株式会社三共 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出者 | 株式会社三共 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社三共(E02419)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月7日
【会社名】 株式会社 SANKYO
(登記社名 株式会社 三共)
【英訳名】 SANKYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石 原 明 彦
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
【電話番号】 03(5778)7777(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 髙 橋 博 史
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
【電話番号】 03(5778)7777(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 髙 橋 博 史
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 1,550,070,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 270,000株 社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) 1.2023年8月7日開催の取締役会決議によります。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式による自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)により行われ
るものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込
み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 270,000株 1,550,070,000 -
一般募集 - - -
計(総発行株式) 270,000株 1,550,070,000 -
(注) 1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位(株) 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
5,741 - 100 2023年8月23日 - 2023年8月23日
(注) 1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の株式総数引受契約を締結しな
い場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の株式総数引受契約を
締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
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(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社SANKYO 経理部 東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社りそな銀行 渋谷支店 東京都渋谷区渋谷二丁目20番11号
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,550,070,000 - 1,550,070,000
(注) 1.発行諸費用は発生いたしません。
2.新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
(2) 【手取金の使途】
本自己株式処分により調達する資金1,550,070,000円については、払込期日以降順次、全額を運転資金に充当する
予定です。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
名称 株式会社日本カストディ銀行(信託口)
本店の所在地 東京都中央区晴海一丁目8番12号
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 土屋 正裕
資本金 51,000百万円
有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務及び銀行業務、日本版マスター
事業の内容
トラストに関する業務
主たる出資者及びその出資比率 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 33.3%
株式会社みずほフィナンシャルグループ 27.0%
株式会社りそな銀行 16.7%
第一生命保険株式会社 8.0%
朝日生命保険相互会社 5.0%
明治安田生命保険相互会社 4.5%
株式会社かんぽ生命保険 3.5%
富国生命保険相互会社 2.0%
b 提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2023年8月7日現在のものです。
※業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の内容
当社は、当社を委託者、株式会社りそな銀行を受託者とする役員向け株式給付信託契約(以下、「本信託契約」とい
い、本信託契約に基づき設定された信託を「本信託」といいます。)を締結します。また、株式会社りそな銀行は、株
式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託します。割当予定先である株
式会社日本カストディ銀行(信託口)(以下、「信託口」といいます。)は、当該再信託に係る契約によって設定さ
れる信託です。
(1)本制度の概要
本制度は、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)、執行役員(国内非居住者を除く。)及び
当社子会社(以下、「子会社」といいます。)の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。以下、併せて
「当社等の取締役等」といいます。)の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する本信託が当社株
式を取得し、当社及び子会社の取締役会で定める株式給付規程(以下、「株式給付規程」といいます。)に基づ
いて、当社等の取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以
下、「当社株式等」といいます。)を、本信託を通じて、当社等の取締役等に給付する株式報酬制度です。
なお、当社等の取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社等の取締役等の退任時としま
す。
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当社は、株式給付規程に基づき当社等の取締役等に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、信託口に
金銭を信託します。信託口は、株式給付規程に基づき将来付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当す
る数の当社株式を当社からの第三者割当により取得します。第三者割当については、株式会社日本カストディ銀
行と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される株式総数引受契約に基づいて行われます。
本信託内の当社株式に係る議決権行使については、経営への中立性を確保するため信託期間を通じて一律に行
使しないものとします。
(2)本制度の仕組み
① 当社は、当社株主総会において、本制度の導入に係る当社の取締役の報酬の承認決議を得ます。また、
子会社は各子会社の株主総会において、取締役の報酬の承認決議を得ます。
② 当社及び子会社は、当社取締役会及び各子会社の取締役会において、本制度に基づく当社株式等の給付
に係る株式給付規程を制定します。
③ 当社は、上記①の株主総会で承認を受けた範囲内で金銭を拠出し、本制度の対象者を受益者候補とする
信託(本信託)を設定します。なお、上記①の株主総会で承認を受けた範囲内で金銭を追加拠出するこ
とができるものとします。
④ 本信託は、上記③で信託された金銭を原資として、当社株式を当社(自己株式の処分)又は株式市場か
ら取得します。
⑤ 本信託内の当社株式に対しても、ほかの当社株式と同様に配当が支払われます。
⑥ 本信託内の当社株式に係る議決権については、経営への中立性を確保するため信託期間を通じて一律に
行使しないものとします。
⑦ 当社等の取締役等に対しては、信託期間中、上記②の株式給付規程に基づき、役位及び業績達成度に応
じてポイントが付与され、退任時等の株式給付規程に定める一定の受益者要件を満たした対象者に対し
て、付与された累積ポイントに応じた数の当社株式等を給付します。
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【本信託の概要】
① 名称 : 役員向け株式給付信託
② 委託者 : 当社
③ 受託者 : 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式
会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
④ 受益者 : 当社等の取締役等のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人 : 当社と利害関係を有しない第三者
⑥ 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦ 本信託契約の締結日 : 2023年8月23日(予定)
⑧ 金銭を信託する日 : 2023年8月23日(予定)
⑨ 信託の期間 : 2023年8月23日(予定)から本信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続するものとします。)
c 割当予定先の選定理由
当社は、本制度の導入にあたり、円滑な導入支援や導入後の事務体制、過去の実績、事務コスト等を、他社との
比較等も含めて総合的に勘案した結果、株式会社りそな銀行より提案のありました本制度を導入することとしまし
た。
また、当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を行ってまいりましたが、本
信託を導入するにあたり金庫株の有効活用のため、自己株式の割当を行うことといたしました。
なお、これらの経緯を踏まえ、「※業績連動型株式報酬制度の内容」に記載しましたとおり、当社を委託者、株
式会社りそな銀行を受託者として本信託契約を締結した上で、受託者である株式会社りそな銀行は株式会社日本カ
ストディ銀行を再信託受託者として再信託しますので、信託口を割当予定先として選定いたしました。
d 割り当てようとする株式の数
270,000株
e 株券等の保有方針
割当予定先である信託口は、本自己株式処分により取得する当社株式を、本信託契約に基づき、信託期間内にお
いて株式給付規程に基づき当社株式を受益者に給付するために保有するものです。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、当社から株式会社りそな銀行(再信託受託
者:株式会社日本カストディ銀行)へ信託する当初信託金をもって、割当日において信託財産内に存在する予定で
ある旨、本信託契約により確認を行っております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である信託口は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使について、信託管理人又は受益者代理人
の指図に従います。
本信託の信託管理人には、当社と利害関係を有しない第三者が就任します。なお、受益者が存在するに至った場
合には、信託管理人が受益者代理人に就任します。また、本信託内の当社株式に係る議決権は、信託の経営からの
独立性を確保するため一律不行使といたします。
なお、割当予定先及びその原信託受託者である株式会社りそな銀行(以下、「割当予定先等」といいます。)が
暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人
その他団体(以下、「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先等が特定団体等と何らかの関係
を有しているか否かについては、割当予定先等のホームページ及びディスクロージャー誌等の公開情報に基づく調
査を行い、その取組に問題がないことを確認いたしました。これにより、割当予定先等が特定団体等には該当せ
ず、かつ特定団体等と何ら関係を有していないと判断しております。
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2 【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3 【発行条件に関する事項】
a 発行金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、当該処分に係る取締役会
決議を行った日(以下、「本取締役会決議日」といいます。)の直前営業日(2023年8月4日)の株式会社東京証
券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における当社株式の終値である5,741円といたしました。
本取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値を採用したのは、株式市場における当
社の適正な企業価値を表すものであり、合理的であると考えたためです。
なお、当該価額は、本取締役会決議日の直前営業日の終値を採用していること及び本取締役会決議日の直前1カ
月間(2023年7月5日から2023年8月4日)の終値の平均である5,780円(円未満切捨て)からの乖離率は-0.67%
(小数点以下第3位を四捨五入)、同直前3カ月間(2023年5月5日から2023年8月4日)の終値の平均値である
5,827円(円未満切捨て)からの乖離率は-1.48%(小数点以下第3位を四捨五入)、同直前6カ月間(2023年2月
5日から2023年8月4日)の終値の平均値である5,698円(円未満切捨て)からの乖離率は0.75%(小数点以下第3
位を四捨五入)となっていることから、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利な処分価額には
該当しないものと判断しております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名(うち2名は社外監査役)全員が、割当予
定先に特に有利な処分価額には該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断は適正である旨の意
見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量につきましては、本制度の導入に際し当社及び子会社が制定する株式給付規程に基づき、3事業年度中
に付与すると見込まれる株式の総数に相当するものであり、2023年3月31日現在の発行済株式総数66,339,100株に
対し、0.41%(2023年3月31日現在の総議決権個数579,600個に対する割合0.47%。いずれも小数点以下第3位を四
捨五入。)となります。当社としましては、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流
通市場への影響は軽微であると考えております。
4 【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5 【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数に 割当後の総議
対する所有議 決権数に対す
割当後の
氏名又は名称 住所 所有株式数
所有株式数
決権数の割合 る所有議決権
(%) 数の割合(%)
日本マスタートラスト信
東京都港区浜松町二丁目
託銀行株式会社(信託 5,447,600株 9.40 5,447,600株 9.36
11番3号
口)
株式会社マーフコーポ 東京都港区南青山七丁目
5,346,000株 9.22 5,346,000株 9.18
レーション 1番29号(201)
東京都豊島区西池袋一丁
光通信株式会社 4,574,100株 7.89 4,574,100株 7.86
目4番10号
毒 島 秀 行
東京都渋谷区 3,876,400株 6.69 3,876,400株 6.66
株式会社日本カストディ 東京都中央区晴海一丁目
1,859,100株 3.21 2,129,100株 3.66
銀行(信託口) 8番12号
毒 島 章 子
群馬県桐生市 1,976,200株 3.41 1,976,200株 3.39
赤 石 典 子
群馬県桐生市 1,906,300株 3.29 1,906,300株 3.27
株式会社UH Part
東京都豊島区南池袋二丁
1,625,700株 2.80 1,625,700株 2.79
ners 2 目9番9号
240 GREENWICH STREET,
BNYM AS AGT/CLTS NON
NEW YORK, NEW YORK
TREATY JASDEC
10286 U.S.A.
1,235,591株 2.13 1,235,591株 2.12
(常任代理人 株式会社三
(東京都千代田区丸の内
菱UFJ銀行) 二丁目7番1号
決済事業部)
大阪府大阪市中央区備後
株式会社りそな銀行 937,900株 1.62 937,900株 1.61
町二丁目2番1号
計 ― 28,784,891株 49.66 29,054,891株 49.90
(注) 1.2023年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。
2.上記のほか自己株式8,275,662株(2023年3月31日現在)は、割当後8,005,662株となります。
3.所有議決権数の割合は小数点第3位を四捨五入して表記しております。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の議決権数を、2023年
3月31日現在の総議決権数(579,600個)に本自己株式処分により増加する議決権数(2,700個)を加えた数
で除した数値です。
6 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7 【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8 【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交
付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第58期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)2023年6月30日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項はありません。
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2023年8月7日)までに、以下の臨時報告書を提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく
臨時報告書を2023年7月3日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類である有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出
日以降、本有価証券届出書提出日(2023年8月7日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2023年8月7日)現在
においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
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第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社SANKYO
(東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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