NPMI‐LLH株式会社 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | NPMI‐LLH株式会社 |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
NPMI‐LLH株式会社(E38740)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月28日
【報告者の氏名又は名称】 NPMI-LLH株式会社
【報告者の住所又は所在地】 東京都港区元赤坂一丁目7番18号
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー23階
TMI総合法律事務所
【電話番号】 03-6438-5511
【事務連絡者氏名】 弁護士 尾城 雅尚/同 池田 賢生/同 市川 琢巳
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 NPMI-LLH株式会社
(東京都港区元赤坂一丁目7番18号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、NPMI-LLH株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ロングライフホールディング株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計
数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
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NPMI‐LLH株式会社(E38740)
公開買付報告書
1 【公開買付けの内容】
(1) 【対象者名】
ロングライフホールディング株式会社
(2) 【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3) 【公開買付期間】
2023年6月15日(木曜日)から2023年7月27日(木曜日)まで(30営業日)
2 【買付け等の結果】
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買
付予定数の下限(4,716,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しました
が、応募株券等の数の合計(6,081,269株)が買付予定数の下限(4,716,300株)以上となりましたので、公開買付開始
公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2023年7月28日
に、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 6,081,269(株) 6,081,269(株)
新株予約権証券 ― ―
新株予約権付社債券 ― ―
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
合計 6,081,269 6,081,269
(潜在株券等の数の合計) ― ( ― )
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公開買付報告書
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 60,812
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) ―
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の
―
数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 18,564
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の
―
数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2023年4月30日 現在)(個)(g) 103,264
買付け等後における株券等所有割合
76.83
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(ただ
し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第
1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載し
ております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2023年4月30日現在)(個)(j)」は、対象者が2023年6月14日に提出した第
38期第2四半期報告書記載の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式につ
いても買付け等の対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占
める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者四半期決算短信
に記載された2023年4月30日現在の対象者の発行済株式総数(11,190,400株)から、同日現在の対象者が所有
する自己株式数(859,105株)を控除した株式数(10,331,295株)に係る議決権の数(103,312個)を分母として計
算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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