東日本高速道路株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | 東日本高速道路株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
東日本高速道路株式会社(E04370)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年8月17日
【会社名】 東日本高速道路株式会社
【英訳名】 East Nippon Expressway Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 由 木 文 彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
【電話番号】 03-3506-0111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務・経理本部経理財務部長 佐 藤 雄 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
【電話番号】 03-3506-0111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務・経理本部経理財務部長 佐 藤 雄 彦
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 令和4年3月24日
【発行登録書の効力発生日】 令和4年4月1日
【発行登録書の有効期限】 令和6年3月31日
【発行登録番号】 4-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 1,175,000百万円
【発行可能額】 570,000,000,000円
(570,000,000,000円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
ております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、令和5年8月17日(提出日)であります。
【提出理由】 令和4年3月24日に提出した発行登録書及び 令和4年8月9
日付で提出した訂正発行登録書に 記載されている「第三部
保証会社等の情報 第2 保証会社以外の会社の情報 1
当該会社の情報の開示を必要とする理由 」の記載に訂正を行
うため、また、「第三部 保証会社等の情報 第2 保証会
社以外の会社の情報 3 継続開示会社に該当しない当該会
社に関する事項」の記載について、独立行政法人日本高速道
路保有・債務返済機構より「高速道路機構令和4事業年度決
算承認及び決算に合わせて開示する高速道路事業関連情報に
ついて」と題する書面が作成、記者発表されたことによる当
該書面記載の情報に合わせた情報の訂正及びその他訂正すべ
き事項がありますので、訂正発行登録書を提出するものであ
ります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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東日本高速道路株式会社(E04370)
訂正発行登録書
【訂正内容】
表紙の「訂正理由」に記載のとおりであります。
(注)訂正を要する箇所及び訂正した箇所には、下線を付して表示しております。
第三部 【保証会社等の情報】
第2 【保証会社以外の会社の情報】
1 【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
(訂正前)
<前略>
債務引受けの詳細については、参照書類としての有価証券報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 経
営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2 経営者の視点による経営成績等の状況に
関する分析・検討内容 (1) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の状況に重要な影響を与える要因
について ② 機構による債務引受け等について」を併せてご参照ください。
<後略>
(訂正後)
<前略>
債務引受けの詳細については、参照書類としての有価証券報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経
営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2 経営者の視点による経営成績等の状況に
関する分析・検討内容 (1) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の状況に重要な影響を与える要因
について ② 機構による債務引受け等について」を併せてご参照ください。
<後略>
3 【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
(訂正前)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、
阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを
「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係
る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路
会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立
行政法人です。
本訂正発行登録書提出日(令和4年8月9日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
<中略>
⑤ 資本金及び資本構成
令和4年3月31日現在 の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資
本金は、その全額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
Ⅰ 資本金 5,651,449百万円
政府出資金 4,120,099百万円
地方公共団体出資金 1,531,349百万円
Ⅱ 資本剰余金 839,917百万円
資本剰余金 1,342百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法
850,932百万円
第15条による積立金
その他行政コスト累計額 △12,358百万円
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訂正発行登録書
減価償却相当累計額(△) △10,218百万円
減損損失相当累計額(△) △2,061百万円
除売却差額相当累計額(△) △78百万円
Ⅲ 利益剰余金 7,775,560百万円
純資産合計 14,266,926百万円
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則
法」といいます。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注
解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の
規定に基づく監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認
を受ける必要があります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監
事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施されるものの
ほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検
査院によっても実施されます。
<中略>
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和47年9月30日までに解
散すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日に
おいて少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路
公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路
公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められてお
りましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社
の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検結果」をとりまとめております。
道路関係四公団の民営化の経緯については参照書類としての有価証券報告書「第一部 企業情報 第2 事業の
状況 2 事業等のリスク 15.高速道路関係法令等の適用」を、また協定については「第一部 企業情報 第
2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等 (1) 機構と締結する協定について」を併せてご参照ください。
(訂正後)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、
阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを
「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係
る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路
会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立
行政法人です。
本訂正発行登録書提出日(令和5年8月17日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
<中略>
⑤ 資本金及び資本構成
令和5年3月31日 現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資
本 金は、その全額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
Ⅰ 資本金
5,651,681百万円
政府出資金 4,120,215百万円
地方公共団体出資金 1,531,465百万円
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東日本高速道路株式会社(E04370)
訂正発行登録書
Ⅱ 資本剰余金
839,401百万円
資本剰余金 1,543百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法
850,932百万円
第15条による積立金
その他行政コスト累計額 △13,074百万円
減価償却相当累計額(△) △10,928百万円
減損損失相当累計額(△) △2,061百万円
除売却差額相当累計額(△) △84百万円
Ⅲ 利益剰余金
8,309,206百万円
純資産合計 14,800,289百万円
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則
法」といいます。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注
解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の
規定に基づく監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認
を受ける必要があります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監
事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施されるものの
ほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検
査院によっても実施されます。
<中略>
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和47年9月30日までに解散す
ること (令和5年6月7日付けで、当該期限を令和97年9月30日までに延長する改正法が公布(公布の日から三月を超
えない範囲内において政令で定める日から施行)されております。) 、また同条第2項により、高速道路勘定において
解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければな
らない旨が規定されております。また、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)附則第2条において
は、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行っ
た業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検結果」
をとりまとめております。
道路関係四公団の民営化の経緯については参照書類としての有価証券報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状
況 3 事業等のリスク 15.高速道路関係法令等の適用」を、また協定については「第一部 企業情報 第2 事業
の状況 5 経営上の重要な契約等 (1) 機構と締結する協定について」を併せてご参照ください。
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