユーロ - 12.8 % - 8.4 % 11.5 %
: 1
ベンチマーク
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500mio+ ユーロ - 10.6 % - 6.4 % 3.2 %
過去の成績は、現在または将来の成績を示唆するものではない。
運用成績データの受益証券申込時および買戻時に課せられる手数料および費用については考慮されない。
運用成績データは監査されていない。
1
当該サブ・ファンドは、アクティブ運用されている。当該インデックスは、当該サブ・ファンドの運用成績測定に対する評価
基準である。
208/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の構成
地域別分類 純資産割合% 業種別分類 純資産割合%
アメリカ合衆国 12.13 国債および中央政府債 40.23
フランス 9.26 銀行およびその他の金融機関 11.82
ニュージーランド 8.18 金融および持株会社 9.88
ドイツ 7.50 国際機関 4.68
ルクセンブルグ 6.78 モーゲージおよび貸付機関 4.17
オランダ 6.70 エネルギーおよび水道 3.02
イタリア 5.96 投資信託 2.77
スペイン 5.18 タバコおよびアルコール飲料 1.99
イギリス 4.27 交通および運輸 1.67
ベルギー 2.87 通信 1.64
スロベニア 1.78 公益、非営利団体 1.28
オーストラリア 1.69 不動産 1.03
オーストリア 1.54 その他の非分類会社 0.94
国際機関 1.39 保険 0.92
スイス 1.36 石油 0.89
ブラジル 1.35 各種サービス 0.81
ポルトガル 1.24 化学 0.65
ギリシャ 0.89 インターネット、ソフトウェアおよびITサービス 0.58
スロバキア 0.86 建築業および資材 0.49
ベネズエラ 0.77 小売業および百貨店 0.34
ルーマニア 0.70 繊維、衣類および革製品 0.25
ケイマン諸島 0.68 ヘルスケアおよび社会福祉 0.21
トルコ 0.67 医薬品、化粧品および医療製品 0.13
カザフスタン 0.61 コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク設備
0.13
日本 0.59 プロバイダー
ペルー 0.53 電子および半導体 0.08
電気機器および部品 0.08
アイルランド 0.53
ノルウェー 0.49 合計 90.68
チリ 0.47
ポーランド 0.46
フィリピン 0.37
エジプト 0.35
カナダ 0.32
フィンランド 0.30
インドネシア 0.27
中国 0.25
インド 0.20
モンゴル国 0.17
アルゼンチン 0.14
ロシア連邦 (CIS) 0.14
コロンビア 0.13
メキシコ 0.12
チェコ共和国 0.11
エクアドル 0.10
スウェーデン 0.10
デンマーク 0.09
バミューダ 0.09
合計 90.68
209/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米ドル)
*
旧名称はUBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
3年間の比較
ISIN 31.3.2023 31.3.2022 31.3.2021
純資産額、米ドル 412,455,055.75 611,977,496.21 670,960,500.68
クラスP-acc受益証券 LU0464244333
発行済受益証券 221,542.4260 249,429.2450 316,817.3310
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル 136.44 144.49 168.13
2
136.44 144.49 168.13
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル
2
注記1を参照のこと。
運用成績
通貨 2022 / 2023 2021 / 2022 2020 / 2021
クラスP-acc受益証券 米ドル - 5.6 % - 14.1 % 10.2 %
: 4
ベンチマーク
JP Morgan Asia Credit Index (JACI) 米ドル - 2.6 % - 7.5 % 9.0 %
過去の成績は、現在または将来の成績を示唆するものではない。
運用成績データの受益証券申込時および買戻時に課せられる手数料および費用については考慮されない。
運用成績データは監査されていない。
4
当該サブ・ファンドは、アクティブ運用されている。当該インデックスは、当該サブ・ファンドの運用成績測定に対する評価
基準である。
210/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の構成
地域別分類 純資産割合% 業種別分類 純資産割合%
香港 14.51 金融および持株会社 25.80
韓国 11.26 銀行およびその他の金融機関 21.72
英領ヴァージン諸島 10.35 投資信託 8.41
ケイマン諸島 9.34 国債および中央政府債 7.23
中国 6.69 石油 3.34
インドネシア 6.25 不動産 3.30
シンガポール 5.26 インターネット、ソフトウェアおよびITサービス 2.84
インド 5.00 鉱業、石炭採掘および鉄鋼業 2.59
ルクセンブルグ 4.94 各種サービス 2.45
イギリス 3.94 その他の非分類会社 1.88
フィリピン 3.80 市および地方自治体 1.85
日本 2.39 エネルギーおよび水道 1.77
タイ 2.26 通信 1.77
マレーシア 1.87 化学 1.44
オーストラリア 1.85 各種貿易会社 1.39
アメリカ合衆国 1.09 保険 1.25
フランス 0.74 宿泊、ケータリングおよび娯楽施設 1.14
マカオ 0.60 建築業および資材 0.83
スリランカ 0.37 モーゲージおよび貸付機関 0.82
モーリシャス 0.29 交通および運輸 0.71
オランダ 0.27 コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク設備 0.58
メキシコ 0.26 プロバイダー
パキスタン 0.25 グラフィック・デザイン、出版およびメディア 0.57
カナダ 0.23 食品および清涼飲料 0.50
0.21 電子および半導体 0.31
マン島
0.15
モンゴル国 合計 94.49
0.12
ベトナム
チリ 0.09
ジャージー島 0.06
バミューダ 0.05
合計 94.49
211/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
3年間の比較
ISIN 31.3.2023 31.3.2022 31.3.2021
純資産額、ユーロ 1,148,200,385.80 1,431,122,028.59 1,730,167,720.42
クラスP-acc受益証券 LU0086177085
発行済受益証券 942,986.0270
691,314.2040 795,564.4730
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ 222.72
210.32 218.27
1
222.72
210.32 218.27
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc受益証券 LU0994471687
発行済受益証券 360,809.2340
173,109.9180 311,545.3350
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル 145.21
141.59 143.32
1
145.21
141.59 143.32
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル
クラスP-mdist受益証券 LU0417441200
発行済受益証券 942,819.8360
674,816.5100 793,035.7560
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ 129.33
111.29 121.09
1
129.33
111.29 121.09
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ
クラス(米ドル・ヘッジ)P-mdist受益証券 LU0937166394
発行済受益証券 2,960,617.9170
1,981,242.5690 2,485,152.6710
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル 92.28
79.93 86.36
1
92.28
79.93 86.36
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル
1
注記1を参照のこと。
運用成績
通貨 2022 / 2023 2021 / 2022 2020 / 2021
クラスP-acc受益証券 ユーロ - 3.6 % - 2.0 % 21.1 %
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc受益証券 米ドル - 1.2 % - 1.3 % 22.7 %
クラスP-mdist受益証券 ユーロ - 3.6 % - 2.0 % 21.1 %
クラス(米ドル・ヘッジ)P-mdist受益証 米ドル - 1.2 % - 1.3 % 22.7 %
券
: 6
ベンチマーク
ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained ユーロ - 4.5 % - 3.1 % 22.3 %
Index
ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained 米ドル - 1.8 % - 2.2 % 23.7 %
Index (hedged USD)
過去の成績は、現在または将来の成績を示唆するものではない。
運用成績データの受益証券申込時および買戻時に課せられる手数料および費用については考慮されない。
運用成績データは監査されていない。
6
当該サブ・ファンドは、アクティブ運用されている。当該インデックスは、当該サブ・ファンドの運用成績測定に対する評価
基準である。
212/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の構成
地域別分類 純資産割合% 業種別分類 純資産割合%
フランス 15.37 金融および持株会社 38.56
ルクセンブルグ 13.51 銀行およびその他の金融機関 12.52
イギリス 12.44 通信 8.83
オランダ 11.39 自動車 4.89
ドイツ 9.52 エネルギーおよび水道 3.36
イタリア 8.42 不動産 3.26
スペイン 5.84 各種サービス 3.10
アメリカ合衆国 4.14 ヘルスケアおよび社会福祉 2.79
スウェーデン 3.02 化学 2.22
ポルトガル 1.97 インターネット、ソフトウェアおよびITサービス 2.10
アイルランド 1.77 宿泊、ケータリングおよび娯楽施設 2.03
ギリシャ 1.63 交通および運輸 1.41
日本 1.24 各種貿易会社 1.12
パナマ 0.96 包装業 1.08
ベルギー 0.72 医薬品、化粧品および医療製品 1.04
フィンランド 0.61 航空宇宙産業 1.02
チェコ共和国 0.58 繊維、衣類および革製品 0.84
イスラエル 0.52 バイオテクノロジー 0.79
ジブラルタル 0.49 石油 0.60
ノルウェー 0.49 写真・光学 0.55
スイス 0.45 0.53
グラフィック・デザイン、出版およびメディア
0.52
合計 95.08 投資信託
0.45
その他の非分類会社
各種消費財 0.31
機械工学および産業機器 0.30
農業および漁業 0.29
食品および清涼飲料 0.29
保険 0.28
合計 95.08
213/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル
3年間の比較
ISIN 31.3.2023 31.3.2022 31.3.2021
純資産額、米ドル 214,010,711.88 337,498,166.88 330,462,860.01
クラス(米ドル・ヘッジ)P-dist受益証券 LU2064452977
発行済受益証券 42,058.4930 47 284.3700 54 043.3930
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル 89.44 97.62 105.01
1
89.44 97.62 105.01
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル
1
注記1を参照のこと。
運用成績
通貨 2022 / 2023 2021 / 2022 2020 / 2021
クラス(米ドル・ヘッジ)P-dist受益証 米ドル - 6.6 % - 5.5 % 10.0 %
券
: 3
ベンチマーク
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (USD 米ドル - 3.9 % - 3.9 % 1.5 %
hedged)
過去の成績は、現在または将来の成績を示唆するものではない。
運用成績データの受益証券申込時および買戻時に課せられる手数料および費用については考慮されない。
運用成績データは監査されていない。
3
当該サブ・ファンドは、アクティブ運用されている。当該インデックスは、当該サブ・ファンドの運用成績測定に対する評価
基準である。
214/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の構成
地域別分類 純資産割合% 業種別分類 純資産割合%
アメリカ合衆国 33.17 国債および中央政府債 33.02
ニュージーランド 8.98 モーゲージおよび貸付機関 17.96
日本 4.44 銀行およびその他の金融機関 11.06
ルクセンブルグ 4.25 金融および持株会社 6.37
イギリス 3.87 エネルギーおよび水道 2.55
フランス 3.68 投資信託 2.54
オランダ 3.32 通信 1.70
中国 2.93 石油 1.62
イタリア 2.63 交通および運輸 1.59
オーストラリア 2.35 保険 1.40
ブラジル 2.32 インターネット、ソフトウェアおよびITサービス 1.08
スロベニア 1.84 その他の非分類会社 1.06
スペイン 1.75 国際機関 1.05
ドイツ 1.74 化学 1.01
スイス 1.22 不動産 0.86
カナダ 1.14 各種サービス 0.50
メキシコ 0.98 小売業および百貨店 0.49
オーストリア 0.90 医薬品、化粧品および医療製品 0.48
ルーマニア 0.70 ヘルスケアおよび社会福祉 0.47
ケイマン諸島 0.65 タバコおよびアルコール飲料 0.46
トルコ 0.50 コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク設備 0.32
カタール 0.41 プロバイダー
スウェーデン 0.41 建築業および資材 0.32
サウジアラビア 0.39 電気機器および部品 0.30
インド 0.34 鉱業、石炭採掘および鉄鋼業 0.29
韓国 0.33 機械工学および産業機器 0.17
チリ 0.32 電子および半導体 0.14
スロバキア 0.32 自動車 0.12
ノルウェー 0.31 グラフィック・デザイン、出版およびメディア 0.08
包装業 0.07
カザフスタン 0.26
ポーランド 0.24 合計 89.08
ポルトガル 0.22
エジプト 0.22
コロンビア 0.21
フィンランド 0.20
モンゴル国 0.20
ペルー 0.20
アルゼンチン 0.18
バミューダ 0.17
ベルギー 0.13
ロシア連邦 (CIS) 0.11
チェコ共和国 0.10
アイルランド 0.10
エクアドル 0.10
タイ 0.08
インドネシア 0.07
デンマーク 0.05
ジャージー島 0.05
合計 89.08
次へ
215/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
216/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
217/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
218/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
219/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
220/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
221/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
222/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
223/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
224/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
225/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
226/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
227/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
228/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
229/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
230/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
231/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
232/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
233/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
234/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
235/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
236/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
237/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
238/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
239/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
240/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
241/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
242/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
243/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
244/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
245/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
246/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
247/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
248/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
249/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
250/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
251/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
252/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
253/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
254/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
255/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
256/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
257/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
258/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
259/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
260/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
261/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
262/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
263/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
264/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
265/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
266/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
267/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
268/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
269/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
270/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
271/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
272/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
273/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
274/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
275/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
276/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
277/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
278/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
279/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
280/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
281/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
282/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
283/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
284/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
285/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
286/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
287/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
288/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
289/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
290/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
291/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
292/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
293/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
294/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
295/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
296/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
297/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【2022年3月31日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2022 年3月 31 日現在
UBS( Lux )ボンド・ファンド
結 合
ユーロ 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 3,697,322,766.31 582,698,068
投資有価証券未実現評価(損)益 (279,592,781.97) (44,063,822)
投資有価証券合計(注1) 3,417,729,984.34 538,634,246
*
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 175,077,726.40 27,592,250
その他の流動資産(委託証拠金) 9,223,088.22 1,453,559
有価証券売却未収金(注1) 9,369,999.54 1,476,712
発行受益証券未収金 7,372,782.80 1,161,951
未収有価証券利息 34,821,296.81 5,487,836
流動資産に係る未収利息 3,511.22 553
前払費用 488,024.38 76,913
金融先物に係る未実現利益(注1) 158,215.03 24,935
為替予約契約に係る未実現利益(注1) 1,574,554.84 248,150
スワップに係る未実現利益(注1) 8,343,317.95 1,314,907
資産合計 3,664,162,501.53 577,472,010
負 債
TBAモーゲージ・バック証券に係る
未実現損失(注1) (189,791.80) (29,911)
金融先物に係る未実現損失(注1) (3,537,131.59) (557,452)
為替予約契約に係る未実現損失(注1) (3,662,926.61) (577,277)
当座借越 (11,859,311.59) (1,869,028)
当座借越に係る未払利息 (2.16) (0)
その他の流動負債(委託証拠金) (65,410.56) (10,309)
有価証券購入未払金(注1) (16,974,970.09) (2,675,255)
買戻受益証券未払金 (8,521,689.93) (1,343,018)
報酬引当金(注2) (2,255,290.44) (355,434)
年次税引当金(注3) (300,971.58) (47,433)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2) (866,963.02) (136,633)
引当金合計 (3,423,225.04) (539,500)
負債合計 (48,234,459.37) (7,601,751)
期末現在純資産額 3,615,928,042.16 569,870,259
*
2022 年3月 31 日現在、 796,908.73 ユーロの現金が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保、 26,962.66 ユーロ
の現金が取引相手方であるシティバンクに対する担保および 126,000.00 ユーロの現金が取引相手方であるJPモルガンに対す
る担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
298/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2022 年3月 31 日現在
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 407,310,166.98 39,008,095
投資有価証券未実現評価(損)益 (33,666,351.99) (3,224,227)
投資有価証券合計(注1) 373,643,814.99 35,783,868
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 6,284,721.13 601,888
発行受益証券未収金 454,694.33 43,546
未収有価証券利息 2,550,785.64 244,289
前払費用 78,274.91 7,496
金融先物に係る未実現利益(注1) 234,420.34 22,450
資産合計 383,246,711.34 36,703,538
負 債
その他の流動負債(委託証拠金) (96,915.98) (9,282)
有価証券購入未払金(注1) (1,099,406.00) (105,290)
買戻受益証券未払金 (354,485.68) (33,949)
報酬引当金(注2) (203,204.88) (19,461)
年次税引当金(注3) (41,300.12) (3,955)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2) (79,771.57) (7,640)
引当金合計 (324,276.57) (31,056)
負債合計 (1,875,084.23) (179,577)
期末現在純資産額 381,371,627.11 36,523,961
注記は、財務書類と不可分のものである。
299/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2022 年3月 31 日現在
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・フレキシブル
ユーロ 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 180,475,234.35 28,442,897
投資有価証券未実現評価(損)益 (10,660,145.70) (1,680,039)
投資有価証券合計(注1) 169,815,088.65 26,762,858
*
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 7,362,899.99 1,160,393
その他の流動資産(委託証拠金) 2,345,214.96 369,606
有価証券売却未収金(注1) 798,647.96 125,867
発行受益証券未収金 22,092.85 3,482
未収有価証券利息 1,518,357.01 239,293
前払費用 47,749.75 7,525
スワップに係る未実現利益(注1) 4,572,842.77 720,680
資産合計 186,482,893.94 29,389,704
負 債
金融先物に係る未実現損失(注1) (1,537,368.52) (242,289)
為替予約契約に係る未実現損失(注1) (571,230.26) (90,026)
当座借越 (6,039,973.62) (951,900)
有価証券購入未払金(注1) (339,433.00) (53,495)
買戻受益証券未払金 (69,097.34) (10,890)
報酬引当金(注2) (123,865.66) (19,521)
年次税引当金(注3) (18,471.42) (2,911)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2) (42,826.43) (6,749)
引当金合計 (185,163.51) (29,182)
負債合計 (8,742,266.25) (1,377,781)
期末現在純資産額 177,740,627.69 28,011,923
*
2022 年3月 31 日現在、 76,000.00 ユーロの現金が取引相手方であるJPモルガンに対する担保および 370,000.00 ユーロの現金
が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
300/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2022 年3月 31 日現在
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-フルサイクル・アジア・ボンド
(米ドル)
米ドル 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 645,644,446.41 93,611,988
投資有価証券未実現評価(損)益 (106,584,670.51) (15,453,711)
投資有価証券合計(注1) 539,059,775.90 78,158,277
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 62,110,772.37 9,005,441
その他の流動資産(委託証拠金) 2,591,729.53 375,775
有価証券売却未収金(注1) 5,359,924.93 777,136
発行受益証券未収金 3,525,879.25 511,217
未収有価証券利息 6,030,736.26 874,396
前払費用 125,262.82 18,162
金融先物に係る未実現利益(注1) 1,474,036.88 213,721
資産合計 620,278,117.94 89,934,124
負 債
金融先物に係る未実現損失(注1) (1,465,125.13) (212,428)
当座借越に係る未払利息 (2.40) (0)
有価証券購入未払金(注1) (44,309.51) (6,424)
買戻受益証券未払金 (6,277,011.71) (910,104)
報酬引当金(注2) (333,381.10) (48,337)
年次税引当金(注3) (40,307.18) (5,844)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2) (140,484.70) (20,369)
引当金合計 (514,172.98) (74,550)
負債合計 (8,300,621.73) (1,203,507)
期末現在純資産額 611,977,496.21 88,730,617
注記は、財務書類と不可分のものである。
301/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2022 年3月 31 日現在
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
ユーロ 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 1,412,944,315.64 222,680,024
投資有価証券未実現評価(損)益 (38,862,511.19) (6,124,732)
投資有価証券合計(注1) 1,374,081,804.45 216,555,292
*
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 47,697,496.36 7,517,125
有価証券売却未収金(注1) 1,491,548.51 235,068
発行受益証券未収金 477,061.92 75,185
未収有価証券利息 20,916,170.20 3,296,388
スワップに係る未実現利益(注1) 1,177,944.15 185,644
資産合計 1,445,842,025.59 227,864,703
負 債
為替予約契約に係る未実現損失(注1) (2,473,928.70) (389,891)
当座借越 (3,943.25) (621)
有価証券購入未払金(注1) (8,542,567.59) (1,346,309)
買戻受益証券未払金 (2,015,599.01) (317,658)
報酬引当金(注2) (1,161,240.13) (183,011)
年次税引当金(注3) (140,004.17) (22,065)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2) (382,714.15) (60,316)
引当金合計 (1,683,958.45) (265,392)
負債合計 (14,719,997.00) (2,319,872)
期末現在純資産額 1,431,122,028.59 225,544,832
*
2022 年3月 31 日現在、 20,000.00 ユーロの現金が取引相手方であるJPモルガンに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
302/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2022 年3月 31 日現在
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-グローバル・フレキシブル
スイス・フラン 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 346,907,175.10 55,917,968
投資有価証券未実現評価(損)益 (38,062,317.55) (6,135,265)
投資有価証券合計(注1) 308,844,857.55 49,782,703
*
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 25,846,671.60 4,166,225
その他の流動資産(委託証拠金) 4,349,254.99 701,056
有価証券売却未収金(注1) 964,316.60 155,438
発行受益証券未収金 3,060,337.64 493,296
未収有価証券利息 2,319,416.65 373,867
流動資産に係る未収利息 77.25 12
前払費用 147,075.10 23,707
為替予約契約に係る未実現利益(注1) 252,254.67 40,661
スワップに係る未実現利益(注1) 2,654,534.42 427,884
資産合計 348,438,796.47 56,164,850
負 債
TBAモーゲージ・バック証券に係る
未実現損失(注1) (194,330.89) (31,324)
金融先物に係る未実現損失(注1) (591,245.83) (95,303)
当座借越 (5,954,476.64) (959,802)
有価証券購入未払金(注1) (3,666,308.10) (590,972)
買戻受益証券未払金 (211,827.46) (34,144)
報酬引当金(注2) (223,474.70) (36,022)
年次税引当金(注3) (28,827.63) (4,647)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2) (70,138.34) (11,306)
引当金合計 (322,440.67) (51,974)
負債合計 (10,940,629.59) (1,763,520)
期末現在純資産額 337,498,166.88 54,401,330
*
2022 年3月 31 日現在、 437,118.75 スイス・フランの現金が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保、
27,607.50 スイス・フランの現金が取引相手方であるシティバンクに対する担保および 27,607.50 スイス・フランの現金が取引
相手方であるJPモルガンに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
303/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
UBS( Lux )ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
結 合
ユーロ 千 円
収 益
流動資産に係る利息 79,258.06 12,491
有価証券に係る利息 126,961,177.09 20,009,082
配当金 656,520.14 103,468
スワップに係る受取利息(注1) 10,946,033.83 1,725,095
貸付有価証券に係る収益 1,376,777.49 216,980
その他の収益 3,276,327.33 516,349
収益合計 143,296,093.94 22,583,464
費 用
スワップに係る支払利息(注1) (8,083,251.05) (1,273,920)
報酬(注2) (29,757,924.42) (4,689,849)
年次税(注3) (1,325,482.49) (208,896)
その他の手数料および報酬(注2) (979,225.22) (154,326)
現金および当座借越に係る利息 (833,980.49) (131,435)
費用合計 (40,979,863.67) (6,458,427)
投資に係る純(損)益 102,316,230.27 16,125,038
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現(損)益 21,727,271.89 3,424,218
オプションに係る実現(損)益 (67,056.00) (10,568)
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る実現(損)益 (249,290.24) (39,288)
金融先物に係る実現(損)益 931,109.15 146,743
為替予約契約に係る実現(損)益 8,314,040.08 1,310,293
スワップに係る実現(損)益 (1,074,128.61) (169,283)
外国為替に係る実現(損)益 (870,578.23) (137,203)
実現(損)益合計 28,711,368.04 4,524,912
当期実現純(損)益 131,027,598.31 20,649,949
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価(損)益 (342,267,804.48) (53,941,406)
オプションに係る未実現評価(損)益 109,083.78 17,192
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る未実現評価(損)益 (335,039.53) (52,802)
TBAモーゲージ・バック証券に係る
未実現評価(損)益 (105,065.42) (16,558)
金融先物に係る未実現評価(損)益 (3,888,411.79) (612,814)
為替予約契約に係る未実現評価(損)益 (2,883,567.23) (454,450)
スワップに係る未実現評価(損)益 3,029,479.49 477,446
未実現評価(損)益の変動合計 (346,341,325.18) (54,583,393)
運用の結果による純資産の純増(減) (215,313,726.87) (33,933,443)
注記は、財務書類と不可分のものである。
304/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル 千 円
収 益
有価証券に係る利息 9,824,873.62 940,928
貸付有価証券に係る収益 2,634.77 252
その他の収益 76,327.34 7,310
収益合計 9,903,835.73 948,490
費 用
報酬(注2) (2,445,494.71) (234,205)
年次税(注3) (172,564.40) (16,526)
その他の手数料および報酬(注2) (101,471.78) (9,718)
現金および当座借越に係る利息 (171,067.50) (16,383)
費用合計 (2,890,598.39) (276,833)
投資に係る純(損)益 7,013,237.34 671,658
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現(損)益 (3,026,843.58) (289,881)
金融先物に係る実現(損)益 1,136,880.02 108,879
外国為替に係る実現(損)益 180.25 17
実現(損)益合計 (1,889,783.31) (180,985)
当期実現純(損)益 5,123,454.03 490,673
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価(損)益 (31,386,819.52) (3,005,916)
金融先物に係る未実現評価(損)益 253,267.90 24,255
未実現評価(損)益の変動合計 (31,133,551.62) (2,981,660)
運用の結果による純資産の純増(減) (26,010,097.59) (2,490,987)
注記は、財務書類と不可分のものである。
305/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・フレキシブル
ユーロ 千 円
収 益
12,735.11 2,007
流動資産に係る利息
4,707,291.95 741,869
有価証券に係る利息
255,099.89 40,204
配当金
2,936,946.56 462,863
スワップに係る受取利息(注1)
69,396.79 10,937
貸付有価証券に係る収益
11,169.33 1,760
その他の収益
収益合計 7,992,639.63 1,259,640
費 用
(2,424,008.48) (382,024)
スワップに係る支払利息(注1)
(1,673,977.67) (263,819)
報酬(注2)
(83,646.24) (13,183)
年次税(注3)
(59,626.26) (9,397)
その他の手数料および報酬(注2)
(86,459.66) (13,626)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (4,327,718.31) (682,048)
投資に係る純(損)益 3,664,921.32 577,592
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価
3,128,878.92 493,111
有価証券に係る実現(損)益
(27,955.21) (4,406)
オプションに係る実現(損)益
利回り評価有価証券および
(12,071.60) (1,902)
短期金融商品に係る実現(損)益
1,317,334.33 207,612
金融先物に係る実現(損)益
(3,657,540.88) (576,428)
為替予約契約に係る実現(損)益
(2,242,205.06) (353,372)
スワップに係る実現(損)益
427,896.75 67,437
外国為替に係る実現(損)益
実現(損)益合計 (1,065,662.75) (167,948)
当期実現純(損)益 2,599,258.57 409,643
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価
(21,624,360.38) (3,407,999)
有価証券に係る未実現評価(損)益
38,945.50 6,138
オプションに係る未実現評価(損)益
利回り評価有価証券および
(35,424.80) (5,583)
短期金融商品に係る未実現評価(損)益
(1,580,569.77) (249,098)
金融先物に係る未実現評価(損)益
260,725.13 41,090
為替予約契約に係る未実現評価(損)益
3,833,288.32 604,126
スワップに係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 (19,107,396.00) (3,011,326)
運用の結果による純資産の純増(減) (16,508,137.43) (2,601,682)
注記は、財務書類と不可分のものである。
306/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-フルサイクル・アジア・ボンド
(米ドル)
米ドル 千 円
収 益
流動資産に係る利息 284.59 41
有価証券に係る利息 24,983,848.42 3,622,408
貸付有価証券に係る収益 315,410.63 45,731
その他の収益 1,455,289.81 211,002
収益合計 26,754,833.45 3,879,183
費 用
報酬(注2) (4,638,602.90) (672,551)
年次税(注3) (186,432.77) (27,031)
その他の手数料および報酬(注2) (176,988.81) (25,662)
現金および当座借越に係る利息 (17,412.45) (2,525)
費用合計 (5,019,436.93) (727,768)
投資に係る純(損)益 21,735,396.52 3,151,415
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現(損)益 (9,182,521.02) (1,331,374)
金融先物に係る実現(損)益 (3,160,275.06) (458,208)
為替予約契約に係る実現(損)益 (23,117,879.65) (3,351,861)
外国為替に係る実現(損)益 45,720.34 6,629
実現(損)益合計 (35,414,955.39) (5,134,814)
当期実現純(損)益 (13,679,558.87) (1,983,399)
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価(損)益 (107,534,875.01) (15,591,482)
金融先物に係る未実現評価(損)益 (2,491,531.27) (361,247)
為替予約契約に係る未実現評価(損)益 4,558,458.58 660,931
未実現評価(損)益の変動合計 (105,467,947.70) (15,291,798)
運用の結果による純資産の純増(減) (119,147,506.57) (17,275,197)
注記は、財務書類と不可分のものである。
307/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
ユーロ 千 円
収 益
流動資産に係る利息 6,821.66 1,075
有価証券に係る利息 75,273,466.61 11,863,098
スワップに係る受取利息(注1) 3,032,246.49 477,882
貸付有価証券に係る収益 911,596.90 143,668
その他の収益 758,779.22 119,584
収益合計 79,982,910.88 12,605,307
費 用
スワップに係る支払利息(注1) (1,179,038.67) (185,816)
報酬(注2) (15,153,782.02) (2,388,236)
年次税(注3) (611,275.82) (96,337)
その他の手数料および報酬(注2) (349,541.50) (55,088)
現金および当座借越に係る利息 (290,810.74) (45,832)
費用合計 (17,584,448.75) (2,771,309)
投資に係る純(損)益 62,398,462.13 9,833,998
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現(損)益 15,747,866.98 2,481,864
為替予約契約に係る実現(損)益 37,163,395.34 5,856,951
スワップに係る実現(損)益 1,837,511.68 289,592
外国為替に係る実現(損)益 (1,024,382.02) (161,443)
実現(損)益合計 53,724,391.98 8,466,964
当期実現純(損)益 116,122,854.11 18,300,962
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価(損)益 (90,430,071.35) (14,251,779)
為替予約契約に係る未実現評価(損)益 (8,447,093.77) (1,331,262)
スワップに係る未実現評価(損)益 (3,225,332.63) (508,312)
未実現評価(損)益の変動合計 (102,102,497.75) (16,091,354)
運用の結果による純資産の純増(減) 14,020,356.36 2,209,608
注記は、財務書類と不可分のものである。
308/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-グローバル・フレキシブル
スイス・フラン 千 円
収 益
流動資産に係る利息 48,190.94 7,768
有価証券に係る利息 8,931,270.13 1,439,631
配当金 383,395.04 61,799
スワップに係る受取利息(注1) 5,095,867.71 821,403
貸付有価証券に係る収益 104,833.08 16,898
その他の収益 429,678.86 69,260
収益合計 14,993,235.76 2,416,760
費 用
スワップに係る支払利息(注1) (4,587,353.18) (739,435)
報酬(注2) (2,946,797.99) (474,994)
年次税(注3) (128,437.85) (20,703)
その他の手数料および報酬(注2) (106,368.67) (17,146)
現金および当座借越に係る利息 (112,005.72) (18,054)
費用合計 (7,880,963.41) (1,270,332)
投資に係る純(損)益 7,112,272.35 1,146,427
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現(損)益 (4,540,506.07) (731,884)
オプションに係る実現(損)益 (40,035.93) (6,453)
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る実現(損)益 (7,853.11) (1,266)
金融先物に係る実現(損)益 1,727,416.64 278,442
為替予約契約に係る実現(損)益 (4,840,870.29) (780,300)
スワップに係る実現(損)益 (851,445.55) (137,245)
外国為替に係る実現(損)益 (1,365,625.44) (220,125)
実現(損)益合計 (9,918,919.75) (1,598,831)
当期実現純(損)益 (2,806,647.40) (452,403)
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価(損)益 (39,311,943.04) (6,336,692)
オプションに係る未実現評価(損)益 71,815.72 11,576
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る未実現評価(損)益 (5,310.57) (856)
TBAモーゲージ・バック証券に係る
未実現評価(損)益 (107,578.18) (17,341)
金融先物に係る未実現評価(損)益 (137,166.35) (22,110)
為替予約契約に係る未実現評価(損)益 1,436,204.27 231,502
スワップに係る未実現評価(損)益 2,479,437.36 399,661
未実現評価(損)益の変動合計 (35,574,540.79) (5,734,260)
運用の結果による純資産の純増(減) (38,381,188.19) (6,186,664)
注記は、財務書類と不可分のものである。
309/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
注1.重要な会計方針の概要
当財務書類は、投資信託としてルクセンブルグで一般に公認されている会計原則に従って作成されてい
る。重要な会計方針の概要は、以下のとおりである。
a)純資産価格の計算
サブ・ファンドまたはクラス受益証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価格は、サブ・
ファンドまたは受益証券クラスの勘定通貨で表示され、毎ファンド営業日に、クラス受益証券がそれぞ
れに帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している
受益証券口数で除することにより決定される。
「営業日」とは、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日ならびに各サブ・
ファンドが投資する主要各国の証券取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切
に評価することができない日を除く、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の
営業時間に営業を行っている日)である。
各サブ・ファンドのクラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、かかるクラス受益証券に課せら
れる手数料を考慮して、各クラス受益証券の流通している受益証券とサブ・ファンドの流通している受
益証券の総口数との比率により決定され、発行されまたは買い戻される毎に変動する。対象となるクラ
ス受益証券に帰属する純資産価額は、受領額または支払額の分だけ増減することになる。
報酬および手数料、ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買にかかる実際の費用は、最終利用可能価格または該当する場合には、受益証券1口当たり純資
産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合がある。これらの費用は、サブ・ファンドの価値に
マイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれる。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自らの裁
量により、受益証券1口当たり純資産価格を希薄化調整(スウィング・プライシング)することができ
る。
受益証券は、単一の価格、すなわち受益証券1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻され
る。それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に
述べる評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが該当する評価日において正味発行または正味買
戻しポジションにあるかどうかにかかわらず行われる。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサブ・
ファンドのクラスで取引が行われていない場合には、未調整の受益証券1口当たり純資産価格が適用さ
れる。取締役会は、どのような状況で希薄化調整が行われるべきかを決定する裁量を有している。希薄
化調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または買戻しの規模
に依拠する。取締役会は、その見解において、既存の受益者(発行の場合)または残りの受益者(買戻
しの場合)が、そうでなければ不利になる可能性がある場合には、希薄化調整を適用することができ
る。希薄化調整は、以下の場合に行うことができる:
(a)サブ・ファンドは、着実な下落(すなわち、買戻しによる純流出)を記録する場合;
(b)サブ・ファンドは、その規模に比してかなりの量の正味発行を記録する場合 ;
(c)サブ・ファンドは、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻しポジションを示
す場合 ;
(d)その他のすべての場合において、取締役会は、受益者の利益のために希薄化調整が必要であると
考える場合。
310/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
評価調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻しポジションにある
かどうかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に増額または減額される。評価調整の範囲は、取締
役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとする。特に、
そ れぞれのサブ・ファンドの純資産価額は、(ⅰ)見積り税金費用を反映した金額、( ⅱ )サブ・ファ
ンドが負担する可能性のある取引費用、および( ⅲ )サブ・ファンドが投資する資産の見積り買値売値
スプレッドを反映した金額が(上方または下方に)調整される。株式市場および国によっては、買い手
側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と流出の調整は異なる可能性がある。通常、
調整は関連する該当する受益証券1口当たり純資産価格の2%を上限とする。例外的な状況(例:高い
市場のボラティリティーおよび/または非流動性、異常な市況、市場の混乱など)の下では、取締役会
は各サブ・ファンドおよび/または評価日に関連する該当する受益証券1口当たり純資産価格の2%を
超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができるが、これは現行の市況を表わすもの
であり、受益者にとって最善の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とする。この希薄
化調整は、取締役会が定めた手続きに従って計算されるものとする。受益者は、一時的措置が導入され
た時およびその一時的措置が終了した時はいつでも、通常の経路を通じて通知を受けるものとする。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算される。しかし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与える。
すべてのサブ・ファンドについて、スウィング・プライシング方法が適用されている。
会計年度末時点で純資産額へのスウィング・プライシング調整があった場合は、サブ・ファンドの3
年間の比較の純資産額の情報から見ることができる。受益証券1口当たり発行および買戻価格が、調整
後の純資産額を表している。
かかる調整はサブ・ファンドのためであり、「その他の収益」として運用計算書に記載されている。
b)評価原則
- 流動資産は、現金、預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または
発生済で未受領の利息、いずれの形においても額面で評価が行なわれる。ただし、かかる評価額が
完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表すために適切
と思われる金額が控除され、価格が決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価
格で評価される。これらの有価証券、派生商品およびその他の資産が複数の証券取引所に上場され
ている場合、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の表示価格が適用される。有価証券、派
生商品およびその他の資産について、証券取引所における取引が一般的でなく、かつ市場の市価決
定方法を使用する流通市場において証券ディーラー間で取引されている場合、管理会社は、かかる
価格に基づき、当該有価証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取
引所に上場されていない有価証券、派生商品および他の投資対象が公認かつ公開で定期的に運営さ
れている他の規制ある市場で取引されている場合、当該市場における直近の入手可能価格で評価さ
れる。
- 証券取引所に上場されておらず、また別の規制された市場でも取引されていない、適正価格が入手
できない有価証券およびその他の投資対象は、予想市場価格に基づき誠実に決定される他の原則に
従って、管理会社により評価される。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(OTC派生商品)の評価は、独立価格決定ソースを参照
して行われる。派生商品の独立価格決定ソースが一つしか利用できない場合、入手した評価の妥当
性は、当該派生商品の裏付けとなる市場価額に基づき管理会社および監査人に認められた算定方法
によって確認される。
- 他の譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託(UCITS)および/または投資信託(U
CI)の受益証券は、それらの直近資産価格で評価される。
311/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期金
融商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプ
レッ ドにより計算される。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満期までの残
存期間にもっとも近い金利が補間される。かかる方法により計算された金利は、原借主の信用力を
反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大幅に変更
された場合、かかる信用スプレッドは調整が行われる。
- 外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨建ての証券、短期金
融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均為替レート(売
買価格の仲値)またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場におけるレートで評
価される。
- 定期預金および信託預金は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部サービス・プロバイダーにより計算され、第2次の独立した評価が他の外
部サービス・プロバイダーにより提供されている。かかる計算は、イン・フローおよびアウト・フ
ローの両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づくものである。特定の場合に、内部
計算(ブルームバーグにより提供されたモデルおよび市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告評価が利用される。評価方法は、該当する有価証券に依拠し、UBS評価方針に従
い選別される。
異常事態のため上記規定に基づく評価が実行不可能または不正確になった場合、管理会社は、純資産
の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められ検証可能な評価基準を適用する権限を付与され
る。
異常事態においては、追加評価は一日を通じて行うことができる。これらの新評価は、受益証券の爾
後の発行および買戻しについて適用されるものとする。
c)為替予約契約の評価
未決済の為替予約契約に係る未実現(損)益は、評価日の実勢先物為替レートに基づいて評価され
る。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される入手可能な直近の公表価格に基づいて評価される。実現(損)
益および未実現(損)益の変動は運用計算書に計上される。実現(損)益は、(最初に取得された契約
が、最初に販売されるものとみなされる)先入れ先出し法に従って計算される。
e)有価証券売却に係る実現純(損)益
有価証券売却に係る実現純(損)益は、売却有価証券の平均原価に基づいて計算されている。
f)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての銀行口座、その他の純資産および投資有価証券の
評価額は、評価日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。個々のサブ・ファンドの通貨以外
の通貨建ての収益および費用は支払日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。外国為替に係
る(損)益は運用計算書に含まれている。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日のスポット・レー
ト終値の仲値で換算されている。
g)投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日の翌銀行営業日に計上される。
312/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
h)スワップ
ファンドは、当該種類の取引を専門とする一流金融機関との間で取交わされる、金利スワップション
およびクレジット・デフォルト・スワップに係る金利スワップ契約ならびに金利先渡契約を締結するこ
とができる。
未実現(損)益の変動は、運用計算書おいて「スワップに係る未実現評価(損)益」として反映され
ている。
手仕舞い時または満期時に発生するスワップに係る利益または損失は、運用計算書において「スワッ
プに係る実現(損)益」として記録される。
i)結合財務書類
結合財務書類はユーロで表示されている。投資会社の 2022 年3月 31 日現在の結合純資産計算書および
結合運用計算書の様々な項目は、以下のユーロの為替レートに換算された各サブ・ファンドの財務書類
中の対応する項目の金額に等しい。
以下の為替レートが外国為替の換算および 2022 年3月 31 日現在の結合財務書類に使用された。
為替レート
1ユーロ = 1.481657 オーストラリア・ドル
1ユーロ = 1.023916 スイス・フラン
1ユーロ = 1.112650 米ドル
j)モーゲージ・バック証券
ファンドは、その投資方針に従い、モーゲージ・バック証券に投資することができる。モーゲージ・
バック証券は、証券の形態で統合された住居モーゲージの資金プールに対する参加権である。裏付であ
るモーゲージに関する元本および利息の支払は、元本が証券の原価を減少させるモーゲージ・バック証
券の保有者に対して行われる。元本および利息の支払は、アメリカ合衆国の政府機関に類似する機関に
より保証される。損益は、元本の各支払に関連する各頭金の支払について計算される。この損益は、運
用計算書の証券の売却にかかる純実現(損)益に含まれる。さらに、モーゲージへの期前弁済は、証券
の存続期間を短縮することがあり、従って、ファンドの予想利回りに影響する。
「モーゲージ・バック証券」に関して、評価日において証券の額面価格に適用される係数が1より大
きい場合、財務諸表に表示されている額面価格は当該係数を反映するべく調整される。その他の場合、
表示されている額面価格は1に相当する係数で処理されている。
k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定には、外国為替取引からの未収金も含まれることがある。「有価証券
購入未払金」の勘定には、外国為替取引からの未払金も含まれることがある。
外国為替取引からの未収金および未払金は相殺される。
l)利益の認識
源泉徴収税控除後の分配金は、関連する有価証券が最初に「配当落ち」を認定した日に利益として認
識される。利息収入は、日次ベースで発生する。
m)発表予定(「TBA」)モーゲージ・バック証券
TBAポジションは、モーゲージ・プール(ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディ・マッ
ク)からの証券が、将来日において定められた価格で取得される場合のモーゲージ・バック証券市場に
313/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
係る一般的な取引慣行のことをいう。かかる証券の正確な構成については購入時点では知ることは出来
ないが、その主な特性についてはすでに定義されている。額面価格はまだ明確に設定されていないもの
の、 この時点で価格も設定される。
TBAポジションは、「TBAモーゲージ・バック証券に係る未実現評価(損)益」に含まれてい
る。 2022 年3月 31 日現在のUBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブルのTBAポジ
ションの価額は、 8,021,271.11 スイス・フランである。
n)クロス・サブ・ファンド投資
2022 年3月 31 日現在、UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブルおよびUBS( Lux )
ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブルは、UBS( Lux )ボンド・ファンドのその他のサブ・
ファンドに以下の投資を行った。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル 金額(ユーロ)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)クラスI-X-Acc受益証券 13,970.00
合計 13,970.00
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル 金額(スイス・フラン)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)クラスI-X-Acc受益証券 21,456.16
合計 21,456.16
クロス・サブ・ファンド投資の総額は 34,925.00 ユーロにのぼる。したがって、報告期間末の調整後の
結合純資産合計は 3,615,893,117.16 ユーロである。
注2.報酬
ファンドは、個々のサブ・ファンド/クラス受益証券に、下記の表に列挙されているサブ・ファンド/
クラス受益証券の平均純資産額への一定料率に基づき計算された上限定率報酬を支払う。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
1
0.950 %
名称に「P」が付くクラス受益証券
0.900 %
1
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドルおよびUBS( Lux )ボンド・ファンド-スイス・フランについては、
上限: 0.900 %/実効: 0.810 %。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.260 % 1.310 %
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル
314/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.140 % 1.190 %
UBS( Lux )ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
1 2
名称に「P」が付くクラス受益証券
1.500 % 1.550 %
1
上限: 1.500 %/実効: 1.300 %。
2
上限: 1.550 %/実効: 1.350 %。
上述の上限定率報酬には、以下が含まれる。
1.ファンドの運用、管理、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管受託銀
行のすべての職務(ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の「保管
受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、ファンドの純資
産価額に基づく上限定率報酬は、以下の規定に従い、ファンドの資産から支払われる。当該報酬は、純
資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われる(上限管理報
酬)。名称に「ヘッジ」が付くクラス受益証券の上限定率報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数
料を含むことがある。類似のクラス受益証券が発売されるまでは、関連する上限管理報酬は請求されな
い。上限管理報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載され
ている。
当該報酬は、運用計算書において「報酬」として表示される。
2.上限管理報酬は、以下の報酬およびファンドの資産から差引かれる追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための一切のその他のファンドの資産管理費用(買呼値および売呼値のスプレッド、
市場に応じた取次費用、手数料、報酬等)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計算され
る。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買を通じて発
生する当該追加費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」と称する項
に従い、スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁に対する費用ならびに監督官庁およびサ
ブ・ファンドが上場している証券取引所に対して支払われる一切の手数料。
c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および承認に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して提供される業務のために監査法人に支払われるか、または法律により
許可される一切のその他の報酬。
d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト。該当する場合、前述の外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。
315/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の行使により発生する費用(外部顧問に対する報酬を含
む。)。
i)ファンドの名義で登録される知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネージャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じ
る特別措置に関して生じる一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益について集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費
用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に対して請求する
ことができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができるが、当該管
理事務費用が証明可能でありかつ開示され、ファンドの総費用率(TER)の公示において考慮さ
れる。
当該手数料および報酬は、運用計算書において「その他の手数料および報酬」として表示される。
3.管理会社は、ファンドの販売のためにサービス手数料を支払うことができる。
ファンドの収益および資産に課せられるすべての税金、とりわけ「年次税」は、ファンドが負担す
る。
定率管理報酬制度を用いていない他のファンド・プロバイダーとの報酬規定を全般的に比較するとい
う目的上、「上限管理報酬」は定率管理報酬の 80 %と定められている。
クラスI-B受益証券については、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行会社および保
管受託銀行の費用により構成される。)をカバーする手数料が課せられる。資産運用および販売に係る
当該費用については、投資家およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは授権さ
れた代理人の一人と別個に締結された契約に基づき、ファンド外で直接課せられる。
クラスI-X受益証券、クラスK-X受益証券およびクラスU-X受益証券の資産運用に関して提供
されるサービスに係る費用について、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行会社および保
管受託銀行の費用により構成される。)および販売報酬は、投資家と別個に締結された契約に基づき、
その権利を有するUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーへの補償によりカバーされる。
クラスK-B受益証券に関して提供される資産運用サービスに係る費用は、投資家と別個に締結され
た契約に基づき、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその権利を有する正規販
売会社への補償によりカバーされる。
個々のサブ・ファンドに帰属する一切の費用は、当該サブ・ファンドに請求される。
個々のサブ・ファンドまたはクラス受益証券に配分できる費用は、当該クラス受益証券に請求され
る。費用が複数またはすべてのサブ・ファンドに関係する場合、それぞれのサブ・ファンド/クラス受
益証券の純資産価格に比例して当該サブ・ファンド/クラス受益証券に請求される。
その投資方針の条項に基づき他のUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドに
関して、関係する対象ファンドのレベルと当該サブ・ファンドのレベルの両方において、手数料が請求
されることがある。サブ・ファンドがその資産に投資する対象ファンドの管理報酬は、トレイル・
フィーを考慮に入れ、最大で3%にのぼることがある。
管理会社自らもしくは共同経営または支配または実質的な直接/間接保有を通じて管理会社と関連が
ある他の会社により直接管理されるかまたは委任により管理されるファンドの受益証券にサブ・ファン
ドが投資する場合、当該対象ファンドの受益証券に関連する発行手数料または買戻手数料を全く請求さ
れないことがある。
ファンドの現行の手数料については、KIIDで参照することができる。
注3.年次税
316/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
現在施行されている法令に従い、ファンドは、各四半期末日におけるファンドの純資産総額に基づき計
算され、四半期毎に支払われる年率 0.05 %の発行税、または、一定のクラス受益証券については、 0.01 %
の軽減年率の年次税の対象となっている。
ルクセンブルグ法の法定条項に従い年次税を既に支払っている他の投資信託の受益証券または株式へ投
資された純資産部分に関し、年次税は放棄された。
317/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注4.利益分配
約款第 10 条に従い、管理会社は、年次決算の終了とともに、各サブ・ファンドが分配金の支払いを行う
か否かおよび分配の程度を決定する。分配金の支払いにより、ファンドの純資産が 2010 年法の定めるファ
ンド資産の最低額を下回ってはならない。分配が行われる場合、支払いは会計年度の終了から4か月以内
に行われる。
分配の詳細については、未監査である。
取締役会は、中間配当金を支払う権限および分配の支払いを停止する権限を有する。
分配が実際の収益を受ける権利に対応するよう収益平準化額が計算される。
注5.関係者間取引
本注記の文脈における関連当事者は、ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンドに関するS
FCコードに定義されているものである。サブ・ファンドとその関連当事者との間で年度中に締結された
すべての取引は、通常の商取引および通常の商取引条件で行われた。
a)有価証券および金融派生商品に係る取引
管理会社、投資運用会社、保管受託銀行または取締役会の関連会社であるブローカーを通じて行われ
た、 2021 年4月1日から 2022 年3月 31 日までの期間において香港で売買を許可された以下のサブ・ファン
ドの、有価証券および金融派生商品取引高(オプションを除く)は、以下の通りである。
有価証券および金融派生商品における
有価証券取引合計に
UBS( Lux )ボンド・ファンド
占める割合
関係者間取引高
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) 311,201,007.52 ユーロ 2.29 %
-フルサイクル・アジア・ボンド
1,828,308,745.99 米ドル 27.37 %
(米ドル)
有価証券および金融派生商品における
UBS( Lux )ボンド・ファンド 手数料の平均割合
関係者間取引にかかる手数料
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) - ユーロ 0.00 %
-フルサイクル・アジア・ボンド
17,381.00 米ドル 0.00 %
(米ドル)
注 10 .「取引費用」に開示されているように、固定利付投資、取引所で取引される先物契約およびその
他の派生商品契約の取引費用は、投資の売買価格に含まれているため、ここでは個別には記載されていな
い。
(株式、株式類似証券および
有価証券取引合計に
金融派生商品を除く)その他の有価証券における
UBS( Lux )ボンド・ファンド
占める割合
関係者間取引高
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) 108,529,327.94 ユーロ 0.80 %
-フルサイクル・アジア・ボンド
73,263,923.25 米ドル 1.10 %
(米ドル)
通常の市場慣行に従って、関係者間で取引される「その他の有価証券(株式および株式類似証券を除
く。)」に係る手数料は、ファンドに対して請求されていない。
当該取引は、通常の商取引および通常の商取引条件で行われた。
関係者間取引の取引高のサブ・ファンドの通貨への換算には、 2022 年3月 31 日現在の財務書類の換算
レートが使用された。
b)ファンドの受益証券による取引
関連当事者は、シード・キャピタル(「直接投資」)を提供する目的で、サブ・ファンド/受益証券ク
ラスが実質的な純資産を有するまで投資し続ける意図で、新しいサブ・ファンド/受益証券クラスに投資
318/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
することができる。このような投資は、独立企業間原則に則ったものであり、後発取引/マーケット・タ
イミング防止の要件をすべて満たしている。関連当事者は、いかなるファンドまたは会社に対しても、管
理 または支配力を行使する目的で投資することはできない。
2022 年3月 31 日現在、管理会社およびその関連会社/関連者は、香港で登録されたサブ・ファンド/受
益証券クラスに対して、いかなるシード・キャピタルも拠出していない。
c)管理会社の取締役会の持ち分
管理会社の取締役会メンバーおよびその関連者は、サブ・ファンドの受益証券に申込み、解約すること
ができる。 2022 年3月 31 日現在、管理会社の取締役は、香港で登録されたサブ・ファンドの持ち分を保有
していない。
注6.ソフト・コミッション・アレンジメント
「投資運用会社」を規定する法律で認められている場合、投資運用会社およびその関係会社は、投資判
断をサポートするために使用される特定の商品およびサービスが見返りに直接支払われずに受領されるサ
ブ・ファンドの代わりに証券取引を行う特定のブローカーとソフト・コミッション契約を締結することが
できる。このような手数料は、香港証券先物委員会によってソフト・ダラーと定義されている。これは、
取引執行が最良の執行基準に合致している場合にのみ行われ、ブローカーが提供する執行および/または
ブローカー・サービスの価値に関連して、ブローカー報酬が妥当であることが誠実に判断されている場合
にのみ行われる。
受領した商品およびサービスのみが、リサーチ・サービスに含まれる。ブローカーから受領したリサー
チの相対的な費用または便益は、受領したリサーチが概して投資運用会社およびその関係会社が彼らが管
理する顧客またはファンドに対して全体的な責任を遂行するための支援であると考えられるため、特定の
顧客またはファンドには配分されない。 2021 年4月1日から 2022 年3月 31 日までの年度において、ソフ
ト・コミッション契約を締結しているブローカーとの間で実行された取引はないため、これらの取引に係
るサブ・ファンドからの関連手数料は支払われていない。
注7.金融先物およびスワップに係る契約債務
2022 年3月 31 日現在のサブ・ファンドおよび各通貨当たりの金融先物およびスワップに係る契約債務
は、以下のとおり要約される。
319/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
a)金融先物
UBS( Lux )
指数に係る金融先物(買い) 指数に係る金融先物(売り)
ボンド・ファンド
-ユーロ・フレキシブル 65,364,220.56 ユーロ 65,583,292.15 ユーロ
-グローバル・フレキシブル 103,737,596.91 スイス・フラン 104,085,278.87 スイス・フラン
UBS( Lux )
債券に係る金融先物(買い) 債券に係る金融先物(売り)
ボンド・ファンド
-オーストラリア・ドル 3,295,318.52 オーストラリア・ドル 22,417,192.80 オーストラリア・ドル
-ユーロ・フレキシブル 84,673,914.30 ユーロ 29,379,979.57 ユーロ
-フルサイクル・アジア・
56,611,375.00 米ドル - 米ドル
ボンド(米ドル)
-グローバル・フレキシブル 87,143,089.37 スイス・フラン 36,635,773.06 スイス・フラン
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定取引規模×
当該先物の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
UBS( Lux ) その他のスワップに係るオプション、
ボンド・ファンド 従来型(売り)
-ユーロ・フレキシブル 5,000,000.00 ユーロ
-グローバル・フレキシブル 9,215,245.46 スイス・フラン
c)スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
UBS( Lux )
ボンド・ファンド
スワップ(買い) スワップ(売り)
-ユーロ・フレキシブル 2,914,982.15 ユーロ 20,605,419.48 ユーロ
-ユーロ・ハイ・イールド
- ユーロ 22,192,573.00 ユーロ
(ユーロ)
-グローバル・フレキシブル 2,658,246.06 スイス・フラン 2,622,712.50 スイス・フラン
UBS( Lux ) 金利に係るスワップおよび 金利に係るスワップおよび
ボンド・ファンド フォワード・スワップ(買い) フォワード・スワップ(売り)
-ユーロ・フレキシブル 87,680,556.78 ユーロ 85,753,576.25 ユーロ
-グローバル・フレキシブル 104,762,464.73 スイス・フラン 204,334,090.44 スイス・フラン
注8.総経費率(TER)
当比率は、今期版のスイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション(SFA
MA)による「TERの計算および公表に係る指針」に従って計算されており、遡及的に把握される、純
資産中における、純資産が負担するすべての経常費用および手数料(運営経費)の合計の割合を表示する
ものである。
320/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
過去 12 か月におけるTER
UBS( Lux )ボンド・ファンド 総経費率(TER)
-オーストラリア・ドル クラスP-acc受益証券 0.88 %
-オーストラリア・ドル クラスP-dist受益証券 0.88 %
-ユーロ・フレキシブル クラスP-acc受益証券 0.98 %
-ユーロ・フレキシブル クラスP-dist受益証券 0.98 %
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)クラスP-acc受益証券 1.33 %
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ)クラスP-acc受益証券 1.38 %
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)クラスP-mdist受益証券 1.33 %
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ)クラスP-mdist受益証券 1.38 %
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)クラスP-acc受益証券 1.37 %
-グローバル・フレキシブル(米ドル・ヘッジ)クラスP-dist受益証券 1.22 %
運用期間が 12 か月に満たないクラス受益証券のTERについては、年率換算されている。
取引費用、利息費用、貸付有価証券費用および為替ヘッジに関連して発生したその他の費用は、TER
に含まれない。
注9 . ポートフォリオ回転率(PTR)
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻合計)
参照期間中の平均純資産
参照期間中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
ポートフォリオ回転率
UBS( Lux )ボンド・ファンド
(PTR)
-オーストラリア・ドル 51.40 %
-ユーロ・フレキシブル 15.15 %
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) 75.88 %
-フルサイクル・アジア・ボンド 83.00 %
-グローバル・フレキシブル 21.87 %
321/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注 10 .取引費用
取引費用は、当期に発生したブローカー報酬、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含む。取引費
用は、有価証券の購入および売却に係る費用に含まれる。
2022 年3月 31 日に終了した会計年度において、ファンドにおいて発生した投資有価証券の購入または売却
に関連する取引費用は、以下の通りである。
UBS( Lux )ボンド・ファンド 取引費用
-オーストラリア・ドル 8,501.70 オーストラリア・ドル
-ユーロ・フレキシブル 10,420.69 ユーロ
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) 0.00 ユーロ
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル) 17,381.00 米ドル
-グローバル・フレキシブル 11,970.91 スイス・フラン
すべての取引費用が個別に特定されるわけではない。固定利付証券、為替予約契約およびその他の派生商
品契約について、取引費用は投資有価証券の売買価格に含まれる。個別に特定はされないが、これらの取引
費用は各ファンドの運用成績において表示される。
注 11 .事象
ウクライナにおける戦争は、第一にロシアやウクライナの証券、さらに世界的に広範な市場に依然とし
て重大な影響を及ぼしている。このような状況は依然として非常に不安定であり、投資者の利益を守るた
めに迅速に適切な措置をとるため、ファンドの経営陣によって慎重に監視されている。
EU 、スイス、英国、米国および国際連合( UN )において、特に最近制定された制裁制度に限定されるも
のではないが、適用される法律および規則を常に遵守するために必要な措置を講じている。制裁を受けた
ロシア証券を超えて深刻な取引制限を経験しているため、相場価格(もし入手可能であれば)が、その
時々の市場価値を反映していないと考えられるすべての該当証券に公正価値の価格設定が適用される。
また、ファンドの経営陣の評価によると、本報告書の日付時点において、ファンドおよびサブ・ファン
ドの業績、継続企業の前提または業務には、上記の事象が重大な影響を及ぼしていない。
注 12 .準拠法、営業地域および言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、受益者、管理会社および保管受託銀行との間のすべての法律上の紛争の
管轄地である。ルクセンブルグの法律が適用される。しかし、外国の投資家からの請求に関する事項につ
いては、管理会社および/または保管受託会社は、ファンド受益証券が売買された国の管轄に服し、代理
人を選定することが出来る。
本財務書類は、ドイツ語版が正式書類であり、かかるドイツ語版のみが監査人により監査された。しか
し、ファンドの受益証券が売買されているその他の国の投資者に売却された受益証券の場合、管理会社お
よび保管受託銀行は、両者およびファンドを拘束する関連言語に翻訳された承認済の翻訳を認知すること
ができる(即ち、管理会社および保管受託銀行がこれを承認する。)。
322/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注 13 .OTC派生商品および貸付有価証券
ファンドがOTC派生商品取引を締結する場合、OTCの取引相手方の信用力に関するリスクに晒され
ることがある。ファンドが先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結する、またはその他のデリバ
ティブ技法を用いる場合、OTCの取引相手方が特定のまたは複数の契約に基づく債務を履行しない(ま
たはできない)リスクに晒される。取引相手方リスクは、有価証券の預入れにより軽減され得る。適用さ
れる契約に従い、ファンドが有価証券を預託した場合、当該有価証券は、ファンドのために保管受託会社
の保護預りに置かれる。OTCの取引相手方に破産および支払不能、またはその他の信用事由が生じた場
合、保管受託銀行または副保管受託会社/コルレス銀行のネットワーク内において、有価証券に関連する
ファンドの権利またはファンドについての認識が遅延、制限または排除される可能性があり、その結果、
そのような債務をカバーするために過去において利用可能であった有価証券があるにも関わらず、OTC
取引の枠組みにおいて債務の履行をファンドが強いられる可能性がある。
ファンドは第三者に組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリアストリーム・イ
ンターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級
の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、貸付有価証券に
関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた有価証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付
け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
*
OTC派生商品
以下のサブ・ファンドのOTC派生商品は、無担保である代わりにマージン勘定が設定されている。
サブ・ファンド
未実現評価(損)益 受取担保
取引相手方
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・フレキシブル
バンク・オブ・アメリカ - 310,954.37 ユーロ 0.00 ユーロ
バークレイズ - 4,764.33 ユーロ 0.00 ユーロ
カナディアン・インペリアル・バンク - 38,400.29 ユーロ 0.00 ユーロ
シティバンク - 219,657.93 ユーロ 0.00 ユーロ
ゴールドマン・サックス 3,047.16 ユーロ 0.00 ユーロ
HSBC 37,567.78 ユーロ 0.00 ユーロ
JPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシー - 3,329.00 ユーロ 0.00 ユーロ
JPモルガン・チェース・バンク - 556,601.48 ユーロ 0.00 ユーロ
モルガン・スタンレー 156,052.14 ユーロ 0.00 ユーロ
スタンダード・チャータード・バンク - 3,527.80 ユーロ 0.00 ユーロ
ステート・ストリート - 40,188.69 ユーロ 0.00 ユーロ
ユービーエス・エイ・ジー - 30,569.60 ユーロ 0.00 ユーロ
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
バンク・オブ・アメリカ - 660.18 ユーロ 0.00 ユーロ
バークレイズ - 3,459,207.81 ユーロ 0.00 ユーロ
カナディアン・インペリアル・バンク - 1,297,907.48 ユーロ 0.00 ユーロ
シティバンク 746,598.07 ユーロ 760,000.00 ユーロ
ゴールドマン・サックス 429,010.94 ユーロ 400,000.00 ユーロ
HSBC - 2,468.17 ユーロ 0.00 ユーロ
JPモルガン・チェース・バンク - 66,552.43 ユーロ 0.00 ユーロ
モルガン・スタンレー 2,371,696.52 ユーロ 0.00 ユーロ
ステート・ストリート - 744.95 ユーロ 0.00 ユーロ
ユービーエス・エイ・ジー - 15,749.06 ユーロ 0.00 ユーロ
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ 51,256.08 米ドル 0.00 米ドル
323/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ゴールドマン・サックス 357.07 米ドル 0.00 米ドル
HSBC 60,981.51 米ドル 0.00 米ドル
JPモルガン・チェース・バンク - 6,657.25 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー 1,398,426.11 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート - 36,176.60 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー 5,849.96 米ドル 0.00 米ドル
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-グローバル・フレキシブル
バンク・オブ・アメリカ - 292,463.77 0.00 スイス・フラン
バークレイズ 27,125.01 0.00 スイス・フラン
カナディアン・インペリアル・バンク - 97,938.35 0.00 スイス・フラン
シティバンク - 275,741.04 0.00 スイス・フラン
シティグループ・グローバル・マーケッツ・アイエヌ - 5,293.91
0.00 スイス・フラン
シー
ゴールドマン・サックス - 45,639.37 0.00 スイス・フラン
HSBC 552,600.46 0.00 スイス・フラン
JPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシー - 6,135.51 0.00 スイス・フラン
JPモルガン・チェース・バンク - 456,189.96 0.00 スイス・フラン
モルガン・スタンレー - 194,520.50 0.00 スイス・フラン
スタンダード・チャータード・バンク - 13,698.46 0.00 スイス・フラン
ステート・ストリート - 52,818.60 0.00 スイス・フラン
ユービーエス・エイ・ジー 791,272.79 392,159.89 スイス・フラン
ウェルス・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー - 67,213.85 0.00 スイス・フラン
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
比率
資産種類別の担保構成
(%)
シティバンク
現金 100.00
債券 0.00
株式 0.00
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
比率
資産種類別の担保構成
(%)
ゴールドマン・サックス
現金 100.00
債券 0.00
株式 0.00
324/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル
比率
資産種類別の担保構成
(%)
ユービーエス・エイ・ジー
現金 100.00
債券 0.00
株式 0.00
貸付有価証券
2022 年3月 31 日現在の貸付有価証券
2022 年3月 31 日現在の
*
担保の内訳(%)
からの取引相手方エクスポージャー
担保
貸付有価証券の
UBS( Lux )ボンド・ファンド (ユービーエス・ 株式 債券 現金
時価
スイス・エイ・ジー)
22,501,216.73 23,875,179.19
-オーストラリア・ドル 49.13 50.87 0.00
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
36,438,146.05 38,663,121.06
-ユーロ・フレキシブル 49.13 50.87 0.00
ユーロ ユーロ
333,546,824.14 353,913,758.96
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) 49.13 50.87 0.00
ユーロ ユーロ
-フルサイクル・アジア・ボンド 70,587,426.31 74,897,614.28
49.13 50.87 0.00
(米ドル) 米ドル 米ドル
71,183,967.59 75,530,581.39
-グローバル・フレキシブル 49.13 50.87 0.00
スイス・フラン スイス・フラン
*
取引相手方エクスポージャーの価格および為替レートの情報は、 2022 年3月 31 日に証券貸付業者から直接入手されるため、 2022
年3月 31 日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なる場合がある。
UBS( Lux )ボンド・ファンド UBS( Lux )ボンド・ファンド
-オーストラリア・ドル -ユーロ・フレキシブル
貸付証券収益 4,391.28 オーストラリア・ドル 115,661.32 ユーロ
貸付証券コスト 1,756.51 オーストラリア・ドル 46,264.53 ユーロ
純貸付証券収益 2,634.77 オーストラリア・ドル 69,396.79 ユーロ
UBS( Lux )ボンド・ファンド
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ド
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
ル)
貸付証券収益 1,519,328.17 ユーロ 525,684.38 米ドル
貸付証券コスト 607,731.27 ユーロ 210,273.75 米ドル
純貸付証券収益 911,596.90 ユーロ 315,410.63 米ドル
UBS( Lux )ボンド・ファンド
-グローバル・フレキシブル
貸付証券収益 174,721.8 スイス・フラン
貸付証券コスト 69,888.72 スイス・フラン
純貸付証券収益 104,833.08 スイス・フラン
次へ
325/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
326/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
327/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
328/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
329/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
330/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
331/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
332/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
333/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
334/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
335/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
336/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
337/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
338/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
339/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
340/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
341/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
342/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
343/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
344/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
345/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(オーストラリア・ドル) ( 2023 年5月末日現在)
Ⅰ.資産総額 325,348,709.89 豪ドル 31,158,645,946 円
Ⅱ.負債総額 370,506.05 豪ドル 35,483,364 円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ.-Ⅱ. ) 324,978,203.84 豪ドル 31,123,162,582 円
P-dist 527,558.6120 口
Ⅳ.発行済口数
P-acc 290,102.8570 口
P-dist 106.25 豪ドル 10,176 円
Ⅴ.1口当たりの
純資産価格
P-acc 512.40 豪ドル 49,073 円
(ユーロ・フレキシブル) ( 2023 年5月末日現在)
Ⅰ.資産総額 124,391,127.64 ユーロ 19,604,041,716 円
Ⅱ.負債総額 11,887,131.72 ユーロ 1,873,411,959 円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ.-Ⅱ. ) 112,503,995.92 ユーロ 17,730,629,757 円
P-dist 273,148.3110 口
Ⅳ.発行済口数
P-acc 215,342.5720 口
P-dist 111.49 ユーロ 17,571 円
Ⅴ.1口当たりの
純資産価格
P-acc 358.11 ユーロ 56,438 円
(アジア・フレキシブル(米ドル)) ( 2023 年5月末日現在)
Ⅰ.資産総額 443,592,859.33 米ドル 64,316,528,674 円
Ⅱ.負債総額 10,647,204.44 米ドル 1,543,738,172 円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ.-Ⅱ. ) 432,945,654.89 米ドル 62,772,790,503 円
Ⅳ.発行済口数 P-acc 215,354.4530 口
Ⅴ.1口当たりの
P-acc 135.07 米ドル 19,584 円
純資産価格
346/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)) ( 2023 年5月末日現在)
Ⅰ.資産総額 1,204,594,152.97 ユーロ 189,844,038,508 円
Ⅱ.負債総額 28,647,747.30 ユーロ 4,514,884,974 円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ.-Ⅱ. ) 1,175,946,405.67 ユーロ 185,329,153,534 円
P-acc
176,197.7600 口
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
1,942,006.3440 口
Ⅳ.発行済口数
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 664,026.0040 口
P-mdist 679,324.3410 口
P-acc
144.05 米ドル 20,886 円
(米ドル・ヘッジ)
P-mdist
Ⅴ.1口当たりの
80.30 米ドル 11,643 円
(米ドル・ヘッジ)
純資産価格
P-acc 213.34 ユーロ 33,622 円
P-mdist 111.95 ユーロ 17,643 円
(グローバル・フレキシブル) ( 2023 年5月末日現在)
Ⅰ.資産総額 217,650,878.48 スイス・フラン 35,083,145,102 円
Ⅱ.負債総額 10,729,942.73 スイス・フラン 1,729,559,469 円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ.-Ⅱ. ) 206,920,935.75 スイス・フラン 33,353,585,634 円
P-dist
Ⅳ.発行済口数 40,937.8000 口
(米ドル・ヘッジ)
Ⅴ.1口当たりの
P-dist
89.41 米ドル 12,964 円
(米ドル・ヘッジ)
純資産価格
347/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次の通りである。
取扱機関 ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
取扱場所 ルクセンブルグ、ルードラング、 L-3364 、シャトー・デュー通り 10 番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会
社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は徴収されない。
(2)受益者集会
受益者集会は開催されない。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は米国人をはじめその他いかなる者によるファンド証券の取得も制限することができる。
348/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
株式資本の 13,000,000 ユーロ(約 20 億円)は、1株 2,000 ユーロ( 315,200 円)の株式 6,500 株によって
表章される。 2023 年6月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
最近5年間における資本金の額の増減はない。
(2)会社の機構
定款に基づき、管理会社は、株主総会により任命される3名以上の取締役(株主であるか否かを問わ
ない。)により構成される取締役会により運営される。株主総会は、取締役の員数および報酬金額を定
め、いつでも取締役を解任することができる。
取締役会は、互選により会長1名を選任し、適切とみなされる場合には、一または複数の副会長を選
任する。最初の会長は、特例により、株主総会により直接任命される。
取締役会は、会長により、または、会長が行為できない場合には、副会長により、または、副会長が
不在の場合には、最年長の取締役により、招集され、開催される。
取締役会は、管理会社の利益のために必要とされる場合および2名以上の取締役が要求した場合に招
集される。取締役会は、会長が、または、会長が行為できない場合には、副会長が、または、副会長が
不在の場合には、最年長の取締役が、議長を務める。
取締役会は、取締役の過半数が出席または代理出席する場合にのみ、有効に審議を行い、決議を行
う。
決議は、出席または代理出席取締役の単純過半数によって行われる。可否同数の場合、当該取締役会
の議長を務める者が決定票を有するものとする。
行為することができない取締役または欠席する取締役は、ケーブル、テレックスまたはファクシミリ
により、取締役会のいずれかの構成員に対し、取締役会に代理出席し、当該取締役の代わりに議決を行
う権限を書面により付与することができる。取締役は、一または複数の構成員について代理出席するこ
とができる。
取締役会の全構成員により合意されたすべての決定は、一または複数の個別の文書にかかる決定を含
め、当該決定が取締役会によって行われた場合と同様の効力を有する。かかる決定の日付は、最後の署
名が行われた日とする。
取締役会は、法律、定款または運用するUCIまたはAIFの約款により規定される制限のみに従
い、管理会社の目的を達成するために必要または有効なあらゆる行為を遂行する権限を有する。
349/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、ファンドを設定し、管理を行うことを専業とする。ファンドおよび受益者に代わり、組入
証券の購入、売却および申込みならびにファンド資産に直接または間接に付随する権利の行使を含む管
理・運用業務を行う。
管理会社は、ファンド資産の運用を投資運用会社であるUBSアセット・マネジメント(オーストラリ
ア)リミテッド(シドニー)、UBSアセット・マネジメント(ホンコン)リミテッド(ホンコン)およ
びUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)に委託しており、またファンド資産の
保管業務および支払事務代行業務をUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務
代行および登録・名義書換事務代行業務をノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEに委託して
いる。
管理会社は、 2023 年6月末日現在、以下のとおり、 407 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
469,731,678.29 オーストラリア・ドル
1,907,396,286.05 カナダ・ドル
15,271,847,618.99 スイス・フラン
3,728,761,049.91 中国元
480,590,298.93 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 407 52,056,290,600.71 ユーロ
投資信託/投資法人
2,248,741,605.20 英ポンド
284,273,674.10 香港ドル
653,023,377,293.85 日本円
21,641,721.64 シンガポール・ドル
118,990,773,041.01 米ドル
350/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づいて、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定
を適用して管理会社によって作成された財務書類の原文を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除
きます。)。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c. 管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されています。日本文の財務書類には、 2023 年6月 30 日現
在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 157.60 円)で換算された
円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
351/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
貸借対照表
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日現在
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
注記
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
A.未払込資本 0.00 0 0.00 0
B.創業費 0.00 0 0.00 0
C.固定資産 5,842.90 921 0.00 0
Ⅰ.無形資産 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.有形資産 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.金融資産 3 5,842.90 921 0.00 0
1.関連会社持分 0.00 0 0.00 0
2.関連会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
3.参加持分 0.00 0 0.00 0
4.参加持分に連動する
関連会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
5.固定資産として保有の投資 0.00 0 0.00 0
6.その他の債権 5,842.90 921 0.00 0
D.流動資産 178,126,824.65 28,072,788 224,747,914.97 35,420,271
Ⅰ.棚卸資産 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.債権 98,222,861.95 15,479,923 117,496,595.49 18,517,463
1.売掛金 4 91,825,282.30 14,471,664 112,205,683.76 17,683,616
a)1年以内に期限到来 91,825,282.30 14,471,664 112,205,683.76 17,683,616
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
2.関連会社に対する債権 5 6,397,579.65 1,008,259 5,290,911.73 833,848
a)1年以内に期限到来 6,397,579.65 1,008,259 5,290,911.73 833,848
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
3.参加持分に連動する
関連会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.投資 6 140,722.53 22,178 167,425.93 26,386
1.関連会社持分 0.00 0 0.00 0
2.自己株式 0.00 0 0.00 0
3.その他の投資 140,722.53 22,178 167,425.93 26,386
Ⅳ.銀行預金および手元現金 7 79,763,240.17 12,570,687 107,083,893.55 16,876,422
1,389,523.17 218,989 945,913.70 149,076
E.前払金
179,522,190.72 28,292,697 225,693,828.67 35,569,347
資産合計
注記は、監査済年次財務書類と不可分なものです。
352/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
注記
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資本金および負債
A.資本金および準備金 54,692,758.30 8,619,579 77,784,368.77 12,258,817
Ⅰ.払込資本金 8 13,000,000.00 2,048,800 13,000,000.00 2,048,800
Ⅱ.資本剰余金 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.再評価積立金 0.00 0 0.00 0
Ⅳ.準備金 9 8,617,625.00 1,358,138 8,083,000.00 1,273,881
1.法定準備金 1,300,000.00 204,880 1,300,000.00 204,880
2.自己株式に対する準備金 0.00 0 0.00 0
3.定款に規定された準備金 0.00 0 0.00 0
4.公正価値準備金を含む
その他の準備金 7,317,625.00 1,153,258 6,783,000.00 1,069,001
a)その他の分配可能準備金 150,000.00 23,640 150,000.00 23,640
b)その他の分配不能準備金 7,167,625.00 1,129,618 6,633,000.00 1,045,361
Ⅴ.繰越損益 66,743.77 10,519 71,861.36 11,325
Ⅵ.当期損益 33,008,389.53 5,202,122 56,629,507.41 8,924,810
Ⅶ.中間配当金 0.00 0 0.00 0
Ⅷ.資本投資助成金 0.00 0 0.00 0
B.引当金 13,824,568.12 2,178,752 18,445,360.25 2,906,989
1.年金および類似の債務に対する
引当金 0.00 0 0.00 0
2.納税引当金 10 13,824,568.12 2,178,752 18,445,360.25 2,906,989
3.その他の引当金 0.00 0 0.00 0
C.債務 111,004,864.30 17,494,367 129,464,099.65 20,403,542
1.社債 0.00 0 0.00 0
2.金融機関に対する債務 0.00 0 0.00 0
3.支払額 0.00 0 0.00 0
4.買掛金 0.00 0 0.00 0
5.未払為替手形 0.00 0 0.00 0
6.関連会社に対する債務 11 82,579,547.05 13,014,537 105,047,123.71 16,555,427
a)1年以内に期限到来 82,579,547.05 13,014,537 105,047,123.71 16,555,427
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
8.その他の債務 12 28,425,317.25 4,479,830 24,416,975.94 3,848,115
a)税金債務 1,373,718.13 216,498 1,474,617.09 232,400
b)社会保障債務 280,546.94 44,214 576,805.27 90,905
c)その他の債務 26,771,052.18 4,219,118 22,365,553.58 3,524,811
ⅰ)1年以内に期限到来 26,771,052.18 4,219,118 22,365,553.58 3,524,811
ⅱ)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
D.繰延収益
179,522,190.72 28,292,697 225,693,828.67 35,569,347
資本金、準備金および負債合計
注記は、監査済年次財務書類と不可分なものです。
353/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
損益計算書
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日に終了した年度
2022 年1月1日から 2021 年1月1日から
2022 年 12 月 31 日まで 2021 年 12 月 31 日まで
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1.純取引高 13 930,589,584.41 146,660,919 1,102,559,858.01 173,763,434
4.その他の営業収益 14 3,884,289.68 612,164 3,842,070.90 605,510
5.原材料および消耗品ならびに
その他の外部費用 15 854,401,326.56 134,653,649 1,001,676,461.91 157,864,210
a)原材料および消耗品 0.00 0 0.00 0
b)その他の外部費用 854,401,326.56 134,653,649 1,001,676,461.91 157,864,210
6.人件費 16 12,560,559.82 1,979,544 10,600,284.84 1,670,605
a)賃金および給与 10,908,572.79 1,719,191 9,147,871.53 1,441,705
b)社会保障費 1,535,110.66 241,933 1,425,293.40 224,626
ⅰ)年金に関連するもの 1,100,619.59 173,458 925,408.06 145,844
ⅱ)その他の社会保障費 434,491.07 68,476 499,885.34 78,782
c)その他の人件費 116,876.37 18,420 27,119.91 4,274
7.評価額調整 0.00 0 911.58 144
a)創業費ならびに有形固定資産
および無形固定資産に関連するもの 0.00 0 911.58 144
b)流動資産に関連するもの 0.00 0 0.00 0
8.その他の営業費用 14 23,485,724.50 3,701,350 18,241,524.61 2,874,864
11 .受取利息および類似収益 242,755.95 38,258 9.94 2
a)関連会社に関連するもの 210,075.90 33,108 9.94 2
b)その他の受取利息および類似収益 32,680.05 5,150 0.00 0
14 .支払利息および類似費用 267,667.61 42,184 418,131.79 65,898
a)関連会社に関連するもの 202,310.82 31,884 279,829.70 44,101
b)その他の支払利息および類似費用 65,356.79 10,300 138,302.09 21,796
15 .損益にかかる税金 10 10,992,962.02 1,732,491 18,835,116.71 2,968,414
16 .税引後損益 33,008,389.53 5,202,122 56,629,507.41 8,924,810
0.00 0 0.00 0
17 .前科目に含まれないその他の税金 10
33,008,389.53 5,202,122 56,629,507.41 8,924,810
18 .当期損益
注記は、監査済年次財務書類と不可分なものです。
354/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
年次財務書類に対する注記- 2022 年 12 月 31 日
注1-概要
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「当社」といいます。)は、ルク
センブルグの法律に準拠して、存続期間を無期限とするソシエテ・アノニム(公開有限責任会社)とし
て、 2010 年7月1日に設立されました。当社は、ルクセンブルグで登記され、 2010 年8月1日に営業を開
始しました。当社は当初、スイスで設立された銀行であるユービーエス・エイ・ジーの全額出資子会社で
した。
当社の登記上の事務所の所在地は、ルクセンブルグ L- 1855 、J.F.ケネディ通り 33 A番です。
当社の目的は、 2010 年 12 月 17 日の投資信託に関する法律(改正済)(以下「 2010 年法」といいます。)
の第 15 章の規定に従って、管理業務を行うことにあります。
2013 年 10 月 30 日以降、当社の目的は、 2013 年7月 12 日のオルタナティブ投資信託に関する法律の第2章
第5条の規定に従って、管理業務を行うことに拡張されています。許可された活動は、ポートフォリオの
運用、管理事務および販売です。 2018 年 12 月 19 日以降、当社はまた、ポートフォリオ一任運用業務の認可
を受けています。 2022 年 10 月 26 日以降、当社の認可は、MiFID投資助言/RTO業務に拡張されてい
ます。
当社は、 2016 年4月 28 日以降、UBSアセット・マネジメント・エイ・ジー(スイス・チューリッヒ)
の全額出資子会社であり、UBSグループの連結勘定に組み込まれています。UBSグループ・エイ・
ジーの連結年次財務書類は、スイス、チューリッヒ CH- 8098 、UBSグループ・エイ・ジーにて入手
することができます。
当社は、オーストリア支店( 2021 年7月1日)およびオランダ支店( 2021 年 12 月1日)を設立しました
が、後者はまだ営業していません。当社の年次財務書類には、オーストリア支店の営業が含まれていま
す。支店の年次財務書類は、その所在国で適用される規則に従って作成されています。これらの財務書類
をルクセンブルグで適用される会計原則に適合させるために必要な調整が行われました。
355/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注2-重要な会計方針の要約
本年次財務書類は、ルクセンブルグ大公国において一般に認められた会計原則ならびに法律および規則
の要件に従って作成されています。
具体的には、下記の会計方針が使用されています。
外貨換算
当社は、ユーロ(EUR)で会計処理を行っており、本年次財務書類は当該通貨を用いて作成されて
います。
有形および無形資産を除く外貨建資産および負債は、貸借対照表日の決算レートで貸借対照表の通貨
に換算されています。
有形および無形資産は、購入日の為替レートでユーロに換算されています。
損益計算書には、為替レートの変動により生じるすべての実現損益および未実現損益が含まれます。
外貨建収益および費用は、当該収益および費用が記帳された月の末日の為替レートでユーロに換算さ
れています。
有形および無形資産
有形および無形資産は、当初購入価格から減価償却累計額を控除した金額で評価されます。減価償却
は、各項目の標準耐用年数にわたり定額法で計算されます。資産が減損の傾向にある場合には、これに
したがって残存価額が調整されます。
債権
未収金は、名目価額から必要な調整価額を控除して計上されています。
投資
投資は、貸借対照表日付において取得原価または市場価格のいずれか低い方で評価されています。
負債・費用性引当金
明確なリスクおよび不確実な負債に対して引当金が計上されています。
債務
債務は、返済額で計上されます。
356/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
収益
収益は、一般的に、発生主義に基づいて計上されます。
見積りの使用
ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に基づいて、取締役会は、当年度に報告された資
産および負債の金額ならびに損益計算書において報告された金額に影響を与える見積りを行わなければ
なりません。当該会計見積りは、取締役会による最善の判断を反映するものであり、実際の結果はこれ
らの見積りとは異なることがあります。
注3-金融資産
その他の債権は、ウィーンの事務所に対するオーストリア支店の賃料保証金を表示しています。
注4-売掛金
当該債権は、 2022 年 12 月分にかかるUBSが出資するルクセンブルグ籍の大口の投資信託、UBS
( Lux )インスティテューショナル・ファンド、UBS( Lux )インスティテューショナルSICAV、U
BS( Lux )インベストメントSICAV、UBS( Lux )ファンド・ソリューションズSICAVおよび
UBS( Irl )ETF plcの管理投資信託からの未収報酬です。
さらに、当該項目にはその他の管理投資信託(主に不動産プライベート・エクイティ・ファンド、アイ
ルランド籍ファンド、サード・パーティー・ファンド、ポートフォリオ一任運用業務およびスイス・ファ
ンド・オーダーデスク運用業務)からの未収報酬が含まれます。
注5-関連会社に対する債権
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日現在、当該債権は、その他のUBSの事業体に提供されたサービ
ス費用の回収可能額を表示しています。
注6-投資
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日現在、その他の投資は、ポートフォリオの評価を表しています。
357/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注7-銀行預金および手元現金
現金には、UBSグループに帰属する事業体に預託された 63,250,156.82 ユーロ( 2021 年:
86,723,577.52 ユーロ)が含まれます。
ユーロ 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
ユービーエス・エイ・ジー 10,723,651.44 10,317,498.95
UBSヨーロッパSE
52,526,505.38 76,406,078.57
ルクセンブルグ支店
残高 63,250,156.82 86,723,577.52
注8-発行済資本金
当社は、発行済資本金と払込済資本を合わせた 10,000,000.00 ユーロで設立され、1株当たり額面価額
2,000 ユーロの記名株式 5,000 株に表章されました。
2013 年 10 月 30 日現在、臨時株主総会は、 3,000,000.00 ユーロの資本金の増加を決定しました。 2022 年 12
月 31 日現在、発行済資本金および払込済資本の金額は、 13,000,000.00 ユーロであり、1株当たり額面価額
2,000 ユーロの記名株式 6,500 株に表章されています。
注9-準備金
損益の配分は、 2022 年4月 27 日現在の株主の決定に基づいています:
その他の
ユーロ 発行済資本金 法定準備金 準備金 繰越利益 当期利益 資本合計
2021 年 12 月 31 日現在 13,000,000.00 13,000,000.00 6,783,000.00 71,861.36 56,629,507.41 77,784,368.77
(1,430,000.00)
2021 年の利益配分 (5,117.59) (529,507.41) 0.00
1,964,625.00
配当分配金 (56,100,000.00) (56,100,000.00)
当期利益 33,008,389.53 33,008,389.53
2022 年 12 月 31 日現在 13,000,000.00 13,000,000.00 7,317,625.00 66,743.77 33,008,389.53 54,692,758.30
法定準備金
ルクセンブルグの商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(改正済)の規定に基づき、その年度利益の少
なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が発行済資本金の 10 %に達するまで積み立てることを要
します。法定準備金は分配金として支払われることができません。
358/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
富裕税準備金
ルクセンブルグの税法は、該当年度の富裕税負債の5倍の金額に相当する分類不能な特別準備金が5
年間にわたって設定されていることを条件に、富裕税を減額することを規定しています。当該準備金
は、「その他の準備金」に含められます。 2015 年 11 月 19 日にルクセンブルグの税務当局は第 47 号通達を
発出し、 2015 年以降の富裕税の減額を(当年ではなく)前年の法人税納税金額を上限とすることにしま
した。
株主は、 2022 年4月 27 日の総会において、 1,964,625.00 ユーロを当該特別準備金に割り当てることを
決定しました。 2022 年 12 月 31 日現在、特別準備金の総額は、 2017 年度の 1,430,000.00 ユーロの解除を考
慮に入れた上で、 7,167,625.00 ユーロとなります。
富裕税準備金 ユーロ
2018 年度の特別準備金 1,344,000.00
2019 年度の特別準備金 1,300,000.00
2020 年度の特別準備金 1,103,000.00
2021 年度の特別準備金 1,456,000.00
2022 年度の特別準備金 1,964,625.00
合計 7,167,625.00
359/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注 10 -課税引当金
当社は、ルクセンブルグの税法に準拠した課税対象法人です。
課税引当金は、以下の法人所得税(以下「CIT」といいます。)に対する負債および富裕税(以下
「NWT」といいます。)に対する未収税金で構成されています。CIT( 2020 年度まで)およびNWT
( 2021 年度まで)に関する査定を、 2022 年に受けました。
当社のすべての支店は、税務上その所在国の恒久的施設とみなされ、それぞれの規制地域で制定された
税法および税率に従います。
ユーロ CIT NWT 合計
2021 年 12 月 31 日現在の引当金 18,445,360.26 - 18,445,360.26
2022 年前払金 (10,705,092.00) - (10,705,092.00)
前年の支払額 (4,908,662.16) - (4,908,662.16)
2022 年納税額 10,992,962.02 - 10,992,962.02
2022 年 12 月 31 日現在の引当金 13,824,568.12 - 13,824,568.12
ユーロ CIT NWT 合計
2020 年 12 月 31 日現在の引当金 6,524,967.45 - 6,524,967.45
2021 年前払金 (5,887,010.00) - (5,887,010.00)
前年の支払額 (1,027,713.90) - (1,027,713.90)
2021 年納税額 18,835,116.71 - 18,835,116.71
2021 年 12 月 31 日現在の引当金 18,445,360.26 - 18,445,360.26
注 11 -関連会社に対する債務
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日現在、関連会社に対する債務には、UBSアセット・マネジメン
ト・スイス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント( UK )リミテッドおよびUBSグローバル・ア
セット・マネジメント(米州)アイ・エヌ・シーに対する、 12 月分の未払ポートフォリオ運用報酬および
販売報酬UBSが含まれます。
さらに、当該項目には 2022 年および 2021 年第4四半期についての管理投資信託(不動産ファンド、プラ
イベート・エクイティ・ファンド、上場投資信託、ポートフォリオ一任運用業務およびスイス・ファン
ド・オーダーデスク運用業務)からの未収報酬が含まれます。
360/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注 12 -その他の債務
当該項目は、以下の未払金から構成されます。
ユーロ 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
給与に係る源泉徴収税 155,246.55 141,693.65
付加価値税 1,218,471.58 1,332,923.44
税金合計 1,373,718.13 1,474,617.09
社会保障費 280,546.94 576,805.27
給与およびボーナス引当金 1,961,781.04 1,572,459.78
専門家報酬 700,431.53 426,812.81
*
2,965,323.65 2,249,963.20
キャップ費用
集団訴訟 4,331,195.31 2,675,479.15
委託された役割からの業務 11,565,845.48 10,821,118.71
**
5,246,475.17 4,619,719.93
その他
その他合計 26,771,052.18 22,365,553.58
その他の債務合計 28,425,317.25 24,416,975.94
*
特定のファンドでは、(総資産に対する割合により)営業費用に関する上限(キャップ)が定められ
ています。当社は、当該上限を超えた全ての費用を負担します。
**
「その他」には、UBSフォンドセンターのクリアストリームへの売却に基づくプロセスの変更に
伴い、ファンド・プラットフォームに関する追加の見越額が反映されています。
注 13 -純取引高
純取引高には、管理投資信託のために受領した総報酬の総額が含まれます。当該総報酬には、委託され
た役割(主に、中央管理事務会社、投資運用会社、販売事業者)に関する金額が含まれます。このような
投資信託の業務提供者に支払う金額は、注記 15 「原材料ならびに消耗品およびその他の外部費用」におい
て開示されています。
当社は、 2022 年 12 月 31 日に終了した年度に、以下の投資スキームで管理される管理会社業務を提供する
ことにより、 930,589,584.41 ユーロ( 2021 年: 1,102,559,858.01 ユーロ)の総収益を稼得しました。
企業ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF 企業ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF
Alpinum SICAV-SIF x
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・
x/*
フィーダー・カンパニー・エス・エイSICAV-RAIF
APPIAグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオA S .C .S ., SICAV-FIS
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・
x/*
フィーダー・パートナーシップSCSp SICAV-RAIF
APPIAグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオS .C .A ., SICAV-FIS
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・マス
x/*
ター・パートナーシップSCSp SICAV-RAIF
APPIA Ⅱ グローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオ・フィーダーSCA SICAV-RAIF
UBS( Lux )Archmoreインフラストラクチャー・デッ
x/*
ト・プラットフォームS .C .A ., SICAV-RAIF
APPIA Ⅱ グローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオSCSp
UBS( Lux )ボンドSicav
UBS( Lux )エクイティSicav
APPIA Ⅲ グローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオ・フィーダーSCA SICAV-RAIF
UBS( Lux )ファンド・ソリューションズ
361/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
APPIA Ⅲ グローバル・インフラストラクチャー・ UBS( Lux )グローバル・リビング・ファンド・エス・エイ
x/* x/*
ポートフォリオ・フィーダーSCSp SICAV-RAIF
UBS( Lux )インスティテューショナルSicav
APPIA Ⅲ グローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオSCSp
UBS( Lux )インベストメントSicav
UBS( Lux )キー・セレクションSicav
Archmoreインフラストラクチャー・デット・
x
プラットフォーム,SCA-SICAV SIF
UBS( Lux )マネー・マーケットSicav
UBS( Lux )プライベート・クレジット・エス・エイ
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x/* x/*
チャー・ファンドⅢ-ファンドA( USD )SCSp
SICAV-RAIF
UBS( Lux )リアル・エステート・ファンド・セレクション x
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x
チャー・ファンドⅢ-ファンドB( USD )SCSp
UBS( Lux )Sicav1
UBS( Lux )Sicav2
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x
チャー・ファンドⅢ-ファンドC( EUR )SCSp
UBS( Lux )ストラテジーSicav
Archmore SCSp,SICAV-SIF
x UBS( Lux )ストラテジー・エクストラSicav x
アトラスSICAV-FIS x
UBSグローバル・プライベート・エクイティ・
x
グロウスⅢフィーダーSCA,SICAV-SIF
BCB&パートナーズ・ファンドSICAV-SIF x
BCCインベストメント・パートナーズSICAV
UBSグローバル・プライベート・エクイティ・
x
グロウスⅢSLP-SIF
ヨーロピアン・インフラストラクチャー・パラレル・ファンド
x/*
SCSp SICAV-RAIF
Valori Sicav
*
BOSインターナショナル・ファンド
BPERインターナショナルSICAV 企業ストラクチャー(アイルランド籍) AIF
フォーカストSicav
キー・オルタナティブ・プラットフォームICAV x
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス キー・オルタナティブ・プラットフォーム・マスターICAV x
UBS( Irl )ETFピーエルシー
グローバル・プライベート・エクイティ・グロースⅣ
x
SCSp-SICAV-RAIF
UBS( Irl )ファンド・ピーエルシー
UBS( Irl )ファンド・ソリューションズⅡ ICAV
インベストメント・アクセスⅠ SICAV SIF
x
インベストメント・アクセスⅡ SICAV RAIF
x
ユスケSICAV 契約ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF
Kersio Lux
A&Q( Lux )セレクトFCP RAIF
x
AeK Wien SIF
エスペランジュ・ファンドSCSp,SICAV-RAIF x/* x
マネージャー・オポチュニティーズ・アクセス x ボンド・ストラテジーFCP-RAIF x
ミグロス・バンク( Lux )Fonds コンスタンス・ロング・ターム・ボンド x
マルチ・マネージャー・アクセス フォーカスト・ファンド
マルチ・マネージャー・アクセスⅡ ルクセンブルグ・プレイスメント・ファンド
ニュー・スタイルS .à r .l ., SICAV-RAIF
x UBS( Lux )ボンド・ファンド
UBS( Lux )エマージング・エコノミーズ・ファンド
プライベート・エクイティ( Lux )エバーグリーン・
x
セカンダリー・ファンド
UBS( Lux )エクイティ・ファンド
OnCapital SICAV
UBS( Lux )インスティテューショナル・ファンド
SDGアウトカムズ・ファンドSCSp,SICAV-SIF x/* UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
SF( Lux )SICAV2 UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
SF( Lux )SICAV3 x ヴィクトリアⅡファンド x
Zilux FCP-SIF
Steli( Lux )Sicav x
契約ストラクチャー(アイルランド籍) AIF 契約ストラクチャー(フランス籍) AIF
UBSコモン・コントラクチュアル・ファンド
Archmoreインフラストラクチャー・デット・
x
プラットフォーム-ハイ・イールド・クレジット
インフラストラクチャー・デット・プラットフォームⅡ
x
フォンドゥ・プロフェッショネル・スペシャリゼ
「 x」はAIFを表します
「 *」はまだ設定されていないAIF/UCITSまたは資産なしで設定されたものを表します
注 14 -その他の営業収益および費用
その他の営業収益には、主に、リスク管理および運用のために他のUBS事業体に提供されたサービス
のグループ間相互請求が反映されています。
グループ費用には、主に、管理およびインフラ関連業務のために他のUBS事業体から受領したサービ
スのグループ間相互請求の増加が反映されています。
362/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
関連する付加価値税は、その他の営業費用-その他に計上されます。
ユーロ 2022 年度 2021 年度
グループ費用 17,435,372.52 12,966,714.40
専門家報酬 1,085,227.16 1,459,391.19
その他の営業費用-その他 4,965,124.82 3,815,419.02
その他の営業費用合計 23,485,724.50 18,241,524.61
注 15 -原材料ならびに消耗品およびその他の外部費用
854,401,326.56 ユーロ( 2021 年: 1,001,676,461.91 ユーロ)の原材料ならびに消耗品およびその他の外
部費用は、ポートフォリオの運用、管理事務または販売のために委託された役割に支払われた手数料費用
を表しています。前年比での減少は、純取引高の推移(注記 13 を参照のこと。)と同様のものです。
注 16 -人件費
当社は、当事業年度中に平均 82 名( 2021 年: 71 名)の従業員(正規職員)を雇用しました。 2022 年末現
在、 87 名の従業員が雇用されており、そのうち女性が 37 名および男性が 50 名( 2021 年 12 月 31 日:女性 33
名/男性 44 名)、ルクセンブルグ大公国民が7名および他国民が 80 名( 2021 年 12 月 31 日:ルクセンブルグ
国民8名/他国民 69 名)です。
社会保障費の一部としての法定年金保険の金額は 666,943.73 ユーロ( 2021 年: 573,705.65 ユーロ)で
す。
363/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注 17 -取締役会および理事会に関する情報
2022 年 12 月 31 日現在、理事会は 11 名の構成員から成り立ちます( 2021 年:8名)。
UBS関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで
した。社外取締役には、報酬が支払われました。
2022 年度中、社外取締役を含む理事会は、職務への報酬として 3,133,369.47 ユーロ( 2021 年:
1,815,237.00 ユーロ)を受領しました。
注 18 -後発事象
UBS FMLは、今後もその方針を続け、そのガバナンスの下で投資家の資産を保護する責任を全うし
続け、また顧客およびパートナーへ高品質のサービスを提供し続けます。
本報告書の発行までに、UBSアセット・マネジメント・ビジネスの欧州での連携は、さらに進展しま
した。
・ 2023 年1月 30 日現在、傘下のUBS( Irl )ファンドplc、キー・オルタナティブ・プラット
フォーム・マスターICAVおよびキー・オルタナティブ・プラットフォームICAVが、UBS
ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッドに移管されました。
・ 2023 年3月1日現在、UBSヨーロッパSEからUBS FMLの支店へのオランダの資産管理業務
の移管が、当社の株式資本を 738,000.00 ユーロ増加させる現物出資取引で実行されました。移管完
了後、チューリッヒ(スイス)のUBSアセット・マネジメント・エイ・ジーが再び当社の単独株
主となりました。
次へ
364/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
365/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
366/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
367/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
368/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
369/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
370/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
371/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
372/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
373/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
374/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
375/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
376/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
約款により、管理会社は、各サブ・ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)
管理会社もしくはその関係法人の取締役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミ
ニー名義を含む。)をもってするを問わず、自己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の 10 %以上の株
式を保有する者をいう。)であって、本人自らまたは自己の勘定で行為する者との間で、有価証券(ファ
ンド証券を除く。)の売買もしくは貸付けをなし、または金銭の貸与を受けてはならない。ただし、当該
取引が約款に定められた制限を遵守し、かつ国際的に承認された金融市場における、その時々の、(ⅰ)
公に入手可能な相場に基づき決定された価格で行われる場合、または(ⅱ)適正な価格もしくは実勢利率
によって行われる場合を除く。
管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社およびファンドのその他のサービス提供会
社ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしくはこれらと関係する者は、ファンドとの関
係において様々な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、投資運用会社、管理事務代行会社および保管受託銀行は、ファンドの利益が損なわれるリス
クを最小限に抑え、それが避けられない場合にファンドの受益者を公正に取り扱うために、利益相反のた
めの方針を採用し、実施し、かつ利益相反を特定、管理するための適切な組織的・事務的な措置を講じて
いる。
管理会社、保管受託銀行、投資運用会社、主たる販売会社、証券貸付取引のブローカーおよび証券貸付
取引を執行するサービス提供者は、UBSグループの一員(以下「関係者」という。)である。
関係者は、世界中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融
サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でもある。そのため、関係者は、様々な事業
活動を積極的に行い、ファンドが投資を行う金融市場においてその他の直接または間接的な利害を有する
可能性がある。
関係者(その子会社および支店を含む。)は、ファンドが締結する金融デリバティブ契約に関して取引
相手方として行為することができる。保管受託銀行がファンドにその他の商品またはサービスを提供する
関係者から法的に独立している事業体と密接な関連会社である場合には、潜在的な利益相反がさらに生じ
る可能性がある。
関係者は、その事業遂行において、関係者およびファンドまたはファンドの受益者による様々な事業活
動との間に利益相反を引き起こす可能性のある行為または取引を特定し、管理し、必要な場合は禁止する
よう努める。関係者は、最高水準の健全性および公正な取引に従う方法により利益相反を管理するよう努
めている。関係者は、この目的において、ファンドまたはファンドの受益者の利益を害するおそれのある
利益相反を伴う事業活動が適切な独立性をもって行われ、かつ、あらゆる利益相反を公正に解決すること
を徹底する手続きを実施している。受益者は、管理会社宛てに書面で請求することにより、管理会社およ
び/またはファンドの利益相反に関する方針の追加情報を無料で取得することができる。
管理会社が相当な注意および最善の努力を払ったとしても、利益相反を管理するために管理会社が講じ
る組織的・事務的な措置が、ファンドまたはその受益者の利益を損なうリスクを回避するとの合理的な信
頼を確保するには不十分であるというリスクがある。このような場合、これに関連する軽減されない利益
相反および下された決定が、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に報告される。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html.
各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能である。さらに、管理会社および保管受託
銀行が同じグループの構成員であることを考慮しなければならない。したがって、両者は(i)当該関係
377/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
から生じるあらゆる利益相反を特定し、(ⅱ)かかる利益相反を回避するためにあらゆる合理的な措置を
講じることを徹底する方針および手続きを導入している。
管理会社と保管受託銀行との間のグループ上の関係から生じる利益相反を回避することができない場
合、管理会社または保管受託銀行は、ファンドおよび受益者の利益への悪影響を防ぐため、かかる利益相
反を管理、監視および開示する。保管受託銀行により委託される保管機能の概要ならびに保管受託銀行の
委託先および再委託先の一覧は、以下のウェブページで閲覧することができ、これらに関する最新情報
は、請求により投資家に提供される。
https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html
5【その他】
(1)定款の変更等
管理会社の定款の変更または解散に関しては、 1915 年8月 10 日法の要求する条件に基づき株主総会の
決議が必要である。
(2)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
き、契約型投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡
することができる。かかる場合、営業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。
(3)訴訟事件その他の重要事項
管理会社に重要な影響を与えまたは与えると予想される事実はない。
管理会社の会計年度は、毎年1月1日に開始し、同年 12 月 31 日に終了する。
管理会社の存続期間は無期限である。
378/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)投資運用会社
名称 UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(シドニー)
( UBS Asset Management ( Australia ) Ltd., Sydney )
資本金の額 2023 年6月末日現在、 40,000,000 豪ドル(約 38 億円)
事業の内容 オーストラリアにおいて、機関投資家向けの資産運用を行っている。
(2)投資運用会社
名称 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
( UBS Asset Management ( UK ) Ltd., London )(「投資運用会社」)
資本金の額 2023 年6月末日現在、 125,000,000 英ポンド(約 229 億円)
(注)英ポンドの円貨換算は、 2023 年6月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1英ポンド= 182.95 円)による。
事業の内容 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、ユービーエス・エイ・
ジーの子会社であり、英国において投資運用業務を行うことに関しFSAの許
可および規制を受けている。投資運用会社は、機関投資家の資産運用業務およ
びホールセールを行なう仲介金融機関経由の資産運用業務の提供を行う。
(3)投資運用会社
名称 UBSアセット・マネジメント(ホンコン)リミテッド(ホンコン)
( UBS Asset Management ( Hong Kong ) Limited, Hong Kong )
資本金の額 2023 年6月末日現在、 253,761,570 香港ドル(約 47 億円)
(注)香港ドルの円貨換算は、 2023 年6月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1香港ドル= 18.50 円)による。
事業の内容 アジアにおいて機関投資家向けの資産運用を行っている。
(4)保管受託銀行 主支払事務代行会社
名称 UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
( UBS Europe SE, Luxembourg Branch )
資本金(株主資 2023 年6月末日現在 446,001,000 ユーロ(約 703 億円)
本)の額
事業の内容 UBSは 1973 年からルクセンブルグに存在している。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、UBS(ルクセンブルグ)エ
ス・エイがUBSドイチェランド・アーゲーに合併され、合併と同時に、UB
SヨーロッパSEの名称で欧州会社( Societas Europaea )の法的形態が採用
されたことにより設立された。
同社は主にプライベート・バンキング業務および多数の投資信託に対する保管
業務を提供する。
379/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(5)管理事務代行会社
名称 ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
( Northern Trust Global Services SE )
資本金の額 2023 年6月末日現在、 393,067,791 ユーロ(約 619 億円)
事業の内容 欧州会社( Societas Europaea )であり、 1915 年8月 10 日法、欧州会社に関する
法律に係る 2001 年 10 月8日欧州理事会規則(EC) 2157 / 2001 、金融セクター
に関する 1993 年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)およびその定款に準拠す
る。同社の目的は、公衆から預金またはその他の元本返還資金を受領するこ
と、信用を供与すること、また、ルクセンブルグ法のもとで信用機関が遂行で
きるその他の活動(投資会社のものを含む)に従事することである。
(6)元引受会社
名称 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich )
資本金の額 2023 年6月末日現在、 500,000 スイス・フラン(約 8,060 万円)
事業の内容 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、ス
イス内外のファンドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに
対し、ポートフォリオ運用を提供している。UBSアセット・マネジメント・
スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲は、アクティブ株
式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・
ソリューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
(7)代行協会員 日本における販売会社
名称 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
資本金の額 2023 年6月末日現在、 5,165 百万円
事業の内容 金融商品取引法に基づき、日本における金融取引業者としての業務を行う。
(8)日本における販売会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
資本金の額 2023 年3月 31 日現在、 2,473 億円
事業の内容 みずほ信託銀行株式会社、 1925 年に日本において設立された銀行業務と信託業
務双方を行うことを認可されている信託銀行である。
同社は、 2002 年4月に安田信託銀行株式会社からみずほアセット信託銀行に社
名変更、同年 12 月、みずほフィナンシャルグループの事業再構築に伴い、 2003
年3月 12 日、旧みずほ信託銀行株式会社と合併し、新金融持株会社であるみず
ほフィナンシャルグループの直接子会社「みずほ信託銀行株式会社」として誕
生した。
同社は、個人・法人顧客に対し、年金、資産運用、資産管理、証券代行、資産
流動化、不動産、プライベートバンキング、個人向け資産運用商品等のサービ
スを提供している。
380/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)投資運用会社
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドルの投資運用会社として当該資産の投資運用業
務を行う。
(2)投資運用会社
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル、UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユー
ロ・ハイ・イールド(ユーロ)およびUBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブルの投
資運用会社として当該資産の投資運用業務を行う。
(3)投資運用会社
UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米ドル)の投資運用会社として当該資産の
投資運用業務を行う。
(4)保管受託銀行 主支払事務代行会社
ファンド資産の保管業務および支払事務(受益者への配当支払業務を含む。)を行う。
保管受託銀行は、保管可能な金融商品の保管、ファンドのその他の資産の記録保持および所有権の確
認を行うために、任命されている。また、 2010 年法および保管受託契約の規定に従い、ファンドの
キャッシュフローの効果的かつ適切な監視を徹底して行うものとする。
(5)管理事務代行会社
ルクセンブルグ法に規定されたファンドの運営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かか
る管理事務業務には、主に1口当たり純資産価格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施
が含まれる。
(6)元引受会社
ファンドの元引受業務を行う。
(7)代行協会員 日本における販売会社
日本におけるファンド証券の販売・買戻しの取扱業務および代行協会員業務を行う。
(8)日本における販売会社
オーストラリア・ドル、ユーロ・フレキシブルのクラスP-dist受益証券、グローバル・フレキ
シブルのクラスP-dist受益証券(米ドル・ヘッジ)の日本における買戻業務を行う。
3【資本関係】
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ、UBSアセット・マネジメント(オー
ストラリア)リミテッド(シドニー)、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンド
ン)、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)およびUBSアセット・マ
ネジメント(ホンコン)リミテッド(ホンコン)は、UBSアセット・マネジメント・エイ・ジーの全額
出資子会社である。UBSアセット・マネジメント・エイ・ジーおよびUBSヨーロッパSEはユービー
エス・エイ・ジーの全額出資子会社であり、ユービーエス・エイ・ジーはUBSグループ・エイ・ジーの
全額出資子会社である。
381/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【投資信託制度の概要】
投資信託制度の概要
( 2023 年5月付)
定 義
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年4月5日法(随時改正および補足済)
2002 年法 投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(随時改正および補足済)
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(随時改正および補足済)
2010 年法 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(随時改正および補足済)
1915 年法 商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2013 年7月 12 日法
AIF 指令 2011 / 61 /EU第4条第1項(a号)に記載される投資信託(その投資コ
ンパートメントを含む。)であり、以下に該当するオルタナティブ投資ファン
ドをいう。
(a)多数の投資家から資本を調達し、当該投資家の利益のために定められた
投資方針に従って当該資本を投資することを目的とする。
(b)指令 2009 / 65 /EC第5条に基づく許認可を要しない。
ルクセンブルクにおいて、この用語は、 2013 年法第1条第 39 項に規定するオル
タナティブ投資ファンドを意味する。
AIFM その通常の事業活動として一または複数のAIFを運用する法人であるオルタ
ナティブ投資ファンド運用者をいう。
CSSF ルクセンブルク監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体(現在はECが継承)
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(とりわけ、ECにより構成)
FCP 契約型投資信託
加盟国 EU加盟国または欧州経済地域を形成する契約の当事者であるその他の国
メモリアル ルクセンブルクの官報であるメモリアルA
パートⅠファンド 2010 年法パート Ⅰ に基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(指令
2009 / 65 /ECをルクセンブルク法に導入)。かかるファンドは、一般に「U
CITS」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パート Ⅱ に基づく投資信託
RCS ルクセンブルク大公国の商業および法人登記所
( Registre de Commerce et des Sociétés )
RESA ルクセンブルク大公国の中央電子プラットフォームである会社公告集
( Recueil Electronique des Sociétés et des Associations )
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
382/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Ⅰ.ルクセンブルクにおける投資信託制度および統計
ルクセンブルクにおいて契約型の投資信託は 1959 年に初めて設定された。 2023 年3月 27 日現在で契約型
1 2
の規制UCI の数は 1,199 、その純資産総額は 9,133 億 300 万ユーロ( 132 兆 727 億円)に達している 。
投資法人型のファンドは 1959 年から 1960 年にかけてはじめて設定され、このタイプの代表的なファンド
として、パン・ホールディング( Pan - Holding )、セレクテッド・リスクス・インベストメンツ
( Selected Risks Investments )およびコモンウェルス・アンド・ヨーロピアン・インベストメント・ト
ラスト( Commonwealth and European Investment Trust )があげられる。オープン・エンドの仕組みを有
する投資法人型のファンドは 1967 年から 1968 年にかけて初めて設立された。その最初のファンドはユナイ
テッド・ステイツ・トラスト・インベストメント・ファンド( United States Trust Investment Fund )で
ある。 2023 年3月 27 日現在で、SICAV(変動資本を有する投資法人)型およびSICAR(リスク資
本に投資する投資法人)型の規制UCIの数は 2,105 、で、その純資産総額は、4兆 2,353 億 5,300 万ユーロ
3
( 612 兆 4,744 億円)に達している 。
2023 年3月 27 日現在、ルクセンブルクのファンドが運用する純資産合計額は、5兆 1,643 億 5,300 万ユー
4
ロ( 746 兆 8,171 億円)に達している 。
(注)ユーロの円貨換算は、 2023 年2月 28 日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 144.61 円)
による。
1
この数字は、UCITS、UCIパートⅡ、SIFおよびSICARを含む。
2
最新の統計は、CSSFのウェブサイト(( https://www.cssf.lu/en/ Document/basic-statistical-data-on-
ucis-february-2023/ )を参照のこと。
3
同上。
4
同上。
Ⅱ.ルクセンブルク投資信託の監督
ルクセンブルクの投資信託の監督は、公的機関によってなされている。この機関は、当初は、銀行およ
び信用取引ならびに証券発行を規制する 1965 年6月 19 日付勅令に基づき権限を有しており、その後投資信
託の監督に関する 1972 年 12 月 22 日付勅令に従って権限を有した銀行監査官であった。かかる監督権限は、
その後 1983 年5月 20 日法によりルクセンブルク金融庁(以下「IML」という。)に付託され(IMLは
同法 30 条に従った銀行監査官の後継機関である。)、IMLは 1998 年4月 22 日法に従いルクセンブルク中
央銀行(以下「中央銀行」という。)となった。 1999 年1月1日以降、監督権限は、 1998 年 12 月 23 日法に
よって中央銀行から分離され新設された公的機関である金融監督委員会(CSSF)によって行使されて
いる。CSSFは、過去中央銀行に付託されていた、銀行、金融セクターで営業するその他の機関および
投資信託に関する監督、ならびに証券取引所理事長に付託されていた、ルクセンブルク証券取引所および
証券の公募ならびにルクセンブルク証券取引所への証券上場に関するすべての監督権限を行使している。
Ⅲ.ルクセンブルクの投資信託の形態
1.前書き
5
1.1 一般
1988 年4月1日までは、ルクセンブルクのすべての形態のファンドは、投資信託に関する 1983 年8月
25 日法、商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)(以下「 1915 年法」という。)
ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されていた。
5
ルクセンブルクの投資信託制度は、特に欧州連合の法令に基づいており、かかる法律は、現時点の概要におい
て適宜考慮されているが、必ずしもすべての欧州連合の法律が現時点の概要に反映されているとは限らないこ
と(特にその範囲が投資信託以外に及ぶ場合)に留意されたい。
383/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1.2 UCITS/UCI
1983 年8月 25 日法は廃止され、これに代わり投資信託に関する 1988 年3月 30 日法(以下「 1988 年3月
30 日法」という。)が制定された。 1988 年3月 30 日法は、指令 85 / 611 /EEC(以下「UCITS指
令」という。)の規定をルクセンブルク国内法として制定し、また、ルクセンブルクの投資信託制度に
ついてのその他の改正を盛り込んだものである。
投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日付の法律(以下「 2002 年法」という。)により、ルクセンブルク
は、UCITS指令を改正する指令 2001 / 107 /ECおよび指令 2001 / 108 /ECを実施した。 2002 年法
は、 2002 年 12 月 31 日にメモリアルに公告され、 2003 年1月1日から施行された。
経過規定に従い、 2002 年法は、ただちに 1988 年3月 30 日法に代わるものではなく、 1988 年3月 30 日法
は 2004 年2月 13 日まで全体として効力を有し、UCITSに適用される経過規定として 2007 年2月 13 日
まで効力を有していた。
投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日付の法律(以下「 2010 年法」という。)により、ルクセンブルク
は、 2009 年7月 13 日付指令 2009 / 65 /EC(以下「UCITS ⅠⅤ指令」という。)を実施した。
2010 年法は、 2010 年 12 月 24 日にメモリアルに公告され、 2011 年1月1日から施行されたが、 2012 年7
月1日より 2002 年法を完全に置き換えた。 2002 年法パートⅡに基づくUCIは、 2011 年1月1日以降、
法律上当然に 2010 年法の適用を受けている。
2010 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告され同日付で施行されたオルタナティブ投資ファン
ド管理者に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」という。)により改正され、また最近、預託機
能、報酬方針および制裁に関する 2014 年7月 23 日付欧州議会および理事会指令 2014 / 91 /EU(以下
「UCITS V指令」という。)をルクセンブルク法に導入した 2016 年5月 10 日法( 2016 年5月 12 日に
メモリアルに公告され、 2016 年6月1日に施行された。)により改正された。
最近、同法は、 2021 年7月 26 日付メモリアルA 561 号に公告された、国境を越えた販売に関する指令
(EU) 2019 / 1160 を置き換えた 2021 年7月 21 日法、および、 2021 年 12 月9日付メモリアルA 845 号に公
告された、カバードボンドの発行に関する 2021 年 12 月8日法により改正された。
2021 年7月 26 日に 2022 年メモリアルA 82 号に公告された 2010 年法の直近の改正は、譲渡性のある証券
を投資対象とする投資信託(UCITS)の管理会社による重要情報文書の使用に関する指令 2009 /
65 /ECを改正する 2021 年 12 月 15 日付欧州議会および理事会指令(EU) 2021 / 2261 を置き換える 2022
年2月 25 日法ならびに 2023 年予算に関する 2022 年 12 月 23 日法により導入された。
1.3 専門投資信託
その証券が一般に募集されることを予定しない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法(以下「 1991 年
法」という。)は、ルクセンブルクの成文法に基づく、機関投資家に限定される規制UCIを導入し
た。
専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(以下、この法律の統合版を「 2007 年法」という。)( 2007
年2月 13 日より 1991 年法を廃止し、これに取って代わった。)によりその証券が一般に募集されること
を予定しない投資信託に代わり、専門投資信託(以下「SIF」という。)が導入された。
2007 年法は、 2013 年法により改正された。改正済の 2007 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告
され、同日付で施行された。 2017 年法の直近の改正は、 2019 年4月 11 日にメモリアル 238 号に公告された
英国および北アイルランドの欧州連合離脱の際に金融セクターについて講じられるべき措置に関する
2019 年4月8日法によって導入された。
SIFは、かかるビークルへの投資に係るリスクを正確に評価できる情報に精通した投資家に対して
提供される。SIFは、リスク拡散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIに区分されてい
る。SIFは企業構造および投資規則の点でより柔軟性が高いだけでなく、とりわけCSSFに認可さ
れるためにプロモーターを必要とせず、監督義務がより緩やかである。適格投資家には機関投資家およ
びプロの投資家のみならず、十分な知識を有する個人投資家も含まれる。
1.4 リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
384/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法(随時改正および補足済)(以
下「RAIF法」という。)は、 2013 年法と 2010 年法の両方を修正し、新たな形態のAIFであるリ
ザー ブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」という。)を導入した。RAIFは、AI
FMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証券は「十分な情報を得た」投資家に
留保される。その結果、RAIFは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直接的)健全性監督も受
けない。RAIFは、CSSFの監督に服することなく、SIF制度およびSICAR制度の法律上お
よび税務上の特徴を併せて有する。
RAIF法の直近の改正は、 2019 年7月 18 日付メモリアル 514 号に公告された、欧州ベンチャー・キャ
ピタル・ファンド( European Venture Capital fund 、以下「EuVECA」)規則、欧州社会起業家
ファンド( European Social Entrepreneurship Funds 、以下「EuSEF」)規則、MMF規則、欧州
長期投資ファンド( European long - term investment fund 、以下「ELTIF」)規則および証券化S
TS規則の適切な適用のための規則を策定する 2019 年7月 16 日法によって導入された。
2.投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)
2.1. 一般規定とその範囲
2.1.1. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「UC
ITS」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)を区
分して取り扱っている。 2010 年法パート Ⅱ に基づくUCIは 2013 年法に定義されるAIFとしての資
格を有しているのに対し、UCITSは 2013 年法の範囲から除かれる。
2.1.2. 欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パートⅠに基
づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託としての適格性を有しているすべてのファンド(以
下「パートⅠファンド」という。)は、欧州連合の他の加盟国において、その株式または受益証券を
自由に販売することができる。
2.1.3. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下の
ように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または 2010 年法第 41 条第1項に記載され
るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよ
うにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.1.4. 2010 年法第3条は、同法第2条第2項のUCITSの定義に該当するが、パートⅠファンドたる適
格性を有しないファンドを列挙している。
a)クローズド・エンド型のUCITS
b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うるUCITS
385/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
d) 2010 年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑みて
不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
2.1.5. 上記d)の分類は、 2003 年1月 22 日付CSSF通達 03 / 88 ( 2002 年法に関連して示達されたものだ
が、 2010 年法に関しても有効である。)によって以下のとおり定義されている。
a) 2002 年法第 41 条第1項(現 2010 年法第 41 条第1項)に規定されている譲渡性のある証券以外の証
券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の 20 %以上を投資することができる
投資方針を有する投資信託
b)純資産の 20 %以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資信
託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社の
証券に対する投資を意味する。
c)投資目的で純資産の 25 %以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投資信
託(以下「レバレッジ・ファンド」という。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、 2002 年法のパート
Ⅰ(現在は 2010 年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
2.1.6. 2010 年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定して
いるが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいず
れについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
1)契約型投資信託( fonds commun de placement ( FCP ) , common fund )
2)投資法人( investment companies )、これは
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)である場合と、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)である場合がある。
上記の種類の投資信託は、 2010 年法、 1915 年法ならびに共有および一般契約法に関する民法の一部
の規定に従って設定されている。
2.2. それぞれの型の投資信託の主要な特性の概要
以下に詳述される特徴に加え、 2010 年法の第9条、第 11 条、第 23 条、第 27 条、第 28 条、第 66 条、第 91
条、第 94 条、第 96 条、第 98 条、第 99 条および第 125 -1条は、特定の特性を規定し、または、CSSF規
則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)本書の日付現在、この点においてCSSF規則は制定されていない。
2.2.1. 契約型投資信託( 「 fonds commun de placement 」 )
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、管理会社および預託機関の三要素から成り立っている。
ファンドの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の複合投資からなる、 2010 年法第 41 条第1項に規定される譲渡
性のある証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家はその投資によって平
等に利益および残余財産の分配に参加する権利を有する。FCPは会社として設立されていないた
め、個々の投資家は株主ではなく、その権利は投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上の
ものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第 1134 条、第 1710 条、第 1779 条、第 1787
条および第 1984 条を含むがこれらに限られない。)および 2010 年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより投資家自らと管理会社の間に確立される契約上の関係に
同意する。かかる関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。投資家は、投資を行っ
たことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を受領することができ、当該投資
家を「受益者」と称する。
受益証券の発行の仕組み
- ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定される。)に基づい
て継続的に発行される。
386/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 管理会社は、預託機関の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証券ま
たは受益権を証する確認書を発行し、交付する。
- 受益証券の買戻請求は、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止に関する規定があ
る場合はこれに従い、また、 2010 年法第 12 条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権は、
2010 年法第 11 条第2項および第3項に基づいている。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
分配方針は約款の定めに従う。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額はFCPとしての許可が得られて
から6か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則によって
2,500,000 ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款の枠組みに従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度計算されなけれ
ばならず、パートⅡが適用されるその他のすべての投資信託については、少なくとも1か月に1
度計算されなければならない。ただし、CSSFは、UCITSについては、受益者の利益を損
なわないことを条件に、この頻度を月に1回に減らすことを許可することができ、パートⅡが適
用される「その他の投資信託」については、正当な理由がある申請に基づき、適用除外を認める
ことができる。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および預託機関の名称
(b)提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計期間
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注) 2010 年法パートⅠに基づくFCPに関しては、管理会社は、特別な事情があり、かつ、受益者の利益を考慮して停
止が正当化される場合、受益証券の買戻しを一時停止することができる。いかなる場合も、純資産価格計算の停止
ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が全体として受益者の利益となる場合、特に、FCPの活動および運
営に関する法律、規則または合意において規定がないときは、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
2.2.1.1. 投資制限
FCPに適用される投資制限に関しては、 2010 年法は、パートⅠファンドの資格を有する投資信託
に適用される制限とその他のUCIに適用される制限とを明確に区別している。
A)パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定さ
れており、主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されていないまたは定期的に取引が行われている公認か
つ公開の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
に、その純資産の 10 %まで投資することができる。ただし、かかる証券取引所または他の
規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCI
TSの設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、UCITS ⅠⅤ指令に従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2
項第1号および/または第2号に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国が
387/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
EU加盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充
足しなければならない。
- かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると
判断する法令により認可されたものであり、かつ、監督当局の協力が十分に確保されて
いる国で認可されたものであること。
- かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるも
のと同等であること、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券
および短期金融商品の空売りに関する規則がUCITS ⅠⅤ指令指令の要件と同等であ
ること。
- かかるUCIの業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるよ
うな形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- 取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIが、その設立文書に従い、その
他のUCITSまたはUCIの受益証券に、合計でその資産の 10 %超を投資しないこ
と。
その他のUCIに関して、CSSFは、 2018 年1月5日付CSSFプレスリリース 18 / 02
号において公表されるとおり、UCITSの商品として適格性を有するために遵守すべき追
加の基準を設けている。したがって、その他のUCIは以下の基準を遵守しなければならな
い。
(ⅰ)その他のUCIは、UCITS指令第1条第(2)項(a)に従い、非流動性資産
(商品および不動産など)に投資することを禁止される。
(ⅱ)その他のUCIは、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)( ⅱ )に従い、UCIT
S指令の要件と同等の、資産の分別保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の空売りに関する規則に服する。なお、単に実務上遵守するだけでは、
足りないものとする。
(ⅲ)ファンドの規則または設立文書において、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)
( ⅳ )条に従い、その他のUCITSまたはその他のUCIの受益証券に、合計でUC
Iの資産の 10 %を超えて投資することができない旨の制限を記載する。なお、単に実務
上遵守するだけでは、足りないものとする。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引きおろすこと
ができる預金に投資することができる。ただし、信用機関がEU加盟国に登録事務所を有
するか、非加盟国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎
重なルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品
(現金決済商品と同等のものを含む。)および/または店頭市場で取引される金融デリバ
ティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、
以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記
載される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの設立文書に
記載される投資目的に従い投資されなければならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴ
リーに属する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手
仕舞いが可能なものでなければならない。
388/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限について、CSS
Fは、リスク管理ならびにリスク管理手続の内容および形式に関する 2011 年5月 30 日付通
達 11 / 512 (改正済)を発布した。通達 11 / 512 は、特に 2010 年7月 28 日および 2011 年4月
14 日付CESR/ESMAガイドラインならびに 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 10 -4を
もってリスク管理に係る法的枠組みに関して行われた主な変更を記載している。CSSF
通達 11 / 512 は、洗練されたUCITSと洗練されていないUCITSの従前の区別および
デリバティブ商品の利用に関連する差異に対処する。グローバル・エクスポージャーを計
算する適切な方法を選択するに際し、管理会社は投資方針および投資戦略(金融デリバ
ティブ商品の取扱いを含む。)に基づいて各UCITSのリスク特性を評価するものとす
る。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として
規制されている場合、規制ある市場で取引されていないもので、 2010 年法第1条(すなわ
ち上記(1))に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金
融商品は以下のものでなければならない。
1)中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀
行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数
の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
2)上記(1)に記載される規制ある市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商
品
3)EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が
規定するのと同程度厳格とCSSFが判断する慎重なルールに服し、これに適合する発
行体により発行または保証される短期金融商品
4)CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。
ただし、当該短期金融商品への投資は、1)ないし3)項に規定するものと同程度の投
資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、資本および準備金が少な
くとも 10,000,000 ユーロを有し、指令 2013 / 34 /EUに従い年次財務書類を公表する会
社、または一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファ
イナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のため
のビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動
産または不動産資産を取得することができる。
6
(8)UCITSは、付随的流動資産を保有することもできる。
6
かかる付随的流動資産の保有は、UCITSの純資産の 20 %までに制限されている。この 20 %の上限は、例外
的な市況の悪化に起因して状況により必要な場合および投資者の利益に関して正当と認められる場合に、厳に
必要な期間に限り一時的に違反することができる。
(9)(a)UCITSは、常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび全体的リスク状
況への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけ
ればならない。UCITSはまた、OTCデリバティブ商品の価値を正確かつ独立
して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定
する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプ、潜在的リスク、量的制限、
デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につ
き、CSSFに定期的に報告しなければならない。これらの運用がデリバティブ商
389/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
品の利用に関するものである場合、これらの条件および上限は、 2010 年法の規定に
従うものとする。
いかなる場合においても、UCITSは、UCITSの約款または英文目論見書に
定められた投資目的から逸脱してはならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSS
Fが定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポート
フォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関する全体的エクスポージャーが、ポートフォ
リオの総資産価額を超過しないよう確保しなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、市
場動向の可能性およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の( 10 )(e)に規定する制限
の範囲内で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対
するそのエクスポージャーは、総額で以下の( 10 )、( 12 )および( 13 )に規定す
る投資制限を超過してはならない。UCITSが指数ベースの金融デリバティブ商
品に投資する場合、当該商品は( 10 )に規定する制限と合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の
要件への適合については、かかるデリバティブも勘案しなければならない。
( 10 )(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にそ
の資産の 10 %を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の 20 %を超えて預金することができない。
UCITSの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエク
スポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する与信機関の場合はその資産
の 10 %、その他の場合は5%を超えてならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する発行体について、UCITSが保有
する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の 40 %を超過し
てはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関
とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、純資産の 20 %
以上を同一発行体に投資することになる場合、以下のいずれかを組み合わせてはな
らない。
- 譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 預金および/または
- その資産の 20 %を超える同一発行体とのOTCデリバティブ取引において発生
するエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、EU加盟国、その地方自治体、非加盟
国、一または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲
渡性のある証券または短期金融商品の場合は、 35 %を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、指令 2009 / 65 /ECおよび指令 2014 /
59 /EUを改正するカバードボンドの発行およびカバードボンドの公的監督に関す
る 2019 年 11 月 27 日付欧州議会および理事会指令(EU) 2019 / 2162 (以下「指令
(EU) 2019 / 2162 」という。)の第3条(1)に定義されるカバードボンド、お
よびその登録事務所がEU加盟国内にある信用機関により 2022 年7月8日以前に発
390/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一
定の債券については、 25 %を上限とすることができる。特に、 2022 年7月8日以前
の これらの債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の有効全期間中、
当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払に充てら
れる、債券に付随する請求をカバーできる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券
に投資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の 80 %を超過
してはならない。
CSSFは、本( 10 )に定める基準を遵守した債券の発行に関する本( 10 )
(d)の第1項で言及される法律および監督上の取決めに従い、本( 10 )(d)の
第1項に記載する債券の種類ならびに承認済みの発行銘柄の種類のリストを欧州証
券市場監督局(以下「ESMA」という。)に送付するものとする。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、本
項に記載される 40 %の制限の計算には含まれない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができ
ない。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品へ
の投資、上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への
預金またはデリバティブ商品への投資は、当該UCITSの資産の 35 %を超えては
ならない。
指令 2013 / 34 /EUまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グ
ループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされる。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的
に、その資産の 20 %まで投資することができる。
( 11 )以下の( 15 )に記載される制限に反することなく、( 10 )に記載する制限は、UCITS
の設立文書に従って、その投資方針の目的が(以下のベースで)CSSFの承認する株式
または債務証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株
式および/または債券への投資については、 20 %まで引き上げることができる。
- 指数の構成が十分多様化していること
- 指数が関連する市場のベンチマークとして適切であること
- 指数は適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市
場での例外的な市況により正当化される場合は、 35 %に引き上げられる。この制限までの投
資は、一発行体にのみ許される。
( 12 )(a)( 10 )にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、
その資産の 100 %まで、EU加盟国、その地方自治体、EU非加盟国または一もしく
は複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する、異なる
譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、( 10 )および( 11 )に記載する制限に適合するUCITSの受益者
への保護と同等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、
当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなけれ
ばならないが、一銘柄が全額の 30 %をこえることはできない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その設立文書において、明示的に、その純資産の
35 %超を投資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または
公的国際機関につき説明しなければならない。
391/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書および販売文書の中に、か
かる許可に注意を促し、その純資産の 35 %超を投資する予定または現に投資してい
る 証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を示す明
確な説明を記載しなければならない。
( 13 )(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券を取得することができるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証
券にその純資産の 20 %を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用目的のため、 2010 年法第 181 条に定める複数のコンパートメン
トを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、
コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければなら
ない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、当該UCITSの資産
の 30 %を超えてはならない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場
合、UCITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は( 10 )記載の制限におい
て合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配により
または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会
社により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる
その他のUCITSおよび/またはUCIの受益証券への当該UCITSの投資を
理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
その他のUCITSおよび/またはその他のUCIにその資産の相当部分を投資
するUCITSは、その目論見書において、当該UCITS自身ならびに投資を予
定するその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課される管理報
酬の上限を開示しなければならず、また、その年次報告書において、当該UCIT
S自身ならびに投資するUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課され
る管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
( 14 )(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティ
ブ商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる
運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリ
スク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明
確に記載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)
ないし(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または( 11 )に従って、株
式または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合その
他の販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければなら
ない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、
大きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合はその他の販売文書
において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなけれ
ばならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量
的制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクお
よび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
392/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
( 15 )(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、 2010
年法パートⅠに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議
決 権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ)同一UCITSまたは 2010 年法第2条第2項の意味におけるその他のUCIの
受益証券の 25 %
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)ないし( ⅳ )の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の
合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することがで
きる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)EU加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および
短期金融商品
2)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のあ
る証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を
主として当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するも
の。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行
体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その
投資方針において、EU非加盟国の会社が、上記( 10 )、( 13 )ならびに( 15 )
(a)および(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。( 10 )お
よび( 13 )の制限を超過した場合は、( 16 )が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、
当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が存在する国における管
理、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する
業務のみを行うものでなければならない。
( 16 )(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に
付随する引受権の行使にあたり、本章の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSに
は、認可を受けた日から6か月間は( 10 )、( 11 )、( 12 )および( 13 )は適用さ
れない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの監督の及ばない理由または引受権の行使により超
過した場合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、か
かる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(c)発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資
産が、当該コンパートメントの投資家ならびに当該コンパートメントの創設、運用
および解散に関し生ずる請求権を有する債権者に排他的に留保される場合、各コン
パートメントは、( 10 )、( 11 )および( 13 )に記載されるリスク分散規定の適用
上、個別の発行体とみなされる。
( 17 )(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、借入れをし
てはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外
7
国通貨を取得することができる。
393/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的な場合は、その資産の 10 %まで借入れをすること
ができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に
するためのものである場合、その資産の 10 %まで借入れをすることができる。こ
の場合、この借入れと1)による借入れの合計は、UCITSの資産の 15 %を超
過してはならない。
7
本項は、 2010 年法第 50 条( 17 )a)の記載を反映したものである。 2010 年法(改正済)に関するCSSFのF
AQでは、CSSFはローンをUCITSの適格投資対象とみなさない旨明記されていることに留意された
い。
( 18 )(a)上記(1)ないし(8)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために
行為する管理会社もしくは預託機関は、貸付けを行うか、または第三者の保証人と
なってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または預託機関が、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品で一
部払込済のものを取得することを妨げるものではない。
( 19 )投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、(2)、(4)お
よび(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品につい
て、空売りを行ってはならない。
( 20 )UCITSのコンパートメントは、UCITSのフィーダー・ファンド(以下「フィー
ダー」という。)またはかかるUCITS(以下「マスター」という。)のコンパートメ
ントのフィーダー・ファンドとなることができるが、かかるUCITS自体はフィー
ダー・ファンドとなったりまたはフィーダー・ファンドの受益証券を保有したりしてはな
らない。かかる場合、フィーダーは、その資産の少なくとも 85 %をマスターの受益証券に
投資するものとする。
フィーダーは、 15 %を超える資産を以下の一または複数のものに投資することができな
い。
- 2010 年法第 41 条第2項第2段落に従う補助的な流動資産
- 2010 年法第 41 条第1項g)および第 42 条第2項および第3項に従う金融デリバティブ
商品(ヘッジ目的のためにのみ利用可能)
- フィーダーが投資法人である場合は、その事業を直接行う上で必須の動産および不動
産
フィーダーとしての資格を有するUCITSのコンパートメントが、マスターの受益証
券に投資する場合、フィーダーは、マスターから、申込手数料、償還手数料、または後払
販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
コンパートメントがフィーダーとしての資格を有する場合、フィーダーがマスターの受
益証券への投資を理由に支払うコストのすべての報酬および償還(ならびにフィーダーお
よびマスター双方の手数料合計)の記載が、目論見書において開示されるものとする。年
次報告書において、UCITSは、フィーダーおよびマスターの双方の手数料合計につい
ての明細を記載するものとする。
UCITSのコンパートメントが、別のUCITSのマスター・ファンドとしての資格
を有する場合、フィーダーであるUCITSは、マスターから、申込手数料、償還手数
料、または後払販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
394/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
( 21 )UCIのコンパートメントが、目論見書だけでなく約款または設立証書に規定されている
条件に従って、以下の条件に基づき同一のUCI(以下「ターゲット・ファンド」とい
う。) 内の一または複数のコンパートメントにより発行される予定のまたは発行された証
券を申し込み、取得し、および/または保有する場合がある。
- ターゲット・ファンドが、反対に、ターゲット・ファンドの投資先であるコンパート
メントに投資することはない。
- 合計でターゲット・ファンドの 10 %を超える資産を、その他のターゲット・ファンド
の受益証券に投資することはできない。
- ターゲット・ファンドの譲渡可能証券に付随する議決権は、投資期間中は停止され
る。
- いかなる場合も、これらの証券がUCIに保有されている限り、それらの価額は、
2010 年法により課されている純資産の最低値を確認する目的でのUCIの純資産の計
算について考慮されない。
- ターゲット・ファンドに投資しているUCIのコンパートメントの段階とターゲッ
ト・ファンドの段階の間で、管理報酬、買付手数料および/または償還手数料の重複
はない。
2010 年法に加えて、概してUCITSの文脈において、特に以下の法的文が考慮されな
ければならない。
- 基準価格の計算に過誤があった場合の投資家保護および投資信託に適用される投資規
則の遵守違反に起因する結果の是正に関する 1997 年1月 21 日付CSSF通達 02 / 77
( 2021 年2月 18 日に改正済)
- 一定の定義の明確化に関するUCITS指令およびUCITSの投資対象としての適
格資産に関する 2007 年3月付CESRガイドラインを実施する、 2007 年3月 19 日付E
U指令 2007 / 16 /CE(以下「指令 2007 / 16 」という。)を、ルクセンブルクにおい
て実施する、 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年2月8日付大公規則(以下「大公
規則」という。)
- 大公規則を参照してかかる大公規則の条文を明確化する 2008 年 11 月 26 日付CSSF通
達 08 / 380 により改正済である、 2008 年2月 19 日に示達されたCSSF通達 08 / 339 。
CSSF通達 08 / 339 は、 2002 年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ大公規則の規定に
従って特定の金融商品を投資適格資産とみなせるか否かを評価するに当たり、UCITS
がこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。
- 特定の証券貸借取引においてUCITS(および原則としてUCIも)が利用するこ
とのできる譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と商品の詳細について
示した、 2008 年6月4日に示達されCSSF通達 11 / 512 (改正済)によって改正され
たCSSF通達 08 / 356
CSSF通達 08 / 356 は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新してい
る。同通達は、UCITS(UCI)のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超え
ないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどう保管す
べきか定めている。同通達は、証券貸借取引によってUCITS(UCI)のポートフォ
リオ管理業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはなら
ない旨に再度言及している。最後に、通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報につ
いて定めている。
- CSSF通達 08 / 380 が 2008 年 11 月 26 日に発行され、これによりUCITSによる投資
適格資産に関するCESRのガイドラインが規定され、UCITSによる投資適格資
395/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
産に関する、CSSF通達 08 / 339 を通じて委員会により公表された 2007 年3月付の参
照番号CESR/ 07 - 044 のCESRのガイドラインを取り消し置き換えた。
CSSF通達 08 / 380 は、効率的なポートフォリオ管理を目的とした技術および商品に関
するUCITSによる投資適格資産についてのCESRのガイドライン文書の改訂にのみ
注意を喚起する。CSSF通達 08 / 380 は、UCITS指令第 21 条の規定を遵守する要件
は、特に、UCITSがレポまたは証券貸付の利用を承認された場合、これらの運用はU
CITSのグローバル・エクスポージャーを計算する際に考慮されなければならないこと
を含意することを示している。
- 2011 年7月1日時点の欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する 2010
年5月 19 日付CESRガイドライン 10 - 049 (改正済)
- 組織上の要件、利益相反、事業の運営、リスク管理および預託機関と管理会社との間
の契約の内容に関する指令 2009 / 65 /ECを施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指
令 2010 / 43 /EUを置き換える 2010 年 12 月 20 日付CSSF規則 No.10 -4
2010 年 12 月 20 日付CSSF規則 No.10 -4は、 2022 年7月 27 日付CSSF規則 No.22 - 05
により改正された。
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る一定の規定に関す
る指令 2009 / 65 /ECを施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指令 2010 / 44 /EUを
置き換える、 2010 年 12 月 20 日付CSSF規則 No.10 - 5 (改正済)
- ルクセンブルク法に準拠し、他のEU加盟国での受益証券の販売を希望するUCIT
Sおよびルクセンブルクでの受益証券の販売を希望する他のEU加盟国のUCITS
が従うべき新たな通知手続に関する 2011 年4月 15 日付CSSF通達 11 / 509
CSSF通達 11 / 509 は、 2021 年7月 28 日付CSSF通達 21 / 778 によって改正された。
- CSSF規則 10 -4およびESMAによる明確化の公表後のリスク管理における主要
な規制変更の発表、リスク管理ルールに関するCSSFによるさらなる明確化ならび
にCSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの内容および様式の定義に関
する 2011 年5月 30 日付CSSF通達 11 / 512 。CSSF通達 11 / 512 は、CSSF通達
18 / 698 によって改正された。
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコン
パートメントに関連する 2012 年7月9日付CSSF通達 12 / 540
- オープン・エンド型投資信託に重大な変更があった場合の投資家保護に関連する 2014
年7月 22 日付CSSF通達 14 / 591
- 2014 年9月 30 日に発行された、ETFおよびその他のUCITSに関するESMAガ
イドライン 2014 / 937 (改定済)に言及するCSSF通達 14 / 592 (同通達は、CSS
F通達 13 / 559 により実施された、 2012 年公告の関連するESMAガイドライン(ES
MA/ 2012 / 832 )を置き換えた。)。
CSSF通達 14 / 592 は、主に、インデックス・トラッキングUCITS、レバレッジU
CITSおよび逆レバレッジUCITS、証券貸付、レポ契約および逆レポ契約などの担
保を利用するUCITSに関するものである。この点に関して、EU規則 2015 / 2365 も考
慮されなければならない。
- 欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関するCESRのガイドライン
(CESR/ 10 - 049 )のレビューに関するESMAの意見に関する 2014 年 12 月2日付
のCSSF通達 14 / 598
- 税務情報の自動交換および税務におけるマネー・ロンダリング防止の進展に関連する
2015 年3月 27 日付CSSF通達 15 / 609
- 新たなCSSFへの月次報告に関連する 2015 年 12 月3日付CSSF通達 15 / 627
396/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 休眠口座または非稼働口座に関する 2015 年 12 月 28 日付CSSF通達 15 / 631
- 投資信託に関する 2010 年法パート Ⅰ の適用対象となるUCITSの預託機関を務める
信用機関およびその管理会社により代表されるすべてのUCITS(該当する場合)
に適用される規定に関する 2016 年 10 月 11 日付CSSF通達 16 / 644 。同CSSF通達
は、 2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 697 によって改正された。
- ルクセンブルク法に準拠する投資ファンド運用者の認可および組織化に関する 2018 年
8月 23 日付CSSF通達 18 / 698
- 証券(ESMA)および銀行(EBA)セクターの苦情処理に関する 2018 年 10 月4日
付ガイドラインの採択に関する 2019 年4月 30 日付CSSF通達 19 / 718
- 資産担保コマーシャル・ペーパー(ABCP)証券化および非ABCP証券化ための
STS(簡素で、透明性が高く、標準化された)基準に関する欧州銀行監督局(EB
A)ガイドラインの施行に関する 2019 年5月 15 日付CSSF通達 19 / 719
- オープン・エンド型投資信託の流動化リスク管理についての証券監督者国際機構(I
OSCO)の提言に関する 2019 年 12 月 20 日付CSSF通達 19 / 733
- COVID- 19 パンデミック時の金融犯罪およびAML/CFTの影響に関する 2020
年4月 10 日付CSSF通達 20 / 740
- 税務違反を認定するためのマネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与防止に関
する 2004 年 11 月 12 日法(改正済)およびAML/CTF法の一定の規定に関する詳細
を定めた 2010 年2月1日付大公規則の適用に関するCSSF通達 17 / 650 を補完する
2020 年7月3日付CSSF通達 20 / 744
- UCITSの成功報酬およびAIFの一定の種類に関するガイドラインに関する 2020
年 12 月 18 日付CSSF通達 20 / 764
- MiFID II のコンプライアンス機能要件の特定の側面についての欧州証券市場監督
局(以下「ESMA」という。)のガイドライン(ESMA 35 - 36 - 1952 )の採択に
関する 2021 年7月 30 日付CSSF通達 21 / 779
- CSSF AML/CTF外部報告書に関する投資信託セクターのガイドラインを定め
た 2021 年 12 月 22 日付CSSF通達 21 / 788
- ルクセンブルクの投資信託により毎年提出される自己評価質問票に係る実務規則に関
する 2021 年 12 月 22 日付CSSF通達 21 / 789 。ルクセンブルグの投資信託の réviseurs
d'entreprises agréés (承認された法定監査人)の関与ならびに毎年作成すべきマネ
ジメント・レターおよび個別のレポートに関する実務上の規則
- 投資信託のクロス・ボーダー販売の促進ならびに規則(EU) 345 / 2013 、(EU)
346 / 2013 および(EU) 1286 / 2014 の変更に関する 2019 年6月 20 日付欧州議会および
理事会規則(EU) 2010 / 1156 (以下「CBDF規則」という。)に基づくマーケ
ティングコミュニケーションにおけるESMAのガイドライン(ESMA 34 - 45 -
1272 )の適用に関するCSSF通達 22 / 795
- 外注の取決めについてのEBAガイドラインに関する 2022 年4月 22 日付CSSF通達
22 / 805
- 外注の取決めに関する 2022 年4月 22 日付CSSF通達 22 / 806
本通達の主な目的は、外注の取決めについてのEBAガイドライン(EBA/GL/
2019 / 02 )の要件を実施すること、および透明性の高い、均質の、かつ、統一された外注
取決めのための全国的な枠組みを提供することである。
- ルクセンブルクの投資信託および投資ファンドのマネージャーが販売前およびクロ
ス・ボーダー販売において遵守すべき通知および通知解除の手続に関する 2022 年5月
12 日付CSSF通達 22 / 810
397/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- UCIの管理事務代行会社に関する 2022 年5月 16 日付CSSF通達 22 / 811
- デュー・ディリジェンスの強化および(該当する場合は)対抗措置が課される高リス
クの法域(1)ならびにFATFの監視が強化されている法域(2)についてのFA
TF声明に関する 2022 年 10 月 27 日付CSSF通達 22 / 822
- マネー・マーケット・ファンド規則第 28 条に基づくストレステスト・シナリオについ
てのESMAガイドラインに関する 2023 年3月 24 日付CSSF通達 22 / 831
(注)上記のCSSF通達および 2002 年法に関連して発行された大公規則は、 2010 年法の下においても引き続き
適用される。
上記に定められた投資の制限および制約の適切な実施に際し、ルクセンブルクの管理会
社およびSICAVは、常時、ポートフォリオの自己のポジション・リスクおよび全体的
リスク状況への自己の寄与度をモニタリング・測定することを可能とし、かつOTCデリ
バティブの価値を正確かつ独立して評価することを可能とするリスク管理プロセスを採用
しなければならない。かかるリスク管理プロセスは、 2011 年5月 30 日に発出されたCSS
F通達 11 / 512 (CSSF通達 16 / 698 により改正済)に定められた要件を遵守するものと
する。同通達はリスク管理における主要な規制変更を示し、CSSFによりリスク管理
ルールがさらに明確化され、かつCSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの
内容およびフォーマットを定義している。この通達により、UCITSの目論見書には、
遅くとも 2011 年 12 月 31 日の時点で以下の情報が記載されていなければならない。
- コミットメント・アプローチ、レラティブVaRまたは絶対的VaRアプローチの間
を区別する、グローバル・エクスポージャー決定方法
- 予想されるレバレッジ・レベル、および(VaRアプローチを用いるUCITSにつ
いて)より高いレバレッジ・レベルの可能性
- レラティブVaRアプローチを用いるUCITSの参照ポートフォリオに関する情報
また、CSSF通達 14 / 592 により実施された、ETFおよびその他のUCITSに関す
るESMAガイドライン 2014 / 937 (改定済)も、同文脈の中で考慮されるべきである。同
ガイドラインの目的は、インデックス・トラッキングUCITSおよびUCITS ETF
に関して伝達されるべき情報に関するガイドラインを、UCITSが店頭市場において金
融デリバティブ取引を行う際および効率的なポートフォリオ管理を行う際に適用する特定
の規則とともに提供することにより、投資家を保護することである。
B)パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPに適用される投資制限に関して、 2010 年法
パート Ⅱ には、UCIの投資規則または借入規則についての規定はない。パートⅠファンドに
該当しないFCPに適用される制限は、 2010 年法第 91 条第1項に従い、CSSF規則によって
決定され得る。
(注)かかるCSSF規則は未だ出されていない。
ただし、 2010 年法パート Ⅱ に準拠するUCIに適用される投資制限は、 1991 年1月 21 日付I
ML通達 91 / 75 およびオルタナティブ投資戦略を実行するUCIに関するCSSF通達 02 / 80
において定められている。
2.2.1.2. 管理会社
パートⅠファンドを管理する管理会社は、 2010 年法第 15 章に定める要件を遵守しなければならな
い(以下を参照のこと。)。
パートⅡファンドのみを管理する管理会社には、 2010 年法第 16 章が適用される。
パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPの管理は、ルクセンブルクに登記上の事務所を
有し、 2010 年法第 16 章または第 15 章のいずれかに定められる条件を遵守する管理会社によって行わ
れる。
2.2.1.2.1 2010 年法第 16 章
398/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
同法第 125 -1条、第 125 -2条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社が充足すべ
き以下の要件を定めている。 2010 年法は、同法第 125 -1条に服する管理会社と同法第 125 -2条
に 従う管理会社とを区別している。
(1) 2010 年法第 125 -1条に服する管理会社
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社とし
て設立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。
当該会社の資本は、記名株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かかる
登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知す
る。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければなら
ない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
2010 年法第 125 -2条の適用を損なうことなく、本(1)に従い認可を受ける管理会社は、
以下の活動にのみ従事することができる。
(a)指令 2011 / 61 /EUに規定するAIF以外の投資ビークルの管理を確保すること
(b)指令 2011 / 61 /EUに規定するAIFとしての資格を有する、一または複数の契約型
投資信託または変動資本を有する一または複数の投資法人もしくは固定資本を有する
投資法人について、 2010 年法第 89 条第2項に規定する管理会社の機能を確保するこ
と。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する
投資法人もしくは固定資本を有する投資法人(いずれも、単数か複数かを問わな
い。)のために、 2010 年法第 88 -2条第2項a)に従い外部AIFMを任命しなけれ
ばならない。
(c)自らの資産が管理下に置かれる一または複数のAIFの管理が、 2013 年法第3条第2
項に規定される閾値の1つを上回らないよう確保すること。かかる場合、当該管理会
社は、以下を行わなければならない。
- 自らが管理するAIFについてCSSFに確認すること
- 自らが管理するAIFの投資戦略に関する情報を、CSSFに提供すること
- CSSFが体系的なリスクを効果的に監視できるようにするため、自らが取引す
る主要商品ならびに自らが管理するAIFの元本エクスポージャーおよび最も重
要な集中的投資対象に係る情報を、CSSFに定期的に提供すること
前記の閾値条件を充足しなくなった場合および当該管理会社が 2010 年法第 88 -2条
第2項a)に規定する外部AIFMを任命しなかった場合、または管理会社が 2013 年
法に従うことを選択した場合、当該管理会社は、 2013 年法第2章に規定される手続に
従い、 30 暦日以内に、CSSFに認可を申請しなければならない。 指令 2011 / 61 /E
U に規定するAIFs以外の投資ビークルが当該ビークルに関する特定セクターに係
る法律により規制される場合を除き、管理会社は、いかなる状況においても、上記
(b)または(c)に記載される業務を遂行することなく、上記(a)に記載される
業務のみを遂行することを認可されないものとする。管理会社自身の資産の管理事務
については、付随的な性質のものに限定されなければならない。管理会社は、UCI
の管理以外の活動に従事してはならない(ただし、自らの資産の運用は付随的に行う
ことができる)。当該投資信託の少なくとも一つはルクセンブルク法に準拠するUC
Iでなければならない。
当該管理会社の本店(中央管理機構)および登録事務所は、ルクセンブルクに所在
しなければならない。
399/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第 16 章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの機能の
いくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができ
る。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)管理会社はCSSFに対し適切な方法で通知しなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが管理され
ることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的
において認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している
事業体にのみ付与される。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが慎重な監督に服して
いる国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が
確保されなければならない。
e)(c)または(d)の条件が充足されない場合、当該委託は、CSSFによる事
前承認が得られた後にのみ、効力を有することができる。
f)投資運用の中核的機能に関わる権限は、預託機関に付与されてはならない。
本(1)の範囲内に該当し、本(1)第4段落目(b)において記載される活動を
遂行する管理会社は、当該管理会社による任命を受けた外部AIFM自身が、前記の
機能を引き受けていない範囲において、事業のより効率的な運営のため、管理事務お
よび販売に係る自らの一または複数の機能をかかる管理会社を代理して遂行する権限
を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件を遵守しなければな
らない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために行為し、または契約型投資信託、変動資
本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人が管理されることを妨げ
てはならない。
CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分
な財務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、
125,000 ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、C
SSF規則により最大で 625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)記載の資金は管理会社の永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理
会社の利益のために投資される。
c) 2010 年法第 129 条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に充
たし、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなけ
ればならない。
d)管理会社の参照株主または参照メンバーの身元情報がCSSFに提供されなけれ
ばならない。CSSFは株主に、とりわけ自己資産に関する要件について、適用
法上定められる慎重な要件に管理会社が適合する/適合する予定を保証するスポ
ンサーシップ・レターを要求することができる。
e)申請書に管理会社の組織、統制および内部手続が記載されなければならない。
400/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか
否かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さな
ければならない。
管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、
CSSFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更につい
て、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う
義務を負うこととなる。
CSSFは、以下の場合、第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回すること
がある。
a)管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、
または6か月を超えて第 16 章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
管理会社は、自らのために、管理するUCIの資産を使用してはならない。
管理するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一
部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(2) 2010 年法第 125 -2条に服する管理会社
2010 年法第 88 -2条第2項a)に規定する外部AIFMを任命することなく、任命を受け
た管理会社として、 指令 2011 / 61 /EU に規定する一または複数のAIFを管理し、 2010 年
法第 125 -2条に基づき認可を受けた管理会社は、管理下にある資産が 2013 年法第3条第2項
に規定される閾値の1つを上回った場合、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとし
て、CSSFによる事前認可も得なければならない。
当該管理会社は、 2013 年法第5条第4項に記載される付随的業務および同法別紙Ⅰに記載
される活動にのみ従事できる。
自らが管理するAIFに関し、管理会社は、任命を受けた管理会社として、自らに適用さ
れる範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
2010 年法第 16 章に該当する管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を適切な職務経験
を有しその適切な職務経験の根拠を示すことのできる、一または複数の承認された法定監査
人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人に関する変更は事前にCSSFの承
認を得なければならない。 2010 年法第 104 条が適用される(下記 2.2.1.2.2. の( 17 )および
( 18 )を参照のこと。)。
2.2.1.2.2 2010 年法第 15 章
同法第 101 条ないし第 124 条は、第 15 章に基づき存続する管理会社に適用される以下の規則およ
び要件を定めている。
A.業務を行うための条件
(1)第 15 章の意味における管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認可に服する。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社と
して設立された共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければなら
ない。当該会社の資本は、記名株式でなければならない。 1915 年法の規定は、 2010 年法が
適用除外を認めない限り、 2010 年法第 15 章に服する管理会社に対し適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かか
る登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知
401/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければ
ならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
(2)管理会社は、指令 2009 / 65 /ECに従い認可されるUCITSの管理以外の活動に従事し
てはならない。ただし、同指令に定められていないその他のUCIの管理であって、その
ため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指令
2009 / 65 /ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの管理のための活動は、 2010 年法別表Ⅱに記載されているが、すべてが列挙
されているものではない。
(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)ポートフォリオが金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)の附属書Ⅱのセ
クションBに列挙される商品を含む場合において、投資家の権限付与に従い、顧客毎
に一任ベースで行う当該投資ポートフォリオの管理(年金基金が保有するものも含
む。)
(b)付随的業務としての、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)の附属書Ⅱ
のセクションBに列挙される商品に関する投資顧問業務ならびにUCIの受益証券に
関する保管および管理事務業務
管理会社は、本章に基づき本項に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可
されることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。
(4)上記(2)からの一部修正として、指令 2011 / 61 /EUに規定するAIFのAIFMとし
て任命され、ルクセンブルクに自らの登記上の事務所を有し、かつ、第 15 章に基づき認可
を受けた管理会社はまた、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとして、CSSFに
よる事前認可も得なければならない。管理会社が当該認可を申請する場合、当該管理会社
は、本項(7)に基づき認可を申請するに際し、自らがCSSFに対して既に提供済みで
ある情報または書類の提供が免除される。ただし、当該情報または書類が最新のものであ
ることを条件とする。関連する管理会社は、 2013 年法別紙Ⅰに記載される活動および 2010
年法第 101 条に基づき認可に服するUCITSの追加的な管理活動にのみ従事することがで
きる。運用するAIFの管理活動の趣旨において、かかる管理会社は、金融商品に関連す
る注文の受領および伝達を構成する 2013 年法第5条第4項に規定する付随的業務を行うこ
ともできる。本(4)に規定するAIFのAIFMとして任命を受けた管理会社は、自ら
に適用される範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
(5)金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)第1-1条、第 37 -1条および第 37 -
3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
上記(3)(a)で定める業務を提供する管理会社は、さらに、投資会社および信用機
関の資本の十分性に関するEU規則 575 / 2013 の規定および信用機関の業務へのアクセスな
らびに信用機関および投資会社の健全性の監督に関する 2006 年6月 26 日付欧州議会および
理事会指令 2013 / 36 /EUを施行するルクセンブルク規則を遵守しなければならない。
(6)管理会社が支払不能となった場合、上記(2)(3)の申請に基づき管理される資産は、
管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象
とならない。
(7)CSSFは、管理会社を以下の条件の下に認可する。
(a)管理会社の当初資本金は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロなければなら
ない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、自己
資本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオが
402/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
250,000,000 ユーロを超える額について、かかる額の 0.02 %とする。当初資本金と
追加額の合計は 10,000,000 ユーロを超過しない。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託したかかるFCPの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託したかかるUCIの
ポートフォリオを含むが、 委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、EU規則 575 /
2013 の第 92 条ないし第 95 条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合
は、当該自己資本の追加額の 50 %を限度にのみ追加することができる。信用機関また
は保険機関は、EU加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に慎重と判断する規
定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ
れ、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管
理するUCITSに関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これら
の者およびすべての後継者は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会
社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも二名により決定されなければな
らない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織、統制および内部手続を記載した活動計画を添付しな
ければならない。
(e)中央管理機構と登録事務所はルクセンブルクに所在しなければならない。
(f)管理会社の業務を遂行する者は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、 2010
年法第 129 条第5項の規定する意味において、十分な経験を有する者でなければならな
い。
(8)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CS
SFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法
人が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その
監督機能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要
な情報の提供を継続的に求める。
(9)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否
かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければ
ならない。
( 10 )管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CS
SFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発
的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこ
ととなる。
( 11 )CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、第 15 章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
403/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以
上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令
2013 / 36 /EUの施行の結果である金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正
済)に適合しない場合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
( 12 )管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加
盟国の監督当局と協議する。
( 13 )CSSFは、一定の適格関与または関与額を有する、管理会社の株主またはメンバー(直
接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業
務を行うための認可を付与しない。管理会社への一定の関与資格は、上記金融セクターに
関する 1993 年4月5日法(改正済)第 18 条の規定と同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメン
バーの適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
関係する他の加盟国の権限のある当局は、以下のいずれかの管理会社の認可について事
前に協議されるものとする。
(a)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
子会社
(b)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
親会社の子会社、または
(c)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社を
支配する者と同じ自然人または法人によって支配される管理会社
( 14 )管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を
有する一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
( 15 )承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
( 16 ) 1915 年法および同法第 900 条の3により定められる監督監査人の規定は、 2010 年法第 15 章に
従い、管理会社に対しては適用されない。
( 17 )CSSFは、承認された法定監査人の権限付与および管理会社の年次会計書類に関する監
査報告書の内容について範囲を定めることができる。
( 18 )承認された法定監査人は、管理会社の年次報告書に記載される会計情報の監査または管理
会社もしくはUCIに関するその他の法的作業を行う際に認識した一切の事実または決定
が、以下の事項に該当する可能性がある場合、CSSFに対し速やかに報告しなければな
らない。
- 2010 年法または 2010 年法の施行のために導入される規則の重大な違反を構成する場合
- 管理会社の継続的な機能を阻害するか、または管理会社の事業活動に出資する主体の
継続的な機能を阻害する場合
- 会計書類の証明の拒否またはかかる証明に対する留保の表明に至る場合
承認された法定監査人はまた、( 16 )に記載される管理会社に関する義務の履行におい
て、年次報告書に記載される会計情報の監査または支配関係により管理会社と親密な関係
を有するその他の主体に関するか、もしくは管理会社の事業活動に出資する主体と親密な
関係を有するその他の主体に関してその他の法的作業を行う際に認識した、( 16 )に列挙
404/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
した基準を満たす管理会社に関する一切の事実または決定をCSSFに対し速やかに報告
する義務を有する。
承認された法定監査人がその義務の遂行にあたり、管理会社の報告書またはその他の書
類において投資家またはCSSFに提供された情報が管理会社の財務状況および資産・負
債を正確に記載していないと認識した場合には、承認された法定監査人は直ちにCSSF
に報告する義務を負う。
承認された法定監査人は、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に
当たり知りまたは知るべきすべての点についてのCSSFが要求するすべての情報または
証明を提供しなければならない。
承認された法定監査人がCSSFに対し誠実に行う本項に記載される事実または決定の
開示は、契約によって課される職業上の守秘義務または情報開示に対する制限の違反を構
成せず、かつ承認された法定監査人のいかなる責任をも発生させるものではない。
CSSFは、承認された法定監査人に対し、管理会社の活動および運営の一または複数
の特定の側面の管理を行うよう求めることができる。かかる管理は、当該管理会社の費用
負担において行われる。
B.ルクセンブルクに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(8)に記載される条件に適合しなければならない。
管理会社の自己資本は(7)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。その事態
が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる
事態を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
管理会社の健全性監督は、管理会社が 2010 年法第1条に定義する支店を設立するか、ま
たは他の加盟国でサービスを提供するか否かにかかわらず、CSSFの責任とする。ただ
し、UCITS指令のホスト国である加盟国の当局に責任を与える規定は損なうものでは
ない。
管理会社の適格な保有については、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)
第 18 条が投資会社について定めた規則と同じものに服するものとする。
2010 年法の目的において、 1993 年4月5日法(改正済)第 18 条にある「会社・投資会
社」および「投資会社」は、「管理会社」と読み替えられる。
(2)管理会社が管理するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守
すべき慎重な規則の遂行にあたり、管理会社は、UCITS ⅠⅤ指令に従い、以下を義務
づけられる。
(a)健全な管理上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに
適切な内部管理メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定に
よる投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。
少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行さ
れた日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が管理するUCI
TSの資産が設立文書および現行の法規定に従い投資されていることを確保するもの
とする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により
害されるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化さ
れ、構成されなければならない。
(3) 2.2.1.2.2 のA . (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けてい
る各管理会社は、
(ⅰ)顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオ
を自身が管理するUCITSの受益証券に投資してはならない。
405/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)(3)の業務に関し、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)に基づく投
資家補償スキームに関する通達 97 /9/ECを施行する 2000 年7月 27 日法の規定に服
す る。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の機
能を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件のすべて
に適合しなければならない。
(a)管理会社は、CSSFに上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCIT
S所在加盟国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
(b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特
に、管理会社が投資家の最善の利益のために活動し、UCITSがそのように管理さ
れることを妨げてはならない。
(c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得
ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委
託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。
(d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFお
よび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
(e)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関または受益者の管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
(f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督するこ
とができる方策が存在しなければならない。
(g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能が委託された者に常に追加的
指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことがで
きるものでなければならない。
(h)委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される者は、当該機能を遂行する資格と
能力を有する者でなければならない。
(i)UCITSの目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および預託機関の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことにより影響
を受けることはない。管理会社は、自らが郵便受けとなるような形の機能委託をしてはな
らない。
(5)事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵守
にあたり、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠
実性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠実性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保有し、効率的に使用しなければならな
い。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が管理するUCITSが公
正に取り扱われるよう確保しなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務に適合し、投資家の最善の利
益および市場の誠実性を促進しなければならない。
2010 年法は、管理会社が以下のすべての特徴を有する報酬に関する方針および慣行を定
めるものとする旨規定している。
- UCITSの健全で効率的なリスク管理に合致し、またこれを促進するもの
406/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 関連するUCITSに適用されるリスク・プロファイルまたはファンド規則に合致し
ないリスクを取ることを奨励しないもの
- UCITSの最善の利益のために行動するUCITS管理会社の義務の遵守を妨げな
いもの
報酬に関する方針および慣行には、給与および裁量的年金給付の固定および変動の構成
要素を含むものとする。
報酬に関する方針および慣行は、上級管理職、リスク・テイカー、管理職ならびに上級
管理職の報酬階層に該当する総報酬を受け取る従業員およびその専門的活動が管理会社ま
たはその管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼすリスク・テイ
カーを含む、スタッフ区分に適用されるものとする。
(6)管理会社は、上記(5)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組
織および事業の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守
するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるもの
とし、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイル、規則または設立文書
に合致しないリスクをとることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCIT
Sの投資家の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものと
し、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方
針の一般原則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負
い、これを監督するものとする。本項に関連する業務は、該当する管理会社において
業務執行機能を担わず、かつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経
営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監督機能の一環として採用された報酬の方
針および手続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形で
の社内レビューの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成
度に応じて報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わな
い。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が
設置される場合は報酬委員会の直接の監督下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連
する事業部門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社
の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれの
基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの
投資リスクに基づいて行われ、かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が
管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期
間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定し
てなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、
報酬総額の相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要
素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
407/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反
映するものとし、失策については不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績
の測定には、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのでき
る包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを
条件として、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくと
もその 50 %は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の所有権または株式連動の
証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供す
る同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理して
いる全ポートフォリオの 50 %に満たない場合は、かかる最低限 50 %の制限は適用され
ない。本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UC
ITSの投資家の各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設
計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報
酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用され
る。
(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその 40 %
は、UCITSの投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間に
ついて繰り延べられ、また、当該UCITSのリスク特性に正確に合致するよう調整
される。本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づい
て支払われる報酬を受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報
酬の要素の場合には、少なくとも 60 %は繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理
会社が持続可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正
当と認められる場合に限り、支払われ、または権利が発生する。変動報酬の総額は、
原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実
績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナ
ス・マルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅
に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、
価値観および利益に合致するものであるものとする。従業員が定年退職より前の時点
で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上記
(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年
退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記
(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、報酬に関する保険や役員賠償に関する保険の個人的ヘッジ戦略を、その報
酬の取決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、本法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては
支払われない。
上記第6項の原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITS
のリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク・テイカー、内部
統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスク・テイカーと同じ報酬区分に属する報
酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が
支払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、お
よびUCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
408/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、
複雑さにおいて重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報
酬 に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要
求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。指令 2009 / 65 /
EC第 14 a条第(4)項で言及される欧州証券市場監督局のガイドラインに従って設置さ
れる報酬委員会(該当する場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリス
ク管理への配慮および経営陣がその監督機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する
決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の
中で業務執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する
管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。従業員が経営陣に占める
割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の
従業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家
その他ステイク・ホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(7)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が
他の加盟国において設定されたUCITSを管理する場合、投資家によるその権利の行使
に規制がないことを確保するため、 2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続お
よび取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語
または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供す
ることができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(8)管理会社は、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)第1条第1項に規定する
専属代理人を任命する権限を付与される。管理会社が専属代理人を任命するよう決定した
場合、当該管理会社は、 2010 年法に基づき許可される活動の制限内において、金融セク
ターに関する 1993 年4月5日法(改正済)第 37 -8条に基づく投資会社に適用される規則
と同一の規則を遵守しなければならない。本段落を適用する目的において、同法第 37 -8
条における「投資会社」の文言は、「管理会社」として読まれるものとする。
C.設立の権利および業務提供の自由
(1)UCITS ⅠⅤ指令に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店を
設置しまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルクで、当該認可された活動を行うこ
とができる。 2010 年法はかかる活動をルクセンブルクで行うための手続および条件を定め
ている。上記に記載される支店の設置または業務提供は、いかなる認可要件または寄付に
よる資本の提供要件もしくはこれと同等の効力を有するその他の手段の提供要件にも服さ
ない。
上記に規定される制限の範囲内において、ルクセンブルクにおいて設定されたUCIT
Sは、 UCITS ⅠⅤ指令 第 16 条第3項の規定に従い、管理会社を自由に指定することが
でき、または同指令に基づき他の加盟国において許認可を受けた管理会社により、自由に
管理されることができる。
(2) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたは業務提供の自由に基づ
き、他のEU加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる
活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
管理会社に関して適用される規制は、ルクセンブルク法に基づいて設立された投資ファ
ンドのマネージャーの認可および組織に関する 2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 698 によ
りさらに処理される。CSSF通達 18 / 698 は、オルタナティブ投資ファンドに関する法制
度の変更を考慮に入れることを目的として、また、CSSF通達 18 / 698 が適用されるルク
センブルク法に基づいて設立されたすべての投資ファンドのマネージャー(以下「IF
409/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
M」という。)(すなわち、 2010 年法第 15 章に従うルクセンブルク法に基づく全管理会
社、 2010 年法第 16 章第 125 -1条または第 125 -2条に従うルクセンブルク法に基づく管理
会 社、 2010 年法第 17 章に従うIFMのルクセンブルク籍支店、 2010 年法第 27 条に規定する
自己管理投資法人(SIAG)、 2013 年法第2章の認可を受けたオルタナティブ投資ファ
ンド運用者、 2013 年法第4条第1項(b)に規定する内部的に管理されるオルタナティブ
投資ファンド(FIAAG))の認可の取得および維持に係る条件を単一の通達に規定す
ることを目的として、 2012 年 10 月 24 日付CSSF通達 12 / 546 (改正済)を置き換えること
をその目的とする。CSSF通達 18 / 698 は、IFMがルクセンブルクおよび/または海外
に設立した支店および駐在員事務所にも適用される。CSSF通達 18 / 698 は、認可に係る
特定の要件(特に、株主構成、資本要件、経営体、中央管理および内部統制に関する取決
めならびに委託の管理に関する規則に関するものを含む。)に関して追加的な説明を提示
することを目的とする。また、同通達は、投資ファンド・マネージャーおよび登録事務代
行業務を行う事業体に適用されるマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関す
る特定の規定を定める。
2.2.1.3. 預託機関
CSSFが承認した約款に定められる預託機関は、約款およびFCPのために行為する管理会社
との間で締結された保管受託契約に従い、預託機関またはその指定する者がFCPの有するすべて
の証券および現金を保管することにつき責任を負う。関連する適用法は、契約上の規定が保管受託
契約に含まれている必要がある旨規定している。預託機関は、FCPの資産の日々の管理に関する
すべての業務を遂行するものとする。
預託機関は、以下を行わなければならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻し、償還よび消
却が法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価格が法律または約款(UCITSのみ)に従って計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に 受領されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って 使用される ようにすること。
UCITS V指令(以下に定義される。)に基づき、預託機関は、ファンドおよび受益者に対
し、預託機関または保管されている金融商品の保管を委託された第三者による損失につき責任を負
う。 保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、 ファンドまたはファンドのために行為する管理会社に返却するもの
とする。 預託機関は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自ら
の合理的な支配を超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとす
る。
預託機関は、FCPおよび受益者に対し、適用ある規則に対する 自らの義務の適切な履行に関す
る 預託機関の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
預託機関の受益者に対する責任は、直接または管理会社を通じて間接的に追求される。ただし、
これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
上記の預託機関の責任は、保管している資産の全部または一部を副預託機関に委託したことによ
り影響されることはないものとする。
預託機関は、ルクセンブルク に登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルク支店でなけれ
ばならない。 UCITSの場合(後者の場合)、その登録事務所は他のEU加盟国に所在するもの
でなければならない。預託機関は、ルクセンブルクの金融セクターに関する 1993 年法(改正済)に
規定する信用機関でなければならない。
410/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
預託機関の取締役および業務を遂行する者は、 十分良好な評価および該当するUCITSに関す
る経験を有していなければならない 。このため、取締役およびそのすべての後任者の身元情報はC
S SFに直ちに報告されなければならない。
預託機関は、 要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり取得し、FCPが 2010 年法
を遵守しているかをCSSFがモニタリングするために必要なすべての情報を、CSSFに対し提
供しなければならない。
預託機関の機能に関するUCITSに関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令
2009 / 65 /ECを改正する欧州議会および理事会の指令を先取りして、CSSFは、UCITSの
預託機関として活動するルクセンブルクの信用機関に適用される規定を明確にすることを目的とし
8
たCSSF通達 14 / 587 を 2014 年7月 11 日に公表した(以下「通達 14 / 587 」という。) 。CSS
Fは、プリンシプル・ベース・アプローチから離れ、UCITSの預託機能を管理するためのより
規範的で詳細な規則を制定した。通達 14 / 587 の結果、IML通達 91 / 75 の第E章はもはやUCIT
Sには適用されなくなったが、AIFMDの範囲に属さないすべてのファンドには適用される。現
在UCITSの預託機関として活動しているルクセンブルクの信用機関は、CSSFの新たな要件
に合わせて業務体制を整備しなければならなかった。
8
CSSF通達 14 / 587 は、以下に詳述されるとおりCSSF通達 16 / 644 によって置き換えられた。
2014 年7月 23 日、欧州理事会は、 2016 年3月 18 日までに加盟国が実施しなければならないUCI
TS Ⅴ指令の最終文を正式に採択した。UCITS Ⅴ指令は、UCITSの預託機関の機能と責
任を明確にし、過度のリスクテイクを制限するためにUCITSの管理会社のための報酬の方針の
パラメーターを提供し、国内規定の違反に関する最低限の行政上の制裁を調和させるものである。
UCITS Ⅴの レベル2 の措置は、 2015 年 12 月 17 日に公表され、 2016 年 10 月 13 日を効力発生日と
する。
2016 年5月 10 日、ルクセンブルク議会は、 2010 年法および 2013 年法を改正することにより、UC
ITS指令をルクセンブルク法に移行する法律を通過させた。
2016 年 10 月 11 日、CSSFは、UCITSの預託機関として活動するルクセンブルクの信用機関
ならびにすべてのルクセンブルクのUCITSおよびUCITSのために活動する管理会社に宛て
てCSSF通達 16 / 644 を公表した。本CSSF通達 16 / 644 は、UCITS Ⅴレベル2の措置と矛
盾する通達 14 / 587 のいかなる規定も撤回し、 2010 年法およびUCITS Ⅴレベル2の措置に規定
される預託機関に関する規則の一部に関して明確化する。特に、保管の手続や特定の状況(UCI
TSがデリバティブに投資する場合、担保を受領する場合など)に関して、組織上の要件を明確化
された。
2018 年8月 23 日に、CSSFは、 2010 年法パート Ⅰ の適用対象外の資金預託機関およびそのブラ
ンチ(該当する場合)に適用される組織的取決めに関するCSSF通達 18 / 697 を発布した。CSS
F通達 18 / 697 は、投資信託に関連する 2010 年法パート Ⅰ に従いUCITSの預託機関として活動す
る信用機関(該当する場合は、その管理会社により代理される。)に適用される規定に関するCS
SF通達 16 / 644 および投資信託に関する 1998 年3月 30 日法に準拠するルクセンブルクの事業体が従
う規則の変更および改訂に関するIML通達 91 / 75 (通達CSSF 05 / 177 により改正済)を改定す
る。
A)預託機関は、FCPのパートⅠファンドとしての適格性について以下の業務を行わなければな
らない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻し、償還および
消却が法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
411/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って使用されるようにすること。
管理会社所在加盟国が、FCPの所在加盟国と同一でない場合、預託機関は、 2010 年法第 17
条、第 18 条、第 18 条の2ならびに第 19 条、前項ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則
または行政規定に記載される機能を遂行することを認めるために必要とみなされる情報の流出を
制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、FCPのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものとす
る。
預託機関は、FCPおよびFCPの受益者に対し、預託機関または 2010 年法第 18 条第4項a)
に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものとす
る。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、FCPのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機
関は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支
配を超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、FCPおよび受益者に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
預託機関の受益者に対する責任は、直接的または管理会社を通じて間接的に追及される。ただ
し、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任
は、より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規
定が定められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、(ⅲ)
デュー・ディリジェンス、(ⅳ)支払不能保証および(ⅴ)独立性に関係するものである。ま
た、SICAVは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の
利益のみに一致する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務
付けられる。預託機関は、ルクセンブルクに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルク
支店でなければならない。パート Ⅰ ファンドの預託機関である場合は、その登録事務所は他のE
U加盟国に所在するものでなければならない。預託機関は、金融セクターに関する 1993 年法(改
正済)に定める金融機関でなければならない。
預託機関の業務を遂行する者は、十分良好な評価および該当するUCITSに関する経験を有
していなければならない。このため、業務を遂行する者およびその後任者の身元情報はCSSF
に直ちに報告されなければならない。
「業務を遂行する者」とは、法律または設立文書に基づき、預託機関を代表するか、または預
託機関の活動の遂行を事実上決定する者をいう。
預託機関は、要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり取得し、FCPが 2010 年
法を遵守しているかをCSSFがモニタリングするために必要なすべての情報を、CSSFに対
し提供しなければならない。
CSSFは、 2016 年 10 月 11 日に、UCITSの預託機関を務めるルクセンブルクの信用機関に
適用される規定を明確化することを目的としたCSSF通達 16 / 644 を発出した。原則に基づいた
アプローチとは一線を画し、CSSFは、UCITSの預託機関の機能を規制する、より命令的
かつ詳細な規則を発布した。
412/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
CSSF通達 16 / 644 は、上記でさらに記載されるとおり、CSSF通達 18 / 697 により改定さ
れた。
B)預託機関は、パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPについては、以下のとおりであ
る。
2010 年法は、 2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するFCPと、 2013 年法第3
条に規定される例外規定の利益を享受しかつ同例外規定に依拠するAIFMが管理するFCPと
を区別している。
FCP(パート Ⅱ ファンド)に関しては、FCPの資産は、 2010 年法第 88 -3条の規定に従
い、一つの預託機関にその保管を委託されなければならない。
UCITSの保管受託体制は、 2010 年法パート Ⅱ ファンドの預託機関に適用される。 2018 年3
月1日にメモリアルにおいて公表され、 2018 年3月5日に発効した 2018 年2月 27 日付法律が採択
されたことにより、UCITSの保管受託体制の適用は、ルクセンブルクの小口投資家に対して
も販売される 2010 年法パートⅡファンドの預託機関にのみ限定される一方で、その他すべての
2010 年法パートⅡファンドの預託機関にはAIFMの保管受託体制が適用される( 2016 年5月に
2010 年法が改正される前と同様である。)。
2.2.1.4. 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契
約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲
内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な
投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能は上記 2.2.1.2.2 のB(4)に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売
会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる(ただ
し、その義務はない。)。
現行のFCPの目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適
切な記載および開示がなければならない。
2.2.2. 会社型投資信託
会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、通常、公開有限責任会社(「 sociétés
anonymes 」)として設立されてきた。
公開有限責任会社の主な特徴は以下のとおりである。
- この形態で設立された投資法人のすべての株式は同一の額面金額をもち、一定の範疇に属する者
または1人の者が保有し得る投資法人の株式の割合に関連して定款中に定められることがある議
決権の制限に従い、株主は株主総会において1株につき1票の議決権を有する。 1915 年法は、ま
た公開有限責任会社が無議決権株式および複数議決権株式を発行できる旨規定する。
- 会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であり、
資本金は、取締役会によって、株主総会が決定した定款に定める授権資本の額まで引き上げるこ
とができる。かかる増資は、定款に記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の決定に従
い、1度に行うこともできるし、随時、一部を行うこともできる。通常、発行は、額面金額に発
行差金(プレミアム)を加えた価格で行われ、その合計額はその時点における純資産価格を下回
ることはできない。また、株主総会による当初の授権資本の公告後5年以内に発行されなかった
授権資本部分については、株主総会による再授権が必要となる。株主は、株主総会が上記再授権
毎に行う特定の決議により放棄することのできる優先的新株引受権を有する。
413/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ただし、上記の特徴は、 2010 年法に従うすべての会社型投資信託に完全に適用されるものではな
い。実際、かかる特徴は、固定資本を有する投資法人には適用されるが、変動資本を有する投資法人
については、以下に定めるとおり完全には適用されない。
2.2.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
2010 年法に従い変動資本を有する投資法人(「 société d'investissement à capital variable 」
または「SICAV」)の形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
SICAVは、株主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、
株式を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定
した定款を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、 1915 年法の規定は、 2010 年法によっ
て廃止されない限度で適用される。
SICAVの定款およびその修正は、出頭した当事者が決定するフランス語、ドイツ語または英
語で作成された特別公証証書に記録される。本証書が英語によるものである場合は、布告 11 年プレ
リアル 24 の規定の適用を免除することにより、登録当局に提出されたときに、当該証書に公用語へ
の翻訳文を添付する要件は適用されない。本要件はまた、SICAVの株主総会の議事録を記録し
た公正証書またはSICAVに関する合併提案書など、公証証書に記録しなければならないその他
の証書にも適用されない。
SICAVは、 1915 年法の適用が除外されることにより、年次決算書、独立監査人の報告書、運
用報告書および年次株主総会の招集通知と同時に監督ボートが登録株主に対して提出したコメント
(該当する場合)を送付する必要はない。招集通知には、株主にこれらの書類を提供する場所およ
び実務上の取り決めを記載し、各株主が年次決算書、独立監査人の報告書、運用報告書および監督
ボードが提出したコメント(該当する場合)を株主に送付するよう要請することができることを明
記するものとする。
株主総会の招集通知には、株主総会の定足数および過半数は、株主総会の5日前(以下「基準
日」という。)の午前0時(ルクセンブルク時間)時点の発行済株式に基づいて決定される旨を定
めることができる。株主が株主総会に出席し、その株式の議決権を行使する権利は、基準日におい
て当該株主が保有する株式に基づいて決定される。
SICAVは次の仕組みを有する。
株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVによって発
行され買い戻される。発行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は株式の発行お
よび買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。新株発行の場合、定款が明示
の規程により新株優先引受権を認めない限り、既存株主はかかる権利を主張できない。
2010 年法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。
- 管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は認可時においては 30 万ユーロを下回ってはな
らない。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月
以内に 1,250,000 ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、 60
万ユーロおよび 250 万ユーロにそれぞれ引き上げることができる(注:本書の日付において、か
かるCSSF規則は発行されていない。)。
- 取締役および監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議
のないことを条件とすること。
- 定款中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも株式を発行することができるこ
と。
- 定款に定める範囲で、SICAVは、株主の求めに応じて株式を買い戻すこと。
- 株式は、SICAVの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行
され、買い戻されること。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の
414/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
場合増額し、株式買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額は
CSSF規則により決定することができる(このような最高限度額の割合は決定されていない
の で、かかる費用および手数料の妥当性および慣行に従いCSSFが決定する。)。
- 通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限りSICAVの株式
を発行しないこと。
- 定款中に発行および買戻しに関する支払の時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則
および方法を特定すること。
- 定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定すること。
- 定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること(パートⅠファンドについては
最低1か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅠ以外のファ
ンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 定款中にSICAVが負担する費用の性質を規定すること。
- SICAVの株式は、全額払込済でなければならず、その価値を表示してはならない。
2.2.2.2. オープン・エンド型のその他の会社型投資法人
過去においては、ルクセンブルク法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法
人においては、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが
用いられてきた。
しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限
定されている。買戻会社の株式は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有している。
この借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の
額を超えることができない。
最近では、買戻会社を有しない投資法人が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば
株式を買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
ファンドによるファンド自身の株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づき(買戻手数料を課さ
れ、または課されずに)販売目論見書に記載されかつ定款に定められた手続に従って買い戻され
る。ただし、純資産価格の計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。
ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がな
く、また、ファンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されている
ものとして取扱われ、再販売することもできる。
オープン・エンド型の会社型の投資法人においては、株主総会で決議された増資に関する授権に
従い、取締役会が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終了
後1か月以内にまたは株式募集開始から遅くとも3か月以内に、取締役会またはその代理人によっ
てルクセンブルクの公証人の面前で陳述され、さらに1か月以内にRCSに公告するため地方裁判
所の記録部に届出られなければならない。
(注)SICAVは、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。
2.2.2.3. 投資制限
上記 2.2.1.1. 記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用
される。
2.2.2.4. 預託機関
会社型投資法人の資産の保管は、預託機関に委託されなければならない。
預託機関の業務は以下のとおりである。
- SICAVの株式の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの定款に
従って執行されるようにすること。
- SICAVの株式の価額が法律およびSICAVの定款に従って計算されるようにすること。
415/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 法律およびSICAVの定款に反しない限りにおいて、SICAVまたはSICAVに代わっ
て行為する管理会社の指示を行うようにすること。
- SICAV資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または定款に従って使用されるようにすること。
SICAVが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、SICAVの所在加盟
国と同一でない場合、預託機関は、預託機関が 2010 年法第 33 条第1項、第2項および第3項、前項
ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則または行政規定に記載される機能を遂行しうるた
めに必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、SICAVのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものと
する。
預託機関のSICAVの株主に対する責任は、管理会社を通じて直接または間接的に追及され
る。ただし、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
預託機関は、SICAVおよびSICAVの株主に対し、預託機関または 2010 年法第 34 条第3項
a)に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものと
する。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額を、
不当に遅滞することなく、SICAVのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機関
は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支配を
超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、SICAVおよび株主に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりSICAVおよび受益者が被ったその他すべての損失に
ついても責任を負う。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規定が定
められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、( ⅱ )保管、( ⅲ )デュー・
ディリジェンス、( ⅳ )支払不能保証および(ⅴ)独立性に関係するものである。また、SICA
Vは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の利益のみに一致
する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付けられる。
2013 年法第2章( 2010 年法第 95 条を参照のこと。)に基づき認可されるAIFMが管理するSI
CAVには特別規定が適用される。
預託機関としての役割を果たすにあたり、預託機関は、株主の利益のためにのみ行動しなければ
ならない。
2.2.2.5. 関係法人
投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記 2.2.1.4. 「関係法人」中の記載事項は、実質的に、ファンドの投資運用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
2.2.2.6 パートⅠファンドである会社型投資信託の追加的要件
以下の要件は、 2010 年法第 27 条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである
他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、UCITS ⅠⅤ指令に従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、SICAVの組織および内部手続を記載した活動計画を添付しなければな
らない。
416/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- SICAVの業務を遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行
する業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、業務を遂行
する者およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならな
い。 SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されな
ければならない。「業務を遂行する者」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAV
を代理するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、C
SSFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機
能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
る。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与し
た認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活
動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反し
た場合。
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)上記 2.2.1.2.2. の( 21 )および( 22 )に定める規定は、指令 2009 / 65 /ECに従い認可され
た管理会社を指定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」を「SICA
V」と読み替える。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、
第三者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令 2009 / 65 /ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、 2018 年8月
23 日付CSSF通達 18 / 698 に基づいて、ルクセンブルク法に基づき設立された投資ファンド
のマネージャーの認可および組織について適用ある慎重なルールを常に遵守しなければなら
ない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な管理上および
会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部管理メカニズム
(特に、当該SICAVの従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保
有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各
取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であ
ること、ならびに管理会社が管理するSICAVの資産が設立文書および現行の法規定に従
い投資されていることを確保するものとする。
417/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2.3. ルクセンブルクにおける投資信託に関する追加の法規定
1983 年まで、投資信託に関する特別法は制定されていなかったが、一部の大公規則は、政府による投資
信託の規制を認める法律に基づいていた。これらの大公規則は法的拘束力を有していた。さらに、政府と
銀行監督官によるいくつかの裁定により、開示、財務報告および業務の統制に関して、既存の法律の解釈
が漸進的に進められ、制限や行政上の行政上の規定が定められていた。
これらの大公規則や政府の裁定は、投資信託に関する準拠法とみなされていた。
この状況は、投資信託に関する 1983 年8月 25 日法が施行され、同法が投資信託に関する 1988 年3月 30 日
法に置き換えられた後に変化した。投資信託に関する 2002 年法は、 2003 年1月1日に施行され、 2007 年2
月 13 日に 1988 年3月 30 日法を完全に置き換えた。
投資信託に関する 2010 年法は、 2011 年1月1日から施行されたが、 2012 年7月1日より 2002 年法を完全
に置き換えた。
2.3.1. 設立に関する法律および法令
2.3.1.1. 1915 年法
1915 年法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAV)の管理会社、および
( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会社
(「 société anonyme 」)の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託におけ
る買戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程
度適用される。
418/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2.3.1.1.1. 会社設立の要件( 1915 年法第 420 の1条)
最低1名の株主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
2.3.1.1.2. 定款の必要的記載事項( 1915 年法第 420 の 15 条)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現物による出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
2.3.1.1.3. 公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 の 17 条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRCSに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
2.3.1.1.4. 発起人および取締役の責任( 1915 年法第 420 の 19 (2)条および第 420 の 23 (2)条)
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達
しなかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの
理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する
定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
2.3.1.2. 2010 年法
投資信託に関する 2010 年法には、契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立なら
びにルクセンブルクの投資信託の登録に関する要件についての規定がある。
2.3.1.2.1. 設定および設立のための要件
上記に記載された株式の全額払込みに関する特定要件が必要とされている。
2.3.1.2.2. 定款の必要的記載事項
この点に関する主要な要件は上記 2.3.1.1.2. に記載されている。
2.3.1.3. ルクセンブルクにおける投資信託の認可・登録
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルク内で活動するすべてのファンドの認可・登録
に関する要件を規定している。
419/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルクのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルクの投資信託は、 2010 年法第2条および第 87 条に準拠すること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、お
よび他のEU加盟国で設立・設定されたUCITSでないものについては、その証券がル
クセンブルク大公国内またはルクセンブルク大公国から外国に向けて募集または販売され
る場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
2013 年法第 58 条(5)の規定に基づき、ルクセンブルグ内のプロの投資家に対して行われる外
国法AIFの受益証券または株式の販売は、 2013 年法第6章および第7章の規定に従って
ルクセンブルグで設立されたAIFMにより行われる場合、または 2011 / 61 /EU指令の
第VI章および第VII章の規定に従って他の加盟国もしくは第三国で設立されたAIF
Mにより行われる場合、除外される。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味す
る。 2010 年法第2条および第 87 条に言及されるUCIについては、設立から1か月以内にか
かるリストへの記入の申請書をCSSFに提出しなければならない。
(ⅲ)ルクセンブルク法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可を
拒否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定に対し不服がある場合に
は、行政裁判所( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁判所が
当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されな
い。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければならず、これ
が満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場合、ルクセン
ブルクの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するルクセンブルクの
UCIの解散および清算を決定する。
2.3.1.3.1. 1972 年 12 月 22 日付大公規則に規定する投資信託(「 fonds d'investissement 」)の定義は、
1991 年1月 21 日付IML通達 91 / 75 の中の一定の基準により解釈の指針を与えられている。な
お、上記定義によれば、投資信託とは、「その法的形態の如何にかかわらず、すべての契約型
ファンド、すべての投資法人およびその他の同様の実体を有し、証券または譲渡性の有無を問わ
ずその他の証書、およびかかる証券もしくは証書を表章しまたはその取得権を与える一切の証書
の公募または私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的とするもの」と
されている。上記の定義は、 2010 年法の第5条、第 25 条、第 38 条、第 89 条、第 93 条および第 97 条
の規定と本質的に同様である。
2.3.1.3.2. 1945 年 10 月 17 日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、 1983 年5月 20 日法によって創立され
た金融庁( Institut Monétaire Luxembourgeois )(IML)によりとってかわられた。IML
は、 1998 年4月 22 日法によりルクセンブルク中央銀行に名称変更され、また 1998 年 12 月 23 日法に
より、投資信託を規制し監督する権限は、CSSFに移転された。
2010 年法に規制される投資信託に関連するCSSFの権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定めら
れている。
2.3.1.3.3. 2010 年法第 21 章は、投資法人(または、FCPの場合は管理会社)に、投資家に提供されるべ
き情報という観点から義務を課している。
従って、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、目論見書、年次報告書および半期報告書を
公表しなければならない(監査済年次報告書および監査済または未監査の半期報告書が、それぞ
れ4か月および2か月以内に公表されなければならない。)。パートⅡファンドについては、年
次報告書の公表に関する期限が4か月から6か月に延長され、かつ、半期報告書の公表に関する
期限が3か月に延長される( 2010 年法第 150 条第2項)。
420/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
パートⅠファンドに関しては、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、投資家向けの重要投
資家情報の記載を含む文書(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語または英語)(以下「K
II」という。)を作成するものとする( 2010 年法の第 159 条を参照のこと)。
KIIは、該当するUCITSの本質的な特徴について適切な情報を含むものとし、募集され
る投資商品の性質およびリスクについて投資家が合理的に理解することができ、結果として、提
供された情報に基づき投資決定ができるように記載されなければならない。
KIIは、該当するUCITSについて、以下の必須要素に関する情報を提供する。
(a)UCITSの識別情報
(b)投資目的および投資方針の簡単な説明
(c)過去の運用実績の提示、または該当する場合は運用実績のシナリオ
(d)原価および関連手数料
(e)関連するUCITSへの投資に伴うリスクに関連する適切な指針および警告を含む、投資
についてのリスク/利益プロファイル。
これらの必須要素は、他の文書を参照することなく投資家にとって理解しやすいものでな
ければならない。
KIIは、提案されている投資に関する追加情報の入手場所および入手方法(請求に応じ
ていつでも無料により、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を入手できる場所お
よび方法、ならびにかかる情報を投資家が入手できる言語を含むが、それらに限らない。)
を明示する。
KIIは、簡潔に、かつ、非専門用語により記載される。比較できるように共通の形式に
より作成され、かつ、小口投資家が理解しやすいように提示される。
ただし、投資会社または管理会社が、自らが管理する契約型投資信託のそれぞれにつき、
パッケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品(PRIIP)の重要情報文書に関する
2014 年 11 月 26 日付欧州議会および理事会規則(EU)第 1286 / 2014 号(以下「規則(EU)
1286 / 2014 」という。)に定める重要情報文書の要件を遵守する重要情報文書を作成、提
供、変更および翻訳する場合、CSSFは、当該重要情報文書を、本法第 55 条および第 159 条
ないし第 163 条に規定される重要投資家情報に適用される要件を満たすものとみなす( 2010 年
法第 163 -1条を参照のこと。)。
投資会社または運用会社が、自らが管理する投資信託のそれぞれにつき、規則(EU)
1286 / 2014 に定める重要情報文書の要件を遵守した重要情報文書を作成、提供、変更および
翻訳する場合、CSSFは、本法第 55 条および第 159 条ないし第 163 条に基づき重要投資家情
報文書を作成することを当該会社に要求しない。
KIIは、当該UCITSが 2010 年法第 54 条に従いその受益証券を販売する旨通知されて
いる場合は、すべての加盟国において、翻訳以外の変更または追補なしに使用される。
2010 年法第 21 章は、さらに以下の要件を定めている( 2010 年法第 155 条および第 156 条)。
- UCIはその目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告書を
CSSFに提出しなければならない。
- 目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無
料で投資家に提供されなければならない。
- 目論見書は、耐久性ある媒体またはウェブサイトで交付することができる。ハード・
コピーは、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
- 年次報告書および半期報告書は、目論見書およびUCITSに関するKIIに指定さ
れた方法により投資家が入手できる。年次報告書および半期報告書のハード・コピー
は、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
2.3.1.4. 2010 年法によるその他の要件
421/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅰ)公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルクのファンドはその活動を行うためには
CSSFの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、CSSFが設立文書および預託機関の選定を承認した場合にの
みファンドが認可される旨規定している。これらの条件のほか、かつ、 2013 年法第3条に規
定される一部修正に従い、 2010 年法パートⅡに服するUCIは、 2010 年法第 88 -2条第2項
a)に従い任命を受ける外部AIFMが同条に基づき事前に認可を受けた場合にのみ認可さ
れるものとする。 2010 年法パートⅡに服する、同法第 88 -2条第2項b)に規定する内部的
に管理されるUCIは、同法第 129 条第1項に基づき要求される認可のほか、かつ、 2013 年法
第3条に規定される一部修正に従い、 2010 年法第 88 -2条第2項b)に従い認可を受けなけ
ればならない。
(ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合の
事前の意見確認
CSSFの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルクの目論見書は、CSSFに事前
の意見確認を得るために提出することが要求されている。
2005 年4月6日付CSSF通達 05 / 177 ( 2002 年法体制において発令されているが 2010 年法
の下でも適用される。)に基づき、販売用資料、それが利用される外国の権限ある当局に
よって監督されていない場合であっても、意見を求めるために、かかる文書をCSSFに提
出する必要はない。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき
誤解を招くような宣伝資料を発行してはならず、および必要に応じてこれらの業務に固有の
特定のリスクにつき言及することにより、ルクセンブルク内外の金融界の行為準則を引き続
き遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルクの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用
いられる外国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
422/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)目論見書の記載内容
目論見書は、投資家に提案された投資について投資家が知識に基づいた判断を行えるよう
にするための必要な情報、特に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならな
い。目論見書は、投資商品の如何にかかわらず、投資信託のリスク面について明確かつ容易
に理解できる説明を含むものでなければならない。この目論見書は、少なくとも 2010 年法添
付スケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該
目論見書に付属する設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅴ)誤導的な表示の禁止
2010 年法第 153 条は、目論見書の必須要素は常に更新されなければならない旨規定してい
る。
(ⅵ)財務状況の報告および監査
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計
算書を毎年株主に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書が商業および法人登記所に提出
されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、投資信託が年次報告書に記載される財務情報は承認された法定監査人
( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨規定している。監
査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に投資家またはCS
SF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していな
いと確認した場合は、監査人は直ちにCSSFに報告する義務を負う。監査人は、CSSF
に対して、監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての点についてCSSF
が要求するすべての情報または証明を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF通達 02 / 81 に基づき、CSSFは、監査人( réviseur
d'entreprises agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関す
るいわゆる「長文報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達 02 / 81 により、監査人
はかかる長文報告書において、UCIの運用(その中央管理事務者および預託機関を含
む。)および(資金洗浄防止規則、評価規則、リスク管理およびその他特別の管理につい
て)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCI
の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における
投資家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状
況を全体的にみることであると述べている。
(ⅶ)財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければ
ならない旨規定する。さらに、ファンドは、請求に応じて、管理会社の所在加盟国の管轄当
局にこれらの文書を提出しなければならない。
IML通達 97 / 136 (CSSF通達 08 / 348 およびCSSF通達 15 / 627 により改正済)に基
づき、 2002 年法(現在の 2010 年法)に基づきルクセンブルクで登録されているすべての投資
信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。
423/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅷ)違反に対する罰則規定
ルクセンブルクの 1915 年法および 2010 年法に基づき、投資信託(「 fonds
d'investissement 」)の管理・運営に対して形式を問わず責任を有する1人または複数の取
締役もしくはその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または罰金刑に処
される。
2.4. 合併
2010 年法によれば、ルクセンブルクで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとしても
または吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントと
の、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUCI
TS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以下
「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
- 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算するこ
となく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが設
立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメン
ト)に資産を移転する場合
吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルクで設立された場合、合
併はCSSFから事前の承認を受ける。
吸収する側のUCITSがルクセンブルクで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側のU
CITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することである。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)
は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の)がUCITS文書だけでなく 2010 年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSがルクセンブルクにある場合、 2010 年法第 67 条は、CSSFは以下の一連
の情報を提供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共通
の条件のドラフト
b)目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、指令 2009 / 65 /EC第 78
条において言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c) 2010 年法第 70 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が 2010
年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証したとい
う、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明書。吸収す
る側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機関により発行
されたこの声明書は、指令 2009 / 65 /EC第 41 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)および
g)に記載された詳細が、指令 2009 / 65 /ECおよびUCITSの約款または設立証書の要件を遵
守していることが立証されていることを確認するものである。
d)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを予
定している、合併案に関する情報
ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、 20 就業
日以内に承認される。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルクにある場合、それらの受
益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに 2010 年法第 66 条
424/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4項および第 73 条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切かつ正
確な情報を提供されるものとする。
2010 年法第 73 条第1項によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCITS
がルクセンブルクで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留保さ
れるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可能な場
合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの受益証
券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接もしくは間
接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に転換するこ
とを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収する側のUC
ITSの受益者が 2010 年法第 72 条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効となるものとし、
2010 年法第 75 条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅するものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルクで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受益
者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発効日
を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルクで設立されたFCPの法
的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定されていな
い限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会
による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなけ
ればならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、
総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の 75 %を超えることまでは必要としないが、
少なくとも単純過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収さ
れる側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席また
は代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認されなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定款
(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件に従
い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側の投資会社については、合併の発効日は、公正証書により記録されなければな
らない。
合併するUCITSが消滅するFCPである合併については、約款に別段の定めがある場合を除き、
合併の効力発生日を当該UCITSの管理会社が決定しなければならない。合併により消滅する契約型
投資信託については、 1915 年法の規定に基づき、合併の効力発生日に関する決定は、商業および法人登
記所に宣言されなければならず、かつ、当該決定の商業および法人登記所への宣言の通知の方法により
RESAに公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証書
が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるものと
する。
2.5. 清算
2.5.1. 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルク法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは株主決議によって会社型投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に基づいて清算
が行われる。法は、以下の特別な場合を規定している。
2.5.1.1 FCPの強制的・自動的解散
425/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
a.約款で定められていた期間が満了した場合。
b.管理会社または預託機関がその機能を停止し、その後2か月以内にそれらが代替されない場
合。
c.管理会社が破産宣告を受けた場合。
d.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合。
(注)純資産価額が最低額の3分の2を下回っても自動的には清算されないが、CSSFは清算を命じることができ
る。この場合、管理会社が清算を行う。
2.5.1.2. SICAVについては以下の場合には特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数は特に
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数は特になく、当該投資信託
の解散の決定はかかる総会に出席した株主の株式数の4分の1をもって決定される。
総会は、純資産が最低資本金の3分の2または4分の1(場合による)を下回ったことが確認
された日から 40 日以内に開催されるように招集されなければならない。
2.5.1.3. ルクセンブルク法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
2.5.2. 清算の方法
2.5.2.1. 通常の清算(裁判所の命令によらないもの)
清算は、通常次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人。
b)会社型投資信託
株主総会によって選任された清算人。
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る( 2010 年法第 145 条第1項)。
公式リストからの削除後、裁判所の命令によらない清算を担当する部門が関連書類を精査す
る。以下の情報が要求される。
- ファンドが清算される日までの期間に関する財務諸表、清算中の各会計期間に係る中間年
次財務諸表および清算人報告書( 1915 年法第 1100 - 14 条)、清算期間に関する決算清算財
務諸表、清算人報告書および法定監査人報告書などの財務報告書
- 清算の進捗状況に関する清算人からの定期報告書(清算の完了を妨げる潜在的な問題の説
明を含む。)、清算期間の延長要請(清算期間が9か月を超える見込みの場合)、清算後
9
の情報( Caisse de Consignation への預託、残金の監視、銀行口座閉鎖の確認等)など
の非財務報告書その他場合に応じて必要な文書
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
CSSFを含む利害関係者は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することがで
きる。
清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、原則として、“ Caisse
de Consignation” にエスクロー預託され、ルクセンブルクの法令に従いその時点で予見される
期間内において、権限を有する者は同機関より受領することができる。
9
ルクセンブルクの国立機関。
426/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2.5.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所商事部門は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第 143 条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記 2.5.2.1. に記載された方法で預託される。
2.6. 税制
以下は現在ルクセンブルクにおいて有効な法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理
解に基づくものである。
2.6.1. ファンドの税制
2.6.1.1. 出資税( droit d'apport )
2002 年法第 128 条の廃止および 2002 年法を改定する 2008 年 12 月 19 日法に従い、 2010 年法に準拠する
投資信託の設立に際しては、出資税は課されなくなった。
パートⅠのUCITSまたはパートⅡのUCIのみ、設立または定款変更の登録に際して 75 ユー
ロの固定登録税の支払いが必要である。
2.6.1.2. 年次税
2010 年法第 174 条第1項に従い、ルクセンブルクの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を
除き純資産価額に対して年率 0.05 %の年次税を各四半期末に支払う。
2010 年法第 174 条第2項に従い、軽減された年率 0.01 %が以下について適用される。
- 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルクのU
CI
- 金融機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルクのUCI
- 2010 年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントおよ
びUCI内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するUCI
の個別のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメ
ントやクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。
2010 年法第 174 条における「短期金融商品」の概念は、 2010 年法第 41 条の投資制限における概念よ
り広いものであり、 2003 年4月 14 日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら
ず、債券、譲渡性預金証書(CD)、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務
証券および債務証書として定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券
の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、 12 か月
を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状況に応
じて調整される旨定められている場合に限られる。
2010 年法第 174 条第3項に従い、持続可能な投資を容易にするための枠組みの創設に関する 2020 年
6月 18 日付欧州議会および理事会規則(EU) 2020 / 852 (規則(EU) 2019 / 2088 を改正する。)
(以下「規則(EU) 2020 / 852 」という。)第3条に定義される持続可能な経済活動に投資される
UCIまたは複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産の割合が
当該規則に従い開示される場合、一定の条件で、またかかる投資割合に応じて、UCIまたは複数
のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に比べて低い割合が適
用される。
2010 年法第 174 条第3項に定められる軽減税率のいずれかの恩恵を受けるために、UCIの計算期
間最終日における持続可能な経済活動に投資される純資産の割合(規則(EU) 2020 / 852 に従い開
示される。)は、監査業に関する 2016 年7月 23 日法第 62 条第(b)項に基づき Institut des
Réviseurs d' Entreprises が採用する国際的な監査基準に従う合理的な保証監査という観点から、
2010 年法第 154 条第1項に基づく要件に従い、承認された法定監査人( réviseur d' entreprises
agréé )により監査されるか、または場合に応じて、承認された法定監査人( réviseur d'
427/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
entreprises agréé )により証明されなければならない。かかる割合およびUCIまたは複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に関する当該割合に相当する
比 率は、年次報告書または保証報告書に記載されるものとする。
年次報告書または保証報告書に示される持続可能な経済活動に投資される純資産の比率が記載さ
れ、承認された法定監査人( réviseur d' entreprises agréé )により証明された証明書は、年次報
告書の完成後に行われる年次税( taxe d'abonnement )の初回申告のために、ルクセンブルグのVA
T当局( Administration de l' Enregistrement et des Domaines et de la TVA )に提出されなけ
ればならない。 2010 年法第 177 条を損なうことなく、提出された証明書に記載される持続可能な経済
活動に投資される純資産の比率は、ルクセンブルグのVAT当局への証明書の提出後の4四半期に
関して、規則(EU) 2020 / 852 第3条に定義される持続可能な経済活動に投資され、各四半期末日
に評価される純資産の割合(当該規則に従い開示される。)に適用される税率を決定する基準とな
る。
2010 年法第 175 条はまた、以下について年次税の免除を規定している。
a)他のUCIにおいて保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受
益証券/投資口が、 2010 年法第 174 条、 2007 年法第 68 条またはRAIF法第 46 条に規定される年
次税をすでに課されていることを条件とする。
b)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(i)その受益証券が機関投資家の保有と限定される場合
(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金である場合
(ⅲ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えない場合
(ⅳ)公認の格付機関から最高の格付を取得した場合
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、その証券
が機関投資家のために留保されるクラスにのみ適用される。
c)その投資口または受益証券が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導により創
設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供するた
めに自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるUCI
およびそのコンパートメント。
d)主な目的が小規模金融マイクロ・ファイナンス機関への投資であるUCIおよび複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
e)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(ⅰ)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしく
は別の規制市場において上場または取引されており、かつ、
(ⅱ)一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、(ⅰ)の
条件を満たすクラスにのみ適用される。
2.6.2. 日本の投資主または受益者/ルクセンブルクに居住しない投資主または受益者への課税関係
現在のルクセンブルク法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自体
または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券について、通常
の所得税、株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)、資産税または相続税を課せられることはな
い。ただし、当該投資主または受益者がルクセンブルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐
者を有している場合は、この限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当の支払国において源泉課税を受けることがある。
2.6.3. 投資主への課税関係
428/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ルクセンブルク法について概説すると、契約型および会社型の投資信託ともに、原則として、投資
信託自体または投資信託の投資主もしくは受益権保有者が、当該ファンドの投資証券または権利につ
いて、通常の所得税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該投資主がルクセン
ブ ルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐者を有している場合については、この限りでな
い。
ルクセンブルクに居住しない契約型投資信託(パートIUCIまたはパート Ⅱ UCI)の受益者
は、ルクセンブルクの株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)を課せられることはない。ただ
し、関連する二重課税防止条約の規定(もしあれば)の適用の下、かかる受益者が、契約型投資信託
(パートIUCIまたはパート Ⅱ UCI)を通じて、ルクセンブルク籍企業(SICAR、法人形態
の投資信託または同族管理会社を除く。)の資本金の 10 %を超えて保有する場合はこの限りでなく、
また、( ⅰ )当該会社の株式が取得後6か月以内に処分される場合、または( ⅱ )当該受益者が 15 年
を超えてルクセンブルクの居住者であり、かつ、その受益証券の譲渡の前5年以内にルクセンブルク
の居住者でなくなった場合はこの限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当および利子の支払国において源泉課税を受けることがある。
現在、 2010 年法に基づく投資信託としての資格を有するルクセンブルクの法人の投資主または契約
型投資信託の権利の受益者のいずれに対しても、かかる法的主体によって販売された投資信託の受益
証券に関する分配金または実現された元本の値上がり益に関し、ルクセンブルクの源泉徴収税が課さ
れることはない。
2.6.4. 付加価値税
ルクセンブルク付加価値税(以下「VAT」という。)の法制に基づき、法人型の投資信託(すな
わち、SICAV、SICAFまたはSICAR)および契約型の投資信託(すなわち、FCP)
は、VATの目的で課税対象者としての地位を有する。したがって、投資ファンドは、ルクセンブル
クにおいて付加価値税の控除を受ける権利なしに、付加価値税の課税対象者とみなされる。
ルクセンブルクでは、ファンド・マネジメント・サービスとして適格なサービスに対して、付加価
値税の免除が適用される。そのような投資信託(またはFCPの場合はその管理会社)に提供される
その他のサービスは、潜在的にVATを引き起こし、ルクセンブルクの投資信託/その管理会社のV
AT登録を必要とする可能性がある。そのようなVAT登録の結果、投資信託/その管理会社は、ル
クセンブルクにおいて海外から購入した課税サービス(または一定の商品)に支払うべきと扱われる
VATを自己評価する義務を履行する立場にたつ。
ルクセンブルクでは、投資ファンドの受益者に対する支払いに関して、そのような支払いが投資
ファンドの受益証券の購入に関するものであり、従って、投資ファンドに提供される課税サービスに
対するものとして受領される対価を構成しない限りにおいて、原則としてVAT債務は発生しない。
2016 年9月 30 日、ルクセンブルクのVAT当局は、企業の取締役のVATの状況およびその活動に
対するVATの取扱いに関する通達第 781 号(以下「通達第 781 号」という。)を公表した。
通達第 781 号において、ルクセンブルクのVAT当局は、独立取締役がVATの対象者であることを
改めて強調した。さらに、通達第 781 号は、使用者のために取締役として行動する従業員は付加価値税
の対象とならず、したがって付加価値税の登録義務を負わないことを明確にした。付加価値税(もし
あれば)の登録義務は使用者にある。
しかしながら、通達第 781 号は、会社形態の投資ファンドの取締役およびマネージャーの報酬、管理
会社またはジェネラル・パートナーの取締役およびマネージャーの報酬(後者の場合、ジェネラル・
パートナーの企業活動に関するものを除く)に対する付加価値税の免除の適用に関しては触れていな
い。欧州の法理によれば、VATの免除は、関連するサービスがファンドの運営にとって「特別かつ
不可欠な」ものとして適格な場合に与えられる。
429/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社の取締役に支払われる報酬は、管理会社(契約型投資信託/FCPおよび管理会社を指定
した法人)のファンドの管理に関する部分は免除されるべきである一方、管理会社(法人)の経営に
関する部分は付加価値税の対象となる。管理会社の取締役は、付加価値税の免除の適用を実証できる
立 場になければならない。
2.6.5. 共通報告基準(以下「CRS」という。)
本条において使用される大文字で始まる用語は、本書に別段の定めがない限り、以下に定義される
CRS法に規定される意味を有する。
ファンドは、指令 2014 / 107 /EUを施行する 2015 年 12 月 18 日付ルクセンブルク法(随時改正または
補完される。)(以下「CRS法」という。)に定められる共通報告基準(以下「CRS」とい
う。)の対象となる場合がある。上記指令は、 2014 年 10 月 29 日にベルリンにおいて署名され 2016 年1
月1日付で発効した金融口座情報の自動的な情報交換に関するOECDの多国間の権限ある当局間の
契約に加えEU加盟国間の金融口座情報の自動的な情報交換を規定するものである。
CRS法の条項に基づいて、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが予
測される。
CRS法の条件に基づき、ファンドは毎年、LTAに対し、(ⅰ)CRS法の意味における口座保
有者である各報告対象者の、および(ⅱ)CRS法の意味における受動的非金融機関事業体の場合は
報告対象者である各支配対象者の名称、住所、居住加盟国、TIN、生年月日および出生地を報告す
ることを要求されることがある。これらの情報(以下「本情報」という。)には、CRS法別紙Ⅰに
網羅的に記載されるとおり、報告対象者に関連する個人データが含まれる。ルクセンブルク税務当局
( administration des contributions directes )(以下「LTA」という。)は、当該情報を外国の
税務当局に開示することができる。
ファンドがCRS法に基づく報告義務を履行する能力は、各投資家がファンドに各投資家の直接ま
たは間接的な所有者に関する情報を含む本情報を、必要な根拠書類とともに提供することに依存す
る。ファンドの要請に応じて、各投資家はファンドにかかる本情報を提供することに同意するものと
する。ファンドは、データ管理者として、CRS法に定める目的のために本情報を処理するものとす
る。
受動的非金融機関事業体として適格な投資家は、自らの本情報をファンドが処理することにつき、
自らの支配対象者(該当する場合)に通知することを約束する。
さらに、ファンドは個人データの処理につき責任を負い、各投資家はLTAに伝達されたデータに
アクセスし、当該データを(必要な場合に)修正する権利を有する。ファンドが取得したデータは、
適用あるデータ保護法に従って処理されるものとする。
報告対象者に関連する情報は、CRS法に定められる目的のために毎年LTAに開示される。LT
Aは、最終的に、その責任の下、一または複数の報告対象法域の管轄当局に対し、報告された本情報
を提供する。特に、報告対象者は、取引明細書の発行により報告対象者が行った特定の取引が報告対
象者に対して報告されること、および、本情報の一部に基づいてLTAに対する毎年の開示が行われ
る旨が通知される。
同様に、投資家は、含まれている個人データが不正確であった場合、当該明細書の受領後 30 日以内
にファンドに通知することを約束する。投資家は、さらに、本情報に関する変更があった場合には、
その変更後に裏付けとなる証拠文書につきファンドに通知し、かかる証拠文書をファンドに提供する
ことを確約する。
ファンドは、CRS法によって課される罰金または課徴金を回避するため、課された義務を履行し
ようとするが、ファンドがこれらの義務を履行できることを保証することはできない。ファンドがC
RS法の結果として罰金または課徴金の対象となった場合、投資家が保有する受益証券/投資証券の
価値は重大な損失を被る可能性がある。
430/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの文書要求を遵守しない投資家は、当該投資家による本情報提供の不履行に起因してファ
ンドまたは管理会社に課される罰金または課徴金を負担させられることがあり、また、ファンドはそ
の独自の裁量によって当該投資家の受益証券/投資証券を償還することができる。
投資家は、CRS法が投資に与える影響について、自らの税務顧問に相談したり、専門的な助言を
求めるべきである。
2.6.6. FATCA
本項において使用される大文字で始まる用語は、本書に 別段の定めがない限り 、FATCA法(以
下に定義される。)に規定される意味を有する。
ファンドは、いわゆるFATCA規制の対象となる可能性があり、同規則は、原則として、FAT
CAを遵守していない非米国金融機関および米国人による非米国事業体の直接または間接保有を米国
内国歳入庁に報告することを義務付けている。FATCAの実施プロセスの一環として、米国政府
は、一定の外国法域と政府間協定について交渉しており、かかる協定は、当該外国法域において設立
されFATCAの対象となる事業体の報告要件および遵守要件を合理化することを目的とする。
FATCAの実施プロセスの一環として、ルクセンブルクは、 2015 年7月 24 日付のルクセンブルク
法(随時改正または補完される。)(以下「FATCA法」という。)により実施されたモデル1政
府間協定を締結した。この協定は、ルクセンブルクに所在する金融機関が、必要に応じて、特定米国
人が保有する金融口座に関する情報をLTAに報告することを義務付けている。
FATCA法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが
予測される。
このような状態においては、ファンドにはすべての投資家に関する情報を定期的に入手し、検証す
る義務が課される。ファンドの要請に応じて、各投資家は、受動的非金融機関外国事業体(以下「受
動NFFE」という。)の場合、当該NFFEのコントローリング・パーソンの情報を含む一定の情
報を、必要な根拠書類とともに提供することに同意するものとする。同様に、各投資家は、新しい郵
送先住所または新しい居住先住所などについて、その地位に影響を及ぼす情報を 30 日以内にファンド
に積極的に提供することに同意するものとする。
FATCA法は、FATCA法の目的のために、ファンドにその投資家の名前、住所および納税者
識別番号(入手可能な場合)ならびに口座残高、収益および総収入(非網羅的リスト)などの情報を
LTAに開示することを要求する可能性がある。当該情報は、LTAにより米国内国歳入庁に報告さ
れる。
受動NFFEとしての適格性を有する投資家は、該当する場合、そのコントローリング・パーソン
に対し、ファンドが彼らの情報を処理する旨を通知することを約束する。
さらに、ファンドは個人データの処理に責任を負い、各投資家はLTAに通知されたデータにアク
セスし、必要に応じて当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータは、データ保
護に関する適用法案に従って処理されるものとする。
ファンドは、FATCAの源泉徴収税の賦課を回避するため、課された義務を履行しようとする
が、ファンドがこれらの義務を履行できるという保証はない。FATCA制度によってファンドが源
泉徴収税または課徴金の対象となった場合、投資家が保有する受益証券/投資証券の価値は重大な損
失を被る可能性がある。ファンドが各投資家からかかる情報を入手し、それをLTAに送付しない場
合、米国の源泉所得の支払いに対して、課徴金および 30 %の源泉徴収税が課される可能性がある。
ファンドの書面による要請に従わない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因して
ファンドに課される税金および/または課徴金を負担させられることがあり、ファンドはその独自の
裁量により、当該投資家の受益証券/投資証券を償還することができる。
仲介者を通じて投資を行う投資家は、仲介者がこの米国の源泉徴収税および報告制度を遵守するか
どうか、またどのように遵守するかを確認するように注意するべきである。
投資家は、上記の要件に関して米国税務顧問に相談するか、専門的な助言を求めるべきである。
431/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3.ルクセンブルクの専門投資信託(「SIF」)
2007 年2月 13 日、ルクセンブルク議会は、専門投資信託に関する 2007 年法を採択した。専門投資信託に
関する 2007 年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法を廃止し、
洗練された投資家向けの投資信託のための新法を定めることであった。
既存の機関投資信託は、自動的に 2007 年2月 13 日付で、専門投資信託に関する 2007 年法に準拠するSI
Fになった。
3.1. 範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよ
び(ⅱ)その設立文書によりSIF制度に服するUCIに特別に適用される。
さらに、SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有し
ている。かかる地位は、特にEU規則 2017 / 1129 (改正済)(いわゆる「目論見書規則」。)等の各種
欧州指令の適用可能性の有無について重要性を有する。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投
資家向けのものである。
2007 年法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報
に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、 125,000 ユー
ロ以上の投資を行う投資家か、または予定されている投資およびそのリスクを評価する能力を有するこ
とを証明する、金融機関の業務の遂行および追求に関する指令 2013 / 36 /EUに定める金融機関、金融
商品市場に関する指令 2014 / 65 /EUに定める投資会社もしくはUCITSに関連する法律、規則およ
び行政規定の調整に関する指令 2009 / 65 /ECに定める管理会社が行った査定から利益を得られる投資
家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗
練された小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、具体的に、設立文書(定款または約款)に当該趣旨を明確に記載するか
または投資ビークルの募集書類を提出しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の
投資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に準拠するとは限らないことになる。限られた範囲
の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルク会社法の一般規則に従い規
制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
3.2. 法的構或および機能にかかる規則
3.2.1. 法律上の形態および利用可能な仕組み
3.2.1.1. 法律上の形態
2007 年法は、特に、契約型投資信託( fonds commun de placement )(以下「FCP」という。)
および変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)について言及しているが、SI
Fが設立される際の基盤となる法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の
形態も可能である。例えば、受託契約に基づくSIFの設立も可能である。
・ 契約型投資信託
特性の要約については、FCPの機能に関する上記 2.2.1 項を参照のこと。
FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権
を行使することができる。
・ 投資法人(SICAVまたはSICAF)
特性の要約については、SICAVの機能に関する上記 2.2.2 項を参照のこと。
2007 年法に基づき、SICAVは、 2010 年法に準拠するSICAVの場合のように有限責任会
社である必要はない。SICAVの形態で創設されるSIFは、 2007 年法が列挙する会社の形
態、すなわち、公開有限責任会社、株式による有限責任パートナーシップ、有限責任パートナー
432/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
シップ、特別有限責任パートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会社として設
立される共同組合のうち一形態を採用することができる。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、ルクセンブルクの 1915 年法の条項に服
する。しかし、 2007 年法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に
関する規則とは一線を画している。
3.2.1.2 複数クラスの仕組み
2007 年法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」。)を創設できると規定している。
さらに、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメン
ト内であっても、異なるクラスの証券を創設することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対
象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。
3.2.1.3. 資本構造
2007 年法の規定により、SIFの最低資本金は 1,250,000 ユーロである。かかる最低額は、SIF
の認可から 12 か月以内に達成されなければならない。これに対し、 2010 年法に準拠するUCIにつ
いては6か月以内である。FCPに関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額よりもむし
ろ、発行済資本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。
SIFは会社型の形態において、一部払込済の株式/受益証券を発行することができる。株式
は、発行時に1株につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定株式資本または変動株式資本を有するSIFを設立することができる。さら
に、SIFは、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みに
ついて)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
3.2.2 証券の発行および買戻し
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に準拠するUCIに適用される規則に
比べ緩和されている。この点について、 2007 年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまた
は償還(該当する場合。)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書に
おいて決定される。そのため、例えば、 2010 年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合のよう
に、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、新
制度の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定価格で株式を
発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減
じるため)純資産価格を下回る価格で株式を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額
の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは会社型の形態において、一部払込済株式を発行することができ、そのため、異なるトラン
シェの申込みは、申込みの約定により当初申込時に確認された新規株式の継続申込みによってのみな
らず、一部払込済株式(当初発行された株式の発行価格の残額は追加の割賦で支払われる。)によっ
ても行うことができる。
3.3. 投資規制
EU圏外の統一UCIについて定める 2010 年法パートⅡと同様に、 2007 年法は、SIFが投資できる
資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、CSSFの承認を受けていることを条件にあらゆ
る種類の資産に投資しかつあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することがで
きる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。 2007 年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない
が、CSSFは特に、CSSF通達 07 / 309 を、SIFにおけるリスク分散に関して発行し、そこでSI
Fがリスク分散原則を遵守するために従う投資制限について詳しく述べている。
アンブレラ型SIFのコンパートメントは、約款または設立証書および目論見書に定められる条件に
従い、以下の条件に基づき同一SIF(以下「対象ファンド」という。)内の一または複数のコンパー
433/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
トメントにより発行されるまたは発行された証券またはパートナーシップ持分を引き受け、取得し、お
よび/または保有することができる。
- 対象ファンドは、順次、対象ファンドが投資するコンパートメントには投資しない。
- 対象ファンドの証券に付随する議決権は、適切な会計処理や定期報告を損なうことなく、投資期間
中停止される。
- いずれの場合も、SIFがかかる証券を保有する限り、 2007 年法上定められる純資産額の最低額を
確認する目的にかかるSIFの純資産額の計算について、当該証券の価額は考慮されない。
3.4 規制上の側面
3.4.1 健全性レジーム
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通し
た投資家は小口投資家に対して保証する必要のあるものと同様の保護までは要しないという事実に照
らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方について、 2010 年法に従うUCIの場合に比
べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010 年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/マネー
ジャー、中央管理事務代行会社、預託機関および監査人の選任を承認しなければならない。SIFの
存続期間中、設立文書の変更および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認
を必要とする。
2007 年法の規定により、SIFは、CSSFによる規制当局の承認を得て初めて創設することがで
きる。
2007 年法に従うSIFは、 2013 年法が適用される範囲のAIFの資格を自動的に得るわけではな
い。SIFは、AIFの定義のすべての基準を明確に満たしている場合には、 2013 年法にのみ従う。
2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するSIFに対しては、 2007 年法パート Ⅱ の特定
の規定が適用される。
434/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3.4.2 預託機関
SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルクに登記上の事務所を有する信用機関であるか、もし
くは登記上の事務所が国外に所在する場合にはルクセンブルク支店である信用機関または、金融セク
ターに関する 1993 年法(改正済)の意味における投資会社に委託しなければならない。投資会社は、
当該投資会社が 2013 年法第 19 条第3項に規定する条件を満たす場合に限り、預託機関としての資格を
有するものとする。
最初の投資日から5年間に償還請求権を行使することができない契約型投資信託およびSICAV
のうち、主たる投資方針に従い、 2013 年法第 19 条第8項a)号に基づき保管されなければならない資
産に一般に投資しないか、または、同法第 24 条に基づき投資先企業の支配権を潜在的に取得するため
に発行体もしくは非上場会社に一般的に投資するものについては、その預託機関は、金融セクターに
関する 1993 年法(改正済)第 26 -1条の意味における金融商品以外の資産の専門的預託機関としての
地位にあって、ルクセンブルク法に準拠する主体でもよい。
資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきである。すなわち、預託機関は、常にSIF
の資産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場所および方法を承知していなければならない。こ
れは資産の物理的な安全保管を地域の副預託機関に委ねることを妨げるものではない。
2007 年法は、預託機関に対し、 2010 年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加の監視
職務の遂行を要求していない。こうした預託機関の職務の軽減は、プライム・ブローカーの相当の関
与に照らし、ヘッジ・ファンドとの関連でとりわけ有益であると思われる。
3.4.3 監査人
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有すると認められるルクセンブルクの独立監査人によ
る監査を受けなければならない。
3.4.4 機能の委託
SIFは、事業のより効率的な遂行のため、SIFを代理してその一または複数の機能を遂行する
権限を第三者に委託することができる。当該場合、以下の条件を遵守しなければならない。
a)CSSFは、上記につき適切に報告を受けなければならない。
b)当該権限付与がSIFに対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、SIFが投
資家の最善の利益のために活動し、またはSIFがそのように管理されることを妨げてはならな
い。
c)当該委託が投資ポートフォリオ運用に関するものである場合、当該権限付与は、投資ポートフォ
リオ運用について認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する自然人また
は法人のみに付与される。当該権限付与が慎重な監督に服する国外の自然人または法人に付与さ
れる場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
d)上記(c)の条件を充足しない場合、委託は、CSSFが機能が委託された自然人または法人の
選任を承認する場合に限り、有効となる。当該場合、かかる者は、当該SIFのタイプに関し十
分に良好な評価と十分な経験を有していなければならない。
e)SIFの取締役会は、機能が委託された自然人または法人が、当該機能を遂行する適格性と能力
を有する者でなければならないこと、また、慎重に選任されることを定めることができる。
f)SIFの取締役会が、委託された活動を常に効率的に監督することができる方策が存在しなけれ
ばならない。
g)当該権限付与は、SIFの取締役会が、機能が委託された自然人または法人に常に指示を付与
し、投資家の利益に適う場合には直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければな
らない。
h)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関に付与してはならない。
i)SIFの目論見書は、委託された機能を列挙しなければならない。
3.4.5 リスクの管理
435/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
AIFとして適格でないSIFは、ポートフォリオのすべてのリスク概要における自己の投資ポジ
ションおよび自己の持分に伴うリスクを適切な方法により発見、判定、管理および監視するために、
適 切なリスク管理システムを実施しなければならない。
3.4.6 利益相反
AIFとして適格でないSIFは、更に、必要に応じて、SIFとSIFの事業活動に寄与してい
る者、またはSIFに直接または間接に関係する者との間で発生する利益相反により投資家の利益が
損なわれるリスクを最小限に抑える方法で構築および組織されなければならない。利益相反の可能性
がある場合、SIFは、投資家の利益の保護を確保する。SIFは、利益相反のリスクを最小限に抑
える適切な措置を実施しなければならない。
3.4.7 投資家に提供するべき情報および報告要件
募集書類が作成されなければならない。ただし、 2007 年法は、かかる書類の内容の最少限度につい
て明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新規証券
が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルク会社法が課す連結決算書を作成する義務を免除されている。
2018 年1月1日以降、SIFは、EU規則 1286 / 2014 に従い、パッケージ型小口投資家向け保険
ベース投資商品の重要情報文書(PRIIPS KID)を作成しなければならない。ただし、パッ
ケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品が指令 2014 / 65 /EUの別紙Ⅱに定める専門投資家にの
み販売される場合(かかる制限は、募集書類において開示されるか、または自己申告の形でCSSF
に提出されなければならない。)およびSIFが 2018 年1月1日までにUCITS-KIIに類似す
る文書の発行を選択済みであった場合(その場合、当該SIFは 2019 年1月 31 日までPRIIPS
KIDを発行する義務を免除される。)はこの限りでない。
3.5 SIFの税制の特徴
以下はルクセンブルクにおける法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理解に基づく
ものである。
SIFは、 0.01 %( 2010 年法に基づき存続する大部分のUCIについては、 0.05 %)の年次税を課さ
れる。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。 2010 年法と同様の方
法により、 2007 年法は、年次税を免除している。
年次税の免除を受けるのは、
a)他のUCIが保有する受益証券/投資証券が表章する資産価値。ただしかかる受益証券がRAI
Fに係る 2007 年法第 68 条、 2010 年法第 174 条またはRAIF法第 46 条によってすでに年次税を課さ
れている場合
b)以下のSIFおよび複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコンパートメント
(ⅰ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅱ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えず、かつ、
(ⅲ)公認の格付機関から最高の格付を取得しているもの。
c)その証券またはパートナーシップ持分が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導
により創設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供
するために自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるS
IF。本項の規定は、これらの条件を満たす複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコ
ンパートメントおよびSIF内または複数のコンパートメントを有するSIFのあるコンパート
メント内に設定された個別のクラスに準用される。
d)主たる目的がマイクロ・ファイナンス機関への投資であるSIFおよび複数のコンパートメント
を有するSIFの個別のコンパートメント
SIFが受け取る所得および実現するキャピタル・ゲインに対し、税金は課されない。
436/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4.リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法は、 2007 年法と 2010 年法の両方を
修正し、新たな形態のAIFであるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」とい
う。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証
券は「十分な情報を得た」投資家に留保される。RAIFは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直
接的)健全性監督も受けない。
RAIF制度の重要な特徴は、以下のように要約することができる。
- 法的構造の柔軟性: ルクセンブルクのすべての法人、パートナーシップおよび契約型法的形態が
利用可能である。RAIFは変動資本構造を選択することもできる。さらに、RAIFは、アンブ
レラ型ストラクチャーとして設立することもできる(すなわち、複数のコンパートメントまたはサ
ブファンドを有する。)。リスク分散の要件は、RAIFが適格リスク・キャピタル投資のみに投
資することを選択する場合を除き、SIFに適用される要件と整合したものとなっており、この場
合、リスク分散の要件は適用されない。RAIFは、採用できるファンド戦略に限定はなく、いか
なる資産クラスにも投資することができるうえ、一定の条件下では資産ポートフォリオの分散も要
求されない。
- 適格投資家: RAIFは、情報に精通した投資家向けである。このカテゴリーには、機関投資
家、プロフェッショナル投資家および最低金額( 125,000 ユーロ)以上を投資する投資家または情報
に精通した投資家として適格な投資家が含まれる。
- RAIFは、CSSFの監督対象とならない。SIFまたはSICARと異なり、RAIFは、C
SSFによる事前の認可に服さずまた健全性監督を受けることはない。RAIFは、その設立また
は設立から 10 日以内にルクセンブルクの商業・会社登録簿に登録されなければならない。
- 承認されたAIFMを任命しなければならないこと: RAIFは自動的にAIFの資格を取得
し、ルクセンブルク、他のEU加盟国または場合によっては第三国(ただしAIFMD運用パス
ポートが第三国の運用者に利用可能になった場合のみ)に設立されたAIFMを任命しなければな
らない。
- 税制:RAIFは、 0.01 %の税率での年次税(さまざまな免除規定に服する。)またはSICAR
に適用される税制(すなわち、リスク・キャピタルの収益および増大に適用される節税に完全に服
する。)に服する。AIF運用サービスに対する付加価値税の免除も適用される。
- 転換:既存のSIF、SICARおよび規制されないAIFは、投資家および(該当する場合)C
SSFから適切な承認を得ることを条件に、RAIF制度を選択することができる。
437/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【参考情報】
当計算期間中、ファンドについては下記の書類が関東財務局長に提出されている。
2022 年8月 31 日 有価証券届出書
有価証券報告書(第 33 期)
2022 年9月 22 日 有価証券届出書の訂正届出書/有価証券報告書の訂正報告書(第 33 期)
2022 年9月 30 日 有価証券届出書の訂正届出書
2022 年 12 月 23 日 半期報告書(第 34 期中)
有価証券届出書の訂正届出書
2023 年2月 26 日 有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項なし。
438/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
別紙
SFDR 関連情報
439/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
440/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
441/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
442/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
443/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
444/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
445/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
446/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
447/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
448/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
449/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
450/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
451/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
452/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
453/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
454/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
455/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
456/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
457/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
458/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
459/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
460/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
461/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
462/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
463/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
464/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
465/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
466/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の報告書
UBS( Lux )ボンド・ファンドの受益者各位
ルクセンブルグ、L- 1855 、ジョン.Fケネディ通り 33 A番
監査意見
我々は、UBS( Lux )ボンド・ファンド(以下「ファンド」という。)およびその各サブ・ファンドの、
2023 年3月 31 日現在の純資産計算書、投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表ならびに同日に終了
した年度の運用計算書、純資産変動計算書ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記で構
成される財務書類を監査した。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、ファンドおよび各サブ・ファンドの 2023 年3月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した
年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセンブル
グの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)
に準拠して監査を行った。ルクセンブルグのCSSFが採用した 2016 年7月 23 日法およびISAsの下での
我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur d ’ entreprises agréé )の責
任」の項において詳述されている。
我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用
した国際会計士倫理基準審議会により発行された、(国際独立基準を含む)職業会計士の国際倫理規程(以
下「IESBA規程」という。」)に従ってファンドから独立した立場にあり、かかる倫理上の要件に基づ
き他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得る
のに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
ファンドの管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類およ
びそれに対する我々の公認企業監査人報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査
で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対するファンドの管理会社の取締役会の責任
ファンドの 管理会社の 取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に
準拠して当財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重
要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であるとファンドの管理会社の取締役会が決定する内部
統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、ファンドの管理会社の取締役会は、ファンドおよび各サブ・ファンドが継続企
業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、ファンドの管理会社の取締役会がファンドま
たはサブ・ファンドのいずれかの清算もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択
肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
467/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur d ’ entreprises agréé )の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査人報告書を発行すること
である。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSF
が採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではな
い。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく
利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分
かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびにファンドの管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関
連する開示の合理性を評価する。
・ ファンドの管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証
拠に基づき、ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を
生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な
不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、公認企業監査人報告書において、財務書類にお
ける関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、公認企業監査人報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の
事象または状況が、ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因と
なることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、 2023 年6月 30 日
アーンスト・アンド・ヤング・
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人
[署名]
I.ニックス
468/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor’s report
To the Unitholders of
UBS (Lux) Bond Fund
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Opinion
We have audited the financial statements of UBS (Lux) Bond Fund (the “Fund”) and of each of its subfunds, which
comprise the statement of net assets and the statement of investments in securities and other net assets as at 31 March
2023, and the statement of operations and the statement of changes in net assets for the year then ended, and the notes to
the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Fund and
of each of its subfunds as at 31 March 2023, and of the results of their operations and changes in their net assets for the
year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of 23 July 2016”)
and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance
du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF are further described in the “responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit
of the financial statements” section of our report. We are also independent of the Fund in accordance with the
International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF
together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Management Company of the Fund is responsible for the other information. The other
information comprises the information included in the annual report but does not include the financial statements and our
report of the “réviseur d’entreprises agréé” thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
469/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company of the Fund is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the
Management Company of the Fund determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company of the Fund is responsible
for assessing the Fund’s and each of its subfunds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable,
matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the
Management Company of the Fund either intends to liquidate the Fund or any of its subfunds or to cease operations, or
has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur d’entreprises agréé” that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error , design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s
internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Management Company of the Fund.
・ Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company of the Fund’s use of the
going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds’ ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in
our report of the “réviseur d’entreprises agréé” to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our report of the “réviseur d’entreprises agréé”. However, future events or conditions may cause the
Fund or any of its subfunds’ to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
470/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 30 June 2023
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
I. Nicks
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
次へ
471/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の報告書
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの株主各位
ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L- 1855 、
J.F.ケネディ通り 33 A番
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、 2022 年 12 月 31 日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計
方針を含む財務書類に対する注記で構成される、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・
エイ(以下「当社」といいます。)の財務書類を監査しました。
我々は、添付の財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、
当社の 2022 年 12 月 31 日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用成績を、真実かつ公正に表示して
いるものと認めます。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの(金融監督委員会)(以下「CSSF」といいます。)が採用した監査人に関
する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」といいます。)および国際監査基準(以下「ISA
s」という。)に準拠して監査を行いました。 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用し
たISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項
において詳述されています。我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、
ルクセンブルグのCSSFが採用した職業会計士の国際倫理規程(国際会計士倫理基準審議会が発行した国
際独立性基準を含みます。)(以下「IESBA規程」といいます。)に従って当社から独立した立場にあ
り、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしています。我々は、我々が入手した監査証拠が
監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断しています。
その他の情報
取締役会は、運用報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する承認された法定監査人の
報告書は含まれません。)に関して責任を負います。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しません。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監
査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々
はこの事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき事項はありません。
472/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表記に関するルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠した財務
書類の作成および公正な表記、ならびに不正または誤謬による重大な虚偽記載がない財務書類の作成を可能
にするために必要であると取締役会が判断する内部統制について責任を負います。
本財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用され
る場合には、取締役会が当社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢
がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負い
ます。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書を発行
することです。合理的な保証は高度な水準の保証ではありますが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグ
のCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証する
ものではありません。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独で
または全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想され
る場合です。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。また、以下も実行します。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示
または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクは
より高いです。
・ 当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するた
めに、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価します。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当社が継
続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不
確実性の有無について結論を下します。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、
承認された法定監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開
示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があります。我々の結論は、承認された法定監査
人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。しかし、将来の事象または状況が、当社が継
続企業として存続しなくなる原因となることがあります。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
473/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
その他の法律および規則の要求に関する報告
運用報告書は、本財務書類と一致しており、適用される規制の要求に準拠して作成されています。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人
ルクセンブルグ、 2023 年3月 14 日
ベルナール・レースト
474/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor’s report
To the Shareholders of
UBS fund Management ( Luxembourg ) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (the "Company"), which
comprise the balance sheet as at 31 December 2022, and the profit and loss account for the year then ended, and the
notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company
as at 31 December 2022, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg
legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the "Law of 23 July 2016")
and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the "Commission de Surveillance
du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF are further described in the "responsibilities of the "réviseur d’entreprises agréé" for the audit
of the financial statements" section of our report. We are also independent of the Company in accordance with the
International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the management report but does not include the financial statements and our report of the "réviseur d’
entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
475/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "réviseur d’entreprises agréé" for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the "réviseur d’entreprises agréé" that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of Board of Directors’ use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the "réviseur d’entreprises agréé" to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the "réviseur d’entreprises agréé". However,
future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
476/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the financial statements and has been prepared in accordance with applicable
legal requirements.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Bernard Lhoest
Luxembourg, 14 March 2023
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
477/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の報告書
UBS( Lux )ボンド・ファンドの受益者各位
ルクセンブルグ、L- 1855 、ジョン.Fケネディ通り 33 A番
監査意見
我々は、UBS( Lux )ボンド・ファンド(以下「ファンド」という。)およびその各サブ・ファンドの、
2022 年3月 31 日現在の純資産計算書、投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表ならびに同日に終了
した年度の運用計算書、純資産変動計算書ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記で構
成される財務書類を監査した。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、ファンドおよび各サブ・ファンドの 2022 年3月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した
年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセンブル
グの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)
に準拠して監査を行った。ルクセンブルグのCSSFが採用した 2016 年7月 23 日法およびISAsの下での
我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur d ’ entreprises agréé )の責
任」の項において詳述されている。
我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用
した国際会計士倫理基準審議会により発行された、(国際独立基準を含む)職業会計士の国際倫理規程(以
下「IESBA規程」という。」)に従ってファンドから独立した立場にあり、かかる倫理上の要件に基づ
き他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得る
のに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
ファンドの取締役会は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに対
する我々の公認企業監査人報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査
で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対するファンドの取締役会の責任
ファンドの取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して当
財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表
示がない財務書類を作成するために必要であるとファンドの取締役会が決定する内部統制に関して責任を負
う。
財務書類の作成において、ファンドの取締役会は、ファンドおよび各サブ・ファンドが継続企業として存
続する能力を評価し、それが適用される場合には、ファンドの取締役会がファンドまたはサブ・ファンドの
一つの清算もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続
企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
478/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur d ’ entreprises agréé )の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査人報告書を発行すること
である。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSF
が採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではな
い。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく
利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分
かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびにファンドの取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・ ファンドの取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、ファンドまたはサブ・ファンドの一つが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可
能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存
在するという結論に達した場合、我々は、公認企業監査人報告書において、財務書類における関連する
開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の
結論は、公認企業監査人報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状
況が、ファンドまたはサブ・ファンドの一つが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、 2022 年6月 30 日
アーンスト・アンド・ヤング・
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人
[署名]
I.ニックス
479/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor’s report
To the Unitholders of
UBS (Lux) Bond Fund
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Opinion
We have audited the financial statements of UBS (Lux) Bond Fund (the “Fund”) and of each of its subfunds, which
comprise the statement of net assets and the statement of investments in securities and other net assets as at 31 March
2022, and the statement of operations and the statement of changes in net assets for the year then ended, and the notes to
the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Fund and
of each of its subfunds as at 31 March 2022, and of the results of their operations and changes in their net assets for the
year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of 23 July 2016”)
and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance
du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF are further described in the “responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit
of the financial statements” section of our report. We are also independent of the Fund in accordance with the
International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standard Board for Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the annual report but does not include the financial statements and our report of the “réviseur d’
entreprises agréé” thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
480/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements
in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s and each
of its subfund’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund
or one of its subfunds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur d’entreprises agréé” that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error , design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s
internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund.
・ Conclude on the appropriateness of Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund’s or one of its subfunds’ ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the “réviseur d’
entreprises agréé” to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the
“réviseur d’entreprises agréé”. However, future events or conditions may cause the Fund or one of its subfunds’ to
cease to continue as a going concern.
481/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 30 June 2022
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
I. Nicks
482/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Bericht des Réviseur d’entreprises agréé
An die Anteilinhaber des
UBS (Lux) Bond Fund
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss des UBS (Lux) Bond Fund (der «Fonds») und für jeden seiner Teilfonds - bestehend aus
der Nettovermögensaufstellung und der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte zum 31.
März 2022 sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem
Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang mit einer Zusammenfassung bedeutsamer
Rechnungslegungsmethoden - geprüft.
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des
Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds
und jeder seiner Teilfonds zum 31. März 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für
das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das «Gesetz vom
23. Juli 2016») und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»)
angenommenen internationalen Prüfungsstandards («ISAs») durch. Unsere Verantwortung gemäss dem Gesetzt vom 23.
Juli 2016 und den ISAs , wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt «Verantwortung
des Réviseur d’entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung» weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig
von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen «International Code of
Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards», herausgegeben vom
«International Ethics Standards Board for Accountants» («IESBA Code») zusammen mit den beruflichen
Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle
sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil
zu dienen.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die
sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie
nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d’entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese Informationen.
483/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem
Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die
sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten
Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet,
diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen
Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung
des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds verantwortlich
für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jeder seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und -
sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu
nutzen, sofern der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds nicht beabsichtigt den Fonds oder einen seiner
Teilfonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu
handeln.
Verantwortung des Réviseur d’entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des
Réviseur d’entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem
hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23.
Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung,
falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstössen resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell
oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstössen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstössen höher als
bei Unrichtigkeiten, da Verstösse betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
・ Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
484/485
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・ Beurteilen wir die Angemessenheit der von Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds angewandten
Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
・ Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds sowie auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d’ entreprises agréé auf die dazugehörigen
Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil
zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des
Réviseur d’entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können
jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.
・ Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschliesslich der
Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht
darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und
Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem,
welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
Luxemburg, 30. Juni 2022
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
I. Nicks
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
485/485