株式会社PKSHA Technology 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 著しい影響 特別損失 |
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提出者 | 株式会社PKSHA Technology |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社PKSHA Technology(E33391)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月15日
【会社名】 株式会社PKSHA Technology
【英訳名】 PKSHA Technology Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 上野山 勝也
【本店の所在の場所】 東京都文京区本郷二丁目35番10号 本郷瀬川ビル4F
【電話番号】 03-6801-6718(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 久保田 潤至
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本郷二丁目35番10号 本郷瀬川ビル4F
【電話番号】 03-6801-6718(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 久保田 潤至
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社PKSHA Technology(E33391)
臨時報告書
1【提出理由】
当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事
象が発生したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1)当該事象の発生年月日
2023年8月14日
(2)当該事象の内容
2023年5月30日に、国税庁が公表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」の中で、国税庁
は、従業員等が信託型ストックオプション(以下、「信託 SO」)の権利を行使して株式を取得した時
点で、会社からの実質的な給与とみなされるとの見解(以下、「国税庁の見解」)を公表し、過去に権
利行使済みの信託 SO について、会社側に源泉所得税の支払いを求めました。
今回の国税庁の見解を踏まえ、当社が導入している信託SOに関して、外部専門家との協議や確認等を
行い、権利行使済みの信託SOに係る源泉所得税について納付することを決定いたしました。また、当初
想定していなかった追加的な負担が役職員等に生じることから、これまでの役職員等とのコミュニケー
ションや信託SOの導入経緯を踏まえ、当該追加的な負担が生じない範囲で、求償権の一部を放棄すると
いう判断をいたしました。
(3)当該事象の連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2023年9月期 第3四半期連結会計期間 において、特別損失に信託型ストック
オプション関連損失1,466,544千円を計上しております。
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