株式会社西京銀行 四半期報告書 第116期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
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株式会社西京銀行(E03660)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第2項
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2023年8月7日
【四半期会計期間】 第116期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
【会社名】 株式会社西京銀行
【英訳名】 THE SAIKYO BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 松岡 健
【本店の所在の場所】 山口県周南市平和通一丁目10番の2
【電話番号】 (0834)31-1211(代表)
【事務連絡者氏名】 総合企画部長 佐伯 武祐
【最寄りの連絡場所】 広島市南区的場町一丁目3番7号
株式会社西京銀行 広島支店
【電話番号】 (082)261-7141(代表)
【事務連絡者氏名】 広島支店長 佐伯 秀明
【縦覧に供する場所】 株式会社西京銀行 福岡支店
(福岡市博多区博多駅前三丁目23番22号)
株式会社西京銀行 広島支店
(広島市南区的場町一丁目3番7号)
(注)広島支店は金融商品取引法の規定による備付場所ではありませんが、投資者のご便宜のため四半期報告書の写し
を備えるものであります。
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2022年度 2023年度
2022年度
第1四半期連結累計期間 第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日) 至 2023年3月31日)
7,507 8,168 31,434
経常収益 百万円
2,725 2,160 7,991
経常利益 百万円
親会社株主に帰属する四
1,829 1,502
百万円 -
半期純利益
親会社株主に帰属する当
5,400
百万円 - -
期純利益
1,328
四半期包括利益 百万円 △ 70 -
4,809
包括利益 百万円 - -
80,990 86,293 85,867
純資産額 百万円
2,183,893 2,251,287 2,140,357
総資産額 百万円
15.82 12.98
1株当たり四半期純利益 円 -
45.40
1株当たり当期純利益 円 - -
潜在株式調整後1株当た
円 - - -
り四半期純利益
潜在株式調整後1株当た
円 - - -
り当期純利益
3.70 3.83 4.01
自己資本比率 %
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2.自己資本比率は、(四半期)期末純資産の部合計を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま
せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前連結会計年度の有価証券報告書に
記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境が改善するもとで景気は緩やかに回復し
ています。ただし、世界的な金融引締め等が続く中、先行きについては物価上昇や、海外景気の下振れリスク等
に十分注意する必要があります。
当行の主たる経営基盤である山口県においては、企業の業況感はプラス圏内で推移し、個人消費は持ち直して
いる等、県内景気は持ち直しています。ただし先行きについては、引き続き海外の経済・政治情勢、資源・原材
料価格の動向や供給制約等が、当地の経済に与える影響について注視していく必要があります。
こうした中、当行の当第1四半期連結累計期間における経営成績は以下のようになりました。
連結経常収益は、貸出金利息や株式等売却益が増収となったこと等から、前年同四半期より6億61百万円
(8.80%)増収の81億68百万円となりました。
連結経常費用は、債券貸借取引支払利息や貸倒引当金繰入額等が増加したことから前年同四半期より12億26百
万円(25.63%)増加の60億8百万円となりました。
以上により、連結経常利益は前年同四半期より5億65百万円(20.73%)減益の21億60百万円となり、親会社
株主に帰属する四半期純利益は、3億27百万円(17.90%)減益の15億2百万円となりました。
財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における財政状態は、預金につきましては、流動性預金が減少したことにより、
前連結会計年度末より68億円(0.36%)減少し、1兆8,734億円となりました。
貸出金につきましては、住宅ローンを中心に前連結会計年度末より384億円(2.44%)増加し、1兆6,079億円
となりました。
有価証券につきましては、前連結会計年度末より61億円(2.04%)増加となり、3,074億円となりました。
以上を主因として、当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より1,109億円(5.18%)増
加し、2兆2,512億円となりました。
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① 国内・国際業務部門別収支
当第1四半期連結累計期間の資金運用収支につきましては、国内業務部門において貸出金利息や有価証券利息
配当金が増加したことから、前年同四半期より3億82百万円(7.12%)増益となりました。国際業務部門におい
ては、債券貸借取引支払利息が増加したことから、前年同四半期より2億19百万円収支が悪化し、相殺消去後の
合計においても1億94百万円(3.65%)の減益となりました。
役務取引等収支につきましては、国内業務部門において前年同四半期より1億55百万円改善し、相殺消去後の
合計におきましても1億69百万円改善いたしました。
その他業務収支につきましては、国内業務部門において国債等債券売却益の減少により前年同四半期より1億
72百万円の減益となり、相殺消去後の合計におきましても1億74百万円(39.97%)の減益となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結累計期間 5,365 196 △230 5,331
資金運用収支
当第1四半期連結累計期間 5,747 △23 △587 5,136
前第1四半期連結累計期間 5,853 295 △267 5,881
うち資金運用収益
当第1四半期連結累計期間 6,383 526 △614 6,295
前第1四半期連結累計期間 487 99 △37 550
うち資金調達費用
当第1四半期連結累計期間 636 549 △27 1,158
前第1四半期連結累計期間 △339 △0 △16 △356
役務取引等収支
当第1四半期連結累計期間 △184 △0 △2 △187
前第1四半期連結累計期間 949 0 △16 933
うち役務取引等収益
当第1四半期連結累計期間 1,087 0 △2 1,084
前第1四半期連結累計期間 1,289 0 △0 1,289
うち役務取引等費用
当第1四半期連結累計期間 1,271 0 △0 1,272
前第1四半期連結累計期間 487 △51 - 436
その他業務収支
当第1四半期連結累計期間 315 △53 - 261
前第1四半期連結累計期間 498 - - 498
うちその他業務収益
当第1四半期連結累計期間 315 - - 315
前第1四半期連結累計期間 10 51 - 61
うちその他業務費用
当第1四半期連結累計期間 0 53 - 53
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第1四半期連結累計期間 0百万円 当第1四半期連結累計期
間 1百万円)を控除して表示しております。
3.相殺消去額は、連結会社間の取引その他連結上の調整及び国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利
息であります。
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② 国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益につきましては、国内業務部門において預金・貸出業務等に係る
収益が増加したことにより前年同四半期より1億37百万円(14.52%)の増収となり、相殺消去後の合計におい
ても1億51百万円(16.21%)の増収となりました。
役務取引等費用につきましては、国内業務部門において17百万円(1.36%)減少し、相殺消去後の合計におい
ても17百万円(1.37%)の減少となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結累計期間 949 0 △16 933
役務取引等収益
当第1四半期連結累計期間 1,087 0 △2 1,084
前第1四半期連結累計期間 414 - △0 414
うち預金・貸出業務
当第1四半期連結累計期間 583 0 △0 582
前第1四半期連結累計期間 81 0 △0 81
うち為替業務
当第1四半期連結累計期間 80 0 △0 80
前第1四半期連結累計期間 86 - - 86
うち証券関連業務
当第1四半期連結累計期間 123 - - 123
前第1四半期連結累計期間 105 - - 105
うち代理業務
当第1四半期連結累計期間 122 - - 122
前第1四半期連結累計期間 25 - - 25
うち保護預り・貸金
庫業務
当第1四半期連結累計期間 23 - - 23
前第1四半期連結累計期間 6 - - 6
うち保証業務
当第1四半期連結累計期間 2 - - 2
前第1四半期連結累計期間 180 - - 180
うち個別信用購入
あっせん業務
当第1四半期連結累計期間 98 - - 98
前第1四半期連結累計期間 1,289 0 △0 1,289
役務取引等費用
当第1四半期連結累計期間 1,271 0 △0 1,272
前第1四半期連結累計期間 0 0 △0 0
うち為替業務
当第1四半期連結累計期間 0 0 △0 0
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去額は、連結会社間の取引の調整であります。
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③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結会計期間 1,766,096 3,428 △1,151 1,768,374
預金合計
当第1四半期連結会計期間 1,872,199 2,052 △759 1,873,492
前第1四半期連結会計期間 581,960 - △900 581,059
うち流動性預金
当第1四半期連結会計期間 575,589 - △639 574,950
前第1四半期連結会計期間 1,179,918 - △250 1,179,668
うち定期性預金
当第1四半期連結会計期間 1,292,207 - △120 1,292,086
前第1四半期連結会計期間 4,218 3,428 - 7,646
うちその他
当第1四半期連結会計期間 4,402 2,052 - 6,455
前第1四半期連結会計期間 5,500 - - 5,500
譲渡性預金
当第1四半期連結会計期間 5,500 - - 5,500
前第1四半期連結会計期間 1,771,596 3,428 △1,151 1,773,874
総合計
当第1四半期連結会計期間 1,877,699 2,052 △759 1,878,992
(注)1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金=定期預金+定期積金
3.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住
者取引は国際業務部門に含めております。
4.相殺消去額は、連結会社間の取引の調整であります。
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④ 国内店貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第1四半期連結会計期間 当第1四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 1,486,426 100.00 1,607,939 100.00
製造業 49,094 3.30 53,010 3.30
農業,林業 556 0.04 1,065 0.07
漁業 43 0.00 77 0.00
鉱業,採石業,砂利採取業 567 0.04 1,454 0.09
建設業 57,084 3.84 62,313 3.88
電気・ガス・熱供給・水道業 25,146 1.69 26,105 1.62
情報通信業 1,973 0.13 1,596 0.10
運輸業,郵便業 20,105 1.35 21,611 1.34
卸売業,小売業 57,780 3.89 60,939 3.79
金融業,保険業 109,608 7.37 144,517 8.99
不動産業,物品賃貸業 366,948 24.69 373,098 23.20
学術研究,専門・技術サービス業 6,173 0.42 8,709 0.54
宿泊業 2,909 0.20 1,954 0.12
飲食業 8,644 0.58 8,415 0.52
生活関連サービス業,娯楽業 9,071 0.61 11,017 0.69
教育,学習支援業 1,736 0.12 1,831 0.11
医療・福祉 41,243 2.77 41,374 2.57
その他のサービス 18,617 1.25 20,820 1.29
地方公共団体 101,002 6.79 107,516 6.69
その他 608,119 40.92 660,511 41.09
海外及び特別国際金融取引勘定分 - - - -
政府等 - - - -
金融機関 - - - -
その他 - - - -
合計 1,486,426 ―― 1,607,939 ――
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(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第1四半期連結累計期間において、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更
はありません。
(3)経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第1四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観
的な指標等についての重要な変更、または、新たに定めた経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判
断するための客観的な指標等はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、連結会社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題についての重要
な変更、または、新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
(6)従業員数
当第1四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数に著しい増減はありません。
(7)主要な設備
当第1四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計
画の著しい変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 297,000,000
第二種優先株式 5,000,000
第三種優先株式 10,000,000
第四種優先株式 10,000,000
第五種優先株式 10,000,000
第六種優先株式 10,000,000
第七種優先株式 10,000,000
計 352,000,000
②【発行済株式】
第1四半期会計期間末現 上場金融商品取引所名
提出日現在発行数(株)
種類 在発行数(株) 又は登録認可金融商品 内容
(2023年8月7日)
(2023年6月30日) 取引業協会名
単元株式数
普通株式 115,967,044 115,967,044 非上場
1,000株
第四種優先株式 10,000,000 10,000,000 非上場 (注)
計 125,967,044 125,967,044 - -
(注)第四種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数 1,000株
2.第四種優先配当金
(1) 第四種優先配当金の額
当行は、金銭による剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された
第四種優先株式を有する株主(以下「第四種優先株主」という。)又は第四種優先株式の登録株式質権者(以
下「第四種優先登録株式質権者」といい、第四種優先株主とあわせて「第四種優先株主等」という。)に対
し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普
通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」といい、普通株主とあわせて「普通株主等」とい
う。)に先立ち、第四種優先株式1株当たり、第四種優先株式の払込金額相当額(ただし、第四種優先株式に
つき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整され
る。)に対し、年率1.50%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日(2022年3月31日に終了する事業年
度にあっては2021年7月30日。いずれにおいても同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)まで
の期間につき月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨て
る。)により算出される額の金銭を支払う(以下、事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を
「第四種優先配当金」という。)。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日として第四種優先株主等
に剰余金の配当を行ったときは、かかる剰余金の配当の累積額を控除する。
(2) 非累積条項
ある事業年度において第四種優先株主等に対して支払う剰余金の配当の合計額が第四種優先配当金の額に達
しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
第四種優先株主等に対しては、第四種優先配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分
割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当
行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定され
る剰余金の配当についてはこの限りではない。
3.残余財産
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(1) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第四種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第四種優先株式1株
につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無
償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
第四種優先株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
4.議決権
(1) 第四種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
(2) 当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除
き、第四種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当行は、2026年7月31日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第
四種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知又は公告を行ったうえで、法令上可能な範囲で、
第四種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、あらかじめ金融庁長官の確認を
受けるものとし、第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第四種優先株主に対して
交付するものとする。なお、当行が第四種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第四種優先株式は按分
比例の方法により決定し、按分比例によれない部分については抽選により決定するものとする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金
額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由
があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2031年7月31日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当行に取得されて
いない第四種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当行は、第四種優先株式を取得するのと引換えに、
各第四種優先株主に対し、その有する第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただ
し、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合に
は、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するもの
とする。第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会
社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
イ.一斉取得日に先立つ45連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等(金融商品取引
所又は店頭売買有価証券市場への上場又は登録をいう。以下同じ。)をしている場合
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)
の当行の普通株式が上場等をしている取引所等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場をいう。)にお
ける当行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1
位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義す
る。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
ロ.上記イ.以外の場合
一斉取得日における連結BPS(以下に定義する。以下同じ。)とする。「連結BPS」とは、1株当たり
当期純利益に関する会計基準の適用指針35項に従い、直近の継続開示書類(直近の当行の有価証券報告書、
半期報告書又は四半期報告書(連結BPSに関するこれらの訂正報告書を含む。))に記載の連結財務諸表
における貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及び配当、新株予約権、非支配株
主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額として計算した1株当たり純資産額(円位未満小数第
1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、当該直近の継続開示書類が開示された後
において、下記(4)に定める下限取得価額の調整事由が生じた場合においては、下記(4)に定める調整後下限
取得価額の計算における「下限取得価額」をいずれも「一斉取得価額」と読み替えて、一斉取得価額を調整
するものとする。かかる調整の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取
得価額とする。
(3) 下限取得価額
下限取得価額は、第四種優先株式の発行日における連結BPSに0.5を乗じた金額(円位未満小数第1位ま
で算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。
(4) 下限取得価額の調整
イ.第四種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下
「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価
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額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位
を切捨てる。
交付普通 1株当たり
×
株式数 払込金額
既発行
+
調 整 後 調 整 前
普通株式数 1株当たり時価
= ×
下限取得価額 下限取得価額
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込
金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)
(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」とい
う。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取
得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに
対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を
与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当行の有す
る普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式
を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下
記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請
求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、又は株
主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場
合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付され
ることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得
請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これ
を適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定
の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、
決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額
は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使さ
れたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算
出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.
と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修
正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する
1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使され
たとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適
用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額を
もって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記
ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式
の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日
の翌日以降、これを適用する。
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(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の有する普通株式
に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取
得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付等によ
り、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5
連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等をしている場合は、調整後下限
取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値(平
均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とし、かかる期間にお
いて当行の普通株式が上場等をしていない場合は、連結BPSとする。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日
において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)
ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)
の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式
数から当該日における当行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記
イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通
株式数を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込
金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.
(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)及び(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得条項付株式等の発行に際して払込み
がなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)か
ら、その取得又は行使に際して取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除し
た金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株
式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当
該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加え
たものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降
に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記
イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日
の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取
得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下
限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合に
は、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額
(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(5) 合理的な措置
上記(3)及び(4)に定める下限取得価額は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地か
ら解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会
は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第四種優先
株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2) 株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第四種優先株式
の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
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8.優先順位
第四種優先株式と当行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とす
る。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合
理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、必要な定款変更及び各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
11.議決権を有しないこととしている理由
剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有
しないこととしている。
12.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定めを有している。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総 発行済株式総 資本準備金増
資本金増減額 資本金残高 資本準備金残
年月日 数増減数 数残高 減額(百万
(百万円) (百万円) 高(百万円)
(千株) (千株) 円)
2023年4月1日~
- 125,967 - 28,497 - 20,071
2023年6月30日
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが
できませんので、直前の基準日である2023年3月31日現在で記載しております。
2023年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
第四種優先株式 「1(1)②発行済株式」
無議決権株式 -
10,000,000 の「内容」の記載を参照
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
権利内容に何ら限定のな
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 330,000 - い当行における標準とな
る株式
完全議決権株式(その他) 普通株式 115,209,000 115,209 同上
単元未満株式 普通株式 428,044 - -
発行済株式総数 125,967,044 - -
総株主の議決権 - 115,209 -
②【自己株式等】
2023年3月31日現在
発行済株式総数に
自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 対する所有株式数
株式数(株) 株式数(株) 合計(株)
の割合(%)
山口県周南市平和通一丁
株式会社西京銀行 330,000 - 330,000 0.26
目10番の2
計 - 330,000 - 330,000 0.26
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自2023年4月1日 至
2023年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自2023年4月1日 至2023年6月30日)に係る四半期連結財務諸表
について、太陽有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年6月30日)
資産の部
243,382 307,170
現金預け金
274 1,261
買入金銭債権
19 14
商品有価証券
3,880 3,827
金銭の信託
※1 ,※2 301,290 ※1 ,※2 307,460
有価証券
※1 1,569,489 ※1 1,607,939
貸出金
※1 291 ※1 552
外国為替
※1 12,890 ※1 13,920
その他資産
10,739 11,344
有形固定資産
4,003 4,293
無形固定資産
5 11
退職給付に係る資産
1,598 1,654
繰延税金資産
※1 1,153 ※1 715
支払承諾見返
△ 8,661 △ 8,879
貸倒引当金
2,140,357 2,251,287
資産の部合計
負債の部
1,880,340 1,873,492
預金
5,500
譲渡性預金 -
101,000
コールマネー及び売渡手形 -
84,298 85,249
債券貸借取引受入担保金
78,000 86,200
借用金
7
外国為替 -
8,865 11,062
その他負債
349 311
退職給付に係る負債
263 235
睡眠預金払戻損失引当金
126 142
偶発損失引当金
294 294
システム解約損失引当金
790 790
再評価に係る繰延税金負債
1,153 715
支払承諾
2,054,489 2,164,994
負債の部合計
純資産の部
28,497 28,497
資本金
20,130 20,130
資本剰余金
34,548 35,148
利益剰余金
△ 129 △ 131
自己株式
83,046 83,645
株主資本合計
その他有価証券評価差額金 1,816 1,168
235
繰延ヘッジ損益 △ 222
1,548 1,548
土地再評価差額金
△ 321 △ 304
退職給付に係る調整累計額
2,821 2,648
その他の包括利益累計額合計
85,867 86,293
純資産の部合計
2,140,357 2,251,287
負債及び純資産の部合計
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
7,507 8,168
経常収益
5,881 6,295
資金運用収益
4,954 5,143
(うち貸出金利息)
785 902
(うち有価証券利息配当金)
933 1,084
役務取引等収益
498 315
その他業務収益
※1 194 ※1 473
その他経常収益
4,782 6,008
経常費用
550 1,159
資金調達費用
457 595
(うち預金利息)
1,289 1,272
役務取引等費用
61 53
その他業務費用
2,733 2,905
営業経費
※2 145 ※2 617
その他経常費用
2,725 2,160
経常利益
特別利益 3
-
3
固定資産処分益 -
0
特別損失 -
0
-
固定資産処分損
2,728 2,160
税金等調整前四半期純利益
899 658
法人税等
1,829 1,502
四半期純利益
1,829 1,502
親会社株主に帰属する四半期純利益
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
1,829 1,502
四半期純利益
その他の包括利益 △ 1,900 △ 173
その他有価証券評価差額金 △ 1,047 △ 648
458
繰延ヘッジ損益 △ 867
14 16
退職給付に係る調整額
1,328
四半期包括利益 △ 70
(内訳)
1,328
親会社株主に係る四半期包括利益 △ 70
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【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
税金費用の処理
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計
適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定してお
ります。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果になる場合には、税
引前四半期純利益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減したうえで、法定実効税率を乗じて計算しており
ます。
また、金額的影響の軽微な連結子会社の税金費用は、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における税効
果会計適用後の法人税等の負担率を乗じることにより算定しております。
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡
大に伴う経済への影響を含む仮定について重要な変更はありません。
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(四半期連結貸借対照表関係)
※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、
債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について
保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるもの
に限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計
上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸
借契約によるものに限る。)であります。
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年6月30日)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 6,283百万円 5,425百万円
危険債権額 18,000百万円 18,153百万円
三月以上延滞債権額 -百万円 -百万円
貸出条件緩和債権額 103百万円 -百万円
合計額 24,388百万円 23,579百万円
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証
債務の額
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年6月30日)
4,789百万円 4,165百万円
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
株式等売却益 111百万円 335百万円
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
貸倒引当金繰入額 47百万円 334百万円
金銭の信託運用損 45百万円 111百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま
す。また、のれんの償却額はありません。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
減価償却費 231百万円 228百万円
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.配当金支払額
配当金の総額
1株当たりの
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
配当額(円)
(百万円)
2022年3月 2022年6月
普通株式 751 6.50 利益剰余金
31日 27日
2022年6月
第三種優先 2022年3月 2022年6月
24日 137 25.00 利益剰余金
株式 31日 27日
定時株主総会
第四種優先 2022年3月 2022年6月
100 10.00 利益剰余金
株式 31日 27日
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
1.配当金支払額
配当金の総額
1株当たりの
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
配当額(円)
(百万円)
2023年3月 2023年6月
普通株式 751 6.50 利益剰余金
2023年6月
31日 28日
27日
第四種優先 2023年3月 2023年6月
定時株主総会
150 15.00 利益剰余金
株式 31日 28日
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため開示しております。
※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」を記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
連結貸借対照表計
時価(百万円) 差額(百万円)
上額(百万円)
国債 - - -
地方債 - - -
社債 3,900 3,919 19
その他 - - -
合計 3,900 3,919 19
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
連結貸借対照表計
時価(百万円) 差額(百万円)
上額(百万円)
国債 - - -
地方債 - - -
社債 6,500 6,532 32
その他 - - -
合計 6,500 6,532 32
2.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
連結貸借対照表計
取得原価(百万円) 差額(百万円)
上額(百万円)
7,986 11,636 3,650
株式
192,525 191,972 △553
債券
54,804 55,303 499
国債
81,700 80,935 △765
地方債
56,021 55,733 △287
社債
43,483 41,896 △1,586
外国証券
46,531 47,522 990
その他
290,527 293,027 2,500
合計
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
四半期連結貸借対照表
取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
8,105 11,892 3,786
株式
187,889 187,684 △205
債券
45,053 45,448 394
国債
88,446 88,024 △422
地方債
54,389 54,212 △177
社債
50,800 48,073 △2,726
外国証券
47,483 48,225 742
その他
294,278 295,876 1,597
合計
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回
復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借
対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以
下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度において減損処理した有価証券は263百万円(株式70百万円、その他の証券190百万円、外国証
券2百万円)であります。
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当第1四半期連結累計期間において減損処理した有価証券はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、決算日において時価が取得原価に対して50%以上
下落している銘柄をすべて、また、25%以上50%未満下落している銘柄のうち債務者区分等を勘案し、必要と認
められる銘柄を著しく下落したと判断しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
役務取引等収益 662 650
預金・貸出業務 151 151
為替業務 81 80
証券関連業務 86 123
代理業務 105 122
個別信用購入あっせん業務 180 98
その他 58 74
その他経常収益 13 15
顧客との契約から生じる経常収益 676 666
上記以外の経常収益 6,831 7,502
外部顧客に対する経常収益 7,507 8,168
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
1株当たり四半期純利益 円 15.82 12.98
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 1,829 1,502
普通株主に帰属しない金額 百万円 - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する
百万円 1,829 1,502
四半期純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 115,642 115,635
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2【その他】
該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年8月3日
株式会社西京銀行
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
小松 亮一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
山村 幸也 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社西京銀
行の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月
30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社西京銀行及び連結子会社の2023年6月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点
において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され
る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
せる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事
項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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