SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/01-2023/10/31)【みなし訂正有価証券届出書】
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/01-2023/10/31)【みなし訂正有価証券届出書】 |
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提出者 | SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/01-2023/10/31)【みなし訂正有価証券届出書】 |
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年7月 31 日
【計算期間】 第 10 期中(自 2022 年 11 月1日 至 2023 年4月 30 日)
【ファンド名】 プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式ファンド
( Premium Funds - Schroder Japanese Equity Fund )
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・
カンパニー・エス・エイ
( SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. )
【代表者の役職氏名】 取締役 濵 理 貴
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
( 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注)この半期報告書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第7条第4項の規定により、 2023 年4月 28 日付をもって提出し
た有価証券届出書の訂正届出書とみなされる。
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1【ファンドの運用状況】
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会
社」という。)が管理するプレミアム・ファンズ(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである
プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式ファンド(以下「サブ・ファンド」という。)の運用状況
は、以下のとおりである。
なお、以下は過去の実績を示したものであり、将来の運用成績を示唆または保証するものではない。
(1)【投資状況】
① 資産別および地域別の投資状況
( 2023 年5月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(米ドル) (%)
投資信託 ルクセンブルグ 82,978,172.51 100.49
現金その他の資産(負債控除後) - 407,144.52 - 0.49
合計 82,571,027.99
100.00
(純資産価額) (約 11,541 百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価比率をいう。以下、別段の記載がない限り同じ。
(注2)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2023 年5月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米
ドル= 139.77 円)による。以下別段の表示がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとする。
(注3)ファンドはケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、受益証券は米ドル建てのため、本書の金額表示は、別段
の記載がない限り米ドル貨をもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五入してあ
る。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
② 投資資産
(ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
( 2023 年5月末日現在)
投資
取得価額(米ドル) 時価(米ドル)
国・
比率
銘柄 種類 口数
地域名
(%)
単価 金額 単価 金額
Schroder International
Selection Fund -
ルクセン
Japanese Equity I 投資信託 313,888.58 179.11 56,219,297.39 264.36 82,978,172.51 100.49
ブルグ
Accumulation USD
Hedged
(ⅱ)投資不動産物件
該当事項なし。( 2023 年5月末日現在)
(ⅲ)その他投資資産の主要なもの
該当事項なし。( 2023 年5月末日現在)
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
サブ・ファンドの 2023 年5月末日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりであ
る。
純資産価額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2022 年6月末日 82,611,956.78 11,546,673 17.36 2,426
7月末日 85,611,504.06 11,965,920 18.05 2,523
8月末日 85,073,004.64 11,890,654 18.07 2,526
9月末日 79,743,887.93 11,145,803 17.32 2,421
10 月末日 83,799,092.54 11,712,599 18.27 2,554
11 月末日 81,217,174.44 11,351,724 18.73 2,618
12 月末日 76,182,594.05 10,648,041 17.73 2,478
2023 年1月末日 82,077,686.45 11,471,998 18.79 2,626
2月末日 83,202,676.19 11,629,238 18.90 2,642
3月末日 83,121,280.47 11,617,861 18.83 2,632
4月末日 84,336,935.13 11,787,773 19.39 2,710
5月末日 82,571,027.99 11,540,953 19.93 2,786
<参考情報>
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②【分配の推移】
該当事項なし。
③【収益率の推移】
2023 年5月末日前1年間における収益率は、以下のとおりである。
(注)
期間
収益率
2022 年6月1日~ 2023 年5月末日 11.78 %
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a= 2023 年5月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b= 2022 年5月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
<参考情報>
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(3)【投資リスク】
<リスクに関する参考情報>
(注1)分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にサブ・ファンドへ再投資したとみなして算出したもの
である。ただし、サブ・ファンドについては分配金の支払実績はないため、分配金再投資1口当たり純資産価格はサブ・
ファンドの1口当たり純資産価格と等しくなる。
(注2)サブ・ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1口当たり純資産価格を対比
して、その騰落率を算出したものである。(月末が営業日でない場合は直前の営業日を月末とみなす。)
(注3)サブ・ファンドの年間騰落率は、米ドル建てで計算されており、円貨に為替換算されていない。したがって、円貨に為替
換算した場合、上記とは異なる騰落率となる。
(注4)代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落
率を算出したものである。(月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなす。)
(注5)サブ・ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用
いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものである。
(注6)サブ・ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではない。
・代表的な資産クラスを表す指数
日本株………… TOPIX (配当込み)
先進国株……… FTSE 先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株……… S&P 新興国総合指数
日本国債………ブルームバーグ E1 年超日本国債指数
先進国債……… FTSE 世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債……… FTSE 新興国市場国債指数(円ベース)
(注) S&P 新興国総合指数は、 Bloomberg L.P. で円換算している。
TOPIX (東証株価指数)の指数値及び TOPIX に係る標章又は商標は、株式会社 JPX 総研又は株式会社 JPX 総研の関連会社(以下
「 JPX 」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIX に関するすべての権利・ノウハウ及び TOPIX に
係る標章又は商標に関するすべての権利は JPX が有する。 JPX は、 TOPIX の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責
任を負わない。
FTSE 先進国株価指数(除く日本、円ベース)、 FTSE 世界国債指数(除く日本、円ベース)および FTSE 新興国市場国債指数(円
ベース)に関するすべての権利は、 London Stock Exchange Group plc またはそのいずれかのグループ企業に帰属する。各指数
は、 FTSE International Limited 、 FTSE Fixed Income LLC またはそれらの関連会社等によって計算されている。 London Stock
Exchange Group plc およびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても
一切の責任を負わない。
上記のリスクに関する参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆す
るものではない。
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2【販売及び買戻しの実績】
下記期間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年5月末日現在の発行済口数は、以下のとおり
である。
期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2022 年6月1日 766,514.525 1,460,970.224 4,143,827.113
~ 2023 年5月末日 ( 766,514.525 ) ( 1,460,970.224 ) ( 4,143,827.113 )
(注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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3【ファンドの経理状況】
a.サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会
計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
関する規則」(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)第 76 条第4項ただし書の規定に従って日本文に翻訳して作
成したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
b.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第
1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。
日本文の中間財務書類には、特段の記載のない限り、下記に挙げた通貨の 2023 年5月 31 日現在におけ
る株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されてい
る。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円による金額は、四捨五入のため合計欄の数
値が総数と一致しない場合がある。
1米ドル = 139.77 円
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(1)【資産及び負債の状況】
プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式ファンド
純資産計算書
2023 年4月 30 日現在
(表示通貨:米ドル)
注 米ドル 千円
資産
投資有価証券-純資産評価額
(取得原価 58,481,026.19 米ドル
( 8,173,893 千円)) 1.2 84,489,365.61 11,809,079
33,623.55 4,700
銀行預金
84,522,989.16 11,813,778
資産合計
負債
未払販売会社報酬および販売取扱会社報酬 7 55,956.90 7,821
未払投資運用会社報酬 4 44,921.09 6,279
未払弁護士費用 27,627.99 3,862
未払印刷および公告費用 24,309.71 3,398
未払専門家費用 16,066.55 2,246
未払代行協会員報酬 8 6,906.84 965
未払管理事務代行会社報酬 5 4,144.02 579
未払保管会社報酬 6 2,761.89 386
未払管理会社報酬 3 2,072.85 290
未払受託会社報酬 2 1,153.70 161
132.49 19
その他の未払報酬
186,054.03 26,005
負債合計
84,336,935.13 11,787,773
純資産
発行済受益証券口数 4,349,757.680 口
受益証券1口当たり純資産価格 19.39 米ドル 2,710 円
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式ファンド
統計情報
発行済受益証券口数、期末
4,892,163.974 口
2021 年 10 月 31 日
4,586,682.254 口
2022 年 10 月 31 日
375,142.271 口
発行受益証券
買戻受益証券 (612,066.845) 口
4,349,757.680 口
2023 年4月 30 日
米ドル
純資産、期末
2021 年 10 月 31 日
91,367,938.72
(12,770,496.79 千円 )
2022 年 10 月 31 日 83,799,092.54
(11,712,599.16 千円 )
2023 年4月 30 日 84,336,935.13
(11,787,773.42 千円 )
米ドル
受益証券1口当たり純資産価格、期末
2021 年 10 月 31 日
18.68
(2,611 円 )
2022 年 10 月 31 日 18.27
(2,554 円 )
2023 年4月 30 日 19.39
(2,710 円 )
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式ファンド
財務書類に対する注記
2023 年4月 30 日現在
注1.重要な会計方針
1.1 財務書類の表示
本財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に
従い作成されている。
1.2 投資有価証券およびその他の資産の評価
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の最新の入
手可能な純資産額で評価される(ただし、当該評価日現在の純資産額を入手できない場合には、そ
の直前日の純資産額を使用するものとする)。
(b)証券取引所では取引されていないが店頭市場で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協
議した上で管理会社が選択した信頼性の高い情報源に基づいて評価する。
(c)評価を行う日に特定の資産の評価に関して指定された証券取引所または市場が営業していない場
合、かかる資産の評価は、かかる証券取引所または市場の直前の営業日に決定される。
(d)その他のすべての資産および負債は、識別可能な市場価格のない資産および負債を含め、管理事務
代行会社と協議した上で管理会社の裁量により誠実に評価する。
(e)未実現評価損益の純変動額は当会計期間に係る投資有価証券の純資産評価額の変動および投資有価
証券に係る過年度の未実現評価損益が当報告期間に実現したことによる戻入れから構成される。
(f)投資有価証券の売却に係る実現純損益は平均原価法を用いて算定される。
1.3 設立費用
設立費用は全額償却された。
1.4 受取利息
受取利息は、日次ベースの発生主義で、かつ源泉徴収税を控除して計上される。
1.5 外貨換算
米ドル以外の通貨建ての資産および負債は期末時点の実勢為替レートで換算される。米ドル以外の通貨
建取引は当該取引日の実勢為替レートで米ドルに換算される。
1.6 為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間について純資産計算書の日付時点で適用される先渡レートで評価
される。
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注2.受託会社報酬
受託会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎四半期後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.01 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 15,000 米ドル、最高額は
年間 30,000 米ドル)。
上記の報酬は、毎年見直される。受託会社が追加的な活動、訴訟、もしくはその他の非経常的な事項の
対応または従事することを求められる場合には、その時点で管理会社との追加的な交渉がなされ、反対の
合意がない限り、受託会社により、その時点で適用される時間料金の追加報酬が請求されることになる。
注3.管理会社報酬
管理会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.03 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注4.投資運用会社報酬
投資運用会社は各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.65 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
上記の報酬は、投資運用報酬(年率 0.60 %)とサービス報酬(年率 0.05 %)から成る。
注5.管理事務代行会社報酬
管理事務代行会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年
率 0.06 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 12,500 ユーロ)。
注6.保管会社報酬
保管会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.04 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 3,000 ユーロ)。
注7.販売会社報酬および販売取扱会社報酬
販売会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.02 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
上記報酬の他に、販売会社および販売取扱会社はそれぞれ、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払い
される、各社が取り扱うサブ・ファンドの受益証券に対応するサブ・ファンドの純資産の年率 0.79 %の報
酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注8.代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.10 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
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注9.税金
9.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島では所得または利得には課税されず、ファンドは設定日から 50 年間はケイマン諸島の地方
税、利益税または資本税をすべて免除する旨の保証をケイマン諸島総督から取り付けている。したがっ
て、本財務書類には法人税等引当金という勘定科目が含まれていない。
9.2 その他の国々
サブ・ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課さ
れることがある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受益証券の購
入、保有および買戻しに対して発生が見込まれる税金およびその他の影響を判断するため、各自が国籍、
住所および本籍を有する国の法律および税務専門家に相談すべきである。
注 10 .受益証券の販売および買戻しの条件
受益証券は、英文目論見書および関連する付属書類に記載されている購入申込通知の手続に従って、各
発行日に、関連する受益証券の関連する発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」
という)で発行され、販売される。発行価格は、一時停止の手続に服しつつ、管理事務代行会社により、
関連する計算日に計算され、公表される。
受益証券は、英文目論見書および関連する付属書類に記載されている買戻請求の通知の手続に従って、
各買戻日に、かかる受益証券の買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」という)
で買い戻すことができる。買戻価格は、一時停止の手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する
計算日に計算され、公表される。
注 11 .関連当事者取引
受託会社、管理会社、管理事務代行会社および保管会社、投資運用会社、販売取扱会社および代行協会
員ならびに販売会社は、サブ・ファンドの関連当事者とみなされている。
投資運用会社は投資先ファンドの管理会社と同じ企業グループに属しているため、サブ・ファンドの関
連当事者とみなされている。
注 12 .決算日後の状況
受託会社および管理会社の意見では、当期の財務書類において開示が必要な決算日後に生じた重要な事
象はなかった。
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(2)【投資有価証券明細表等】
プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式ファンド
投資有価証券明細表
2023 年4月 30 日現在
(表示通貨:米ドル)
*
数量 銘柄 通貨 取得原価 純資産評価額
比率
投資信託 米ドル 米ドル %
Schroder International Selection Fund -
329,067.25 米ドル 58,481,026.19 84,489,365.61 100.18
Japanese Equity I Accumulation USD Hedged
投資信託合計 58,481,026.19 84,489,365.61 100.18
投資有価証券合計 58,481,026.19 84,489,365.61 100.18
投資有価証券の分類
2023 年4月 30 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
*
国名 業種
比率
ルクセンブルグ %
信託、ファンドおよび類似の金融事業体 100.18
投資有価証券合計 100.18
添付の注記は、本財務書類の一部である。
*
( )百分率で表示された純資産に対する純資産評価額の比率
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
2023 年5月末日現在、管理会社の資本金は 5,446,220 ユーロ(約8億 1,715 万円)で、同日現在全
額払込済である。なお、1株額面 20 ユーロ(約 3,001 円)の記名式株式 272,311 株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2023 年5月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
ユーロ= 150.04 円)による。以下別段の表示がない限り、ユーロの円貨表示はすべてこれによるものとする。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、ルクセンブルグの法律の規定に基づき設立され、投資信託の管理運営を行うための
免許を有する会社である。管理会社は、ルクセンブルグの 1915 年8月 10 日商事会社に関する法律
(随時改正される。)に基づき 1992 年2月 27 日に設立された。
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず投資信
託に関するルクセンブルグの 2010 年 12 月 17 日の法律(随時改正される。)第 125-2 条に規定された投
資信託(以下「UCI」という。)を管理することである。ただし、管理会社は、最低でも1つの
ルクセンブルグのUCIを管理しなければならない。
管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2011 年6月8日付欧州議会および理事
会通達 2011 / 61 /EU(随時改正される。)(以下「AIFMD」という。)ならびにオルタナ
ティブ投資ファンド運用者に関するルクセンブルグの 2013 年7月 12 日の法律(改正済)に基づき、
ファンドに関し、AIFMDにおいて定義されるオルタナティブ投資運用会社(AIFM)として
業務を提供する。管理会社は、ファンドの投資資産の管理運営について責任を負っている。管理会
社は、サブ・ファンドのポートフォリオ運用機能を投資運用会社に委託している。
管理会社は、SMBC日興証券株式会社の完全所有子会社である。
管理会社は、サブ・ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却、申込みおよび交換
を含む管理・運営業務を行い、サブ・ファンドの資産に直接または間接的に関連するすべての権利
を行使することができる。
管理会社は、関係するサブ・ファンドの費用で、信託証書に基づく一部または全部の職務を、一
名以上の個人または一社以上の企業(投資運用会社またはその他のサービス提供会社を含む。)に
委任する十分な権限を有するものとする。ただし、管理会社が、適用ある限り基本信託証書に定め
る規定を遵守することを確保することを条件とする。管理会社は、委託先または再委託先の業務遂
行を監督する義務を負うものとし、管理会社によるその義務に係る故意の不履行または詐欺行為に
よる場合を除き、委託先または再委託先の不正行為、重過失または不履行により生じたサブ・ファ
ンドの損失について、責任を負わない。
基本信託証書に定める規定に従って、管理会社および管理会社の関係会社ならびにそれらの取締
役、役員、従業員または代理人は何らかの理由でいずれかの時点でファンドの信託財産もしくは信
託財産の一部または信託財産の収益に発生した損失または損害に関して、かかる損失または損害が
管理会社、管理会社の関係会社またはそれらの取締役、役員もしくは従業員の現実の詐欺または故
意の不履行に起因しない限り、一切責任を負わない。また管理会社はいかなる場合も間接損害、特
別損害または派生的損害に関して責任を負わない。
管理会社およびその関係会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員および代理人は、それぞれ
サブ・ファンドの管理会社もしくはその関係会社としてまたはそれらの取締役、役員、従業員また
は代理人として被り、かつサブ・ファンドの信託証書に基づきまたはサブ・ファンドに関連して適
切に権限および義務を履行する過程で発生した法的措置、訴訟、債務、コスト、請求、損失、費用
(すべての合理的な弁護士報酬、専門家報酬およびその他の同様の費用を含む。)または要求の全
部または一部について、サブ・ファンドの信託財産から補償を受けるものとする。かかる補償は、
管理会社またはその関係会社およびそれらの取締役、役員または従業員の現実の詐欺または故意の
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不履行による作為もしくは不作為により生じ、管理会社が被ったあらゆる法的措置、訴訟、債務、
コスト、請求、損失または要求には適用されない。
ファンドに関する管理会社の任命期間は、受益者決議によって受益者から解任されない限り、
ファンドの存続期間とする。管理会社は、受託会社に対して 90 日以上前に書面により通知すること
により辞任することができる。
管理会社は管理会社報酬を受け取る権利を有する。
管理会社の権利および義務については、一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)
(以下「ミューチュアル・ファンド規則」という。)および信託証書に定められている。管理会社
はミューチュアル・ファンド規則に定める規定に拘束され、かつミューチュアル・ファンド規則に
定める事項を実施し、かかる事項に関して責任を負うことに同意している。
2023 年5月末日現在、管理会社は、以下のとおりに分類される6本の投資信託を運営および管理
している。
分類 内訳(純資産価額)
A分類 通貨建別 米ドル建て: 3,599,172,030 米ドル
運用金額
ユーロ建て: 1,937,148 ユーロ
日本円建て: 1,791,108,315,536 円
豪ドル建て: 14,218,440 豪ドル
B分類 投資信託の種類
1本がルクセンブルグ籍・契約型・オープンエンド型であり、5
本がケイマン籍・契約型・オープンエンド型である。
(基本的性格)
(3)【その他】
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、ま
たは与えることが予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認め
られた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー オーディット エス・アー・エー
ル・エルから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められ
る証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2023 年5月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 150.04 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨
五入されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
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貸借対照表
2023 年3月 31 日現在
(単位:ユーロ)
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
-有形資産
a)その他の備品、工具および設備 3 2,136 320 2,055 308
流動資産
-債権
売掛金
-1年以内に支払期限の到来するもの 4 1,047,017 157,094 862,364 129,389
その他の債権
-1年以内に支払期限の到来するもの 5,000 750 48,582 7,289
-預金および手許現金 9,993,152 1,499,373 9,513,016 1,427,333
74,511 11,180 17,252 2,588
前払金
11,121,816 1,668,717 10,443,269 1,566,908
資産合計
負債
資本金および準備金
-払込資本金 5 5,446,220 817,151 5,446,220 817,151
-準備金
・法定準備金 6 574,420 86,186 490,714 73,627
・公正価値準備金を含むその他の準備金
a)その他の利用可能な準備金 999,124 149,909 940,615 141,130
1,474,712 221,266 1,242,812 186,472
b)その他の利用可能でない準備金 7
3,048,256 457,360 2,674,141 401,228
1,989,722 298,538 1,674,115 251,184
-当期損益
10,484,198 1,573,049 9,794,476 1,469,563
引当金
-納税引当金 8 350,336 52,564 381,902 57,301
146,616 21,998 159,385 23,914
-その他の引当金 9
496,952 74,563 541,287 81,215
債務
-買掛金
1年以内に支払期限の到来するもの 103,735 15,564 90,875 13,635
-その他の債務
36,931 5,541 16,631 2,495
-社会保障 10
140,666 21,106 107,506 16,130
11,121,816 1,668,717 10,443,269 1,566,908
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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(2)【損益の状況】
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損益計算書
2023 年3月 31 日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
純売上高 11.1
4,317,292 647,766 3,905,390 585,965
その他の営業収益 12.2 8,254 1,238 28,850 4,329
原材料・消耗品およびその他外部費用
b)その他の外部費用 11.2 (313,170) (46,988) (230,018) (34,512)
人件費 (1,214,244) (182,185) (1,262,428) (189,415)
-賃金および給与 (993,030) (148,994) (1,033,987) (155,139)
-社会保障費 (107,286) (16,097) (103,845) (15,581)
-年金関連 (38,988) (5,850) (38,937) (5,842)
-その他の社会保障費 (68,298) (10,247) (64,908) (9,739)
-その他の人件費 (113,928) (17,094) (124,596) (18,694)
その他の営業費用 12.1 (219,023) (32,862) (197,093) (29,572)
その他の未収利息および類似収益 84,482 12,676 - -
未払利息および類似費用 - - (19,048) (2,858)
(673,869) (101,107) (551,538) (82,753)
損益に係る税金
1,989,722 298,538 1,674,115 251,184
税引後損益
その他の税金
- - - -
1,989,722 298,538 1,674,115 251,184
当期利益
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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財務書類に対する注記
2023 年3月 31 日に終了した年度
注1.事業活動
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「当社」と
いう。)は、 1992 年2月 27 日、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立された。
当社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず、当社が、最低で
も一本のルクセンブルグのUCI(以下「投資信託」という。)を管理することを条件に、(投資信託に
関する 2010 年 12 月 17 日の法律(随時改正済)(以下「 2010 年法」という。)の第 125 -2条に規定された)
投資信託の管理を行うことである。かかる観点において、当社は、ルクセンブルグの 2013 年の法律(随時
改正済)(以下「 2013 年法」という。)に従い、オルタナティブ投資ファンド運用者として行為し、か
つ、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2011 年6月8日付欧州議会および理事会通達 2011 / 61 /
EU(以下「AIFMD」という。)の別紙Ⅰ(以下「別紙」という。)の第1項に規定された業務を行
う。当社は、ポートフォリオ管理を委託し、投資運用の監視を行う一方で、当社自身でリスク管理を実施
する。さらに、当社は、別紙の第2項に基づき別挙された一切の業務を行う。
2023 年3月 31 日現在、当社はニッコウ・マネー・マーケット・ファンド、日興グローバル・ファンズ、
クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡ(適格機関投資家向け)(「QMS
Ⅱ」)、プレミアム・ファンズ、日興ワールド・トラストおよびクォンティック・トラストの6の投資信
託を管理・運営している。
注2.重要な会計方針
当社は、その会計帳簿をユーロ(以下「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会
計方針を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。
2.1 外貨換算
ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日付現
在、かかる資産は取得時の為替レートで換算されている。
預金は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートで換算される。為替差損益は損益計算書に計上される。
短期債権および債務は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートに基づき換算される。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートで換算された額または為替に基づき決定された額のい
ずれか低い額または高い額で、それぞれ別々に換算される。
実現為替差益は、実現された時点で損益計算書に計上される。
ユーロ以外の通貨建の資産と負債の間に経済的な関連がある場合には、未実現純損失のみ、損益計算書
に計上される。
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2.2 流動債権
債権は、その額面価額で評価される。それらは、回収が困難な場合には、評価調整の対象となる。かか
る評価調整は、評価調整が行われた事由が適用されなくなる場合には、継続されない。
2.3 負債引当金および費用引当金
負債引当金および費用引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が
高いかまたは確実に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填すること
を目的としている。
注3.固定資産の変動
取得原価 評価額調整
期末現在
期末現在 期首現在
期首現在 期首現在 期末現在
価値総額 価値純額 価値純額
価値総額 累積額調整
累積額調整
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
固定資産
3,845 5,096 (1,791) (2,960) 2,055 2,136
-コンピューター機器
固定資産は、減価償却累計額控除後の取得原価で評価される。減価償却費は、個々の資産の見積耐用年
数にわたり、定額法で計算される。
かかる目的で使用される減価償却率は、以下のとおりである。
-コンピューター機器 25 %
-オフィスレイアウト 50 %
注4.売掛金
2023 年3月 31 日および 2022 年3月 31 日現在の売掛金は、未収管理報酬である。
注5.払込資本金
額面金額 20 ユーロの発行済および全額払込済の株式 272,311 株で表章される払込資本金は、 5,446,220
ユーロである。
当社は、 2023 年3月 31 日または 2022 年3月 31 日に終了した年度中に自社株を取得しなかった。
期末時点で当社の単独株主であるSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、 2023 年2月 10 日付で、
保有するすべての当社株式をSMBC日興証券株式会社に売却した。
注6.法定準備金
ルクセンブルグ法により、当社は毎年その純利益の少なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が
発行済資本金の 10 %に達するまで、積立てなければならない。
この法定準備金を配当金に利用することはできない。
2022 年3月 31 日に終了した年度の利益に関しては、 83,706 ユーロが積立てられた( 2021 年3月 31 日に終
了した年度の利益に関しては 82,398 ユーロ)。
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注7.資本金および準備金
資本金 法定 準備金 特別納税 その他の 当期
準備金 準備金 準備金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2022 年3月 31 日現在残高 5,446,220 490,714 940,615 1,242,812 2,183,427 1,674,115
損益の繰入額 - 83,706 1,358,509 231,900 1,590,409 (1,674,115)
分配済み配当金 - - (1,300,000) - (1,300,000) -
- - - - - 1,989,722
当期損益
2023 年3月 31 日現在残高 5,446,220 574,420 999,124 1,474,712 2,473,836 1,989,722
資本金 法定 準備金 特別納税 その他の 当期
準備金 準備金 準備金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2021 年3月 31 日現在残高 5,446,220 408,316 910,564 1,007,312 1,917,876 1,647,949
損益の繰入額 - 82,398 1,330,051 235,500 1,565,551 (1,647,949)
分配済み配当金 - - (1,300,000) - (1,300,000) -
- - - - - 1,674,115
当期損益
2022 年3月 31 日現在残高 5,446,220 490,714 940,615 1,242,812 2,183,427 1,674,115
当社は、施行された税法に準拠して、純富裕税(NWT)負債を軽減した。当該法律に従い、当社は、
純富裕税の控除額の5倍に相当する金額を利用可能でない準備金(「特別納税準備金」科目)のもとに繰
入れることを決定した。当該準備金は、5年間は配当に利用することはできない。
注8.法人所得税
当社は、ルクセンブルグ法人所得税、都市事業税および純富裕税の課税対象となっている会社である。
税金負債は、貸借対照表上で「納税引当金」として計上されている。
注9.その他の引当金
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
146,616 159,385
一般経費に対する引当金
146,616 159,385
注 10 .その他の債務
2023 年3月 31 日および 2022 年3月 31 日現在のその他の債務の内訳は、以下のとおりである。
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
36,931 16,631
優先債権者に対する引当金(社会保障)
36,931 16,631
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注 11 .純売上高およびその他の外部費用
11.1 純売上高
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
管理報酬 4,317,292 3,882,642
0 22,748
弁護士報酬
4,317,292 3,905,390
2023 年3月 31 日現在の適用ある管理報酬料率は、以下のとおりである。
当社は、プレミアム・ファンズ-グローバル・コーポレート・ボンド、プレミアム・ファンズ-シュ
ローダー日本株式ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ
型、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ グロース型、プレミアム・ファンズ-グ
ローバル・コア株式ファンド、プレミアム・ファンズ-グローバル・コア債券ファンド、プレミアム・
ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ アドバンス型、日興ワールド・トラスト-ヨーロピアン・ラグ
ジュアリー・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-日興グローバル・CB・ファンド、日興
ワールド・トラスト-デンマーク、カバード債券ファンド 米ドル建て(米ドルヘッジあり)、日興ワー
ルド・トラスト-グローバル・トレーディング・オポチュニティ・ファンドおよび日興ワールド・トラス
ト-ブリッジウォーター・マクロ戦略ファンドから、当該月中のこれらのサブ・ファンドの純資産価額に
対して 0.03 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-グラビティ・ヨーロピアン・エクイティ・ファンドから、当該月中
のかかるサブ・ファンドの純資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領した。報酬は、毎月支払われ
た。日興ワールド・トラスト-グラビティ・ヨーロピアン・エクイティ・ファンドは、 2023 年1月4日付
で償還された。
当社は、日興ワールド・トラスト-日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファン
ド(米ドル建て)から、当該月中のかかるサブ・ファンドの純資産価額に対して 0.04 %の年次管理報酬を
受領する。報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドから、当該
月中のかかるサブ・ファンドの純資産価額に対して 0.023 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払
われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-KKRグローバル・インパクト・ストラテジーから、当該月中のか
かるサブ・ファンドの純資産価額に対して 0.05 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払わ
れる。
当社は、QMS Ⅱから、当該月中のかかるファンドの純資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領
する。報酬は、四半期毎に支払われる。
当社は、クォンティック・トラスト-米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド 201703 から、毎月後払
いされる、(ⅰ)サブ・ファンドの募集価格に(ⅱ)関連評価日時点の発行済受益証券口数を乗じた金額
の年率 0.03 %の報酬を受領した。クォンティック・トラスト-米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド
201703 は、 2023 年3月 17 日付で償還された。
当社は、クォンティック・トラスト-早期償還目標水準設定型ファンド スマート・ブレイン 2020-03 か
ら、毎月後払いされる、(ⅰ)サブ・ファンドの当初発行価格に(ⅱ)関連評価日時点の発行済受益証券
口数を乗じた金額の年率 0.03 %の報酬を受領する。
当社は、日興グローバル・ファンズの各サブ・ファンドから、当該四半期中の当該サブ・ファンドの純
資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
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当社は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドから、以下のとおり計算される年次管理報酬を、各
四半期末に受領する。
「グロス・イールド(その他の費用控除後)」とは、ファンドの総利回り(グロス・イールド)より、
ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の日々の償却率を控除し、当社により日々計算される料率
をいう。また、「グロス・インカム(その他の費用控除後)」とは、(a)ファンドの総利益(有価証券
のキャピタル・ゲイン/ロスを含む。)より、(b)ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の
日々の償却額を控除し、当社により日々計算される金額をいう。
すなわち、日々計算されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年率1%未満の場合、当社に対す
る報酬は、当該グロス・インカム(その他の費用控除後)の1%である。日々計算されるグロス・イール
ド(その他の費用控除後)が年間1%以上および 1.5 %未満の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計
算されるサブ・ファンドの純資産価額の年率 0.02 %である。日々計算されるグロス・イールド(その他の
費用控除後)が年間 1.5 %以上の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計算されるサブ・ファンドの純
資産価額の年率 0.03 %である。
11.2 その他の外部費用
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
313,170 230,018
その他の費用
313,170 230,018
その他の費用は、法律上の助言、コンサルティング、協会のメンバーシップ等の外部のプロバイダーに
より提供されるサービスに相当する。
注 12 .その他の営業費用およびその他の営業収益
12.1 その他の営業費用
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
219,023 197,093
その他の管理事務費用
219,023 197,093
12.2 その他の営業収益
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
過年度からのその他の引当金に対する調整 5,930 5,095
償却済み投資信託からの現金 2,322 17,231
2 6,524
その他
8,254 28,850
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注 13 .従業員および取締役
13.1 取締役
2023 年2月9日付で、三田村氏は当社の取締役を辞任し、後任に服部氏が就任した。
当年度中、信任を与えられた取締役数は、以下のとおりであった。
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
4 4
取締役
13.2 従業員
2023 年3月 31 日および 2022 年3月 31 日現在の従業員数は、以下のとおりであった。
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
上級管理職 2 2
中間管理職 2 2
3 3
従業員
7 7
注 14 .後発事象
本財務書類において開示される重要な後発事象はなかった。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及している
のは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の責任において作成されたものであ
り、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間
に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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6【その他】
2023 年4月 28 日提出済みの募集事項等記載書面および有価証券報告書の記載事項の一部について、内容
の更新等を行う。
(注)下線の部分は訂正箇所を示す。
有価証券報告書
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
<訂正前>
(前略)
(ハ)資本金の額
2023 年 2月 末日現在、管理会社の資本金は 5,446,220 ユーロ(約 7億 8,758 万円 )で、同日現在全
額払込済である。なお、1株額面 20 ユーロ(約 2,892 円 )の記名式株式 272,311 株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2023 年 2月 28 日 現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
ユーロ= 144.61 円 )による。以下別段の表示がない限り、ユーロの円貨表示はすべてこれによるものとする。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(ハ)資本金の額
2023 年 5月 末日現在、管理会社の資本金は 5,446,220 ユーロ(約 8億 1,715 万円 )で、同日現在全
額払込済である。なお、1株額面 20 ユーロ(約 3,001 円 )の記名式株式 272,311 株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2023 年 5月 31 日 現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
ユーロ= 150.04 円 )による。以下別段の表示がない限り、ユーロの円貨表示はすべてこれによるものとする。
(後略)
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
④ 投資先ファンドにかかる費用等
<訂正前>
(前略)
(ⅲ)投資先投資法人は、運営にあたり発生したあらゆる手数料および費用(税金、法務および監査
業務に係る費用等を含みます。)を支払う。
2021 年 12 月末日までの1年間の投資先ファンドの管理会社報酬等の実績は、投資先ファンドの純資
産価額の年率 0.06 %である。当該年率は、過去の実績であり、投資先投資法人および投資先ファンド
の純資産価額や運用状況等により変更するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができ
ない。
詳細については、後記「別紙B 投資先ファンドの概要」を参照のこと。
(後略)
<訂正後>
(前略)
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(ⅲ)投資先投資法人は、運営にあたり発生したあらゆる手数料および費用(税金、法務および監査
業務に係る費用等を含みます。)を支払う。
2022 年 12 月末日までの1年間の投資先ファンドの管理会社報酬等の実績は、投資先ファンドの純資
産価額の年率 0.06 %である。当該年率は、過去の実績であり、投資先投資法人および投資先ファンド
の純資産価額や運用状況等により変更するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができ
ない。
詳細については、後記「別紙B 投資先ファンドの概要」を参照のこと。
(後略)
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
① 日本
2023 年 3月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
① 日本
2023 年 6月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
第二部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(「保管会社」および「管理事務代行会社」)
② 事業の内容
<訂正前>
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、ルクセンブルグで 1974 年2月 14 日に株式会社として
設立された銀行であり、 SMBC日興証券株式会社 の 100 %子会社である。同社の目的は、自己勘定お
よび第三者の勘定または第三者との共同勘定で、ルクセンブルグ大公国の国内または国外で、銀行業
務または金融業務を営むことである。
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<訂正後>
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、ルクセンブルグで 1974 年2月 14 日に株式会社として
設立された銀行であり、 SMBCバンクEU の 100 %子会社である。同社の目的は、自己勘定および第
三者の勘定または第三者との共同勘定で、ルクセンブルグ大公国の国内または国外で、銀行業務また
は金融業務を営むことである。
2 関係業務の概要
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
<訂正前>
受託会社、管理会社および管理事務代行会社との間で締結された総管理事務代行契約(以下「総管理
事務代行契約」という。)に基づいて、SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、ファンドの管理
事務代行、登録代行兼名義書換代理人を務めるサブ・ファンドの管理事務代行会社として任命された。
総管理事務代行契約に定める条件に基づいて、かつ受託会社および管理会社の全般的監督の元で、管理
事務代行会社は受託会社および管理会社の包括的または個別的指示に従って、ファンドの事務を管理
し、ファンドの会計記録を付け、サブ・ファンドの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格を
計算し、受益証券に関する登録代行および買戻代理人を務めるものとする。
管理事務代行会社はルクセンブルグ大公国の法律に基づく公開有限会社として設立された銀行で、 S
MBC日興証券株式会社 の子会社である。
総管理事務代行契約は、受託会社もしくは管理会社が管理事務代行会社に 90 暦日前までに書面の通知
をするか、または管理事務代行会社が受託会社もしくは管理会社に 90 暦日前までに書面の通知をして終
了させるまで、効力を継続するものとする。また総管理事務代行契約は総管理事務代行契約に定めるそ
の他の状況下においても終了させることができる。
(後略)
<訂正後>
受託会社、管理会社および管理事務代行会社との間で締結された総管理事務代行契約(以下「総管理
事務代行契約」という。)に基づいて、SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、ファンドの管理
事務代行、登録代行兼名義書換代理人を務めるサブ・ファンドの管理事務代行会社として任命された。
総管理事務代行契約に定める条件に基づいて、かつ受託会社および管理会社の全般的監督の元で、管理
事務代行会社は受託会社および管理会社の包括的または個別的指示に従って、ファンドの事務を管理
し、ファンドの会計記録を付け、サブ・ファンドの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格を
計算し、受益証券に関する登録代行および買戻代理人を務めるものとする。
管理事務代行会社はルクセンブルグ大公国の法律に基づく公開有限会社として設立された銀行で、 S
MBCバンクEU の子会社である。
総管理事務代行契約は、受託会社もしくは管理会社が管理事務代行会社に 90 暦日前までに書面の通知
をするか、または管理事務代行会社が受託会社もしくは管理会社に 90 暦日前までに書面の通知をして終
了させるまで、効力を継続するものとする。また総管理事務代行契約は総管理事務代行契約に定めるそ
の他の状況下においても終了させることができる。
(後略)
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別紙B
投資先ファンドの概要
2.投資目的および投資方針
サステナビリティ基準
<訂正前>
(前略)
企業が投資先ファンドで保有するのにふさわしいとされるためには、その利害関係者(顧客、従業員、供
給会社、株主および規制機関を含む。)に対して責任を果たす姿勢を見せることが求められる。投資先ファ
ンドは、その事業が良好なガバナンスを示しており、かつ、利害関係者を公平に扱うことを目指している企
業を選定する。
投資先ファンドの投資運用会社のサステナビリティの取組み方および企業との関わり方の詳細はウェブ
ページ( https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/di
sclosures )を参照のこと。
投資先ファンドは、投資先ファンドの投資運用会社の評価システムに基づき、その投資ユニバースよりも
高い総合的なサステナビリティスコアを維持している。
(後略)
<訂正後>
(前略)
企業が投資先ファンドで保有するのにふさわしいとされるためには、その利害関係者(顧客、従業員、供
給会社、株主および規制機関を含む。)に対して責任を果たす姿勢を見せることが求められる。投資先ファ
ンドは、その事業が良好なガバナンスを示しており、かつ、利害関係者を公平に扱うことを目指している企
業を選定する。
投資先ファンドの投資運用会社のサステナビリティの取組み方および企業との関わり方の詳細はウェブ
ページ( https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-sustai
nable-investment-policies-disclosures-voting-reports/ )を参照のこと。
投資先ファンドは、投資先ファンドの投資運用会社の評価システムに基づき、その投資ユニバースよりも
高い総合的なサステナビリティスコアを維持している。
(後略)
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株主各位
ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L - 1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
公認の監査人報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「当
社」という。)の 2023 年3月 31 日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要
な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、当社の 2023 年3月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査人に関する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセンブ
ルクの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」とい
う。)に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsの
下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されてい
る。また、我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCS
SFによって採用された国際会計士倫理基準審議会が公表した国際独立性基準を含む職業会計士のための国
際倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従って当社から独立した立場にある。我々は、これらの
倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明の
ための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の記載内容
取締役会は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、経営報告書を含む年次
報告書のうち、財務書類および公認の監査人報告書以外の情報である。
我々の監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、我々は当該その他の
記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
財務書類の監査における我々の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と財務書類または我々が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することに
ある。我々は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当
該事実を報告することが求められている。我々は、その他の記載内容に関して報告すべき事項はない。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類
の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財
務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
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財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される
場合には、取締役会が当社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢が
ない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認の監査人の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人報告書を発行する
ことである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルクのCS
SFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもので
はない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体と
して、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合であ
る。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当社が継続
企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実
性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書に
おいて、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意
見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将
来の事象または状況が、当社が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
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我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
経営報告書は、財務書類と一致しており、適用される法令上の要件に準拠して作成されている。
ルクセンブルグ、 2023 年6月 21 日 ケーピーエムジー オーディット エス・
アー・エール・エル
公認の監査法人
ビクター・チャン・イン
パートナー
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が
言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の責任にお
いて作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財
務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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To the Shareholders of
SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.
2, rue Hildegard von Bingen
L-1282 Luxembourg
Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. (the ”Company”),
which comprise the balance sheet as at 31 March 2023, and the profit and loss account for the year then ended, and notes
to the annual accounts, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of the Company as
at 31 March 2023 and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (“Law of 23 July 2016”)
and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance
du Secteur Financier(“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF are further described in the «Responsibilities of “r é viseur d’entreprises agréé” for the audit of the annual
accounts» section of our report. We are also independent of the Company in accordance with the International Code of
Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the International Ethics
Standards Board for Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information stated
in the annual report including the management report but does not include the annual accounts and our report of the
"réviseur d'entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in
the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that
there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report
in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the annual accounts in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts, and
for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company’s ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
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Responsibilities of the réviseur d’entreprises agréé for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur d’entreprises agréé” that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the “réviseur d’entreprises agréé” to the related
disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the “réviseur d’entreprises agréé”. However,
future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the disclosures, and
whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance with applicable legal
requirements.
Luxembourg, 21 June 2023 KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
V. Chan Yin
Partner
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しています。
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