KNT-CTホールディングス株式会社 四半期報告書 第87期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
提出書類 | 四半期報告書-第87期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) |
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提出者 | KNT-CTホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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KNT-CTホールディングス株式会社(E04348)
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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月10日
【四半期会計期間】 第87期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
【会社名】 KNT-CTホールディングス株式会社
【英訳名】 KNT-CT Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 米田 昭正
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
【電話番号】 03(5325)8522(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 伊藤 浩一
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
【電話番号】 03(5325)8522(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 伊藤 浩一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第86期 第87期
回次 第1四半期 第1四半期 第86期
連結累計期間 連結累計期間
自2022年 自2023年 自2022年
4月1日 4月1日 4月1日
会計期間
至2022年 至2023年 至2023年
6月30日 6月30日 3月31日
52,199 63,833 252,152
売上高 (百万円)
1,074 2,611 12,058
経常利益 (百万円)
1,177 2,068 11,790
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円)
1,266 2,481 11,610
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)
25,582 38,407 35,925
純資産額 (百万円)
124,438 133,443 138,671
総資産額 (百万円)
43.09 75.69 431.55
1株当たり四半期(当期)純利益 (円)
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - -
四半期(当期)純利益
20.5 28.7 25.9
自己資本比率 (%)
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して
おりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重
要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の
リスク」についての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものでありま
す。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間のわが国経済は、雇用・所得環境の改善が見られ、景気は緩やかに回復しつつありま
す。
旅行業界におきましては、新型コロナウイルスの感染症法上の分類が5類感染症となり、その対策が個人や企業
の判断に委ねられたことにより行動範囲が拡大し、国内旅行については回復傾向となりました。また、訪日旅行に
ついては日本入国時の水際措置の撤廃、円安基調が牽引し、堅調な回復を見せています。しかしながら、海外旅行
については、原油価格の高騰、円安基調が影響し回復に遅れを見せています。
このような情勢の下、当社グループは、Web商品の企画・販売を一体的に強化するため、個人旅行のWeb販
売専門会社、株式会社近畿日本ツーリストブループラネットを立ち上げました。また、団体旅行部門においては、
近畿日本ツーリスト株式会社と株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネスの団体旅行部門を統合し、それ
ぞれが持つノウハウとネットワークを融合させ、団体旅行事業の強化に努めています。
国内旅行におきましては、個人旅行では、東京方面と関西方面へのダイナミック・パッケージ商品が好調を博
し、クラブツーリズム株式会社の添乗員付きツアーでは秘境や絶景などのテーマ型商品やひとり旅の販売に注力い
たしました。団体旅行では、親鸞聖人の御誕生850年と立教開宗800年を慶び讃える仏事「慶讃法要」の案件の取扱
いに注力しました。また、G7広島サミットおよび関係閣僚会合における輸送等関連事業の取扱いも行いました。
海外旅行におきましては、2019年以来4年ぶりの運航となった日本発着外航クルーズ商品やビジネスクラスを利
用したクラブツーリズム株式会社の添乗員付きツアーの販売強化に努めました。団体旅行では、スポーツ競技団体
の遠征や経済団体、外郭団体における視察案件の需要獲得を図りました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間における連結業績は、連結売上高は638億33百万円(前年同期比22.3%
増)、連結営業利益は25億33百万円(前年同期比244.7%増)となり、連結経常利益は26億11百万円(前年同期比
143.2%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は20億68百万円(前年同期比75.6%増)となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、主に預け金および旅行前払金が増加した
ものの、現金及び預金および受取手形、営業未収金及び契約資産の減少により52億27百万円(3.8%)減少し、
1,334億43百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ、主に預り金が増加したものの、営業未払
金、旅行前受金および賞与引当金が減少したことにより77億8百万円(7.5%)減少し、950億36百万円となりまし
た。また、純資産は、主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により、前連結会計年度末に比べ24億81百万
円増加し、384億7百万円となりました。
この結果、自己資本比率は28.7%(前連結会計年度末 25.9%)となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分
析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について、重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
2023年4月12日付で公表いたしました連結子会社である近畿日本ツーリスト株式会社の過大請求事案に関して、
一部の自治体等から指名停止の処分を受けております。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
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3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 38,000,000
A種種類株式 150
B種種類株式 250
計 38,000,400
②【発行済株式】
第1四半期会計期間末 上場金融商品取引所
提出日現在発行数(株)
種類 現在発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2023年8月10日)
(2023年6月30日) 商品取引業協会名
東京証券取引所 単元株式数
27,331,013 27,331,013
普通株式
スタンダード市場 100株
単元株式数1株
150 150
A種種類株式 非上場
(注)
単元株式数1株
250 250
B種種類株式 非上場
(注)
27,331,413 27,331,413
計 ― ―
(注)株式の内容
① A種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1.剰余金の配当
(1)A種優先配当金
当社は、2022年3月末日に終了する事業年度から2032年3月末日に終了する事業年度中に属する日を基準日
として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主
名簿に記載または記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)またはA種種類株
式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、下記8.(1)に定
める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当
によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種
優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じると
きは、当該端数は切り捨てる。
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(2)A種優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、100,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率1.85%(以下「A種
優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(ただ
し、当該配当基準日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から当該
配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む
場合は366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、そ
の小数第2位を四捨五入する。)。ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の
日を基準日としてA種種類株主等に対して剰余金の配当(下記(4)に定めるA種累積未払配当金相当額の配当
を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合
計額を控除した金額とする。
(3)非参加条項
当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金およびA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定め
る。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。
(4)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該
事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額
(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度
の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先
配当金の額をいう。ただし、かかる計算においては、上記(2)ただし書の規定は適用されないものとして計算
するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降の事業年度に累積(本
(4)に従い累積する金額を「A種累積未払配当金相当額」という。)する。当社は、A種累積未払配当金相当
額についての剰余金の配当を、下記8.(1)に定める支払順位に従い、法令の定める範囲内において、翌事業
年度以降に行われる剰余金の配当と併せて、A種種類株主等に対して行う。かかる配当が行われるA種累積未
払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じ
るときは、当該端数は切り捨てる。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記8.(2)に定める支払順位に従い、A種
種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額および下記(3)に定めるA種日割未払優
先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。
ただし、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日
(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当
該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算す
る。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未
満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額(以下「A種日割未払優先配当金額」という。)は、払込
金額相当額にA種優先配当年率を乗じて算出した額の金銭について、分配日の属する事業年度の初日(ただ
し、当該分配日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から、当該分
配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、閏日を含む事業年度については366
日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2
位を四捨五入する。)。
ただし、当該分配日の属する事業年度中の、当該分配日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対して
剰余金の配当(A種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該分配日に係るA種日割未
払優先配当金額の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
3.議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
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4.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
A種種類株主は、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分
配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、A種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌
営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、当社に対して書面に
よる通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その
有するA種種類株式の全部または一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができる
ものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内におい
て、当該償還請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)払込金額相当額ならびに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額お
よびA種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものと
する。なお、本(1)においては、償還請求日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準
日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は
行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算し、また、A種日割未払優先配当金額の計算にお
ける「分配日」を「償還請求日」と読み替えて、A種日割未払優先配当金額を計算する。また、償還請求に係
るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。ただ
し、償還請求日においてA種種類株主から償還請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することと
なる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各A種種類株主により償還請求がな
されたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内にお
いてのみ当社はA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式について
は、償還請求がなされなかったものとみなす。
(2)償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(3)償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達
したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
5.金銭を対価とする取得条項
当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来
することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法
令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部または一部を取得することができる(以
下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換え
に、(ⅰ)当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅱ)金銭対価償還日における①払込金額相当額、ならび
に②A種累積未払配当金相当額およびA種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種
類株主に対して交付するものとする。なお、本5.においては、金銭対価償還日が配当基準日の翌日(同日を含
む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日
を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算し、また、A種日割
未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、A種日割未払優先配当金額を
計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数がある
ときは、これを切り捨てる。
A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
6.譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
7.株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1)当社は、A種種類株式について株式の分割または併合を行わない。
(2)当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を
与えない。
(3)当社は、A種種類株主には、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。
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8.優先順位
(1)A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金(下記②1.(1)に定義される。)、B種累
積未払配当金相当額(下記②1.(4)に定義される。)および普通株式を有する株主または普通株式の登録株
式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当
額およびB種累積未払配当金相当額が第1順位(A種累積未払配当金相当額およびB種累積未払配当金相当額
の間では同順位とする。)、A種優先配当金およびB種優先配当金が第2順位(A種優先配当金およびB種優
先配当金の間では同順位とする。)、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2)A種種類株式、B種種類株式および普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式およびB種
種類株式が第1順位(A種種類株式およびB種種類株式の間では同順位とする。)、普通株式が第2順位とす
る。
(3)当社が剰余金の配当または残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行
うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な金
額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当または残余財産の分配を行う。
② B種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1.剰余金の配当
(1)B種優先配当金
当社は、2022年3月末日に終了する事業年度から2027年3月末日に終了する事業年度中に属する日を基準日
として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主
名簿に記載または記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)またはB種種類株
式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、下記8.(1)に定
める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当
によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種
優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じると
きは、当該端数は切り捨てる。
(2)B種優先配当金の金額
B種優先配当金の額は、100,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率1.85%(以下「B種
優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(ただ
し、当該配当基準日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から当該
配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む
場合は366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、そ
の小数第2位を四捨五入する。)。
ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等
に対して剰余金の配当(下記(4)に定めるB種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当
該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
(3)非参加条項
当社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金およびB種累積未払配当金相当額(下記(4)に定め
る。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。
(4)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該
事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本(4)に従い累積したB種累積未払配当金相当額
(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度
の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるB種優先
配当金の額をいう。ただし、かかる計算においては、上記(2)ただし書の規定は適用されないものとして計算
するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降の事業年度に累積(本
(4)に従い累積する金額を「B種累積未払配当金相当額」という。)する。当社は、B種累積未払配当金相当
額についての剰余金の配当を、下記8.(1)に定める支払順位に従い、法令の定める範囲内において、翌事業
年度以降に行われる剰余金の配当と併せて、B種種類株主等に対して行う。かかる配当が行われるB種累積未
払配当金相当額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じ
るときは、当該端数は切り捨てる。
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2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、下記8.(2)に定める支払順位に従い、B種
種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金相当額および下記(3)に定めるB種日割未払優
先配当金額を加えた額(以下「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。
ただし、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日
(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当
該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算す
る。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未
満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)日割未払優先配当金額
B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額(以下「B種日割未払優先配当金額」という。)は、払込
金額相当額にB種優先配当年率を乗じて算出した額の金銭について、分配日の属する事業年度の初日(ただ
し、当該分配日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から、当該分
配日または払込期日の5年後の応当日のいずれか遅い方の日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1
年を365日(ただし、閏日を含む事業年度については366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後
に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。
ただし、当該分配日の属する事業年度中の、当該分配日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して
剰余金の配当(B種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該分配日に係るB種日割未
払優先配当金額の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
3.議決権
B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
B種種類株主は、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分
配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、B種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌
営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、当社に対して書面に
よる通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その
有するB種種類株式の全部または一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができる
ものとし、当社は、当該償還請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内におい
て、当該償還請求に係るB種種類株式の数に、(ⅰ)払込金額相当額ならびに(ⅱ)B種累積未払配当金相当額お
よびB種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものと
する。なお、B種種類株主は、(a)払込期日の5年後の応当日においてB種種類株式を所有している場合、又
は、(b)引受契約書に定める2023年3月期以降の当社グループの財務状況などに一定の事由が生じた場合にの
み、当社に対して償還請求を行うことができる。
本(1)においては、償還請求日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰
余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われない
ものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算し、また、B種日割未払優先配当金額の計算における「分配
日」を「償還請求日」と読み替えて、B種日割未払優先配当金額を計算する。また、償還請求に係るB種種類
株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、償還請
求日においてB種種類株主から償還請求がなされたB種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の
額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各B種種類株主により償還請求がなされたB種
種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当
社はB種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種種類株式については、償還請
求がなされなかったものとみなす。
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(2)償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(3)償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達
したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
5.金銭を対価とする取得条項
当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来
することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法
令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部または一部を取得することができる(以
下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換え
に、(ⅰ)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ⅱ)金銭対価償還日における①払込金額相当額、ならび
に②B種累積未払配当金相当額およびB種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種
類株主に対して交付するものとする。なお、本5.においては、金銭対価償還日が配当基準日の翌日(同日を含
む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日
を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算し、また、B種日割
未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、B種日割未払優先配当金額を
計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数がある
ときは、これを切り捨てる。
B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
6.譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。ただし、譲受人が
A種種類株主である場合、B種種類株式に係る担保権の実行に伴う譲渡、および、B種種類株主の債権者に対す
る代物弁済に伴う譲渡については、当社が承認したものとみなす。
7.株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1)当社は、B種種類株式について株式の分割または併合を行わない。
(2)当社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を
与えない。
(3)当社は、B種種類株主には、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。
8.優先順位
(1)A種優先配当金(上記①1.(1)に定義される。)、A種累積未払配当金相当額(上記①1.(4)に定義され
る。)、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額および普通株式を有する株主または普通株式の登録株式
質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額
およびB種累積未払配当金相当額が第1順位(A種累積未払配当金相当額およびB種累積未払配当金相当額の
間では同順位とする。)、A種優先配当金およびB種優先配当金が第2順位(A種優先配当金およびB種優先
配当金の間では同順位とする。)、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2)A種種類株式、B種種類株式および普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式およびB種
種類株式が第1順位(A種種類株式およびB種種類株式の間では同順位とする。)、普通株式が第2順位とす
る。
(3)当社が剰余金の配当または残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行
うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な金
額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当または残余財産の分配を行う。
③ 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
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(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日
総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2023年4月1日~
- 27,331,413 - 100 - 7,957
2023年6月30日
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
記載することができないことから、直前の基準日(2023年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしており
ます。
①【発行済株式】
2023年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
「1.株式等の状況
150
A種種類株式
(1)株式の総数等 ②
250
B種種類株式
無議決権株式 -
発行済株式」に記載の
400
計
とおりであります。
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
権利内容に何ら限定の
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) - ない当社における標準
9,500
普通株式
となる株式
27,226,700 272,267
完全議決権株式(その他) 普通株式 同上
94,813
単元未満株式 普通株式 - 同上
27,331,413
発行済株式総数 - -
272,267
総株主の議決権 - -
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権2個)が含まれてお
ります。
2.「単元未満株式」の欄には当社所有の自己株式21株が含まれております。
②【自己株式等】
2023年6月30日現在
発行済株式
自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の 総数に対する
所有者の氏名又は名称 所有者の住所
株式数(株) 株式数(株) 合計(株) 所有株式数の
割合(%)
(自己保有株式)
KNT-CT 東京都新宿区西新宿
9,500 9,500 0.03
-
ホールディングス株式会社 二丁目6番1号
9,500 9,500 0.03
計 ― -
2【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023
年6月30日まで)および第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年6月30日)
資産の部
流動資産
17,651 13,363
現金及び預金
53,604 66,053
預け金
43,025 24,078
受取手形、営業未収金及び契約資産
4 8
商品
8,422 12,596
旅行前払金
4,318 4,626
その他
△ 172 △ 55
貸倒引当金
126,854 120,672
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
344 453
建物(純額)
104 104
土地
434 457
その他(純額)
882 1,015
有形固定資産合計
無形固定資産
809 855
その他
809 855
無形固定資産合計
投資その他の資産
4,013 4,562
投資有価証券
1,737 1,926
退職給付に係る資産
974 972
繰延税金資産
3,841 3,878
その他
△ 442 △ 439
貸倒引当金
10,124 10,901
投資その他の資産合計
11,816 12,771
固定資産合計
138,671 133,443
資産合計
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年6月30日)
負債の部
流動負債
23,658 21,671
営業未払金
3,241 3,844
未払金
264 21
未払法人税等
11,244 14,104
預り金
17,916 17,403
旅行券等
35,447 31,274
旅行前受金
2,830 664
賞与引当金
900 287
特別調査費用等引当金
4,495 2,794
その他
99,998 92,065
流動負債合計
固定負債
766 984
繰延税金負債
62
退職給付に係る負債 -
1,980 1,923
その他
2,746 2,970
固定負債合計
102,745 95,036
負債合計
純資産の部
株主資本
100 100
資本金
55,123 55,123
資本剰余金
利益剰余金 △ 20,910 △ 18,842
△ 15 △ 15
自己株式
34,297 36,365
株主資本合計
その他の包括利益累計額
1,043 1,404
その他有価証券評価差額金
502 524
為替換算調整勘定
33 69
退職給付に係る調整累計額
1,580 1,998
その他の包括利益累計額合計
47 43
非支配株主持分
35,925 38,407
純資産合計
138,671 133,443
負債純資産合計
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
52,199 63,833
売上高
41,851 50,807
売上原価
10,348 13,025
売上総利益
9,612 10,492
販売費及び一般管理費
735 2,533
営業利益
営業外収益
38 51
受取利息
31 38
受取配当金
96
為替差益 -
176 2
助成金収入
15 8
その他
358 101
営業外収益合計
営業外費用
16 14
支払利息
8
為替差損 -
2 0
その他
19 23
営業外費用合計
1,074 2,611
経常利益
特別利益
19 9
関係会社清算益
19 9
特別利益合計
特別損失
※1 515
特別調査費用等 -
※2 53
人事制度変更による一時費用 -
0 0
固定資産除却損
0 568
特別損失合計
1,093 2,052
税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税 168
△ 16
6
△ 249
法人税等調整額
法人税等合計 △ 80 △ 10
1,174 2,062
四半期純利益
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △ 3 △ 5
1,177 2,068
親会社株主に帰属する四半期純利益
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
1,174 2,062
四半期純利益
その他の包括利益
360
その他有価証券評価差額金 △ 59
33 22
為替換算調整勘定
119 35
退職給付に係る調整額
0
-
持分法適用会社に対する持分相当額
92 418
その他の包括利益合計
1,266 2,481
四半期包括利益
(内訳)
1,269 2,485
親会社株主に係る四半期包括利益
非支配株主に係る四半期包括利益 △ 2 △ 3
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【注記事項】
(追加情報)
(当社の連結子会社の受託業務における過大請求事案の発生について)
当社の連結子会社である近畿日本ツーリスト株式会社において、新型コロナウイルスワクチン接種に係る自治
体からの受託業務等に関連して過大請求を行っていたことが2023年4月に発覚いたしました。当該過大請求事案
の事実関係を調査するために同社が過去3年間に受託した業務に対して、弁護士と外部アドバイザーの助言を得
て緊急社内点検を実施するとともに、中立・公正な独立社外取締役及び外部専門家からなる調査委員会を設置
し、調査を進めてまいりました。
2023年8月8日に調査委員会から調査報告書を受領いたしました。詳細については、2023年8月9日に公表し
ました「調査委員会からの調査報告書の受領ならびに再発防止策の策定方針および処分等に関するお知らせ」を
ご参照ください。当社グループは、既に開始しているコンプライアンス委員会、コンプライアンス改革本部、法
令倫理管理センターの設置およびコンプライアンスに関する業務改革等の取組みに加え、今後調査委員会からの
提言も踏まえて諸施策を策定のうえ実行し、再発防止体制を強化してまいります。
(四半期連結貸借対照表関係)
偶発債務
当社は連結子会社である近畿日本ツーリスト株式会社の新型コロナ関連受託業務における過大請求事案につい
て調査委員会を設置するとともに、社内点検結果により算定された過大請求額を基に2023年3月期の売上高を減
額修正し、営業債務の計上を行っております。今後の進捗次第では、本事案に係る各自治体等からの損害賠償請
求による違約金等が新たに発生し、当社グループの連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではそ
の影響額を合理的に見積ることが困難であります。
(四半期連結損益計算書関係)
※1.特別調査費用等
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
連結子会社である近畿日本ツーリスト株式会社の過大請求事案に関する調査費用等を計上しておりま
す。
※2.人事制度変更による一時費用
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
連結子会社の人事制度改革に伴う雇用区分変更等に対する移行時調整金であります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四
半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
減価償却費 39百万円 73百万円
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、「旅行業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(企業結合等関係)
(共通支配下の取引等)
連結子会社間の吸収分割
1.取引の概要
(1)対象となった事業の名称及びその事業の内容
近畿日本ツーリスト株式会社(以下、「KNT」といいます。)の個人旅行のWeb販売事業および商
品企画事業
株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス(以下、「CB」といいます。2023年4月1日付で
株式会社近畿日本ツーリストブループラネットに商号変更。)の法人旅行事業および訪日旅行事業
(2)企業結合日
2023年4月1日
(3)企業結合の法的形式
個人旅行のWeb販売事業および商品企画事業
KNTを分割会社、CBを分割承継会社とする吸収分割
法人旅行事業および訪日旅行事業
CBを分割会社、KNTを分割承継会社とする吸収分割
(4)結合後企業の名称
・株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス(2023年4月1日付で株式会社近畿日本ツーリスト
ブループラネットに商号変更しております。)
・近畿日本ツーリスト株式会社
(5)その他取引の概要に関する事項
2021年2月策定の中期経営計画(2021年度~2025年度)に基づく、グループの事業構造改革と再成長に
向けた基盤固めの一環として「KNT個人旅行のWeb販売専門会社の新設」ならびに「KNTとCBの
団体旅行事業等の統合」のため、会社分割により事業再編を実施いたしました。これにより、KNT個人
旅行事業のWebシフトをさらに加速させるとともに、KNTとCBが有するノウハウとネットワークを
融合して団体旅行事業を強化するものであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号2019年1月16日)および「企業結合会計基準及び事業
分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日)に基づき、共通支配下の
取引として処理を実施しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
報告セグメント
旅行業
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
旅行事業 35,105 54,471
旅行関連事業 17,079 9,332
顧客との契約から生じる収益 52,184 63,803
その他の収益 14 29
外部顧客への売上高 52,199 63,833
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
1株当たり四半期純利益 43円09銭 75円69銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 1,177 2,068
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
(うち優先配当額)(百万円) (-) (-)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
1,177 2,068
(百万円)
普通株式の期中平均株式数(株) 27,322,110 27,321,460
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2【その他】
該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年8月10日
KNT-CTホールディングス株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
小 林 雅 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
和 田 安 弘
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
清 水 俊 直
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているKNT-CT
ホールディングス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2023年
4月1日から2023年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半
期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい
て四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、KNT-CTホールディングス株式会社及び連結子会社の2023年6月
30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる
事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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EDINET提出書類
KNT-CTホールディングス株式会社(E04348)
四半期報告書
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手
続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される
年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう
か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四
半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適
切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の
結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基
準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ
る事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人
は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人
の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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