グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月31日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Director & Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
(Asset Backed Securities Fund)
(「ABSファンド(毎月分配型)」または「ABSファンド」と称することがあり
ます。)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
100億米ドル(約1兆3,977億円)を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」または「ドル」といいます。)の円貨換算は2023年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の
対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=139.77円)によります。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】 アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド(Asset Backed Securities
Fund)(「ABSファンド(毎月分配型)」または「ABSファンド」と称する
ことがあります。)(以下「ファンド」といいます。)
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】 記名式追加型無額面受益証券で、すべて同一種類とします。(以下「ファンド証
券」といいます。)ファンド証券について、グローバル・ファンズ・マネジメン
ト・エス・エー(以下「管理会社」といいます。)の依頼により、信用格付業者
から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 100億米ドル(約1兆3,977億円)を上限とします。
(注1)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2023年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
米ドル=139.77円)によります。以下、米ドルの円金額表示はすべてこれによります。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されていますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がな
い限り米ドルをもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨へ
の換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中
の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(4)【発行(売出)価格】 各申込後最初に計算される受益証券1口当たりの純資産価格。各発行価格は(8)記
載の申込取扱場所に照会することができます。
(5)【申込手数料】 日本国内における申込手数料は申込金額の1.10%(税込)です。
(6)【申込単位】 500口以上1口単位
(7)【申込期間】 2023年8月1日(火曜日)から2024年7月31日(水曜日)まで
ただし、ルクセンブルグおよびニューヨークにおける銀行営業日でニューヨーク
証券取引所の取引日かつ日本における販売会社の営業日(毎年12月24日を除きま
す。)(以下「評価日」といいます。)に、申込みの取扱いが行われます。
*申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】 野村證券株式会社(以下「野村證券」または「販売会社」といいます。)
東京都中央区日本橋1-13-1
ホームページ:https://www.nomura.co.jp
(注)上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
(9)【払込期日】 投資者は、申込注文の成立を野村證券が確認した日(以下「約定日」といいま
す。)から起算して日本での4営業日目までに申込金額および申込手数料を野村
證券に支払うものとします。各申込日の発行価額の総額は、野村證券によって、
申込日から起算して5評価日以内の日(以下「払込期日」といいます。)に保管
受託銀行であるノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.のファンド口座に米ドル
貨で払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】 前記(8)申込取扱場所に記載の販売会社
(11)【振替機関に関する事項】 該当ありません。
(12)【その他】
(イ)申込証拠金はありません。
(ロ)引受等の概要
(1) 野村證券は、管理会社との間の日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関する2020年3月31日付契約
(2020年5月1日効力発生)に基づきファンド証券の募集を行います。
(2) 野村證券は、直接または他の販売・買戻取扱会社(以下「販売取扱会社」といいます。)を通じて間接に受けた
ファンド証券の買戻請求の管理会社への取次ぎを行います。
(注)販売取扱会社とは、販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の申込または買戻しを販売
会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引
業者および(または)取次登録金融機関をいいます。
(3) 管理会社は、野村證券をファンドに関して代行協会員に指定しています。
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(注)代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者または現地の引受会社と契約を締結し、1口当たりの純資産価格の公表を行い、また
目論見書・運用報告書を販売取扱会社に送付する等の業務を行う会社をいいます。
(ハ)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。
このため、販売会社または販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」といいま
す。)を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出します。申込金額は
円貨で支払う場合、米ドルと円貨との換算は、各申込についての約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準
拠したものであって、販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとします。また、米ドル貨で支払うこ
ともできます。
申込金額は、野村證券により各払込期日に保管受託銀行であるノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.のファンド口
座に米ドル貨で払い込まれます。
(ニ)日本以外の地域における発行
ファンド証券の販売はEU(ヨーロッパ連合)内もしくはその一部において公衆に対する販売活動は行われません。
ファンド証券は、アメリカ合衆国およびその領土もしくは属領において募集、販売、譲渡または交付されることはあ
りません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド(以下「ファンド」といいます。)の投資目的は、主として米ドル
建ての利付債券で構成される分散ポートフォリオへの投資を通じて、高水準のインカム・ゲインおよび投資家にとって
より魅力的なリターンを追求することです。
ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく随時発行することができます。
ファンドはルクセンブルグの法律に基づいて設定された契約型の外国投資信託です。
ファンドは追加型で、ファンドの受益証券(「ファンド証券」)は記名式無額面、米ドル建てです。
ファンドは信託期間中でも原則として換金(ファンド証券の買戻し)ができるタイプ(オープン・エンド型)です。
なお、ファンドは日本国内では税法上「公社債投資信託」に分類されます。
(2)【ファンドの沿革】
1991年7月8日 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」といいます。)の設立
1997年12月19日 ファンドの約款(以下「ファンド約款」または「約款」といいます。)締結
1998年1月19日 ファンド約款の変更
1998年1月26日 ファンド約款の変更の効力発生
1998年2月2日 ファンドの運用開始
2002年10月10日 ファンド約款の変更
2002年10月24日 ファンド約款の変更の効力発生
2003年9月30日 ファンド約款の変更
2003年10月15日 ファンド約款の変更の効力発生
2006年7月10日 ファンド約款の変更
2006年7月27日 ファンド約款の変更の効力発生
2006年10月13日 ファンド約款の変更
2006年10月31日 ファンド約款の変更の効力発生
2011年7月15日 ファンド約款の変更
2011年7月29日 ファンド約款の変更の効力発生
2014年7月18日 ファンド約款の変更
2014年7月31日 ファンド約款の変更の効力発生
2015年7月13日 ファンド約款の変更
2015年7月31日 ファンド約款の変更の効力発生
2016年6月30日 ファンド約款の変更
2016年7月29日 ファンド約款の変更の効力発生
2019年6月28日 ファンド約款の変更
2019年7月31日 ファンド約款の変更の効力発生
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み ~管理・運用関係~
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② 管理会社とファンドの関係法人との契約関係
ファンド運営上の役割 会社名 契約および委託内容
管理会社 グローバル・ファンズ・マネジメン 2019年6月28日付(2019年7月31日効力発
ト・エス・エー 生)で修正された約款。
(Global Funds Management S.A.)
保管受託銀行、登録・名義 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS. 2014年7月31日付で管理会社との間で締結さ
(注1)
書換・支払・管理事務代行 A. れた保管受託契約 に基づく、ファン
会社、発行会社代理人およ (Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
ド資産の保管業務。
び評価代理人
2014年7月31日付で管理会社との間で締結さ
(注2)
れた投資信託業務契約 に基づく、
ファンド証券の発行、買戻し、登録、名義書
換ならびに純資産価格の計算業務および記帳
等の管理業務。
2014年4月30日付で管理会社との間で締結さ
(注3)
れた評価代理人契約 に基づく、評価
代理人業務。
投資顧問会社 ブラックロック・ファイナンシャル・ 2014年7月31日付で管理会社との間で締結さ
マネジメント・インク れた修正・再録投資顧問契約(変更済)(以
(注4)
(BlackRock Financial Management, 下「投資顧問契約」 といいます。)
Inc.)
に基づく、ファンドに関する投資顧問・運用
業務。
副投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社 1997年12月19日付で投資顧問会社との間で締
結された副投資顧問契約(変更済)に基づ
く、ファンドに関する副投資助言業務。
代行協会員、日本における 野村證券株式会社 1997年12月19日付で管理会社との間で締結さ
販売会社 れた代行証券会社契約(2015年5月20日付変
更契約(2015年6月26日効力発生)にて変更
(注5)
済) に基づく、代行協会員業務。
2020年3月31日付(2020年5月1日効力発
生)で管理会社との間で締結された修正・再
録受益証券販売・買戻契約(以下「受益証券
(注6)
販売・買戻契約」 といいます。)に
基づく、日本におけるファンド証券の販売業
務および買戻しの取次業務。
(注1)保管受託契約とは、約款の規定に基づき、管理会社によってファンドの資産の保管者として任命された保管受託銀行が、有価証券の
保管、引渡しおよび登録等ファンド資産の保管業務等を行うことを約する契約をいいます。
(注2)投資信託業務契約とは、管理会社によって任命された登録・名義書換・支払・管理事務代行会社および発行会社代理人が、記録の保
持、券面の処分、申込み、買戻しの取扱い、純資産価格の計算等を行うことを約する契約をいいます。
(注3)評価代理人契約とは、管理会社によって任命された評価代理人が、ファンドの資産および純資産額の評価を行うことを約する契約を
いいます。
(注4)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンドの資産の投資および再投資に関して、投資方針および投
資制限に従って、ファンド資産の日々の運用を行うことを約する契約をいいます。
(注5)代行証券会社契約とは、管理会社によって任命された代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配付、ファンド証券1口当たり
の純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する文書の配付等を行うことを約する契約をいい
ます。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、ファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠し
て販売することを約する契約をいいます。
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③ 管理会社の概要
管理会社 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
設立準拠法 ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて1991年7
月8日に設立されました。1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営等商事会社に関す
る基本的事項を規定しています。管理会社は、(ⅰ)2010年12月17日の投資信託に関する
ルクセンブルグ法(改正済)(以下「2010年法」といいます。)第15章に定義される管理
会社として、および(ⅱ)2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関す
るルクセンブルグ法(改正済)(以下「2013年法」といいます。)第1条第46項に定義さ
れるオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」といいます。)として、認
可されています。
事業の目的 管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認
可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投
資信託(以下「UCITS」といいます。)の管理、およびEU指令2009/65/ECに
従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託(以下「UC
I」といいます。)の付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関
する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」
といいます。)に定義されるオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」といいま
す。)に関し、2013年法第5条第2項および同法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する
運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
資本金の額 払込済資本金は、2023年5月末日現在375,000ユーロ(約5,627万円)で、全額払込済で
す。なお、1株25,000ユーロ(約375万円)の記名式株式15株を発行済です。
沿革 1991年7月8日設立
大株主の状況 大株主は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟のノ
ムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)で、15株すべて
を所有しています。
(注)ユーロの円貨換算は、2023年5月31日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=150.04円)によりま
す。以下ユーロの円貨換算はすべてこれによります。
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① ファンドの名称
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド(Asset Backed Securities Fund)
② ファンドの形態
ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の民法および2010年法のパートⅡの
規定に基づき、管理会社、保管受託銀行およびファンド証券所持人(以下「受益者」といいます。)との間の契約関
係を定める約款によって設定されたオープン・エンド型の共有持分型投資信託です。ファンド証券は需要に応じて、
その時の1口当たりの純資産価格(以下「純資産価格」といいます。)に純資産価格の3%以下の販売手数料を加算
して販売され、また、評価日に、受益者の請求に応じて、その時の純資産価格で管理会社が買戻すという仕組になっ
ています。
③ 準拠法
ファンドの設立準拠法は、ルクセンブルグの民法です。
また、ファンドは、2010年法パートⅡ、大公国規則、およびルクセンブルグの金融監督委員会(Commission for
the Supervision of the Financial Sector、以下「金融監督委員会」といいます。)の規則および告示に従ってお
り、2013年法第1条第39項に定義されるAIFとしての資格を有しています。
④ 2013年法
(a)2013年法は主にAIFMを規制しますがさらに、運用会社のみならず運用会社が運用する投資ビークル(AI
F)に関連する多くの規定により構成されています。
2013年法は、AIFMDを施行し、主に(ⅰ)2010年法、(ⅱ)専門投資信託(SIF)に関するルクセンブルグ
法および(ⅲ)リスク資本に投資する投資法人(SICAR)に関するルクセンブルグ法を改訂するもので、AIF
MDに関するこれらの法律における「商品」に関する要件を反映しています。
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(b)2013年法は、AIFを、以下の投資コンパートメントを含む投資信託として定義しています。
(ⅰ)多数の投資家から資金を調達し、その投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資す
ることを目的としており、かつ、
(ⅱ)欧州議会および理事会の2009年7月13日付指令の2009/65/ECの要件(改正済)(以下「UCITS指令」と
いいます。)に基づく認可を必要としない投資信託(即ちUCITSとしての資格を有しない投資信託)。
(c)2013年法はさらに、AIFの販売に関する規定を含みます。AIFMは2013年法に基づく認可を一度受ければ、
当該AIFMは、規制当局間の簡易通知制度を利用することにより、AIFの株式または受益証券をEUの他の加
盟国で販売することができます。
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(a)金融監督委員会に対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからルクセンブルグ外の公衆に対しファンド証券を公募する
場合は、金融監督委員会への登録およびその承認が要求されます。いずれの場合でも、目論見書、年次財務報告書
および半期財務報告書等を金融監督委員会に提出しなければなりません。
さらに、後記(6)監督官庁の概要 (4)「財務状況およびその他の情報に関する監督」に記載したように、年
次財務報告書に含まれている年次財務書類は、承認された法定監査人により監査され、金融監督委員会に提出され
なければなりません。ファンドの承認された法定監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブ(PricewaterhouseCoopers Société coopérative)です。さらに、ファンドは、CSSF告示15/
627に基づき、金融監督委員会に対して、月次報告書を提出することを要求されています。
(b)受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した監査済年次財務報告書および未監査半期財務報告書は、管理会
社、保管受託銀行および支払事務代行会社の登記上の事務所において受益者はこれを無料で入手することができま
す。ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき監査されたファンドの年次財務書類が、各会
計年度の末日から6か月以内に受益者に送付されます。
ファンドの運用履歴、日々の純資産価格、受益証券の販売および買戻価格ならびに評価の停止といったファンド
または管理会社に関して公表されなければならない財務情報は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社
の事務所において、公表されています。
なお、約款の全文(その変更を含みます。)はルクセンブルグの商業および法人登記所(以下「RCS」といい
ます。)および管理会社の事務所において閲覧することができ、その写しを入手することができます。
受益者に対する通知は、受益者名簿に記載される住所宛に送付され、ルクセンブルグの法律により要求される範
囲において、公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム「ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・
エ・アソシアシオン」(以下「RESA」といいます。)に公告されます。
いかなる受益者に対しても、優遇措置は付与されないものとします。受益者の権利については、英文目論見書お
よび約款に記載されています。
2013年法に従い、および英文目論見書に開示されない範囲について、以下の情報は、ファンドの年次および半期
報告書における開示により、または管理会社のウェブサイトにおいて、受益者に対し定期的に提供され、また、重
要と判断される場合、受益者に対して通知がなされます。
・ファンド資産のうち、その非流動性により特別な指針の対象となる資産の比率
・ファンドの流動性の管理に係る新規の指針
・ファンドのリスク特性の変更および管理会社がそのリスクの管理に用いるリスク管理システムの変更
・(ⅰ)ファンドのために管理会社が使用することができるレバレッジの上限、(ⅱ)その上限の変更、(ⅲ)レバ
レッジ使用可能な条件およびレバレッジの使用制限、(ⅳ)関連するリスクに対し使用できるレバレッジの種類
・担保を再利用する権利やレバレッジを組む場合に付与される保証
・ファンドが用いるレバレッジの総額
金融セクターにおけるサステナビリティ関連の開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則(E
U)2019/2088ならびに施行規則により要求されるとおり、ファンドの英文目論見書において開示されていない場
合には、すべての関連する情報は、ファンドの年次報告書および半期報告書または管理会社のウェブサイトにおい
て受益者に対して定期的に提供されるものとします。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を日本国財務省関東
財務局長に提出しなければなりません。
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管理会社は、ファンドの財務状況等を開示するために、各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、ま
た、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合
に はそのつど臨時報告書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出します。
投資者およびその他希望する者は、これらの書類を金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関
する電子開示システム(EDINET)等において閲覧することができます。なお、代行協会員は、日本証券業
協会に有価証券届出書の写しおよび外国証券の選別基準に関する確認書を提出しています。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律
(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりませ
ん。また、管理会社は、約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金
融庁長官に届け出なければなりません。
さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従い、一定
の事項について交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりませ
ん。
(b)日本の受益者に対する開示
日本の受益者(およびその他希望する者)は、日本国財務省関東財務局長に提出された上記書類をEDINET
等において閲覧することができます。
販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付し
なければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目
論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいま
す。)を交付します。
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合等において
は、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなりま
せん。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売会社または販売取扱会社を通じて日本の
受益者に通知されます。
ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に送付され、運用報告書(全体版)は、代行協会員の
ホームページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは金融監督委員会の監督に服しています。
監督の主な内容は次のとおりです。
① 登録の届出の受理
(a)ルクセンブルグに所在するすべての規制された投資信託は、金融監督委員会の監督に服し、金融監督委員会に登
録しなければなりません。
(b)欧州連合(以下「EU」といいます。)加盟国の監督官庁により認可されているUCITSは、UCITS指令
に適合しなければなりません。ルクセンブルグ以外の国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関を
UCITSの支払代理人として任命し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づき金融監督委員会
に所定の書類を提出することで、ルクセンブルグ国内においてその投資信託証券を販売することができます。UC
ITS所在国の所轄官庁から金融監督委員会に対して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSは
ルクセンブルグにおいて販売が可能となります。
ファンドは、2010年法上のパートⅡとして設定されており、EU加盟国では公衆に対する販売活動は行われませ
ん。
2010年法第88-1条のもとで、ファンドは、AIFMDおよびその施行規則(以下「AIFM規則」といいま
す。)ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に規定される、AIFとしての資格を有
しています。
(c)外国法に準拠して設立または運営されているオープン・エンド型の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたは
ルクセンブルグから個人投資家に対してその受益証券を販売するためには、当該投資信託が設立された国におい
て、投資家の保護を保証するために当該国の法律により設けられた監督機関による恒久的監督に服していなければ
なりません。さらにこれらの投資信託は、金融監督委員会により、2010年法に規定されるものと同等と見なされる
監督に服していなければなりません。
(d)EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグの機関投資家への販売は、AIFM規則に規定される適用規則な
らびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に従ってなされるものとします。
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② 登録の拒絶または取消し
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令、金融監督委員会の告示を遵守しない場合、登録が拒絶または取消され
ることがあります。
また、ルクセンブルグの投資信託の運用者または当該投資信託もしくはその管理会社の取締役が金融監督委員会に
より要求される専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合、登録は拒絶されることがありま
す。
登録が取消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグ地方裁判所の決定により解散および清
算されることがあります。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際して使用される目論見書および(必要とされる場合)その他特定の書類は、使用前にあら
かじめ金融監督委員会に提出されなければなりません。金融監督委員会は、書類が適用される法律、規則、金融監督
委員会の告示に適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、当該目論見書に電磁的査証を付
してそれを証明します。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監督
投資者に提供および金融監督委員会に提出された投資信託の財務状況およびその他の情報の正確性を確保するた
め、投資信託は、承認された法定監査人(réviseur d'entreprise agréé)の監査を受けなければなりません。
承認された法定監査人は、財務状況またはその他の情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨
を金融監督委員会に報告する義務を負います。承認された法定監査人は、金融監督委員会が要求するすべての情報
(投資信託の帳簿またはその他の記録を含みます。)を金融監督委員会に提出しなければなりません。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの投資目的は、主として米ドル建ての利付債券で構成される分散ポートフォリオへの投資を通じて、高水準
のインカム・ゲインおよび投資家にとってより魅力的なリターンを追求することです。
セクター間での資産配分、個別銘柄の選択および投資証券のデュレーション(キャッシュフロー加重の残存期間、金
利感応度の指標となります。)は、各セクターや個別銘柄のリターンおよびリスク特性の分析をもとにして管理されま
す。
ファンドの投資戦略および意思決定プロセスにおいては、(ⅰ)デュレーション管理(ⅱ)相対価値に基づくセクター・
ローテーションおよび銘柄の選別、(ⅲ)個別銘柄およびポートフォリオのバリュエーションに関する厳密な定量分析お
よび(ⅳ)徹底した信用分析に重点をおきます。
モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に加えて、管理会社は、ファンドの資産を米国政府および
その関連機関の債券または高格付の短期金融商品に投資することができます。
さらに、管理会社は、以下の投資方針を定めています。
─ ファンドのポートフォリオ証券のデュレーションは、通常3年から7年とします。ただし、当該デュレーションは
防衛的な目的の下にさらに短縮することができます。
(注)
─ ファンドの組入れ証券の平均格付 は、通常S&Pグローバル・レーティングまたはムーディーズ・インベス
ターズ・サービス・インクによる格付がシングルAもしくはそれ以上とします。
(注)平均格付とは、ファンドが保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、ファンドに係る信用格付ではありません。
─ 投資適格格付を下回る証券への投資は、ファンドの純資産総額の20%を超えないものとします。
─ 米ドル以外の通貨建てのモーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券への投資は、ファンドの純資産
総額の10%を超えないものとし、また米ドルに対する為替変動リスクを回避するため、当該通貨を売り米ドルを買
う為替取引を行います。
─ ファンドは、買戻請求に対応するため一時的借入れをする場合を除き、レバレッジを利用しません。
─ ファンドは、ヘッジ目的の場合を除き、デリバティブを利用しません。
― ファンドは、いかなる種類の株式に対する投資または出資も行うことはできません。
投資目的および投資方針の変更
管理会社が、ファンドの投資目的および/または投資方針に関する重大な変更を行う場合、金融監督委員会の承認の
受領後に、当該事項を英文目論見書に盛り込み、かつ、当該重大な変更の効力が発生する1ヶ月前までに、受益者に対
し通知されるものとします。これにより受益者は、その重大な変更を受諾しない場合には、その変更の効力発生日まで
に、当該ファンド受益証券の買戻しを行うことができます。
(2)【投資対象】
ファンドの資産は、主として米ドル建のモーゲージ・バック証券(「MBS」)、コマーシャル・モーゲージ・バッ
ク証券(「CMBS」)、アセット・バック証券(「ABS」)およびこれらに類似した証券に配分および投資される
ことを意図しています。かかる証券のいくつかの特徴は、以下の「証券の一般的特徴および内容」に記載されていま
す。
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以下は、セクター間の資産配分を示しています。
(注)ここでのアセットバック証券とは、モーゲージ・バック証券、コマーシャル・モーゲージ・バック証券およびアセット・バック証券
の3つの資産担保証券の総称です。
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証券の一般的特徴および内容
モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券の利回りおよび償還期限に関わる性質は、従来の一般的な
債務証券とは異なります。主な相違点は、当該債券を裏付けているところの原資産(即ちローン)が原則としていつで
も期限前返済ができるため、当該債券の元本は通常いつでも期限前償還され得ることです。このような証券からなる
ポートフォリオの加重平均償還期限の算定において、保有するモーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証
券の償還期限は、期限前償還を考慮した平均残存期間の予測値に基づいています。特に、モーゲージ関連証券の平均残
存期間は、当初から予定されているローン元本の返済スケジュールとモーゲージの期限前返済の結果として当該証券を
裏付けているモーゲージプールの当初の償還期限を大きく下回る傾向があります。一般に、モーゲージ以外のアセッ
ト・バック証券を裏付ける担保は、モーゲージ・ローンよりも償還期限が短く、多額に期限前返済されることはより少
ないです。
期限前償還と利率との関係では、一部の高利回りのアセット・バック証券は、同じような償還期限の他の一般的な債
券よりも価格上昇の可能性が劣ることがあります。さらに、金利の下降局面では、期限前償還の割合は増加する傾向が
あります。このような局面では、ファンドによる期限前償還代金の再投資は、一般的に、償還された債券の利率よりも
低い利率となります。上記およびその他の理由により、アセット・バック証券の総合リターンや償還期限を正確に予想
することが困難なことがあります。ファンドがオーバーパーでアセット・バック証券を購入する限りにおいては、期限
前償還(違約金なしで行われることがあります)は、支払われたプレミアム部分についてファンドの投資元本の損失と
なる可能性があります。
ファンドが投資するであろういくつかの種類の証券を以下に記述します。
1.モーゲージ・バック証券(MBS)
一般にモーゲージ・バック証券と呼ばれる住宅モーゲージ・バック証券は、民間のモーゲージ・オリジネーターに
よって設定された一戸建住宅モーゲージ・ローンのプールへの参加権を表象するものです。モーゲージ・バック証券
は、従来、政府系機関によって発行されてきました。現在市場には従来からの政府系発行体と共に、非政府系の発行体
やスポンサーが存在しています。モーゲージ・バック証券を発行するかまたはそのスポンサーを行う非政府系機関に
は、貯蓄貸付組合、モーゲージ銀行、保険会社、投資銀行およびこれらの特別目的子会社が含まれます。モーゲージ・
バック証券は、優先クラスと劣後クラスを備えたマルチクラス構成を含む多様な仕組みを利用して発行されます。
2.コマーシャル・モーゲージ・バック証券(CMBS)
コマーシャル・モーゲージ・バック証券とは一般に、産業・倉庫資産、事務所用建物、小売りスペースおよびショッ
ピング・モール、集合住宅および協同アパートメント、ホテルおよびモーテル、ナーシング・ホーム、病院、老齢者生
活センター、農業資産等の商業用資産により担保されたモーゲージ・ローンまたはモーゲージ・ローンのプールを裏付
けとするマルチクラスの債務証券またはパススルー証券です。コマーシャル・モーゲージ・バック証券を裏付けるコ
マーシャル・モーゲージ・ローンには、一定の明確な特徴があります。コマーシャル・モーゲージ・ローンは一般的に
均等分割返済されないかまたは完全には均等分割返済されません。その満期日には、「バルーン・ペイメント」として
も知られる、残存元本金額の返済の期限が到来し、追加ローンの獲得または当該資産の売却によって返済されます。大
方の一戸建住宅モーゲージとは異なり、商業不動産ローンには、当該証券が期限前に償還される可能性を大幅に縮小さ
せる条項が含まれていることが多いです。当該条項では一般に、ローンの期限前返済に対して多額の違約金が課せら
れ、また場合によっては、設定後数年間についてはローン元本の期限前返済が禁止されることがあります。
政府系機関および非政府系機関のモーゲージ・バック証券およびコマーシャル・モーゲージ・バック証券には(これ
らに限定はされませんが)下記の種類の証券が含まれます。
アメリカ合衆国政府系機関が発行するモーゲージ関連証券
モーゲージ・バック証券を発行するアメリカ合衆国の政府系機関にはGNMA(Government National Mortgage
Association(政府抵当金庫、GNMAまたはジニーメイ))、FNMA(Federal National Mortgage Association
(連邦抵当金庫、FNMAまたはファニーメイ))およびFHLMC(Federal Home Loan Mortgage Corporation (連
邦住宅抵当金庫、FHLMCまたはフレディマック))が含まれます。アメリカ合衆国政府または発行機関はこれら証
券の利息および元本の支払を保証します。ただし、かかる保証は、当該証券の利回りまたは価格にまで及ぶものではあ
りません。これらの証券は、ほとんどの場合、所持人が証券を裏付けるモーゲージからの元利金の全支払額から一定の
手数料を控除した額の一定割合を受け取ることができる「パススルー」証券です。
民間モーゲージ・パススルー証券
民間モーゲージ・パススルー証券は、GNMA、FNMAおよびFHLMCのモーゲージ・パススルー証券と同様な
仕組みを有しており、預金受入金融機関、モーゲージ銀行、投資銀行およびこれらの特別目的子会社を含むモーゲー
ジ・ローンのオリジネーターおよびモーゲージ・ローンへの投資者によって発行されます。これらの証券は通常、GN
MA、FNMAまたはFHLMCの証書または固定利付もしくは変動利付モーゲージ・ローンのプールによって裏付け
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られています。固定利付または変動利付モーゲージ・ローンのプールによって裏付けられている証券は、一般に、一ま
たは複数の信用補完を有する仕組みとなっています。
変動利付モーゲージ証券
変動利付モーゲージ証券(「ARM」)は、固定利率ではなく変動利率のモーゲージによって担保されたモーゲー
ジ・パススルー証券です。モーゲージ・プールへの組込みに適格なARMには一般に、当初3カ月、6カ月、12カ月、
13カ月、36カ月または60カ月の毎月の返済スケジュールに対して固定モーゲージ利率が設定されています。その後の利
率は、指定されたベンチマーク指数の変動を基準として定期的に修正されます。
モーゲージ担保債務証書(「CMO」)およびマルチクラス・パススルー証券
CMOは、モーゲージ・ローンまたはモーゲージ・パススルー証券により担保された債務証書です。典型的な例とし
ては、CMOは、GNMA、FNMAまたはFHLMC証書により担保されますが、全額貸付または民間のモーゲー
ジ・パススルー証券(以下「モーゲージ資産」と総称します。)によって担保されることもあります。マルチクラス・
パススルー証券は、モーゲージ資産で構成される信託の持分権です。文脈上別途に示されない限り、以下、CMOとは
すべて、マルチクラス・パススルー証券を含みます。モーゲージ資産の元利金の支払とその再投資収益は、CMOの未
払金支払またはマルチクラス・パススルー証券について予定されている分配の資金となります。CMOは、米国政府系
機関によって発行されるかまたは預金受入金融機関、モーゲージ銀行、投資銀行およびこれらの特別目的子会社を含
む、モーゲージ・ローンの民間のオリジネーターもしくはモーゲージ・ローンへの投資者によって発行されます。CM
Oまたはマルチクラス・パススルー証券の発行体は、不動産モーゲージ・インベストメント・コンデュイット(「RE
MIC」)として扱われることを選択することができます。
3.アセット・バック証券(「ABS」)
ABSは、割賦ローンもしくはリースによってまたはリボルビング・クレジットによって裏付けされます。ABSの
仕組みは様々ですが、すべての発行には、高い信用格付と売手の信用に対する投資家のエクスポージャーの限定につな
がる信用補完が付されています。ファースト・ボストン社によって1985年に初めて導入されることによりこのような新
しい証券が誕生しました。ABSは、金利変動および上述したモーゲージ関連証券への投資リスクに類似した当該証券
を裏付けている原債務の支払に関するリスクを伴っています。さらに、ABSが保証されない範囲で、各種ABSは、
組み入れられている資産の種類および利用される法的構成による固有の信用リスクを伴っています。
デリバティブ
本方針は、リスク管理に対する保守的かつ節度ある手法を反映するものです。先に述べたとおり、ファンドの投資基
本方針は、デュレーション管理のアプローチに重点が置かれています。ポートフォリオのデュレーションを定められた
範囲内に維持するために、ファンドは、デリバティブの利用と現物市場での取引執行(例えば、証券の売買)との相対
的コストをモニターして、目標とするデュレーションの維持を図ります。同様に、ファンドは、ポートフォリオで保有
する証券に内包されるオプション相当部分を相殺するためにオプションを売買することができます。このアプローチ
は、モーゲージ・バック証券の期限前償還のリスクをヘッジするのに特に有効です。
デリバティブは投資制限に従い利用されます。
流動性
付随的にまた十分な流動性の確保のために、ファンドは随時、現金および/または預金および優良の発行体によって
発行または保証された残存期間が12カ月未満の、常時譲渡可能な短期金融商品を保有することができます。
投資不適格証券への投資は、投機的なものであり、一定のリスクを伴います。投資者は、かかるリスクを認識すべき
です。
ファンドの投資対象は、マーケット・リスクおよび市場での変動の影響を受けます。ファンドの投資目的が達成され
るという保証はありません。
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(3)【運用体制】
管理会社は、ファンド運営の管理権限を有し最終責任を負うことを条件として、ファンド資産の運用をブラックロッ
ク・ファイナンシャル・マネジメント・インク(以下「ブラックロック社」という場合があります。)に委託してお
り、ブラックロック社はその裁量により、ファンド資産の運用などを行います。投資顧問契約は、管理会社が投資顧問
会社に対して、もしくは投資顧問会社が管理会社に対して30日前までの書面による通知を行った場合、または投資顧問
契約に定められたその他の状況が発生した場合に終了します。また、ファンドの管理および保管に関するその他の委任
事務は、関係する契約書に定められた条項に基づき、管理会社の取締役会が管理権限を有し、最終的な責任を負いま
す。
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(4)【分配方針】
管理会社は、ファンドのインカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲインから毎月の分配またはその他の分配も宣言
することができますが、さらに分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なファンドのその他の資
産から分配を行うことができます。
管理会社は、毎月5日(5日が評価日でない場合は、その直前の評価日。以下「分配基準日」といいます。)現在の
受益者に対して、主としてインカム・ゲインから、また年1回、実現キャピタル・ゲインから分配を行う意向です。か
かる日が評価日ではない場合、分配は、直前の評価日における受益者に対して行われます。
分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法による最低額(1,250,000ユーロ)相当の米ドル金額を下回る場合に
は、分配を行うことができません。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、ファンドに帰属します。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
ファンド約款(第5条)に従い、管理会社またはその委任をうけた代理人は、ファンド資産の運用にあたり、以下の
制限を遵守します。
1.管理会社は、同一発行体の証券へのファンドの投資総額がファンドの純資産総額の10%を超える場合、当該発行体
の発行する証券にファンド資産を投資することはできません。ただし、本制限は、経済協力開発機構(「OEC
D」)加盟国もしくはその地方機関または(地域的規模であるか世界的規模であるかを問わず)EUの公的国際機関
またはアメリカ合衆国政府が主催する機関が発行または保証する証券には適用されません。
2.管理会社は、ファンドのために、同一の発行体の発行済債務証券の10%を超えて取得することはできません。ただ
し、債務証券の場合、かかる制限は関連する債務証券の取得時に適用されるものとし、ファンドによる債務証券の追
加取得の結果以外を理由とするかかる10%制限を超える事後の比率の増加は25%まで是正する必要がありません。か
かる25%の上限を超える場合、管理会社はファンドの受益者の利益を考慮しつつ、かかる証券の売却、すなわちかか
る状況の是正を優先目的としなくてはなりません。ただし、本制限は、OECD加盟国またはアメリカ合衆国政府が
主催する機関または下部機構が発行または保証する証券には適用されません。
3.管理会社は、発行体の経営に重大な影響を及ぼしうることとなるような議決権付証券に投資することはできませ
ん。
4.管理会社は、オープン・エンド型の投資信託の受益証券にファンドの純資産総額の10%を限度として投資をするこ
とができます。
管理会社により運用されている、または共通の経営もしくは管理により、または直接もしくは間接の実質的保有に
より管理会社と関係ある会社により運用されている、投資信託の受益証券の取得は、特定の地域または経済分野への
投資を専門とする投資信託への投資の場合にのみ許されます。その場合、管理会社は、当該受益証券に関する取引に
対しいかなる手数料または費用も課すことはできません。管理会社は、ファンドのために、(ⅰ)株式に投資する契約
型投資信託の証券や、(ⅱ)会社型投資信託に投資することはできません。
5.管理会社は、ファンドのために、不動産を購入することはできません。
6.管理会社は、商品、商品取引、または商品もしくは商品についての権利を表象する証券に関する取引を行なっては
ならず、本制限上、かかる商品には、貴金属およびこれらを表象する証書も含まれます。ただし、管理会社は、商品
により担保されている証券および商品に投資しまたは商品を取引する会社の証券を売買することができます。ただ
し、本制限は、適用法令および約款の定める範囲内で管理会社が金融商品、株価指数および外国為替の金融先物取引
および先物予約(ならびにこれらに関するオプション)の売買を行うことを妨げるものではありません。
7.管理会社は、証券を信用買いしません(ただし、管理会社は組入証券売買の精算のため必要な短期与信を受けるこ
とができます。)。また、証券の空売りを行いません。ただし、管理会社は、先物取引および先物予約(ならびにこ
れに関するオプション)に関し、当初および継続証拠金を預託することができます。
8.管理会社が借入れを行う場合、その総額は、ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。借入れは、一
時的措置としてなされる場合に限るものとします。
9.管理会社は、上記8.記載の借入れに関連して必要な場合を除いては、ファンドのために所有または保有される証
券に担保権、質権または抵当権を設定し、またいかなる方法であれ当該証券を債務の担保として譲渡しないものとし
ます。ただし、将来発行時または後日引渡約定による証券の売買、およびオプションの売り、または先物予約もしく
は先物取引の売買に関する担保設定は、資産への担保権設定とはみなされません。
10.公認の証券取引所または定期的に取引が行われ、一般に認められかつ開かれている他の規制市場(「規制ある市
場」)で取引されていない証券にファンドの純資産総額の10%を超えて投資することはできません。ただし、本制限
は、OECD加盟国もしくはその地方機関または(地域的規模であるか世界的規模であるかを問わず)EUの公的国
際機関またはアメリカ合衆国政府が主催する機関が発行または保証する証券には適用されません。
11.ファンドの投資対象は、日本証券業協会の規則に基づき、「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポー
ジャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」に分類されます。原則として、各区分における単一の発行体お
よび/または取引相手方に対するエクスポージャーは純資産総額の10%を超えないものとし、また、単一の発行体お
よび/または取引相手方に対する合計エクスポージャーは純資産総額の20%を超えてはなりません。投資顧問会社お
よび管理会社は、必要な場合には、日本証券業協会の規則に基づくこれらの制限を遵守するためにファンドの投資対
象を調整するものとします。
12.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定義されます。)により、金利、通貨の価格、金融商品市場に
おける相場およびその他の指標に係る変動、およびその他の理由により発生し得るリスクに対応する額として、日本
証券業協会の規則に準拠した「合理的な方法」として管理会社が投資顧問会社と協議の上または投資顧問会社が決定
した方法に従って計算された額が純資産総額を超える場合には、デリバティブ取引は禁じられます。
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13.管理会社は、ファンドの資産をもって証券を引受けまたは下引受けを行うことはできません。ただし、組入証券の
処分に関し、管理会社が適用される証券法に基づき引受人であるとみなされる場合はこの限りではありません。
14.管理会社は、法律、規則または行政上の慣例により設定された条件および制限の下で譲渡性のある証券に関する技
法と手段を用いることができます。ただし、この技法と手段は、効率的な組入証券の運用の目的で使用される場合に
限ります。
(a)オプションに関し、管理会社は、以下の場合は、証券のプット・オプションまたはコール・オプションを購入す
ることができます。
ⅰ)当該オプションが証券取引所に上場されているか、または規制のある市場で取引されている場合で、かつ
ⅱ)当該オプションの取得価格(プレミアム)が、ファンドの純資産総額の15%を超えない場合。
(b)管理会社は、ファンドのために、当該証券がすでに保有されているか、ファンドが同等のコール・オプションま
たはかかる取引から生じる債務を十分にカバーすることを確保できるワラント等の他の手段を有している場合に証
券のコール・オプションを売ることができます。
15.管理会社は、ファンドのために、為替リスクのヘッジを目的として、為替の予約・先物取引を行い、コール・オプ
ションを売り、プット・オプションを買うことができます。ただし、一通貨に関する取引は、ヘッジされる通貨建の
ファンドの証券およびその他の資産の総評価額を超えてはならず、また当該資産が保有される期間を超えてはなりま
せん。管理会社は、当該コストがファンドにとり有利である場合(同一の取引相手方との契約により)クロス取引を
通じ関係通貨を買いまたは通貨スワップ契約を締結することができます。これらの取引または為替は、証券取引所に
上場されているか、または規制ある市場で取引されているもののみを対象として行うものとします。
ただし、管理会社は、当該取引に専門化した格付の高い金融機関と為替予約またはスワップ契約を行うことができ
ます。
16.管理会社は、ファンドのために、金融先物取引を行いません。ただし、ファンドは、組入証券の価格変動のリスク
をヘッジする目的で、ファンドの組入証券の対応部分の資産価格変動のリスクに対応する範囲内で金融先物取引に関
する残高を保有することができます。管理会社はまた、ファンドのために、ファンドの組入証券のデュレーションを
調整する目的で、金融先物取引を行うことができます。
17.ルクセンブルグの適用法令(2010年法、2013年法、および現行もしくは今後の関係ルクセンブルグ法、または施行
令、告示、金融監督委員会の解釈、ならびに具体的には、投資信託が利用する譲渡性証券や短期金融商品に関係する
手法および商品に適用される金融監督委員会の告示08/356の規定)(これらの法令が随時改正または代替される新法
令))により許容される最大限の範囲およびそれらに定められる限度内で、管理会社は、ファンドのために、追加の
収益を生み出す目的またはコストもしくはリスクを軽減する目的で、証券貸付取引および買戻し権付の売買取引、レ
ポ契約・逆レポ契約の取引を行うことができます。担保は、ファンドのために、貸付契約が終了するまで保持されな
ければなりません。
18.管理会社は、ファンドのために、いかなる種類の株式に対する投資または出資も行いません。
管理会社は、ファンドのために、上記16.にいう取引を行うことができますが、これらの取引は、定期的に取引が
行われ、公認かつ公開の規制ある市場で取引されている契約を対象とする場合に限って行うものとします。上記14.
および15.にいうオプションに関しては、管理会社は、ファンドのために、当該取引がファンドにとってより有利で
ある場合または必要とされる性質のオプションが取引されていない場合、この種の取引に参加している信用力のある
金融機関とOTCオプション取引を行うことができます。
ファンドが2010年法およびその他適用される法令またはCSSFからの告示に基づく投資制限を遵守している場合
には、管理会社は、ファンド資産の一部である証券に付随する新株等引受権を行使する際、上記の投資制限比率を遵
守する必要はありません。
管理会社の不可抗力により、または新株等引受権の行使の結果、上記の比率を超えた場合、管理会社は、証券の売
却に際して、ファンドの受益者の利益に留意しつつ、CSSF告示02/77に基づくかかる事態の是正を優先させま
す。
上記10.、14.、15.および16.に従った債務証券または証書の取得による場合を除き、管理会社は、金銭の貸付
けを行ないまたは第三者のために保証人となることはできません。
証券金融取引および金融商品の再使用の透明性に関するレギュレーション(EU)2015/2365および改訂レギュ
レーション(EU)No648/2012(以下「SFTレギュレーション」といいます。)に定義される証券金融取引または
トータル・リターン・スワップをファンドが使用する場合、SFTレギュレーションにより要求される全ての情報
は、管理会社の登記上の事務所で入手出来ます。
管理会社は、ファンドの受益証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となる、または利益に
反しない投資制限を随時課すことができます。
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3【投資リスク】
ファンドは、アセット・バック証券など、値動きのある証券に投資します。これらの投資対象証券には、主として以下
のような性質があり、ファンド証券の1口当たり純資産価格を変動させる要因となります。従って、ファンドは投資元本
が保証されているものではなく、ファンド証券の1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。ファンドの信託財産に生じた損益は全て受益者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
① リスク要因
投資目的が達成されるという保証はありません。また、過去の実績は、将来のパフォーマンスを示すものではなく、
投資者が投資額全額を回収できるという保証はありません。
ファンドが企図する投資は、すべての投資対象に内在するリスク、ならびに投資戦略および投資ユニバース固有の特
性に伴うリスクを負います。ファンドに投資することにより、投資者は、当該リスクならびにファンドのリターンおよ
びコストに与えるそれらの潜在的影響を認識することになります。
また、ファンドに適用されるすべての投資ガイドラインおよび投資制限は、それぞれの取引時点の状況において適用
されます。市場変動により当該状況が変化した場合、管理会社は、ファンドの最善の利益を考慮し、合理的な期間内に
保有高を投資ガイドラインに沿うように適切な措置を講じます。ただし、ファンドの投資対象の特性により、ポート
フォリオの短期的または中期的調整を常に確保できるとは限りません。
市場リスク
市場リスクとは、債券、通貨もしくはその他の市場価格、指数の不利な変動、またはその変動のボラティリティが変
化した結果生じる、ポートフォリオの価値が変動するリスクです。通常の取引またはポジションは、様々な市場リスク
にさらされることがあります。市場リスクには、金利リスクおよび為替レート・リスクがあります。金利リスクは、
イールド・カーブの水準、傾きおよび曲率の変動、金利デリバティブのインプライド・ボラティリティの変動、モー
ゲージの期限前償還率の変動ならびに信用スプレッドの変動から生じるリスクです。為替レート・リスクは、スポット
価格および為替デリバティブのインプライド・ボラティリティの変動から生じるリスクです。
流動性リスク
流動性リスクは、ファンドの投資対象の流動性(以下「市場流動性」といいます。)とファンドが受益証券の買戻し
のために提示する条件(以下「資産流動性」といいます。)の不一致から生じます。
市場流動性は、ファンドの投資対象が取引される市場における取引高の影響を受けます。取引高は、市場の動向、投
資者の否定的な見方、または規制当局の介入を受けて大きく変動することがあり、そのために当該市場の流動性が低下
する場合があります。これにより、買い手を見つけることができない、または低い価格でしか売却することができない
おそれがあり、その結果、ファンドの価値に悪影響を及ぼす、またはファンドが他の投資機会を獲得できない可能性が
あります。
資産流動性リスクとは、市場の緊張状態、極めて多額の買戻請求、またはファンドおよび管理会社が制御できないそ
の他の要因により、ファンドが以下の状況に陥るリスクです。
(i) 市場が緊張状態にある、またはファンドおよび管理会社が制御できないその他の状況(「第2 管理及び運営、3
資産管理等の概要、(1)資産の評価」の項で定義されます。)により、一時的に受益証券の買戻しを停止せざ
るをえない状況
(ii)不利な時期および/または条件で投資対象を売却せざるをえない状況
カウンターパーティー・リスク
カウンターパーティー・リスクは、取引相手方が、元本および利息を適時に返済しないなど、ファンドに対する金銭
的な債務を履行しない場合の損失リスクです。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクは、「内部プロセス、人およびシステムが不適切であること、もしくは機能しないこと、
または外部事由から生じる損失に関わるリスク」と定義されます。オペレーショナル・リスクは規制上のリスクおよび
法務リスクを含みますが、ビジネスおよび戦略に関わるリスクは含まれません。オペレーショナル・リスクは、ファン
ド業務の多くの側面に内在し、様々なリスクがあります。リスクの特定、評価、管理および報告を容易にするため、一
貫性のある体制がとられます。
カントリー・リスク
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外国への投資に伴うリスクの総称です。これらのリスクには、政治リスク、為替レート・リスク、経済リスク、ソブ
リン・リスク、および政府の措置により資本が固定または凍結される事によって発生するトランスファー・リスクなど
があります。カントリー・リスクは国によって異なります。
為替リスク
ある通貨の価値が、別の通貨に対して変動することにより生じるリスクの一種です。投資者または会社が、国外で資
産を有するまたは事業を運営し、そのポジションがヘッジされていない場合は、常に、為替リスクを負います。
ファンドは米ドルを基準通貨としています。従って、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によっ
て、円換算した投資元本を割り込むことがあります。
インフレ・リスク
インフレによって、ファンド資産の投資対象の価値が減少する可能性があります。インフレ率が投資対象から生じる
リターンを上回る場合、投資資本の投資対象の購買力が低下します。
金利変動リスク
金利の絶対水準、2つの金利間のスプレッド、イールド・カーブの形状、またはその他の金利の関係の変動により、
投資対象の価格が変動するリスクです。
債券およびその他の債務商品の価格は、通常、金利の変動に応じて上下します。一般的に、金利が低下すれば既存の
債務商品の価格は上昇し、金利が上昇すれば既存の債務商品の価格は下落します。
他の債券と同様、アセット・バック証券の価格も通常金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇するといった
特性を持っており、金利変動の影響を受けますが、価格変動の度合いは個々のアセット・バック証券の種類や特性に
よって様々であり、一様ではありません。(一部のアセット・バック証券では、金利が上昇すれば価格が上昇し、金利
が低下すれば下落するなどの特性を持った証券があります。)
期限前償還リスク
アセット・バック証券の価格は、期限前償還の動向によっても大きく影響を受けると考えられます。アセット・バッ
ク証券の担保となるローンは、一般的に金利が低下すると低金利ローンへの借り替えが増加すると考えられます。ロー
ンの期限前返済が増加するのに伴い、アセット・バック証券の期限前償還(元本の一部が期限前に償還されること)も
増加することになります。期限前償還は金利要因のほかにも様々な要因によって変化すると考えられます。期限前償還
の変化によるアセット・バック証券の価格変動は、個々のアセット・バック証券の種類や特性によって様々であり、一
様ではありません。また、アセット・バック証券の一部には仕組み上期限前償還が抑えられているものもあります。
ボラティリティ・リスク
価格変動の不確実性のリスクです。通常、資産または商品のボラティリティが大きいほど、リスクが高くなります。
ファンドが投資する有価証券の価格は、短期間で大きく変動する可能性があります。
ボラティリティ・リスクは、リスク要因のボラティリティの変化によって生じることもあります。これは、通常、原
資産のボラティリティが価格に大きな影響を与えるデリバティブ商品のポートフォリオについて当てはまります。
サイバーセキュリティ・リスク
業務の実施においてインターネットなどのテクノロジーの利用が増加したことに伴い、ポートフォリオはオペレー
ション上の情報セキュリティおよび関連するリスクを負う可能性があります。一般的に、サイバー事故は、故意の攻撃
または故意ではない事象により生じる可能性があり、デジタル・システムへの不正アクセス、資産もしくは機密情報の
不正流用、データの破損またはウェブサイト上でのDOS攻撃(サービス拒否攻撃)などの運営の妨害です。第三者である
業務提供会社およびファンドの投資先有価証券の発行体のサイバー・セキュリティ上の不履行または違反は、業務運営
を妨害し、これに影響を及ぼす場合があり、潜在的に、財務上の損失、業務遂行の不能、適用あるプライバシー法もし
くはその他の法律の違反、規制上の違約金、罰金、外部評価の毀損、払戻もしくはその他の補償費用、ならびに/また
はサイバー事故の防止費用を含む追加のコンプライアンス費用が発生する可能性があります。
テロ攻撃、戦争、天災またはパンデミックに関連するリスク
ファンドおよびファンドの取引相手方の業務は、深刻なテロ攻撃または戦争もしくはその他戦闘行為の勃発、継続も
しくは拡大により著しく妨害されることがあります。
ハリケーンまたはスーパー台風などの天災は、世界経済およびファンド運用を著しく妨害する可能性があります。
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さらに、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響、および将来発生する可能性があるその他の感染症、エピデ
ミック(感染症の地域的流行)またはパンデミック(感染症の世界的大流行)は、多くの国の経済または世界経済全
体、個別の発行体、借主およびセクターの財政健全性および業績、ならびに市場の健全性全般に、重大かつ不測の悪影
響 を及ぼす可能性があります。
深刻なパンデミックまたは天災の場合、ファンド、管理会社、投資顧問会社およびその他の業務提供会社はそれぞ
れ、安全上の理由および公共政策を理由として、そのパンデミックまたは天災の影響の程度に応じて、一時的に事務所
を閉鎖する、またはその従業員の出社を禁止するよう要求される可能性があります。そのような閉鎖により、ファンド
に対する業務提供が著しく妨げられる可能性があり、ファンドの運用に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
クレジット・リスク
借り手が貸出金を返済しない、またはその他契約上の義務を履行しないことに起因する、元本の喪失リスクまたは金
銭的利益の喪失リスクです。
ファンドでは一部相対的に格付けの低いアセット・バック証券にも投資を行います。こうした証券は通常格付け上位
の債券に比べてより高い利回りで取引されますが、一方信用状況の変化の影響を多大に受けることが考えられます。一
般的には債券は格付けが低いほどデフォルト(債務不履行)のリスクも相対的に高いと考えられます。
債務証券
ファンドは、高格付けの債券に比べて市場リスクおよび信用リスクが高い、低格付けのハイ・イールド債に投資する
ことがあります。一般的に、低格付債券は、投資者の負うリスクが高い代わりに、高格付けの債券に比べて利回りが高
くなります。このような債務証券の低い格付けは、発行体の財務状況の悪化または金利上昇により、債務証券保有者に
対する発行体の支払能力が損なわれてしまう可能性が高いことを示しています。
災害リスク
天災および/または人災により生じる損失リスクです。災害は、経済的地域、セクターに影響を及ぼし、時には経済
に対して世界的打撃となることがあるため、ファンドのパフォーマンスにも影響します。
法務リスク
法的措置による不確実性、または契約、法律もしくは規制の適用もしくは解釈における不確実性によるリスクです。
税務リスク
資産の購入、保有または売却は、ファンドの所在国外における法定財務規制(源泉徴収税の控除など)の変更の対象
となる可能性があります。
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証券貸付、買戻権の売買およびレポ・逆レポ契約の取引に関連した特定のリスク
これらの手法や商品の利用は一定のリスクを伴っており、かかるリスクの一部については以下の各文節に挙げられて
いますが、その利用により得ることを追求する目的が達成されるとの確約はできません。
ファンドが買付人として行為する逆レポ取引や買戻権の売買取引に関しては、証券の買付先である取引相手の破綻の
場合は、(A)買付証券の価格が、当該証券の不適正な価格付け、市場価格の不利な推移、当該証券の発行体の信用格付
の悪化、または当該証券の取引市場の非流動性によるかを問わず、当初支払われた資金を下回ることになるというリス
ク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは存続期間の取引における資金の焦付き、(ⅱ)満期時の資金回収の遅延により、ファ
ンドが買戻請求、証券買付、もしくはより一般的には再投資に対応する能力を制限することがあるというリスクが存在
することを投資家は特に承知していなければなりません。
ファンドが売付人として行為するレポ取引や買戻権の売買に関しては、証券の売付先である取引相手の破綻の場合
は、(A)取引相手に売付けられた証券の価格が、当該証券の価格の市場での値上がりまたはその発行体の信用格付の向
上によるかを問わず、当初の受取資金を上回ることになるというリスク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは存続期間の取引
における投資持分の焦付き、(ⅱ)売付け証券の満期時の回収の遅延により、ファンドが証券の売買に基づく受渡義務ま
たは買戻請求により生じる支払義務を充足する能力を制限することがあるというリスクが存在することを投資家は特に
承知していなければなりません。
証券貸付取引に関しては、投資家は、(A)ファンドにより貸し付けられる証券の借り手が当該証券を返還することが
できない場合は、受け取った担保物件が、当該担保物件の不適正な価格付け、当該担保物件の価格の不利な市場動向、
当該担保物件の発行体の信用格付の悪化、または当該担保物件の取引市場の非流動性によるかを問わず、貸し出された
証券の価格を下回る価格で換金されることになりうるというリスク、また(B)貸付証券の返還の遅延により、ファンド
が証券の売買に基づく受渡義務または買戻請求により生じる支払義務を充足する能力を制限するというリスクが存在す
ることを投資家は特に承知していなければなりません。
管理会社は、リスク管理システムを用いており、また、ファンドのリスクを監視する様々なリスク管理プロセスも有
しています。
ファンドのリスク特性
ポートフォリオに含まれる固定利付商品(アセット・バック証券、モーゲージ・バック証券等)の価格は、裏付け債
権の金利の変動および期限前償還により変動します。こうした価格変動によりファンドは、マーケット(金利)・リス
クにさらされます。しかしながら、投資顧問会社のデュレーション管理手法(目標デュレーションを3年から7年の間
に維持)および分散投資により、リスクは限定的(低い)です。ファンドは、ヘッジ目的のためにのみデリバティブを
利用します。
ファンドは重大な(高い)クレジット・リスクを伴います。クレジット商品(アセット・バック証券、コマーシャ
ル・モーゲージ・バック証券、モーゲージ・バック証券)によって、ファンドは高い集中投資リスクを伴うことがある
裏付セクターおよびローンのエクスポージャーを保有することになります。
ノン・シニア・トランシェはシニア・トランシェよりも元利金返済が劣後するため、これらのトランシェへの投資
は、デフォルト(元本および利息の不払い)・リスクを増大させます。しかし、カウンターパーティ・リスクは投資対
象の性質上、限定されます。
ファンドの投資対象は性質上、市場が逼迫した場合に高い流動性リスクにさらされます。アセット・バック証券、
モーゲージ・バック証券、コマーシャル・モーゲージ・バック証券へのエクスポージャーは、原資産(返済不能な巨額
ローン等)の流動性の欠如が原因で、過去において流動性を欠いたことがあります。
クレジット商品における評価パラメーター(金利の変動等)は、有価証券の価格に影響を与え、評価リスクを発生さ
せることがあります。
デリバティブ取引
ファンドは、ヘッジ目的のためにのみ日本証券業協会の規則に定められたデリバティブ取引を行っています。AIF
MDと委員会委任規則(EU)第231/13号(以下「委員会委任規則」といいます。)において詳細なリスク管理のガイ
ドラインがなく、管理会社はUCITSに係るEU指令への準拠に基づき、デリバティブ取引のリスクを管理していま
す。
レバレッジ
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委員会委任規則および2013年法に従い、「レバレッジ」は、現金もしくは証券の借入れを通じて、もしくはデリバ
ティブ・ポジションの使用によるもの、またはその他の方法によるかを問わず、AIFMの管理するAIFのエクス
ポージャーを増加させる手法として定義されます。
委員会委任規則は、委員会委任規則第7条に定める「グロス法」および委員会委任規則第8条に定める「コミットメ
ント法」の2種類の計算方法に基づいてAIFMがレバレッジを監視することを要求しています。どちらの方法におい
ても、レバレッジは、ファンドのポジションの市場価格の絶対値の合計として計算され、AIFの純資産総額に対する
エクスポージャーの比率として表示されます。個々の金融デリバティブ商品の市場価格は、同等の対象ポジションの
個々の市場価格(絶対値で表示)により転換されるものとします。金融デリバティブ商品の転換規則は、委員会委任規
則別紙Ⅱに定める既定の算式に基づいています。
コミットメント法では、AIFのエクスポージャーを計算する際、以下の条件のすべてを満たす場合には、ヘッジ取
引が考慮されるものとします。
a)ヘッジ取引に関するポジションがリターンを生み出すことを目的とせず、かつ、一般的リスクおよび特定のリス
クが相殺されていること。
b)AIFのレベルにおいて市場リスクの検証可能な軽減があること。
c)デリバティブ商品に関連する一般的リスクおよび特定のリスク(もしあれば)が相殺されていること。
d)同一の資産クラスに関連するヘッジ取引であること。
e)ヘッジ取引がストレスのかかった市場状況において有効であること。
前項に従い、為替ヘッジの目的で用いられ、増分エクスポージャー、レバレッジまたはその他のリスクを追加しない
デリバティブ商品は、計算に含まれないものとします。
委員会委任規則の意味する範囲では、ファンドは、大幅なレバレッジをかけられていないと考えられています。した
がって、AIFMがファンドのために用いることができるレバレッジの予想最大レベルは、通常の市場状況において、
かつ、受益証券の発行および買戻しにより要求される場合を除き、「コミットメント」法を用いた場合は純資産総額の
225%を超えないものとし、「グロス」法を用いた場合は純資産総額の300%を超えないものとします。
ファンドのレバレッジを計算する目的において、
-コミットメント法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法で
す。これは、すべてのポジションのエクスポージャーを考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従って各デリ
バティブ商品のポジションを当該デリバティブの原資産における同等のポジションに転換し、ネッティングおよび
ヘッジ取引を適用し、借入れ(委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)に基づいて計算されるその他の
取引を含み、エクスポージャーを増加させるもの)の再投資により生じるエクスポージャーを計算します(以下
「コミットメント法」といいます。)。
-グロス法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法です。これ
は、すべてのポジションの価値を考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従ってデリバティブ商品を当該デリ
バティブの原資産における同等のポジションに転換し、現金借入れの再投資により生じるエクスポージャー(換金
された投資証券の市場価格または委員会委任規則別紙Iの(1)および(2)に記載の現金借入総額のうちいずれか高
いほうで表示されます。)を含み、委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)のレポ契約または逆レポ契
約および証券貸付取引もしくは証券借入取引またはその他の取引におけるポジションを含みますが、(ⅰ)ファン
ドの基準通貨で保有される極めて流動性の高い投資対象である現金および現金等価物(既知の金額の現金に容易に
換金することができ、価値の変動リスクがわずかであり、かつリターンが3か月物の質の高い国債の利率を超えな
いもの)の価値は除外し、(ⅱ)(ⅰ)に記載の現金または現金等価物としての借入であり、かつその支払金額が
判明しているものについても除外します(以下「グロス法」といいます。)。
グロス法は、ファンドの純資産総額(NAV)と比較したファンド資産の全体的なエクスポージャーを強調するのに
対し、コミットメント法は、投資顧問会社が用いるヘッジおよびネッティングの技法の見方を提供します。受益者は、
レバレッジがファンドに対する特有のリスク指標であると考えてはなりません。高いレバレッジが必ずしも高いリスク
を意味するものではなく、逆に、低いレバレッジが必ずしも低いリスクを意味するものではありません。レバレッジに
関する情報は、投資家がファンドに投資する前に完全なリスク/リターン分析を行うことに利用できるものではありま
せん。
疑義を避けるために付言すると、上記のレバレッジ計算方法および関連する制限は、委員会委任規則およびルクセン
ブルグの適用法に基づいており、約款に定められた投資制限とは無関係です。したがって、ファンドは、引き続き約款
に定められた投資制限を遵守して管理されます。
② リスクに対する管理体制
第1-2-(3)「運用体制」についての項をご参照ください。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
純資産価額の3.0%以下です。
② 日本国内における申込手数料
申込金額の1.10%(税込)です。
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関する
事務コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
(2)【買戻し手数料】
買戻手数料は課されません。
(3)【管理報酬等】
(イ)管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.02%の管理報酬をファンドから四半期末毎
に後払で受領する権利を有します。
管理報酬とは、(ⅰ)ファンドの投資運用業務、管理事務、マーケティング活動の監督およびモニタリング、ならび
に(ⅱ)ファンドの信託期間中の管理全般に関する業務の対価として管理会社へ支払われるものです。
投資顧問会社は、四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額に以下の年率を乗じた投資顧問報酬を四半期末
毎に後払で受領する権利を有します。投資顧問会社は、副投資顧問会社に、随時両者の合意した四半期毎の報酬を支
払います。
4億5,000万ドルまでの部分 0.400%
4億5,000万ドル超9億ドルまでの部分 0.375%
9億ドル超の部分 0.350%
投資顧問報酬とは、ファンドに関する投資判断等、目論見書に記載される投資目的および投資方針の達成をめざ
し、約款および適用される法令に従って行うファンド資産の投資および再投資業務の対価として投資顧問会社へ支払
われるものです。
2023年1月31日終了の会計年度にファンドが支払った管理報酬および投資顧問報酬は、173,334ドルでした。
(ロ)保管報酬
保管受託銀行は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.05%(年間最低額20,000ドル)の報酬
をファンドから四半期末毎に受領する権利を有します。
保管報酬とは、(ⅰ)ファンド資産である金融商品およびその他資産の保管業務、(ⅱ)キャッシュ・フローの監視業
務、ならびに(ⅲ)選定された監督・監視業務の実施への対価として保管受託銀行へ支払われるものです。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定
されません。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用は、ファンドが負担しま
す。
2023年1月31日終了の会計年度にファンドが支払った保管報酬は、21,556ドルでした。
(ハ)管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.03%(年間最低額10,000ドル)の
管理事務代行報酬をファンドから四半期末毎に受領する権利を有します。
管理事務代行報酬とは、(ⅰ)ファンドの純資産価格の計算業務、(ⅱ)ファンドの会計書類作成業務、(ⅲ)法務およ
びファンド会計管理業務、(ⅳ)マネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与防止業務、(ⅴ)法令遵守に関する
モニタリング、(ⅵ)受益者名簿の管理、(ⅶ)収益分配業務、(ⅷ)ファンドの購入・換金等受付け業務、ならびに(ⅸ)
記録管理業務への対価として管理事務代行会社へ支払われるものです。
2023年1月31日終了の会計年度にファンドが支払った管理事務代行報酬は、13,132ドルでした。
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(ニ)代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、四半期中の日々の純資産総額の平均額に以下の年率を乗じた代行協会員報酬
を四半期末毎に後払で受領する権利を有します。
4億5,000万ドルまでの部分 0.300%
4億5,000万ドル超9億ドルまでの部分 0.325%
9億ドル超の部分 0.350%
代行協会員報酬とは、ファンド証券の純資産価格の公表、目論見書および運用報告書の販売会社への送付ならびに
これらに付随する業務の対価として代行協会員へ支払われるものです。
なお、代行協会員は管理会社の承認を得たうえで、販売会社に対し、受益者に対する購入後の投資環境等の情報提
供業務、ファンド証券の販売業務・買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、およびこれらに付随する業務への対
価として、代行協会員報酬から報酬を支払う場合があります。
2023年1月31日終了の会計年度にファンドが支払った代行協会員報酬は、123,741ドルでした。
(ホ)評価代理人報酬
評価代理人はその役割についていかなる報酬も受領しません。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは、以下の費用を負担する場合があります。
(イ)ファンド資産および収益に課せられる一切の税金。
(ロ)ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料。
(ハ)代行協会員が負担した合理的な額の実費。
(ニ)登録・名義書換・支払・管理事務代行会社および発行会社代理人に対する合理的な額の立替費用および合理的な額
の実費。
(ホ)受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が支払った合理的な法律関係費用。
(ヘ)ファンドの法律上または規制上の義務を充足するために必要な業務の合理的な対価。
(ト)その他、次の費用を含む管理費用。
・券面印刷費
・ファンドまたはファンド証券の販売に関し管轄権を有する一切の監督当局(各地の証券業協会を含みます。)への
約款ならびに届出書、目論見書および説明書を含むファンドに関するその他一切の書類を作成、提出および印刷す
る費用。
・上記監督当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の諸報告書等を実質的
な保有者を含む受益者の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配付する費用。
・会計、記帳および日々の純資産価格計算に要する費用。
・受益者への通知・公告を作成しかつ配付する費用。
・弁護士の報酬(ファンドに関する契約書の作成業務、目論見書等の開示・届出書類作成業務、監督当局への届出に
関する業務、およびこれらに付随する業務の対価)および監査人の報酬(ファンド会計書類を監査し、年次監査報
告書を作成する業務の対価)。
・以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、ファンド証券の募集または販売に関して直接生じた一切の広告
宣伝費およびその他の費用は除きます。
すべての経常費用は、まず収益から控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファンド資産の順序で控除されます。
その他の経費は5年を超えない期間にわたり償却することができます。
2023年1月31日終了の会計年度にファンドが支払ったその他の費用は125,044ドルでした。
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(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、日本の税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われます。したがって、日本の受益者に対する課税
については、以下のような取扱いとなります。
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
② ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
③ 日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われま
す。
2016年1月1日以後 2038年1月1日以後
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになりますが、確定申告不要
を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。以下同じで
す。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みま
す。)については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別
表第一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きます。)、一定の場合、支払調書が
税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場合を含みま
す。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額
(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が
日本国内で行われます。
2016年1月1日以後 2038年1月1日以後
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場
合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。確
定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の取扱いとなりま
す。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署
長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設を有しな
い場合、ファンド証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ありません。
ただし、将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、上記の取扱いは変更されることがあり
ます。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2023年5月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
コマーシャル・モーゲージ・バック証券
アメリカ合衆国 33,401,115 89.50
(CMBS)
米国財務省証券 アメリカ合衆国 3,525,703 9.45
モーゲージ・バック証券(MBS) アメリカ合衆国 40,529 0.11
小計 36,967,348 99.05
現金・その他の資産(負債控除後) 354,387 0.95
合計 37,321,735
100.00
(純資産総額) (約5,216百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)
(2023年5月末日現在)
投資
順 利率 取得価額 時価
銘柄 発行地 種類 償還日 額面金額/数量 比率
位 (%) (米ドル) (米ドル)
(%)
US TREASURY N/B
アメリカ 2028年2
1 米国財務省証券 4.0000 3,500,000.00 3,467,330.10 3,525,703.30 9.45
4.0000% 29/02/28 合衆国 月29日
FNA 2018-M7 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2028年3
2 3.0330 3,000,000.00 2,715,012.97 2,600,275.33 6.97
FRN 25/03/28 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FHMS K750 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2029年9
3 3.0000 2,000,000.00 1,795,694.00 1,857,559.40 4.98
3.0000% 25/09/29 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FNA 2018-M14 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2028年8
4 3.5810 2,000,000.00 1,796,110.27 1,840,776.93 4.93
FRN 25/08/28 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FHMS K-1510 A1
アメリカ コマーシャル・モー 2030年11
5 3.5600 2,000,000.00 1,771,531.20 1,783,048.20 4.78
3.5600% 25/11/30 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FHMS K065 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2027年4
6 3.2430 1,800,000.00 1,692,632.73 1,729,808.46 4.63
3.2430% 25/04/27 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FNA 2017-M5 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2029年4
7 3.0700 2,527,000.00 1,672,512.97 1,677,690.25 4.50
FRN 25/04/29 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FHMS K083 A2 FRN
アメリカ コマーシャル・モー 2028年9
8 4.0500 1,635,000.00 1,569,983.20 1,613,556.65 4.32
合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
25/09/28
FNA 2018-M2 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2028年1
9 2.9060 1,800,000.00 1,614,820.20 1,607,284.15 4.31
FRN 25/01/28 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FHMS KL1E A1E
アメリカ コマーシャル・モー 2027年2
10 2.8350 2,000,000.00 1,547,671.07 1,474,346.96 3.95
2.835% 25/02/27 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FHMS K086 A2 FRN
アメリカ コマーシャル・モー 2028年11
11 3.8590 1,500,000.00 1,489,042.97 1,466,786.70 3.93
合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
25/11/28
FHMS K094 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2029年6
12 2.9030 1,400,000.00 1,365,054.69 1,296,049.58 3.47
2.9030% 25/06/29 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FHMS K080 A2 FRN
アメリカ コマーシャル・モー 2028年7
13 3.9260 1,300,000.00 1,245,714.85 1,276,328.56 3.42
合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
25/07/28
FNA 2017-M15
アメリカ コマーシャル・モー 2027年11
14 ATS2 FRN 3.1540 1,500,000.00 1,224,417.32 1,218,661.06 3.27
合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
25/11/27
FHMS KIR2 A1
アメリカ コマーシャル・モー 2027年3
15 2.7480 2,520,000.00 1,122,567.16 1,057,015.74 2.83
2.748% 25/03/27 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FHMS KJ43 A2 FRN
アメリカ コマーシャル・モー 2032年2
16 4.4100 1,000,000.00 999,414.06 988,291.70 2.65
合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
25/02/32
FHMS K085 A2 FRN
アメリカ コマーシャル・モー 2028年10
17 4.0600 1,000,000.00 964,921.88 983,173.10 2.63
合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
25/10/28
FHMS K048 A2 FRN
アメリカ コマーシャル・モー 2025年6
18 3.2840 1,000,000.00 972,343.75 969,934.30 2.60
合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
25/06/25
FHMS K073 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2028年1
19 3.3500 1,000,000.00 1,011,562.50 961,986.40 2.58
3.3500% 25/01/28 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FHMS K091 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2029年3
20 3.5050 1,000,000.00 1,010,390.63 958,962.20 2.57
3.5050% 25/03/29 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FHMS KG01 A10
アメリカ コマーシャル・モー 2029年4
21 2.9390 1,000,000.00 893,906.25 925,918.60 2.48
2.9390% 25/04/29 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FHMS K142 A1
アメリカ コマーシャル・モー 2031年12
22 2.4000 1,000,000.00 945,058.83 885,035.56 2.37
2.4000% 25/12/31 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FNA 2017-M7 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2027年2
23 2.9610 1,000,000.00 798,473.84 814,809.89 2.18
FRN 25/02/27 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
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投資
順 利率 取得価額 時価
銘柄 発行地 種類 償還日 額面金額/数量 比率
位 (%) (米ドル) (米ドル)
(%)
FHMS K047 A2 FRN
アメリカ コマーシャル・モー 2025年5
24 3.3290 750,000.00 797,841.80 728,638.05 1.95
合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
25/05/25
FNA 2017-M4 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2026年12
25 2.5530 1,000,000.00 689,155.85 661,567.85 1.77
FRN 25/12/26 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FNA 2020-M53 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2032年11
26 1.6820 700,000.00 567,656.25 566,590.29 1.52
FRN 25/11/32 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FHMS K072 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2027年12
27 3.4440 514,000.00 500,507.50 495,505.10 1.33
3.4440% 25/12/27 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FHMS K119 A1
アメリカ コマーシャル・モー 2030年4
28 0.8500 500,000.00 391,834.88 406,058.58 1.09
0.8500% 25/04/30 合衆国 ゲージ・バック証券 月25日
FNA 2022-M5 A1
アメリカ コマーシャル・モー 2034年1
29 2.3670 400,000.00 311,597.74 305,353.63 0.82
FRN 01/01/34 合衆国 ゲージ・バック証券 月1日
BBUBS 12 SHOW XA
アメリカ コマーシャル・モー 2036年11
30 IO 0.5958% 0.5958 16,267,500.00 1,008,518.30 119,649.09 0.32
合衆国 ゲージ・バック証券 月5日
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②【投資不動産物件】
該当ありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当ありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近10会計年度末および2022年6月1日から2023年5月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次のとお
りです。
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第16会計年度末
107,517 15,028 10.29 1,438
(2014年1月末日)
第17会計年度末
99,440 13,899 10.56 1,476
(2015年1月末日)
第18会計年度末
82,151 11,482 10.40 1,454
(2016年1月末日)
第19会計年度末
75,575 10,563 10.29 1,438
(2017年1月末日)
第20会計年度末
65,033 9,090 10.16 1,420
(2018年1月末日)
第21会計年度末
61,637 8,615 10.21 1,427
(2019年1月末日)
第22会計年度末
61,246 8,560 10.72 1,498
(2020年1月末日)
第23会計年度末
53,126 7,425 11.05 1,544
(2021年1月末日)
第24会計年度末
47,064 6,578 10.37 1,449
(2022年1月末日)
第25会計年度末
38,158 5,333 9.49 1,326
(2023年1月末日)
2022年6月末日 41,818 5,845 9.68 1,353
7月末日 42,208 5,899 9.82 1,373
8月末日 40,995 5,730 9.56 1,336
9月末日 39,239 5,484 9.29 1,298
10月末日 37,981 5,309 9.16 1,280
11月末日 37,590 5,254 9.29 1,298
12月末日 37,558 5,249 9.30 1,300
2023年1月末日 38,158 5,333 9.49 1,326
2月末日 37,098 5,185 9.25 1,293
3月末日 37,633 5,260 9.44 1,319
4月末日 37,771 5,279 9.49 1,326
5月末日 37,322 5,216 9.42 1,317
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②【分配の推移】
直近10会計年度を含む2023年5月までの期間の各月における分配の推移は次のとおりです。
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
1月 0.023 3.21 0.021 2.94 0.017 2.38 0.019 2.66 0.019 2.66
2月 0.023 3.21 0.023 3.21 0.016 2.24 0.019 2.66 0.018 2.52
3月 0.025 3.49 0.024 3.35 0.018 2.52 0.021 2.94 0.020 2.80
4月 0.026 3.63 0.024 3.35 0.020 2.80 0.019 2.66 0.020 2.80
5月 0.025 3.49 0.025 3.49 0.018 2.52 0.018 2.52 0.019 2.66
6月 0.022 3.07 0.030 4.19 0.020 2.80 0.020 2.80 0.019 2.66
7月 0.027 3.77 0.029 4.05 0.020 2.80 0.018 2.52 0.014 1.96
8月 0.023 3.21 0.029 4.05 0.019 2.66 0.019 2.66 0.016 2.24
9月 0.022 3.07 0.026 3.63 0.019 2.66 0.019 2.66 0.015 2.10
10月 0.022 3.07 0.023 3.21 0.020 2.80 0.016 2.24 0.014 1.96
11月 0.024 3.35 0.023 3.21 0.020 2.80 0.018 2.52 0.016 2.24
12月 0.023 3.21 0.018 2.52 0.020 2.80 0.016 2.24 0.014 1.96
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
1月 0.014 1.96 0.015 2.10 0.016 2.24 0.016 2.24 0.015 2.10
2月 0.016 2.24 0.015 2.10 0.016 2.24 0.017 2.38 0.016 2.24
3月 0.014 1.96 0.014 1.96 0.014 1.96 0.017 2.38 0.014 1.96
4月 0.016 2.24 0.015 2.10 0.016 2.24 0.016 2.24 0.014 1.96
5月 0.015 2.10 0.015 2.10 0.016 2.24 0.016 2.24 0.015 2.10
6月 0.014 1.96 0.015 2.10 0.017 2.38 0.017 2.38 0.014 1.96
7月 0.015 2.10 0.014 1.96 0.017 2.38 0.017 2.38 0.013 1.82
8月 0.015 2.10 0.017 2.38 0.016 2.24 0.015 2.10 0.015 2.10
9月 0.015 2.10 0.015 2.10 0.016 2.24 0.016 2.24 0.014 1.96
10月 0.014 1.96 0.014 1.96 0.016 2.24 0.014 1.96 0.014 1.96
11月 0.016 2.24 0.014 1.96 0.016 2.24 0.016 2.24 0.016 2.24
12月 0.014 1.96 0.015 2.10 0.017 2.38 0.016 2.24 0.016 2.24
2023年
米ドル 円
1月 0.016 2.24
2月 0.017 2.38
3月 0.016 2.24
4月 0.016 2.24
5月 0.018 2.52
設定来累計(2023年5月末日現在):9.006米ドル
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③【収益率の推移】
直近10会計年度における収益率の推移は次のとおりです。
会計年度 収益率(注1)
第16会計年度
-0.72%
(2013年2月1日-2014年1月31日)
第17会計年度
5.45%
(2014年2月1日-2015年1月31日)
第18会計年度
0.65%
(2015年2月1日-2016年1月31日)
第19会計年度
1.08%
(2016年2月1日-2017年1月31日)
第20会計年度
0.67%
(2017年2月1日-2018年1月31日)
第21会計年度
2.25%
(2018年2月1日-2019年1月31日)
第22会計年度
6.75%
(2019年2月1日-2020年1月31日)
第23会計年度
4.88%
(2020年2月1日-2021年1月31日)
第24会計年度末
-4.42%
(2021年2月1日-2022年1月31日)
第25会計年度末
-6.78%
(2022年2月1日-2023年1月31日)
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の課税前分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 収益率(注2)
2014年 4.06%
2015年 1.52%
2016年 2.26%
2017年 1.98%
2018年 0.37%
2019年 5.40%
2020年 7.26%
2021年 -2.95%
2022年 -10.27%
2023年 2.18%
(注2)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末(2023年については5月末日)の1口当たり純資産価格(当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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(参考情報)
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(4)【販売及び買戻しの実績】
直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該各会計年度末現在の発行済口数は次のとおりです。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
第16会計年度 440,172 440,172 1,393,793 1,393,793 10,444,266 10,444,266
第17会計年度 86,280 86,280 1,113,187 1,113,187 9,417,359 9,417,359
第18会計年度 425,808 425,808 1,946,307 1,946,307 7,896,860 7,896,860
第19会計年度 33,490 33,490 584,097 584,097 7,346,253 7,346,253
第20会計年度 4,000 4,000 949,421 949,421 6,400,832 6,400,832
第21会計年度 2,300 2,300 363,758 363,758 6,039,374 6,039,374
第22会計年度 124,450 124,450 448,148 448,148 5,715,676 5,715,676
第23会計年度 51,570 51,570 958,691 958,691 4,808,555 4,808,555
第24会計年度 14,700 14,700 286,779 286,779 4,536,476 4,536,476
第25会計年度 18,500 18,500 534,692 534,692 4,020,284 4,020,284
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における申込手続き等
日本以外に居住する投資者によるファンド証券の購入申込みは、管理会社によって受諾されます。
ファンド証券1口当たりの販売価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後4時、または管理会社が単独の裁量で随
時決定するその他の時間までに申込みを受領した場合、当該申込みを受領した評価日の1口当たりの純資産価格です。
そして当該証券を販売した銀行および金融機関に支払われる純資産価格の3.0%以下の販売手数料が加えられます。午後
4時、または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の時間以降に受領された買付注文は、翌評価日に受諾された
ものとみなされます。販売手数料は、ファンド証券が販売される国の法令や実務慣行で許容される上限を超過してはな
りません。
買付代金の支払は、保管受託銀行の指図人に対する電信送金により、申込みが受諾された日から起算し5評価日以内
(または管理会社が単独の裁量により、随時決定するその他の期間)に米ドルで行うものとします。ただし、5評価日
目に米ドル送金の決済ができない場合、米ドル決済が可能な直後の日に支払いを行うことができます。
ファンド証券は管理会社によって発行され、その券面または確認書は、買付代金が保管受託銀行によって受領される
と、管理会社により交付されます。
管理会社またはその委託先は、記名式でのみ証券を発行します。
券面(発行された場合)には管理会社またはその委託先および保管受託銀行の署名が必要ですが、当該両署名は複写
によることができます。券面の発行の請求がない場合は、投資者は、ファンド証券の券面の発行を請求しなかったもの
とみなされ、代わりに受益者である旨の確認書が発行されます。
券面または確認書は、買付代金の支払いがなされてからルクセンブルグの銀行の7営業日以内に、投資者のリスクに
おいて、管理会社またはその委託先から投資者または投資者の銀行に対して交付されます。
ファンド証券の公衆に対する販売は、EU域内においては行われません。
管理会社はその裁量により、特定の国または地域に居住または設立された者または法人に対するファンド証券の発行
を一時的に中断、完全に中止、または制限することができます。管理会社はまた、全投資者およびファンドのためにか
かる措置を取ることが必要であるときは、特定の者または法人がファンド証券を取得することを禁止することができま
す。
管理会社は、(a)ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、また、(b)ファンド証券の購入また
は保有を禁止された受益者からいつでもファンド証券を買戻すことができます。
ファンド証券はアメリカ合衆国1933年証券法(以下「証券法」といいます。)に基づく登録はなされておらず、また
ファンドはアメリカ合衆国1940年投資会社法に基づく登録もなされていません。ファンド証券は、直接または間接に、
アメリカ合衆国、その領土もしくは属領において、または証券法上の登録義務の一定の免除規定に依拠し、管理会社の
同意を得た資格あるアメリカ合衆国の機関を除くアメリカ合衆国人(証券法に基づくレギュレーションSに定義されま
す。)に対して募集、販売、移転または交付することはできません。ファンド証券またはファンド証券上の権利は他の
アメリカ合衆国人により実質的に所有されることはできません。アメリカ合衆国人に対するファンド証券の販売および
移転は制限されており、管理会社が証券法の遵守を確保するために適切と判断する場合、管理会社はアメリカ合衆国人
が保有するファンド証券の買戻しを行い、またアメリカ合衆国人への移転の登録を拒絶することができます。
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関して、適用あるルクセンブルグの法律および規則(マネー・ロ
ンダリングおよびテロ資金調達の防止に関する2004年11月12日付改正法(改正済)、マネー・ロンダリングおよびテロ
資金調達の防止に関する2010年2月1日付大公国規則、2012年12月14日付CSSF規則12-02(2020年8月14日付CS
SF規則20-05により改正済)および適用あるCSSF告示ならびに各々の改正、置換または補足を含みますが、これ
らに限られません。)に基づき、金融セクターのあらゆる専門家に対して、UCIをマネー・ロンダリングおよびテロ
資金調達を目的として使用することを防止する義務が課されています。かかる規定の制定により、ルクセンブルグ籍の
UCIの登録事務代行会社は、ルクセンブルグの法律、規制および告示に従い、購入者の身元確認を含む適切な顧客
デュー・デリジェンスを行わなければなりません。登録事務代行会社は、購入者に対し、かかる身元確認を実施するた
めに必要とみなす文書の提出を要求することができます。
顧客を代理する仲介機関を通じてファンド証券の申込みが行われる場合、マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達
の防止に関する2012年12月14日付CSSF規則12-02(2020年8月14日付CSSF規則20-05により改正済)第3条に
従って、強化されたデュー・デリジェンスが実施されます。
申請者が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、購入の申請は受諾され
ず、買戻しの場合は買戻し金額の支払い手続きが遅延します。管理会社および管理事務代行会社はいずれも、申請者が
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文書を提出しなかったことまたは不完全な文書しか提出しなかったことにより、取引の処理が遅延した場合またはかか
る取引が処理されなかった場合、一切の責任を負いません。
受益者は、関連する法令に基づくその時点の顧客デュー・デリジェンス要件に基づき、随時、追加または最新の身元
確認書類の提出を要求されることがあります。
(2)日本における申込手続き等
日本においては、本書第一部証券情報、(7)申込期間に記載される期間中、評価日に第一部証券情報に従って、販売会
社または販売取扱会社を通じてファンド証券の募集が行われます。その場合、販売会社または販売取扱会社は口座約款
を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。午後3時
までに申込みが行われ、かつ販売会社または販売取扱会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分としま
す。上記の締切時間を過ぎた申込みは受付けられません。販売の単位は、500口以上1口単位(または管理会社が単独の
裁量により決定するその他の口数)です。
ファンド証券1口当たりの発行価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受領した日の1口当たりの純資産価格
です。日本における約定日は販売会社または販売取扱会社が当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における
翌営業日)であり、約定日から起算して4営業日目に受渡しを行うものとし、当該払込期日までに、申込金額および申
込金額に対して1.10%(税込)の手数料を支払わなくてはなりません。
買付代金の支払は、円貨の場合、米ドルとの換算は約定日における東京外国為替市場の相場に準拠したものであっ
て、販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとします。また、米ドルで支払うこともできます。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売会社または販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる
等同協会の定める外国証券の取引に関する規則中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなく
なったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができません。
さらに、管理会社または販売会社は、投資者によるファンド証券の買付けの注文がマーケット・タイミングであると
の疑義が生じた場合は、当該買付注文を受付けない場合があります。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続き等
受益者は、評価日にファンド証券の買戻しを請求できます。買戻請求は、管理会社に対し、書面でなされなければな
りません。
ファンド証券1口当たり買戻価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後4時、または管理会社が単独の裁量で随時
決定するその他の時間までに買戻請求を受領した場合、当該請求を受領した評価日の1口当たり純資産価格です。午後
4時、または、管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の時間以降に受領された買戻請求は、翌評価日に受諾され
たものとみなされます。買戻手数料はありません。
管理会社は、通常の場合、ファンド証券の買戻しを買戻請求後遅滞なく行うため、ファンドの流動性を適切な水準に
保持することを確保するものとします。
買戻代金は、買戻日の純資産価格によって、投資者の買付代金を上回る場合も下回る場合もあります。
買戻代金の支払は、保管受託銀行またはその代理人により、買戻請求が受諾(ファンド証券の券面が発行されている
場合、券面の受領を含みます。)された日から起算して5評価日目(または管理会社が単独の裁量により、随時決定す
るその他の期間)までに米ドルで行われます。ただし、5評価日目に米ドル送金の決済ができない場合、米ドル送金決
済が可能な直後の日に支払いを行うことができます。
管理会社は流動性管理システムを用い、ファンドの流動性リスクを監視する手法を実施し、管理会社が受益者からの
買戻し請求に随時応じられるだけのポートフォリオの流動性を通常確保しています。
(2)日本における買戻し手続き等
日本における受益者は、販売会社または販売取扱会社を通じ、管理会社に対し、ファンド証券の買戻しを請求するこ
とができます。買戻請求は、手数料なしで、評価日に行うことができます。午後3時までに申込みが行われ、かつ販売
会社または販売取扱会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。上記の締切時間を過ぎた申込
みは受付けられません。
ファンド証券1口当たりの買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した日に計算される1口当たりの純
資産価格とし、約定日から起算して4営業日目から買戻代金を支払います。買戻代金は販売会社または販売取扱会社を
通じて円貨で、または米ドル貨で、支払われるものとします。米ドルとの換算は約定日における東京外国為替市場の相
場に準拠したものであって、販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとします。ファンド証券の買戻
しは1口単位とします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドの受益証券の1口当たり純資産価格、発行価格および買戻価格(「純資産価格」)は、評価日毎に米ドル
により決定されます。
1口当たり純資産価格は、米ドルで表示され、評価日毎にファンドの資産から負債(管理会社がその積立を必要ま
たは適切であると判断する準備金を含みます。)を控除した額を当該評価日のルクセンブルグの営業終了時における
発行済ファンド証券の総口数で除することにより決定されます。可能な限りにおいて、投資収益、支払利息、手数料
およびその他の負債(管理報酬およびその他の報酬を含みます。)が日割りで計算されます。
ファンドの資産は、以下を含むものとみなされます。
(a)すべての手持現金または預金およびそれらの発生済利息。
(b)すべての手形・小切手および未収金(売却後引渡未了の証券の売却代金も含みます。)。
(c)ファンドのために所有または購入契約済みのすべての債券、確定日払約束手形、株式、ディベンチャー・ストッ
ク、新株引受権、ワラント、オプション、先物契約ならびにその他の投資資産および証券。
(d)ファンドが受領すべきすべての株式、株式配当、現金配当および分配金。(ただし、管理会社は、ファンドのた
めに、配当落ち、権利落ちでの取引、その他類似の実務による証券の市場価格の変動に関し調整することができま
す。)
(e)利息が当該証券の元本金額に含まれているか反映されている場合を除き、ファンドが所有する利付証券から発生
するすべての利息。
(f)すべての為替予約取引または他のヘッジ取引。
(g)未償却のファンドの設立費。
(h)前払費用を含むあらゆる種類・性質のその他のすべての資産。
ファンドの負債は、以下のものを含むものとみなされます。
(a)すべての借入金、未払手形および未払金。
(b)すべての発生済みまたは未払管理費。(管理会社報酬、投資顧問報酬、副投資顧問報酬、保管報酬、代行協会員
報酬、登録・名義書換・支払・管理事務代行会社、発行会社代理人の報酬、源泉税およびその他の諸税を含みま
す。)
(c)請求済、未請求のどちらであっても現金または財産の支払義務を負う契約上のすべての期限到来済債務を含むす
べての知れたる債務。(評価日が分配金受領権者決定のための基準日以降である場合に管理会社がファンドに代
わって宣言した分配金の未払額を含みます。)
(d)管理会社が随時決定する評価日における総資産および収益に基づく適切な納税引当金および管理会社の取締役会
の授権および承認あるときはその他の準備金。
(e)ファンドの受益証券により表象される負債を除くあらゆる種類、性質のファンドのその他一切の負債。かかる負
債額を決定する際、管理会社は、1年またはその他の期間についての定期的または経常的性質の管理費およびその
他の費用を予め計算し、当該期間にその均等割当金額を計上することができます。
管理会社によって任命された管理事務代行会社が日々の1口当たりの純資産価格を算出し、当該純資産価格は評価
日に管理会社および保管受託銀行の登記上の事務所で入手することができます。
投資有価証券の売買のためのあらゆる契約は当該契約締結日現在で反映されるものとし、受領されるべきあらゆる
配当または分配金は当該配当落ち日現在に発生するものとして、ファンドは評価されます。
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上記ファンド資産は、以下の方法によって評価されます。
① 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場にお
いて入手可能な直近の取引値により評価されます。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある
市場で取引されている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近
の取引値により評価されます。
② 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それら
の入手可能な直近の市場価格によって評価されます。
③ 相場価格が入手できないか、または上記①および/または②に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価
格を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で
評価されます。
④ 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価されます。
⑤ 米ドル以外の通貨により表示された価格は、当該通貨の入手可能な直近の売買相場の仲値で米ドルに換算され
ます。
異常な事態により、上記評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評
価のため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されています。
評価代理人との評価業務に関する契約が、2013年法に適合するよう、管理会社が責任を負います。
管理会社は、以下の場合、ファンド証券の純資産価格の決定を一時的に停止、ファンド証券の販売および買戻しを
一時的に停止することができます。
イ)ファンド資産のかなりの部分について、その評価のベースとなる一つ、もしくは複数の証券取引所もしくは市
場、または、ファンド資産の相当部分の表示通貨を取引する一つ、もしくは複数の外国為替市場が、通常の休日以
外の日に閉鎖されたり取引が制限もしくは停止された場合。
ロ)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状
況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の売却が正当にまたは正常に実行
できない場合。
ハ)ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用されている通信機能またはコンピューター設備が故障している場
合、または何らかの理由でファンドの資産の評価が規定されるとおり迅速かつ正確に確定できない場合。
ニ)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取引が実行不可能な場合
またはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合。
(2)【保管】
ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管されます。日本において投資者に販売されるファンド証
券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行は、野村證券を名義人とする確認書を野村證券に交付しま
す。ただし、受益者が記名式券面の発行を特に請求する場合は、外国為替法上の許可が必要なときはこれを得て、自
己の責任においてこれを保管します。
(3)【信託期間】 (存続期間)
ファンドの存続期間は2028年1月31日までです。
(4)【計算期間】
ファンドの決算日は、毎年1月31日とします。
(5)【その他】
① ファンドの償還
ファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意により、いつでも、信託期間の終了前に償還することも、また信託期
間を延長することもできます。ファンドは、さらに、ルクセンブルグの法律により定められた強制清算の場合、償還
します。受益者、またはその相続人もしくは実質的受益者がファンドの償還を要求することはできません。償還通知
は、RESAおよび管理会社と保管受託銀行が共同で決定する適切な発行部数をもつ少なくとも2つの新聞に公告さ
れるものとします。ただし、そのうち少なくとも1紙はルクセンブルグの新聞でなければなりません。償還の場合、
管理会社は、受益者の最善の利益に鑑みファンド資産を換金し、保管受託銀行は、管理会社が発する指示に基づき、
受益者にその保有ファンド証券数に応じて純清算手取金(すべての償還費用控除後)を分配します。ルクセンブルグ
の法律に規定されるとおり、清算結了時に払い戻しのため提出されなかったファンド証券に対応する清算手取金は、
規定期間を経過するまで、ルクセンブルグの供託機関に保管されます。ファンドの償還の原因となる事由が発生した
場合はただちにファンド証券の発行は禁止され、発行された場合は無効となります。ファンド証券の買戻しは、受益
者が平等に扱われることが確実である限りにおいて、可能です。
なお受益者への償還金の支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続き等の進捗によってはさらに
時間を要する場合があります。
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② ワラント、新受益証券引受権またはオプションの発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券を買付ける権利を
与えません。
③ 約款の変更
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することができます。約款を変更
する関連文書に別途規定されない限り、変更は、ルクセンブルグのRCSへの預託に関する通知がRESAに公告さ
れた日の5日後に発効します。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
投資顧問契約
本契約のいずれの当事者も、30日前までの書面による通知を他方当事者に対し行うことにより本契約をいつでも解
除することができます。本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
保管受託契約
各当事者は、相手方当事者に、解約の90日以上前に、書留郵便で書面による通知を交付または送付することによ
り、本契約を解約することができます。本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、これに従い解釈されるものとし
ます。
投資信託業務契約
各当事者は、相手方当事者に、契約終了の効力発生日の90日前までに、書留郵便で書面による通知を交付または送
付することにより、本契約を終了することができます。本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、これに従い解釈
されるものとします。
評価代理人契約
当事者は、60日前までの書面による通知を相手方当事者に行った場合には、いつでも同契約を終了させることがで
きます。ただし、一方当事者による同契約に基づく義務の不履行があった場合(詳細は同契約に規定されます。)に
は、相手方当事者への通知をもって即時に同契約を終了させることができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
代行協会員契約
本契約は、他の契約当事者に対し、契約書に記載の住所宛、3カ月前の書面による終了通知がなされるまで有効と
します。本契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
受益証券販売・買戻契約
本契約は一方の当事者が他の当事者に対し、契約書に記載の住所宛に書面による通知を3カ月前になすことにより
これを解約することができます。本契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人として受益者名簿に登録されてい
なければなりません。
従って、販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録
名義人でないため、ファンドに対し直接受益権を行使することはできません。これらの日本の受益者は販売会社また
は販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取扱会社を通じてまたは直接、販売会社をして受益権を自己に代わっ
て行使させることができます。ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は本人
の手配および責任において権利行使を行います。
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受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(ⅰ)分配請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社の決定したファンドの分配金を、持分に応じてファンドのために
行為する管理会社に請求する権利を有します。支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その
受領権は消滅し、ファンドに帰属します。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを(販売会社を通じて)管理会社に請求することができます。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが解散される場合、受益者はファンドのために行為する管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の
分配を請求する権利を有します。
(注)約款には受益者集会に関する規定はありません。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権を生
じさせる事由発生日の5年後に失効します。
業務提供業者に対する受益者の権利
受益者は、投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行、登録・名義書換・支払・管理事務代行会社および発行
会社代理人、評価代理人、ファンドの監査人、もしくは管理会社により随時任命されたファンドまたは管理会社の他
の業務提供業者に対する直接の契約上の権利は一切ありません。2010年法および2013年法に基づき、受益者の保管受
託銀行に対する責任追及は、管理会社を通じて行われます。受益者がかかる旨の書面による通知を行ったにもかかわ
らず、管理会社が、当該通知受領後3ヶ月以内に行動を起こさない場合、当該受益者は、保管受託銀行の責任を直接
追及することができます。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の
問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁
判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。
また関東財務局長および金融庁長官に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人
は、
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は、下記の裁判所が有することを管理会
社は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書
類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する
外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブから監査証明に相
当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの
(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が
併記されています。日本円による金額は、2023年5月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1米ドル=139.77円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【2023年1月31日終了年度】
①【貸借対照表】
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
純資産計算書
2023年1月31日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 37,442,488 5,233,337
(取得価額41,758,068米ドル)
銀行預金 660,760 92,354
先物契約に係る未実現利益 11 40,227 5,623
先物契約に係る未収証拠金 10,304 1,440
未収収益 132,689 18,546
60 8
現金および現金等価物に係る利息
資産合計 38,286,528 5,351,308
負債
受益証券買戻未払金 29,365 4,104
98,895 13,823
未払費用 8
負債合計 128,260 17,927
38,158,268 5,333,381
純資産
発行済受益証券数 4,020,284
1口当たり純資産価格 9.49米ドル 1,326円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
運用計算書
2023年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
収益
預金利息 7,616 1,064
1,695,012 236,912
債券利息(源泉税控除後)
収益合計 1,702,628 237,976
費用
投資顧問報酬 4 165,081 23,073
代行協会員報酬 5 123,741 17,295
管理事務代行報酬 7 13,132 1,835
保管報酬 6 21,556 3,013
銀行預金に係る支払利息 635 89
コルレス銀行報酬 1,431 200
管理報酬 3 8,253 1,154
法務報酬 4,802 671
海外登録費用 40,000 5,591
現金支出費 12,367 1,729
専門家報酬 36,250 5,067
印刷および公告費 1,053 147
年次税 10 20,094 2,809
8,412 1,176
その他の費用
費用合計 456,807 63,848
1,245,821 174,128
純投資収益
投資有価証券に係る実現純損失 12 (2,971,776) (415,365)
先物契約に係る実現純損失 (1,989,118) (278,019)
(439) (61)
外貨に係る実現純損失
当期実現純損失 (4,961,333) (693,446)
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 12 97,113 13,573
413,213 57,755
先物契約に係る未実現純損益の変動
当期未実現純利益 510,326 71,328
(3,205,186) (447,989)
運用の結果による純資産の純減少
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産変動計算書
2023年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
47,063,683 6,578,091
期首現在純資産
純投資収益 1,245,821 174,128
当期実現純損失 (4,961,333) (693,446)
510,326 71,328
当期未実現純利益
運用の結果による純資産の純減少 (3,205,186) (447,989)
受益証券の発行手取金 175,095 24,473
(5,116,330) (715,109)
受益証券の買戻支払金
(4,941,235) (690,636)
(758,994) (106,085)
受益者への支払分配金 9
38,158,268 5,333,381
期末現在純資産
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発行済受益証券数の変動表
2023年1月31日に終了した年度
(無監査)
期首現在発行済受益証券数 4,536,476
発行受益証券数 18,500
(534,692)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 4,020,284
統計情報
2023年1月31日現在
(無監査)
(米ドルで表示)
2023 年 2022 年 2021 年
期末現在純資産
38,158,268 47,063,683 53,125,672
期末現在1口当たり純資産価格 9.49 10.37 11.05
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アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
財務書類に対する注記
2023年1月31日現在
注1-組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託( Fonds Commun de Placement )としてルクセンブルグにおい
て設定されたアセット・バック・セキュリティーズ・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国の
法律に基づいて設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上の事務所を有
するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者(以下「受益
者」という。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の共有体であ
る。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他のファンドの資産から分別されてい
る。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国で設立され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(随時改正済)(「2010年
法」)のパートⅡの下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資
格を有している。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は、受益者集会について定めていない。
ファンドの存続期間は、当初2008年1月31日までで設定されたが、10年延長され2018年1月31日までとなり、さらに10年
延長され2028年1月31日までとなっている。
ファンドの投資目的は、主に米ドル建の利付債券に分散投資することにより、米国財務省中期証券の高水準のインカム・
ゲインおよび投資家にとってより魅力的なリターンを追求することである。
ファンドの資産は、主にモーゲージ・バック証券(「MBS」)、コマーシャル・モーゲージ・バック証券(「CMB
S」)、アセット・バック証券(「ABS」)およびこれらに類似した証券に配分および投資されることを意図している。
モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に加えて、管理会社はファンドの資産を米国政府およびその関
連機関の債券または高格付けの短期金融商品に投資することができる。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の取引値により評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引さ
れている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値により評
価される。
b) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
c) 相場価格が入手できないか、または上記a)および/またはb)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格を
反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価され
る。
d) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
異常な事態により、上記のような評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正
な評価のため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、当該取引日に会計処理される。受取利息は、発生ベースで認識される。配当金は、配当落日に計
上される。有価証券取引に係る実現損益は、売却された有価証券の平均取得価額に基づいて算出される。
外貨換算
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ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建の資産および負
債は、年度末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建の収益および費用は、取引日の適切な為
替 レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建の投資有価証券取引は、取引日の適用為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有する有価証券の市場価格変動
から生じる部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
2023年1月31日現在の為替レート:
1米ドル = 1.34060 カナダ・ドル
1米ドル = 0.92217 ユーロ
アセット・バック証券および関連証券
アセット・バック証券は、既知のペイダウン・ファクターの基準で会計処理される。当該ファクターは、証券の価格に
適用される。ファクターは、資産の対象プールからの償還(「ペイダウン」)に関して適用される割引率を表す。
証券に関する市場価格の変動は、運用計算書の未実現損益として計上される。
ペイダウンが行われる時はいつでも、ファクターはそれに応じて調整され、収益に関する変動の割合は、運用計算書に
計上される。
「事後告知(TBA)」は、購入または売却されたアセット・バック証券で、その一般的特徴(クーポン、公正価額、
価格および決済日)は取引時に知られているが、特定プールおよびその対象資産が未だ定められていないものである。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約
の継続期間中、契約価額の変動は、各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未
実現損益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。純資産計算書に、未実現利益は資
産として、未実現損失は負債として計上される。ファンドは契約終結時に、開始時の契約価額と終結時の評価額との差額
に等しい実現損益を計上する。
注3-管理報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産額の平均額の年率0.02%の管理報酬をファンドの資産から四半期末
毎に後払で受領する権利を有する。
注4-投資顧問報酬
投資顧問会社は、投資運用・顧問業務について、当該四半期中の日々の純資産総額の平均額の以下に記載の年率で投資顧
問報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
4億5千万米ドルまでの部分 0.400%
4億5千万米ドル超9億米ドルまでの部分 0.375%
9億米ドル超の部分 0.350%
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される四半期報酬を支払う。
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注5-代行協会員報酬
日本における代行協会員は、当該四半期中の日々の純資産総額の平均額の以下に記載の年率で代行協会員報酬をファンド
の資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
4億5千万米ドルまでの部分 0.300%
4億5千万米ドル超9億米ドルまでの部分 0.325%
9億米ドル超の部分 0.350%
注6-保管報酬
保管受託銀行は、当該四半期中のファンドの日々の純資産額の平均額の年率0.05%(年間最低額20,000米ドル)の保管報
酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそ
れらに限定されない。)、ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用は、ファンドが負担
する。
注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産額の平均額の年率0.03%(年間最低額10,000米ドル)の管
理事務代行報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注8-未払費用
(米ドル)
投資顧問報酬 38,002
代行協会員報酬 28,487
管理事務代行報酬 2,848
保管報酬 5,000
管理報酬 1,900
海外登録費用 7,686
現金支出費 2,847
専門家報酬 10,417
1,708
年次税
未払費用 98,895
注9-分配
管理会社は、インカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲインから毎月の分配またはその他の分配も宣言することができ
るが、分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なファンドのその他の資産から分配を行うことができ
る。
管理会社は、毎月5日現在の受益者に対して、主にインカム・ゲインから、また年1回実現キャピタル・ゲインから分配
を行う予定である。
分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法に規定された最低額の米ドル相当金額を下回る場合には、分配を行うこと
ができない。
支払期日から5年以内に受領されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2023年1月31日に終了した年度に、ファンドは、総額758,994米ドルの分配を行った。
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分配は受益者に対して、以下のように行われた。
1口当たり分配金 分配金合計
分配落日 決済日
(米ドル) (米ドル)
2022年2月7日 2022年2月14日 0.016 72,191
2022年3月7日 2022年3月11日 0.014 63,044
2022年4月6日 2022年4月12日 0.014 62,232
2022年5月6日 2022年5月13日 0.015 65,499
2022年6月7日 2022年6月13日 0.014 60,930
2022年7月6日 2022年7月12日 0.013 56,131
2022年8月8日 2022年8月16日 0.015 64,471
2022年9月6日 2022年9月12日 0.014 59,907
2022年10月6日 2022年10月13日 0.014 58,971
2022年11月7日 2022年11月14日 0.016 66,358
2022年12月6日 2022年12月12日 0.016 64,706
64,554
2023年1月6日 2023年1月13日 0.016
758,994
注10-税金
ファンドは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対
し年率0.05%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受
益者(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有し
ていた個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相
続税を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注11-先物契約
2023年1月31日現在、ファンドは以下の未済先物契約を有していた。
時価 未実現利益
通貨 約定数 銘柄 満期日
(米ドル) (米ドル)
ロング・ポジション(買持高)
2,520,719 40,227
米ドル 22 米国10年国債先物(シカゴ証券取引所) 2023年3月
2,520,719 40,227
40,227
注12-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
ファンドの運用計算書に記載されている、2023年1月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益の内
訳は、以下のとおりである。
(米ドル)
投資有価証券に係る実現利益 832,246
(3,804,022)
投資有価証券に係る実現損失
投資有価証券に係る実現純損失 (2,971,776)
(米ドル)
投資有価証券未実現利益の変動 1,771,441
(1,674,328)
投資有価証券未実現損失の変動
投資有価証券未実現純損益の変動 97,113
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注13-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2023年1月31日に終了した年度中に、投資有価証券の
売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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③【投資有価証券明細表等】
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
投資有価証券明細表
2023年1月31日現在
(米ドル(USD)で表示)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
アメリカ合衆国
コマーシャル・モーゲージ・バック証券
FHMS K142 A1 2.4000% 25/12/31
USD 5,000,000 4,730,757 4,496,617 11.78
FHMS KL1E A1E 2.835% 25/02/27
USD 4,500,000 3,776,517 3,603,906 9.44
FHMS KIR2 A1 2.748% 25/03/27
USD 6,970,000 3,359,680 3,175,116 8.32
FNA 2018-M7 A2 FRN 25/03/28
USD 3,000,000 2,726,035 2,621,037 6.87
FNA 2017-M5 A2 FRN 25/04/29
USD 2,527,000 1,929,125 1,963,917 5.15
FHMS K750 A2 3.0000% 25/09/29
USD 2,000,000 1,795,694 1,876,686 4.92
FNA 2018-M14 A2 FRN 25/08/28
USD 2,000,000 1,798,011 1,862,547 4.88
FHMS K065 A2 3.2430% 25/04/27
USD 1,800,000 1,692,633 1,744,810 4.57
FHMS K083 A2 FRN 25/09/28
USD 1,635,000 1,569,983 1,639,174 4.30
FHMS K732 A2 3.7000% 25/05/25
USD 1,474,000 1,569,758 1,426,268 3.74
FHMS K094 A2 2.9030% 25/06/29
USD 1,400,000 1,365,055 1,314,794 3.45
FHMS K080 A2 FRN 25/07/28
USD 1,300,000 1,245,715 1,295,998 3.40
FHMS K064 A2 3.2240% 25/03/27
USD 1,200,000 1,280,203 1,162,763 3.05
FHMS K085 A2 FRN 25/10/28
USD 1,000,000 964,922 998,822 2.62
FHMS K073 A2 3.3500% 25/01/28
USD 1,000,000 1,011,563 972,769 2.55
FHMS K091 A2 3.5050% 25/03/29
USD 1,000,000 1,010,391 971,000 2.54
FHMS K048 A2 FRN 25/06/25
USD 1,000,000 972,344 970,393 2.54
FHMS KG01 A10 2.9390% 25/04/29
USD 1,000,000 893,906 939,864 2.46
FHMS K104 A2 2.2530% 25/01/30
USD 1,000,000 933,203 896,064 2.35
FNA 2017-M7 A2 FRN 25/02/27
USD 1,000,000 818,384 835,177 2.19
FHMS K047 A2 FRN 25/05/25
USD 750,000 797,842 728,657 1.91
FNA 2017-M4 A2 FRN 25/12/26
USD 1,000,000 692,407 667,097 1.75
FHMS K119 A1 0.8500% 25/04/30
USD 500,000 395,834 412,258 1.08
FNA 2022-M5 A1 FRN 01/01/34
USD 400,000 312,818 310,754 0.81
FHMS K737 A1 2.1160% 25/06/26
USD 200,000 175,992 173,548 0.45
BBUBS 12 SHOW XA IO 0.5958% 5/11/36
USD 16,267,500 1,008,518 152,672 0.40
FHMS K067 A2 3.1940% 25/07/27
USD 84,000 81,913 81,255 0.21
COMM 13-SFS A1 1.8726% 12/04/35
USD 2,500,000 73,078 72,518 0.19
JPMCC 13-LC11 XB IO 0.729% 15/04/46
USD 17,478,250 874,000 18,565 0.05
CGCMT 13-375P XA IO FRN 10/05/35 1,857,265 15,362 0.04
USD 69,666,666
41,713,546 37,400,408 98.01
モーゲージ・バック証券-プール
FNCL POOL 891477 6.5% 01/04/36
USD 410,000 24,591 23,568 0.06
FNCL POOL 929125 6.5% 01/02/38
USD 948,723 12,755 11,701 0.03
FNCL POOL 928843 6.5% 01/11/37
USD 420,000 6,909 6,524 0.02
GNSF POOL 352001 6.5% 15/12/23 267 287 0.00
USD 1,005,000
44,522 42,080 0.11
アメリカ合衆国合計 41,758,068 37,442,488 98.12
他の規制ある市場で取引されている
41,758,068 37,442,488 98.12
譲渡性のある証券合計
41,758,068 37,442,488 98.12
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2023年1月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
アメリカ合衆国
98.12
金融
98.12
98.12
投資合計
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ASSET BACKED SECURITIES FUND
Statement of Net Assets
as at January 31, 2023
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 37,442,488
(at cost: USD 41,758,068)
Cash at banks
660,760
Unrealised gain on future contracts
11 40,227
Margin receivable on future contracts
10,304
Accrued income
132,689
60
Interest on cash and cash equivalents
Total Assets 38,286,528
LIABILITIES
Payable for repurchases
29,365
Accrued expenses 98,895
8
Total Liabilities 128,260
NET ASSETS 38,158,268
Number of Units Outstanding
4,020,284
Net Asset Value per Unit
9.49
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Statement of Operations
for the year ended January 31, 2023
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts
7,616
Interest on bonds (net of withholding tax) 1,695,012
Total Income
1,702,628
EXPENSES
Investment Manager fees
4 165,081
Agent Company fees
5 123,741
Administrator fees
7 13,132
Depositary fees
6 21,556
Interest paid on bank accounts
635
Correspondent bank fees
1,431
Management Company fees
3 8,253
Legal fees
4,802
Overseas registration fees
40,000
Out-of-pocket expenses
12,367
Professional fees
36,250
Printing and publication fees
1,053
Subscription tax
10 20,094
Other expenses 8,412
Total Expenses
456,807
NET INVESTMENT INCOME 1,245,821
Net realised loss on investments
12 (2,971,776)
Net realised loss on future contracts
(1,989,118)
Net realised loss on foreign currencies (439)
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(4,961,333)
Change in net unrealised result on investments
12 97,113
Change in net unrealised result on future contracts 413,213
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR
510,326
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (3,205,186)
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Statement of Changes in Net Assets
for the year ended January 31, 2023
(expressed in US Dollars)
Notes
Net assets at the beginning of the year 47,063,683
NET INVESTMENT INCOME
1,245,821
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(4,961,333)
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR 510,326
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
(3,205,186)
Proceeds from subscriptions of units
175,095
Payments for repurchase of units (5,116,330)
(4,941,235)
Dividend paid to unitholders (758,994)
9
38,158,268
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Changes in Units Outstanding
for the year ended January 31, 2023
(Unaudited)
Number of units outstanding at the beginning of the year
4,536,476
Number of units issued
18,500
Number of units repurchased (534,692)
Number of units outstanding at the end of the year 4,020,284
Statistical Information
as at January 31, 2023
(Unaudited)
(expressed in US Dollars)
2023 2022 2021
Net Assets at the end of the year
38,158,268 47,063,683 53,125,672
Net Asset Value per unit at the end of the year
9.49 10.37 11.05
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Notes to the Financial Statements as at January 31, 2023
Note 1 - Organisation
ASSET BACKED SECURITIES FUND (hereinafter referred to as the “Fund”) organised in and under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg as a mutual investment fund ( Fonds Commun de Placement ), is an unincorporated co-
proprietorship of its transferable securities and other assets, managed in the interest of its co-owners
(hereinafter referred to as the “Unitholders”) by Global Funds Management S.A. (hereinafter referred to as the
“Management Company”), a société anonyme incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and
having its registered office in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg. The assets of the Fund are segregated from
those of the Management Company and from those of other funds managed by the Management Company.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law
of July 12, 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the “2013 Law”).
The Fund is organised in the Grand-Duchy of Luxembourg and qualifies under Part II of the law of December 17,
2010 on undertakings for collective investment, as amended from time to time (the “2010 Law”), as well as an
alternative investment fund within the meaning of article 1(39) of the 2013 Law.
The ownership of a Unit in the Fund affords the Unitholder the opportunity of having its investment spread over
the whole range of securities held by the Fund. All Units have equal rights as to dividend, repurchase, and
proceeds in a liquidation. The Management Regulations do not provide for meetings of Unitholders.
The Fund was initially established for a period expiring on January 31, 2008. The duration of the Fund has
however been extended for the first time for a period of ten years to expire on January 31, 2018 and re-extended
for a further period of ten years to expire on January 31, 2028.
The Fund's investment objective is to seek a high level of income as well as an attractive return for investors
relative to those of the obligations of the U.S. Treasury with intermediate maturity through investing in a
diversified portfolio primarily consisting of fixed income securities denominated in U.S. dollar.
It is intended that the Fund's assets will primarily be allocated to and invested in mortgage backed securities
(“MBS”), commercial mortgage backed securities (“CMBS”), asset backed securities (“ABS”) and securities
equivalent in nature to such securities.
In addition to mortgage-related and other asset backed securities, the Management Company may invest the Fund's assets in
obligations of the U.S. government, its instrumentalities or agencies, or high grade money market instruments.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
investment funds and include the following significant accounting policies:
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2023 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES
a) securities listed on a stock exchange or traded on any other regulated market will be valued at the last available price
on such exchange or market. If a security is listed on several stock exchanges or markets, the last available price at the
Stock Exchange or market which constitutes the main market for such securities, will be determining;
b) securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market will be valued at their last available
market price;
c) securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in (a) and/or (b) is not
representative of the fair market value, will be valued prudently, and in good faith on the basis of their reasonably
foreseeable sales prices;
d) cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued;
In the event that extraordinary circumstances render valuations as aforesaid impracticable or inadequate, the Management
Company is authorized, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair valuation of the assets
of the Fund.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis.
Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined
on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Fund maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements are expressed in
this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are translated into USD at
applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than USD are translated into
USD at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate applicable at
the transaction date.
The Fund does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign exchange
rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held. Such
fluctuations are included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
Currency rates as at January 31, 2023:
1 USD = 1.34060 CAD
1 USD = 0.92217 EUR
ASSET BACKED SECURITIES AND RELATED SECURITIES
Asset Backed Securities are accounted for on the basis of known paydown factors. This factor is applied to the
price of the security. The factor represents the discount that is applied for the repayments from the underlying
pool of assets (the “paydown”).
Changes in market price results for the securities are recorded as unrealised gains or losses in the Statement of
Operations.
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Notes to the Financial Statements as at January 31, 2023 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
Whenever paydowns are made, the factor is adjusted accordingly and the proportions of the change relating to
income are recorded in the Statement of Operations.
“To be announced” transactions (TBA) stands for asset-backed securities that have been purchased, or sold, for
which the general characteristics (coupon, fair value, price and settlement date) are known at the time of the
trade, but for which the specific pool, and its underlying assets, have not yet been defined.
FUTURE CONTRACTS
Initial margin deposits are made upon entering into future contracts and can be made either in cash or
securities. During the period for which the future contract is open, changes in the value of the contract are
recognised as unrealised gains or losses by marking to market the future contract to reflect the value of the
contract at the end of each valuation day.
Variation margin payments are made or received, depending on whether unrealised losses or gains are incurred.
Unrealised gains are recorded as an asset and unrealised losses as a liability in the Statement of Net Assets.
When the contract is closed, the Fund records a realised gain or loss equal to the difference between the value
of the contract at the time it was opened and the value at the time it was closed.
Note 3 - Management Company fees
The Management Company is entitled to a management fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter at
an annual rate of 0.02% of the average daily Net Asset Value of the assets of the Fund during the relevant quarter.
Note 4 - Investment Manager fees
The Investment Manager receives for its management and advisory services a fee out of the assets of the Fund at the end of
each quarter, at an annual rate set forth below of the average daily total net assets during the relevant quarter.
For a portion up to USD 450 million
0.400%
For a portion over USD 450 million up to USD 900 million
0.375%
For a portion over USD 900 million
0.350%
The Investment Manager pays to the Investment Adviser, quarterly fees as from time to time agreed between themselves.
Note 5 - Agent Company fees
The Agent Company in Japan is entitled to a fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter, at an
annual rate set forth below of the average daily total net assets during the relevant quarter.
For a portion up to USD 450 million
0.300%
For a portion over USD 450 million up to USD 900 million
0.325%
For a portion over USD 900 million
0.350%
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Notes to the Financial Statements as at January 31, 2023 (continued)
Note 6 - Depositary fees
The Depositary is entitled to a fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter at an annual rate of
0.05% of the average daily Net Asset Value of the Fund during the relevant quarter, with a minimum fee of USD 20,000 per
annum.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred by the Depositary, and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody
of assets of the Fund is entrusted, will be borne by the Fund.
Note 7 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive an administrator fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter at an annual rate of 0.03% of the average daily Net Asset Value of the Fund during the relevant quarter, with a
minimum fee of USD 10,000 per annum.
Note 8 - Accrued expenses
USD
Investment Manager fees
38,002
Agent Company fees
28,487
Administrator fees
2,848
Depositary fees
5,000
Management Company fees
1,900
Overseas registration fees
7,686
Out-of-pocket expenses
2,847
Professional fees
10,417
Subscription tax 1,708
Accrued expenses
98,895
Note 9 - Distributions
The Management Company may declare monthly or other interim distributions of net investment income and net realised
capital gains and, if considered necessary to maintain a reasonable level of dividends, out of any other funds available
for distribution.
The Management Company has the intention to make distributions to Unitholders mainly from net investment income as of the
5th day of each month and from net realised capital gains once a year.
No distribution may be made as a result of which the total net assets of the Fund would fall below the equivalent in USD of
the minimum provided by the 2010 Law.
Distributions not collected within five years from their due date will lapse and will revert to the Fund.
For the year ended January 31, 2023, the Fund distributed a total amount of USD 758,994.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2023 (continued)
Note 9 - Distributions (continued)
Distributions were done to Unitholders in the following respective manner:
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 07, 2022 February 14, 2022
0.016 72,191
March 07, 2022 March 11, 2022
0.014 63,044
April 06, 2022 April 12, 2022
0.014 62,232
May 06, 2022 May 13, 2022
0.015 65,499
June 07, 2022 June 13, 2022
0.014 60,930
July 06, 2022 July 12, 2022
0.013 56,131
August 08, 2022 August 16, 2022
0.015 64,471
September 06, 2022 September 12, 2022
0.014 59,907
October 06, 2022 October 13, 2022
0.014 58,971
November 07, 2022 November 14, 2022
0.016 66,358
December 06, 2022 December 12, 2022
0.016 64,706
64,554
January 06, 2023 January 13, 2023
0.016
758,994
Note 10 - Taxation
The Fund is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently prevailing
in Luxembourg, the Fund is subject to a subscription tax ( taxe d'abonnement ) on its net assets at an annual rate of 0.05%
calculated and payable quarterly. Under present law neither the Fund nor the Unitholders (except persons or companies who
have or, in certain limited circumstances, formerly had their residence, registered office or a permanent establishment
in Luxembourg) are subject to any Luxembourg tax on income or capital gains nor to any withholding or estate tax. The Fund
collects the income received from the securities in its portfolio after deduction of any withholding tax in the relevant
countries.
Note 11 - Future contracts
As at January 31, 2023, the Fund had the following open future contracts:
Market value
Number of Unrealised
Maturity
Currency Description
Gain in USD
date in USD
contracts
Long Positions
FUT US 10YR NOTE (CBT) Mar 2023 2,520,719 40,227
USD 22
2,520,719 40,227
40,227
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2023 (continued)
Note 12 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended January 31, 2023, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set out in the
Statement of Operations of the Fund, is as follows:
USD
Realised profit on investments
832,246
Realised loss on investments (3,804,022)
Net realised loss on investments
(2,971,776)
USD
Change in unrealised profit on investments
1,771,441
Change in unrealised loss on investments (1,674,328)
Change in net unrealised result on investments
97,113
Note 13 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any other
charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied to a specific investment
transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of the investments are excluded from the
transaction costs calculation.
The Fund did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments during the year ended
January 31, 2023, due to the nature of its investments or the markets where these were traded.
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Statement of Investments
as at January 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET
UNITED STATES OF AMERICA
COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES
FHMS K142 A1 2.4000% 25/12/31
USD 5,000,000 4,730,757 4,496,617 11.78
FHMS KL1E A1E 2.835% 25/02/27
USD 4,500,000 3,776,517 3,603,906 9.44
FHMS KIR2 A1 2.748% 25/03/27
USD 6,970,000 3,359,680 3,175,116 8.32
FNA 2018-M7 A2 FRN 25/03/28
USD 3,000,000 2,726,035 2,621,037 6.87
FNA 2017-M5 A2 FRN 25/04/29
USD 2,527,000 1,929,125 1,963,917 5.15
FHMS K750 A2 3.0000% 25/09/29
USD 2,000,000 1,795,694 1,876,686 4.92
FNA 2018-M14 A2 FRN 25/08/28
USD 2,000,000 1,798,011 1,862,547 4.88
FHMS K065 A2 3.2430% 25/04/27
USD 1,800,000 1,692,633 1,744,810 4.57
FHMS K083 A2 FRN 25/09/28
USD 1,635,000 1,569,983 1,639,174 4.30
FHMS K732 A2 3.7000% 25/05/25
USD 1,474,000 1,569,758 1,426,268 3.74
FHMS K094 A2 2.9030% 25/06/29
USD 1,400,000 1,365,055 1,314,794 3.45
FHMS K080 A2 FRN 25/07/28
USD 1,300,000 1,245,715 1,295,998 3.40
FHMS K064 A2 3.2240% 25/03/27
USD 1,200,000 1,280,203 1,162,763 3.05
FHMS K085 A2 FRN 25/10/28
USD 1,000,000 964,922 998,822 2.62
FHMS K073 A2 3.3500% 25/01/28
USD 1,000,000 1,011,563 972,769 2.55
FHMS K091 A2 3.5050% 25/03/29
USD 1,000,000 1,010,391 971,000 2.54
FHMS K048 A2 FRN 25/06/25
USD 1,000,000 972,344 970,393 2.54
FHMS KG01 A10 2.9390% 25/04/29
USD 1,000,000 893,906 939,864 2.46
FHMS K104 A2 2.2530% 25/01/30
USD 1,000,000 933,203 896,064 2.35
FNA 2017-M7 A2 FRN 25/02/27
USD 1,000,000 818,384 835,177 2.19
FHMS K047 A2 FRN 25/05/25
USD 750,000 797,842 728,657 1.91
FNA 2017-M4 A2 FRN 25/12/26
USD 1,000,000 692,407 667,097 1.75
FHMS K119 A1 0.8500% 25/04/30
USD 500,000 395,834 412,258 1.08
FNA 2022-M5 A1 FRN 01/01/34
USD 400,000 312,818 310,754 0.81
FHMS K737 A1 2.1160% 25/06/26
USD 200,000 175,992 173,548 0.45
BBUBS 12 SHOW XA IO 0.5958% 5/11/36
USD 16,267,500 1,008,518 152,672 0.40
FHMS K067 A2 3.1940% 25/07/27
USD 84,000 81,913 81,255 0.21
COMM 13-SFS A1 1.8726% 12/04/35
USD 2,500,000 73,078 72,518 0.19
JPMCC 13-LC11 XB IO 0.729% 15/04/46
USD 17,478,250 874,000 18,565 0.05
CGCMT 13-375P XA IO FRN 10/05/35 1,857,265 15,362 0.04
USD 69,666,666
41,713,546 37,400,408 98.01
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Investments (continued)
as at January 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
MORTGAGE BACKED SECURITIES - POOLS
FNCL POOL 891477 6.5% 01/04/36
USD 410,000 24,591 23,568 0.06
FNCL POOL 929125 6.5% 01/02/38
USD 948,723 12,755 11,701 0.03
FNCL POOL 928843 6.5% 01/11/37
USD 420,000 6,909 6,524 0.02
GNSF POOL 352001 6.5% 15/12/23 267 287 0.00
USD 1,005,000
44,522 42,080 0.11
Total UNITED STATES OF AMERICA
41,758,068 37,442,488 98.12
Total TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON
41,758,068 37,442,488 98.12
ANOTHER REGULATED MARKET
Total Investments 41,758,068 37,442,488 98.12
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ASSET BACKED SECURITIES FUND
Economic and Geographical Division of Investments
as at January 31, 2023
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
UNITED STATES OF AMERICA
98.12
Financials
98.12
Total Investments 98.12
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)【2022年1月31日終了年度】
①【貸借対照表】
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
純資産計算書
2022年1月31日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 45,905,918 6,416,270
(取得価額50,318,611米ドル)
銀行預金 1,002,171 140,073
先物契約に係る未収証拠金 593,589 82,966
未収収益 153,687 21,481
2,792 390
その他の資産
資産合計 47,658,157 6,661,181
負債
当座借越 5,960 833
先物契約に係る未実現損失 11 372,986 52,132
受益証券買戻未払金 99,552 13,914
115,976 16,210
未払費用 8
負債合計 594,474 83,090
47,063,683 6,578,091
純資産
発行済受益証券数 4,536,476
1口当たり純資産価格 10.37米ドル 1,449円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
運用計算書
2022年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
収益
1,978,946 276,597
債券利息(源泉税控除後)
収益合計 1,978,946 276,597
費用
投資顧問報酬 4 202,247 28,268
代行協会員報酬 5 151,600 21,189
管理事務代行報酬 7 16,060 2,245
保管報酬 6 25,966 3,629
銀行預金に係る支払利息 166 23
コルレス銀行報酬 1,447 202
管理報酬 3 10,111 1,413
法務報酬 5,586 781
海外登録費用 40,000 5,591
現金支出費 15,151 2,118
専門家報酬 43,455 6,074
印刷および公告費 1,792 250
年次税 10 24,980 3,491
12,526 1,751
その他の費用
費用合計 551,087 77,025
1,427,859 199,572
純投資収益
投資有価証券に係る実現純損失 12 (155,390) (21,719)
先物契約に係る実現純損失 (650,603) (90,935)
(124) (17)
外貨に係る実現純損失
当期実現純損失 (806,117) (112,671)
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 12 (2,489,298) (347,929)
(372,508) (52,065)
先物契約に係る未実現純損益の変動
当期未実現純損失 (2,861,806) (399,995)
(2,240,064) (313,094)
運用の結果による純資産の純減少
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
財務書類に対する注記
2022年1月31日現在
注1-組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託( Fonds Commun de Placement )としてルクセンブルグにおい
て設定されたアセット・バック・セキュリティーズ・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国の
法律に基づいて設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上の事務所を有
するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者(以下「受益
者」という。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の共有体であ
る。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他のファンドの資産から分別されてい
る。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国で設立され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(随時改正済)(「2010年
法」)のパートⅡの下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資
格を有している。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は、受益者集会について定めていない。
ファンドの存続期間は、当初2008年1月31日までで設定されたが、10年延長され2018年1月31日までとなり、さらに10年
延長され2028年1月31日までとなっている。
ファンドの投資目的は、主に米ドル建の利付債券に分散投資することにより、米国財務省中期証券の高水準のインカム・
ゲインおよび投資家にとってより魅力的なリターンを追求することである。
ファンドの資産は、主にモーゲージ・バック証券(「MBS」)、コマーシャル・モーゲージ・バック証券(「CMB
S」)、アセット・バック証券(「ABS」)およびこれらに類似した証券に配分および投資されることを意図している。
モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に加えて、管理会社はファンドの資産を米国政府およびその関
連機関の債券または高格付けの短期金融商品に投資することができる。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の取引値により評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引さ
れている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値により評
価される。
b) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
c) 相場価格が入手できないか、または上記a)および/またはb)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格を
反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価され
る。
d) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
異常な事態により、上記のような評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正
な評価のため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、当該取引日に会計処理される。受取利息は、発生ベースで認識される。配当金は、配当落日に計
上される。有価証券取引に係る実現損益は、売却された有価証券の平均取得価額に基づいて算出される。
外貨換算
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建の資産および負
債は、年度末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建の収益および費用は、取引日の適切な為
替 レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建の投資有価証券取引は、取引日の適用為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有する有価証券の市場価格変動
から生じる部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
2022年1月31日現在の為替レート:
1米ドル = 1.27355 カナダ・ドル
1米ドル = 0.89566 ユーロ
アセット・バック証券および関連証券
アセット・バック証券は、既知のペイダウン・ファクターの基準で会計処理される。当該ファクターは、証券の価格に
適用される。ファクターは、資産の対象プールからの償還(「ペイダウン」)に関して適用される割引率を表す。
証券に関する市場価格の変動は、運用計算書の未実現損益として計上される。
ペイダウンが行われる時はいつでも、ファクターはそれに応じて調整され、収益に関する変動の割合は、運用計算書に
計上される。
「事後告知(TBA)」は、購入または売却されたアセット・バック証券で、その一般的特徴(クーポン、公正価額、
価格および決済日)は取引時に知られているが、特定プールおよびその対象資産が未だ定められていないものである。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約
の継続期間中、契約価額の変動は、各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未
実現損益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。純資産計算書に、未実現利益は資
産として、未実現損失は負債として計上される。ファンドは契約終結時に、開始時の契約価額と終結時の評価額との差額
に等しい実現損益を計上する。
注3-管理報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産額の平均額の年率0.02%の管理報酬をファンドの資産から四半期末
毎に後払で受領する権利を有する。
注4-投資顧問報酬
投資顧問会社は、投資運用・顧問業務について、当該四半期中の日々の純資産総額の平均額の以下に記載の年率で投資顧
問報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
4億5千万米ドルまでの部分 0.400%
4億5千万米ドル超9億米ドルまでの部分 0.375%
9億米ドル超の部分 0.350%
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される四半期報酬を支払う。
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注5-代行協会員報酬
日本における代行協会員は、当該四半期中の日々の純資産総額の平均額の以下に記載の年率で代行協会員報酬をファンド
の資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
4億5千万米ドルまでの部分 0.300%
4億5千万米ドル超9億米ドルまでの部分 0.325%
9億米ドル超の部分 0.350%
注6-保管報酬
保管受託銀行は、当該四半期中のファンドの日々の純資産額の平均額の年率0.05%(年間最低額20,000米ドル)の保管報
酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそ
れらに限定されない。)、ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用は、ファンドが負担
する。
注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産額の平均額の年率0.03%(年間最低額10,000米ドル)の管
理事務代行報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注8-未払費用
(米ドル)
投資顧問報酬 48,474
代行協会員報酬 36,335
管理事務代行報酬 3,633
保管報酬 6,059
管理報酬 2,423
現金支出費 3,632
専門家報酬 13,525
1,895
年次税
未払費用 115,976
注9-分配
管理会社は、インカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲインから毎月の分配またはその他の分配も宣言することができ
るが、分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なファンドのその他の資産から分配を行うことができ
る。
管理会社は、毎月5日現在の受益者に対して、主にインカム・ゲインから、また年1回実現キャピタル・ゲインから分配
を行う予定である。
分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法に規定された最低額の米ドル相当金額を下回る場合には、分配を行うこと
ができない。
支払期日から5年以内に受領されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2022年1月31日に終了した年度に、ファンドは、総額900,237米ドルの分配を行った。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
分配は受益者に対して、以下のように行われた。
1口当たり分配金 分配金合計
分配落日 決済日
(米ドル) (米ドル)
2021年2月8日 2021年2月16日 0.017 81,485
2021年3月8日 2021年3月12日 0.017 81,254
2021年4月6日 2021年4月12日 0.016 75,786
2021年5月6日 2021年5月12日 0.016 75,499
2021年6月7日 2021年6月11日 0.017 79,875
2021年7月6日 2021年7月12日 0.017 79,689
2021年8月6日 2021年8月13日 0.015 70,177
2021年9月7日 2021年9月13日 0.016 74,841
2021年10月6日 2021年10月13日 0.014 65,352
2021年11月8日 2021年11月15日 0.016 74,119
2021年12月6日 2021年12月10日 0.016 73,466
68,694
2022年1月6日 2022年1月13日 0.015
900,237
注10-税金
ファンドは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対
し年率0.05%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受
益者(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有し
ていた個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相
続税を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注11-先物契約
2022年1月31日現在、ファンドは以下の未済先物契約を有していた。
時価 未実現損失
通貨 約定数 銘柄 満期日
(米ドル) (米ドル)
ロング・ポジション(買持高)
27,649,688 (372,986)
米ドル 232 米国5年国債先物(シカゴ証券取引所) 2022年3月
27,649,688 (372,986)
(372,986)
注12-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
ファンドの運用計算書に記載されている、2022年1月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益の内
訳は、以下のとおりである。
(米ドル)
投資有価証券に係る実現利益 19,385
(174,775)
投資有価証券に係る実現損失
投資有価証券に係る実現純損失 (155,390)
(米ドル)
投資有価証券未実現利益の変動 35,832
(2,525,130)
投資有価証券未実現損失の変動
投資有価証券未実現純損益の変動 (2,489,298)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注13-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2022年1月31日に終了した年度中に、投資有価証券の
売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Statement of Net Assets
as at January 31, 2022
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 45,905,918
(at cost: USD 50,318,611)
Cash at banks
1,002,171
Margin receivable on future contracts
593,589
Accrued income
153,687
2,792
Other assets
Total Assets 47,658,157
LIABILITIES
Bank overdraft
5,960
Unrealised loss on future contracts
11 372,986
Payable for repurchases
99,552
Accrued expenses 115,976
8
Total Liabilities 594,474
NET ASSETS 47,063,683
Number of Units Outstanding
4,536,476
Net Asset Value per Unit
10.37
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Statement of Operations
for the year ended January 31, 2022
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bonds (net of withholding tax) 1,978,946
Total Income
1,978,946
EXPENSES
Investment Manager fees
4 202,247
Agent Company fees
5 151,600
Administrator fees
7 16,060
Depositary fees
6 25,966
Interest paid on bank accounts
166
Correspondent bank fees
1,447
Management Company fees
3 10,111
Legal fees
5,586
Overseas registration fees
40,000
Out-of-pocket expenses
15,151
Professional fees
43,455
Printing and publication fees
1,792
Subscription tax
10 24,980
Other expenses 12,526
Total Expenses
551,087
NET INVESTMENT INCOME 1,427,859
Net realised loss on investments
12 (155,390)
Net realised loss on future contracts
(650,603)
Net realised loss on foreign currencies (124)
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(806,117)
Change in net unrealised result on investments
12 (2,489,298)
Change in net unrealised result on future contracts (372,508)
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR
(2,861,806)
(2,240,064)
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Notes to the Financial Statements as at January 31, 2022
Note 1 - Organisation
ASSET BACKED SECURITIES FUND (hereinafter referred to as the “Fund”) organised in and under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg as a mutual investment fund ( Fonds Commun de Placement ), is an unincorporated co-
proprietorship of its transferable securities and other assets, managed in the interest of its co-owners
(hereinafter referred to as the “Unitholders”) by Global Funds Management S.A. (hereinafter referred to as the
“Management Company”), a société anonyme incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and
having its registered office in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg. The assets of the Fund are segregated from
those of the Management Company and from those of other funds managed by the Management Company.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law
of July 12, 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the “2013 Law”).
The Fund is organised in the Grand-Duchy of Luxembourg and qualifies under Part II of the law of December 17,
2010 on undertakings for collective investment, as amended from time to time (the “2010 Law”), as well as an
alternative investment fund within the meaning of article 1(39) of the 2013 Law.
The ownership of a Unit in the Fund affords the Unitholder the opportunity of having its investment spread over
the whole range of securities held by the Fund. All Units have equal rights as to dividend, repurchase, and
proceeds in a liquidation. The Management Regulations do not provide for meetings of Unitholders.
The Fund was initially established for a period expiring on January 31, 2008. The duration of the Fund has
however been extended for the first time for a period of ten years to expire on January 31, 2018 and re-extended
for a further period of ten years to expire on January 31, 2028.
The Fund's investment objective is to seek a high level of income as well as an attractive return for investors
relative to those of the obligations of the U.S. Treasury with intermediate maturity through investing in a
diversified portfolio primarily consisting of fixed income securities denominated in U.S. dollar.
It is intended that the Fund’s assets will primarily be allocated to and invested in mortgage backed securities
(“MBS”), commercial mortgage backed securities (“CMBS”), asset backed securities (“ABS”) and securities
equivalent in nature to such securities.
In addition to mortgage-related and other asset backed securities, the Management Company may invest the Fund’s
assets in obligations of the U.S. government, its instrumentalities or agencies, or high grade money market
instruments.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to investment funds and include the following significant accounting policies:
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2022 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES
a) securities listed on a stock exchange or traded on any other regulated market will be valued at the last
available price on such exchange or market. If a security is listed on several stock exchanges or markets, the
last available price at the Stock Exchange or market which constitutes the main market for such securities, will
be determining;
b) securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market will be valued at their last
available market price;
c) securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in (a) and/or (b) is
not representative of the fair market value, will be valued prudently, and in good faith on the basis of their
reasonably foreseeable sales prices;
d) cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued;
In the event that extraordinary circumstances render valuations as aforesaid impracticable or inadequate, the Management
Company is authorized, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair valuation of the assets
of the Fund.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis.
Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined
on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Fund maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements are expressed in
this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are translated into USD at
applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than USD are translated into
USD at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate applicable at
the transaction date.
The Fund does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign exchange
rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held. Such
fluctuations are included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
Currency rates as at January 31, 2022:
1 USD = 1.27355 CAD
1 USD = 0.89566 EUR
ASSET BACKED SECURITIES AND RELATED SECURITIES
Asset Backed Securities are accounted for on the basis of known paydown factors. This factor is applied to the
price of the security. The factor represents the discount that is applied for the repayments from the underlying
pool of assets (the “paydown”).
Changes in market price results for the securities are recorded as unrealised gains or losses in the Statement of
Operations.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ASSET BACKED SECURITIES FUND
Notes to the Financial Statements as at January 31, 2022 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
Whenever paydowns are made, the factor is adjusted accordingly and the proportions of the change relating to
income are recorded in the Statement of Operations.
“To be announced” transactions (TBA) stands for asset-backed securities that have been purchased, or sold, for
which the general characteristics (coupon, fair value, price and settlement date) are known at the time of the
trade, but for which the specific pool, and its underlying assets, have not yet been defined.
FUTURE CONTRACTS
Initial margin deposits are made upon entering into future contracts and can be made either in cash or
securities. During the period for which the future contract is open, changes in the value of the contract are
recognised as unrealised gains or losses by marking to market the future contract to reflect the value of the
contract at the end of each valuation day.
Variation margin payments are made or received, depending on whether unrealised losses or gains are incurred.
Unrealised gains are recorded as an asset and unrealised losses as a liability in the Statement of Net Assets.
When the contract is closed, the Fund records a realised gain or loss equal to the difference between the value
of the contract at the time it was opened and the value at the time it was closed.
Note 3 - Management Company fees
The Management Company is entitled to a management fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter at an annual rate of 0.02% of the average daily Net Asset Value of the assets of the Fund during the
relevant quarter.
Note 4 - Investment Manager fees
The Investment Manager receives for its management and advisory services a fee out of the assets of the Fund at
the end of each quarter, at an annual rate set forth below of the average daily total net assets during the
relevant quarter.
For a portion up to USD 450 million
0.400%
For a portion over USD 450 million up to USD 900 million
0.375%
For a portion over USD 900 million
0.350%
The Investment Manager pays to the Investment Adviser, quarterly fees as from time to time agreed between
themselves.
Note 5 - Agent Company fees
The Agent Company in Japan is entitled to a fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter, at an annual rate set forth below of the average daily total net assets during the relevant quarter.
For a portion up to USD 450 million
0.300%
For a portion over USD 450 million up to USD 900 million
0.325%
For a portion over USD 900 million
0.350%
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Notes to the Financial Statements as at January 31, 2022 (continued)
Note 6 - Depositary fees
The Depositary is entitled to a fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter at an annual rate of
0.05% of the average daily Net Asset Value of the Fund during the relevant quarter, with a minimum fee of USD 20,000 per
annum.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred by the Depositary, and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody
of assets of the Fund is entrusted, will be borne by the Fund.
Note 7 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive an administrator fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter at an annual rate of 0.03% of the average daily Net Asset Value of the Fund during the relevant quarter, with a
minimum fee of USD 10,000 per annum.
Note 8 - Accrued expenses
USD
Investment Manager fees
48,474
Agent Company fees
36,335
Administrator fees
3,633
Depositary fees
6,059
Management Company fees
2,423
Out-of-pocket expenses
3,632
Professional fees
13,525
1,895
Subscription tax
Accrued expenses
115,976
Note 9 - Distributions
The Management Company may declare monthly or other interim distributions of net investment income and net realised
capital gains and, if considered necessary to maintain a reasonable level of dividends, out of any other funds available
for distribution.
The Management Company has the intention to make distributions to Unitholders mainly from net investment income as of the
5th day of each month and from net realised capital gains once a year.
No distribution may be made as a result of which the total net assets of the Fund would fall below the equivalent in USD of
the minimum provided by the 2010 Law.
Distributions not collected within five years from their due date will lapse and will revert to the Fund.
For the year ended January 31, 2022, the Fund distributed a total amount of USD 900,237.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2022 (continued)
Note 9 - Distributions (continued)
Distributions were done to Unitholders in the following respective manner:
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 08, 2021 February 16, 2021
0.017 81,485
March 08, 2021 March 12, 2021
0.017 81,254
April 06, 2021 April 12, 2021
0.016 75,786
May 06, 2021 May 12, 2021
0.016 75,499
June 07, 2021 June 11, 2021
0.017 79,875
July 06, 2021 July 12, 2021
0.017 79,689
August 06, 2021 August 13, 2021
0.015 70,177
September 07, 2021 September 13, 2021
0.016 74,841
October 06, 2021 October 13, 2021
0.014 65,352
November 08, 2021 November 15, 2021
0.016 74,119
December 06, 2021 December 10, 2021
0.016 73,466
68,694
January 06, 2022 January 13, 2022
0.015
900,237
Note 10 - Taxation
The Fund is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently prevailing
in Luxembourg, the Fund is subject to a subscription tax ( taxe d'abonnement ) on its net assets at an annual rate of 0.05%
calculated and payable quarterly. Under present law neither the Fund nor the Unitholders (except persons or companies who
have or, in certain limited circumstances, formerly had their residence, registered office or a permanent establishment
in Luxembourg) are subject to any Luxembourg tax on income or capital gains nor to any withholding or estate tax. The Fund
collects the income received from the securities in its portfolio after deduction of any withholding tax in the relevant
countries.
Note 11 - Future contracts
As at January 31, 2022, the Fund had the following open future contracts:
Market value
Number of Unrealised
Maturity
Currency Description
(Loss) in USD
date in USD
contracts
Long Positions
FUT US 5YR NOTE (CBT) Mar 2022 27,649,688 (372,986)
USD 232
27,649,688 (372,986)
(372,986)
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2022 (continued)
Note 12 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended January 31, 2022, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set
out in the Statement of Operations of the Fund, is as follows:
USD
Realised profit on investments
19,385
Realised loss on investments (174,775)
Net realised loss on investments
(155,390)
USD
Change in unrealised profit on investments
35,832
Change in unrealised loss on investments (2,525,130)
Change in net unrealised result on investments
(2,489,298)
Note 13 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any other
charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied to a specific investment
transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of the investments are excluded from the
transaction costs calculation.
The Fund did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments during the year
ended January 31, 2022, due to the nature of its investments or the markets where these were traded.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2023年5月末日現在)
米ドル 千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ.資産総額 37,422,048.57 5,230,480
Ⅱ.負債総額 100,313.81 14,021
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,321,734.76 5,216,459
Ⅳ.発行済口数 3,960,394口
Ⅲ
Ⅴ.1口当たり純資産価格 9.42 1,317円
〔 〕
Ⅳ
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
( イ)ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
取扱機関 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託している場合、その販売会社また
は販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
名義書換の費用は徴収されません。
( ロ)受益者集会
受益者集会は開催されません。
( ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は米国人をはじめその他のいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができます。
適用あるアメリカ合衆国の法令に基づく例外を利用する場合を除いて、アメリカ合衆国、その領土もしくは属領の市民
または居住者、または、アメリカ合衆国法もしくは州法を準拠法として設立され、存続する法人、パートナーシップ、信
託またはその他の者に対しては発行または譲渡することはできません。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約5,627万円)で、2023年5月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ
(約375万円)の記名株式15株を発行済です。
最近5年間の資本の額の増減はありません。
(2 )会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役で構成される取締役会が管理会社を運営します。取締役は管理会社の株主であるこ
とを要しません。取締役は株主総会において株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総会終了時までであ
り、後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まりますが、株主総会の決議により理由の如何を問わずいつでも
解任されることがあります。取締役は再選任されることがあります。
死亡、退職その他の事由により取締役に欠員を生じた場合には、残余の取締役は、合議により次回の株主総会までの
欠員を補充するための人員を多数決により選任することができます。
いかなる会合においても、決議の議決権数が可否同数のときは、議長が、決定投票権を有します。
取締役会は、取締役の互選により会長1名を選任し、さらに、副会長1名ないし数名を選任することができます。取
締役会は、さらに、秘書役1名(取締役であることを要しません。)を選任し、取締役会および株主総会の議事録を保
管する責に任ずることができます。取締役会は、会長または取締役2名の招集により、招集通知に指定された場所で開
催されます。
取締役会長は、すべての株主総会および取締役会の議長を務めるものとします。会長不在の場合は、株主総会および
取締役会においては他の取締役を、また株主総会においては、当該株主総会の出席者の多数決でその他の者を、暫定的
議長として選任することができます。
取締役会は、随時管理会社の業務運営および経営に必要であると考えられるジェネラル・マネジャー1名、ジェネラ
ル・マネジャー補佐、または他の役員を含む管理会社の役員を任命することができます。より詳細に述べると、2010年
法第102条第1項(c)および2013年法第7条第1項(c)の要件に従い、取締役会は、管理会社の業務を効率的に行うため
に少なくとも2名の役員(「授権された業務遂行役員」)を任命します。当該任命は、取締役会によりいつでも取り消
すことができます。授権された業務遂行役員は管理会社の取締役または株主であることを要しません。授権された業務
遂行役員は、管理会社の定款に別段の規定がある場合を除き、取締役会により付与された権限を有し、義務を負うもの
とします。
取締役会の書面による招集通知は、緊急の場合を除き、遅くとも開催時の24時間前に取締役全員に送付されます。緊
急の場合、招集通知に当該緊急事態の内容を記載します。かかる通知は、口頭による同意もしくは書面、ケーブル、電
報、テレックス、ファックスまたはその他の証明可能な電子的手段により各取締役の同意が得られた場合には、省略す
ることができます。取締役会の決議により予め採択された予定表に明記された時間および場所で開催されるものについ
ては、各々について個別の通知をする必要はありません。
取締役は、取締役会において、代理権を証明することのできる書面、電子メール、ケーブル、電報、テレックス、
ファックスまたは、その他の電子的手段により、他の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができます。取
締役は、当該取締役であることを確認できる電話会議またはテレビ会議により、取締役会に出席することができます。
当該手段は、当該取締役会の審議が中断されることなく接続された状態であり、取締役会への有効な参加を確保する技
術上の特性を満たすものとします。当該通信手段により離れた場所で開催される当該会議は、管理会社の登記上の事務
所で開催されたものとみなされるものとします。
取締役会は、少なくとも取締役の半数が出席または代理の他の取締役が代理出席した場合のみ、取締役会において適
法に審議しまたは行為することができます。
決議は、出席または代理出席している取締役の議決権の多数決で行われます。
当該取締役であることを確認できるビデオ会議またはその他の通信手段により取締役会に出席する取締役は、定足数
および多数決の計算において出席したものとみなされるものとします。
全取締役の合意により、全取締役が参加している電話会議は、本項のその他の規定に基づき有効な会議であるとみな
されるものとします。
取締役会は、ルクセンブルグ国内外で開催することができます。
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前述の規定にかかわらず、取締役会の決議は、書面により行うことができ、これは、決議事項が記載され、各取締役
が署名した1件の書類とするかまたは数件の書類とすることができます。かかる決議の日付は、最後の署名の日としま
す。これらすべてが議事録を形成し、決議の証拠となります。
投資顧問会社は管理会社に投資顧問業務を提供し、その職務の遂行にあたっては常に管理会社の取締役会の指図に従
います。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、2010年法の第15章に基づく管理会社および2013年法に基づくAIFMとして認可されています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法の第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内
外において設立されたUCITSの管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ
国内外において設立されたUCIの付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、AIFMDに定義されるAIFに関し、2013年法第5条第2項および
同法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および
管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAIF
の子会社に対しても上記の運用、管理および販売業務を行うことができます。
管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
とができます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあらゆることを
実行することができます。
管理会社は、ファンドの投資顧問・運用業務を投資顧問会社であるブラックロック・ファイナンシャル・マネジメン
ト・インクに委託しており、またファンド資産の保管業務およびその他の管理業務を保管受託銀行、登録・名義書換・支
払・管理事務代行会社、発行会社代理人および評価代理人であるノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に委託していま
す。
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管理会社は、2023年5月末日現在以下の投資信託の管理・運用を行っています。
(2023年5月末日現在)
種類別 純資産額の合計
国別(設立国) 本数
(基本的性格) (通貨別)
ルクセンブルグ MMF 2 4,113,828,344.53 米ドル
1 1,729,887,290.80 豪ドル
1 62,610,556.84 カナダドル
1 344,339,178.01 ニュージーランドドル
1 42,901,899.42 英ポンド
ルクセンブルグ その他 15 880,075,364.11 米ドル
7 138,556,674.07 ユーロ
21 119,611,993,522 日本円
7 306,628,593.94 豪ドル
2 2,841,128.71 カナダドル
4 115,800,056.29 ニュージーランドドル
2 1,670,495.91 英ポンド
1 19,650,351.78 メキシコペソ
1 866,145,378.13 トルコリラ
ケイマン諸島 その他 7 295,915,160.81 米ドル
2 108,252,745.13 ユーロ
3 213,638,035.07 豪ドル
3 69,674,825.63 ニュージーランドドル
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認められる
証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該
財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2023年5月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=150.04円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2023年3月31日現在
(ユーロで表示)
2023年3月31日 2022年3月31日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内期限到来 3、10 497,573 74,656 558,448 83,790
10,377,457 1,557,034 10,432,308 1,565,263
銀行預金および手許現金 10
10,875,030 1,631,690 10,990,756 1,649,053
47,250 7,089 - -
前払金
15,000 2,251 - -
その他の資産 6
10,937,280 1,641,029 10,990,756 1,649,053
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 4 375,000 56,265 375,000 56,265
準備金 1,492,500 223,935 1,607,500 241,189
1. 法定準備金 5 37,500 5,627 37,500 5,627
4. 公正価値準備金を含むその他の
準備金
b)その他の配当不能準備金 5 1,455,000 218,308 1,570,000 235,563
繰越(損)益 5 8,159,385 1,224,234 7,639,968 1,146,301
323,022 48,466 404,417 60,679
当期(損)益
10,349,907 1,552,900 10,026,885 1,504,434
債務
買掛金
a)1年以内期限到来 7 271,097 40,675 267,609 40,152
その他の債務
a)税務当局 6 281,579 42,248 665,320 99,825
34,697 5,206 30,942 4,643
b)社会保障当局
587,373 88,129 963,871 144,619
10,937,280 1,641,029 10,990,756 1,649,053
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2023年3月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
2023年3月31日 2022年3月31日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1 から5. 総利益(損失)
8、10 1,610,356 241,618 1,715,251 257,356
6. 人件費
(1,146,953) (172,089) (1,105,448) (165,861)
a)賃金および給与 9 (1,043,479) (156,564) (1,008,702) (151,346)
b)社会保障費 9 (103,474) (15,525) (96,746) (14,516)
ⅰ)年金に関するもの (54,933) (8,242) (59,605) (8,943)
ⅱ)その他の社会保障費 (48,541) (7,283) (37,141) (5,573)
8. その他の営業費用
(65,417) (9,815) (35,000) (5,251)
10. 固定資産の一部を構成するその他の
投資、その他の有価証券および貸付
金からの収益
a)関連会社 10 70,094 10,517 - -
b)a)に含まれないその他の収益 3,184 478 - -
14. 未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 10 (11,085) (1,663) (25,782) (3,868)
b)その他の利息および類似の費用 (5,223) (784) (186) (28)
15. 損益に係る税金
6 (131,934) (19,795) (144,418) (21,668)
16. 税引後利益(損失)
323,022 48,466 404,417 60,679
323,022 48,466 404,417 60,679
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
財務書類に対する注記
2023 年3月31日に終了した年度
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)としてのライセンスを2014年2月14日付で得ている。さら
に当社は、2010年12月17日法(修正済)第15章に基づくライセンスを2017年11月16日付でCSSFから得ている。非伝統
的資産に投資する投資信託の運用を行うため、当社のAIFMライセンスの範囲は2020年7月10日付で拡大された。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目13番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
当社の財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則
に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本年度の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。未実現利益は考慮されない。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業年度に関連するが、翌事業年度に支払われる費用が含まれている。
総利益(損失)
総利益(損失)には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売
上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
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注3-1年以内に支払期限が到来する売掛金
2023年3月31日現在、売掛金は、管理報酬248,341ユーロ(2022年3月31日:260,867ユーロ)、リスク管理サービス報
酬33,750ユーロ(2022年3月31日:40,937ユーロ)、AIFMDおよび報告手数料35,669ユーロ(2022年3月31日:
34,644ユーロ)、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(「GFTC」)へのファンド業務報酬179,813ユーロ
(2022年3月31日:222,000ユーロ)で構成されている。注10も参照のこと。
注4-払込済資本金
2023年3月31日および2022年3月31日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。2023年3月31日および2022年3月31日現在、当社は、自社株を購入していない。
注5-準備金および繰越利益または損失
年度中の増減は、以下のとおりである。
その他の配当不能
法定準備金 準備金 繰越(損)益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2022 年3月31日現在残高 37,500 1,570,000 7,639,968
*
前期利益の配分
- - 404,417
富裕税準備金の取毀し - (375,000) 375,000
- 260,000 (260,000)
富裕税準備金の配分
2023 年3月31日現在残高 37,500 1,455,000 8,159,385
* 2022 年6月14日付の年次総会で決定
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の配当不能準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額(控除後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額)の
いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合に
は、配当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の配当不能準備金」として計上
することを決定した。
2022年6月14日に開催された年次総会により、2016年および2017年の富裕税準備金(375,000ユーロ)が全額取り毀さ
れ、2023年の富裕税準備金として260,000ユーロが設定された。
2023年3月31日現在、制限的準備金は1,455,000ユーロであり、これは2018年から2022年までの年度の富裕税の5倍に相
当する。(2022年3月31日:1,570,000ユーロ)
注6-税金
法人税率は18.19%(雇用基金への拠出金の7%を含む)に、エスペランジュの地方事業税率は6.75%に据え置かれた。
2023年3月31日現在、15,000ユーロの前払税がルクセンブルク税務当局に支払われた。
注7-1年以内に支払期限が到来する買掛金
2023年3月31日および2022年3月31日現在、残高は、未払いの監査報酬、税務コンサルタント料、プロジェクト費用、
給与関連拠出金および所在地事務報酬で構成されている。
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注8-総利益(損失)
2023年3月31日および2022年3月31日に終了した年度について、以下のとおり分析される。
2023 年 2022 年
(ユーロ) (ユーロ)
サービス報酬 1,879,455 1,992,878
コンサルタント料 - (5,536)
(269,099) (272,091)
その他の外部費用
1,610,356 1,715,251
2023年3月31日および2022年3月31日に終了した年度のサービス報酬には、管理報酬、リスク管理報酬およびその他の
報酬が含まれている。
2023年3月31日に終了した年度のその他の外部費用は、所在地事務報酬97,175ユーロ(2022年3月31日終了年度:
97,175ユーロ)、海外規制費用0ユーロ(2022年3月31日終了年度:3,337ユーロ)、内部および外部の監査報酬90,410
ユーロ(2022年3月31日終了年度:92,170ユーロ)、法務報酬6,921ユーロ(2022年3月31日終了年度:5,203ユーロ)お
よびその他の費用74,593ユーロ(2022年3月31日終了年度:74,206ユーロ)で構成されている。
注9-スタッフ
2023年3月31日に終了した年度に、当社は8名(2022年3月31日に終了した年度:8名)の従業員を雇用していた。
注10-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
(「銀行」)によって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社であ
る。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2022年3月31日に終了した年度および2023年3月31日に終了した年度の一部の期間の当座預金口座はマイナス金利で、
その後はプラス金利が適用された。適用された金利は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用され
るものと同じスプレッドを差し引いた後の利率である。
2014年2月14日に銀行と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービスを提供することを銀行に委
任するサービス水準合意書(随時改正済)に署名した。2023年3月31日に終了した年度に、銀行により比例按分で請求さ
れた年額92,500ユーロ(付加価値税抜き)(2022年3月31日終了年度:92,500ユーロ)は、損益計算書の「総利益(損
失)」において控除されている。
同じ勘定科目のもとおよびGFTCと合意した2015年1月12日付のリスク管理サービス契約(改正済)に基づいて、当
社はファンド業務を386,000ユーロ(2022年3月31日:492,343ユーロ)で提供した。
注11-運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2023年3月31日現在、約8,527百万ユーロ(2022年3月31日現在:10,059百万ユーロ)である。
注12-後発事象
決算日より後に重大な事象は発生していない。
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Balance Sheet for the year ended March 31, 2023
(expressed in Euro)
March 31, 2023 March 31, 2022
Note(s)
ASSETS
CURRENT ASSETS
Debtors
Trade debtors
a) due and payable within one year 3, 10
497,573 558,448
10,377,457 10,432,308
Cash at bank and in hand
10
10,875,030 10,990,756
47,250 ---
PREPAYMENTS
15,000 ---
OTHER ASSETS
6
TOTAL (ASSETS) 10,937,280 10,990,756
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES March 31, 2023 March 31, 2022
Note(s)
CAPITAL AND RESERVES
Subscribed capital
4 375,000 375,000
Reserves 1,492,500 1,607,500
1. Legal reserve
5 37,500 37,500
4. Other reserves, including the fair value reserve
b) other non available reserves
5 1,455,000 1,570,000
Profit or loss brought forward
5 8,159,385 7,639,968
Profit or loss for the financial year 323,022 404,417
10,349,907 10,026,885
CREDITORS
Trade creditors
a) due and payable within one year
7 271,097 267,609
Other creditors
a) Tax authorities
6 281,579 665,320
34,697 30,942
b) Social security authorities
587,373 963,871
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES) 10,937,280 10,990,756
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Profit and Loss Account
for the year ended March 31, 2023
(expressed in Euro)
March 31, 2023 March 31, 2022
Note(s)
1. to 5. Gross profit or loss 8, 10
1,610,356 1,715,251
6. Staff costs
(1,146,953) (1,105,448)
a) salaries and wages
9 (1,043,479) (1,008,702)
b) social security costs
9 (103,474) (96,746)
i) relating to pensions
(54,933) (59,605)
ii) other social security costs
(48,541) (37,141)
8. Other operating expenses
(65,417) (35,000)
10. Income from other investments, other securities and
loans forming part of the fixed assets
a) affiliated undertakings
10 70,094 ---
b) other income not included under a)
3,184 ---
14. Interest payable and similar expenses
a) concerning affiliated undertakings
10 (11,085) (25,782)
b) other interest and similar expenses
(5,223) (186)
15. Tax on profit or loss
6 (131,934) (144,418)
16. Profit or loss after taxation
323,022 404,417
18. Profit for the financial year 323,022 404,417
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2023
Note 1 – General
GLOBALFUNDS MANAGEMENT S.A. (the “Company”) was incorporated on July 8, 1991 in Luxembourg as a “Société
Anonyme” governed by Luxembourg laws and holds the following trade register identification: Luxembourg B 37 359.
The Company's registered address is at Building A – 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg.
The principal activity of the Company is the creation, administration and management of investment funds for
which it receives management fees disclosed in the Profit and Loss Account as “Gross profit or loss”.
The Company has been granted with Alternative Investment Fund Manager (AIFM) licence with effect on February 14,
2014. Moreover, the Company has been granted with Chapter 15 of the modified law of December 17, 2010 license by
the CSSF on November 16, 2017. On July 10, 2020, the Company further extended its AIFM licence to manage
investment fund exposed to non-traditional assets.
The Company is included in the consolidated accounts of Nomura Holdings Inc., forming the largest body of
undertakings of which the Company forms a part as a subsidiary undertaking. The registered office of Nomura
Holdings Inc. is located in Tokyo and the consolidated financial statements are available at 1-13-1 Nihonbashi,
Chuo-Ku, Tokyo 103-8645, Japan.
In addition, the Company is included in the consolidated accounts of Nomura Europe Holdings Plc, forming the
smallest body of undertakings included in the body of undertakings referred to in the above-mentioned paragraph
of which the Company forms part as a subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Europe Holdings Plc
is located in London and the consolidated accounts are available at 1 Angel Lane, London, EC4R 3AB, UK.
Note 2 – Summary of significant accounting policies
The annual accounts of the Company are prepared in accordance with Luxembourg laws and regulatory requirements
and according to generally accepted accounting principles applicable in Luxembourg.
The significant accounting policies applied by the Board of Directors are summarised as follows:
Foreign currency translation
The Company maintains its accounts in Euro (“EUR”) and the annual accounts are expressed in this currency.
All transactions expressed in currencies other than the EUR are translated into EUR at exchange rates prevailing
at the transaction date.
Cash at bank is translated at the exchange rates effective at the balance sheet date. Exchange losses and gains
are recorded in the profit and loss account of the year.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2023 (continued)
Note 2 – Summary of significant accounting policies (continued)
Other assets and liabilities are translated separately at the lower or at the higher, respectively, of the value
converted at the historical exchange rates or at their value determined at the exchange rates prevailing at the
balance sheet date.
Realised exchange gains and losses and unrealised exchange losses are accounted for in the profit and loss
account. Unrealized gains are not taken into account.
Debtors
Trade debtors are recorded at their nominal value. They are subject to value adjustments where their recovery is
compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made
have ceased to apply.
Provisions
Provisions are intended to cover loss on debts the nature of which is clearly defined and which, at the date of
the balance sheet, are either likely to be incurred or certain to be incurred but uncertain as to their amount or
as to the date on which they will arise.
Creditors
Creditors include expenses to be paid during the subsequent financial year but related to the current financial
year.
Gross profit or loss
Gross profit or loss includes the management fees earned from funds under management less other external charges.
The turnover is recorded on an accrual basis.
Interest income and interest expenses
Interest income and interest expenses are recorded on an accruals basis.
Note 3 – Trade debtors due and payable within on year
As at March 31, 2023, Trade debtors consist of management fees for an amount of EUR 248,341 (March 31, 2022: EUR
260,867), risk management services for EUR 33,750 (March 31, 2022: EUR 40,937), AIFMD and reporting fees for EUR
35,669 (March 31, 2022: 34,644), Funds services to Global Funds Trust Company (“GFTC”) for EUR 179,813 (March
31, 2022: EUR 222,000). Please also refer to Note 10.
Note 4 – Subscribed capital
As at March 31, 2023 and 2022, the issued and fully paid capital of the Company is represented by 15 registered
shares of a par value of EUR 25,000 each. As at March 31, 2023 and 2022, the Company has not purchased its own
shares.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2023 (continued)
Note 5 – Reserves and Profit or loss brought forward
The movements for the year are as follows:
Other Profit or loss
Legal
non available
reserve
brought
reserves forward
EUR EUR EUR
Balance as at March 31, 2022
37,500 1,570,000 7,639,968
*
Allocation of previous year's profit
--- --- 404,417
Release of net wealth tax (“NWT”) reserve
--- (375,000) 375,000
Allocation to NWT reserve --- 260,000 (260,000)
Balance as at March 31, 2023 37,500 1,455,000 8,159,385
*
As per decision of the Annual General Meeting as at June 14, 2022.
Legal reserve
In accordance with Luxembourg legal requirements, at least 5% of the annual net profit is to be transferred to
legal reserve from which distribution is restricted. This requirement is satisfied when the reserve reaches 10%
of the issued share capital.
Other non available reserves
Based on the Circular Fort. N°47ter dated June 16, 2016, which determines the criteria for the reduction of the
NWT as from 2016, the Luxembourg direct tax authorities issued on July 25, 2016 a circular I.Fort N°51 (the
“Circular”) indicating that a company may reduce its NWT for a given year by determining the minimum NWT that
should be subject to (subtracting the Corporate Income Tax for the precedent year), and by comparing this amount
with the NWT that is due based on the unitary value. For the NWT purpose, the company should be liable to the
highest of the said amounts (the minimum NWT after reduction or the NWT due based on the unitary value).
In order to avail of the above, the Company must set up a restricted reserve equal to five times the amount of
the NWT credited.
This reserve has to be maintained for a period of five years following the year in which it was created. In case
of distribution of the restricted reserve, the tax credit falls due during the year in which it was distributed.
The Company has decided to maintain this restricted reserve under “Other non available reserves”.
As per Annual General Meeting held on June 14, 2022, the 2016 and 2017 NWT reserve was fully released for an
amount of EUR 375,000, and a NWT reserve of EUR 260,000 was constituted for 2023.
As at March 31, 2023, the restricted reserve amounted EUR 1,455,000 representing five times the NWT credited for
the years from 2018 to 2022 (March 31, 2022: EUR 1,570,000).
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2023 (continued)
Note 6 – Taxes
The Corporate Income tax rate remained at 18.19% (including a 7% surcharge for the employment fund) and the
Municipal Business tax rate in Hesperange at 6.75%.
As at March 31, 2023, a tax advance of EUR 15,000 was paid to the Luxembourg Tax Administration.
Note 7 – Trade creditors due and payble within one year
As at March 31, 2023 and 2022, the balances are constituted of audit and tax consultancy fees, project costs,
salary related contributions and domiciliation fees payable.
Note8 – Gross profit or loss
For the years ended March 31, 2023 and 2022, this caption can be analysed as follows:
2023 2022
EUR EUR
Services fees
1,879,455 1,992,878
Consultancy fees
--- (5,536)
Other external charges (269,099) (272,091)
1,610,356 1,715,251
For the years ended March 31, 2023 and 2022, the Services fees include the management fees, the risk management
fees and other fees.
For the year ended March 31, 2023, Other external charges consist of domiciliation fees for an amount of EUR
97,175 (March 31, 2022: EUR 97,175), overseas regulation fees for EUR 0 (March 31, 2022: EUR 3,337), internal and
external audit fees for EUR 90,410 (March 31, 2022: EUR 92,170), legal fees for EUR 6,921 (March 31, 2022: EUR
5,203) and other charges for EUR 74,593 (March 31, 2022: EUR 74,206).
Note 9 – Staff
For the year ended March 31, 2023, the Company has employed 8 persons (March 31, 2022: 8 persons).
Note 10 – Related parties
The Company is controlled by Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (the “Bank”) (incorporated in Luxembourg), which
owns 100% of the ordinary shares. The ultimate parent of the Company is Nomura Holdings Inc. and is located in
Tokyo.
A number of banking transactions are entered into with the related parties in the normal course of business.
These include current accounts, short term deposits and foreign exchange currency transactions.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2023 (continued)
Note 10 – Related parties (continued)
Current accounts yielded negative interest for the year ended March 31, 2022 and for a portion of the year ended
March 31, 2023. Subsequently, positive interest rates were applied. The interest rates applied derived from the
short term deposit rates available on the market minus the same spread applicable to non related parties’
clients.
The Bank and the Company have signed a Service Level Agreement on February 14, 2014, as amended from time to
time, whereas the Company appointed the Bank to provide certain services to conduct its business under its
operating model. The annual amount of EUR 92,500 excluding VAT to be invoiced prorata temporis by the Bank for
the year ended March 31, 2023 (March 31, 2022: EUR 92,500) is recorded in deduction of the caption “Gross profit
or loss” in the profit and loss account.
Under the same caption and according to the Risk Management Services Agreement dated January 12, 2015, as
amended, which was concluded with GFTC, the Company has provided Funds services for an amount of EUR 386,000
(March 31, 2022: EUR 492,343).
Note 11 – Assets under management
Assets under management which are not beneficially owned by the Company but for which the Company has investment
management responsibility have been excluded from the balance sheet. Such assets amount to approximately EUR
8,527 million as at March 31, 2023 (March 31, 2022: EUR 10,059 million).
Note 12 – Subsequent events
No significant event has occured after the closing date.
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4【利害関係人との取引制限】
約款により、管理会社は、ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人の取
締役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含みます。)をもってするを問わず、自己の勘
定でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいいます。)であって、本人自らまたは自己の勘定
で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除きます。)の売買もしくは貸付けまたは金銭の貸与を受けることは
できません。ただし、当該取引が約款に定められた制限を遵守し、かつ、国際的に承認された証券市場または国際的に承
認された金融市場における、その時々の(ⅰ)公に入手可能な相場に基づき決定された価格、または(ⅱ)適正な価格もしく
は実勢利率によって行われる場合を除きます。
利益相反
投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行および/または管理事務代行会社(各々の取締役、役員、従業員を含
む)に利益相反が生じることがあります。つまり、投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会
社は、ファンドのためにのみ、その役務を行うのではなく、ファンドの受益者と相反する利害を有するその他第三者のた
めにも行うことがあります。かかる場合、投資顧問会社および副投資顧問会社は、とりわけ投資目的、投資戦略、投資制
限、および各関係者の投資に充当可能な資金を勘案して合理的かつ公正であるとみなす方法で、彼らが助言または運用を
行う各関係者間に投資の機会を配分します。
利益相反は、ファンドが(ⅰ)投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社またはそれらの関
連会社と関係のある会社が運用、助言、または支配する企業に関係する投資を行うことがあるという事実、または(ⅱ)投
資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社またはそれらの関連会社によって運用、助言、また
は支配される第三者に対しファンドの保有資産を売却することがあるという事実によっても発生することがあります。か
かる場合、各々は、ファンドに関連してその当事者となっている、または拘束される契約に基づく義務に常時配慮しま
す。特に、利益相反が生じ得る取引または投資を行う際には、受益者にとって可能な限り最善の利益を求めるという義務
を限定することなく、各々は、かかる利益相反が通常の商取引ベースで公正に解決されるように努めます。
投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社は、ファンドの投資行動に関連して利益相反の
発生をもたらす、彼ら自身またはその関連会社が関わる取引行動についてファンドに通知します。
投資顧問会社および副投資顧問会社は、そのすべての時間または大半の時間をファンドの業務に費やすことを要求され
るのではなく、投資顧問契約および副投資顧問契約に基づくその義務の遂行に関連して適正に努力することのみを要求さ
れます。
諸規制やファンドの投資方針により、投資顧問会社および副投資顧問会社により運用される他の運用口座または投資
ビークルに提供される投資の機会への参加を、ファンドが禁じられることがあります。
さらに、利益相反は、保管受託銀行と評価代理人が同一の事業体であることによって発生することがあります。しか
し、保管受託銀行の業務は、評価代理人の業務とは機能的かつ階層的に分離されています。潜在的利益相反の特定、管理
および監視は、管理会社の方針および手法に基づき実施されます。保管受託銀行および評価代理人の業務を行うにあたっ
ては、2013年法の規定を遵守し、また、当該利益相反の公正かつ対等な立場での解決を目指します。
管理会社は、特定された利益相反を、自社の利益相反方針に従い管理および監視し、要求される範囲において2013年法
に従い受益者に開示します。
5【その他】
(1) 定款の変更
管理会社の定款の変更または管理会社の解散に関しては、株主総会において、ルクセンブルグの法律に規定される要
件に基づき、決議が行われなくてはなりません。
(2) 事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの法令の規定に基づき、UCITS
およびAIFを管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡することができます。
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(3) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えることが予想される事実はありませ
ん。
管理会社の会計年度は3月31日に終了する1年です。
管理会社の存続期間は無期限です。ただし、定款変更に必要な方法により採択される株主総会の決議によっていつで
も解散することができます。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1.ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(「投資顧問会社」)
(BlackRock Financial Management, Inc.)
(1 )資本金の額
2022年12月末日現在、22,196百万米ドル(約3兆1,023億円)
(2 )事業の内容
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクは、1988年に米国デラウェア州法に基づいて設立さ
れ、個人および機関投資家に高品質の固定利付証券を中心とする投資顧問および資産運用サービスを提供していま
す。ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクの運用専門家は、モーゲージ・バック証券、アセッ
ト・バック証券、政府証券、企業証券および地方政府証券の設定、分析および投資について幅広い経験を有してお
り、また会社の資源の相当な割合をかかる複合証券の評価に必要な分析システムの開発に投入しています。
2.野村アセットマネジメント株式会社(「副投資顧問会社」)
(1 )資本金の額
2023年4月1日現在、171億8,035万円
(2 )事業の内容
野村アセットマネジメント株式会社は、1959年に日本法に基づいて野村證券投資信託委託株式会社として設立さ
れ、1997年10月1日投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して商号を野村アセット・マネジメント投信株
式会社と変更しました。野村アセット・マネジメント投信株式会社は2000年11月1日に野村アセットマネジメント株
式会社に商号が変更されました。
野村アセットマネジメント株式会社は、海外子会社および国内支店を通じて日本国内および海外の多様な投資家に
投資運用・助言、資産運用および他の関連サービスを提供しています。
3.ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「保管受託銀行」ならびに「登録・名義書換・支払・管理 事務代行会社、
発行会社代理人および評価代理人」)
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
(1 )資本金の額
2023年5月末日現在、28百万ユーロ(約42億112万円)
(2 )事業の内容
1990年、ルクセンブルグの法律に基づき株式会社としてルクセンブルグにおいて設立され、銀行業務に従事してい
ます。
4.野村證券株式会社(日本における「販売会社」および「代行協会員」)
(1 )資本金の額
2023年5月末日現在、100億円
(2 )事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、募集その他第一
種金融商品取引業に関連する業務を行っています。なお、野村アセットマネジメント株式会社およびその他の投資運
用業者発行の投資信託について指定第一種金融商品取引業者として、また外国投資信託の販売会社および代行協会員
としてそれぞれの受益証券の販売・買戻しの取扱いを行っています。
2【関係業務の概要】
1.ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(「投資顧問会社」)
ファンドに関する投資顧問・運用業務を行います。
2.野村アセットマネジメント株式会社(「副投資顧問会社」)
ファンドに関する副投資助言業務を行います。
3.ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「保管受託銀行」ならびに「登録・名義書換・支払・管理 事務代行会社、
発行会社代理人および評価代理人」)
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管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務を行います。また、登録・名義書換・支払・管理事務代行業
務、発行会社代理人業務(純資産価額の計算を含みます。)および評価代理人業務等を行います。
4.野村證券株式会社(日本における「販売会社」および「代行協会員」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務および代行協会員業務を行います。
3【資本関係】
管理会社の株式のすべてを、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.が保有しています。
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第3【投資信託制度の概要】
(2023年5月付)
Ⅰ.定義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 2012年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)(2010年法が継
承)
2004年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する2004年6月15
日法(改正済)
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正済)
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(改正済)
AIF 2013年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009お
よび規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する
欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月19日付委員会委任
規則(EU)No.231/2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改
ベンチマーク規則 正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォー
マンスを測定するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州
理事会規則(EU)2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主要投資家情報
UCITS KIID 文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国以
外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当するとみ
なされる国
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示
が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の
公告および通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日からRESAに切り替えられ
た
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
MMF規則 随時改正および補足されるマネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131
非個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められていないパートⅡファンド
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パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年法パートⅠに
基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UC
ITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関する2014年11
規則1286/2014 月26日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)1286/2014(改正済)
RAIF 2016年法第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下回り、かつ、
同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められているパートⅡファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという2016年6月1日
付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SFDR 金融サービスセクターにおける持続可能性に関連する開示に関する2019年11月27日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2019/2088(改正済)
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する
2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
タクソノミー規則 規則(EU)2019/2088を改正する、持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に
関する2020年6月18日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2020/852
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令または 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および
行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009/65/E
指令2009/65/EC
C
UCITS Ⅴ指令または 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/EC
指令2014/91/EU
を改正する2014年7月23日付欧州議会および欧州理事会指令2014/91/EU
UCITS Ⅴ法 ルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化し、2010年法および2013年法を改正す
る2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則または 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを補足する2015
年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438(改正済)
EU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づきUCITSが認可を受けた加盟国
UCITS受入加盟国 UCITSの受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の加盟国
UCITS管理会社または 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
第15章管理会社
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Ⅱ.ルクセンブルグにおける投資信託制度の概要
ルクセンブルグ法に基づき、以下の種類の投資ビークルを創設することができる。
1)規制を受けるルクセンブルグの投資ビークル
a)投資信託(UCI)
- UCITS、すなわち、指令2009/65/ECに基づき認可され、2010年法パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投
資対象とする投資信託
- パートⅡファンド、すなわち、2010年法パートⅡに基づく投資信託
- SIF、すなわち、2007年法に基づく専門投資信託
b)UCI以外の投資ビークル
- SICAR、すなわち、2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
- 変動資本を有する年金貯蓄会社および年金貯蓄組合の形態をとる退職金支給機関に関する2005年7月13日法に基づ
く年金基金
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対して発行されている
場合)
2)規制を受けないルクセンブルグの投資ビークル
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対して発行されていな
い場合)
- RAIF、すなわち、2016年法に基づくリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
さらに、AIFとしての資格を有するが、ルクセンブルグの商品法の対象とならない、他の規制を受けないルクセン
ブルグの投資ビークルの創設も可能である。
本概要は、2010年法に基づくUCITSおよびパートⅡファンドに適用されるルクセンブルグ法の概要であり、ルクセ
ンブルグにおける集団投資スキームに直接または間接的に適用される多数の複雑な法律および規則の網羅的な分析ではな
い。
UCITSおよびパートⅡファンドに適用される法律は、CSSFが発行するさまざまな規則、告示およびFAQによ
り補完される。
ルクセンブルグの規則および規制のほか、すべての加盟国において直接適用されるさまざまな欧州規制およびESMA
が発行する指針がUCIに適用される。
重要情報
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の運用
に適用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.一般規定
1.1 2010年法
2010年法はパートⅠのUCITSおよびパートⅡのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2013年法
2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用される。最後に、詳細な
規定が販売および第三国規則を扱う。
2.法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託の主な法的形態は以下のとおりである。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2)投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型UCITSおよび会社型UCITSならびにパートⅡファンドは、2010年法、1915年法ならびに共有の原則および
一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
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3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀行(以下
「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の集合体で
ある。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者は、出資金額を上限とし
て責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益者」
と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、こ
の関係は、一般の契約法および2010年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの
約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、FCPの受益
証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められる。)に基づいて
継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証券を発行する。管
理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関する書面による
証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンド(すなわちUCITS)の受益証券は、FCPによりいつでも買い戻され
るが、約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停止
される。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度
以上許可されなければならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻価格
の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75(改訂済)は、パートⅡファンドがそ
の受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければなら
ない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
UCITSに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010年法第91条は、C
SSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)本概要の冒頭記載の日付において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡファンドとして資格
を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、UCITSの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他のすべてのパートⅡ
ファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a) FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b) 具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c) 分配方針
(d) 管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e) 公告に関する規定
(f) FCPの会計の決算日
(g) 法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h) 約款変更手続
(i) 受益証券発行手続
(j) 受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が受益
者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
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3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A.管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受託銀行が任命され
るようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結する保
管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき責任
を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなければなら
ない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならない。
「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実質
的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたFCPのための職務を遂
行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.UCITS FCPおよび個人向けパートⅡ FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならな
い。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるようにすること。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みにおいてFCPの受
益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、FCPのすべての現金がa)
FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/
1
73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原
則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管受託
銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧
州理事会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物が
預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、FCPを代理する管理会
社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登録さ
れるようにし、常に適用法に従ってFCPに属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてFCPの
所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘定の
ために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保管資産
の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
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保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場合で
も、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のための換金
の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意および
努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期的な
検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
a)委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産を
自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への分配または第三
者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守して
いる。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委託
要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、その職
務を現地組織に委託することができる。
a)関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託が必要
であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場
合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って保管される金融商
品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもか
かわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明でき
る場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行の過
失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に管理会
社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職
務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実に、公正に、専門家らし
く、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社および保管受託銀行
の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業務の
遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およびF
CPの受益者に開示される場合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
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a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の交代
までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければならな
い。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受け、裁判所の管理下
に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCPは、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認められる別の管理会社
に交代されることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もしく
は類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年法
第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITSの管理会社は、AI
Fを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従って、投資運
用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、ポート
フォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
UCITSについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定められた追加条件に
従う。
パートⅡファンドについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/または販
売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなければならな
い。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドは、2010年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として設立されているこ
とが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人の者が保有し得る
投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総会において1口に
つき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的と
し、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規約
を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されない範
囲で適用される。
3.2.1.2 2010年法に従うSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
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- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象であり、UCITSとしての資格を有するSICAVの最低資本
金は、認可時においては30万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年法
パートⅠに従うすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CS
S F規則によりかかる最低資本金は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロを下回ってはなら
ない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければならない。CSSF規則によりかかる
最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とする。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込ま
れない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SIC
AVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(UCITSについては最低1か月に2回、またはC
SSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。CSSFにより
承認された保管受託銀行は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および
随時合意される他の業務につき責任を負う。
FCPの保管受託銀行に関して上記Ⅲ.3.1.3Aに記載される条件は、SICAVの保管受託銀行に対しても適用され
る。
B.UCITS SICAVおよび個人向けパートⅡ SICAVについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなけれ
ばならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って執行される
ようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を執行す
ること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の申込みにおいて投
資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、SICAVのすべての現金がa)SI
CAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項a)、
b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持される預金口
座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管
受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物が
預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、SICAVを代理する管
理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分別口座に登
録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSICAVの所有権を確
かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
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ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘
定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保管
資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場
合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のための
換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、FCPに関して上記Ⅲ.3.1.3Eに記載されているのと同一の条件で、上記Cに言及された職務を第
三者に委託する可能性がある。
F.保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管される金融商品の
保管を委託された第三者による喪失につき、FCPの保管受託銀行がFCPおよびFCPの受益者に対して負う責任に
関して上記Ⅲ.3.1.3Fに記載されているのと同一の範囲において責任を負う。
G.2010年法第37条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会社も、
管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、SICAV、SICAVを代
理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門家らしく、独
立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資主、管理会社および
保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自ら
の保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、
監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
H.以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の交
代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければならな
い。)
b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分
を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(例えば、パートⅡファンド)
に従い管理会社によって運営される。
UCITS SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/
ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用を決定した場合。
c)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経
営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
3.2.4 関係法人
前記Ⅲ.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および販売会社
または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 管理会社を指定していない会社型UCITSの追加的要件
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以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、UCITSとしての資格を有し、かつ、管理
会社を指定していない他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関し十分
な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直
ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定
されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを代表するか、また
はSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる関係
が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法
令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合
は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討す
る際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面
にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、UCITS SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該UCITS SICAVに付与
した認可を取り消すことができる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中止する場合
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d) 2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下のⅣ.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSI
CAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と読み替えられる。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を運
用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常に遵守
しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子デー
タ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自己勘定によ
る投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係
る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築することが可能であるこ
と、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保
するものとする。
4.ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドに関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファンド」)を設立すること
ができる旨を規定している。
かかるUCIの目論見書には、各コンパートメントの特定の投資方針を記載しなければならない。
この構造により、一つの法主体において、異なる投資運用者によりポートフォリオが運用されるコンパートメントま
たは異なる種類の投資家に対して募集されるかもしくは異なる報酬構造を有するコンパートメントなど、それぞれが異
なる投資方針またはその他の異なる特徴を有するコンパートメントを設立することが可能となる。
これらのすべての状況において、各コンパートメントは、その設立書類に別段の記載がない限り、他のコンパートメ
ントの投資対象のポートフォリオから分離された投資対象の特定のポートフォリオに連動する。この原則に基づき、設
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立書類に別段の記載がない限り、アンブレラ・ファンドは一つの法主体を構成するが、コンパートメントの資産は、当
該コンパートメントの投資家および債権者に対してのみ提供される。
CSSFは、2010年法(および2007年法)に従う投資信託(以下「UCI」という。)の運用開始前のコンパートメ
ント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示12/540を発行した。当該告示に従
い、CSSFによる運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前のコンパートメントおよび休止中のコンパー
トメント)に対する認可は、最長18か月間有効である。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であっても、異
なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類またはヘッジもしくは分
配方針について異なる特徴を持つことがある。かかる構造において、原投資対象は、すべての投資証券クラス/受益証
券クラスについて同一であるが、各クラスの投資証券1口当たり純資産価格は、例えば、一つのクラスのみについての
配当の分配の結果として、または、ヘッジの場合には、一つの投資証券クラス/受益証券クラスのみのためのヘッジ取
引の締結の結果として、異なることがある。コンパートメントとは違って、異なる投資証券クラス/受益証券クラスの
資産および負債の分離は行われないことに留意するべきである。2017年1月30日付UCITSの投資証券クラスに関す
るESMA意見には、UCITSが投資証券クラスのレベルでデリバティブ商品を用いる可能性がある一方で、この慣
行を(ⅰ)共通の投資目的、(ⅱ)連鎖がないこと、(ⅲ)事前決定および(ⅳ)透明性からなる4つの原則の遵守の対象
とする旨規定している。かかるさまざまなオプションを用いる主な利益は、単一の事業における異なる商品の効率的な
構築である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法に基づき発行され
たSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券は、SICAVの
純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、費用
および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができるが、
費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資証券の発行および
買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、(2010年法により明示的に適用除外されていない限り)FCPの管
理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の場合
は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務上、CSS
Fは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびかかる者の権限の記
載
(xⅲ)法人の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報酬(その種類を問
わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
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会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集されること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しなかった部分の
法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によって有効に設立されな
かった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を
負う。
Ⅳ.2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1.ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その
投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流動性のある金融資
産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投資スキーム(受益
証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするためのUCITSの行為は、
かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
UCITSに適用される投資規則および制限は、2010年法第5章(第40条ないし第52条)に規定されており、同一の範囲
においてFCPおよび会社型投資信託にも適用される。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第5章の目的において、個
別のUCITSとしてみなされる。
投資規則および制限は、UCITSの目論見書に詳細に記載される。
2010年法第5章に定める投資規則および制限は、以下の規則および規制によって明確にされ、補足されている。
(1)CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクおよ
び集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付告示11/512を制定している。同告示は、
これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
(2)2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およびUCITSの投
資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU指令2007/16/
ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
(3)2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則
の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味において、かつ2002年法の
一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを評価す
るに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。告示08/339は、2008年11月
26日にCSSFにより出された告示08/380により改正された。
(4)2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品の詳細に
ついて示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356は、UCITSのカウ
ンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産
をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償
還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該告示は目論
見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
(5)CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のルクセンブルグにお
ける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付随的規則を取り扱う。
(6)2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するす
べてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。MMF規則の範囲内に該当しないU
CIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファンド、ⅱ)低ボラティリ
ティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAVの形
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を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有するUCITSに追加的な
投資制限が適用される。
(7)指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけでなくUCITS(A)の合
併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A.2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越える合併ま
たは国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに適用され、その他の種類のUCIに
は適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用してい
る。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マスター」という。)
に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.UCITSの管理会社/第15章の管理会社
UCITSを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社が業務を行うための条件
(1)2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社の業務の開始は、CSSF
の事前の認可に服する。2010年法に基づきUCITS管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効であ
り、ESMAに対して通知される。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限会社(société à responsabilité limitée)、共同
会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative organisée comme
une société anonyme)、または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)として設立されなけれ
ばならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定はUCITS管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対し
なされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよ
びこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただし、か
かる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りで
ない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有するものも含
む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4)1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、
管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、AIFMDが
規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMとし
てCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される行為および2010年法第101条による授権を条件とし
UCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理に
おいて追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等)から構成され
る。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など2013年法第5条4項
に規定される非中核的サービスも提供する。
(7)管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
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(a) 管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならない。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加しなければならな
い。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の0.02%とする。当初資本金と追加額
の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリオを含むが、委託
を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリオを含むが、委託
を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、規則(EU)No. 1093/2010、規則(EU)
No. 575/2013、規則(EU)No. 600/2014および規則(EU)No. 806/2014を改正する、投資会社の健全性要
件に関する2019年11月27日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/2033第13条に規定される金額を下
回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の追加額の50%
まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に慎重と判
断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b) (8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の利益のために
投資される。
(c) 管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用するUCITSに関し十
分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報は、CSSFに
直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定さ
れなければならない。
(d) 認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e) 本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f) 取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分な評価を得てお
り、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関係が効果的
な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法令も
しくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、認
可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的に求め
る。
(10)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する際
に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCS
SFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社に付与した認
可を取り消すことができる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中止する場合。
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの変更の結果、1993
年法に適合しなくなった場合。
(e) 2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場合、CS
SFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
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(13)CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを
問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会社における一定の
保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされないと判断
する場合、認可を付与しない。
(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる一または複数の
承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければならない。管理会社の
自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある場合、
CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを認めることが
できる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂行に
あたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a) 健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム
(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則
を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された
日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または設立文書お
よび現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b) 管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまたは顧
客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3)上記3.1(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用するUCITS
の受益証券に投資してはならない。
- 上記3.1(3)の業務に関し、金融機関および一定の投資会社の破綻に関する2015年12月18日付改正法パートⅢタイト
ルⅢの規定ならびに1993年法第22-1条の規定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する権限を第三者
に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対し、情
報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の利益のため
に管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登録されてお
り、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資配分基準に適合し
なければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力
関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相反するその他の者
に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が存在しなけ
ればならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与し、または投資家
の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有する者でなければな
らない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受けることはない。管
理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託をすることはしないものとする。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う。
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(a) 事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正直かつ公正に
行為しなければならない。
(b) 管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注意をもって行
為しなければならない。
(c) 事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
(d) 利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り扱われるよう
にしなければならない。
(e) その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の信頼性を促進
しなければならない。
(6)2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク管理に合致し、こ
れを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に関する方針および実務は、管
理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリスクを取ることを
奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったりするものではないものとす
る。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロ
ファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリ
スクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適用される。
(7)管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業の性質、範囲、複
雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a) 報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理会社が管理するU
CITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
(b) 報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家の、事業上の戦
略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措置が含まれているものと
する。
(c) 報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原則を少なくとも年
1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものとする。本項に関連する業務は、該当
する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経営陣の中の
構成員のみによって執り行われるものとする。
(d) 報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手続の遵守につい
て、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とされる。
(e) 内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて報酬を受けるもの
とし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f) リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場合は報酬委員会
の直接の監視下に置かれる。
(g) 報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部門またはUCIT
Sの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務
および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h) 業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づいて行われ
かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じ
て分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i) 保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされる。
(j) 報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の相当部分とされ、
変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
(k) 満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するものとし、失策につい
ては不問とする形で設計する。
(l) 変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定するため、関連する現
在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m) UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬の要素
の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の
所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供する同等
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の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理している全ポートフォリオの50%に満たな
い場合は、かかる最低限50%の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の各利益と報酬を受
ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べ
られる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用される。
(n) 変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCITSの投資家に対し
て推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCITSのリスク性質と正確に合致する
期間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を受ける権利は、当
該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも60%は繰り延べられるものとする。
(o) 変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続可能かつ事業部
門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限り、支払われまたは権利が発生す
る。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実績であっ
た場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マルス・システムやクローバック(回
収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p) 年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致する
ものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上記
(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年退職する場合は、任意支払方式によ
る年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q) 役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取決めに含まれるリ
スク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r) 変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な
影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と同
じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払う
その種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券もしくは
投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重要な管理会
社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資する
インセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)は、管理会
社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一環として行う場合を含
む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執
行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を
担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従
業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイクホルダーの長期
的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国において設定さ
れたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、2010年法第53条に従
い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公
用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適切な
手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、1993年法第1条(1)に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の範囲内で、1993年
法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
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(1)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、2010年法別
表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国にお
いて販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件のみに従うものとする。
(2)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提
供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動をルクセンブ
ルグで行うための手続および条件を定めている。
(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟国の領
域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定め
ている。
3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する要
件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/546とは異なり、C
SSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理会社および自己運用型投資法人だけで
なく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)の意味における内部運用されるAIF)および登録事
務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとともに、投
資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用できるようにする必要性
を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っていることを
示している。この点において、CSSF告示18/698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行役員およ
び従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UCITS、AIFお
よびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行われる投
資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待することを明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要求してお
り、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件を、Mi
FIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
2019年12月20日、CSSFは、オープン・エンド型UCIの流動性リスク管理に関するIOSCOの勧告を実施する告
示19/733を公表した。当該告示は、運用される各UCIのレベルにおける強固かつ効果的な流動性リスク管理プロセスの
実施のために、管理会社がIOSCOの勧告(当該告示に添付される。)を適用することおよび関連するIOSCOの良
好な慣行(IOSCOのウェブサイトで入手可能である。)を利用することをCSSFが期待していることを明確にする
ものである。
IOSCOの勧告において扱われる流動性リスク管理プロセスの主要な要素は、当該告示において要約されている。す
なわち、UCIの設計プロセス、UCIの日々の流動性管理および危機管理計画である。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を規定
している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他のEU加盟国で設
立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)でないものにつ
いては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売され
る場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登録を取り
消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行政措置に関する決定に対し不服があ
る場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申立の実
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体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われている決定の
通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が
効 力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するルクセン
ブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010年法の第159条は、UCITSが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家情報文書(以下
「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情報文書なら
びにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に提供され
なければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国の監督当局
が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供さ
れなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2か月以内に公
表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集または販売する者
および団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRIIPに投資する前にかかる個人投資家
に対して主要情報文書(以下「PRIIPs KID」という。)を交付する必要がある。「PRIIP」との用語は、
パッケージ型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびU
CITSについて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの当初経過期間が規定されたが、この経過期
間は、2022年12月31日まで延長された。2023年1月1日以降、UCITSは、PRIIPs KIDを作成しなければな
らない。
PRIIPs規則の目的は、(ⅰ)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および標準化された情報
の提供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ)PRIIP市場の参加者全員(PRII
Pの設定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITSを含む)あらゆる
種類の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および(変額年金商品お
よび配当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、
仕組預金以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合はUCIT
S KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならない。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される主な規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付CESRガ
イドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議
会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容についての指令
2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規
則No.10-4(2022年7月27日付CSSF規則No.22-05により改正済)
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令2009/65/ECを実
施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規則No.10-5(改正
済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルクセンブ
ルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知手続に関連す
る2011年4月15日付CSSF告示11/509(CSSF告示21/778により改正済)
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- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する2012年
7月9日付CSSF告示12/540
- 2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるすべての
UCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644(CSSF告示18/697により改正
済)
- SFT規則(規則(EU)No. 648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11月25日
付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No. 596/2014を改正す
る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用いら
れる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/1011)(改正済)
- SFDR(金融サービスセクターにおける持続可能性に関連する開示に関する2019年11月27日付欧州議会および欧
州理事会規則(EU)2019/2088)(改正済)
- タクソノミー規則(規則(EU)2019/2088を改正する、持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に関する
2020年6月18日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2020/852)
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を受けなければ
ならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファンド
が認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、CSSFに
より認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものとす
る。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書をCSSFが承
認した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従う管理会社
により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、CSSFは、
2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとする。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認可を拒
否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出されて
から2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(ⅳ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局によ
る監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただ
し、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せず、また、必要
に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界の行為準則を継続的
に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブルグ以
外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
2022年1月30日、CSSFは、規則(EU)No.345/2013、規則(EU)No.346/2013および規則(EU)No.1286/
2014を改正する、集団投資事業のクロス・ボーダーの販売の促進に関する2019年6月20日付欧州議会および欧州理事会
規則(EU)2019/1156(改正済)に基づくマーケティング・コミュニケーションに関するESMA指針(同指針は
2021年8月2日に公表された。)の適用に関する告示22/795を公表した。この告示において、CSSFは、当該マーケ
ティング・コミュニケーションのオンライン上の側面も考慮することにより、UCITSおよびAIFのマーケティン
グ・コミュニケーションがマーケティング・コミュニケーションであることの識別、UCITSまたはAIFの受益証
券/投資証券を購入する上でのリスクおよびリターンに関する等しく目立つ形での説明ならびにマーケティング・コ
ミュニケーションの公正、明確かつ誤解を招かない性質に関する共通原則を確立するESMA指針をCSSFが適用
し、取り入れることを確認している。
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(ⅴ)目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要な情
報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品のいかんに
かかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以下の情報を開示する
ことを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託により生じる可能性
のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載するものと
する。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存在す
る場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責
任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)をウェブ
サイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料で公開する旨
の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、こ
れらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅶ)財務報告および監査
1915年法第461-6条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告
書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付
することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するものと
し、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場
合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブルグ
の商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監査人は、
その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が
当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を
負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りまたは
知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報告
書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、
UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リス
ク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はま
た、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦
情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることであると述べてい
る。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはUCIの管理会社の取締役会およびC
SSFによる使用のためだけに発行される。
CSSFは、そのリスク・ベースの監督を改善する観点から、2021年12月末に健全性上の目的およびAML/CFT
の目的において三つの告示を公表した。これらの告示は、CSSF告示02/81に定められる要件を修正(し、代替)す
るものであり、見直された要件を他の規制を受ける事業体(SIF、SICARおよび投資ファンド運用会社)まで拡
大適用するものである。
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- CSSF告示21/788は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する2012年12月14日付CSSF規則12
-02(改正済)第49条において言及される承認された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)による新たな
AML/CFT外部報告書の作成を導入するものである。
- CSSF告示21/789は、すべての認可を受けた投資ファンド運用会社、自己運用SICAVおよび自己運用AIF
について新たな自己評価質問票(以下「SAQ」という。)を導入するものである。同告示は、承認された法定監
査人(réviseur d'entreprises agréé)の新たな要件を導入し、マネジメント・レターに適用される具体的な規制
上の枠組みを定めるものでもある。
- CSSF告示21/790は、すべてのUCITS、パートⅡファンド、SIFおよびSICARについて新たなSAQ
を導入するものである。同告示は、承認された法定監査人の新たな要件を導入し、マネジメント・レターに適用さ
れる具体的な規制上の枠組みを定めるものでもある。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書類を
検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきルクセ
ンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅸ)罰則規定およびその他の行政措置
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務管理
または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一
定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の
10%)以下の罰金刑に処される。
(1)2010年法の下、2010年法第148条第1項ないし第3項に言及される場合において、CSSFは、下記(2)記載の制裁
およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服す
る、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する
範囲の当該事業体の業務を有効に行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
(2)かかる場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課することができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用された、責任を負う他
の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の行使の一時禁止令または(度重なる
重大な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法
人の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である場合または指令2013/34/EUに従って連結財務諸
表を作成しなければならない親会社の子会社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、最終親会社の
経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総売上高または対応
する種類の収益となるものする。)
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記e)およびf)の
上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以下の罰金
(3)2010年法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないものに限られ
る。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、不当な遅滞なく、CSSFの
ウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質ならび
に責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課する決定に
は適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、当該公表は均衡性
に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性もしくは継続中の調査が危険にさら
される場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとする。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
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b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当該匿名による公表
により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られる。)。
c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された場合)制裁ま
たは措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れていること。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理的な期間、延期
される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなるとみなされる場合に限られる。
(4)また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および当該不服申立て
の結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制裁または措置を
課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(5)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に掲載され続けるも
のとする。
(6)指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託銀行
に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政処罰または行政措置をE
SMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰に関する不服申
立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとする。
(7)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それらが効果的で、均
衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)を含む、一切の関連する状況を考慮
するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反につき責任を負うべき
者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害および(該当する場
合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される範囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(8)CSSFは、2010年法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニズム(かか
る違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(9)上記(8)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の従業員で、こ
れらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の類の不公平な扱いから適切に
保護すること
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者および違反に責任を負
2
うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関していかなる場合
においても秘密が保証されるようにする明確な規則
2
個人データの処理に係る個人の保護に関する2002年8月2日法は、データ保護国家委員会を設立し、また、個人デー
タの処理に関連する自然人の保護および当該データの自由な移動に関する2016年4月27日付欧州議会および欧州理事
会規則(EU)2016/679を施行し、また、労働法および公務員の昇進に関する処理の体制および条件ならびに手続を
制定する2015年3月25日付改正法を改正する、指令95/46/EC(一般データ保護規則)を廃止する、2018年8月1
日付ルクセンブルグ法により廃止された点に留意されたい。
(10)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業
の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報開示制限の違反を構成せ
ず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはない。
(11)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特定の独立した
自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な手続を設ける。
4.3 清算
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4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規定に基づいて清算
が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは清
算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、単純多数決
によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散の決定は、
かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに続く裁
判所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によって選任された
清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする(2010年法第145
条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の商事
部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグの国立機
関であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領することができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所命令に基
づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が提出され
た後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
Ⅴ.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月
12日付が公表された。
(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIFMが2013年法の適
用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投資信託(そのコンパートメントを含
む。)をいうと定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資するこ
とを目的としており、かつ、
b)指令2009/65/EC第5条に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家であるAIFを運
用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれも、それ自体がAIFではないことを
条件とする。)
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b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的もしくは間接的な
実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAIFのポートフォリオを直接的または
間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの限度額を超えない
AIF、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有していないAIFによ
りポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFMは、上記b)(ⅱ)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければな
らない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを
特定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに
対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関す
る情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する
情報を定期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を上回る場合、当該AIF
Mは、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記Ⅴ.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパートⅡ
ファンドの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.2013年法に従うAIFMおよび保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、認可済み
AIFMにより運用されるものとする。
a)AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてAIFを運用するこ
とにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
b)AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AIFM」を選任しな
いことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIFM」、すなわちAIFそれ自体がAI
FMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事しないものとす
る。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基金および
退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b)付随的業務としての
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
AIFMは、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わないリスク管理業
務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a)AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元およびこれら
の保有額に関する情報
c)AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)およ
び、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第6章(EU AIFMのEUにおけるE
U AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国に関する具体的規則)および第8章(個人投資家に対する販
売)を遵守する方法に関する情報を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
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d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する情報を含むものと
する。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な変更についてCS
SFに通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示18/698ならびに投
資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金
供与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4に詳述される。)は、AIFMの認可の取得および維持のための条件を定めて
いる。
さらに、ルクセンブルグのAIFMは、CSSF告示19/733(上記Ⅳ.3.4に詳述される。)にも服する。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a) UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b) 2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c) 2010年法パートⅡに従い内部運用されるUCI
(d) 2007年法に従い内部運用されるSIF
(e) 2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f) 2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供するルクセンブルグの
団体
2.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用されるルクセンブル
グの団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
UCITS/2010年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS Ⅳ指令に従い認可されたUC
ITSの運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可され、ルクセンブルグに登録事務所を
有する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為するため追加許可をCSSFから得ることを条件とし、
AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される場合もある。
AIFMとして行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂行できる行為
について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限責任会社(société à responsabilité
limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative
organisée comme une société anonyme)または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)とし
て設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管
理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに
対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリス
トおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき認可された
管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、また
はAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の変動資本を有する投
資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第89条第2項に規定する範囲の管理会社の業
務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資法人も
しくは固定資本を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外部AIFMを選任しな
ければならない。
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(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数のAIFの運
用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該管理
会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該管理会社が運
用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条第2項a)に規
定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に服することを選択した場合、
当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日以内にCSSFに対し認可の申請を行わなけれ
ばならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される場合
を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行うことなくa)に記載され
る業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管
理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、
第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の利益の
ために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得ているかま
たは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が
確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、その効力を生じ
ない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選任した外部AIF
Mが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実施のため、かかる業
務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前
提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の利益の
ために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資法人または固定資本を有す
る投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受けた管理会社として
AIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認可された管理会社
は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、2013年法第2章に基づ
き、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第5条第4項に記載さ
れる非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該管理会社に
適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を有していなけれ
ばならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低
金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のために投資され
る。
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c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義務の遂行に必要
な専門家としての経験を有していなければならない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければなら
ない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する
際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にて
CSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて2010年法
第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産
は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明できる一または
複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。承認された法定監
査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについての
あらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第16章管理会社は、Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
2013年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可されている
が、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。2013年法第18条に従い、以下の条件
が充足される必要がある。
a)AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は十分に良好な評価
および十分な経験を備えていなければならない。
c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その条件が充足できな
い場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組織に対してのみ委託されなければ
ならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)の要件に加えて、
CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e)委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために行為し、または運
用されることを妨げてはならない。
f)AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択され、AIFMは
委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は、即時に当
該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注)AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知識
を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の遂行
を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFMによって、継続的に遂行さ
れるものとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と利益が相反するそ
の他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜在的相反リス
クから分離している場合には、適用されない。
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AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受け
ないものとする。
AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度ま
で、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければならない。
(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認
可済みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブル
グのAIFは、EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについて、AIFの規約
(またはFCPの場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変更
を提供しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその両方を変更する際
の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務および投資家の
権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により生じる可能性があ
る利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措置を受ける権
利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種別、および関連ある場合は、A
IFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資証券の直近市場
価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な取り決めに関する
記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、AIF資産の譲渡および再利用の可
能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示の方法および
時期に関する記載
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報として開示
する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、資産の非流動性に
関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものとする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得るレバレッジの上
限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該AIFが用いるレバレッ
ジの総額について、定期的に開示するものとする。
また、AIFMは、目論見書または個別の文書を通じて、SFT規則に基づき提供されるべき情報を開示する。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、各
会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなければならない。
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年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟国に提供されなけ
ればならない。
3
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/EC に基づき、年次財務報告書をその関係会計年度
末から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益および費用計
算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1参照のこと。)ならびにAIFMが
役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った繰り越し利息に関する情報を記載するものとする。
3
指令2004/109/ECとは、指令2001/34/ECを改正する、規制市場において証券の取引が許可されている発行体に
関する情報に関連する透明性要件の調和に関する2004年12月15日付欧州議会および欧州理事会指令2004/109/EC
(随時改正および補足済)をいう。
1.4.3 CSSFへの報告義務
2013年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引する主要な市場、A
IFMが取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびにAIFMが管理する各A
IFの主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以下の情報を提供し
なくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよびオペレーショ
ン・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億ユーロいずれかの
上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AIFお
よびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各AIFについ
て5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AIF
およびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下にあるレバレッジ
されていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべてのAIFに関す
る詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジの全体的な水準、
現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッジ間の内訳、
ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報をCSSFに提供するものとする。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身元および各AIF
のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに対し、定期的かつ
逐次ベースで、Ⅴ.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5 保管受託銀行
2013年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関する新保管受託制度
を導入した。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリストを拡張す
る。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において行使することができる買戻権
がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保管される資産に通常投資しないか、
または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファンド)に
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対する支配権取得を目指す2007年法に規定するSIF、2004年法に規定するSICARおよびAIFMDに規定するA
IFに対する保管受託機能の提供として1993年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に適合するその
他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加えて、適格性を
有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立された信用機関である。さらにル
クセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保護預かりおよび管
理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管理上の手続を含む
内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの資金に関す
る要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるよう
に特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/697の規定に従う。
CSSF告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部組織お
よび良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMRの一定の事項(ま
た一定の範囲では2007年法および/または2004年法)について明確にし、またはその追加的な説明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとしての資格を有し、登
録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、2013年法お
よびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀行は、一定
の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護預かりの対
象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品またはその対当額を、AIF
またはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制度を
回避する可能性は、非常に限られている。さらに、AIFMDの第21条第13項に従い、数例の例外を条件とし、保管受
託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失または意図的な
不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはその投資家に対して責任
を負う。
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章(第3国に関する具
体的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基づき、認可済みAIFMによってルク
センブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済AIFMが、これ
らのAIFを複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟国からの認可を取
得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することにより達成される。
さらに、AIFMS第30a条(2013年法第28-1条および第28-2条により置き換えられ、2021年7月21日法により改
正済)により、EU AIFMによるEUにおけるプレマーケティングに関する条件および届出手続が導入された。
2.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
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2.1 2010年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有する。2010年法第
3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートⅠに該当するUCITSの適格性を取得する
ものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達するUCIT
S
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されることがあるU
CITS
- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判断する種
類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
UCITSに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPについては
2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML告示91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを確保するこ
とである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規制市場でも取り扱
われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公的国際機関
により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件に
従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を
有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートⅡファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFMか、指令2011/
61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFMのいずれか単一のAIFMによっ
て運用されなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別のAIFMを任命することに
よって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファンドの支配組織が外部
AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パートⅡファンドは、それ自体がAIFM
としてみなされ、(ⅰ)AIFMに適用される2013年法上の義務の全てを遵守すること、および(ⅱ)2013年法に基づく
認可請求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用される。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にのみ認
可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファンドは、2010年法
第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前に認可されている場合にのみ認
可されるものとする。
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内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、2013年法第3条に規
定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可されなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締役および
取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定している。
2010年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならびに年次報告書およ
び半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じて、無料で
投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならない。
2010年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、2013年法第2章
に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIFM(後記参照のこと。)としての
資格を有するパートⅡファンドに対し要求されている。
Ⅳ.4.1.2に詳述されるとおり、2023年1月1日以降、EUの個人投資家に対して、いわゆる「PRIIP」につい
て助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家がPRIIP投資を行う前に、かかる個人投資家に対し
て、PRIIPs KIDを交付する必要がある。
PRIIPs規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびU
CITSについて助言または販売を行う者については、2022年12月31日までの当初経過期間が規定された。2018年1
月1日より前にUCITS KIIDを発行したパートⅡファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有す
る。2023年1月1日以降、個人投資家に対して助言、募集または販売が行われるパートⅡファンドは、PRIIPs
KIDを作成しなければならない。
パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当する場合、
UCITS KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければな
らない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCIが活動を行うためにはCSSFの認可を事前に受けな
ければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファ
ンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当局に服
していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただし、C
SSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に
応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門の行為準則を継
続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブル
グ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
2022年1月30日、CSSFは、規則(EU)No.345/2013、規則(EU)No.346/2013および規則(EU)
No.1286/2014を改正する、集団投資事業のクロス・ボーダーの販売の促進に関する2019年6月20日付欧州議会およ
び欧州理事会規則(EU)2019/1156(改正済)に基づくマーケティング・コミュニケーションに関するESMA
指針(同指針は2021年8月2日に公表された。)の適用に関する告示22/795を公表した。この告示において、CS
SFは、当該マーケティング・コミュニケーションのオンライン上の側面も考慮することにより、UCITSおよ
びAIFのマーケティング・コミュニケーションがマーケティング・コミュニケーションであることの識別、UC
ITSまたはAIFの受益証券/投資証券を購入する上でのリスクおよびリターンに関する等しく目立つ形での説
明ならびにマーケティング・コミュニケーションの公正、明確かつ誤解を招かない性質に関する共通原則を確立す
るESMA指針をCSSFが適用し、取り入れることを確認している。
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(ⅳ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報
告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対し
て送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載す
るものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解
(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブ
ルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監
査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監
査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供
された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSF
に報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂
行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなけれ
ばならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報
告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書にお
いて、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価
規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならな
い。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間にお
ける投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみる
ことであると記載している。
CSSFは、そのリスク・ベースの監督を改善する観点から、2021年12月末に健全性上の目的およびAML/C
FTの目的において三つの告示を公表した。これらの告示は、CSSF告示02/81に定められる要件を修正(し、
代替)するものであり、見直された要件を他の規制を受ける事業体(SIF、SICARおよび投資ファンド運用
会社)まで拡大適用するものである。
- CSSF告示21/788は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する2012年12月14日付CSSF規
則12-02(改正済)第49条において言及される承認された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)によ
る新たなAML/CFT外部報告書の作成を導入するものである。
CSSF告示21/789は、すべての認可を受けた投資ファンド運用会社、自己運用SICAVおよび自己運用A
IFについて新たな自己評価質問票(以下「SAQ」という。)を導入するものである。同告示は、承認され
た法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)の新たな要件を導入し、マネジメント・レターに適用される
具体的な規制上の枠組みを定めるものでもある。
- CSSF告示21/790は、すべてのUCITS、パートⅡファンド、SIFおよびSICARについて新たなS
AQを導入するものである。同告示は、承認された法定監査人の新たな要件を導入し、マネジメント・レター
に適用される具体的な規制上の枠組みを定めるものでもある。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定す
る。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるとと
もに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および
書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきル
クセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならな
い。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務
管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/ま
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たは、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年
間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細については、前記Ⅳ.4.2(ⅸ)項を参照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連するパートⅡ
ファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対する販売が認められて
いるか否かによって、パートⅡファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記Ⅳ.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
Ⅵ.ルクセンブルグ投資信託に適用される持続可能な金融規制
1.SFDR
SFDRは2021年3月10日に発効した。SFDRは、金融市場参加者(「金融市場参加者」または「FMP」の定義には
UCITS管理会社およびAIFMが含まれる。)が運用している金融商品(例えば、UCITSおよびAIF)に関する
持続可能性リスクの統合、持続可能性への悪影響の考慮および持続可能性関連情報の提供に関する金融市場参加者の透明性
要件について規定している。
SFDRは、「事業体レベル」(すなわち、UCITS管理会社およびAIFMのレベル)および「金融商品レベル」
(すなわち、関連するUCITS管理会社またはAIFMが運用している投資信託のレベル)で特定の開示を行うことを義
務付けている。
ⅰ)SFDR第8条に基づく環境的特性および/もしくは社会的特性を促進するものであり、したがって何らかの形でE
SG手法をその投資戦略に取り入れており、かつ、目論見書において開示されるファンドの投資方針に当該ESG手法を開
示している大部分のファンドを含む可能性が高い投資信託、またはⅱ)SFDR第9条に基づく持続可能な投資目的を有す
る投資信託(その目的が炭素排出量の削減であるファンドを含む。)については、追加の開示が義務付けられている。
SFDRの主な目的の一つは、金融商品同士の比較可能性を確保し、いわゆる「グリーンウォッシング」を防ぐためにこ
れらの開示要件を調和させることである。
SFDRは、指令2009/65/ECおよびAIFMDに基づく開示要件を補足するものであり、既存の法律上および規制上
のUCITSおよびAIFMDの枠組みに取り入れられている。
2022年4月6日、EU委員会は、「著しい害を及ぼさない」原則に関する情報の内容および提示の詳細を定め、契約前文
書、ウェブサイトおよび定期報告書における持続可能性指標および持続可能性への悪影響に関する情報の内容、手法および
提示ならびに環境的特性または社会的特性の促進および持続可能な投資目的の促進に関する情報の内容および提示を定めた
規制技術基準に関する、欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/2088を補足する2022年4月6日付委員会委任規則
(EU)2022/1288を採択した(以下「SFDR RTS」という。)。SFDR RTSは、2023年1月1日から適用され
ている。
SFDR RTSには、SFDRのいくつかの規定に関する詳細な実施策が含まれている。SFDR RTSでは、ⅰ)投
資決定がもたらす主な悪影響に関して考慮すべき持続可能性要因の一覧の導入ならびにⅱ)関連する開示の比較可能性を向
上させるために所定のテンプレート形式で開示することとなっているSFDR第8条および第9条により義務付けられる目
論見書の開示、の二つの主要分野が取り扱われている。
SFDR RTSは、金融商品が化石燃料ガスおよび/または原子力エネルギーに投資するものであるかを識別するための
「はい/いいえ」で回答する質問を追加することにより、新たなRTS(テンプレート形式の契約前開示および定期的開示
の別紙を含む。)によって改正されている。
2.タクソノミー規則
(気候変動関連の環境目的に関して)2022年1月1日以降、タクソノミー規則がSFDRの開示要件に追加された。タク
ソノミー規則は、金融システムにおけるすべての行為者にとっての共通の定義および用語を示す、持続可能な活動の明確か
つ詳細なEU分類システム、すなわちタクソノミーの確立を図るものである。
タクソノミー規則は、どのような経済活動が環境的に持続可能なものとして適格であるかについての普遍的な枠組みを定
義している。タクソノミー規則には、投資の環境的持続可能性を判断する上で環境的に持続可能な経済活動の基準をどのよ
うにおよびどの程度用いるかに関する追加の開示要件が含まれている。
投資ファンド運用会社(UCITS管理会社およびAIFMを含む。)および金融商品の募集を行う機関投資家は、投資
の環境的持続可能性を判断する上で環境的に持続可能な経済活動の基準をどのようにおよびどの程度用いるかを開示する必
要がある。開示された情報により、投資家が、すべての経済活動に占める環境的に持続可能な経済活動への投資の割合、ひ
いてはその投資の環境的持続可能性の程度を把握することができるようにする必要がある。
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金融商品(UCITSまたはAIFなど)が環境目的に貢献する経済活動に投資する場合、開示する情報において、当該
金融商品の原投資が貢献する一または複数の環境目的ならびに当該金融商品の原投資が環境的に持続可能な経済活動のため
の 資金をどのようにおよびどの程度調達するか(イネーブリング活動およびトランジション活動のそれぞれの比率に関する
詳細を含む。)を明確に述べる必要がある。
SFDRと同様に、タクソノミー規則は、透明性を向上させ、環境的に持続可能な経済活動のための資金を調達する投資
の比率についてのFMPによる最終投資家に向けた客観的な比較材料を提供することを目的としている。タクソノミー規則
は、契約前開示および定期的開示における透明性ならびにウェブサイトによる開示における透明性に関するルールにおける
SFDR開示要件を補足するものである。
さらに、タクソノミー規則を補足する委任法が欧州レベルで公表されている。
欧州およびルクセンブルグのレベルで、新たなまたは変更されつつある規制上の要件を市場に伝えるために定期的にQ&
AまたはFAQが発行されている。
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第4【その他】
(1)目論見書の記載事項
① 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・使用開始日を記載することがあります。
・「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすることがあります。
・管理会社の名称その他ロゴ・マーク等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
② 投資リスクとして、次の事項を記載することがあります。
・「ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありませ
ん。」との趣旨を示す記載
③ 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(2)ファンド証券の券面に記載される主な項目
a.ファンドの名称
b.表象される口数
c.署名(管理会社および保管受託銀行)
d.管理会社の登記事務所の所在地、登録番号、公開有限責任会社(Société Anonyme)である旨の表示
e.約款のRESAへの掲載に関する情報
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監査報告書
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
の受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド(以下「ファンド」という。)の2022年1月31日現在の財務状
態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2022年1月31日現在の純資産計算書
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・2022年1月31日現在の投資有価証券明細表
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグの
CSSFが採用したISAsに基づく我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人
(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
我々は、ルクセンブルグのCSSFによって採用された国際会計士倫理基準審議会が公表した国際独立性基準を含
む職業会計士のための国際倫理規程(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に
従ってファンドから独立した立場にある。我々は当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含
まれない。)に責任を負う。
財務書類に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる
形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で
入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することであ
る。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報
告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の
作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を
作成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以
外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
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財務書類の監査に関する法定監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどう
かにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度な
水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じること
があり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制を理解する。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価する。
・管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要
な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当監査報告
書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見
を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象
または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象
を適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2022年5月25日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アントワーヌ・ジョフロワ
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Audit report
To the Unitholders of
ASSET BACKED SECURITIES FUND
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial
position of ASSET BACKED SECURITIES FUND (the“Fund”) as at 31 January 2022, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・the Statement of Net Assets as at 31 January 2022;
・the Statement of Operations for the year then ended;
・the Statement of Changes in Net Assets for the year then ended;
・the Statement of Investments as at 31 January 2022; and
・the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23
July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier”(CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July
2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the“Responsibilities of
the“Réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial statements”section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards, issued by the International Ethics
Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial
statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears
to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a
material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control
as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible
for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“Réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the
audit. We also:
・identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control;
・obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund's internal control;
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・evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund
to cease to continue as a going concern;
・evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in
a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 25 May 2022
Represented by
Antoine Geoffroy
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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監査報告書
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
の受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド(以下「ファンド」という。)の2023年1月31日現在の財務状
態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2023年1月31日現在の純資産計算書
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・2023年1月31日現在の投資有価証券明細表
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグの
CSSFが採用したISAsに基づく我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人
(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
我々は、ルクセンブルグのCSSFによって採用された国際会計士倫理基準審議会が公表した国際独立性基準を含
む職業会計士のための国際倫理規程(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に
従ってファンドから独立した立場にある。我々は当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含
まれない。)に責任を負う。
財務書類に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる
形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で
入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することであ
る。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報
告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の
作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を
作成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以
外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
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財務書類の監査に関する法定監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどう
かにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度な
水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じること
があり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制を理解する。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価する。
・管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要
な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当監査報告
書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見
を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象
または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象
を適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2023年5月25日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アントワーヌ・ジョフロワ
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Audit report
To the Unitholders of
Asset Backed Securities Fund
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial
position of Asset Backed Securities Fund (the“Fund”) as at 31 January 2023, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・the Statement of Net Assets as at 31 January 2023;
・the Statement of Operations for the year then ended;
・the Statement of Changes in Net Assets for the year then ended;
・the Statement of Investments as at 31 January 2023; and
・the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23
July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier”(CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July
2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the“Responsibilities of
the“Réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial statements”section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards, issued by the International Ethics
Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial
statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears
to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a
material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control
as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible
for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“Réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the
audit. We also:
・identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control;
・obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund's internal control;
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・evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund
to cease to continue as a going concern;
・evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in
a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 25 May 2023
Represented by
Antoine Geoffroy
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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独立監査人の報告書
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
L-5826 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下、「貴社」という。)の2023年3月31日現在の
貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記か
ら構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、貴社の2023年3月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与
えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグの
CSSFが採用したISAsに基づく我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人
(R éviseur d'entreprises agr éé )の責任」の項において詳述されている。我々はまた、ルクセンブルグのCSSF
によって採用された国際会計士倫理基準審議会が公表した国際独立性基準を含む職業会計士のための国際倫理規程
(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従って貴社から独立した立場にあ
り、当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のた
めの基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の作成および
公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するた
めに取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、貴社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、取締役会が貴社の清算または事業の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する法定監査人(” réviseur d'entreprises agréé ”)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保
証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、
重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、
重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合である。
2016 年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・貴社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査
に関する内部統制を理解する。
・取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、貴社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について
結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当報告書において、財務書類における関
連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、貴社が継続企業として
存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de r é vision agr éé )
アントワン・ル・バー
ルクセンブルグ、2023年6月9日
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Independent auditor ' s report
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Management S.A. (the “Company”), which
comprise the balance sheet as at 31 March 2023, and the profit and loss account for the year then ended,
and the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial
position of the Company as at 31 March 2023, and of the results of its operations for the year then
ended, in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of
23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23
July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “responsibilities
of the “réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements” section of our
report. We are also independent of the Company in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the International
Ethics Standards Board for Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have
fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “r é viseur d'entreprises agr éé ” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur
d'entreprises agréé” that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Company's internal control;
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors;
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our report of the “réviseur d'entreprises agréé” to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date
of our report of the “réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or conditions
may cause the Company to cease to continue as a going concern;
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Antoine Le Bars
Luxembourg, 9 June 2023
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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