株式会社ヤギ 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ヤギ |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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株式会社ヤギ(E02825)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年7月28日
【会社名】 株式会社ヤギ
【英訳名】 YAGI & CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 八木 隆夫
【本店の所在の場所】 大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号
【電話番号】 06-6266-7300
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 山岡 一朗
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号
【電話番号】 06-6266-7302
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 山岡 一朗
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 40,830,000円
(注) 本募集金額は1億円未満でありますが、企業内容等の開
示に関する内閣府令第2条第5項第5号に規定する、発
行価額若しくは売出価額の総額が1億円以上である有価
証券の募集若しくは売出しと並行して行われる当該募集
又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募
集又は売出しに該当するため、本届出を行うものであり
ます。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社ヤギ 東京本社
(東京都中央区日本橋小網町18番15号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 30,000株(注1) 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注)1.募集の目的及び理由
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」と言いま
す。)及び当社の取締役を兼務しない執行役員(以下「対象執行役員」と言います。)に対する企業価値の
持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を目的として、対象取締役
に対する新たな報酬制度として、2017年5月12日開催の取締役会及び2017年6月29日開催の第105期定時株
主総会において、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いた
しました。また、当社子会社からなるヤギグループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、子会社の取締役(以下、対象取締
役及び対象執行役員と合わせて、以下「対象取締役等」と総称します。)においても、対象取締役と同様の
本制度を導入いたしました。本有価証券届出書の対象とした募集は、本制度を踏まえ、2023年7月28日開催
の取締役会決議に基づき行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、本制度
に基づき、当社の第112期事業年度(2023年4月1日~2024年3月31日)及び、当社子会社第69期事業年度
(2023年3月1日~2024年2月28日)・第45期事業年度(2023年3月1日~2024年2月28日)・第58期事業
年度(2023年3月1日~2024年2月28日)・第38期事業年度(2023年3月1日~2024年2月28日)の譲渡制
限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として割当予
定先である対象取締役等に対して支給された金銭債権を出資財産として現物出資させることにより、自己株
処分を通して処分されるものです。
なお、当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付
株式割当契約(以下「本譲渡制限契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本有価証券
届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定
譲渡制限付株式に該当する予定であります。
<本割当契約の概要>
(1)譲渡制限期間
2023年8月25日~2043年8月24日
(2)譲渡制限の解除条件
割当対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社または当社の子会社の取締役、執行役員、使用人、顧問
または相談役、その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件として、譲渡制限期間が満
了した時点で、譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、割当対象者が任期満了または定年、その他当社取締役会が正当と認める理由により
退任した場合の取り扱い
① 譲渡制限の解除時期
割当対象者が、当社または当社の子会社の取締役、執行役員、使用人、顧問または相談役、その他こ
れに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了もしくは定年、その他の当社の取締役会が正当と認め
る理由(ただし、死亡による退任または退職をした場合を除きます。)により退任または退職した場
合には、割当対象者の退任または退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除します。死亡による退
任または退職の場合は、割当対象者の死亡後、当社の取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制
限を解除します。
② 譲渡制限の解除株式数
①で定める当該退任または退職した時点において保有する本割当株数に、割当対象者の譲渡制限期間
に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とします。)を乗じた数
の株数(ただし、計算の結果、単元未満株が生ずる場合には、これを切り捨てます。)とします。
(4)当社による無償取得
譲渡制限期間の満了時点もしくは(3)に基づき譲渡制限を解除した時点において、譲渡制限が解除され
ない本割当株式について、当社は当然に無償で取得します。
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(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定、その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、割当対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。
(6)組織再編等における取り扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式
移転計画、その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社
の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会
の決議により、当該時点において保有する本割当株数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含
む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とします。)を乗じた数の株数(ただ
し、計算の結果、単元未満株が生ずる場合には、これを切り捨てます。)について、組織再編等効力発
生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除します。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、(以下「本自己株式処分」といい
ます。)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は
買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 30,000株 40,830,000 -
一般募集 - - -
計(総発行株式) 30,000株 40,830,000 -
(注)1.「第1(募集要項) 1(新規発行株式) (注)1.募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、対
象取締役等に割当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づく第112期事業年度(2023年4月1日~2024年3月31日)、また
は第69期事業年度(2023年3月1日~2024年2月28日)・第45期事業年度(2023年3月1日~2024年2月28
日)・第58期事業年度(2023年3月1日~2024年2月28日)・第38期事業年度(2023年3月1日~2024年2
月28日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権であり、それぞれの内容は以下のとおりです。
割当株数 払込金額 内容
取締役(監査等委員である取締役及
27,000株 36,747,000円 第112期事業年度分
び社外取締役を除く。):4名
取締役を兼務しない執行役員:2名 2,000株 2,722,000円 第112期事業年度分
第69期事業年度分
子会社の取締役(当社からの出向者 第45期事業年度分
1,000株 1,361,000円
を除く。):5名 第58期事業年度分
第38期事業年度分
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
2023年8月18日
1,361 - 1株 - 2023年8月25日
~2023年8月24日
(注)1.「第1(募集要項) 1(新規発行株式) (注)1.募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、対
象取締役等に割当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
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3.また、本自己株式処分は、本制度に基づく第112期事業年度(2023年4月1日~2024年3月31日)または第
69期事業年度(2023年3月1日~2024年2月28日)・第45期事業年度(2023年3月1日~2024年2月28
日)・ 第58期事業年度(2023年3月1日~2024年2月28日)・第38期事業年度(2023年3月1日~2024年2
月28日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産とする現物出資より行われるため、金
銭による払込みはありません。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社ヤギ 総務部 大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
- -
(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はあり
ません。
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
- 840,000 -
(注)1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
(2)【手取金の使途】
当社は、当社の対象取締役等に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、
本制度を導入いたしました。
また、2017年6月29日開催の第105期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式報酬とし
て、対象取締役に対して、年額7千万円以内の金銭債権を支給することができることにつき、ご承認をいただ
きました。
上記決定を受け、本自己株式処分は、本制度に基づく第112期事業年度(2023年4月1日~2024年3月31
日)、または、第69期事業年度(2023年3月1日~2024年2月28日)・第45期事業年度(2023年3月1日~
2024年2月28日)・第58期事業年度(2023年3月1日~2024年2月28日)・第38期事業年度(2023年3月1
日~2024年2月28日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産とする自己株式の処分とし
て行われるものであり、金銭による払込みはありません。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
1.事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第111期)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証
券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2023年7月28日)までの間において生じた変更その他の事由はあ
りません。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提
出日(2023年7月28日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断して
おります。
2.臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第111期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2023年7月28
日)までの間において金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号
の2の規定に基づき、2023年6月30日に臨時報告書を近畿財務局長に提出しております。
その報告内容は下記のとおりです。
1[提出理由]
2023年6月29日開催の当社第111期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条条第2項第9号の2に規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
2[報告内容]
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金48円とする。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、八木隆夫、山岡一朗、濱田哲也、八木靖之及
び玉巻裕章を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、山本浩志、池田佳史、熊谷弘及び小山茂和を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、平松帝人を選任する。
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<株主提案(第5号議案)>
第5号議案 自己株式の取得の件
会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から150日以内に、当社普通株式を
株式総数500,000株、取得価額の総額600百万円(ただし、会社法により許容される取得価額の総額
(会社法第461条に定める「分配可能額」)が当該金額を下回るときは、会社法により許容される
取得価額の総額の上限額)を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 68,075 310 - (注)1 可決(98.48%)
第2号議案 (注)2
八木 隆夫 67,281 1,104 - 可決(97.33%)
山岡 一朗 67,639 746 - 可決(97.85%)
濱田 哲也 67,612 773 - 可決(97.81%)
八木 靖之 67,433 952 可決(97.55%)
玉巻 裕章 67,587 798 可決(97.78%)
第3号議案 (注)2
山本 浩志 67,654 731 - 可決(97.87%)
池田 佳史 67,485 900 - 可決(97.63%)
熊谷 弘 67,646 739 - 可決(97.86%)
小山 茂和 67,631 754 - 可決(97.84%)
第4号議案 (注)2
平松 帝人 67,658 727 - 可決(97.88%)
<株主提案(第5号議案)>
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第5号議案 11,270 57,105 - (注)1 否決(16.31%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月29日
有価証券報告書
(第111期) 至 2023年3月31日 近畿財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2023年6月29日
株式会社ヤギ
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士
西野 尚弥
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
飛田 貴史
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ヤギの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表
作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社ヤギ及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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株式会社ヤギの棚卸資産の自動評価減ルール
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
株式会社ヤギ(以下、会社)は、2023年3月31日現在、 当監査法人は、会社の棚卸資産の自動評価減ルールを検
連結貸借対照表上、棚卸資産10,414,597千円を計上してお 討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
り、このうち自動評価減のルールの対象となる会社の棚卸 ・営業循環過程の期間を3か月に設定する仮定について
資産は7,711,145千円である。また、【注記事項】(重要 は、取得日から3か月以内の棚卸資産の赤字販売の実績の
な会計上の見積り)に会社の棚卸資産の自動評価減ルール 状況を把握した。
に関連する開示を行っている。当連結会計年度末に自動評 ・取得日から1年超経過した棚卸資産の正味売却価額を取
価減ルールの対象となった棚卸資産の取得価額は 得価額の5%に設定している仮定については、販売単価の
8,832,997千円であり、評価損計上後の期末帳簿価額は 実績値の取得価額に対する比率と比較した。
7,711,145千円である。 ・自動評価減の計算基礎となる在庫データの網羅性及び正
会社は、在庫期間が3か月を超えて滞留する場合は、営 確性を検証するため、会計データとの整合性及びサンプル
業循環過程から外れた滞留在庫と判定し、通常価格で販売 による取得日の検討を行った。
できなくなるリスクが漸増すると判断して、棚卸資産の帳 ・自動評価減ルールの対象となった棚卸資産が、会社が決
簿価額を自動評価減ルールとして規則的に切り下げる方法 定した算出方法に従って帳簿価額が規則的に切り下げられ
を採用している。自動評価減ルールに関する主要な仮定 ていることを検証するために再計算を実施した。
は、在庫期間が3か月を超えて滞留する場合を営業循環過
程から外れた棚卸資産と判定しているとともに、取得日か
ら1年超経過した棚卸資産の正味売却価額は取得価額の
5%と見積っている。
会社は、営業担当者の主観性・恣意性を排除するために
棚卸資産の自動評価減ルールを適用しており、それらの見
積りは経営者の判断を伴う重要な仮定により影響を受ける
ため、当監査法人は、棚卸資産の自動評価減ルールを監査
上の主要な検討事項と判断した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され
ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると
合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ヤギの2023年3月31
日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ヤギが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制
報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係
る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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株式会社ヤギ(E02825)
有価証券届出書(組込方式)
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した
内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月29日
株式会社ヤギ
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士
西野 尚弥
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
飛田 貴史
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ヤギの2022年4月1日から2023年3月31日までの第111期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
ヤギの2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
棚卸資産の自動評価減ルール
連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(株式会社ヤギの棚卸資産の自動評価減ルール)
と同一内容であるため、記載を省略している。
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有価証券届出書(組込方式)
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
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株式会社ヤギ(E02825)
有価証券届出書(組込方式)
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査
上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場
合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に
見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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