パーソルホールディングス株式会社 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出者 | パーソルホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
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パーソルホールディングス株式会社(E21261)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月10日
【会社名】 パーソルホールディングス株式会社
【英訳名】 PERSOL HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 和田 孝雄
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号
【電話番号】 (03)3375-2220(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 徳永 順二
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号
【電話番号】 (03)3375-2220(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 徳永 順二
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 3,478,933,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 1,254,800株 標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
(注)1 2023年8月10日開催の取締役会決議によります。
2 当社は、2023年8月10日開催の取締役会において、2023年9月30日を基準日、2023年10月1日を効力発生日
として、当社普通株式1株につき10株の割合をもって株式分割(以下「本件株式分割」といいます。)を行
うことを決議いたしました。なお、上記発行数は、本件株式分割による影響を考慮しておりません。
3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」とい
います。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み
又は買付けの申込みの勧誘となります。
4 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 1,254,800株 3,478,933,000 -
一般募集 - - -
計(総発行株式) 1,254,800株 3,478,933,000 -
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象
とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
2,772.5 - 100株 2023年9月5日 - 2023年9月5日
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集
は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の
総額を払込むものとします。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
パーソルホールディングス株式会社
東京都港区南青山一丁目15番5号
グループ財務本部 財務部
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(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社三菱UFJ銀行 赤坂支店 東京都港区南青山1-1-1
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
3,478,933,000 - 3,478,933,000
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途です。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額3,478,933,000円につきましては、2023年9月5日以降の諸費用支払等の運転資金に充
当する予定です。
なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
当社は、本自己株式処分のほか、2023年5月19日開催の当社取締役会において、今後の当社及び当社グループの経営
を担っていく管理職及びそれに準じる役職に就く社員を対象とする3年間の期間に係る譲渡制限付株式報酬として自己
株式の処分(以下、「本自己株処分」という。)を行うことを決議しております。概要は以下のとおりです。詳細につ
きましては、当社が2023年5月19日に提出しました有価証券届出書をご参照ください。
(処分の概要)
(1)処分期日 2023年9月27日
(2)処分する株式の種類及び数 当社普通株式 943,888株
(3)処分価額 1株につき2,884円
(4)処分総額 2,722,172,992円
当社の管理職層従業員 211名 73,006株
(5)処分予定先
当社国内子会社の取締役、監査役及び管理職層従業員 2,517名 870,882株
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件
(6)その他
とします。
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第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要(2023年8月10日現在)
割当予定先① 割当予定先② 割当予定先③
日本マスタートラスト信託 日本マスタートラスト信託 日本マスタートラスト信託
銀行株式会社 銀行株式会社 銀行株式会社
名称
(役員報酬BIP信託口・ (役員報酬BIP信託口・ (株式付与ESOP信託
76127口) 76128口) 口・76129口)
本店の所在地 東京都港区浜松町二丁目11番3号
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 向原 敏和
資本金 10,000百万円
事業の内容 有価証券等の管理業務、資産管理に係る管理業務・決済業務
三菱UFJ信託銀行株式会社 46.5%
日本生命保険相互会社 33.5%
主たる出資者及びその出資比率
明治安田生命保険相互会社 10.0%
農中信託銀行株式会社 10.0%
b 提出者と割当予定先との間の関係(2023年8月10日現在)
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
当社と当該会社との間には、該当事項はありません。ただし、当該会社の主たる出資
技術又は取引関係
者である三菱UFJ信託銀行株式会社とは、信託銀行取引があります。
(役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託の内容)
役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託とは、欧米の業績連動型株式報酬(Performance Share)及び譲
渡制限付株式報酬(Restricted Stock)と同様に、役位や経営計画等の目標達成度等に応じて、当社株式及び当社
株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を対象者に交付又は給付(以下「交付等」と
いいます。)する制度です。当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)および当社執
行役員ならびに監査等委員でない社外取締役および監査等委員である取締役(以下総称して「取締役等」といいま
す。)を対象とする制度をBIP信託①、当社のグループ子会社の取締役および執行役員(以下「当社のグループ
会社取締役等」といいます。)を対象とする制度をBIP信託②としてそれぞれ分けて管理します。
また、株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託(以下「ESOP信託」といいます。)と
は、当社および当社グループ子会社の幹部社員に対し当社株式等の交付等を行う従業員インセンティブ・プランで
す。以下では、BIP信託①、BIP信託②およびESOP信託を「各信託」といい、各信託により当社株式等の
交付等を行う制度を「本制度」といい、本制度に基づき当社株式等の交付を受ける取締役等、当社のグループ会社
取締役等ならびに当社および当社グループ子会社の幹部社員を「制度対象者」といいます。
当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする各
信託に関する信託契約(以下「本信託契約」といいます。)を締結し、各信託を設定します。
また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、共同受託に関する覚書を締結し、日本マス
タートラスト信託銀行株式会社は、共同受託者として本信託に係る信託事務を行い、信託財産の保管・決済につい
ても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、割当予定先を、それぞれ「日本マスタートラスト信
託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76127口)」、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬B
IP信託口・76128口)」および「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76129
口)」とします。
本制度では、制度対象者のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出する
ことにより各信託を設定します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、予め定める株式交付規程に基づき各
信託の制度対象者に交付等を行うと見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得します。な
お、本信託契約は、信託管理人である公認会計士三宅秀夫氏による内容の確認を得ております。
また、第三者割当につきましては、有価証券届出書の効力発生後に、当社と共同受託者である日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社との間で締結予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。各信託が取得した当社株式
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は、本信託契約に基づき、信託期間内において、株式交付規程に基づき受益者となった者に対して交付が行われま
す。
各信託は、株式交付規程に従い、退任・退職時に制度対象者に当社株式等の交付等を行います。当社株式等の交
付等につきましては、当社又は信託管理人から受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に請求し、受益者確定手
続後遅滞なく、当該受益者に対し、受益者の指定する証券会社の本人口座に振り替える方法により行います。
また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使につきましては、信託期間を通じ、議決権を行使し
ないものとします。
三菱UFJ信託銀行株式会社と日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、分担して本信託の財産管理業務を実
施いたします。その具体的な分担につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社が、本制度についてのスキーム管
理並びに当社への事務処理に関する報告等、包括的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
は、本制度実行に伴い生じる、「信託財産・指図書等の受渡業務、信託財産の運用の執行、信託財産の保管・決
済、信託財産に関する租税・報酬・諸費用の支払い及び信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」(以下「具体
的信託事務」といいます。)について担当いたします。
この具体的信託事務を日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行う旨は、当社、三菱UFJ信託銀行株式会
社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び信託管理人にて合意することにより実施されることを確認してお
り、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社と、共同受託者としてその業務を実
施いたします。また、本合意に基づき、信託財産の保管・決済は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が実施す
ることから、割当予定先の信託財産の名義については受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社ではなく、日本マ
スタートラスト信託銀行株式会社といたします。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と共同受託する理由は、日本マ
スタートラスト信託銀行株式会社が、資産管理業務に特化しており、本制度において生じる信託の財産管理業務に
ついても日本マスタートラスト信託銀行株式会社と事務手続等を分担することにより、効率的な運営体制が構築で
きるためです。
(参考)本制度の概要
① 信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
② 信託の目的 当社の取締役等および当社のグループ会社取締役等ならびに当社および当社のグ
ループ子会社の幹部社員に対するインセンティブの付与
③ 委託者 当社
④ 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
⑤ 受益者 制度対象者のうち受益者要件を充足する者
⑥ 信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
⑦ 信託契約日 2017年8月14日(2023年8月に信託期間を延長)
⑧ 信託の期間 2017年8月14日~2026年8月31日(予定)
⑨ 議決権行使 行使しないものとします。
※ 各信託から受益者に交付を行う予定の株式の総数
1,254,800株(下記「d 割り当てようとする株式の数」と同数です。)
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<各信託の仕組み>
・BIP信託①
① 当社は、取締役会において、本制度の継続に関する承認決議を得ます。また、本株主総会において、本制
度の改定に関する承認決議を得ます。
② 当社は、取締役会において、役員報酬に係る株式交付規程を一部改定します。
③ 当社は、本株主総会の承認決議の範囲内で金銭を拠出します。
④ 本信託は、信託管理人の指図に従い、信託契約の変更時に信託財産内に残存する金銭の一部および③ で
拠出された金銭を原資として、当社株式を株式市場または当社(新株発行もしくは自己株式の処分)から取
得します。
⑤ 本信託内の当社株式に対する配当は、他の当社株式と同様に行われます。
⑥ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑦ 信託期間中、当社の株式交付規程に従い、制度対象者に一定のポイント数が付与されます。制度対象者が
一定の受益者要件を満たした場合、当該ポイント数の一定割合に相当する当社株式を交付し、残りのポイン
ト数に相当する当社株式については、信託契約の定めに従い、信託内で換価した上で、換価処分金相当額の
金銭を給付します。
⑧ 対象期間における目標の未達成等により、信託期間の満了時に残余株式がある場合、取締役会決議により
信託契約の変更および本信託への追加信託を行うことにより、本制度又はこれと同種の株式報酬制度とし
て、本信託を継続利用することができます。なお、本信託を継続せず終了する場合は、株主への還元策とし
て、本信託は当社に当該残余株式を無償譲渡し、当社はこれを取締役会決議により消却する予定です。
⑨ 信託期間の満了時に生じた本信託内の当社株式に係る配当金の残余は、本信託を継続利用する場合には株
式取得資金として活用されますが、信託期間満了により本信託を終了する場合には、信託費用準備金を超過
する部分については、当社および取締役等と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。
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・BIP信託②、ESOP信託
① 各グループ子会社は、グループ会社取締役等に対する本制度(BIP信託②)の継続に関して、各社の取
締役会等において決議を得ます。当社及び各グループ子会社は、幹部社員に対する本制度(ESOP信託)
の継続に関して、各社の取締役会においてそれぞれ決議を得ます。以下、BIP信託②とESOP信託の対
象者を総称して「グループ経営幹部等」といいます。
② 当社及び各グループ子会社は、本制度の継続に関して、必要に応じて、各社ごとに取締役会において株式
交付規程を改定します。
③ 当社は、各信託(BIP信託②、ESOP信託)に対し追加で信託金を拠出します。
④ 各信託は、信託管理人の指図に従い、③で信託された金銭を原資として当社株式を株式市場または当社
(新株発行もしくは自己株式の処分)から取得します(各信託が取得する株式数は、BIP信託②について
はその導入に関する株主総会決議及び①の決議の範囲内とし、ESOP信託についてはその導入に関する取
締役会決議及び①の決議の範囲内とします。)。
⑤ 各信託内の当社株式に対する配当は、他の当社株式と同様に行われます。
⑥ 各信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑦ 各信託にかかる信託期間中、各社の株式交付規程に従い、グループ経営幹部等に一定のポイントが付与さ
れます。グループ経営幹部等が一定の受益者要件を満たした場合、当該ポイント数の一定割合に相当する当
社株式を交付し、残りのポイント数に相当する当社株式については、信託契約の定めに従い、信託内で換価
した上で、換価処分金相当額の金銭を給付します。各グループ子会社は、グループ経営幹部等に交付等が行
われた当社株式等に相当する金銭を当社に対して精算します。
⑧ 信託期間の満了時に残余株式がある場合、取締役会決議等により信託契約の変更及び本信託への追加信託
を行うことにより、本制度又はこれと同種の株式交付制度として、本信託を継続利用することができます。
なお、本信託を継続せず終了する場合は、株主への還元策として、本信託は当社に当該残余株式を無償譲渡
し、当社はこれを取締役会決議により消却する予定です。
⑨ 信託期間の満了時に生じた本信託内の当社株式に係る配当金の残余は、本信託を継続利用する場合には株
式取得資金として活用されますが、信託期間満了により本信託を終了する場合には、信託費用準備金を超過
する部分については、当社、各グループ子会社及びグループ経営幹部等と利害関係のない団体への寄附を行
う予定です。
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c 割当予定先の選定理由
当社は、取締役等を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的と
して、2023年6月20日開催の第15回定時株主総会においてBIP信託①の継続に関する議案の承認を受けるととも
に、当社のグループ会社取締役等ならびに当社および当社のグループ子会社の幹部社員のそれぞれを対象とするイ
ンセンティブ・プランとして、BIP信託②およびESOP信託の継続を決定いたしました。
各信託の継続にあたっては、三菱UFJ信託銀行株式会社から提案を受け、当社との取引関係及び手続コスト等
を総合的に判断した結果、各信託にかかる信託契約を締結することといたしました。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社と締結した本信託契約に基づ
き、共同受託者として本信託の事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式
会社が行うことから、それぞれ「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76127
口)」、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76128口)」および「日本マスター
トラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76129口)」が割当予定先として選定されることになりま
す。
d 割り当てようとする株式の数
1,254,800株
うち日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76127口) 380,600株
うち日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76128口) 210,900株
うち日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76129口) 663,300株
e 株券等の保有方針
割当予定先である「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76127口)」、「日本マ
スタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76128口)」および「日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(株式付与ESOP信託口・76129口)」は、本信託契約及び株式交付規程に従い、制度対象者の退任・
退職時に、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を、一定の受益者要件を満たす制度対象者へ交付及び
給付することになっております。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会
社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。
f 払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先が、払込みに要する資金に相当する金銭として、当社から本信託に拠出される信託金を、処
分期日において信託財産内に保有する予定である旨、各信託契約により確認を行っております。
g 割当予定先の実態
割当予定先は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使について、信託期間を通じ、議決権を行使しないもの
とします。
信託管理人は、(1)弁護士、公認会計士その他の専門実務家(委託者が顧問契約を締結している者を除きま
す。)であること、(2)委託者、その役員、重要な管理職(以下「役員等」といいます。)、役員等であった者、
又はそれらの者の親族、その他特別な利害関係を有する者以外の者であることを要件としており、いずれの要件に
も該当する者から、委託者である当社と受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社が協議の上、選任するものとし
ます。
なお、本信託においては、信託管理人1名を常置し、信託管理人は公認会計士三宅秀夫氏とします。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようと
する個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と
何らかの関係を有しているか否かにつきましては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に照会を行った結果、
同社の出資者や出資比率、役員等が日本マスタートラスト信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロー
ジャー誌の公開情報と相違ないこと、また、それらに掲載されている「反社会的勢力に対する基本方針」という企
業行動規範の基本方針に変更がない旨を確認いたしました。また、割当予定先が暴力的な要求行為又は法的な責任
を超えた不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれに
も該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことにつきましては、本信託契約において確約をし
ております。
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2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
払込金額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締
役会決議の前営業日(2023年8月9日)の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である2,772.5円とし
ております。取締役会決議の前営業日の当社株式の終値を採用することにいたしましたのは、取締役会決議直前の
市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
なお、上記払込金額につきましては、当社の監査等委員会(3名、うち2名は監査等委員である社外取締役)
が、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に制度対象者に交付を行うと見込まれる株式数であ
り、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し0.53%(小数点第3位を四捨五入、2023年3月31日現在の総議決権
個数2,289,171個に対する割合0.55%)と小規模なものです。
また、本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い制度対象者に交付が行われることか
ら、流通市場への影響は軽微であると考えており、処分数量及び希薄化の規模は合理的であると判断しておりま
す。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 議決権数に
所有株式数 割当後の所有
氏名又は名称 住所 有議決権数 対する所有
(株) 株式数(株)
の割合 議決権数の
(%) 割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行 東京都港区浜松町2丁目11
34,270,300 14.97 34,270,300 14.89
株式会社(信託口) 番3号
篠原欣子 東京都渋谷区 26,331,600 11.50 26,331,600 11.44
東京都新宿区西新宿1丁目
一般財団法人篠原欣子記念財団 15,800,000 6.90 15,800,000 6.86
6-1
株式会社日本カストディ銀行 東京都中央区晴海1丁目8-
14,587,000 6.37 14,587,000 6.34
(信託口) 12
JP MORGAN CHASE BANK 380072
東京都港区港南2丁目15-1 5,574,052 2.43 5,574,052 2.42
常任代理人 株式会社みずほ銀
行決済営業部
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE
FIDELITY FUNDS 東京都中央区日本橋3丁目
5,548,432 2.42 5,548,432 2.41
11-1
常任代理人 香港上海銀行東京
支店
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
東京都中央区日本橋3丁目
5,487,135 2.40 5,487,135 2.38
常任代理人 香港上海銀行東京
11-1
支店
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY
東京都千代田区丸の内2丁
JASDEC
4,199,589 1.83 4,199,589 1.82
目7-1
常任代理人 株式会社三菱UF
J銀行 取締役頭取執行役員
BBH FOR FIDELITY INVESTMENT
TRUST: FIDELITY SERIES
東京都千代田区丸の内2丁
4,061,364 1.77 4,061,364 1.76
OVERSEAS FUND
目7-1
常任代理人 株式会社三菱UF
J銀行 取締役頭取執行役員
JP MORGAN CHASE BANK 385635
東京都港区港南2丁目15-1 4,005,800 1.75 4,005,800 1.74
常任代理人 株式会社みずほ銀
行決済営業部
計 — 119,865,272 52.36 119,865,272 52.08
(注)1.2023年3月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.割合は小数点以下第3位を四捨五入して、表示しております。
3.当社は、2023年10月1日を効力発生日として株式分割を行う予定ですが、「割当後の所有株式数」及び「割
当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」に記載の数値については、本件株式分割による影響は考慮
しておりません。
4.上記のほか自己株式は、9,177,309株(2023年3月31日現在)となります。ただし、2023年4月1日以降の
単元未満株式の買取・買増分及び4月28日の自己株式の消却は含んでおりません。また、本件株式分割によ
る影響は考慮しておりません。
5.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年3月31
日現在の総議決権数(2,289,171個)に本自己株式処分により増加する総議決権数(12,548個)を加えた数
で除した数値です。ただし、本件株式分割による影響は考慮しておりません。
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EDINET提出書類
パーソルホールディングス株式会社(E21261)
有価証券届出書(参照方式)
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
パーソルホールディングス株式会社(E21261)
有価証券届出書(参照方式)
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第15期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)2023年6月21日関東財務局長に提出
2【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2023年8月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月23日に関
東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての事業年度第15期有価証券報告書(以下、「有価証券報告書」という。)に記載された
「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降本有価証券届出書提出日(2023年8月10日)までの間
において生じた変更その他の事由はありません。また、有価証券報告書に記載した将来に関する記載事項については、
本有価証券届出書提出日(2023年8月10日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
パーソルホールディングス株式会社 本店
(東京都渋谷区代々木二丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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