RIZAPグループ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | RIZAPグループ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
RIZAPグループ株式会社(E00518)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月14日
【会社名】 RIZAPグループ株式会社
【英訳名】 RIZAP GROUP, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀬戸 健
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】 (03)5337-1337
【事務連絡者氏名】 取締役 鎌谷 賢之
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】 (03)5337-1337
【事務連絡者氏名】 取締役 鎌谷 賢之
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(北海道札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
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RIZAPグループ株式会社(E00518)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年8月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の代表取締
役社長に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議
いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2
の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
イ 銘柄 RIZAPグループ株式会社 第2回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
550,000個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式55,000,000株と
し、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価額は、決議日の前営業日である2023年8月10日に、第三者評価機関である株式会社
プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテ
カルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考として、本新株予約権1個あたりの発行価額の下限を200円と
設定した。2023年8月14日付けで開示された決算報告やその他の開示事項に影響された株価を発行価額の算出に反映さ
せることを目的として、2023年8月15日に再度同様の手法で計算を行ったうえで、本新株予約権1個あたりの発行価額
の下限と比較し価格の高い方を2023年8月16日開催の取締役会で別途決定する。
(3)発行価額の総額
未定
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権の
うち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未
満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合
に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ
るものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)
に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日である2023年9月1日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)
に106%を乗じた価格(小数点以下は切上げ、以下同様)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、
調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交
付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満
の端数は切り上げる。
新 規 発 行 1 株 あ た り
×
既 発 行
株 式 数 払 込 金 額
+
株 式 数
新規発行前の1株あたりの時価
調 整 後 調 整 前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
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なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる
自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、
その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整
を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2023年9月1日から2033年8月31日
までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、割当日から1年が経過するまでに開示された当社の決算短信、有価証券報告書もしくは四半
期報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に基づき、四
半期の連結営業利益が一度でも黒字化を達成した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができ
る。なお、上記における連結営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影
響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益
計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理
的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとす
る。
② 上記①に関わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社
普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格
を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使し
なければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
・当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
・当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判
明した場合
・当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大
きな変更が生じた場合
・その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ
の端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社代表取締役 1名 550,000個(55,000,000株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上
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