株式会社プロルート丸光 訂正有価証券報告書 第70期(2020/03/21-2021/03/20)
提出書類 | 訂正有価証券報告書-第70期(2020/03/21-2021/03/20) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社プロルート丸光 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
株式会社プロルート丸光(E02695)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年7月26日
【事業年度】 第70期(自 2020年3月20日 至 2021年3月20日)
【会社名】 株式会社プロルート丸光
【英訳名】 MARUMITSU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 本 裕 文
【本店の所在の場所】 大阪市中央区北久宝寺町二丁目1番3号
【電話番号】 06(6262)0303
【事務連絡者氏名】 管理本部長 佃 真 人
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北久宝寺町二丁目1番3号
【電話番号】 06(6262)0303
【事務連絡者氏名】 管理本部長 佃 真 人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/8
EDINET提出書類
株式会社プロルート丸光(E02695)
訂正有価証券報告書
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年7月20日に提出いたしました第70期(自 2020年3月21日 至 2021年3月20日)有価証券報告書の訂正報
告書に本来必要でない独立監査人の監査報告書を表示しており、これを削除するため、また、添付しております「独
立監査法人の監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報
告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
監査報告書
独立監査人の監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
監査報告書
独立監査人の監査報告書
2023年7月20日
株式会社プロルート丸光
取締役会 御中
なぎさ監査法人
大阪府大阪市
代表社員
公認会計士 山根 武夫
業務執行社員
業務執行社員 公認会計士 真鍋 慎一
意見不表明
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
れている株式会社プロルート丸光の2020年3月21日から2021年3月20日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸
表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ
シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、
連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見
を表明しない。
意見不表明の根拠
会社は2020年3月21日から2022年4月20日分までの期間において申請した新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特
例による雇用調整助成金について、2022年2月より開始された大阪労働局助成金センター(以下「助成金センター」と
いう。)による確認調査の結果、不正受給であったと認定され、2023年3月28日付けで、会社が受給していた雇用調整
助成金全額について支給決定等取消通知が発出された。また、助成金センターからは、産業雇用安定助成金の受給に
ついても調査対象とすることを告知されていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを認
め、自主返還を決定した。
雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「不正な意思のもとに申請を行った事実
はなかった」と結論付けられた調査報告書(2022年9月13日付)を入手していたが、助成金センターからは、
不正な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法
2/8
EDINET提出書類
株式会社プロルート丸光(E02695)
訂正有価証券報告書
人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く
受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である
旨 の提言を行い、これを受けて会社は、2023年5月26日に第三者委員会を発足し、同年7月14日に同委員会による調査
報告書を受領した。
第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされてお
り、その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられな
かったとするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによっ
て、不祥事を回避するという意味での経営者の管理能力に問題があったことは明らかと指摘されている。
当監査法人は第三者委員会の調査結果を受け、会社の内部統制の再評価を行った結果、不祥事を回避するという意
味での経営管理能力の欠如が重大な影響を及ぼし得る新規事業等について、重要な虚偽表示リスクをより高いものと
再評価し、見直し後の監査計画に基づく追加監査手続の実施を試みたものの、手続きの実施に多くの制約があり、十
分かつ適切な監査証拠の入手を行うことができなかった。
特に、子会社である㈱Sanko Advanceを通じて開始した新規事業等について、のれんの資産性、減損損失の認識時
期及びその他の事項について改めて検討することとしたが、2022年12月21日に当該事業開始時以来の代表取締役で
あった松尾貴志氏より代表取締役及び取締役の辞任届が代理人弁護士を通じて会社に提出され、同氏に対するヒアリ
ングに制約が生じ、また、当該事業に関連する資料等を追加して入手検討することも不可能な状態となっている。な
お、これらの新規事業は連結財務諸表に対し、重要かつ広範な影響を与えている。
以上から、当監査法人は、連結財務諸表において未発見の虚偽表示がもしあるとすればそれが及ぼす可能性のある
影響が重要かつ広範であると判断した。
その結果、当監査法人は、連結財務諸表に対して意見を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手するこ
とができず、連結財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、
当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2021年6月17日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂
正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書に
おいて意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載されているとおり、当監
査法人は連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。
以 上
(訂正後)
削除
3/8
EDINET提出書類
株式会社プロルート丸光(E02695)
訂正有価証券報告書
(訂正前)
独立監査人の監査報告書
2023年7月20日
株式会社プロルート丸光
取締役会 御中
なぎさ監査法人
大阪府大阪市
代表社員
公認会計士 山根 武夫
業務執行社員
業務執行社員 公認会計士 真鍋 慎一
意見不表明
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社プロルート丸光会社の2020年3月21日から2021年3月20日までの第70期事業年度の事業年度の訂正後の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、財務諸
表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しな
い。
意見不表明の根拠
会社は2020年3月21日から2022年4月20日分までの期間において申請した新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
による雇用調整助成金について、2022年2月より開始された大阪労働局助成金センター(以下「助成金センター」とい
う。)による確認調査の結果、不正受給であったと認定され、2023年3月28日付けで、会社が受給していた雇用調整助成
金全額について支給決定等取消通知が発出された。また、助成金センターからは、産業雇用安定助成金の受給について
も調査対象とすることを告知されていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを認め、自主
返還を決定した。
雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「不正な意思のもとに申請を行った事実は
なかった」と結論付けられた調査報告書(2022年9月13日付)を入手していたが、助成金センターからは、不正
な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、
不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止
め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言
を行い、これを受けて会社は、2023年5月26日に第三者委員会を発足し、同年7月14日に同委員会による調査報告書を受
領した。
第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、
その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった
とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによって、不祥
事を回避するという意味での経営者の管理能力に問題があったことは明らかと指摘されている。
当監査法人は第三者委員会の調査結果を受け、会社の内部統制の再評価を行った結果、不祥事を回避するという意味
での経営管理能力の欠如が重大な影響を及ぼし得る新規事業等について、重要な虚偽表示リスクをより高いものと再評
価し、見直し後の監査計画に基づく追加監査手続の実施を試みたものの、手続きの実施に多くの制約があり、十分かつ
適切な監査証拠の入手を行うことができなかった。
特に、子会社である㈱Sanko Advanceを通じて開始した新規事業等について同社の株式評価やその他の事項について改め
て検討することとしたが、2022年12月21日に当該事業開始時以来の代表取締役であった松尾貴志氏より代表取締役及び
取締役の辞任届が代理人弁護士を通じて会社に提出され、同氏に対するヒアリングに制約が生じ、また、当該事業に関
連する資料等を追加して入手検討することも不可能な状態となっている。なお、これらの新規事業は財務諸表に対し、
4/8
EDINET提出書類
株式会社プロルート丸光(E02695)
訂正有価証券報告書
重要かつ広範な影響を与えている。
以上から、当監査法人は、財務諸表において未発見の虚偽表示がもしあるとすればそれが及ぼす可能性のある影響が
重要かつ広範であると判断した。
その結果、当監査法人は、財務諸表に対して意見を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することがで
きず、財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査
法人は、訂正前の財務諸表に対して2021年6月17日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の財務諸
表に対して本監査報告書を提出する。
財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書にお
いて意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法
人は財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(訂正後)
削除
5/8
EDINET提出書類
株式会社プロルート丸光(E02695)
訂正有価証券報告書
独立監査人の監査報告書
(訂正前)
独立監査人の監査報告書及び内部統制報告書
(訂正後)
独立監査人の監査報告書
(訂正前)
代表社員
公認会計士 山 根 武 夫 印
業務執行社員
業務執行社員 公認会計士 真 鍋 慎 一 印
(訂正後)
代表社員
公認会計士 山 根 武 夫 _
業務執行社員
業務執行社員 公認会計士 真 鍋 慎 一 _
(訂正前)
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社プロルート丸光の
2021年3月20日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社プロルート丸光が2021年3月20日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠
して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部
統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報
告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかに
6/8
EDINET提出書類
株式会社プロルート丸光(E02695)
訂正有価証券報告書
ついて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明するこ
とにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施
する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及
び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての
内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査
人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して
責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結
果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー
フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
(訂正後)
削除
(訂正前)
(※)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。
(訂正後)
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
独立監査人の監査報告書
(訂正前)
代表社員
公認会計士 山 根 武 夫 印
業務執行社員
業務執行社員 公認会計士 真 鍋 慎 一 印
(訂正後)
代表社員
公認会計士 山 根 武 夫 _
業務執行社員
業務執行社員 公認会計士 真 鍋 慎 一 _
(訂正前)
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書
提出会社)が別途保管しております。
7/8
EDINET提出書類
株式会社プロルート丸光(E02695)
訂正有価証券報告書
(訂正後)
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
8/8