株式会社 ヤマウラ 訂正内部統制報告書 第63期(2021/04/01-2022/03/31)
EDINET提出書類
株式会社 ヤマウラ(E00268)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月31日
【会社名】 株式会社ヤマウラ
【英訳名】 YAMAURA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 浦 正 貴
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 長野県駒ヶ根市北町22番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年6月27日に提出いたしました第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)内部統制報告書の記載事
項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提
出するものであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価手続を実施した結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判
断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内
部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、2023年5月9日に当社連結子会社の預金残高と帳簿残高との相違について会計監査人より指摘を受けたこ
とを契機として、社内調査を実施した結果、当社従業員による当該連結子会社の不適切な支出があること(以下「本
件」という)が判明したため、2023年5月30日付けの当社取締役会において、当社と利害関係を有しない外部の専門
家から構成される第三者委員会を設置することを決議し、社内調査委員会が第三者委員会に協力しながら、本件に関
する事実関係や類似する事象の存否等の全容の調査及び原因・背景の究明を行ってきました。
2023年7月27日に第三者委員会から調査報告書(中間)を受領し、当社従業員により当該連結子会社において不適
切な支出が行われていたことの報告を受けました。これに伴い、当社は不適切な支出及びこれを隠蔽するための架空
仕訳の計上により影響を受ける過年度の決算を訂正し、2021年3月期及び2022年3月期の有価証券報告書、2021年3
月期第1四半期から2023年3月期第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
当社は、第三者委員会の調査報告書(中間)で事実認定された不適切な支出があったことにより、当社グループに
おける信頼性のある財務報告を実現するための内部統制が有効に機能しなかった原因は以下のとおりと考えておりま
す。
● 当該連結子会社の経理業務において、適切な業務分掌がされないまま長年にわたり一人の経理責任者に任せたこ
とにより業務が属人化していたこと
● 当該連結子会社の出納業務プロセスに内部統制が構築されず内部牽制機能が存在しなかったこと
● 当社から当該連結子会社への貸付の業務プロセスにおける取締役会及び内部監査部門の監督・チェック機能が不
十分であったこと
● 内部監査部門による当該連結子会社の経理業務のモニタリングが不十分であったこと
● 不正に対するコンプライアンス教育が不足していたこと
● 内部通報制度が十分に機能する制度構築がなされていなかったこと
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び全社的な観点で
評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると
判断いたしました。
上記の開示すべき重要な不備については、当該事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、当該不備を当該
事業年度の末日までに是正することはできませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正
は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、第
三者委員会からの指摘・提言を踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
(1)経理関連の各種規程・マニュアル等の整備・見直し
(2)業務分掌の見直し及び運用の徹底
(3)職務権限規程の見直しと運用の徹底及び監査体制の強化
(4)当社による当該連結子会社の監視・監督機能の強化
(5)当社から当該連結子会社への貸付の業務プロセスの見直しと、取締役会及び内部監査部門による監督・監査体
制の強化
(6)内部監査体制の見直し及びモニタリングの強化
(7)研修等の実施によるコンプライアンス意識の浸透・コンプライアンスの徹底
(8)実効性かつ匿名性が担保された内部通報制度の構築
以上
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