ログリー株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出者 | ログリー株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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ログリー株式会社(E34082)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月27日
【会社名】 ログリー株式会社
【英訳名】 logly,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉永 浩和
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目16番3号
【電話番号】 03-3770-3287(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 岸本 雅久
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目16番3号
【電話番号】 03-6277-5617
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 岸本 雅久
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 106,548,880円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 145,360株
標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
(注)1 2023年7月27日開催の取締役会決議によります。
2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」とい
う。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は
買付けの申込みの勧誘となります。
3 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 145,360株 106,548,880 -
一般募集 - - -
計(総発行株式) 145,360株 106,548,880 -
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象
とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
733 - 100株 2023年8月16日(火) - 2023年8月16日(火)
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集
は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に本割当予定先との間で総数引受契約が締結されない場合、株
式にかかる割当を受ける権利はすべて消滅いたします。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内までに当該株式の引受け等を内容
とする総数引受契約を締結し、払込期日に下記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込む方法によりま
す。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
ログリー株式会社 本店 東京都渋谷区道玄坂一丁目16番3号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社みずほ銀行 築地支店 東京都中央区築地二丁目11番21号
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
106,548,880 500,000 106,048,880
(注)1.新規発行による手取金の使途とは、本自己株式処分による手取金の使途です。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書の作成費用等です。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額99,500,000円につきましては、2023年8月16日以降の短期借入金返済(2023年9月予
定)のための資金に一括して充当する予定です。
それにより支出不要となった利息に該当する資金は、事業拡大のために使用いたします。
なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
2023年7月27日付で、当社の取締役CFOである岸本雅久(以下、「岸本氏」といいます。)は株式会社マイクロアドと
の間で、岸本氏の保有する当社普通株式の一部である234,940株を、株式会社マイクロアドへ市場外の相対取引により譲
渡する旨の契約を締結することから、以下のとおり当社株式の売出し(以下、「本売出し」といいます。)を行ないま
す。
なお、本売出しが実行された場合、株式会社マイクロアドが保有することとなる当社株式の数は、本第三者割当により
取得する145,360株と合計して380,300株(議決権数3,803個)となり、当社の発行済株式総数3,803,000株の10.00%(議
決権比率10.01%)にあたり、当社の主要株主に該当する見込みであります。
(1) 本売出しの概要
売出株式の種類及び数 当社普通株式 234,940株
売出価格 1株につき733円
売出価格の総額 172,211,020円
売出株式の所有者及び売出株式数 岸本 雅久 234,940株
売出方法 株式会社マイクロアドに対する当社普通株式の譲渡
申込期間 2023年8月16日
受渡期日 2023年8月16日 (予定)
申込証拠金 当該事項はありません。
上記各項については、金融商品取引法に基づく有価証券
その他
通知書を提出しております。
(注)売出価格については、本第三者割当の発行価格と同額になり、当事者間の協議において決定されておりま
す。
(2) 本売出しにより株式を取得する会社の概要
下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当先の状況」をご参照ください。
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第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要(2023年7月27日現在)
名称 株式会社マイクロアド
本店の所在地 東京都渋谷区桜丘町20番1号
(有価証券報告書)
第16期(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
2022年12月20日 関東財務局長に提出
(四半期報告書)
直近の有価証券報告書等の提出日
第17期第1四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
2023年2月14日 関東財務局長に提出
第17期第2四半期(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
2023年5月15日 関東財務局長に提出
b 提出者と割当予定先との間の関係(2023年7月27日現在)
当社が保有している割当予定先
-株
の株式数
出資関係
割当予定先が保有している当社
-株
株式数
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
当社と当該会社との間には、該当事項はありません。ただし、当該会社
技術又は取引関係
の海外連結孫会社に対し、当社が14.9%の出資を行なっております。
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c 割当先の選定理由
当社はネイティブ広告プラットフォーム事業を行なっており、当該事業およびその周辺事業であるデータプラッ
トフォームを持つ事業者とのアライアンスを模索しておりました。その検討過程において処分予定先企業が挙が
り、当社のグループ事業の持続的な成長、顧客やパートナー企業との関係の更なる拡大及び安定的な事業基盤構築
のための施策を検討した結果、同社との間で資本業務提携に向けての協議を開始いたしました。
その結果、処分予定先に対して、当社が処分する自己株式を第三者割当の方法により取得させることが、当社及
び処分予定先の中長期的な企業価値向上に資すると判断したため、本自己株式処分を行うことを決議しました。
当社はこれまで、株主還元や機動的な資本政策を実現させる観点から自己株式の保有を行っておりましたが、
2023年3月末時点におきまして、発行済株式総数3,803,000株の3.8%に相当する自己株式145,360株を保有する状
況となっております。当社が保有する自己株式を有効活用するにあたり色々な方法を検討する中、同社との関係構
築及び関係強化を進める事が上記目的の達成に繋がるという観点から、第三者割当による自己株式処分が合理的と
判断いたしました。
d 割り当てようとする株式の数
当社普通株式 145,360株
e 株券等の保有方針
当社は、処分予定先より、本自己株式処分による株式の取得は当社との関係強化を目的とした投資であり、長期
的に継続して保有する方針であることを口頭で確認しております。
f 払込みに要する資金等の状況
株式会社マイクロアドが2023年5月15日に関東財務局長宛に提出している第17期第2四半期報告書(2023年1月
1日乃至2023年3月31日)に記載の四半期連結貸借対照表により、株式会社マイクロアドにおいて本自己株式処分
の払込みに必要かつ十分な現金及び預金が確保されていることを確認しております。
g 割当予定先の実態
処分予定先である株式会社マイクロアドは、東京証券取引所グロース市場に上場しており、同社が株式会社東京
証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンスに関する報告書(最終更新日2022年12月26日)に記載された
「Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」にお
いて、
1.反社会的勢力に対しては組織全体で対応し、毅然とした態度で関係を遮断する。
2.反社会的勢力からの不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的措置を講じる等、断固たる態度で対応
する。また、反社会的勢力に対する裏取引、不適切な便宜提供および資金提供は絶対に行わない。
3.反社会的勢力との関係遮断および不当要求の排除等に当たっては、警察、公益財団法人暴力団追放運動推進
都民センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携強化を図るなど、全社を挙げて反社会的勢力排除に向け
ての取組みを強化している旨を表明しており、さらに当社においてもリスクモンスター社の与信ナビを利用し
反社会勢力等との関りを調査しましたが、反社会勢力との関わりを疑わせるものはありませんでした。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
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3【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
払込金額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締
役会決議の前営業日(2023年7月26日)から過去90日間の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値の平均値
である733円としております。上記算出方法を採用することにいたしましたのは、ログリー株式会社の株式は東証
グロース市場に上場しておりますが、一時的な上昇や下落が時折見られるため、3ヶ月程度の株価の平均値が適性
な水準であるとの考えから、算定根拠として合理的で、かつ特に有利な金額には該当しないものと考え、処分予定
先と協議の上決定したものです。
なお、上記払込金額につきましては、当社の監査等委員会(3名、うち3名は監査等委員である社外取締役)が、
特に有利な払込金額には該当しないことを確認しております。
処分価額733円は、本取締役会決議日の直前営業日までの3ヵ月間(2023年4月27日から2023年7月26日)の終
値平均値733円であります。これは直前営業日の終値706円に対し3.82%のプレミアム、1ヶ月間(2023年6月27日
から2023年7月26日)の終値平均値687円(単位未満四捨五入。終値平均につき以下同様)に対し6.70%のプレミ
アム、同6ヵ月間(2023年1月27日から2023年7月26日)の終値平均値811円に対し9.62%のディスカウントとな
ります。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
株式会社マイクロアドに対する処分数量につきまして、希薄化の規模は発行済株式総数に対し3.82%(小数点第
3位を四捨五入、2023年3月31日現在の総議決権個数36,577個に対する割合3.97%)となります。
また、本自己株式処分により割当てられた当社株式は同社との業務提携を安定化させることを目的とするもので
あり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないことから、流通市場への影
響は軽微であると考えており、処分数量及び希薄化の規模は合理的であると判断しております。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
氏名又は名称 住所 有議決権数 有株式数 対する所有
(株)
の割合 (株) 議決権数の
(%) 割合(%)
吉永 浩和 埼玉県川口市 913,200 24.99 913,200 24.03
株式会社マイクロアド 東京都渋谷区桜丘町20番1号 - - 380,300 10.01
岸本 雅久 東京都東久留米市 486,600 13.31 251,660 6.62
東京都港区六本木1丁目6番1
株式会社SBI証券 101,400 2.77 101,400 2.67
号
東京都港区南青山2丁目6番21
楽天証券株式会社 88,100 2.41 88,100 2.32
号
MERRILL LYNCH FINANCIAL
ML INTL EQUITY DERIVATIVES
CENTRE 2 KING EDWARD STREET
40,800 1.12 40,800 1.07
(常任代理人 BofA証券株式会
社) LONDON UNITED KINGDOM
東京都千代田区丸の内2丁目7-
JPモルガン証券株式会社 33,600 0.92 33,600 0.88
3 東京ビルディング
吉永 秀雄 栃木県足利市 30,000 0.82 30,000 0.79
大阪府大阪市中央区今橋1丁目
岩井コスモ証券株式会社 26,400 0.72 26,400 0.69
8番12号
東京都中央区日本橋茅場町1丁
日本証券金融株式会社 24,400 0.67 24,400 0.64
目2-10号
計 - 1,744,500 47.73 1,889,860 49.73
(注)1.2023年3月31日現在の株主名簿を基準とし、基準日移行、岸本 雅久が処分した24,000株を考慮して記載を
しております。
2.割合は小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。
3.上記のほか当社保有の自己株式145,360株(2023年3月31日現在)は、割当後0株となります。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年3月31
日現在の総議決権数(36,549個)に本自己株式処分により増加する総議決権数(1,453個)を加えた数で除した
数値です。
5.本第三者割当の払込期日と同日付で、割当予定先は岸本氏から相対取引により当社株式を取得する予定で
す。その結果、割当予定先の所有株式数は380,300株、総議決権数に対する所有議決権数の割合は10.01%と
なる見込みです。上表は、岸本氏からの株式取得が実行されることを前提にしております。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告
書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2023年7月27日)現在までの間において、変更及び追加すべき事項は生
じておりません。
なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項については本有価証券届出書
提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2 最近の経営成績の概要
第18期第1四半期累計連結期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)における売上高の見込みは以下のと
おりです。なお、下記の数値については決算確定前の暫定的なものであり変動する可能性があります。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューは終了しておりません。
売上高以外の指標につきましては、現時点では精査中であり、記載を行うことにより投資家の皆様の判断を誤らせ
るおそれがあるため、記載しておりません。
第17期第1四半期連結累計期間 第18期第1四半期連結累計期間
会計期間 (自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
約 569百万円
売上高 約641百万円
第3 臨時報告書の提出について
1.提出理由
2023年6月26日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、2023年6月29日付けで
臨時報告書を提出しております。
2.報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月26日
(2)当該決議事項の内容
議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
吉永浩和及び岸本雅久を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
議案
吉永 浩和 18,620 272 - (注) 可決 98.52
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決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
岸本 雅久 18,627 265 (注) 可決 98.56
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
2023年6月23日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月27日
有価証券報告書
(第17期) 至 2023年3月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2023年6月27日
ログリー株式会社
取締役会 御中
史彩監査法人
東京都港区
指定社員
公認会計士
大塚 貴史
業務執行社員
指定社員
公認会計士
人見 亮三郎
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるログリー株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ログ
リー株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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広告配信サービスに関する売上高
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
会社が行っている事業の主要なサービスには、広告配信 当監査法人は、広告配信サービスに関する売上高の計上
サービスに該当するネイティブ広告プラットフォーム を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
「LOGLY lift」、広告関連サービスに該当するユーザー分
(1)内部統制の評価
析DMP 「Juicer」、顧客の熱量を高めるマーケティング
広告配信サービスに関する売上高に関連する以下の内部
ツール「OPTIO」などがある。
統制の整備・運用状況を評価した。
【注記事項】(収益認識に関する注記等)に記載のとお
・ITシステムより出力したデータの修正を含む広告配信
り、当連結会計年度の売上高2,690,664千円のうち、広告配
サービスに関する売上高の内部統制の整備・運用状況
信サービスに関する売上高は2,521,134千円であり、売上高
の93%を占めている。
(2)広告配信サービスに関する売上高の計上
広告配信サービスに関する売上高は ITシステムよりデー
広告配信サービスに関する売上高の計上を検討するた
タを出力し、当該データに調整を加えたものを基に会計シ
め、以下を含む監査手続を実施した。
ステムにて売上計上を行っている。当監査法人では適切な
・素データ、売上集計表(速報版)及び売上集計表(確
収益計上が行われるためには、関連する内部統制が適切に
定版)の調整内容について原因を調査し、必要に応じ
整備・運用され、システムから出力されたデータが適切に
て証憑突合を実施した。
修正され、会計システムに反映されることが重要と考え
・関連データと売上、仕入に異常な乖離が生じていない
た。
か詳細分析を実施し、必要に応じて経営管理者及び適
以上から、当監査法人は、広告配信サービスに関する売
切な責任者へのヒアリングを実施した。
上高の計上が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し
・広告配信サービスに関する売上高について、サンプル
た。
抽出を行い、請求書及び入金明細との突合を実施し
た。
その他の事項
会社の2022年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されてい
る。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2022年6月30日付で無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され
ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると
合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ログリー株式会社の2023年3
月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、ログリー株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
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内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した
内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月27日
ログリー株式会社
取締役会 御中
史彩監査法人
東京都港区
指定社員
公認会計士
大塚 貴史
業務執行社員
指定社員
公認会計士
人見 亮三郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるログリー株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ログリー
株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
広告配信サービスに関する売上高
連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(広告配信サービスに関する売上高)と同一内容
であるため、記載を省略している。
その他の事項
会社の2022年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されている。前任監
査人は、当該財務諸表に対して2022年6月30日付で無限定適正意見を表明している。
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有価証券届出書(組込方式)
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査
上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場
合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に
見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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有価証券届出書(組込方式)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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