BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年7月31日
【発行者名】 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
(BNY Mellon International Management Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
(Scott Lennon, Director)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
エルジン・アベニュー190、ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド
(Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue,
George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ニッポン・オフショア・ファンズ-
利回り債券3分法ファンド
(Nippon Offshore Funds -
Tri-Sector High Income Bond Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
毎月分配型受益証券
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券:5,000億円を上限とする。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券:5,000億円を上限とする。
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券:5,000億円を上限とする。
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券:5,000億円を上限とする。
資産形成型受益証券
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券:5,000億円を上限とする。
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券:5,000億円を上限とする。
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券:5,000億円を上限とする。
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券:5,000億円を上限とする。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ニッポン・オフショア・ファンズ-利回り債券3分法ファンド
(Nippon Offshore Funds - Tri-Sector High Income Bond Fund)
(注1)利回り債券3分法ファンド(以下 「ファンド」 または 「シリーズ・トラスト」 という。)は、アンブレラ・ファンドであ
るニッポン・オフショア・ファンズ(以下 「トラスト」 という。)のシリーズ・トラストである。なお、アンブレラと
は、一または複数の投資信託(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組みの投資信託を指す。異なるシリーズ・トラスト
間の乗換えはできない。シリーズ・トラストは一ないし複数のクラスで構成される。
(注2)日本において、ファンドの名称について 「ニッポン・オフショア・ファンズ」 を省略することがある。
(注3)用語の定義については、本書別紙A 「定義」 を参照のこと。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、以下の8種類のクラスの受益証券について本書により募集が行われる。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
以下、個別にまたは総称して 「ファンド証券」 または 「受益証券」 という。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建
ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券および円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券を総称して
「ヘッジあり受益証券」 といい、円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分
配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券および円建ヘッジなし資産形成型
クラスB受益証券を総称して 「ヘッジなし受益証券」 という。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券、円建
ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券および円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券を総称して
「クラスA受益証券」 といい、円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建ヘッジあり資産形成
型クラスB受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券および円建ヘッジなし資産形成型ク
ラスB受益証券を総称して 「クラスB受益証券」 という。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建
ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券および円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券を総称して
「毎月分配型受益証券」 といい、円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券、円建ヘッジあり資産形
成型クラスB受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券および円建ヘッジなし資産形成型
クラスB受益証券を総称して 「資産形成型受益証券」 という。
ファンド証券は追加型である。
ファンド証券について、BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下 「管
理会社」 という。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は
信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
(3)【発行(売出)価額の総額】
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毎月分配型受益証券
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券:5,000億円を上限とする。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券:5,000億円を上限とする。
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券:5,000億円を上限とする。
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券:5,000億円を上限とする。
資産形成型受益証券
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券:5,000億円を上限とする。
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券:5,000億円を上限とする。
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券:5,000億円を上限とする。
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券:5,000億円を上限とする。
(注1)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、ファンド証券は、円建のため以下の金額表示は別段の記
載がない限り円貨をもって行う。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合がある。従って、合計の数字が一致しな
い場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場
合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4)【発行(売出)価格】
関連する取引日における各クラス受益証券1口当たり純資産価格
(注1)「取引日」とは、各ファンド営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのできるその他の日をいう。
「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグ、ニューヨークおよび東京において銀行および日本における金融商品取引業者
が営業を行う日(土曜日もしくは日曜日を除く。)、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのできるその
他の日をいう。
(注2)ファンドの1口当たりの純資産価格は原則として10,000口当たりで公表される。
(注3)受益証券1口当たり純資産価格については、後記「(8)申込取扱場所」に照会のこと。
(5)【申込手数料】
クラスA受益証券の日本国内における申込みについては、以下の申込手数料が上記発行価格に加算さ
れる。
申込口数 申込手数料
1億口以上 10 億口未満 申込金額の1.65%(税抜1.50%)
10 億口以上 申込金額の0.55%(税抜0.50%)
(注)管理会社および日本における販売会社(以下に定義される。)が契約により申込手数料について別途合意する場合は、それ
に従うものとし、上記と異なる取扱いとすることができる。
なお、申込手数料に関する照会先は、後記「(8)申込取扱場所」に同じ。
クラスB受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料は加算されない。ただし、クラスB受
益証券については購入後の期間に応じて条件付後払申込手数料(以下 「CDSC」 または 「買戻手数料」 と
いうことがある。)が発生する。(CDSCについては、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状
況、4 手数料等及び税金、(2)買戻し手数料」を参照のこと。)本書の日付現在、日本の消費税お
よび地方消費税はCDSCに対して課せられない。
(※)
条件付後払申込手数料( CDSC )
受益証券の購入後の経過年数
1年未満 4.00 %
1年以上2年未満 3.50 %
2年以上3年未満 3.00 %
3年以上4年未満 2.25 %
4年以上5年未満 1.50 %
5年以上6年未満 0.55 %
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6年以上7年未満 0.20 %
7年以上 なし
(※)上記の「受益証券の購入後の経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日(同日を含む。)から国内
における買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるために例示すれば、国内における買付約定日
が 2023 年8月1日であり国内における買戻約定日が 2026 年7月31日であった場合、当該買戻しについては3.00%の条件付後
払申込手数料が課せられ、また、国内における買付約定日が 2023 年8月1日であり国内における買戻約定日が 2026 年8月1
日であった場合、当該買戻しについては2.25%の 条件付後払申込手数料 が課せられる。
(注1)投資者は、買戻価格から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領する。条件付後払申込手数料は、7年未
満の期間に買戻された受益証券の当初購入価格に料率を適用して決定される。
(注2)条件付後払申込手数料の金額は、最も低い条件付後払申込手数料率により計算される。すなわち、投資者は、当該手数料
の課せられないクラスB受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
(注3)クラスB受益証券の1口当たり純資産価格が、当初購入価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料が
課せられることはない。
(注4)条件付後払申込手数料は、管理会社に対して支払われるべきであり、買戻手続きを行う日本における販売会社を通じて清
算される。
(6)【申込単位】
クラスA受益証券:1億口以上1万口単位
クラスB受益証券:50万口以上1万口単位
なお、管理会社および日本における販売会社が契約により別途合意する場合には当該合意に従うもの
とし、上記と異なる取扱いとすることができる。
(7)【申込期間】
2023 年8月1日(火曜日)から2024年7月31日(水曜日)まで
(注1)日本における申込受付時間は、原則として午後4時まで(日本時間)とする。上記時刻以降の申込みは、翌営業日の申込
みとして取り扱われる。
(注2)ファンドは、米国の市民、居住者もしくは法人、またはケイマン諸島の居住者もしくは法人等に該当しない者に限り、申
込みを行うことができる。(本書別紙A「定義」『適格投資家』参照)
(注3)日本における販売会社は、その独自の判断により、過度の売買を行った経験を有する申込者からの受益証券買付注文を拒
絶するため、合理的な努力を払うことに合意している。但し、受益証券の短期売買すべてを防止できる保証はない。
(注4)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
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(8)【申込取扱場所】
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
ホームページ・アドレス:https://www.smbcnikko.co.jp/
電話番号:03-5644-3111(受付時間:日本における営業日の8:40~17:10)
(以下 「販売会社」 または 「日本における販売会社」 という。)
(注)上記日本における販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
(9)【払込期日】
各取引日後4ファンド営業日以内(以下 「支払日」 という。)
投資者は申込の注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「約定日」という。)(通
常、取引日の日本における翌営業日)から起算して日本における4営業日目(以下「受渡日」とい
う。)までに日本における販売会社に対して、申込金額および申込手数料(適用ある場合)を支払う。
申込金額は、日本における販売会社によって保管会社であるSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
のファンドの口座に、各支払日までに円貨で払い込まれる。
(10)【払込取扱場所】
前記「(8)申込取扱場所」に同じ。
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
(12)【その他】
(イ)申込証拠金はない。
(ロ)引受等の概要
① 日本における販売会社は、管理会社との間の、受益証券販売・買戻契約(以下に説明する。)に
基づき、受益証券の募集を行う。
② 管理会社は、SMBC日興証券株式会社をファンドに関する代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表を行い、また
ファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社へ送付する等の業務を行う協会員をいう。
(ハ)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締
結する。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を
投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出す
る。また、申込金額および申込手数料(適用ある場合)は、円貨で支払うものとする。原則として、
申込みをした者は、受渡日までに、日本における販売会社に対して、申込金額および申込手数料(適
用ある場合)を支払う。
申込金額は、日本における販売会社によって、各支払日に、保管会社であるSMBC日興ルクセン
ブルク銀行株式会社のファンド口座に円貨で払い込まれる。
(ニ)日本以外の地域における発行
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
利回り債券3分法ファンド(以下 「ファンド」 または 「シリーズ・トラスト」 と総称する。)は、ア
ンブレラ・ファンドであるニッポン・オフショア・ファンズ(以下 「トラスト」 という。)のシリー
ズ・トラストである。なお、アンブレラとは、一または複数の投資信託(シリーズ・トラスト)を設定
できる仕組みの投資信託を指す。異なるシリーズ・トラスト間の乗換えはできない。シリーズ・トラス
トは一ないし複数のクラスで構成される。
トラストは、2003年10月14日に受託会社と管理会社との間で締結された基本信託証書(改訂済)によ
り、ケイマン諸島法に基づき設定された、オープン・エンド型アンブレラ型ユニット・トラストで、別
個のポートフォリオまたはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定および設立され、各シリー
ズ・トラストに、当該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当される。各シリーズ・トラ
ストに限定的に関連する個々のクラスの受益証券が発行される。
ファンドの投資目的は、ハイイールド債券、新興国ソブリン債券および転換社債の3つの異なる資産
クラスへの投資を通じてリスクをコントロールすることにより、安定的なインカムと着実な値上がり益
を追求することである。
投資運用会社は、ファンドの資産の3つの異なる資産クラス間への配分に関する助言者として日興グ
ローバルラップ株式会社(以下 「NGW」 という。)を任命している。配分は、NGWの助言を考慮した上で
投資運用会社が決定し、市場環境の変化に応じて投資運用会社により随時変更される。投資運用会社
は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、副投資運用会社に委託している。投資運
用会社は随時、その裁量にて別のまたは追加の投資助言会社または投資運用会社を任命することができ
る。
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(2)【ファンドの沿革】
1979 年12月21日 管理会社の設立
2003 年10月14日 基本信託証書締結
2004 年6月30日 トラストに係る補足信託証書締結
2009 年6月22日 ファンドに係る補足信託証書締結
2009 年7月13日 日本におけるファンドの募集開始(毎月分配型受益証券の募集開始)
2009 年7月30日 ファンドの運用開始
(毎月分配型受益証券の当初払込日、毎月分配型受益証券の設定日)
2014 年10月3日 ファンドに係る補足信託証書締結
2014 年11月1日 ファンドの名称変更
2015 年7月31日 ファンドに係る補足信託証書締結
2016 年7月25日 トラストに係る補足信託証書締結
2016 年7月25日 トラストの名称変更
2016 年7月29日 ファンドに係る補足信託証書締結
2016 年7月29日 ファンドの名称変更
2017 年7月31日 ファンドに係る補足信託証書締結
2017 年7月31日 ファンドの名称変更
2018 年6月4日 ファンドに係る補足信託証書締結
2018 年6月4日 ファンドの名称変更
2018 年6月20日 資産形成型受益証券の募集開始
2018 年6月21日 資産形成型受益証券の当初払込日、資産形成型受益証券の設定日
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注) BNYメロン・グループ傘下の運用会社であったアルセントラ・エヌワイ・エルエルシーは、2022年11月1日付で、フラ
ンクリン・リソーシズ・インク(事業上の名称はフランクリン・テンプルトン)傘下の運用会社となった。当該変更によ
り、運用会社名、運用哲学および運用プロセスには変更はない。以下同じ。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
BNYメロン・インターナショナ 管理会社 信託証書(以下に定義される。)を受託
ル・マネジメント・リミテッド 会社と締結。ファンド資産の運用、管
理、ファンド証券の発行、買戻しならび
にファンドの終了について規定してい
る。
ファーストカリビアン・インターナ 受託会社 信託証書(以下に定義される。)を管理
ショナル・バンク・アンド・トラス 会社と締結。上記に加え、ファンドの資
ト・カンパニー(ケイマン)リミ 産の保管について規定している。
テッド
SMBC日興ルクセンブルク 管理事務代行会社 2009 年6月22日に管理会社および受託会
保管会社 社との間で、2006年3月30日付管理事務
銀行株式会社
(注1)
代行契約に係る変更契約 を締結す
ることにより管理事務代行契約を締結。
ファンドの管理事務代行業務について規
定している。また、2009年6月22日に受
託会社との間で、2006年3月30日付保管
契約に係る変更契約を締結することによ
(注2)
り保管契約 を締結。ファンドに対
する保管業務の提供について規定してい
る。
BNYメロン・インベストメント・ 投資運用会社 2009 年7月29日に管理会社との間で投資
(注3)
マネジメント・ジャパン株式会社
運用契約 を締結。ファンド資産の
投資および再投資に関する投資運用業務
の提供について規定している。
インサイト・ノースアメリカ・ 副投資運用会社 2009 年7月29日に、投資運用会社との間
(注4)
エルエルシー (Insight)
で、副投資運用契約 を締結。
アルセントラ・エヌワイ・ 副投資運用会社 2009 年7月29日に、投資運用会社との間
(注4)
エルエルシー (Alcentra)
で、副投資運用契約 を締結。
SMBC日興証券株式会社 代行協会員 毎月分配型受益証券に関して、2009年6
日本における販売 月25日付で管理会社との間で代行協会員
(注5)
会社
契約(改訂済) を締結し、2009年
6月26日付で管理会社との間で受益証券
(注6)
販売・買戻契約(改訂済) を締
結。資産形成型受益証券に関して、 2018
年5月31日付で管理会社との間で代行協
(注5)
会員契約 を締結し、 2018 年5月31
日付で管理会社との間で受益証券販売・
(注6)
買戻契約 を締結。代行協会員業務
およびファンド証券の販売・買戻しの取
扱業務についてそれぞれ規定している。
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(注1)管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその
他の管理事務代行業務をファンドに提供することを約する契約である。
(注2)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約であ
る。
(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用
業務を提供することを約する契約である。
(注4)副投資運用契約とは、副投資運用会社が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業
務につき再委任を受けて、かかる再委任に基づく業務を提供することを約する契約である。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券1口当たり純資産価
格の公表を行い、またファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社へ送付する等代行協会員業
務を提供することを約する契約である。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における募
集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および投資信託説明書(目論見書)に準拠して
販売することを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社である。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行
および信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うこと
のできるその他の業務を営むことを含む。
(ⅲ)資本金の額
2022 年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円(全額払込済)、発行済株式数は、普通
株式1,000株および償還可能優先株式1,000株、純資産の額は約93億円である。
定款およびケイマン諸島の会社法(改正済)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限
については制限がない。
(ⅳ)会社の沿革
1979 年12月21日設立
(ⅴ)大株主の状況
(2023年6月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
エムビーシー・インベスト アメリカ合衆国、デラウェア州、
(注)
メンツ・コーポレーション ウィルミントン、 100 %
2,000 株
ベルビューパークウェイ301
(注)内訳は、普通株式1,000株および償還可能優先株式1,000株である。
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(4)【ファンドに係る法制度の概要】
トラストは、2003年10月14日に受託会社と管理会社の間で締結された基本信託証書(改訂済)(以下
「基本信託証書」 という。)により設定されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラスト
である。トラストは、アンブレラ・ユニット・トラストとして設立されている。別個のポートフォリオ
またはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定および設立され、各シリーズ・トラストに、当
該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当される。各シリーズ・トラストに限定的に関連
する個々のクラスの受益証券が発行される。
受託会社および管理会社は、基本信託証書および2009年6月22日に受託会社と管理会社の間で締結さ
れた補足信託証書(改訂済)(以下 「補足信託証書」 という。)(以下、基本信託証書と併せて「信託
証書」という。)に基づき利回り債券3分法ファンドをファンドとして設定および設立している。
信託証書はケイマン諸島法に準拠する。利回り債券3分法ファンドの受益証券の保有者(以下 「受益
者」 という。)は信託証書の条項に規定される便益を享受する権利を有し、当該条項に拘束され、当該
条項の内容を認識しているものとみなされる。
準拠法の名称
トラストには、ケイマン諸島の信託法(改正済)(以下「信託法」という。)が適用される。トラス
トは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」
という。)の規制も受ける。
準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託
に関する判例法のほとんどの部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の1925年
受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益の
ために投資運用会社が運用する間、受託会社は一般的に保管者としてこれを保持する。各受益者は、
信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負う。その職務、義務およ
び責任の詳細は、信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、また、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除く。)受益者
としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出される。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取
得することができる。
信託は、150年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できる。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
② ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」の記載を参照のこと。
③ リテール・ミューチュアル・ファンド・ジャパン・レギュレーション(改正済)
リテール・ミューチュアル・ファンド・ジャパン・レギュレーション(改正済)(以下「ジャパ
ン・レギュレーション」という。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向
け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。
ジャパン・レギュレーションは、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以
下「CIMA」という。)への投資信託免許の申請を義務づけている。かかる投資信託免許の交付には
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CIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託はジャパ
ン・レギュレーションに従って事業を行わねばならない。
ジャパン・レギュレーションは、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利およ
び制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算
方法、証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれ
ば)を含む。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監
査人の任命の条項を入れることを義務づけている。
ジャパン・レギュレーションは、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に
基づきCIMAが承認した管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけている。管理事務代行会
社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会社に対し、当
該変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。一般投資家向け投資信託は、CIMAの事前承
認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができない。
また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるように
し、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければな
らない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条にした
がって指定された、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達
に係る対策を有する法域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)またはCIMAが承認したその
他の法域において規制されている保管会社(またはプライムブローカー)を任命し、これを維持しな
ければならない。一般投資家向け投資信託は、保管会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資
信託の投資者および他のサービス提供会社に対し、当該変更の1か月前までに書面で通知しなければ
ならない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその
他の法域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命し、これを維持
しなければならない。投資顧問会社を変更する場合、CIMA、投資者および他のサービス提供会社に対
し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。また、投資顧問会社の取締役を変更する
場合は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前承認を得なければならな
い。運営者は、かかる変更が行われる場合、CIMAに対し、1か月前までに書面で通知しなければなら
ない。
一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから6か
月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成し、投資者に交付しなければならない。中間財務諸
表は、一般投資家向け投資信託の目論見書において投資者に対し明示された方法に従い作成し、交付
しなければならない。
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(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a)CIMAへの開示
トラストは、英文目論見書を発行しなければならない。英文目論見書は、受益証券についてすべ
ての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情
報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載し、またジャパン・レギュレーション
の要求する情報を記載しなければならない。英文目論見書は、トラストについての詳細を記載した
申請書とともにCIMAに提出しなければならない。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提
出しなければならない。監査人は、監査の過程において、トラストに以下の事由があると信ずべき
理由があることを知ったときは、CIMAに報告する法的義務を負っている。
・ 弁済期に債務を履行できないことまたはできないであろうこと。
・ 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、また
はその旨意図していること。
・ 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しよ
うと意図していること。
・ 詐欺的または犯罪的な方法で事業を行い、または行おうとしていること。
・ ミューチュアル・ファンド法もしくはその下位規則、ケイマン諸島の金融庁法(改正済)、
マネー・ロンダリング防止規則(改正済)または受託会社の認可条件を遵守せずに事業を行
い、または行おうとしていること。
管理事務代行会社は、 (a) トラストの資産の一部または全部が目論見書に記載された投資目的
および投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託会社もしくは管理会社がその設
立文書または目論見書に定める規定に従って、トラストの業務および投資活動を実質的に遂行して
いないことを認識した場合、かかる認識後速やかに、(i)当該事実を受託会社に書面で報告し、
(ⅱ)当該報告書の写しおよび報告に該当する詳細をCIMAに提出し、その報告書または適切な概要
については、トラストの次回の年次報告書、および次回の半期報告書または定期報告書が次回の年
次報告書に先立ち交付される場合には半期報告書または定期報告書に記載されなければならない。
管理事務代行会社は、(a)トラストの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理
由、ならびに(b)トラストを清算する意向および当該清算理由について、実務上速やかに書面で
CIMAに通知しなければならない。
受託会社は、各会計年度末の6か月後から20日以内にCIMAにトラストの事業について書面で報告
書を提出するか、または提出するよう手配しなければならない。当該報告書には、トラストに関す
る以下の事項を記載しなくてはならない。
(a)すべての旧名称を含むトラストの名称
(b)投資者により保有されている各組入証券の純資産価額
(c)前報告期間からの純資産価額および各組入証券の変動率
(d)純資産価額
(e)当該報告期間の新規募集口数および価額
(f)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
(g)報告期間末における発行済有価証券総数
受託会社は、(a)受託会社が知る限り、トラストの投資方針、投資制限および設立文書を遵守
していること、ならびに(b)トラストが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしてい
ないことを確認する旨の受託会社により署名された宣誓書を、毎年、CIMAに提出するか、または提
出するよう手配しなければならない。
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トラストは、管理事務代行会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および管理事務
代行会社以外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければならな
い。
トラストは、保管会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および保管会社以外の業
務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければならない。
トラストは、管理会社について提案された変更を、CIMA、投資者およびその他の業務提供会社
に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければならない。
(b)受益者に対する開示
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、決算日から6か月以内および半期終了時から2か
月以内に、それぞれ受益者に送付され、管理会社の登記上の事務所において、閲覧または入手可能
である。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭和23
年法律第25号、その後の改正を含む。)(以下 「金融商品取引法」 という。)に基づく有価証券
報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することがで
きる。
日本における販売会社は、 交付目論見書 (金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同
時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求が
あった場合は、 請求目論見書 (金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付
しなければならない目論見書をいう。)を交付しなければならない。管理会社は、その財務状況
等を開示するために、各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3
か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合には
そのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、
これらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に従い、
ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファン
ドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金
融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンド
の各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報
告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等にお
いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通
知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、日本における販売会社を通
じて日本の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体
版)は電磁的方法によりファンドの代行協会員であるSMBC日興証券株式会社のホームページに
おいて提供される。
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(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託として規制されている。CIMAは、ミュー
チュアル・ファンド法を遵守させるための監督および執行の権限を有する。ミューチュアル・ファンド
法の下での規制により、所定の詳細および監査済みの財務書類を毎年CIMAに提出しなければならない。
規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、トラストの財務書類の監査を行い、同書類
をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができる。CIMAの要求に従わない
場合、受託会社は高額の罰金を課されることがあり、CIMAは、裁判所にトラストの清算を申し立てるこ
ともある。
規制された投資信託が、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性が
ある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を
行おうとしている場合、トラストのような免許投資信託の場合、規制された投資信託がミューチュア
ル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場合、規制
された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、または、規制された投
資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者ではない場合、CIMAは、一
定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求すること、トラストの適切な業
務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはトラストの業務監督者を任命するこ
と等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含む。)を行使
することができる。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的と投資方針
ファンドの投資目的は、ハイイールド債券、新興国ソブリン債券および転換社債の3つの異なる資産
クラスへの投資を通じてリスクをコントロールすることにより、安定的なインカムと着実な値上がり益
を追求することである。
投資運用会社は、ファンドの資産の3つの異なる資産クラス間への配分に関する助言者として日興グ
ローバルラップ株式会社(NGW)を任命している。配分は、NGWの助言を考慮した上で投資運用会社が決
定し、市場環境の変化に応じて投資運用会社により随時変更される。投資運用会社は、ファンドの新興
国ソブリン債券および転換社債のポートフォリオの投資および再投資の運用に関する業務を副投資運用
会社(Insight)に委託している。投資運用会社は、ファンドのハイイールド債券のポートフォリオの投
資および再投資の運用に関する業務を副投資運用会社(Alcentra)に委託している。投資運用会社は随
時、その裁量にて別のまたは追加の投資助言会社または投資運用会社を任命することができる。
ハイイールド債券
この資産クラスの投資銘柄は主に、相対的に魅力的なリスク調整後利回りの米ドル建のハイイールド
債券およびそのデリバティブで構成されている。米ドル以外の通貨により表示されるハイイールド債券
への投資に対する限定的な配分も行うことができる。この資産クラスへの投資の参照インデックスは、
ICE BofA US High Yield Index である。この資産クラスへの投資の目的は、毎月の分配金を確実に支払
うために十分なインカムを上げるという目的と、(報酬および費用控除前で)参照インデックスのパ
フォーマンスとおおむね同じ水準の長期的なトータル・リターンを上げるという目的のバランスを取る
ことである。
新興国ソブリン債券
この資産クラスの投資銘柄は主に、米ドル建の新興国ソブリン債券、その他の債券およびそれらのデ
リバティブで構成されている。新興国通貨の先渡しおよび現地通貨建て債券への投資に対する限定的な
配分も行うことができる。この資産クラスへの投資の参照インデックスは、JPMorgan EMBI Global
Indexである。この資産クラスへの投資の目的は、毎月の分配を確実に支払うために十分なインカムを上
げるという目的と、(報酬および費用控除前で)参照インデックスのパフォーマンスとおおむね同じ水
準の長期的なトータル・リターンを上げるという目的のバランスを取ることである。
転換社債
この資産クラスへの投資目的は主に、毎月の分配金支払いのためのインカムを上げる一方で、トータ
ル・リターンを最大化することである。この資産クラスの投資銘柄はほぼ、米ドル建の転換社債および
その他の債券から成る分散ポートフォリオで構成されている。米ドル以外の通貨により表示される転換
証券およびその他の債務証券への投資に対する限定的な配分も行うことができる。使用される定量モデ
ルは、信用力に対する市場の誤った認識に基づく利回りを付した転換社債を特定するためのもので、こ
の資産クラスの投資銘柄は一般的に、その信用力に応じた値付けのなされていないと判断される高利回
り債券で構成されている。利回りと信用力の関係は、常時監視され管理される。なお、転換社債のうち
で、利回りの高いものを「利回りCB」ということがある。この資産クラスへの投資の参照インデックス
は、 ICE BofA US Convertible Excluding Mandatory Index である。
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投資運用会社および副投資運用会社は、ファンドの全資産またはその一部を、ザ・バンク・オブ・
ニューヨーク・メロン・コーポレーションの関連会社が運用する集団的投資スキームを含む他の集団的
投 資スキームを通じて上記のいずれかの資産クラスに投資することができる。
ヘッジあり受益証券は、円と(ファンドの投資対象の大部分が表示されている)米ドルの為替変動に
よるヘッジあり受益証券に帰属する部分の純資産価額の変動を最小限に抑えるために、円に対してヘッ
ジされる。その場合、ヘッジ関連のコストは、ヘッジあり受益証券の関連クラスに配分される。投資運
用会社は、円と米ドルの為替変動に対するヘッジあり受益証券の通貨エクスポージャーを完全にヘッジ
することを目指すが、ファンドの投資対象の将来の価格は変動するため、必ずしも当該エクスポー
ジャーが常時100%ヘッジされることにはならない。ヘッジなし受益証券の通貨エクスポージャーはヘッ
ジされない。
上記の為替取引に関連し、為替ヘッジ取引の相手方が複数となることがある。
ファンドの投資目的が達成される保証はない。
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ファンドの特徴
ファンドの投資対象
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(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【運用体制】
① 投資運用会社
管理会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、BNYメロン・インベスト
メント・マネジメント・ジャパン株式会社に委託している。
投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社であ
り、同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けた投資運用業者である。
※日興グローバルラップ株式会社(NGW)が投資配分等について投資助言を行う。
運用権限の再委託
投資運用会社はファンドの投資ポートフォリオの一部の投資および再投資の運用に関する業務(以
下 「運用権限」 という。)を他の資産運用会社(ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポ
レーションの関連会社である資産運用会社を含む。)に委任することができ、副投資運用会社に対し
て、運用権限を委任している。
② 副投資運用会社(インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー)
投資運用会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務のうち新興国ソブリン債券
および転換社債運用に係る業務を、インサイト・ノースアメリカ・エルエルシーに委託している。
副投資運用会社(Insight)は、株式公開企業であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・
コーポレーションの子会社であり、1940年投資顧問法に基づく登録投資顧問であり、米国証券取引委
員会によって規制されている。
同社は、BNYメロン・グループ傘下の運用会社グループである「インサイト・インベストメン
ト」の北米拠点で、米国ニューヨーク州に本社を置く。
③ 副投資運用会社(アルセントラ・エヌワイ・エルエルシー)
投資運用会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務のうちハイイールド債券運
用に係る業務を、アルセントラ・エヌワイ・エルエルシーに委託している。
副投資運用会社(Alcentra)は、 フランクリン・リソーシズ・インク の子会社であり、米国証券取
引委員会に投資顧問会社として登録されている。
同社は優先担保付きローン、ハイイールド債券などの運用に実績がある運用会社である。
(4)【分配方針】
ファンドは、原則として、毎月分配型受益証券に関しては、毎月、最終ファンド営業日を分配基準日
とし、資産形成型受益証券に関しては、2019年1月31日から毎年1月の最終ファンド営業日を分配基準
日として、継続的に分配を行うことを目指す。分配金額は管理会社が決定するものとする。分配を行う
場合には、受託会社は、管理会社の指示に従って、各分配期間(以下 「現分配期間」 という。)に関し
て、当該クラスの次の分配期間中における分配日に、当該クラスの各受益者に、管理会社が決定した金
額を分配する。かかる金額は、ファンドの収益、実現/未実現のキャピタル・ゲインおよび管理会社が
決定する分配可能なファンドの資金であり、かつ、関係する受益証券のクラスに帰属する資金の中から
支払われる。現分配期間に関する分配は、現分配期間の終了日である分配基準日においてトラストの受
益者名簿にその者の名前で受益証券の関係するクラスの受益証券が登録されている受益者に対して行わ
れ、かつ、かかる分配は、1円未満の端数を切り捨てる。
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日本においては、通常、分配日の日本における2営業日後に支払いを行う。なお、分配金の再投資は
行われない。
投資者は、ファンドの分配金の支払いは完全に管理会社の裁量にゆだねられており、各分配期間また
は各クラスについて分配が行われることを保証するものではないことに留意する必要がある。資産形成
型受益証券に係る年次の分配金額は、同期間の毎月分配型受益証券に係る月次の分配金額を合計した額
を上回るまたは下回る可能性がある。
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(5)【投資制限】
投資制限
ファンドに適用される投資制限は以下のとおりである。
(a)ファンドは、投資の結果として、ファンドが純資産価額の100%を超える価値を有する証券または
単一の発行体が発行した純資産価額の10%を超える価値を有する証券を引き渡す義務を負うこと
になる場合、ファンドは現物証券を空売りしてはならない。
(b)ファンドは、ある一つの会社の株式を取得した結果、(i)管理会社が運用するすべての投資
ファンドが保有する当該会社の株式総数が当該会社の全発行済み株式総数の50%を超えることに
なる場合、または(ⅱ)管理会社が運用するすべての投資ファンドが保有する当該会社の議決権
総数が当該会社の全議決権総数の50%を超えることになる場合、ファンドはかかる会社の株式を
取得してはならない。
(c)ファンドは、ある一つの会社の株式を取得した投資の結果として、ファンドが保有する当該会社
の株式総数が当該会社の発行済み株式総数の50%を超えることになる場合、かかる会社の株式を
取得してはならない。
(d)ファンドは、証券取引所に上場されておらず、または容易に換金できない私募形式で販売された
有価証券に投資してはならない。ただし、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第16条
(外国投資信託受益証券の選別基準)(適宜改正または代替される。)に定める価格の透明性を
確保するために適当な措置が講じられている場合はこの限りではない。
(e)ファンドは、証券取引所に上場されておらず、または容易に換金できない投資対象を取得した投
資の結果として、ファンドが保有するすべての当該投資対象の総価値が、かかる取得直後におい
て、最新の入手可能な純資産価額の15%を超えることになる場合、かかる投資対象を取得しては
ならない。
(f)ファンドは、土地建物に投資してはならない(ただし、不動産会社の株式または不動産投資信託
の持分はこの限りではない。)。
(g)ファンドは、融資を行ってはならない。ただし、投資対象の取得または預金の預入が融資を構成
する場合はこの限りではない。
(h)ファンドは、借入金に関するいずれかの者の債務または負債を引き受け、保証し、裏書きし、ま
たはその他の方法で直接的もしくは偶発的な債務を負ってはならない。
(i)投資の結果として、ファンドの資産価値の50%以上が日本の金融商品取引法第2条第1項で定義
される「有価証券」の定義に該当しない資産で構成されることになる場合、ファンドはいかなる
投資対象も購入または追加してはならない。
(j)ファンドは、現物商品、商品オプションまたは商品に基づく投資対象に投資してはならない。
(k)ファンドは、法律上または経営上の支配権を行使する目的で会社に投資してはならない。ただ
し、投資運用会社は、ファンドのために、ファンドが取得した有価証券に関するすべての権利を
行使することができる。
管理会社は、ファンドのために、
(a)本人として自己取引またはその取締役と取引を行ってはならない。
(b)管理会社自身またはファンド以外の者の利益を図ることを目的とした取引を行ってはならない。
上記の制限に加えて、投資運用会社は、ファンドの勘定で、受益者の利益に反し、またはファンドの
資産の適正な運用を阻害する取引を行ってはならない。
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特に、ファンドの投資対象の価格の変動、再建もしくは合併、ファンドの資産からの支払いまたは投
資運用会社の合理的な支配の及ばないその他の理由などの結果としてファンドに適用される制限に違反
した場合、投資運用会社は、直ちに投資対象を売却する義務はない。ただし、投資運用会社は、違反が
確 認された後、合理的な期間内に、ファンドに適用される制限を遵守するために、受益者の利益に配慮
した合理的に実務上可能な措置を講じる。
借入制限
投資運用会社はファンドの投資目的および投資方針を実行し、諸費用を支払い、または受益証券の買
戻資金を調達するために望ましいと判断する場合、ファンドの勘定で資金を借り入れることができる。
ただし、その時点のファンドの借入総額の元本金額が純資産価額の10%を超えないことを条件とする。
投資運用会社は、借入金、借入金の利息および費用の支払いを担保するためにファンドの資産の一部ま
たは全部に担保権を設定することができる。
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3【投資リスク】
① リスク要因
投資者は、受益証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあることを認識しておく必要があ
る。ファンドへの投資には、大きなリスクが伴う。投資運用会社は、ファンドの投資目的と投資制限の
制約の範囲内で損失の可能性を最小限に抑えるために組み立てられた戦略を実行する予定であるが、か
かる戦略が実行されるという保証、または、実行されたとしても成功を収めるという保証はできない。
受益証券の流通市場が生まれる可能性は低いため、受益者は、買戻しによる方法に限り、保有する受益
証券を処分することができる。投資者は、ファンドに対する投資の全部または大部分を失う可能性があ
る。従って、各投資者は、ファンドに投資するリスクを負担することができるか否かを慎重に検討する
必要がある。リスク要因に関する以下の記述は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明すること
を意図したものではない。
ファンドに投資するリスクは、以下を含む。
政治および/または規制のリスク
ファンドの資産の価値は、国際的な政治情勢、政府の政策の変化、税制の変更、外国投資および通貨
の本国送金の制限、為替変動その他投資先の国々の法規の発達などの不確実性によって影響を受ける可
能性がある。また、投資が行われる可能性のある一部の国における法的基盤ならびに会計、監査および
報告基準では、主要な証券市場で一般に適用されるものと同等の投資者保護または投資者への情報の提
供が行われない可能性がある。
ポートフォリオ管理のリスク
投資運用会社および/または副投資運用会社は、効率的なポートフォリオ管理のために派生商品を利
用して、ファンドのために様々なポートフォリオ戦略を取ることができる。投資運用会社は、ファンド
の投資戦略を利用するために、その裁量において、広範囲な派生商品(先物、オプションおよびスワッ
プを含むが、これらに限られない。)において適切なポジションを取ることができる。
新興国市場のリスク
ファンドは、直接的または間接的に新興国市場の会社の利付証券に投資することができる。かかる証
券には、大きなリスクが伴い、投機的と見なすべきである。リスクには、(a)接収、没収課税、国有
化ならびに社会的、政治的および経済的な安定性についてより大きいリスクがあること、(b)現時点
において新興国市場の発行体の証券市場の規模が小さく、かつ、取引が少ないか、または取引が存在し
ないため、流動性に欠け、価格変動性が大きいこと、(c)国の政策により、国益に影響すると思われ
る発行体または産業への投資制限など、投資機会が制限される場合があること、および(d)民間投資
または外国投資および私有財産に適用される発達した法的枠組みが存在していないことが含まれる。
利付証券に関する信用リスク
ファンドは、債券その他の利付証券に投資すること、かつ、直接的または間接的に格付の低い利付証
券および/または無格付の利付証券に投資することができる。格付の低い利付証券とは、ムーディー
ズ・インベスターズ・サービス・インク(以下 「ムーディーズ」 という。)による格付がBaa未満、S&P
グローバル・レーティング(以下 「S&P」 という。)による格付がBBB未満の証券をいう。無格付の利付
証券とは、ムーディーズまたはS&Pによる格付を得ていない証券をいう。格付の低いまたは無格付の利
付証券は、「投資適格格付け」未満であることがあり、継続的な不確実性や、発行体が適時に元利金を
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支払うことができないことにつながりうる不利な経営状況、財務状況または経済状況にさらされる危険
に直面する場合がある。
ファンドが保有する証券の格付が低ければ低いほど、発行体の財務状況もしくは一般的な経済情勢ま
たはその両方が悪化し、または、金利が予想外に上昇した場合、利息と元本を支払う発行体の能力が損
なわれる可能性が高くなる。かかる証券には、大きなデフォルト・リスクが伴い、当該リスクは、投資
対象の資産価値に影響を及ぼすことがある。
発行体が適時に利息と元本を支払うことができない場合(または支払うことができないと思われる場
合)、証券の価値は、当該証券の表示価格にまで近づくことがある。証券の流動性のある取引市場がな
い場合、かかる証券の適正価格を設定できないことがある。
ムーディーズまたはS&Pが証券に付与した格付に、証券の市場価格の変動性またはかかる証券投資の
流動性の評価は織り込まれていない。証券の格付が購入時点の格付よりも下がった場合は、必ずしも換
金できるとは限らない。
転換社債
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの勘定で転換社債に投資することができ
る。転換社債は、特定期間内に、特定の価格または算式で、同一または異なる発行体の一定口数の株式
に転換するかまたはこれと交換することができる。転換社債は、様々な転換価値を有する。転換社債
は、債券投資と株式投資の両方の性質を有する。ファンドの勘定で投資された転換社債について償還請
求がなされた場合、投資運用会社および/または副投資運用会社は、発行体による当該証券の償還を承
認すること、または当該証券を株式に転換することを要求される場合がある。かかる場合、投資運用会
社および/または副投資運用会社は、ファンドの投資目的と合致する場合にその限りにおいて、ファン
ドの勘定で当該株式を保有することを決定することができる。投資運用会社および/または副投資運用
会社はまた、ファンドの勘定で転換価格修正条項付転換社債(以下 「MSCB」 という。)に投資すること
もできる。事前に定められた一定の転換比率を有する通常の転換社債とは異なり、MSCBは変動する転換
比率を有し、当該転換社債の保有者は転換時に、その市場価格を割り引いた額の株式を受け取る。MSCB
または転換された関連する株式への投資はリスクが高いものとなっているが、これは、MSCBが困難な財
政状況に陥っている会社により一般に用いられる資金調達の一種であり、その発行が時として関連する
株式の空売りおよびかかる株式の市場価格の大幅な下落を助長することによる。転換社債への投資に伴
うリスクには、市場価格の変動、金利の変動、当該証券の信用格付けに悪影響を及ぼす事象、および特
定の発行体に対し、または元利金の支払いを行う発行体の能力に対し悪影響を及ぼす事象が含まれる。
集合投資ファンド
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの勘定で、集合投資ファンドに投資すること
ができる。ある集合投資ファンドのマネジャーが採用した戦略または当該ファンドの特性は、時を経て
変化することがあり、これによって当該ファンドの投資対象の収益または投資期間が悪影響を受けるこ
とがある。投資運用会社および/または副投資運用会社がファンドの勘定で投資する集合投資ファンド
のパフォーマンスが低いか、または投資運用会社および/または副投資運用会社の予想に基づいて当該
ファンドのパフォーマンスが上がらない可能性があるというリスクがある。
ソブリン債
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの勘定で、政府およびその機関(新興国市
場の政府を含む。)が発行した債務証券に投資することができる。新興国市場の政府発行体の証券への
投資は、重大な経済的および政治的リスクを伴う場合がある。一部の新興国市場証券の保有者は、当該
債務の再編および返済繰延べへの参加ならびに発行体への追加貸付の供与を要請される場合がある。新
興国市場証券の保有者の利益は、債務再編協定の過程で悪影響を受ける可能性がある。投資運用会社お
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よび/または副投資運用会社がファンドの勘定で投資することができるソブリン債務証券の発行体は、
過去において、その対外債務を返済する際に深刻な困難に陥ったことがある。これらの困難により、特
に、 かかる国々は債務の元利金の返済の繰延べおよび特定の負債の再編を余儀なくされた。債務の返済
繰延べおよび再編に係る協定には、新たなもしくは修正された信用協定を取り決めるか、または残存元
本および未払利息を「ブレイディ債」もしくは類似する証券に転換した上で、利息の支払いについて新
たな信用供与を得ることにより、元利金の支払いの減額および返済繰延べを行うことが含まれていた。
ムーディーズおよびS&Pにより投資適格未満の格付けを付与されたソブリン債は、発行体が当該債務の
条件に従って利息の支払いおよび元本の返済を行う能力に関して圧倒的に投機的であるとみなされる。
株式
ファンドは、転換社債を保有していることにより株式を随時保有する場合がある。株式への投資に付
随するリスクには、市場価格の変動、特定の発行体に悪影響を及ぼす事象の発生、および株式持分は債
務証券等の他の社債への弁済に劣後することが含まれる。
空売り
ファンドは、「空売り」取引を行うことができる。空売りは、ファンドが保有していない証券につい
て、後日これと同一の証券(または当該証券と交換可能な証券)をより安価で買い付けることを期待し
て当該証券を売却する。買い手に引き渡すために、投資運用会社および/または副投資運用会社は、
ファンドの勘定で当該証券を借り入れなければならず、貸し手に当該証券を返却する義務を負い、かか
る義務は、後日ファンドの勘定で当該証券を買い付けることにより遂行される。空売りは、空売りされ
た証券の価格が下落した場合に結果として利益を得ることができる。全体的に相場が上昇している場
合、ファンドの空売りポジションは損失を被る可能性が高いが、これは、かかる環境が空売りされた証
券の価値の上昇を更に助長するからである。空売りは、理論上、空売りされた証券の市場価格が無制限
に上昇するリスクを伴う。
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの勘定で先物契約、店頭為替先渡契約およ
びオプションの空売りを行うことができる。かかる空売りによってファンドは、追加的なリスクにさら
されることがある。
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先物
先物の価格は、変動することがある。先物取引に通常必要とされる証拠金は少額であるため、先物取
引勘定には極めて大きなレバレッジがかかっている。その結果として、先物契約における小さな値動き
によって投資者が大きな損失を被ることがある。先物取引の結果、投資額を超える損失を被ることがあ
る。
先物取引は、流動性に欠けることがある。一部の取引所は、特定の先物について一日の取引中の価格
の変動幅が一定の制限を超える取引を許可していないため、投資運用会社および/または副投資運用会
社は、不利なポジションを迅速に清算できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがある。また一
部の法域の取引所および規制当局は、特定の先物において個人またはグループが保有し、または支配す
ることのできる先物ポジションの数に投機的ポジションの制限を課している。投機的ポジション制限を
遵守するために、ファンドのアウトライトの先物ポジションを投資運用会社もしくは副投資運用会社が
所有し、または支配するすべての先物ポジションまたは投資運用会社もしくは副投資運用会社の元本と
合計することが求められることがある。その結果、投資運用会社および/または副投資運用会社は、特
定の先物の先物ポジションを取ることができないか、またはファンドの勘定で特定の先物のポジション
を清算せざるを得なくなる可能性がある。
投資ポートフォリオの流動性
流動性は、ファンドの勘定で適時に投資対象を売却する投資運用会社および/または副投資運用会社
の能力に関係する。比較的流動性が低い証券の市場は、流動性が高い証券の市場に比べて変動性が大き
い傾向がある。比較的流動性が低い証券にファンドの資産を投資した場合、投資運用会社および/また
は副投資運用会社は、その希望する価格で、かつ、希望する時に、ファンドの投資対象を処分できない
ことがある。前述のとおり、先物のポジションは、例えば一部の取引所が「一日の値幅」または「値幅
制限」と称する規制によって特定の先物契約の価格の一日の値幅を制限しているため、流動性を欠く場
合がある。特定の先物契約の価格が値幅制限に相当する額まで上昇または下落した場合、トレーダーが
制限の範囲内で取引を実行する意思がない限り、先物のポジションを取ることも清算することもできな
い。それと同様の事態が生じた場合、投資運用会社および/または副投資運用会社は、不利なポジショ
ンを迅速に清算することを禁止されることがあり、かつ、ファンドが多額の損失を被ることがある。更
に、取引所が特定の契約の取引を中止し、即時の清算および決済を命じ、または特定の契約の取引は清
算目的に限定する命令を下す可能性がある。流動性不足のリスクは、店頭取引においても発生する。先
物契約の規制された市場はなく、買い呼び値と売り呼び値を設定するのは先物のディーラーだけであ
る。非市場性証券への投資には流動性リスクが伴い、評価が難しいほか、投資者保護のための規制市場
の規則は、発行体に適用されない。
外国為替市場とヘッジ
ファンドが米ドル建ての投資対象または円以外の通貨建ての債務に投資する場合、ファンドは、為替
レートの変動に対するエクスポージャーを有する。投資運用会社は、ヘッジあり受益証券に関して、外
国為替取引による円と米ドル間の為替変動に対する通貨エクスポージャーに伴うリスクの吸収を試み
る。外国為替取引を実行する市場は、変動性が極めて大きく、極めて専門的である。かかる市場では、
流動性や価格の変動などの重大な変化が極めて短期間に、大抵は数分の間に発生することがある。外国
為替取引のリスクには、為替レートのリスク、金利のリスクおよび現地の為替市場、外国投資または特
定の外貨取引の規制を通じて外国政府が介入する可能性を含むが、上記に限定されない。
投資運用会社は、かかる為替リスクをヘッジするために、為替先渡契約、オプション、先物およびス
ワップなどの金融商品を利用することができる。ポートフォリオのポジションの価値が下落した場合、
かかるポジションの価値の下落に対してヘッジしても、ポジションの価値の変動を解消すること、また
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は損失を防ぐことはできないが、同じ動向から利益を上げるように組み立てられた別のポジションを設
けることで、ヘッジしたポートフォリオのポジションの価値の下落は緩和される。ヘッジ取引では、
ポー トフォリオのポジションの価値が上昇した場合に利益を上げる機会も制限されることがある。
ファンドのヘッジ取引の成功は、通貨と金利の方向性の動きにかかっている。ヘッジ戦略に使用する
商品の値動きとヘッジ対象のポートフォリオのポジションの値動きとの相関の度合いは変化することが
ある。投資運用会社は、かかるヘッジ商品とヘッジ対象の米ドル建てポートフォリオのポジションとの
間に完全な相関性を確立することはできない。かかる不完全な相関性により投資運用会社は、ヘッジあ
り受益証券に関して、意図するヘッジを達成することができないか、または損失のリスクにさらされる
可能性がある。
外国為替ヘッジ取引の相手方は複数となることもある。そのため、同じ時期に取引を行うなど類似す
るヘッジ取引を行った場合でも使用する価格またはレートが同一でないことがある。
派生商品
派生商品には、価値がひとつ以上の原証券、金融ベンチマークまたは金融指数にリンクした商品およ
び契約が含まれる。派生商品によって投資者は、原資産に投資するコストのほんの一部で特定の証券、
金融ベンチマークまたは金融指数の値動きをヘッジし、またはかかる値動きに投機することができる。
派生商品の価値は、原資産の価格変動に大いに依存している。したがって、原資産の取引に伴うリスク
は、派生商品取引にも当てはまることが多い。ただし、それ以外にも派生商品取引には数多くのリスク
がある。一例として、派生商品では取引を実行する際に支払い、または預け入れる金銭に比べて市場の
エクスポージャーが極めて大きい場合が多いため、比較的小さな不利な市場変動によってすべての投資
元本を失うばかりでなく、ファンドが当初の投資額を上回る損失を被ることがある。更に、投資運用会
社および/または副投資運用会社がファンドの勘定で取得を希望する派生商品を、満足できる条件の特
定の時点で、またはいかなる時期においても入手できるという保証はない。
レバレッジ、利息および証拠金
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドのために、投資に利用する資本の額を増や
すために、証券会社、銀行およびその他の金融機関から資金を借り入れることができる。その結果とし
て、投資運用会社および/または副投資運用会社が借入を行う利息の水準がファンドの運用実績に影響
を及ぼす。また、投資運用会社および/または副投資運用会社は、先物、店頭為替先渡契約、オプショ
ンおよびその他の派生契約などの商品を使ってファンドの投資リターンを引き上げる(「レバレッジを
かける」)ことができる。投資運用会社がファンドの勘定で借入を利用する結果として、一定の追加的
リスクが発生する。例えば、ファンドの証拠金取引口座を担保するためにブローカーに差し入れた証券
の価値が目減りした場合、ファンドには「追い証」が発生し、ブローカーに追加の資金を預け入れる
か、または目減り分を補填するために担保として差し入れた証券の強制的清算を行わなければならない
ことがある。ファンドの資産価値が急落した場合、投資運用会社および/または副投資運用会社は、
ファンドの証拠金債務の支払いに十分な資産を迅速に清算できないことがある。またレバレッジによっ
て投資者が被る損失が増大することがある。先物市場では、預け入れる証拠金が小額である場合が多
い。預け入れる証拠金が小額であるということは、先物契約の比較的小さな値動きでも直ちに多額の損
失を被る危険性があるということである。例えば、購入の時点で先物契約の価格の10%を証拠金として
預けた場合、先物契約の価格が10%下落し、その時点で取引を手仕舞う場合、結果的に仲介手数料を差
し引く前に預け入れた証拠金をすべて失うことになる。
買戻しの影響
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受益者によって大量の受益証券の買戻しが行われる場合、投資運用会社および/または副投資運用会
社は、買戻しに必要な資金を調達するために望ましいペースよりも早くファンドの投資対象を清算せざ
るを得なくなる可能性がある。
取引相手のリスク
ファンドは、契約の条件に関する紛争(誠実に行われるものとは限らない。)または信用もしくは流
動性の問題を理由に取引相手が条件に従って取引を決済しないリスクにさらされ、ファンドが損失を被
ることになる場合がある。かかる「取引相手のリスク」は、決済を妨げる事象が生じた場合、または取
引が単一もしくは少数グループの取引相手との間で行われた場合に、満期がより長い契約について大き
くなる。受託会社、管理会社、投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドに関して、取
引を特定の取引相手に限ることまたは取引の一部もしくは全部を一つの取引相手に集中させることを制
限されていない。更に、管理会社、投資運用会社および/または副投資運用会社は、取引相手の信用度
を評価する内部信用評価機能を有していない。受託会社、管理会社、投資運用会社および/または副投
資運用会社が一もしくは複数の取引相手と取引を行う能力、およびかかる取引相手の財政的能力につい
て有意かつ独立した評価の欠如により、ファンドが損失を被る可能性が増大する場合がある。
ファンドは、非上場派生商品に関して取引を行う取引相手の信用リスクにさらされる場合があるが、
これは、取引所決済機関の履行保証等組織化された取引所における派生商品の取引参加者に適用される
のと同様の保護がかかる非上場派生商品の取引には与えられないことによる。非上場派生商品取引の取
引相手は、公認取引所ではなく取引に従事する特定の会社または企業であり、よって、受託会社、管理
会社、投資運用会社および/または副投資運用会社がファンドに関してかかる商品の取引を行う取引相
手の支払不能、破産または債務不履行により、ファンドに多額の損失が発生する可能性がある。受託会
社、管理会社、投資運用会社または副投資運用会社は、ファンドに関して、特定の派生商品取引に関す
る契約に基づく債務不履行に関して契約上の救済を得られることがある。ただし、当該救済は、提供さ
れる担保またはその他の資産が十分でない限り、不適当である可能性がある。
最近、複数の大手金融市場参加者(店頭取引およびブローカー間取引の取引相手を含む。)が契約上
の義務を期日に履行することができず、または不履行寸前の状態にあり、金融市場で見られる不確実性
が高まり、かつてないほどの政府介入、信用および流動性の収縮、取引および金融取決めの早期解約、
ならびに支払いおよび引渡しの停止および不履行につながっている。かかる混乱は、支払能力のあるプ
ライムブローカーおよび貸し手でさえも、新たな投資への融資を渋るもしくは望まない、または最近有
効であったものに比べて著しく不利な条件で融資を行う原因となっている。取引相手が債務不履行に陥
らないとの保証はなく、ファンドが結果として取引に基づく損失を被らないとの保証もない。
仲介およびその他の取決め
ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーを選定する際、投資運用会社および/ま
たは副投資運用会社は、競争入札を募る必要はなく、利用可能な最低手数料を追求する義務も負わな
い。投資運用会社および/または副投資運用会社は、調査またはサービスを提供するまたはそれらの支
払いを行うブローカーまたはディーラーに対し、同様の取引の実行について他のブローカーまたは
ディーラーが請求しうる価格よりも高い価格の手数料を支払うことができる。
清算ブローカーの支払不能リスク
受託会社、管理会社、投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドに関して、上場先物
取引および上場証券取引の清算および決済を行う複数のブローカーのサービスを利用することができ
る。適用ある規則および規制により顧客資産に何らかの保護が与えられる場合があるものの、ファンド
のブローカーのうちの一つが支払不能に陥った場合、当該ブローカーの下で保有されるファンドの資産
がリスクにさらされる可能性がある。
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保管リスク
ファンドは、直接的または間接的に保管制度および/または決済制度が十分に発達していない市場に
投資する場合がある。かかる市場で取引され、かつ、副保管人に委託されたファンドの資産は、当該副
保管人の利用が必要となる状況下では一定のリスクにさらされることがある。かかるリスクには、物理
的市場で代金決済と引換えに現物の引渡しが行われないこと、偽造有価証券の結果として有価証券の入
手に影響を及ぼす企業行為および登録手続に関する情報が乏しいこと、適当な法律/財務に関する基盤
が不足していること、および中央預託機関に賠償制度/リスク基金がないことが含まれるがこれらに限
られない。
金利の変動
金利の変動は、債務証券の発行体のファンダメンタルズに対する見通しおよびその他の投資者の決定
に影響するため、ファンドが投資した債務証券の価値に影響を及ぼすことがある。更に、金利の変動
は、投資運用会社および/または副投資運用会社がファンドの勘定で購入するか、または空売りする派
生商品の価値および価格設定にも影響を与えることがある。
経済状況
その他の経済状況(例として、インフレ率、業界の状況、競争、技術開発、政治および外交上の出来
事および動向、租税法およびその他の無数の要因を含む。)の変化は、ファンドの利回りに重大な悪影
響を及ぼす可能性がある。かかる状況は、いずれも投資運用会社の支配が及ばない。ファンドが直接ま
たは間接的にポジションを保有する市場の予期せぬ変動または流動性は、ファンドの資産の投資および
再投資を管理する投資運用会社および/または副投資運用会社の能力を損ない、ファンドは、損失のリ
スクにさらされることがある。
為替先渡契約と為替取引
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ヘッジする目的で、様々な国の通貨と国際的通貨と
の間で店頭為替先渡契約および通貨または為替先渡契約のオプションを取引することができる。店頭為
替先渡契約については、ある指定された通貨を将来の指定された日に、契約開始時に定められた価格で
買い、または売って別の通貨と交換する契約上の合意に基づいて実行される場合が多い。
投資運用会社が店頭為替先渡契約を行う場合、契約の満期時に対象通貨を引き渡し、または引渡しを
受ける取引相手に依存することになる。為替先渡契約または店頭為替先渡契約の日々の値動きに制限は
なく、ディーラーは、こうした取引のマーケット・メークを継続する義務を負わない。これまでにも店
頭為替先渡契約のディーラーが取引の値段を付けることを拒絶したり、買い呼び値と売り呼び値の間に
異常に広いスプレッドがある値段を付けた期間があった。取引相手は、こうした取引の値段を付けるこ
とをいつでも拒絶することができる。投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの勘定
で店頭為替先渡契約を取引する際に、ディーラーの信用破綻または取引に関するディーラーの履行不能
もしくは履行拒絶のリスクにさらされる。取引相手が履行を怠った場合、取引の期待される利益を失う
結果となる。
為替ヘッジ取引の相手方(ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを含むが、これに限らない。)
が複数となることがある。
買戻契約
投資運用会社は、ファンドの勘定で、政府および機関が発行した有価証券に関する買戻契約を締結す
ることができる。買戻契約は、ファンドの取引相手が破産手続または支払不能手続においてかかる義務
を否認することができる場合は信用リスクを伴い、それによりファンドが予期せぬ損失を被ることとな
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る。ファンドが特定の買戻契約に関して被る信用リスクの額は、一つには、ファンドの取引相手が十分
な担保により保全されている程度に左右される。
店頭取引における規制の欠如と取引相手のリスク
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの勘定で店頭取引を行う。一般論として、
店頭市場は、組織化された取引所における取引と比べて政府の規制および監督が行き届いていない。更
に、一部の組織化された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履行保証などの保護の多くが店
頭取引には与えられない。このため、ファンドは、信用や流動性の問題または契約条件に関する紛争を
理由に取引相手方が取引を決済しないリスクにさらされる。投資運用会社が取引をある一つの取引相手
に集中させることに関して制限はないため、投資運用会社および/または副投資運用会社がファンドの
取引を規制された取引所に限定した場合に比べて、ファンドは、デフォルトによる大きな損失リスクに
さらされることになる。
ファンドは、支払不能、破産、政府による禁止等の原因により取引相手が取引を履行できないリスク
にさらされ、ファンドに多額の損失が発生する危険性がある。こうしたリスクを軽減するため、投資運
用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの取引を信用力が高いと思われる取引相手だけに限
定する予定である。
将来の規制の変更は予測不能であること
証券市場および派生商品市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用される。更に、米国の
証券取引委員会や証券取引所は、市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及的実
施、証拠金の引上げ、値幅制限の設定、取引停止などの特別措置を講じる権限を有する。証券および派
生商品の規制は米国内外において急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関の措置に
よって変更される場合がある。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測が不可能であるが、重
大な悪影響となる可能性がある。
分配
ファンドの分配金の支払いは、完全に管理会社の裁量にゆだねられており、各分配期間または各クラ
スについて分配が行われることを保証するものではない。資産形成型受益証券に係る年次の分配金額
は、同期間の毎月分配型受益証券に係る月次の分配金額を合計した額を上回るかまたは下回る可能性が
ある。
FATCA
米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)により、ファンドがFATCAに関連す
る要件または義務を遵守しない場合、ファンドはFATCAに基づく源泉徴収税の対象になる可能性があり、
これにより、ファンドの純資産価額が減少することになる。
販売会社においてFATCAに関連する法令、規制またはガイダンスの違反があった場合、販売会社名義の
受益証券が強制的に買い戻される可能性がある。
② リスクに対する管理体制
リスク管理について、投資運用会社においては、運用部門やコンプライアンス部門など複数の担当部
署により、全般的なリスクの監視や管理を行っている。
また、それらの状況は定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等へ報告され、必要に応じて改
善策を審議している。
また、副投資運用会社は、投資運用会社との契約に従って、ポートフォリオと合意されたパラメー
ター(投資の前提条件)とを比較し、投資運用会社に定期的に報告する。
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他のリスクについての評価、すなわちデータ入力、リサーチの品質、モデルの完全性およびポート
フォリオの構築は関係する副投資運用会社により適切に評価される。
ファンドは、日本証券業協会および一般社団法人投資信託協会の規則に従い、信用リスク(保有する
有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をい
う。)を適正に管理する方法としてあらかじめ管理会社または投資運用会社が定めた合理的かつ適切な
方法に反することとなる取引を行わない。
投資運用会社は、一の者に係るエクスポージャーの純資産総額に対する比率がエクスポージャーの区
分(以下に定義する。)ごとにそれぞれ10%、合計で20%(以下「基準比率」という。)を超えること
のないように運用することを決定している。投資運用会社は、基準比率を超えることとなった場合、定
められた比率を超えることが判明した日から1か月以内に基準比率以内となるよう調整を行い、通常の
対応で1か月以内に調整を行うことが困難な場合には、その事跡を明確にした上で、出来る限り速やか
に基準比率以内に調整を行う。ただし、投資信託の設定当初、買戻し及び償還への対応並びに投資環境
等の運用上やむを得ない事情がある場合は、このような調整を行わないことができる。
上記において、エクスポージャーの区分とは、以下を意味する。
(ⅰ)株式及び投資信託証券の保有により生じるエクスポージャー(株式等エクスポージャー)
(ⅱ)有価証券((ⅰ)に定めるものを除く。)、金銭債権((ⅲ)に該当するものを除く。)及び
匿名組合出資持分の保有により生じるエクスポージャー(債券等エクスポージャー)
(ⅲ)デリバティブ取引その他の取引により生じるエクスポージャー(デリバティブ等エクスポー
ジャー)
金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下「デリバティブ取引」という。)については、ヘッ
ジ目的に限定されない取引を行うことができる。日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第16条
(外国投資信託受益証券の選別基準)の定めに従い、デリバティブ取引等(新株予約権証券、外国新株
予約権証券、新投資口予約権証券、外国新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは
証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引を含む。)の残高に係る、金融商品取引業者
に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR
方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量は、ファンドの純資産価額の80%以内と
する。
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③ リスクに関する参考情報
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
クラスA受益証券 最大3%(税抜)
クラスB受益証券 なし
② 日本国内における申込手数料
クラスA受益証券の申込金額に対して、以下の申込手数料が課せられる。
申込口数 申込手数料
1億口以上 10 億口未満 申込金額の1.65%(税抜1.50%)
10 億口以上 申込金額の0.55%(税抜0.50%)
(注) 管理会社および日本における販売会社が契約により申込手数料について別途合意する場合は、それに従うものとし、 上記
と異なる取扱いとすることができる。
申込手数料は、申込時に支払われるもので、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等
ならびに購入に関する事務手続の対価となる。
クラスB受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料は加算されない。ただし、クラスB
受益証券については条件付後払申込手数料(以下 「CDSC」 という。)が発生する。本書の日付現在、
日本の消費税および地方消費税(以下 「日本の消費税」 という。)はCDSCに対し課せられない。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
海外における買戻手数料は徴収されない。
② 日本国内における買戻手数料
クラスA受益証券については買戻手数料は発生しない。
クラスB受益証券については、当該受益証券の購入時点における1口当たり純資産価格に基づき条
件付後払申込手数料(CDSC)が以下のとおり買戻額に課せられる。CDSCは、換金(買戻し)時に支払
われるもので、管理報酬・販売管理報酬と合わせて、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファ
ンドについての資料作成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンド
の販売の管理・促進、その他ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業
務・副投資運用業務を含む。)の対価となる。本書の日付現在では、日本の消費税はCDSCに対し課せ
られない。
(※)
条件付後払申込手数料(CDSC)
受益証券の購入後の経過年数
1年未満 4.00 %
1年以上2年未満 3.50 %
2年以上3年未満 3.00 %
3年以上4年未満 2.25 %
4年以上5年未満 1.50 %
5年以上6年未満 0.55 %
6年以上7年未満 0.20 %
7年以上 なし
(※)上記の「受益証券の購入後の経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日(同日を含む。)から国
内における買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるために例示すれば、国内における買付約
定日が 2023 年8月1日であり国内における買戻約定日が 2026 年7月31日であった場合、当該買戻しについては3.00%の条
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件付後払申込手数料が課せられ、また、国内における買付約定日が 2023 年8月1日であり国内における買戻約定日が 2026
年8月1日であった場合、当該買戻しについては2.25%の条件付後払申込手数料が課せられる。
(注1) 投資者は、買戻価格から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領する。条件付後払申込手数料は、 7年
未満の期間に買戻された受益証券の当初購入価格に料率を適用して決定される。
(注2)条件付後払申込手数料の金額は、最も低い条件付後払申込手数料率により計算される。すなわち、投資者は、当該手数
料の課せられないクラスB受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
(注3)クラスB受益証券の1口当たり純資産価格が、当初購入価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料
が課せられることはない。
(注4)条件付後払申込手数料は、管理会社に対して支払われるべきであり、買戻手続きを行う日本における販売会社を通じて
清算される。
(3)【管理報酬等】
(a)管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.87%を上限とする管理報酬を受領す
る権利を有する。かかる報酬は、各評価日ごとに以下の料率で発生し、評価日時点で計算され、毎月
後払いされる管理報酬を受領する権利を有する。更に、管理会社は、ファンドの資産から、各評価日
に計算されたクラスB受益証券に帰属する純資産価額に対して年率0.64%の販売管理報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月後払いされるものとす
る。更に、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職
務の適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社およ
びファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社により任命された投資運用会社
の受任者またはその他の者の報酬を支払う責任を負う。
管理報酬および販売管理報酬は、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資
料作成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促
進、その他ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業
務を含む。)の対価として管理会社に支払われる。
(b)管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.06%の報酬を受領する権利
を有する。かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月後払いされる。
管理事務代行報酬は、ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業
務、ファンド純資産価格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、およびこれらに付随する業務の
対価として管理事務代行会社に支払われる。
(c)保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.04%の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、取引手数料および諸費用とともに毎月
後払いされる。
保管報酬は、ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、
ファンド信託財産の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価として保管会社に支
払われる。
(d)受託報酬
受託会社は、ファンドの資産からファンドの日々の純資産価額に対して年率0.01%(ただし最大年
間報酬額は7,500米ドル)の受託報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計算され、
同日付で計上され、四半期毎に後払いされる。
受託報酬は、ファンドの受託業務およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われる。
(e)販売報酬
日本における販売会社は、ファンドの資産から、以下の料率の報酬を受領する権利を有する。
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(a)クラスA受益証券に関しては、クラスA受益証券に帰属する部分の純資産価額に対して年率
0.70%を上限とする。
(b)クラスB受益証券に関しては、クラスB受益証券に帰属する部分の純資産価額に対して年率
0.50%を上限とする。
かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月後払いされる。
販売報酬は、ファンド証券の販売業務・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資
環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価として販売会社に支払われる。
(f)代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.10%の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月後払いされる。
代行協会員報酬は、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の販
売会社への送付業務、およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われる。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは、さらに、(a)ファンドのために実行されたすべての取引、ならびに(b)(ⅰ)法律お
よび税務顧問および監査人の報酬および費用、(ⅱ)仲介手数料(もしあれば)および証券取引に関連し
課税される発行または譲渡に対する税金、(ⅲ)副保管会社の報酬および費用、(ⅳ)政府および政府
機関に支払うべきすべての税金および手数料、(ⅴ)借入利息、(ⅵ)投資サービスにかかる通信費、
ファンドの受益者集会にかかる費用ならびに財務およびその他の報告書、委任状、目論見書および類似書
類の作成、印刷および配給にかかる費用、(ⅶ)保険料(もしあれば)、(ⅷ)訴訟および賠償費用お
よび通常の業務以外で被った臨時の費用、および(ⅸ)ファンドの構築に関連する、企業財務またはコ
ンサルティング費用を含むその他すべての組織上および業務運営上の費用を含め、ファンドの管理に係
るすべての経費および費用を負担する。当該経費および費用が直接特定のファンドに帰属しない場合、
各ファンドはそれぞれの純資産価額に応じて当該経費および費用を負担する。
資産形成型受益証券の募集およびそれに係る必要な変更に要する費用は、約72,000米ドルとなる見込
みである(以下「追加設定費用」という。)。追加設定費用は、管理会社がその他の方法を適用するこ
とを決定しない限り、資産形成型受益証券の当初払込日から最初の5会計年度以内に償却される。
その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことが
できない。上記手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有する期間等に応じて異なるので
表示することができない。
(注)弁護士費用は、ファンドにかかる契約書類の作成業務、目論見書等の開示・届出資料作成業務、監督当局への届出に関する
業務、およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。監査費用は、ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を
作成する業務の対価として支払われる。
(5)【課税上の取扱い】
(A)日本
2023 年6月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公
社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1
日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
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日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所
得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、
源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以
後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益
証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、 (5)
と同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1
日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を
終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率
となる。)。
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(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(受益者の請求による転換
の場合および7年経過によるクラスB受益証券からクラスA受益証券への転換の場合を含
む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に対して、源泉徴
収 選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は
20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益
は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択し
た場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、 (5)
と同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当
局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、
法人税または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課さない。ケイマン諸島は、
トラストに関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をどの国とも締結していない。
トラストは、ケイマン諸島の信託法第81条に従い、トラストの設立日から50年の間、ケイマン諸島
で制定された所得、資本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる法律
または遺産税もしくは相続税と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産
もしくはトラストから生じる収益に対してまたはかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受
益者に対して適用されない旨の証明書をケイマン諸島総督より受領している。ケイマン諸島におい
て、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は課されない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】(資産別および地域別の投資状況)
(2023年5月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(円) (%)
アメリカ合衆国 41,963,975,339 62.05
債券
カナダ 1,603,071,570 2.37
メキシコ 1,496,147,689 2.21
ルクセンブルグ 935,776,124 1.38
イギリス 927,327,969 1.37
トルコ 926,723,074 1.37
オランダ 876,385,782 1.30
パナマ 818,216,451 1.21
エジプト 735,561,394 1.09
ケイマン諸島 704,204,553 1.04
インドネシア 664,555,228 0.98
コロンビア 632,775,593 0.94
リベリア 607,590,949 0.90
トーゴ 602,995,431 0.89
フランス 597,367,122 0.88
バミューダ 568,465,172 0.84
アルゼンチン 397,357,894 0.59
ドイツ 355,490,580 0.53
カタール 333,752,958 0.49
ロシア 329,518,684 0.49
フィリピン 306,681,624 0.45
セネガル 273,034,821 0.40
エクアドル 272,184,430 0.40
チリ 267,108,251 0.39
ペルー 242,520,760 0.36
イタリア 220,345,206 0.33
カザフスタン 213,191,892 0.32
ウクライナ 210,034,971 0.31
オマーン 199,551,519 0.30
アンゴラ 197,250,122 0.29
イスラエル 190,813,278 0.28
南アフリカ 175,211,462 0.26
オーストラリア 167,993,676 0.25
アイルランド 155,293,620 0.23
インド 147,528,668 0.22
コートジボワール 143,784,971 0.21
ガーナ共和国 121,868,215 0.18
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マレーシア 111,811,047 0.17
アラブ首長国連邦 110,915,433 0.16
ブラジル 106,228,376 0.16
モロッコ 92,734,216 0.14
パラグアイ 81,522,432 0.12
ポーランド 80,449,513 0.12
モーリシャス 68,548,494 0.10
ジャージー 63,891,409 0.09
ホンジュラス 44,560,887 0.07
マン島 36,971,803 0.05
サウジアラビア 1,027,854,634 1.52
中期債券
ルーマニア 765,010,175 1.13
ナイジェリア 285,050,889 0.42
インドネシア 228,437,058 0.34
アラブ首長国連邦 210,378,666 0.31
ケイマン諸島 202,306,323 0.30
英領ヴァージン諸島 183,092,619 0.27
ポーランド 153,460,450 0.23
カザフスタン 138,710,054 0.21
インド 86,727,585 0.13
オランダ 80,130,706 0.12
イスラエル 72,094,019 0.11
パキスタン 48,821,900 0.07
シンガポール 43,798,047 0.06
南アフリカ 33,447,963 0.05
投資信託(ETF) アメリカ合衆国 469,016,884 0.69
アメリカ合衆国 7,456,862 0.01
先物取引
ドイツ -18,514,955 -0.03
小計 64,396,570,531 95.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 3,233,660,053 4.78
合計
67,630,230,584 100.00
(純資産価額)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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<参考情報>
注1
ポートフォリオの状況
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
上位30銘柄
(2023年5月末日現在)
投資
利率 取得価額 時価
順位 銘柄名 国・地域名 種類 償還日 額面価額
比率
(%) (円) (円) (% )
BANQUE OUEST AFRIC 5.0
1 トーゴ 新興国ソブリン債券 5.000 2027/ 7/27 4,123,000 米ドル 508,142,262 527,194,261 0.78
27JUL27 REGS
ROMANIA GOVT 5.0 27SEP26
2 ルーマニア 新興国ソブリン債券 5.000 2026/ 9/27 2,600,000 ユーロ 371,491,409 388,795,412 0.57
REGS
PETROLEOS MEX 6.5
3 メキシコ 新興国ソブリン債券 6.500 2029/ 1/23 3,378,000 米ドル 385,059,497 385,904,345 0.57
23JAN29
ARGENTINA REP FRN
4 アルゼンチン 新興国ソブリン債券 3.500 2041/ 7/9 9,828,106 米ドル 393,270,406 357,293,459 0.53
09JUL41 USD
DISH NETWRK CORP 11.75
5 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 11.750 2027/11/15 2,595,000 米ドル 344,727,685 350,033,994 0.52
15NOV27 144A
MINERVA MERGER 6.5
6 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 6.500 2030/ 2/15 2,983,000 米ドル 330,046,496 338,634,821 0.50
15FEB30 144A
QATAR STATE OF 4.817
7 カタール 新興国ソブリン債券 4.817 2049/ 3/14 2,514,000 米ドル 336,601,694 333,752,958 0.49
14MAR49 REGS
TURKEY REP OF 6.875
8 トルコ 新興国ソブリン債券 6.875 2036/ 3/17 2,968,000 米ドル 320,895,640 333,552,508 0.49
17MAR36
SAUDI INTER BOND 5.50
9 サウジアラビア 新興国ソブリン債券 5.500 2032/10/25 2,214,000 米ドル 326,299,620 326,768,578 0.48
25OCT32 REGS
PALO ALTO NETWORKS CV
10 アメリカ合衆国 利回りCB 0.375 2025/ 6/1 1,050,000 米ドル 182,625,558 314,300,456 0.46
0.375 01JUN25
CALPINE CORP 5.00
11 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 5.000 2031/ 2/1 2,690,000 米ドル 299,044,081 305,285,491 0.45
01FEB31 144A
CVR ENERGY INC 5.25
12 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 5.250 2025/ 2/15 2,266,000 米ドル 286,274,654 298,773,901 0.44
15FEB25 144A
DP WORLD SALAAM FRN PERP
13 ケイマン諸島 新興国ソブリン債券 6.000 2172/ 1/1 2,144,000 米ドル 263,621,230 297,025,798 0.44
POST HOLDINGS 4.625
14 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 4.625 2030/ 4/15 2,290,000 米ドル 259,847,387 280,723,659 0.42
15APR30 144A
INDONESIA REP OF 3.85
15 インドネシア 新興国ソブリン債券 3.850 2030/10/15 2,055,000 米ドル 260,409,094 272,226,291 0.40
15OCT30
SAUDI INTER BOND 4.5
16 サウジアラビア 新興国ソブリン債券 4.500 2046/10/26 2,227,000 米ドル 274,920,766 271,143,534 0.40
26OCT46 REGS
CONNECT FINCO SAR 6.75
17 ルクセンブルグ ハイイールド債券 6.750 2026/10/ 1 1,989,000 米ドル 225,642,049 268,037,291 0.40
01OCT26 144A
AFRIC EXP IMP BK 3.994
18 エジプト 新興国ソブリン債券 3.994 2029/ 9/21 2,194,000 米ドル 250,910,746 259,843,929 0.38
21SEP29 REGS
ROMANIA GOVT 6.625
19 ルーマニア 新興国ソブリン債券 6.625 2029/ 9/27 1,692,000 ユーロ 240,813,999 258,091,556 0.38
27SEP29 REGS
VENTURE GLOBAL CA 3.875
20 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 3.875 2033/11/ 1 2,248,000 米ドル 256,594,250 256,850,361 0.38
1NOV33 144A
INTL GAME TECH 5.25
21 イギリス ハイイールド債券 5.250 2029/ 1/15 1,918,000 米ドル 233,292,793 252,395,468 0.37
15JAN29 144A
ROCKCLIFF ERGY II 5.5
22 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 5.500 2029/10/15 1,976,000 米ドル 239,391,817 251,364,399 0.37
15OCT29 144A
EMERALD DEBT 6.625
23 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 6.625 2030/12/15 1,756,000 米ドル 237,672,142 243,551,760 0.36
15DEC30 144A
MOZART DEBT MRGR 3.875
24 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 3.875 2029/ 4/1 2,008,000 米ドル 227,722,315 241,728,923 0.36
01APR29 144A
TURKEY REP OF 9.875
25 トルコ 新興国ソブリン債券 9.875 2028/ 1/15 1,719,000 米ドル 241,621,910 239,537,486 0.35
15JAN28
GACI FIRST INV 4.75
26 ケイマン諸島 新興国ソブリン債券 4.750 2030/ 2/14 1,719,000 米ドル 225,677,578 238,819,704 0.35
14FEB30
AFRIC EXP IMP BK 2.634
27 エジプト 新興国ソブリン債券 2.634 2026/ 5/17 1,899,000 米ドル 218,022,170 238,424,175 0.35
17MAY26 REGS
ハイイールド債券
SPDR BLOOMBERG HIGH
28 アメリカ合衆国 0.000 - 18,550 米ドル 233,974,586 236,311,292 0.35
(注)
YIELD BND DIS
MEXICAN UNITED STATES
29 メキシコ 新興国ソブリン債券 2.659 2031/ 5/24 2,028,000 米ドル 222,630,808 235,374,077 0.35
2.659 24MAY31
AMERICAN AIRLINES 5.75
30 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 5.750 2029/ 4/20 1,755,000 米ドル 225,123,251 235,068,201 0.35
20APR29 144A
(注)当銘柄はハイイールド債券に投資するETFである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2023 年5月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2023 年5月末日現在)。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および 2023 年5月 末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとお
りである。
(ⅰ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 5 会計年度末
1,345,824,987 0.9221
( 2014 年 1 月末日 )
第 6 会計年度末
955,803,863 0.8646
( 2015 年 1 月末日 )
第 7 会計年度末
814,656,602 0.7264
( 2016 年 1 月末日 )
第 8 会計年度末
2,947,403,676 0.7530
( 2017 年 1 月末日 )
第 9 会計年度末
7,344,998,512 0.7255
( 2018 年 1 月末日 )
第 10 会計年度末
5,466,177,512 0.6531
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
8,387,964,010 0.6651
( 2020 年 1 月末日 )
第 12 会計年度末
9,104,741,388 0.6764
( 2021 年 1 月末日 )
第 13 会計年度末
7,962,927,736 0.6175
( 2022 年1月末日)
第 14 会計年度末
6,339,867,752 0.5056
( 2023 年 1 月末日 )
2022年6月末日 6,446,069,262 0.5055
7月末日 6,584,245,096 0.5221
8月末日 6,430,823,971 0.5149
9月末日 5,976,233,033 0.4840
10月末日 6,075,267,402 0.4909
11月末日 6,155,196,153 0.5001
12月末日 6,078,330,839 0.4934
2023年1月末日 6,339,867,752 0.5056
2月末日 6,122,443,650 0.4919
3月末日 6,013,568,887 0.4871
4月末日 5,929,149,663 0.4861
5月末日 5,808,650,673 0.4773
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 5 会計年度末
148,964,294 1.0182
( 2014 年 1 月末日 )
第 6 会計年度末
231,136,957 1.1142
( 2015 年 1 月末日 )
第 7 会計年度末
402,268,560 0.9873
( 2016 年 1 月末日 )
第8会計年度末
912,587,780 1.0018
( 2017 年1月末日)
第9会計年度末
1,003,719,028 0.9613
( 2018 年1月末日)
第 10 会計年度末
1,294,718,612 0.8975
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
2,119,899,559 0.9459
( 2020 年 1 月末日 )
第 12 会計年度末
1,890,021,051 0.9383
( 2021 年 1 月末日 )
第 13 会計年度末
1,786,628,128 0.9561
( 2022 年1月末日)
第 14 会計年度末
1,822,072,002 0.9357
( 2023 年 1 月末日 )
2022年6月末日 1,772,423,879 0.9361
7月末日 1,833,207,932 0.9477
8月末日 1,897,225,603 0.9807
9月末日 1,852,045,514 0.9651
10月末日 1,941,046,586 1.0115
11月末日 1,881,856,867 0.9713
12月末日 1,778,176,243 0.9161
2023年1月末日 1,822,072,002 0.9357
2月末日 1,876,727,082 0.9609
3月末日 1,826,094,176 0.9326
4月末日 1,890,014,482 0.9543
5月末日 1,919,077,028 0.9719
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅲ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 5 会計年度末
107,488,507,905 0.9002
( 2014 年 1 月末日 )
第 6 会計年度末
87,627,559,218 0.8402
( 2015 年 1 月末日 )
第 7 会計年度末
51,611,305,189 0.7007
( 2016 年 1 月末日 )
第 8 会計年度末
43,521,948,834 0.7205
( 2017 年 1 月末日 )
第 9 会計年度末
33,686,186,063 0.6882
( 2018 年 1 月末日 )
第 10 会計年度末
34,362,050,984 0.6148
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
41,176,485,081 0.6217
( 2020 年 1 月末日 )
第 12 会計年度末
35,642,864,388 0.6275
( 2021 年 1 月末日 )
第 13 会計年度末
33,495,565,663 0.5674
( 2022 年1月末日)
第 14 会計年度末
23,398,448,968 0.4597
( 2023 年 1 月末日 )
2022年6月末日 25,088,795,849 0.4629
7月末日 25,760,083,637 0.4777
8月末日 25,239,859,082 0.4707
9月末日 23,544,028,497 0.4420
10月末日 23,336,103,500 0.4479
11月末日 23,539,829,072 0.4560
12月末日 22,975,188,786 0.4493
2023年1月末日 23,398,448,968 0.4597
2月末日 22,652,248,193 0.4469
3月末日 22,327,875,645 0.4421
4月末日 22,044,758,881 0.4408
5月末日 21,343,538,681 0.4325
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 5 会計年度末
9,632,060,990 0.9901
( 2014 年 1 月末日 )
第 6 会計年度末
12,600,072,143 1.0764
( 2015 年 1 月末日 )
第 7 会計年度末
9,092,429,320 0.9472
( 2016 年 1 月末日 )
第 8 会計年度末
5,687,462,412 0.9535
( 2017 年 1 月末日 )
第 9 会計年度末
4,783,569,635 0.9074
( 2018 年 1 月末日 )
第 10 会計年度末
22,023,534,937 0.8403
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
44,676,015,878 0.8785
( 2020 年 1 月末日 )
第 12 会計年度末
34,607,426,769 0.8637
( 2021 年 1 月末日 )
第 13 会計年度末
34,823,480,798 0.8723
( 2022 年1月末日)
第 14 会計年度末
27,942,075,264 0.8457
( 2023 年 1 月末日 )
2022年6月末日 30,812,745,099 0.8508
7月末日 30,555,347,054 0.8606
8月末日 31,472,353,614 0.8899
9月末日 29,883,245,915 0.8751
10月末日 31,228,816,186 0.9165
11月末日 29,679,013,537 0.8793
12月末日 27,602,051,805 0.8287
2023年1月末日 27,942,075,264 0.8457
2月末日 28,596,531,828 0.8678
3月末日 27,776,371,845 0.8416
4月末日 28,160,114,242 0.8605
5月末日 28,339,861,662 0.8756
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅴ)円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 10 会計年度末
3,026,114 0.9918
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
7,860,721 1.0703
( 2020 年 1 月末日 )
第 12 会計年度末
17,238,941 1.1541
( 2021 年 1 月末日 )
第 13 会計年度末
20,496,861 1.1145
( 2022 年1月末日)
第 14 会計年度末
17,983,373 0.9778
( 2023 年 1 月末日 )
2022年6月末日 17,222,728 0.9365
7月末日 17,896,756 0.9731
8月末日 17,752,263 0.9653
9月末日 16,783,996 0.9126
10月末日 17,136,960 0.9318
11月末日 17,585,415 0.9562
12月末日 17,452,608 0.9490
2023年1月末日 17,983,373 0.9778
2月末日 17,609,970 0.9575
3月末日 17,537,272 0.9536
4月末日 17,607,804 0.9574
5月末日 17,399,809 0.9461
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅵ)円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 10 会計年度末
23,590,871 0.9915
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
18,858,011 1.1009
( 2020 年 1 月末日 )
第 12 会計年度末
23,355,846 1.1529
( 2021 年 1 月末日 )
第 13 会計年度末
176,571,357 1.2342
( 2022 年1月末日)
第 14 会計年度末
187,965,252 1.2701
( 2023 年 1 月末日 )
2022年6月末日 181,086,517 1.2341
7月末日 184,100,782 1.2547
8月末日 192,971,173 1.3039
9月末日 190,682,620 1.2885
10月末日 200,677,738 1.3560
11月末日 193,464,607 1.3073
12月末日 183,219,768 1.2381
2023年1月末日 187,965,252 1.2701
2月末日 193,855,512 1.3099
3月末日 189,504,651 1.2767
4月末日 194,756,298 1.3121
5月末日 199,180,418 1.3419
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅶ)円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 10 会計年度末
1,583,363,862 0.9876
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
4,777,714,451 1.0586
( 2020 年 1 月末日 )
第 12 会計年度末
5,111,213,948 1.1359
( 2021 年 1 月末日 )
第 13 会計年度末
5,433,382,708 1.0906
( 2022 年1月末日)
第 14 会計年度末
4,225,626,029 0.9530
( 2023 年 1 月末日 )
2022年6月末日 4,134,254,717 0.9145
7月末日 4,264,145,018 0.9500
8月末日 4,209,289,836 0.9419
9月末日 3,968,460,469 0.8903
10月末日 4,059,604,280 0.9087
11月末日 4,120,317,170 0.9322
12月末日 4,117,463,619 0.9246
2023年1月末日 4,225,626,029 0.9530
2月末日 4,110,391,472 0.9328
3月末日 4,074,133,151 0.9289
4月末日 4,090,285,807 0.9324
5月末日 3,957,648,937 0.9212
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅷ)円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 10 会計年度末
2,689,625,479 0.9888
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
6,983,598,439 1.0931
( 2020 年 1 月末日 )
第 12 会計年度末
5,008,555,149 1.1397
( 2021 年 1 月末日 )
第 13 会計年度末
6,436,596,658 1.2148
( 2022 年1月末日)
第 14 会計年度末
6,077,120,562 1.2446
( 2023 年 1 月末日 )
2022年6月末日 6,321,598,566 1.2124
7月末日 6,385,058,369 1.2322
8月末日 6,593,814,821 1.2801
9月末日 6,408,134,383 1.2644
10月末日 6,700,457,730 1.3302
11月末日 6,285,029,820 1.2819
12月末日 5,955,787,666 1.2136
2023年1月末日 6,077,120,562 1.2446
2月末日 6,263,538,173 1.2831
3月末日 6,033,599,550 1.2501
4月末日 6,067,619,730 1.2843
5月末日 6,044,873,376 1.3130
(注)資産形成型受益証券については、2018年6月21日に設定された。
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<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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②【分配の推移】
(ⅰ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第5会計年度 0.0990円
第6会計年度 0.0720円
第7会計年度 0.0720円
第8会計年度 0.0720円
第9会計年度 0.0720円
第10会計年度 0.0450円
第11会計年度 0.0360円
第12会計年度 0.0360円
第13会計年度 0.0360円
第14会計年度 0.0360円
(ⅱ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第5会計年度 0.0900円
第6会計年度 0.0720円
第7会計年度 0.0720円
第8会計年度 0.0720円
第9会計年度 0.0720円
第10会計年度 0.0540円
第11会計年度 0.0480円
第12会計年度 0.0480円
第13会計年度 0.0480円
第14会計年度 0.0480円
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(ⅲ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第5会計年度 0.0990円
第6会計年度 0.0720円
第7会計年度 0.0720円
第8会計年度 0.0720円
第9会計年度 0.0720円
第10会計年度 0.0450円
第11会計年度 0.0360円
第12会計年度 0.0360円
第13会計年度 0.0360円
第14会計年度 0.0360円
(ⅳ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第5会計年度 0.0900円
第6会計年度 0.0720円
第7会計年度 0.0720円
第8会計年度 0.0720円
第9会計年度 0.0720円
第10会計年度 0.0540円
第11会計年度 0.0480円
第12会計年度 0.0480円
第13会計年度 0.0480円
第14会計年度 0.0480円
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(ⅴ)円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第10会計年度 0円
第11会計年度 0円
第12会計年度 0円
第13会計年度 0円
第14会計年度 0円
(ⅵ)円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第10会計年度 0円
第11会計年度 0円
第12会計年度 0円
第13会計年度 0円
第14会計年度 0円
(ⅶ)円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第10会計年度 0円
第11会計年度 0円
第12会計年度 0円
第13会計年度 0円
第14会計年度 0円
(ⅷ)円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第10会計年度 0円
第11会計年度 0円
第12会計年度 0円
第13会計年度 0円
第14会計年度 0円
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<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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③【収益率の推移】
(ⅰ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
(注)
会計年度
収益率
第5会計年度 4.64%
第6会計年度 1.57%
第7会計年度 -7.66%
第8会計年度 13.57%
第9会計年度 5.91%
第10会計年度 -3.78%
第11会計年度 7.35%
第12会計年度 7.11%
第13会計年度 -3.39%
第14会計年度 -12.29%
(ⅱ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
(注)
会計年度
収益率
第5会計年度 17.98%
第6会計年度 16.50%
第7会計年度 -4.93%
第8会計年度 8.76%
第9会計年度 3.14%
第10会計年度 -1.02%
第11会計年度 10.74%
第12会計年度 4.27%
第13会計年度 7.01%
第14会計年度 2.89%
(ⅲ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
(注)
会計年度
収益率
第5会計年度 4.20%
第6会計年度 1.33%
第7会計年度 -8.03%
第8会計年度 13.10%
第9会計年度 5.51%
第10会計年度 -4.13%
第11会計年度 6.98%
第12会計年度 6.72%
第13会計年度 -3.84%
第14会計年度 -12.64%
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(ⅳ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券
(注)
会計年度
収益率
第5会計年度 17.47%
第6会計年度 15.99%
第7会計年度 -5.31%
第8会計年度 8.27%
第9会計年度 2.72%
第10会計年度 -1.44%
第11会計年度 10.26%
第12会計年度 3.78%
第13会計年度 6.55%
第14会計年度 2.45%
( 注 ) 収益率 (%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
(ⅴ)円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
(注)
会計年度
収益率
第10会計年度 -0.82%
第11会計年度 7.91%
第12会計年度 7.83%
第13会計年度 -3.43%
第14会計年度 -12.27%
(ⅵ)円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
(注)
会計年度
収益率
第10会計年度 -0.85%
第11会計年度 11.03%
第12会計年度 4.72%
第13会計年度 7.05%
第14会計年度 2.91%
(ⅶ)円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
(注)
会計年度
収益率
第10会計年度 -1.24%
第11会計年度 7.19%
第12会計年度 7.30%
第13会計年度 -3.99%
第14会計年度 -12.62%
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅷ)円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
(注)
会計年度
収益率
第10会計年度 -1.12%
第11会計年度 10.55%
第12会計年度 4.26%
第13会計年度 6.59%
第14会計年度 2.45%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
(資産形成型受益証券の第10会計年度の場合、当初発行価格(1円))
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、以下の
とおりである。
(ⅰ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
400,000,000 1,982,996,821 1,459,500,000
第5会計年度
(400,000,000) (1,982,996,821) (1,459,500,000)
285,000,000 639,000,000 1,105,500,000
第6会計年度
(285,000,000) (639,000,000) (1,105,500,000)
116,000,000 100,000,000 1,121,500,000
第7会計年度
(116,000,000) (100,000,000) (1,121,500,000)
3,248,106,066 455,321,800 3,914,284,266
第8会計年度
(3,248,106,066) (455,321,800) (3,914,284,266)
6,973,118,184 763,520,217 10,123,882,233
第9会計年度
(6,973,118,184) (763,520,217) (10,123,882,233)
4,646,365,102 6,401,258,169 8,368,989,166
第10会計年度
(4,646,365,102) (6,401,258,169) (8,368,989,166)
5,873,503,964 1,631,704,914 12,610,788,216
第11会計年度
(5,873,503,964) (1,631,704,914) (12,610,788,216)
3,404,265,403 2,555,299,765 13,459,753,854
第12会計年度
(3,404,265,403) (2,555,299,765) (13,459,753,854)
1,314,013,085 1,877,799,918 12,895,967,021
第13会計年度
(1,314,013,085) (1,877,799,918) (12,895,967,021)
1,283,603,998 1,640,075,763 12,539,495,256
第14会計年度
(1,283,603,998) (1,640,075,763) (12,539,495,256)
(注1)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
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(ⅱ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
457,458,352 589,399,700 146,300,735
第5会計年度
(457,458,352) (589,399,700) (146,300,735)
252,189,731 191,047,921 207,442,545
第6会計年度
(252,189,731) (191,047,921) (207,442,545)
200,000,000 0 407,442,545
第7会計年度
(200,000,000) (0) (407,442,545)
730,441,145 226,952,693 910,930,997
第8会計年度
(730,441,145) (226,952,693) (910,930,997)
215,334,112 82,169,129 1,044,095,980
第9会計年度
(215,334,112) (82,169,129) (1,044,095,980)
527,847,105 129,405,620 1,442,537,465
第10会計年度
(527,847,105) (129,405,620) (1,442,537,465)
1,019,111,955 220,597,033 2,241,052,387
第11会計年度
(1,019,111,955) (220,597,033) (2,241,052,387)
259,473,308 486,148,662 2,014,377,033
第12会計年度
(259,473,308) (486,148,662) (2,014,377,033)
214,993,408 360,632,449 1,868,737,992
第13会計年度
(214,993,408) (360,632,449) (1,868,737,992)
332,424,470 253,850,342 1,947,312,120
第14会計年度
(332,424,470) (253,850,342) (1,947,312,120)
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(ⅲ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
45,718,640,493 49,098,300,948 119,399,002,807
第5会計年度
(45,718,640,493) (49,098,300,948) (119,399,002,807)
17,757,214,533 32,864,219,554 104,291,997,786
第6会計年度
(17,757,214,533) (32,864,219,554) (104,291,997,786)
5,486,061,973 36,120,704,682 73,657,355,077
第7会計年度
(5,486,061,973) (36,120,704,682) (73,657,355,077)
7,834,257,671 21,087,216,570 60,404,396,178
第8会計年度
(7,834,257,671) (21,087,216,570) (60,404,396,178)
5,361,857,391 16,819,710,281 48,946,543,288
第9会計年度
(5,361,857,391) (16,819,710,281) (48,946,543,288)
21,677,334,512 14,729,547,825 55,894,329,975
第10会計年度
(21,677,334,512) (14,729,547,825) (55,894,329,975)
27,417,733,199 17,078,406,724 66,233,656,450
第11会計年度
(27,417,733,199) (17,078,406,724) (66,233,656,450)
14,009,075,244 23,443,849,951 56,798,881,743
第12会計年度
(14,009,075,244) (23,443,849,951) (56,798,881,743)
17,015,005,000 14,777,276,546 59,036,610,197
第13会計年度
(17,015,005,000) (14,777,276,546) (59,036,610,197)
2,614,478,355 10,757,162,838 50,893,925,714
第14会計年度
(2,614,478,355) (10,757,162,838) (50,893,925,714)
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(ⅳ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
5,480,093,525 6,145,923,686 9,728,525,827
第5会計年度
(5,480,093,525) (6,145,923,686) (9,728,525,827)
5,026,885,382 3,049,542,488 11,705,868,721
第6会計年度
(5,026,885,382) (3,049,542,488) (11,705,868,721)
1,941,404,250 4,048,158,402 9,599,114,569
第7会計年度
(1,941,404,250) (4,048,158,402) (9,599,114,569)
1,120,337,810 4,754,716,450 5,964,735,929
第8会計年度
(1,120,337,810) (4,754,716,450) (5,964,735,929)
781,320,541 1,474,047,611 5,272,008,859
第9会計年度
(781,320,541) (1,474,047,611) (5,272,008,859)
22,655,141,733 1,718,486,438 26,208,664,154
第10会計年度
(22,655,141,733) (1,718,486,438) (26,208,664,154)
30,712,083,753 6,063,032,762 50,857,715,145
第11会計年度
(30,712,083,753) (6,063,032,762) (50,857,715,145)
6,518,973,539 17,309,045,291 40,067,643,393
第12会計年度
(6,518,973,539) (17,309,045,291) (40,067,643,393)
10,635,145,952 10,782,971,850 39,919,817,495
第13会計年度
(10,635,145,952) (10,782,971,850) (39,919,817,495)
3,584,482,601 10,464,710,389 33,039,589,707
第14会計年度
(3,584,482,601) (10,464,710,389) (33,039,589,707)
(ⅴ)円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
3,051,277 0 3,051,277
第10会計年度
(3,051,277) (0) (3,051,277)
4,910,536 617,619 7,344,194
第11会計年度
(4,910,536) (617,619) (7,344,194)
8,593,123 1,000,000 14,937,317
第12会計年度
(8,593,123) (1,000,000) (14,937,317)
5,744,649 2,291,161 18,390,805
第13会計年度
(5,744,649) (2,291,161) (18,390,805)
0 0 18,390,805
第14会計年度
(0) (0) (18,390,805)
(注2)資産形成型受益証券の第10会計年度の販売口数には、当初申込期間中の販売口数を含む。 以下同じ。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅵ)円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
23,793,077 0 23,793,077
第10会計年度
(23,793,077) (0) (23,793,077)
9,528,412 16,192,498 17,128,991
第11会計年度
(9,528,412) (16,192,498) (17,128,991)
7,906,037 4,777,170 20,257,858
第12会計年度
(7,906,037) (4,777,170) (20,257,858)
129,024,386 6,222,129 143,060,115
第13会計年度
(129,024,386) (6,222,129) (143,060,115)
4,929,728 0 147,989,843
第14会計年度
(4,929,728) (0) (147,989,843)
(ⅶ)円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
1,605,181,945 1,923,153 1,603,258,792
第10会計年度
(1,605,181,945) (1,923,153) (1,603,258,792)
3,242,748,372 332,590,841 4,513,416,323
第11会計年度
(3,242,748,372) (332,590,841) (4,513,416,323)
1,924,230,581 1,938,015,944 4,499,630,960
第12会計年度
(1,924,230,581) (1,938,015,944) (4,499,630,960)
2,020,655,179 1,538,398,898 4,981,887,241
第13会計年度
(2,020,655,179) (1,538,398,898) (4,981,887,241)
486,040,265 1,033,732,041 4,434,195,465
第14会計年度
(486,040,265) (1,033,732,041) (4,434,195,465)
(ⅷ)円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
2,731,338,248 11,275,736 2,720,062,512
第10会計年度
(2,731,338,248) (11,275,736) (2,720,062,512)
4,528,724,554 859,930,861 6,388,856,205
第11会計年度
(4,528,724,554) (859,930,861) (6,388,856,205)
863,287,444 2,857,515,383 4,394,628,266
第12会計年度
(863,287,444) (2,857,515,383) (4,394,628,266)
2,354,794,678 1,450,757,140 5,298,665,804
第13会計年度
(2,354,794,678) (1,450,757,140) (5,298,665,804)
591,965,508 1,007,804,996 4,882,826,316
第14会計年度
(591,965,508) (1,007,804,996) (4,882,826,316)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売手続等
受益証券のクラス
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建
ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券、円建ヘッジあ
り資産形成型クラスA受益証券、円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券、円建ヘッジなし資産形
成型クラスA受益証券および円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券を発行することができる。ク
ラスA受益証券は、購入価格の3%(適用ある税金(もしあれば)を除く。)を上限として申込手数料
が発生する。クラスB受益証券は、申込手数料ではなく、条件付後払申込手数料が発生する。
申込み
以下に記載される場合を除き、適格投資家は各取引日において該当する購入価格で当該クラスの受益
証券を申込むことができる。受益証券1口当たりの購入価格は、取引日に該当する評価日における受益
証券のクラスに帰属する純資産価額を、当該評価日時点で発行されている当該クラスの受益証券の口数
で除して計算される。
手続き
受益証券の申込者および受益証券の申込みを希望する受益者は、必要事項をすべて記入した買付申込
書(必要に応じて申込者の身元を証明する裏付け資料を添付する。)を関連する取引日の午後4時(日
本時間)までに販売会社に送付しなければならない。清算用資金は、関連する取引日後4ファンド営業
日以内(すなわち、T+4)に、ファンドの口座に受領されなければならない。販売会社は、当該記入
済み申込書をその受領後2時間以内に管理事務代行会社に転送する。送付されなかった場合、当該申込
みは、買付申込書と申込代金を受領した直後の取引日まで持ち越され、その場合、受益証券は、かかる
取引日の関連する購入価格で発行される。
投資者が管理事務代行会社とその他の通貨で支払いを行う取決めをしていない限り、支払いは、円貨
で行わねばならない。自由に転換可能なその他の通貨による支払いは、円に転換され、かつ、転換した
収益を(転換費用を差し引いた後)申込代金の支払いに充当する。通貨の転換には、遅れが伴う場合が
あり、また、投資者が費用を負担する。
受益証券の端数は、発行されない。
管理会社は、その独自の裁量により受益証券の申込みの一部または全部を拒絶する権利を留保し、そ
の場合、申込みに際して支払われた金額またはその残額(場合による。)は、申込者のリスクと費用
で、できる限り速やかに返金される。
必要事項を記入した申込書を一旦管理事務代行会社が受領した場合、申込みを取り消すことはできな
い。管理事務代行会社は、買付申込書の原本および必要な場合は申込者の身元を確認するために管理事
務代行会社が請求したすべての書類を受領した後、申込みを受け付けた申込者に対して所有権の確認書
を発行する。管理事務代行会社が確認書を交付する前に申込者から追加情報を受領する必要があると判
断した場合、管理事務代行会社は、申込者に書面で通知し、必要な情報を請求する。
疑義を避けるため言及すると、管理事務代行会社の裁量により、申込者の身元を確認するために請求
したすべての情報および書類とともに当該申込者の申込代金が全額清算された旨の通知を受け取るま
で、受益証券の申込みを処理せず、受益証券を発行しない場合がある。管理事務代行会社が関連する取
引日から1か月以内に上記の情報および書類を受領しなかった場合、場合に応じて、管理事務代行会社
は、申込書を申込者に返送するとともに、申込者が支払ったすべての申込代金を申込者のリスクと費用
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で支払銀行に返金する。上記の規定を前提として、受益証券は、場合に応じて、関連する取引日に発行
されたとみなされる。
最低初回申込口数と最低追加申込口数
申込者1人当たりの最低初回申込口数は、クラスA受益証券の場合は関連するクラスのクラスA受益
証券1億口、クラスB受益証券の場合は関連するクラスのクラスB受益証券50万口とする。同一クラス
の受益証券について受益者1人当たりの最低追加申込口数は1万口とする。
管理会社は、随時その裁量で、最低申込口数を変更または放棄することができる。
不適格な申込者
受益証券の申込みを行おうとする者は、買付申込書の中で、特に適用ある法令に違反することなく受
益証券を取得し、保有できることを表明し、保証する義務を負う。
結果としてファンドが納税責任を負い、またはファンドが被るか、または負うことがないはずのその
他の金銭的不利益を被ることになると管理会社が判断する状況下にある者に受益証券を販売または発行
することはできない。
受益証券の申込者は、買付申込書の中で、特に、ファンドに投資するリスクを評価するために金融に
関する知識、専門知識および経験を有すること、ファンドが投資する資産およびかかる資産を保有およ
び/または取引する方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドに対するすべての投
資を失うことに耐えられることを表明し、かつ保証しなければならない。
受益証券の形式
すべての受益証券は、記名式受益証券である。受益証券の券面は、受益者が請求した場合の他、発行
されない。発行する場合には、これを請求した受益者の経費と費用で発行される。受益証券は、1名の
名義または4名を上限とする共同名義で登録することができる。受益証券が共同名義で登録されている
場合、共同保有者は、保有する受益証券の全部または一部の譲渡または買戻しに関して、管理事務代行
会社がいずれかの共同保有者の書面の指示だけに基づいて行動することを許可する義務を負う。受益者
は、管理事務代行会社の事務所で通常の営業時間中にトラストの受益者名簿のコピーを閲覧することが
できる。
停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、純資産価額の計算が停止される状況
下において受益証券の発行を停止することを宣言することができる。停止の期間中は、受益証券は発行
されない。
マネー・ロンダリング防止規定
適用ある法域のマネー・ロンダリングの防止を目的とする法律または規則を遵守するため、ファンド
の管理事務代行会社は、マネー・ロンダリング防止の手続きを取り入れ、維持することが求められる。
また、申込者にその身元および資金源を確認するための証拠の提出を求めることができる。管理事務代
行会社は、許可された場合、一定の条件の下で、(デュー・デリジェンス情報の取得を含む)マネー・
ロンダリング防止手続きの維持を適格者に委託することもできる。
ケイマン諸島に所在する者が、その他の者が犯罪行為に従事していることまたはテロ行為もしくはテ
ロリストの資産に関係していることを知りもしくは疑いを抱きまたはその認識もしくは疑いに対する合
理的根拠を有する場合で、このように知りまたは疑ったことに係る情報が、規制業種の事業を通じて得
られたものである場合、かかる者は(ⅰ)犯罪行為またはマネー・ロンダリングに関する開示の場合に
はケイマン諸島の犯罪に係る受取金に関する法律(改正済)に基づきケイマン諸島の財務報告当局に、
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(ⅱ)テロ行為またはテロリストの資金調達および資産への関与に関する開示の場合にはケイマン諸島
のテロリズム法(改正済)に基づき巡査またはそれ以上の職位の警察官にかかる認識または疑いを報告
す る義務を負い、当該報告は、法令その他により課せられた秘密保持または情報開示への制限に対する
違反として取り扱われないものとする。
投資者は、受託会社にEメール(Maylyn.Phillips@cibcfcib.com)で照会することにより、ファンド
の現在のマネー・ロンダリング防止コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロンダリング・リポー
ティング・オフィサーおよび副マネー・ロンダリング・リポーティング・オフィサーの詳細(連絡先を
含む。)を取得することができる。
(2)日本における販売手続等
日本においては、本書「第一部 証券情報、(7)申込期間」に記載される申込期間中で、営業日に本
書「第一部 証券情報」に従って取扱いが行われる。
日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」(以下 「口座約款」 という。)を投資者に交付
し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出する。
適格投資家は、受益証券を、以下に定める場合を除き、各取引日に1口当たり純資産価格で申込むこ
とができる。
受益証券1口当たり純資産価格は、関係する取引日に該当する評価日における関係する受益証券のク
ラスに帰属する純資産価額を、評価日の時点で発行されている当該クラスの受益証券の総数で除して計
算する。
日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日(以下「約定日」とい
う。通常、取引日の日本における翌営業日)であり、日本の投資者と日本における販売会社との受渡し
は、約定日から起算して日本における4営業日目である。
クラスA受益証券については、1億口以上10億口未満の申込みの場合、申込金額の1.65%(税抜き
1.50%)、10億口以上の申込みの場合、申込金額の0.55%(税抜き0.50%)の申込手数料が申込金額に
加算される。
(注)管理会社および日本における販売会社が契約により申込手数料について別途合意する場合は、それに従うものとし、上記と
異なる取扱いとすることができる。
クラスB受益証券の申込には申込時点においては申込手数料が加算されない。ただし、クラスB受益
証券については買戻し時に条件付後払申込手数料(CDSC)が発生する。
ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託した投資者の場合、日本における販売会社から買
付代金の支払と引換えに取引報告書を受領する。この場合、買付代金の支払は、円貨によるものとす
る。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満とな
る等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に
ファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
前記「(1)海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されるこ
とがある。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
受益証券は、受益者の選択に応じて、各買戻日に買い戻すことができる。
受益者は、必要事項を記入した買戻請求書を関連する買戻日の午後4時(日本時間)までに販売会社
が受領するよう、販売会社に送付する必要がある。販売会社は、当該記入済み買戻請求書を、その受領
後2時間以内にまたは管理事務代行会社が特定の場合に決定するその他の時期に管理事務代行会社に転
送する。送付されなかった場合、買戻請求は、次の買戻日まで持ち越され、受益証券は、次の買戻日の
関連する買戻価格で買い戻される。
買戻請求書を一旦提出した場合、取り消すことはできない。
買戻価格
下記 「買戻しの延期」 と題する項に定める規定に従い、受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻日に
該当する評価日における受益証券のクラスに帰属する純資産価額を、当該評価日の時点で発行されてい
る当該クラスの受益証券の口数で除して計算する。受益証券1口当たりの買戻価格を計算するために、
管理事務代行会社は、投資運用会社と協議した上で、受益証券1口当たり純資産価格から、買戻請求書
を履行する資金をまかなうために資産を換金し、またはポジションを解消した際にファンドの勘定で負
担した財務および販売費用を反映した適当な引当と管理事務代行会社が判断する金額を差し引くことが
できる。
決済
英文目論見書に定める規定に従って、買戻代金は、可能な限り、関係する買戻日後4ファンド営業日
以内(すなわちT+4)に、またはそれ以降のできる限り早い日に支払うものとする。支払いは、受益
者がリスクと費用を負担して、買戻しを行う受益者が管理事務代行会社に与えた指示に従って円貨で直
接送金されるものとする。受益証券の買戻しは、(受益証券の買戻しを請求した受益者の承認を得るこ
とを条件として)管理会社の裁量に従って、買戻価格に相当する価値を有するファンドの資産を使用す
ることによって正貨で実施することができる。かかる資産の使用は、継続受益者の利益を大幅に損なわ
ない方法で実施されるものとする。
買戻しの最低口数
受益者が買戻日に買い戻すことができる受益証券の最低口数は1口で、それ以上は受益証券1口の整
数倍とする。
買戻しの延期
いずれかの買戻日に関して受け取った買戻請求書がすべての受益証券クラスの受益証券口数の10%を
超える場合、管理会社は、関連する買戻しの資金をまかなうためにファンドが保有する十分な投資対象
を換金するまで、関連する受益証券の買戻しを延期することができる。その際、当該受益証券は、かか
る換金が完了した直後において関連する受益証券クラスに帰属する純資産価額を、当該時点における当
該クラスの発行済み受益証券口数で除して得た額に相当する買戻価格で買い戻される。
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停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、純資産価額の計算が停止される状況
下において受益証券の買戻しを停止することを宣言することができる。かかる停止の期間中は受益証券
の買戻しは行われない。
強制的買戻し
受益証券が適格投資家でない者により、もしくは適格投資家でない者の利益のために保有されてお
り、またはかかる者が保有することによってトラストが登録義務を負い、いずれかの法域の租税が賦課
され、もしくはいずれかの法域の法律に違反することになると管理会社が判断した場合、または受託会
社に受益証券の申込みもしくは購入の代金をまかなうために使用された資金源の適法性を疑う理由があ
る場合、管理会社は、かかる受益証券の保有者に対して10日以内にかかる受益証券を売却し、売却した
証拠を管理会社に提出するように命令することができ、上記が満たされない場合、管理会社は、かかる
受益証券を買い戻すことができる。上記の強制的買戻しに関して支払うべき価格は、かかる強制的買戻
しの日に該当する評価日またはその直前の評価日に算定した関係するクラスの受益証券1口当たり純資
産価格に、関係する買戻しの資金をまかなうために換金されるファンドの投資対象の発表価格とその後
の実際の換金価格との差額の調整分を加算または控除した金額に相当する受益証券1口当たり価格とす
る。
(2)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、以下に従い、ファンドの受益証券の買戻しを請求することができる。買戻請
求は、日本における販売会社に対して行われる。
買戻請求は、買戻日の午後4時(日本時間)までに日本における販売会社に送付し、日本における販
売会社は管理事務代行会社に送付する。買戻代金の支払いは、円貨により、日本における販売会社に
よって口座約款に従って受益者に対してなされる。
受益証券の買戻しは1口以上1口単位とする。
クラスA受益証券については買戻手数料は発生しない。クラスB受益証券については、本書の該当条
項に従って当該受益証券の購入時点における1口当たり純資産価格に基づき条件付後払申込手数料
(CDSC)が課せられる。なお、本書の日付現在、CDSCに対して日本の消費税は課せられない。
(※)
条件付後払申込手数料(CDSC)
受益証券の購入後の経過年数
1年未満 4.00 %
1年以上2年未満 3.50 %
2年以上3年未満 3.00 %
3年以上4年未満 2.25 %
4年以上5年未満 1.50 %
5年以上6年未満 0.55 %
6年以上7年未満 0.20 %
7年以上 なし
(※)上記の「受益証券の購入後の経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日(同日を含む。)から国内
における買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるために例示すれば、国内における買付約定日
が 2023 年8月1日であり国内における買戻約定日が 2026 年7月31日であった場合、当該買戻しについては3.00%の条件付後
払申込手数料が課せられ、また、国内における買付約定日が 2023 年8月1日であり国内における買戻約定日が 2026 年8月1
日であった場合、当該買戻しについては2.25%の条件付後払申込手数料が課せられる。
(注1)投資者は、買戻価格から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領する。条件付後払申込手数料は、7年未
満の期間に買戻された受益証券の当初購入価格に料率を適用して決定される。
(注2)条件付後払申込手数料の金額は、最も低い条件付後払申込手数料率により計算される。すなわち、投資者は、当該手数料
の課せられないクラスB受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
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(注3)クラスB受益証券の1口当たり純資産価格が、当初購入価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料が
課せられることはない。
(注4)条件付後払申込手数料は、管理会社に対して支払われるべきであり、買戻手続きを行う日本における販売会社を通じて清
算される。
日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日(通常、買戻日の日本
における翌営業日)であり、日本における買戻代金の支払は、約定日から起算して日本における4営業
日目に行われる。
前記「(1)海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用され
ることがある。
3【転換(スイッチング)手続等】
(1)海外における転換(スイッチング)手続等
受益者の選択に応じて、各転換日に、ファンドのクラスA受益証券は、ファンド内の他のクラスA受
益証券との間で、また、ファンドのクラスB受益証券は、ファンド内の他のクラスB受益証券との間で
転換を行うことができる。
販売会社は、転換を請求する場合は該当する転換日の午後6時(日本時間)または管理事務代行会社
が決定したその他の時までに、管理事務代行会社へ転換の申込みを行う必要がある。上記の期限までに
受領されなかった転換通知書は、次の転換日まで繰り越され、受益証券は、次の転換日に転換される。
販売会社を通じて投資を行う投資者で、転換を希望する者は、関連する転換日の午後4時(日本時間)
までに販売会社が指定する転換手続を完了しなければならない。
一旦提出した転換通知は、取消不能である。
すべての円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券は、当該受益証券の購入日から7年経過後の応
当日またはその直後にあたる転換日に円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券に転換され、すべて
の円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券は円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券に転換さ
れ、すべての円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券は円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証
券に転換され、すべての円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券は円建ヘッジなし資産形成型クラ
スA受益証券に転換される。ただし、販売会社が、管理事務代行会社に対し、通知を行って別段の決定
をした場合はこの限りでない。
以下の算式に従って(またはできる限り従って)、いずれかの転換日(以下「関連転換日」とい
う。)に、ヘッジありまたはヘッジなしのいずれかの種類の受益証券(以下「既存受益証券」とい
う。)からそれぞれヘッジなしまたはヘッジありの別の種類の受益証券(以下「転換後受益証券」とい
う。)への転換が行われる。
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転換算式
E×R
N=
S
この場合、
Nは、発行する転換後受益証券の口数とする。ただし、転換後受益証券1口未満の口数は、四捨五入
されるものとする。かかる処理によって利益または負担が発生した場合、転換後受益証券の保有者がこ
れを享受し、または負う。
Eは、転換する既存受益証券の口数とする。
Rは、関連転換日に適用される既存受益証券の1口当たりの買戻価格とする。
Sは、関係する転換日に該当する取引日に適用される転換後受益証券の1口当たりの購入価格とす
る。
クラスA受益証券からクラスB受益証券への転換は行われない。純資産価額の算定が停止されている
期間および受益証券の特定のクラスの受益証券の買戻しが前記「2 買戻し手続等(1)海外における
買戻し手続等 買戻しの延期」と題する項に定める要領で延期され、そのため、かかるクラスの受益証
券を別のクラスの受益証券に転換することが延期されている期間中は、受益証券の転換は行われない。
受益証券は、1口の整数倍である場合に限り転換することができる。
転換手数料は、課されない。
(2)日本における転換(スイッチング)手続等
日本における受益証券の転換は、各転換日に、ファンドのクラスA受益証券は、ファンド内の他のク
ラスA受益証券との間で、また、ファンドのクラスB受益証券は、ファンド内の他のクラスB受益証券
との間で転換手数料なしで転換を行うことができる。
日本における販売会社を通じて投資を行う投資者で、転換を希望する者は、関連する転換日の午後4
時(日本時間)までに日本における販売会社が指定する転換手続を完了しなければならない。上記の期
限までに受領されなかった転換申込みは、次の転換日まで繰り越され、受益証券は、次の転換日に転換
される。
受益証券は、クラスB受益証券からクラスA受益証券への転換を除き、1万口以上1口単位で転換す
ることができる。
転換に際して手数料はない。
転換の算式については、前記「(1)海外における転換(スイッチング)手続等」を参照のこと。
転換に際し、譲渡益について課税がある場合には、当該金額が転換に係る金額から控除されることが
ある。
日本においては、上記転換にかかる最小転換口数は1万口以上1口単位とする。転換後の受益証券1
口未満の口数は、小数点以下四捨五入される。
代行協会員が必要と認める場合には、日本において転換を取り扱わないことがある。
当該受益証券の日本における買付約定日から7年経過後の応当日またはその直後の転換日に、日本に
おける受益者による反対の意思表示が日本における販売会社に対してなされない限り、すべての円建
ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券は、円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券に転換され、
すべての円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券は円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券に
転換され、すべての円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券は円建ヘッジあり資産形成型クラスA
受益証券に転換され、すべての円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券は円建ヘッジなし資産形成
型クラスA受益証券に転換される。転換に際し、手数料はかからない。
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ここで、「受益証券の購入日から7年経過後の応当日」とは、該当する受益証券の購入にかかる国内
買付約定日(同日を含む。)から、当該受益証券の転換に係る国内約定日(同日を含む。)までの期間
を 意味する。
(注)クラスB受益証券の保有期間(購入後経過年数)は、クラスB受益証券のクラスの相互間において転換された後も継続され
る。
クラスA受益証券からクラスB受益証券への転換は行われない。純資産価額の算定が停止されている
期間および受益証券の特定のクラスの受益証券の買戻しが前記「2 買戻し手続等(1)海外における
買戻し手続等 買戻しの延期」と題する項に定める要領で延期され、そのため、かかるクラスの受益証
券を別のクラスの受益証券に転換することが延期されている期間中は、受益証券の転換は行われない。
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4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価額の計算
管理事務代行会社は評価日毎に、信託証書に従って純資産価額を計算する。
上記に関連して、ファンドの評価時点は午後3時(ルクセンブルグ時間)とする。純資産価額は、
ファンドの総資産額を算定し、そこからファンドの総負債を差し引いて計算する。純資産価額は受託
会社と管理会社が決定した合理的な配分方法に基づいて、特定の受益証券のクラスだけに帰属する資
産と負債の適当な引当を行った後、受益証券の各クラスの間で配分する。各クラスの受益証券1口当
たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産価額の部分を各クラスの発行済み受益証券の総数で除
して計算する。
ファンドの資産は、特に以下の規定に従い計算される。
(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含む。)の価格に基
づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格を参照して行われるもの
とする。(A)(ⅰ)該当する証券市場がアジア、オセアニアまたは南北アメリカの場合は、
当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州
またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の始値、(B)(場合
に応じ)最終取引価格または始値が利用可能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もし
くは証券市場の直近の利用可能な最終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定す
る、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格
を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な
価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照して行われるも
のとする。(ⅰ)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日の直前の取引日にお
ける直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセアニアの場合は、当該評価
時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当する証券市場が欧州またはアフリカ
の場合は、当該評価時点またはその直前における始値。当該価格を決定するにあたり、管理会
社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠
する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可能な買呼値を
参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取引また
は取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託の1口当たり
純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託のために公式価格情
報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産価額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規定され
るとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、(b)、(c)、
(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当する投資対象の価格は、
管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取引され
ていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行う資格を有す
ると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価値とする。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全額とみ
なして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場合にその公正
な 価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価が行われる場合につ
いてはこの限りではない。
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはその他の
評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した場合、管理会
社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用を認めることができ
る。
(i)ファンドの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現金のものかを問わ
ない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引および換算費用を考慮した上
で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他を問わない。)により、ファン
ドの表示通貨に換算されるものとする。
② 純資産価額の計算の停止
管理事務代行会社は、管理会社の要請に基づき、以下の期間のすべてまたは一部において、ファン
ドの純資産価額の決定ならびに当該ファンドの受益証券の発行および買戻しを停止し、かつ/また
は、当該ファンドの受益証券の買戻しを行う者に対する買戻代金の支払期間を延長することができ
る。
(a)当該ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取扱われている証券取引
所、商品取引所、先物取引所または店頭市場の閉鎖(通例の週末および休日の休場を除く)、
またはかかる取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間、
(b)当該ファンドが投資対象を処分することが合理的に実行可能でなくなるか、かかる処分が当該
シリーズの受益者に対し著しい損害を及ぼすことになると管理事務代行会社が判断する状況が
存在する期間、
(c)投資対象の価値を確認するために通常用いられる何らかの手段に故障が発生した場合か、また
はその他の何らかの理由から当該ファンドの投資対象またはその他の資産の価値が合理的にも
しくは公正に確認することができないと管理事務代行会社が判断した場合、または
(d)当該ファンドの投資対象の償還もしくは現金化またはかかる償還もしくは現金化に伴う資金の
移動を、通常の価格または通常の為替レートで行うことができないと管理事務代行会社が判断
する期間。
当該ファンドのすべての受益者は、かかる停止につき停止から30日以内に書面にて通知を受け、か
かる停止の終了後速やかに通知される。
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(2)【保管】
受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書は受益者の責任において保管される。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管され、日
本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
信託期間は、ファンド設立日に開始し、原則として、基本信託証書の締結日(2003年10月14日)から
150年間存続するが、後記「(5)その他 ②ファンドの解散」に規定する事由が発生した場合には、そ
れ以前に終了することがある。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年1月31日である。
(5)【その他】
① 発行限度額
受益証券の発行限度口数は設けられていない。
② ファンドの解散
ファンドは、以下のいずれかの事由が発生した場合には、信託期間の満了前に終了することがあ
る。
(a)ファンドを継続すること、またはそれを別の法域に移転することが違法となるか、または受託
会社の意見によれば、実行不可能であるかもしくは得策ではなく、または当該ファンドの受益
者の利益に反し、かつ受託会社が、かかる理由によりファンドの終了を決定した場合。
(b)ファンドの受益者が、ファンド決議により当該ファンドの終了を決定した場合。
(c)受託会社が辞任する意図を書面により通知したか、または受託会社が強制清算または任意清算
を行った場合で、管理会社、受託会社または受益者が、当該通知または当該清算が行われてか
ら60日以内に、代わりの受託会社を任命できなかったか、またはかかる任命を確保できなかっ
た場合。
(d)管理会社が辞任する意図を書面により通知したか、または管理会社が強制清算または任意清算
を行った場合で、受託会社が、当該通知または当該清算が行われてから30日以内に、代わりの
管理会社を任命できなかったか、またはかかる任命を確保できなかった場合。
(e)受益証券の販売者としての販売会社の任命が終了した場合。
(f)ファンドの代行協会員としての代行協会員の任命が終了した場合。
(g)純資産価額が10億円を下回った場合。
(h)受託会社および管理会社が、その絶対裁量によりファンドの終了を決定した場合。
ファンドが終了した場合、受託会社は、当該ファンドの全受益者に対しかかる終了を通知するもの
とする。
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③ 信託証書の変更等
受益者に対する30日以上前の書面による通知(受益者決議により放棄することができる。)によ
り、受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者(場合による)の最善の利益となると受託
会社および管理会社が判断する方法および範囲にて、受託会社および管理会社は、基本信託証書の補
足書に基づき、基本信託証書の規定を修正、変更、改訂または追加する権限を有する。ただし、
(ⅰ)かかる修正、変更、改訂または追加がその当時存在する受益者の利益を著しく侵害せずかつ受
託会社および管理会社の受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者(場合による)に対す
る責任を解除することとならないことを受託会社が書面により証明しない限り、かかる修正、変更、
改訂または追加は、先ず受託会社が当該修正、変更、改訂または追加を承認するために適切な受益者
決議またはファンド決議を取得しなければ、行うことができないものとし、また(ⅱ)当該修正、変
更、改訂または追加が受益者に対して受益証券に関する追加支払義務または受益証券に関して責任を
引き受ける義務を負わせないものとする。さらに、受託会社および管理会社は、上記通知および証明
なしに、基本信託証書の補足書に基づき、基本信託証書の条項を修正、変更、改訂または追加して、
トラストもしくはファンドを基本信託証書締結日以降ケイマン諸島において制定された投資信託に関
する法令に服せしめる権限を付与されている。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約および同契約に基づく管理事務代行会社の任命は、管理会社または管理事務代行
会社が相手方当事者に対し、少なくとも90日前に書面による通知をすることにより終了できる。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
投資運用契約
投資運用契約は、管理会社が投資運用会社に対して30日前の書面による通知をすることにより、ま
たは、投資運用会社が管理会社に対して90日前の書面による通知をすることにより、終了することが
できる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
副投資運用契約
副投資運用契約は、投資運用会社が副投資運用会社に対して30日前の書面による通知をすることに
より、または、副投資運用会社が投資運用会社に対して90日前の書面による通知をすることにより、
終了することができる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
保管契約
保管契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、少なくとも90日前に書面による通知をすることに
より終了することができる。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすること
により終了することができる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知を
することにより終了することができる。
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同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がトラストに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたは
受益証券を保持していなければならない。従って、日本における販売会社に受益証券の保管を委託して
いる日本の受益者は、登録名義人ではなく、また、受益証券も保持していないため、トラストに関する
受益権を行使することはできない。日本の投資者は、日本における販売会社との間の口座契約に基づ
き、日本における販売会社をして、自らのために受益権を行使させることが出来る。受益証券の保管を
日本における販売会社に委託していない日本の投資者は、自己が決める方法により権利行使を行うこと
ができる。
投資者の有する主な権利は次のとおりである。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したトラストの分配金を請求する権利を有する。受益者は、ファンド決
議により、随時受託会社に対して中間分配を行うよう指示することができる。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを、信託証書の規定ならびに本書の記載に従って請求する権利を有す
る。
(ⅲ)残余財産分配請求権
いずれかのファンドの終了日における当該ファンドの登録名義人は、当該ファンドの資産を換金す
ることにより得られるすべての純手取金および当該ファンドの当該クラスの受益証券に属しており、
資産の一部を構成している分配可能なその他の金銭を、自らが保有しているまたは保有しているもの
とみなされる当該ファンドの各クラス受益証券の口数に応じて分配するよう請求する権利を有してい
る。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
を請求する権利を有する。
(ⅴ)議決権
受託会社は、信託証書の規定により要求される場合、または受益者決議の提議においては1口当た
り純資産価格の総額が、トラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の10分の1以上となる
受益証券を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、またはファンド決議の提議におい
てはファンドの受益証券の10分の1以上の口数を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場
合、当該通知に記載される日時および場所にて、適宜すべての受益者またはファンドの受益者の集会
を招集するものとする。
各集会の15日以上前の書面による通知は、集会の場所、日時および当該集会において提議される予
定の決議事項を明記した上、受託会社より、すべての受益者の集会の場合には各受益者に対し、ファ
ンドの受益者の集会の場合にはファンドの受益者に対して、郵送されるものとする。集会の基準日
は、通知に記載される当該集会の日付の21日以上前であるものとする。受益者への通知の事故による
不配または受益者の不受理は、集会における議事を無効としないものとする。受託会社または管理会
社の取締役またはその他権限ある役員は、いずれの集会においても出席および発言の権利が与えられ
ているものとする。
受益者決議に関する純資産価額の計算は、集会の直前の関連する評価日に行われるものとする。定
足数の要件は受益者2人とするが、受益者が1人しか存在しない場合はこの限りでない。かかる場
合、定足数は受益者1人とする。
集会において、集会の採決に付された決議は書面による投票により採択されるものとし、受益者決
議においてはトラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の50%以上にあたる1口当たり純
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資産価格の総額の受益証券を保有する受益者、ファンド決議においてはファンドの受益証券の2分の
1以上の口数を保有する受益者により承認された場合に、投票の結果が当該集会の決議とみなされる
も のとする。
投票において、議決権は本人または代理人のいずれかによって行使し得る。
(2)【為替管理上の取扱い】
本書の日付現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマ
ン諸島における外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について
一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。なお、関東財務局長に対する
ファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
① ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認めら
れた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである。これは
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
② ファンドの原文(英文)の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマ
ン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる
証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
③ ファンドの原文(英文)の財務書類は、日本円で表示されている。
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(1)【2023年1月31日終了年度】
① 【貸借対照表】
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2023 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 67,519,197,433
-時価評価額 2.2 66,099,248,419
現金預金 3,974,931,519
債券にかかる未収利息 2.7 836,208,631
未収投資有価証券売却代金 422,440,343
未収受益証券発行手取金 53,613,939
先物契約にかかる未実現評価益 2.6,11 18,678,432
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,10 1,112,172
設定費用 2.4 5,667
その他の資産 137,046
資産合計 71,406,376,168
負債
未払投資有価証券購入代金 650,558,445
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,10 517,036,267
未払買戻支払金 85,567,241
未払管理報酬 3 50,464,796
未払販売管理報酬 3 32,711,753
未払販売報酬 6 25,721,852
先物契約にかかる未実現評価損 2.6,11 10,949,565
未払印刷および公告費 6,654,824
未払代行協会員報酬 7 5,795,894
未払管理事務代行報酬 4 3,478,051
未払専門家費用 3,074,484
未払保管報酬 5 2,317,878
未払弁護士報酬 799,999
未払受託報酬 8 85,917
負債合計 1,395,216,966
純資産総額 70,011,159,202
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純資産額
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 1,822,072,002
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 27,942,075,264
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 6,339,867,752
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 23,398,448,968
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 187,965,252
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 6,077,120,562
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 17,983,373
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 4,225,626,029
発行済受益証券口数
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 1,947,312,120
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 33,039,589,707
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 12,539,495,256
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 50,893,925,714
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 147,989,843
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 4,882,826,316
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 18,390,805
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 4,434,195,465
1口当たり純資産価格
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 0.9357
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 0.8457
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 0.5056
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 0.4597
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 1.2701
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 1.2446
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 0.9778
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 0.9530
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2023年1月31日終了年度
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
収益
債券にかかる利息 2.7 3,909,335,364
預金利息 67,333,194
受取配当金 8,525,200
その他の収益 3,545,713
収益合計 3,988,739,471
費用
管理報酬 3 668,962,022
販売管理報酬 3 436,400,278
販売報酬 6 340,947,614
代行協会員報酬 7 76,887,450
管理事務代行報酬 4 46,139,304
保管報酬 5 30,748,555
取引手数料 9,982,241
保護預かり費用 8,349,134
印刷および公告費 8,004,107
専門家費用 3,413,586
弁護士報酬 1,841,303
設定費用償却 2.4 1,031,424
受託報酬 8 1,028,468
その他の費用 1,053,159
費用合計 1,634,788,645
投資純利益 2,353,950,826
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2023年1月31日終了年度(続き)
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
投資純利益 2,353,950,826
以下にかかる実現純損益:
投資有価証券 2.2 1,622,428,135
外国為替 2.3 477,083,716
先物契約 2.6 356,706,593
為替先渡契約 2.5 (6,845,915,910)
当期投資純利益および実現純損失 (2,035,746,640)
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
先物契約 2.6 (45,671,097)
為替先渡契約 2.5 (119,741,335)
投資有価証券 2.2 (2,576,419,499)
運用による純資産の純減少 (4,777,578,571)
資本の変動
受益証券発行手取額 6,618,006,470
受益証券買戻支払額 (17,723,284,175)
資本の変動、純額 (11,105,277,705)
支払分配金 12 (4,241,634,431)
期首現在純資産額 90,135,649,909
期末現在純資産額 70,011,159,202
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報 未監査
利回り債券3分法ファンド
毎月分配型クラスA受益証券 毎月分配型クラスB受益証券
円建ヘッジなし 円建ヘッジあり 円建ヘッジなし 円建ヘッジあり
期末現在発行済受益証券口数:
2021 年1月31日 2,014,377,033 13,459,753,854 40,067,643,393 56,798,881,743
2022 年1月31日 1,868,737,992 12,895,967,021 39,919,817,495 59,036,610,197
発行口数 332,424,470 1,283,603,998 3,584,482,601 2,614,478,355
買戻口数 (253,850,342) (1,640,075,763) (10,464,710,389) (10,757,162,838)
2023 年1月31日 1,947,312,120 12,539,495,256 33,039,589,707 50,893,925,714
期末現在純資産総額: 日本円 日本円 日本円 日本円
2021 年1月31日 1,890,021,051 9,104,741,388 34,607,426,769 35,642,864,388
2022 年1月31日 1,786,628,128 7,962,927,736 34,823,480,798 33,495,565,663
2023 年1月31日 1,822,072,002 6,339,867,752 27,942,075,264 23,398,448,968
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円 日本円 日本円
2021 年1月31日 0.9383 0.6764 0.8637 0.6275
2022 年1月31日 0.9561 0.6175 0.8723 0.5674
2023 年1月31日 0.9357 0.5056 0.8457 0.4597
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
統計情報 未監査
利回り債券3分法ファンド
資産形成型クラスA受益証券 資産形成型クラスB受益証券
円建ヘッジなし 円建ヘッジあり 円建ヘッジなし 円建ヘッジあり
期末現在発行済受益証券口数:
2021 年1月31日 20,257,858 14,937,317 4,394,628,266 4,499,630,960
2022 年1月31日 143,060,115 18,390,805 5,298,665,804 4,981,887,241
発行口数 4,929,728 - 591,965,508 486,040,265
買戻口数 - - (1,007,804,996) (1,033,732,041)
2023 年1月31日 147,989,843 18,390,805 4,882,826,316 4,434,195,465
期末現在純資産総額: 日本円 日本円 日本円 日本円
2021 年1月31日 23,355,846 17,238,941 5,008,555,149 5,111,213,948
2022 年1月31日 176,571,357 20,496,861 6,436,596,658 5,433,382,708
2023 年1月31日 187,965,252 17,983,373 6,077,120,562 4,225,626,029
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円 日本円 日本円
2021 年1月31日 1.1529 1.1541 1.1397 1.1359
2022 年1月31日 1.2342 1.1145 1.2148 1.0906
2023 年1月31日 1.2701 0.9778 1.2446 0.9530
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2023 年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で2003年10月14日に締結された基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
利回り債券3分法ファンド(以下「ファンド」という。)は、ファーストカリビアン・イン
ターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受
託会社」という。)およびBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
(以下「管理会社」という。)の間で締結された基本信託証書および2009年6月22日、2014年
10月3日、2015年7月31日、2016年7月29日、2017年7月31日および2018年6月4日付で締結
された補足信託証書に基づき設定されたトラストの個別のシリーズ・トラストである。
当財務書類は、ファンドについてのみ言及している。
受益証券クラス
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券、
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券、
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券、
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券および円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証
券の発行が可能である。クラスA受益証券は、購入価格の3%(適用ある税金(もしあれば)
を除く。)を上限として申込手数料が発生する。クラスB受益証券は、申込手数料ではなく、
条件付後払申込手数料が発生する。
投資目的および方針
ファンドの投資目的は、ハイイールド債券、新興国ソブリン債券及び転換社債の3つの異なる
資産クラスへの投資を通じてリスクをコントロールすることにより、安定的なインカムと着実
な値上がり益を追求することである。投資運用会社は、ファンドの資産の3つの異なる資産ク
ラス間への配分に関する助言者として日興グローバルラップ株式会社(以下「NGW」という。)
を任命している。配分は、NGWの助言を考慮した上で投資運用会社が決定し、市場環境の変化に
応じて投資運用会社により随時変更される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従
い作成されている。
2.2 投資有価証券の評価
(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含
む。)の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格
を参照して行われるものとする。(A)(i)該当する証券市場がアジア、オセアニア
または南北アメリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引
価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券
取引所または証券市場の始値、(B)(場合に応じ)最終取引価格または始値が利用可
能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な最
終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定する、当該株式の主要な証券取
引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格を決定するにあたり、
管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用
しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照し
て行われるものとする。(i)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日
の直前の取引日における直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセ
アニアの場合は、当該評価時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当す
る証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該評価時点またはその直前における始
値。当該価格を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情
報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可
能な買呼値を参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取
引または取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託
の1口当たり純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託
のために公式価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産総額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規
定されるとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、
(b)、(c)、(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当
する投資対象の価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取
引されていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行
う資格を有すると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価
値とする。
(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全
額とみなして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場
合にその公正な価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価
が行われる場合についてはこの限りではない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
(i)ファンドの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現金のものか
を問わない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引および換算費用
を考慮した上で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他を問わな
い。)により、ファンドの表示通貨に換算されるものとする。
2.3 外貨の換算
日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価
損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計算書に直接
計上される。
2.4 設立費
追加設定費用は、ファンドが負担し、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限
り、
ファンドの円建資産形成型受益証券の当初払込日から最初の5会計年度以内に償却される。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における、純資産計算書の日付現在適用される先渡
レートで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。
2.7 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
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注記3.管理報酬および販売管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、各評価日ごとに以下の料率で発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる管理報酬を受領する権利を有する。
純資産価額 純資産価額に対する年率(%)
300 億円以下 0.87 %
300 億円超500億円以下 0.84 %
500 億円超1,000億円以下 0.82 %
1,000 億円超 0.79%
更に管理会社は、ファンドの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額に対して年率
0.64パーセントの販売管理報酬を受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、
計算され、毎月後払いで支払われるものとする。
管理会社は、自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社は、副投
資運用会社およびファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社により任
命された投資運用会社の受任者またはその他の者の報酬を支払う責任を負う。
投資運用会社は、副投資運用会社およびファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう
投資運用会社により任命された投資運用会社の受任者またはその他の者の報酬を支払う責任を
負う。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.06パーセントの報酬を
受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記5.保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.04パーセントの報酬を受領する
権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、以下の定められた料率で報酬を受領する権利を有し、かか
る報酬は、各評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
(a)クラスA受益証券
純資産価額
クラスA受益証券に帰属する純資産価額に対する年率(%)
クラスA受益証券
300 億円以下 0.62 %
300 億円超500億円以下 0.65 %
500 億円超1,000億円以下 0.67 %
1,000 億円超 0.70%
(b)クラスB受益証券
純資産価額
クラスB受益証券に帰属する純資産価額に対する年率(%)
クラスB受益証券
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300 億円以下 0.42 %
300 億円超500億円以下 0.45 %
500 億円超1,000億円以下 0.47 %
1,000 億円超 0.50%
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領す
る権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記8.受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.01パーセントの受託報酬(ただ
し最大年間報酬額は7,500米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生
し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
注記9.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、ファンドにより支払われる税金はない。従って、
所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
ファンドは、その他の国々において稼得される特定の所得にかかる源泉税またはその他の税金
を課されることがある。購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券の購入、保有および買
戻し、有価証券の売却による収入、配当収入もしくは何らかの収入を受取る際、予想される課
税およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法
律アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記10.為替先渡契約
2023 年1月31日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
10.1 -円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするため
の為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 12,442,391 米ドル 97,437 2023 年2月22日 224,366
日本円 3,409,688 米ドル 26,595 2023 年2月22日 47,676
日本円 2,455,854 米ドル 18,946 2023 年2月22日 7,076
日本円 914,337 米ドル 7,046 2023 年2月22日 1,679
米ドル 1,160,418 日本円 149,447,000 2023 年2月22日 (1,406,305)
米ドル 1,236,269 日本円 160,339,000 2023 年2月22日 (374,876)
米ドル 47,494,972 日本円 6,081,968,660 2023 年2月22日 (92,334,516)
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円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券の通貨エクスポージャーを
(93,834,900)
カバーするための為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
10.2 -円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするため
の為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 6,156,065 米ドル 48,209 2023 年2月22日 111,009
日本円 26,168,700 米ドル 202,447 2023 年2月22日 149,272
日本円 28,944,520 米ドル 224,635 2023 年2月22日 257,764
日本円 873,430 米ドル 6,757 2023 年2月22日 4,938
日本円 6,363,180 米ドル 49,120 2023 年2月22日 22,433
日本円 13,371,900 米ドル 103,282 2023 年2月22日 54,673
米ドル 4,770,758 日本円 609,442,000 2023 年2月22日 (10,752,262)
米ドル 10,528 日本円 1,349,460 2023 年2月22日 (19,212)
米ドル 178,450,562 日本円 22,851,486,747 2023 年2月22日 (346,924,015)
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券の通貨エクスポージャーを
(357,095,400)
カバーするための為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
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10.3 -円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするため
の為替先渡契約
未実現(評価
通貨 売り 通貨 買い 満期日
損)
日本円
米ドル 3,812 日本円 487,000 2023 年2月22日 (8,591)
米ドル 136,472 日本円 17,475,957 2023 年2月22日 (265,313)
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券の通貨エクスポージャーを
(273,904)
カバーするための為替先渡契約にかかる未実現評価損合計
10.4 -円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするため
の為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 15,412,680 米ドル 120,218 2023 年2月22日 215,512
日本円 2,583,360 米ドル 19,909 2023 年2月22日 4,745
米ドル 32,845,594 日本円 4,206,042,540 2023 年2月22日 (63,854,801)
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券の通貨エクスポージャーを
(63,634,544)
カバーするための為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
10.5 -投資ポートフォリオの通貨エクスポージャーをカバーするための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
米ドル 6,056,453 米ドル 46,554 2023 年2月22日 11,029
米ドル 14,451 米ドル 111 2023 年2月22日 (7)
ユーロ 4,585,000 米ドル 4,955,257 2023 年3月3日 (1,096,369)
投資ポートフォリオの通貨エクスポージャーをカバーするための
(1,085,347)
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
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注記11.先物契約
2023 年1月31日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数買い 未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 契約額
/(売り) /(評価損)
金利にかかる先物契約 日本円 日本円
EURO BUND
ユーロ 2023 年3月 (42) 808,543,367 18,678,432
US ULTRA BOND
米ドル 2023 年3月 4 73,977,249 (1,117,859)
US ULTRA NOTE 10Y
米ドル 2023 年3月 (37) 583,658,712 (9,831,706)
金利にかかる先物契約の契約額
1,466,179,328 7,728,867
および未実現純評価益合計
注記12.支払分配金
2023 年1月31日に終了した年度中にファンドが行った分配は以下のとおりである。
受益証券10,000口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスA受益証券
30 円
2022 年1月31日 2022 年2月1日 2022 年2月4日
30 円
2022 年2月28日 2022 年3月1日 2022 年3月4日
30 円
2022 年3月31日 2022 年4月1日 2022 年4月6日
30 円
2022 年4月28日 2022 年5月2日 2022 年5月11日
30 円
2022 年5月31日 2022 年6月1日 2022 年6月7日
30 円
2022 年6月30日 2022 年7月1日 2022 年7月7日
30 円
2022 年7月29日 2022 年8月1日 2022 年8月4日
30 円
2022 年8月31日 2022 年9月1日 2022 年9月7日
30 円
2022 年9月30日 2022 年10月3日 2022 年10月6日
30 円
2022 年10月31日 2022 年11月2日 2022 年11月8日
30 円
2022 年11月30日 2022 年12月1日 2022 年12月6日
30 円
2022 年12月30日 2023 年1月4日 2023 年1月10日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスA受益証券
40 円
2022 年1月31日 2022 年2月1日 2022 年2月4日
40 円
2022 年2月28日 2022 年3月1日 2022 年3月4日
40 円
2022 年3月31日 2022 年4月1日 2022 年4月6日
40 円
2022 年4月28日 2022 年5月2日 2022 年5月11日
40 円
2022 年5月31日 2022 年6月1日 2022 年6月7日
40 円
2022 年6月30日 2022 年7月1日 2022 年7月7日
40 円
2022 年7月29日 2022 年8月1日 2022 年8月4日
40 円
2022 年8月31日 2022 年9月1日 2022 年9月7日
40 円
2022 年9月30日 2022 年10月3日 2022 年10月6日
40 円
2022 年10月31日 2022 年11月2日 2022 年11月8日
40 円
2022 年11月30日 2022 年12月1日 2022 年12月6日
40 円
2022 年12月30日 2023 年1月4日 2023 年1月10日
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益証券10,000口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスB受益証券
30 円
2022 年1月31日 2022 年2月1日 2022 年2月4日
30 円
2022 年2月28日 2022 年3月1日 2022 年3月4日
30 円
2022 年3月31日 2022 年4月1日 2022 年4月6日
30 円
2022 年4月28日 2022 年5月2日 2022 年5月11日
30 円
2022 年5月31日 2022 年6月1日 2022 年6月7日
30 円
2022 年6月30日 2022 年7月1日 2022 年7月7日
30 円
2022 年7月29日 2022 年8月1日 2022 年8月4日
30 円
2022 年8月31日 2022 年9月1日 2022 年9月7日
30 円
2022 年9月30日 2022 年10月3日 2022 年10月6日
30 円
2022 年10月31日 2022 年11月2日 2022 年11月8日
30 円
2022 年11月30日 2022 年12月1日 2022 年12月6日
30 円
2022 年12月30日 2023 年1月4日 2023 年1月10日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスB受益証券
40 円
2022 年1月31日 2022 年2月1日 2022 年2月4日
40 円
2022 年2月28日 2022 年3月1日 2022 年3月4日
40 円
2022 年3月31日 2022 年4月1日 2022 年4月6日
40 円
2022 年4月28日 2022 年5月2日 2022 年5月11日
40 円
2022 年5月31日 2022 年6月1日 2022 年6月7日
40 円
2022 年6月30日 2022 年7月1日 2022 年7月7日
40 円
2022 年7月29日 2022 年8月1日 2022 年8月4日
40 円
2022 年8月31日 2022 年9月1日 2022 年9月7日
40 円
2022 年9月30日 2022 年10月3日 2022 年10月6日
40 円
2022 年10月31日 2022 年11月2日 2022 年11月8日
40 円
2022 年11月30日 2022 年12月1日 2022 年12月6日
40 円
2022 年12月30日 2023 年1月4日 2023 年1月10日
注記13.為替レート
2023 年1月31日時点で使用された日本円に対する為替レートは、以下の通りである。
通貨 為替レート
ユーロ
140.8681
米ドル
130.3851
注記14.重要事象
2022 年2月24日にロシアはウクライナへの軍事侵攻を開始した。ロシアのウクライナ侵攻は、新
型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的大流行の影響から完全に回復していない世界経済
に重大なリスクをもたらす。これによって生じる地政学的不安定性、金融市場のボラティリ
ティ、インフレおよびロシアへの制裁措置がファンドに与える影響は、未だに未知数である。管
理会社、投資運用会社および受託会社は、引き続きその展開を監視し、ファンドへの影響を評価
する。
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注記15.後発事象
2023 年1月31日より後にファンドが行った分配は以下の通りである。
受益証券10,000口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスA受益証券
30 円
2023 年1月31日 2023 年2月1日 2023 年2月6日
30 円
2023 年2月28日 2023 年3月1日 2023 年3月6日
30 円
2023 年3月31日 2023 年4月3日 2023 年4月6日
30 円
2023 年4月28日 2023 年5月2日 2023 年5月11日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスA受益証券
40 円
2023 年1月31日 2023 年2月1日 2023 年2月6日
40 円
2023 年2月28日 2023 年3月1日 2023 年3月6日
40 円
2023 年3月31日 2023 年4月3日 2023 年4月6日
40 円
2023 年4月28日 2023 年5月2日 2023 年5月11日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスB受益証券
30 円
2023 年1月31日 2023 年2月1日 2023 年2月6日
30 円
2023 年2月28日 2023 年3月1日 2023 年3月6日
30 円
2023 年3月31日 2023 年4月3日 2023 年4月6日
30 円
2023 年4月28日 2023 年5月2日 2023 年5月11日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスB受益証券
40 円
2023 年1月31日 2023 年2月1日 2023 年2月6日
40 円
2023 年2月28日 2023 年3月1日 2023 年3月6日
40 円
2023 年3月31日 2023 年4月3日 2023 年4月6日
40 円
2023 年4月28日 2023 年5月2日 2023 年5月11日
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③ 【投資有価証券明細表等】
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2023 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
A.債券 日本円 日本円 %
1011778 BC ULC 3.875 15JAN28 144A
620,000 米ドル 76,705,469.00 73,571,610.00 0.11
1011778 BC/NEW R 3.50 15FEB29 144A
1,565,000 米ドル 180,624,100.00 179,321,503.00 0.26
ACADIA HEALTHCARE 5.5 01JUL28 144A
601,000 米ドル 76,314,444.00 75,217,524.00 0.11
ACRISURE LLC 4.25 15FEB29 144A
1,980,000 米ドル 225,242,543.00 214,311,076.00 0.31
ACRISURE LLC 7.0 15NOV25 144A
400,000 米ドル 51,236,980.00 49,409,753.00 0.07
ADTALEM GLOBAL EDU 5.5 01MAR28 144A
750,000 米ドル 91,208,923.00 91,189,462.00 0.13
AETHON UN AETHIN 8.25 15FEB26 144A
1,386,000 米ドル 198,033,862.00 179,164,117.00 0.26
AFRIC EXP IMP BK 2.634 17MAY26 REGS
1,899,000 米ドル 218,022,170.00 224,635,797.00 0.32
AFRIC EXP IMP BK 3.994 21SEP29 REGS
2,644,000 米ドル 302,373,752.00 304,969,217.00 0.44
AG TTMT ESCROW 8.625 30SEP27 144A
820,000 米ドル 114,677,301.00 109,062,441.00 0.16
AIR CANADA 3.875 15AUG26 144A
1,310,000 米ドル 166,123,350.00 157,999,001.00 0.23
AIR TRANSPORT 1.125 CV 15OCT24
250,000 米ドル 30,742,289.00 34,063,108.00 0.05
AIRBNB INC 0 CV 15MAR26
1,100,000 米ドル 124,226,647.00 122,770,615.00 0.18
AKAMAI TECHNOLOGI 0.125 CV 01MAY25
600,000 米ドル 80,173,622.00 83,159,620.00 0.12
AKAMAI TECHNOLOGI CV 0.375 01SEP27
800,000 米ドル 96,937,246.00 102,326,230.00 0.15
ALARM.COM HLDGS 0.00 CV 15JAN26
300,000 米ドル 30,494,819.00 32,684,938.00 0.05
ALLEGHENY TECHNOLOG 3.50 CV 15JUN25
100,000 米ドル 23,588,736.00 31,168,559.00 0.04
ALLIANT HLDGS 6.75 15OCT27 144A
910,000 米ドル 106,107,031.00 111,306,955.00 0.16
ALLIANT HOLDINGS 4.25 15OCT27 144A
919,000 米ドル 106,245,820.00 108,956,482.00 0.16
ALLIED UNI HLD 4.625 01JUN28 144A
800,000 米ドル 94,171,670.00 89,424,467.00 0.13
ALLIED UNIVERSAL 6.625 15JUL26 144A
1,470,000 米ドル 188,260,614.00 183,999,460.00 0.26
ALLY FINANCIAL 8 01NOV31 SER*
2,138,000 米ドル 316,593,818.00 305,687,128.00 0.44
ALLY FINANCIAL INC 5.75 20NOV25
400,000 米ドル 52,699,706.00 51,712,135.00 0.07
ALLY FINANCIAL INC FRN PERP SER B
770,000 米ドル 77,858,137.00 81,883,621.00 0.12
ALNYLAM PHARMA 1 CV 15SEP27
600,000 米ドル 87,691,851.00 83,316,097.00 0.12
ALPHATEC HLDGS INC 0.75 CV 01AUG26
200,000 米ドル 21,730,390.00 24,634,544.00 0.04
ALTAIR ENGINEERING 1.75 CV 15JUN27
200,000 米ドル 25,431,472.00 25,477,249.00 0.04
ALTERYX INC 0.50 CV 1AUG24
300,000 米ドル 34,236,002.00 36,181,866.00 0.05
ALTERYX INC 1 CV 01AUG26
150,000 米ドル 16,560,962.00 16,340,513.00 0.01
ALTICE FINANC SA 5.75 15AUG29 144a
2,805,000 米ドル 315,549,390.00 306,335,632.00 0.44
ALTICE FRANCE HLDG 6 15FEB28 144a
680,000 米ドル 73,704,840.00 59,439,468.00 0.08
ALTICE FRANCE SA 10.5 15MAY27 144A
350,000 米ドル 38,159,398.00 38,675,481.00 0.06
ALTICE FRANCE SA 5.50 15JAN28 144a
1,040,000 米ドル 117,119,092.00 111,870,420.00 0.16
ALTICE FRANCE SA 5.50 15OCT29 144A
755,000 米ドル 83,401,151.00 77,335,696.00 0.11
AMERICAN AIR GROUP CV 6.5 01JUL25
420,000 米ドル 58,508,915.00 66,645,042.00 0.10
AMERICAN AIRLINE 11.75 15JUL25 144A
549,000 米ドル 60,969,204.00 78,760,746.00 0.11
AMERICAN AIRLINES 5.5 20APR26 144A
860,000 米ドル 109,194,030.00 109,887,569.00 0.16
AMERICAN AIRLINES 5.75 20APR29 144A
1,485,000 米ドル 190,420,818.00 187,038,582.00 0.27
AMN HEALTHCARE 4.625 01OCT27 144A
1,210,000 米ドル 151,007,127.00 145,079,557.00 0.21
AMWINS GROUP INC 4.875 30JUN29 144A
772,000 米ドル 88,213,926.00 88,403,411.00 0.13
ANGOLA REPUBLIC 8.25 09MAY28 REGS
275,000 米ドル 27,477,136.00 33,868,052.00 0.05
ANGOLA REPUBLIC 9.375 08MAY48 REGS
837,000 米ドル 89,917,626.00 96,854,945.00 0.14
ANTERO MIDSTREAM 5.75 01MAR27 144A
1,050,000 米ドル 100,959,035.00 132,667,581.00 0.19
ANTERO MIDSTREAM 5.75 15JAN28 144A
690,000 米ドル 80,928,988.00 86,142,179.00 0.12
ANTERO RES CORP 5.375 01MAR30 144A
1,405,000 米ドル 166,327,406.00 171,054,664.00 0.24
ANTERO RES CORP 7.625 01FEB29 144A
395,000 米ドル 41,107,635.00 52,496,714.00 0.07
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
APACHE CORP 4.25 15JAN30
940,000 米ドル 112,428,964.00 111,160,350.00 0.16
APOLLO CMMRL RE 5.375 CV 15OCT23
200,000 米ドル 25,201,982.00 25,653,269.00 0.04
APX GROUP INC 5.75 15JUL29 144A
1,634,000 米ドル 181,497,799.00 184,387,425.00 0.26
ARAB REP OF EGY 8.7002 1MAR49 REGS
200,000 米ドル 23,805,489.00 18,346,488.00 0.03
ARAB REP OF EGYPT 7.50 16FEB61 REGS
1,668,000 米ドル 152,182,859.00 140,276,119.00 0.20
ARCHES BUYER INC 4.25 01JUN28 144A
370,000 米ドル 39,099,197.00 40,412,679.00 0.06
ARCONIC CORP 6.125 15FEB28 144A
985,000 米ドル 106,239,608.00 123,367,094.00 0.18
ARES CAPITAL CORP 3.20 15NOV31
1,320,000 米ドル 134,342,830.00 133,816,023.00 0.19
ARES CAPITAL CORP 4.625 CV 01MAR24
400,000 米ドル 56,702,508.00 55,439,746.00 0.08
ARGENTINA REP FRN 09JUL41 USD
11,877,901 米ドル 483,266,299.00 526,055,293.00 0.75
ARGENTINA REP OF FRN 09JUL35
1,231,433 米ドル 40,556,991.00 49,185,404.00 0.07
ARRAY TECHNOLOGIES INC 1 CV 01DEC28
300,000 米ドル 43,890,558.00 42,612,471.00 0.06
ASSUREDPARTN INC 5.625 15JAN29 144A
668,000 米ドル 72,219,930.00 74,000,010.00 0.11
ATLAS AIR WORLDWID CV 1.875 01JUN24
125,000 米ドル 13,500,367.00 27,494,959.00 0.04
AXALTA COATING 3.375 15FEB29 144A
390,000 米ドル 43,788,515.00 43,343,029.00 0.06
AXON ENTERPRISE INC 0.5 CV 15DEC27
300,000 米ドル 40,217,410.00 41,599,367.00 0.06
BAHRAIN KINGDOM 6.0 19SEP44 REGS
467,000 米ドル 47,799,253.00 49,160,024.00 0.07
BAHRAIN KINGDOM 7.0 12OCT28 REGS
275,000 米ドル 32,038,958.00 36,981,205.00 0.05
BALL CORP 3.125 15SEP31
1,860,000 米ドル 207,908,544.00 198,178,592.00 0.28
BANDWIDTH INC CV 0.50 01APR28
500,000 米ドル 48,778,564.00 42,212,177.00 0.06
BANK OF AMERICA CORP FRN PERP JJ
1,310,000 米ドル 176,774,039.00 164,907,753.00 0.24
BANQUE OUEST AFRIC 5.0 27JUL27 REGS
4,773,000 米ドル 588,252,004.00 593,116,025.00 0.85
BATH AND BODY WOR 6.625 1OCT30 144A
1,020,000 米ドル 133,720,591.00 129,335,505.00 0.18
BEAUTY HEALTH CO THE 1.25 CV 1OCT26
500,000 米ドル 60,476,959.00 53,376,402.00 0.08
BENTLEY SYST INC 0.125 CV 15JAN26
250,000 米ドル 27,824,025.00 30,086,363.00 0.04
BENTLEY SYSTEMS CV 0.375 01JUL27
500,000 米ドル 55,805,186.00 54,370,588.00 0.08
BERRY GLOBAL INC 5.625 15JUL27 144A
1,370,000 米ドル 186,265,247.00 174,998,149.00 0.25
BIGCOMMERCE HOLDING CV 0.25 01OCT26
200,000 米ドル 22,769,562.00 19,737,702.00 0.03
BILL.COM HLDGS INC 0.00 CV 01APR27
200,000 米ドル 24,021,637.00 20,861,616.00 0.03
BILL.COM HLDGS INC 0.00 CV 1DEC25
800,000 米ドル 107,447,647.00 108,636,869.00 0.16
BIOMARIN PHARMA 0.599 CV 01AUG24
250,000 米ドル 29,276,268.00 35,855,903.00 0.05
BIOMARIN PHARMA 1.25 CV 15MAY27
300,000 米ドル 33,187,132.00 43,907,184.00 0.06
BLACKLINE INC 0.00 CV 15MAR26
800,000 米ドル 82,860,832.00 90,226,492.00 0.13
BLACKSTONE MTGE 3.75 15JAN27 144A
683,000 米ドル 84,230,896.00 77,916,464.00 0.11
BLACKSTONE MTGE 5.5 CV 15MAR27
300,000 米ドル 36,998,845.00 35,472,897.00 0.05
BLACKSTONE MTGE TR 4.75 CV 15MAR23
100,000 米ドル 12,593,411.00 12,916,171.00 0.01
BLUE RACER LLC 6.625 15JUL26 144A
1,470,000 米ドル 164,299,509.00 189,189,624.00 0.27
BLUE RACER LLC 7.625 15DEC25 144A
370,000 米ドル 38,541,065.00 48,845,520.00 0.07
BOMBARDIER INC 7.5 1FEB29 144A
755,000 米ドル 97,699,100.00 98,296,026.00 0.14
BOOKING HOLDING INC 0.75 CV 01MAY25
500,000 米ドル 79,828,799.00 93,243,473.00 0.13
BOX INC 0.00 CV 15JAN26
200,000 米ドル 31,296,958.00 34,799,784.00 0.05
BRF SA 5.75 21SEP50 REGS
1,218,000 米ドル 126,245,225.00 111,182,730.00 0.16
BURLINGTON STORES 2.25 CV 15APR25
200,000 米ドル 33,178,677.00 32,286,611.00 0.05
BWAY HOLDING CO 5.5 15APR24 144A
1,717,000 米ドル 227,901,353.00 223,759,289.00 0.32
CABLE ONE INC 0.00 CV 15MAR26
300,000 米ドル 33,123,560.00 31,409,771.00 0.04
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
CABLE ONE INC 1.125 CV 15MAR28
300,000 米ドル 33,561,481.00 30,001,612.00 0.04
CAESARS ENTERTAI 4.625 15OCT29 144A
332,000 米ドル 39,207,016.00 36,812,814.00 0.05
CAESARS ENTERTAIN 7.0 15FEB30 144A
250,000 米ドル 32,655,100.00 33,075,558.00 0.05
CAESARS ENTERTAIN 6.25 1JUL25 144A
1,360,000 米ドル 185,354,767.00 176,629,396.00 0.25
CALLAWAY GOLF CO CV 2.75 01MAY26
200,000 米ドル 35,854,508.00 39,034,040.00 0.06
CALPINE CORP 4.50 15FEB28 144A
1,670,000 米ドル 190,844,189.00 200,615,560.00 0.29
CALPINE CORP 5.00 01FEB31 144A
1,580,000 米ドル 176,451,992.00 176,383,170.00 0.25
CARNIVAL CORP 5.75 CV 01DEC27
700,000 米ドル 91,710,985.00 100,350,896.00 0.14
CARNIVAL CORP 6 01MAY29 144A
540,000 米ドル 52,866,712.00 54,821,339.00 0.08
CARNIVAL CORP 7.625 01MAR26 144A
1,289,000 米ドル 148,221,538.00 151,281,038.00 0.22
CARNIVAL CORP 9.875 01AUG27 144A
325,000 米ドル 43,070,372.00 43,553,188.00 0.06
CARNIVAL HLDGS 10.375 01MAY28 144A
1,079,000 米ドル 157,498,306.00 151,588,656.00 0.22
CATALENT PHARMA 3.125 15FEB29 144A
840,000 米ドル 96,947,942.00 90,219,973.00 0.13
CATALENT PHARMA 5.00 15JUL27 144A
1,210,000 米ドル 160,701,579.00 149,125,497.00 0.21
CCM MERGER 6.375 01MAY26 144A
1,513,000 米ドル 197,767,174.00 190,139,658.00 0.27
CCO HLDGS LLC CAP 5.125 1MAY27 144A
2,022,000 米ドル 238,190,118.00 249,186,010.00 0.36
CCO HLDGS LLC CAP 5.375 1JUN29 144A
1,425,000 米ドル 163,706,738.00 171,186,630.00 0.24
CCO HOLDINGS LLC 4.75 01MAR30 144A
970,000 米ドル 114,825,989.00 110,191,346.00 0.16
CCO HOLDINGS LLC 5 01FEB28 144A
1,710,000 米ドル 201,417,018.00 205,957,941.00 0.29
CDI ESCROW 5.75 01APR30 144A
698,000 米ドル 86,462,155.00 86,117,080.00 0.12
CERIDIAN HCM HLDG CV 0.25 15MAR26
300,000 米ドル 34,515,396.00 35,203,978.00 0.05
CHEESECAKE FACTOR 0.375 CV 15JUN26
200,000 米ドル 21,120,626.00 22,589,219.00 0.03
CHEFS' WAREHOUSE CV 2.375 15DEC28
200,000 米ドル 26,433,430.00 28,178,828.00 0.04
CHEGG INC 0.00 CV 01SEP26
400,000 米ドル 42,429,250.00 41,102,600.00 0.06
CHEGG INC 0.125 CV 15MAR25
700,000 米ドル 92,301,822.00 80,454,129.00 0.11
CHENIERE ENERGY 4.00 01MAR31
630,000 米ドル 70,701,214.00 73,373,769.00 0.10
CHENIERE ENERGY 4.5 01OCT29
930,000 米ドル 120,292,766.00 113,283,047.00 0.16
CHEPLAPHARM ARZNE 5.5 15JAN28 144a
1,715,000 米ドル 198,512,438.00 197,825,553.00 0.28
CHESAPEAKE ENE CO 6.75 15APR29 144A
1,090,000 米ドル 153,735,659.00 140,165,617.00 0.20
CHOBANI LLC FIN 4.625 15NOV28 144A
340,000 米ドル 41,177,537.00 40,337,507.00 0.06
CHOBANI LLC FIN 7.5 15APR25 144A
840,000 米ドル 111,867,942.00 107,188,163.00 0.15
CHURCHILL DOWNS 4.75 15JAN28 144A
970,000 米ドル 123,234,958.00 117,630,090.00 0.17
CINEMARK HOLDINGS IN 4.5 CV 15AUG25
200,000 米ドル 33,182,358.00 28,244,021.00 0.04
CITIGROUP INC FRN PERP SER U
875,000 米ドル 112,092,652.00 108,672,844.00 0.16
CLARIOS GLOBAL 6.25 15MAY26 144A
990,000 米ドル 134,442,800.00 127,806,060.00 0.18
CLARIOS GLOBAL 8.5 15MAY27 144A
720,000 米ドル 98,499,844.00 93,425,227.00 0.13
CLEAN HARBORS 6.375 1FEB31 144A
600,000 米ドル 77,936,961.00 79,156,528.00 0.11
CLEAR CHANNEL 5.125 15AUG27 144A
2,035,000 米ドル 243,594,907.00 240,217,891.00 0.34
CLEAR CHANNEL 7.75 15APR28 144A
380,000 米ドル 39,228,789.00 41,144,434.00 0.06
CLEARWAY ENERGY 4.75 15MAR28 144A
1,492,000 米ドル 175,903,654.00 182,367,742.00 0.26
CLOUDFARE INC 0.00 CV 15AUG26
900,000 米ドル 101,274,632.00 96,884,282.00 0.14
CLYDESDALE ACQUIS 8.75 15APR30 144A
746,000 米ドル 84,541,693.00 85,803,161.00 0.12
CNX RESOURCES 2.25 CV 01MAY26
90,000 米ドル 14,411,443.00 16,897,909.00 0.01
CODELCO INC 3.00 30SEP29 REGS
947,000 米ドル 110,244,282.00 110,474,933.00 0.16
CODELCO INC 4.375 05FEB49 REGS
200,000 米ドル 21,556,409.00 22,637,819.00 0.03
COGENT COMMUNICAT GR 7 15JUN27 144A
1,430,000 米ドル 191,919,972.00 183,217,366.00 0.26
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
COINBASE GLOBAL INC CV 0.5 1JUN26
700,000 米ドル 72,541,500.00 61,725,621.00 0.09
COLOMBIA REP OF 3.125 15APR31
1,646,000 米ドル 170,703,012.00 162,023,329.00 0.23
COLOMBIA REP OF 4.125 15MAY51
2,386,000 米ドル 215,795,691.00 191,211,719.00 0.27
COLOMBIA REP OF 4.50 15MAR29
1,741,000 米ドル 202,827,645.00 199,292,178.00 0.28
COLOMBIA REP OF 5.00 15JUN45
981,000 米ドル 99,420,192.00 89,251,854.00 0.13
COLOMBIA REP OF 7.5 02FEB34
360,000 米ドル 46,460,460.00 46,262,284.00 0.07
COMISION FED ELE 4.677 09FEB51 REGS
2,319,000 米ドル 228,716,407.00 214,009,065.00 0.31
COMMERCIAL METALS 3.875 15FEB31
200,000 米ドル 23,512,284.00 22,431,403.00 0.03
COMMSCOPE FIN LLC 6 1MAR26 144A
1,159,000 米ドル 152,213,132.00 144,603,057.00 0.21
COMMSCOPE FIN LLC 8.25 01MAR27 144A
294,000 米ドル 33,550,967.00 32,470,150.00 0.05
COMPASS GROUP 5.25 15APR29 144A
734,000 米ドル 79,646,825.00 85,988,798.00 0.12
COMSTOCK RESOURCES 6.75 01MAR29
1,490,000 米ドル 179,582,521.00 178,925,981.00 0.26
CONFLUENT INC 0.00 CV 15JAN27
500,000 米ドル 58,561,164.00 50,648,146.00 0.07
CONMED CORP 2.25 CV 15JUN27
400,000 米ドル 51,213,361.00 49,207,338.00 0.07
CONNECT FINCO SAR 6.75 01OCT26 144A
1,989,000 米ドル 225,642,049.00 247,198,038.00 0.35
CONSOLIDATED COMM 6.5 01OCT28 144A
1,410,000 米ドル 152,561,586.00 149,560,636.00 0.21
CONSOLIDATED NRG 5.625 15OCT28 144a
1,032,000 米ドル 116,229,873.00 117,064,518.00 0.17
COOPERATIV RABOBK 3.75 21JUL26 BKNT
300,000 米ドル 39,630,110.00 37,284,189.00 0.05
CORP FINANCIERA 2.40 28SEP27 REGS
500,000 米ドル 59,103,383.00 56,228,576.00 0.08
CORURIPE NETHER 10.00 10FEB27 REGS
1,108,000 米ドル 128,234,418.00 116,291,038.00 0.17
COUPA SOFTWARE 0.375 CV 15JUN26
550,000 米ドル 70,628,160.00 69,739,733.00 0.10
COUPA SOFTWARE INC 0.125 CV 15JUN25
500,000 米ドル 61,178,256.00 63,523,623.00 0.09
COVANTA HOLDING CO FRN 01DEC29 144A
755,000 米ドル 90,193,284.00 84,498,098.00 0.12
COVANTA HOLDING CORP 5.00 01SEP30
1,240,000 米ドル 141,413,461.00 136,529,883.00 0.20
CQP HOLDCO LP/BIP V CHI 5.5 15JUN31
1,250,000 米ドル 150,791,325.00 147,775,365.00 0.21
CRESTWOOD PART 5.625 01MAY27 144A
856,000 米ドル 85,498,114.00 106,308,191.00 0.15
CROCS INC 4.25 15MAR29 144A
900,000 米ドル 101,193,204.00 102,433,896.00 0.15
CROWNROCK LP 5 1MAY29 144A
930,000 米ドル 123,734,774.00 110,879,093.00 0.16
CRYOPORT INC CV 0.75 1DEC26
400,000 米ドル 42,555,184.00 40,680,152.00 0.06
CSC HOLDINGS LLC 5.25 01JUN24
300,000 米ドル 37,776,131.00 37,844,276.00 0.05
CSC HOLDINGS LLC 5.375 01FEB28 144A
720,000 米ドル 80,866,918.00 78,446,404.00 0.11
CSC HOLDINGS LLC 5.75 15JAN30 144A
882,000 米ドル 98,965,805.00 71,834,114.00 0.10
CSC HOLDINGS LLC 7.5 01APR28 144a
435,000 米ドル 48,924,834.00 41,049,872.00 0.06
CUTERA INC 2.25 CV 01JUN28
200,000 米ドル 25,327,642.00 23,404,126.00 0.03
CVR ENERGY INC 5.25 15FEB25 144A
1,766,000 米ドル 222,938,037.00 220,932,351.00 0.32
CYBERARK SOFT LTD 0.00 CV 15NOV24
300,000 米ドル 35,641,184.00 42,463,821.00 0.06
CYTOKINETICS INC 3.5 CV 01JUL27
400,000 米ドル 63,097,381.00 55,961,287.00 0.08
DAE FUNDING LLC 3.375 20MAR28 REGS
1,124,000 米ドル 128,882,737.00 132,483,783.00 0.19
DATADOG INC 0.125 CV 15JUN25
400,000 米ドル 60,681,969.00 56,795,751.00 0.08
DEALER TIRE LLC/DT 8 01FEB28 144A
1,423,000 米ドル 158,432,544.00 171,899,031.00 0.25
DELTA AIR LINES 4.75 20OCT28 144A
1,290,000 米ドル 172,152,432.00 163,319,566.00 0.23
DEXCOM INC 0.25 CV 15NOV25
1,100,000 米ドル 148,018,566.00 150,092,813.00 0.21
DEXCOM INC 0.75 CV 01DEC23
250,000 米ドル 96,402,554.00 83,658,343.00 0.12
DIGITALOCEAN HLDGS 0.00 CV 01DEC26
900,000 米ドル 92,738,646.00 90,286,469.00 0.13
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
102/267
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
DIRECTV HOLDINGS 5.875 15AUG27 144A
940,000 米ドル 107,627,127.00 110,854,263.00 0.16
DISH DBS CORP 5.875 15NOV24
1,460,000 米ドル 170,921,455.00 178,940,518.00 0.26
DISH NETWK CO 3.375 CV 15AUG26
1,650,000 米ドル 165,603,326.00 137,793,615.00 0.20
DISH NETWORK 2.375 CV 15MAR24
500,000 米ドル 50,298,539.00 60,368,303.00 0.09
DISH NETWORK CORP 0.00 CV 15DEC25
900,000 米ドル 93,417,957.00 76,627,326.00 0.11
DISH NETWRK CORP 11.75 15NOV27 144A
920,000 米ドル 131,242,389.00 123,843,851.00 0.18
DOCUSIGN INC 0.00 CV 15JAN24
400,000 米ドル 43,665,826.00 49,572,416.00 0.07
DOMINICAN REP OF 6.85 27JAN45 REGS
731,000 米ドル 86,942,533.00 86,788,128.00 0.12
DP WORLD SALAAM FRN PERP
1,644,000 米ドル 196,491,316.00 214,353,112.00 0.31
DRAFTKINGS INC 0 CV 15MAR28
800,000 米ドル 84,314,301.00 70,083,746.00 0.10
DROPBOX INC 0.00 CV 01MAR26
300,000 米ドル 33,181,448.00 35,790,711.00 0.05
DROPBOX INC 0.00 CV 01MAR28
500,000 米ドル 58,467,805.00 58,934,067.00 0.08
DYCOM INDUSTRIES 4.5 15APR29 144A
1,567,000 米ドル 180,653,778.00 182,021,614.00 0.26
DYNAVAX TECHNO 2.5 CV 15MAY26
100,000 米ドル 17,709,283.00 17,086,968.00 0.02
ECO MATERIAL TEC 7.875 31JAN27 144A
1,106,000 米ドル 130,580,773.00 138,234,401.00 0.20
ECOPETROL SA 8.875 13JAN33
415,000 米ドル 54,266,726.00 55,259,652.00 0.08
ECUADOR REP OF 0 31JUL30 REGS
309,488 米ドル 6,120,775.00 16,975,885.00 0.01
ECUADOR REP OF FRN 31JUL30 REGS
2,121,350 米ドル 174,316,651.00 182,583,566.00 0.26
ECUADOR REP OF FRN 31JUL35 REGS
1,344,410 米ドル 100,504,256.00 84,211,498.00 0.12
ECUADOR REP OF FRN 31JUL40 REGS
865,032 米ドル 61,848,880.00 46,923,425.00 0.07
ELASTIC NV 4.125 15JUL29 144A
1,532,000 米ドル 170,698,725.00 169,781,212.00 0.24
ELEVATOR HOLDCO 7.625 15JUL28 144A
330,000 米ドル 38,380,311.00 38,091,947.00 0.05
ENDEAVOR MINING PLC 5 14OCT26 REGS
931,000 米ドル 103,781,775.00 108,193,599.00 0.15
ENERGEAN ISRAEL FIN 5.875 30MAR31
901,260 米ドル 100,092,696.00 106,053,569.00 0.15
ENLINK MIDSTREAM 6.5 01SEP30 144A
667,000 米ドル 89,154,524.00 88,398,356.00 0.13
ENPHASE ENERGY INC 0.00 CV 01MAR26
500,000 米ドル 65,629,216.00 67,409,099.00 0.10
ENPHASE ENERGY INC 0.00 CV 01MAR28
400,000 米ドル 43,367,417.00 55,281,307.00 0.08
ENVESTNET INC 0.75 CV 15AUG25
550,000 米ドル 59,768,830.00 66,781,621.00 0.10
ENVISTA HOLDINGS CORP 2.375 01JUN25
400,000 米ドル 97,731,510.00 97,319,442.00 0.14
EPR PROPERTIES 3.75 15AUG29
200,000 米ドル 22,239,270.00 21,664,822.00 0.03
EQM MIDSTREAM 4.75 15JAN31 144A
585,000 米ドル 60,140,907.00 64,101,407.00 0.09
EQM MIDSTREAM 7.5 01JUN27 144A
778,000 米ドル 101,627,085.00 101,415,540.00 0.14
EQM MIDSTREAM PART 5.5 15JUL28
528,000 米ドル 59,729,983.00 63,364,879.00 0.09
EQT CORP 1.75 CV 01MAY26
170,000 米ドル 28,467,454.00 48,941,353.00 0.07
EQT CORP 3.9 01OCT27
400,000 米ドル 51,774,075.00 49,271,488.00 0.07
ESKOM HOLDINGS 7.125 11FEB25 REGS
200,000 米ドル 22,947,568.00 24,992,216.00 0.04
ETSY INC 0.125 CV 01OCT26
100,000 米ドル 20,408,148.00 21,995,967.00 0.03
ETSY INC 0.125 CV 01SEP27
650,000 米ドル 74,472,693.00 86,445,324.00 0.12
ETSY INC CV 0.25 15JUN28
1,000,000 米ドル 120,212,846.00 116,212,244.00 0.17
EURONET WORLDWI INC 0.75 CV 15MAR49
300,000 米ドル 38,466,324.00 37,990,960.00 0.05
EVENTBRITE INC CV 0.75 15SEP26
300,000 米ドル 33,417,661.00 30,021,170.00 0.04
EVERBRIDGE INC 0.00 CV 15MAR26
200,000 米ドル 22,595,865.00 22,003,790.00 0.03
EVERI HOLDINGS INC 5 15JUL29 144A
1,512,000 米ドル 174,441,426.00 176,651,014.00 0.25
EXACT SCIENCES COR 0.375 CV 15MAR27
600,000 米ドル 76,387,312.00 73,243,832.00 0.10
EXACT SCIENCES COR 0.375 CV 1MAR28
900,000 米ドル 92,655,218.00 104,074,694.00 0.15
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
EXPEDIA GROUP INC 0.00 CV 15FEB26
550,000 米ドル 66,944,381.00 65,350,970.00 0.09
EXPORT BANK INDIA 5.5 18JAN33 REGS
1,150,000 米ドル 151,414,692.00 153,244,792.00 0.22
EXPORT BK INDIA 3.25 15JAN30 REGS
1,589,000 米ドル 185,126,293.00 183,665,540.00 0.26
FAIR ISAAC CORP 4 15JUN28 144A
1,150,000 米ドル 131,782,296.00 137,698,461.00 0.20
FISKER INC 2.5 CV 15SEP26
150,000 米ドル 15,828,736.00 9,094,361.00 0.01
FIVE9 INC 0.5 CV 01JUN25
500,000 米ドル 67,650,923.00 61,248,403.00 0.09
FMG RES AUG06 6.125 15APR32 144A
670,000 米ドル 83,006,260.00 84,860,551.00 0.12
FORD MOTOR CO 0 CV 15MAR26
1,500,000 米ドル 184,423,717.00 194,599,769.00 0.28
FORD MOTOR CO 5.291 08DEC46
520,000 米ドル 53,706,652.00 56,192,173.00 0.08
FORD MOTOR CREDIT 4.271 09JAN27
1,550,000 米ドル 166,314,933.00 188,925,186.00 0.27
FORD MOTOR CREDIT CO 3.81 09JAN24
996,000 米ドル 128,426,403.00 127,275,383.00 0.18
FORD MOTOR CREDIT CO 4.125 17AUG27
680,000 米ドル 79,639,389.00 81,568,921.00 0.12
FORD MOTOR CREDIT CO 4.134 04AUG25
570,000 米ドル 75,108,735.00 70,745,930.00 0.10
FORD MOTOR CREDIT CO 5.113 03MAY29
225,000 米ドル 28,276,522.00 27,653,599.00 0.04
FORD MOTOR CREDIT CO 7.35 06MAR30
400,000 米ドル 53,387,331.00 54,566,166.00 0.08
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4 13NOV30
930,000 米ドル 108,163,829.00 105,368,819.00 0.15
FRONTIER COMM 5.875 1NOV29
438,445 米ドル 48,681,471.00 46,556,558.00 0.07
FRONTIER COMMUNI 5.875 15OCT27 144A
600,000 米ドル 82,365,447.00 73,984,618.00 0.11
FRONTIER COMMUNI 8.75 15MAY30 144A
847,000 米ドル 126,273,476.00 114,092,174.00 0.16
FRST STU BID/TRANS 4 31JUL29 144A
718,000 米ドル 80,680,886.00 77,930,666.00 0.11
FTI CONSULTING INC 2 CV 15AUG23
100,000 米ドル 10,849,368.00 20,242,287.00 0.03
GFL ENVIRONMENT 5.125 15DEC26 144A
590,000 米ドル 81,920,195.00 74,715,732.00 0.11
GFL ENVIRONMENTAL 3.5 01SEP28 144A
1,170,000 米ドル 144,447,282.00 135,574,333.00 0.19
GFL ENVIRONMTAL INC 4 01AUG28 144A
978,000 米ドル 118,612,361.00 112,930,056.00 0.16
GHANA REP OF 7.625 16MAY29 REGS
1,251,000 米ドル 111,655,095.00 60,171,930.00 0.09
GHANA REP OF 7.875 11FEB35 REGS
987,000 米ドル 82,847,075.00 47,199,924.00 0.07
GO DADDY OPCO/FI 5.25 01DEC27 144A
1,270,000 米ドル 154,272,712.00 158,984,595.00 0.23
GOLDEN ENTMT INC 7.625 15APR26 144A
760,000 米ドル 103,026,850.00 99,472,590.00 0.14
GPC MRGR SUB INC 7.125 15AUG28 144A
857,000 米ドル 95,970,946.00 97,776,285.00 0.14
GREEN PLAINS INC 2.25 CV 15MAR27
100,000 米ドル 15,747,148.00 15,678,808.00 0.01
GREENBRIER COS INC 2.875 CV 15APR28
300,000 米ドル 33,353,558.00 32,739,699.00 0.05
GUARDANT HEALTH INC 0.00 CV 15NOV27
750,000 米ドル 92,769,178.00 64,051,702.00 0.09
GUESS INC 2.00 CV 15APR24
250,000 米ドル 31,572,432.00 35,754,040.00 0.05
GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 15MAR25
200,000 米ドル 22,236,306.00 24,942,670.00 0.04
HAEMONETICS CORP 0.00 CV 01MAR26
300,000 米ドル 29,815,943.00 33,420,310.00 0.05
HALOZYME THERAP INC 0.25 CV 01MAR27
600,000 米ドル 59,977,155.00 72,999,360.00 0.10
HALOZYME THERAP INC 1.00 CV 15AUG28
200,000 米ドル 27,927,470.00 28,733,617.00 0.04
HARSCO CORP 5.75 31JUL27 144A
1,231,000 米ドル 138,223,725.00 134,827,394.00 0.19
HEALTHEQUITY INC 4.50 01OCT29 144A
1,142,000 米ドル 129,334,774.00 132,296,301.00 0.19
HERBALIFE LTD 2.625 CV 15MAR24
400,000 米ドル 47,596,286.00 48,816,183.00 0.07
HILTON DOMESTIC 3.625 15FEB32 144A
980,000 米ドル 109,536,952.00 106,174,013.00 0.15
HILTON DOMESTIC OPE 4 01MAY31 144A
940,000 米ドル 110,593,515.00 105,892,672.00 0.15
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
HONDURAS GVT 5.625 24JUN30 REGS
550,000 米ドル 58,979,632.00 58,097,501.00 0.08
HOPE BANCORP INC 2 CV 15MAY38 144A
250,000 米ドル 26,219,707.00 31,846,561.00 0.05
HTA GROUP LTD 7.00 18DEC25 REGS
1,130,000 米ドル 133,304,409.00 138,495,058.00 0.20
HUBSPOT INC 0.375 CV 01JUN25
160,000 米ドル 43,845,889.00 28,945,493.00 0.04
HUSKY III HLDG LTD 13 15FEB25 144A
1,686,000 米ドル 185,566,052.00 203,891,663.00 0.29
IAC FINANCECO 3 INC CV 2.00 15JAN30
450,000 米ドル 53,323,602.00 56,355,702.00 0.08
ICAHN ENTERPRISE 5.25 15MAY27 WI
555,000 米ドル 62,820,631.00 67,126,191.00 0.10
ICAHN ENTERPRISE 6.25 15MAY26 WI
1,680,000 米ドル 230,941,399.00 214,115,922.00 0.31
IHEARTCOMMUNICAT INC 6.375 01MAY26
1,030,000 米ドル 135,322,377.00 128,096,181.00 0.18
IHO VERWLTG GMBH 6 15MAY27 144a
829,000 米ドル 99,718,328.00 98,824,998.00 0.14
IHO VERWLTG GMBH 6.375 15MAY29 144A
1,090,000 米ドル 126,968,471.00 125,511,918.00 0.18
ILIAD HOLDING SAS 6.50 15OCT26 144A
460,000 米ドル 56,894,709.00 56,650,389.00 0.08
ILLUMINA INC 0.0 CV 15AUG23
400,000 米ドル 47,300,190.00 50,667,396.00 0.07
INDONESIA ASA AL 6.757 15NOV48 REGS
1,125,000 米ドル 145,728,309.00 146,641,028.00 0.21
INEOS QUATTRO 3.375 15JAN26 144A
400,000 米ドル 47,820,894.00 47,590,563.00 0.07
INFINERA CORP 3.75 CV 01AUG28
200,000 米ドル 34,624,241.00 33,558,531.00 0.05
INNOVIVA INC 2.125 CV 15MAR28
200,000 米ドル 22,969,462.00 21,018,078.00 0.03
INSMED INC 0.75 CV 01JUN28
400,000 米ドル 53,258,332.00 45,603,504.00 0.07
INSMED INC 1.75 CV 15JAN25
200,000 米ドル 25,756,866.00 24,590,630.00 0.04
INSULET CORP 0.375 CV 01SEP26
400,000 米ドル 51,322,322.00 71,842,192.00 0.10
INTEGRA LIFESCIENCES 0.5 CV 15AUG25
300,000 米ドル 37,063,514.00 37,981,181.00 0.05
INTERDIGITAL INC CV 3.5 1JUN27
200,000 米ドル 27,796,920.00 28,358,760.00 0.04
INTESA SANPAOLO SPA 5.71 15JAN26
500,000 米ドル 67,655,340.00 63,855,720.00 0.09
INTL GAME TECH 4.125 15APR26 144A
675,000 米ドル 83,923,079.00 83,190,891.00 0.12
INTL GAME TECH 5.25 15JAN29 144A
1,468,000 米ドル 176,479,299.00 182,398,966.00 0.26
IONIS PHARMA 0.00 CV 01APR26
500,000 米ドル 56,521,794.00 62,095,906.00 0.09
IONIS PHARMA 0.125 CV 15DEC24
300,000 米ドル 35,166,126.00 36,060,608.00 0.05
IRIS HOLDING INC 8.75 15FEB26 144A
928,000 米ドル 97,565,321.00 105,249,121.00 0.15
IRON MOUNTAIN INC 5.0 15JUL28 144A
900,000 米ドル 105,016,280.00 107,372,134.00 0.15
IRON MOUNTAIN INC 5.25 15JUL30 144A
575,000 米ドル 63,793,661.00 67,900,879.00 0.10
IRONWOOD PHARM CV 1.50 15JUN26
300,000 米ドル 41,697,417.00 40,504,132.00 0.06
ITRON INC 0.00 CV 15MAR26
500,000 米ドル 56,123,043.00 54,761,789.00 0.08
IVORY COAST 6.625 22MAR48 REGS
1,455,000 ユーロ 169,220,843.00 147,790,667.00 0.21
J2 GLOBAL INC 1.75 CV 01NOV26
300,000 米ドル 41,416,865.00 40,699,710.00 0.06
JAMF HLDG CORP CV 0.125 1SEP26
300,000 米ドル 38,986,602.00 32,661,468.00 0.05
JANE STREET GRP/J 4.50 15NOV29 144A
845,000 米ドル 102,823,397.00 98,741,475.00 0.14
JAZZ INVEST I LTD 1.5 CV 15AUG24
300,000 米ドル 31,337,096.00 38,210,984.00 0.05
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2 CV 15JUN26
700,000 米ドル 100,847,972.00 106,526,661.00 0.15
JAZZ SECUR DAC 4.375 15JAN29 144A
1,240,000 米ドル 155,556,504.00 146,819,397.00 0.21
JETBLUE AIRWAYS CORP 0.5 CV 01APR26
550,000 米ドル 64,608,003.00 56,544,760.00 0.08
JOHN BEAN TECH CORP 0.25 CV 15MAY26
400,000 米ドル 46,215,805.00 47,329,793.00 0.07
JPMORGAN CHASE & CO FRN PERP SER HH
1,050,000 米ドル 128,359,540.00 127,540,102.00 0.18
KAZTRANSGAS JSC 4.375 26SEP27 REGS
1,643,000 米ドル 195,699,393.00 196,219,449.00 0.28
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
KB HOME 4.00 15JUN31
1,034,000 米ドル 112,339,482.00 112,375,862.00 0.16
KENYA REP OF 7.25 28FEB28 REGS
692,000 米ドル 81,751,136.00 79,494,953.00 0.11
KRONOS ACQUISITION 5 31DEC26 144A
1,516,000 米ドル 165,123,821.00 178,204,409.00 0.25
LABL ESC ISS LLC 6.75 15JUL26 144A
1,600,000 米ドル 193,244,795.00 201,142,327.00 0.29
LABL INC 8.25 01NOV29 144A
570,000 米ドル 64,928,709.00 61,969,465.00 0.09
LADDER CAP FIN 5.25 01OCT25 144A
1,699,000 米ドル 212,222,603.00 212,663,321.00 0.30
LAMAR MEDIA CORP 4 15FEB30
1,100,000 米ドル 131,310,055.00 127,030,196.00 0.18
LCI INDUSTRIES CV 1.125 15MAY26
300,000 米ドル 33,977,597.00 35,047,516.00 0.05
LENDINGTREE INC 0.5 CV 15JUL25
200,000 米ドル 21,856,046.00 20,209,691.00 0.03
LEVI STRAUSS & CO 3.50 01MAR31 144A
657,000 米ドル 72,655,861.00 71,742,774.00 0.10
LIBERTY BROADBAND 1.25 CV 30SEP50
500,000 米ドル 59,859,111.00 62,829,322.00 0.09
LIBERTY BROADBD 2.75 CV 30SEP50
700,000 米ドル 87,408,683.00 89,202,208.00 0.13
LIBERTY MEDIA CORP 1.375 CV 15OCT23
200,000 米ドル 23,981,279.00 33,861,011.00 0.05
LIBERTY MEDIA CORP 2.125 CV 31MAR48
300,000 米ドル 30,683,120.00 37,374,890.00 0.05
LIBERTY MEDIA CORP 2.25 CV 15AUG27
350,000 米ドル 46,184,076.00 47,300,456.00 0.07
LIBERTY MEDIA CORP 2.75 CV 1DEC49
400,000 米ドル 46,724,103.00 48,425,028.00 0.07
LIBERTY MEDIA CV 0.50 01DEC50
500,000 米ドル 73,371,329.00 68,047,986.00 0.10
LIFEPOINT HLTH 5.375 15JAN29 144A
660,000 米ドル 57,322,601.00 57,289,023.00 0.08
LIVANOVA USA INC 3 CV 15DEC25
200,000 米ドル 36,124,629.00 29,649,572.00 0.04
LIVE NATION ENT CV 2.5 15MAR23
200,000 米ドル 23,007,585.00 30,086,363.00 0.04
LIVE NATION ENTERT 2.0 CV 15FEB25
450,000 米ドル 55,600,478.00 60,140,129.00 0.09
LIVE NATION ENTERT 3.125 CV 15JAN29
500,000 米ドル 69,703,995.00 69,397,472.00 0.10
LIVENT CORP 4.125 CV 15JUL25
100,000 米ドル 42,487,170.00 39,167,685.00 0.06
LIVEPERSON INC 0.00 CV 15DEC26
200,000 米ドル 20,329,019.00 19,377,834.00 0.03
LIVONGO HEALTH 0.875 CV 01JUN25
300,000 米ドル 36,030,043.00 34,789,353.00 0.05
LUCID GROUP INC 1.25 CV 15DEC26
800,000 米ドル 93,063,813.00 67,278,714.00 0.10
LUMENTUM HDG INC 0.5 CV 15DEC26
700,000 米ドル 79,549,282.00 82,644,598.00 0.12
LUMENTUM HLDGS INC 0.5 CV 15JUN28
700,000 米ドル 82,784,512.00 73,134,318.00 0.10
LUMINAR TECH INC 1.25 CV 15DEC26
200,000 米ドル 18,334,459.00 15,680,290.00 0.02
LYFT INC 1.5 CV 15MAY25
400,000 米ドル 67,916,570.00 47,303,716.00 0.07
MACOM TECH SOLUT 0.25 CV 15MAR26
150,000 米ドル 16,982,223.00 20,017,373.00 0.03
MACY'S RETAIL HLD 5.875 1APR29 144A
760,000 米ドル 92,398,944.00 91,642,704.00 0.13
MACY'S RETAIL HLDGS 4.5 15DEC34
1,348,000 米ドル 135,242,607.00 126,546,567.00 0.18
MAGNITE INC CV 0.25 15MAR26
250,000 米ドル 23,699,407.00 26,158,511.00 0.04
MARB BONDCO PLC 3.95 29JAN31 REGS
740,000 米ドル 77,708,539.00 75,762,474.00 0.11
MARRIOT VACATION 3.25 CV 15DEC27
300,000 米ドル 39,701,404.00 41,716,714.00 0.06
MARRIOTT VACATION WORL 0 CV 15JAN26
300,000 米ドル 36,710,853.00 41,501,578.00 0.06
MATCH FINANCECO 0.875 CV 15JUN26
250,000 米ドル 38,034,476.00 30,884,971.00 0.04
MATCH GROUP HLD II 5 15DEC27 144A
1,520,000 米ドル 196,108,486.00 187,792,579.00 0.27
MAUSER PACKAGING 7.875 15AUG26 144A
2,170,000 米ドル 282,580,821.00 285,057,695.00 0.41
MEXICAN UNITED STATES 2.659 24MAY31
2,064,000 米ドル 225,392,385.00 225,219,801.00 0.32
MEXICAN UNITED STATES 4.4 12FEB52
3,599,000 米ドル 395,063,298.00 366,020,332.00 0.52
MEXICAN UNITED STATES 4.875 19MAY33
809,000 米ドル 106,494,851.00 101,180,202.00 0.14
MGP INGREDIENT INC 1.875 CV 15NOV41
100,000 米ドル 15,700,138.00 15,092,075.00 0.02
MICROCHIP TECHNO 0.125 CV 15NOV24
400,000 米ドル 48,877,123.00 57,695,409.00 0.08
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
MICROSTRATEGY INC 0.75 CV 15DEC25
400,000 米ドル 44,388,921.00 37,681,702.00 0.05
MIDDLEBY CORP 1 CV 01SEP25
500,000 米ドル 73,961,920.00 83,250,889.00 0.12
MINERVA MERGER 6.5 15FEB30 144A
2,461,000 米ドル 275,193,019.00 262,630,282.00 0.38
MOLINA HEALTH 4.375 15JUN28 144A
1,090,000 米ドル 143,209,500.00 131,765,487.00 0.19
MONGODB INC 0.25 CV 15JAN26
800,000 米ドル 127,401,028.00 126,473,552.00 0.18
MOZART DEBT MRGR 3.875 01APR29 144A
1,438,000 米ドル 164,192,449.00 160,311,870.00 0.23
MOZART DEBT MRGR 5.25 01OCT29 144A
391,000 米ドル 46,505,346.00 42,751,291.00 0.06
MP MATERIALS CORP CV 0.25 01APR26
500,000 米ドル 57,343,794.00 63,929,446.00 0.09
MPH ACQUIS HLDG 5.50 01SEP28 144A
920,000 米ドル 112,550,987.00 99,448,169.00 0.14
MPH ACQUIS HLDG 5.75 01NOV28 144A
400,000 米ドル 37,532,023.00 37,815,691.00 0.05
MSCI INC 3.625 01SEP30 144A
910,000 米ドル 109,471,597.00 102,890,711.00 0.15
MSCI INC 4 15NOV29 144A
450,000 米ドル 56,427,673.00 52,879,309.00 0.08
NATIONAL VISION HLD 2.50 CV 15MAY25
250,000 米ドル 47,015,914.00 46,061,798.00 0.07
NATIONSTAR MTG HLD 6 15JAN27 144A
760,000 米ドル 92,639,782.00 91,660,728.00 0.13
NAVIENT CORP 6.75 15JUN26
1,765,000 米ドル 223,775,106.00 225,834,408.00 0.32
NCL CORP LTD 1.125 CV 15FEB27
800,000 米ドル 84,187,149.00 78,815,188.00 0.11
NCL CORP LTD CV 5.375 01AUG25
100,000 米ドル 16,660,588.00 14,726,997.00 0.02
NCL CORPORATION 5.875 15FEB27 144A
941,000 米ドル 113,215,864.00 114,103,917.00 0.16
NCL CORPORATION 5.875 15MAR26 144A
645,000 米ドル 71,849,059.00 72,682,153.00 0.10
NCL CORPORATION LTD 2.50 CV 15FEB27
300,000 米ドル 35,045,787.00 30,607,903.00 0.04
NEOGENOMICS INC 0.25 CV 15JAN28
150,000 米ドル 16,337,360.00 12,957,019.00 0.01
NEPTUNE BIDCO 9.29 15APR29 144A
1,502,000 米ドル 193,922,024.00 189,478,065.00 0.27
NEW FORTRESS ENER 6.75 15SEP25 144A
1,190,000 米ドル 149,554,701.00 148,231,157.00 0.21
NEW MOUNTAIN FIN 7.50 CV 15OCT25
200,000 米ドル 28,663,293.00 26,402,983.00 0.04
NEW RELIC INC 0.50 CV 01MAY23
300,000 米ドル 35,968,072.00 38,548,356.00 0.06
NEWELL BRANDS INC FRN 01APR26
1,022,000 米ドル 131,877,781.00 126,289,745.00 0.18
NEXTAR ESCROW 5.625 15JUL27 144A
870,000 米ドル 109,319,026.00 107,428,849.00 0.15
NEXTERA ENERGY 0.00 CV 15JUN24
200,000 米ドル 21,913,595.00 24,668,861.00 0.04
NEXTERA ENERGY PART 0.00 CV 15NOV25
350,000 米ドル 41,585,489.00 46,159,586.00 0.07
NEXTGEN HEALTHCARE 3.75 CV 15NOV27
100,000 米ドル 14,478,211.00 13,527,454.00 0.02
NFP CORP 4.875 15AUG28 144A
389,000 米ドル 48,931,901.00 44,050,927.00 0.06
NFP CORP 6.875 15AUG28 144A
330,000 米ドル 38,653,114.00 37,379,349.00 0.05
NORTHERN OIL GAS 3.625 CV 15APR29
400,000 米ドル 65,686,661.00 59,220,914.00 0.08
NORTHWEST FIBER L 4.75 30APR27 144A
633,000 米ドル 73,355,685.00 74,853,401.00 0.11
NORTONLIFELOCK 6.75 30SEP27 144A
1,550,000 米ドル 218,224,103.00 203,599,099.00 0.29
NOVA CHEMICALS CO 4.875 01JUN24
588,000 米ドル 76,400,001.00 74,960,552.00 0.11
NOVELIS CORP 4.75 30JAN30 144A
810,000 米ドル 92,964,428.00 95,429,360.00 0.14
NOVOCURE LTD 0.00 CV 01NOV25
300,000 米ドル 48,714,404.00 37,797,408.00 0.05
NRG ENERGY INC 2.75 CV 01JUN48
450,000 米ドル 54,965,558.00 59,465,386.00 0.08
NRG ENERGY INC 3.625 15FEB31 144A
542,000 米ドル 59,342,763.00 55,578,621.00 0.08
NRG ENERGY INC 5.25 15JUN29 144A
1,185,000 米ドル 148,981,254.00 138,679,723.00 0.20
NUTANIX INC 0.25 CV 01OCT27
100,000 米ドル 11,252,355.00 11,317,427.00 0.02
NUVASIVE INC 0.375 CV 15MAR25
400,000 米ドル 45,256,200.00 46,469,251.00 0.07
NUVASIVE INC 1 CV 01JUN23
200,000 米ドル 20,568,156.00 25,702,163.00 0.04
OAK STREET HEALTH 0.00 CV 15MAR26
650,000 米ドル 71,839,563.00 72,673,398.00 0.10
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
OCCIDENTAL PETROL CORP 6.45 15SEP36
1,205,000 米ドル 126,594,357.00 163,791,398.00 0.23
OCCIDENTAL PETROLEUM 8.5 15JUL27
400,000 米ドル 58,338,013.00 57,629,569.00 0.08
OCCIDENTAL PETROLEUM 8.875 15JUL30
1,090,000 米ドル 119,001,324.00 167,346,022.00 0.24
OFFICE CHERIFIEN 5.125 23JUN51 REGS
931,000 米ドル 93,915,029.00 95,751,274.00 0.14
OKTA INC CV 0.125 01SEP25
700,000 米ドル 85,432,116.00 79,997,781.00 0.11
OKTA INC CV 0.375 15JUN26
700,000 米ドル 84,912,846.00 76,940,250.00 0.11
OLIN CORP 5.125 15SEP27
200,000 米ドル 26,764,700.00 25,180,232.00 0.04
OLYMPUS WTR US HL 4.25 01OCT28 144a
999,000 米ドル 110,225,150.00 108,743,153.00 0.16
OLYMPUS WTR US HL 6.25 01OCT29 144A
579,000 米ドル 63,478,652.00 62,660,679.00 0.09
OMAN GOV INTL BD 6 01AUG29 REGS
248,000 米ドル 28,942,425.00 33,094,872.00 0.05
OMAN GOV INTL BD 6.25 25JAN31 REGS
325,000 米ドル 38,233,934.00 43,830,491.00 0.06
OMAN GOV INTL BD 6.75 17JAN48 REGS
866,000 米ドル 96,293,249.00 111,148,663.00 0.16
OMNICELL INC 0.25 CV 15SEP25
250,000 米ドル 35,601,518.00 29,385,543.00 0.04
ON SEMICONDUCT CORP 0.00 CV 01MAY27
700,000 米ドル 115,647,073.00 133,344,847.00 0.19
ONEMAIN FIN CORP 6.125 15MAR24
1,160,000 米ドル 155,522,735.00 149,712,580.00 0.21
ONEMAIN FINANCE CORP 6.625 15JAN28
980,000 米ドル 126,717,800.00 122,714,606.00 0.18
OPTION CARE HLTH 4.375 31OCT29 144A
1,535,000 米ドル 193,651,265.00 172,664,600.00 0.25
ORGANON FIN I 4.125 30APR28 144a
1,380,000 米ドル 156,922,253.00 162,837,957.00 0.23
ORGANON FIN I 5.125 30APR31 144A
630,000 米ドル 76,622,402.00 73,197,293.00 0.10
ORMAT TECH INC 2.5 CV 15JUL27
100,000 米ドル 15,024,793.00 15,600,577.00 0.02
OUTFRONT MEDIA CAP 5 15AUG27 144A
1,290,000 米ドル 143,067,605.00 154,325,916.00 0.22
OVINTIV INC 8.125 15SEP30
680,000 米ドル 107,008,967.00 100,391,633.00 0.14
PACIRA PHARMA 0.75 CV 1AUG25
200,000 米ドル 26,763,230.00 23,778,983.00 0.03
PACTIV EVERGREEN 4.0 15OCT27 144A
1,760,000 米ドル 210,990,537.00 204,193,096.00 0.29
PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 01JUN25
1,750,000 米ドル 304,375,929.00 372,493,947.00 0.53
PANAMA REPUBLIC OF 2.252 29SEP32
3,054,000 米ドル 325,102,451.00 304,114,036.00 0.43
PANAMA REPUBLIC OF 3.875 17MAR28
2,319,000 米ドル 291,295,781.00 287,751,364.00 0.41
PANAMA REPUBLIC OF 4.5 19JAN63
643,000 米ドル 69,493,959.00 62,460,965.00 0.09
PANAMA REPUBLIC OF 6.4 14FEB35
850,000 米ドル 117,573,335.00 116,916,670.00 0.17
PAR TECHNOLOGY CORP 1.5 CV 15OCT27
200,000 米ドル 23,585,684.00 20,131,460.00 0.03
PARAGUAY REP OF 5.4 30MAR50 REGS
930,000 米ドル 111,099,206.00 108,134,911.00 0.15
PARK INTERM HLDG 4.875 15MAY29 144A
970,000 米ドル 109,114,680.00 109,815,948.00 0.16
PARSONS CORP 0.25 CV 15AUG25
200,000 米ドル 21,296,271.00 28,254,452.00 0.04
PATRICK IND INC 1,75 CV 01DEC28
200,000 米ドル 22,154,179.00 23,143,356.00 0.03
PATTERN ENERGY OP 4.50 15AUG28 144A
1,026,000 米ドル 120,624,610.00 121,822,631.00 0.17
PDC ENERGY INC 5.75 15MAY26
710,000 米ドル 98,901,825.00 88,743,560.00 0.13
PEABODY ENERGY CORP 3.25 CV 01MAR28
200,000 米ドル 45,503,853.00 42,388,197.00 0.06
PEBBLEBROOK HOTEL T 1.75 CV 15DEC26
500,000 米ドル 59,059,730.00 58,575,508.00 0.08
PEGASYSTEMS INC 0.75 CV 01MAR25
300,000 米ドル 36,262,004.00 34,030,512.00 0.05
PELOTON INTERACTIVE 0.00 CV 15FEB26
400,000 米ドル 39,116,621.00 39,766,054.00 0.06
PENN NATION GAMING 2.75 CV 15MAY26
140,000 米ドル 65,456,037.00 29,890,785.00 0.04
PENNYMAC CORP 5.50 CV 15MAR26
500,000 米ドル 57,350,495.00 58,877,024.00 0.08
PENNYMAC FIN SVC 5.375 15OCT25 144A
1,198,000 米ドル 150,363,783.00 145,594,986.00 0.21
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
PENNYMAC FIN SVCS 5.75 15SEP31 144A
439,000 米ドル 48,081,174.00 48,230,732.00 0.07
PERFICIENT INC CV 0.125 15NOV26
200,000 米ドル 23,040,561.00 20,926,809.00 0.03
PERMIAN RESOURC 5.375 15JAN26 144A
300,000 米ドル 41,532,715.00 36,370,763.00 0.05
PERTAMINA PT 6 03MAY42 REGS
1,338,000 米ドル 176,176,827.00 173,540,950.00 0.25
PERU REPUBLIC OF 3.00 15JAN34
683,000 米ドル 76,425,672.00 72,172,179.00 0.10
PERU REPUBLIC OF 4.125 25AUG27
400,000 米ドル 50,766,887.00 50,692,904.00 0.07
PERUSAHAAN LISTRI 5.25 24OCT42 REGS
562,000 米ドル 65,040,390.00 65,192,199.00 0.09
PERUSAHAAN PENERB 4.4 01MAR28 REGS
1,014,000 米ドル 132,345,727.00 131,709,418.00 0.19
PETROLEO DEL PERU 4.75 19JUN32 REGS
1,111,000 米ドル 118,201,692.00 110,850,704.00 0.16
PETROLEOS MEX 6.5 23JAN29
2,721,000 米ドル 312,075,892.00 316,203,689.00 0.45
PETROLEOS MEXICAN 5.95 28JAN31
2,626,000 米ドル 250,732,264.00 270,851,777.00 0.39
PETROLEOS MEXICAN 7.69 23JAN50
1,815,000 米ドル 174,323,883.00 174,435,633.00 0.25
PETROLEOS MEXICANOS 6.625 15JUN35
3,033,000 米ドル 308,101,560.00 307,001,537.00 0.44
PETRONAS CAPITAL 3.5 21APR30 REGS
845,000 米ドル 103,119,978.00 103,203,040.00 0.15
PETSMART INC 4.75 15FEB28 144A
870,000 米ドル 110,090,020.00 104,649,712.00 0.15
PETSMART INC 7.75 15FEB29 144A
400,000 米ドル 51,792,206.00 51,135,588.00 0.07
PHILIPPINE REPUBLIC OF 5.50 17JAN48
1,010,000 米ドル 133,476,566.00 136,781,302.00 0.20
PIKE CORP 5.5 01SEP28 144A
761,000 米ドル 82,433,904.00 87,277,520.00 0.12
PILGRIM'S PRIDE 5.875 30SEP27 144A
760,000 米ドル 103,696,506.00 98,339,575.00 0.14
PIONEER NAT RES 0.25 CV 15MAY25
450,000 米ドル 83,141,585.00 137,794,238.00 0.20
POST HOLDINGS 4.625 15APR30 144A
1,465,000 米ドル 163,967,286.00 167,853,709.00 0.24
POST HOLDINGS INC 2.50 CV 15AUG27
400,000 米ドル 58,703,936.00 55,956,071.00 0.08
PRA GROUP INC 3.5 CV 01JUN23
400,000 米ドル 44,753,586.00 51,919,348.00 0.07
PRESIDIO HLDG INC 8.25 01FEB28 144A
610,000 米ドル 76,468,595.00 76,312,182.00 0.11
PRIME HEALTHCARE 7.25 01NOV25 144A
533,000 米ドル 60,006,142.00 61,100,254.00 0.09
PRIME SEC SVCS 5.75 15APR26 144A
1,133,000 米ドル 144,318,851.00 144,771,797.00 0.21
PRIME SECSRVC BR 6.25 15JAN28 144A
1,121,000 米ドル 123,650,938.00 138,112,285.00 0.20
PRIMO WATER HLDG 4.375 30APR29 144A
950,000 米ドル 107,526,846.00 107,143,960.00 0.15
PROGRESS SOFT CORP 1.00 CV 15APR26
200,000 米ドル 28,011,620.00 27,015,793.00 0.04
PROSUS NV 4.193 19JAN32 REGS
906,000 米ドル 102,780,818.00 101,376,312.00 0.14
PRUDENTIAL PLC 3.125 14APR30
754,000 米ドル 93,982,762.00 89,041,037.00 0.13
PURE STORAGE 0.125 CV 15APR23
300,000 米ドル 41,803,388.00 42,948,853.00 0.06
Q2 HOLDINGS INC CV 0.125 15NOV25
150,000 米ドル 17,077,014.00 16,698,420.00 0.02
Q2 HOLDINGS INC CV 0.75 01JUN26
200,000 米ドル 22,919,132.00 22,269,775.00 0.03
QATAR STATE OF 4.817 14MAR49 REGS
4,090,000 米ドル 550,309,763.00 531,888,564.00 0.76
RADIUS GBL INFR 2.50 CV 15SEP26
150,000 米ドル 16,332,070.00 17,895,355.00 0.03
RAPID7 INC 0.25 CV 15MAR27
500,000 米ドル 62,623,894.00 53,255,796.00 0.08
REALOGY GROUP/CO 0.25 CV 15JUN26
100,000 米ドル 11,121,975.00 9,752,805.00 0.01
REDWOOD TRUST INC 7.75 CV 15JUN27
300,000 米ドル 35,958,921.00 36,499,680.00 0.05
REP OF GUATEMALA 6.125 01JUN50 REGS
606,000 米ドル 74,810,394.00 76,869,970.00 0.11
REPAY HOLDINGS 0.00 CV 01FEB26
300,000 米ドル 31,903,414.00 31,194,636.00 0.04
REPLIGEN CORP CV 0.375 15JUL24
100,000 米ドル 23,063,742.00 21,665,310.00 0.03
REVANCE THERAPEUTIC 1.75 CV 15FEB27
200,000 米ドル 30,983,573.00 32,481,620.00 0.05
RINGCENTRAL INC 0.00 CV 01MAR25
500,000 米ドル 55,967,164.00 56,961,992.00 0.08
RINGCENTRAL INC 0.00 CV 15MAR26
500,000 米ドル 53,933,498.00 52,075,811.00 0.07
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
RITHM CAPITAL CO 6.25 15OCT25 144A
1,521,000 米ドル 192,569,881.00 184,046,768.00 0.26
RLJ LODGING TRUST 4.00 15SEP29 144A
1,584,000 米ドル 175,908,517.00 172,467,281.00 0.25
ROCKCLIFF ERGY II 5.5 15OCT29 144A
845,000 米ドル 99,709,417.00 104,941,299.00 0.15
ROCKETMTGE CO 3.625 01MAR29 144A
1,280,000 米ドル 140,911,708.00 140,575,354.00 0.20
ROLLS-ROYCE PLC 3.625 14OCT25 144A
930,000 米ドル 113,769,362.00 113,376,368.00 0.16
ROYAL CAR CRUISE 9.25 15JAN29 144a
477,000 米ドル 68,697,714.00 65,455,909.00 0.09
ROYAL CARIB CRUI 2.875 CV 15NOV23
200,000 米ドル 26,052,902.00 26,468,176.00 0.04
ROYAL CARIB CRUI 4.25 CV 15JUN23
150,000 米ドル 21,860,768.00 20,316,607.00 0.03
ROYAL CARIB CRUI 6.00 CV 15AUG25
500,000 米ドル 98,472,391.00 97,462,866.00 0.14
ROYAL CARIB CRUIS 8.25 15JAN29 144A
864,000 米ドル 123,000,628.00 117,174,341.00 0.17
ROYAL CARIB CRUISE 5.5 31AUG26 144A
908,000 米ドル 103,412,508.00 105,658,049.00 0.15
RUSSIAN FED 5.10 28MAR35 REGS
3,800,000 米ドル 498,590,778.00 203,139,993.00 0.29
RUSSIAN FED 5.25 23JUN47 REGS
2,000,000 米ドル 262,987,657.00 104,308,084.00 0.15
SAREPTA THERAPEUTIC 1.25 CV 15SEP27
900,000 米ドル 137,682,626.00 130,958,799.00 0.19
SAREPTA THERAPEUTIC 1.5 CV 15NOV24
150,000 米ドル 17,030,256.00 34,480,341.00 0.05
SATION CASINOS LLC 4.5 15FEB28 144A
740,000 米ドル 92,578,399.00 86,435,401.00 0.12
SBA COMMUNICAT 3.125 01FEB29
2,087,000 米ドル 237,967,680.00 229,073,978.00 0.33
SCIENTIFIC GAMES 7.25 15NOV29 144A
1,310,000 米ドル 171,365,111.00 170,377,476.00 0.24
SEALED AIR CORP 5.00 15APR29 144A
1,165,000 米ドル 146,933,265.00 142,784,728.00 0.20
SENEGAL REPUBLIC 6.25 23MAY33 REGS
1,337,000 米ドル 149,186,003.00 150,728,269.00 0.22
SENEGAL REPUBLIC 6.75 13MAR48 REGS
2,140,000 米ドル 216,578,658.00 208,902,014.00 0.30
SENSATA TECHNO 5.875 01SEP30 144A
1,340,000 米ドル 181,653,367.00 170,802,226.00 0.24
SERBIA REPUBLIC 2.05 23SEP36 REGS
786,000 ユーロ 82,403,304.00 67,374,528.00 0.10
SG GAMES HOLDIN 6.625 01MAR30 144A
1,680,000 米ドル 208,093,003.00 194,617,762.00 0.28
SHAKE SHACK INC 0.00 CV 01MAR28
200,000 米ドル 20,300,531.00 19,346,604.00 0.03
SHIFT4 PAYMENTS INC 0.00 CV 15DEC25
250,000 米ドル 32,038,897.00 34,185,344.00 0.05
SHIFT4 PAYMENTS INC CV 0.5 01AUG27
400,000 米ドル 46,016,795.00 46,104,173.00 0.07
SILICON LAB INC 0.625 CV 15JUN25
350,000 米ドル 44,507,893.00 61,894,461.00 0.09
SINOPEC GP OVERSEA 4.1 28APR45 REGS
867,000 米ドル 102,613,370.00 99,868,565.00 0.14
SIRIUS XM RADIO 4 15JUL28 144A
1,205,000 米ドル 136,538,583.00 139,319,267.00 0.20
SIRIUS XM RADIO 4.125 01JUL30 144A
1,010,000 米ドル 114,280,136.00 112,048,536.00 0.16
SIRIUS XM RADIO INC 5 01AUG27 144A
660,000 米ドル 85,514,750.00 81,190,327.00 0.12
SMART GLOBAL HLDGS 2.25 CV 15FEB26
200,000 米ドル 31,509,952.00 27,772,027.00 0.04
SNAP INC 0 CV 01MAY27
900,000 米ドル 96,936,173.00 86,132,400.00 0.12
SNAP INC 0.125 CV 01MAR28
700,000 米ドル 73,121,244.00 65,166,475.00 0.09
SNAP INC 0.75 CV 01AUG26
500,000 米ドル 52,876,930.00 59,084,010.00 0.08
SOFI TECHN INC 0.00 CV 15OCT26
500,000 米ドル 58,973,142.00 48,698,836.00 0.07
SOLARIS MIDSTREA 7.625 01APR26 144A
319,000 米ドル 45,667,232.00 41,592,848.00 0.06
SOUTH AFRICA REP 5.75 30SEP49
2,098,000 米ドル 214,677,615.00 208,252,054.00 0.30
SOUTHWEST AIRLINES 1.25 CV 01MAY25
820,000 米ドル 130,677,015.00 127,657,448.00 0.18
SOUTHWESTERN ENERGY 5.375 15MAR30
990,000 米ドル 118,820,692.00 120,045,566.00 0.17
SOUTHWESTERN ENERGY 8.375 15SEP28
390,000 米ドル 41,150,802.00 53,209,762.00 0.08
SOUTHWESTERN NRG 5.375 01FEB29 WI
1,050,000 米ドル 110,332,777.00 129,609,411.00 0.19
SPIRIT AERO INC 7.5 15APR25 144A
1,120,000 米ドル 152,783,000.00 145,666,239.00 0.21
SPIRIT AERO INC 9.375 30NOV29 144A
274,000 米ドル 40,167,029.00 38,628,217.00 0.06
SPIRIT AIRLINES INC 1.0 CV 15MAY26
200,000 米ドル 24,007,520.00 21,317,964.00 0.03
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
SPLUNK INC 1.125 CV 15JUN27
900,000 米ドル 106,529,254.00 100,695,112.00 0.14
SPLUNK INC 1.125 CV 15SEP25
850,000 米ドル 102,306,157.00 107,280,864.00 0.15
SPRINT CAP CORP 6.875 15NOV28
1,655,000 米ドル 237,415,225.00 230,247,950.00 0.33
SPRINT CORP 7.625 01MAR26
870,000 米ドル 114,898,767.00 119,804,419.00 0.17
SQUARE INC 0.00 CV 1MAY26
500,000 米ドル 57,794,967.00 54,957,321.00 0.08
SQUARE INC 0.125 CV 01MAR25
550,000 米ドル 55,800,271.00 72,115,186.00 0.10
SQUARE INC 0.25 CV 01NOV27
550,000 米ドル 66,193,940.00 57,145,346.00 0.08
SRS DISTRIBUTION 4.625 01JUL28 144A
273,000 米ドル 33,098,578.00 32,575,028.00 0.05
SRS DISTRIBUTION 6.00 01DEC29 144A
460,000 米ドル 51,725,776.00 50,982,423.00 0.07
STANDARD IND 4.75 15JAN28 144A
1,357,000 米ドル 169,699,342.00 164,543,590.00 0.24
STAPLES INC 10.75 15APR27 144A
1,090,000 米ドル 107,730,113.00 107,721,892.00 0.15
STAPLES INC 7.5 15APR26
1,265,000 米ドル 134,612,414.00 146,337,194.00 0.21
STAR ENERGY CO 4.85 14OCT38 REGS
1,098,000 米ドル 128,247,469.00 124,411,132.00 0.18
STARWOOD PROP TST 3.75 31DEC24 144A
1,775,000 米ドル 213,139,021.00 218,705,155.00 0.31
STARWOOD PROPERTY 4.375 CV 01APR23
200,000 米ドル 28,800,051.00 25,848,847.00 0.04
STONEX GROUP 8.625 15JUN25 144A
300,000 米ドル 35,879,399.00 39,545,802.00 0.06
STRIDE INC CV 1.125 01SEP27
400,000 米ドル 40,009,356.00 53,656,104.00 0.08
SUMMIT HOTEL PROP 1.5 CV 15FEB26
400,000 米ドル 46,630,220.00 47,355,870.00 0.07
SUNNOVA ENERGY 0.25 CV 01DEC26
400,000 米ドル 45,587,319.00 41,179,094.00 0.06
SUNNOVA ENERGY INTL 2.625 15FEB28
300,000 米ドル 42,291,496.00 32,293,892.00 0.05
SUNRUN INC 0.00 CV 01FEB26
150,000 米ドル 15,027,576.00 13,837,119.00 0.02
SUPERNUS PHARM CV 0.625 01APR23
350,000 米ドル 40,751,372.00 45,064,351.00 0.06
SYNOVUS FINANCIAL CORP FRN 07FEB29
200,000 米ドル 23,820,511.00 25,660,943.00 0.04
TANDEM DIABETES CAR 1.50 CV 01MAY25
200,000 米ドル 24,723,800.00 23,743,127.00 0.03
TARGA RESOURCES PARTN 4.875 01FEB31
1,640,000 米ドル 211,842,864.00 199,881,478.00 0.29
TASEKO MINES LTD 7.00 15FEB26 144A
445,000 米ドル 52,650,371.00 54,951,060.00 0.08
TAYLOR MORRISON 5.125 1AUG30 144A
275,000 米ドル 32,507,453.00 32,430,044.00 0.05
TECHTARGET INC 0.00 CV 15DEC26
300,000 米ドル 32,986,740.00 31,075,881.00 0.04
TELADOC HEALTH INC 1.25 CV 1JUN27
600,000 米ドル 74,422,658.00 62,979,408.00 0.09
TELECOM ITALIA CAPITAL 6 30SEP34
520,000 米ドル 54,326,024.00 53,943,929.00 0.08
TELECOM ITALIA SPA 5.303 30MAY24
1,470,000 米ドル 195,407,743.00 185,200,574.00 0.26
TENET HEALTHCARE 4.625 15JUN28
1,260,000 米ドル 136,759,746.00 151,812,829.00 0.22
TENET HEALTHCARE 5.125 01NOV27
900,000 米ドル 113,498,983.00 112,360,842.00 0.16
TENET HEALTHCARE 6.125 01OCT28
1,690,000 米ドル 203,120,576.00 203,421,340.00 0.29
TENET HEALTHCARE 6.25 01FEB27 144A
1,725,000 米ドル 188,370,438.00 219,291,448.00 0.31
TERRAFORM POWER 4.75 15JAN30 144A
884,000 米ドル 97,389,758.00 103,389,069.00 0.15
TITAN ACQ BORROW 7.75 15APR26 144A
505,000 米ドル 53,569,545.00 61,854,460.00 0.09
TK ELEVATOR US NE 5.25 15JUL27 144A
690,000 米ドル 87,481,501.00 82,507,393.00 0.12
TRANSDIGM INC 4.625 15JAN29
880,000 米ドル 102,876,856.00 102,683,724.00 0.15
TRANSDIGM INC 4.875 01MAY29 WI
1,090,000 米ドル 137,167,703.00 127,495,243.00 0.18
TRANSDIGM INC 5.5 15NOV27
1,050,000 米ドル 124,489,621.00 129,631,987.00 0.19
TRANSDIGM INC 6.25 15MAR26
796,000 米ドル 102,048,846.00 103,159,330.00 0.15
TRINSEO OP/FIN 5.125 01APR29 144A
270,000 米ドル 26,697,737.00 25,347,537.00 0.04
TRINSEO OP/FIN 5.375 01SEP25 144A
835,000 米ドル 97,559,173.00 94,595,322.00 0.14
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
TRIPADVISOR INC 0.25 CV 01APR26
400,000 米ドル 41,938,553.00 43,913,703.00 0.06
TRIPADVISOR INC 7.00 15JUL25 144A
1,000,000 米ドル 136,123,680.00 130,725,462.00 0.19
TTM TECHNOLOGIES INC 4 01MAR29 144A
1,420,000 米ドル 153,517,536.00 162,043,929.00 0.23
TULLOW OIL PLC 10.25 15MAY26 REGS
556,000 米ドル 62,850,500.00 62,526,177.00 0.09
TURKEY REP OF 6.875 17MAR36
2,268,000 米ドル 240,639,796.00 242,928,573.00 0.35
TURKEY REP OF 9.375 19JAN33
1,300,000 米ドル 168,416,287.00 165,704,839.00 0.24
TURKEY REP OF 9.875 15JAN28
1,750,000 米ドル 246,769,076.00 233,442,013.00 0.33
TWO HARBORS INV CO CV 6.25 15JAN26
200,000 米ドル 24,605,149.00 23,093,809.00 0.03
TYLER TECHNOLOGIES CV 0.25 15MAR26
300,000 米ドル 35,670,025.00 36,983,735.00 0.05
UBER TECH INC 0.00 CV 15DEC25
500,000 米ドル 55,739,325.00 56,979,692.00 0.08
UBER TECHNOLO INC 4.5 15AUG29 144A
1,460,000 米ドル 179,971,073.00 169,127,248.00 0.24
UKRAINE GOVT 6.876 21MAY31 REGS
955,000 米ドル 71,005,544.00 24,903,555.00 0.04
UKRAINE GOVT 7.375 25SEP34 REGS
2,734,000 米ドル 209,176,293.00 70,708,533.00 0.10
UKRAINE GOVT FRN 1AUG41 SER GDP
2,934,000 米ドル 224,760,858.00 121,937,780.00 0.17
UNITED NAT FOODS 6.75 15OCT28 144A
1,786,000 米ドル 206,702,027.00 223,760,687.00 0.32
UNITED RENTALS NORTH 4.875 15JAN28
1,105,000 米ドル 116,904,914.00 139,013,188.00 0.20
UNITED RENTALS NORTH 6 15DEC29 144A
690,000 米ドル 96,272,396.00 91,090,294.00 0.13
UNITED RENTALS NORTH AM 4.0 15JUL30
650,000 米ドル 81,318,471.00 75,603,996.00 0.11
UNITED STATES STELL COR 5 CV 1NOV26
100,000 米ドル 24,822,114.00 28,919,416.00 0.04
UNITY SOFTWARE 0.00 CV 15NOV26
1,100,000 米ドル 112,191,359.00 110,651,319.00 0.16
UPC BROADBAND 4.875 15JUL31 144A
1,950,000 米ドル 215,611,344.00 222,140,330.00 0.32
UPWORK INC CV 0.25 15AUG26
300,000 米ドル 33,069,946.00 30,631,372.00 0.04
US T-NOTE 1.0 15DEC24
7,350,000 米ドル 914,606,057.00 902,290,612.00 1.29
VAIL RESORT INC 0.00 CV 1JAN26
350,000 米ドル 38,166,095.00 42,953,743.00 0.06
VENTURE GLO CA 3.875 15AUG29 144A
430,000 米ドル 52,164,531.00 49,898,379.00 0.07
VENTURE GLOBAL CA 3.875 1NOV33 144A
1,870,000 米ドル 216,076,860.00 204,199,372.00 0.29
VENTURE GLOBAL CA 6.25 15JAN30 144A
466,000 米ドル 61,435,118.00 61,663,104.00 0.09
VERINT SYSTEMS INC 0.25 CV 15APR26
200,000 米ドル 25,277,810.00 23,110,759.00 0.03
VERSCEND EXCR CP 9.75 15AUG26 144A
1,380,000 米ドル 192,656,904.00 180,831,102.00 0.26
VIASAT INC 5.625 15SEP25 144A
995,000 米ドル 114,139,307.00 121,949,188.00 0.17
VIRGIN MEDIA FINANCE 5 15JUL30 144A
1,175,000 米ドル 126,908,218.00 128,749,909.00 0.18
VISHAY INTERTECHNOL 2.25 CV 15JUN25
100,000 米ドル 10,731,797.00 12,941,069.00 0.01
VISTRA CORP FRN PERP 144A
1,647,000 米ドル 208,066,262.00 201,320,624.00 0.29
VISTRA OPERATIONS 4.375 1MAY29 144A
760,000 米ドル 83,055,741.00 86,924,980.00 0.12
VTR FINANCE BV 6.375 15JUL28 REGS
1,148,000 米ドル 122,543,009.00 62,372,531.00 0.09
WASTE PRO USA INC 5.50 15FEB26 144A
1,274,000 米ドル 151,324,638.00 153,663,289.00 0.22
WAYFAIR INC 0.625 CV 01OCT25
700,000 米ドル 73,229,202.00 70,505,745.00 0.10
WAYFAIR INC 1.00 CV 15AUG26
400,000 米ドル 83,082,522.00 39,475,394.00 0.06
WAYFAIR INC 3.25 CV 15SEP27
300,000 米ドル 41,657,033.00 45,941,191.00 0.07
WESTERN DIGITAL CORP 4.75 15FEB26
1,460,000 米ドル 192,045,355.00 183,893,420.00 0.26
WESTERN DIGITAL CV 1.5 01FEB24
700,000 米ドル 82,204,574.00 87,573,155.00 0.13
WESTERN MIDSTREAM OP 4.30 01FEB30
1,070,000 米ドル 131,507,994.00 127,504,259.00 0.18
WESTERN MIDSTREAM OPER 4.65 01JUL26
450,000 米ドル 60,670,069.00 56,487,829.00 0.08
WHITE CAP BUYER 6.875 15OCT28 144A
1,085,000 米ドル 130,884,941.00 128,772,246.00 0.18
WINNEBAGO INDUST 1.50 CV 01APR25
200,000 米ドル 26,516,504.00 30,102,661.00 0.04
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
WMG ACQUI CORP 3.75 01DEC29 144A
1,411,000 米ドル 168,912,276.00 161,018,509.00 0.23
WOLFSPEED INC 0.25 CV 15FEB28
700,000 米ドル 82,767,692.00 81,914,442.00 0.12
WOLFSPEED INC 1.75 CV 01MAY26
240,000 米ドル 69,444,283.00 52,844,457.00 0.08
WOLFSPEED INC 1.875 CV 1DEC29
1,000,000 米ドル 135,988,679.00 124,322,197.00 0.18
WORKIVA INC 1.125 CV 15AUG26
150,000 米ドル 23,047,099.00 24,672,121.00 0.04
XHR LP 4.875 01JUN29 144A
1,410,000 米ドル 172,841,854.00 162,064,956.00 0.23
YUM] BRANDS INC 4.75 15JAN30 144A
1,195,000 米ドル 149,443,564.00 145,487,774.00 0.21
YUM] BRANDS INC 5.375 01APR32
988,000 米ドル 126,847,735.00 121,742,944.00 0.17
ZAYO GROUP HLDGS INC 4 01MAR27 144A
1,060,000 米ドル 110,883,150.00 109,184,487.00 0.16
ZIGGO BOND CO 5.125 28FEB30 144a
850,000 米ドル 97,223,863.00 91,453,269.00 0.13
ZIGGO BOND CO BV 6 15JAN27 144A
500,000 米ドル 63,161,420.00 61,606,962.00 0.09
ZIGGO BV 4.875 15JAN30 144a
1,224,000 米ドル 138,496,809.00 138,784,372.00 0.20
ZILLOW GROUP INC 1.375 CV 01SEP26
400,000 米ドル 59,326,951.00 61,437,461.00 0.09
ZILLOW GROUP INC 2.75 CV 15MAY25
500,000 米ドル 97,363,293.00 66,431,211.00 0.09
ZSCALER INC 0.125 CV 1JUL25
600,000 米ドル 81,146,909.00 84,763,356.00 0.12
債券合計 63,262,435,300 62,011,289,586 88.57
B. 中期債券
日本円 日本円 %
DP WORLD PLC 4.7 30SEP49 REGS
2,796,000 米ドル 334,441,705.00 323,617,030.00 0.46
DUBAI GOVT INTL 3.9 09SEP50 EMTN
2,148,000 米ドル 219,729,310.00 212,884,684.00 0.30
EQUATE CHEMICAL 2.625 28APR28 REGS
655,000 米ドル 75,409,648.00 76,007,997.00 0.11
EXP-IMP BK INDIA 2.25 13JAN31 REGS
775,000 米ドル 82,333,042.00 81,978,076.00 0.12
KAZMUNAYGAS NAT 5.75 19APR47 REGS
1,354,000 米ドル 158,525,531.00 140,402,694.00 0.20
KAZMUNAYGAZ NAT 5.375 24APR30 REGS
1,468,000 米ドル 179,183,724.00 176,475,718.00 0.25
MDC GMTN BV 4.5 07NOV28 REGS
325,000 米ドル 42,147,516.00 42,215,574.00 0.06
MDGH - GMTN BV 3.7 07NOV49 REGS
1,932,000 米ドル 219,946,640.00 207,701,416.00 0.30
MDGH GMTN RSC LTD 2.5 3JUN31 GMTN
1,047,000 米ドル 120,075,397.00 117,244,093.00 0.17
NAVIENT CORP 6.125 25MAR24
710,000 米ドル 95,761,830.00 92,108,992.00 0.13
NIGERIA REP OF 7.625 28NOV47 REGS
941,000 米ドル 94,312,411.00 79,144,439.00 0.11
NIGERIA REP OF 7.696 23FEB38 REGS
1,480,000 米ドル 161,006,810.00 132,882,970.00 0.19
NIGERIA REP OF 8.25 28SEP51 REGS
1,391,000 米ドル 138,187,635.00 121,529,515.00 0.17
PERUSAHAAN LISTR 3.875 17JUL29 REGS
1,835,000 米ドル 216,530,689.00 219,517,992.00 0.31
PERUSAHAAN LISTR 4.875 17JUL49 REGS
830,000 米ドル 95,773,257.00 88,413,105.00 0.13
ROMANIA GOVT 1.75 13JUL30 REGS
1,753,000 ユーロ 173,139,244.00 180,319,832.00 0.26
ROMANIA GOVT 4.00 14FEB51 REGS
4,000 米ドル 406,795.00 364,362.00 -
ROMANIA GOVT 6.625 27SEP29 REGS
1,292,000 ユーロ 182,231,756.00 186,967,297.00 0.27
ROMANIA GOVT 7.625 17JAN53 REGS
350,000 米ドル 46,155,557.00 49,187,911.00 0.07
SAUDI ARABIAN OIL 2.25 24NOV30 REGS
1,500,000 米ドル 174,653,360.00 165,368,732.00 0.24
SAUDI INTER BOND 2.25 2FEB33 REGS
960,000 米ドル 105,477,547.00 102,346,257.00 0.15
SAUDI INTER BOND 4.5 26OCT46 REGS
2,280,000 米ドル 284,587,263.00 266,049,576.00 0.38
SAUDI INTER BOND 5 18JAN53 REGS
670,000 米ドル 81,876,111.00 83,099,316.00 0.12
SAUDI INTER BOND 5.50 25OCT32 REGS
2,270,000 米ドル 338,150,395.00 317,077,148.00 0.45
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2023年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
B. 中期債券(続き)
日本円 日本円 %
SHARJAH SUKUK PRG LTD 3.234 23OCT29
860,000 米ドル 98,890,278.00 100,256,945.00 0.14
SHINHAN FINANCIAL FRN 05FEB30 REGS
337,000 米ドル 44,136,218.00 41,562,462.00 0.06
STATE GRID OVERS 1.625 5AUG30 EMTN
2,100,000 米ドル 239,879,883.00 226,915,554.00 0.32
TRANSNET SOC LTD 8.25 06FEB28 REGS
250,000 米ドル 32,531,220.00 32,596,276.00 0.05
中期債券合計 4,035,480,772 3,864,235,963 5.52
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある
67,297,916,072 65,875,525,549 94.09
市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計
Ⅱ.投資信託
ISHARES IBOXX USD H/Y CORP BD DIS
11,082 米ドル 108,400,152.00 109,438,826.00 0.16
SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BND DIS
9,435 米ドル 112,881,209.00 114,284,044.00 0.16
投資信託合計 221,281,361.00 223,722,870.00 0.32
投資有価証券合計 67,519,197,433 66,099,248,419 94.41
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券分類表 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
アメリカ合衆国
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 8.21
電気、ガス、空調設備供給 3.50
本社業務、経営コンサルタント事業 3.15
電気通信 2.94
コンピューター、電子・光学製品の製造 2.82
コンピューター・プログラミング、コンサルタント業
および関連事業 2.72
出版事業 2.68
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 2.57
持株会社の事業 2.26
原油および天然ガスの採掘 2.23
基礎的な医薬品および医薬品製剤の製造 1.90
ヒューマンヘルス事業 1.89
番組制作および放送事業 1.81
自動車およびオートバイ以外の小売業 1.49
行政および防衛;強制加入社会保障 1.29
ギャンブルおよびベッティング事業 1.16
ゴムおよびプラスチック製品の製造 1.07
他の輸送機器の製造 1.05
空輸 1.02
自動車およびオートバイ以外の卸売業 0.95
保険代理店およびブローカー業 0.94
土木工学 0.89
食品の製造 0.76
その他の製造 0.72
旅行代理店、旅行業者予約サービスおよび関連事業 0.69
科学的研究および開発 0.69
情報サービス事業 0.68
陸上輸送およびパイプラインによる輸送 0.60
機械装置設備以外の組立金属製品の製造 0.59
広告および市場調査 0.58
電気機器の製造 0.56
自動車、トレーラーおよびセミトレーラーの製造 0.54
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
アメリカ合衆国(続き)
採鉱支援サービス活動 0.49
宿泊設備 0.48
食品および飲料サービス事業 0.44
レンタルおよびリース事業 0.44
基金属の製造 0.43
化学薬品および化学製品の製造 0.39
保険および年金基金以外の金融サービスに対する
その他の補助事業 0.37
廃棄物の収集、処理および処分事業;資源回収 0.33
コークスおよび石油精製品の製造 0.32
自動車ならびにオートバイの卸売業・小売業および修
理 0.29
他の個人向けサービス事業 0.27
創造的活動、芸術・娯楽活動 0.27
他の専門的、科学的、技術的事業 0.27
映画、ビデオおよびテレビ番組制作、録音および
音楽出版事業 0.27
教育 0.25
スポーツ活動、娯楽およびレクリエーション事業 0.23
他の非金属性鉱産物の製造 0.20
不動産事業 0.19
建物の建設 0.16
ファンド運用事業 0.16
革と関連製品の製造 0.15
専門建設事業 0.11
衣服の製造 0.10
オフィス経営、オフィス支援および
その他のビジネス支援事業 0.09
雇用活動 0.09
金属鉱石の採鉱 0.09
輸送のための保管および支援事業 0.06
石炭および褐炭の採鉱 0.06
機械装置設備の製造(他に分類されないもの) 0.04
木材ならびに家具以外の木製品および
コルク製品の製造(わら製品および組物材料の製造) 0.03
62.02
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
メキシコ
原油および天然ガスの採掘 1.53
行政および防衛;強制加入社会保障 0.98
電気、ガス、空調設備供給 0.31
2.82
カナダ
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.68
改善事業および他の廃棄物管理サービス 0.46
本社業務、経営コンサルタント事業 0.29
空輸 0.23
他の輸送機器の製造 0.14
化学薬品および化学製品の製造 0.11
機械装置設備の製造(他に分類されないもの) 0.09
金属鉱石の採鉱 0.07
2.07
オランダ
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.91
コンピューター・プログラミング、コンサルタント業
および関連事業 0.24
コンピューター、電子・光学製品の製造 0.24
電気通信 0.20
本社業務、経営コンサルタント事業 0.14
その他の金融仲介機関 0.05
1.78
パナマ
行政および防衛;強制加入社会保障 1.10
水上輸送 0.50
1.60
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
ルクセンブルグ
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.69
電気通信 0.35
化学薬品および化学製品の製造 0.18
本社業務、経営コンサルタント事業 0.13
1.35
サウジアラビア
行政および防衛;強制加入社会保障 1.10
原油および天然ガスの採掘 0.23
1.33
アラブ首長国連邦
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.53
輸送のための保管および支援事業 0.46
行政および防衛;強制加入社会保障 0.30
1.29
イギリス
ギャンブルおよびベッティング事業 0.38
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.36
電気機器の製造 0.16
基金属の製造 0.15
持株会社の事業 0.13
原油および天然ガスの採掘 0.09
1.27
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
インドネシア
電気、ガス、空調設備供給 0.53
原油および天然ガスの採掘 0.25
基金属の製造 0.21
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.19
1.18
コロンビア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.98
原油および天然ガスの採掘 0.08
1.06
エジプト
治外法権機関および団体の活動 0.76
行政および防衛;強制加入社会保障 0.22
0.98
トルコ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.92
0.92
トーゴ
治外法権機関および団体の活動 0.85
0.85
バミューダ
水上輸送 0.43
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.20
電気、ガス、空調設備供給 0.20
0.83
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
アルゼンチン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.82
0.82
ケイマン諸島
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.45
空輸 0.23
食品の製造 0.07
コンピューター、電子・光学製品の製造 0.04
0.79
カタール
行政および防衛;強制加入社会保障 0.76
0.76
カザフスタン
原油および天然ガスの採掘 0.73
0.73
ドイツ
本社業務、経営コンサルタント事業 0.37
基礎的な医薬品および医薬品製剤の製造 0.29
0.66
リベリア
本社業務、経営コンサルタント事業 0.62
0.62
インド
その他の金融仲介機関 0.60
0.60
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
ルーマニア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.60
0.60
セネガル
行政および防衛;強制加入社会保障 0.51
0.51
ナイジェリア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.48
0.48
エクアドル
行政および防衛;強制加入社会保障 0.47
0.47
英領ヴァージン諸島
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.47
0.47
ロシア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.44
0.44
ペルー
行政および防衛;強制加入社会保障 0.17
コークスおよび石油精製品の製造 0.16
その他の金融仲介機関 0.08
0.41
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
南アフリカ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.30
輸送のための保管および支援事業 0.05
電気、ガス、空調設備供給 0.03
0.38
イタリア
電気通信 0.26
その他の金融仲介機関 0.10
0.36
フランス
電気通信 0.27
持株会社の事業 0.08
0.35
ウクライナ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.31
0.31
オマーン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.27
0.27
イスラエル
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.15
コンピューター・プログラミング、コンサルタント業
および関連事業 0.06
0.21
コートジボワール
行政および防衛;強制加入社会保障 0.21
0.21
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
アイルランド
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.21
0.21
モーリシャス
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.20
0.20
フィリピン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.20
0.20
チリ
基金属の製造 0.19
0.19
アンゴラ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.19
0.19
ブラジル
食品の製造 0.16
0.16
パラグアイ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.15
0.15
ガーナ共和国
行政および防衛;強制加入社会保障 0.15
0.15
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
マレーシア
原油および天然ガスの採掘 0.15
0.15
モロッコ
その他の採鉱および採石業 0.14
0.14
ドミニカ共和国
行政および防衛;強制加入社会保障 0.12
0.12
バーレーン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.12
0.12
オーストラリア
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.12
0.12
ケニア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.11
0.11
グアテマラ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.11
0.11
セルビア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.10
0.10
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
ホンジュラス
行政および防衛;強制加入社会保障 0.08
0.08
韓国
持株会社の事業 0.06
0.06
ジャージー
科学的研究および開発 0.05
0.05
投資有価証券合計 94.41
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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Statement of net assets as at January 31, 2023
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Notes JPY
Assets
Investments
67,519,197,433
At cost
2.2 66,099,248,419
At market value
3,974,931,519
Cash at bank
2.7 836,208,631
Interest receivable on bonds
422,440,343
Investments sold receivable
53,613,939
Subscriptions receivable
18,678,432
Unrealised appreciation on futures contracts 2.6, 11
1,112,172
Unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts 2.5, 10
2.4 5,667
Formation expenses
137,046
Other assets
71,406,376,168
Total assets
Liabilities
650,558,445
Investments purchased payable
517,036,267
Unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts 2.5, 10
85,567,241
Redemptions payable
3 50,464,796
Manager fees payable
3 32,711,753
Marketing fees payable
6 25,721,852
Distributor fees payable
10,949,565
Unrealised depreciation on futures contracts 2.6, 11
6,654,824
Printing and publishing expenses payable
7 5,795,894
Agent Company fees payable
4 3,478,051
Administrator fees payable
3,074,484
Professional expenses payable
5 2,317,878
Custodian fees payable
799,999
Legal expenses payable
8 85,917
Trustee fees payable
1,395,216,966
Total liabilities
70,011,159,202
Total Net assets
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of net assets as at January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Net assets
1,822,072,002
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
27,942,075,264
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
6,339,867,752
Yen Hedged Distribution Class A Units
23,398,448,968
Yen Hedged Distribution Class B Units
187,965,252
Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units
6,077,120,562
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units
17,983,373
Yen Hedged Accumulation Class A Units
4,225,626,029
Yen Hedged Accumulation Class B Units
Number of units outstanding
1,947,312,120
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
33,039,589,707
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
12,539,495,256
Yen Hedged Distribution Class A Units
50,893,925,714
Yen Hedged Distribution Class B Units
147,989,843
Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units
4,882,826,316
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units
18,390,805
Yen Hedged Accumulation Class A Units
4,434,195,465
Yen Hedged Accumulation Class B Units
Net asset value per unit
0.9357
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
0.8457
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
0.5056
Yen Hedged Distribution Class A Units
0.4597
Yen Hedged Distribution Class B Units
1.2701
Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units
1.2446
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units
0.9778
Yen Hedged Accumulation Class A Units
0.9530
Yen Hedged Accumulation Class B Units
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the yearended January 31, 2023
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Notes JPY
Income
2.7 3,909,335,364
Interest on bonds
67,333,194
Bank Interest
8,525,200
Dividend income
3,545,713
Other income
3,988,739,471
Total income
Expenses
3 668,962,022
Manager fees
3 436,400,278
Marketing fees
6 340,947,614
Distributor fees
7 76,887,450
Agent Company fees
4 46,139,304
Administrator fees
5 30,748,555
Custodian fees
9,982,241
Transaction fees
8,349,134
Safekeeping fees
8,004,107
Printing and publishing expenses
3,413,586
Professional expenses
1,841,303
Legal expenses
2.4 1,031,424
Amortization of formation expenses
8 1,028,468
Trustee fees
1,053,159
Other expenses
1,634,788,645
Total expenses
2,353,950,826
Net investment gain
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the yearended January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Notes JPY
2,353,950,826
Net investment gain
Net realised
2.2 1,622,428,135
Gain on investments
2.3 477,083,716
Gain on foreign exchange
2.6 356,706,593
Gain on futures contracts
2.5 (6,845,915,910)
Loss on forward foreign exchange contracts
(2,035,746,640)
Net investment gain and Net realised loss for the year
Net change in unrealised
2.6 (45,671,097)
Depreciation on futures contracts
2.5 (119,741,335)
Depreciation on forward foreign exchange contracts
2.2 (2,576,419,499)
Depreciation on investments
(4,777,578,571)
Net decrease in net assets as result of operations
Movement in capital
6,618,006,470
Subscriptions of units
(17,723,284,175)
Repurchases of units
(11,105,277,705)
Net movement in capital
Distribution 12 (4,241,634,431)
90,135,649,909
Net assets at the beginning of the year
70,011,159,202
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Statistical information
Tri-Sector High Income Bond Fund
Distribution Class A Units Distribution Class B Units
Yen Non-Hedged Yen Hedged Yen Non-Hedged Yen Hedged
Number of units outstanding at the end of the year
2,014,377,033 13,459,753,854 40,067,643,393 56,798,881,743
January 31, 2021
1,868,737,992 12,895,967,021 39,919,817,495 59,036,610,197
January 31, 2022
332,424,470 1,283,603,998 3,584,482,601 2,614,478,355
number of units issued
(253,850,342) (1,640,075,763) (10,464,710,389) (10,757,162,838)
number of units redeemed
1,947,312,120 12,539,495,256 33,039,589,707 50,893,925,714
January 31, 2023
JPY JPY JPY JPY
Net assets at the end of the year
1,890,021,051 9,104,741,388 34,607,426,769 35,642,864,388
January 31, 2021
1,786,628,128 7,962,927,736 34,823,480,798 33,495,565,663
January 31, 2022
1,822,072,002 6,339,867,752 27,942,075,264 23,398,448,968
January 31, 2023
JPY JPY JPY JPY
Net asset per unit at the end of the year
0.9383 0.6764 0.8637 0.6275
January 31, 2021
0.9561 0.6175 0.8723 0.5674
January 31, 2022
0.9357 0.5056 0.8457 0.4597
January 31, 2023
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Statistical information (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Accumulation Class A Units Accumulation Class B Units
Yen Non-Hedged Yen Hedged Yen Non-Hedged Yen Hedged
Number of units outstanding at the end of the year
20,257,858 14,937,317 4,394,628,266 4,499,630,960
January 31, 2021
143,060,115 18,390,805 5,298,665,804 4,981,887,241
January 31, 2022
4,929,728 - 591,965,508 486,040,265
number of units issued
- - (1,007,804,996) (1,033,732,041)
number of units redeemed
147,989,843 18,390,805 4,882,826,316 4,434,195,465
January 31, 2023
JPY JPY JPY JPY
Net assets at the end of the year
23,355,846 17,238,941 5,008,555,149 5,111,213,948
January 31, 2021
176,571,357 20,496,861 6,436,596,658 5,433,382,708
January 31, 2022
187,965,252 17,983,373 6,077,120,562 4,225,626,029
January 31, 2023
JPY JPY JPY JPY
Net asset per unit at the end of the year
1.1529 1.1541 1.1397 1.1359
January 31, 2021
1.2342 1.1145 1.2148 1.0906
January 31, 2022
1.2701 0.9778 1.2446 0.9530
January 31, 2023
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements
(As at January 31, 2023)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
Tri-Sector High Income Bond Fund (the “Series Trust”) is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and supplemental trust deeds dated June 22, 2009, October 3, 2014,
July 31, 2015, July 29, 2016, July 31, 2017 and June 4, 2018, all between FirstCaribbean International
Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the “Trustee”) and BNY Mellon International Management
Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
Yen Hedged Distribution Class A Units, Yen Non-Hedged Distribution Class A Units, Yen Hedged
Distribution Class B Units, Yen Non-Hedged Distribution Class B Units, Yen Hedged Accumulation
Class A Units, Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units, Yen Hedged Accumulation Class B Units
and Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units are available for issue. Class A Units are subject to an
initial charge of up to 3 % (excluding applicable tax, if any) of the purchase price. Class B Units are
subject to a contingent deferred sales charge instead of an initial charge.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to pursue stable income and steady growth in capital by
controlling risk through investment in three different asset classes: high yield bonds, emerging market
debts and convertible bonds. The Investment Manager has appointed Nikko Global Wrap Ltd. ("NGW")
to advise it on the allocation of the Series Trust's assets between the three different asset classes. The
allocation is determined by the Investment Manager after considering NGW's advice and may be altered
from time to time by the Investment Manager in accordance with changes in market conditions.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2023)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities
(a) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of equities
(including interests in closed-ended collective investment schemes and exchange traded funds)
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to: (A) (i)
where the relevant securities market is in Asia, Oceania or Americas, the closing price, or (ii) where
the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price, on the principal stock
exchange or securities market for such equities, or (B) if no closing price or opening price (as the
case may be) is available, the last available closing price on the principal stock exchange or
securities market for such equities, or otherwise as determined by the Manager and the Trustee, the
latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or securities market for
such equities; at or immediately preceding the Valuation Point, and in determining such prices the
Manager and the Trustee shall be entitled to use and rely on electronic price feeds from such source
or sources as they may from time to time determine;
(b) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of futures
and options contracts quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by
reference to (i) where the relevant securities market is in Americas, the last settlement price on the
last trading day before the relevant Valuation Day, or (ii) where the relevant securities market is in
Asia or Oceania, the last settlement price at or immediately preceding the Valuation Point, or (iii)
where the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price at or immediately
preceding the Valuation Point, and in determining such prices the Manager and the Trustee shall be
entitled to use and rely on electronic price feeds from such source or sources as they may from time
to time determine;
(c) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of debt
instruments quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to
the last available bid price at the Valuation Point;
(d) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, the value of each interest in any collective
investment scheme which is not quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be
the last published net asset value per unit or share in such collective investment scheme as supplied
by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(e) If no net asset value or the relevant price quotations are available as provided in paragraphs (a), (b),
(c) or (d) above, or if the relevant Investment is not an Investment described in paragraphs (a), (b),
(c), (d), (f) or (g), the value of the relevant Investment shall be determined from time to time in
such manner as the Manager shall determine;
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2023)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Valuation of investments in securities (continued)
(f) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (d) above
applies, the value of any Investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the estimated fair market value as determined in good faith by the Manager or by a professional
person approved by the Trustee as qualified to value such Investment;
(g) The value of any cash in hand and accounts receivable, prepaid expenses and cash dividends
accrued and not yet received shall be the full amount thereof, unless it is unlikely to be paid or
received in full, in which case the value thereof shall be derived after making such discounts as the
Manager may consider appropriate to reflect the fair value thereof;
(h) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any Investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to
relevant circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is
required to reflect the fair value of the Investment; and
(i) The value of any Investment (whether of a security or cash) denominated in a currency other than
that in which the Series Trust is denominated shall be converted into the currency of denomination
of the Series Trust at the rate (whether official or otherwise) which the Administrator shall deem
appropriate in the circumstances having regard to any premium or discount which may be relevant
and to costs of exchange.
2.3 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than the Japanese Yen are translated into Japanese Yen
at exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated
into Japanese Yen at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in net change in unrealised on appreciation/depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into the statement of operations and changes in net assets.
2.4 - Formation expenses
The Additional Establishment Costs are borne by the Series Trust and are amortised during the first five
financial years after Initial Closing Day for the Yen Accumulation Units of the Series Trust unless the
Manager decides that some other method shall be applied.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2023)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised in the statement of
operations and changes in net assets.
2.6 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the exchange on
which the particular future contract is traded.
2.7 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
Note 3 - Manager fees and marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at the rates
defined in the table below accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears:
Net asset value (JPY Billion) % per annum of the net asset value
0.87%
For the part of 30 or less
0.84%
For the part of over 30 and 50 or less
0.82%
For the part of over 50 and 100 or less
0.79%
For the part of over 100
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of 0.64
% per annum of the net asset value attributable to the Class B Units accrued on and calculated as at each
valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager and any of the Investment Manager's
delegates or other parties appointed by the Investment Manager to perform its functions in respect of the
Series Trust.
The Investment Manager is responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager and any of the
Investment Manager's delegates or other parties appointed by the Investment Manager to perform its
functions in respect of the Series Trust.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2023)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
Note 6 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at the rates defined in the
tables below accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears:
(a) In respect of Class A Units:
Net asset value (JPY Billion) of the % per annum of that part of the
Class A Units net asset value attributable to Class A Units
0.62%
For the part of 30 or less
0.65%
For the part of over 30 and 50 or less
0.67%
For the part of over 50 and 100 or less
0.70%
For the part of over 100
(b) In respect of Class B Units:
Net asset value (JPY Billion) of the % per annum of that part of the
Class B Units net asset value attributable to Class B Units
0.42%
For the part of 30 or less
0.45%
For the part of over 30 and 50 or less
0.47%
For the part of over 50 and 100 or less
0.50%
For the part of over 100
Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2023)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in
arrears subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units, receiving proceeds from sale of securities, dividends or any income under the laws of their respective
jurisdictions.
Note 10 - Forward foreign exchange contracts
As at January 31, 2023, the following forward foreign exchange contracts were open:
10.1 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Distribution
Class A Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 12,442,391 USD 97,437 22/02/23 224,366
JPY 3,409,688 USD 26,595 22/02/23 47,676
JPY 2,455,854 USD 18,946 22/02/23 7,076
JPY 914,337 USD 7,046 22/02/23 1,679
USD 1,160,418 JPY 149,447,000 22/02/23 (1,406,305)
USD 1,236,269 JPY 160,339,000 22/02/23 (374,876)
USD 47,494,972 JPY 6,081,968,660 22/02/23 (92,334,516)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(93,834,900)
currency exposure of Yen Hedged Distribution Class A Units
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2023)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 10 - Forward foreign exchange contracts (continued)
10.2 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Distribution
Class B Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 6,156,065 USD 48,209 22/02/23 111,009
JPY 26,168,700 USD 202,447 22/02/23 149,272
JPY 28,944,520 USD 224,635 22/02/23 257,764
JPY 873,430 USD 6,757 22/02/23 4,938
JPY 6,363,180 USD 49,120 22/02/23 22,433
JPY 13,371,900 USD 103,282 22/02/23 54,673
USD 4,770,758 JPY 609,442,000 22/02/23 (10,752,262)
USD 10,528 JPY 1,349,460 22/02/23 (19,212)
USD 178,450,562 JPY 22,851,486,747 22/02/23 (346,924,015)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(357,095,400)
currency exposure of Yen Hedged Distribution Class B Units
10.3 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Accumulation
Class A Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
(depreciation)
JPY
USD 3,812 JPY 487,000 22/02/23 (8,591)
USD 136,472 JPY 17,475,957 22/02/23 (265,313)
Total unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(273,904)
currency exposure of Yen Hedged Accumulation Class A Units
10.4 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Accumulation
Class B Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 15,412,680 USD 120,218 22/02/23 215,512
JPY 2,583,360 USD 19,909 22/02/23 4,745
USD 32,845,594 JPY 4,206,042,540 22/02/23 (63,854,801)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(63,634,544)
currency exposure of Yen Hedged Accumulation Class B Units
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2023)
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Note 10 - Forward foreign exchange contracts (continued)
10.5 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of the investment portfolio
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date appreciation/
(depreciation)
JPY
USD 6,056,453 USD 46,554 22/02/23 11,029
USD 14,451 USD 111 22/02/23 (7)
EUR 4,585,000 USD 4,955,257 03/03/23 (1,096,369)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(1,085,347)
currency exposure of the investment portfolio
Note 11 - Futures contracts
As at January 31, 2023, the following futures contracts were outstanding:
Number of Unrealised
Description Currency Commitment
Maturity date
contracts appreciation/
Bought/(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
EUR (42) 808,543,367 18,678,432
EURO BUND March 2023
USD 4 73,977,249 (1,117,859)
US ULTRA BOND March 2023
USD (37) 583,658,712 (9,831,706)
US ULTRA NOTE 10Y March 2023
Total commitment and net unrealised appreciation on futures contracts
1,466,179,328 7,728,867
on interest rates
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2023)
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Note 12 - Distribution
Distributions made by the Series Trust during the year ended January 31, 2023 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Yen Hedged Distribution Class A Units
31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022
30 JPY
28/02/2022 01/03/2022 04/03/2022
30 JPY
31/03/2022 01/04/2022 06/04/2022
30 JPY
28/04/2022 02/05/2022 11/05/2022
30 JPY
31/05/2022 01/06/2022 07/06/2022
30 JPY
30/06/2022 01/07/2022 07/07/2022
30 JPY
29/07/2022 01/08/2022 04/08/2022
30 JPY
31/08/2022 01/09/2022 07/09/2022
30 JPY
30/09/2022 03/10/2022 06/10/2022
30 JPY
31/10/2022 02/11/2022 08/11/2022
30 JPY
30/11/2022 01/12/2022 06/12/2022
30 JPY
30/12/2022 04/01/2023 10/01/2023
30 JPY
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022
40 JPY
28/02/2022 01/03/2022 04/03/2022
40 JPY
31/03/2022 01/04/2022 06/04/2022
40 JPY
28/04/2022 02/05/2022 11/05/2022
40 JPY
31/05/2022 01/06/2022 07/06/2022
40 JPY
30/06/2022 01/07/2022 07/07/2022
40 JPY
29/07/2022 01/08/2022 04/08/2022
40 JPY
31/08/2022 01/09/2022 07/09/2022
40 JPY
30/09/2022 03/10/2022 06/10/2022
40 JPY
31/10/2022 02/11/2022 08/11/2022
40 JPY
30/11/2022 01/12/2022 06/12/2022
40 JPY
30/12/2022 04/01/2023 10/01/2023
40 JPY
Yen Hedged Distribution Class B Units
31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022
30 JPY
28/02/2022 01/03/2022 04/03/2022
30 JPY
31/03/2022 01/04/2022 06/04/2022
30 JPY
28/04/2022 02/05/2022 11/05/2022
30 JPY
31/05/2022 01/06/2022 07/06/2022
30 JPY
30/06/2022 01/07/2022 07/07/2022
30 JPY
29/07/2022 01/08/2022 04/08/2022
30 JPY
31/08/2022 01/09/2022 07/09/2022
30 JPY
30/09/2022 03/10/2022 06/10/2022
30 JPY
31/10/2022 02/11/2022 08/11/2022
30 JPY
30/11/2022 01/12/2022 06/12/2022
30 JPY
30/12/2022 04/01/2023 10/01/2023
30 JPY
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2023)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 12 - Distribution (continued)
Distributions made by the Series Trust during the year ended January 31, 2023 are as follows:
Yen Non Hedged Distribution Class B Units
31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022
40 JPY
28/02/2022 01/03/2022 04/03/2022
40 JPY
31/03/2022 01/04/2022 06/04/2022
40 JPY
28/04/2022 02/05/2022 11/05/2022
40 JPY
31/05/2022 01/06/2022 07/06/2022
40 JPY
30/06/2022 01/07/2022 07/07/2022
40 JPY
29/07/2022 01/08/2022 04/08/2022
40 JPY
31/08/2022 01/09/2022 07/09/2022
40 JPY
30/09/2022 03/10/2022 06/10/2022
40 JPY
31/10/2022 02/11/2022 08/11/2022
40 JPY
30/11/2022 01/12/2022 06/12/2022
40 JPY
30/12/2022 04/01/2023 10/01/2023
40 JPY
Note 13 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at January 31, 2023 are as follows:
Currency
Exchange rate
EUR 140.8681
USD 130.3851
Note 14 - Significant event
On February 24, 2022, Russia launched a military invasion into Ukraine. Russia’s invasion of Ukraine
carries significant risks for a world economy that has yet to fully recover from the impacts of the global
Covid-19 pandemic. The impact on the Series Trust of the consequential geo-political instability, financial
market volatility, inflation and imposition of sanctions on Russia remains unknown. The Manager,
Investment Manager and Trustee will continue to monitor the development and evaluate its impact on the
Series Trust.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2023)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 15 - Subsequent event
Distributions made by the Series Trust after January 31, 2023 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Yen Hedged Distribution Class A Units
31/01/2023 01/02/2023 06/02/2023
30 JPY
28/02/2023 01/03/2023 06/03/2023
30 JPY
31/03/2023 03/04/2023 06/04/2023
30 JPY
28/04/2023 02/05/2023 11/05/2023
30 JPY
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
31/01/2023 01/02/2023 06/02/2023
40 JPY
28/02/2023 01/03/2023 06/03/2023
40 JPY
31/03/2023 03/04/2023 06/04/2023
40 JPY
28/04/2023 02/05/2023 11/05/2023
40 JPY
Yen Hedged Distribution Class B Units
31/01/2023 01/02/2023 06/02/2023
30 JPY
28/02/2023 01/03/2023 06/03/2023
30 JPY
31/03/2023 03/04/2023 06/04/2023
30 JPY
28/04/2023 02/05/2023 11/05/2023
30 JPY
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
31/01/2023 01/02/2023 06/02/2023
40 JPY
28/02/2023 01/03/2023 06/03/2023
40 JPY
31/03/2023 03/04/2023 06/04/2023
40 JPY
28/04/2023 02/05/2023 11/05/2023
40 JPY
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Statement of investments as at January 31, 2023
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market
JPY JPY %
A. Bonds
620,000 USD 76,705,469.00 73,571,610.00 0.11
1011778 BC ULC 3.875 15JAN28 144A
1,565,000 USD 180,624,100.00 179,321,503.00 0.26
1011778 BC/NEW R 3.50 15FEB29 144A
601,000 USD 76,314,444.00 75,217,524.00 0.11
ACADIA HEALTHCARE 5.5 01JUL28 144A
1,980,000 USD 225,242,543.00 214,311,076.00 0.31
ACRISURE LLC 4.25 15FEB29 144A
400,000 USD 51,236,980.00 49,409,753.00 0.07
ACRISURE LLC 7.0 15NOV25 144A
750,000 USD 91,208,923.00 91,189,462.00 0.13
ADTALEM GLOBAL EDU 5.5 01MAR28 144A
1,386,000 USD 198,033,862.00 179,164,117.00 0.26
AETHON UN AETHIN 8.25 15FEB26 144A
1,899,000 USD 218,022,170.00 224,635,797.00 0.32
AFRIC EXP IMP BK 2.634 17MAY26 REGS
2,644,000 USD 302,373,752.00 304,969,217.00 0.44
AFRIC EXP IMP BK 3.994 21SEP29 REGS
820,000 USD 114,677,301.00 109,062,441.00 0.16
AG TTMT ESCROW 8.625 30SEP27 144A
1,310,000 USD 166,123,350.00 157,999,001.00 0.23
AIR CANADA 3.875 15AUG26 144A
250,000 USD 30,742,289.00 34,063,108.00 0.05
AIR TRANSPORT 1.125 CV 15OCT24
1,100,000 USD 124,226,647.00 122,770,615.00 0.18
AIRBNB INC 0 CV 15MAR26
600,000 USD 80,173,622.00 83,159,620.00 0.12
AKAMAI TECHNOLOGI 0.125 CV 01MAY25
800,000 USD 96,937,246.00 102,326,230.00 0.15
AKAMAI TECHNOLOGI CV 0.375 01SEP27
300,000 USD 30,494,819.00 32,684,938.00 0.05
ALARM.COM HLDGS 0.00 CV 15JAN26
100,000 USD 23,588,736.00 31,168,559.00 0.04
ALLEGHENY TECHNOLOG 3.50 CV 15JUN25
910,000 USD 106,107,031.00 111,306,955.00 0.16
ALLIANT HLDGS 6.75 15OCT27 144A
919,000 USD 106,245,820.00 108,956,482.00 0.16
ALLIANT HOLDINGS 4.25 15OCT27 144A
800,000 USD 94,171,670.00 89,424,467.00 0.13
ALLIED UNI HLD 4.625 01JUN28 144A
1,470,000 USD 188,260,614.00 183,999,460.00 0.26
ALLIED UNIVERSAL 6.625 15JUL26 144A
2,138,000 USD 316,593,818.00 305,687,128.00 0.44
ALLY FINANCIAL 8 01NOV31 SER*
400,000 USD 52,699,706.00 51,712,135.00 0.07
ALLY FINANCIAL INC 5.75 20NOV25
770,000 USD 77,858,137.00 81,883,621.00 0.12
ALLY FINANCIAL INC FRN PERP SER B
600,000 USD 87,691,851.00 83,316,097.00 0.12
ALNYLAM PHARMA 1 CV 15SEP27
200,000 USD 21,730,390.00 24,634,544.00 0.04
ALPHATEC HLDGS INC 0.75 CV 01AUG26
200,000 USD 25,431,472.00 25,477,249.00 0.04
ALTAIR ENGINEERING 1.75 CV 15JUN27
300,000 USD 34,236,002.00 36,181,866.00 0.05
ALTERYX INC 0.50 CV 1AUG24
150,000 USD 16,560,962.00 16,340,513.00 0.01
ALTERYX INC 1 CV 01AUG26
2,805,000 USD 315,549,390.00 306,335,632.00 0.44
ALTICE FINANC SA 5.75 15AUG29 144a
680,000 USD 73,704,840.00 59,439,468.00 0.08
ALTICE FRANCE HLDG 6 15FEB28 144a
350,000 USD 38,159,398.00 38,675,481.00 0.06
ALTICE FRANCE SA 10.5 15MAY27 144A
1,040,000 USD 117,119,092.00 111,870,420.00 0.16
ALTICE FRANCE SA 5.50 15JAN28 144a
755,000 USD 83,401,151.00 77,335,696.00 0.11
ALTICE FRANCE SA 5.50 15OCT29 144A
420,000 USD 58,508,915.00 66,645,042.00 0.10
AMERICAN AIR GROUP CV 6.5 01JUL25
549,000 USD 60,969,204.00 78,760,746.00 0.11
AMERICAN AIRLINE 11.75 15JUL25 144A
860,000 USD 109,194,030.00 109,887,569.00 0.16
AMERICAN AIRLINES 5.5 20APR26 144A
1,485,000 USD 190,420,818.00 187,038,582.00 0.27
AMERICAN AIRLINES 5.75 20APR29 144A
1,210,000 USD 151,007,127.00 145,079,557.00 0.21
AMN HEALTHCARE 4.625 01OCT27 144A
772,000 USD 88,213,926.00 88,403,411.00 0.13
AMWINS GROUP INC 4.875 30JUN29 144A
275,000 USD 27,477,136.00 33,868,052.00 0.05
ANGOLA REPUBLIC 8.25 09MAY28 REGS
837,000 USD 89,917,626.00 96,854,945.00 0.14
ANGOLA REPUBLIC 9.375 08MAY48 REGS
1,050,000 USD 100,959,035.00 132,667,581.00 0.19
ANTERO MIDSTREAM 5.75 01MAR27 144A
690,000 USD 80,928,988.00 86,142,179.00 0.12
ANTERO MIDSTREAM 5.75 15JAN28 144A
1,405,000 USD 166,327,406.00 171,054,664.00 0.24
ANTERO RES CORP 5.375 01MAR30 144A
395,000 USD 41,107,635.00 52,496,714.00 0.07
ANTERO RES CORP 7.625 01FEB29 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of investments as at January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
940,000 USD 112,428,964.00 111,160,350.00 0.16
APACHE CORP 4.25 15JAN30
200,000 USD 25,201,982.00 25,653,269.00 0.04
APOLLO CMMRL RE 5.375 CV 15OCT23
1,634,000 USD 181,497,799.00 184,387,425.00 0.26
APX GROUP INC 5.75 15JUL29 144A
200,000 USD 23,805,489.00 18,346,488.00 0.03
ARAB REP OF EGY 8.7002 1MAR49 REGS
1,668,000 USD 152,182,859.00 140,276,119.00 0.20
ARAB REP OF EGYPT 7.50 16FEB61 REGS
370,000 USD 39,099,197.00 40,412,679.00 0.06
ARCHES BUYER INC 4.25 01JUN28 144A
985,000 USD 106,239,608.00 123,367,094.00 0.18
ARCONIC CORP 6.125 15FEB28 144A
1,320,000 USD 134,342,830.00 133,816,023.00 0.19
ARES CAPITAL CORP 3.20 15NOV31
400,000 USD 56,702,508.00 55,439,746.00 0.08
ARES CAPITAL CORP 4.625 CV 01MAR24
11,877,901 USD 483,266,299.00 526,055,293.00 0.75
ARGENTINA REP FRN 09JUL41 USD
1,231,433 USD 40,556,991.00 49,185,404.00 0.07
ARGENTINA REP OF FRN 09JUL35
300,000 USD 43,890,558.00 42,612,471.00 0.06
ARRAY TECHNOLOGIES INC 1 CV 01DEC28
668,000 USD 72,219,930.00 74,000,010.00 0.11
ASSUREDPARTN INC 5.625 15JAN29 144A
125,000 USD 13,500,367.00 27,494,959.00 0.04
ATLAS AIR WORLDWID CV 1.875 01JUN24
390,000 USD 43,788,515.00 43,343,029.00 0.06
AXALTA COATING 3.375 15FEB29 144A
300,000 USD 40,217,410.00 41,599,367.00 0.06
AXON ENTERPRISE INC 0.5 CV 15DEC27
467,000 USD 47,799,253.00 49,160,024.00 0.07
BAHRAIN KINGDOM 6.0 19SEP44 REGS
275,000 USD 32,038,958.00 36,981,205.00 0.05
BAHRAIN KINGDOM 7.0 12OCT28 REGS
1,860,000 USD 207,908,544.00 198,178,592.00 0.28
BALL CORP 3.125 15SEP31
500,000 USD 48,778,564.00 42,212,177.00 0.06
BANDWIDTH INC CV 0.50 01APR28
1,310,000 USD 176,774,039.00 164,907,753.00 0.24
BANK OF AMERICA CORP FRN PERP JJ
4,773,000 USD 588,252,004.00 593,116,025.00 0.85
BANQUE OUEST AFRIC 5.0 27JUL27 REGS
1,020,000 USD 133,720,591.00 129,335,505.00 0.18
BATH AND BODY WOR 6.625 1OCT30 144A
500,000 USD 60,476,959.00 53,376,402.00 0.08
BEAUTY HEALTH CO THE 1.25 CV 1OCT26
250,000 USD 27,824,025.00 30,086,363.00 0.04
BENTLEY SYST INC 0.125 CV 15JAN26
500,000 USD 55,805,186.00 54,370,588.00 0.08
BENTLEY SYSTEMS CV 0.375 01JUL27
1,370,000 USD 186,265,247.00 174,998,149.00 0.25
BERRY GLOBAL INC 5.625 15JUL27 144A
200,000 USD 22,769,562.00 19,737,702.00 0.03
BIGCOMMERCE HOLDING CV 0.25 01OCT26
200,000 USD 24,021,637.00 20,861,616.00 0.03
BILL.COM HLDGS INC 0.00 CV 01APR27
800,000 USD 107,447,647.00 108,636,869.00 0.16
BILL.COM HLDGS INC 0.00 CV 1DEC25
250,000 USD 29,276,268.00 35,855,903.00 0.05
BIOMARIN PHARMA 0.599 CV 01AUG24
300,000 USD 33,187,132.00 43,907,184.00 0.06
BIOMARIN PHARMA 1.25 CV 15MAY27
800,000 USD 82,860,832.00 90,226,492.00 0.13
BLACKLINE INC 0.00 CV 15MAR26
683,000 USD 84,230,896.00 77,916,464.00 0.11
BLACKSTONE MTGE 3.75 15JAN27 144A
300,000 USD 36,998,845.00 35,472,897.00 0.05
BLACKSTONE MTGE 5.5 CV 15MAR27
100,000 USD 12,593,411.00 12,916,171.00 0.01
BLACKSTONE MTGE TR 4.75 CV 15MAR23
1,470,000 USD 164,299,509.00 189,189,624.00 0.27
BLUE RACER LLC 6.625 15JUL26 144A
370,000 USD 38,541,065.00 48,845,520.00 0.07
BLUE RACER LLC 7.625 15DEC25 144A
755,000 USD 97,699,100.00 98,296,026.00 0.14
BOMBARDIER INC 7.5 1FEB29 144A
500,000 USD 79,828,799.00 93,243,473.00 0.13
BOOKING HOLDING INC 0.75 CV 01MAY25
200,000 USD 31,296,958.00 34,799,784.00 0.05
BOX INC 0.00 CV 15JAN26
1,218,000 USD 126,245,225.00 111,182,730.00 0.16
BRF SA 5.75 21SEP50 REGS
200,000 USD 33,178,677.00 32,286,611.00 0.05
BURLINGTON STORES 2.25 CV 15APR25
1,717,000 USD 227,901,353.00 223,759,289.00 0.32
BWAY HOLDING CO 5.5 15APR24 144A
300,000 USD 33,123,560.00 31,409,771.00 0.04
CABLE ONE INC 0.00 CV 15MAR26
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of investments as at January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
300,000 USD 33,561,481.00 30,001,612.00 0.04
CABLE ONE INC 1.125 CV 15MAR28
332,000 USD 39,207,016.00 36,812,814.00 0.05
CAESARS ENTERTAI 4.625 15OCT29 144A
250,000 USD 32,655,100.00 33,075,558.00 0.05
CAESARS ENTERTAIN 7.0 15FEB30 144A
1,360,000 USD 185,354,767.00 176,629,396.00 0.25
CAESARS ENTERTAIN 6.25 1JUL25 144A
200,000 USD 35,854,508.00 39,034,040.00 0.06
CALLAWAY GOLF CO CV 2.75 01MAY26
1,670,000 USD 190,844,189.00 200,615,560.00 0.29
CALPINE CORP 4.50 15FEB28 144A
1,580,000 USD 176,451,992.00 176,383,170.00 0.25
CALPINE CORP 5.00 01FEB31 144A
700,000 USD 91,710,985.00 100,350,896.00 0.14
CARNIVAL CORP 5.75 CV 01DEC27
540,000 USD 52,866,712.00 54,821,339.00 0.08
CARNIVAL CORP 6 01MAY29 144A
1,289,000 USD 148,221,538.00 151,281,038.00 0.22
CARNIVAL CORP 7.625 01MAR26 144A
325,000 USD 43,070,372.00 43,553,188.00 0.06
CARNIVAL CORP 9.875 01AUG27 144A
1,079,000 USD 157,498,306.00 151,588,656.00 0.22
CARNIVAL HLDGS 10.375 01MAY28 144A
840,000 USD 96,947,942.00 90,219,973.00 0.13
CATALENT PHARMA 3.125 15FEB29 144A
1,210,000 USD 160,701,579.00 149,125,497.00 0.21
CATALENT PHARMA 5.00 15JUL27 144A
1,513,000 USD 197,767,174.00 190,139,658.00 0.27
CCM MERGER 6.375 01MAY26 144A
2,022,000 USD 238,190,118.00 249,186,010.00 0.36
CCO HLDGS LLC CAP 5.125 1MAY27 144A
1,425,000 USD 163,706,738.00 171,186,630.00 0.24
CCO HLDGS LLC CAP 5.375 1JUN29 144A
970,000 USD 114,825,989.00 110,191,346.00 0.16
CCO HOLDINGS LLC 4.75 01MAR30 144A
1,710,000 USD 201,417,018.00 205,957,941.00 0.29
CCO HOLDINGS LLC 5 01FEB28 144A
698,000 USD 86,462,155.00 86,117,080.00 0.12
CDI ESCROW 5.75 01APR30 144A
300,000 USD 34,515,396.00 35,203,978.00 0.05
CERIDIAN HCM HLDG CV 0.25 15MAR26
200,000 USD 21,120,626.00 22,589,219.00 0.03
CHEESECAKE FACTOR 0.375 CV 15JUN26
200,000 USD 26,433,430.00 28,178,828.00 0.04
CHEFS' WAREHOUSE CV 2.375 15DEC28
400,000 USD 42,429,250.00 41,102,600.00 0.06
CHEGG INC 0.00 CV 01SEP26
700,000 USD 92,301,822.00 80,454,129.00 0.11
CHEGG INC 0.125 CV 15MAR25
630,000 USD 70,701,214.00 73,373,769.00 0.10
CHENIERE ENERGY 4.00 01MAR31
930,000 USD 120,292,766.00 113,283,047.00 0.16
CHENIERE ENERGY 4.5 01OCT29
1,715,000 USD 198,512,438.00 197,825,553.00 0.28
CHEPLAPHARM ARZNE 5.5 15JAN28 144a
1,090,000 USD 153,735,659.00 140,165,617.00 0.20
CHESAPEAKE ENE CO 6.75 15APR29 144A
340,000 USD 41,177,537.00 40,337,507.00 0.06
CHOBANI LLC FIN 4.625 15NOV28 144A
840,000 USD 111,867,942.00 107,188,163.00 0.15
CHOBANI LLC FIN 7.5 15APR25 144A
970,000 USD 123,234,958.00 117,630,090.00 0.17
CHURCHILL DOWNS 4.75 15JAN28 144A
200,000 USD 33,182,358.00 28,244,021.00 0.04
CINEMARK HOLDINGS IN 4.5 CV 15AUG25
875,000 USD 112,092,652.00 108,672,844.00 0.16
CITIGROUP INC FRN PERP SER U
990,000 USD 134,442,800.00 127,806,060.00 0.18
CLARIOS GLOBAL 6.25 15MAY26 144A
720,000 USD 98,499,844.00 93,425,227.00 0.13
CLARIOS GLOBAL 8.5 15MAY27 144A
600,000 USD 77,936,961.00 79,156,528.00 0.11
CLEAN HARBORS 6.375 1FEB31 144A
2,035,000 USD 243,594,907.00 240,217,891.00 0.34
CLEAR CHANNEL 5.125 15AUG27 144A
380,000 USD 39,228,789.00 41,144,434.00 0.06
CLEAR CHANNEL 7.75 15APR28 144A
1,492,000 USD 175,903,654.00 182,367,742.00 0.26
CLEARWAY ENERGY 4.75 15MAR28 144A
900,000 USD 101,274,632.00 96,884,282.00 0.14
CLOUDFARE INC 0.00 CV 15AUG26
746,000 USD 84,541,693.00 85,803,161.00 0.12
CLYDESDALE ACQUIS 8.75 15APR30 144A
90,000 USD 14,411,443.00 16,897,909.00 0.01
CNX RESOURCES 2.25 CV 01MAY26
947,000 USD 110,244,282.00 110,474,933.00 0.16
CODELCO INC 3.00 30SEP29 REGS
200,000 USD 21,556,409.00 22,637,819.00 0.03
CODELCO INC 4.375 05FEB49 REGS
1,430,000 USD 191,919,972.00 183,217,366.00 0.26
COGENT COMMUNICAT GR 7 15JUN27 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
700,000 USD 72,541,500.00 61,725,621.00 0.09
COINBASE GLOBAL INC CV 0.5 1JUN26
1,646,000 USD 170,703,012.00 162,023,329.00 0.23
COLOMBIA REP OF 3.125 15APR31
2,386,000 USD 215,795,691.00 191,211,719.00 0.27
COLOMBIA REP OF 4.125 15MAY51
1,741,000 USD 202,827,645.00 199,292,178.00 0.28
COLOMBIA REP OF 4.50 15MAR29
981,000 USD 99,420,192.00 89,251,854.00 0.13
COLOMBIA REP OF 5.00 15JUN45
360,000 USD 46,460,460.00 46,262,284.00 0.07
COLOMBIA REP OF 7.5 02FEB34
2,319,000 USD 228,716,407.00 214,009,065.00 0.31
COMISION FED ELE 4.677 09FEB51 REGS
200,000 USD 23,512,284.00 22,431,403.00 0.03
COMMERCIAL METALS 3.875 15FEB31
1,159,000 USD 152,213,132.00 144,603,057.00 0.21
COMMSCOPE FIN LLC 6 1MAR26 144A
294,000 USD 33,550,967.00 32,470,150.00 0.05
COMMSCOPE FIN LLC 8.25 01MAR27 144A
734,000 USD 79,646,825.00 85,988,798.00 0.12
COMPASS GROUP 5.25 15APR29 144A
1,490,000 USD 179,582,521.00 178,925,981.00 0.26
COMSTOCK RESOURCES 6.75 01MAR29
500,000 USD 58,561,164.00 50,648,146.00 0.07
CONFLUENT INC 0.00 CV 15JAN27
400,000 USD 51,213,361.00 49,207,338.00 0.07
CONMED CORP 2.25 CV 15JUN27
1,989,000 USD 225,642,049.00 247,198,038.00 0.35
CONNECT FINCO SAR 6.75 01OCT26 144A
1,410,000 USD 152,561,586.00 149,560,636.00 0.21
CONSOLIDATED COMM 6.5 01OCT28 144A
1,032,000 USD 116,229,873.00 117,064,518.00 0.17
CONSOLIDATED NRG 5.625 15OCT28 144a
300,000 USD 39,630,110.00 37,284,189.00 0.05
COOPERATIV RABOBK 3.75 21JUL26 BKNT
500,000 USD 59,103,383.00 56,228,576.00 0.08
CORP FINANCIERA 2.40 28SEP27 REGS
1,108,000 USD 128,234,418.00 116,291,038.00 0.17
CORURIPE NETHER 10.00 10FEB27 REGS
550,000 USD 70,628,160.00 69,739,733.00 0.10
COUPA SOFTWARE 0.375 CV 15JUN26
500,000 USD 61,178,256.00 63,523,623.00 0.09
COUPA SOFTWARE INC 0.125 CV 15JUN25
755,000 USD 90,193,284.00 84,498,098.00 0.12
COVANTA HOLDING CO FRN 01DEC29 144A
1,240,000 USD 141,413,461.00 136,529,883.00 0.20
COVANTA HOLDING CORP 5.00 01SEP30
1,250,000 USD 150,791,325.00 147,775,365.00 0.21
CQP HOLDCO LP/BIP V CHI 5.5 15JUN31
856,000 USD 85,498,114.00 106,308,191.00 0.15
CRESTWOOD PART 5.625 01MAY27 144A
900,000 USD 101,193,204.00 102,433,896.00 0.15
CROCS INC 4.25 15MAR29 144A
930,000 USD 123,734,774.00 110,879,093.00 0.16
CROWNROCK LP 5 1MAY29 144A
400,000 USD 42,555,184.00 40,680,152.00 0.06
CRYOPORT INC CV 0.75 1DEC26
300,000 USD 37,776,131.00 37,844,276.00 0.05
CSC HOLDINGS LLC 5.25 01JUN24
720,000 USD 80,866,918.00 78,446,404.00 0.11
CSC HOLDINGS LLC 5.375 01FEB28 144A
882,000 USD 98,965,805.00 71,834,114.00 0.10
CSC HOLDINGS LLC 5.75 15JAN30 144A
435,000 USD 48,924,834.00 41,049,872.00 0.06
CSC HOLDINGS LLC 7.5 01APR28 144a
200,000 USD 25,327,642.00 23,404,126.00 0.03
CUTERA INC 2.25 CV 01JUN28
1,766,000 USD 222,938,037.00 220,932,351.00 0.32
CVR ENERGY INC 5.25 15FEB25 144A
300,000 USD 35,641,184.00 42,463,821.00 0.06
CYBERARK SOFT LTD 0.00 CV 15NOV24
400,000 USD 63,097,381.00 55,961,287.00 0.08
CYTOKINETICS INC 3.5 CV 01JUL27
1,124,000 USD 128,882,737.00 132,483,783.00 0.19
DAE FUNDING LLC 3.375 20MAR28 REGS
400,000 USD 60,681,969.00 56,795,751.00 0.08
DATADOG INC 0.125 CV 15JUN25
1,423,000 USD 158,432,544.00 171,899,031.00 0.25
DEALER TIRE LLC/DT 8 01FEB28 144A
1,290,000 USD 172,152,432.00 163,319,566.00 0.23
DELTA AIR LINES 4.75 20OCT28 144A
1,100,000 USD 148,018,566.00 150,092,813.00 0.21
DEXCOM INC 0.25 CV 15NOV25
250,000 USD 96,402,554.00 83,658,343.00 0.12
DEXCOM INC 0.75 CV 01DEC23
900,000 USD 92,738,646.00 90,286,469.00 0.13
DIGITALOCEAN HLDGS 0.00 CV 01DEC26
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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Statement of investments as at January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
940,000 USD 107,627,127.00 110,854,263.00 0.16
DIRECTV HOLDINGS 5.875 15AUG27 144A
1,460,000 USD 170,921,455.00 178,940,518.00 0.26
DISH DBS CORP 5.875 15NOV24
1,650,000 USD 165,603,326.00 137,793,615.00 0.20
DISH NETWK CO 3.375 CV 15AUG26
500,000 USD 50,298,539.00 60,368,303.00 0.09
DISH NETWORK 2.375 CV 15MAR24
900,000 USD 93,417,957.00 76,627,326.00 0.11
DISH NETWORK CORP 0.00 CV 15DEC25
920,000 USD 131,242,389.00 123,843,851.00 0.18
DISH NETWRK CORP 11.75 15NOV27 144A
400,000 USD 43,665,826.00 49,572,416.00 0.07
DOCUSIGN INC 0.00 CV 15JAN24
731,000 USD 86,942,533.00 86,788,128.00 0.12
DOMINICAN REP OF 6.85 27JAN45 REGS
1,644,000 USD 196,491,316.00 214,353,112.00 0.31
DP WORLD SALAAM FRN PERP
800,000 USD 84,314,301.00 70,083,746.00 0.10
DRAFTKINGS INC 0 CV 15MAR28
300,000 USD 33,181,448.00 35,790,711.00 0.05
DROPBOX INC 0.00 CV 01MAR26
500,000 USD 58,467,805.00 58,934,067.00 0.08
DROPBOX INC 0.00 CV 01MAR28
1,567,000 USD 180,653,778.00 182,021,614.00 0.26
DYCOM INDUSTRIES 4.5 15APR29 144A
100,000 USD 17,709,283.00 17,086,968.00 0.02
DYNAVAX TECHNO 2.5 CV 15MAY26
1,106,000 USD 130,580,773.00 138,234,401.00 0.20
ECO MATERIAL TEC 7.875 31JAN27 144A
415,000 USD 54,266,726.00 55,259,652.00 0.08
ECOPETROL SA 8.875 13JAN33
309,488 USD 6,120,775.00 16,975,885.00 0.01
ECUADOR REP OF 0 31JUL30 REGS
2,121,350 USD 174,316,651.00 182,583,566.00 0.26
ECUADOR REP OF FRN 31JUL30 REGS
1,344,410 USD 100,504,256.00 84,211,498.00 0.12
ECUADOR REP OF FRN 31JUL35 REGS
865,032 USD 61,848,880.00 46,923,425.00 0.07
ECUADOR REP OF FRN 31JUL40 REGS
1,532,000 USD 170,698,725.00 169,781,212.00 0.24
ELASTIC NV 4.125 15JUL29 144A
330,000 USD 38,380,311.00 38,091,947.00 0.05
ELEVATOR HOLDCO 7.625 15JUL28 144A
931,000 USD 103,781,775.00 108,193,599.00 0.15
ENDEAVOR MINING PLC 5 14OCT26 REGS
901,260 USD 100,092,696.00 106,053,569.00 0.15
ENERGEAN ISRAEL FIN 5.875 30MAR31
667,000 USD 89,154,524.00 88,398,356.00 0.13
ENLINK MIDSTREAM 6.5 01SEP30 144A
500,000 USD 65,629,216.00 67,409,099.00 0.10
ENPHASE ENERGY INC 0.00 CV 01MAR26
400,000 USD 43,367,417.00 55,281,307.00 0.08
ENPHASE ENERGY INC 0.00 CV 01MAR28
550,000 USD 59,768,830.00 66,781,621.00 0.10
ENVESTNET INC 0.75 CV 15AUG25
400,000 USD 97,731,510.00 97,319,442.00 0.14
ENVISTA HOLDINGS CORP 2.375 01JUN25
200,000 USD 22,239,270.00 21,664,822.00 0.03
EPR PROPERTIES 3.75 15AUG29
585,000 USD 60,140,907.00 64,101,407.00 0.09
EQM MIDSTREAM 4.75 15JAN31 144A
778,000 USD 101,627,085.00 101,415,540.00 0.14
EQM MIDSTREAM 7.5 01JUN27 144A
528,000 USD 59,729,983.00 63,364,879.00 0.09
EQM MIDSTREAM PART 5.5 15JUL28
170,000 USD 28,467,454.00 48,941,353.00 0.07
EQT CORP 1.75 CV 01MAY26
400,000 USD 51,774,075.00 49,271,488.00 0.07
EQT CORP 3.9 01OCT27
200,000 USD 22,947,568.00 24,992,216.00 0.04
ESKOM HOLDINGS 7.125 11FEB25 REGS
100,000 USD 20,408,148.00 21,995,967.00 0.03
ETSY INC 0.125 CV 01OCT26
650,000 USD 74,472,693.00 86,445,324.00 0.12
ETSY INC 0.125 CV 01SEP27
1,000,000 USD 120,212,846.00 116,212,244.00 0.17
ETSY INC CV 0.25 15JUN28
300,000 USD 38,466,324.00 37,990,960.00 0.05
EURONET WORLDWI INC 0.75 CV 15MAR49
300,000 USD 33,417,661.00 30,021,170.00 0.04
EVENTBRITE INC CV 0.75 15SEP26
200,000 USD 22,595,865.00 22,003,790.00 0.03
EVERBRIDGE INC 0.00 CV 15MAR26
1,512,000 USD 174,441,426.00 176,651,014.00 0.25
EVERI HOLDINGS INC 5 15JUL29 144A
600,000 USD 76,387,312.00 73,243,832.00 0.10
EXACT SCIENCES COR 0.375 CV 15MAR27
900,000 USD 92,655,218.00 104,074,694.00 0.15
EXACT SCIENCES COR 0.375 CV 1MAR28
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of investments as at January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
550,000 USD 66,944,381.00 65,350,970.00 0.09
EXPEDIA GROUP INC 0.00 CV 15FEB26
1,150,000 USD 151,414,692.00 153,244,792.00 0.22
EXPORT BANK INDIA 5.5 18JAN33 REGS
1,589,000 USD 185,126,293.00 183,665,540.00 0.26
EXPORT BK INDIA 3.25 15JAN30 REGS
1,150,000 USD 131,782,296.00 137,698,461.00 0.20
FAIR ISAAC CORP 4 15JUN28 144A
150,000 USD 15,828,736.00 9,094,361.00 0.01
FISKER INC 2.5 CV 15SEP26
500,000 USD 67,650,923.00 61,248,403.00 0.09
FIVE9 INC 0.5 CV 01JUN25
670,000 USD 83,006,260.00 84,860,551.00 0.12
FMG RES AUG06 6.125 15APR32 144A
1,500,000 USD 184,423,717.00 194,599,769.00 0.28
FORD MOTOR CO 0 CV 15MAR26
520,000 USD 53,706,652.00 56,192,173.00 0.08
FORD MOTOR CO 5.291 08DEC46
1,550,000 USD 166,314,933.00 188,925,186.00 0.27
FORD MOTOR CREDIT 4.271 09JAN27
996,000 USD 128,426,403.00 127,275,383.00 0.18
FORD MOTOR CREDIT CO 3.81 09JAN24
680,000 USD 79,639,389.00 81,568,921.00 0.12
FORD MOTOR CREDIT CO 4.125 17AUG27
570,000 USD 75,108,735.00 70,745,930.00 0.10
FORD MOTOR CREDIT CO 4.134 04AUG25
225,000 USD 28,276,522.00 27,653,599.00 0.04
FORD MOTOR CREDIT CO 5.113 03MAY29
400,000 USD 53,387,331.00 54,566,166.00 0.08
FORD MOTOR CREDIT CO 7.35 06MAR30
930,000 USD 108,163,829.00 105,368,819.00 0.15
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4 13NOV30
438,445 USD 48,681,471.00 46,556,558.00 0.07
FRONTIER COMM 5.875 1NOV29
600,000 USD 82,365,447.00 73,984,618.00 0.11
FRONTIER COMMUNI 5.875 15OCT27 144A
847,000 USD 126,273,476.00 114,092,174.00 0.16
FRONTIER COMMUNI 8.75 15MAY30 144A
718,000 USD 80,680,886.00 77,930,666.00 0.11
FRST STU BID/TRANS 4 31JUL29 144A
100,000 USD 10,849,368.00 20,242,287.00 0.03
FTI CONSULTING INC 2 CV 15AUG23
590,000 USD 81,920,195.00 74,715,732.00 0.11
GFL ENVIRONMENT 5.125 15DEC26 144A
1,170,000 USD 144,447,282.00 135,574,333.00 0.19
GFL ENVIRONMENTAL 3.5 01SEP28 144A
978,000 USD 118,612,361.00 112,930,056.00 0.16
GFL ENVIRONMTAL INC 4 01AUG28 144A
1,251,000 USD 111,655,095.00 60,171,930.00 0.09
GHANA REP OF 7.625 16MAY29 REGS
987,000 USD 82,847,075.00 47,199,924.00 0.07
GHANA REP OF 7.875 11FEB35 REGS
1,270,000 USD 154,272,712.00 158,984,595.00 0.23
GO DADDY OPCO/FI 5.25 01DEC27 144A
760,000 USD 103,026,850.00 99,472,590.00 0.14
GOLDEN ENTMT INC 7.625 15APR26 144A
857,000 USD 95,970,946.00 97,776,285.00 0.14
GPC MRGR SUB INC 7.125 15AUG28 144A
100,000 USD 15,747,148.00 15,678,808.00 0.01
GREEN PLAINS INC 2.25 CV 15MAR27
300,000 USD 33,353,558.00 32,739,699.00 0.05
GREENBRIER COS INC 2.875 CV 15APR28
750,000 USD 92,769,178.00 64,051,702.00 0.09
GUARDANT HEALTH INC 0.00 CV 15NOV27
250,000 USD 31,572,432.00 35,754,040.00 0.05
GUESS INC 2.00 CV 15APR24
200,000 USD 22,236,306.00 24,942,670.00 0.04
GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 15MAR25
300,000 USD 29,815,943.00 33,420,310.00 0.05
HAEMONETICS CORP 0.00 CV 01MAR26
600,000 USD 59,977,155.00 72,999,360.00 0.10
HALOZYME THERAP INC 0.25 CV 01MAR27
200,000 USD 27,927,470.00 28,733,617.00 0.04
HALOZYME THERAP INC 1.00 CV 15AUG28
1,231,000 USD 138,223,725.00 134,827,394.00 0.19
HARSCO CORP 5.75 31JUL27 144A
1,142,000 USD 129,334,774.00 132,296,301.00 0.19
HEALTHEQUITY INC 4.50 01OCT29 144A
400,000 USD 47,596,286.00 48,816,183.00 0.07
HERBALIFE LTD 2.625 CV 15MAR24
980,000 USD 109,536,952.00 106,174,013.00 0.15
HILTON DOMESTIC 3.625 15FEB32 144A
940,000 USD 110,593,515.00 105,892,672.00 0.15
HILTON DOMESTIC OPE 4 01MAY31 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
550,000 USD 58,979,632.00 58,097,501.00 0.08
HONDURAS GVT 5.625 24JUN30 REGS
250,000 USD 26,219,707.00 31,846,561.00 0.05
HOPE BANCORP INC 2 CV 15MAY38 144A
1,130,000 USD 133,304,409.00 138,495,058.00 0.20
HTA GROUP LTD 7.00 18DEC25 REGS
160,000 USD 43,845,889.00 28,945,493.00 0.04
HUBSPOT INC 0.375 CV 01JUN25
1,686,000 USD 185,566,052.00 203,891,663.00 0.29
HUSKY III HLDG LTD 13 15FEB25 144A
450,000 USD 53,323,602.00 56,355,702.00 0.08
IAC FINANCECO 3 INC CV 2.00 15JAN30
555,000 USD 62,820,631.00 67,126,191.00 0.10
ICAHN ENTERPRISE 5.25 15MAY27 WI
1,680,000 USD 230,941,399.00 214,115,922.00 0.31
ICAHN ENTERPRISE 6.25 15MAY26 WI
1,030,000 USD 135,322,377.00 128,096,181.00 0.18
IHEARTCOMMUNICAT INC 6.375 01MAY26
829,000 USD 99,718,328.00 98,824,998.00 0.14
IHO VERWLTG GMBH 6 15MAY27 144a
1,090,000 USD 126,968,471.00 125,511,918.00 0.18
IHO VERWLTG GMBH 6.375 15MAY29 144A
460,000 USD 56,894,709.00 56,650,389.00 0.08
ILIAD HOLDING SAS 6.50 15OCT26 144A
400,000 USD 47,300,190.00 50,667,396.00 0.07
ILLUMINA INC 0.0 CV 15AUG23
1,125,000 USD 145,728,309.00 146,641,028.00 0.21
INDONESIA ASA AL 6.757 15NOV48 REGS
400,000 USD 47,820,894.00 47,590,563.00 0.07
INEOS QUATTRO 3.375 15JAN26 144A
200,000 USD 34,624,241.00 33,558,531.00 0.05
INFINERA CORP 3.75 CV 01AUG28
200,000 USD 22,969,462.00 21,018,078.00 0.03
INNOVIVA INC 2.125 CV 15MAR28
400,000 USD 53,258,332.00 45,603,504.00 0.07
INSMED INC 0.75 CV 01JUN28
200,000 USD 25,756,866.00 24,590,630.00 0.04
INSMED INC 1.75 CV 15JAN25
400,000 USD 51,322,322.00 71,842,192.00 0.10
INSULET CORP 0.375 CV 01SEP26
300,000 USD 37,063,514.00 37,981,181.00 0.05
INTEGRA LIFESCIENCES 0.5 CV 15AUG25
200,000 USD 27,796,920.00 28,358,760.00 0.04
INTERDIGITAL INC CV 3.5 1JUN27
500,000 USD 67,655,340.00 63,855,720.00 0.09
INTESA SANPAOLO SPA 5.71 15JAN26
675,000 USD 83,923,079.00 83,190,891.00 0.12
INTL GAME TECH 4.125 15APR26 144A
1,468,000 USD 176,479,299.00 182,398,966.00 0.26
INTL GAME TECH 5.25 15JAN29 144A
500,000 USD 56,521,794.00 62,095,906.00 0.09
IONIS PHARMA 0.00 CV 01APR26
300,000 USD 35,166,126.00 36,060,608.00 0.05
IONIS PHARMA 0.125 CV 15DEC24
928,000 USD 97,565,321.00 105,249,121.00 0.15
IRIS HOLDING INC 8.75 15FEB26 144A
900,000 USD 105,016,280.00 107,372,134.00 0.15
IRON MOUNTAIN INC 5.0 15JUL28 144A
575,000 USD 63,793,661.00 67,900,879.00 0.10
IRON MOUNTAIN INC 5.25 15JUL30 144A
300,000 USD 41,697,417.00 40,504,132.00 0.06
IRONWOOD PHARM CV 1.50 15JUN26
500,000 USD 56,123,043.00 54,761,789.00 0.08
ITRON INC 0.00 CV 15MAR26
1,455,000 EUR 169,220,843.00 147,790,667.00 0.21
IVORY COAST 6.625 22MAR48 REGS
300,000 USD 41,416,865.00 40,699,710.00 0.06
J2 GLOBAL INC 1.75 CV 01NOV26
300,000 USD 38,986,602.00 32,661,468.00 0.05
JAMF HLDG CORP CV 0.125 1SEP26
845,000 USD 102,823,397.00 98,741,475.00 0.14
JANE STREET GRP/J 4.50 15NOV29 144A
300,000 USD 31,337,096.00 38,210,984.00 0.05
JAZZ INVEST I LTD 1.5 CV 15AUG24
700,000 USD 100,847,972.00 106,526,661.00 0.15
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2 CV 15JUN26
1,240,000 USD 155,556,504.00 146,819,397.00 0.21
JAZZ SECUR DAC 4.375 15JAN29 144A
550,000 USD 64,608,003.00 56,544,760.00 0.08
JETBLUE AIRWAYS CORP 0.5 CV 01APR26
400,000 USD 46,215,805.00 47,329,793.00 0.07
JOHN BEAN TECH CORP 0.25 CV 15MAY26
1,050,000 USD 128,359,540.00 127,540,102.00 0.18
JPMORGAN CHASE & CO FRN PERP SER HH
1,643,000 USD 195,699,393.00 196,219,449.00 0.28
KAZTRANSGAS JSC 4.375 26SEP27 REGS
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Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
1,034,000 USD 112,339,482.00 112,375,862.00 0.16
KB HOME 4.00 15JUN31
692,000 USD 81,751,136.00 79,494,953.00 0.11
KENYA REP OF 7.25 28FEB28 REGS
1,516,000 USD 165,123,821.00 178,204,409.00 0.25
KRONOS ACQUISITION 5 31DEC26 144A
1,600,000 USD 193,244,795.00 201,142,327.00 0.29
LABL ESC ISS LLC 6.75 15JUL26 144A
570,000 USD 64,928,709.00 61,969,465.00 0.09
LABL INC 8.25 01NOV29 144A
1,699,000 USD 212,222,603.00 212,663,321.00 0.30
LADDER CAP FIN 5.25 01OCT25 144A
1,100,000 USD 131,310,055.00 127,030,196.00 0.18
LAMAR MEDIA CORP 4 15FEB30
300,000 USD 33,977,597.00 35,047,516.00 0.05
LCI INDUSTRIES CV 1.125 15MAY26
200,000 USD 21,856,046.00 20,209,691.00 0.03
LENDINGTREE INC 0.5 CV 15JUL25
657,000 USD 72,655,861.00 71,742,774.00 0.10
LEVI STRAUSS & CO 3.50 01MAR31 144A
500,000 USD 59,859,111.00 62,829,322.00 0.09
LIBERTY BROADBAND 1.25 CV 30SEP50
700,000 USD 87,408,683.00 89,202,208.00 0.13
LIBERTY BROADBD 2.75 CV 30SEP50
200,000 USD 23,981,279.00 33,861,011.00 0.05
LIBERTY MEDIA CORP 1.375 CV 15OCT23
300,000 USD 30,683,120.00 37,374,890.00 0.05
LIBERTY MEDIA CORP 2.125 CV 31MAR48
350,000 USD 46,184,076.00 47,300,456.00 0.07
LIBERTY MEDIA CORP 2.25 CV 15AUG27
400,000 USD 46,724,103.00 48,425,028.00 0.07
LIBERTY MEDIA CORP 2.75 CV 1DEC49
500,000 USD 73,371,329.00 68,047,986.00 0.10
LIBERTY MEDIA CV 0.50 01DEC50
660,000 USD 57,322,601.00 57,289,023.00 0.08
LIFEPOINT HLTH 5.375 15JAN29 144A
200,000 USD 36,124,629.00 29,649,572.00 0.04
LIVANOVA USA INC 3 CV 15DEC25
200,000 USD 23,007,585.00 30,086,363.00 0.04
LIVE NATION ENT CV 2.5 15MAR23
450,000 USD 55,600,478.00 60,140,129.00 0.09
LIVE NATION ENTERT 2.0 CV 15FEB25
500,000 USD 69,703,995.00 69,397,472.00 0.10
LIVE NATION ENTERT 3.125 CV 15JAN29
100,000 USD 42,487,170.00 39,167,685.00 0.06
LIVENT CORP 4.125 CV 15JUL25
200,000 USD 20,329,019.00 19,377,834.00 0.03
LIVEPERSON INC 0.00 CV 15DEC26
300,000 USD 36,030,043.00 34,789,353.00 0.05
LIVONGO HEALTH 0.875 CV 01JUN25
800,000 USD 93,063,813.00 67,278,714.00 0.10
LUCID GROUP INC 1.25 CV 15DEC26
700,000 USD 79,549,282.00 82,644,598.00 0.12
LUMENTUM HDG INC 0.5 CV 15DEC26
700,000 USD 82,784,512.00 73,134,318.00 0.10
LUMENTUM HLDGS INC 0.5 CV 15JUN28
200,000 USD 18,334,459.00 15,680,290.00 0.02
LUMINAR TECH INC 1.25 CV 15DEC26
400,000 USD 67,916,570.00 47,303,716.00 0.07
LYFT INC 1.5 CV 15MAY25
150,000 USD 16,982,223.00 20,017,373.00 0.03
MACOM TECH SOLUT 0.25 CV 15MAR26
760,000 USD 92,398,944.00 91,642,704.00 0.13
MACY'S RETAIL HLD 5.875 1APR29 144A
1,348,000 USD 135,242,607.00 126,546,567.00 0.18
MACY'S RETAIL HLDGS 4.5 15DEC34
250,000 USD 23,699,407.00 26,158,511.00 0.04
MAGNITE INC CV 0.25 15MAR26
740,000 USD 77,708,539.00 75,762,474.00 0.11
MARB BONDCO PLC 3.95 29JAN31 REGS
300,000 USD 39,701,404.00 41,716,714.00 0.06
MARRIOT VACATION 3.25 CV 15DEC27
300,000 USD 36,710,853.00 41,501,578.00 0.06
MARRIOTT VACATION WORL 0 CV 15JAN26
250,000 USD 38,034,476.00 30,884,971.00 0.04
MATCH FINANCECO 0.875 CV 15JUN26
1,520,000 USD 196,108,486.00 187,792,579.00 0.27
MATCH GROUP HLD II 5 15DEC27 144A
2,170,000 USD 282,580,821.00 285,057,695.00 0.41
MAUSER PACKAGING 7.875 15AUG26 144A
2,064,000 USD 225,392,385.00 225,219,801.00 0.32
MEXICAN UNITED STATES 2.659 24MAY31
3,599,000 USD 395,063,298.00 366,020,332.00 0.52
MEXICAN UNITED STATES 4.4 12FEB52
809,000 USD 106,494,851.00 101,180,202.00 0.14
MEXICAN UNITED STATES 4.875 19MAY33
100,000 USD 15,700,138.00 15,092,075.00 0.02
MGP INGREDIENT INC 1.875 CV 15NOV41
400,000 USD 48,877,123.00 57,695,409.00 0.08
MICROCHIP TECHNO 0.125 CV 15NOV24
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
400,000 USD 44,388,921.00 37,681,702.00 0.05
MICROSTRATEGY INC 0.75 CV 15DEC25
500,000 USD 73,961,920.00 83,250,889.00 0.12
MIDDLEBY CORP 1 CV 01SEP25
2,461,000 USD 275,193,019.00 262,630,282.00 0.38
MINERVA MERGER 6.5 15FEB30 144A
1,090,000 USD 143,209,500.00 131,765,487.00 0.19
MOLINA HEALTH 4.375 15JUN28 144A
800,000 USD 127,401,028.00 126,473,552.00 0.18
MONGODB INC 0.25 CV 15JAN26
1,438,000 USD 164,192,449.00 160,311,870.00 0.23
MOZART DEBT MRGR 3.875 01APR29 144A
391,000 USD 46,505,346.00 42,751,291.00 0.06
MOZART DEBT MRGR 5.25 01OCT29 144A
500,000 USD 57,343,794.00 63,929,446.00 0.09
MP MATERIALS CORP CV 0.25 01APR26
920,000 USD 112,550,987.00 99,448,169.00 0.14
MPH ACQUIS HLDG 5.50 01SEP28 144A
400,000 USD 37,532,023.00 37,815,691.00 0.05
MPH ACQUIS HLDG 5.75 01NOV28 144A
910,000 USD 109,471,597.00 102,890,711.00 0.15
MSCI INC 3.625 01SEP30 144A
450,000 USD 56,427,673.00 52,879,309.00 0.08
MSCI INC 4 15NOV29 144A
250,000 USD 47,015,914.00 46,061,798.00 0.07
NATIONAL VISION HLD 2.50 CV 15MAY25
760,000 USD 92,639,782.00 91,660,728.00 0.13
NATIONSTAR MTG HLD 6 15JAN27 144A
1,765,000 USD 223,775,106.00 225,834,408.00 0.32
NAVIENT CORP 6.75 15JUN26
800,000 USD 84,187,149.00 78,815,188.00 0.11
NCL CORP LTD 1.125 CV 15FEB27
100,000 USD 16,660,588.00 14,726,997.00 0.02
NCL CORP LTD CV 5.375 01AUG25
941,000 USD 113,215,864.00 114,103,917.00 0.16
NCL CORPORATION 5.875 15FEB27 144A
645,000 USD 71,849,059.00 72,682,153.00 0.10
NCL CORPORATION 5.875 15MAR26 144A
300,000 USD 35,045,787.00 30,607,903.00 0.04
NCL CORPORATION LTD 2.50 CV 15FEB27
150,000 USD 16,337,360.00 12,957,019.00 0.01
NEOGENOMICS INC 0.25 CV 15JAN28
1,502,000 USD 193,922,024.00 189,478,065.00 0.27
NEPTUNE BIDCO 9.29 15APR29 144A
1,190,000 USD 149,554,701.00 148,231,157.00 0.21
NEW FORTRESS ENER 6.75 15SEP25 144A
200,000 USD 28,663,293.00 26,402,983.00 0.04
NEW MOUNTAIN FIN 7.50 CV 15OCT25
300,000 USD 35,968,072.00 38,548,356.00 0.06
NEW RELIC INC 0.50 CV 01MAY23
1,022,000 USD 131,877,781.00 126,289,745.00 0.18
NEWELL BRANDS INC FRN 01APR26
870,000 USD 109,319,026.00 107,428,849.00 0.15
NEXTAR ESCROW 5.625 15JUL27 144A
200,000 USD 21,913,595.00 24,668,861.00 0.04
NEXTERA ENERGY 0.00 CV 15JUN24
350,000 USD 41,585,489.00 46,159,586.00 0.07
NEXTERA ENERGY PART 0.00 CV 15NOV25
100,000 USD 14,478,211.00 13,527,454.00 0.02
NEXTGEN HEALTHCARE 3.75 CV 15NOV27
389,000 USD 48,931,901.00 44,050,927.00 0.06
NFP CORP 4.875 15AUG28 144A
330,000 USD 38,653,114.00 37,379,349.00 0.05
NFP CORP 6.875 15AUG28 144A
400,000 USD 65,686,661.00 59,220,914.00 0.08
NORTHERN OIL GAS 3.625 CV 15APR29
633,000 USD 73,355,685.00 74,853,401.00 0.11
NORTHWEST FIBER L 4.75 30APR27 144A
1,550,000 USD 218,224,103.00 203,599,099.00 0.29
NORTONLIFELOCK 6.75 30SEP27 144A
588,000 USD 76,400,001.00 74,960,552.00 0.11
NOVA CHEMICALS CO 4.875 01JUN24
810,000 USD 92,964,428.00 95,429,360.00 0.14
NOVELIS CORP 4.75 30JAN30 144A
300,000 USD 48,714,404.00 37,797,408.00 0.05
NOVOCURE LTD 0.00 CV 01NOV25
450,000 USD 54,965,558.00 59,465,386.00 0.08
NRG ENERGY INC 2.75 CV 01JUN48
542,000 USD 59,342,763.00 55,578,621.00 0.08
NRG ENERGY INC 3.625 15FEB31 144A
1,185,000 USD 148,981,254.00 138,679,723.00 0.20
NRG ENERGY INC 5.25 15JUN29 144A
100,000 USD 11,252,355.00 11,317,427.00 0.02
NUTANIX INC 0.25 CV 01OCT27
400,000 USD 45,256,200.00 46,469,251.00 0.07
NUVASIVE INC 0.375 CV 15MAR25
200,000 USD 20,568,156.00 25,702,163.00 0.04
NUVASIVE INC 1 CV 01JUN23
650,000 USD 71,839,563.00 72,673,398.00 0.10
OAK STREET HEALTH 0.00 CV 15MAR26
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
1,205,000 USD 126,594,357.00 163,791,398.00 0.23
OCCIDENTAL PETROL CORP 6.45 15SEP36
400,000 USD 58,338,013.00 57,629,569.00 0.08
OCCIDENTAL PETROLEUM 8.5 15JUL27
1,090,000 USD 119,001,324.00 167,346,022.00 0.24
OCCIDENTAL PETROLEUM 8.875 15JUL30
931,000 USD 93,915,029.00 95,751,274.00 0.14
OFFICE CHERIFIEN 5.125 23JUN51 REGS
700,000 USD 85,432,116.00 79,997,781.00 0.11
OKTA INC CV 0.125 01SEP25
700,000 USD 84,912,846.00 76,940,250.00 0.11
OKTA INC CV 0.375 15JUN26
200,000 USD 26,764,700.00 25,180,232.00 0.04
OLIN CORP 5.125 15SEP27
999,000 USD 110,225,150.00 108,743,153.00 0.16
OLYMPUS WTR US HL 4.25 01OCT28 144a
579,000 USD 63,478,652.00 62,660,679.00 0.09
OLYMPUS WTR US HL 6.25 01OCT29 144A
248,000 USD 28,942,425.00 33,094,872.00 0.05
OMAN GOV INTL BD 6 01AUG29 REGS
325,000 USD 38,233,934.00 43,830,491.00 0.06
OMAN GOV INTL BD 6.25 25JAN31 REGS
866,000 USD 96,293,249.00 111,148,663.00 0.16
OMAN GOV INTL BD 6.75 17JAN48 REGS
250,000 USD 35,601,518.00 29,385,543.00 0.04
OMNICELL INC 0.25 CV 15SEP25
700,000 USD 115,647,073.00 133,344,847.00 0.19
ON SEMICONDUCT CORP 0.00 CV 01MAY27
1,160,000 USD 155,522,735.00 149,712,580.00 0.21
ONEMAIN FIN CORP 6.125 15MAR24
980,000 USD 126,717,800.00 122,714,606.00 0.18
ONEMAIN FINANCE CORP 6.625 15JAN28
1,535,000 USD 193,651,265.00 172,664,600.00 0.25
OPTION CARE HLTH 4.375 31OCT29 144A
1,380,000 USD 156,922,253.00 162,837,957.00 0.23
ORGANON FIN I 4.125 30APR28 144a
630,000 USD 76,622,402.00 73,197,293.00 0.10
ORGANON FIN I 5.125 30APR31 144A
100,000 USD 15,024,793.00 15,600,577.00 0.02
ORMAT TECH INC 2.5 CV 15JUL27
1,290,000 USD 143,067,605.00 154,325,916.00 0.22
OUTFRONT MEDIA CAP 5 15AUG27 144A
680,000 USD 107,008,967.00 100,391,633.00 0.14
OVINTIV INC 8.125 15SEP30
200,000 USD 26,763,230.00 23,778,983.00 0.03
PACIRA PHARMA 0.75 CV 1AUG25
1,760,000 USD 210,990,537.00 204,193,096.00 0.29
PACTIV EVERGREEN 4.0 15OCT27 144A
1,750,000 USD 304,375,929.00 372,493,947.00 0.53
PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 01JUN25
3,054,000 USD 325,102,451.00 304,114,036.00 0.43
PANAMA REPUBLIC OF 2.252 29SEP32
2,319,000 USD 291,295,781.00 287,751,364.00 0.41
PANAMA REPUBLIC OF 3.875 17MAR28
643,000 USD 69,493,959.00 62,460,965.00 0.09
PANAMA REPUBLIC OF 4.5 19JAN63
850,000 USD 117,573,335.00 116,916,670.00 0.17
PANAMA REPUBLIC OF 6.4 14FEB35
200,000 USD 23,585,684.00 20,131,460.00 0.03
PAR TECHNOLOGY CORP 1.5 CV 15OCT27
930,000 USD 111,099,206.00 108,134,911.00 0.15
PARAGUAY REP OF 5.4 30MAR50 REGS
970,000 USD 109,114,680.00 109,815,948.00 0.16
PARK INTERM HLDG 4.875 15MAY29 144A
200,000 USD 21,296,271.00 28,254,452.00 0.04
PARSONS CORP 0.25 CV 15AUG25
200,000 USD 22,154,179.00 23,143,356.00 0.03
PATRICK IND INC 1,75 CV 01DEC28
1,026,000 USD 120,624,610.00 121,822,631.00 0.17
PATTERN ENERGY OP 4.50 15AUG28 144A
710,000 USD 98,901,825.00 88,743,560.00 0.13
PDC ENERGY INC 5.75 15MAY26
200,000 USD 45,503,853.00 42,388,197.00 0.06
PEABODY ENERGY CORP 3.25 CV 01MAR28
500,000 USD 59,059,730.00 58,575,508.00 0.08
PEBBLEBROOK HOTEL T 1.75 CV 15DEC26
300,000 USD 36,262,004.00 34,030,512.00 0.05
PEGASYSTEMS INC 0.75 CV 01MAR25
400,000 USD 39,116,621.00 39,766,054.00 0.06
PELOTON INTERACTIVE 0.00 CV 15FEB26
140,000 USD 65,456,037.00 29,890,785.00 0.04
PENN NATION GAMING 2.75 CV 15MAY26
500,000 USD 57,350,495.00 58,877,024.00 0.08
PENNYMAC CORP 5.50 CV 15MAR26
1,198,000 USD 150,363,783.00 145,594,986.00 0.21
PENNYMAC FIN SVC 5.375 15OCT25 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of investments as at January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
439,000 USD 48,081,174.00 48,230,732.00 0.07
PENNYMAC FIN SVCS 5.75 15SEP31 144A
200,000 USD 23,040,561.00 20,926,809.00 0.03
PERFICIENT INC CV 0.125 15NOV26
300,000 USD 41,532,715.00 36,370,763.00 0.05
PERMIAN RESOURC 5.375 15JAN26 144A
1,338,000 USD 176,176,827.00 173,540,950.00 0.25
PERTAMINA PT 6 03MAY42 REGS
683,000 USD 76,425,672.00 72,172,179.00 0.10
PERU REPUBLIC OF 3.00 15JAN34
400,000 USD 50,766,887.00 50,692,904.00 0.07
PERU REPUBLIC OF 4.125 25AUG27
562,000 USD 65,040,390.00 65,192,199.00 0.09
PERUSAHAAN LISTRI 5.25 24OCT42 REGS
1,014,000 USD 132,345,727.00 131,709,418.00 0.19
PERUSAHAAN PENERB 4.4 01MAR28 REGS
1,111,000 USD 118,201,692.00 110,850,704.00 0.16
PETROLEO DEL PERU 4.75 19JUN32 REGS
2,721,000 USD 312,075,892.00 316,203,689.00 0.45
PETROLEOS MEX 6.5 23JAN29
2,626,000 USD 250,732,264.00 270,851,777.00 0.39
PETROLEOS MEXICAN 5.95 28JAN31
1,815,000 USD 174,323,883.00 174,435,633.00 0.25
PETROLEOS MEXICAN 7.69 23JAN50
3,033,000 USD 308,101,560.00 307,001,537.00 0.44
PETROLEOS MEXICANOS 6.625 15JUN35
845,000 USD 103,119,978.00 103,203,040.00 0.15
PETRONAS CAPITAL 3.5 21APR30 REGS
870,000 USD 110,090,020.00 104,649,712.00 0.15
PETSMART INC 4.75 15FEB28 144A
400,000 USD 51,792,206.00 51,135,588.00 0.07
PETSMART INC 7.75 15FEB29 144A
1,010,000 USD 133,476,566.00 136,781,302.00 0.20
PHILIPPINE REPUBLIC OF 5.50 17JAN48
761,000 USD 82,433,904.00 87,277,520.00 0.12
PIKE CORP 5.5 01SEP28 144A
760,000 USD 103,696,506.00 98,339,575.00 0.14
PILGRIM'S PRIDE 5.875 30SEP27 144A
450,000 USD 83,141,585.00 137,794,238.00 0.20
PIONEER NAT RES 0.25 CV 15MAY25
1,465,000 USD 163,967,286.00 167,853,709.00 0.24
POST HOLDINGS 4.625 15APR30 144A
400,000 USD 58,703,936.00 55,956,071.00 0.08
POST HOLDINGS INC 2.50 CV 15AUG27
400,000 USD 44,753,586.00 51,919,348.00 0.07
PRA GROUP INC 3.5 CV 01JUN23
610,000 USD 76,468,595.00 76,312,182.00 0.11
PRESIDIO HLDG INC 8.25 01FEB28 144A
533,000 USD 60,006,142.00 61,100,254.00 0.09
PRIME HEALTHCARE 7.25 01NOV25 144A
1,133,000 USD 144,318,851.00 144,771,797.00 0.21
PRIME SEC SVCS 5.75 15APR26 144A
1,121,000 USD 123,650,938.00 138,112,285.00 0.20
PRIME SECSRVC BR 6.25 15JAN28 144A
950,000 USD 107,526,846.00 107,143,960.00 0.15
PRIMO WATER HLDG 4.375 30APR29 144A
200,000 USD 28,011,620.00 27,015,793.00 0.04
PROGRESS SOFT CORP 1.00 CV 15APR26
906,000 USD 102,780,818.00 101,376,312.00 0.14
PROSUS NV 4.193 19JAN32 REGS
754,000 USD 93,982,762.00 89,041,037.00 0.13
PRUDENTIAL PLC 3.125 14APR30
300,000 USD 41,803,388.00 42,948,853.00 0.06
PURE STORAGE 0.125 CV 15APR23
150,000 USD 17,077,014.00 16,698,420.00 0.02
Q2 HOLDINGS INC CV 0.125 15NOV25
200,000 USD 22,919,132.00 22,269,775.00 0.03
Q2 HOLDINGS INC CV 0.75 01JUN26
4,090,000 USD 550,309,763.00 531,888,564.00 0.76
QATAR STATE OF 4.817 14MAR49 REGS
150,000 USD 16,332,070.00 17,895,355.00 0.03
RADIUS GBL INFR 2.50 CV 15SEP26
500,000 USD 62,623,894.00 53,255,796.00 0.08
RAPID7 INC 0.25 CV 15MAR27
100,000 USD 11,121,975.00 9,752,805.00 0.01
REALOGY GROUP/CO 0.25 CV 15JUN26
300,000 USD 35,958,921.00 36,499,680.00 0.05
REDWOOD TRUST INC 7.75 CV 15JUN27
606,000 USD 74,810,394.00 76,869,970.00 0.11
REP OF GUATEMALA 6.125 01JUN50 REGS
300,000 USD 31,903,414.00 31,194,636.00 0.04
REPAY HOLDINGS 0.00 CV 01FEB26
100,000 USD 23,063,742.00 21,665,310.00 0.03
REPLIGEN CORP CV 0.375 15JUL24
200,000 USD 30,983,573.00 32,481,620.00 0.05
REVANCE THERAPEUTIC 1.75 CV 15FEB27
500,000 USD 55,967,164.00 56,961,992.00 0.08
RINGCENTRAL INC 0.00 CV 01MAR25
500,000 USD 53,933,498.00 52,075,811.00 0.07
RINGCENTRAL INC 0.00 CV 15MAR26
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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Statement of investments as at January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
1,521,000 USD 192,569,881.00 184,046,768.00 0.26
RITHM CAPITAL CO 6.25 15OCT25 144A
1,584,000 USD 175,908,517.00 172,467,281.00 0.25
RLJ LODGING TRUST 4.00 15SEP29 144A
845,000 USD 99,709,417.00 104,941,299.00 0.15
ROCKCLIFF ERGY II 5.5 15OCT29 144A
1,280,000 USD 140,911,708.00 140,575,354.00 0.20
ROCKETMTGE CO 3.625 01MAR29 144A
930,000 USD 113,769,362.00 113,376,368.00 0.16
ROLLS-ROYCE PLC 3.625 14OCT25 144A
477,000 USD 68,697,714.00 65,455,909.00 0.09
ROYAL CAR CRUISE 9.25 15JAN29 144a
200,000 USD 26,052,902.00 26,468,176.00 0.04
ROYAL CARIB CRUI 2.875 CV 15NOV23
150,000 USD 21,860,768.00 20,316,607.00 0.03
ROYAL CARIB CRUI 4.25 CV 15JUN23
500,000 USD 98,472,391.00 97,462,866.00 0.14
ROYAL CARIB CRUI 6.00 CV 15AUG25
864,000 USD 123,000,628.00 117,174,341.00 0.17
ROYAL CARIB CRUIS 8.25 15JAN29 144A
908,000 USD 103,412,508.00 105,658,049.00 0.15
ROYAL CARIB CRUISE 5.5 31AUG26 144A
3,800,000 USD 498,590,778.00 203,139,993.00 0.29
RUSSIAN FED 5.10 28MAR35 REGS
2,000,000 USD 262,987,657.00 104,308,084.00 0.15
RUSSIAN FED 5.25 23JUN47 REGS
900,000 USD 137,682,626.00 130,958,799.00 0.19
SAREPTA THERAPEUTIC 1.25 CV 15SEP27
150,000 USD 17,030,256.00 34,480,341.00 0.05
SAREPTA THERAPEUTIC 1.5 CV 15NOV24
740,000 USD 92,578,399.00 86,435,401.00 0.12
SATION CASINOS LLC 4.5 15FEB28 144A
2,087,000 USD 237,967,680.00 229,073,978.00 0.33
SBA COMMUNICAT 3.125 01FEB29
1,310,000 USD 171,365,111.00 170,377,476.00 0.24
SCIENTIFIC GAMES 7.25 15NOV29 144A
1,165,000 USD 146,933,265.00 142,784,728.00 0.20
SEALED AIR CORP 5.00 15APR29 144A
1,337,000 USD 149,186,003.00 150,728,269.00 0.22
SENEGAL REPUBLIC 6.25 23MAY33 REGS
2,140,000 USD 216,578,658.00 208,902,014.00 0.30
SENEGAL REPUBLIC 6.75 13MAR48 REGS
1,340,000 USD 181,653,367.00 170,802,226.00 0.24
SENSATA TECHNO 5.875 01SEP30 144A
786,000 EUR 82,403,304.00 67,374,528.00 0.10
SERBIA REPUBLIC 2.05 23SEP36 REGS
1,680,000 USD 208,093,003.00 194,617,762.00 0.28
SG GAMES HOLDIN 6.625 01MAR30 144A
200,000 USD 20,300,531.00 19,346,604.00 0.03
SHAKE SHACK INC 0.00 CV 01MAR28
250,000 USD 32,038,897.00 34,185,344.00 0.05
SHIFT4 PAYMENTS INC 0.00 CV 15DEC25
400,000 USD 46,016,795.00 46,104,173.00 0.07
SHIFT4 PAYMENTS INC CV 0.5 01AUG27
350,000 USD 44,507,893.00 61,894,461.00 0.09
SILICON LAB INC 0.625 CV 15JUN25
867,000 USD 102,613,370.00 99,868,565.00 0.14
SINOPEC GP OVERSEA 4.1 28APR45 REGS
1,205,000 USD 136,538,583.00 139,319,267.00 0.20
SIRIUS XM RADIO 4 15JUL28 144A
1,010,000 USD 114,280,136.00 112,048,536.00 0.16
SIRIUS XM RADIO 4.125 01JUL30 144A
660,000 USD 85,514,750.00 81,190,327.00 0.12
SIRIUS XM RADIO INC 5 01AUG27 144A
200,000 USD 31,509,952.00 27,772,027.00 0.04
SMART GLOBAL HLDGS 2.25 CV 15FEB26
900,000 USD 96,936,173.00 86,132,400.00 0.12
SNAP INC 0 CV 01MAY27
700,000 USD 73,121,244.00 65,166,475.00 0.09
SNAP INC 0.125 CV 01MAR28
500,000 USD 52,876,930.00 59,084,010.00 0.08
SNAP INC 0.75 CV 01AUG26
500,000 USD 58,973,142.00 48,698,836.00 0.07
SOFI TECHN INC 0.00 CV 15OCT26
319,000 USD 45,667,232.00 41,592,848.00 0.06
SOLARIS MIDSTREA 7.625 01APR26 144A
2,098,000 USD 214,677,615.00 208,252,054.00 0.30
SOUTH AFRICA REP 5.75 30SEP49
820,000 USD 130,677,015.00 127,657,448.00 0.18
SOUTHWEST AIRLINES 1.25 CV 01MAY25
990,000 USD 118,820,692.00 120,045,566.00 0.17
SOUTHWESTERN ENERGY 5.375 15MAR30
390,000 USD 41,150,802.00 53,209,762.00 0.08
SOUTHWESTERN ENERGY 8.375 15SEP28
1,050,000 USD 110,332,777.00 129,609,411.00 0.19
SOUTHWESTERN NRG 5.375 01FEB29 WI
1,120,000 USD 152,783,000.00 145,666,239.00 0.21
SPIRIT AERO INC 7.5 15APR25 144A
274,000 USD 40,167,029.00 38,628,217.00 0.06
SPIRIT AERO INC 9.375 30NOV29 144A
200,000 USD 24,007,520.00 21,317,964.00 0.03
SPIRIT AIRLINES INC 1.0 CV 15MAY26
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
900,000 USD 106,529,254.00 100,695,112.00 0.14
SPLUNK INC 1.125 CV 15JUN27
850,000 USD 102,306,157.00 107,280,864.00 0.15
SPLUNK INC 1.125 CV 15SEP25
1,655,000 USD 237,415,225.00 230,247,950.00 0.33
SPRINT CAP CORP 6.875 15NOV28
870,000 USD 114,898,767.00 119,804,419.00 0.17
SPRINT CORP 7.625 01MAR26
500,000 USD 57,794,967.00 54,957,321.00 0.08
SQUARE INC 0.00 CV 1MAY26
550,000 USD 55,800,271.00 72,115,186.00 0.10
SQUARE INC 0.125 CV 01MAR25
550,000 USD 66,193,940.00 57,145,346.00 0.08
SQUARE INC 0.25 CV 01NOV27
273,000 USD 33,098,578.00 32,575,028.00 0.05
SRS DISTRIBUTION 4.625 01JUL28 144A
460,000 USD 51,725,776.00 50,982,423.00 0.07
SRS DISTRIBUTION 6.00 01DEC29 144A
1,357,000 USD 169,699,342.00 164,543,590.00 0.24
STANDARD IND 4.75 15JAN28 144A
1,090,000 USD 107,730,113.00 107,721,892.00 0.15
STAPLES INC 10.75 15APR27 144A
1,265,000 USD 134,612,414.00 146,337,194.00 0.21
STAPLES INC 7.5 15APR26
1,098,000 USD 128,247,469.00 124,411,132.00 0.18
STAR ENERGY CO 4.85 14OCT38 REGS
1,775,000 USD 213,139,021.00 218,705,155.00 0.31
STARWOOD PROP TST 3.75 31DEC24 144A
200,000 USD 28,800,051.00 25,848,847.00 0.04
STARWOOD PROPERTY 4.375 CV 01APR23
300,000 USD 35,879,399.00 39,545,802.00 0.06
STONEX GROUP 8.625 15JUN25 144A
400,000 USD 40,009,356.00 53,656,104.00 0.08
STRIDE INC CV 1.125 01SEP27
400,000 USD 46,630,220.00 47,355,870.00 0.07
SUMMIT HOTEL PROP 1.5 CV 15FEB26
400,000 USD 45,587,319.00 41,179,094.00 0.06
SUNNOVA ENERGY 0.25 CV 01DEC26
300,000 USD 42,291,496.00 32,293,892.00 0.05
SUNNOVA ENERGY INTL 2.625 15FEB28
150,000 USD 15,027,576.00 13,837,119.00 0.02
SUNRUN INC 0.00 CV 01FEB26
350,000 USD 40,751,372.00 45,064,351.00 0.06
SUPERNUS PHARM CV 0.625 01APR23
200,000 USD 23,820,511.00 25,660,943.00 0.04
SYNOVUS FINANCIAL CORP FRN 07FEB29
200,000 USD 24,723,800.00 23,743,127.00 0.03
TANDEM DIABETES CAR 1.50 CV 01MAY25
1,640,000 USD 211,842,864.00 199,881,478.00 0.29
TARGA RESOURCES PARTN 4.875 01FEB31
445,000 USD 52,650,371.00 54,951,060.00 0.08
TASEKO MINES LTD 7.00 15FEB26 144A
275,000 USD 32,507,453.00 32,430,044.00 0.05
TAYLOR MORRISON 5.125 1AUG30 144A
300,000 USD 32,986,740.00 31,075,881.00 0.04
TECHTARGET INC 0.00 CV 15DEC26
600,000 USD 74,422,658.00 62,979,408.00 0.09
TELADOC HEALTH INC 1.25 CV 1JUN27
520,000 USD 54,326,024.00 53,943,929.00 0.08
TELECOM ITALIA CAPITAL 6 30SEP34
1,470,000 USD 195,407,743.00 185,200,574.00 0.26
TELECOM ITALIA SPA 5.303 30MAY24
1,260,000 USD 136,759,746.00 151,812,829.00 0.22
TENET HEALTHCARE 4.625 15JUN28
900,000 USD 113,498,983.00 112,360,842.00 0.16
TENET HEALTHCARE 5.125 01NOV27
1,690,000 USD 203,120,576.00 203,421,340.00 0.29
TENET HEALTHCARE 6.125 01OCT28
1,725,000 USD 188,370,438.00 219,291,448.00 0.31
TENET HEALTHCARE 6.25 01FEB27 144A
884,000 USD 97,389,758.00 103,389,069.00 0.15
TERRAFORM POWER 4.75 15JAN30 144A
505,000 USD 53,569,545.00 61,854,460.00 0.09
TITAN ACQ BORROW 7.75 15APR26 144A
690,000 USD 87,481,501.00 82,507,393.00 0.12
TK ELEVATOR US NE 5.25 15JUL27 144A
880,000 USD 102,876,856.00 102,683,724.00 0.15
TRANSDIGM INC 4.625 15JAN29
1,090,000 USD 137,167,703.00 127,495,243.00 0.18
TRANSDIGM INC 4.875 01MAY29 WI
1,050,000 USD 124,489,621.00 129,631,987.00 0.19
TRANSDIGM INC 5.5 15NOV27
796,000 USD 102,048,846.00 103,159,330.00 0.15
TRANSDIGM INC 6.25 15MAR26
270,000 USD 26,697,737.00 25,347,537.00 0.04
TRINSEO OP/FIN 5.125 01APR29 144A
835,000 USD 97,559,173.00 94,595,322.00 0.14
TRINSEO OP/FIN 5.375 01SEP25 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of investments as at January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
400,000 USD 41,938,553.00 43,913,703.00 0.06
TRIPADVISOR INC 0.25 CV 01APR26
1,000,000 USD 136,123,680.00 130,725,462.00 0.19
TRIPADVISOR INC 7.00 15JUL25 144A
1,420,000 USD 153,517,536.00 162,043,929.00 0.23
TTM TECHNOLOGIES INC 4 01MAR29 144A
556,000 USD 62,850,500.00 62,526,177.00 0.09
TULLOW OIL PLC 10.25 15MAY26 REGS
2,268,000 USD 240,639,796.00 242,928,573.00 0.35
TURKEY REP OF 6.875 17MAR36
1,300,000 USD 168,416,287.00 165,704,839.00 0.24
TURKEY REP OF 9.375 19JAN33
1,750,000 USD 246,769,076.00 233,442,013.00 0.33
TURKEY REP OF 9.875 15JAN28
200,000 USD 24,605,149.00 23,093,809.00 0.03
TWO HARBORS INV CO CV 6.25 15JAN26
300,000 USD 35,670,025.00 36,983,735.00 0.05
TYLER TECHNOLOGIES CV 0.25 15MAR26
500,000 USD 55,739,325.00 56,979,692.00 0.08
UBER TECH INC 0.00 CV 15DEC25
1,460,000 USD 179,971,073.00 169,127,248.00 0.24
UBER TECHNOLO INC 4.5 15AUG29 144A
955,000 USD 71,005,544.00 24,903,555.00 0.04
UKRAINE GOVT 6.876 21MAY31 REGS
2,734,000 USD 209,176,293.00 70,708,533.00 0.10
UKRAINE GOVT 7.375 25SEP34 REGS
2,934,000 USD 224,760,858.00 121,937,780.00 0.17
UKRAINE GOVT FRN 1AUG41 SER GDP
1,786,000 USD 206,702,027.00 223,760,687.00 0.32
UNITED NAT FOODS 6.75 15OCT28 144A
1,105,000 USD 116,904,914.00 139,013,188.00 0.20
UNITED RENTALS NORTH 4.875 15JAN28
690,000 USD 96,272,396.00 91,090,294.00 0.13
UNITED RENTALS NORTH 6 15DEC29 144A
650,000 USD 81,318,471.00 75,603,996.00 0.11
UNITED RENTALS NORTH AM 4.0 15JUL30
100,000 USD 24,822,114.00 28,919,416.00 0.04
UNITED STATES STELL COR 5 CV 1NOV26
1,100,000 USD 112,191,359.00 110,651,319.00 0.16
UNITY SOFTWARE 0.00 CV 15NOV26
1,950,000 USD 215,611,344.00 222,140,330.00 0.32
UPC BROADBAND 4.875 15JUL31 144A
300,000 USD 33,069,946.00 30,631,372.00 0.04
UPWORK INC CV 0.25 15AUG26
7,350,000 USD 914,606,057.00 902,290,612.00 1.29
US T-NOTE 1.0 15DEC24
350,000 USD 38,166,095.00 42,953,743.00 0.06
VAIL RESORT INC 0.00 CV 1JAN26
430,000 USD 52,164,531.00 49,898,379.00 0.07
VENTURE GLO CA 3.875 15AUG29 144A
1,870,000 USD 216,076,860.00 204,199,372.00 0.29
VENTURE GLOBAL CA 3.875 1NOV33 144A
466,000 USD 61,435,118.00 61,663,104.00 0.09
VENTURE GLOBAL CA 6.25 15JAN30 144A
200,000 USD 25,277,810.00 23,110,759.00 0.03
VERINT SYSTEMS INC 0.25 CV 15APR26
1,380,000 USD 192,656,904.00 180,831,102.00 0.26
VERSCEND EXCR CP 9.75 15AUG26 144A
995,000 USD 114,139,307.00 121,949,188.00 0.17
VIASAT INC 5.625 15SEP25 144A
1,175,000 USD 126,908,218.00 128,749,909.00 0.18
VIRGIN MEDIA FINANCE 5 15JUL30 144A
100,000 USD 10,731,797.00 12,941,069.00 0.01
VISHAY INTERTECHNOL 2.25 CV 15JUN25
1,647,000 USD 208,066,262.00 201,320,624.00 0.29
VISTRA CORP FRN PERP 144A
760,000 USD 83,055,741.00 86,924,980.00 0.12
VISTRA OPERATIONS 4.375 1MAY29 144A
1,148,000 USD 122,543,009.00 62,372,531.00 0.09
VTR FINANCE BV 6.375 15JUL28 REGS
1,274,000 USD 151,324,638.00 153,663,289.00 0.22
WASTE PRO USA INC 5.50 15FEB26 144A
700,000 USD 73,229,202.00 70,505,745.00 0.10
WAYFAIR INC 0.625 CV 01OCT25
400,000 USD 83,082,522.00 39,475,394.00 0.06
WAYFAIR INC 1.00 CV 15AUG26
300,000 USD 41,657,033.00 45,941,191.00 0.07
WAYFAIR INC 3.25 CV 15SEP27
1,460,000 USD 192,045,355.00 183,893,420.00 0.26
WESTERN DIGITAL CORP 4.75 15FEB26
700,000 USD 82,204,574.00 87,573,155.00 0.13
WESTERN DIGITAL CV 1.5 01FEB24
1,070,000 USD 131,507,994.00 127,504,259.00 0.18
WESTERN MIDSTREAM OP 4.30 01FEB30
450,000 USD 60,670,069.00 56,487,829.00 0.08
WESTERN MIDSTREAM OPER 4.65 01JUL26
1,085,000 USD 130,884,941.00 128,772,246.00 0.18
WHITE CAP BUYER 6.875 15OCT28 144A
200,000 USD 26,516,504.00 30,102,661.00 0.04
WINNEBAGO INDUST 1.50 CV 01APR25
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2023 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
1,411,000 USD 168,912,276.00 161,018,509.00 0.23
WMG ACQUI CORP 3.75 01DEC29 144A
700,000 USD 82,767,692.00 81,914,442.00 0.12
WOLFSPEED INC 0.25 CV 15FEB28
240,000 USD 69,444,283.00 52,844,457.00 0.08
WOLFSPEED INC 1.75 CV 01MAY26
1,000,000 USD 135,988,679.00 124,322,197.00 0.18
WOLFSPEED INC 1.875 CV 1DEC29
150,000 USD 23,047,099.00 24,672,121.00 0.04
WORKIVA INC 1.125 CV 15AUG26
1,410,000 USD 172,841,854.00 162,064,956.00 0.23
XHR LP 4.875 01JUN29 144A
1,195,000 USD 149,443,564.00 145,487,774.00 0.21
YUM] BRANDS INC 4.75 15JAN30 144A
988,000 USD 126,847,735.00 121,742,944.00 0.17
YUM] BRANDS INC 5.375 01APR32
1,060,000 USD 110,883,150.00 109,184,487.00 0.16
ZAYO GROUP HLDGS INC 4 01MAR27 144A
850,000 USD 97,223,863.00 91,453,269.00 0.13
ZIGGO BOND CO 5.125 28FEB30 144a
500,000 USD 63,161,420.00 61,606,962.00 0.09
ZIGGO BOND CO BV 6 15JAN27 144A
1,224,000 USD 138,496,809.00 138,784,372.00 0.20
ZIGGO BV 4.875 15JAN30 144a
400,000 USD 59,326,951.00 61,437,461.00 0.09
ZILLOW GROUP INC 1.375 CV 01SEP26
500,000 USD 97,363,293.00 66,431,211.00 0.09
ZILLOW GROUP INC 2.75 CV 15MAY25
600,000 USD 81,146,909.00 84,763,356.00 0.12
ZSCALER INC 0.125 CV 1JUL25
63,262,435,300 62,011,289,586 88.57
Total bonds
JPY JPY %
B. Medium term notes
2,796,000 USD 334,441,705.00 323,617,030.00 0.46
DP WORLD PLC 4.7 30SEP49 REGS
2,148,000 USD 219,729,310.00 212,884,684.00 0.30
DUBAI GOVT INTL 3.9 09SEP50 EMTN
655,000 USD 75,409,648.00 76,007,997.00 0.11
EQUATE CHEMICAL 2.625 28APR28 REGS
775,000 USD 82,333,042.00 81,978,076.00 0.12
EXP-IMP BK INDIA 2.25 13JAN31 REGS
1,354,000 USD 158,525,531.00 140,402,694.00 0.20
KAZMUNAYGAS NAT 5.75 19APR47 REGS
1,468,000 USD 179,183,724.00 176,475,718.00 0.25
KAZMUNAYGAZ NAT 5.375 24APR30 REGS
325,000 USD 42,147,516.00 42,215,574.00 0.06
MDC GMTN BV 4.5 07NOV28 REGS
1,932,000 USD 219,946,640.00 207,701,416.00 0.30
MDGH - GMTN BV 3.7 07NOV49 REGS
1,047,000 USD 120,075,397.00 117,244,093.00 0.17
MDGH GMTN RSC LTD 2.5 3JUN31 GMTN
710,000 USD 95,761,830.00 92,108,992.00 0.13
NAVIENT CORP 6.125 25MAR24
941,000 USD 94,312,411.00 79,144,439.00 0.11
NIGERIA REP OF 7.625 28NOV47 REGS
1,480,000 USD 161,006,810.00 132,882,970.00 0.19
NIGERIA REP OF 7.696 23FEB38 REGS
1,391,000 USD 138,187,635.00 121,529,515.00 0.17
NIGERIA REP OF 8.25 28SEP51 REGS
1,835,000 USD 216,530,689.00 219,517,992.00 0.31
PERUSAHAAN LISTR 3.875 17JUL29 REGS
830,000 USD 95,773,257.00 88,413,105.00 0.13
PERUSAHAAN LISTR 4.875 17JUL49 REGS
1,753,000 EUR 173,139,244.00 180,319,832.00 0.26
ROMANIA GOVT 1.75 13JUL30 REGS
4,000 USD 406,795.00 364,362.00 -
ROMANIA GOVT 4.00 14FEB51 REGS
1,292,000 EUR 182,231,756.00 186,967,297.00 0.27
ROMANIA GOVT 6.625 27SEP29 REGS
350,000 USD 46,155,557.00 49,187,911.00 0.07
ROMANIA GOVT 7.625 17JAN53 REGS
1,500,000 USD 174,653,360.00 165,368,732.00 0.24
SAUDI ARABIAN OIL 2.25 24NOV30 REGS
960,000 USD 105,477,547.00 102,346,257.00 0.15
SAUDI INTER BOND 2.25 2FEB33 REGS
2,280,000 USD 284,587,263.00 266,049,576.00 0.38
SAUDI INTER BOND 4.5 26OCT46 REGS
670,000 USD 81,876,111.00 83,099,316.00 0.12
SAUDI INTER BOND 5 18JAN53 REGS
2,270,000 USD 338,150,395.00 317,077,148.00 0.45
SAUDI INTER BOND 5.50 25OCT32 REGS
860,000 USD 98,890,278.00 100,256,945.00 0.14
SHARJAH SUKUK PRG LTD 3.234 23OCT29
337,000 USD 44,136,218.00 41,562,462.00 0.06
SHINHAN FINANCIAL FRN 05FEB30 REGS
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
B. Medium term notes (continued)
2,100,000 USD 239,879,883.00 226,915,554.00 0.32
STATE GRID OVERS 1.625 5AUG30 EMTN
250,000 USD 32,531,220.00 32,596,276.00 0.05
TRANSNET SOC LTD 8.25 06FEB28 REGS
4,035,480,772 3,864,235,963 5.52
Total medium term notes
67,297,916,072 65,875,525,549 94.09
Total transferable securities admitted to an official Stock Exchange or
dealt in on another regulated market
II. Investment funds
11,082 USD 108,400,152.00 109,438,826.00 0.16
ISHARES IBOXX USD H/Y CORP BD DIS
9,435 USD 112,881,209.00 114,284,044.00 0.16
SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BND DIS
221,281,361.00 223,722,870.00 0.32
Total investment funds
67,519,197,433 66,099,248,419 94.41
Total investments
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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UNAUDITED
Classification of investments
Tri-Sector High Income Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country
Economical sector Ratio (%) *
USA
8.21
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
3.50
Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply
3.15
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
Telecommunications 2.94
2.82
Manufacture Of Computer, Electronic And Optical Products
2.72
Computer Programming, Consultancy And Related Activities
2.68
Publishing Activities
2.57
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
2.26
Activities Of Holding Companies
2.23
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas
1.90
Manufacture Of Basic Pharmaceutical Products And Pharmaceutical Preparations
1.89
Human Health Activities
1.81
Programming And Broadcasting Activities
1.49
Retail Trade, Except Of Motor Vehicles And Motorcycles
1.29
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
1.16
Gambling And Betting Activities
1.07
Manufacture Of Rubber And Plastic Products
1.05
Manufacture Of Other Transport Equipment
1.02
Air Transport
0.95
Wholesale Trade, Except Of Motor Vehicles And Motorcycles
0.94
Activities Of Insurance Agents And Brokers
0.89
Civil Engineering
0.76
Manufacture Of Food Products
0.72
Other Manufacturing
0.69
Travel Agency, Tour Operator Reservation Service And Related Activities
0.69
Scientific Research And Development
0.68
Information Service Activities
0.60
Land Transport And Transport Via Pipelines
0.59
Manufacture Of Fabricated Metal Products, Except Machinery And Equipment
0.58
Advertising And Market Research
0.56
Manufacture Of Electrical Equipment
0.54
Manufacture Of Motor Vehicles, Trailers And Semi-Trailers
0.49
Mining Support Service Activities
Accommodation 0.48
0.44
Food And Beverage Service Activities
0.44
Rental And Leasing Activities
0.43
Manufacture Of Basic Metals
0.39
Manufacture Of Chemicals And Chemical Products
0.37
Other Activities Auxiliary To Financial Services, Except Insurance And Pension Funding
0.33
Waste Collection, Treatment And Disposal Activities; Materials Recovery
0.32
Manufacture Of Coke And Refined Petroleum Products
0.29
Wholesale And Retail Trade And Repair Of Motor Vehicles And Motorcycles
0.27
Other Personal Service Activities
0.27
Creative, Arts And Entertainment Activities
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country
Economical sector Ratio (%) *
0.27
Other Professional, Scientific And Technical Activities
0.27
Motion Picture, Video And Television Programme Production, Sound Recording And Music
Publishing Activities
Education 0.25
0.23
Sports Activities And Amusement And Recreation Activities
0.20
Manufacture Of Other Non-Metallic Mineral Products
0.19
Real Estate Activities
0.16
Construction Of Buildings
0.16
Fund Management Activities
0.15
Manufacture Of Leather And Related Products
0.11
Specialised Construction Activities
0.10
Manufacture Of Wearing Apparel
0.09
Office Administrative, Office Support And Other Business Support Activities
0.09
Employment Activities
0.09
Mining Of Metal Ores
0.06
Warehousing And Support Activities For Transportation
0.06
Mining Of Coal And Lignite
0.04
Manufacture Of Machinery And Equipment N.E.C.
0.03
Manufacture Of Wood And Of Products Of Wood And Cork, Except Furniture;
Manufacture Of Articles Of Straw And Plaiting Materials
62.02
Mexico
1.53
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas
0.98
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.31
Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply
2.82
Canada
0.68
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.46
Remediation Activities And Other Waste Management Services
0.29
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
0.23
Air Transport
0.14
Manufacture Of Other Transport Equipment
0.11
Manufacture Of Chemicals And Chemical Products
0.09
Manufacture Of Machinery And Equipment N.E.C.
0.07
Mining Of Metal Ores
2.07
Netherlands
0.91
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.24
Computer Programming, Consultancy And Related Activities
0.24
Manufacture Of Computer, Electronic And Optical Products
Telecommunications 0.20
0.14
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
0.05
Other Monetary Intermediation
1.78
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
160/267
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UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country
Economical sector Ratio (%) *
Panama
1.10
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.50
Water Transport
1.60
Luxembourg
0.69
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
Telecommunications 0.35
0.18
Manufacture Of Chemicals And Chemical Products
0.13
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
1.35
Saudi Arabia
1.10
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.23
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas
1.33
United Arab Emirates
0.53
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.46
Warehousing And Support Activities For Transportation
0.30
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
1.29
United Kingdom
0.38
Gambling And Betting Activities
0.36
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.16
Manufacture Of Electrical Equipment
0.15
Manufacture Of Basic Metals
0.13
Activities Of Holding Companies
0.09
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas
1.27
Indonesia
0.53
Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply
0.25
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas
0.21
Manufacture Of Basic Metals
0.19
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
1.18
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country
Economical sector Ratio (%) *
Colombia
0.98
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.08
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas
1.06
Egypt
0.76
Activities Of Extraterritorial Organisations And Bodies
0.22
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.98
Turkey
0.92
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.92
Togo
0.85
Activities Of Extraterritorial Organisations And Bodies
0.85
Bermuda
0.43
Water Transport
0.20
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.20
Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply
0.83
Argentina
0.82
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.82
Cayman Islands
0.45
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.23
Air Transport
0.07
Manufacture Of Food Products
0.04
Manufacture Of Computer, Electronic And Optical Products
0.79
Qatar
0.76
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.76
Kazakhstan
0.73
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas
0.73
Germany
0.37
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
0.29
Manufacture Of Basic Pharmaceutical Products And Pharmaceutical Preparations
0.66
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country
Economical sector Ratio (%) *
Liberia
0.62
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
0.62
India
0.60
Other Monetary Intermediation
0.60
Romania
0.60
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.60
Senegal
0.51
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.51
Nigeria
0.48
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.48
Ecuador
0.47
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.47
Virgin Islands (Uk)
0.47
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.47
Russia
0.44
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.44
Peru
0.17
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.16
Manufacture Of Coke And Refined Petroleum Products
0.08
Other Monetary Intermediation
0.41
South Africa
0.30
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.05
Warehousing And Support Activities For Transportation
0.03
Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply
0.38
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Country
Economical sector Ratio (%) *
Italy
Telecommunications 0.26
0.10
Other Monetary Intermediation
0.36
France
Telecommunications 0.27
0.08
Activities Of Holding Companies
0.35
Ukraine
0.31
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.31
Oman
0.27
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.27
Israel
0.15
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.06
Computer Programming, Consultancy And Related Activities
0.21
Ivory Coast
0.21
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.21
Ireland
0.21
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.21
Mauritius
0.20
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.20
Philippines
0.20
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.20
Chile
0.19
Manufacture Of Basic Metals
0.19
Angola
0.19
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.19
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Country
Economical sector Ratio (%) *
Brazil
0.16
Manufacture Of Food Products
0.16
Paraguay
0.15
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.15
Ghana Republic
0.15
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.15
Malaysia
0.15
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas
0.15
Morocco
0.14
Other Mining And Quarrying
0.14
Dominican Republic
0.12
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.12
Bahrain
0.12
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.12
Australia
0.12
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.12
Kenya
0.11
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.11
Guatemala
0.11
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.11
Serbia
0.10
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.10
Honduras
0.08
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.08
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Country
Economical sector Ratio (%) *
Republic Of Korea
0.06
Activities Of Holding Companies
0.06
Jersey
0.05
Scientific Research And Development
0.05
94.41
Total investments
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)【2022年1月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2022年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 85,403,086,050
-時価評価額 2.2 86,559,556,535
現金預金 6,562,991,664
未収投資有価証券売却代金 2,016,855,717
債券にかかる未収利息 2.7 1,026,955,671
未収受益証券発行手取金 545,434,659
先物契約にかかる未実現評価益 2.6,11 60,486,629
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,10 18,315,980
設定費用 2.4 1,037,091
資産合計 96,791,633,946
負債
未払投資有価証券購入代金 5,739,219,397
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,10 414,498,740
未払買戻支払金 326,259,176
未払管理報酬 3 66,248,561
未払販売管理報酬 3 43,435,095
未払販売報酬 6 34,018,470
未払代行協会員報酬 7 7,635,918
先物契約にかかる未実現評価損 2.6,11 7,086,665
未払印刷および公告費 4,886,514
未払管理事務代行報酬 4 4,582,216
未払保管報酬 5 3,053,755
未払専門家費用 2,637,440
未払弁護士報酬 2,093,929
未払受託報酬 8 288,805
その他の負債 39,356
負債合計 6,655,984,037
純資産総額 90,135,649,909
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産額
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 1,786,628,128
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 34,823,480,798
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 7,962,927,736
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 33,495,565,663
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 176,571,357
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 6,436,596,658
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 20,496,861
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 5,433,382,708
発行済受益証券口数
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 1,868,737,992
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 39,919,817,495
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 12,895,967,021
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 59,036,610,197
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 143,060,115
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 5,298,665,804
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 18,390,805
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 4,981,887,241
1口当たり純資産価格
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 0.9561
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 0.8723
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 0.6175
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 0.5674
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 1.2342
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 1.2148
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 1.1145
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 1.0906
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2022年1月31日終了年度
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
収益
債券にかかる利息 2.7 4,088,360,777
受取配当金 23,553,952
預金利息 229,450
その他の収益 25,613,558
収益合計 4,137,757,737
費用
管理報酬 3 806,542,261
販売管理報酬 3 526,078,933
販売報酬 6 415,671,148
代行協会員報酬 7 93,008,187
管理事務代行報酬 4 55,813,212
保管報酬 5 37,195,465
保護預かり費用 10,744,384
印刷および公告費 7,862,523
取引手数料 7,839,203
専門家費用 2,770,347
弁護士報酬 1,580,219
設定費用償却 2.4 1,037,091
受託報酬 8 847,370
その他の費用 720,091
費用合計 1,967,710,434
投資純利益 2,170,047,303
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2022年1月31日終了年度(続き)
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
投資純利益 2,170,047,303
以下にかかる実現純損益:
投資有価証券 2.2 6,898,834,278
外国為替 2.3 347,463,780
先物契約 2.6 7,686,634
為替先渡契約 2.5 (5,500,416,895)
当期投資純利益および実現純利益 3,923,615,100
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
為替先渡契約 2.5 153,375,222
先物契約 2.6 45,070,051
投資有価証券 2.2 (3,403,531,243)
運用による純資産の純増加 718,529,130
資本の変動
受益証券発行手取額 26,340,076,295
受益証券買戻支払額 (23,749,389,494)
資本の変動、純額 2,590,686,801
支払分配金 12 (4,578,983,502)
期首現在純資産額 91,405,417,480
期末現在純資産額 90,135,649,909
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報 未監査
利回り債券3分法ファンド
毎月分配型クラスA受益証券 毎月分配型クラスB受益証券
円建ヘッジなし 円建ヘッジあり 円建ヘッジなし 円建ヘッジあり
期末現在発行済受益証券口数:
2020 年1月31日 2,241,052,387 12,610,788,216 50,857,715,145 66,233,656,450
2021 年1月31日 2,014,377,033 13,459,753,854 40,067,643,393 56,798,881,743
発行口数 214,993,408 1,314,013,085 10,635,145,952 17,015,005,000
買戻口数 (360,632,449) (1,877,799,918) (10,782,971,850) (14,777,276,546)
2022 年1月31日 1,868,737,992 12,895,967,021 39,919,817,495 59,036,610,197
期末現在純資産総額: 日本円 日本円 日本円 日本円
2020 年1月31日 2,119,899,559 8,387,964,010 44,676,015,878 41,176,485,081
2021 年1月31日 1,890,021,051 9,104,741,388 34,607,426,769 35,642,864,388
2022 年1月31日 1,786,628,128 7,962,927,736 34,823,480,798 33,495,565,663
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円 日本円 日本円
2020 年1月31日 0.9459 0.6651 0.8785 0.6217
2021 年1月31日 0.9383 0.6764 0.8637 0.6275
2022 年1月31日 0.9561 0.6175 0.8723 0.5674
171/267
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
統計情報 未監査
利回り債券3分法ファンド
資産形成型クラスA受益証券 資産形成型クラスB受益証券
円建ヘッジなし 円建ヘッジあり 円建ヘッジなし 円建ヘッジあり
期末現在発行済受益証券口数:
2020 年1月31日 17,128,991 7,344,194 6,388,856,205 4,513,416,323
2021 年1月31日 20,257,858 14,937,317 4,394,628,266 4,499,630,960
発行口数 129,024,386 5,744,649 2,354,794,678 2,020,655,179
買戻口数 (6,222,129) (2,291,161) (1,450,757,140) (1,538,398,898)
2022 年1月31日 143,060,115 18,390,805 5,298,665,804 4,981,887,241
期末現在純資産総額: 日本円 日本円 日本円 日本円
2020 年1月31日 18,858,011 7,860,721 6,983,598,439 4,777,714,451
2021 年1月31日 23,355,846 17,238,941 5,008,555,149 5,111,213,948
2022 年1月31日 176,571,357 20,496,861 6,436,596,658 5,433,382,708
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円 日本円 日本円
2020 年1月31日 1.1009 1.0703 1.0931 1.0586
2021 年1月31日 1.1529 1.1541 1.1397 1.1359
2022 年1月31日 1.2342 1.1145 1.2148 1.0906
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2022 年1月31日現在
利回り債券3分法ファンド
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で2003年10月14日に締結された基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
利回り債券3分法ファンド(以下「ファンド」という。)は、ファーストカリビアン・イン
ターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受
託会社」という。)およびBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
(以下「管理会社」という。)の間で締結された基本信託証書および2009年6月22日、2014年
10月3日、2015年7月31日、2016年7月29日、2017年7月31日および2018年6月4日付で締結
された補足信託証書に基づき設定されたトラストの個別のシリーズ・トラストである。
当財務書類は、ファンドについてのみ言及している。
受益証券クラス
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券、
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券、
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券、
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券および円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証
券の発行が可能である。クラスA受益証券は、購入価格の3%(適用ある税金(もしあれば)
を除く。)を上限として申込手数料が発生する。クラスB受益証券は、申込手数料ではなく、
条件付後払申込手数料が発生する。
投資目的および方針
ファンドの投資目的は、ハイイールド債券、新興国ソブリン債券及び転換社債の3つの異なる
資産クラスへの投資を通じてリスクをコントロールすることにより、安定的なインカムと着実
な値上がり益を追求することである。投資運用会社は、ファンドの資産の3つの異なる資産ク
ラス間への配分に関する助言者として日興グローバルラップ株式会社(以下「NGW」という。)
を任命している。配分は、NGWの助言を考慮した上で投資運用会社が決定し、市場環境の変化に
応じて投資運用会社により随時変更される。
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注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従
い作成されている。
2.2 投資有価証券の評価
(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含
む。)の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格
を参照して行われるものとする。(A)(i)該当する証券市場がアジア、オセアニア
または南北アメリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引
価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券
取引所または証券市場の始値、(B)(場合に応じ)最終取引価格または始値が利用可
能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な最
終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定する、当該株式の主要な証券取
引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格を決定するにあたり、
管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用
しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照し
て行われるものとする。(i)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日
の直前の取引日における直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセ
アニアの場合は、当該評価時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当す
る証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該評価時点またはその直前における始
値。当該価格を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情
報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可
能な買呼値を参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取
引または取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託
の1口当たり純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託
のために公式価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産総額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規
定されるとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、
(b)、(c)、(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当
する投資対象の価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取
引されていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行
う資格を有すると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価
値とする。
(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全
額とみなして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場
合にその公正な価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価
が行われる場合についてはこの限りではない。
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(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
(i)ファンドの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現金のものか
を問わない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引および換算費用
を考慮した上で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他を問わな
い。)により、ファンドの表示通貨に換算されるものとする。
2.3 外貨の換算
日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価
損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計算書に直接
計上される。
2.4 設立費
追加設定費用は、ファンドが負担し、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限
り、
ファンドの円建資産形成型受益証券の当初払込日から最初の5会計年度以内に償却される。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における、純資産計算書の日付現在適用される先渡
レートで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。
2.7 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
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注記3.管理報酬および販売管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、各評価日ごとに以下の料率で発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる管理報酬を受領する権利を有する。
純資産価額 純資産価額に対する年率(%)
300 億円以下 0.87 %
300 億円超500億円以下 0.84 %
500 億円超1,000億円以下 0.82 %
1,000 億円超 0.79%
更に管理会社は、ファンドの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額に対して年率
0.64パーセントの販売管理報酬を受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、
計算され、毎月後払いで支払われるものとする。
管理会社は、自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社は、副投
資運用会社およびファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社により任
命された投資運用会社の受任者またはその他の者の報酬を支払う責任を負う。
投資運用会社は、副投資運用会社およびファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう
投資運用会社により任命された投資運用会社の受任者またはその他の者の報酬を支払う責任を
負う。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.06パーセントの報酬を
受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記5.保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.04パーセントの報酬を受領する
権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、以下の定められた料率で報酬を受領する権利を有し、かか
る報酬は、各評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
(a)クラスA受益証券
純資産価額
クラスA受益証券に帰属する純資産価額に対する年率(%)
クラスA受益証券
300 億円以下 0.62 %
300 億円超500億円以下 0.65 %
500 億円超1,000億円以下 0.67 %
1,000 億円超 0.70%
(b)クラスB受益証券
純資産価額
クラスB受益証券に帰属する純資産価額に対する年率(%)
クラスB受益証券
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300 億円以下 0.42 %
300 億円超500億円以下 0.45 %
500 億円超1,000億円以下 0.47 %
1,000 億円超 0.50%
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領す
る権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記8.受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.01パーセントの受託報酬(ただ
し最大年間報酬額は7,500米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生
し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
注記9.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、ファンドにより支払われる税金はない。従って、
所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
ファンドは、その他の国々において稼得される特定の所得にかかる源泉税またはその他の税金
を課されることがある。購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券の購入、保有および買
戻し、有価証券の売却による収入、配当収入もしくは何らかの収入を受取る際、予想される課
税およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法
律アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記10.為替先渡契約
2022 年1月31日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
10.1 -円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするため
の為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 11,275,697 米ドル 97,793 2022 年2月18日 14,372
日本円 6,285,891 米ドル 54,888 2022 年2月18日 50,796
日本円 9,910,828 米ドル 86,466 2022 年2月18日 71,497
日本円 232,579,000 米ドル 2,031,415 2022 年2月18日 1,944,922
日本円 30,936,073 米ドル 270,763 2022 年2月18日 323,151
日本円 7,263,479 米ドル 63,760 2022 年2月18日 97,523
日本円 1,366,901 米ドル 12,039 2022 年2月18日 23,009
日本円 11,325,894 米ドル 99,197 2022 年2月18日 126,284
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日本円 1,134,718 米ドル 9,863 2022 年2月18日 3,958
米ドル 59,193 日本円 6,747,095 2022 年2月18日 (86,603)
米ドル 81,942 日本円 9,465,559 2022 年2月18日 5,509
米ドル 73,406,339 日本円 8,404,548,653 2022 年2月18日 (70,108,790)
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券の通貨エクスポージャーを
(67,534,372)
カバーするための為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
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10.2 -円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするため
の為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 44,632,420 米ドル 387,093 2022 年2月18日 56,889
日本円 14,630,790 米ドル 127,754 2022 年2月18日 118,232
日本円 41,706,495 米ドル 366,466 2022 年2月18日 601,505
日本円 884,271,000 米ドル 7,723,592 2022 年2月18日 7,406,715
日本円 27,579,000 米ドル 240,609 2022 年2月18日 198,958
日本円 61,435,360 米ドル 536,790 2022 年2月18日 536,278
日本円 54,887,238 米ドル 480,392 2022 年2月18日 573,338
日本円 5,410,640 米ドル 47,495 2022 年2月18日 72,645
日本円 6,747,095 米ドル 59,193 2022 年2月18日 86,603
日本円 43,125,600 米ドル 377,713 2022 年2月18日 480,851
日本円 399,910 米ドル 3,476 2022 年2月18日 1,395
日本円 17,834,740 米ドル 154,387 2022 年2月18日 (10,962)
日本円 9,465,559 米ドル 81,942 2022 年2月18日 (5,509)
米ドル 51,941 日本円 5,895,800 2022 年2月18日 (100,744)
米ドル 44,225 日本円 5,038,000 2022 年2月18日 (67,752)
米ドル 309,839,776 日本円 35,474,640,405 2022 年2月18日 (295,921,204)
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券の通貨エクスポージャーを
(285,972,762)
カバーするための為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
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10.3 -円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするため
の為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 523,000 米ドル 4,606 2022 年2月18日 8,766
米ドル 186,167 日本円 21,314,957 2022 年2月18日 (177,804)
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券の通貨エクスポージャーを
(169,038)
カバーするための為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
10.4 -円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするため
の為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 14,005,000 米ドル 123,059 2022 年2月18日 201,985
日本円 140,390,000 米ドル 1,226,225 2022 年2月18日 1,175,916
日本円 16,704,072 米ドル 146,584 2022 年2月18日 218,822
米ドル 217,954 日本円 24,976,000 2022 年2月18日 (186,471)
米ドル 175,324 日本円 19,900,800 2022 年2月18日 (340,053)
米ドル 202,014 日本円 23,058,000 2022 年2月18日 (264,272)
米ドル 20,871 日本円 2,409,880 2022 年2月18日 368
米ドル 49,432,074 日本円 5,659,651,153 2022 年2月18日 (47,211,494)
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券の通貨エクスポージャーを
(46,405,199)
カバーするための為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
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10.5 -投資ポートフォリオの通貨エクスポージャーをカバーするための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
ユーロ 2,260,000 米ドル 2,559,371 2022 年2月16日 3,915,693
日本円 42,994,021 米ドル 372,216 2022 年2月3日 (17,062)
日本円 84,458 米ドル 731 2022 年2月3日 (20)
投資ポートフォリオの通貨エクスポージャーをカバーするための
3,898,611
為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
注記11.先物契約
2022 年1月31日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数買い 未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 契約額
/(売り) /(評価損)
金利にかかる先物契約 日本円 日本円
EURO BUND
ユーロ 2022 年3月 (5) 109,580,046 2,813,184
EURO BUXL.30Y
ユーロ 2022 年3月 (4) 105,768,511 6,542,169
US T-BONDS
米ドル 2022 年3月 (27) 485,559,329 15,273,862
US T-NOTES 10YR
米ドル 2022 年3月 (42) 620,512,672 11,328,238
US T-NOTES 5YR
米ドル 2022 年3月 54 743,001,234 (7,086,665)
US ULTRA NOTE 10Y
米ドル 2022 年3月 (128) 2,110,931,661 24,529,176
金利にかかる先物契約の契約額
4,175,353,453 53,399,964
および未実現純評価益合計
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注記12.支払分配金
2022 年1月31日に終了した年度中にファンドが行った分配は以下のとおりである。
受益証券10,000口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスA受益証券
30 円
2021 年1月29日 2021 年2月1日 2021 年2月4日
30 円
2021 年2月26日 2021 年3月1日 2021 年3月4日
30 円
2021 年3月31日 2021 年4月1日 2021 年4月8日
30 円
2021 年4月30日 2021 年5月6日 2021 年5月11日
30 円
2021 年5月28日 2021 年6月1日 2021 年6月4日
30 円
2021 年6月30日 2021 年7月1日 2021 年7月7日
30 円
2021 年7月30日 2021 年8月2日 2021 年8月5日
30 円
2021 年8月31日 2021 年9月1日 2021 年9月7日
30 円
2021 年9月30日 2021 年10月1日 2021 年10月6日
30 円
2021 年10月29日 2021 年11月2日 2021 年11月8日
30 円
2021 年11月30日 2021 年12月1日 2021 年12月6日
30 円
2021 年12月30日 2022 年1月4日 2022 年1月7日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスA受益証券
40 円
2021 年1月29日 2021 年2月1日 2021 年2月4日
40 円
2021 年2月26日 2021 年3月1日 2021 年3月4日
40 円
2021 年3月31日 2021 年4月1日 2021 年4月8日
40 円
2021 年4月30日 2021 年5月6日 2021 年5月11日
40 円
2021 年5月28日 2021 年6月1日 2021 年6月4日
40 円
2021 年6月30日 2021 年7月1日 2021 年7月7日
40 円
2021 年7月30日 2021 年8月2日 2021 年8月5日
40 円
2021 年8月31日 2021 年9月1日 2021 年9月7日
40 円
2021 年9月30日 2021 年10月1日 2021 年10月6日
40 円
2021 年10月29日 2021 年11月2日 2021 年11月8日
40 円
2021 年11月30日 2021 年12月1日 2021 年12月6日
40 円
2021 年12月30日 2022 年1月4日 2022 年1月7日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスB受益証券
30 円
2021 年1月29日 2021 年2月1日 2021 年2月4日
30 円
2021 年2月26日 2021 年3月1日 2021 年3月4日
30 円
2021 年3月31日 2021 年4月1日 2021 年4月8日
30 円
2021 年4月30日 2021 年5月6日 2021 年5月11日
30 円
2021 年5月28日 2021 年6月1日 2021 年6月4日
30 円
2021 年6月30日 2021 年7月1日 2021 年7月7日
30 円
2021 年7月30日 2021 年8月2日 2021 年8月5日
30 円
2021 年8月31日 2021 年9月1日 2021 年9月7日
30 円
2021 年9月30日 2021 年10月1日 2021 年10月6日
30 円
2021 年10月29日 2021 年11月2日 2021 年11月8日
30 円
2021 年11月30日 2021 年12月1日 2021 年12月6日
30 円
2021 年12月30日 2022 年1月4日 2022 年1月7日
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益証券10,000口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスB受益証券
40 円
2021 年1月29日 2021 年2月1日 2021 年2月4日
40 円
2021 年2月26日 2021 年3月1日 2021 年3月4日
40 円
2021 年3月31日 2021 年4月1日 2021 年4月8日
40 円
2021 年4月30日 2021 年5月6日 2021 年5月11日
40 円
2021 年5月28日 2021 年6月1日 2021 年6月4日
40 円
2021 年6月30日 2021 年7月1日 2021 年7月7日
40 円
2021 年7月30日 2021 年8月2日 2021 年8月5日
40 円
2021 年8月31日 2021 年9月1日 2021 年9月7日
40 円
2021 年9月30日 2021 年10月1日 2021 年10月6日
40 円
2021 年10月29日 2021 年11月2日 2021 年11月8日
40 円
2021 年11月30日 2021 年12月1日 2021 年12月6日
40 円
2021 年12月30日 2022 年1月4日 2022 年1月7日
注記13.為替レート
2022 年1月31日時点で使用された日本円に対する為替レートは、以下の通りである。
通貨 為替レート
ユーロ
128.9860
米ドル
115.4650
注記14.後発事象
2022 年1月31日より後にファンドが行った分配は以下の通りである。
受益証券10,000口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスA受益証券
30 円
2022 年1月31日 2022 年2月1日 2022 年2月4日
30 円
2022 年2月28日 2022 年3月1日 2022 年3月4日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスA受益証券
40 円
2022 年1月31日 2022 年2月1日 2022 年2月4日
40 円
2022 年2月28日 2022 年3月1日 2022 年3月4日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスB受益証券
30 円
2022 年1月31日 2022 年2月1日 2022 年2月4日
30 円
2022 年2月28日 2022 年3月1日 2022 年3月4日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスB受益証券
40 円
2022 年1月31日 2022 年2月1日 2022 年2月4日
40 円
2022 年2月28日 2022 年3月1日 2022 年3月4日
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of net assets as at January 31, 2022
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Notes JPY
Assets
Investments
85,403,086,050
At cost
2.2 86,559,556,535
At market value
6,562,991,664
Cash at bank
2,016,855,717
Investments sold receivable
2.7 1,026,955,671
Interest receivable on bonds
545,434,659
Subscriptions receivable
60,486,629
Unrealised appreciation on futures contracts 2.6, 11
18,315,980
Unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts 2.5, 10
2.4 1,037,091
Formation expenses
96,791,633,946
Total assets
Liabilities
5,739,219,397
Investments purchased payable
414,498,740
Unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts 2.5, 10
326,259,176
Redemption payable
3 66,248,561
Manager fees payable
3 43,435,095
Marketing fees payable
6 34,018,470
Distributor fees payable
7 7,635,918
Agent Company fees payable
7,086,665
Unrealised depreciation on futures contracts 2.6, 11
4,886,514
Printing and publishing expenses payable
4 4,582,216
Administrator fees payable
5 3,053,755
Custodian fees payable
2,637,440
Professional expenses payable
2,093,929
Legal expenses payable
8 288,805
Trustee fees payable
39,356
Other liabilities
6,655,984,037
Total liabilities
90,135,649,909
Total Net assets
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of net assets as at January 31, 2022 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Net assets
1,786,628,128
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
34,823,480,798
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
7,962,927,736
Yen Hedged Distribution Class A Units
33,495,565,663
Yen Hedged Distribution Class B Units
176,571,357
Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units
6,436,596,658
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units
20,496,861
Yen Hedged Accumulation Class A Units
5,433,382,708
Yen Hedged Accumulation Class B Units
Number of units outstanding
1,868,737,992
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
39,919,817,495
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
12,895,967,021
Yen Hedged Distribution Class A Units
59,036,610,197
Yen Hedged Distribution Class B Units
143,060,115
Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units
5,298,665,804
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units
18,390,805
Yen Hedged Accumulation Class A Units
4,981,887,241
Yen Hedged Accumulation Class B Units
Net asset value per unit
0.9561
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
0.8723
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
0.6175
Yen Hedged Distribution Class A Units
0.5674
Yen Hedged Distribution Class B Units
1.2342
Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units
1.2148
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units
1.1145
Yen Hedged Accumulation Class A Units
1.0906
Yen Hedged Accumulation Class B Units
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended January 31, 2022
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Notes JPY
Income
2.7 4,088,360,777
Interest on bonds
23,553,952
Dividend income
229,450
Bank Interest
25,613,558
Other income
4,137,757,737
Total income
Expenses
3 806,542,261
Manager fees
3 526,078,933
Marketing fees
6 415,671,148
Distributor fees
7 93,008,187
Agent Company fees
4 55,813,212
Administrator fees
5 37,195,465
Custodian fees
10,744,384
Safekeeping fees
7,862,523
Printing and publishing expenses
7,839,203
Transaction fees
2,770,347
Professional expenses
1,580,219
Legal expenses
2.4 1,037,091
Amortization of formation expenses
8 847,370
Trustee fees
720,091
Other expenses
1,967,710,434
Total expenses
2,170,047,303
Net investment gain
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended January 31, 2022 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Notes JPY
2,170,047,303
Net investment gain
Net realised
2.2 6,898,834,278
Gain on investments
2.3 347,463,780
Gain on foreign exchange
2.6 7,686,634
Gain on futures contracts
2.5 (5,500,416,895)
Loss on forward foreign exchange contracts
3,923,615,100
Net investment gain and Net realised gain for the year
Net change in unrealised
2.5 153,375,222
Appreciation on forward foreign exchange contracts
2.6 45,070,051
Appreciation on futures contracts
2.2 (3,403,531,243)
Depreciation on investments
718,529,130
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
26,340,076,295
Subscriptions of units
(23,749,389,494)
Repurchases of units
2,590,686,801
Net movement in capital
Distribution 12 (4,578,983,502)
91,405,417,480
Net assets at the beginning of the year
90,135,649,909
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Statistical information
Tri-Sector High Income Bond Fund
Distribution Class A Units Distribution Class B Units
Yen Non-Hedged Yen Hedged Yen Non-Hedged Yen Hedged
Number of units outstanding at the end of the year
2,241,052,387 12,610,788,216 50,857,715,145 66,233,656,450
January 31, 2020
2,014,377,033 13,459,753,854 40,067,643,393 56,798,881,743
January 31, 2021
214,993,408 1,314,013,085 10,635,145,952 17,015,005,000
number of units issued
(360,632,449) (1,877,799,918) (10,782,971,850) (14,777,276,546)
number of units redeemed
1,868,737,992 12,895,967,021 39,919,817,495 59,036,610,197
January 31, 2022
JPY JPY JPY JPY
Net assets at the end of the year
2,119,899,559 8,387,964,010 44,676,015,878 41,176,485,081
January 31, 2020
1,890,021,051 9,104,741,388 34,607,426,769 35,642,864,388
January 31, 2021
1,786,628,128 7,962,927,736 34,823,480,798 33,495,565,663
January 31, 2022
JPY JPY JPY JPY
Net asset per unit at the end of the year
0.9459 0.6651 0.8785 0.6217
January 31, 2020
0.9383 0.6764 0.8637 0.6275
January 31, 2021
0.9561 0.6175 0.8723 0.5674
January 31, 2022
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Statistical information (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Accumulation Class A Units Accumulation Class B Units
Yen Non-Hedged Yen Hedged Yen Non-Hedged Yen Hedged
Number of units outstanding at the end of the year
17,128,991 7,344,194 6,388,856,205 4,513,416,323
January 31, 2020
20,257,858 14,937,317 4,394,628,266 4,499,630,960
January 31, 2021
129,024,386 5,744,649 2,354,794,678 2,020,655,179
number of units issued
(6,222,129) (2,291,161) (1,450,757,140) (1,538,398,898)
number of units redeemed
143,060,115 18,390,805 5,298,665,804 4,981,887,241
January 31, 2022
JPY JPY JPY JPY
Net assets at the end of the year
18,858,011 7,860,721 6,983,598,439 4,777,714,451
January 31, 2020
23,355,846 17,238,941 5,008,555,149 5,111,213,948
January 31, 2021
176,571,357 20,496,861 6,436,596,658 5,433,382,708
January 31, 2022
JPY JPY JPY JPY
Net asset per unit at the end of the year
1.1009 1.0703 1.0931 1.0586
January 31, 2020
1.1529 1.1541 1.1397 1.1359
January 31, 2021
1.2342 1.1145 1.2148 1.0906
January 31, 2022
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements
(As at January 31, 2022)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
Tri-Sector High Income Bond Fund (the “Series Trust”) is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and supplemental trust deeds dated June 22, 2009, October 3, 2014, July
31, 2015, July 29, 2016, July 31, 2017 and June 4, 2018, all between FirstCaribbean International Bank and
Trust Company (Cayman) Limited (the “Trustee”) and BNY Mellon International Management Limited
(the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
Yen Hedged Distribution Class A Units, Yen Non-Hedged Distribution Class A Units, Yen Hedged
Distribution Class B Units, Yen Non-Hedged Distribution Class B Units, Yen Hedged Accumulation Class
A Units, Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units, Yen Hedged Accumulation Class B Units and
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units are available for issue. Class A Units are subject to an
initial charge of up to 3 % (excluding applicable tax, if any) of the purchase price. Class B Units are subject
to a contingent deferred sales charge instead of an initial charge.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to pursue stable income and steady growth in capital by
controlling risk through investment in three different asset classes: high yield bonds, emerging market
debts and convertible bonds. The Investment Manager has appointed Nikko Global Wrap Ltd. ("NGW") to
advise it on the allocation of the Series Trust's assets between the three different asset classes. The
allocation is determined by the Investment Manager after considering NGW's advice and may be altered
from time to time by the Investment Manager in accordance with changes in market conditions.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2022)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities
(a) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of equities
(including interests in closed-ended collective investment schemes and exchange traded funds)
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to: (A) (i)
where the relevant securities market is in Asia, Oceania or Americas, the closing price, or (ii)
where the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price, on the principal
stock exchange or securities market for such equities, or (B) if no closing price or opening price
(as the case may be) is available, the last available closing price on the principal stock exchange or
securities market for such equities, or otherwise as determined by the Manager and the Trustee,
the latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or securities market
for such equities; at or immediately preceding the Valuation Point, and in determining such prices
the Manager and the Trustee shall be entitled to use and rely on electronic price feeds from such
source or sources as they may from time to time determine;
(b) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of futures
and options contracts quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by
reference to (i) where the relevant securities market is in Americas, the last settlement price on the
last trading day before the relevant Valuation Day, or (ii) where the relevant securities market is
in Asia or Oceania, the last settlement price at or immediately preceding the Valuation Point, or
(iii) where the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price at or
immediately preceding the Valuation Point, and in determining such prices the Manager and the
Trustee shall be entitled to use and rely on electronic price feeds from such source or sources as
they may from time to time determine;
(c) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of debt
instruments quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to
the last available bid price at the Valuation Point;
(d) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, the value of each interest in any collective
investment scheme which is not quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be
the last published net asset value per unit or share in such collective investment scheme as
supplied by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the
official pricing information on behalf of such collective investment scheme;
(e) If no net asset value or the relevant price quotations are available as provided in paragraphs (a),
(b), (c) or (d) above, or if the relevant Investment is not an Investment described in paragraphs (a),
(b), (c), (d), (f) or (g), the value of the relevant Investment shall be determined from time to time
in such manner as the Manager shall determine;
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2022)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Valuation of investments in securities (continued)
(f) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (d) above
applies, the value of any Investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the estimated fair market value as determined in good faith by the Manager or by a professional
person approved by the Trustee as qualified to value such Investment;
(g) The value of any cash in hand and accounts receivable, prepaid expenses and cash dividends
accrued and not yet received shall be the full amount thereof, unless it is unlikely to be paid or
received in full, in which case the value thereof shall be derived after making such discounts as the
Manager may consider appropriate to reflect the fair value thereof;
(h) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any Investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required
to reflect the fair value of the Investment; and
(i) The value of any Investment (whether of a security or cash) denominated in a currency other than
that in which the Series Trust is denominated shall be converted into the currency of denomination
of the Series Trust at the rate (whether official or otherwise) which the Administrator shall deem
appropriate in the circumstances having regard to any premium or discount which may be relevant
and to costs of exchange.
2.3 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than the Japanese Yen are translated into Japanese Yen
at exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated
into Japanese Yen at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in net change in unrealised on appreciation/depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into the statement of operations and changes in net assets.
2.4 - Formation expenses
The Additional Establishment Costs are borne by the Series Trust and are amortised during the first five
financial years after Initial Closing Day for the Yen Accumulation Units of the Series Trust unless the
Manager decides that some other method shall be applied.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2022)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised in the statement of
operations and changes in net assets.
2.6 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the exchange on
which the particular future contract is traded.
2.7 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
Note 3 - Manager fees and marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at the rates
defined in the table below accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears:
Net asset value (JPY Billion) % per annum of the net asset value
0.87%
For the part of 30 or less
0.84%
For the part of over 30 and 50 or less
0.82%
For the part of over 50 and 100 or less
0.79%
For the part of over 100
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of 0.64
% per annum of the net asset value attributable to the Class B Units accrued on and calculated as at each
valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager and any of the Investment Manager's
delegates or other parties appointed by the Investment Manager to perform its functions in respect of the
Series Trust.
The Investment Manager is responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager and any of the
Investment Manager's delegates or other parties appointed by the Investment Manager to perform its
functions in respect of the Series Trust.
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(As at January 31, 2022)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
Note 6 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at the rates defined in the
tables below accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears:
(a) In respect of Class A Units:
Net asset value (JPY Billion) of the % per annum of that part of the
Class A Units net asset value attributable to Class A Units
0.62%
For the part of 30 or less
0.65%
For the part of over 30 and 50 or less
0.67%
For the part of over 50 and 100 or less
0.70%
For the part of over 100
(b) In respect of Class B Units:
Net asset value (JPY Billion) of the % per annum of that part of the
Class B Units net asset value attributable to Class B Units
0.42%
For the part of 30 or less
0.45%
For the part of over 30 and 50 or less
0.47%
For the part of over 50 and 100 or less
0.50%
For the part of over 100
Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
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(As at January 31, 2022)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in
arrears subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units, receiving proceeds from sale of securities, dividends or any income under the laws of their respective
jurisdictions.
Note 10 - Forward foreign exchange contracts
As at January 31, 2022, the following forward foreign exchange contracts were open:
10.1 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Distribution
Class A Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 11,275,697 USD 97,793 18/02/22 14,372
JPY 6,285,891 USD 54,888 18/02/22 50,796
JPY 9,910,828 USD 86,466 18/02/22 71,497
JPY 232,579,000 USD 2,031,415 18/02/22 1,944,922
JPY 30,936,073 USD 270,763 18/02/22 323,151
JPY 7,263,479 USD 63,760 18/02/22 97,523
JPY 1,366,901 USD 12,039 18/02/22 23,009
JPY 11,325,894 USD 99,197 18/02/22 126,284
JPY 1,134,718 USD 9,863 18/02/22 3,958
USD 59,193 JPY 6,747,095 18/02/22 (86,603)
USD 81,942 JPY 9,465,559 18/02/22 5,509
USD 73,406,339 JPY 8,404,548,653 18/02/22 (70,108,790)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(67,534,372)
currency exposure of Yen Hedged Distribution Class A Units
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2022)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 10 - Forward foreign exchange contracts (continued)
10.2 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Distribution
Class B Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 44,632,420 USD 387,093 18/02/22 56,889
JPY 14,630,790 USD 127,754 18/02/22 118,232
JPY 41,706,495 USD 366,466 18/02/22 601,505
JPY 884,271,000 USD 7,723,592 18/02/22 7,406,715
JPY 27,579,000 USD 240,609 18/02/22 198,958
JPY 61,435,360 USD 536,790 18/02/22 536,278
JPY 54,887,238 USD 480,392 18/02/22 573,338
JPY 5,410,640 USD 47,495 18/02/22 72,645
JPY 6,747,095 USD 59,193 18/02/22 86,603
JPY 43,125,600 USD 377,713 18/02/22 480,851
JPY 399,910 USD 3,476 18/02/22 1,395
JPY 17,834,740 USD 154,387 18/02/22 (10,962)
JPY 9,465,559 USD 81,942 18/02/22 (5,509)
USD 51,941 JPY 5,895,800 18/02/22 (100,744)
USD 44,225 JPY 5,038,000 18/02/22 (67,752)
USD 309,839,776 JPY 35,474,640,405 18/02/22 (295,921,204)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(285,972,762)
currency exposure of Yen Hedged Distribution Class B Units
10.3 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Accumulation
Class A Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 523,000 USD 4,606 18/02/22 8,766
USD 186,167 JPY 21,314,957 18/02/22 (177,804)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(169,038)
currency exposure of Yen Hedged Accumulation Class A Units
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Notes to the financial statements (continued)
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Note 10 - Forward foreign exchange contracts (continued)
10.4 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Accumulation
Class B Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 14,005,000 USD 123,059 18/02/22 201,985
JPY 140,390,000 USD 1,226,225 18/02/22 1,175,916
JPY 16,704,072 USD 146,584 18/02/22 218,822
USD 217,954 JPY 24,976,000 18/02/22 (186,471)
USD 175,324 JPY 19,900,800 18/02/22 (340,053)
USD 202,014 JPY 23,058,000 18/02/22 (264,272)
USD 20,871 JPY 2,409,880 18/02/22 368
USD 49,432,074 JPY 5,659,651,153 18/02/22 (47,211,494)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(46,405,199)
currency exposure of Yen Hedged Accumulation Class B Units
10.5 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of the investment portfolio
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date appreciation/
(depreciation)
JPY
EUR 2,260,000 USD 2,559,371 16/02/22 3,915,693
JPY 42,994,021 USD 372,216 03/02/22 (17,062)
JPY 84,458 USD 731 03/02/22 (20)
Total net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
3,898,611
currency exposure of the investment portfolio
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2022)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 11 - Futures contracts
As at January 31, 2022, the following futures contracts were outstanding:
Number of Unrealised
Description Currency Commitment
Maturity date
contracts Bought/ appreciation/
(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
EUR (5) 109,580,046 2,813,184
EURO BUND March 2022
EUR (4) 105,768,511 6,542,169
EURO BUXL.30Y March 2022
USD (27) 485,559,329 15,273,862
US T-BONDS March 2022
USD (42) 620,512,672 11,328,238
US T-NOTES 10YR March 2022
USD 54 743,001,234 (7,086,665)
US T-NOTES 5YR March 2022
USD (128) 2,110,931,661 24,529,176
US ULTRA NOTE 10Y March 2022
4,175,353,453 53,399,964
Total commitment and net unrealised appreciation on futures contracts on interest rates
Note 12 - Distribution
Distributions made by the Series Trust during the year ended January 31, 2022 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Yen Hedged Distribution Class A Units
29/01/2021 01/02/2021 04/02/2021
30 JPY
26/02/2021 01/03/2021 04/03/2021
30 JPY
31/03/2021 01/04/2021 08/04/2021
30 JPY
30/04/2021 06/05/2021 11/05/2021
30 JPY
28/05/2021 01/06/2021 04/06/2021
30 JPY
30/06/2021 01/07/2021 07/07/2021
30 JPY
30/07/2021 02/08/2021 05/08/2021
30 JPY
31/08/2021 01/09/2021 07/09/2021
30 JPY
30/09/2021 01/10/2021 06/10/2021
30 JPY
29/10/2021 02/11/2021 08/11/2021
30 JPY
30/11/2021 01/12/2021 06/12/2021
30 JPY
30/12/2021 04/01/2022 07/01/2022
30 JPY
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2022)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 12 - Distribution (continued)
Distributions made by the Series Trust during the year ended January 31, 2022 are as follows:
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
29/01/2021 01/02/2021 04/02/2021
40 JPY
26/02/2021 01/03/2021 04/03/2021
40 JPY
31/03/2021 01/04/2021 08/04/2021
40 JPY
30/04/2021 06/05/2021 11/05/2021
40 JPY
28/05/2021 01/06/2021 04/06/2021
40 JPY
30/06/2021 01/07/2021 07/07/2021
40 JPY
30/07/2021 02/08/2021 05/08/2021
40 JPY
31/08/2021 01/09/2021 07/09/2021
40 JPY
30/09/2021 01/10/2021 06/10/2021
40 JPY
29/10/2021 02/11/2021 08/11/2021
40 JPY
30/11/2021 01/12/2021 06/12/2021
40 JPY
30/12/2021 04/01/2022 07/01/2022
40 JPY
Yen Hedged Distribution Class B Units
29/01/2021 01/02/2021 04/02/2021
30 JPY
26/02/2021 01/03/2021 04/03/2021
30 JPY
31/03/2021 01/04/2021 08/04/2021
30 JPY
30/04/2021 06/05/2021 11/05/2021
30 JPY
28/05/2021 01/06/2021 04/06/2021
30 JPY
30/06/2021 01/07/2021 07/07/2021
30 JPY
30/07/2021 02/08/2021 05/08/2021
30 JPY
31/08/2021 01/09/2021 07/09/2021
30 JPY
30/09/2021 01/10/2021 06/10/2021
30 JPY
29/10/2021 02/11/2021 08/11/2021
30 JPY
30/11/2021 01/12/2021 06/12/2021
30 JPY
30/12/2021 04/01/2022 07/01/2022
30 JPY
Yen Non Hedged Distribution Class B Units
29/01/2021 01/02/2021 04/02/2021
40 JPY
26/02/2021 01/03/2021 04/03/2021
40 JPY
31/03/2021 01/04/2021 08/04/2021
40 JPY
30/04/2021 06/05/2021 11/05/2021
40 JPY
28/05/2021 01/06/2021 04/06/2021
40 JPY
30/06/2021 01/07/2021 07/07/2021
40 JPY
30/07/2021 02/08/2021 05/08/2021
40 JPY
31/08/2021 01/09/2021 07/09/2021
40 JPY
30/09/2021 01/10/2021 06/10/2021
40 JPY
29/10/2021 02/11/2021 08/11/2021
40 JPY
30/11/2021 01/12/2021 06/12/2021
40 JPY
30/12/2021 04/01/2022 07/01/2022
40 JPY
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2022)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 13 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at January 31, 2022 are as follows:
Currency
Exchange rate
EUR 128.9860
USD 115.4650
Note 14 - Subsequent event
Distributions made by the Series Trust after January 31, 2022 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Yen Hedged Distribution Class A Units
31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022
30 JPY
28/02/2022 01/03/2022 04/03/2022
30 JPY
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022
40 JPY
28/02/2022 01/03/2022 04/03/2022
40 JPY
Yen Hedged Distribution Class B Units
31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022
30 JPY
28/02/2022 01/03/2022 04/03/2022
30 JPY
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022
40 JPY
28/02/2022 01/03/2022 04/03/2022
40 JPY
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(ⅰ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
(2023年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 5,816,888,806
Ⅱ 負債総額 8,238,133
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 5,808,650,673
Ⅳ 発行済受益証券口数 12,168,791,396 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.4773
(ⅱ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
(2023年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 1,921,691,469
Ⅱ 負債総額 2,614,441
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 1,919,077,028
Ⅳ 発行済受益証券口数 1,974,483,476 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.9719
(ⅲ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
(2023年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 21,382,029,261
Ⅱ 負債総額 38,490,580
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 21,343,538,681
Ⅳ 発行済受益証券口数 49,352,923,997 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.4325
(iv)円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券
(2023年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 28,389,696,449
Ⅱ 負債総額 49,834,787
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 28,339,861,662
Ⅳ 発行済受益証券口数 32,365,863,542 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.8756
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(ⅴ)円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
(2023年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 17,424,413
Ⅱ 負債総額 24,604
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 17,399,809
Ⅳ 発行済受益証券口数 18,390,805 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.9461
(ⅵ)円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
(2023年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 199,456,689
Ⅱ 負債総額 276,271
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 199,180,418
Ⅳ 発行済受益証券口数 148,432,603 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.3419
(ⅶ)円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
(2023年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 3,964,805,779
Ⅱ 負債総額 7,156,842
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 3,957,648,937
Ⅳ 発行済受益証券口数 4,296,235,806 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.9212
(ⅷ)円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
(2023年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 6,055,571,788
Ⅱ 負債総額 10,698,412
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 6,044,873,376
Ⅳ 発行済受益証券口数 4,603,794,579 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.3130
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
名 称 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2
番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、日本にお
ける販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(ロ)受益者集会
受託会社は、信託証書の規定により要求される場合、または受益者決議の提議においては1口当たり純
資産価格の総額が、トラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の10分の1以上となる受益証券
を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、またはファンド決議の提議においてはファンド
の受益証券の10分の1以上の口数を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、当該通知に記
載される日時および場所にて、適宜すべての受益者またはファンドの受益者の集会を招集するものとす
る。
各集会の15日以上前の書面による通知は、集会の場所、日時および当該集会において提議される予定の
決議事項を明記した上、受託会社より、すべての受益者の集会の場合には各受益者に対し、ファンドの受
益者の集会の場合にはファンドの受益者に対して、郵送されるものとする。集会の基準日は、通知に記載
される当該集会の日付の21日以上前であるものとする。受益者への通知の事故による不配または受益者の
不受理は、集会における議事を無効としないものとする。受託会社または管理会社の取締役またはその他
権限ある役員は、いずれの集会においても出席および発言の権利が与えられているものとする。
受益者決議に関する純資産価額の計算は、集会の直前の関連する評価日に行われるものとする。定足数
の要件は受益者2人とするが、受益者が1人しか存在しない場合はこの限りでない。かかる場合、定足数
は受益者1人とする。
集会において、集会の採決に付された決議は書面による投票により採択されるものとし、受益者決議に
おいてはトラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の50%以上にあたる1口当たり純資産価格
の総額の受益証券を保有する受益者、ファンド決議においてはファンドの受益証券の2分の1以上の口数
を保有する受益者により承認された場合に、投票の結果が当該集会の決議とみなされるものとする。
投票において、議決権は本人または代理人のいずれかによって行使し得る。
文書の提供および閲覧
信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および/または管理会社間で締結されたファンドに
関するサービス提供者を任命する契約、ファンドの受益証券の日本における販売会社を任命する契約なら
びに一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日(土曜、日曜および祝日を除く。)の通常
の営業時間に管理事務代行会社の事務所において、無料で閲覧可能となり、かかる写しは、合理的な料金
を支払った上で入手することができる。
(ハ)受益者に対する特典
受益者に対する特典はない。
(ニ)受益証券の譲渡制限の内容
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各受益者は、受託会社の事前の書面による承諾に従い、管理会社との協議後、受託会社が随時承認する
様式の書面により、いずれの受益証券についても名義書換ができる。ただし、譲受人は、関連もしくは該
当する管轄地における制定法、政府その他の要求もしくは規制、または該当する時点において有効な受託
会 社の方針を遵守するため、その他受託会社の要請に従い、受託会社、または適正に授権された受託会社
の代理人が要求する情報を、事前に提供するものとする。さらに、譲受人は、(a)適格投資家への名義
書換であること、(b)譲受人が、専ら投資目的のために、自己勘定で受益証券を取得していること、お
よび(c)受託会社がその裁量により要求するその他の事項につき書面で受託会社に対して表明する必要
がある。
(ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項なし。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
2022 年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円(全額払込済)、授権株式総数は、普通株式
450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優先株
式1,000株、純資産の額は約93億円である。
最近5年間に資本の増減はなされていない。ただし、2007年7月1日より、資本金を含む財務書類の
記帳通貨が米ドルから円に変更された。
(2)管理会社の機構
管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人である。2023年6月 末日 現在、同
社の取締役会は、以下の3名の取締役から構成される。
スコット・レノン 取締役
ブシュラ・マナン 取締役
グレン・ミッチェル 取締役
権限を授権された取締役がファンドに関して管理会社を代理する。
管理会社は、ファンドの管理事務をSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社に委託しており、ま
た、投資運用業務をBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に委託してい
る。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および
信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるよう
なその他の業務を営むことを含む。
2023 年5月 末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っている。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 14 341,770,247,399 円
契約型投資信託
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3【管理会社の経理状況】
(1) 管理会社であるBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「当社」とい
う。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)第131条第5項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8
月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(自 2022年1月1日 至
2022年12月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 1,338,950 4,428,683
未収委託者報酬 290,870 208,073
前払販売関連費用 7,674,105 4,962,309
未収入金 1,112,017 339,977
893 14,471
デリバティブ債権
10,416,837 9,953,515
流動資産計
10,416,837 9,953,515
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 286,583 91,290
803,703 573,788
未払費用
1,090,287 665,079
流動負債計
1,090,287 665,079
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 246 246
資本剰余金
その他資本剰余金 1,193,830 1,193,830
利益剰余金
その他利益剰余金
8,132,473 8,094,359
繰越利益剰余金
9,326,550 9,288,435
株主資本合計
9,326,550 9,288,435
純資産合計
10,416,837 9,953,515
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年1月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬 3,776,411 2,816,686
6,101,148 3,268,471
販売管理報酬等
営業収益計 9,877,560 6,085,158
営業費用
支払手数料 3,291,067 2,457,431
5,384,608 3,035,298
販売関連費用
営業費用計 8,675,676 5,492,729
一般管理費
事務委託費 240,729 241,226
23,112 15,361
諸経費
一般管理費計 263,842 256,587
営業利益 938,041 335,841
営業外収益
7 7
受取利息等
営業外収益計 7 7
営業外費用
支払利息 47,736 -
25,228 6,524
為替差損
営業外費用計 72,965 6,524
経常利益 865,083 329,324
特別損失
*1 12,489 *1 367,438
前払販売関連費用追加償却費
税引前当期純利益又は
852,593 △38,114
税引前当期純損失(△)
当期純利益又は当期純損失(△) 852,593 △38,114
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(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 7,279,880 8,473,956 8,473,956
当期変動額
当期純利益 852,593 852,593 852,593
当期変動額合計 - - 852,593 852,593 852,593
当期末残高 246 1,193,830 8,132,473 9,326,550 9,326,550
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 8,132,473 9,326,550 9,326,550
当期変動額
当期純損失(△) △38,114 △38,114 △38,114
当期変動額合計 - - △38,114 △38,114 △38,114
当期末残高 246 1,193,830 8,094,359 9,288,435 9,288,435
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注記事項
(重要な会計方針)
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
2.前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから
収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数料(販売管理報酬等)に対応させて営業
費用の販売関連費用にて計上しております。
3.収益及び費用の計上基準
約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額
で収益を認識することとしております。委託者報酬・販売管理報酬は、投資信託の信託約款に基づき
日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
買戻手数料は、契約に基づき、手数料を受領することが確実であり将来返還する可能性が無いことが
判明した時点で収益を認識しております。損益計算書において販売管理報酬等として計上しておりま
す。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
1.販売関連費用の計上額
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
科目名 当事業年度
前払販売関連費用 4,962,309
前払販売関連費用追加償却費 367,438
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
前払販売関連費用は、販売会社に支払った手数料のうち、合理的に見積もられる将来投資期間と将来
のファンド純資産をもとに算出された、期末日以降に発生すると予想される収益に対応する部分を計上
しております。これらの見積りは将来の投資家の動向や経済状況の影響を受け、実際と異なった場合、
翌事業年度以降の財務諸表において前払販売関連費用追加償却費を計上する可能性があります。
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(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収
益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業
年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。これによる
当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会
計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる財
務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項を注記し
ております。
(損益計算書関係)
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
*1.前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当
該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
*1.前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当
該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式
1,000 - - 1,000
(株)
優先株式
1,000 - - 1,000
(株)
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式
1,000 - - 1,000
(株)
優先株式
1,000 - - 1,000
(株)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報
酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しております。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限
定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理しております。
必要資金については借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。なお、営業債権及び預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスク
に晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
借入金に係る金利の変動リスクにつきましては市場の動向を継続的に把握しその抑制に努めてお
ります。外貨建ての預金及び借入金については急激な為替変動リスクを抑制するため、短期の為替
予約を用いております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リス
クを管理しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
によった場合、当該価額が異なることがあります。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
前事業年度(2021年12月31日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:千円)
貸借対照表計上額
デリバティブ取引(*1)(*2)
通貨関連取引 893
デリバティブ取引計 893
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については( )で示しております。
(*2)ヘッジ会計は適用されておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金及び短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、未収委託者報酬、未
収入金、未払金、未払費用について記載を省略しております。
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当事業年度(2022年12月31日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:千円)
時 価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ取引
通貨関連取引 - 14,471 - 14,471
デリバティブ取引計 - 14,471 - 14,471
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については( )で示しております。
(注3)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金及び短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、未収委託者報酬、未
収入金、未払金、未払費用について記載を省略しております。
金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 5年以内 10 年以内 10 年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 1,338,950 - - -
未収入金 1,112,017 - - -
合 計 2,450,968 - - -
当事業年度(2022年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 5年以内 10 年以内 10 年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 4,428,683 - - -
未収入金 339,977 - - -
合 計 4,768,660 - - -
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度(2021年12月31日)
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1年超
種類
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
市場取引
売建
以外の
オーストラリアドル 519,126 - 893 893
取引
合計 519,126 - 893 893
(注)時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
当事業年度(2022年12月31日)
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1年超
種類
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
市場取引
売建
以外の
オーストラリアドル 399,599 - 14,471 14,471
取引
合計 399,599 - 14,471 14,471
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
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(収益認識関係)
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した結果
「セグメント情報等」注記に記載のとおりです。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「3.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業
年度末において存在する顧客との契約から当事業年度末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
「重要な会計方針」の「3.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,776,411 6,101,148 9,877,560
2.地域ごとの情報
(1)売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略してお
ります。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略し
ております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 2,816,686 3,268,471 6,085,158
2.地域ごとの情報
(1)売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略してお
ります。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略し
ております。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 又は 内容又 当事者 科目
(被所有) 内容 (千円) (千円)
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
投資運用
3,186,284
同一の
BNY メロン・イン
委託
委託
東京都 資産
795 未払
親会社
ベストメント・マ
(注2)
千代田 運用 なし 753,379
を持つ
ネジメント・ジャ 百万円 費用
区 業務
事務
会社
パン株式会社
事務委託
委託 239,271
(注3)
預金の
払出
預金取引 494,661 預金 1,254,788
(純額)
同一の
(注4)
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万 銀行業 なし
デリバ
を持つ
メロン銀行
ヨーク 米ドル
デリバ ティブ デリバ
会社
ティブ 取引に 308,773 ティブ 893
取引 よる収入 債権
(注4)
資金の
短期
返済 3,941,348 -
同一の
BNY メロン・イン
借入金
資金
(注4)
ジャー 50 百万 資金の
親会社
ベスト・マネジメ
融資 なし
を持つ
ント・ジャージー ジー ポンド 借入
利息の
業務
未払
会社
2株式会社
支払 47,736 -
費用
(注4)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針
(1)取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額
を支払っております。
(3)事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
(4)当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
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当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 又は 内容又 当事者 科目
(被所有) 内容 (千円) (千円)
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
投資運用
2,343,957
同一の
BNY メロン・イン
委託
委託
東京都 資産
795 未払
親会社
ベストメント・マ
(注2)
千代田 運用 なし 543,420
を持つ
ネジメント・ジャ 百万円 費用
区 業務
事務
会社
パン株式会社
事務委託
委託 239,271
(注3)
預金の
預入
預金取引 3,095,827 預金 4,357,028
(純額)
同一の
(注4)
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万 銀行業 なし
デリバ
を持つ
メロン銀行
ヨーク 米ドル
デリバ ティブ デリバ
会社
ティブ 取引に 67,745 ティブ 14,471
取引 よる収入 債権
(注4)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針
(1)取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額
を支払っております。
(3)事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
(4)当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション
(ニューヨーク証券取引所に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2021年1月1日 自 2022年1月1日
〔 〕 〔 〕
至 2021年12月31日 至 2022年12月31日
1株当たり純資産額 4,663,275 円08銭 4,644,217 円97銭
1株当たり当期純利益又は
426,296 円80銭 △19,057円11銭
1株当たり当期純損失(△)
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期
純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2021年1月1日 自 2022年1月1日
項目
〔 〕 〔 〕
至 2021年12月31日 至 2022年12月31日
当期純利益又は
852,593 △38,114
当期純損失(△)(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
852,593 △38,114
当期純損失(△)(千円)
期中平均株式数 2,000 2,000
うち、普通株式 1,000 1,000
うち、普通株式と同等の株式:
1,000 1,000
優先株式
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社および受託会社、これらの持株会社、かかる持株会社の株主および子会社ならびにその取締
役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下「関係当事者」という。)の各々は、場合によりファン
ドとの利益相反を招き得る他の金融活動、投資活動その他の専門的な活動に関与することがある。かかる
活動には、他の投資信託の受託者または管理者として活動すること、および他の投資信託または他の会社
の取締役、役員、アドバイザーまたは代理人として行為することが含まれる。特に、管理会社は、ファン
ドのそれと類似または重複する投資目的を有する他の投資信託に対する助言に関与することが予想され
る。さらに、受託会社の関連会社は、ファンドに対し、管理会社に承認される条件により銀行サービスお
よび金融サービスを提供することができ、この場合かかる銀行サービスおよび金融サービスの提供により
得られた利益は関係当事者が保有することとなる。管理会社および受託会社は、第三者に対しファンドに
提供されたものと類似するサービスを提供することができ、かかる行為により得られた利益につき説明す
る責任を負わないものとする。利益相反が生じた場合、管理会社または受託会社(のうち該当する方)
は、これが公平に解決されることを確保する努力を行うものとする。異なる顧客(ファンドを含む。)へ
の投資機会の配分において、管理会社は、かかる義務につき利益相反に直面する可能性がある。ただし、
管理会社は、当該状況下の投資機会が長期にわたり評価され公平に配分されることを保証する。
各ファンドは、関係当事者またはかかる者により助言もしくは管理される投資信託または投資勘定から
証券を取得するか、またはこれらに対し証券を処分することができる。関係当事者(受託会社を除く。)
は、受益証券を保有し自己が適切と判断するところに従い取引を行うことができる。関係当事者は、類似
の投資対象がファンドにより保有されるか否かにかかわらず、自己の勘定で投資対象を購入、保有または
取引することができる。
関係当事者は、受益者との間で、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されてい
る事業体との間で金融その他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができる。さらに、関係
当事者は、該当するファンドのためであるか否かを問わず当該ファンドの勘定で行ったファンドの投資対
象の売却または購入に関し、自らが取り決める手数料および利益を受領することができる。
適用ある法令に従い、
(a)管理事務代行会社、保管会社ならびにその各子会社、関連会社、代理人、被委譲者および関係者
(各々を「関連当事者」という。)は、本人または代理人として、または管理事務代行会社が管理
事務代行契約の当事者でなかった場合に有していた権利と同一の権利を有するその他の者として、
ファンドの勘定で資産または株式を購入、保有、処分その他取引することができるが、管理事務代
行会社は、かかる取引の結果自らまたは関連当事者が保有することとなった情報に関する通知によ
り影響を受けるとはみなされず、管理会社もしくは受託会社に対しかかる情報を開示する義務を負
うともみなされない。
(b)関連当事者は、同一または類似の投資対象がファンドによりもしくはその勘定で保有されるかまた
は当該ファンドに関係するか否かにかかわらず、自己の勘定、ファンドの勘定または自己の顧客の
勘定で投資対象を購入、保有および取引することができ、これに関与するいかなる者も、かかる取
引によりまたはこれに関連し得られた利益につき説明する義務を負わない。管理事務代行会社は、
かかる取引の結果自らまたは関連当事者が保有することとなった情報に関する通知により影響を受
けるとはみなされず、管理会社もしくは受託会社に対しかかる情報を開示する義務を負うともみな
されない。
(c)関連当事者は、ファンドの勘定で、保管会社またはそのノミニーに対し投資対象を売却し、かかる
者から投資対象を購入し、またはかかる者に対し投資対象を付与することができ、かつ、受益者、
ファンド、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されているかまたは当該
ファンドに関連する投資信託または機関の勘定で、保管会社もしくはそのノミニーとの間で金融取
引、銀行取引、通貨取引またはその他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができる
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が、かかる関連当事者のいずれも、かかる取引に関し関係する当事者間の関係のみに基づき発生し
た利益につき説明することを求められない。ただし、上記(a)乃至(c)に企図される取引は、
関 係受益者の最善の利益において対等に取り決められる通常の商業条件に基づき成立したものとし
て実行され、かつ、以下に従うものとする。
(ⅰ)独立しておりかつ認定評価を行う資格を有すると保管会社により認められた者からかかる評価を
受領すること、
(ⅱ)該当する規則に基づく最高の条件による計画的な投資取引を実行すること、
(ⅲ)上記(ⅰ)または(ⅱ)に規定される手続が実行可能でない場合は、保管会社(保管会社が関係
する取引の場合は管理会社)が、関係受益者の最善の利益において対等に取り決められる通常の
商業条件に基づき成立したものとして取引が行われたと満足する条件により実行すること。
(d)関連当事者は、購入者またはベンダーが当該時点で公開されていない証券取引所その他の市場にお
いて通常の方法で成立する契約に従い行われる取引を完了することができる。
(e)関連当事者は、他の者の事務管理代行会社もしくは登録機関として行為することを継続するかまた
はかかる行為に同意することができ、また、ファンドに対し同様のサービスを提供することなく他
の顧客に対し事務管理サービスまたは登録サービスを提供することができる。
(f)関連当事者は、ファンドのために、(関連当事者または当該関連当事者に課せられる銀行手数料ま
たは預金利息その他の事項に関する)通常の顧客向け銀行業務を条件として、銀行施設を提供する
かまたは関連当事者をして銀行として行為し銀行施設(直物為替取引および為替予約取引を含
む。)を提供せしめることができる。関連当事者は通常利息を認めるが、これに従い、該当する
ファンドまたはその受益者に対し説明する義務を負うことなく、銀行としての役割に関連し自己に
発生する利益を請求しこれを保有する権利を有するものとする。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款は、株主総会の決議に従いその時々に変更される。
(2)事業譲渡または事業譲受
当初、管理会社の全ての発行済株式は、メロン・インターナショナル・ホールディング・コーポレー
ション(以下 「MIHC」 という。)が保有していた。その後MIHCは解散し、この解散に伴い、その当時
MIHCの普通株9,900株を保有していた、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの
完全子会社であるメロン・バンク・エヌ・エイ(以下 「メロン・バンク」 という。)は、メロン・バン
ク・インターナショナルに分配された一定額の現金を除くMIHCの資産および負債を全て引受けた。
その後、メロン・バンクはMIHCの解散に伴い受領した、メロン・バンクが保有する一定額の現金を除
く全ての資産をメロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーション(以下 「MOIC」 とい
う。)に提供した。管理会社の全ての発行済株式は、MOICに提供されたかかる資産に含まれていたた
め、管理会社はMOICの完全子会社になった。
その後、MOICは、MOICが保有する管理会社の全ての発行済株式を同じくBNYメロン・グループのグ
ループ会社であるエムビーシー・インベストメンツ・コーポレーション(以下「MBC」という。)に譲渡
したため、2023年6月末日現在、管理会社はMBCの完全子会社である。
(3)出資の状況
該当なし。
(4)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はない。
管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができ
る。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド( 「受託会社」 )
① 資本金の額
2023 年6月末日現在、受託会社の払込資本金の額は、25,921,000米ドル(約36億2,298万円)であ
る。
(注) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2023年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1米ドル=
139.77円)による。以下同じ。
② 事業の内容
受託会社はケイマン諸島の法律に基づき1965年に設立された信託銀行であり、銀行、信託および投
資サービスを包括的に提供している。その顧客には、ケイマン諸島だけでなく世界各地の個人、法人
その他の機関が含まれる。受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改正済)に基づき適
法に設立され、存続しており、現在行っている自己の事業につき許可を受けている。また、受託会社
は、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者としての
許可も受けている。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社( 「管理事務代行会社」 および 「保管会社」 )
① 資本金の額
2023 年5月末日現在、資本金の額は、90,154,448ユーロ(約135億2,677万円)である。
(注)ユーロの円換算は、別段の記載がない限り、便宜上、2023年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1ユーロ=150.04円)による。
② 事業の内容
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、ルクセンブルグで1974年2月14日に設立された。
(3)BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社( 「投資運用会社」 )
① 資本金の額
2023 年3月末日現在、投資運用会社の資本金の額は7億9,500万円である。
② 事業の内容
投資運用会社は、1998年11月に日本において設立され、金融商品取引法に基づく登録を受け、投資
運用業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいる。
(4) インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー ( 「副投資運用会社(Insight)」 )
① 資本金の額
副投資運用会社(Insight)を子会社とするザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレー
ションの2022年12月末日現在における払込資本金の額は、約333億6,000万米ドル(約4兆6,627億円)
② 事業の内容
有価証券等にかかる投資運用業務を営んでいる。
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(5)アルセントラ・エヌワイ・エルエルシー( 「副投資運用会社(Alcentra)」 )
① 資本金の額
副投資運用会社を子会社とするフランクリン・リソーシズ・インクの2022年9月末日現在における
資本金の額は、約50.0百万米ドル(約70億円)である。
② 事業の内容
有価証券等にかかる投資運用業務を営んでいる。
(6)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 および 「販売会社」 または 「日本における販売会
社」 )
① 資本金の額
2023 年3月末日現在、代行協会員および日本における販売会社の資本金の額は、100億円である。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMBC
日興証券は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本における
代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
2【関係業務の概要】
(1)ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド( 「受託会社」 )
受託会社は、基本信託証書に基づき、各ファンドの受託業務を行う。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社( 「管理事務代行会社」 および 「保管会社」 )
管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換ならびに保管業務を行う。ま
た、管理事務代行契約に基づき、受託会社および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファ
ンドの会計記録を維持し、ファンドの純資産価額の算定を行う。
保管会社は、保管契約に定めるとおり、保管する証券の処理、評価および報告業務を行う。かかる業
務には、信託および保護預り、資金管理および証券移動、ならびに月次評価といった業務が含まれる。
(3)BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社( 「投資運用会社」 )
投資運用会社は、管理会社から委託を受け、投資運用契約に基づきファンドに関する投資運用業務を
行う。
(4) インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー ( 「副投資運用会社(Insight)」 )
副投資運用会社(Insight)は、投資運用会社から委託を受け、副投資運用契約に基づきファンドの新
興国ソブリン債券および転換社債に対する投資に関する副投資運用業務を行う。
(5)アルセントラ・エヌワイ・エルエルシー( 「副投資運用会社(Alcentra)」 )
副投資運用会社(Alcentra)は、投資運用会社から委託を受け、副投資運用契約に基づきファンドの
ハイイールド債券に対する投資に関する副投資運用業務を行う。
(6)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 および 「販売会社」 または 「日本における販売会
社」 )
代行協会員の業務および受益証券の販売・買戻しに関する業務を行う。
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3【資本関係】
(1)ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド( 「受託会社」 )
該当事項なし。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社( 「管理事務代行会社」 および 「保管会社」 )
該当事項なし。
(3)BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社( 「投資運用会社」 )
投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社であ
る。
(4) インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー ( 「副投資運用会社(Insight)」 )
副投資運用会社(Insight)は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの子会
社である。
(5)アルセントラ・エヌワイ・エルエルシー( 「副投資運用会社(Alcentra)」 )
該当事項なし。
(6)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 および 「販売会社」 または 「日本における販売会
社」 )
該当事項なし。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島
内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(改正済)
(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイ
マン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信託会
社法、会社管理法(改正済)または地域会社(管理)法(改正済)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くの
ユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃に設立され、概して連合
王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)と
して設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画
推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナーシッ
プを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
(a)1993年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資
信託および投資信託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュ
アル・ファンド法」という。)、ならびに2020年に施行された直近の改正ミューチュアル・ファン
ド法
(b)2020年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファン
ドを規制するプライベート・ファンド法(改正済)(以下「プライベート・ファンド法」といい、
ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」という。)
1.4 プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する言
及により黙示的に記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・ファン
ド法の下で規制されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するものであり、
「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じて解釈されるものとする。
1.5 2022年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュアル・
ファンドの数は、12,995(3,224のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同日時点
で、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託(2020年2月よりプライベート・ファンド法の
下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、および2020年2月より一般的にミューチュアル・ファン
ド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の両方を含むが、これらに限られな
い。)が存在していた。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融庁
法(改正済)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁
(以下「CIMA」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプライベート・
ファンド規制の責任を課せられている。CIMAは、証券監督者国際機構およびオフショア・バンキング監督
者グループのメンバーである。
2.2 ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立さ
れた会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケ
イマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者の資金
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をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるように
する目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しができ
ない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナーシッ
プであり、投資者の資金をプールして、以下の場合にかかる事業体の投資対象の取得、保有、管理または
処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義
されている。
(a)投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない場
合
(b)投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的または
間接的に管理される場合
ただし、以下を除く。
(a)銀行および信託会社法または保険法(改正済)に基づく免許を受けた者
(b)住宅金融組合法(改正済)または共済会法(改正済)に基づき登録された者、または
(c)非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定め
られる。)
2.4 ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドであり、それ自体がCIMAの規制
を受けるミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマスター・ファン
ドとして行為するケイマン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かかるマスター・
ファンドが、規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略を実施することを主な目的として、少なくと
も1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数の投資者に対して(直接的または仲介会社を通
じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかるマスター・ファンド
は、CIMAへの登録を要求される場合がある。
2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した(改正)ミューチュアル・ファンド法(改正
済)(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内であ
り、その過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者を選任または解任することができるという条
件で、従前登録を免除されていた一定のケイマン諸島のミューチュアル・ファンド(以下「限定投資家
ファンド」という。)をCIMAに登録するよう定める。
2.6 ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。
3.1 免許を付与されたミューチュアル・ファンド
第一の方法は、CIMAの裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許をCIMAに申請するこ
とである。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して募集書類を提出し、該当する申請手
数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性
を有し、取締役(または、場合により、それぞれの地位における管理者または役員)に適格かつ適切であ
る者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつ、ファンドの業務が適切な方法で行われると考え
られるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この投資信託は、著名な評判を有する機関が
設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島のミューチュアル・ファンドの管理者が選
任されない投資信託に適している。
3.2 管理されたミューチュアル・ファンド
第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資
信託管理者の事務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申請手数
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料とともにCIMAに対してオンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオンライン申請
も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免許を取得する必
要 はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理
が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益
権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管理者は、主たる事務所
を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、または
その他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、
CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに
該当するミューチュアル・ファンドに適用される。
(a)一投資者当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン諸島
ドルであるもの
(b)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得または主
たる事務所の提供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した募集書類をオン
ライン提出し、該当する申請手数料を支払うことによりCIMAに登録される。
3.4 限定投資家ファンド
限定投資家ファンドは、2020年2月以前は登録を免除されていたが、現在はCIMAに登録しなければなら
ない。限定投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
ミューチュアル・ファンドの義務(CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類似する
が、両者には重要な相違点が複数存在する。ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され
るミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資者が15名以内でなければなら
ず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運営者とは、取締役、ジェネ
ラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することができなければなら
ない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されるミューチュア
ル・ファンドの投資者が法定当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米ドルと同等の額)の
規制に服する一方で、限定投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適用されない点である。
4.投資信託の継続的要件
4.1 限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権につい
てすべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得る
ようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投資家ファン
ドは、募集書類、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファンドに募集書類
がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通常、規制フィーダー・ファンドの募集書類
(当該書類はCIMAに提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義
務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が適用される。募集が継
続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類(限定投資家ファンドの場合は、条
件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から21日以内にCIMAに提出する義務が
ある。CIMAは、募集書類の内容または様式を指図する特定の権限を有しないものの、折に触れて募集書類
の内容について規則または方針を発表する。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・ファンド
の決算終了から6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなければならな
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い。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当
すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(改正済)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、免許
を受けたミューチュアル・ファンドの場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守
せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
これをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当する条
件)によって異なる場合があり、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる通知が変
更の実施から21日以内に行うものとされる場合がある。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(改正済)に従って、すべての規制投
資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を含ん
だ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可すること
ができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承認さ
れた監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を
遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時
期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を負わ
ない。
5.投資信託管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および「制
限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、そのい
ずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資
信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取
締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストであるかによる。)を含むものとし、管理と定
義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パートナーシップ・ミューチュ
アル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法的記録が保管されるか、会社の事務
業務が行われる登記上の事務所の提供である。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を有
し、かつ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適
格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者
は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細
な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければなら
ない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最
低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから
有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねば
ならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
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5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、第
3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針は、最大10のファンドに許
可を付与するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登記上の事務
所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した投資信託設立
推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性の
ないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主
たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供
する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場合は、別個に免許を受けなけれ
ばならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内に
CIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資信託管理者
が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは、CIMAに
対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
しようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行
い、またはそのように意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義
されている場合
(A)会社法(改正済)(以下「会社法」という。)の第17編A
(B)有限責任会社法(改正済)の第12編
(C)有限責任事業組合法(改正済)の第8編
(以下、併せて「受益所有権法」という。)
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供すること
を要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIMAの承
認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488
米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は
8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドル
または42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年
間手数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
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(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認
められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社
は、 投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻
規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行
い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会
社登記官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、通常、ファンドの条件案がより正確に
反映されるよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定される。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
(例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
能である。
(d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
写しを会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければ
ならない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
とができる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取
引を説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
(e)免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならない。
取締役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益
のために行為しなければならない。
(f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面
株式の両方を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金か
ら払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払後
においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払
能力を維持する)ことを条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
から分配金を支払う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来
する債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければなら
ない。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
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6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人
受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(改正済)は、英国の1925年受
託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)
投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持す
る。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
チャーキャピタルおよびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドにお
いて用いられる。ある法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈におい
て、ケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・パート
ナーシップのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
(b)免除リミテッド・パートナーシップ法(改正済)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」
という。)は、ケイマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パートナー
シップの設立および運用を規制する主なケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・パートナー
シップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基づき、他の法域(特にデラウェア
州)のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされたものである。免
除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁護士にとって非常
に認識しやすいものである。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同
島または他の所定の法域において登録されているかまたは設立されたものである。)およびリミ
テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されること
によって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はジェネラル・
パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を
支払うことによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の法的保護が
付与される。
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(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナー
シップの業務の運営を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッ
ド・パートナーが、パートナーでない者とともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限
り、 有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権限、権能、義務および責任
の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負って
いる。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケイマン諸
島パートナーシップ法(改正済)により修正されるパートナーシップに適用されるエクイティおよ
びコモン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナーシップに適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
決定する国または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
る。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
法(改正済)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの
登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利
は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、脱退、または買戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パート
ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散
に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a)ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限
責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマン諸
島政府が対応したものである。
(b)有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方で、
有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナーシップと
同様の方法で資本勘定の構造を実施するために使用することができる。また、有限責任会社におい
ては、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ柔軟な管理が認められている。例えば、
株主の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガ
バナンスの概念が挙げられる。
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(c)有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールおよ
び従業員報酬/プラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されている。有
限 責任会社は、クローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン諸島以外
の法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要とする場合に採用されることが増えてい
る。
(d)特に、オンショア-オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和を
もたらす能力が、管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビークルの
投資者の権利をより緊密に整合させることができる可能性がある。契約(第三者の権利)法(改正
済)により提供される柔軟性は、有限責任会社についても利用可能である。
(e)有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による
規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定する時まで
にCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・パー
トナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保
し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制
投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を
行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者に対して、
CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規程
に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判所の管轄
下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するた
めに適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有してい
る。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為
またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反し
た場合
(d)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(e)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
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(f)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、
CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認する
ものとする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提出するこ
と
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は、以下を含む。
(a)ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信
託)または第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託
の許可または登録を取り消すこと
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために
必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グラ
ンドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CIMAは
投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知ら
せるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
する。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄
についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告
をCIMAに対して行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告を
CIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しな
い場合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMA
は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができ
る。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
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(b)投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに
対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して
適切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考え
るその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグラン
ドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項
に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託
会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行うことも
しくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、ミューチュ
アル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4
(4)(a)(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつ
でも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内にCIMAに
対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると
信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法に
よる義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示でき
る。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資者
の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グラン
ドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散
に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
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8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとるこ
とができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定
に違反した場合
(c)受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有権
法に違反した場合
(d)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
そうしようと意図している場合
(e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(f)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(g)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(h)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、
規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
と
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任する
こと
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管理者に
よって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するため
に必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
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8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の
債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対して
提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理につい
て実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に
関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨を
CIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMAは、選任
を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執る
ことができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランド
コートに対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行
為をとることができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を
求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許
を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてし
まっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが第
8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみな
される。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法
の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
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9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送達を受け、
申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞ
れの債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法また
は受益所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われよう
としていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官お
よびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行するこ
とができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとる
こと。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、写しや抜粋
を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還
すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定
に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、CIMAが法律に基づく職務を行い、その
任務を遂行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a)例えば秘密情報公開法(改正済)、犯罪収益に関する法律(改正済)(以下「犯罪収益に関する法
律」という。)または薬物濫用法(改正済)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを
行うことが合法的に要求されまたは許可された場合
(b)CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
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(c)免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者もし
くは免許を受ける者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受ける
者、顧客、構成員、クライアント、保険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に同意が
な された場合に限る。)に関係する場合
(d)ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが法律に基づく職務を行う際に内閣と
CIMAの間で行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する目的
の場合
(e)開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
(f)開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場
合を除く)、要約または統計的なものである場合
(g)刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法
執行機関に開示する場合
(h)マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
(i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当
該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている
当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とす
る。
(j)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販
売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不
実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責
任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実である
か虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(改正済)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、
契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が
真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場
合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の
権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損
害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に
対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
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(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺
罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
の表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することは
あっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間
の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りで
ない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
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12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(改正済)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について
欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声
明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処
せられる。
12.2 刑法(改正済)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
を可能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発
的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされるこ
とになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立て
る権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定
に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散すべき
であるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、もしあ
れば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップ の終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法
およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:
第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナー
シップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 有限責任会社
有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用される
制度と非常に類似している。
13.5 税金
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ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約
を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社は、将
来 の課税に対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項およ
び第6.4(e)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向け
て販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一般
投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その
証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社(有限責任
会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11
月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託
は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当
する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かか
る選択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。
かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券
の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運
営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、な
らびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信
託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は
会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
たは買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
保すること
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(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
こと
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託
の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨を
CIMAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条に従って指定
された、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対
策を有する法域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)で設立され、または適法に事業を
営んでいる者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託し
た職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を
委託する前にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知
するものとする。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその他
の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場
合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家
およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
よび運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
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(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその他
の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならな
い。 本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運
用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のため
に任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。
本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(改正済)の別表2第3項
に規定される活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供者
に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、
運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社または
ジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
社に送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
て確実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
資制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
有価証券の空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
信託の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月
を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいもの
とし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的に
すべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一
般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れ
が必要であると判断する場合、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えて
もよいものとする。
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(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場
合、 当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社の
ために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の
議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
らない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によっ
て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
ト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその
他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
ムである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
体のグループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
する特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社
が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財務
諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
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14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を
変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに
届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見
書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事
務所において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(ⅹⅹⅱ)、(ⅹⅹⅲ)および(ⅹⅹⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資
信託の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(ⅹⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状
況
(ⅹⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(ⅹⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般
投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入
の権限に関する記述
(ⅹⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(ⅹⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含
む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(ⅹⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社および
その他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報
酬の計算に関する情報
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(ⅹⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関
する説明
(ⅹⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
を取得する予定である場合)、その旨の記述
(ⅹⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(ⅹⅹ)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(ⅹⅹⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(ⅹⅹⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしく
は主たる営業所の住所または両方の住所を含む)
(ⅹⅹⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登
記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(ⅹⅹⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所
もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【その他】
(1)交付目論見書および請求目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社、投資運用会社、副投資運用会
社、日本における販売会社および/またはファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用すること
がある。また、ロゴ・マークの意味に関する説明を記載する場合がある。
(2)交付目論見書に以下の趣旨の文章および事項を記載することがある。
「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」
「この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書で
す。」
「ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合は、日本
における販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った
場合には、投資者の皆様がその旨を記録しておくこととされておりますのでご留意ください。」
「ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動
による影響を受けますが、これらの運用および為替相場の変動による損益は、原則として、すべて
投資者の皆様に帰属します。」
「投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落
により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。」
「投資信託は預貯金と異なります。」
ご投資にあたっては「外国証券取引口座」が必要である旨。
クローズド期間がない旨。
ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
がない旨
(3)請求目論見書の表紙には次の文章が記載される。
「請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合
に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくことと
なっております。」
(4)交付目論見書の最終頁の次に、「目論見書補完書面(投資信託)」を記載することがある。
(5)交付目論見書に、運用実績として最新の数値を記載することがある。
(6)ファンド証券の券面は発行されない。
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別紙 A
定義
本書では、以下の表現は以下の意味を有する。
「営業日」および「ファン ルクセンブルグ、ニューヨークおよび東京において銀行および日本に
ド営業日」 おける金融商品取引業者が営業を行う日(土曜日もしくは日曜日を除
く。)、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのでき
るその他の日をいう。
「英文目論見書」 ファンドに関する2004年6月付英文目論見書をいい、適宜変更または
補足される。
「円」および「¥」 日本の法定通貨をいう。
「円建ヘッジあり資産形成 円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券と称する受益証券をい
型クラスA受益証券」 う。
「円建ヘッジあり資産形成 円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券と称する受益証券をい
型クラスB受益証券」 う。
「円建ヘッジあり毎月分配 円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券と称する受益証券をい
型クラスA受益証券」 う。
「円建ヘッジあり毎月分配 円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券と称する受益証券をい
型クラスB受益証券」 う。
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券と称する受益証券をい
「円建ヘッジなし資産形成
う。
型クラスA受益証券」
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券と称する受益証券をい
「円建ヘッジなし資産形成
う。
型クラスB受益証券」
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券と称する受益証券をい
「円建ヘッジなし毎月分配
う。
型クラスA受益証券」
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券と称する受益証券をい
「円建ヘッジなし毎月分配
う。
型クラスB受益証券」
「買付申込書」 管理会社または管理事務代行会社から入手することができる受益証券
の買付申込書をいう。
「買戻請求書」 管理会社または管理事務代行会社から入手できる買戻請求書をいう。
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「買戻日」 各ファンド営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定する
ことのできるその他の日をいう。
「管理会社」 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドをい
う。
「管理事務代行会社」 ファンドの管理事務代行会社としての資格でのSMBC日興ルクセン
ブルク銀行株式会社をいう。
「管理事務代行契約」 受託会社、管理会社および管理事務代行会社間で2006年3月30日に締
結された管理事務代行契約(2009年6月22日に締結された2006年3月
30日付管理事務代行契約の変更に係る契約により変更済み)をいう。
「クラスA受益証券」 円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分
配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証
券、または円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券をいう。
「クラスB受益証券」 円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし毎月分
配型クラスB受益証券、円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証
券、または円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券をいう。
「資産形成型受益証券」 円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券、円建ヘッジあり資産形
成型クラスB受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証
券、および円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券を総称してい
う。
「受益者」 登録された受益証券の保有者をいい、共同登録者を含む。
「受益証券」 ファンドの受益証券をいう。ただし、文脈上別の解釈が求められる場
合を除き、すべてのクラスの受益証券を意味する。
「受益者決議」 1口当たり純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純
資産価額の総額の50%以上となる受益証券の保有者が書面により承認
した決議、または受益者集会において1口当たり純資産価格の総額が
トラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の50%以上とな
る受益証券を保有する受益者により可決された決議をいう。
「受託会社」 トラストの受託者としてのファーストカリビアン・インターナショナ
ル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド
をいう。
「純資産価額」 基本信託証書に従い計算されるファンドの純資産価額をいう。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
「適格投資家」 (a)以下の(ⅰ)から(ⅳ)に該当しない者、法人もしくは法主体
をいう。
(ⅰ)米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしくは存続す
るパートナーシップ、または米国法に基づき設立されたもしくは存続
する法人、信託もしくはその他の法主体、(ⅱ)ケイマン諸島に居住
もしくは住所を置く者もしくは法主体(慈善信託もしくはその他の慈
善団体、または免税もしくは非居住ケイマン諸島会社を除く)、
(ⅲ)適用法に違反することなく受益証券の購入もしくは保有が不可
能である者、ならびに(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)に規定される者、
法人もしくは法主体の保管者、名義人もしくは受託者、または
(b)受託会社がファンドについて随時特定もしくは指定するその他
の者、法人もしくは法主体をいう。
「転換日」 各ファンド営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定する
ことのできるその他の日をいう。
「転換通知書」 管理会社または管理事務代行会社から入手することができる転換通知
書をいう。
「投資運用会社」 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
をいう。
「投資運用契約」 管理会社と投資運用会社との間の2009年7月29日に締結された投資運
用契約をいう。
「トラスト」 ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンド型アンブレラ型
ユニット・トラストであるニッポン・オフショア・ファンズをいう。
「取引日」 各ファンド営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定する
ことのできるその他の日をいう。
「販売会社」または「日本 ファンドの日本における販売会社としての資格でのSMBC日興証券
における販売会社」 株式会社をいう。
「評価日」 各ファンド営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定する
ことのできるその他の日をいう。
「ファンド」 随時修正される、受託会社と管理会社との間の信託証書に基づき構成
されたトラストのシリーズ・トラストの利回り債券3分法ファンドを
いう。
「ファンド決議」 ファンドの発行済受益証券口数の2分の1以上の保有者が書面により
承認した決議、または当該ファンドの受益者集会において当該ファン
ドの受益証券口数の2分の1以上を保有する受益者により可決された
決議をいう。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
「副投資運用会社」 副投資運用会社(Insight)および副投資運用会社(Alcentra)を個
別にまたは総称していう。
「副投資運用会社 アルセントラ・エヌワイ・エルエルシーをいう。
(Alcentra)」
「副投資運用会社 インサイト・ノースアメリカ・エルエルシーをいう。
(Insight)」
「副投資運用契約」 投資運用会社と副投資運用会社との間で締結された2009年7月29日付
の副投資運用契約をいう。
「分配期間」 前回の分配基準日の翌暦日から開始し、分配基準日(同日を含む。)
に終了する期間をいう。
「分配基準日」 (a)毎月分配型受益証券については、各暦月の最終ファンド営業
日、かつ
(b)資産形成型受益証券については、2019年1月31日から各暦年の
1月の最終ファンド営業日
またはいずれの場合においても、ファンドまたは受益証券のいずれか
のクラスに関し管理会社が適宜決定することのできる各年のその他の
日をいう。
「分配日」 各分配基準日の後4ファンド営業日目の日またはファンドまたは受益
証券のいずれかのクラスに関し管理会社が適宜決定することのできる
各年のその他の日をいう。
「米国」 アメリカ合衆国、その領土および属領をいう。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
「ヘッジあり受益証券」 円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり毎月分
配型クラスB受益証券、円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
および円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券を総称していう。
「ヘッジなし受益証券」 円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分
配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
および円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券を総称していう。
「保管会社」 ファンドの保管会社としての資格でのSMBC日興ルクセンブルク銀
行株式会社をいう。
「保管契約」 受託会社と保管会社との間で、2006年3月30日に締結された保管契約
(2009年6月22日に締結された2006年3月30日付保管契約に係る変更
契約による変更済み)をいう。
「毎月分配型受益証券」 円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり毎月分
配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証
券、および円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券を総称してい
う。
「ユーロ」 1992 年2月7日にマーストリヒトで署名された欧州連合条約に従って
単一通貨を採用した欧州連合参加加盟国の共通通貨をいう。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
独立監査人報告書
利回り債券3分法ファンドの受託会社としてのファーストカリビアン・インターナショナル・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥
当と認められた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラスト
である利回り債券3分法ファンド(以下「ファンド」という。)の2023年1月31日現在の財務
状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表
示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成される。
・2023年1月31日現在の純資産計算書
・2023年1月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針およびその他の説明情報を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下
での我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切である
と判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会により公表された職業会計士のための国際倫理規程(国際独
立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場
にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々
の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に
対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚
偽表示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該
情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務があ
る。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原
則に準拠して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれ
に起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣
が決定する内部統制に関して責任を負う。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それ
が適用される場合には、経営陣がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは
現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継
続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な
虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済
的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を
保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手
続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するとい
う結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して
注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結
論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況
が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特
定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのファーストカリビアン・インターナ
ショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのためのみに、監
査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあ
たり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が
提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2023 年5月30日
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor’s report
To FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of
Tri-Sector High Income Bond Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of Tri-Sector High
Income Bond Fund (a series-trust of Nippon Offshore Funds) (the Series Trust) as at January 31, 2023, and of
the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally
accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust’s financial statements comprise :
・ the statement of net assets as at January 31, 2023;
・ the statement of investments as at January 31, 2023;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other explanatory
information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with
the IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the Series Trust's financial statements and our auditor’s report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Series Trust’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Series Trust’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions
may cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
we identify during our audit.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for FirstCaribbean International Bank and
Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the
terms of our engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume
responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it
may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
May 30, 2023
※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人
が別途保管している。
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独立監査人の監査報告書
2023年5月24日
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 御 園 生 豪 洋
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社の経理
状況」に掲げられているBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2022年1月1日
から2022年12月31日までの第44期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2022年12月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適
切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しております。
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独立監査人報告書
利回り債券3分法ファンドの受託会社としてのファーストカリビアン・インターナショナル・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥
当と認められた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラスト
である利回り債券3分法ファンド(以下「ファンド」という。)の2022年1月31日現在の財務
状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表
示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成される。
・2022年1月31日現在の純資産計算書
・2022年1月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針およびその他の説明情報を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下
での我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切である
と判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会により公表された職業会計士のための国際倫理規程(国際独
立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場
にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告
書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に
対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類
または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示がある
と思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な
虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原
則に準拠して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれ
に起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣
が決定する内部統制に関して責任を負う。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それ
が適用される場合には、経営陣がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは
現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継
続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な
虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済
的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を
保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手
続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するとい
う結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して
注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結
論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況
が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特
定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのファーストカリビアン・インターナ
ショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのためのみに、監
査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあ
たり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が
提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2022 年5月25日
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Independent auditor’s report
To FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of
Tri-Sector High Income Bond Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of Tri-Sector High
Income Bond Fund (the Series Trust), a series trust of Nippon Offshore Funds, as at January 31, 2022, and of the
results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally
accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust’s financial statements comprise :
・ the statement of net assets as at January 31, 2022;
・ the statement of investments as at January 31, 2022;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other explanatory
information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with
the IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the financial statements and our auditor’s report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Series Trust’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Series Trust’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions
may cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
we identify during our audit.
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Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for FirstCaribbean International Bank and
Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the
terms of our engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume
responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it
may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
May 25, 2022
※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人
が別途保管している。
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