株式会社プロルート丸光 訂正有価証券報告書 第72期(2022/03/21-2023/03/20)
提出書類 | 訂正有価証券報告書-第72期(2022/03/21-2023/03/20) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社プロルート丸光 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
株式会社プロルート丸光(E02695)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年7月26日
【事業年度】 第72期(自 2022年3月21日 至 2023年3月20日)
【会社名】 株式会社プロルート丸光
【英訳名】 MARUMITSU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 本 裕 文
【本店の所在の場所】 大阪市中央区北久宝寺町二丁目1番3号
【電話番号】 06(6262)0303
【事務連絡者氏名】 管理本部長 佃 真 人
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北久宝寺町二丁目1番3号
【電話番号】 06(6262)0303
【事務連絡者氏名】 管理本部長 佃 真 人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年7月20日に提出いたしました第72期(自 2022年3月21日 至 2023年3月20日)有価証券報告書の記載事
項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
独立監査人の監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
意見不表明の根拠
会社は2020年3月21日から2022年4月20日分までの期間において申請した新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
による雇用調整助成金について、2022年2月より開始された大阪労働局助成金センター(以下「助成金センター」とい
う。)による確認調査の結果、不正受給であったと認定され、2023年3月28日付けで、会社が受給していた雇用調整助成
金全額について支給決定等取消通知が発出された。また、助成金センターからは、産業雇用安定助成金の受給について
も調査対象とすることを告知されていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを認め、自主
返還を決定した。
雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「不正な意思のもとに申請を行った事実は
なかった」と結論付けられた調査報告書(2022年9月13日付)を入手していたが、助成金センターからは、不正
な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、
不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止
め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言
を行い、これを受けて会社は、2023年5月26日に第三者委員会を発足し、同年7月14日に同委員会による調査報告書を受
領した。
第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、
その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった
とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによって、不祥
事を回避するという意味での経営者の管理能力に問題があったことは明らかと指摘されている。
当監査法人は第三者委員会の調査結果を受け、会社の内部統制の再評価を行った結果、不祥事を回避するという意味
での経営管理能力の欠如が重大な影響を及ぼし得る新規事業等について、重要な虚偽表示リスクをより高いものと再評
価し、見直し後の監査計画に基づく追加監査手続の実施を試みたものの、手続きの実施に多くの制約があり、十分かつ
適切な監査証拠の入手を行うことができなかった。
特に、子会社である㈱Sanko Advanceを通じて開始した新規事業等について、のれんの資産性、減損損失の認識時期及
びその他の事項について改めて検討することとしたが、2022年12月21日に当該事業開始時以来の代表取締役であった松
尾貴志氏より代表取締役及び取締役の辞任届が代理人弁護士を通じて会社に提出され、同氏に対するヒアリングに制約
が生じ、また、当該事業に関連する資料等を追加して入手検討することも不可能な状態となっている。なお、これらの
新規事業は連結財務諸表に対し、重要かつ広範な影響を与えている。
以上から、当監査法人は、連結財務諸表において未発見の虚偽表示がもしあるとすればそれが及ぼす可能性のある影
響が重要かつ広範であると判断した。
その結果、当監査法人は、連結財務諸表に対して意見を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること
ができず、連結財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
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訂正有価証券報告書
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
め に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
(省略)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
意見不表明の根拠
会社は2020年3月21日から2022年4月20日分までの期間において申請した新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
による雇用調整助成金について、2022年2月より開始された大阪労働局助成金センター(以下「助成金センター」とい
う。)による確認調査の結果、不正受給であったと認定され、2023年3月28日付けで、会社が受給していた雇用調整助成
金全額について支給決定等取消通知が発出された。また、助成金センターからは、産業雇用安定助成金の受給について
も調査対象とすることを告知されていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを認め、自主
返還を決定した。
雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「不正な意思のもとに申請を行った事実は
なかった」と結論付けられた調査報告書(2022年9月13日付)を入手していたが、助成金センターからは、不正
な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、
不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止
め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言
を行い、これを受けて会社は、2023年5月26日に第三者委員会を発足し、同年7月14日に同委員会による調査報告書を受
領した。
第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、
その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった
とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによって、不祥
事を回避するという意味での経営者の管理能力に問題があったことは明らかと指摘されている。
当監査法人は第三者委員会の調査結果を受け、会社の内部統制の再評価を行った結果、不祥事を回避するという意味
での経営管理能力の欠如が重大な影響を及ぼし得る新規事業等について、重要な虚偽表示リスクをより高いものと再評
価し、見直し後の監査計画に基づく追加監査手続の実施を試みたものの、手続きの実施に多くの制約があり、十分かつ
適切な監査証拠の入手を行うことができなかった。
特に、子会社である㈱Sanko Advanceを通じて開始した新規事業等について、のれんの資産性、減損損失の認識時期及
びその他の事項について改めて検討することとしたが、2022年12月21日に当該事業開始時以来の代表取締役であった松
尾貴志氏より代表取締役及び取締役の辞任届が代理人弁護士を通じて会社に提出され、同氏に対するヒアリングに制約
が生じ、また、当該事業に関連する資料等を追加して入手検討することも不可能な状態となっている。なお、これらの
新規事業は連結財務諸表に対し、重要かつ広範な影響を与えている。
以上から、当監査法人は、連結財務諸表において未発見の虚偽表示がもしあるとすればそれが及ぼす可能性のある影
響が重要かつ広範であると判断した。
その結果、当監査法人は、連結財務諸表に対して意見を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること
ができず、連結財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、連続して多額な営業損失を計上しており、また、継
続して営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっている。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑
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義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されてい
る。 連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映さ
れていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
(省略)
(訂正前)
独立監査人の監査報告書
(省略)
意見不表明の根拠
会社は2020年3月21日から2022年4月20日分までの期間において申請した新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
による雇用調整助成金について、2022年2月より開始された大阪労働局助成金センター(以下「助成金センター」とい
う。)による確認調査の結果、不正受給であったと認定され、2023年3月28日付けで、会社が受給していた雇用調整助成
金全額について支給決定等取消通知が発出された。また、助成金センターからは、産業雇用安定助成金の受給について
も調査対象とすることを告知されていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを認め、自主
返還を決定した。
雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「不正な意思のもとに申請を行った事実は
なかった」と結論付けられた調査報告書(2022年9月13日付)を入手していたが、助成金センターからは、不正
な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、
不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止
め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言
を行い、これを受けて会社は、2023年5月26日に第三者委員会を発足し、同年7月14日に同委員会による調査報告書を受
領した。
第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、
その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった
とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによって、不祥
事を回避するという意味での経営者の管理能力に問題があったことは明らかと指摘されている。
当監査法人は第三者委員会の調査結果を受け、会社の内部統制の再評価を行った結果、不祥事を回避するという意味
での経営管理能力の欠如が重大な影響を及ぼし得る新規事業等について、重要な虚偽表示リスクをより高いものと再評
価し、見直し後の監査計画に基づく追加監査手続の実施を試みたものの、手続きの実施に多くの制約があり、十分かつ
適切な監査証拠の入手を行うことができなかった。
特に、子会社である㈱Sanko Advanceを通じて開始した新規事業等について同社の株式評価やその他の事項について改
めて検討することとしたが、2022年12月21日に当該事業開始時以来の代表取締役であった松尾貴志氏より代表取締役及
び取締役の辞任届が代理人弁護士を通じて会社に提出され、同氏に対するヒアリングに制約が生じ、また、当該事業に
関連する資料等を追加して入手検討することも不可能な状態となっている。なお、これらの新規事業は財務諸表に対
し、重要かつ広範な影響を与えている。
以上から、当監査法人は、財務諸表において未発見の虚偽表示がもしあるとすればそれが及ぼす可能性のある影響が
重要かつ広範であると判断した。
その結果、当監査法人は、財務諸表に対して意見を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することがで
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きず、財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
(省略)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書
(省略)
意見不表明の根拠
会社は2020年3月21日から2022年4月20日分までの期間において申請した新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
による雇用調整助成金について、2022年2月より開始された大阪労働局助成金センター(以下「助成金センター」とい
う。)による確認調査の結果、不正受給であったと認定され、2023年3月28日付けで、会社が受給していた雇用調整助成
金全額について支給決定等取消通知が発出された。また、助成金センターからは、産業雇用安定助成金の受給について
も調査対象とすることを告知されていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを認め、自主
返還を決定した。
雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「不正な意思のもとに申請を行った事実は
なかった」と結論付けられた調査報告書(2022年9月13日付)を入手していたが、助成金センターからは、不正
な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、
不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止
め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言
を行い、これを受けて会社は、2023年5月26日に第三者委員会を発足し、同年7月14日に同委員会による調査報告書を受
領した。
第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、
その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった
とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによって、不祥
事を回避するという意味での経営者の管理能力に問題があったことは明らかと指摘されている。
当監査法人は第三者委員会の調査結果を受け、会社の内部統制の再評価を行った結果、不祥事を回避するという意味
での経営管理能力の欠如が重大な影響を及ぼし得る新規事業等について、重要な虚偽表示リスクをより高いものと再評
価し、見直し後の監査計画に基づく追加監査手続の実施を試みたものの、手続きの実施に多くの制約があり、十分かつ
適切な監査証拠の入手を行うことができなかった。
特に、子会社である㈱Sanko Advanceを通じて開始した新規事業等について同社の株式評価やその他の事項について改
めて検討することとしたが、2022年12月21日に当該事業開始時以来の代表取締役であった松尾貴志氏より代表取締役及
び取締役の辞任届が代理人弁護士を通じて会社に提出され、同氏に対するヒアリングに制約が生じ、また、当該事業に
関連する資料等を追加して入手検討することも不可能な状態となっている。なお、これらの新規事業は財務諸表に対
し、重要かつ広範な影響を与えている。
以上から、当監査法人は、財務諸表において未発見の虚偽表示がもしあるとすればそれが及ぼす可能性のある影響が
重要かつ広範であると判断した。
その結果、当監査法人は、財務諸表に対して意見を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することがで
きず、財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、連続して多額な営業損失を計上しており、また、継
続して営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっている。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑
5/6
EDINET提出書類
株式会社プロルート丸光(E02695)
訂正有価証券報告書
義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されてい
る。 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていな
い。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
(省略)
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