首都高速道路株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | 首都高速道路株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
首都高速道路株式会社(E04373)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年8月14日
【会社名】 首都高速道路株式会社
【英訳名】 Metropolitan Expressway Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前田 信弘
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
【電話番号】 03-3502-7311(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 清水 哲哉
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
【電話番号】 03-3502-7311(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 清水 哲哉
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 令和4年12月5日
【発行登録書の効力発生日】 令和4年12月13日
【発行登録書の有効期限】 令和6年12月12日
【発行登録番号】 4-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 300,000,000,000円
【発行可能額】 280,000,000,000円
(280,000,000,000円)
(注) 発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、令
和5年8月14日(提出日)であります。
【提出理由】 令和4年12月5日に提出した発行登録書に記載されている「第三
部 保証会社等の情報 第2 保証会社以外の会社の情報 1
当該会社の情報の開示を必要とする理由」の記載に訂正を行うた
め、また、「第三部 保証会社等の情報 第2 保証会社以外の
会社の情報 3 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事
項」の記載について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済
機構より「高速道路機構令和4事業年度決算承認及び決算に合わ
せて開示する高速道路事業関連情報について」と題する書面が作
成、記者発表されたことによる当該書面記載の情報に合わせた情
報の訂正及びその他訂正すべき事項があるため、訂正発行登録書
を提出するものであります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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首都高速道路株式会社(E04373)
訂正発行登録書
【訂正内容】
表紙の「提出理由」に記載のとおりであります。
(注) 訂正を要する箇所及び訂正した箇所には、下線を付して表示しております。
第三部 保証会社等の情報
第2 保証会社以外の会社の情報
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
〈訂正前〉
(前略)
債務引受けの詳細については、参照書類としての有価証券報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 経
営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に
関する分析・検討内容 ① 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析に重要な影響を
与える要因について ロ.機構による債務引受け等について」を併せてご参照ください。
(後略)
〈訂正後〉
(前略)
債務引受けの詳細については、参照書類としての有価証券報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経
営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に
関する分析・検討内容 ① 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析に重要な影響を
与える要因について ロ.機構による債務引受け等について」を併せてご参照ください。
(後略)
3 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項
〈訂正前〉
(前略)
本発行登録書提出日(令和4年12月5日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を
置くとされており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされており、
3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の
業務を掌理しております。なお、役員の任期は以下のとおりです。
理事長……令和8年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理事………令和5年9月30日まで(2年)
監事………令和7年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度についての財
務諸表承認日まで)
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首都高速道路株式会社(E04373)
訂正発行登録書
⑤ 資本金及び資本構成
令和4年3月31日 現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全
額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
Ⅰ 資本金 5,651,449 百万円
政府出資金 4,120,099 百万円
地方公共団体出資金 1,531,349 百万円
Ⅱ 資本剰余金 839,917 百万円
資本剰余金 1,342 百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 850,932百万円
その他行政コスト累計額 △12,358 百万円
減価償却相当累計額(△) △10,218 百万円
減損損失相当累計額(△) △2,061百万円
除売却差額相当累計額(△) △78 百万円
Ⅲ 利益剰余金 7,775,560 百万円
純資産合計 14,266,926 百万円
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいま
す。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されま
す。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づ
く監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります
(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計
監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
(中略)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和47年9月30日までに解散
すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日におい
て少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、民営化関係法施
行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討
を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構
及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道
路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。
道路関係四公団の民営化の経緯については参照書類としての有価証券報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状
況 2 事業等のリスク 1.政策変更等に係る法的規制の変更 (1)民営化についての経緯」を、また協定につい
ては「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等 機構と締結する協定について」を併せて
ご参照ください。
〈訂正後〉
(前略)
本訂正発行登録書提出日(令和5年8月14日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を
置くとされており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされており、
3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の
業務を掌理しております。なお、役員の任期は以下のとおりです。
理事長……令和8年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理事………令和5年9月30日まで(2年)
監事………令和7年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度についての財
務諸表承認日まで)
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首都高速道路株式会社(E04373)
訂正発行登録書
⑤ 資本金及び資本構成
令和5年3月31日 現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全
額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
Ⅰ 資本金 5,651,681 百万円
政府出資金 4,120,215 百万円
地方公共団体出資金 1,531,465 百万円
Ⅱ 資本剰余金 839,401 百万円
資本剰余金 1,543 百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 850,932百万円
その他行政コスト累計額 △13,074 百万円
減価償却相当累計額(△) △10,928 百万円
減損損失相当累計額(△) △2,061百万円
除売却差額相当累計額(△) △84 百万円
Ⅲ 利益剰余金 8,309,206 百万円
純資産合計 14,800,289 百万円
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいま
す。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されま
す。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づ
く監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります
(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計
監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
(中略)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和47年9月30日までに解散
すること (令和5年6月7日付けで、当該期限を令和97年9月30日までとする改正法が公布されております。) 、ま
た同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日において少なくとも
資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、民営化関係法施行法附則第2
条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構及び高速道路
会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社
の業務点検」をとりまとめております。
道路関係四公団の民営化の経緯については参照書類としての有価証券報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状
況 3 事業等のリスク 1.政策変更等に係る法的規制の変更 (1)民営化についての経緯」を、また協定につい
ては「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等 機構と締結する協定について」を併せて
ご参照ください。
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