UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第32期(2022/02/01-2023/01/31)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第32期(2022/02/01-2023/01/31) |
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提出日 | |
提出者 | UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第32期(2022/02/01-2023/01/31) |
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年7月 31 日
【計算期間】 第 32 期(自 2022 年2月1日 至 2023 年1月 31 日)
【ファンド名】 UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
( UBS ( Lux ) Strategy Fund )
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( UBS Fund Management ( Luxembourg ) S.A. )
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
アンドレア・パパゾーニ( Andrea Papazzoni )
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
フェデリカ・ガーランディーニ( Federica Ghirlandini )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L -1855 、
J . F . ケネディ通り 33 A番
( 33A avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2023 年5月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
= 139.77 円)による。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、サブ・ファンドの受益証券は、米ドル建てまたは円建て
のため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して
ある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの形態
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国
(以下「ルクセンブルグ」という。)の民法および 2010 年 12 月 17 日の投資信託に関する法律(以下
「 2010 年法」という。)の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行との間の契約(以下「約款
(注)」という。)によって設定されたオープンエンド型の共有持分型(契約型)投資信託である。
ファンドのサブ・ファンドであるUBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル
(米ドル)およびUBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)(以
下、UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)およびUBS
( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)を個別にまたは総称して「サ
ブ・ファンド」ということがある。)の受益証券は、管理会社により、ファンド証券所持人(以下
「受益者」という。)の要求に応じて、いつでも、その時の純資産価格で約款に従い買戻される仕組
みになっている。
各サブ・ファンドは、アンブレラ・ファンドであるファンドのサブ・ファンドである。ファンド受
益証券の発行限度額については特に定めはなく、随時発行することができる。
(注)「約款」は、ファンド証券の保有者、管理会社および保管受託銀行の権利および義務を定めるものである。
② ファンドの目的及び基本的性格
ファンドの目的は、元本の保全、純資産の流動性および環境問題または社会問題への取組みを十分
考慮しながら、高い投資リターンを収めることである。
(2)【ファンドの沿革】
1991 年4月 23 日 SBCグローバル・ポートフォリオ・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
(旧管理会社)の設立
1991 年7月 22 日 ファンドの約款締結
1991 年7月 23 日 メモリアルで公告
1991 年9月3日 メモリアルに預託通知を掲載
1997 年4月 28 日 ファンドの約款変更をメモリアルに公告
1998 年 10 月 29 日 ファンドの約款変更をメモリアルに公告
2000 年4月4日 ファンドの約款変更をメモリアルに公告
2001 年4月 14 日 ファンドの約款変更をメモリアルに公告
2006 年6月 14 日 ファンドの約款変更をメモリアルに公告
2010 年9月 15 日 旧管理会社からUBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイへ
ファンドの管理会社としての機能の承継
ファンドの約款変更をメモリアルに公告
2011 年7月1日 ファンドの約款変更をメモリアルに公告
2011 年 11 月 15 日 ファンドの約款変更をメモリアルに公告
2012 年7月 27 日 ファンドの約款変更をメモリアルに公告
2015 年2月 27 日 ファンドの約款変更をメモリアルに公告
2017 年4月 25 日 ファンドの約款変更(効力発生日: 2017 年4月 28 日)
2018 年7月3日 ファンドの約款変更(効力発生日: 2018 年8月3日)
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2022 年8月 26 日 ファンドの約款変更(効力発生日: 2022 年9月 26 日)
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割及び契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
UBSファンド・マネジメント 管理会社 1991 年7月 22 日付で保管受託銀行との間
(ルクセンブルグ)エス・エイ でファンド約款を締結(随時改訂済)。
ファンド資産の運用、管理、ファンド証
( UBS Fund Management
券の発行、買戻し、ファンドの終了等に
( Luxembourg ) S.A. )
ついて規定している。
UBSヨーロッパSE 保管受託銀行、 2016 年 10 月 13 日付で管理会社との間で保
(注1)
主支払事務代行会社
ルクセンブルグ支店
管および支払事務代行契約 を締
( UBS Europe SE, Luxembourg
結。ファンド資産の保管業務および支払
Branch )
事務(受益者への配当支払業務を含
む。)について規定している。
ノーザン・トラスト・ 管理事務代行会社 管理会社との間で中央管理契約( 2017 年
(注2)
グローバル・サービシズSE
10 月1日効力発生) を締結。
( Northern Trust Global
ファンドの登録事務・名義書換事務代
Services SE )
行、所在地事務代行ならびにファンド証
券の純資産価格の計算およびファンドの
会計管理・報告等の管理事務について規
定している。
UBSアセット・マネジメン 投資運用会社 2014 年7月 22 日付で管理会社との間で投
(注3)
ト・スイス・エイ・ジー
資運用契約 を締結( 2019 年5月
(チューリッヒ)
20 日付更改契約( 2019 年6月 17 日効力発
( UBS Asset Management
生)により更改済)。サブ・ファンドに
Switzerland AG, Zurich )
関しての運用会社業務について規定して
いる。
ユービーエス・スイス・ 投資運用会社 2016 年1月1日付で管理会社との間で投
(注3)
エイ・ジー(チューリッヒ)
資運用契約 を締結。サブ・ファ
( UBS Switzerland AG,
ンドに関しての運用会社業務および資産
Zurich )
配分および事前の投資戦略の選考業務の
提供について規定している。
UBSアセット・マネジメン 元引受会社 2015 年1月7日付で管理会社との間で総
(注4)
ト・スイス・エイ・ジー
販売契約 を締結。ファンド証券
(チューリッヒ)
の元引受業務について規定している。
( UBS Asset Management
Switzerland AG, Zurich )
UBS SuMi TRUST ウェルス・ 代行協会員 2016 年4月 19 日付で元引受会社との間で
(注5)
マネジメント株式会社
日本における販売会社
代行協会員契約 を締結。日本に
おける代行協会員業務について規定して
いる。
2016 年4月 19 日付で元引受会社との間で
(注6)
受益証券販売・買戻契約 を締
結。受益証券の販売・買戻し取扱い業務
について規定している。
(注1)保管および支払事務代行契約とは、ファンド約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された
保管受託銀行ならびに主支払事務代行会社が、有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務等および分配金支払
い等を行うことを約する契約である。
(注2)中央管理契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、純資産価格計算、受益証券の発行、買戻し業務
等を行うことを約する契約である。
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(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の
日々の運用を行うことを約する契約である。
(注4)総販売契約とは、管理会社によって任命された元引受会社が、ファンド証券の元引受業務を行うことを約する契約であ
る。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券に関す
る目論見書の販売会社に対する送付、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公表ならびに決算書類およびその他の書
類の販売会社に対する送付等代行協会員事務を提供することを約する契約である。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における募
集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規制および目論見書に準拠して販売することを約す
る契約である。
③ 管理会社の概況
(イ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグ 1915 年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて
2010 年7月1日に設立された。
1915 年商事会社法(改正済)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定
している。
(ロ)事業の目的
管理会社の主な目的は、複数の要素から構成され得るルクセンブルグまたはルクセンブルグ外の
法律に準拠する、 2010 年法の意味の範囲内における投資信託(UCI)またはオルタナティブ投資
信託運用者に関する 2013 年7月 12 日法の意味の範囲内におけるオルタナティブ投資信託(AIF)
を設立、販売、管理、運営しおよびこれに対する助言を行い、当該UCIまたはAIFの証券を表
象または記録する証券または確認書を発行することである。
(ハ)資本金の額
株主資本の 13,000,000 ユーロ(約 20 億円)は、1株 2,000 ユーロ( 300,080 円)の株式 6,500 株に
よって表章される。 2023 年5月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
(注)ユーロの円貨換算は、 2023 年5月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
150.04 円)による。以下同じ。
(ニ)会社の沿革
2010 年7月1日に設立。
(ホ)大株主の状況
( 2023 年5月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
UBSアセット・
スイス、チューリッヒ、 CH-
マネジメント・エイ・ジー
8001
6,500 株 100 %
( UBS Asset Management
バーンホフストラーセ 45
AG )
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(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。
また、ファンドは、 2010 年 12 月 17 日付のルクセンブルグ投信法、勅令、金融監督委員会
( Commission de Surveillance du Secteur Financier )(以下「CSSF」という。)の通達等の規
則に従っている。
② 準拠法の内容
(イ)民法
ファンドは、法人格を持たず、投資家の累積投資からなる、 2010 年法第 41 条第1項に規定されて
いる譲渡性のある有価証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家は、その
投資によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは、会社として
設立されていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係
に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第 1134 条、 1710 条、
1779 条、 1787 条および 1984 条)および下記の 2010 年法に従っている。
(ロ) 2010 年法
a. 2010 年法は、以下の5つのパートにより構成されている。
パートⅠ- 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「UCITS」)(以下「パート
Ⅰ」という。)
パートⅡ- その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ- 外国投資信託(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ- 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ- UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パート Ⅰ が適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下
「UCITS」という。)とパート Ⅱ が適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」とい
う。)を区分して取り扱っている。 2010 年法パート Ⅱ に基づくUCIは、オルタナティブ投資
ファンド運用者に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」という。)に規定するAIFとし
ての資格を有するのに対して、UCITSは、 2013 年法の範囲から除外されている。
b.欧州連合(以下「EU」)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法のパート Ⅰ に基づ
き譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「パート Ⅰ 投資信託」)としての適格性を有し
ているすべてのファンドは、EUの他の加盟国において、その投資証券または受益証券を自由に
販売することができる。
c. 2010 年法第2条は、同法第3条に従い、パート Ⅰ 投資信託とみなされる投資信託を、以下のよ
うに定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または 2010 年法第 41 条第1項に記載されるそ
の他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とする投資信託。
- 投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻され
る投資信託。投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と甚しい差異を生じるこ
とがないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。
d. 2010 年法第3条は、同法第2条の定義に該当するので、UCITSではあるが、パートⅠファ
ンドたる適格性を有しないファンドを列挙している。
(ⅰ)クローズド・エンド型のUCITS
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(ⅱ)EUまたはその一部において、公衆に対してその投資信託証券の販売を促進することなく
投資元本を調達するUCITS
(ⅲ)約款または設立文書に基づきEUの加盟国でない国の公衆に対してのみの投資信託証券を
販売しうるUCITS
(ⅳ) 2010 年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に
鑑みて不適切であると金融監督委員会が判断する種類のUCITS
e.上記d)の種類のUCITSは金融監督委員会の 2003 年1月 22 日付金融監督委員会通達 03 / 88
( 2002 年法に関して発せられたが、 2010 年法に関しても有効である。)によって以下のとおり規
定されている。
(ⅰ) 2010 年法第 41 条第1項に規定されている譲渡性のある有価証券以外の有価証券またはその
他の流動性のある金融資産に、純資産の 20 %以上を投資することができる投資方針を有す
る投資信託
(ⅱ)純資産の 20 %以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投
資信託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上に
ある会社の有価証券に対する投資を意味する。
(ⅲ)投資目的で純資産の 25 %以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する
信託(「レバレッジ・ファンド」)
(ⅳ)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入れの方針に関して、パート
Ⅰの条項を充足していない投資信託
f. 2010 年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定
しているが、投資信託としての可能な形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいず
れについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
(ⅰ)契約型投資信託( "fonds commun de placement" ( FCP ) , common fund )
(ⅱ)会社型投資信託( investment companies )
- 変動資本を有する会社型投資信託(「SICAV」)
- 固定資本を有する会社型投資信託(「SICAF」)
上記の投資信託は、 2010 年法、商事会社に関する 1915 年8月 10 日法ならびに共有に関する民法
および一般の契約法の規定に従って設立・設定されている。
税法上の主な規定は 2010 年法に記載されている。
投資信託の監督は、金融監督委員会が行っている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(イ)金融監督委員会に対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公
衆に対し公募する場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。この場合、目論見書、
説明書、年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない。
ファンドの年次報告書に含まれている会計情報は、承認された監査人により監査され、CSSF
により承認されなければならない。ファンドの独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・エ
ス・エイ( Ernst & Young S.A. )、ルクセンブルグ事務所である。更に、ファンドは、金融庁(現
CSSF)の 1997 年6月 13 日付通達 97 / 136 (改訂および追補済)に基づき、CSSFに対して月次
報告書を提出することを要求されている。
(ロ)受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した年次報告書および半期報告書は、管理会社および
保管受託銀行の登記上の事務所ならびに全ての支払事務代行会社および販売代理店において、受益
者はこれを入手することができる。また、約款(その変更を含む。)は、管理会社の登記上の事務
所に預託され、閲覧することができ、その写しを入手することができる。
年次報告書は、各サブ・ファンドおよびファンドについて毎年1月 31 日現在において公表され、
半期報告書は、毎年7月 31 日現在において公表される。
前述の報告書には、関連する勘定通貨における各サブ・ファンド/各クラス受益証券それぞれの
明細が含まれる。ファンド全体の資産の統合明細は、ユーロ建てで作成される。
会計年度末から4か月以内に公表される年次報告書は、独立監査人により監査された年次報告を
含む。年次報告書には、信用リスクを低減するために、派生金融商品の利用により各サブ・ファン
ドが注力する投資先資産、当該派生取引に対する取引相手方、ならびに当該取引相手方がサブ・
ファンドのために差し入れる担保(およびその範囲)の詳細に関する記載も含まれる。
かかる報告書は、管理会社および保管受託銀行の登記上の事務所において受益者が入手可能であ
る。
各サブ・ファンドの発行価格および買付価格は、ルクセンブルグにおいて管理会社および保管受
託銀行の本店で公表される。
受益者に対する通知は、ウェブサイト( http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notificat
ions )上で公告され、かつ、かかる通知を電子メールで受領する目的のために電子メールのアドレ
スを提供済の受益者に対して電子メールで送付される。電子メールのアドレスを提供していない受
益者に対しては、かかる通知の紙面を受益者名簿に登録されている受益者の住所地に送付する。写
しの紙面は、ルクセンブルグの法律もしくは管轄当局により義務付けられる場合に、または該当す
る販売国において法的に義務付けられる場合にも、受益者宛に郵送するか、またはルクセンブルグ
の法律が認める別の媒体により公告するか、その両方を行う。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
a.金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を日
本国財務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商
品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINE
T」という。)等においてこれを閲覧することができる。
ファンド証券の販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定によ
り、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書)を投資者に交付する。また、投
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資家から請求さ
れた場合に交付しなければならない目論見書)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示
す るために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内
に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど
臨時報告書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者
(注)
は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができる 。
(注)EDINETでの開示:WEBサイト( https : //disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ )
b.投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資
法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号)(以下「投信法」という。)に従い、ファンドにかか
る一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファンドの約款を変
更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出
なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了
後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を
作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等において
は、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知し
なければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は販売会社または販売取扱会
社を通じて日本の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に送付され、運用報告書(全体
版)は電磁的方法によりファンドの代行協会員のホームページにおいて提供される。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、CSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次の通りである。
① 登録の届出の受理
(イ)ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(すなわち、契約型投資信託の管理会社または会
社型投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服
し、CSSFに登録しなければならない。
(ロ)譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「UCITS」)で、ヨーロッパ共同体加盟国
で設立され、かつ 2009 年7月 13 日付欧州理事会指令 2009 / 65 /ECの要件に適合していること
を設立国の監督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としない。かか
るUCITSは、CSSFに事前通知し、所定の書類を提出し、所在地事務代行会社としてル
クセンブルグの銀行を任命し、かつCSSFが、かかる通知および書類の提出から法令上の期
限以内に異議を述べない場合、ルクセンブルグ国内において販売することができる。
(ハ)外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブル
グにおいてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するために
は、CSSFへの事前登録を要する。
当該投資信託が設立された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により設けら
れた監督機関による恒久的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。
② 登録の拒絶または取消
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投資信託が適用ある法令、通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合またはその監査人
が投資者に対する報告義務もしくはCSSFに対する開示義務を怠った場合は、登録が拒絶されまた
は取り消されうる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される専門
的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。さらに、投資
信託の機構または開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有しない場合は、登録は拒絶され
うる。
登録が拒絶または取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定により
解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆
に対しての販売が停止されうる。
③ 目論見書に対する査証の交付
受益証券の販売に際し使用される目論見書もしくは説明書等は、CSSFに提出されなければなら
ない。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、通達に従っていると認めた場合には、申請者に対し異
議のないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況、その他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保する
ため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。
監査人は財務状況その他に関する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨
をCSSFに直ちに報告する義務を負う。また監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信
託の帳簿その他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資方針
ファンドの目的は、元本の保全、純資産の流動性および環境問題または社会問題への取組みを十分考
慮しながら、高い投資リターンを収めることである。
一般投資方針
サブ・ファンドの資産はアクティブに運用され、ベンチマークによる制約を受けることなくリスク分
散の原則に従い投資される。各サブ・ファンドのパフォーマンスを指数と比較して測定することはな
い。
サブ・ファンドの資産は、リスク分散の原則に従い投資される。サブ・ファンドは、それぞれの純資
産を、世界各国の株式、協同投資証券( cooperative shares )および利益参加証書等のその他の株式関
連資本持分、米国預託証券(ADR)および海外預託証券(GDR)(参加証書および持分権)、コモ
ディティ、短期債、配当権証書、社債、債券、類似の固定利付証券および変動利付証券(債務証書およ
び債権)、あらゆる種類の資産担保証券、転換社債、転換債券、ワラント連動債および有価証券のワラ
ント、ならびに法的に認められるすべての資産に投資する。
市場環境により、資産のごく一部を、コモディティにも投資することができる。コモディティへの投
資は、法令に従い、投資先の資産(差金決済取引、トータル・リターン・スワップおよびオプション
等)としてコモディティ指数を利用している上場取引もしくは店頭デリバティブ、仕組み商品(上場取
引コモディティ-ETF)を介して、またはUCIおよびUCITS(ETFを含む。)を通して、間
接的にしか行うことができない。こうすることにより、サブ・ファンドに対するコモディティの現物交
付が行われないことを徹底する。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップにおいて、トータ
ル・リターン(TR)コモディティ指数のパフォーマンス(当該指数で利用される現金金利の控除後)
に依拠するスワップ取引の当事者になる。スワップの想定元本は、基本的に、日次ベースで調整される
ことがある(受益証券の申込みによる流入金、受益証券の買戻しによる流出金、または投資戦略の調整
時等の場合と同様である。)。スワップに起因する取引相手方リスクは、未決済の利益である(スワッ
プ契約の想定元本ではない。)。このようなリスクを最小限に抑え、かつ法的に許容される限界値を常
に下回るようにするために、未決済の利益は、基本的に、月次ベースで、取引相手方リスクの法定の限
界値に達するときは、いつでも決済する(再調整する。)。コモディティへの投資によるポートフォリ
オは、一般的に、株式のみのポートフォリオに比べて、ボラティリティが高くなる。したがって、投資
家は、中程度または高水準のボラティリティを許容する用意がある投資家のみにサブ・ファンドが適し
ているという点に、留意すべきである。
個々のサブ・ファンドの名称に含まれる指定通貨(基準通貨)は各サブ・ファンドの純資産価額を算
出する通貨のみを指し、サブ・ファンドの投資対象資産の通貨を指していない。個々のサブ・ファンド
の投資はサブ・ファンドのパフォーマンスに最適であると考えられる通貨で行われ、基準通貨に関して
アクティブに運用される。
各サブ・ファンドは、「(5)投資制限」の記載に従い、先物(先物、先渡しおよびノンデリバラブ
ル・フォワード(NDF))ならびにオプションの売買、「(5)投資制限」第 1.1 (g)項に記載の金
融商品に対するスワップ取引(スワップ、トータル・リターン・スワップ、クレジット・デフォルト・
スワップ)の締結、ならびに投資およびヘッジ目的で有価証券に対するオプションを含む取引を行うこ
とができる。
オプション、先物およびスワップの市場は不安定であり、利益を得る機会および損失を被るリスクの
双方が、証券への投資よりも高い。かかる技法および手段は、これらが各サブ・ファンドの投資方針に
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従い、かつ、各サブ・ファンドの質を低下させない場合にのみ用いられる。有価証券を購入する権利を
保有者に付与するワラントについても同様である。
各サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を上限として付随的に流動資産を保有することができる。例
外的な市況の悪化により求められる場合、および投資家の利益を考慮してそのような違反が正当化され
る場合に絶対的に必要となる期間を超えない期間において、上限の 20 %を一時的に超過することができ
る。当該制限は金融派生商品のリスクをカバーするために保有される流動資産には適用されない。 2010
年法第 41 条第1項の基準を満たす銀行預金、短期金融商品またはマネー・マーケット型投資信託は、
2010 年法第 41 条第2項の意味するところの付随的な流動資産としての適格性を満たしていない。付随的
な流動資産は、当該時のもしくは例外的な支払をカバーするために即座にアクセスできる銀行の当座預
金で保有される現金等の要求払預金、または 2010 年法第 41 条第1項に基づく適格資産への再投資のため
に求められる期間もしくは市況の悪化時に絶対的に必要である期間を超えない期間に限定しなければな
らない。サブ・ファンドは単一の金融機関の要求払預金にその純資産の 20 %を超えて投資してはならな
い。
サブ・ファンドにおいて、投資対象の市場、セクター、借り手、格付および企業が幅広く分散される
よう、注意を払わなければならない。
各サブ・ファンドの特定の投資方針に別途定めのない限り、特別買収目的会社(以下「 SPAC 」とい
う。)への投資の上限をサブ・ファンドの純資産の3%とする。詳細な情報については「特別買収目的
会社( SPAC )」の項を参照のこと。
サブ・ファンドは、各サブ・ファンドの投資方針に別途定めのない限り、既存の UCITS にその資産のす
べてを投資することができる。 UCITS 以外の UCI への受益証券への投資がサブ・ファンドの純資産の 30 %
を超えてはならない。
ESGインテグレーション
投資運用会社は、投資プロセスにサステナビリティを組み込みつつ投資家の財務上の目標を達成する
ことを目指す。投資運用会社は、サステナビリティを、発行体の長期的なパフォーマンスに寄与する投
資機会の創出およびリスクの軽減を図りながら事業慣行の環境面、社会面およびガバナンス面(ES
G)の要因を活用する能力(以下「サステナビリティ」という。)と定義している。投資運用会社は、
これらの要因を考慮すればより十分な情報を得た上での投資決定が実現されると考えている。ESG統
合型ファンドは、投資ユニバースが絞り込まれていることがある、ESG特性を推進している投資信託
またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託とは異なり、財務
パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのためESGの諸側面が投資プロセ
スにおけるインプット要因となっている。アクティブ運用を行うすべての投資信託に適用される投資ユ
ニバースの制限は、サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーに取り込まれている。該当する
場合、さらに強制力のある要因がサブ・ファンドの投資方針において概説される。
ESGインテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大なESGリスクを検討すること
により行われる。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす
可能性がある財務上関連する要因をセクター毎に特定するESG重大問題の枠組みを利用する。財務
上の重要性に対するかかる姿勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及
ぼす可能性があるサステナビリティ要因をアナリストが重視することが確保される。また、ESGイン
テグレーションにより、企業のESGリスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォー
マンスに対してESG上の問題が及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見
出すことができる。投資運用会社は、重大なESGリスクがある企業を識別するために、複数のESG
のデータ・ソースを組み合わせた独自のESGリスク・ダッシュボードを用いている。投資運用会社の
投資の意思決定プロセスにESGリスクが組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に
役立つリスク・シグナルが投資運用会社に対してESGリスクを明確に示す。企業以外の発行体の場
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合、投資運用会社は、最も重要なESG要因に関するデータを統合した定性的または定量的なESGリ
スク評価を適用することができる。重大なサステナビリティ/ESGに関する検討事項の分析には、と
り わけカーボン・フットプリント、健康および福祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な
取扱いならびにガバナンス等の様々な側面を含めることができる。投資運用会社は投資先の戦略(投資
先の投資信託を含む。)への資産配分を行う際にESGインテグレーションを考慮に入れる。UBSが
運用する投資先の戦略のために、投資運用会社は上記のEGSインテグレーションのリサーチ過程から
生じるEGSインテグレーションの資産を確認する。外部が運用する戦略において、ESG統合型の資
産は第三者による運用者のリサーチ過程を通じて確認される。
サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、サブ・ファンドの投資ユニ
バースに適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものである。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
サステナビリティに関する年次報告
「UBSのサステナビリティ報告書」はUBSによるサステナビリティ情報開示を行うための手段で
ある。当該報告書は毎年公表され、オープンにかつ透明性をもってUBSのサステナビリティへのアプ
ローチおよびサステナビリティに向けた活動を開示することを目的とし、UBSの情報ポリシーおよび
情報開示に関する原則を一貫して適用している。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンド
UBSアセット・マネジメントは一部のサブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス/インパク
ト・ファンドに分類している。「サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンド」は ESG の特性
を促進するか、または投資方針に定められる特定のサステナビリティ目標を有する。
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各サブ・ファンドの特定の投資方針
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、環境的および/または社会的な特性を重視しているグロー
バルに分散された基準通貨建てのポートフォリオを追求する、インカム志向の投資家に適している。
UBSアセット・マネジメントは、サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに分
類している。サブ・ファンドは環境的および/または社会的な特性を促進し、金融機関等を対象とした
サステナビリティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 (以下「 SFDR 」という。)第8条第
1項を遵守する。環境的および/または社会的な特性に関するさらに詳しい情報は、本書の「別紙」に
記載される( SFDR の細則第 14 条(2))。
投資方針は、リスクを低く抑えつつ、基準通貨建で魅力的な水準の収益を収めることを目指すことで
ある。この目的のために、利息が付される資産を中心として、世界中で幅広く分散投資を行う。固定利
付資産に投資するサブ・ファンドと比べて株式の投資配分が高いため、投資リスクの水準が基本的に固
定利付資産に投資するサブ・ファンドに比べて高くなる。サブ・ファンドは、投資方針に従い、ハイ
イールド債、新興市場およびコモディティに投資することができる。
基準通貨:米ドル
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、環境的および/または社会的な特性を重視しているグロー
バルに分散された基準通貨建てのポートフォリオを追求する、キャピタルゲイン志向の投資家に適して
いる。
UBSアセット・マネジメントは、サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに分
類している。サブ・ファンドは、環境的および/または社会的な特性を促進し、金融機関等を対象とし
たサステナビリティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 (以下「 SFDR 」という。)第8条
を遵守する。環境的および/または社会的な特性に関するさらに詳しい情報は、本書の「別紙」に記載
される( SFDR の細則第 14 条(2))。
投資方針は、基準通貨建で高水準の元本成長を目指すことである。この目的のために、資産の大部分
を基本的に株式に投資しながら債券および株式に対して幅広く分散投資を行う。このため、サブ・ファ
ンドの投資リスクは基本的にバランス型のサブ・ファンドに比べて高くなる。サブ・ファンドは、投資
方針に従い、ハイイールド債、新興市場およびコモディティに投資することができる。
基準通貨:米ドル
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
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(3)【運用体制】
① 運用体制
2023 年5月現在
2023 年3月末現在、UBSアセット・マネジメントは世界各地に約 820 名の運用のプロフェッショナ
ルを配している。
② 投資運用方針の意思決定プロセス
運用の目標は、堅実で長期的なリスク調整済みのパフォーマンスを上げることである。UBSア
セット・マネジメントは、統制された厳格なプロセスを設けている。運用の成功は、この成果を反復
させることに基づく。そのため、投資運用会社は、個人というよりチームの役割を重視している。
チーム体制は、個々のメンバーの洞察と統制されたプロセスとのバランスを取り、個々のメンバーの
洞察がすべての顧客のポートフォリオに首尾一貫して隈なく行き渡ることを確実にしている。
リサーチは、投資運用会社のグローバルに統合された運用体制の根本的な要素である。投資専門家
のチームは、鋭い分析とグローバルな視点を伴う質の高いファンダメンタルなリサーチを行ってい
る。各ポートフォリオは、銘柄および業界の徹底的な精査に基づいている。グローバル経済に関し
て、真にグローバルな洞察や評価を行うためにはすべての地域の銘柄を調査することが不可欠であ
る。運用チームは、最先端のリスク管理とポートフォリオ構築システムにより、実際の取引を行う前
に実現する可能性のあるシナリオを評価することができる。ポートフォリオ構築は、ボトム・アップ
の体制を取っており、銘柄の選定が鍵を握っている。投資運用方針の決定プロセスは、投資決定段階
で終了するわけではない。投資運用会社は、義務の履行やコーポレート・ガバナンスの質によっても
パフォーマンスが左右されると考えるからである。
投資運用会社は、2段階のリサーチに注力している。ファンダメンタルなリサーチは、現在の投資
機会を掘り起こすために策定されており、業界リサーチは、資産運用業務に関連する主要事項に注目
することにより、業界の見方の最前線にとどまるための助けとなっている。
- ファンダメンタルなリサーチ 従来のソースや慣例にとらわれないソースからの質の高いリサー
チを提供するため、通常当該業務に要求される質以上のことに踏み込むことを目的とする。ま
た、投資運用会社は、経験からの実践的な洞察力に重きを置き、担当する業界出身のアナリスト
を多数雇用している。こうした深く掘り下げたリサーチにより多くの投資機会が掘り起こされ、
顧客に対し真の価値を付加している。
- 業界リサーチ 投資運用会社の投資専門家らは、金融サービス業界に多くのリサーチ結果を寄稿
している。投資運用会社の一連の白書は、理論上の投資概念の実践への適用に重きを置く一方、
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投資運用における最良の執行を推奨している。こうした白書は、世界中の主要な業界の刊行物や
学術誌に掲載されている。
投資運用会社のリサーチは投資アプローチと連携しており、グローバルに統合された運用体制を支
えている。
投資決定プロセス
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)/グロース・サステナブ
ル(米ドル)
UBSウェルス・マネジメントのチーフ・インベストメント・オフィサー(以下「CIO」とい
う。)と連携するグローバル・アセット・マネジメントは、包括的な資産クラス分野を含む長期的で
より分散された戦略配分を規定し、リスクおよびリターンの予想される長期的な見通しを考慮してい
る。
さらに、限定的な資産配分は、長期的な資産配分から短期的な資産配分への逸脱を規定する。限定
的な資産配分は、UBSウェルス・マネジメント・リサーチ、UBSインベストメント・バンク、U
BSアセット・マネジメントおよびその他の優秀な専門家からのシニア投資専門家を含むグローバ
ル・インベストメント委員会によって決定される。当該委員会は、CIOが議長を務め、月に一回開
催される。決定は専門家たちとの審議の上、CIOによってなされる。委員会のすべての委員は、迅
速な決定が必要な場合、臨時委員会に招集される。
リスク管理/リスク統制
グローバル・インベストメント・ソリューションズ・チームの一部であるリスク管理グループの主
な目的は、投資運用会社のポートフォリオ・マネジャーが最大のリスク調整後リターンを得るよう手
助けすることである。
すべてのリスク・モデルおよびリスク・システムは、投資プロセスを通じて展開される。状況に合
わせたリスク管理ツールが必要であるため、「画一的な」リスク管理商品には依拠していない。投資
運用会社は、すべての資産クラスのための意思決定プロセスに適合する最先端の独自モデルの開発に
多額の資金を注入してきた。
独自のリスク管理システムは、株式、債券および多様な資産から成るポートフォリオを対象とす
る。ポジションは、毎日の営業終了時にファンドの会計システムからダウンロードされ、夜を徹して
処理される。その結果は、イントラネットを通じてポートフォリオ・マネジャーに配信される。この
ようにして、ポートフォリオ・マネジャーは正確かつ最新のリスク情報を受け取る。
グローバル・エクイティ・リスク管理システム(GERS)は、独自の株式リスク・モデルを提供
する。これらのモデルは、リスクに関する長期および短期の見解を提示する。リスク・モデル要素
は、業種、国および規模によってグループ化され、投資プロセスに対応する。また、GERSの Barra
リスク・モデルも提供され、ポートフォリオ・マネジャーに対しリスクに関する代替的/補完的見解
を示す。
リスク管理は、責任や名声に関する損害を回避するためにも、資産運用業務にとって特に重要な要
素となる。最高水準のリスクの特定、リスク管理およびリスク統制は、運用グループの成功、評判お
よび継続的な強さにとって不可欠であり、経営陣とスタッフはあらゆるリスクに対し最善の市場慣行
を開発し適用することに注力している。
UBSアセット・マネジメントのリスク管理は、職務の適切な分離を含む強固な内部統制の原則に
基づいている。リスク管理・統制は、投資運用・リサーチ部門と共に業務分野全体で行われており、
リスク担当最高責任者と緊密に連携しているグループ内のリスク管理部門により別途監視されてい
る。
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法務/コンプライアンス
法務/コンプライアンス・グループは、グローバル投資運用部門および顧客勘定管理部門と明確に
分離されている。コンプライアンス・オフィサーと法務スタッフは、運用部門の規制上および業務上
の手続きの検討を行う。さらに、顧客ガイドラインおよび契約遵守についてポートフォリオのレ
ビューを行う会議が定期的に設定されている。
ファンドの管理体制
管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
投資運用会社
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(4)【分配方針】
管理会社は、約款第 10 条に従い、年次決算の終了後に、各サブ・ファンドまたは受益証券クラスが分
配金を支払うか、およびその金額を決定する。分配は、収益(分配収入および利息収入)、ならびに元
本により構成され、手数料および費用を含む場合と含まない場合とがある。一定の国の投資者は、受益
証券の売却による値上がり益よりも分配される元本に高い税率を課される場合がある。そのため、分配
型クラス受益証券(- dist クラス受益証券/- mdist クラス受益証券)より成長型クラス受益証券(-
acc クラス受益証券)の申込みを好む投資家もいる。成長型クラス受益証券(- acc クラス受益証券)の
収益および元本に関する投資者への課税時期が、分配型クラス受益証券(- dist クラス受益証券)の場
合よりも、遅くなる場合がある。投資者は、個々の状況に関する税務面の助言のために、資格を有する
専門家に相談すべきである。いずれの分配も、サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格から直
ちに控除される。ファンドの純資産が、分配により 2010 年法が定めるファンド資産の最低額を下回って
はならない。分配が行われる場合、会計年度の終了から4か月以内に支払が行われる。
管理会社は、中間分配金の支払を行うか、および分配金のその支払を停止するかを決定する権限を有
している。
支払日から5年以内に請求されない分配金および分配受益証券についての権限は消滅し、関係するサ
ブ・ファンドまたは受益証券クラスに戻し入れる。かかるサブ・ファンドまたは受益証券クラスが既に
償還されている場合、分配金および配分は、各々の純資産に応じてファンドの残存するサブ・ファンド
または関係するサブ・ファンドの残存する受益証券クラスに対して発生する。管理会社は、純投資収益
およびキャピタル・ゲインの充当に関して、無償での受益証券の発行を決定することができる。分配が
実際の収益を受ける権利に一致するよう、収益平準化額を算出する。
「- acc 」を名称に含む受益証券クラスは、管理会社が別異の決定を行わない限り、収益分配を行わな
い。
分配の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある。
上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
(5)【投資制限】
各サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
1.ファンドが認可している投資対象
1.1 サブ・ファンドの投資対象は、主として、以下のものより構成されなければならない。
a)金融商品の市場に関する 2004 年4月 21 日付の欧州議会/理事会の通達 2004 / 39 /ECにより定義
される規制を受ける市場に上場されるか、またはかかる市場で取引される有価証券および短期金
融商品
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b)規制を受け、公認かつ公開の定期的に取引が行われるEU加盟国内の別の市場で取引される有価
証券および短期金融市場商品。「EU加盟国」とは、欧州連合の加盟国をいう。欧州経済地域を
構 成する契約の当事者であるものの、EU加盟国でない国は、かかる契約および関連する契約の
範囲内において、EU加盟国に相当するとみなされる。
c)EU非加盟国の証券取引所への正式な上場が認められているか、またはヨーロッパ、アメリカ、
アジア、アフリカもしくはオーストラレイシア諸国(以下「承認された国」という。)の公認か
つ公開の定期的に取引が行われる別の市場で取引される、有価証券および短期金融商品
d)新規発行される有価証券および短期金融商品。ただし、発行要項において、 1.1 項a)からc)
に定める証券取引所または規制を受ける市場への正式な上場申請を行い、かつ有価証券の発行か
ら1年以内に申請が承認されることを要する旨を定めなければならない。
e) 2010 年法に定義されるEU加盟国もしくはEU非加盟国に登記上の事務所を置く、通達 2009 /
65 /ECに従い認可されるUCITSならびに/または通達 2009 / 65 /EC第1条(2)a)お
よびb)に規定されるその他のUCIの受益証券。ただし、以下を条件とする。
- かかるその他のUCIが、ヨーロッパ共同体法に基づき適用されるものと同等の健全性の監
督に服することを求める法令に従い承認されているとCSSFが判断していること、および
監督当局間の協力を確保するための十分な条項が存在すること。
- その他のUCIの受益者に与えられる保護水準が、ファンドの受益者に与えられる保護水準
と同等であり、特に、資産の分別保有、借入れ、貸付ならびに有価証券および短期金融商品
の空売りを規定する通達 2009 / 65 /ECの規定と同等の規定を適用すること。
- その他のUCIの事業運営が年次報告書および半期報告書の対象であり、報告期間中に発生
する資産および負債、収益ならびに取引が評価されること。
- 受益証券が取得される予定のUCITSまたはこのような他のUCIが、その約款または設
立文書に従い、その資産額の 10 %を上限として別のUCITSまたはUCIの受益証券に投
資できること。
f)満期までの残存期間が 12 か月以下の、金融機関の当座預金または通知預金。ただし、当該金融機
関の登記上の事務所がEU加盟国にあるか、または(当該金融機関の登記上の事務所がEU非加
盟国にある場合には)ルクセンブルグの監督当局がヨーロッパ共同体法に基づく監督規則と同等
であると判断する監督規則に従うこと。
g)上記a)、b)およびc)に掲げる規制を受ける市場で取引される、現金等価物で決済される商
品を含む、金融派生商品(「派生商品」)、ならびに/または証券取引所もしくは規制を受ける
市場で取引されない派生商品(「OTC派生商品」)。ただし、以下を条件とする。
- 派生商品の利用が、各サブ・ファンドの投資目的および投資方針に一致し、かつその目標の
達成に適していること。
- 投資対象が 2010 年法第 41 条(1)に規定される商品で、サブ・ファンドの投資方針に従い直
接的にまたは他の既存のUCI/UCITSを通して間接的に投資を行うことができるマク
ロ経済指数、金利または為替レート等の金融指数であること。
- サブ・ファンドが、投資先の資産の適切な分散を通じて、サブ・ファンドに適用される後記
「リスク分散」の項に記載される分散要件の遵守を徹底すること。
- OTC派生商品に関する取引の相手方当事者が健全性の監督に服し、金融監督委員会が承認
する範疇に属し、かつ取締役会が明示的に承認している金融機関であること。取締役会によ
る承認手続が、UBSアセット・マネジメント・クレジット・リスクにより作成される原則
に基づき、かつ特に同種の取引決済に関わる取引相手方の信用力、評判および経験に加え、
取引相手方の資本提供の意思に関していること。取締役会が自身が承認した取引相手方のリ
ストを保持していること。
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- OTC派生商品が、日次ベースで、信頼に値する検証可能な評価が行われ、ファンドの主導
により、かつ公正価値で、バック・ツー・バック・ローン取引によりいつでも売却、清算、
または決済できること。
- 取引相手方が、該当するサブ・ファンドが運用するポートフォリオの組入銘柄(トータル・
リターン・スワップもしくは類似の性格を有する金融派生商品等)、または該当するOTC
派生商品の原資産の構成に関する裁量権を付与されていないこと。
h)規制を受ける市場で取引されていない、 2010 年法第1条が定める短期金融場商品。ただし、かか
る商品の発行証券または発行体は、投資者および投資対象の保護を定める規則による規制を受
け、かつ、当該商品が以下の条件に従うものとする。
- 政府、地域機関もしくは地方機関またはEU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、欧州連合
(EU)もしくは欧州投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加
盟国、もしくは最低でも一つのEU加盟国が属する公的国際機関より発行または保証されて
いること。
- 1.1 項a)、b)およびc)に記載される規制を受ける市場で有価証券が取引されている企
業が発行体であること。
- ヨーロッパ共同体法が定める基準に従う健全性の監督に服する機関、または同法による規定
と少なくとも同等に厳格であるとCSSFが判断する監督に服し、かつこれを遵守している
機関により、発行または保証されていること。または、
- CSSFにより承認される範疇に属するその他の発行体が発行する有価証券。ただし、上記
の箇条書き1番目、2番目または3番目に相当する投資者の保護が当該商品への投資に対し
て適用され、かつ、かかる発行体が、最低 1,000 万ユーロの株主資本を有し、第4回理事会
通達 78 / 660 /EECの規定に基づき年次決算書を作成および公表する会社であるか、また
は一もしくは複数の上場企業を擁し、その資金調達に責任を有するグループ内の法主体か、
銀行が提供する与信枠を利用して債務証券による資金調達を行う法主体であることを条件と
する。
1.2 各サブ・ファンドは、 1.1 項に定める投資制限に関わらず、サブ・ファンドの純資産額の 10 %を上
限として、 1.1 項に記載される証券以外の証券および短期金融商品に投資することができる。
1.3 管理会社は、派生商品に関連する全般的なリスクがファンドの組入銘柄の純資産総額を超えないこ
とを確保しなければならない。各サブ・ファンドは、投資戦略の一環として、裏付商品の全般的な
リスクが第2項に定める投資制限を越えないことを条件に、 2.2 項および 2.3 項の制限内で、派生商
品に投資することができる。
1.4 各サブ・ファンドは、付随的に流動資産を保有することができる。
2.リスク分散
2.1 管理会社は、リスク分散の原則に従い、一サブ・ファンドの純資産額の 10 %を超えて同一金融機関
の有価証券または短期金融商品に投資することができない。管理会社は、一サブ・ファンドの純資
産額の 20 %を超えて同一金融機関の預金に投資することができない。サブ・ファンドがOTC派生
商品の取引を行う場合、取引相手方が上記 1.1 項f)に定義される金融機関である場合、取引相手
方リスクが当該サブ・ファンドの資産の 10 %を超えてはならない。最大許容エクスポージャーは、
他の相手方との取引においては、5%まで引き下げられる。一サブ・ファンドの純資産額の5%超
を占める当該金融機関の有価証券および短期金融商品の全ポジションの総価値が、当該サブ・ファ
ンドの純資産額の 40 %を超えてはならない。本制限は、健全性の監督に服する金融機関の預金また
はかかる金融機関のOTC派生商品の取引には、適用されない。
2.2 2.1 項に定める制限の上限に関わらず、各サブ・ファンドは、
- 同一金融機関が発行する有価証券および短期金融商品、
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- かかる金融機関への預金、ならびに/または
- かかる金融機関を取引相手とするOTC派生商品
を組み合わせて、純資産の 20 %を超えて投資してはならない。
2.3 上記に反し、下記が適用される。
a) 2.1 項に定める 10 %の上限は、欧州議会および欧州理事会の EU 指令 2019 / 2162 第3条第1項にお
けるカバード・ボンドの定義に該当する一定の債券、ならびにEU加盟国に所在し、当該国にお
いて当該証券の保有者を保護するために用意される公的機関による特別な健全性の監督に服する
金融機関により 2022 年7月8日より前に発行された債券においては、 25 %まで引き上げられる。
特に、かかる 2022 年7月8日より前に発行された債券の発行により得られる資金は、法律に従
い、債務証書の存続期間中、かかる発行により生じる債務を十分にカバーし、かつ発行体の破産
の場合に元利金の支払に優先権を与える資産に対して投資されなければならない。一サブ・ファ
ンドが一発行体が発行する債券にその純資産の5%を超えて投資する場合、かかる投資対象の総
額が、当該サブ・ファンドの純資産額の 80 %を超えてはならない。
b) 10 %の上限は、EU加盟国またはその地方機関、別の承認された国または一もしくは複数のEU
加盟国が属する法定の公的国際団体が発行または保証する有価証券または短期金融商品について
は、 35 %まで引き上げられる。
2.3 項a)およびb)に記載の特別規定に該当する有価証券および短期金融商品は、上記 40 %の
リスク分散の制限の算出には含まれない。
c) 2.1 項、 2.2 項、 2.3 項a)およびb)に記載される制限を累積してはならない。そのため、かか
る各項で列挙される、同一金融機関の有価証券もしくは短期金融商品への投資、または当該機関
の預金もしくは派生商品への投資が、特定のサブ・ファンドの純資産額の 35 %を超えてはならな
い。
d)理事会通達 83 / 349 /EECまたは公認の国際会計基準に従う連結決算書の目的において同一グ
ループに属する企業は、本項に定める投資制限の計算上、同一発行体とみなされなければならな
い。
ただし、同一の企業グループの有価証券および短期金融商品への一サブ・ファンドによる投資の
上限は、合計で当該サブ・ファンドの資産の 20 %とする。
e)管理会社は、リスク分散のために、一サブ・ファンドの純資産額の 100 %を上限として、EU加
盟国またはその地方機関、別の承認されているOECD加盟国、中国、ロシア、ブラジル、イン
ドネシアもしくはシンガポールまたは一もしくは複数のEU加盟国が属する法定の公的国際団体
が発行または保証する様々な銘柄の有価証券および短期金融商品に投資する権限を有する。当該
有価証券または短期金融商品は、少なくとも6銘柄の証券に分割しなければならず、同一発行体
の有価証券または短期金融商品が、一サブ・ファンドの純資産総額の 30 %を超えてはならない。
2.4 その他のUCITSまたは他のUCIへの投資には、以下の規定が適用される。
a)管理会社は、一サブ・ファンドの純資産の 20 %を上限として同一のUCITSまたは他のUCI
の受益証券に投資することができる。本投資制限の実施上、複数のサブ・ファンドを有するUC
Iの各サブ・ファンドは、独立した発行体とみなされるが、各サブ・ファンドが第三者に対して
個別に責任を負うことを条件とする。
b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資が、サブ・ファンドの純資産額の 30 %を超えてはな
らない。サブ・ファンドが投資するUCITSまたは他のUCIの資産は、 2.1 項、 2.2 項および
2.3 項に定める上限の算出の際には、含まれない。
c)サブ・ファンドがその投資方針に従い、その資産の大半を他のUCITSおよび/またはその他
のUCIの受益証券に投資する場合、サブ・ファンド自身ならびにサブ・ファンドが投資する他
のUCITSおよび/またはその他のUCIが請求する上限管理報酬は、後記「4 手数料等及
び税金(3)管理報酬等」の項に記載される。
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2.5 サブ・ファンドは、ファンドの一または複数の他のサブ・ファンドにより発行されるか、または発
行された受益証券を買付、取得および/または保有することができるが、以下を条件とする。
- 投資先のサブ・ファンド自身が、かかる投資先のサブ・ファンドに投資しているサブ・ファンド
に投資しないこと。
- 取得される投資先のサブ・ファンドが、同一のUCIの他の投資先のサブ・ファンドの受益証券
に投資できる自身の資産の上限が、その販売目論見書または定款に従い、 10 %を超えないこと。
- 財務書類および定期報告書における適正な評価に関係なく、かかる有価証券に付随する議決権
が、当該サブ・ファンドにより保有される期間中、停止されていること。
- サブ・ファンドがこれらの有価証券を保有する限り、その価値が、いかなる場合にも、 2010 年法
に従うサブ・ファンドの最低純資産の検証のために同法が定める純資産価格の計算に含まれない
こと。
- サブ・ファンドの水準、およびサブ・ファンドが投資する投資対象のサブ・ファンドの水準にお
いて、管理事務/買付または買戻しの手数料が重複して請求されないこと。
2.6 ファンドは、あるサブ・ファンドの方針が、当該サブ・ファンドの投資方針に従い、CSSFが承
認する特定の株式または債券指数に連動することである場合、当該サブ・ファンドの資産の 20 %を
上限として、同一発行体の株式および/または債券に投資することができる。ただし、以下を条件
とする。
- 指数の構成が十分に分散されていること。
- 指数がその参照市場の適切なベンチマークであること。
- 指数が適切な方法で公表されていること。
例外的な市況、および特に一部の有価証券または短期金融商品の比率が高い、規制を受ける市場で
あることを理由に正当であると判断されることを条件に、上限を 35 %とする。かかる上限までの投資
は、同一発行体の場合に限り、認められる。
第1項および第2項が定める制限を、故意にではなく、または引受権行使の結果として超過する場
合、管理会社は、受益者の最善の利益を図りつつ、事態の収拾を最優先するために、有価証券の売却
に努めなければならない。
新たに設定されるサブ・ファンドは、リスク分散投資の原則を遵守し続けるという条件で、正式な
認可を取得してから6か月間、特定のリスク分散の制限を逸れることができる。
3.投資制限
管理会社は、以下の行為をしてはならない。
3.1 継続的な販売が何らかの契約上の取決めにより制限される有価証券を、ファンドのために取得する
こと。
3.2 管理会社が、管理会社が運用する他の投資信託と共同で、当該発行体の経営に重大な影響を及ぼす
権利を行使できるような議決権付の株式を取得すること。
3.3 以下の割合を超えて取得すること。
- 同一発行体の議決権のない株式の 10 %
- 同一発行体の債務証書の 10 %
- 同一のUCITSまたはUCIの受益証券の 25 %
- 同一発行体の短期金融商品の 10 %
上記の2番目から4番目について、債務商品および短期金融商品の総額ならびに発行済受益証券の
純合計額を取得時に決定できない場合、かかる証券対象の証券の制限を遵守する必要はない。
以下の場合、 3.2 項および 3.3 項の規定の適用が免除される。
- EU加盟国、その地方機関または別の承認された国が発行または保証する有価証券および短期金
融商品
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- 非加盟国が発行または保証する有価証券および短期金融商品
- 一または複数のEU加盟国が属する公的国際機関が発行する有価証券および短期金融商品
- EU非加盟国の法律において、かかる株式保有が当該EU非加盟国の発行体の有価証券への唯一
の適法な投資方法である場合に、当該EU非加盟国を本拠地とする発行体の有価証券に主に投資
する企業の株式。このような場合、 2010 年法を遵守しなればならない。
- 子会社が所在する国において、ファンドのみのために、受益者の請求による受益証券の買戻しに
関する運用、助言、もしくは販売等の業務を行う子会社の株式
3.4 有価証券、短期金融証券または 1.1 項f)およびg)に列挙されるその他の商品の空売りを行うこ
と。
3.5 貴金属またはそれに関連する証書を取得すること。
3.6 不動産への投資、および商品または商品契約の売買。
3.7 借入れを行うこと。ただし、以下の場合を除く。
- 外国通貨の買付のためのバック・ツー・バック・ローンによる借入れ
- 一時的な、かつ当該サブ・ファンドの純資産額の 10 %を超えない借入れ
3.8 第三者のための借入れを認めること、または保証人になること。本制限は、全額払込済でない有価
証券、短期金融商品または 1.1 項e)、g)およびh)に列挙されるその他の商品の取得を妨げる
ものではない。
管理会社は、ファンドの受益証券が募集および販売される国々の法令規制の遵守を徹底するために
必要がある場合、受益者の利益のために、いつでも投資制限を追加する権限を有している。
4.資産のプール
取締役会は、効率性のために特定のサブ・ファンドの資産の内部統合および/または共同管理を認
めることができる。このような場合、異なるサブ・ファンドの資産を一括して管理する。共同管理下
の資産を「プール」と呼び、プールは、内部管理目的に限定して利用される。プールは公式のファン
ドではなく、受益者が直接プールを利用することはできない。
プール
取締役会は、複数のサブ・ファンド(かかる文脈上、「参加サブ・ファンド」という。)の組入資
産のすべてまたは一部をプール形式で投資および運用することができる。このような資産プールは、
各々の特定の参加サブ・ファンドから、現金およびその他の資産(これらの資産が該当するプールの
投資方針に合致している場合に限る。)を資産プールに移し替えることにより、設定される。その
後、管理会社は、さらに資産プールへの移し替えを行うことができる。参加額の全額を上限として、
資産を参加サブ・ファンドに戻すこともできる。
特定の資産プール内の参加サブ・ファンドの持分は、同じ価値を有する想定上の受益証券を基準に
して算出される。資産プールを設定する際、取締役会は、想定上の受益証券の当初価値を(管理会社
が適切であると判断する通貨建てで)定め、参加サブ・ファンドが拠出した現金(またはその他の資
産)に相当する参加サブ・ファンドの想定上の受益証券に割り当てなければならない。その後、資産
プールの純資産を既存の想定上の受益証券の口数で除すことにより、想定上の受益証券の価値を算出
する。
追加の現金または資産が資産プールに拠出されるか、または資産プールから引き出される場合、関
係する参加サブ・ファンドに配分される想定上の受益証券の口数は、資産プールに拠出されるか、ま
たは資産プールから引き出される現金または資産を、参加サブ・ファンドの資産プールにおける持分
の現在価値で除すことにより算出される口数の分だけ、増減する。現金を資産プールに拠出する場
合、計算目的上、税務費用ならびに現金投資のためのクロージング手数料および取得費用に充当する
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ために管理会社が適切であると判断する金額を減額する。現金を引き出す場合、資産プールの有価証
券またはその他の資産の処分において発生する費用の額を計上するためにその分の減額を行うことが
あ る。
ある資産プール内の資産から発生する配当、利息および収益と同様のその他の配当が、当該プール
に配分されると、純資産が増加する。ファンドが償還される場合、資産プールの資産は資産プール内
の各々の持分に比例して参加サブ・ファンドに配分される。
共同管理
運営および管理費用を削減しつつ、広範な分散投資を可能にするために、取締役会は一または複数
のサブ・ファンドの資産のすべてまたは一部を別のサブ・ファンドまたはその他の投資信託の資産と
一括して管理することを決定できる。以下の項において「共同管理ファンド」とは、ファンドおよび
その各サブ・ファンド、ならびに共同管理の取決めが存在し得る一切のファンドをいう。「共同管理
資産」とは、上記の共同管理契約に従い管理される共同管理ファンドの資産全体をいう。
各投資運用会社は、共同管理契約の一環として、共同管理ファンドに関して統一的に、ファンドお
よびファンドの各サブ・ファンドのポートフォリオ構成に影響を与える投資対象および資産の売却を
決定する権限を有する。各々の共同管理ファンドは、共同管理資産の総評価額に対して自身の純資産
が占める比率に相当する、共同管理資産における持分を有している。この保有比率(かかる文脈にお
いて、「持分割合」と称する。)は、共同管理の下で保有または取得されるすべての資産クラスに適
用される。投資および/または売却に関する決定は、共同管理ファンドの持分割合には影響を及ぼさ
ないが、将来の投資分は当該割合により割り当てられる。資産を売却する場合、個々の共同管理ファ
ンドが保有する割合に応じて共同管理資産から控除される。
ある共同管理ファンドに新規の購入申込みがある場合、購入申込代金は、申込みが行われる共同管
理ファンドの調整後の持分割合を考慮した上で、各共同管理ファンドに配分され、このような調整
が、かかる共同管理ファンドの純資産の増加に対応する。共同管理ファンド間で資産を移し替える
と、各共同ファンドの純資産総額が、調整後の持分割合に応じて変動する。同様に、ある共同管理
ファンドが買戻請求を受ける場合、買戻しの現金が、買戻しが適用される共同管理ファンドの純資産
の減少額を調整後の持分割合に基づき、共同管理ファンドの準備金から引き出される。この場合も、
各共同ファンドの純資産総額が、調整後の持分割合に応じて変動する。
受益者は、共同管理契約により、特定のサブ・ファンドの資産構成が、取締役会または管理会社の
委託先が特別な措置を取らない限り、別の共同管理ファンドに関連する事態(申込みおよび買戻し
等)から影響を受ける可能性があるという事実に、留意すべきである。そのため、その他の点がすべ
て等しければ、サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドが購入申込みを受けると、当該サブ・
ファンドの手元現金が増加する。逆に、サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドが買戻しを受け
ると、サブ・ファンドの手元現金が減少する。ただし、購入申込みおよび買戻しを、共同管理契約の
枠外で、各共同管理ファンドのために開設される購入申込みおよび買戻し専用の特別勘定で行うこと
ができる。特別勘定には大量の購入申込みと買戻しを計上することができ、かつ、管理会社または管
理会社の委託先がサブ・ファンドの共同管理契約への参加の終了をいつでも決定できるため、当該サ
ブ・ファンドは、ファンドおよび受益者の利益に悪影響を及ぼすおそれがある場合、ポートフォリオ
の再編成を回避することができる。
別の共同管理ファンドに関連する買戻し、または別の共同管理ファンドに関連する(該当するサ
ブ・ファンドに属するものとして計上できない)報酬および費用の支払の結果として生じる、特定の
サブ・ファンドのポートフォリオ構成の変更により、当該サブ・ファンドの投資制限の違反が起こり
得る場合、該当する資産が上記の調整による影響を受けないようにするために、かかる資産は、変更
の実施前に、共同管理契約の対象から外される。
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サブ・ファンドの共同管理資産は、同じ投資目的に従い投資される資産に限り、共同で管理され
る。これは、投資決定がすべての点において該当するサブ・ファンドの投資方針と一致することを徹
底させるためである。共同管理資産は、同一の投資運用会社が投資および投資対象の売却の決定を行
う 権限を有し、かつ保管受託銀行が預託機関を務める資産に限り、共同で管理される。これは、保管
受託銀行が、 2010 年法およびその他の法規定に従いファンドおよびそのサブ・ファンドの義務を完全
に履行できることを徹底させるためである。保管受託銀行は、常に、ファンドの資産をその他の共同
管理資産と分別保管しなければならない。これにより、保管受託銀行は、いつでも、個々のサブ・
ファンドの資産を正確に区別することができる。共同管理ファンドの投資方針が、個々のサブ・ファ
ンドの投資方針と正確に一致する必要はないため、共同管理ファンドの投資方針が、個々のサブ・
ファンドの投資方針よりも厳しい制限を受けることがある。
取締役会は、事前の通知なしに、いつでも共同管理契約の終了を決定することができる。
受益者は、いつでも、共同管理契約を締結している共同管理資産および共同管理ファンドの問合せ
時点における比率を、管理会社の登記上の事務所に問い合わせることができる。
共同管理資産の構成と比率を年次報告書に記載しなければならない。
ルクセンブルグ籍以外のファンドとの共同管理契約は、(1)ルクセンブルグ籍以外のファンドが
関係する共同管理契約がルクセンブルグの法律に準拠し、かつルクセンブルグの管轄権に服するこ
と、または(2)ルクセンブルグ籍以外のファンドのいかなる債権者、清算者、もしくは破産管財人
に対してもサブ・ファンドの資産を利用させないことと、かかる資産の凍結を認めない各共同管理
ファンドの権利が定められることを条件に、許可される。
5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
ファンドおよびそのサブ・ファンドは、 2010 年法の条件および制限に従い、CSSFにより定めら
れる要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契約
ならびに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および商品(「技
法」)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、条件および制
限が、 2010 年法の規定を遵守しなればならない。「証券貸付取引のエクスポージャー」の項に記載さ
れる技法は継続して適用されるが、市況に応じて証券貸付取引のエクスポージャーの停止または低減
を随時決定することがある。このような技法および商品の利用が、投資家の最善の利益に一致するも
のでなければならない。
レポ契約とは、一方の当事者が、ある証券を相手方当事者に対して売却すると同時に、当該証券
を、指定された将来の日に、当該証券の表面利率とは無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻
す取り決めを行う取引である。リバースレポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事者
から購入すると同時に、当該証券を、合意された日にかかる価格で、相手方当事者に売却することを
約束する取引である。証券貸付契約とは、「ローン」の対象である証券の権原を「貸主」から「借
主」に移転し、借主が将来の日に貸主に「これに相当する証券」を交付することに合意する契約であ
る(「証券貸付」)。
証券貸付は、クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリア等の公認決済機関を通
じて、またはかかる業務を専門とする一流の金融機関を通じ、かつ当該機関が定める手続に従い行う
場合にのみ、行うことができる。
証券貸付取引の場合、ファンドは、原則として、貸付契約の締結時に少なくとも貸付証券の総額お
よび未払利息に相当する金額の担保を受けなければならない。かかる担保は、ルクセンブルグの法律
の規定により認められる金融上の担保の形で発行されなければならない。クリアストリーム・イン
ターナショナルもしくはユーロクリア、または貸付証券の返済をファンドに保証する他の機関を通じ
て取引が行われる場合には、かかる担保は要求されない。
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前記「(1)投資方針 担保の運用」の項の規定は、したがって、証券貸付の範囲内でファンドに提
供される担保の運用に対して適用されるものとする。前記「(1)投資方針 担保の運用」の項の適用
緩和規定として、金融セクターの受益証券は、証券貸付の範囲内で有価証券として認められる。
ファンドに証券貸付の分野で業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基準
に見合う報酬を受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、適切な場合、年次ベースで独立機関に
より見直され、採用される。
現在、アームズレングスな状況での証券貸付取引に関連して取得する総収益の 60 %が該当するサ
ブ・ファンドに貸方計上され、総収益の 40 %を証券貸付取引のブローカーとしてのUBSヨーロッパ
SE、ルクセンブルグ支店および証券貸付取引を執行するサービス提供者であるユービーエス・スイ
ス・エイ・ジーが受領する。証券貸付プログラムの実行に伴うすべての費用/手数料は、総収益に対
する証券貸付取引のブローカーの取り分から払い出される。これにより証券貸付業務に関連して発生
するすべての直接的および間接的な費用/手数料をカバーする。UBSヨーロッパSE、ルクセンブ
ルグ支店およびユービーエス・スイス・エイ・ジーはUBSグループの一部である。
さらに、管理会社は、証券貸付に関する枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意には、関連
する定義、証券貸付取引の契約管理に関する原則および基準の記載、担保の信用度、認可を受ける取
引相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬ならびにファンドが受領する報酬に加え、年次報告書お
よび半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
管理会社の取締役会は、証券貸付取引からの担保として、以下の資産クラスの商品を承認し、当該
商品に対して以下のヘアカットを適用する旨を決定している。
最低ヘアカット率
資産クラス
(市場価格からの減額率)
固定および変動利付証券
G 10 参加国(米国、日本、英国、ドイツおよびスイスを除く国々。発行
体として当該国の連邦州および小郡を含む。)により発行され、格付が
2%
*
A 以上の証券。
**
米国、日本、英国、ドイツおよびスイス(その連邦州および小郡 を
0%
含む。)により発行された証券。
格付がA以上の債券。 2%
国際的組織によって発行された証券。 2%
法主体によって発行され、格付がA以上の銘柄の証券。 4%
地方機関によって発行され、格付がA以上の証券。 4%
株式 8%
以下の指数に組み入れられている資本は、容認できる担保として認めら
ブルームバーグID
れる。
オーストラリア( S&P/ASX 50 INDEX )
AS31
オーストリア( AUSTRIAN TRADED ATX INDX )
ATX
ベルギー( BEL 20 INDEX )
BEL20
カナダ( S&P/TSX 60 INDEX )
SPTSX60
デンマーク( OMX COPENHAGEN 20 INDEX )
KFX
欧州( Euro Stoxx 50 Pr )
SX5E
フィンランド( OMX HELSINKI 25 INDEX )
HEX25
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フランス( CAC 40 INDEX )
CAC
ドイツ( DAX INDEX )
DAX
香港 ( HANG SENG INDEX )
HSI
日本( NIKKEI 225 )
NKY
オランダ( AEX-Index ) AEX
ニュージーランド( NZX TOP 10 INDEX )
NZSE10
ノルウェー( OBX STOCK INDEX )
OBX
シンガポール( Straits Times Index STI )
FSSTI
スウェーデン( OMX STOCKHOLM 30 INDEX )
OMX
スイス( SWISS MARKET INDEX )
SMI
スイス( SPI SWISS PERFORMANCE IX )
SPI
英国( FTSE 100 INDEX )
UKX
米国( DOW JONES INDUS. AVG )
INDU
米国( NASDAQ 100 STOCK INDX )
NDX
米国( S&P 500 INDEX )
SPX
米国 ( RUSSELL 1000 INDEX )
RIY
* 本表において、「格付」とは、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が使用している格付基準を指している。S&
P、ムーディーズ( Moody's )およびフィッチ( Fitch )の格付が、これに相当するそれぞれの基準に合わせて利用されてい
る。これらの格付機関がある発行体に付与する格付が一致しない場合、最も低い格付を適用するものとする。
** これらの州が発行する無格付の債券も、認められる。これらの債券に対して、ヘアカットは適用されない。
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(i)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約の取引相手方は、OECDの法域に基本的に所
在する、法人格を有する事業体である。取引相手方は、信用査定に従う。取引相手方が、ESM
Aにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格付を信
用査定において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付をA2またはそれを下回
る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新たな信
用査定を遅延なく実施する。
(ⅱ)管理会社は、いつでも、貸付された証券をリコールできるか、または締結した証券貸付契約を終
了できなければならない。
(ⅲ)管理会社がリバースレポ契約を締結する場合、管理会社は、発生ベースまたは時価評価ベースの
いずれかにより、現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含む。)のリコールまたは
リバースレポ契約の終了をいつでも行えることを徹底しなければならない。現金のリコールをい
つでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファンドの純資産価額の算出のために、リ
バースレポ契約の時価評価額を利用しなければならない。7日以内の固定期間のリバースレポ契
約は、管理会社がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であるとみなすべきであ
る。
(ⅳ)ファンドがレポ契約を締結する場合、ファンドは、レポ契約に従い証券をリコールするか、また
は締結済のレポ契約の終了をいつでも行えるよう、徹底しなければならない。7日以内の固定期
間のレポ契約は、ファンドがいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であるとみなさ
れるべきである。
(v)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約は、UCITS通達の目的上の借入または貸付
を構成するものではない。
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(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/費
用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却される。
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、ファンドの年次報告書または半
期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、および
当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
基本的なルールとして、トータル・リターン・スワップに対して以下の点が適用される。
(i)トータル・リターン・スワップにより取得される総リターンの 100 %(直接的および間接的な運営
コスト/手数料を控除後)がサブ・ファンドに送金される。
(ⅱ)トータル・リターン・スワップに関連して発生するすべての直接的および間接的な運営コスト/
手数料はファンドの年次および半期報告書に記載される会社に支払われる。
(ⅲ)トータル・リターン・スワップに関連して手数料を分担する取決めは締結されていない。
ファンドおよびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資方針を逸脱して
はならない。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来のリス
ク水準(これらの技法を利用しない場合等)から大幅に上昇させてはならない。
かかる技法の利用に本質的に付随するリスクに関しては、前記「(1)投資方針」の「効率的なポー
トフォリオ運用の技法に関連するリスク」の項に記載の情報を参照のこと。
管理会社は、リスク管理手続きの一環として、管理会社または管理会社が指定する業務提供会社のう
ちの一つにより、これらの技法の利用を通じて発生する、取引相手方リスクを中心とするリスクの監視
および管理を行うことを徹底する。ファンド、管理会社および保管受託銀行の関連会社との取引により
生じる潜在的な利益相反の監視は、主に、定期的な契約および関連する手続きを検証することを通じて
実施される。また、管理会社は、これらの技法および商品を利用しているとしても、投資家の買戻注文
の実施をいつでも可能とすることを徹底する。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
① 有価証券の価格変動リスク
ファンドは、各種通貨建て有価証券への投資を行う。また、一部のファンドについては、スワップ
等金融派生商品によりファンドの金利リスク感応度等の調整を行う。したがって、ファンドに組み入
れられた公社債や金融派生商品等(以下、併せて「組入資産」という。)の値動きによりファンドの
純資産価格は変動し、これにより投資元本に損失が生じることがある。株価は発行企業の業績、株式
市場の需給ならびに政治、規制、市場および経済状況の影響を受け、大きく変動することがある。ま
た、一般に、公社債などの市場価格は、金利が低下した場合には上昇傾向となり、金利の上昇局面で
は下落傾向となる。公社債の価格変動は、残存期間、発行体、証券の種類等に左右される。
② 為替リスク
ファンドは、世界各国の各種通貨建て有価証券に投資する各基準通貨建ての外国投資信託であり、
その円換算資産価値は、為替レートの動向により変動し、その結果投資元本に損失が生じることがあ
る。為替レートは、短期間に大幅に変動することがあり、これに伴いファンドの円換算価値も大きく
変動する場合がある。
為替レートは、一般に、外国為替市場の需給、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その
他の様々な国際的要因により決定される。また、為替レートは、各国政府・中央銀行による介入、不
介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性がある。
③ 信用リスク
ファンドの純資産価格は、組入資産の発行者や契約相手方の経営・財務状況の変化およびそれらに
関する外部評価または市場の変化等により変動し、その結果投資元本に損失が生じることがある。
④ 金融派生商品を用いた投資手法のリスク
管理会社は、各サブ・ファンドの投資方針を達成するための主たる要因として、有価証券、短期金
融商品およびその他の金融商品を裏付資産とする特別な技法および金融手段を用いることができる。
オプション、先物およびスワップの市場は、不安定である。利益を達成する機会および損失を被るリ
スクの両方について、証券投資に伴う場合を上回る。かかる技法および手段は、個々のサブ・ファン
ドの投資方針に従う場合およびそれらの品質に悪影響を及ぼさない場合にのみ活用される。証券のワ
ラントについても同様である。
⑤ エマージング・マーケット・リスク
各国の金融・証券市場に投資を行う場合、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化によ
り、金融・証券市場が混乱した場合に、ファンドの資産価値に大きな変動をもたらす可能性がある。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)およびUBS( Lux )
ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)は、新興市場にも投資する。
新興市場は、発展の初期段階にあり、収用、国有化ならびに社会的、政治的および経済的に不確定
な大きなリスク(偽造証券、流動性に関する困難、ボラティリティ、通貨の変動、通貨流出の制限、
決済および保管リスク、売買の制限、会計上の制約等)を負っている。
一般的なリスク情報
「新興国市場」という用語は、国際金融公社の総合インデックスおよび/または MSCI エマージング・
マーケッツ・インデックスに含まれる市場、ならびに経済発展がこれらと同等の水準にあるか、または
新規の株式市場を有するその他の国々について記載するために使用される。
新興国市場は、発展の初期段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が不安定
になるリスクが増大することがある。
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以下は、新興国市場への投資に伴う一般的なリスクの概要である。
-偽造証券
監督システムが未整備であるため、サブ・ファンドが購入する証券が偽造される可能性がある。した
がって、損失を被ることがある。
-流動性の低さ
証券の売買が、先進国市場で行う場合よりもコストと期間を要し、一般に難しいことがある。流動性
の低下により価格の変動性が上昇することもある。多くの新興市場は小規模で取引高が低いため、流動
性の低下と価格の変動に見舞われる。
-ボラティリティ
新興市場への投資は、先進国市場への投資に比べてパフォーマンスの変動性が高くなることがある。
-通貨の変動
サブ・ファンドが投資する国の通貨が、その通貨への投資後に、当該サブ・ファンドの基準通貨より
も大幅に変動する可能性がある。このような変動が、サブ・ファンドの収益に大きく影響することがあ
る。新興市場国のすべての通貨に対して為替リスクのヘッジ技法を適用することはできない。
-通貨流出の制限
新興市場が通貨の流出を制限または一時的に停止する可能性を排除できない。その結果、サブ・ファ
ンドが投資資金を遅延なく引き出せないことがある。サブ・ファンドは、買戻請求に対する影響を最小
化するために多数の市場に投資する。
-決済および保管リスク
新興市場国の決済および保管システムは、先進市場のシステムほど整備されていない。基準がそれほ
ど高くなく、監督機関の経験も浅い。したがって、決済が遅延し、流動性や証券に不利益を及ぼすこと
も考えられる。
-売買の制限
新興市場が外国人投資家による購入に制限を設けることがある。そのため、外国人株主に認められる
最大保有数を超過したためにサブ・ファンドが一定の株式を入手できないことがある。さらに、外国人
投資家による純収益、資本および配当への参加に対して制限や政府による承認が条件となることもあ
る。新興市場が外国人投資家による証券の売却を制限することもある。このような制限により、ある新
興市場における証券の売却が制限される場合、サブ・ファンドは、当局からの例外的な認可の取得に努
めるか、または別の市場への投資によりかかる制限が及ぼす悪影響に対処するよう努める。サブ・ファ
ンドは、制限を認められる市場にのみ投資する。ただし、追加の制限を課せられることを防ぐことはで
きない。
-会計
新興市場の企業に義務付けられる会計、監査および報告の基準、方法、実務および開示は、内容、質
および投資家への情報提供の期限という点で先進国市場と異なる。したがって、投資の選択の正確な評
価が難しいことがある。
このため、サブ・ファンドは、特に、これらのリスクを認識している投資家に適している。
ESGリスク
「サステナビリティ・リスク」とは、発生した場合、実際にまたは潜在的に投資価値に重大な悪影響
をもたらすおそれのある環境、社会またはガバンスに関する事由または状況をいう。投資に伴うサステ
ナビリティ・リスクが現実のものとなった場合には、投資価値の減少につながるおそれがある。
UCIおよびUCITSへの投資
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サブ・ファンドは、その資産の少なくとも半分をその特定の投資方針に従い既存のUCIおよびUC
ITSに投資する、ファンド・オブ・ファンズの仕組みになっている。
ファンド・オブ・ファンズの一般的な利点は、直接投資を行う投資信託に比べて、分散水準が高いこ
と(またはリスクの分散)にある。ファンド・オブ・ファンズでは、投資対象(投資先の投資信託)が
厳しいリスク分散原則にも従うため、ポートフォリオ分散がその投資対象にも適用される。ファンド・
オブ・ファンズにより、投資家は、リスクを二段階に分散する商品に投資を行うことが可能になるの
で、個別の投資対象に固有のリスクが最小限に抑えられ、投資対象の大半を占めるUCITSおよびU
CIの投資方針が、ファンドの投資方針にできる限り従うことが求められる。また、ファンドは、単一
の商品への投資を認めており、これにより、投資家は、多数の有価証券への間接投資を行う。
既存の投資信託に投資する際、一定の手数料および費用(例えば、保管受託銀行および中央管理事務
代行機関の手数料、運用/顧問報酬、ならびに投資先のUCIおよび/またはUCITSの発行/買戻
し手数料)が何重かで発生することがある。このような手数料および費用は、投資先の投資信託および
ファンド・オブ・ファンズのレベルで請求される。
サブ・ファンドは、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ、または共同経営
もしくは支配を通じてか、実質的な直接もしくは間接保有を通じて同社と関連がある会社が運用するU
CIおよび/またはUCITSにも投資することができる。この場合、発行または買戻し手数料は、こ
れらの受益証券の買付または買戻しに対して請求されない。ただし、上記の手数料および費用の二重請
求は継続する。
既存の投資信託に投資する際に発生する一般費用および経費については、後記「4 手数料等及び税
金」の項に記載される。
金融派生商品取引の利用
金融派生商品取引とは、それ自体は投資商品ではないが、その評価額が主に投資先の商品の価格なら
びに価格変動および予測に基づく権利のことである。金融派生商品取引への投資は、一般的な市場リス
ク、決済リスク、信用リスクおよび流動性リスクを負う。
ただし、金融派生商品取引の特定の特徴により、上記のリスクは、投資先の商品の投資対象のリスク
と異なることがあり、投資先の商品への投資に伴うリスクよりも高くなることがある。
そのため、金融派生商品の利用には、投資先の商品への理解だけではなく、金融派生商品取引そのも
のに関する深い知識が必要である。
取引所で取引される金融派生商品における不履行リスクは、取引所で取引される各金融派生商品取引
に関する発行体または取引相手方としての機能を引き受ける決済機関が決済履行の保証を引き受けるた
め、概して、公開市場の店頭取引所で取引される金融派生商品取引に伴うリスクに比べて、低くなる。
不履行リスクを全体的に低減するため、かかる保証は、決済機関が維持する日払制度に支えられ、この
制度において、保証を求められる資産が計算される。公開市場の店頭取引所で取引される金融派生商品
の場合には、これに相当する決済機関の保証がないため、管理会社は、潜在的な不履行リスクを評価す
るために、各取引相手方の信用力を考慮しなければならない。
一定の金融派生商品の売買が困難となる可能性があるため、流動性リスクも存在する。金融派生商品
取引が特に大規模であるか、または対応する市場の流動性が低い場合(公開市場の店頭取引所で取引さ
れる金融派生商品の場合等)、一定の状況下で、取引の完全な履行が必ずしも可能ではないか、または
追加費用の発生によってしかポジションを清算できないことがある。
金融派生商品取引の利用に関連する追加的なリスクは、金融派生商品取引の価格または評価の決定を
誤ることである。また、金融派生商品がその投資先の資産、金利または指数に完全に連動しない可能性
がある。金融派生商品取引の多くは複雑であり、主観的に評価されることが多い。不適切な評価によ
り、取引相手方から求められる現金需要が上昇したり、各サブ・ファンドの評価額が損失を被ることが
ある。金融派生商品取引と、その源泉となる資産の金利もしくは指数の評価額との間に、常に直接的ま
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たは並行的な関係が存在するとは限らない。このような理由により、管理会社による金融派生商品取引
の利用が、常にファンドの投資目的を達成するための効率的な方法であるとは限らず、ときに逆効果を
及 ぼすこともある。
スワップ契約
サブ・ファンドは、各種の投資先の資産(通貨、金利、証券、集団投資スキームおよび指数を含
む。)に関連してスワップ契約(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を含む。)を締結
することができる。スワップとは、ある当事者が、他方の当事者から何か(特定の資産または資産のバ
スケットのパフォーマンス)と引き換えに、かかる他方の当事者対して何か(例えば、合意された料率
による支払い)を与えることに合意する契約である。サブ・ファンドは、金利の変動および為替相場の
変動による影響を防ぐために、これらの技法を用いることができる。サブ・ファンドは証券指数または
特定の証券価格のポジションをとるか、またはこれらの変動による影響を防ぐために、これらの技法を
用いることもできる。
サブ・ファンドは、為替に関して、為替スワップ契約を利用することができ、サブ・ファンドは、こ
れらの契約において、変動為替レートにおける通貨を固定為替レートにおける通貨と交換するか、その
逆の交換を行うことができる。サブ・ファンドは、これらの契約により、保有している投資対象の通貨
建てのエクスポージャーを管理することができ、機動的な通貨のエクスポージャーを獲得することもで
きる。これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定為替レートによ
る金額に対する為替レートの変動に基づいている。
サブ・ファンドは、金利に関して、金利スワップ契約を利用することができ、この契約において、サ
ブ・ファンドは固定金利と変動金利を交換することができる(その逆の交換を行うこともできる)。サ
ブ・ファンドは、これらの契約により、金利のエクスポージャーを管理することができる。これらの商
品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定金利に対する金利の変動に基づい
ている。
サブ・ファンドは、キャップおよびフロアを利用することができる。これは、金利のスワップ契約
で、リターンが、当事者間で合意済の固定金利に対するプラス(キャップの場合)またはマイナス(フ
ロアの場合)の金利変動にのみ、基づいている。
サブ・ファンドは、証券および証券指数に関して、トータル・リターン・スワップ契約を利用するこ
とができる。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップ契約において、金利のキャッシュフ
ローを、株式もしくは固定債券商品または証券指数のリターンに基づくキャッシュフロー等と、交換す
ることができる。サブ・ファンドは、これらの契約において、一定の証券または証券指数のエクスポー
ジャーを管理することができる。サブ・ファンドのリターンは、これらの商品において、関連する証券
または指数のリターンに対する金利の変動に基づいている。サブ・ファンドは、サブ・ファンドのリ
ターンが、関連する証券の価格のボラティリティに対応しているスワップ(ボラティリティ・スワップ
といい、ある特定の商品のボラティリティを連動先とする先渡契約を指す。これは、純粋なボラティリ
ティ商品で、投資家が、受益証券の価格による影響を控除した受益証券のボラティリティのみに基づく
投資を行うことが出来る。)、またはバリアンス(ボラティリティの2乗)に対応しているスワップ
(バリアンス・スワップといい、ボラティリティ・スワップの一種で、ボラティリティではなくバリア
ンスに対する直線的な相関関係により支払を行うため、支払がボラティリティよりも高い割合で上昇す
る。)を利用することもできる。
サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップを締結する(または同じ特徴を有するその他の金融
派生商品に投資する)場合、サブ・ファンドのために、OECDの法域に基本的に所在する、法人格を
有する事業体である取引相手方との間でしか、締結することができない。このような取引相手方は、信
用査定に従う。取引相手方が、ESMAにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与さ
れている場合、かかる格付を信用査定において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付
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をA2またはそれ未満の格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に
関する新たな信用査定を遅延なく実施する。投資運用会社は、これらの条件を遵守することを条件に、
該 当するサブ・ファンドの投資目的および方針を実行するためにトータル・リターン・スワップの締結
の取引相手方の任命において、完全な裁量を有している。
クレジット・デフォルト・スワップ(「CDS」)とは、売り手と買い手との間で信用リスクを移転
および転換するメカニズムを有する派生商品である。プロテクションの買い手は、プロテクションの売
り手から、投資先の証券に関するデフォルトまたはその他の信用事由の結果として発生しうる損失のた
めのプロテクションを購入する。プロテクションの買い手は、かかるプロテクションのための保証料
(プレミアム)を支払い、プロテクションの売り手は、CDS契約で定められる多数の具体的な信用事
由のいずれか一つの発生時に生じる損失から、プロテクションの買い手を補償するための支払いを行う
ことに合意する。サブ・ファンドは、CDSの利用において、プロテクションの買い手もしくはプロテ
クションの売り手になるか、またはその双方となる場合がある。信用事由とは、クレジット・デリバ
ティブで参照される投資先である事業体の信用格付の悪化に関連する事由である。信用事由が発生する
と、通常、取引のすべてまたは一部が終了し、プロテクションの売り手がプロテクションの買い手に対
して支払を行うことになる。信用事由には、破産、不払、業務再編および債務不履行が含まれるが、こ
れらに限られない。
スワップ取引相手方の支払不能リスク
ブローカーが、スワップ契約に関連する預託証拠金を保有する。スワップ契約は、各当事者を他方当
事者の支払不能から保護するための条項を盛り込んだ構成になっているが、かかる条項に効果があると
は限らない。かかるリスクは、スワップ契約の取引相手方を信頼できる相手に限定して選定することに
より、さらに軽減される。
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
管理会社は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含む。)次第で、取引所で常に希望する価格で売
買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限らない。取引所での取
引が停止または制限される場合、管理会社は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取引を実行で
きない、またはポジションを手仕舞えない場合がある。
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動性
を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可能と
なるか、またはファンドが多額の費用を負担することがある。
流動性リスク
サブ・ファンドは、流動性の低下により売却することが困難であることが後に判明する証券に投資す
ることがある。これは当該証券の市場価格に、そして結果として当該サブ・ファンドの純資産価額に悪
影響を及ぼす可能性がある。当該証券の流動性の低下は、発行体の信用格付の格下げまたは効率的市場
の欠如などの異例または異常な経済または市場の事由によって生じることがある。極端な市況において
は、自発的な買主がほとんどいないことがあり、選択した時期に投資対象を売却することが容易ではな
いことがある。また、当該サブ・ファンドは、投資対象を売却するためにより低い価格に同意しなけれ
ばならないことがあり、または投資対象を売却することがまったくできないことがある。一定の証券ま
たはその他の商品の取引は、関連する取引所または政府機関もしくは規制機関により停止されまたは制
限されることがあり、これにより当該サブ・ファンドは損失を被る可能性がある。ポートフォリオのポ
ジションを売却できないことは、当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼすかまたは当該サブ・ファ
ンドのその他の投資機会の利用を妨げる可能性がある。買戻請求に応じるため、当該サブ・ファンド
は、不利な時期にかつ/または不利な条件で、投資対象の売却を強いられることがある。
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債券
債券は、実際のおよび認識された信用力の測定にさらされる。債券、特にハイイールド債は、否定的
なヘッドラインおよび投資者の側の批判的な認識によって損なわれることがある。かかる認識は、ファ
ンダメンタル分析に基づいていないことがあり、債券の価格および流動性に悪影響を及ぼす可能性があ
る。
ハイイールド債
債務証券への投資は、金利リスク、セクター・リスク、セキュリティー・リスクおよび信用リスクを
伴う。投資適格債券と比べて、ハイイールド債は、当該証券に関連するより低い信用格付のリスクまた
はより高い債務不履行のリスクを相殺するために、一般的により低い格付けとなり、通常はより高い利
回りを提供する。ハイイールド債は、債務不履行または現行の金利を下回る実効金利の場合に、資本減
少についてより高いリスクを伴う。経済状況および金利水準の変動は、当該債券の価格に相当な影響を
及ぼす可能性がある。また、ハイイールド債は、高格付けの債券と比べて、より高い信用リスクおよび
債務不履行リスクにさらされる可能性がある。当該債券は、高格付けの証券と比べて、市場リスクおよ
び信用リスクに影響を及ぼす事象への反応が高い傾向がある。ハイイールド債の価格は、景気の低迷ま
たは金利上昇の期間などの全体的な経済状況により悪影響を受ける可能性がある。ハイイールド債は、
高格付けの債券と比べて、流動性が低く、有利な時期にまたは有利な価格で売却または評価することが
困難であることがある。特に、ハイイールド債は、しばしば規模が小さく、信用力が低くかつ負債の多
い会社により発行され、かかる会社は概して財政的に健全な会社と比べて、予定通りに元本および利息
を支払うことができないことが多い。
効率的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限 5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の
技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、買い手または売り手として、レポ契約およ
びリバースレポ契約を締結することができる。レポ契約またはリバースレポ契約の取引相手方が不履行
になる場合、サブ・ファンドは、レポ契約またはリバースレポ契約に関連してサブ・ファンドが保有す
る投資先の証券および/またはその他の担保の売却による手取金が、買戻価格または投資先の証券の評
価額(該当がある場合。)を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、レポ契約またはリバー
スレポ契約の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、またはそれ以外の場合で買戻日に債務を
履行できない場合、サブ・ファンドが損失(証券の金利もしくは元本の損失、およびレポ契約もしくは
リバースレポ契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限 5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の
技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結することができる。証
券取引には、貸し付けた証券が適時に返却されないか、または返却できなくなるリスクを含む取引相手
方リスクを伴う。証券の不正確な評価、不利な市場変動、証券の発行体の信用格付の悪化、証券が取引
される市場の流動性の低下、証券を保有する保管者の怠慢もしくは不履行、または法的契約の解除(例
えば不履行を根拠とするもの)によるか否かに関係なく、証券の借主がサブ・ファンドが貸し付けた証
券を返却しない場合、受領した証券が貸し付けた証券よりも低い金額で換金されるリスクがあり、これ
によりサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶおそれがある。証券貸付取引の他方当事者が不
履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連してファンドが保有する担保資産の売却によ
る手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、証券貸付取
引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、または合意済の証券の返却が行われない場合に
は、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損失、ならびに証券貸付契約の遅延および強制執行に関連
する費用を含む。)を被るおそれがある。
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サブ・ファンドは、該当するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)または追加的な資本もしくは
収益の創出のいずれかを目的とする場合にのみ、レポ契約、リバースレポ契約または証券貸付取引を利
用 する。このような技法を利用する場合、サブ・ファンドは後記「(5)投資制限 5.有価証券および
短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品」の項に定める規定を常に遵守する。レポ契約、
リバースレポ契約および証券貸付取引の利用により発生するリスクは、詳細に精査され、このようなリ
スクの低減を目指すために、かかる技法(担保の運用を含む。)が採用される。レポ契約、リバースレ
ポ契約および証券貸付取引は、一般的に、サブ・ファンドの運用実績に重大な影響を及ぼすものではな
いが、このような技法の利用により、サブ・ファンドの純資産価額に、マイナスかプラスかの一方によ
り、重大な影響を及ぼすことがある。
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取引
のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下の通りである。
トータル・リターン・ レポ契約/リバース
証券貸付契約
サブ・ファンド
スワップ レポ契約
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
UBS( Lux )ストラテジー・
ファンド-イールド・ 0 %~ 10 % 25 % 0 % 10 % 0 %~ 35 % 75 %
サステナブル(米ドル)
UBS( Lux )ストラテジー・
ファンド-グロース・ 0 %~ 10 % 25 % 0 % 10 % 0 %~ 75 % 100 %
サステナブル(米ドル)
リスク管理
コミットメント手法およびバリュー・アット・リスク(VaR)法に従うリスク管理は、適用法およ
び規制条項に基づき行われる。また、リスク管理手続は、上場投資信託(ETF)およびその他のUC
ITSの銘柄に関するESMAガイドラインについてのCSSF通達 14 / 592 に従い、担保の運用(下記
「担保の運用」の項を参照のこと。)ならびにポートフォリオの効率的運用のための技法および手段
(後記「(5)投資制限 5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品」
の項を参照のこと。)におけるリスク管理手続きの範囲内でも適用される。
レバレッジ
バリュー・アット・リスク(「VaR」)手法を利用するUCITSのレバレッジは、CSSF通達
11 / 512 に従い、各サブ・ファンドが利用する派生商品の「想定元本の総額」として定義されている。受
益者は、かかる定義が人為的な高レバレッジを発生させる場合があること、およびこのようなレバレッ
ジが、とりわけ以下の理由により、実際の経済的リスクを正確に反映していない可能性があることに、
留意すべきである。
- 派生商品が投資またはヘッジ目的のいずれかのために利用されるか否かに関わらず、派生商品によ
り、想定元本の総額による手法に従い算出されるレバレッジ額が上昇すること。
- 金利派生商品のデュレーションを考慮していないこと。その結果、短期金利の派生商品の経済的リ
スクが著しく低いにもかかわらず、短期金利の派生商品において長期金利の派生商品と同程度のレ
バレッジが発生する。
VaR手法に従うUCITSの経済的リスクは、UCITSのリスク管理プロセスの一部として決定
される。ここには、(とりわけ)VaRの制限条項が含まれ、その中に派生商品を含むすべてのポジ
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ションの市場リスクが含まれている。VaRは、包括的な資産査定テストのプログラムにより補完され
ている。
VaR手法を利用する各サブ・ファンドのレバレッジの平均は、以下の表に記載される範囲に収まる
見通しである。レバレッジは、想定元本の総額と当該サブ・ファンドの純資産価格との間の比率で表示
される。一定の状況下では、すべてのサブ・ファンドのレバレッジ額が大きくなることがある。
想定される
参照ポートフォリオ
サブ・ファンド リスク計算法 レバレッジの
(ベンチマーク)
範囲
UBS( Lux )ストラテジー・
ファンド-イールド・ コミットメント手法 該当なし 該当なし
サステナブル(米ドル)
UBS( Lux )ストラテジー・
ファンド-グロース・ コミットメント手法 該当なし 該当なし
サステナブル(米ドル)
担保の運用
ファンドは、店頭取引を実行する場合、店頭取引相手方の信用力に関連するリスクを負うことがあ
る。ファンドはまた、先物契約もしくはオプションを締結するか、またはその他の派生技法を利用する
場合、店頭取引相手方が単一または複数の契約に基づく自らの債務を履行しない(または履行すること
ができない)リスクを負うことがある。
取引相手方リスクは、有価証券を預託することにより軽減することができる(「担保」については、
上記を参照のこと。)。担保は流動性の高い通貨、流動性の高い株式および高格付の政府債のような流
動資産の形で提供される場合がある。ファンドは、(客観的かつ適切な評価を行った後に)適切な期間
内に換金が可能である金融商品のみを、担保として認めている。ファンドまたはファンドが任命する
サービス提供会社は、最低一日一回、担保の評価額を精査しなければならない。担保の評価額は、各店
頭市場の取引相手方の持高の評価額を上回っていなければならない。ただし、かかる評価額が、2回続
く評価の間で、変動する場合がある。
もっとも、それぞれの評価後、かかる担保は、必ず、(適切な場合は、追加の担保を請求すること
で)各店頭市場の取引相手方の持高の評価額に見合う金額分上昇していなければならない(値洗い)。
管理会社は、当該担保に関連するリスクを適切に考慮するために、要求される担保価値を引き上げるべ
きか、またはかかる評価額を慎重に算定される適切な金額に減額(元本減免)すべきかを判断する。担
保の評価額の変動が大きいほど、引き下げ額は大きくなる。
管理会社は、受け入れる担保の種類、各担保の加算額および差引き額に加え、担保として預託される
流動性のある資金の投資方針の関連事項を中心に、上記の要件および評価額の詳細を決定する社内枠組
み合意を決定するものとする。管理会社は、かかる枠組み合意を定期的に見直し、適切な場合に容認す
る。
管理会社は、OTC派生商品取引からの担保として、以下の資産クラスの商品を承認し、かかる商品
に対して以下のヘアカットを適用することを決定している。
最小ヘアカット率
資産クラス
(時価に対する
控除率(%))
固定および変動利付き商品
スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナダ・ドルお
0%
よびオーストラリア・ドル建ての流動性のある資金
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オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、フラ
ンス、日本、ノルウェー、スウェーデン、英国および米国のいずれか一
1%
つの国が発行し、かつ、かかる発行国の格付がA格以上の短期金融商品
(残存期間1年以内)
上記と同等の基準を満たし、かつ平均的な残存期間(1年から5年)の
3%
商品
上記と同等の基準を満たし、かつ残存期間が長期(5年から 10 年)の商
4%
品
上記と同等の基準を満たし、かつ残存期間が超長期( 10 年超)の商品 5%
残存期間が 10 年以内の米国のインフレ連動債 7%
米国財務証券のストリップ債およびゼロ・クーポン債(残存期間を問わ
8%
ない)
残存期間が 10 年超の米国のインフレ連動債 10 %
証券の貸付による担保として利用されるヘアカットは、該当ある場合、「5.証券および短期金融商
品を裏付資産とする特別の技法および商品」に記載される。
担保として預託される有価証券が、各々の店頭市場の取引相手方により発行されなかったか、または
当該店頭取市場の取引相手方との密接な関係になかった可能性がある。このような理由から、金融セク
ターの株式は、担保として認められない。担保として預託される有価証券は、ファンドに代わり保管受
託銀行が保有し、ファンドが売却、投資、および担保設定を行うことができない。
ファンドは、必ず、譲渡された担保を、地理的分散、複数市場間での分散、集中リスクの分散を中心
に適切に分散する。担保として保有され、かつ単一発行体が発行する証券および短期金融商品が、各サ
ブ・ファンドの純資産価額の 20 %を超えない場合、十分に分散されているとみなされる。
上記の段落に関わらず、かつ 2014 年8月1日付のETFおよびその他のUCITS債券に関するES
MAのガイドライン 43 (e)の修正点に従い、ファンドは、EU加盟国、一もしくは複数のEU加盟国
の規制当局、EU非加盟国、または一もしくは複数のEU加盟国が属している公的国際団体が発行また
は保証する、各種の譲渡性のある有価証券および短期金融商品により完全な担保を設定することができ
る。このような場合、ファンドは、必ず、少なくとも6つの異なる発行証券から有価証券を受領しなけ
ればならないが、いずれか一発行体の証券の上限が、各サブ・ファンドの純資産の 30 %を超えてはなら
ない。
管理会社は、上記の適用除外規定を利用することを決定し、各サブ・ファンドの純資産の 50 %を上限
として、米国、日本、英国、ドイツおよびスイスが発行または保証する国債から担保を受領する。
ファンドは、流動性のある資金として預託される担保に投資することができる。投資対象は、後記
「(5)投資制限 1.ファンドが認可している投資 第 1.1 (f)項」に従う当座預金または通知預
金、高格付の政府債、後記「5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商
品」に規定されるレポ契約(当該取引の相手方が、「1.ファンドが認可している投資 第 1.1 (f)
項」が定める金融機関であり、かつ、ファンドがいつでも当該取引を中止し、投資額(発生済利息を含
む。)の返還を請求する権利を有することを条件とする。)、ならびに欧州のマネー・マーケット・
ファンドの定義に関するCESRガイドライン 10 - 049 が定める短期のマネー・マーケット・ファンドの
みに限定される。
前段落に記載される制限は、集中リスクの分散にも適用される。保管受託銀行もしくはその副保管
人/取引銀行ネットワーク内の破産および支払不能事由またはその他の信用関連事由により、担保に関
連するファンドの権利行使が遅延またはその他の方法で制限されることがある。ファンドが当該契約に
基づき店頭取引相手方から担保を提供されている場合、当該担保はファンドと店頭取引相手方との合意
に基づき店頭取引相手方に移転されることになる。店頭取引相手方、保管受託銀行もしくはその副保管
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人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用関連事由により、担保
に関連するファンドの請求の権利または認定が遅延、制限、ひいては削減され、担保が当該債務をカ
バー するために予め提供されていたか否かにかかわらず、ファンドが、店頭取引の枠組みでその債務を
履行せざるをえなくなることもある。
(2)リスクに対する管理体制
投資運用会社は、リスク分散により意図せざるリスクの影響を回避し、長期的な資産価値の増大を図
る。リスク特性の分折に当たっては、投資運用会社は、UBSアセット・マネジメントが開発したリス
ク管理および統制基準ならびにUBSアセット・マネジメントが管理する全ての資産に関するリスク問
題の識別、測定、モニタリング、報告に活用する。
UBSアセット・マネジメントでは、法規制度遵守(コンプライアンス)に対する認識は組織全体に
浸透しており、すべてのビジネス活動の根幹となっている。すべての従業員およびディレクターはUB
Sの内部規則、ガイドラインおよび手続きと同様に、UBSが営業を行う国の法律、規則、規定に従う
ことが求められている。業務機能から独立した統制プロセスは、リスクの性質や大きさに相応して実行
される。統制機能は、業務部門のリスク管理およびリスク負担活動の監督の効果を独立して監視する。
リスク・エクスポージャーの統制、リスク集中の早期識別、明確かつ方法論的に適切な会社全体のリス
ク測定原則および透明性のあるリスク報告は、会社全体のリスクに対する緊密に結びついた管理および
統制に不可欠である。
ファンドは、ヘッジ目的に限定せず、デリバティブ取引等を行っている。管理会社は、ファンドに関
して、デリバティブ取引等およびそれらに伴うリスクを、ルクセンブルグの投資信託に関する 2010 年 12
月 17 日法(改訂済)の下で認められたコミットメント・アプローチにより管理している。
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(3)リスクに関する参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券の純資産総額に基づき算出される発行手数料(最大4%)とする。
② 日本における申込手数料
申込手数料は、申込金額の 2.75 %(税抜 2.50 %)を上限とする。申込手数料は、事務処理費用およ
びファンドに関する情報提供の対価として支払われる。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
② 日本における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
ファンドは、サブ・ファンドの純資産価額の平均に基づき算出される、月次上限定率報酬を支払う。
これは、以下のために利用するものとする。
以下の規定に従い、ファンド資産から、ファンドの管理事務、ポートフォリオ運用および販売に関し
て(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべての職務(ファンドの資産の保管および監督、決済
取引の取扱いならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主支払事務代行会社」と称する項に記載さ
れるその他一切の職務等)の対価として、ファンドの純資産価額に基づき、上限定率報酬が支払われ
る。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンドの資産に対し請求され、毎月支払わ
れる(上限定率報酬)。名称に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限定率報酬には、為替リスクを
ヘッジするための報酬が含まれる。
かかる上限定率報酬は、関連ある受益証券のクラスが設定されるまでは請求されない。
実際に適用される上限定率報酬料率は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。
ファンドは、クラスP受益証券に関し、下記の表に列挙されるサブ・ファンドの平均純資産額に基づ
き計算される月次上限定率報酬を支払う。
上限定率報酬料率
(上限管理報酬料率)
上限定率報酬料率
サブ・ファンド名
(上限管理報酬料率)
名称に「ヘッジ」を含む
クラス受益証券の料率
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
年率 1.440 %( 1.150 %) 年率 1.490 %( 1.190 %)
-イールド・サステナブル(米ドル)
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
年率 1.800 %( 1.440 %) 年率 1.850 %( 1.480 %)
-グロース・サステナブル(米ドル)
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2023 年1月 31 日に終了した会計年度中の管理報酬は、以下のとおりである。
サブ・ファンド名 報酬
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル
10,188,277.83 米ドル
(米ドル)
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル
3,550,330.70 米ドル
(米ドル)
(4)【その他の手数料等】
上限定率報酬には、ファンドの資産から控除される以下の報酬および追加の費用が含まれない。
a)資産の売買のためのファンドの資産の管理に関する一切の追加の費用(買呼値および売呼値のスプ
レッド、市場に応じた取次費用、手数料、報酬等)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計
算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買を通
じて発生するかかる追加費用は、「資産の評価」と称する項に従い、スイング・プライシングの原
理の適用によりカバーされる。
b)ファンドの設立、変更、償還および併合に関する監督官庁に支払われる費用ならびに監督官庁およ
びサブ・ファンドが上場している証券取引所に対する一切の手数料。
c)ファンドの設立、変更、償還および併合に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査法人に支払われるか、または法律により許可される一切のその他
の報酬。
d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、償還および併合に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合)(外国の監督当局に支払われ
る手数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人のための報酬を含む。)。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の行使により発生する費用(外部顧問に対する報酬を含
む。)。
i)ファンドの名義で登録されている知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手
数料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じる特別措置に関し
て生じる一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益について集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費
用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本ファンドの資産に対して請求す
ることができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができるが、かか
るすべての管理事務コストが証明可能でありかつ開示され、本ファンドの総費用率(TER)の開
示において考慮される。
管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするための手数料を支払うことができる。
ファンドはまた、年次税をはじめ、収益およびファンドの資産に対し課せられる一切の税金を負担す
る。
定率報酬を採用していないファンドの各々の業務提携会社の報酬規定を全般的に比較するという目的
上、「上限管理報酬」の料率は、定率報酬の 80 %に定められている。
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個々のサブ・ファンドに配分される一切の費用は、当該サブ・ファンドに請求される。
個々の受益証券クラスに起因する費用は、当該受益証券クラスに請求される。直接的に、または費用
が一部またはすべてのサブ・ファンド/受益証券クラスに関係する場合、当該費用は、関係するサブ・
ファンド/受益証券クラスの純資産価額に比例して、かかる関係があるサブ・ファンド/受益証券クラ
スに請求される。
「K-B」受益証券クラスのために提供される資産管理業務に関連する費用は、投資家との個別の取
決めに基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは同社が承認する販売会社1社
に与えられる報酬によりカバーされる。
その投資方針の条項に基づき他のUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドの
費用は、サブ・ファンドおよびかかる投資先の投資信託の双方において、発生することがある。サブ・
ファンドの資産を投資する投資先の投資信託の管理報酬は、全ての販売手数料を考慮し、最大3%とな
ることがある。
直接的に、または管理会社自らの委託により、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接も
しくは間接の保有を通じて間接的に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、投資を行うサ
ブ・ファンドに対して投資先の投資信託に関する発行または買戻手数料が請求されないことがある。
継続費用の詳細は、主要な投資家向け資料(KIID)に記載されている。
2023 年1月 31 日に終了した会計年度中のその他費用は、以下のとおりである。
サブ・ファンド名 その他の費用
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル
193,730.92 米ドル
(米ドル)
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル
64,879.06 米ドル
(米ドル)
管理会社の報酬方針
管理会社の取締役会は、適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS通達 2014 / 91 /EU、 2016 年
3月 31 日付で公表されたUCITS通達およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するESMAの
最終報告書、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令 2011 / 61 /EU( 2013 年7月
12 日よりルクセンブルグのオルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(随時改正済)に移行し
た。)、 2013 年2月 11 日付で公表されたAIFMに基づく健全な報酬方針に関するESMAのガイドラ
イン、ならびに(ⅲ) 2010 年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラインに
関するCSSF通達 10 / 437 により定義される規定)に報酬が従うことを徹底し、かつ、UBSグルー
プ・エイ・ジーの報酬方針の枠組みを遵守することを目的とする報酬方針を採用している。かかる報酬
方針は、少なくとも年1回、検証される。
報酬方針により、健全かつ効果的なリスク管理環境を促し、投資主の利益を守り、かつかかる譲渡性
のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)/オルタナティブ投資ファンド(AIFs)の法
人のリスク特性、約款および定款に従わないリスクを負担することを防いでいる。
かかる方針は、さらに、管理会社およびUCITS/AIFsの戦略、方針、価値および利益(利益
相反の防止措置を含む。)の遵守を目指している。
この手法は、さらに、以下の項目に特に重点を置いている。
・ パフォーマンスの評価を、サブ・ファンドの投資主に対して推奨される保有期間に適した複数年に
わたる枠組みで行っている。これは、評価プロセスが、サブ・ファンドの長期的なパフォーマンス
およびその投資リスクに依拠し、かつ、報酬の成功ベースの部分の実際の支払を同じ期間に行うこ
とを徹底するためである。
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・ すべての人材の報酬が、固定報酬部分および変動報酬部分の間で、適切なバランスを取っている。
固定報酬部分は、報酬総額のかなりの部分を占め、十分な機動性を有する賞与の戦略(変動報酬部
分を支払わない可能性を含む。)を認めている。ここには、変動報酬分を支払わないオプション規
定 が含まれる。固定報酬は、個々の従業員の役割(責任および業務の複雑性、パフォーマンスおよ
び各地の市況を含む。)を考慮した上で決定される。管理会社が、自身の裁量により、一部の従業
員に対して付加給付を提供する可能性があることにも、留意すべきである。これらが固定報酬の重
要な部分である。
UCITS通達 2014 / 91 /EUの規定に従い、管理会社の年次報告書において関連する開示を行うも
のとする。
受益者は、管理会社の直近の報酬方針に関する詳細(報酬および給付金の算定方法の概要、報酬およ
び給付金を付与する責任を負う者の資格(報酬委員会(該当する場合。)の構成を含む。)を含むが、
それらに限らない。)を、
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html で閲覧することができ
る。
かかる文書の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合があるため、これらを合計した料率または上限等を
表示することができない。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本
Ⅰ ファンドが税法上公募公社債投資信託である場合
本書の日付現在、公募外国公社債投資信託については、以下のような課税上の取扱いとなる。
(ⅰ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ⅱ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ⅲ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受ける
ファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日
以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるため原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ⅳ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所
得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(ⅴ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡
益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨
換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税
15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率
による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、
税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額の
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みで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益 通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(ⅵ) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ⅴ) と
同様の取扱いとなる。
(ⅶ)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒
久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(ⅰ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ⅱ)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ⅲ)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日
以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を
終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(ⅳ)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率
となる。)。
(ⅴ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡
益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %
(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税
5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象とな
り、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税
額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(ⅵ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ⅴ)
と同様の取扱いとなる。
(ⅶ)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒
久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ 本書の日付現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただ
し、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
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Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
② ルクセンブルグ
ファンドはルクセンブルグ法に従う。ファンドは、ルクセンブルグ大公国の現行法規に基づき、ル
クセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象にならない。ただ
し、各サブ・ファンドの純資産総額から、年率 0.05 %のルクセンブルグの年次税を課せられ、各四半
期末に支払わなければならない。年率 0.01 %に減税される年次税は、クラスⅠ-A1、Ⅰ-A2、Ⅰ
(注)
-A3、Ⅰ-B、Ⅰ-X、FおよびU-X受益証券 に課せられる。かかる税金は、各四半期末に
各サブ・ファンドの純資産総額について計算される。
受益者は、 2005 年6月 21 日付ルクセンブルグ法により利息支払における貯蓄収入への課税に関する
2003 年6月3日付欧州連合指令 2003 / 48 /ECがルクセンブルグ法化されたとの通知を受ける。これ
により、 2005 年7月1日からEU加盟国内の個人居住者に対する国際的な利払が、源泉徴収税または
自動情報交換の対象となる。これには特に、欧州連合貯蓄収入課税に基づき定義される債務証券およ
び債権において、 15 %以上の投資を行う投資信託により支払われる分配金および配当金、ならびに
25 %以上の投資を行う投資信託の受益証券の譲渡または買戻しによる利益が含まれる。必要な場合、
販売代行会社または販売会社は、購入後、同人が税法上の居住国により提供される課税認証番号
(「TIN」)を付与するよう求めることができる。
提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
関連するサブ・ファンドおよび受益者が、欧州連合 貯蓄収入 課税の対象ではない限り、受益者は、
現行税法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義務を負わな
い。ただし、当該受益者がルクセンブルグに住所地もしくは居住地を有するか、または恒久的施設を
維持しているか、あるいはルクセンブルグに以前居住し、かつファンドの受益証券の 10 %超を保有す
る場合は、この限りではない。
2008 年 11 月 13 日、欧州委員会は、貯蓄課税指令の改正案を承認した。改正案は、特に、(ⅰ)欧州
連合貯蓄課税指令の適用範囲を拡大し、(EU加盟国に登記上の事務所を設置するか否かを問わず)
欧州連合に居住する個人である最終受益者に一部の仲介機関が行う支払を含むこと、および(ⅱ)欧
州連合貯蓄課税指令の適用範囲に該当する利息の定義を拡大することを定めている。本書の日付現在
において、改正案が実施されるか否かおよび実施の時期は不明である。
上記は税効果に関する概要にすぎず、完全であると断言するものではない。受益証券の購入者は、
居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する受益証券の購入、保有および売却を規定する法
律および規則に関する情報を求める責任を負う。
(注)当該クラス受益証券は、現在、日本で販売されていない。
情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
ルクセンブルグ籍の投資信託として、ファンドは、以下に記載する制度(および随時導入されるそ
の他の制度)等の自動情報交換制度に基づき、個人投資家およびその課税上の地位に関する一定の情
報を収集し、かつ当該情報をルクセンブルグの税務当局に提供することを義務付けられ、さらに、ル
クセンブルグの税務当局は、かかる情報を当該投資者が税務上の居住者となっている法域の税務当局
と交換することがある。
米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(「FATCA」)に基づき、ファンド
は、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協定(「IGA」)に定義される特定米国人が
所有する金融口座を米国財務省に報告するために作成された、徹底的なデューディリジェンスの実施
および報告義務を遵守することを義務付けられている。ファンドが、上記の義務を遵守しない場合、
一定の米国源泉の所得および 2019 年1月1日以降は総所得に対して米国の源泉徴収税を徴収されるこ
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ととなる。ファンドは、IGAに基づき、「遵守( Compliant )」と見なされ、特定米国人が所有する
金融口座の身元確認を行い、かつルクセンブルグの税務当局に直接通知する場合、源泉徴収税を課さ
れ ず、ルクセンブルグの税務当局は、これを受け、当該情報を米国内国歳入庁に提供する。
経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行
い、世界的なオフショアの租税回避問題に対処するため、共通報告基準(「CRS」)を策定した。
CRSの下では、参加CRS法域の居住者である金融機関(ファンド等)は、その投資者の個人情報
および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機関の法域との
間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者についても同様の情報提
供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行う。ルクセンブルグ
は、CRSを導入するための法律を制定した。そのため、ファンドは、ルクセンブルグにおいて適用
されるCRS上のデューディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければならない。
投資予定者は、ファンドがFATCAおよびCRSに基づく義務を履行し、かつ当該情報を継続的
に更新できるよう、投資を行う前に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報をファンドに提
供する義務を負う。投資予定者は、ファンドがかかる情報をルクセンブルグの税務当局に提供する義
務を負うことに留意する必要がある。投資者は、ファンドが、上記の要求された情報を投資者がファ
ンドに提供しない場合にファンドに課される源泉徴収税ならびに発生するその他一切のコスト、利
息、罰金、その他の損失および債務を投資者に負担させることを徹底するため、投資者のファンドに
おける保有資産に関して必要であると考える措置を講じることができる点に、留意する必要がある。
また、上記により、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した米国の源泉徴収税もしく
は罰金の支払い、および/または当該投資者のファンドにおける持分の強制買戻しもしくは清算につ
いて責任を負う場合もある。
投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関
して、自らの税務アドバイザーに相談する必要がある。
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の裁判所が適用法に基づき信託の管理のあらゆる面に関
して命令または判決を行うことを認められている場合、または(ⅱ)一もしくは複数の特定米国人が
米国人もしくは米国居住者であった遺言者の信託もしくは財産に関するすべての重要な決定を行う権
利を有している場合に、米国人もしくは米国居住者、および米国内で、または米国連邦もしくは州の
法律に基づき、パートナーシップもしくは有限会社の形態を有する法人として設立される会社または
信託を指している。本項は、米国内国歳入法に従わなければならない。
③ DAC6 -報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018 年6月 25 日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強
制的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令( EU ) 2018 / 822 (以下「 DAC6 」という。)が
発効した。 DAC6 の目的は、 EU 加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレンジメントに関
する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税務慣行に迅速に対処し、法律の制定
または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるようにすることであ
る。
DAC6 により課される要請は 2020 年7月1日までは適用されず、 2018 年6月 25 日から 2020 年6月 30 日
の間に実施された一切のアレンジメントを報告しなければならない。同通達は EU の仲介業者に対し
て、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、す
なわち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元確認を行え
るようにする情報およびアレンジメントに関する具体的な詳細事項を含む。)に関する情報を現地の
税務当局に提供することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他の EU 加盟国の税務当局と当
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該情報を交換する。そのため、ファンドは報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関して
所有しているかまたは管理下にあるあらゆる情報を税務当局に開示することを法的に義務付けられる
可 能性がある。これらの法規定は、必ずしも濫用的租税回避を構成するとは限らないアレンジメント
にも適用可能である。
2018 年のドイツ投資税法に基づく部分的課税免除
すべてのサブ・ファンドがドイツ投資税法の意味する「その他の投資信託」とみなされることが確
認されたため、ドイツ投資税法第 20 条に従い部分的課税免除を受けられない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】(資産別及び地域別の投資状況)
(イールド・サステナブル(米ドル))
( 2023 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 612,450,418.50 86.72
投資信託
アイルランド 90,488,351.15 12.81
小計 702,938,769.65 99.54
ポートフォリオ合計 702,938,769.65 99.54
現金・その他の資産(負債控除後) 3,259,493.87 0.46
合計 706,198,263.52
100.00
(純資産総額) ( 約 98,705 百万円 )
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2)資産別及び地域別の投資状況は、サブ・ファンドの資産がどのような商品にどれくらい投資されているかを示している。
以下同じ。
(注3)本「5 運用状況」に記載されているサブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束
するものではない。
(グロース・サステナブル(米ドル))
( 2023 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 123,776,299.71 83.83
投資信託
アイルランド 22,652,679.13 15.34
小計 146,428,978.84 99.17
ポートフォリオ合計 146,428,978.84 99.17
現金・その他の資産(負債控除後) 1,218,371.14 0.83
合計 147,647,349.98
100.00
(純資産総額) ( 約 20,637 百万円 )
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(イールド・サステナブル(米ドル))
( 2023 年5月末日現在)
投資
順 国・ 利率 数量 取得価額 時価
銘柄 種類 満期日 比率
位 地域名 (%) ( 1,000 ) (米ドル) (米ドル)
(%)
UBS(LUX)BD SICAV-USD INVES GRA
ルクセン
1 投資信託 - - 11.32 125,397,073.15 129,096,161.28 18.28
CORPOR SUSTAI(USD)U-X-ACC
ブルグ
UBS(LUX)BOND SICAV - GREEN SOC
ルクセン
2 投資信託 - - 9.99 110,509,051.10 91,399,907.29 12.94
SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC
ブルグ
UBS(LUX)EQUITY SICAV - ENGAGE FOR ルクセン
3 投資信託 - - 7.83 76,831,480.69 62,863,311.25 8.90
IMPACT(USD)U-X-ACC ブルグ
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG ルクセン
4 投資信託 - - 6.73 66,643,080.05 59,952,097.25 8.49
TERM BOND USD U-X-ACC
ブルグ
UBS(LUX)FD SOL - SUS DEVELOP BANK ルクセン
5 投資信託 - - 3,847.59 44,390,770.79 42,923,680.57 6.08
BDS UCITS-ETF-A-A
ブルグ
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND
ルクセン
6 投資信託 - - 4.27 42,476,791.13 40,890,075.10 5.79
USD U-X-ACC
ブルグ
UBS(LUX)EQUITY FUND-GLBAL
ルクセン
7 投資信託 - - 4.60 45,459,671.84 38,194,099.50 5.41
SUSTAINABLE IMPRO(USD)U-X-ACC
ブルグ
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG
8 アイルランド 投資信託 - - 1,874.69 29,756,035.88 25,937,870.61 3.67
UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST
UBS(LUX)EQUITY SICAV - GLOBAL ルクセン
9 投資信託 - - 2.35 25,177,531.87 25,862,444.76 3.66
OPPORTUNITY(USD)U-X-ACC ブルグ
UBS(LUX)EQUITY SICAV - LONG TERM ルクセン
10 投資信託 - - 2.39 23,855,901.13 21,520,465.20 3.05
THEMES(USD)U-X-ACC ブルグ
UBS(LUX)EQUITY SICAV - ACTIVE
ルクセン
11 投資信託 - - 160.83 25,478,989.66 21,469,463.68 3.04
CLIMATE AWARE(USD)I-X-ACC
ブルグ
RECORD UCITS ICAV-RECORD EM
12 アイルランド 投資信託 - - 201.29 20,231,203.27 21,345,728.33 3.02
SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND
ルクセン
13 投資信託 - - 1.96 19,451,066.85 18,218,136.70 2.58
SUSTAINABLE USD U-X-ACC
ブルグ
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND
ルクセン
14 投資信託 - - 1.97 17,815,076.41 18,214,824.00 2.58
SUSTAINABLE USD U-X-ACC
ブルグ
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH
15 アイルランド 投資信託 - - 1,827.35 17,831,412.50 18,145,615.29 2.57
YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT
16 アイルランド 投資信託 - - 9,127.15 19,476,758.89 18,144,782.15 2.57
HIGH-M- USD
UBS(LUX)EQUITY SICAV - GL HI DIV ルクセン
17 投資信託 - - 67.39 17,003,680.21 16,987,840.92 2.41
(USD)-I-X-ACC ブルグ
UBS(LUX)FD SOL -MSCI EMERG MRKT
ルクセン
18 投資信託 - - 1,198.26 15,752,889.09 14,187,362.88 2.01
SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT
ブルグ
UBS(LUX)MONEY MARKET FUND - USD
ルクセン
19 投資信託 - - 0.92 10,449,676.42 10,670,548.12 1.51
SUSTAINABLE U-X-ACC
ブルグ
UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER
20 アイルランド 投資信託 - - 428.56 6,695,700.31 6,914,354.77 0.98
EQUALITY UCITS ETF-A
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(グロース・サステナブル(米ドル))
( 2023 年5月末日現在)
投資
順 国・ 利率 数量 取得価額 時価
銘柄 種類 満期日 比率
位 地域名 (%) ( 1,000 ) (米ドル) (米ドル)
(%)
UBS(LUX)EQUITY SICAV - ENGAGE FOR ルクセン
1 投資信託 - - 3.32 33,177,406.35 26,647,617.05 18.05
IMPACT(USD)U-X-ACC ブルグ
UBS(LUX)EQUITY FUND-GLBAL
ルクセン
2 投資信託 - - 2.18 21,694,311.97 18,078,817.50 12.24
SUSTAINABLE IMPRO(USD)U-X-ACC
ブルグ
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG
3 アイルランド 投資信託 - - 880.03 14,285,007.76 12,175,867.03 8.25
UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST
UBS(LUX)EQUITY SICAV - GLOBAL ルクセン
4 投資信託 - - 1.09 11,825,524.74 12,038,273.52 8.15
OPPORTUNITY(USD)U-X-ACC ブルグ
UBS(LUX)BD SICAV-USD INVES GRA
ルクセン
5 投資信託 - - 1.05 11,914,760.17 11,933,390.55 8.08
CORPOR SUSTAI(USD)U-X-ACC ブルグ
UBS(LUX)EQUITY SICAV - LONG TERM ルクセン
6 投資信託 - - 1.12 11,595,510.68 10,094,465.70 6.84
THEMES(USD)U-X-ACC ブルグ
UBS(LUX)EQUITY SICAV - ACTIVE
ルクセン
7 投資信託 - - 74.99 12,021,768.75 10,010,815.57 6.78
CLIMATE AWARE(USD)I-X-ACC
ブルグ
UBS(LUX)FD SOL - SUS DEVELOP BANK
ルクセン
8 投資信託 - - 801.06 9,265,146.76 8,936,647.67 6.05
BDS UCITS-ETF-A-A
ブルグ
UBS(LUX)EQUITY SICAV - GL HI DIV ルクセン
9 投資信託 - - 31.79 8,109,986.20 8,014,445.28 5.43
(USD)-I-X-ACC ブルグ
UBS(LUX)BOND SICAV - GREEN SOC ルクセン
10 投資信託 - - 0.79 8,749,086.49 7,244,668.39 4.91
SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC
ブルグ
RECORD UCITS ICAV-RECORD EM
11 アイルランド 投資信託 - - 42.11 4,238,312.15 4,465,708.08 3.02
SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD
ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT
ルクセン
12 投資信託 - - 37.65 3,890,532.74 3,192,306.12 2.16
EQUITIES-I- CAPITALISATION
ブルグ
UBS(LUX)MONEY MARKET FUND - USD
ルクセン
13 投資信託 - - 0.27 3,091,038.30 3,145,248.90 2.13
SUSTAINABLE U-X-ACC
ブルグ
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT
14 アイルランド 投資信託 - - 1,519.46 3,292,337.54 3,020,678.53 2.05
HIGH-M- USD
UBS(LUX)FD SOL -MSCI EMERG MRKT
ルクセン
15 投資信託 - - 243.39 3,199,827.03 2,881,761.28 1.95
SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT
ブルグ
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH
16 アイルランド 投資信託 - - 152.21 1,520,537.72 1,511,405.58 1.02
YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD
UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER
17 アイルランド 投資信託 - - 91.67 1,432,775.55 1,479,019.91 1.00
EQUALITY UCITS ETF-A
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG
ルクセン
18 投資信託 - - 0.11 1,058,435.48 944,969.86 0.64
TERM BOND USD U-X-ACC
ブルグ
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND
ルクセン
19 投資信託 - - 0.06 639,524.77 612,872.32 0.42
USD U-X-ACC
ブルグ
②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2023 年5月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2023 年5月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
各会計年度末および 2023 年5月末日前1年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりで
ある。
(イールド・サステナブル(米ドル))
純資産総額 1口当たりの純資産価格
受益証券の
千米ドル 百万円 米ドル 円
クラス
第 23 会計年度末
486,350 67,977 P-acc 2,836.21 396,417
( 2014 年1月 31 日)
第 24 会計年度末
667,100 93,241 P-acc 3,009.79 420,678
( 2015 年1月 31 日)
第 25 会計年度末
614,299 85,861 P-acc 2,890.07 403,945
( 2016 年1月 31 日)
P-acc 3,107.54 434,341
第 26 会計年度末
719,205 100,523
(日本円・ヘッジ)
( 2017 年1月 31 日)
10,262 円
P-acc
P-acc 3,388.62 473,627
第 27 会計年度末
1,061,339 148,343
(日本円・ヘッジ)
( 2018 年1月 31 日)
11,006 円
P-acc
P-acc 3,300.01 461,242
第 28 会計年度末
864,089 120,774
(日本円・ヘッジ)
( 2019 年1月 31 日)
10,452 円
P-acc
P-acc 3,571.69 499,215
第 29 会計年度末
829,122 115,886
(日本円・ヘッジ)
( 2020 年1月 31 日)
11,019 円
P-acc
P-acc 3,798.32 530,891
第 30 会計年度末
788,409 110,196
(日本円・ヘッジ)
( 2021 年1月 31 日)
11,566 円
P-acc
P-acc 3,842.83 537,112
第 31 会計年度末
815,280 113,952
(日本円・ヘッジ)
( 2022 年1月 31 日)
11,670 円
P-acc
P-acc 3,557.36 497,212
第 32 会計年度末
756,851 105,785
(日本円・ヘッジ)
( 2023 年1月 31 日)
10,506 円
P-acc
P-acc 3,434.16 479,993
2022 年6月末日 748,046 104,554
(日本円・ヘッジ)
10,404 円
P-acc
P-acc 3,567.41 498,617
7月末日 773,902 108,168
(日本円・ヘッジ)
10,785 円
P-acc
P-acc 3,475.68 485,796
8月末日 750,633 104,916
(日本円・ヘッジ)
10,484 円
P-acc
P-acc 3,303.27 461,698
9月末日 703,998 98,398
(日本円・ヘッジ)
9,928 円
P-acc
P-acc 3,364.11 470,202
10 月末日 708,615 99,043
(日本円・ヘッジ)
10,081 円
P-acc
52/306
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
P-acc 3,490.57 487,877
11 月末日 739,350 103,339
(日本円・ヘッジ)
10,407 円
P-acc
P-acc 3,436.65 480,341
12 月末日 730,825 102,147
(日本円・ヘッジ)
10,200 円
P-acc
P-acc 3,557.36 497,212
2023 年1月末日 756,851 105,785
(日本円・ヘッジ)
10,506 円
P-acc
P-acc 3,485.67 487,192
2月末日 732,288 102,352
(日本円・ヘッジ)
10,253 円
P-acc
P-acc 3,532.61 493,753
3月末日 732,173 102,336
(日本円・ヘッジ)
10,350 円
P-acc
P-acc 3,555.66 496,975
4月末日 727,218 101,643
(日本円・ヘッジ)
10,375 円
P-acc
P-acc 3,519.18 491,876
5月末日 706,198 98,705
(日本円・ヘッジ)
10,220 円
P-acc
(注1)本サブ・ファンドは、 1991 年9月 13 日から運用を開始した。
(注2)クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券は、 2016 年6月6日に設定された。
(注3) 2008 年4月以降の各取引日に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に
記載の価格と異なる場合がある。以下同じ。
(注4)「1口当たりの純資産価格」は日本で販売されるクラスのみ記載している。以下同じ。
<参考情報>
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(グロース・サステナブル(米ドル))
純資産総額 1口当たりの純資産価格
受益証券の
千米ドル 百万円 米ドル 円
クラス
第 23 会計年度末
88,627 12,387 P-acc 2,941.65 411,154
( 2014 年1月 31 日)
第 24 会計年度末
109,110 15,250 P-acc 3,174.82 443,745
( 2015 年1月 31 日)
第 25 会計年度末
124,535 17,406 P-acc 2,986.89 417,478
( 2016 年1月 31 日)
P-acc 3,383.29 472,882
第 26 会計年度末
130,621 18,257
(日本円・ヘッジ)
( 2017 年1月 31 日)
10,727 円
P-acc
P-acc 3,978.13 556,023
第 27 会計年度末
161,876 22,625
(日本円・ヘッジ)
( 2018 年1月 31 日)
12,426 円
P-acc
P-acc 3,745.48 523,506
第 28 会計年度末
221,770 30,997
(日本円・ヘッジ)
( 2019 年1月 31 日)
11,434 円
P-acc
P-acc 4,124.29 576,452
第 29 会計年度末
246,465 34,448
(日本円・ヘッジ)
( 2020 年1月 31 日)
12,290 円
P-acc
P-acc 4,549.76 635,920
第 30 会計年度末
295,022 41,235
(日本円・ヘッジ)
( 2021 年1月 31 日)
13,358 円
P-acc
P-acc 4,728.42 660,891
第 31 会計年度末
398,289 55,669
(日本円・ヘッジ)
( 2022 年1月 31 日)
13,843 円
P-acc
P-acc 4,377.35 611,822
第 32 会計年度末
154,190 21,551
(日本円・ヘッジ)
( 2023 年1月 31 日)
12,433 円
P-acc
P-acc 4,105.58 573,837
2022 年6月末日 305,981 42,767
(日本円・ヘッジ)
11,986 円
P-acc
P-acc 4,326.88 604,768
7月末日 319,601 44,671
(日本円・ヘッジ)
12,596 円
P-acc
P-acc 4,211.87 588,693
8月末日 282,206 39,444
(日本円・ヘッジ)
12,230 円
P-acc
P-acc 3,931.57 549,516
9月末日 186,207 26,026
(日本円・ヘッジ)
11,370 円
P-acc
P-acc 4,099.05 572,924
10 月末日 146,954 20,540
(日本円・ヘッジ)
11,818 円
P-acc
P-acc 4,294.51 600,244
11 月末日 152,703 21,343
(日本円・ヘッジ)
12,307 円
P-acc
P-acc 4,179.10 584,113
12 月末日 148,711 20,785
(日本円・ヘッジ)
11,929 円
P-acc
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
P-acc 4,377.35 611,822
2023 年1月末日 154,190 21,551
(日本円・ヘッジ)
12,433 円
P-acc
P-acc 4,287.22 599,225
2月末日 149,746 20,930
(日本円・ヘッジ)
12,132 円
P-acc
P-acc 4,322.03 604,090
3月末日 150,702 21,064
(日本円・ヘッジ)
12,195 円
P-acc
P-acc 4,356.87 608,960
4月末日 151,616 21,191
(日本円・ヘッジ)
12,239 円
P-acc
P-acc 4,304.50 601,640
5月末日 147,647 20,637
(日本円・ヘッジ)
12,035 円
P-acc
(注1)本サブ・ファンドは、 1991 年9月 13 日から運用を開始した。
(注2)クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券は、 2016 年6月6日に設定された。
<参考情報>
ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
該当事項なし。
③【収益率の推移】
(イールド・サステナブル(米ドル))
収益率(%)
会計年度
クラス(日本円・ヘッジ)
クラスP-acc受益証券
P-acc受益証券
第 23 会計年度 3.12 -
第 24 会計年度 6.12 -
第 25 会計年度 - 3.98 -
第 26 会計年度 7.52 2.62
第 27 会計年度 9.05 7.25
第 28 会計年度 - 2.61 - 5.03
第 29 会計年度 8.23 5.42
第 30 会計年度 6.35 4.96
第 31 会計年度 1.17 0.90
第 32 会計年度 - 7.43 - 9.97
(注1)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たりの純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たりの純資産価格(分配落の額)。ただし、第 26 会計年度のクラス(日
本円・ヘッジ)P-acc受益証券については当初発行価格( 10,000 円)。以下同じ。
(注2)「収益率」は日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。
(注3)クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券は、 2016 年6月6日に設定された。
(グロース・サステナブル(米ドル))
収益率(%)
会計年度
クラス(日本円・ヘッジ)
クラスP-acc受益証券
P-acc受益証券
第 23 会計年度 9.18 -
第 24 会計年度 7.93 -
第 25 会計年度 - 5.92 -
第 26 会計年度 13.27 7.27
第 27 会計年度 17.58 15.84
第 28 会計年度 - 5.85 - 7.98
第 29 会計年度 10.11 7.49
第 30 会計年度 10.32 8.69
第 31 会計年度 3.93 3.63
第 32 会計年度 - 7.42 - 10.19
(注)クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券は、 2016 年6月6日に設定された。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中の販売および買戻しの実績および下記会計年度末現在の発行済口数は以下の通りであ
る。
(イールド・サステナブル(米ドル))
受益証券のクラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
61,876.909 18,224.731 148,049.672
第 23 会計年度 P-acc
(0) (0) (0)
68,481.207 32,701.166 183,829.713
第 24 会計年度 P-acc
(0) (0) (0)
34,060.365 45,635.732 172,254.346
第 25 会計年度 P-acc
(0) (0) (0)
54,884.074 59,364.155 167,774.265
P-acc
(1,761) (0) (1,801)
第 26 会計年度
104,936 0 104,936
(日本円・ヘッジ)
P-acc
(63,460) (0) (63,460)
82,496.049 47,495.315 202,774.999
P-acc
(1,418.698) (0) (3,219.698)
第 27 会計年度
263,996.053 66,027.455 302,904.598
(日本円・ヘッジ)
P-acc
(191,296.506) (48,800) (205,956.506)
11,088.599 68,040.222 145,823.376
P-acc
(0) (0) ( 3,219.698 )
第 28 会計年度
7,645.985 100,439.048 210,111.535
(日本円・ヘッジ)
P-acc
( 2,221.598 ) ( 48,404.661 ) ( 159,773.443 )
9,517.397 31,106.855 124,233.918
P-acc
(36.581) (635.208) (2,606.054)
第 29 会計年度
13,169.617 16,357.706 206,923.446
(日本円・ヘッジ)
P-acc
(4,293.339) (6,600.359) (157,466.423)
4,627.846 20,133.663 108,728.101
P-acc
(204.071) (400.2560) (2,495.8690)
第 30 会計年度
0 75,481.026 131,442.420
(日本円・ヘッジ)
P-acc
(0) (62,669.612) (94,796.811)
11,197.2630 13,418.1120 106,507.2520
P-acc
(927.7560) (155.8520) (3,267.7730)
第 31 会計年度
560,865.8280 27,217.9930 665,090.2550
(日本円・ヘッジ)
P-acc
(379,737.6570) (26,903.9930) (447,630.4750)
5,083.4030 14,125.8540 97,464.8010
P-acc
(83.3820) (658.2220) (2,692.9330)
第 32 会計年度
741,084.8660 6,662.7770 1,399,512.3440
(日本円・ヘッジ)
P-acc
(916,918.7000) (6,551.7320) (1,357,997.4430)
(注1)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、
( )の上段の数字は約定日を基準として算出している。以下同じ。
(注2)クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券は、 2016 年6月6日に設定された。
(注3)第 26 会計年度中にクラスP-acc受益証券 40 口が海外から国内へ移管され、第 29 会計年度中にクラスP-acc受益証
券 15.017 口が国内から海外へ移管され、第 30 会計年度中にクラスP-acc受益証券 86 口が海外から国内へ移管された。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(グロース・サステナブル(米ドル))
受益証券のクラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
7,957.208 6,109.401 30,128.310
第 23 会計年度 P-acc
(0) (0) (0)
10,266.267 6,073.226 34,321.351
第 24 会計年度 P-acc
(0) (0) (0)
16,514.335 9,963.544 40,872.142
第 25 会計年度 P-acc
(0) (0) (0)
11,384.566 16,920.359 35,336.349
P-acc
(47) (0) (47)
第 26 会計年度
17,768.153 0 17,768.153
(日本円・ヘッジ)
P-acc
(12,900) (0) (12,900)
7,799.139 8,170.182 34,965.306
P-acc
(624.243) (0) (671.243)
第 27 会計年度
59,913.512 1,228.153 76,453.512
(日本円・ヘッジ)
P-acc
(8,339.446) (0) (21,239.446)
3,861.462 5,951.378 32,875.390
P-acc
(514.325) (620.302) (565.266)
第 28 会計年度
26,284.158 20,142.112 82,595.558
(日本円・ヘッジ)
P-acc
(21,005.967) (16,960.111) (25,285.302)
2,080.399 6,081.900 28,873.889
P-acc
(0) (0) (565.266)
第 29 会計年度
3,780 21,531.590 64,843.968
(日本円・ヘッジ)
P-acc
(0) (10,063.284) (15,222.018)
4,362.851 11,117.609 22,119.131
P-acc
(1,809.5380) (1,782.4750) (592.3290)
第 30 会計年度
803.588 49,057.370 16,590.186
(日本円・ヘッジ)
P-acc
(0) (3,994.2930) (11,227.7250)
12,821.8630 2,921.4570 32,019.5370
P-acc
(344.4690) (0) (936.7980)
第 31 会計年度
43,918.4330 5,140.4480 55,368.1710
(日本円・ヘッジ)
P-acc
(39,189.9740) (928.7700) (49,488.9290)
831.9320 5,957.4250 26,894.0440
P-acc
(243.0450) (219.0070) (960.8360)
第 32 会計年度
9,434.7160 6,545.9510 58,256.9360
(日本円・ヘッジ)
P-acc
(9,410.7320) (2,850.9470) (56,048.7140)
(注)クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券は、 2016 年6月6日に設定された。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における申込(販売)手続等
サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、後記「4 資産管理等の概要(1)資産の評価」における
規定に従って決定される。
本書において別異に定められない限り、以下の当初手数料が投資者の元本の約定価格から控除される
(またはこれに上乗せされる)ことがあり、販売会社および/またはサブ・ファンドの受益証券に販売
に携わる金融取次機関に支払われることがある。
サブ・ファンド 上限発行手数料率
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
純資産価額の4%
-イールド・サステナブル(米ドル)
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
純資産価額の4%
-グロース・サステナブル(米ドル)
販売される国々で発生することがある税金、手数料およびその他の報酬も請求される。さらに詳細な
情報については販売国の目論見書(該当ある場合)を参照のこと。
現地の支払事務代行会社が、最終投資家に代わって、ノミニー・ベースで必要な取引を行う。支払代
理人の費用が投資家に請求されることがある。
ファンド証券の申込みは、管理事務代行会社、保管受託銀行または管理会社およびその他の販売会社
において受諾される。
申込代金の受領を委託されている保管受託銀行および/または代理人は、適用法令に従い、その裁量
により、かつ投資者の要請に応じて、各サブ・ファンドの勘定の通貨および購入予定の受益証券クラス
の申込通貨以外の通貨による支払いを受領することができる。使用される為替レートは、関連通貨ペア
の呼び値スプレッドに基づき、各代理人により決定される。投資者は、為替換算に関連するすべての手
数料を負担する。
受益証券は、地域の実勢市場の基準に従い、貯蓄プラン、支払プランまたは転換プランを通じて販売
することもできる。この件についての詳細な情報が、現地の販売会社から要求されることがある。
サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、注文日を過ぎてから3営業日目(「決済日」)までに、サ
ブ・ファンドのために保管受託銀行の口座へ払い込まれる。
該当する受益証券クラスの通貨の国の銀行が、決済日もしくは注文日と決済日の間のいずれかの日に
営業していない場合、または該当する通貨の取引が銀行間の決済システムにおいて行われていない場
合、これらの銀行が営業しているか、または該当する通貨の取引のためにこれらの決済システムを利用
できる次の日に、決済を行うものとする。
管理会社は、受益者の請求により、管理会社の裁量により、現物による全部または一部の購入を受諾
することができる。かかる場合、現物で購入された元本は、特定のサブ・ファンドの投資方針および投
資制限と合致していなければならない。これらの現物による支払いはまた、管理会社が任命する監査人
により監査される。関連費用は該当する投資者に対して請求される。
記名式受益証券のみを発行する。これは、ファンドの投資者の受益者としての地位ならびに関連する
すべての権利および義務が、ファンドの受益者名簿における各投資者の記載に基づくことを意味してい
る。記名式受益証券から無記名式受益証券への転換を要求することはできない。受益者は、記名式受益
証券がクリアストリームのような承認された外部の決済機関を通じて決済されることに留意すべきであ
る。
すべての発行済受益証券は同一の権利を表章する。ただし、約款は、特定のサブ・ファンド内で特別
の内容を持つ様々なクラス受益証券を発行することができることを定めている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
さらに、すべてのサブ・ファンド/クラス受益証券の端数の受益証券の発行が可能である。端数の受
益証券は、小数第三位まで表示される。該当するサブ・ファンドまたはクラスが償還される場合、保有
者 は、償還手取金に対する端数の受益証券の割合に相当する分配または持分を受領する権利を有してい
る。
受益証券の発行条件
サブ・ファンドの受益証券は毎営業日に発行される。「営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行
営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、個々の
法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資
対象の 50 %以上を適切に評価することができない日を除く。
「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日である。
管理会社が後記「4 資産管理等の概要、(1)資産の評価 ② 純資産価格の計算、受益証券の発
行、買戻しおよび乗換えの停止」の記載に従って純資産価格の計算を行わないことを決定した日に、受
益証券は発行されない。さらに、管理会社はその裁量により買付申込みを拒絶する権限を付与されてい
る。
管理会社は、マーケット・タイミング取引および時間外取引を含む、受益者の利益を損なうおそれが
あると判断される取引を認めていない。管理会社は、こうした実務に関連すると考えられる買付または
転換申込みを拒絶する権限を有する。さらに、管理会社は、当該実務から受益者を保護するために必要
であるとみなされるすべての措置を実行する権限を有する。
営業日(「買付申込日」)の 13 時(中央ヨーロッパ標準時間)(締切時間)までに管理事務代行会社
に登録された買付申込みを、当該日の締切時間を過ぎてから計算される(かかる日を「評価日」とい
う。)純資産価格に基づき、取り扱う。
ファクシミリにより送付される買付申込みはすべて、営業日の各サブ・ファンドに関する前述の締切
時間の遅くとも1時間前までに管理事務代行会社により受領されなければならない。ただし、管理事務
代行会社への買付申込みを期限通り確実に取り次ぐため、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決
済機関、販売会社またはその他の取次金融機関は、顧客に対して、上記より早い締切時間を定めること
ができる。これに関する情報は、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機関、販売会社および
その他の取次金融機関から入手することができる。
営業日の各締切時間以後に管理事務代行会社に登録された買付申込みの場合、注文日は翌営業日とみ
なされる。
上記は、関連するサブ・ファンドの純資産価格に基づき行われるサブ・ファンドの受益証券をファン
ドの他のサブ・ファンドの受益証券に転換する場合の申込みにも適用される。
これは、決済のための純資産価格が注文が行われた時点では判明していないことを意味している(将
来価格)。かかる価格は、評価日に、最新の市場価格(計算時に入手できる場合には、入手可能な最新
の市場価格または終値を利用する。)に基づき計算される。適用される個別の評価原則は、後記「4
資産管理等の概要(1)資産の評価」に記載される。
適用法令により別途義務付けられる場合を除き、受領する注文を処理する販売会社は、書面による契
約、書面による注文書またはこれに相当する方法(電子的な注文の受領を含む。)をべースに、投資者
から申込みの注文を要請および受領する。書面による書式に相当するこのような手段の利用は、管理会
社により、および/またはその裁量によりUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
(チューリッヒ)により事前に承認されなければならない。
データ保護
国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する 2018 年8月1日付ルクセンブルグ
法(改正済)ならびに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2016 年4月 27 日付規則(EU) 2016 / 679 (以下「データ保護法」という。)の規定に従って、ファンド
は、データ管理者を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、ファンドの法律上および
監 督上の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、保存
および処理する。
処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細(住所または電子メールアドレスを含
む。)、銀行口座の詳細、ファンドへの投資の金額および性質(ならびに投資者が法人の場合、その連
絡先の人物および/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ)(以下「個人デー
タ」という。)が含まれる。
投資者は、自己の裁量により、ファンドへの個人データの移転を拒否することができる。ただし、こ
の場合に、ファンドは、受益証券の申込注文を拒否する権利を有する。
投資者の個人データは、ファンドと契約を締結した際に、受益証券の申込みの実行(すなわち、契約
の履行)、ファンドの正当な利益の保護、およびファンドの法的義務の履行のために処理される。個人
データは、特に、(i)受益証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口
座を管理するため、(ⅱ)顧客との関係を管理するため、(ⅲ)過剰取引および市場タイミング慣行に
関する確認、ならびにルクセンブルグまたは外国の法令(FATCAおよびCRSに関する法令を含
む。)により義務付けられる納税に関する身元確認を行うため、(ⅳ)適用されるマネー・ロンダリン
グ防止規則を遵守するために処理される。受益者から提供されたデータは、(ⅴ)ファンドの受益者名
簿の管理のために処理される。さらに、個人データは、(ⅵ)マーケティング目的で使用することがで
きる。
上記の正当な利益には、以下が含まれる。
- 本「データ保護」の項の上記(ⅱ)および(ⅵ)に記載されたデータ処理の目的
- ファンドの会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
- 適切な市場基準に従いファンドの事業を遂行すること
この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、ファンドは、個人データをそのデータ受領
者(以下「受領者」という)に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連するファンドの活
動を支援する関連会社または外部会社である場合がある。これらには、特に、ファンドの管理会社、管
理事務代行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会社、
元引受会社、監査人および法律顧問が含まれる。
受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人(以下「再受領者」とい
う。)に提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者がファンドのためにサービ
スを遂行することおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人デー
タを処理することができる。
受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域
(EEA)内外の国に所在することができる。
適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人デー
タを移転する場合、ファンドは、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ
保護を確実に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によっ
て承認されたモデル条項を使用することができる。投資者は、上記のファンドの住所に書面による請求
を送付することにより、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求する権
利を有する。
受益証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者(EEA
外に所在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。)に移転され、処理
される可能性があることを明示的に再認識させられる。
受領者および再受領者は、ファンドの指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、または、
個人データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理
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者として、個人データを処理することができる。ファンドはまた、EEA内外の税務当局を含む政府お
よび監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができる。特
に、 個人データは、ルクセンブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理者を務
め、このデータを外国の税務当局に転送することができる。
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記のファンドの住所に書面による請求を送付する
ことにより、以下の権利を有する。
・ 個人データに関する情報(すなわち、個人データが処理されているか否かをファンドに確認する権
利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、データ
にアクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象とな
る。)
・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること(すなわち、不完全
または不正確な個人データまたは誤りの更新および訂正をファンドに要求する権利)
・ 個人データの利用を制限すること(すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で
個人データの処理を制限することを要求する権利)
・ マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てるこ
と(すなわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務
を遂行するためにデータを処理することをファンドに禁止する権利。投資者の利益、権利および自
由に優先するデータを処理する正当かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理することが
法的請求を執行、実施または防御するために必要であることをファンドが証明できない限り、ファ
ンドは、当該データの処理を中止する。)
・ 個人データを削除させること(すなわち、特定の状況において、特に、ファンドが当該データを収
集または処理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除を
要求する権利)
・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読
み取り可能なフォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利)。
また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、L- 4361 エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通
り1の国家データ保護委員会に対して、または他のEU加盟国に居住している場合は他の国家データ保
護当局に対して、異議を申し立てる権利を有する。
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の
法定期限が適用されるものとする。
マネーロンダリングおよびテロリストのための資金供与の防止
ファンドの販売会社は、ルクセンブルグのマネーロンダリングおよびテロリストのための資金供与の
防止に関する 2004 年 11 月 12 日の法律(改正済)、ならびにCSSFの関連法令規定および該当通達を遵
守しなければならない。
したがって、投資者は、申込みを受諾する販売会社または販売代理店に対して、身元を証明できるも
のを提示しなければならない。販売会社または販売代理店は、投資者に少なくとも以下に掲げる身元確
認書類を要求しなければならない。自然人は、旅券/身分証明書の認証付謄本(販売会社もしくは販売
代理店、または地方の行政官庁によって認証されたもの)を提示しなければならず、企業またはその他
の法人は、基本定款の認証付謄本、商業登記簿の認証付抄本、最新の公表された年次決算書の写しおよ
び実質的所有者の姓名を提示しなければならない。販売会社または販売代理店は、状況に応じて、受益
証券の申込または買戻しを行う者に本人確認のための追加の書類または情報を求める義務を負う。
販売会社は、販売代理店が上記の身元確認の手続を厳守することを徹底しなければならない。管理事
務代行会社および管理会社は、いつでも、手続が忠実に行われている保証を販売会社に求めることがで
きる。管理事務代行会社は、販売会社または販売代理店がマネーロンダリングおよびテロリストのため
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の資金供与の防止に関するルクセンブルグの法律またはヨーロッパ共同体法と同等の要件に服していな
い国々の販売会社または販売代理店から受領するすべての販売および買戻しの申込みを、上記規定の遵
守 について監視する。
さらに、販売会社とその販売代理店は、関連する国々で効力のあるマネーロンダリング防止およびテ
ロリストのための資金供与の防止のためのすべての規則に従わなければならない。
(2)日本における申込(販売)手続等
日本においては、募集期間中の営業日で、また日本における販売会社の営業日ならびに日本の通常の
銀行の営業日である日に申込みの取扱いが行われる。「営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営
業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、個々の法
定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対
象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を除く。原則として、 UBS SuMi TRUST ウェルス・マ
ネジメント株式会社の申込受付時間は午後4時までとする。日本における販売会社の営業日であって
も、その営業日を含んで、またはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデン
ウィーク、年末年始等)等、払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本における
販売会社が申込みを受け付けられない場合がある。詳細については、日本における販売会社に照会する
ことができる。また金額単位の申込みも受け付けるが、かかる申込みについては、日本における販売会
社が定める。詳細については、 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社に照会のこと。
日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、当該投
資者から当該口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受ける。販売の単位は、
原則として1口以上1口単位である。
各サブ・ファンドのファンド証券1口当たりの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受
領した営業日の翌営業日に計算される当該サブ・ファンドの1口当たりの純資産価格である。日本にお
ける約定日は日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日であり、約定日から起算して4営業
日目に、受渡しを行うものとし、投資者は、当該払込期日までに、申込金額および申込手数料を支払わ
なくてはならない。日本国内における申込手数料は、 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
の場合、申込価額の 2.75 %(税抜き 2.50 %)を上限とする。
日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンド証券の保管を日本における販売会社または販
売取扱会社に委託した投資者の場合、投資者に対して取引報告書を交付する。買付代金の支払は、原則
として円貨によるものとし、表示通貨との換算は、裁量により日本における販売会社および販売取扱会
社が決定するレートによるものとする。また、日本における販売会社または販売取扱会社の応じ得る範
囲で投資者の希望する通貨で支払うこともできる。
なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同協
会の定める外国証券取引に関する規制中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合
しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
前記「海外における申込(販売)手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用される
ことがある。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
買戻請求は、発行済みの証書と併せて、管理会社、管理事務代行会社、または保管受託銀行または他
の適切に授権される販売代行会社もしくは支払代行会社によって受領される。
資本移動に関する外国為替管理もしくは制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその
他の状況により、買戻請求が提出された国への買戻金額の送金が不可能とならない限り、買い戻された
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サブ・ファンドの受益証券の価額は、注文日を過ぎてから3営業日目(「決済日」)までに支払われ
る。
該当する受益証券クラスの通貨の国の銀行が、決済日もしくは注文日と決済日の間のいずれかの日に
営業していない場合、または該当する通貨の取引が銀行間の決済システムにおいて行われていない場
合、これらの銀行が営業しているか、または該当する通貨の取引のためにこれらの決済システムを利用
できる次の日に、決済を行うものとする。
サブ・ファンドの純資産総額に関し、受益証券クラスの価格が、受益証券クラスの経済効率の良い運
用のために取締役が定める最低水準を下回るかまたは当該水準に達しない場合、取締役会は、取締役会
が決定する営業日に、買戻価格を支払うことにより、当該クラスのすべての受益証券の買戻しを決定す
ることができる。当該クラス/サブ・ファンドの投資者は、当該買戻しの結果、一切の追加費用またそ
の他の経済的負担を負わなくてよい。適用ある場合、後記「4 資産管理等の概要(1)資産の評価」
に記載されるスウィング・プライシングの原則が適用されるものとする。
異なる通貨建ての複数のクラス受益証券を有するサブ・ファンドについて、受益者は、原則として、
各クラス受益証券の基準通貨で買戻しの対価を受領する。
買戻手取金の支払を委託されている保管受託銀行および/または代理人は、適用法令に従い、その裁
量により、かつ投資者の要請に応じて、各サブ・ファンドの基準通貨および買い戻される受益証券クラ
スの通貨以外の通貨により支払うことができる。使用される為替レートは、関連通貨ペアの呼び値スプ
レッドに基づき、各代理人により決定される。
投資者は、為替換算に関連するすべての手数料を負担する。これらの報酬と、各販売国で発生するい
ずれかの税金、手数料およびその他の報酬(例えば、関係する銀行により課される報酬。)が、各投資
者に請求され、買戻手取金から控除される。
販売される国で発生することがある税金、手数料およびその他の報酬(関係する銀行により課される
報酬を含む。)も請求される。
販売会社のための追加の買戻手数料は徴収されない。
純資産価格の推移が、買戻価格が投資者により支払われた発行価格より高くなるかまたは低くなるか
を決定する。
管理会社は、ある注文日における申込みによりサブ・ファンドの純資産総額の 10 %超の資金が流出す
る場合、当該注文日における買戻注文および乗換注文の一部を執行しない権利を留保する(買戻制
限)。この場合、管理会社は、買戻注文および乗換注文の一部のみを執行し、当該注文日において執行
されなかった買戻注文および乗換注文の執行を通常 20 営業日を超えない期間で延期し、これらを優先的
に取り扱うことを決定することができる。
大量の買戻請求が行われる場合、保管受託銀行および管理会社は、相当するファンド資産が売却され
るまでの間、(不当な遅滞なく)買戻請求の処理の先送りを決定できる。このような処理が必要な場
合、同日に受領されたすべての買戻請求は同一価格で処理される。
現地の支払事務代行会社が、最終投資家に代わって、ノミニー・ベースで取引を行う。支払代理人の
業務に要する費用および関連する銀行から徴収される手数料が、投資家に請求される場合がある。
管理会社は、受益者の請求を受け、管理会社の裁量により、現物による全部または一部の買戻しを投
資者に申し出ることができる。その場合、現物により買い戻される元本は、当該サブ・ファンドの投資
方針および投資制限に従って取り扱われなければならない。また、かかる現物による支払は、管理会社
が任命する監査人により監査される。
受益証券の買戻条件
サブ・ファンドの受益証券は毎営業日に買戻しが行われる。「営業日」とは、ルクセンブルグの通常
の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、
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個々の法定外休日ならびに各サブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファン
ドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日を除く。
「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日である。
管理会社が後記「4 資産管理等の概要、(1)資産の評価 ② 純資産価格の計算、受益証券の発
行、買戻しおよび乗換えの停止」の記載に従って純資産価格の計算を行わないことを決定した日に、受
益証券は買い戻されない。
管理会社は、マーケット・タイミング取引または時間外取引を含む、受益者の利益を損なうおそれが
あると判断される取引を認めていない。さらに、管理会社は、当該実務から受益者を保護するために必
要とみなされるすべての措置を実行する権限を有する。
営業日(「買戻請求日」)の 13 時(中央ヨーロッパ標準時間)(締切時間)までに管理事務代行会社
に登録された買戻請求を、当該日の締切時間を過ぎてから計算される(かかる日を「評価日」とい
う。)純資産価格に基づき、取り扱う。
ファクシミリで送付される買戻請求はすべて、営業日の各サブ・ファンドに関する前述の締切時間の
遅くとも1時間前までに管理事務代行会社により受領されなければならない。ただし、管理事務代行会
社への買戻請求を期限通り確実に取り次ぐため、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機関、
販売会社またはその他の取次金融機関は、顧客に対して、上記より早い締切時間を定めることができ
る。これに関する情報は、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機関、販売会社およびその他
の取次金融機関から入手することができる。
営業日の各締切時間以後に管理事務代行会社に登録された買戻請求の場合、注文日は翌営業日とみな
される。
上記は、関連するサブ・ファンドの純資産価格に基づき行われるサブ・ファンドの受益証券をファン
ドの他のサブ・ファンドの受益証券に転換する場合の申込みにも適用される。
これは、決済のための純資産価格が注文が行われた時点では判明していないことを意味している(将
来価格)。かかる価格は、評価日に、最新の市場価格(計算時に入手できる場合には、入手可能な最新
の市場価格または終値を利用する。)に基づき計算される。適用される個別の評価原則は、後記「4
資産管理等の概要(1)資産の評価」に記載される。
適用法令により別途義務付けられる場合を除き、受領する注文を処理する販売会社は、書面による契
約、書面による注文書またはこれに相当する方法(電子的な注文の受領を含む。)をべースに、投資者
から買戻しおよび/または転換の注文を要請および受領する。書面による書式に相当するこのような手
段の利用は、管理会社により、および/またはその裁量によりUBSアセット・マネジメント・スイ
ス・エイ・ジー(チューリッヒ)により事前に承認されなければならない。
(2)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、原則として、営業日でかつ日本における販売会社の営業日かつ日本の通常の
銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで日本における販売会社を通
じ、管理会社に対し行うことができる。「営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、
銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、個々の法定外休日なら
びにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上
を適切に評価することができない日等を除く。原則として、 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株
式会社の申込受付時間は午後4時までとする。その他の販売会社の申込受付時間については、日本にお
ける販売会社に問い合わせることができる。ただし、日本における販売会社の営業日であっても、その
営業日を含んで、またはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィー
ク、年末年始等)等、日本における販売会社が買戻請求を受け付けられない場合がある。
ファンド証券1口当たりの買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した営業日の翌営業
日に決定される1口当たりの純資産価格である。買戻代金は、口座約款の定めるところに従い、日本に
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おける販売会社または販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われた営業日後4営業日目に支払われる。
買戻代金は円貨で支払われる場合、表示通貨との換算は裁量により日本における販売会社および販売取
扱 会社が決定するレートによるものとする。また、日本における販売会社または販売取扱会社が応じ得
る場合は当該受益者の希望する通貨で支払うこともできる。ファンド証券の買戻しは原則として1口を
単位とする。
前記「海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用されること
がある。
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3【乗換え(スイッチング)】
(1)海外における乗換え
受益者は、いつでも、自らの受益証券を同一サブ・ファンド内の別の受益証券クラスに乗り換える
か、および/または、別のサブ・ファンドの受益証券に乗り換えることができる。受益証券の発行およ
び買戻しと同様の手続が、乗換請求の提出にも適用される。
受益者の既存の受益証券の乗換えの結果として生じる口数は、以下の算式により計算される。
B×C×D
A =
E
-A 乗換えを行う新サブ・ファンドまたは受益証券クラスの口数。
-B 乗換えが行われる元のサブ・ファンドまたは受益証券クラスの口数。
-C 乗換えのために提出される受益証券の純資産価格。
-D 関係するサブ・ファンドまたは受益証券クラス間の外国為替レート。両方のサブ・ファンド
または受益証券クラスが同一の基準通貨建てである場合、かかる係数は1となる。
-E 乗換えを行うサブ・ファンドまたは受益証券クラスの受益証券の純資産価格に税金、手数料
その他費用を加算した額。
各々の販売会社が事前に投資家に通知する該当する方法に応じて、最大発行手数料に相当する最大乗
換手数料が、投資家の元本の約定価格から控除される(もしくはこれに上乗せされる)か、または純資
産価格に上乗せされ、サブ・ファンドの受益証券の販売に関わる販売代行会社および/または金融取次
機関に支払われる。この場合、「海外における買戻し」に定める通り、買戻手数料は徴収されない。
乗換代金の受領を委託されている保管受託銀行および/または代理人は、適用法令に従い、その裁量
により、かつ投資者の要請に応じて、各サブ・ファンドの基準通貨および/または乗換え予定の受益証
券クラスの基準通貨以外の通貨により支払うことができる。使用される為替レートは、関連通貨ペアの
呼び値スプレッドに基づき、各代理人により決定される。これらの手数料と、サブ・ファンドの乗換え
または受益証券クラス間での乗換えの時に各販売国で発生するその他の手数料、公租公課および印紙税
が、受益者に対し請求される。
(2)日本における乗換え
日本における受益者については、サブ・ファンド間のファンド証券の乗換えは認められていない。
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4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
あるサブ・ファンドの各クラス受益証券の1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および転
換価格は、関係する各サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、各ファンド営業
日に、各クラス受益証券に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの受益証券ク
ラスの発行済口数で除して計算される。ただし、受益証券の純資産価格は、以下の項に記載される通
り、受益証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。この場合、純資産価格は
公表されることがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のためのみに利用することがで
きる。いかなる状況においても申込みまたは買戻しの注文のための基準として利用してはならない。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価格の割合は、各受益証券の発行および買戻
しに応じて変動する。クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、各クラス受益証券の発行済口
数がサブ・ファンドにおける総発行済口数に占める割合により、決定される。
各サブ・ファンドにより保有される資産の評価は、以下のように計算される。
a)流動資産は、(現金および銀行預金、為替手形小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣
言済または発生済の未収利息のいずれかの形により)いずれも総額として評価される。ただし、
かかる価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、その評価額
は、その実際の価値を算出するために適切であるとみなされる金額を控除することにより決定さ
れる。
b)証券取引所に上場している有価証券、派生商品およびその他の資産は、その最新の入手可能な市
場価格で評価される。かかる有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場
されている場合、当該投資対象の主要市場である証券取引所の最終価格に基づき評価される。
有価証券、派生商品およびその他の資産が証券取引所において通常取引されず、かつ当該市場に
沿った価格設定を行う流通市場において証券トレーダー間で取引されている場合、管理会社は、
当該価格に基づき、当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券
取引所に上場していないか、または公認で公開の定期的に取引が行われている他の規制を受ける
市場で取引されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、当該市場における最新の入手
可能な価格で評価される。
c)証券取引所に上場していないか、または他の規制された市場で取引され、かつ適正価格を入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想市場価格に基づき管理会社が誠実に選定する他
の基準に従い、管理会社により評価される。
d)証券取引所に上場されていない派生商品(OTCデリバティブ)は、独立した価格決定ソースに
基づき評価される。ある派生商品のために独立した価格決定ソースを一つしか利用できない場
合、入手される評価の妥当性を、派生商品を裏付ける市場価格に基づき、管理会社およびファン
ドの監査人が認める算出モデルの利用により検証する。
e)譲渡性のある証券を投資対象とする他の投資信託(「UCITS」)および/または投資信託
(「UCI」)の受益証券は、それらの直近の資産価格で評価される。
f)証券取引所に上場していないか、または公開されている他の規制を受ける市場で取引されていな
い短期金融商品は、関連するカーブに基づき評価される。カーブに基づく評価は、金利および信
用スプレッドから算出する。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品に、満期まで
の残存期間にもっとも近い金利が差し込まれる。このような計算により、金利は、裏付となる借
主の信用力を反映する信用スプレッドを加算した上で市場価格に転換される。借主の信用格付が
大幅に変更される場合、かかる信用スプレッドは調整される。
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g)当該サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てであり、外国為替取引によりヘッジされない有価
証券、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグで知られている為替レートの仲値(買呼
値と売呼値の仲値)、または入手できない場合には、当該通貨の最も代表的な市場におけるレー
ト により評価される。
h)定期預金および信託預金は、これらの額面額に累積利息を付して評価される。
i)スワップの価値は、外部の業務提供者により計算され、二次的な独立の評価が他の外部の業務提
供者により提供される。かかる計算は、すべてのキャッシュ・フロー(イン・フローおよびアウ
ト・フローの双方)の純現在価値に基づいている。特定の場合において、(ブルームバーグから
入手するモデルおよび市場データに基づく)内部による計算ならびに/またはブローカーが算出
する評価を利用することがある。評価方法は、各有価証券に基づき、該当するユービーエスのグ
ローバル評価ポリシーに従い選定される。
管理会社は、特殊な事態のために上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確である場合、純
資産の適切な評価を完了するために、他の一般に認められ、かつ実証可能な評価基準を誠実に適用す
る権限を有している。
特殊な事態において、追加評価を当日のうちに行うことができる。このような新しい評価が、受益
証券の事後の発行および買戻しに適用されるものとする。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用はサブ・ファンド
の価値にマイナスの影響を及ぼすものであり、「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる(スイング・プライシング)。
受益証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価
日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかま
たは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・
ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券1口当た
り純資産価格が適用される。取締役会はどのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決定す
る裁量を有している。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける
受益証券の申込みまたは買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の受益者
(申込みの場合)または残存する受益者(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調
整を行うことができる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
(d)受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券1口
当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
純資産価額は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用お
よび( ⅲ )サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下
方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこ
とがあるため、純流入および純流出の調整が異なることがある。一般的に、調整は関連する適用ある
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受益証券1口当たり純資産価格の最大2%に制限されるものとする。例外的な状況(例えば、市場の
ボラティリティの上昇および/または流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)において、取締
役 会は各サブ・ファンドおよび/または各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産価格の2%を
超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、これが実勢市場の状況
を示すものであり、受益者の最大の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とする。希
薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるものとする。受益者は一時的な手続きが導入され
る度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連絡手段を通じて通知を受けるものとする。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの
純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファン
ドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
② 純資産価格の計算、受益証券の発行、買戻しおよび乗換えの停止
管理会社は、以下の場合に、一または複数のサブ・ファンドの純資産価格の計算、ならびに受益証
券の発行、買戻しおよび個々のサブ・ファンド間の乗換えを、一時的に停止することができる。
- 純資産の大部分を評価するために利用する一もしくは複数の証券取引所が、通常の休日以外の日
に閉鎖されている場合、当該市場における取引が停止されている場合、または当該証券取引所も
しくは市場が制限を課せられるか、一時的に大幅な変動が生じている場合。
- 管理会社の支配、責任または影響力が及ばない事由により、通常の市況下で受益者の利益を大き
く損うことなく純資産を取り扱うことができない場合。
- 通信ネットワークの障害またはその他の事由により、純資産の大部分の評価額を算出できない場
合。
- 管理会社が当該サブ・ファンドの買戻注文の支払のための資金の本国送金を行うことができない
か、あるいは、投資対象の販売もしくは取得または受益証券の買戻しによる支払のための資金の
振込を通常の為替レートにより行うことができないと、管理会社が判断する場合。
- 管理会社の支配が及ばない政治的、経済的、軍事的またはその他の状況により、受益者の利益を
著しく損うことなく通常の状況下でファンドの資産の処分を行うことができない場合。
- その他の理由により、サブ・ファンドが保有する資産の評価を迅速または正確に決定できない場
合。
- ファンドの償還に関する管理会社の決定が公告される場合。
- 管理会社による一または複数のサブ・ファンドの併合についての公告が、受益者の保護のために
当該停止が正当であることを示している場合。
- 為替または資本取引に関する制限により、ファンドが取引を決済できない場合。
純資産価格の計算、ファンド証券の発行および買戻しまたはサブ・ファンド間の受益証券の乗換え
が停止される場合、ファンドの受益証券の公衆への販売が承認されている国々のすべての管轄当局に
遅滞なく通知され、さらに、本書の「ルクセンブルグにおける開示」に記載される方法で通知が行わ
れる。
管理会社は、さらに、投資家がクラス受益証券の要件を充足しなくなる場合、以下の行為を該当す
る投資家に要求する権利を有している。
a)受益証券の買戻しの規定に従い、保有する受益証券を 30 暦日以内に返却すること。
b)かかるクラス受益証券を取得するための上記の要件を充足する者に、受益証券を譲渡すること。
または
c) かかるクラス受益証券の取得要件を充足する、当該サブ・ファンドの別のクラス受益証券に、 受益
証券を転換すること。
管理会社は、さらに、以下の行為を行うことを認められている。
a)自らの裁量により、受益証券の購入申込みを拒否すること。
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b)免除要項に違反して申込みまたは購入される受益証券をいつでも買い戻すこと。
(2)【保管】
ファンドの受益証券が販売されるルクセンブルグ以外の国においては、受益証券または確認書は受益
者の責任において保管される。
日本の投資者に販売される受益証券の券面または確認書は、日本における販売会社または販売取扱会
社の保管者により保管者名義で保管される。
ただし、日本の受益者が、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
ファンドは、存続期間を無期限として設定されている。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年1月 31 日である。
(5)【その他】
① ファンドおよびサブ・ファンドまたは受益証券クラスの償還
受益者、その相続人およびその他の利害関係者は、ファンド、サブ・ファンドまたは受益証券クラ
スの分割または償還を要求することができない。ただし、管理会社は、受益者の利益を考慮に入れた
上で、管理会社もしくはファンドの保護のために、または投資方針を理由に、償還が適切または必要
であるとみなされる場合に限り、ファンド、サブ・ファンドまたは受益証券クラスを償還する権限を
有している。
あるサブ・ファンドまたはあるサブ・ファンドの受益証券クラスの純資産総額が、サブ・ファンド
または受益証券クラスの経済的に効率的な運用に必要である最低額を割りこむか、もしくはその水準
に満たない場合、政治、経済もしくは金融環境に著しい変化がある場合、または合理化の一環とし
て、管理会社は、評価日または決定の効力発生時の純資産価額(実際の投資の換金率および費用を考
慮する。)で、影響を受ける受益証券クラスの全ての受益証券を買戻すか、または消却することを決
定できる。
あるサブ・ファンドまたは受益証券クラスを償還する旨の決議は、前記「開示制度の概要」の
「① ルクセンブルグにおける開示」に記載される方法で公告される。かかる決定の日以後、受益証
券の発行は行われず、関連サブ・ファンド/受益証券クラスの乗換えはすべて停止される。受益証券
の買戻しまたは関連するサブ・ファンド/受益証券クラスからの乗換えは、当該決定が行われた後で
も可能であり、サブ・ファンドまたは関連する受益証券クラスが償還費用を算入することを徹底す
る。償還決定が行われる時点でサブ・ファンド/受益証券クラスの受益証券を保有する者が、かかる
費用を最終的に負担する。償還が行われる場合、管理会社は、受益者の最大の利益のために、ファン
ドの資産を換金し、サブ・ファンドまたは受益証券クラスの償還により生じる純手取金を各々の保有
口数に応じてかかるサブ・ファンドまたは受益証券クラスの受益者に配分することを保管受託銀行に
指示する。償還手続(9か月かかることがある。)の終了時に受益者に配分できない償還手取金は、
直ちにルクセンブルグの「供託機関」に預託される。
法律に規定のある場合および管理会社が清算される場合には、ファンドを償還しなければならな
い。かかる償還の通知は、少なくとも2つの日刊紙(うち1つはルクセンブルグの日刊紙でなければ
ならない。)およびRESAにおいて公告される。
ファンド、またはサブ・ファンドと他の投資信託(UCITS)もしくはファンドのサブ・ファンド
との併合、サブ・ファンド間の併合
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「併合」とは、以下の取引である。
a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCIT
S」)が、清算することなく償還する際に、すべての資産および負債を別のUCITSまたは当
該UCITSのサブ・ファンド(「吸収先UCITS」)に移転し、かつ、吸収対象UCITS
の受益者が引き換えに吸収先UCITSの受益証券および(適用ある場合に)当該受益証券の純
資産価額の 10 %を超えない現金支払を受領する。
b)複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCITS」)が、清算
することなく償還する際に、すべての資産および負債を、自らまたは当該UCITSのサブ・
ファンドが設立する別のUCITS(「吸収先UCITS」)に移転し、かつ、吸収対象UCI
TSの受益者が引き換えに吸収先UCITSの受益証券、および適用ある場合に当該受益証券の
純資産価額の 10 %を超えない現金支払を受領する。
c)負債を完済するまで存続し続ける、一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
ファンド(「吸収対象UCITS」)が、その純資産すべてを、同一UCITSの別のサブ・
ファンド、当該UCITSが設立する別のUCITSまたは当該のUCITSの別の既存のUC
ITSもしくは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収先UCITS」)に移転する。
併合は、 2010 年法が定める条件により行われる。併合の法律上の効果は、 2010 年法に定められてい
る。
「ファンドおよびサブ・ファンドまたは受益証券クラスの償還」に記載される状況の下で、管理会
社は、一つのサブ・ファンドまたはクラス受益証券の資産を、他の既存のサブ・ファンドもしくは
ファンドのクラス受益証券または 2010 年法パートⅠに基づく他のルクセンブルグのUCIに配分する
ことを決定することができる。また、管理会社は、当該サブ・ファンドの受益証券またはクラス受益
証券を(必要な場合、統合により、および受益者の比例的権限に応じた金額の支払を通じて)別のサ
ブ・ファンドの受益証券またはクラス受益証券として指定し直すことを決定することができる。
受益者は、前記「開示制度の概要」の「① ルクセンブルグにおける開示」に記載される方法によ
り管理会社からかかる決定を通知される。
管理会社がかかる併合を決定する場合、かかる併合は、当該決定の公告日から 30 日間、関連するサ
ブ・ファンドのすべての受益者を拘束するものとする。この期間内に、受益者は、解約手数料または
事務手数料を支払わずに受益証券の買戻請求を行うことができる。買戻しのために提出されなかった
受益証券は、交換比率の決定日と同じ日に計算される、関係するサブ・ファンドの純資産価額に基づ
いて交換される。
② 約款
統合約款は、ルクセンブルグ地方裁判所の商業・法人登記所に寄託され、同所で閲覧することがで
きる。
管理会社は、受益者の利益のため、保管受託銀行の承認を得て、または必要ある場合にはファンド
に関して管轄権ある監督当局の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することができ
る。変更は、ルクセンブルグの商業・法人登記所に保管された日に発効する。
日本においては、約款の重要事項の変更は、公告され、日本の受益者に通知される。
③ ワラント、新受益証券引受権またはオプション等の発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券を
買付ける権利を与えない。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
投資運用契約は、投資運用会社または管理会社のいずれかにより、違約金を支払うことなく、相手
方当事者に3か月前に書面で通知を行うことにより、いつでも終了させることができる。
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本契約は、やむを得ない理由がある場合、一方当事者から相手方当事者への通知により、解約する
ことができる。やむを得ない理由とは、本契約により課される義務に関する故意および重大な過失に
よるものである。管理会社は、受益者の利益となる場合、本契約の条項を直ちに撤回する権利を付与
さ れる。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更する
ことができる。
保管および支払事務代行契約
保管および支払事務代行契約は、存続期間を無期限として締結され、また一方当事者が書留郵便に
よる3か月の事前通知を他方当事者に発することによっていつでも解約することができる。管理会社
は、前述の通知期間の期日までに、資産が移管され、かつファンドの保管受託銀行業務を継承するこ
とになる後任の保管受託銀行を指名する。
一方の当事者による同契約の義務について重大な不履行がある場合で、かつ不履行当事者に対する
書面による通知から 30 日以内に当該不履行が是正されない場合、同契約は、後任の保管受託銀行の指
定後即時の効力をもって解約することができる。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更する
ことができる。
中央管理契約
中央管理契約は、両当事者の相互の合意によりいつでも修正することができ、無期限の期間にわた
り完全な効力を有するものとするが、一方当事者が他方当事者に対し、書面による通知を送達または
郵便料金前払いで投函することにより終了することができ、かかる終了は、かかる送達日または投函
日から3か月を経過した後に、効力を有するものとする。ただし、各当事者は、以下の場合にはいつ
でも、同契約を即時に終了することができる。
- 清算、他方当事者の管理者、審査官もしくは管財人の任命、または、適切な規制当局もしくは
管轄権を有する裁判所の指示により同様の事態が発生する場合。
- 他方当事者が、同契約の条項に違反し、是正が可能であるにもかかわらず、かかる違反の是正
を求める通知の送達日から 30 日以内に、かかる違反を是正できない場合。
- 同契約の継続的な履行がいずれかの理由により違法行為となる場合。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更する
ことができる。
代行協会員契約
代行協会員契約は、同契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し、契約書に規定の住
所宛、書面により通知することにより終了する。
同契約は日本国の法律に準拠し、それに従い解釈されるものとし、同法に基づき変更することがで
きる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、契約書に規定の住所宛に書面によ
る通知を3か月前になすことによりこれを解約することができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
⑤ 苦情処理、議決権行使方針および最良執行
ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理の手続き、議決権行使方針および
最良執行に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載する。
http : //www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
日本における販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、自ら管理会社に対し直
接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は口座約款に基づき日本における販売会社
をして自己に代わって受益権を行使させることができる。ファンド証券の保管を日本における販売会社
に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
① 分配請求権
分配が行われる場合、受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、持分に応じて管理会社
に請求する権利を有する。
② 買戻請求権
受益者は、いつでもファンドの受益証券の買戻しを管理会社に請求する権利を有する。
③ 残余財産分配請求権
ファンドが償還される場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求す
る権利を有する。
④ 損害賠償請求権
受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
を請求する権利を有する。
(注)約款には受益者集会に関する規定はない。なお受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権を
生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
管理会社は、投資者がファンドへの投資の後に受益者名簿に自らの名義で登録される場合、受益者
としての権利(特に、受益者集会に参加する権利)のみにより利益を受けることに留意するよう、投
資者に注意を喚起する。ただし、投資者が、投資者を代理して自らの名義で投資を行う取次機関を通
じて間接的に投資する場合で、その結果、かかる取次機関が当該投資者に代わり受益者名簿に登録さ
れる場合、上記の権利が、当該投資者ではなく、当該取次機関に付与される可能性がある。そのた
め、投資者は、投資決定を下す前に投資者の権利について助言を求めることを推奨される。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国
為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本における法律上の問題ならびに日本
証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、訴訟関係書類を受領する権限、
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② 日本におけるファンド証券の販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の
裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。なお日本国財務省関東財務局長に対するファ
ンド証券の募集、継続開示等に関する代理人ならびに金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の受益者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである(ただし、円換算部分を除く。)。
b. ファンドの原文の財務書類は、UBS( Lux )ストラテジー・ファンドおよびすべてのサブ・ファンド
につき一括して作成されている。本書において原文の財務書類については、関係するサブ・ファンドに
関連する部分のみを記載している。ただし、「財務書類に対する注記」については、原文は全文を記載
している。日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。
なお、各サブ・ファンドには下記のクラス受益証券以外のクラス受益証券も存在するが、本書において
は下記のクラス受益証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載している。
-イールド・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc受益証券
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券
-グロース・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc受益証券
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ファンドの原文の財務書類は、ユーロおよび米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要
な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2023 年5月 31 日現在における株式会
社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 150.04 円、1米ドル= 139.77 円)で換算さ
れている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【2023年1月31日終了年度】
① 【貸借対照表】
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
連結純資産計算書
ユーロ 千 円
資産 2023 年1月 31 日現在
投資有価証券、取得原価
6,366,932,982.91 955,294,625
(301,799,368.50) (45,281,977)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
6,065,133,614.41 910,012,648
現金預金、要求払預金および貯蓄預金 103,906,189.81 15,590,085
その他の流動資産(委託証拠金) 12,435,702.92 1,865,853
有価証券売却未収金(注1) 128,919,261.47 19,343,046
発行受益証券未収金 15,904,421.36 2,386,299
有価証券に係る未収利息 268,361.20 40,265
未収分配金 680.09 102
その他の未収金 823,875.54 123,614
14,836,241.67 2,226,030
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
資産合計 6,342,228,348.47 951,587,941
負債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (6,718,402.36) (1,008,029)
当座借越 (121.00) (18)
有価証券購入未払金(注1) (127,723,625.34) (19,163,653)
買戻受益証券未払金 (4,929,020.24) (739,550)
報酬引当金(注2) (7,783,391.40) (1,167,820)
年次税引当金(注3) (274,894.11) (41,245)
(1,327,803.95) (199,224)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (9,386,089.46) (1,408,289)
負債合計 (148,757,258.40) (22,319,539)
期末現在純資産額 6,193,471,090.07 929,268,402
注記は、財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
連結運用計算書
ユーロ 千 円
自 2022 年2月1日 至 2023 年1月 31 日
収益
流動資産に係る利息
1,316,899.28 197,588
有価証券に係る利息 1,137,228.28 170,630
分配金 18,516,974.09 2,778,287
貸付有価証券に係る純収益(注 14 ) 87,187.35 13,082
653,408.74 98,037
その他の収益(注4)
収益合計 21,711,697.74 3,257,623
費用
報酬(注2) (96,754,818.85) (14,517,093)
年次税(注3) (841,748.06) (126,296)
その他の手数料および報酬(注2) (921,689.84) (138,290)
(577,173.88) (86,599)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (99,095,430.63) (14,868,278)
投資に係る純(損)益 (77,383,732.89) (11,610,655)
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価有価証券に係る (126,920,814.72) (19,043,199)
実現(損)益
オプションに係る実現(損)益 (1,297,522.97) (194,680)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (80,151,676.76) (12,025,958)
20,947,421.67 3,142,951
外国為替に係る実現(損)益
実現(損)益合計 (187,422,592.78) (28,120,886)
当期実現純(損)益 (264,806,325.67) (39,731,541)
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価有価証券に係る (479,519,586.91) (71,947,119)
未実現評価(損)益
オプションに係る未実現評価(損)益 875,727.36 131,394
40,129,011.47 6,020,957
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 (438,514,848.08) (65,794,768)
運用の結果による純資産の純増(減) (703,321,173.75) (105,526,309)
注記は、財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
連結純資産変動計算書
ユーロ 千 円
自 2022 年2月1日 至 2023 年1月 31 日
*
期首現在純資産額
1,123,801,282
7,490,011,210.21
受益証券発行 451,923,006.37 67,806,528
(1,030,906,492.07) (154,677,210)
受益証券買戻し
受益証券発行(買戻し)純額合計
(578,983,485.70) (86,870,682)
支払分配金 (14,235,460.69) (2,135,889)
純投資(損)益 (77,383,732.89) (11,610,655)
実現(損)益合計 (187,422,592.78) (28,120,886)
(438,514,848.08) (65,794,768)
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) (703,321,173.75) (105,526,309)
期末現在純資産額 6,193,471,090.07 929,268,402
*
2023 年1月 31 日の為替レートを使用して計算されている。 2022 年1月 31 日の為替レートを使用する
と、期首現在純資産額は 7,261,056,420.60 ユーロであった。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)
3年度の比較
ISIN 2023 年1月 31 日 2022 年1月 31 日 2021 年1月 31 日
純資産額(米ドル)
756,851,305.07 815,280,432.58 788,409,357.98
クラスP-acc LU0033043885
発行済受益証券口数 97,464.8010 106,507.2520 108,728.1010
1口当たり純資産価格(米ドル) 3,557.36 3,842.83 3,798.32
1
3,557.36 3,842.83 3,798.32
1口当たり発行および買戻価格(米ドル)
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc LU1410364910
発行済受益証券口数 1,399,512.3440 665,090.2550 131,442.4200
1口当たり純資産価格(円) 10,506 11,670 11,566
1
10,506 11,670 11,566
1口当たり発行および買戻価格(円)
1
注記1を参照のこと。
パフォーマンス
2022 年/ 2023 年 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年
通貨
クラスP-acc 米ドル
- 7.4 % 1.2 % 6.3 %
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc 日本円 - 10.0 % 0.9 % 5.0 %
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
本サブ・ファンドはベンチマークを有していない。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券の構成
通貨別分類(対純資産割合(%))
米ドル 81.23
ユーロ 12.93
3.80
スイス・フラン
97.96
合計
商品別分類(対純資産割合(%))
97.96
投資信託、オープン・エンド型
97.96
合計
注記は、財務書類と不可分のものである。
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純資産計算書
米ドル 千円
資産
2023 年1月 31 日現在
投資有価証券、取得原価
795,782,121.82 111,226,467
(54,344,263.40) (7,595,698)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
741,437,858.42 103,630,769
現金預金、要求払預金および貯蓄預金 15,556,325.35 2,174,308
その他の流動資産(委託証拠金) 1,561,607.20 218,266
受益証券売却未収金(注1) 16,352,527.21 2,285,593
発行受益証券未収金 403,999.43 56,467
103,238.50 14,430
その他の未収金
資産合計 775,415,556.11 108,379,832
負債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (2,561,564.52) (358,030)
当座借越 (24.42) (3)
受益証券購入未払金(注1) (14,910,188.19) (2,083,997)
買戻受益証券未払金 (65,012.43) (9,087)
報酬引当金(注2) (844,052.58) (117,973)
年次税引当金(注3) (19,791.00) (2,766)
(163,617.90) (22,869)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (1,027,461.48) (143,608)
負債合計 (18,564,251.04) (2,594,725)
期末現在純資産額 756,851,305.07 105,785,107
注記は、財務書類と不可分のものである。
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運用計算書
米ドル 千円
収益
自 2022 年2月1日 至 2023 年1月 31 日
流動資産に係る利息
192,094.07 26,849
分配金 497,319.56 69,510
194,922.41 27,244
その他の収益(注4)
収益合計 884,336.04 123,604
費用
報酬(注2) (10,188,277.83) (1,424,016)
年次税(注3) (57,474.94) (8,033)
その他の手数料および報酬(注2) (108,058.58) (15,103)
(28,197.40) (3,941)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (10,382,008.75) (1,451,093)
投資に係る純(損)益 (9,497,672.71) (1,327,490)
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価有価証券に係る (25,866,305.88) (3,615,334)
実現(損)益
オプションに係る実現(損)益 (159,585.00) (22,305)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (1,791,506.10) (250,399)
1,937,087.94 270,747
外国為替に係る実現(損)益
実現(損)益合計 (25,880,309.04) (3,617,291)
当期実現純(損)益 (35,377,981.75) (4,944,781)
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価有価証券に係る (43,604,284.69) (6,094,571)
未実現評価(損)益
オプションに係る未実現評価(損)益 109,266.00 15,272
(4,384,391.79) (612,806)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 (47,879,410.48) (6,692,105)
運用の結果による純資産の純増(減) (83,257,392.23) (11,636,886)
注記は、財務書類と不可分のものである。
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純資産変動計算書
米ドル 千円
自 2022 年2月1日 至 2023 年1月 31 日
期首現在純資産額
815,280,432.58 113,951,746
受益証券発行 102,995,537.35 14,395,686
(73,764,893.36) (10,310,119)
受益証券買戻し
受益証券発行(買戻し)純額合計
29,230,643.99 4,085,567
支払分配金 (4,402,379.27) (615,321)
純投資(損)益 (9,497,672.71) (1,327,490)
実現(損)益合計 (25,880,309.04) (3,617,291)
(47,879,410.48) (6,692,105)
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) (83,257,392.23) (11,636,886)
期末現在純資産額 756,851,305.07 105,785,107
発行済受益証券口数の変動
自 2022 年2月1日 至 2023 年1月 31 日
クラス
P-acc
期首現在発行済受益証券口数 106,507.2520
発行受益証券口数 5,083.4030
(14,125.8540)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 97,464.8010
クラス (日本円・ヘッジ)P-acc
期首現在発行済受益証券口数 665,090.2550
発行受益証券口数 741,084.8660
(6,662.7770)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,399,512.3440
1
年間分配金
クラスP-acc受益証券およびクラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券については該当な
し。
1
月間分配金
クラスP-acc受益証券およびクラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券については該当な
し。
1
注記6を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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2023 年1月 31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 割合
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法第 41 条(1)e)に準拠した投資信託/その他の投資信託
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD 7 445 399.00 15 006 946.22
USD 1.98
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD 1 500 244.00 15 002 440.00
USD 1.98
RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD 221 008.00 22 385 215.20
USD 2.96
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 2 096 465.00 28 733 265.07
CHF 3.80
UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A 896 008.00 15 153 287.30
USD 2.00
96 281 153.79
アイルランド合計 12.72
ルクセンブルグ
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC 2 402.00 22 375 710.90
USD 2.96
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC 8 699 846.12
USD 941.00 1.15
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC 7 119.00 63 300 724.20
USD 8.37
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 4 358.00 41 416 950.28
USD 5.47
UBS(LUX)BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI(USD)U-X-ACC 11 862.00 135 157 170.06
USD 17.86
UBS(LUX)BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 10 490.00 97 881 899.89
EUR 12.93
UBS(LUX)EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO(USD)U-X-ACC 4 958.00 42 991 859.18
USD 5.68
UBS(LUX)EQUITY SICAV - GL HI DIV(USD)-I-X-ACC 71 741.00 18 788 250.49
USD 2.48
UBS(LUX)EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY(USD)U-X-ACC 2 593.00 28 098 603.69
USD 3.71
UBS(LUX)EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE(USD)I-X-ACC 175 817.00 23 847 817.88
USD 3.15
UBS(LUX)EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES(USD)U-X-ACC 2 646.00 24 129 932.40
USD 3.19
UBS(LUX)EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT(USD)U-X-ACC 8 492.00 71 380 355.20
USD 9.43
UBS(LUX)FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A 2 722 063.00 30 149 569.79
USD 3.98
UBS(LUX)FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT 1 128 679.00 14 727 003.59
USD 1.95
UBS(LUX)MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 1 934.00 22 180 929.96
USD 2.93
645 126 623.63
ルクセンブルグ合計 85.24
741 407 777.42
投資信託、オープン・エンド型合計 97.96
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法第 41 条(1)e)に準拠した
741 407 777.42
投資信託/その他の投資信託合計 97.96
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係るオプション、従来型
米ドル
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23 - 31 450.00
USD - 37.00 0.00
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23
USD 37.00 370.00 0.00
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23 - 52 355.00
USD - 37.00 - 0.01
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23 113 516.00
USD 37.00 0.01
30 081.00
米ドル合計 0.00
30 081.00
指数に係るオプション、従来型合計 0.00
30 081.00
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 0.00
741 437 858.42
投資有価証券合計 97.96
注記は、財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 割合
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
8 714 780.62 7 297 122.63 -271 440.61
USD GBP 16.2.2023 -0.04
68 134 031.03 64 877 974.19 -2 392 971.32
USD EUR 16.2.2023 -0.32
7 738 462.53 12 515 000.00 -350 657.68
USD NZD 16.2.2023 -0.05
5 178 671.10 6 852 024.02 43 140.11
USD CAD 16.2.2023 0.01
5 699 961.24 785 499 689.00 -351 616.89
USD JPY 16.2.2023 -0.05
6 922 643.94 4 701 327.41 179 528.12
AUD USD 16.2.2023 0.02
135 000.00 98 818.44 3 923.11
SGD USD 16.2.2023 0.00
849 152.58 6 639 500.00 1 446.81
USD HKD 16.2.2023 0.00
1 289 500.44 9 132 500.00 -45 082.19
USD DKK 16.2.2023 -0.01
2 529 930.62 25 076 462.30 17 714.83
USD NOK 16.2.2023 0.00
57 551.02 1 000 000.00
USD ZAR 16.2.2023 241.36 0.00
644 866.12 6 674 591.98 6 839.29
USD SEK 16.2.2023 0.00
3 377 234.25 3 633 998.80 47 425.39
CHF USD 16.2.2023 0.01
897 481.38 860 000.00 -37 400.18
USD EUR 16.2.2023 0.00
744 099.03 700 000.00 -18 950.48
USD CHF 16.2.2023 0.00
5 940 000.00 5 493 082.78 -33 572.09
NZD AUD 16.2.2023 0.00
3 695 417.00 5 500 000.00 -182 394.09
USD AUD 16.2.2023 -0.02
6 400 000.00 3 979 750.40 156 915.15
NZD USD 16.2.2023 0.02
1 416 714.12 1 325 000.00 -23 655.73
USD EUR 16.2.2023 0.00
1 113 034.34 1 025 000.00 -4 288.16
USD CHF 16.2.2023 0.00
1 370 000.00 1 466 711.86 22 576.21
EUR USD 16.2.2023 0.00
24 500 000.00 183 272.34 5 478.42
JPY USD 16.2.2023 0.00
1 600 000.00 1 711 281.19 32 831.97
CHF USD 16.2.2023 0.00
3 700 000.00 3 904 314.00 117 850.87
EUR USD 16.2.2023 0.02
15 659 638 900.00 119 260 649.93 1 301 864.45
JPY USD 13.2.2023 0.17
735 500.00 896 049.43 9 600.53
GBP USD 13.2.2023 0.00
1 808 363.33 2 618 308.15 -42 050.16
USD AUD 20.4.2023 -0.01
5 867 098.73 765 120 835.00 -79 465.99
USD JPY 20.4.2023 -0.01
821 044.67 6 395 568.91 2 491.20
USD HKD 20.4.2023 0.00
117 840.38 185 000.00 -1 757.40
USD NZD 20.4.2023 0.00
609 511.07 6 322 869.50 3 064.13
USD SEK 20.4.2023 0.00
6 062 481.22 4 981 442.45 -80 309.30
USD GBP 20.4.2023 -0.01
2 543 955.81 25 218 770.70 9 948.67
USD NOK 20.4.2023 0.00
64 308 622.88 59 572 214.80 -696 309.43
USD EUR 20.4.2023 -0.09
2 957 004.85 3 961 242.14 -13 467.10
USD CAD 20.4.2023 0.00
428 007.36 569 000.00 -5 649.14
USD SGD 20.4.2023 0.00
1 370 655.86 9 432 500.00 -13 717.54
USD DKK 20.4.2023 0.00
4 339 180.02 4 753 494.61 8 184.68
CHF USD 20.4.2023 0.00
313 776.64 41 309 300.00 -4 260.90
USD JPY 13.2.2023 0.00
378 804.65 350 000.00 -3 113.77
USD EUR 20.4.2023 0.00
377 270.95 350 000.00 -3 204.11
USD EUR 16.2.2023 0.00
480 000.00 334 705.63 3 721.52
AUD USD 16.2.2023 0.00
313 400.00 234 265.74
CAD USD 20.4.2023 747.89 0.00
1 018 000.00 98 260.51
SEK USD 20.4.2023 -620.83 0.00
461 400.00 322 524.60 3 556.49
AUD USD 20.4.2023 0.00
330 000.00 246 519.04
CAD USD 16.2.2023 813.02 0.00
1 030 000.00 99 095.29
SEK USD 16.2.2023 -637.19 0.00
2 624 400.00 336 874.51
HKD USD 20.4.2023 -983.87 0.00
2 630 000.00 337 037.27 -1 249.01
HKD USD 16.2.2023 0.00
110 000.00 83 352.85
SGD USD 16.2.2023 362.49 0.00
24 958 000.00 196 949.41 -2 974.35
JPY USD 20.4.2023 0.00
24 960 000.00 195 246.27 -2 951.62
JPY USD 16.2.2023 0.00
91 700.00 69 581.40
SGD USD 20.4.2023 306.65 0.00
18 500.00 22 582.51
GBP USD 13.2.2023 197.26 0.00
1 542 633.57 1 415 000.00 -1 408.05
USD EUR 20.4.2023 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 割合
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約(続き)
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 - 月 - 年)
1 536 569.30 1 415 000.00 -1 637.00
USD EUR 16.2.2023 0.00
10 900 000.00 6 946 319.30 79 920.40
AUD CHF 20.4.2023 0.01
10 900 000.00 6 975 814.70 80 861.61
AUD CHF 16.2.2023 0.01
404 447 200.00 3 126 118.44 -12 306.45
JPY USD 13.2.2023 0.00
3 000 000.00 302 265.81 -1 719.14
NOK USD 16.2.2023 0.00
1 330 000.00 944 113.80 -4 174.80
AUD USD 20.4.2023 0.00
2 990 000.00 302 147.20 -1 709.03
NOK USD 20.4.2023 0.00
1 340 000.00 948 960.53 -4 184.74
AUD USD 16.2.2023 0.00
650 000.00 804 753.95 -4 295.46
GBP USD 16.2.2023 0.00
1 470 000.00 1 599 219.17 -1 223.94
EUR USD 16.2.2023 0.00
1 470 000.00 1 605 416.11 -1 358.73
EUR USD 20.4.2023 0.00
640 000.00 793 447.94 -4 241.61
GBP USD 20.4.2023 0.00
300 000.00 225 017.96
CAD USD 20.4.2023 -52.77 0.00
310 000.00 232 396.54
CAD USD 16.2.2023 -54.30 0.00
先渡為替契約合計 -2 561 564.52
-0.34
17 117 932.55
銀行預金、要求払預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 2.26
当座借越およびその他の短期債 -24.42 0.00
857 103.04
その他の資産および負債 0.12
756 851 305.07
純資産合計 100.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
3年度の比較
2023 年1月 31 日 2022 年1月 31 日 2021 年1月 31 日
ISIN
純資産額(米ドル)
154,189,690.10 398,288,885.97 295,022,433.86
クラスP-acc LU0033040865
発行済受益証券口数 26,894.0440 32,019.5370 22,119.1310
1口当たり純資産価格(米ドル) 4,377.35 4,728.42 4,549.76
1
4,377.35 4,721.80 4,558.40
1口当たり発行および買戻価格(米ドル)
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc LU1410364837
発行済受益証券口数 58,256.9360 55,368.1710 16,590.1860
1口当たり純資産価格(円) 12,433 13,843 13,358
1
12,433 13,824 13,383
1口当たり発行および買戻価格(円)
1
注記1を参照のこと。
パフォーマンス
2022 年/ 2023 年 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年
通貨
クラスP-acc 米ドル
- 7.3 % 3.6 % 10.5 %
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc 日本円 - 10.1 % 3.3 % 8.9 %
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
本サブ・ファンドはベンチマークを有していない。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
投資有価証券の構成
通貨別分類(対純資産割合(%))
米ドル 84.76
スイス・フラン 8.47
5.07
ユーロ
98.30
合計
商品別分類(対純資産割合(%))
投資信託、オープン・エンド型 98.29
0.01
指数に係るオプション、従来型
98.30
合計
注記は、財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
純資産計算書
米ドル 千円
資産
2023 年1月 31 日現在
投資有価証券、取得原価
168,538,163.89 23,556,579
(16,975,746.62) (2,372,700)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
151,562,417.27 21,183,879
現金預金、要求払預金および貯蓄預金 3,043,687.74 425,416
その他の流動資産(委託証拠金) 337,644.80 47,193
受益証券売却未収金(注1) 3,679,280.72 514,253
発行受益証券未収金 26,688.56 3,730
129,807.01 18,143
その他の未収金
資産合計 158,779,526.10 22,192,614
負債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (800,785.01) (111,926)
受益証券購入未払金(注1) (3,029,465.26) (423,428)
買戻受益証券未払金 (502,716.63) (70,265)
報酬引当金(注2) (213,686.26) (29,867)
年次税引当金(注3) (4,836.98) (676)
(38,345.86) (5,360)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (256,869.10) (35,903)
負債合計 (4,589,836.00) (641,521)
期末現在純資産額 154,189,690.10 21,551,093
注記は、財務書類と不可分のものである。
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UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
運用計算書
米ドル 千円
収益
自 2022 年2月1日 至 2023 年1月 31 日
流動資産に係る利息
44,143.00 6,170
分配金 442,563.08 61,857
227,132.21 31,746
その他の収益(注4)
収益合計 713,838.29 99,773
費用
報酬(注2) (3,550,330.70) (496,230)
年次税(注3) (17,011.44) (2,378)
その他の手数料および報酬(注2) (37,175.69) (5,196)
(10,691.93) (1,494)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (3,615,209.76) (505,298)
投資に係る純(損)益 (2,901,371.47) (405,525)
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価有価証券に係る (41,552,918.91) (5,807,851)
実現(損)益
オプションに係る実現(損)益 (33,600.00) (4,696)
先渡為替契約に係る実現(損)益 11,739,556.20 1,640,838
(314,517.24) (43,960)
外国為替に係る実現(損)益
実現(損)益合計 (30,161,479.95) (4,215,670)
当期実現純(損)益 (33,062,851.42) (4,621,195)
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価有価証券に係る (905,910.95) (126,619)
未実現評価(損)益
オプションに係る未実現評価(損)益 23,620.00 3,301
(1,996,603.73) (279,065)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 (2,878,894.68) (402,383)
運用の結果による純資産の純増(減) (35,941,746.10) (5,023,578)
注記は、財務書類と不可分のものである。
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UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
純資産変動計算書
米ドル 千円
自 2022 年2月1日 至 2023 年1月 31 日
期首現在純資産額
398,288,885.97 55,668,838
受益証券発行 18,518,834.23 2,588,377
(226,676,284.00) (31,682,544)
受益証券買戻し
受益証券発行(買戻し)純額合計
(208,157,449.77) (29,094,167)
純投資(損)益 (2,901,371.47) (405,525)
実現(損)益合計 (30,161,479.95) (4,215,670)
(2,878,894.68) (402,383)
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) (35,941,746.10) (5,023,578)
期末現在純資産額 154,189,690.10 21,551,093
発行済受益証券口数の変動
自 2022 年2月1日 至 2023 年1月 31 日
クラス
P-acc
期首現在発行済受益証券口数 32,019.5370
発行受益証券口数 831.9320
(5,957.4250)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 26,894.0440
クラス (日本円・ヘッジ)P-acc
期首現在発行済受益証券口数 55,368.1710
発行受益証券口数 9,434.7160
(6,545.9510)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 58,256.9360
注記は、財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
2023 年1月 31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 割合
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法第 41 条(1)e)に準拠した投資信託/その他の投資信託
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD 1 519 456.00 3 062 615.51
USD 1.98
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD
USD 1.00 10.00 0.00
RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD 45 635.00 4 622 227.68
USD 3.00
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 952 892.00 13 059 935.85
CHF 8.47
UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A 182 052.00 3 078 863.42
USD 2.00
アイルランド合計 23 823 652.46 15.45
ルクセンブルグ
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC 942 530.80
106.00 0.61
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 608 234.24
64.00 0.39
USD ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES-I- CAPITALISATION 45 746.00 3 846 323.68
2.49
USD UBS(LUX)BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI(USD)U-X-ACC 10 637 366.07
933.58 6.90
EUR UBS(LUX)BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 7 819 354.82
838.00 5.07
USD UBS(LUX)EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO(USD)U-X-ACC 2 217.00 19 224 072.57
12.47
USD UBS(LUX)EQUITY SICAV - GL HI DIV(USD)-I-X-ACC 32 618.00 8 542 328.02
5.54
USD UBS(LUX)EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY(USD)U-X-ACC 1 179.00 12 776 033.07
8.29
USD UBS(LUX)EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE(USD)I-X-ACC 79 016.00 10 717 730.24
6.95
USD UBS(LUX)EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES(USD)U-X-ACC 1 188.00 10 833 847.20
7.03
USD UBS(LUX)EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT(USD)U-X-ACC 3 364.00 28 276 438.40
18.34
USD UBS(LUX)FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A 536 263.00 5 939 648.99
3.85
USD UBS(LUX)FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT 229 326.00 2 992 245.65
1.94
USD UBS(LUX)MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 4 576 107.06
399.00 2.97
ルクセンブルグ合計 127 732 260.81 82.84
投資信託、オープン・エンド型合計 151 555 913.27
98.29
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法第 41 条(1)e)に準拠した
151 555 913.27
投資信託/その他の投資信託合計 98.29
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係るオプション、従来型
米ドル
USD S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23 - 6 800.00
- 8.00 0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23
8.00 80.00 0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23 - 11 320.00
- 8.00 - 0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23 24 544.00
8.00 0.02
米ドル合計 6 504.00 0.01
指数に係るオプション、従来型合計 6 504.00
0.01
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 6 504.00
0.01
151 562 417.27
投資有価証券合計 98.30
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 割合
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
470 000.00 490 826.17 20 097.48
EUR USD 16.2.2023 0.01
921 593.13 9 136 101.05 6 318.20
USD NOK 16.2.2023 0.00
624 052.61 4 420 771.20 -21 979.09
USD DKK 16.2.2023 -0.01
342 251.82 3 543 928.66 3 486.31
USD SEK 16.2.2023 0.00
1 522 832.10 1 035 122.28 38 560.48
AUD USD 16.2.2023 0.02
2 691 084.68 2 253 261.73 -83 749.92
USD GBP 16.2.2023 -0.06
12 315 261.40 11 726 727.44 -432 530.81
USD EUR 16.2.2023 -0.28
1 684 653.71 2 724 500.00 -76 337.74
USD NZD 16.2.2023 -0.05
1 590 802.99 2 104 829.62 13 251.93
USD CAD 16.2.2023 0.01
11 540.83 200 000.00
USD ZAR 16.2.2023 78.90 0.00
48 437.82 52 128.88
CHF USD 16.2.2023 671.77 0.00
2 464 037.95 339 563 895.00 -152 000.57
USD JPY 16.2.2023 -0.10
2 949.84 10 000.00
USD ILS 16.2.2023 54.86 0.00
176 985.62 1 383 852.92
USD HKD 16.2.2023 300.61 0.00
8 668.80 11 846.63
USD SGD 16.2.2023 -347.06 0.00
446 456.10 420 000.00 -11 373.61
USD CHF 16.2.2023 -0.01
79 561.53 11 000 000.00 -5 183.71
USD JPY 16.2.2023 0.00
95 915.90 750 000.00
USD HKD 16.2.2023 158.79 0.00
140 879.76 135 000.00 -5 874.90
USD EUR 16.2.2023 0.00
180 000.00 111 188.86 5 154.86
NZD USD 16.2.2023 0.00
1 220 000.00 1 128 208.92 -6 895.28
NZD AUD 16.2.2023 0.00
745 815.66 1 110 000.00 -36 797.12
USD AUD 16.2.2023 -0.02
1 250 000.00 777 298.75 30 643.74
NZD USD 16.2.2023 0.02
155 036.64 145 000.00 -2 588.74
USD EUR 16.2.2023 0.00
157 453.64 145 000.00
USD CHF 16.2.2023 -606.62 0.00
29 000 000.00 221 013.00 2 406.27
JPY USD 16.2.2023 0.00
440 000.00 464 278.67 14 032.83
EUR USD 16.2.2023 0.01
400 000.00 427 797.97 8 230.32
CHF USD 16.2.2023 0.01
18 000 000.00 134 668.11 4 005.92
JPY USD 16.2.2023 0.00
90 000.00 66 261.00 1 193.20
CAD USD 16.2.2023 0.00
724 403 600.00 5 516 911.64 60 223.31
JPY USD 13.2.2023 0.04
407 160.05 446 341.47
CHF USD 20.4.2023 463.13 0.00
630 162.32 912 404.67 -14 653.27
USD AUD 20.4.2023 -0.01
920 668.36 9 126 779.74 3 600.46
USD NOK 20.4.2023 0.00
173 008.25 230 000.00 -2 283.48
USD SGD 20.4.2023 0.00
5 787.59 20 000.00
USD ILS 20.4.2023 -20.26 0.00
2 936 254.11 2 412 672.36 -38 896.37
USD GBP 20.4.2023 -0.03
1 631 715.05 2 185 866.69 -7 431.32
USD CAD 20.4.2023 0.00
12 421.01 19 500.00
USD NZD 20.4.2023 -185.24 0.00
2 335 319.05 304 545 968.00 -31 630.36
USD JPY 20.4.2023 -0.02
634 684.94 4 367 738.00 -6 351.93
USD DKK 20.4.2023 0.00
275 944.18 2 149 332.00
USD HKD 20.4.2023 856.35 0.00
9 891 848.74 9 163 302.08 -107 105.19
USD EUR 20.4.2023 -0.07
336 075.55 3 486 377.89 1 685.73
USD SEK 20.4.2023 0.00
15 890.98 2 091 400.00
USD JPY 13.2.2023 -210.57 0.00
190 000.00 24 348.33
HKD USD 16.2.2023 -89.86 0.00
10 300.00 7 814.64
SGD USD 20.4.2023 35.38 0.00
5 300.00 6 489.50
GBP USD 20.4.2023 46.11 0.00
9 600.00 7 175.56
CAD USD 20.4.2023 23.33 0.00
30 000.00 22 730.00
SGD USD 16.2.2023 101.46 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 割合
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約(続き)
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
40 000.00 27 886.82
AUD USD 16.2.2023 315.44 0.00
367 700.00 35 470.88
SEK USD 20.4.2023 -203.58 0.00
186 700.00 23 965.57
HKD USD 20.4.2023 -70.29 0.00
23 800.00 16 633.87
AUD USD 20.4.2023 186.09 0.00
380 000.00 36 539.51
SEK USD 16.2.2023 -215.16 0.00
980 000.00 7 729.36
JPY USD 20.4.2023 -112.74 0.00
20 000.00 24 453.34
GBP USD 16.2.2023 176.15 0.00
20 000.00 14 940.05
CAD USD 16.2.2023 49.77 0.00
980 000.00 7 662.01
JPY USD 16.2.2023 -111.98 0.00
144 079.50 18 477 500.00 1 822.46
USD JPY 13.2.2023 0.00
336 633.56 310 000.00
USD EUR 16.2.2023 -358.63 0.00
337 962.12 310 000.00
USD EUR 20.4.2023 -308.48 0.00
2 220 000.00 1 420 762.26 16 469.06
AUD CHF 16.2.2023 0.01
2 210 000.00 1 408 382.17 16 204.05
AUD CHF 20.4.2023 0.01
14 885 700.00 115 062.30
JPY USD 13.2.2023 -458.29 0.00
610 000.00 61 642.07
NOK USD 20.4.2023 -348.66 0.00
70 000.00 52 460.51
CAD USD 16.2.2023 3.87 0.00
280 000.00 198 290.26
AUD USD 16.2.2023 -874.42 0.00
60 000.00 44 990.53
CAD USD 20.4.2023 2.51 0.00
270 000.00 191 662.20
AUD USD 20.4.2023 -847.52 0.00
610 000.00 61 460.72
NOK USD 16.2.2023 -349.56 0.00
130 000.00 161 169.11
GBP USD 20.4.2023 -861.57 0.00
300 000.00 327 635.94
EUR USD 20.4.2023 -277.29 0.00
140 000.00 173 331.62
GBP USD 16.2.2023 -925.17 0.00
300 000.00 326 371.26
EUR USD 16.2.2023 -249.78 0.00
-800 785.01
先渡為替契約合計 -0.52
3 381 332.54
銀行預金、要求払預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 2.19
46 725.30
その他の資産および負債 0.03
154 189 690.10
純資産合計 100.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
2023 年1月 31 日現在
注1.重要な会計方針の概要
当財務書類は、投資信託としてルクセンブルグで一般に公認されている会計原則に従って作成されてい
る。
当財務書類は、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルグの法令および規制上の要件に
従って作成されている。重要な会計方針の概要は、以下のとおりである。
a)純資産価格の計算
各サブ・ファンドの異なるクラス受益証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および転換価
格は、サブ・ファンドまたは受益証券クラスの勘定通貨で表示され、毎ファンド営業日に、クラス受益証
券がそれぞれに帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの各クラス受益証券の受益
証券口数で除することにより決定される。
本書において「営業日」とは、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資
する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができ
ない日を除き、 12 月 24 日および 12 月 31 日を除くルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、銀行が
通常の営業時間に営業を行っている各日)をいう。
各サブ・ファンドのクラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、かかるクラス受益証券に課せられ
る手数料および各サブ・ファンドの受益証券の発行・買戻しによる変動を考慮して、各クラス受益証券の
流通している受益証券とサブ・ファンドの流通している受益証券の総口数との比率により決定される。
b)評価原則
- 流動資産は、現金、預金、為替手形、要求払約束手形、要求払債券、前払費用、配当金ならびに宣言
済または発生済で未受領の利息、いずれの形においても全額で評価が行なわれる。ただし、かかる評
価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表すために
適切と思われる控除が考慮された上で、価格が決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、その最終市場価格で評価さ
れる。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合、当該
投資対象の主要市場である証券取引所の直近の表示価格が適用される。有価証券、派生商品およびそ
の他の資産について、証券取引所において一般に取引されておらず、かつ市場の市価決定方法を使用
する流通市場において証券ディーラー間で取引されている場合、管理会社は、かかる価格に基づき、
当該有価証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場されて
いない、または公認かつ公開で定期的に運営されている他の規制ある市場で取引されている有価証
券、派生商品および他の投資対象は、当該市場における最終の入手可能価格で評価される。
- 証券取引所に上場されておらず、また別の規制された市場でも取引されていない、適正価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づき誠実に決定される他の原則に従っ
て、管理会社により評価される。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(OTC派生商品)の評価は、独立価格決定ソースを参照し
て行われる。派生商品の独立価格決定ソースが一つしか利用できない場合、入手した評価の妥当性
は、派生商品が発生した裏付けとなる証書の市場価額に基づき管理会社および ファンドの 監査人に認
められた評価方法によって確認される。
- 他の譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託(UCITS)および/または投資信託(UC
I)の受益証券は、それらの直近純資産価格で評価される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期金融
商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッ
ド の要素を参照する。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満期までの残存期間
にもっとも近い金利が補間される。かかる方法により計算された金利は、原借主を反映する信用スプ
レッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大幅に変更された場合、かかる
信用スプレッドは調整が行われる。
- 外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨建ての証券、派生商品
およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける中間の市場取引レート(売買価格の仲
値)またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場におけるレートで評価される。
- 定期預金および信託投資は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部サービス・プロバイダーにより計算され、第2次の独立した評価が他の外部
サービス・プロバイダーにより提供されている。かかる計算は、イン・フローおよびアウト・フロー
の両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づくものである。特定の場合に、内部計算
(ブルームバーグにより提供されたモデルおよび市場データに基づく。)および/またはブローカー
の報告評価が利用される。評価方法は、各有価証券に依拠し、UBSの評価指針に従い決定される。
異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になった場合、管理会社は、純資産額
の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められ監査可能な評価基準を適用する権限を付与され
る。
異常事態においては、追加評価は一日繰り延べることができる。これらの新評価は、受益証券の爾後の
発行および買戻しについて正式なものである。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象
の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券1口当たり純資産価格
を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用はサブ・ファンドの価値にマイ
ナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締役会はその
裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる(スイング・プライ
シング)。
受益証券は、 通常、 単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしながら、
希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日に調整
される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻
ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、 いずれかの サブ・ファンドまたはサ
ブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券1口当たり純資産価格が適用さ
れる。取締役会はどのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決定する裁量を有している。希薄
化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける受益証券の申込みまたは買戻し
の規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の受益者(申込みの場合)または残存する受
益者(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場
合。または、
(d)受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジション
にあるかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券1口当たり純資
産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料ならび
に売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額は、
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(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サブ・
ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整される。一
部 の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純流入およ
び純流出の調整 が 異なることがある。一般的に、調整は関連する適用ある受益証券1口当たり純資産価格
の最大2%に制限されるものとする。例外的な状況(例えば、市場のボラティリティの上昇および/また
は流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)において、取締役会は各サブ・ファンドおよび/または
各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に適用することを
決定することができる。ただし、これが実勢市場の状況を示すものであり、受益者の最大の利益であるこ
とを取締役会が正当化できることを条件とする。希薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるも
のとする。受益者は一時的な手続きが導入される度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連
絡手段を通じて通知を受けるものとする。サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。
ただし、希薄化調整は、各クラスの純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼ
す。希薄化調整はサブ・ファンドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の
状況には関連しない。
すべてのサブ・ファンドにスウィング・プライシングの方法が適用される。
会計年度末に純資産価格にスウィング・プライシング調整があった場合、サブ・ファンドの純資産価格
情報の3年度の比較から確認することができる。1口当たり発行および買戻価格は、調整後の純資産価格
を示す。
c)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約に係る未実現(損)益は、評価日の実勢先物為替レートに基づいて評価される。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される入手可能な直近の公表価格に基づいて評価される。実現損益およ
び未実現損益の変動は運用計算書に計上される。実現損益は、(最初に取得された契約が、最初に販売さ
れるものとみなされる)先入れ先出し法に従って計算される。
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e)有価証券売却に係る実現純利益(損失)
有価証券売却に係る実現利益(損失)は、売却投資証券の平均原価に基づいて計算されている。
f)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての銀行口座、その他の純資産額および有価証券の評価
額は、評価日の現行のスポット・レート終値の仲値で換算されている。個々のサブ・ファンドの通貨以外
の通貨建ての収益および費用は支払日の現行のスポット・レート終値の仲値で換算されている。外国為替
に係る損益は財務書類に含まれている。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日の現行のスポット・
レート終値の仲値で換算されている。
g)投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日の翌銀行営業日に計上される。
h)連結財務書類
ファンドの連結財務書類はユーロで設定されている。ファンドの 2023 年1月 31 日現在の連結純資産計算
書、連結運用計算書および連結純資産変動計算書の様々な項目は、決算日のユーロの為替レートに換算さ
れた各サブ・ファンドの財務書類中の対応する項目の金額に等しい。
以下の為替レートが外国為替の換算および 2023 年1月 31 日現在の連結財務書類に使用された。
為替レート
1ユーロ = 0.997808 スイス・フラン
1ユーロ = 1.086050 米ドル
i)モーゲージ・バック証券
ファンドは、その投資方針に従い、モーゲージ・バック証券に投資することができる。モーゲージ・
バック証券は、証券の形態で統合された住居モーゲージの資金プールに対する参加権である。裏付である
モーゲージに関する元本および利息の支払は、元本が証券の原価を減少させるモーゲージ・バック証券の
保有者に対して行われる。元本および利息の支払は、アメリカ合衆国の政府機関に類似する機関により保
証される。損益は、元本の各支払に関連する各頭金の支払について計算される。
この損益は、運用計算書の証券の売却にかかる純実現損益に含まれる。さらに、モーゲージへの期前弁
済は、証券の存続期間を短縮することがあり、従って、ファンドの予想利回りに影響する。
j)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引からの未収金も含まれることがある。「有価証券購
入未払金」の勘定科目には、外貨取引からの未払金も含まれることがある。
外国為替取引からの未収金および未払金は相殺される。
k)利益の認識
源泉徴収税控除後の分配金は、関連する有価証券が最初に「配当落ち」を認定した日に利益として認識
される。利息収入は、日次ベースで発生する。
l)スワップ
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ファンドは、当該種類の取引を専門とする一流金融機関との間で取交わされる、金利スワップ契約、金
利スワップションにかかる金利先渡契約およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することができ
る。
未実現損益の変動は、運用計算書において「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動として反映さ
れている。手仕舞い時または満期時に発生するスワップに係る利益または損失は、運用計算書において
「スワップに係る実現(損)益」として記録される。
注2.報酬
ファンドは、各サブ・ファンドの各クラス受益証券に、各サブ・ファンドの各クラス受益証券の平均純資
産額に基づいて下表のとおりに計算される 上限 報酬を毎月支払う。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)
名称に「ヘッジ」が
上限定率報酬 付くクラス受益証券
の上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.440 % 1.490 %
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
名称に「ヘッジ」が
上限定率報酬 付くクラス受益証券
の上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.800 % 1.850 %
上記の報酬から、以下の費用が支払われる。
1.以下の規定に従い、ファンドの純資産価額に基づく上限定率報酬は、ファンドの運用、管理事務、
ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべての職務
(ファンド資産の保管および監督、決済取引の手続きならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主
たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、ファンド資産から支払われる。当
該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われる(上
限定率報酬)。名称に「ヘッジ」が付くクラス受益証券の上限定率報酬は、為替リスクヘッジへの報酬
を含むことがある。関連する上限定率報酬は対応するクラス受益証券が発売されるまで請求されない。
上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよびその特別投資方針」にて参照すること
ができる。
適用される上限定率報酬は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。
2.上限定率報酬は、ファンドの資産から落される以下の報酬および追加の費用は含まれない。
a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関するその他の一切の費用(買呼値および売呼値のスプ
レッド、市場ベースのブローカー手数料、手数料、報酬等)。原則として、当該費用は、各資産の売
買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の
売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
格」の項に記載されているスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に対して支払う手数料。
c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して提供されたサービスについて監査法人に支払われるその他の報酬、およ
び法律によって許可されるその他の報酬。
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d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の全
般 的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合)。外国の監督官庁へ支払われ
る手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む。)。
i)ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関し
て生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に請求することができ
る。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かかるすべて
の管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの公表済みの総費用率(TER)にお
いて説明される。
3.管理会社は、ファンドの販売についてのトレーラー報酬を支払うことができる。
4.管理会社またはその代理人は、投資者に直接リベートを支払う場合がある。リベートは、関係する投
資者に帰属するコストを削減するものである。
リベートは、以下の場合に許可される。
・管理会社またはその代理人の報酬からリベートが支払われ、サブ・ファンドの資産を追加的に損なう
ことがない場合。
・客観的な基準に基づきリベートが付与される場合。
・客観的な基準を等しく満たし、リベートを要求するすべての投資者に対してリベートが同程度に付与
される場合。
・リベートにより、リベート付与の対象となるサービスの質が向上し(例えば、サブ・ファンドの資産
増加に寄与することで、資産のより効率的な運用が可能になり、サブ・ファンドの清算の可能性が低
下し、および/またはすべての投資者が比例按分で負担する固定費が減少する場合など)、かつ、す
べての投資者がサブ・ファンドの報酬およびコストを公平に負担する場合。
リベート付与の客観的な基準は、以下のとおりである。
・リベートの対象となるサブ・ファンドの受益証券クラスの投資者が保有する資産総額。
以下の追加の基準が適用される場合もある。
・投資者が保有するUBS集団投資スキームの資産総額、および/または
・投資者が居住する地域。
管理会社またはその代理人は、投資者の要求に応じて、該当するリベートの金額を無償で開示するも
のとする。
ファンドの収益および資産にかかるすべての税金、特に年次税( ”taxe d’abonnement” )は、これ
もまたファンドが負担する。
上限定率報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目的
のために、管理報酬の上限は、上限定率報酬の 80 %で設定している。
受益証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行お
よび保管受託銀行の費用からなる)をカバーするために請求される。資産運用および販売に関する費用
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は、投資者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは承認された代理人の一人との
間で直接結ばれた個別契約に基づき、ファンドを除いて請求される。
受益証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンドの管理事務(管理会
社、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
コストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
る資格を有する報酬によってカバーされる。
受益証券クラス「K-B」に対して提供された資産運用業務に関連するコストは、投資者との個別契
約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売会社が受け
取る資格を有する報酬によってカバーされる。
特定のサブ・ファンドに割当てられ得る費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。
個々の受益証券クラスに帰属する費用は、それらの受益証券クラスに請求される。いくつかまたはす
べてのサブ・ファンド/受益証券クラスにかかる費用については、当該サブ・ファンド/受益証券クラ
スがその関連する純資産額に比例して負担する。
投資方針の規定により、他のUCIまたはUCITSへ投資するサブ・ファンドについて、サブ・
ファンドおよび当該対象ファンドの両レベルで報酬が生じることがある。サブ・ファンドの資産が投資
される対象ファンドの管理報酬(パフォーマンス報酬を除く)は、あらゆる付随的な報酬を考慮の上、
最大3%とする。
管理会社もしくはその委託先により直接運用されるか、または合同運用もしくは支配または直接的も
しくは間接的な実質保有を通じて管理会社と関係する別の会社により運用されるファンドの受益証券へ
投資する場合、対象ファンドの受益証券に関連して投資を行うサブ・ファンドは、発行および買戻しの
手数料を請求されないことがある。
KIIDには、サブ・ファンドの現行の手数料に関する詳細が記載されている。
以下のサブ・ファンドは、 2023 年1月 31 日現在その純資産価額の 50 %以上をその他のUCITSに投
資した。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
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以下の保有対象ファンドを除き、その他のすべての保有対象ファンドの上限 管理 報酬は年率 0.00 %で
あった。
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD
年率 0.45 %
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD
年率 0.37 %
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF
年率 0.65 %
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR
年率 0.65 %
RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD
年率 0.65 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES-I- CAPITALISATION
年率 0.75 %
UBS(LUX)FD SOL - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP
年率 0.22 %
UBS(LUX)FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A
年率 0.18 %
UBS(LUX)FD SOL - MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT
年率 0.27 %
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST
年率 0.25 %
UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A
年率 0.20 %
XTRACKERS(IE)PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR
年率 0.15 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR
年率 0.15 %
注3.年次税
現在施行されている法令に従い、ファンドはルクセンブルグにおいて、各四半期末日におけるファンドの
純資産総額に基づき計算され、四半期毎に支払われる年率 0.05 %の発行税、または、一定のクラス受益証券
については、 0.01 %の軽減年率の年次税の対象となっている。
ルクセンブルグ法の法定条項に従い年次税を既に支払っている他の投資信託の受益証券または株式へ投資
された純資産部分に関し、年次税は放棄された。
注4.その他の収益
その他の収益は主にスウィング・プライシングによる収益で構成される。
注5 . 関連会社取引
この注記に記載される関連当事者は、ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンズに関するSF
C規程に定義されているものである。サブ・ファンドとその関連当事者との間で当期中に締結されたすべて
の取引は、通常の事業過程で通常の商業条件で行われた。
a)証券取引および金融派生商品取引
2022 年2月1日から 2023 年1月 31 日までの会計年度に、次にあげる香港での販売が許可されているサブ・
ファンドについて、管理会社(オプションを除く)、投資運用会社、保管受託銀行または取締役会の関連会
社であるブローカーを通して行われた、有価証券と金融派生商品の取引数量は以下のとおりであった。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド 関連会社との証券および 証券取引比率
金融派生商品の取引数量
-イールド・サステナブル(米ドル) 858,784,871.31 米ドル 23.97 %
-グロース・サステナブル(米ドル) 340,276,988.82 米ドル 30.78 %
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UBS( Lux )ストラテジー・ファンド 関連会社との証券および 平均手数料率
金融派生商品の取引手数料
-イールド・サステナブル(米ドル) 27.70 米ドル 0.00 %
-グロース・サステナブル(米ドル) 158.65 米ドル 0.00 %
注記 11 「取引費用」に開示されているとおり、固定利付証券、上場先物契約およびその他の派生商品契約
の取引費用は、投資対象の売買価格に含まれているため、ここでは個別に記載していない。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド 関連会社とのその他の証券の 証券取引比率
取引数量(株式、株式類似証券
および金融派生商品を除く)
-イールド・サステナブル(米ドル) 0.00 米ドル 0.00 %
-グロース・サステナブル(米ドル) 0.00 米ドル 0.00 %
通常の市場慣行に従って、関連当事者との「その他の証券(株式および株式類似証券を除く)」にかかる
取引についてファンドに手数料は請求されない。
当該取引は、通常の事業過程で通常の商業条件で行われた。
関連当事者との取引量をサブ・ファンド通貨へ転換するため、 2023 年1月 31 日現在の財務書類の為替レー
トが使用された。
b)ファンドの受益証券取引
サブ・ファンド/受益証券クラスが実質的な純資産を有するまで投資を続けることを意図して、関連当事
者は、シード・キャピタル(以下「直接投資」という。)を提供する目的で、新しいサブ・ファンド/受益
証券クラスに投資することができる。かかる投資は、相互に対等な立場で、すべての時間外取引/マーケッ
トタイミングの防止要件に従う。関連当事者が、いずれのファンドまたは投資法人に対しても管理または支
配力を行使する目的で投資することはない。
2023 年1月 31 日現在、管理会社およびその関連会社/関連当事者は、香港において登録されているサブ・
ファンド/受益証券クラスにいかなるシード・キャピタルの拠出もなかった。
c)管理会社の取締役会の保有高
管理会社の取締役会の役員およびその関連当事者は、サブ・ファンドの受益証券の申込みおよび買戻しが
できる。 2023 年1月 31 日現在、管理会社の取締役による香港において登録されているサブ・ファンドの保有
高はなかった。
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注6.利益分配
約款第 10 条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドまたは受益証券クラスが分
配金を支払う程度を決定する。分配金は、ファンドの純資産が法の規定が定めるファンド資産の最低額を下
回るほどの金額であってはならない。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了から4か月以内に行われ
る。
管理会社の 取締役会は、中間分配金の支払および分配金の支払停止を行う権限を有している。
分配が実際の収益を受ける権利に対応するよう収益平準化額が計算される。
注 7 .ソフト・コミッション の取決め
投資運用会社を規定する法律によって認められている場合、投資運用会社およびその関係会社は、直接の
支払いと引き換えることなく、投資判断をサポートするために使用される特定の商品やサービスが受け取ら
れるサブ・ファンドの代わりに証券取引を行う特定のブローカーとソフト・コミッションの取決めを締結す
ることができる。かかる手数料は、香港証券先物委員会によってソフト・ダラーと定義されている。これ
は、取引約定が最良の約定基準に合致している場合にのみ行われ、ブローカーが提供する約定および/また
は仲介業務の価値に関連して、仲介手数料が妥当であることが誠実に決定されている場合にのみ行われる。
受け取った商品やサービスには調査サービスのみが含まれていた。ブローカーから受け取る調査の相対的
な費用または便益は、受領した調査が、投資運用会社およびその関連会社がそのクライアントまたは運用す
るファンドに対する全般的な責任を果たす上で、全体としての支援であると考えられているため、特定のク
ライアントまたはファンド間で配分されない。 2022 年2月1日から 2023 年1月 31 日までの会計年度中、ソフ
ト・コミッションの取決めを締結しているブローカーと約定した取引はなく、取引のためにサブ・ファンド
が支払った関連手数料はなかった。
注8.オプションに係る契約債務
2023 年1月 31 日現在のサブ・ファンドおよび各通貨当たりのオプションに係る契約債務は、以下のとおり
要約される。
オプション
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド 指数に係るオプション、従来型(売り)
-イールド・サステナブル(米ドル) 2,684,848.76 米ドル
-グロース・サステナブル(米ドル) 482,132.40 米ドル
注 9 .総費用率(TER)
当比率は、今期版のスイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)およびスイス・ファンド資産運用
協会(SFAMA)による「TERの計算および公表に係る指針」に従って計算されており、遡及的に把握
される、純資産中における、純資産が負担するすべての経常費用および手数料(運営経費)の合計の割合を
表示するものである。
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過去 12 か月におけるTER
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド 総費用率(TER)
-イールド・サステナブル(米ドル)クラスP-acc受益証券 1.56 %
-イールド・サステナブル(米ドル)クラス(日本円・ヘッジ)
1.62 %
P-acc受益証券
-グロース・サステナブル(米ドル)クラスP-acc受益証券 1.93 %
-グロース・サステナブル(米ドル)クラス(日本円・ヘッジ)
1.98 %
P-acc受益証券
取引費用および為替ヘッジに関連して発生したその他の費用は、TERに含まれない。
運用期間が 12 か月に満たないクラス受益証券のTERについては、年率換算されている。
注 10 .ポートフォリオ回転率(PTR)
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻合計)
当期中の平均純資産
当期中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド ポートフォリオ回転率(PTR)
-イールド・サステナブル(米ドル) 49.82 %
-グロース・サステナブル(米ドル) 48.83 %
注 11 .取引費用
取引費用は、当期に発生したブローカー報酬、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含む。取引費
用は、有価証券の購入および売却に係る費用に含まれる。
2023 年1月 31 日に終了した会計年度において、ファンドにおいて発生した投資有価証券の購入および売却
および類似取引 に関連する取引費用は、以下のとおりである。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド 取引費用
-イールド・サステナブル(米ドル) 1,152.70 米ドル
-グロース・サステナブル(米ドル) 398.65 米ドル
すべての取引費用が個別に特定されるわけではない。固定利付証券、先渡為替契約およびその他の派生商
品契約について、取引費用は投資有価証券の売買価格に含まれる。個別に特定はされないが、これらの取引
費用は各 サブ・ファンド の運用成績において表示される。
注 12 .デフォルト証券
相場価格が存在しない過去にデフォルトとなった証券も存在する。これらの証券はファンドによって全額
償却されている。サブ・ファンドに今もなお生じる可能性のあるリターン(すなわち配当)を配分する管理
会社によって監視されている。それらはポートフォリオ中に表示されず、この注において別個に表示されて
いる。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
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イールド ・サステナブル (米ドル)およびグロース ・サステナブル (米ドル)については該当な
し。
注 13 .準拠法、営業地域および言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、受益者、管理会社および保管受託銀行との間のすべての法律上の紛争の管
轄地である。ルクセンブルグの法律が適用される。しかし、外国の投資家からの請求に関する事項について
は、管理会社および/または保管受託銀行は、ファンド受益証券が売買された国の管轄に服し、代理人を選
定することが出来る。
本財務書類は、 英語 版が正式書類であり、かかる英語版のみが公認の監査人により監査された。しかし、
ファンドの受益証券が売買されているその他の国の投資者に売却された受益証券の場合、管理会社および保
管受託銀行は、両者およびファンドを拘束する関連言語に翻訳された承認済の翻訳を認知することができる
(即ち、管理会社および保管受託銀行がこれを承認する。)。
注 14 .OTC派生商品および貸付有価証券
ファンドがOTC派生商品取引を締結する場合、OTCの取引相手方の信用力に関するリスクに晒される
ことがある。ファンドが先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結する、またはその他のデリバティ
ブ技法を用いる場合、特定のまたは複数の契約に基づき、OTCの取引相手方が債務を履行しない(または
できない)リスクに晒される。取引相手方リスクは、有価証券の預け入れにより軽減され得る。適用される
契約に従い、ファンドが有価証券を受け取る場合、当該有価証券は、ファンドを受取人として保管受託銀行
の保護管理下に置かれる。OTCの取引相手方に破産および支払不能、またはその他の信用事由が生じた場
合、保管受託銀行または副保管人/コルレス銀行のネットワーク内において、有価証券に関連するファンド
の権利または認識が遅延、制限または排除される可能性があり、その結果、そのような債務をカバーするた
めに過去において利用可能であった有価証券があるにも関わらず、OTC取引の枠組みにおいて債務の履行
をファンドが強いられる可能性がある。
ファンドは第三者に組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリアストリーム・イン
ターナショナルのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、
それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、貸付有価証券に関連して受領される。担保
は、一般的に借入れられた有価証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
*
OTC派生商品
以下のサブ・ファンドが無担保で保有する店頭派生商品は、その代わりにマージン勘定を設けている。
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サブ・ファンド
未実現(損)益 受領担保
取引相手方
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
-イールド ・サステナブル (米ドル)
バンク・オブ・アメリカ - 5,099.06 米ドル 0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク 1,404,417.78 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク - 126,156.40 米ドル 0.00 米ドル
JPモルガン - 12,109.19 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー - 2,727,490.59 米ドル 0.00 米ドル
スタンダード・チャータード・バンク 6,839.29 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート - 72,541.87 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー 8,933.82 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション - 1,038,358.30 米ドル 0.00 米ドル
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
-グロース ・サステナブル (米ドル)
バンク・オブ・アメリカ - 107,708.93 米ドル 0.00 米ドル
バークレイズ 463.13 米ドル 0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク 29,792.53 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク 47,717.49 米ドル 0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス - 618.44 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー - 512,725.32 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート - 41,390.07 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー 36,354.81 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション - 252,670.21 米ドル 0.00 米ドル
貸付有価証券
2023 年1月 31 日現在の貸付有価証券からの 2023 年1月 31 日現在の
取引相手方エクスポージャー 担保の内訳(%)
担保
UBS( Lux )ストラテジー・
貸付有価証券の時価 (ユービーエス・ 株式 債券 現金
ファンド
スイス・エイ・ジー)
イールド ・サステナブル (米ドル)およびグロース ・サステナブル (米ドル)については該当な
し。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
貸付有価証券収益
イールド・サステナブル(米ドル)およびグロース・
サステナブル(米ドル)については該当なし。
貸付有価証券コスト
ユービーエス・スイス・エイ・ジー
UBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店
純貸付有価証券収益
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③【投資有価証券明細表等】
「② 損益計算書」の「 2023 年1月 31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表」
を参照のこと。
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(2)【2022年1月31日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
連結純資産計算書
ユーロ 千 円
資産
2022 年1月 31 日現在
投資有価証券、取得原価
7,074,195,093.93 1,061,412,232
投資有価証券、未実現評価(損)益 172,768,211.44 25,922,142
投資有価証券合計(注1)
7,246,963,305.37 1,087,334,374
現金預金、要求払預金および貯蓄預金 181,659,267.49 27,256,156
有価証券売却未収金(注1) 87,637,614.25 13,149,148
発行受益証券未収金 7,732,287.57 1,160,152
有価証券に係る未収利息 20,132,947.45 3,020,747
流動資産に係る未収利息 26,654.67 3,999
未収分配金 658.94 99
その他の未収金 309,537.61 46,443
先渡為替契約に係る未実現利益(注1) 3,786,259.75 568,090
資産合計
7,548,248,533.10 1,132,539,210
負債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (34,644,632.94) (5,198,081)
当座借越 (114.26) (17)
当座借越に係る支払利息 (11.36) (2)
有価証券購入未払金(注1) (232,195,372.72) (34,838,594)
買戻受益証券未払金 (10,191,595.10) (1,529,147)
報酬引当金(注2) (9,210,132.14) (1,381,888)
年次税引当金(注3) (66,345.77) (9,955)
その他の手数料および報酬引当金(注2) (883,908.21) (132,622)
引当金合計
(10,160,386.12) (1,524,464)
負債合計
(287,192,112.50) (43,090,305)
期末現在純資産額
7,261,056,420.60 1,089,448,905
注記は、財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
連結運用計算書
ユーロ 千 円
収益
自 2021 年2月1日 至 2022 年1月 31 日
流動資産に係る利息
28,888.94 4,334
有価証券に係る利息 12,173,033.65 1,826,442
分配金 21,179,343.62 3,177,749
貸付有価証券に係る純収益(注 15 ) 309,781.09 46,480
その他の収益(注4) 770,479.74 115,603
収益合計
34,461,527.04 5,170,608
費用
報酬(注2) (111,455,659.93) (16,722,807)
年次税(注3) (1,072,809.81) (160,964)
その他の手数料および報酬(注2) (1,078,442.11) (161,809)
現金および当座借越に係る利息 (690,733.03) (103,638)
その他の費用 (9,232.14) (1,385)
費用合計
(114,306,877.02) (17,150,604)
投資に係る純(損)益
(79,845,349.98) (11,979,996)
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価有価証券に係る 1,321,276,659.63 198,244,350
実現(損)益
オプションに係る実現(損)益 10,036,584.90 1,505,889
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る (432,228.88) (64,852)
実現(損)益
金融先物に係る実現(損)益 (36,564,377.85) (5,486,119)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (104,565,915.11) (15,689,070)
外国為替に係る実現(損)益 18,586,772.85 2,788,759
実現(損)益合計
1,208,337,495.54 181,298,958
当期実現純(損)益
1,128,492,145.56 169,318,962
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価有価証券に係る (928,579,024.17) (139,323,997)
未実現評価(損)益
オプションに係る未実現評価(損)益 555,446.10 83,339
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る 247,057.81 37,069
未実現評価(損)益
金融先物に係る未実現評価(損)益 7,804,192.31 1,170,941
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (37,294,494.26) (5,595,666)
未実現評価(損)益の変動合計
(957,266,822.21) (143,628,314)
運用の結果による純資産の純増(減)
171,225,323.35 25,690,648
注記は、財務書類と不可分のものである。
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*
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)
純資産計算書
米ドル 千円
資産
2022 年1月 31 日現在
投資有価証券、取得原価
820,947,828.41 114,743,878
投資有価証券、未実現評価(損)益 (10,849,244.71) (1,516,399)
投資有価証券合計(注1)
810,098,583.70 113,227,479
現金預金、要求払預金および貯蓄預金 36,015,734.67 5,033,919
有価証券売却未収金(注1) 836.70 117
発行受益証券未収金 1,677,120.31 234,411
流動資産に係る未収利息 3,608.54 504
その他の未収金 1,141.08 159
先渡為替契約に係る未実現利益(注1) 1,822,827.27 254,777
資産合計
849,619,852.27 118,751,367
負債
当座借越 (0.94) (0)
当座借越に係る支払利息 (3.03) (0)
有価証券購入未払金(注1) (31,985,336.63) (4,470,591)
買戻受益証券未払金 (1,399,271.65) (195,576)
報酬引当金(注2) (886,478.84) (123,903)
年次税引当金(注3) (3,887.94) (543)
その他の手数料および報酬引当金(注2) (64,440.66) (9,007)
引当金合計
(954,807.44) (133,453)
負債合計
(34,339,419.69) (4,799,621)
期末現在純資産額
815,280,432.58 113,951,746
*
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)
注記は、財務書類と不可分のものである。
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*
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)
運用計算書
米ドル 千円
収益
自 2021 年2月1日 至 2022 年1月 31 日
流動資産に係る利息
3,653.89 511
有価証券に係る利息 2,029,869.13 283,715
分配金 1,219,332.27 170,426
貸付有価証券に係る純収益(注 15 ) 40,662.83 5,683
その他の収益(注4) 224,025.98 31,312
収益合計
3,517,544.10 491,647
費用
報酬(注2) (10,458,691.32) (1,461,811)
年次税(注3) (87,215.17) (12,190)
その他の手数料および報酬(注2) (99,434.87) (13,898)
現金および当座借越に係る利息 (62,773.23) (8,774)
費用合計
(10,708,114.59) (1,496,673)
投資に係る純(損)益
(7,190,570.49) (1,005,026)
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価有価証券に係る 139,677,952.32 19,522,787
実現(損)益
オプションに係る実現(損)益 1,177,422.93 164,568
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る 32,598.74 4,556
実現(損)益
金融先物に係る実現(損)益 (4,715,132.77) (659,034)
先渡為替契約に係る実現(損)益 6,933,261.26 969,062
外国為替に係る実現(損)益 (1,323,740.74) (185,019)
実現(損)益合計
141,782,361.74 19,816,921
当期実現純(損)益
134,591,791.25 18,811,895
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価有価証券に係る (131,130,789.20) (18,328,150)
未実現評価(損)益
オプションに係る未実現評価(損)益 67,006.67 9,366
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る (22,876.26) (3,197)
未実現評価(損)益
金融先物に係る未実現評価(損)益 1,545,020.93 215,948
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 1,731,642.94 242,032
未実現評価(損)益の変動合計
(127,809,994.92) (17,864,003)
運用の結果による純資産の純増(減)
6,781,796.33 947,892
*
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)
注記は、財務書類と不可分のものである。
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*
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
純資産計算書
米ドル 千円
資産
2022 年1月 31 日現在
投資有価証券、取得原価
414,630,784.50 57,952,945
投資有価証券、未実現評価(損)益 (16,093,455.67) (2,249,382)
投資有価証券合計(注1)
398,537,328.83 55,703,562
現金預金、要求払預金および貯蓄預金 10,285,009.09 1,437,536
有価証券売却未収金(注1) 4,087,314.32 571,284
発行受益証券未収金 582,788.91 81,456
流動資産に係る未収利息 2,046.87 286
その他の未収金 130,035.33 18,175
先渡為替契約に係る未実現利益(注1) 1,195,818.72 167,140
資産合計
414,820,342.07 57,979,439
負債
当座借越に係る支払利息 (9.71) (1)
有価証券購入未払金(注1) (16,023,713.79) (2,239,634)
買戻受益証券未払金 (31,540.01) (4,408)
報酬引当金(注2) (429,024.50) (59,965)
年次税引当金(注3) (962.36) (135)
その他の手数料および報酬引当金(注2) (46,205.73) (6,458)
引当金合計
(476,192.59) (66,557)
負債合計
(16,531,456.10) (2,310,602)
期末現在純資産額
398,288,885.97 55,668,838
*
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注記は、財務書類と不可分のものである。
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*
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
運用計算書
米ドル 千円
収益
自 2021 年2月1日 至 2022 年1月 31 日
流動資産に係る利息
2,108.43 295
有価証券に係る利息 114,629.63 16,022
分配金 399,765.64 55,875
貸付有価証券に係る純収益(注 15 ) 2,990.92 418
その他の収益(注4) 90,349.71 12,628
収益合計
609,844.33 85,238
費用
報酬(注2) (4,855,763.92) (678,690)
年次税(注3) (18,310.35) (2,559)
その他の手数料および報酬(注2) (75,160.61) (10,505)
現金および当座借越に係る利息 (31,216.01) (4,363)
費用合計
(4,980,450.89) (696,118)
投資に係る純(損)益
(4,370,606.56) (610,880)
実現(損)益(注1)
オプション無し時価評価有価証券に係る 80,389,531.95 11,236,045
実現(損)益
オプションに係る実現(損)益 382,549.84 53,469
金融先物に係る実現(損)益 (1,302,847.35) (182,099)
先渡為替契約に係る実現(損)益 3,340,757.60 466,938
外国為替に係る実現(損)益 (701,080.53) (97,990)
実現(損)益合計
82,108,911.51 11,476,363
当期実現純(損)益
77,738,304.95 10,865,483
未実現評価(損)益の変動(注1)
オプション無し時価評価有価証券に係る (68,407,348.48) (9,561,295)
未実現評価(損)益
オプションに係る未実現評価(損)益 23,399.66 3,271
金融先物に係る未実現評価(損)益 340,725.47 47,623
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 1,238,089.13 173,048
未実現評価(損)益の変動合計
(66,805,134.22) (9,337,354)
運用の結果による純資産の純増(減)
10,933,170.73 1,528,129
*
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注記は、財務書類と不可分のものである。
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財務書類に対する注記
2022 年1月 31 日現在
注1.重要な会計方針の概要
当財務書類は、投資信託としてルクセンブルグで一般に公認されている会計原則に従って作成されてい
る。
当財務書類は、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルグの法令および規制上の要件に
従って作成されている。重要な会計方針の概要は、以下のとおりである。
a)純資産価格の計算
各サブ・ファンドの異なるクラス受益証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および転換価
格は、サブ・ファンドまたは受益証券クラスの勘定通貨で表示され、毎ファンド営業日に、クラス受益証
券がそれぞれに帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの各クラス受益証券の受益
証券口数で除することにより決定される。
本書において「営業日」とは、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資
する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができ
ない日を除き、 12 月 24 日および 12 月 31 日を除くルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、銀行が
通常の営業時間に営業を行っている各日)をいう。
各サブ・ファンドのクラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、かかるクラス受益証券に課せられ
る手数料および各サブ・ファンドの受益証券の発行・買戻しによる変動を考慮して、各クラス受益証券の
流通している受益証券とサブ・ファンドの流通している受益証券の総口数との比率により決定される。
b)評価原則
- 流動資産は、現金、預金、為替手形、要求払約束手形、要求払債券、前払費用、配当金ならびに宣言
済または発生済で未受領の利息、いずれの形においても全額で評価が行なわれる。ただし、かかる評
価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表すために
適切と思われる控除が考慮された上で、価格が決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、その最終市場価格で評価さ
れる。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合、当該
投資対象の主要市場である証券取引所の直近の表示価格が適用される。有価証券、派生商品およびそ
の他の資産について、証券取引所において一般に取引されておらず、かつ市場の市価決定方法を使用
する流通市場において証券ディーラー間で取引されている場合、管理会社は、かかる価格に基づき、
当該有価証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場されて
いない、または公認かつ公開で定期的に運営されている他の規制ある市場で取引されている有価証
券、派生商品および他の投資対象は、当該市場における最終の入手可能価格で評価される。
- 証券取引所に上場されておらず、また別の規制された市場でも取引されていない、適正価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づき誠実に決定される他の原則に従っ
て、管理会社により評価される。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(OTC派生商品)の評価は、独立価格決定ソースを参照し
て行われる。派生商品の独立価格決定ソースが一つしか利用できない場合、入手した評価の妥当性
は、派生商品が発生した裏付けとなる証書の市場価額に基づき管理会社およびファンドの監査人に認
められた評価方法によって確認される。
- 他の譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託(UCITS)および/または投資信託(UC
I)の受益証券は、それらの直近純資産価格で評価される。
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- 証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期金融
商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッ
ド の要素を参照する。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満期までの残存期間
にもっとも近い金利が補間される。かかる方法により計算された金利は、原借主を反映する信用スプ
レッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大幅に変更された場合、かかる
信用スプレッドは調整が行われる。
- 外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨建ての証券、派生商品
およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける中間の市場取引レート(売買価格の仲
値)またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場におけるレートで評価される。
- 定期預金および信託投資は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部サービス・プロバイダーにより計算され、第2次の独立した評価が他の外部
サービス・プロバイダーにより提供されている。かかる計算は、イン・フローおよびアウト・フロー
の両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づくものである。特定の場合に、内部計算
(ブルームバーグにより提供されたモデルおよび市場データに基づく。)および/またはブローカー
の報告評価が利用される。評価方法は、各有価証券に依拠し、UBSの評価指針に従い決定される。
異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になった場合、管理会社は、純資産額
の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められ監査可能な評価基準を適用する権限を付与され
る。
異常事態においては、追加評価は一日繰り延べることができる。これらの新評価は、受益証券の爾後の
発行および買戻しについて正式なものである。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象
の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券1口当たり純資産価格
を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用はサブ・ファンドの価値にマイ
ナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締役会はその
裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる(スイング・プライ
シング)。
受益証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしながら、
希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日に調整
される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻
ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンドまたはサ
ブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券1口当たり純資産価格が適用さ
れる。取締役会はどのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決定する裁量を有している。希薄
化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける受益証券の申込みまたは買戻し
の規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の受益者(申込みの場合)または残存する受
益者(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場
合。または、
(d)受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジション
にあるかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券1口当たり純資
産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料ならび
に売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額は、
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(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サブ・
ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整される。一
部 の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純流入およ
び純流出の調整が異なることがある。一般的に、調整は関連する適用ある受益証券1口当たり純資産価格
の最大2%に制限されるものとする。例外的な状況(例えば、市場のボラティリティの上昇および/また
は流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)において、取締役会は各サブ・ファンドおよび/または
各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に適用することを
決定することができる。ただし、これが実勢市場の状況を示すものであり、受益者の最大の利益であるこ
とを取締役会が正当化できることを条件とする。希薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるも
のとする。受益者は一時的な手続きが導入される度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連
絡手段を通じて通知を受けるものとする。サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。
ただし、希薄化調整は、各クラスの純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼ
す。希薄化調整はサブ・ファンドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の
状況には関連しない。
すべてのサブ・ファンドにスウィング・プライシングの方法が適用される。
会計年度末に純資産価格にスウィング・プライシング調整があった場合、サブ・ファンドの純資産価格
情報の3年度の比較の数値から確認することができる。1口当たり発行および買戻価格は、調整後の純資
産価格を示す。
c)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約に係る未実現(損)益は、評価日の実勢先物為替レートに基づいて評価される。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される入手可能な直近の公表価格に基づいて評価される。実現損益およ
び未実現損益の変動は運用計算書に計上される。実現損益は、(最初に取得された契約が、最初に販売さ
れるものとみなされる)先入れ先出し法に従って計算される。
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e)有価証券売却に係る実現純利益(損失)
有価証券売却に係る実現利益(損失)は、売却投資証券の平均原価に基づいて計算されている。
f)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての銀行口座、その他の純資産額および有価証券の評価
額は、評価日の現行のスポット・レート終値の仲値で換算されている。個々のサブ・ファンドの通貨以外
の通貨建ての収益および費用は支払日の現行のスポット・レート終値の仲値で換算されている。外国為替
に係る損益は財務書類に含まれている。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日の現行のスポット・
レート終値の仲値で換算されている。
g)投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日の翌銀行営業日に計上される。
h)連結財務書類
ファンドの連結財務書類はユーロで設定されている。ファンドの 2022 年1月 31 日現在の連結純資産計算
書、連結運用計算書および連結純資産変動計算書の様々な項目は、決算日のユーロの為替レートに換算さ
れた各サブ・ファンドの財務書類中の対応する項目の金額に等しい。
以下の為替レートが外国為替の換算および 2022 年1月 31 日現在の連結財務書類に使用された。
為替レート
1ユーロ = 1.043707 スイス・フラン
1ユーロ = 1.121000 米ドル
清算もしくは併合したサブ・ファンドについては、清算日もしくは併合日の為替レートが連結財務
書類の換算に使用される。
i)モーゲージ・バック証券
ファンドは、その投資方針に従い、モーゲージ・バック証券に投資することができる。モーゲージ・
バック証券は、証券の形態で統合された住居モーゲージの資金プールに対する参加権である。裏付である
モーゲージに関する元本および利息の支払は、元本が証券の原価を減少させるモーゲージ・バック証券の
保有者に対して行われる。元本および利息の支払は、アメリカ合衆国の政府機関に類似する機関により保
証される。損益は、元本の各支払に関連する各頭金の支払について計算される。
この損益は、運用計算書の証券の売却にかかる純実現損益に含まれる。さらに、モーゲージへの期前弁
済は、証券の存続期間を短縮することがあり、従って、ファンドの予想利回りに影響する。
j)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引からの未収金も含まれることがある。「有価証券購
入未払金」の勘定科目には、外貨取引からの未払金も含まれることがある。
外国為替取引からの未収金および未払金は相殺される。
k)利益の認識
源泉徴収税控除後の分配金は、関連する有価証券が最初に「配当落ち」を認定した日に利益として認識
される。利息収入は、日次ベースで発生する。
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l)スワップ
ファンドは、当該種類の取引を専門とする一流金融機関との間で取交わされる、金利スワップ契約、金
利スワップションにかかる金利先渡契約およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することができ
る。
未実現損益の変動は、運用計算書において「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動として反映さ
れている。手仕舞い時または満期時に発生するスワップに係る利益または損失は、運用計算書において
「スワップに係る実現(損)益」として記録される。
注2.報酬
ファンドは、各サブ・ファンドの各クラス受益証券に、各サブ・ファンドの各クラス受益証券の平均純資
産額に基づいて下表のとおりに計算される報酬を毎月支払う。
2
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)
名称に「ヘッジ」が
上限年率報酬 付くクラス受益証券
の上限年率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.440 % 1.490 %
2
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)
2
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
名称に「ヘッジ」が
上限年率報酬 付くクラス受益証券
の上限年率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.800 % 1.850 %
2
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース(米ドル)
上記の報酬から、以下の費用が支払われる。
1.ファンドの運用、管理、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管受託銀
行のすべての職務(ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに英文目論見書の「保管
受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、以下の条項に
従ってファンドの純資産価額に基づく上限報酬がファンド資産から支払われる。名称に「ヘッジ」が付
くクラス受益証券への上限報酬は、為替リスクヘッジへの報酬を含むことがある。当該報酬は、純資産
価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われる(上限報酬)。
当該報酬は、「報酬」として運用計算書に表示される。
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2.上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれない。
a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合致
する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計
算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によっ
て生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に
記載されているスウィング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法律
によって許可される一切のその他の報酬。
d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の全
般的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。)。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む。)。
i)ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に対して請求すること
ができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かかる
すべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率(TER)の開示に
おいて考慮される。
これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。
3.管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。ファンドの収益
および資産につき徴収されるすべての税金(特に年次税)はファンドが負担する。
報酬制度を用いていない他のファンド・プロバイダーとの報酬規定を全般的に比較するという目的
上、「上限管理報酬」は報酬の 80 %と定められている。
個々のサブ・ファンドに割当てられ得る費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。 ク
ラス受益証券に割当てられ得る費用は、それらのクラス受益証券に請求される。ただし、費用が複数ま
たはすべてのサブ・ファンド/クラス受益証券にそれぞれ関連する場合には、これらの費用について当
該サブ・ファンド/クラス受益証券がその純資産額に比例して負担する。
各サブ・ファンドの投資方針の規定により、他のUCIsまたはUCITSへ投資するサブ・ファン
ドについて、関連する投資ファンドおよびサブ・ファンドの両レベルで報酬が生じることがある。
以下のサブ・ファンドは、 2022 年1月 31 日現在その純資産価額の 50 %以上をその他のUCITSに投
資した。
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12
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)
14
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
12
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)
14
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース(米ドル)
以下の保有対象ファンドを除き、その他のすべての保有対象ファンドの上限報酬は年率 0.00 %であっ
た。
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 年率 0.23%
年率 0.65%
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A CHF SHARES H ACC (MSFD)
年率 0.65%
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR SHARES H ACC (MSFD)
年率 0.65%
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD SHARES ACC (MSFD)
UBS ETF MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP 年率 0.22%
年率 0.22%
UBS ETF SICAV-MSCI JAPAN SOCIALLY RESP UCITS ETF-JPY-A-DIST
年率 0.75%
ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES-I- CAPITALISATION
年率 0.18%
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC
年率 0.15%
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR
年率 0.15%
XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR
管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接
もしくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、投資を行うサブ・ファンドに対し
て、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがある。
管理会社が前段落の記載に従い関連ファンドの受益証券に投資する場合、投資するサブ・ファンドの
実質的な報酬に満たない実質的な報酬が適用され、管理会社は、関連ファンドへの投資高における上記
の減額された実質的な報酬の代わりに、サブ・ファンドが支払う管理報酬総額が常に、関連ファンド以
外のファンドに適用される販売目論見書に規定される金額を超えないようにするため、一方では投資を
行うサブ・ファンドの実質的な報酬と他方では関連ファンドの実質的な報酬との間の差額を請求するこ
とができる。
サブ・ファンドの継続費用の詳細は、主要な投資家向け資料(KIIDs)に記載されている。
注3.年次税
現在施行されている法令に従い、ファンドはルクセンブルグにおいて、各四半期末日におけるファンドの
純資産総額に基づき計算され、四半期毎に支払われる年率 0.05 %の発行税、または、一定のクラス受益証券
については、 0.01 %の軽減年率の年次税の対象となっている。
ルクセンブルグ法の法定条項に従い年次税を既に支払っている他の投資信託の受益証券または株式へ投資
された純資産部分に関し、年次税は放棄された。
注4.その他の収益
その他の収益は主にスウィング・プライシングによる収益で構成される。
注5.利益分配
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約款第 10 条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドまたは受益証券クラスが分
配金を支払う程度を決定する。分配金は、ファンドの純資産が法の規定が定めるファンド資産の最低額を下
回るほどの金額であってはならない。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了から4か月以内に行われ
る。
取締役会は、中間分配金の支払および分配金の支払停止を行う権限を有している。
分配が実際の収益を受ける権利に対応するよう収益平準化額が計算される。
注6.ソフト・コミッション・アレンジメント
2021 年2月1日から 2022 年1月 31 日までの会計年度中、いかなる「ソフト・コミッション・アレンジメン
ト」もUBS( Lux )ストラテジー・ファンドに代わって締結されておらず、「ソフト・コミッション・アレ
ンジメント」の金額はなかった。
注7.総費用率(TER)
当比率は、今期版のスイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)およびスイス・ファンド資産運用
協会(SFAMA)による「TERの計算および公表に係る指針」に従って計算されており、遡及的に把握
される、純資産中における、純資産が負担するすべての経常費用および手数料(運営経費)の合計の割合を
表示するものである。
過去 12 か月におけるTER
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド 総費用率(TER)
12
1.54 %
-イールド・サステナブル(米ドル) クラスP-acc受益証券
12
-イールド・サステナブル(米ドル) クラス(日本円・ヘッジ)
1.60 %
P-acc受益証券
14
1.94 %
-グロース・サステナブル(米ドル) クラスP-acc受益証券
14
-グロース・サステナブル(米ドル) クラス(日本円・ヘッジ)
1.99 %
P-acc受益証券
12
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)
14
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース(米ドル)
取引費用および為替ヘッジに関連して発生したその他の費用は、TERに含まれない。
運用期間が 12 か月に満たないクラス受益証券のTERについては、年率換算されている。
注8 ポートフォリオ回転率(PTR)
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻合計)
当期中の平均純資産
当期中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド ポートフォリオ回転率(PTR)
12
175.49 %
-イールド・サステナブル(米ドル)
14
184.17 %
-グロース・サステナブル(米ドル)
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旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)
14
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース(米ドル)
注9.取引費用
取引費用は、当期に発生したブローカー報酬、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含む。取引費
用は、有価証券の購入および売却に係る費用に含まれる。
2022 年1月 31 日に終了した会計年度において、ファンドにおいて発生した投資有価証券の購入および売却
および類似取引に関連する取引費用は、以下のとおりである。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド 取引費用
12
24,517.29 米ドル
-イールド・サステナブル(米ドル)
14
19,888.69 米ドル
-グロース・サステナブル(米ドル)
12
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)
14
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース(米ドル)
すべての取引費用が個別に特定されるわけではない。固定利付証券、先渡為替契約およびその他の派生商
品契約について、取引費用は投資有価証券の売買価格に含まれる。個別に特定はされないが、これらの取引
費用は各ファンドの運用成績において表示される。
注 10. デフォルト証券
期末現在、デフォルト状態にある多くの証券が存在する。これらの証券は投資有価証券明細表に開示され
ている。
さらに、相場価格が存在しない過去にデフォルトとなった証券も存在する。これらの証券はファンドに
よって全額償却されている。サブ・ファンドに今もなお生じる可能性のあるリターン(すなわち配当)を配
分する管理会社によって監視されている。それらはポートフォリオ中に表示されず、この注において別個に
表示されている。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
イールド・サステナブル(米ドル)およびグロース・サステナブル(米ドル)については該当な
し。
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注 11 .併合
以下の併合が行われた。
サブ・ファンド 併合先 日付
UBS( Lux ) UBS( Lux ) 2021 年5月 25 日
ストラテジー・ファンド ストラテジー・ファンド
1
- エクイティ(米ドル)
- グロース ・サステナブル (米ドル)
1
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース(米ドル)
注 12 .名称変更
以下の名称変更が生じた。
旧名称 新名称 日付
UBS( Lux ) UBS( Lux ) 2021 年 11 月 15 日
ストラテジー・ファンド ストラテジー・ファンド
- イールド(米ドル) - イールド ・サステナブル (米ドル)
UBS( Lux ) UBS( Lux ) 2021 年 11 月 15 日
ストラテジー・ファンド ストラテジー・ファンド
- グロース(米ドル) - グロース ・サステナブル (米ドル)
注 13 .事象
ウクライナにおける戦争は、第一にロシアやウクライナの証券、さらに世界的に広範な市場に依然として
重大な影響を及ぼしている。このような状況は依然として非常に不安定であり、ファンドの管理会社は、
ファンドに対する投資者の利益を守るために迅速に適切な措置をとるために慎重に監視している。
ファンドの経営陣は、これらの事象をファンドおよびサブ・ファンドの報告期間後の非調整事象と
考える。ファンドは、制裁対象の証券への直接的または間接的なエクスポージャーを有していない。
また、ファンドの経営陣による評価に加えて、本報告書の日付現在、ファンドおよびサブ・ファンドのパ
フォーマンスおよび継続企業の前提ならびに運用は、上記による重大な影響を受けていない。
注 14 .準拠法、営業地域および言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、受益者、管理会社および保管受託銀行との間のすべての法律上の紛争の管
轄地である。ルクセンブルグの法律が適用される。しかし、外国の投資家からの請求に関する事項について
は、管理会社および/または保管受託銀行は、ファンド受益証券が売買された国の管轄に服し、代理人を選
定することが出来る。
本財務書類は、ドイツ語版が正式書類であり、かかるドイツ語版のみが公認の監査人により監査された。
しかし、ファンドの受益証券が売買されているその他の国の投資者に売却された受益証券の場合、管理会社
および保管受託銀行は、両者およびファンドを拘束する関連言語に翻訳された承認済の翻訳を認知すること
ができる(即ち、管理会社および保管受託銀行がこれを承認する。)。
注 15 .OTC派生商品および貸付有価証券
ファンドがOTC派生商品取引を締結する場合、OTCの取引相手方の信用力に関するリスクに晒される
ことがある。ファンドが先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結する、またはその他のデリバティ
ブ技法を用いる場合、特定のまたは複数の契約に基づき、OTCの取引相手方が債務を履行しない(または
できない)リスクに晒される。取引相手方リスクは、有価証券の預け入れにより軽減され得る。適用される
契約に従い、ファンドが有価証券を受け取る場合、当該有価証券は、ファンドを受取人として保管受託銀行
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の保護管理下に置かれる。OTCの取引相手方に破産および支払不能、またはその他の信用事由が生じた場
合、保管受託銀行または副保管人/コルレス銀行のネットワーク内において、有価証券に関連するファンド
の 権利または認識が遅延、制限または排除される可能性があり、その結果、そのような債務をカバーするた
めに過去において利用可能であった有価証券があるにも関わらず、OTC取引の枠組みにおいて債務の履行
をファンドが強いられる可能性がある。
ファンドは第三者に組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリアストリーム・イン
ターナショナルのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、
それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、貸付有価証券に関連して受領される。担保
は、一般的に借入れられた有価証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
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*
OTC派生商品
以下のサブ・ファンドが無担保で保有する店頭派生商品は、その代わりにマージン勘定を設けている。
サブ・ファンド
未実現(損)益 受領担保
取引相手方
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
12
-イールド・サステナブル(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ -24,789.06 米ドル 0.00 米ドル
バークレイズ -20,740.10 米ドル 0.00 米ドル
HSBC 5,925.79 米ドル 0.00 米ドル
JPモルガン 21,370.54 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー -200,780.54 米ドル 0.00 米ドル
スタンダード・チャータード・バンク 15,194.67 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート 240,709.65 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー 1,871,146.47 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション -85,210.15 米ドル 0.00 米ドル
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
14
-グロース・サステナブル(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ 98,299.47 米ドル 0.00 米ドル
バークレイズ -197.55 米ドル 0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク 57,375.78 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク -63,505.03 米ドル 0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス -851.66 米ドル 0.00 米ドル
HSBC 5,853.54 米ドル 0.00 米ドル
JPモルガン -1,274.89 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー -2,161.76 米ドル 0.00 米ドル
スタンダード・チャータード・バンク 33,795.04 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート 172,440.48 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー 806,579.45 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 89,465.85 米ドル 0.00 米ドル
12
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)
14
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース(米ドル)
*
公認の証券取引所に上場されている派生商品は、決済機関により保証されているため、かかる表には含
まれていない。取引相手方に債務不履行が生じた場合、当該決済機関が損失にかかるリスクを負う。
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貸付有価証券
2022 年1月 31 日現在の貸付有価証券からの 2022 年1月 31 日現在の
取引相手方エクスポージャー 担保の内訳(%)
担保
UBS( Lux )ストラテジー・
貸付有価証券の時価 (ユービーエス・ 株式 債券 現金
ファンド
スイス・エイ・ジー)
イールド・サステナブル(米ドル)およびグロース・サステナブル(米ドル)については該当な
し。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
12 14
-イールド・サステナブル(米ドル) -グロース・サステナブル(米ドル)
貸付有価証券収益 67,771.38 米ドル 4,984.87 米ドル
貸付有価証券コスト 27,108.55 米ドル 1,993.95 米ドル
純貸付有価証券収益 40,662.83 米ドル 2,990.92 米ドル
12
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)
14
旧:UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース(米ドル)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(イールド・サステナブル(米ドル)) ( 2023 年5月末日現在)
米ドル 千円
( Ⅳ.およびⅤ.を除く。 ) ( Ⅳ.およびV.を除く。 )
Ⅰ.資産総額 708,845,789.29 99,075,376
Ⅱ.負債総額 2,647,525.77 370,045
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ.-Ⅱ.) 706,198,263.52 98,705,331
クラス
91,846.2350 口
P-acc
クラス
Ⅳ.発行済口数
(日本円・
1,427,813.1700 口
ヘッジ)P
-acc
クラス
3,519.18 米ドル 491,876 円
P-acc
クラス
Ⅴ.1口当たりの純資産価格
(日本円・
10,220 円
ヘッジ)
P-acc
(グロース・サステナブル(米ドル)) ( 2023 年5月末日現在)
米ドル 千円
( Ⅳ.およびⅤ.を除く。 ) ( Ⅳ.およびV.を除く。 )
Ⅰ.資産総額 147,823,650.00 20,661,312
Ⅱ.負債総額 176,300.02 24,641
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ.-Ⅱ.) 147,647,349.98 20,636,670
クラス
25,899.9480 口
P-acc
クラス
Ⅳ.発行済口数
(日本円・
62,490.9230 口
ヘッジ)P
-acc
クラス
4,304.50 米ドル 601,640 円
P-acc
クラス
Ⅴ.1口当たりの純資産価格
(日本円・
12,035 円
ヘッジ)
P-acc
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次の通りである。
取扱機関 ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
取扱場所 ルクセンブルグ、 L-3364 、ルートラング、シャトー・デュー通り 10 番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会
社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は徴収されない。
(2)受益者集会
受益者集会は開催されない。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は米国人をはじめその他いかなる者によるファンド証券の取得も制限することができる。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
株式資本の 13,000,000 ユーロ(約 20 億円)は、1株 2,000 ユーロ( 300,080 円)の株式 6,500 株によって
表章される。 202 3 年5月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
最近5年間における資本金の額の増減はない。
(2)会社の機構
定款に基づき、管理会社は、株主総会により任命される3名以上の取締役(株主であるか否かを問わ
ない。)により構成される取締役会により運営される。株主総会は、取締役の員数および報酬金額を定
め、いつでも取締役を解任することができる。
取締役会は、互選により会長1名を選任し、適切とみなされる場合には、一または複数の副会長を選
任する。最初の会長は、特例により、株主総会により直接任命される。
取締役会は、会長により、または、会長が行為できない場合には、副会長により、または、副会長が
不在の場合には、最年長の取締役により、招集され、開催される。
取締役会は、管理会社の利益のために必要とされる場合および2名以上の取締役が要求した場合に招
集される。取締役会は、会長が、または、会長が行為できない場合には、副会長が、または、副会長が
不在の場合には、最年長の取締役が、議長を務める。
取締役会は、取締役の過半数が出席または代理出席する場合にのみ、有効に審議を行い、決議を行
う。
決議は、出席または代理出席取締役の単純過半数によって行われる。可否同数の場合、当該取締役会
の議長を務める者が決定票を有するものとする。
行為することができない取締役または欠席する取締役は、ケーブル、テレックスまたはファクシミリ
により、取締役会のいずれかの構成員に対し、取締役会に代理出席し、当該取締役の代わりに議決を行
う権限を書面により付与することができる。取締役は、一または複数の構成員について代理出席するこ
とができる。
取締役会の全構成員により合意されたすべての決定は、一または複数の個別の文書にかかる決定を含
め、当該決定が取締役会によって行われた場合と同様の効力を有する。かかる決定の日付は、最後の署
名が行われた日とする。
取締役会は、法律、定款または運用するUCIまたはAIFの約款により規定される制限のみに従
い、管理会社の目的を達成するために必要または有効なあらゆる行為を遂行する権限を有する。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、ファンドを設定し、管理を行うことを専業とする。ファンドおよび受益者に代わり、組入
証券の購入、売却および申込みならびにファンド資産に直接または間接に付随する権利の行使を含む管
理・運用業務を行う。
管理会社は、ファンド資産の運用を運用会社であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・
ジー(チューリッヒ)およびユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)に委託しており、また
ファンド資産の保管業務および支払事務代行業務をUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に、所在地
事務・管理事務代行業務および登録・名義書換事務代行業務をノーザン・トラスト・グローバル・サービ
シズSEに委託している。
管理会社は、 2023 年5月末日現在、以下のとおり、 404 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
479,702,090.62 オーストラリア・ドル
1,867,479,434.69 カナダ・ドル
15,154,793,483.70 スイス・フラン
4,388,558,439.29 中国元
483,955,359.27 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 364 51,586,084,384.31 ユーロ
投資信託/投資法人
2,233,969,443.96 英ポンド
274,717,848.66 香港ドル
618,129,235,892.92 日本円
30,411,701.23 シンガポール・ドル
115,807,478,280.37 米ドル
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3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づいて、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定
を適用して管理会社によって作成された財務書類の原文を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除
きます。)。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c. 管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されています。日本文の財務書類には、 2023 年5月 31 日現
在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 150.04 円)で換算された
円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日現在
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
注記
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
A.未払込資本 0.00 0 0.00 0
B.創業費 0.00 0 0.00 0
C.固定資産 5,842.90 877 0.00 0
Ⅰ.無形資産 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.有形資産 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.金融資産 3 5,842.90 877 0.00 0
1.関連会社持分 0.00 0 0.00 0
2.関連会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
3.参加持分 0.00 0 0.00 0
4.参加持分に連動する
関連会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
5.固定資産として保有の投資 0.00 0 0.00 0
6.その他の債権 5,842.90 877 0.00 0
D.流動資産 178,126,824.65 26,726,149 224,747,914.97 33,721,177
Ⅰ.棚卸資産 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.債権 98,222,861.95 14,737,358 117,496,595.49 17,629,189
1.売掛金 4 91,825,282.30 13,777,465 112,205,683.76 16,835,341
a)1年以内に期限到来 91,825,282.30 13,777,465 112,205,683.76 16,835,341
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
2.関連会社に対する債権 5 6,397,579.65 959,893 5,290,911.73 793,848
a)1年以内に期限到来 6,397,579.65 959,893 5,290,911.73 793,848
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
3.参加持分に連動する
関連会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.投資 6 140,722.53 21,114 167,425.93 25,121
1.関連会社持分 0.00 0 0.00 0
2.自己株式 0.00 0 0.00 0
3.その他の投資 140,722.53 21,114 167,425.93 25,121
Ⅳ.銀行預金および手元現金 7 79,763,240.17 11,967,677 107,083,893.55 16,066,867
1,389,523.17 208,484 945,913.70 141,925
E.前払金
179,522,190.72 26,935,509 225,693,828.67 33,863,102
資産合計
注記は、監査済年次財務書類と不可分なものです。
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2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
注記
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資本金および負債
A.資本金および準備金 54,692,758.30 8,206,101 77,784,368.77 11,670,767
Ⅰ.払込資本金 8 13,000,000.00 1,950,520 13,000,000.00 1,950,520
Ⅱ.資本剰余金 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.再評価積立金 0.00 0 0.00 0
Ⅳ.準備金 9 8,617,625.00 1,292,988 8,083,000.00 1,212,773
1.法定準備金 1,300,000.00 195,052 1,300,000.00 195,052
2.自己株式に対する準備金 0.00 0 0.00 0
3.定款に規定された準備金 0.00 0 0.00 0
4.公正価値準備金を含む
その他の準備金 7,317,625.00 1,097,936 6,783,000.00 1,017,721
a)その他の分配可能準備金 150,000.00 22,506 150,000.00 22,506
b)その他の分配不能準備金 7,167,625.00 1,075,430 6,633,000.00 995,215
Ⅴ.繰越損益 66,743.77 10,014 71,861.36 10,782
Ⅵ.当期損益 33,008,389.53 4,952,579 56,629,507.41 8,496,691
Ⅶ.中間配当金 0.00 0 0.00 0
Ⅷ.資本投資助成金 0.00 0 0.00 0
B.引当金 13,824,568.12 2,074,238 18,445,360.25 2,767,542
1.年金および類似の債務に対する
引当金 0.00 0 0.00 0
2.納税引当金 10 13,824,568.12 2,074,238 18,445,360.25 2,767,542
3.その他の引当金 0.00 0 0.00 0
C.債務 111,004,864.30 16,655,170 129,464,099.65 19,424,794
1.社債 0.00 0 0.00 0
2.金融機関に対する債務 0.00 0 0.00 0
3.支払額 0.00 0 0.00 0
4.買掛金 0.00 0 0.00 0
5.未払為替手形 0.00 0 0.00 0
6.関連会社に対する債務 11 82,579,547.05 12,390,235 105,047,123.71 15,761,270
a)1年以内に期限到来 82,579,547.05 12,390,235 105,047,123.71 15,761,270
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
8.その他の債務 12 28,425,317.25 4,264,935 24,416,975.94 3,663,523
a)税金債務 1,373,718.13 206,113 1,474,617.09 221,252
b)社会保障債務 280,546.94 42,093 576,805.27 86,544
c)その他の債務 26,771,052.18 4,016,729 22,365,553.58 3,355,728
ⅰ)1年以内に期限到来 26,771,052.18 4,016,729 22,365,553.58 3,355,728
ⅱ)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
D.繰延収益
179,522,190.72 26,935,509 225,693,828.67 33,863,102
資本金、準備金および負債合計
注記は、監査済年次財務書類と不可分なものです。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日に終了した年度
2022 年1月1日から 2021 年1月1日から
2022 年 12 月 31 日まで 2021 年 12 月 31 日まで
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1.純取引高 13 930,589,584.41 139,625,661 1,102,559,858.01 165,428,081
4.その他の営業収益 14 3,884,289.68 582,799 3,842,070.90 576,464
5.原材料および消耗品ならびに
その他の外部費用 15 854,401,326.56 128,194,375 1,001,676,461.91 150,291,536
a)原材料および消耗品 0.00 0 0.00 0
b)その他の外部費用 854,401,326.56 128,194,375 1,001,676,461.91 150,291,536
6.人件費 16 12,560,559.82 1,884,586 10,600,284.84 1,590,467
a)賃金および給与 10,908,572.79 1,636,722 9,147,871.53 1,372,547
b)社会保障費 1,535,110.66 230,328 1,425,293.40 213,851
ⅰ)年金に関連するもの 1,100,619.59 165,137 925,408.06 138,848
ⅱ)その他の社会保障費 434,491.07 65,191 499,885.34 75,003
c)その他の人件費 116,876.37 17,536 27,119.91 4,069
7.評価額調整 0.00 0 911.58 137
a)創業費ならびに有形固定資産
および無形固定資産に関連するもの 0.00 0 911.58 137
b)流動資産に関連するもの 0.00 0 0.00 0
8.その他の営業費用 14 23,485,724.50 3,523,798 18,241,524.61 2,736,958
11 .受取利息および類似収益 242,755.95 36,423 9.94 1
a)関連会社に関連するもの 210,075.90 31,520 9.94 1
b)その他の受取利息および類似収益 32,680.05 4,903 0.00 0
14 .支払利息および類似費用 267,667.61 40,161 418,131.79 62,736
a)関連会社に関連するもの 202,310.82 30,355 279,829.70 41,986
b)その他の支払利息および類似費用 65,356.79 9,806 138,302.09 20,751
15 .損益にかかる税金 10 10,992,962.02 1,649,384 18,835,116.71 2,826,021
16 .税引後損益 33,008,389.53 4,952,579 56,629,507.41 8,496,691
0.00 0 0.00 0
17 .前科目に含まれないその他の税金 10
33,008,389.53 4,952,579 56,629,507.41 8,496,691
18 .当期損益
注記は、監査済年次財務書類と不可分なものです。
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年次財務書類に対する注記- 2022 年 12 月 31 日
注1-概要
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「当社」といいます。)は、ルク
センブルグの法律に準拠して、存続期間を無期限とするソシエテ・アノニム(公開有限責任会社)とし
て、 2010 年7月1日に設立されました。当社は、ルクセンブルグで登記され、 2010 年8月1日に営業を開
始しました。当社は当初、スイスで設立された銀行であるユービーエス・エイ・ジーの全額出資子会社で
した。
当社の登記上の事務所の所在地は、ルクセンブルグ L- 1855 、J.F.ケネディ通り 33 A番です。
当社の目的は、 2010 年 12 月 17 日の投資信託に関する法律(改正済)(以下「 2010 年法」といいます。)
の第 15 章の規定に従って、管理業務を行うことにあります。
2013 年 10 月 30 日以降、当社の目的は、 2013 年7月 12 日のオルタナティブ投資信託に関する法律の第2章
第5条の規定に従って、管理業務を行うことに拡張されています。許可された活動は、ポートフォリオの
運用、管理事務および販売です。 2018 年 12 月 19 日以降、当社はまた、ポートフォリオ一任運用業務の認可
を受けています。 2022 年 10 月 26 日以降、当社の認可は、MiFID投資助言/RTO業務に拡張されてい
ます。
当社は、 2016 年4月 28 日以降、UBSアセット・マネジメント・エイ・ジー(スイス・チューリッヒ)
の全額出資子会社であり、UBSグループの連結勘定に組み込まれています。UBSグループ・エイ・
ジーの連結年次財務書類は、スイス、チューリッヒ CH- 8098 、UBSグループ・エイ・ジーにて入手
することができます。
当社は、オーストリア支店( 2021 年7月1日)およびオランダ支店( 2021 年 12 月1日)を設立しました
が、後者はまだ営業していません。当社の年次財務書類には、オーストリア支店の営業が含まれていま
す。支店の年次財務書類は、その所在国で適用される規則に従って作成されています。これらの財務書類
をルクセンブルグで適用される会計原則に適合させるために必要な調整が行われました。
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注2-重要な会計方針の要約
本年次財務書類は、ルクセンブルグ大公国において一般に認められた会計原則ならびに法律および規則
の要件に従って作成されています。
具体的には、下記の会計方針が使用されています。
外貨換算
当社は、ユーロ(EUR)で会計処理を行っており、本年次財務書類は当該通貨を用いて作成されて
います。
有形および無形資産を除く外貨建資産および負債は、貸借対照表日の決算レートで貸借対照表の通貨
に換算されています。
有形および無形資産は、購入日の為替レートでユーロに換算されています。
損益計算書には、為替レートの変動により生じるすべての実現損益および未実現損益が含まれます。
外貨建収益および費用は、当該収益および費用が記帳された月の末日の為替レートでユーロに換算さ
れています。
有形および無形資産
有形および無形資産は、当初購入価格から減価償却累計額を控除した金額で評価されます。減価償却
は、各項目の標準耐用年数にわたり定額法で計算されます。資産が減損の傾向にある場合には、これに
したがって残存価額が調整されます。
債権
未収金は、名目価額から必要な調整価額を控除して計上されています。
投資
投資は、貸借対照表日付において取得原価または市場価格のいずれか低い方で評価されています。
負債・費用性引当金
明確なリスクおよび不確実な負債に対して引当金が計上されています。
債務
債務は、返済額で計上されます。
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収益
収益は、一般的に、発生主義に基づいて計上されます。
見積りの使用
ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に基づいて、取締役会は、当年度に報告された資
産および負債の金額ならびに損益計算書において報告された金額に影響を与える見積りを行わなければ
なりません。当該会計見積りは、取締役会による最善の判断を反映するものであり、実際の結果はこれ
らの見積りとは異なることがあります。
注3-金融資産
その他の債権は、ウィーンの事務所に対するオーストリア支店の賃料保証金を表示しています。
注4-売掛金
当該債権は、 2022 年 12 月分にかかるUBSが出資するルクセンブルグ籍の大口の投資信託、UBS
( Lux )インスティテューショナル・ファンド、UBS( Lux )インスティテューショナルSICAV、U
BS( Lux )インベストメントSICAV、UBS( Lux )ファンド・ソリューションズSICAVおよび
UBS( Irl )ETF plcの管理投資信託からの未収報酬です。
さらに、当該項目にはその他の管理投資信託(主に不動産プライベート・エクイティ・ファンド、アイ
ルランド籍ファンド、サード・パーティー・ファンド、ポートフォリオ一任運用業務およびスイス・ファ
ンド・オーダーデスク運用業務)からの未収報酬が含まれます。
注5-関連会社に対する債権
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日現在、当該債権は、その他のUBSの事業体に提供されたサービ
ス費用の回収可能額を表示しています。
注6-投資
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日現在、その他の投資は、ポートフォリオの評価を表しています。
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注7-銀行預金および手元現金
現金には、UBSグループに帰属する事業体に預託された 63,250,156.82 ユーロ( 2021 年:
86,723,577.52 ユーロ)が含まれます。
ユーロ 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
ユービーエス・エイ・ジー 10,723,651.44 10,317,498.95
UBSヨーロッパSE
52,526,505.38 76,406,078.57
ルクセンブルグ支店
残高 63,250,156.82 86,723,577.52
注8-発行済資本金
当社は、発行済資本金と払込済資本を合わせた 10,000,000.00 ユーロで設立され、1株当たり額面価額
2,000 ユーロの記名株式 5,000 株に表章されました。
2013 年 10 月 30 日現在、臨時株主総会は、 3,000,000.00 ユーロの資本金の増加を決定しました。 2022 年 12
月 31 日現在、発行済資本金および払込済資本の金額は、 13,000,000.00 ユーロであり、1株当たり額面価額
2,000 ユーロの記名株式 6,500 株に表章されています。
注9-準備金
損益の配分は、 2022 年4月 27 日現在の株主の決定に基づいています:
その他の
ユーロ 発行済資本金 法定準備金 準備金 繰越利益 当期利益 資本合計
2021 年 12 月 31 日現在 13,000,000.00 13,000,000.00 6,783,000.00 71,861.36 56,629,507.41 77,784,368.77
(1,430,000.00)
2021 年の利益配分 (5,117.59) (529,507.41) 0.00
1,964,625.00
配当分配金 (56,100,000.00) (56,100,000.00)
当期利益 33,008,389.53 33,008,389.53
2022 年 12 月 31 日現在 13,000,000.00 13,000,000.00 7,317,625.00 66,743.77 33,008,389.53 54,692,758.30
法定準備金
ルクセンブルグの商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(改正済)の規定に基づき、その年度利益の少
なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が発行済資本金の 10 %に達するまで積み立てることを要
します。法定準備金は分配金として支払われることができません。
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富裕税準備金
ルクセンブルグの税法は、該当年度の富裕税負債の5倍の金額に相当する分類不能な特別準備金が5
年間にわたって設定されていることを条件に、富裕税を減額することを規定しています。当該準備金
は、「その他の準備金」に含められます。 2015 年 11 月 19 日にルクセンブルグの税務当局は第 47 号通達を
発出し、 2015 年以降の富裕税の減額を(当年ではなく)前年の法人税納税金額を上限とすることにしま
した。
株主は、 2022 年4月 27 日の総会において、 1,964,625.00 ユーロを当該特別準備金に割り当てることを
決定しました。 2022 年 12 月 31 日現在、特別準備金の総額は、 2017 年度の 1,430,000.00 ユーロの解除を考
慮に入れた上で、 7,167,625.00 ユーロとなります。
富裕税準備金 ユーロ
2018 年度の特別準備金 1,344,000.00
2019 年度の特別準備金 1,300,000.00
2020 年度の特別準備金 1,103,000.00
2021 年度の特別準備金 1,456,000.00
2022 年度の特別準備金 1,964,625.00
合計 7,167,625.00
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注 10 -課税引当金
当社は、ルクセンブルグの税法に準拠した課税対象法人です。
課税引当金は、以下の法人所得税(以下「CIT」といいます。)に対する負債および富裕税(以下
「NWT」といいます。)に対する未収税金で構成されています。CIT( 2020 年度まで)およびNWT
( 2021 年度まで)に関する査定を、 2022 年に受けました。
当社のすべての支店は、税務上その所在国の恒久的施設とみなされ、それぞれの規制地域で制定された
税法および税率に従います。
ユーロ CIT NWT 合計
2021 年 12 月 31 日現在の引当金 18,445,360.26 - 18,445,360.26
2022 年前払金 (10,705,092.00) - (10,705,092.00)
前年の支払額 (4,908,662.16) - (4,908,662.16)
2022 年納税額 10,992,962.02 - 10,992,962.02
2022 年 12 月 31 日現在の引当金 13,824,568.12 - 13,824,568.12
ユーロ CIT NWT 合計
2020 年 12 月 31 日現在の引当金 6,524,967.45 - 6,524,967.45
2021 年前払金 (5,887,010.00) - (5,887,010.00)
前年の支払額 (1,027,713.90) - (1,027,713.90)
2021 年納税額 18,835,116.71 - 18,835,116.71
2021 年 12 月 31 日現在の引当金 18,445,360.26 - 18,445,360.26
注 11 -関連会社に対する債務
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日現在、関連会社に対する債務には、UBSアセット・マネジメン
ト・スイス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント( UK )リミテッドおよびUBSグローバル・ア
セット・マネジメント(米州)アイ・エヌ・シーに対する、 12 月分の未払ポートフォリオ運用報酬および
販売報酬UBSが含まれます。
さらに、当該項目には 2022 年および 2021 年第4四半期についての管理投資信託(不動産ファンド、プラ
イベート・エクイティ・ファンド、上場投資信託、ポートフォリオ一任運用業務およびスイス・ファン
ド・オーダーデスク運用業務)からの未収報酬が含まれます。
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注 12 -その他の債務
当該項目は、以下の未払金から構成されます。
ユーロ 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
給与に係る源泉徴収税 155,246.55 141,693.65
付加価値税 1,218,471.58 1,332,923.44
税金合計 1,373,718.13 1,474,617.09
社会保障費 280,546.94 576,805.27
給与およびボーナス引当金 1,961,781.04 1,572,459.78
専門家報酬 700,431.53 426,812.81
*
2,965,323.65 2,249,963.20
キャップ費用
集団訴訟 4,331,195.31 2,675,479.15
委託された役割からの業務 11,565,845.48 10,821,118.71
**
5,246,475.17 4,619,719.93
その他
その他合計 26,771,052.18 22,365,553.58
その他の債務合計 28,425,317.25 24,416,975.94
*
特定のファンドでは、(総資産に対する割合により)営業費用に関する上限(キャップ)が定められ
ています。当社は、当該上限を超えた全ての費用を負担します。
**
「その他」には、UBSフォンドセンターのクリアストリームへの売却に基づくプロセスの変更に
伴い、ファンド・プラットフォームに関する追加の見越額が反映されています。
注 13 -純取引高
純取引高には、管理投資信託のために受領した総報酬の総額が含まれます。当該総報酬には、委託され
た役割(主に、中央管理事務会社、投資運用会社、販売事業者)に関する金額が含まれます。このような
投資信託の業務提供者に支払う金額は、注記 15 「原材料ならびに消耗品およびその他の外部費用」におい
て開示されています。
当社は、 2022 年 12 月 31 日に終了した年度に、以下の投資スキームで管理される管理会社業務を提供する
ことにより、 930,589,584.41 ユーロ( 2021 年: 1,102,559,858.01 ユーロ)の総収益を稼得しました。
企業ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF 企業ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF
Alpinum SICAV-SIF x
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・
x/*
フィーダー・カンパニー・エス・エイSICAV-RAIF
APPIAグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオA S .C .S ., SICAV-FIS
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・
x/*
フィーダー・パートナーシップSCSp SICAV-RAIF
APPIAグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオS .C .A ., SICAV-FIS
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・マス
x/*
ター・パートナーシップSCSp SICAV-RAIF
APPIA Ⅱ グローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオ・フィーダーSCA SICAV-RAIF
UBS( Lux )Archmoreインフラストラクチャー・デッ
x/*
ト・プラットフォームS .C .A ., SICAV-RAIF
APPIA Ⅱ グローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオSCSp
UBS( Lux )ボンドSicav
UBS( Lux )エクイティSicav
APPIA Ⅲ グローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオ・フィーダーSCA SICAV-RAIF
UBS( Lux )ファンド・ソリューションズ
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APPIA Ⅲ グローバル・インフラストラクチャー・ UBS( Lux )グローバル・リビング・ファンド・エス・エイ
x/* x/*
ポートフォリオ・フィーダーSCSp SICAV-RAIF
UBS( Lux )インスティテューショナルSicav
APPIA Ⅲ グローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオSCSp
UBS( Lux )インベストメントSicav
UBS( Lux )キー・セレクションSicav
Archmoreインフラストラクチャー・デット・
x
プラットフォーム,SCA-SICAV SIF
UBS( Lux )マネー・マーケットSicav
UBS( Lux )プライベート・クレジット・エス・エイ
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x/* x/*
チャー・ファンドⅢ-ファンドA( USD )SCSp
SICAV-RAIF
UBS( Lux )リアル・エステート・ファンド・セレクション x
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x
チャー・ファンドⅢ-ファンドB( USD )SCSp
UBS( Lux )Sicav1
UBS( Lux )Sicav2
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x
チャー・ファンドⅢ-ファンドC( EUR )SCSp
UBS( Lux )ストラテジーSicav
Archmore SCSp,SICAV-SIF
x UBS( Lux )ストラテジー・エクストラSicav x
アトラスSICAV-FIS x
UBSグローバル・プライベート・エクイティ・
x
グロウスⅢフィーダーSCA,SICAV-SIF
BCB&パートナーズ・ファンドSICAV-SIF x
BCCインベストメント・パートナーズSICAV
UBSグローバル・プライベート・エクイティ・
x
グロウスⅢSLP-SIF
ヨーロピアン・インフラストラクチャー・パラレル・ファンド
x/*
SCSp SICAV-RAIF
Valori Sicav
*
BOSインターナショナル・ファンド
BPERインターナショナルSICAV 企業ストラクチャー(アイルランド籍) AIF
フォーカストSicav
キー・オルタナティブ・プラットフォームICAV x
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス キー・オルタナティブ・プラットフォーム・マスターICAV x
UBS( Irl )ETFピーエルシー
グローバル・プライベート・エクイティ・グロースⅣ
x
SCSp-SICAV-RAIF
UBS( Irl )ファンド・ピーエルシー
UBS( Irl )ファンド・ソリューションズⅡ ICAV
インベストメント・アクセスⅠ SICAV SIF
x
インベストメント・アクセスⅡ SICAV RAIF
x
ユスケSICAV 契約ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF
Kersio Lux
A&Q( Lux )セレクトFCP RAIF
x
AeK Wien SIF
エスペランジュ・ファンドSCSp,SICAV-RAIF x/* x
マネージャー・オポチュニティーズ・アクセス x ボンド・ストラテジーFCP-RAIF x
ミグロス・バンク( Lux )Fonds コンスタンス・ロング・ターム・ボンド x
マルチ・マネージャー・アクセス フォーカスト・ファンド
マルチ・マネージャー・アクセスⅡ ルクセンブルグ・プレイスメント・ファンド
ニュー・スタイルS .à r .l ., SICAV-RAIF
x UBS( Lux )ボンド・ファンド
UBS( Lux )エマージング・エコノミーズ・ファンド
プライベート・エクイティ( Lux )エバーグリーン・
x
セカンダリー・ファンド
UBS( Lux )エクイティ・ファンド
OnCapital SICAV
UBS( Lux )インスティテューショナル・ファンド
SDGアウトカムズ・ファンドSCSp,SICAV-SIF x/* UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
SF( Lux )SICAV2 UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
SF( Lux )SICAV3 x ヴィクトリアⅡファンド x
Zilux FCP-SIF
Steli( Lux )Sicav x
契約ストラクチャー(アイルランド籍) AIF 契約ストラクチャー(フランス籍) AIF
UBSコモン・コントラクチュアル・ファンド
Archmoreインフラストラクチャー・デット・
x
プラットフォーム-ハイ・イールド・クレジット
インフラストラクチャー・デット・プラットフォームⅡ
x
フォンドゥ・プロフェッショネル・スペシャリゼ
「 x」はAIFを表します
「 *」はまだ設定されていないAIF/UCITSまたは資産なしで設定されたものを表します
注 14 -その他の営業収益および費用
その他の営業収益には、主に、リスク管理および運用のために他のUBS事業体に提供されたサービス
のグループ間相互請求が反映されています。
グループ費用には、主に、管理およびインフラ関連業務のために他のUBS事業体から受領したサービ
スのグループ間相互請求の増加が反映されています。
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関連する付加価値税は、その他の営業費用-その他に計上されます。
ユーロ 2022 年度 2021 年度
グループ費用 17,435,372.52 12,966,714.40
専門家報酬 1,085,227.16 1,459,391.19
その他の営業費用-その他 4,965,124.82 3,815,419.02
その他の営業費用合計 23,485,724.50 18,241,524.61
注 15 -原材料ならびに消耗品およびその他の外部費用
854,401,326.56 ユーロ( 2021 年: 1,001,676,461.91 ユーロ)の原材料ならびに消耗品およびその他の外
部費用は、ポートフォリオの運用、管理事務または販売のために委託された役割に支払われた手数料費用
を表しています。前年比での減少は、純取引高の推移(注記 13 を参照のこと。)と同様のものです。
注 16 -人件費
当社は、当事業年度中に平均 82 名( 2021 年: 71 名)の従業員(正規職員)を雇用しました。 2022 年末現
在、 87 名の従業員が雇用されており、そのうち女性が 37 名および男性が 50 名( 2021 年 12 月 31 日:女性 33
名/男性 44 名)、ルクセンブルグ大公国民が7名および他国民が 80 名( 2021 年 12 月 31 日:ルクセンブルグ
国民8名/他国民 69 名)です。
社会保障費の一部としての法定年金保険の金額は 666,943.73 ユーロ( 2021 年: 573,705.65 ユーロ)で
す。
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注 17 -取締役会および理事会に関する情報
2022 年 12 月 31 日現在、理事会は 11 名の構成員から成り立ちます( 2021 年:8名)。
UBS関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで
した。社外取締役には、報酬が支払われました。
2022 年度中、社外取締役を含む理事会は、職務への報酬として 3,133,369.47 ユーロ( 2021 年:
1,815,237.00 ユーロ)を受領しました。
注 18 -後発事象
UBS FMLは、今後もその方針を続け、そのガバナンスの下で投資家の資産を保護する責任を全うし
続け、また顧客およびパートナーへ高品質のサービスを提供し続けます。
本報告書の発行までに、UBSアセット・マネジメント・ビジネスの欧州での連携は、さらに進展しま
した。
・ 2023 年1月 30 日現在、傘下のUBS( Irl )ファンドplc、キー・オルタナティブ・プラット
フォーム・マスターICAVおよびキー・オルタナティブ・プラットフォームICAVが、UBS
ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッドに移管されました。
・ 2023 年3月1日現在、UBSヨーロッパSEからUBS FMLの支店へのオランダの資産管理業務
の移管が、当社の株式資本を 738,000.00 ユーロ増加させる現物出資取引で実行されました。移管完
了後、チューリッヒ(スイス)のUBSアセット・マネジメント・エイ・ジーが再び当社の単独株
主となりました。
次へ
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4【利害関係人との取引制限】
約款により、管理会社は、各サブ・ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)
管理会社もしくはその関係法人の取締役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミ
ニー名義を含む。)をもってするを問わず、自己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の 10 %以上の株
式を保有する者をいう。)であって、本人自らまたは自己の勘定で行為する者との間で、有価証券(ファ
ンド証券を除く。)の売買もしくは貸付けをなし、または金銭の貸与を受けてはならない。ただし、当該
取引が約款に定められた制限を遵守し、かつ国際的に承認された金融市場における、その時々の、(ⅰ)
公に入手可能な相場に基づき決定された価格で行われる場合、または(ⅱ)適正な価格もしくは実勢利率
によって行われる場合を除く。
管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社およびファンドのその他のサービス提供会
社ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしくはこれらと関係する者は、ファンドとの関
係において様々な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、投資運用会社、管理事務代行会社および保管受託銀行は、ファンドの利益が損なわれるリス
クを最小限に抑え、それが避けられない場合にファンドの受益者を公正に取り扱うために、利益相反のた
めの方針を採用し、実施し、かつ利益相反を特定、管理するための適切な組織的・事務的な措置を講じて
いる。
管理会社、保管受託銀行、投資運用会社、主たる販売会社、証券貸付取引のブローカーおよび証券貸付
取引を執行するサービス提供者は、UBSグループの一員(以下「関係者」という。)である。
関係者は、世界中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融
サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でもある。そのため、関係者は、様々な事業
活動を積極的に行い、ファンドが投資を行う金融市場においてその他の直接または間接的な利害を有する
可能性がある。
関係者(その子会社および支店を含む。)は、ファンドが締結する金融デリバティブ契約に関して取引
相手方として行為することができる。保管受託銀行がファンドにその他の商品またはサービスを提供する
関係者から法的に独立している事業体と密接な関連会社である場合には、潜在的な利益相反がさらに生じ
る可能性がある。
関係者は、その事業遂行において、関係者およびファンドまたはファンドの受益者による様々な事業活
動との間に利益相反を引き起こす可能性のある行為または取引を特定し、管理し、必要な場合は禁止する
よう努める。関係者は、最高水準の健全性および公正な取引に従う方法により利益相反を管理するよう努
めている。関係者は、この目的において、ファンドまたはファンドの受益者の利益を害するおそれのある
利益相反を伴う事業活動が適切な独立性をもって行われ、かつ、あらゆる利益相反を公正に解決すること
を徹底する手続きを実施している。受益者は、管理会社宛てに書面で請求することにより、管理会社およ
び/またはファンドの利益相反に関する方針の追加情報を無料で取得することができる。
管理会社が相当な注意および最善の努力を払ったとしても、利益相反を管理するために管理会社が講じ
る組織的・事務的な措置が、ファンドまたはその受益者の利益を損なうリスクを回避するとの合理的な信
頼を確保するには不十分であるというリスクがある。このような場合、これに関連する軽減されない利益
相反および下された決定が、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に報告される。
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能である。
さらに、管理会社および保管受託銀行が同じグループの構成員であることを考慮しなければならない。
したがって、両者は(i)当該関係から生じるあらゆる利益相反を特定し、(ⅱ)かかる利益相反を回避
するためにあらゆる合理的な措置を講じることを徹底する方針および手続きを導入している。
管理会社と保管受託銀行との間の関係から生じる利益相反を回避することができない場合、管理会社ま
たは保管受託銀行は、ファンドおよび受益者の利益への悪影響を防ぐため、かかる利益相反を管理、監視
および開示する。保管受託銀行により委託される保管機能の概要ならびに保管受託銀行の委託先および再
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委託先の一覧は、以下のウェブページで閲覧することができ、これらに関する最新情報は、請求により投
資家に提供される。
https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html
5【その他】
(1)定款の変更等
管理会社の定款の変更または解散に関しては、 1915 年8月 10 日法の要求する条件に基づき株主総会の
決議が必要である。
(2)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
き、契約型投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡
することができる。かかる場合、営業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。
(3)訴訟事件その他の重要事項
管理会社に重要な影響を与えまたは与えると予想される事実はない。
管理会社の会計年度は、毎年1月1日に開始し、同年 12 月 31 日に終了する。
管理会社の存続期間は無期限である。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)投資運用会社
名称 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich )
資本金の額 2023 年5月末日現在、 500,000 スイスフラン(約 7,716 万円)
(注)スイスフランの円貨換算は、便宜上、 2023 年5月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1スイスフラン= 154.31 円)による。以下、別段の記載がない限り、スイスフランの
円金額表示はすべてこれによるものとする。
事業の内容 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス在
外のファンドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポート
フォリオ運用を提供している。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
(チューリッヒ)が提供する運用の範囲は、アクティブ株式、システマティックなら
びにインデックス投資、債券、インベストメント・ソリューション、不動産およびプ
ライベート・マーケッツに及ぶ。
名称 ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( UBS Switzerland AG. Zurich )
資本金の額 2023 年5月末日現在、 10,000,000 スイス・フラン(約 15 億円)
事業の内容 投資運用会社として、主に年金プラン、財団、政府、金融機関、法人等の機関投資家
および投資信託向けに株式、債券の運用を行っている。
(2)保管受託銀行 主支払事務代行会社
名称 UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店( UBS Europe SE, Luxembourg Branch )
資本金 2023 年 5 月末日現在 446,001,000 ユーロ(約 669 億円)
(株主資本)
の額
事業の内容 UBSは 1973 年からルクセンブルグに存在している。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、UBS(ルクセンブルグ)エス・エ
イがUBSドイチェランド・アーゲーに合併され、合併と同時に、UBSヨーロッパ
SEの名称で欧州会社( Societas Europaea )の法的形態が採用されたことにより設
立された。
同社は主にプライベート・バンキング業務および多数の投資信託に対する保管業務を
提供する。
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(3)管理事務代行会社
名称 ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
( Northern Trust Global Services SE )
資本金の額 2023 年5月末日現在、 393,067,791 ユーロ(約 590 億円)
事業の内容 欧州会社( Societas Europaea )であり、 1915 年8月 10 日法、欧州会社に関する法律
に係る 2001 年 10 月8日欧州理事会規則(EC) 2157 / 2001 、金融セクターに関する
1993 年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)およびその定款に準拠する。同社の目的
は、公衆から預金またはその他の元本返還資金を受領すること、信用を供与するこ
と、また、ルクセンブルグ法のもとで信用機関が遂行できるその他の活動(投資会社
のものを含む)に従事することである。
(4)元引受会社
名称 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich )
資本金の額 2023 年5月末日現在、 500,000 スイスフラン(約 7,716 万円)
事業の内容 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内
外のファンドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポート
フォリオ運用を提供している。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
(チューリッヒ)が提供する運用の範囲は、アクティブ株式、システマティックなら
びにインデックス投資、債券、インベストメント・ソリューション、不動産およびプ
ライベート・マーケッツに及ぶ。
(5)代行協会員 日本における販売会社
名称 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
資本金の額 2023 年5月末日現在、 5,165 百万円
事業の内容 金融商品取引法に基づき日本において第一種金融取引業を営んでいる。
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2【関係業務の概要】
(1)投資運用会社
投資運用会社として当該資産の投資運用業務を行う。
(2)保管受託銀行 主支払事務代行会社
ファンド資産の保管業務および支払事務(受益者への配当支払業務を含む。)を行う。
保管可能な金融商品の保管、ファンドのその他の資産の記録保持および所有権の確認を行うために、
任命されている。また、 2010 年法および保管受託契約の規定に従い、ファンドのキャッシュフローの効
果的かつ適切な監視を徹底して行うものとする。
(3)管理事務代行会社
ルクセンブルグ法に規定されたファンドの運営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かか
る管理事務業務には、主に1口当たり純資産価格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施
が含まれる。
(4)元引受会社
ファンドの元引受業務を行う。
(5)代行協会員 日本における販売会社
日本におけるファンド証券の販売・買戻しの取扱業務および代行協会員業務を行う。
3【資本関係】
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイおよびUBSアセット・マネジメント・
スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、UBSアセット・マネジメント・エイ・ジーの全額出資子会社
である。UBSアセット・マネジメント・エイ・ジー、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッ
ヒ)およびUBSヨーロッパSEはユービーエス・エイ・ジーの全額出資子会社であり、ユービーエス・
エイ・ジーはUBSグループ・エイ・ジーの全額出資子会社である。
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第3【投資信託制度の概要】
投資信託制度の概要
( 2023 年5月付)
定 義
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年4月5日法(随時改正および補足済)
2002 年法 投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(随時改正および補足済)
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(随時改正および補足済)
2010 年法 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(随時改正および補足済)
1915 年法 商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2013 年7月 12 日法
AIF 指令 2011 / 61 /EU第4条第1項(a号)に記載される投資信託(その投資コ
ンパートメントを含む。)であり、以下に該当するオルタナティブ投資ファン
ドをいう。
(a)多数の投資家から資本を調達し、当該投資家の利益のために定められた
投資方針に従って当該資本を投資することを目的とする。
(b)指令 2009 / 65 /EC第5条に基づく許認可を要しない。
ルクセンブルクにおいて、この用語は、 2013 年法第1条第 39 項に規定するオル
タナティブ投資ファンドを意味する。
AIFM その通常の事業活動として一または複数のAIFを運用する法人であるオルタ
ナティブ投資ファンド運用者をいう。
CSSF ルクセンブルク監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体(現在はECが継承)
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(とりわけ、ECにより構成)
FCP 契約型投資信託
加盟国 EU加盟国または欧州経済地域を形成する契約の当事者であるその他の国
メモリアル ルクセンブルクの官報であるメモリアルA
パートⅠファンド 2010 年法パート Ⅰ に基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(指令
2009 / 65 /ECをルクセンブルク法に導入)。かかるファンドは、一般に「U
CITS」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パート Ⅱ に基づく投資信託
RCS ルクセンブルク大公国の商業および法人登記所
( Registre de Commerce et des Sociétés )
RESA ルクセンブルク大公国の中央電子プラットフォームである会社公告集
( Recueil Electronique des Sociétés et des Associations )
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
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Ⅰ.ルクセンブルクにおける投資信託制度および統計
ルクセンブルクにおいて契約型の投資信託は 1959 年に初めて設定された。 2023 年3月 27 日現在で契約型
1 2
の規制UCI の数は 1,199 、その純資産総額は 9,133 億 300 万ユーロ( 132 兆 727 億円)に達している 。
投資法人型のファンドは 1959 年から 1960 年にかけてはじめて設定され、このタイプの代表的なファンド
として、パン・ホールディング( Pan - Holding )、セレクテッド・リスクス・インベストメンツ
( Selected Risks Investments )およびコモンウェルス・アンド・ヨーロピアン・インベストメント・ト
ラスト( Commonwealth and European Investment Trust )があげられる。オープン・エンドの仕組みを有
する投資法人型のファンドは 1967 年から 1968 年にかけて初めて設立された。その最初のファンドはユナイ
テッド・ステイツ・トラスト・インベストメント・ファンド( United States Trust Investment Fund )で
ある。 2023 年3月 27 日現在で、SICAV(変動資本を有する投資法人)型およびSICAR(リスク資
本に投資する投資法人)型の規制UCIの数は 2,105 、で、その純資産総額は、4兆 2,353 億 5,300 万ユーロ
3
( 612 兆 4,744 億円)に達している 。
2023 年3月 27 日現在、ルクセンブルクのファンドが運用する純資産合計額は、5兆 1,643 億 5,300 万ユー
4
ロ( 746 兆 8,171 億円)に達している 。
(注)ユーロの円貨換算は、 2023 年2月 28 日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 144.61 円)
による。
1
この数字は、UCITS、UCIパートⅡ、SIFおよびSICARを含む。
2
最新の統計は、CSSFのウェブサイト(( https://www.cssf.lu/en/ Document/basic-statistical-data-on-
ucis-february-2023/ )を参照のこと。
3
同上。
4
同上。
Ⅱ.ルクセンブルク投資信託の監督
ルクセンブルクの投資信託の監督は、公的機関によってなされている。この機関は、当初は、銀行およ
び信用取引ならびに証券発行を規制する 1965 年6月 19 日付勅令に基づき権限を有しており、その後投資信
託の監督に関する 1972 年 12 月 22 日付勅令に従って権限を有した銀行監査官であった。かかる監督権限は、
その後 1983 年5月 20 日法によりルクセンブルク金融庁(以下「IML」という。)に付託され(IMLは
同法 30 条に従った銀行監査官の後継機関である。)、IMLは 1998 年4月 22 日法に従いルクセンブルク中
央銀行(以下「中央銀行」という。)となった。 1999 年1月1日以降、監督権限は、 1998 年 12 月 23 日法に
よって中央銀行から分離され新設された公的機関である金融監督委員会(CSSF)によって行使されて
いる。CSSFは、過去中央銀行に付託されていた、銀行、金融セクターで営業するその他の機関および
投資信託に関する監督、ならびに証券取引所理事長に付託されていた、ルクセンブルク証券取引所および
証券の公募ならびにルクセンブルク証券取引所への証券上場に関するすべての監督権限を行使している。
Ⅲ.ルクセンブルクの投資信託の形態
1.前書き
5
1.1 一般
1988 年4月1日までは、ルクセンブルクのすべての形態のファンドは、投資信託に関する 1983 年8月
25 日法、商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)(以下「 1915 年法」という。)
ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されていた。
5
ルクセンブルクの投資信託制度は、特に欧州連合の法令に基づいており、かかる法律は、現時点の概要におい
て適宜考慮されているが、必ずしもすべての欧州連合の法律が現時点の概要に反映されているとは限らないこ
と(特にその範囲が投資信託以外に及ぶ場合)に留意されたい。
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1.2 UCITS/UCI
1983 年8月 25 日法は廃止され、これに代わり投資信託に関する 1988 年3月 30 日法(以下「 1988 年3月
30 日法」という。)が制定された。 1988 年3月 30 日法は、指令 85 / 611 /EEC(以下「UCITS指
令」という。)の規定をルクセンブルク国内法として制定し、また、ルクセンブルクの投資信託制度に
ついてのその他の改正を盛り込んだものである。
投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日付の法律(以下「 2002 年法」という。)により、ルクセンブルク
は、UCITS指令を改正する指令 2001 / 107 /ECおよび指令 2001 / 108 /ECを実施した。 2002 年法
は、 2002 年 12 月 31 日にメモリアルに公告され、 2003 年1月1日から施行された。
経過規定に従い、 2002 年法は、ただちに 1988 年3月 30 日法に代わるものではなく、 1988 年3月 30 日法
は 2004 年2月 13 日まで全体として効力を有し、UCITSに適用される経過規定として 2007 年2月 13 日
まで効力を有していた。
投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日付の法律(以下「 2010 年法」という。)により、ルクセンブルク
は、 2009 年7月 13 日付指令 2009 / 65 /EC(以下「UCITS ⅠⅤ指令」という。)を実施した。
2010 年法は、 2010 年 12 月 24 日にメモリアルに公告され、 2011 年1月1日から施行されたが、 2012 年7
月1日より 2002 年法を完全に置き換えた。 2002 年法パートⅡに基づくUCIは、 2011 年1月1日以降、
法律上当然に 2010 年法の適用を受けている。
2010 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告され同日付で施行されたオルタナティブ投資ファン
ド管理者に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」という。)により改正され、また最近、預託機
能、報酬方針および制裁に関する 2014 年7月 23 日付欧州議会および理事会指令 2014 / 91 /EU(以下
「UCITS V指令」という。)をルクセンブルク法に導入した 2016 年5月 10 日法( 2016 年5月 12 日に
メモリアルに公告され、 2016 年6月1日に施行された。)により改正された。
最近、同法は、 2021 年7月 26 日付メモリアルA 561 号に公告された、国境を越えた販売に関する指令
(EU) 2019 / 1160 を置き換えた 2021 年7月 21 日法、および、 2021 年 12 月9日付メモリアルA 845 号に公
告された、カバードボンドの発行に関する 2021 年 12 月8日法により改正された。
2021 年7月 26 日に 2022 年メモリアルA 82 号に公告された 2010 年法の直近の改正は、譲渡性のある証券
を投資対象とする投資信託(UCITS)の管理会社による重要情報文書の使用に関する指令 2009 /
65 /ECを改正する 2021 年 12 月 15 日付欧州議会および理事会指令(EU) 2021 / 2261 を置き換える 2022
年2月 25 日法ならびに 2023 年予算に関する 2022 年 12 月 23 日法により導入された。
1.3 専門投資信託
その証券が一般に募集されることを予定しない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法(以下「 1991 年
法」という。)は、ルクセンブルクの成文法に基づく、機関投資家に限定される規制UCIを導入し
た。
専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(以下、この法律の統合版を「 2007 年法」という。)( 2007
年2月 13 日より 1991 年法を廃止し、これに取って代わった。)によりその証券が一般に募集されること
を予定しない投資信託に代わり、専門投資信託(以下「SIF」という。)が導入された。
2007 年法は、 2013 年法により改正された。改正済の 2007 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告
され、同日付で施行された。 2017 年法の直近の改正は、 2019 年4月 11 日にメモリアル 238 号に公告された
英国および北アイルランドの欧州連合離脱の際に金融セクターについて講じられるべき措置に関する
2019 年4月8日法によって導入された。
SIFは、かかるビークルへの投資に係るリスクを正確に評価できる情報に精通した投資家に対して
提供される。SIFは、リスク拡散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIに区分されてい
る。SIFは企業構造および投資規則の点でより柔軟性が高いだけでなく、とりわけCSSFに認可さ
れるためにプロモーターを必要とせず、監督義務がより緩やかである。適格投資家には機関投資家およ
びプロの投資家のみならず、十分な知識を有する個人投資家も含まれる。
1.4 リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
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リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法(随時改正および補足済)(以
下「RAIF法」という。)は、 2013 年法と 2010 年法の両方を修正し、新たな形態のAIFであるリ
ザー ブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」という。)を導入した。RAIFは、AI
FMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証券は「十分な情報を得た」投資家に
留保される。その結果、RAIFは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直接的)健全性監督も受
けない。RAIFは、CSSFの監督に服することなく、SIF制度およびSICAR制度の法律上お
よび税務上の特徴を併せて有する。
RAIF法の直近の改正は、 2019 年7月 18 日付メモリアル 514 号に公告された、欧州ベンチャー・キャ
ピタル・ファンド( European Venture Capital fund 、以下「EuVECA」)規則、欧州社会起業家
ファンド( European Social Entrepreneurship Funds 、以下「EuSEF」)規則、MMF規則、欧州
長期投資ファンド( European long - term investment fund 、以下「ELTIF」)規則および証券化S
TS規則の適切な適用のための規則を策定する 2019 年7月 16 日法によって導入された。
2.投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)
2.1. 一般規定とその範囲
2.1.1. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「UC
ITS」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)を区
分して取り扱っている。 2010 年法パート Ⅱ に基づくUCIは 2013 年法に定義されるAIFとしての資
格を有しているのに対し、UCITSは 2013 年法の範囲から除かれる。
2.1.2. 欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パートⅠに基
づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託としての適格性を有しているすべてのファンド(以
下「パートⅠファンド」という。)は、欧州連合の他の加盟国において、その株式または受益証券を
自由に販売することができる。
2.1.3. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下の
ように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または 2010 年法第 41 条第1項に記載され
るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよ
うにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.1.4. 2010 年法第3条は、同法第2条第2項のUCITSの定義に該当するが、パートⅠファンドたる適
格性を有しないファンドを列挙している。
a)クローズド・エンド型のUCITS
b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うるUCITS
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d) 2010 年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑みて
不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
2.1.5. 上記d)の分類は、 2003 年1月 22 日付CSSF通達 03 / 88 ( 2002 年法に関連して示達されたものだ
が、 2010 年法に関しても有効である。)によって以下のとおり定義されている。
a) 2002 年法第 41 条第1項(現 2010 年法第 41 条第1項)に規定されている譲渡性のある証券以外の証
券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の 20 %以上を投資することができる
投資方針を有する投資信託
b)純資産の 20 %以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資信
託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社の
証券に対する投資を意味する。
c)投資目的で純資産の 25 %以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投資信
託(以下「レバレッジ・ファンド」という。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、 2002 年法のパート
Ⅰ(現在は 2010 年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
2.1.6. 2010 年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定して
いるが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいず
れについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
1)契約型投資信託( fonds commun de placement ( FCP ) , common fund )
2)投資法人( investment companies )、これは
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)である場合と、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)である場合がある。
上記の種類の投資信託は、 2010 年法、 1915 年法ならびに共有および一般契約法に関する民法の一部
の規定に従って設定されている。
2.2. それぞれの型の投資信託の主要な特性の概要
以下に詳述される特徴に加え、 2010 年法の第9条、第 11 条、第 23 条、第 27 条、第 28 条、第 66 条、第 91
条、第 94 条、第 96 条、第 98 条、第 99 条および第 125 -1条は、特定の特性を規定し、または、CSSF規
則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)本書の日付現在、この点においてCSSF規則は制定されていない。
2.2.1. 契約型投資信託( 「 fonds commun de placement 」 )
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、管理会社および預託機関の三要素から成り立っている。
ファンドの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の複合投資からなる、 2010 年法第 41 条第1項に規定される譲渡
性のある証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家はその投資によって平
等に利益および残余財産の分配に参加する権利を有する。FCPは会社として設立されていないた
め、個々の投資家は株主ではなく、その権利は投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上の
ものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第 1134 条、第 1710 条、第 1779 条、第 1787
条および第 1984 条を含むがこれらに限られない。)および 2010 年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより投資家自らと管理会社の間に確立される契約上の関係に
同意する。かかる関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。投資家は、投資を行っ
たことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を受領することができ、当該投資
家を「受益者」と称する。
受益証券の発行の仕組み
- ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定される。)に基づい
て継続的に発行される。
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- 管理会社は、預託機関の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証券ま
たは受益権を証する確認書を発行し、交付する。
- 受益証券の買戻請求は、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止に関する規定があ
る場合はこれに従い、また、 2010 年法第 12 条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権は、
2010 年法第 11 条第2項および第3項に基づいている。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
分配方針は約款の定めに従う。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額はFCPとしての許可が得られて
から6か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則によって
2,500,000 ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款の枠組みに従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度計算されなけれ
ばならず、パートⅡが適用されるその他のすべての投資信託については、少なくとも1か月に1
度計算されなければならない。ただし、CSSFは、UCITSについては、受益者の利益を損
なわないことを条件に、この頻度を月に1回に減らすことを許可することができ、パートⅡが適
用される「その他の投資信託」については、正当な理由がある申請に基づき、適用除外を認める
ことができる。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および預託機関の名称
(b)提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計期間
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注) 2010 年法パートⅠに基づくFCPに関しては、管理会社は、特別な事情があり、かつ、受益者の利益を考慮して停
止が正当化される場合、受益証券の買戻しを一時停止することができる。いかなる場合も、純資産価格計算の停止
ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が全体として受益者の利益となる場合、特に、FCPの活動および運
営に関する法律、規則または合意において規定がないときは、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
2.2.1.1. 投資制限
FCPに適用される投資制限に関しては、 2010 年法は、パートⅠファンドの資格を有する投資信託
に適用される制限とその他のUCIに適用される制限とを明確に区別している。
A)パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定さ
れており、主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されていないまたは定期的に取引が行われている公認か
つ公開の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
に、その純資産の 10 %まで投資することができる。ただし、かかる証券取引所または他の
規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCI
TSの設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、UCITS ⅠⅤ指令に従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2
項第1号および/または第2号に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国が
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EU加盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充
足しなければならない。
- かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると
判断する法令により認可されたものであり、かつ、監督当局の協力が十分に確保されて
いる国で認可されたものであること。
- かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるも
のと同等であること、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券
および短期金融商品の空売りに関する規則がUCITS ⅠⅤ指令指令の要件と同等であ
ること。
- かかるUCIの業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるよ
うな形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- 取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIが、その設立文書に従い、その
他のUCITSまたはUCIの受益証券に、合計でその資産の 10 %超を投資しないこ
と。
その他のUCIに関して、CSSFは、 2018 年1月5日付CSSFプレスリリース 18 / 02
号において公表されるとおり、UCITSの商品として適格性を有するために遵守すべき追
加の基準を設けている。したがって、その他のUCIは以下の基準を遵守しなければならな
い。
(ⅰ)その他のUCIは、UCITS指令第1条第(2)項(a)に従い、非流動性資産
(商品および不動産など)に投資することを禁止される。
(ⅱ)その他のUCIは、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)( ⅱ )に従い、UCIT
S指令の要件と同等の、資産の分別保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の空売りに関する規則に服する。なお、単に実務上遵守するだけでは、
足りないものとする。
(ⅲ)ファンドの規則または設立文書において、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)
( ⅳ )条に従い、その他のUCITSまたはその他のUCIの受益証券に、合計でUC
Iの資産の 10 %を超えて投資することができない旨の制限を記載する。なお、単に実務
上遵守するだけでは、足りないものとする。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引きおろすこと
ができる預金に投資することができる。ただし、信用機関がEU加盟国に登録事務所を有
するか、非加盟国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎
重なルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品
(現金決済商品と同等のものを含む。)および/または店頭市場で取引される金融デリバ
ティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、
以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記
載される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの設立文書に
記載される投資目的に従い投資されなければならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴ
リーに属する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手
仕舞いが可能なものでなければならない。
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デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限について、CSS
Fは、リスク管理ならびにリスク管理手続の内容および形式に関する 2011 年5月 30 日付通
達 11 / 512 (改正済)を発布した。通達 11 / 512 は、特に 2010 年7月 28 日および 2011 年4月
14 日付CESR/ESMAガイドラインならびに 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 10 -4を
もってリスク管理に係る法的枠組みに関して行われた主な変更を記載している。CSSF
通達 11 / 512 は、洗練されたUCITSと洗練されていないUCITSの従前の区別および
デリバティブ商品の利用に関連する差異に対処する。グローバル・エクスポージャーを計
算する適切な方法を選択するに際し、管理会社は投資方針および投資戦略(金融デリバ
ティブ商品の取扱いを含む。)に基づいて各UCITSのリスク特性を評価するものとす
る。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として
規制されている場合、規制ある市場で取引されていないもので、 2010 年法第1条(すなわ
ち上記(1))に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金
融商品は以下のものでなければならない。
1)中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀
行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数
の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
2)上記(1)に記載される規制ある市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商
品
3)EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が
規定するのと同程度厳格とCSSFが判断する慎重なルールに服し、これに適合する発
行体により発行または保証される短期金融商品
4)CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。
ただし、当該短期金融商品への投資は、1)ないし3)項に規定するものと同程度の投
資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、資本および準備金が少な
くとも 10,000,000 ユーロを有し、指令 2013 / 34 /EUに従い年次財務書類を公表する会
社、または一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファ
イナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のため
のビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動
産または不動産資産を取得することができる。
6
(8)UCITSは、付随的流動資産を保有することもできる。
6
かかる付随的流動資産の保有は、UCITSの純資産の 20 %までに制限されている。この 20 %の上限は、例外
的な市況の悪化に起因して状況により必要な場合および投資者の利益に関して正当と認められる場合に、厳に
必要な期間に限り一時的に違反することができる。
(9)(a)UCITSは、常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび全体的リスク状
況への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけ
ればならない。UCITSはまた、OTCデリバティブ商品の価値を正確かつ独立
して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定
する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプ、潜在的リスク、量的制限、
デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につ
き、CSSFに定期的に報告しなければならない。これらの運用がデリバティブ商
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品の利用に関するものである場合、これらの条件および上限は、 2010 年法の規定に
従うものとする。
いかなる場合においても、UCITSは、UCITSの約款または英文目論見書に
定められた投資目的から逸脱してはならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSS
Fが定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポート
フォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関する全体的エクスポージャーが、ポートフォ
リオの総資産価額を超過しないよう確保しなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、市
場動向の可能性およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の( 10 )(e)に規定する制限
の範囲内で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対
するそのエクスポージャーは、総額で以下の( 10 )、( 12 )および( 13 )に規定す
る投資制限を超過してはならない。UCITSが指数ベースの金融デリバティブ商
品に投資する場合、当該商品は( 10 )に規定する制限と合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の
要件への適合については、かかるデリバティブも勘案しなければならない。
( 10 )(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にそ
の資産の 10 %を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の 20 %を超えて預金することができない。
UCITSの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエク
スポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する与信機関の場合はその資産
の 10 %、その他の場合は5%を超えてならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する発行体について、UCITSが保有
する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の 40 %を超過し
てはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関
とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、純資産の 20 %
以上を同一発行体に投資することになる場合、以下のいずれかを組み合わせてはな
らない。
- 譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 預金および/または
- その資産の 20 %を超える同一発行体とのOTCデリバティブ取引において発生
するエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、EU加盟国、その地方自治体、非加盟
国、一または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲
渡性のある証券または短期金融商品の場合は、 35 %を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、指令 2009 / 65 /ECおよび指令 2014 /
59 /EUを改正するカバードボンドの発行およびカバードボンドの公的監督に関す
る 2019 年 11 月 27 日付欧州議会および理事会指令(EU) 2019 / 2162 (以下「指令
(EU) 2019 / 2162 」という。)の第3条(1)に定義されるカバードボンド、お
よびその登録事務所がEU加盟国内にある信用機関により 2022 年7月8日以前に発
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行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一
定の債券については、 25 %を上限とすることができる。特に、 2022 年7月8日以前
の これらの債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の有効全期間中、
当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払に充てら
れる、債券に付随する請求をカバーできる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券
に投資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の 80 %を超過
してはならない。
CSSFは、本( 10 )に定める基準を遵守した債券の発行に関する本( 10 )
(d)の第1項で言及される法律および監督上の取決めに従い、本( 10 )(d)の
第1項に記載する債券の種類ならびに承認済みの発行銘柄の種類のリストを欧州証
券市場監督局(以下「ESMA」という。)に送付するものとする。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、本
項に記載される 40 %の制限の計算には含まれない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができ
ない。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品へ
の投資、上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への
預金またはデリバティブ商品への投資は、当該UCITSの資産の 35 %を超えては
ならない。
指令 2013 / 34 /EUまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グ
ループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされる。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的
に、その資産の 20 %まで投資することができる。
( 11 )以下の( 15 )に記載される制限に反することなく、( 10 )に記載する制限は、UCITS
の設立文書に従って、その投資方針の目的が(以下のベースで)CSSFの承認する株式
または債務証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株
式および/または債券への投資については、 20 %まで引き上げることができる。
- 指数の構成が十分多様化していること
- 指数が関連する市場のベンチマークとして適切であること
- 指数は適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市
場での例外的な市況により正当化される場合は、 35 %に引き上げられる。この制限までの投
資は、一発行体にのみ許される。
( 12 )(a)( 10 )にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、
その資産の 100 %まで、EU加盟国、その地方自治体、EU非加盟国または一もしく
は複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する、異なる
譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、( 10 )および( 11 )に記載する制限に適合するUCITSの受益者
への保護と同等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、
当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなけれ
ばならないが、一銘柄が全額の 30 %をこえることはできない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その設立文書において、明示的に、その純資産の
35 %超を投資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または
公的国際機関につき説明しなければならない。
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(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書および販売文書の中に、か
かる許可に注意を促し、その純資産の 35 %超を投資する予定または現に投資してい
る 証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を示す明
確な説明を記載しなければならない。
( 13 )(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券を取得することができるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証
券にその純資産の 20 %を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用目的のため、 2010 年法第 181 条に定める複数のコンパートメン
トを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、
コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければなら
ない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、当該UCITSの資産
の 30 %を超えてはならない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場
合、UCITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は( 10 )記載の制限におい
て合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配により
または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会
社により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる
その他のUCITSおよび/またはUCIの受益証券への当該UCITSの投資を
理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
その他のUCITSおよび/またはその他のUCIにその資産の相当部分を投資
するUCITSは、その目論見書において、当該UCITS自身ならびに投資を予
定するその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課される管理報
酬の上限を開示しなければならず、また、その年次報告書において、当該UCIT
S自身ならびに投資するUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課され
る管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
( 14 )(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティ
ブ商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる
運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリ
スク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明
確に記載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)
ないし(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または( 11 )に従って、株
式または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合その
他の販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければなら
ない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、
大きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合はその他の販売文書
において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなけれ
ばならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量
的制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクお
よび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
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( 15 )(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、 2010
年法パートⅠに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議
決 権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ)同一UCITSまたは 2010 年法第2条第2項の意味におけるその他のUCIの
受益証券の 25 %
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)ないし( ⅳ )の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の
合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することがで
きる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)EU加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および
短期金融商品
2)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のあ
る証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を
主として当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するも
の。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行
体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その
投資方針において、EU非加盟国の会社が、上記( 10 )、( 13 )ならびに( 15 )
(a)および(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。( 10 )お
よび( 13 )の制限を超過した場合は、( 16 )が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、
当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が存在する国における管
理、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する
業務のみを行うものでなければならない。
( 16 )(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に
付随する引受権の行使にあたり、本章の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSに
は、認可を受けた日から6か月間は( 10 )、( 11 )、( 12 )および( 13 )は適用さ
れない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの監督の及ばない理由または引受権の行使により超
過した場合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、か
かる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(c)発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資
産が、当該コンパートメントの投資家ならびに当該コンパートメントの創設、運用
および解散に関し生ずる請求権を有する債権者に排他的に留保される場合、各コン
パートメントは、( 10 )、( 11 )および( 13 )に記載されるリスク分散規定の適用
上、個別の発行体とみなされる。
( 17 )(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、借入れをし
てはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外
7
国通貨を取得することができる。
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(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的な場合は、その資産の 10 %まで借入れをすること
ができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に
するためのものである場合、その資産の 10 %まで借入れをすることができる。こ
の場合、この借入れと1)による借入れの合計は、UCITSの資産の 15 %を超
過してはならない。
7
本項は、 2010 年法第 50 条( 17 )a)の記載を反映したものである。 2010 年法(改正済)に関するCSSFのF
AQでは、CSSFはローンをUCITSの適格投資対象とみなさない旨明記されていることに留意された
い。
( 18 )(a)上記(1)ないし(8)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために
行為する管理会社もしくは預託機関は、貸付けを行うか、または第三者の保証人と
なってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または預託機関が、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品で一
部払込済のものを取得することを妨げるものではない。
( 19 )投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、(2)、(4)お
よび(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品につい
て、空売りを行ってはならない。
( 20 )UCITSのコンパートメントは、UCITSのフィーダー・ファンド(以下「フィー
ダー」という。)またはかかるUCITS(以下「マスター」という。)のコンパートメ
ントのフィーダー・ファンドとなることができるが、かかるUCITS自体はフィー
ダー・ファンドとなったりまたはフィーダー・ファンドの受益証券を保有したりしてはな
らない。かかる場合、フィーダーは、その資産の少なくとも 85 %をマスターの受益証券に
投資するものとする。
フィーダーは、 15 %を超える資産を以下の一または複数のものに投資することができな
い。
- 2010 年法第 41 条第2項第2段落に従う補助的な流動資産
- 2010 年法第 41 条第1項g)および第 42 条第2項および第3項に従う金融デリバティブ
商品(ヘッジ目的のためにのみ利用可能)
- フィーダーが投資法人である場合は、その事業を直接行う上で必須の動産および不動
産
フィーダーとしての資格を有するUCITSのコンパートメントが、マスターの受益証
券に投資する場合、フィーダーは、マスターから、申込手数料、償還手数料、または後払
販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
コンパートメントがフィーダーとしての資格を有する場合、フィーダーがマスターの受
益証券への投資を理由に支払うコストのすべての報酬および償還(ならびにフィーダーお
よびマスター双方の手数料合計)の記載が、目論見書において開示されるものとする。年
次報告書において、UCITSは、フィーダーおよびマスターの双方の手数料合計につい
ての明細を記載するものとする。
UCITSのコンパートメントが、別のUCITSのマスター・ファンドとしての資格
を有する場合、フィーダーであるUCITSは、マスターから、申込手数料、償還手数
料、または後払販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
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( 21 )UCIのコンパートメントが、目論見書だけでなく約款または設立証書に規定されている
条件に従って、以下の条件に基づき同一のUCI(以下「ターゲット・ファンド」とい
う。) 内の一または複数のコンパートメントにより発行される予定のまたは発行された証
券を申し込み、取得し、および/または保有する場合がある。
- ターゲット・ファンドが、反対に、ターゲット・ファンドの投資先であるコンパート
メントに投資することはない。
- 合計でターゲット・ファンドの 10 %を超える資産を、その他のターゲット・ファンド
の受益証券に投資することはできない。
- ターゲット・ファンドの譲渡可能証券に付随する議決権は、投資期間中は停止され
る。
- いかなる場合も、これらの証券がUCIに保有されている限り、それらの価額は、
2010 年法により課されている純資産の最低値を確認する目的でのUCIの純資産の計
算について考慮されない。
- ターゲット・ファンドに投資しているUCIのコンパートメントの段階とターゲッ
ト・ファンドの段階の間で、管理報酬、買付手数料および/または償還手数料の重複
はない。
2010 年法に加えて、概してUCITSの文脈において、特に以下の法的文が考慮されな
ければならない。
- 基準価格の計算に過誤があった場合の投資家保護および投資信託に適用される投資規
則の遵守違反に起因する結果の是正に関する 1997 年1月 21 日付CSSF通達 02 / 77
( 2021 年2月 18 日に改正済)
- 一定の定義の明確化に関するUCITS指令およびUCITSの投資対象としての適
格資産に関する 2007 年3月付CESRガイドラインを実施する、 2007 年3月 19 日付E
U指令 2007 / 16 /CE(以下「指令 2007 / 16 」という。)を、ルクセンブルクにおい
て実施する、 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年2月8日付大公規則(以下「大公
規則」という。)
- 大公規則を参照してかかる大公規則の条文を明確化する 2008 年 11 月 26 日付CSSF通
達 08 / 380 により改正済である、 2008 年2月 19 日に示達されたCSSF通達 08 / 339 。
CSSF通達 08 / 339 は、 2002 年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ大公規則の規定に
従って特定の金融商品を投資適格資産とみなせるか否かを評価するに当たり、UCITS
がこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。
- 特定の証券貸借取引においてUCITS(および原則としてUCIも)が利用するこ
とのできる譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と商品の詳細について
示した、 2008 年6月4日に示達されCSSF通達 11 / 512 (改正済)によって改正され
たCSSF通達 08 / 356
CSSF通達 08 / 356 は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新してい
る。同通達は、UCITS(UCI)のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超え
ないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどう保管す
べきか定めている。同通達は、証券貸借取引によってUCITS(UCI)のポートフォ
リオ管理業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはなら
ない旨に再度言及している。最後に、通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報につ
いて定めている。
- CSSF通達 08 / 380 が 2008 年 11 月 26 日に発行され、これによりUCITSによる投資
適格資産に関するCESRのガイドラインが規定され、UCITSによる投資適格資
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産に関する、CSSF通達 08 / 339 を通じて委員会により公表された 2007 年3月付の参
照番号CESR/ 07 - 044 のCESRのガイドラインを取り消し置き換えた。
CSSF通達 08 / 380 は、効率的なポートフォリオ管理を目的とした技術および商品に関
するUCITSによる投資適格資産についてのCESRのガイドライン文書の改訂にのみ
注意を喚起する。CSSF通達 08 / 380 は、UCITS指令第 21 条の規定を遵守する要件
は、特に、UCITSがレポまたは証券貸付の利用を承認された場合、これらの運用はU
CITSのグローバル・エクスポージャーを計算する際に考慮されなければならないこと
を含意することを示している。
- 2011 年7月1日時点の欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する 2010
年5月 19 日付CESRガイドライン 10 - 049 (改正済)
- 組織上の要件、利益相反、事業の運営、リスク管理および預託機関と管理会社との間
の契約の内容に関する指令 2009 / 65 /ECを施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指
令 2010 / 43 /EUを置き換える 2010 年 12 月 20 日付CSSF規則 No.10 -4
2010 年 12 月 20 日付CSSF規則 No.10 -4は、 2022 年7月 27 日付CSSF規則 No.22 - 05
により改正された。
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る一定の規定に関す
る指令 2009 / 65 /ECを施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指令 2010 / 44 /EUを
置き換える、 2010 年 12 月 20 日付CSSF規則 No.10 - 5 (改正済)
- ルクセンブルク法に準拠し、他のEU加盟国での受益証券の販売を希望するUCIT
Sおよびルクセンブルクでの受益証券の販売を希望する他のEU加盟国のUCITS
が従うべき新たな通知手続に関する 2011 年4月 15 日付CSSF通達 11 / 509
CSSF通達 11 / 509 は、 2021 年7月 28 日付CSSF通達 21 / 778 によって改正された。
- CSSF規則 10 -4およびESMAによる明確化の公表後のリスク管理における主要
な規制変更の発表、リスク管理ルールに関するCSSFによるさらなる明確化ならび
にCSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの内容および様式の定義に関
する 2011 年5月 30 日付CSSF通達 11 / 512 。CSSF通達 11 / 512 は、CSSF通達
18 / 698 によって改正された。
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコン
パートメントに関連する 2012 年7月9日付CSSF通達 12 / 540
- オープン・エンド型投資信託に重大な変更があった場合の投資家保護に関連する 2014
年7月 22 日付CSSF通達 14 / 591
- 2014 年9月 30 日に発行された、ETFおよびその他のUCITSに関するESMAガ
イドライン 2014 / 937 (改定済)に言及するCSSF通達 14 / 592 (同通達は、CSS
F通達 13 / 559 により実施された、 2012 年公告の関連するESMAガイドライン(ES
MA/ 2012 / 832 )を置き換えた。)。
CSSF通達 14 / 592 は、主に、インデックス・トラッキングUCITS、レバレッジU
CITSおよび逆レバレッジUCITS、証券貸付、レポ契約および逆レポ契約などの担
保を利用するUCITSに関するものである。この点に関して、EU規則 2015 / 2365 も考
慮されなければならない。
- 欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関するCESRのガイドライン
(CESR/ 10 - 049 )のレビューに関するESMAの意見に関する 2014 年 12 月2日付
のCSSF通達 14 / 598
- 税務情報の自動交換および税務におけるマネー・ロンダリング防止の進展に関連する
2015 年3月 27 日付CSSF通達 15 / 609
- 新たなCSSFへの月次報告に関連する 2015 年 12 月3日付CSSF通達 15 / 627
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- 休眠口座または非稼働口座に関する 2015 年 12 月 28 日付CSSF通達 15 / 631
- 投資信託に関する 2010 年法パート Ⅰ の適用対象となるUCITSの預託機関を務める
信用機関およびその管理会社により代表されるすべてのUCITS(該当する場合)
に適用される規定に関する 2016 年 10 月 11 日付CSSF通達 16 / 644 。同CSSF通達
は、 2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 697 によって改正された。
- ルクセンブルク法に準拠する投資ファンド運用者の認可および組織化に関する 2018 年
8月 23 日付CSSF通達 18 / 698
- 証券(ESMA)および銀行(EBA)セクターの苦情処理に関する 2018 年 10 月4日
付ガイドラインの採択に関する 2019 年4月 30 日付CSSF通達 19 / 718
- 資産担保コマーシャル・ペーパー(ABCP)証券化および非ABCP証券化ための
STS(簡素で、透明性が高く、標準化された)基準に関する欧州銀行監督局(EB
A)ガイドラインの施行に関する 2019 年5月 15 日付CSSF通達 19 / 719
- オープン・エンド型投資信託の流動化リスク管理についての証券監督者国際機構(I
OSCO)の提言に関する 2019 年 12 月 20 日付CSSF通達 19 / 733
- COVID- 19 パンデミック時の金融犯罪およびAML/CFTの影響に関する 2020
年4月 10 日付CSSF通達 20 / 740
- 税務違反を認定するためのマネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与防止に関
する 2004 年 11 月 12 日法(改正済)およびAML/CTF法の一定の規定に関する詳細
を定めた 2010 年2月1日付大公規則の適用に関するCSSF通達 17 / 650 を補完する
2020 年7月3日付CSSF通達 20 / 744
- UCITSの成功報酬およびAIFの一定の種類に関するガイドラインに関する 2020
年 12 月 18 日付CSSF通達 20 / 764
- MiFID II のコンプライアンス機能要件の特定の側面についての欧州証券市場監督
局(以下「ESMA」という。)のガイドライン(ESMA 35 - 36 - 1952 )の採択に
関する 2021 年7月 30 日付CSSF通達 21 / 779
- CSSF AML/CTF外部報告書に関する投資信託セクターのガイドラインを定め
た 2021 年 12 月 22 日付CSSF通達 21 / 788
- ルクセンブルクの投資信託により毎年提出される自己評価質問票に係る実務規則に関
する 2021 年 12 月 22 日付CSSF通達 21 / 789 。ルクセンブルグの投資信託の réviseurs
d'entreprises agréés (承認された法定監査人)の関与ならびに毎年作成すべきマネ
ジメント・レターおよび個別のレポートに関する実務上の規則
- 投資信託のクロス・ボーダー販売の促進ならびに規則(EU) 345 / 2013 、(EU)
346 / 2013 および(EU) 1286 / 2014 の変更に関する 2019 年6月 20 日付欧州議会および
理事会規則(EU) 2010 / 1156 (以下「CBDF規則」という。)に基づくマーケ
ティングコミュニケーションにおけるESMAのガイドライン(ESMA 34 - 45 -
1272 )の適用に関するCSSF通達 22 / 795
- 外注の取決めについてのEBAガイドラインに関する 2022 年4月 22 日付CSSF通達
22 / 805
- 外注の取決めに関する 2022 年4月 22 日付CSSF通達 22 / 806
本通達の主な目的は、外注の取決めについてのEBAガイドライン(EBA/GL/
2019 / 02 )の要件を実施すること、および透明性の高い、均質の、かつ、統一された外注
取決めのための全国的な枠組みを提供することである。
- ルクセンブルクの投資信託および投資ファンドのマネージャーが販売前およびクロ
ス・ボーダー販売において遵守すべき通知および通知解除の手続に関する 2022 年5月
12 日付CSSF通達 22 / 810
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- UCIの管理事務代行会社に関する 2022 年5月 16 日付CSSF通達 22 / 811
- デュー・ディリジェンスの強化および(該当する場合は)対抗措置が課される高リス
クの法域(1)ならびにFATFの監視が強化されている法域(2)についてのFA
TF声明に関する 2022 年 10 月 27 日付CSSF通達 22 / 822
- マネー・マーケット・ファンド規則第 28 条に基づくストレステスト・シナリオについ
てのESMAガイドラインに関する 2023 年3月 24 日付CSSF通達 22 / 831
(注)上記のCSSF通達および 2002 年法に関連して発行された大公規則は、 2010 年法の下においても引き続き
適用される。
上記に定められた投資の制限および制約の適切な実施に際し、ルクセンブルクの管理会
社およびSICAVは、常時、ポートフォリオの自己のポジション・リスクおよび全体的
リスク状況への自己の寄与度をモニタリング・測定することを可能とし、かつOTCデリ
バティブの価値を正確かつ独立して評価することを可能とするリスク管理プロセスを採用
しなければならない。かかるリスク管理プロセスは、 2011 年5月 30 日に発出されたCSS
F通達 11 / 512 (CSSF通達 16 / 698 により改正済)に定められた要件を遵守するものと
する。同通達はリスク管理における主要な規制変更を示し、CSSFによりリスク管理
ルールがさらに明確化され、かつCSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの
内容およびフォーマットを定義している。この通達により、UCITSの目論見書には、
遅くとも 2011 年 12 月 31 日の時点で以下の情報が記載されていなければならない。
- コミットメント・アプローチ、レラティブVaRまたは絶対的VaRアプローチの間
を区別する、グローバル・エクスポージャー決定方法
- 予想されるレバレッジ・レベル、および(VaRアプローチを用いるUCITSにつ
いて)より高いレバレッジ・レベルの可能性
- レラティブVaRアプローチを用いるUCITSの参照ポートフォリオに関する情報
また、CSSF通達 14 / 592 により実施された、ETFおよびその他のUCITSに関す
るESMAガイドライン 2014 / 937 (改定済)も、同文脈の中で考慮されるべきである。同
ガイドラインの目的は、インデックス・トラッキングUCITSおよびUCITS ETF
に関して伝達されるべき情報に関するガイドラインを、UCITSが店頭市場において金
融デリバティブ取引を行う際および効率的なポートフォリオ管理を行う際に適用する特定
の規則とともに提供することにより、投資家を保護することである。
B)パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPに適用される投資制限に関して、 2010 年法
パート Ⅱ には、UCIの投資規則または借入規則についての規定はない。パートⅠファンドに
該当しないFCPに適用される制限は、 2010 年法第 91 条第1項に従い、CSSF規則によって
決定され得る。
(注)かかるCSSF規則は未だ出されていない。
ただし、 2010 年法パート Ⅱ に準拠するUCIに適用される投資制限は、 1991 年1月 21 日付I
ML通達 91 / 75 およびオルタナティブ投資戦略を実行するUCIに関するCSSF通達 02 / 80
において定められている。
2.2.1.2. 管理会社
パートⅠファンドを管理する管理会社は、 2010 年法第 15 章に定める要件を遵守しなければならな
い(以下を参照のこと。)。
パートⅡファンドのみを管理する管理会社には、 2010 年法第 16 章が適用される。
パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPの管理は、ルクセンブルクに登記上の事務所を
有し、 2010 年法第 16 章または第 15 章のいずれかに定められる条件を遵守する管理会社によって行わ
れる。
2.2.1.2.1 2010 年法第 16 章
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同法第 125 -1条、第 125 -2条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社が充足すべ
き以下の要件を定めている。 2010 年法は、同法第 125 -1条に服する管理会社と同法第 125 -2条
に 従う管理会社とを区別している。
(1) 2010 年法第 125 -1条に服する管理会社
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社とし
て設立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。
当該会社の資本は、記名株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かかる
登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知す
る。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければなら
ない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
2010 年法第 125 -2条の適用を損なうことなく、本(1)に従い認可を受ける管理会社は、
以下の活動にのみ従事することができる。
(a)指令 2011 / 61 /EUに規定するAIF以外の投資ビークルの管理を確保すること
(b)指令 2011 / 61 /EUに規定するAIFとしての資格を有する、一または複数の契約型
投資信託または変動資本を有する一または複数の投資法人もしくは固定資本を有する
投資法人について、 2010 年法第 89 条第2項に規定する管理会社の機能を確保するこ
と。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する
投資法人もしくは固定資本を有する投資法人(いずれも、単数か複数かを問わな
い。)のために、 2010 年法第 88 -2条第2項a)に従い外部AIFMを任命しなけれ
ばならない。
(c)自らの資産が管理下に置かれる一または複数のAIFの管理が、 2013 年法第3条第2
項に規定される閾値の1つを上回らないよう確保すること。かかる場合、当該管理会
社は、以下を行わなければならない。
- 自らが管理するAIFについてCSSFに確認すること
- 自らが管理するAIFの投資戦略に関する情報を、CSSFに提供すること
- CSSFが体系的なリスクを効果的に監視できるようにするため、自らが取引す
る主要商品ならびに自らが管理するAIFの元本エクスポージャーおよび最も重
要な集中的投資対象に係る情報を、CSSFに定期的に提供すること
前記の閾値条件を充足しなくなった場合および当該管理会社が 2010 年法第 88 -2条
第2項a)に規定する外部AIFMを任命しなかった場合、または管理会社が 2013 年
法に従うことを選択した場合、当該管理会社は、 2013 年法第2章に規定される手続に
従い、 30 暦日以内に、CSSFに認可を申請しなければならない。 指令 2011 / 61 /E
U に規定するAIFs以外の投資ビークルが当該ビークルに関する特定セクターに係
る法律により規制される場合を除き、管理会社は、いかなる状況においても、上記
(b)または(c)に記載される業務を遂行することなく、上記(a)に記載される
業務のみを遂行することを認可されないものとする。管理会社自身の資産の管理事務
については、付随的な性質のものに限定されなければならない。管理会社は、UCI
の管理以外の活動に従事してはならない(ただし、自らの資産の運用は付随的に行う
ことができる)。当該投資信託の少なくとも一つはルクセンブルク法に準拠するUC
Iでなければならない。
当該管理会社の本店(中央管理機構)および登録事務所は、ルクセンブルクに所在
しなければならない。
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第 16 章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの機能の
いくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができ
る。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)管理会社はCSSFに対し適切な方法で通知しなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが管理され
ることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的
において認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している
事業体にのみ付与される。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが慎重な監督に服して
いる国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が
確保されなければならない。
e)(c)または(d)の条件が充足されない場合、当該委託は、CSSFによる事
前承認が得られた後にのみ、効力を有することができる。
f)投資運用の中核的機能に関わる権限は、預託機関に付与されてはならない。
本(1)の範囲内に該当し、本(1)第4段落目(b)において記載される活動を
遂行する管理会社は、当該管理会社による任命を受けた外部AIFM自身が、前記の
機能を引き受けていない範囲において、事業のより効率的な運営のため、管理事務お
よび販売に係る自らの一または複数の機能をかかる管理会社を代理して遂行する権限
を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件を遵守しなければな
らない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために行為し、または契約型投資信託、変動資
本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人が管理されることを妨げ
てはならない。
CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分
な財務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、
125,000 ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、C
SSF規則により最大で 625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)記載の資金は管理会社の永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理
会社の利益のために投資される。
c) 2010 年法第 129 条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に充
たし、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなけ
ればならない。
d)管理会社の参照株主または参照メンバーの身元情報がCSSFに提供されなけれ
ばならない。CSSFは株主に、とりわけ自己資産に関する要件について、適用
法上定められる慎重な要件に管理会社が適合する/適合する予定を保証するスポ
ンサーシップ・レターを要求することができる。
e)申請書に管理会社の組織、統制および内部手続が記載されなければならない。
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完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか
否かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さな
ければならない。
管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、
CSSFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更につい
て、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う
義務を負うこととなる。
CSSFは、以下の場合、第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回すること
がある。
a)管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、
または6か月を超えて第 16 章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
管理会社は、自らのために、管理するUCIの資産を使用してはならない。
管理するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一
部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(2) 2010 年法第 125 -2条に服する管理会社
2010 年法第 88 -2条第2項a)に規定する外部AIFMを任命することなく、任命を受け
た管理会社として、 指令 2011 / 61 /EU に規定する一または複数のAIFを管理し、 2010 年
法第 125 -2条に基づき認可を受けた管理会社は、管理下にある資産が 2013 年法第3条第2項
に規定される閾値の1つを上回った場合、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとし
て、CSSFによる事前認可も得なければならない。
当該管理会社は、 2013 年法第5条第4項に記載される付随的業務および同法別紙Ⅰに記載
される活動にのみ従事できる。
自らが管理するAIFに関し、管理会社は、任命を受けた管理会社として、自らに適用さ
れる範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
2010 年法第 16 章に該当する管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を適切な職務経験
を有しその適切な職務経験の根拠を示すことのできる、一または複数の承認された法定監査
人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人に関する変更は事前にCSSFの承
認を得なければならない。 2010 年法第 104 条が適用される(下記 2.2.1.2.2. の( 17 )および
( 18 )を参照のこと。)。
2.2.1.2.2 2010 年法第 15 章
同法第 101 条ないし第 124 条は、第 15 章に基づき存続する管理会社に適用される以下の規則およ
び要件を定めている。
A.業務を行うための条件
(1)第 15 章の意味における管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認可に服する。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社と
して設立された共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければなら
ない。当該会社の資本は、記名株式でなければならない。 1915 年法の規定は、 2010 年法が
適用除外を認めない限り、 2010 年法第 15 章に服する管理会社に対し適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かか
る登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知
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する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければ
ならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
(2)管理会社は、指令 2009 / 65 /ECに従い認可されるUCITSの管理以外の活動に従事し
てはならない。ただし、同指令に定められていないその他のUCIの管理であって、その
ため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指令
2009 / 65 /ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの管理のための活動は、 2010 年法別表Ⅱに記載されているが、すべてが列挙
されているものではない。
(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)ポートフォリオが金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)の附属書Ⅱのセ
クションBに列挙される商品を含む場合において、投資家の権限付与に従い、顧客毎
に一任ベースで行う当該投資ポートフォリオの管理(年金基金が保有するものも含
む。)
(b)付随的業務としての、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)の附属書Ⅱ
のセクションBに列挙される商品に関する投資顧問業務ならびにUCIの受益証券に
関する保管および管理事務業務
管理会社は、本章に基づき本項に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可
されることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。
(4)上記(2)からの一部修正として、指令 2011 / 61 /EUに規定するAIFのAIFMとし
て任命され、ルクセンブルクに自らの登記上の事務所を有し、かつ、第 15 章に基づき認可
を受けた管理会社はまた、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとして、CSSFに
よる事前認可も得なければならない。管理会社が当該認可を申請する場合、当該管理会社
は、本項(7)に基づき認可を申請するに際し、自らがCSSFに対して既に提供済みで
ある情報または書類の提供が免除される。ただし、当該情報または書類が最新のものであ
ることを条件とする。関連する管理会社は、 2013 年法別紙Ⅰに記載される活動および 2010
年法第 101 条に基づき認可に服するUCITSの追加的な管理活動にのみ従事することがで
きる。運用するAIFの管理活動の趣旨において、かかる管理会社は、金融商品に関連す
る注文の受領および伝達を構成する 2013 年法第5条第4項に規定する付随的業務を行うこ
ともできる。本(4)に規定するAIFのAIFMとして任命を受けた管理会社は、自ら
に適用される範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
(5)金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)第1-1条、第 37 -1条および第 37 -
3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
上記(3)(a)で定める業務を提供する管理会社は、さらに、投資会社および信用機
関の資本の十分性に関するEU規則 575 / 2013 の規定および信用機関の業務へのアクセスな
らびに信用機関および投資会社の健全性の監督に関する 2006 年6月 26 日付欧州議会および
理事会指令 2013 / 36 /EUを施行するルクセンブルク規則を遵守しなければならない。
(6)管理会社が支払不能となった場合、上記(2)(3)の申請に基づき管理される資産は、
管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象
とならない。
(7)CSSFは、管理会社を以下の条件の下に認可する。
(a)管理会社の当初資本金は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロなければなら
ない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、自己
資本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオが
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250,000,000 ユーロを超える額について、かかる額の 0.02 %とする。当初資本金と
追加額の合計は 10,000,000 ユーロを超過しない。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託したかかるFCPの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託したかかるUCIの
ポートフォリオを含むが、 委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、EU規則 575 /
2013 の第 92 条ないし第 95 条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合
は、当該自己資本の追加額の 50 %を限度にのみ追加することができる。信用機関また
は保険機関は、EU加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に慎重と判断する規
定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ
れ、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管
理するUCITSに関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これら
の者およびすべての後継者は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会
社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも二名により決定されなければな
らない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織、統制および内部手続を記載した活動計画を添付しな
ければならない。
(e)中央管理機構と登録事務所はルクセンブルクに所在しなければならない。
(f)管理会社の業務を遂行する者は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、 2010
年法第 129 条第5項の規定する意味において、十分な経験を有する者でなければならな
い。
(8)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CS
SFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法
人が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その
監督機能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要
な情報の提供を継続的に求める。
(9)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否
かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければ
ならない。
( 10 )管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CS
SFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発
的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこ
ととなる。
( 11 )CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、第 15 章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
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(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以
上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令
2013 / 36 /EUの施行の結果である金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正
済)に適合しない場合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
( 12 )管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加
盟国の監督当局と協議する。
( 13 )CSSFは、一定の適格関与または関与額を有する、管理会社の株主またはメンバー(直
接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業
務を行うための認可を付与しない。管理会社への一定の関与資格は、上記金融セクターに
関する 1993 年4月5日法(改正済)第 18 条の規定と同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメン
バーの適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
関係する他の加盟国の権限のある当局は、以下のいずれかの管理会社の認可について事
前に協議されるものとする。
(a)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
子会社
(b)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
親会社の子会社、または
(c)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社を
支配する者と同じ自然人または法人によって支配される管理会社
( 14 )管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を
有する一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
( 15 )承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
( 16 ) 1915 年法および同法第 900 条の3により定められる監督監査人の規定は、 2010 年法第 15 章に
従い、管理会社に対しては適用されない。
( 17 )CSSFは、承認された法定監査人の権限付与および管理会社の年次会計書類に関する監
査報告書の内容について範囲を定めることができる。
( 18 )承認された法定監査人は、管理会社の年次報告書に記載される会計情報の監査または管理
会社もしくはUCIに関するその他の法的作業を行う際に認識した一切の事実または決定
が、以下の事項に該当する可能性がある場合、CSSFに対し速やかに報告しなければな
らない。
- 2010 年法または 2010 年法の施行のために導入される規則の重大な違反を構成する場合
- 管理会社の継続的な機能を阻害するか、または管理会社の事業活動に出資する主体の
継続的な機能を阻害する場合
- 会計書類の証明の拒否またはかかる証明に対する留保の表明に至る場合
承認された法定監査人はまた、( 16 )に記載される管理会社に関する義務の履行におい
て、年次報告書に記載される会計情報の監査または支配関係により管理会社と親密な関係
を有するその他の主体に関するか、もしくは管理会社の事業活動に出資する主体と親密な
関係を有するその他の主体に関してその他の法的作業を行う際に認識した、( 16 )に列挙
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した基準を満たす管理会社に関する一切の事実または決定をCSSFに対し速やかに報告
する義務を有する。
承認された法定監査人がその義務の遂行にあたり、管理会社の報告書またはその他の書
類において投資家またはCSSFに提供された情報が管理会社の財務状況および資産・負
債を正確に記載していないと認識した場合には、承認された法定監査人は直ちにCSSF
に報告する義務を負う。
承認された法定監査人は、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に
当たり知りまたは知るべきすべての点についてのCSSFが要求するすべての情報または
証明を提供しなければならない。
承認された法定監査人がCSSFに対し誠実に行う本項に記載される事実または決定の
開示は、契約によって課される職業上の守秘義務または情報開示に対する制限の違反を構
成せず、かつ承認された法定監査人のいかなる責任をも発生させるものではない。
CSSFは、承認された法定監査人に対し、管理会社の活動および運営の一または複数
の特定の側面の管理を行うよう求めることができる。かかる管理は、当該管理会社の費用
負担において行われる。
B.ルクセンブルクに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(8)に記載される条件に適合しなければならない。
管理会社の自己資本は(7)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。その事態
が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる
事態を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
管理会社の健全性監督は、管理会社が 2010 年法第1条に定義する支店を設立するか、ま
たは他の加盟国でサービスを提供するか否かにかかわらず、CSSFの責任とする。ただ
し、UCITS指令のホスト国である加盟国の当局に責任を与える規定は損なうものでは
ない。
管理会社の適格な保有については、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)
第 18 条が投資会社について定めた規則と同じものに服するものとする。
2010 年法の目的において、 1993 年4月5日法(改正済)第 18 条にある「会社・投資会
社」および「投資会社」は、「管理会社」と読み替えられる。
(2)管理会社が管理するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守
すべき慎重な規則の遂行にあたり、管理会社は、UCITS ⅠⅤ指令に従い、以下を義務
づけられる。
(a)健全な管理上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに
適切な内部管理メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定に
よる投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。
少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行さ
れた日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が管理するUCI
TSの資産が設立文書および現行の法規定に従い投資されていることを確保するもの
とする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により
害されるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化さ
れ、構成されなければならない。
(3) 2.2.1.2.2 のA . (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けてい
る各管理会社は、
(ⅰ)顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオ
を自身が管理するUCITSの受益証券に投資してはならない。
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(ⅱ)(3)の業務に関し、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)に基づく投
資家補償スキームに関する通達 97 /9/ECを施行する 2000 年7月 27 日法の規定に服
す る。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の機
能を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件のすべて
に適合しなければならない。
(a)管理会社は、CSSFに上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCIT
S所在加盟国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
(b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特
に、管理会社が投資家の最善の利益のために活動し、UCITSがそのように管理さ
れることを妨げてはならない。
(c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得
ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委
託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。
(d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFお
よび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
(e)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関または受益者の管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
(f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督するこ
とができる方策が存在しなければならない。
(g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能が委託された者に常に追加的
指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことがで
きるものでなければならない。
(h)委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される者は、当該機能を遂行する資格と
能力を有する者でなければならない。
(i)UCITSの目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および預託機関の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことにより影響
を受けることはない。管理会社は、自らが郵便受けとなるような形の機能委託をしてはな
らない。
(5)事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵守
にあたり、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠
実性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠実性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保有し、効率的に使用しなければならな
い。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が管理するUCITSが公
正に取り扱われるよう確保しなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務に適合し、投資家の最善の利
益および市場の誠実性を促進しなければならない。
2010 年法は、管理会社が以下のすべての特徴を有する報酬に関する方針および慣行を定
めるものとする旨規定している。
- UCITSの健全で効率的なリスク管理に合致し、またこれを促進するもの
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- 関連するUCITSに適用されるリスク・プロファイルまたはファンド規則に合致し
ないリスクを取ることを奨励しないもの
- UCITSの最善の利益のために行動するUCITS管理会社の義務の遵守を妨げな
いもの
報酬に関する方針および慣行には、給与および裁量的年金給付の固定および変動の構成
要素を含むものとする。
報酬に関する方針および慣行は、上級管理職、リスク・テイカー、管理職ならびに上級
管理職の報酬階層に該当する総報酬を受け取る従業員およびその専門的活動が管理会社ま
たはその管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼすリスク・テイ
カーを含む、スタッフ区分に適用されるものとする。
(6)管理会社は、上記(5)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組
織および事業の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守
するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるもの
とし、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイル、規則または設立文書
に合致しないリスクをとることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCIT
Sの投資家の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものと
し、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方
針の一般原則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負
い、これを監督するものとする。本項に関連する業務は、該当する管理会社において
業務執行機能を担わず、かつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経
営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監督機能の一環として採用された報酬の方
針および手続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形で
の社内レビューの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成
度に応じて報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わな
い。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が
設置される場合は報酬委員会の直接の監督下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連
する事業部門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社
の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれの
基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの
投資リスクに基づいて行われ、かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が
管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期
間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定し
てなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、
報酬総額の相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要
素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
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(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反
映するものとし、失策については不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績
の測定には、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのでき
る包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを
条件として、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくと
もその 50 %は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の所有権または株式連動の
証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供す
る同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理して
いる全ポートフォリオの 50 %に満たない場合は、かかる最低限 50 %の制限は適用され
ない。本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UC
ITSの投資家の各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設
計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報
酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用され
る。
(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその 40 %
は、UCITSの投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間に
ついて繰り延べられ、また、当該UCITSのリスク特性に正確に合致するよう調整
される。本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づい
て支払われる報酬を受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報
酬の要素の場合には、少なくとも 60 %は繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理
会社が持続可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正
当と認められる場合に限り、支払われ、または権利が発生する。変動報酬の総額は、
原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実
績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナ
ス・マルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅
に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、
価値観および利益に合致するものであるものとする。従業員が定年退職より前の時点
で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上記
(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年
退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記
(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、報酬に関する保険や役員賠償に関する保険の個人的ヘッジ戦略を、その報
酬の取決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、本法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては
支払われない。
上記第6項の原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITS
のリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク・テイカー、内部
統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスク・テイカーと同じ報酬区分に属する報
酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が
支払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、お
よびUCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
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自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、
複雑さにおいて重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報
酬 に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要
求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。指令 2009 / 65 /
EC第 14 a条第(4)項で言及される欧州証券市場監督局のガイドラインに従って設置さ
れる報酬委員会(該当する場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリス
ク管理への配慮および経営陣がその監督機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する
決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の
中で業務執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する
管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。従業員が経営陣に占める
割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の
従業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家
その他ステイク・ホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(7)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が
他の加盟国において設定されたUCITSを管理する場合、投資家によるその権利の行使
に規制がないことを確保するため、 2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続お
よび取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語
または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供す
ることができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(8)管理会社は、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)第1条第1項に規定する
専属代理人を任命する権限を付与される。管理会社が専属代理人を任命するよう決定した
場合、当該管理会社は、 2010 年法に基づき許可される活動の制限内において、金融セク
ターに関する 1993 年4月5日法(改正済)第 37 -8条に基づく投資会社に適用される規則
と同一の規則を遵守しなければならない。本段落を適用する目的において、同法第 37 -8
条における「投資会社」の文言は、「管理会社」として読まれるものとする。
C.設立の権利および業務提供の自由
(1)UCITS ⅠⅤ指令に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店を
設置しまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルクで、当該認可された活動を行うこ
とができる。 2010 年法はかかる活動をルクセンブルクで行うための手続および条件を定め
ている。上記に記載される支店の設置または業務提供は、いかなる認可要件または寄付に
よる資本の提供要件もしくはこれと同等の効力を有するその他の手段の提供要件にも服さ
ない。
上記に規定される制限の範囲内において、ルクセンブルクにおいて設定されたUCIT
Sは、 UCITS ⅠⅤ指令 第 16 条第3項の規定に従い、管理会社を自由に指定することが
でき、または同指令に基づき他の加盟国において許認可を受けた管理会社により、自由に
管理されることができる。
(2) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたは業務提供の自由に基づ
き、他のEU加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる
活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
管理会社に関して適用される規制は、ルクセンブルク法に基づいて設立された投資ファ
ンドのマネージャーの認可および組織に関する 2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 698 によ
りさらに処理される。CSSF通達 18 / 698 は、オルタナティブ投資ファンドに関する法制
度の変更を考慮に入れることを目的として、また、CSSF通達 18 / 698 が適用されるルク
センブルク法に基づいて設立されたすべての投資ファンドのマネージャー(以下「IF
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M」という。)(すなわち、 2010 年法第 15 章に従うルクセンブルク法に基づく全管理会
社、 2010 年法第 16 章第 125 -1条または第 125 -2条に従うルクセンブルク法に基づく管理
会 社、 2010 年法第 17 章に従うIFMのルクセンブルク籍支店、 2010 年法第 27 条に規定する
自己管理投資法人(SIAG)、 2013 年法第2章の認可を受けたオルタナティブ投資ファ
ンド運用者、 2013 年法第4条第1項(b)に規定する内部的に管理されるオルタナティブ
投資ファンド(FIAAG))の認可の取得および維持に係る条件を単一の通達に規定す
ることを目的として、 2012 年 10 月 24 日付CSSF通達 12 / 546 (改正済)を置き換えること
をその目的とする。CSSF通達 18 / 698 は、IFMがルクセンブルクおよび/または海外
に設立した支店および駐在員事務所にも適用される。CSSF通達 18 / 698 は、認可に係る
特定の要件(特に、株主構成、資本要件、経営体、中央管理および内部統制に関する取決
めならびに委託の管理に関する規則に関するものを含む。)に関して追加的な説明を提示
することを目的とする。また、同通達は、投資ファンド・マネージャーおよび登録事務代
行業務を行う事業体に適用されるマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関す
る特定の規定を定める。
2.2.1.3. 預託機関
CSSFが承認した約款に定められる預託機関は、約款およびFCPのために行為する管理会社
との間で締結された保管受託契約に従い、預託機関またはその指定する者がFCPの有するすべて
の証券および現金を保管することにつき責任を負う。関連する適用法は、契約上の規定が保管受託
契約に含まれている必要がある旨規定している。預託機関は、FCPの資産の日々の管理に関する
すべての業務を遂行するものとする。
預託機関は、以下を行わなければならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻し、償還よび消
却が法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価格が法律または約款(UCITSのみ)に従って計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に 受領されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って 使用される ようにすること。
UCITS V指令(以下に定義される。)に基づき、預託機関は、ファンドおよび受益者に対
し、預託機関または保管されている金融商品の保管を委託された第三者による損失につき責任を負
う。 保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、 ファンドまたはファンドのために行為する管理会社に返却するもの
とする。 預託機関は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自ら
の合理的な支配を超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとす
る。
預託機関は、FCPおよび受益者に対し、適用ある規則に対する 自らの義務の適切な履行に関す
る 預託機関の過失または故意の不履行によりFCP および受益者が 被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
預託機関の受益者に対する責任は、直接または管理会社を通じて間接的に追求される。ただし、
これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
上記の預託機関の責任は、保管している資産の全部または一部を副預託機関に委託したことによ
り影響されることはないものとする。
預託機関は、ルクセンブルク に登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルク支店でなけれ
ばならない。 UCITSの場合(後者の場合)、その登録事務所は他のEU加盟国に所在するもの
でなければならない。預託機関は、ルクセンブルクの金融セクターに関する 1993 年法(改正済)に
規定する信用機関でなければならない。
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預託機関の取締役および業務を遂行する者は、 十分良好な評価および該当するUCITSに関す
る経験を有していなければならない 。このため、取締役およびそのすべての後任者の身元情報はC
S SFに直ちに報告されなければならない。
預託機関は、 要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり取得し、FCPが 2010 年法
を遵守しているかをCSSFがモニタリングするために必要なすべての情報を、CSSFに対し提
供しなければならない。
預託機関の機能に関するUCITSに関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令
2009 / 65 /ECを改正する欧州議会および理事会の指令を先取りして、CSSFは、UCITSの
預託機関として活動するルクセンブルクの信用機関に適用される規定を明確にすることを目的とし
8
たCSSF通達 14 / 587 を 2014 年7月 11 日に公表した(以下「通達 14 / 587 」という。) 。CSS
Fは、プリンシプル・ベース・アプローチから離れ、UCITSの預託機能を管理するためのより
規範的で詳細な規則を制定した。通達 14 / 587 の結果、IML通達 91 / 75 の第E章はもはやUCIT
Sには適用されなくなったが、AIFMDの範囲に属さないすべてのファンドには適用される。現
在UCITSの預託機関として活動しているルクセンブルクの信用機関は、CSSFの新たな要件
に合わせて業務体制を整備しなければならなかった。
8
CSSF通達 14 / 587 は、以下に詳述されるとおりCSSF通達 16 / 644 によって置き換えられた。
2014 年7月 23 日、欧州理事会は、 2016 年3月 18 日までに加盟国が実施しなければならないUCI
TS Ⅴ指令の最終文を正式に採択した。UCITS Ⅴ指令は、UCITSの預託機関の機能と責
任を明確にし、過度のリスクテイクを制限するためにUCITSの管理会社のための報酬の方針の
パラメーターを提供し、国内規定の違反に関する最低限の行政上の制裁を調和させるものである。
UCITS Ⅴの レベル2 の措置は、 2015 年 12 月 17 日に公表され、 2016 年 10 月 13 日を効力発生日と
する。
2016 年5月 10 日、ルクセンブルク議会は、 2010 年法および 2013 年法を改正することにより、UC
ITS指令をルクセンブルク法に移行する法律を通過させた。
2016 年 10 月 11 日、CSSFは、UCITSの預託機関として活動するルクセンブルクの信用機関
ならびにすべてのルクセンブルクのUCITSおよびUCITSのために活動する管理会社に宛て
てCSSF通達 16 / 644 を公表した。本CSSF通達 16 / 644 は、UCITS Ⅴレベル2の措置と矛
盾する通達 14 / 587 のいかなる規定も撤回し、 2010 年法およびUCITS Ⅴレベル2の措置に規定
される預託機関に関する規則の一部に関して明確化する。特に、保管の手続や特定の状況(UCI
TSがデリバティブに投資する場合、担保を受領する場合など)に関して、組織上の要件を明確化
された。
2018 年8月 23 日に、CSSFは、 2010 年法パート Ⅰ の適用対象外の資金預託機関およびそのブラ
ンチ(該当する場合)に適用される組織的取決めに関するCSSF通達 18 / 697 を発布した。CSS
F通達 18 / 697 は、投資信託に関連する 2010 年法パート Ⅰ に従いUCITSの預託機関として活動す
る信用機関(該当する場合は、その管理会社により代理される。)に適用される規定に関するCS
SF通達 16 / 644 および投資信託に関する 1998 年3月 30 日法に準拠するルクセンブルクの事業体が従
う規則の変更および改訂に関するIML通達 91 / 75 (通達CSSF 05 / 177 により改正済)を改定す
る。
A)預託機関は、FCPのパートⅠファンドとしての適格性について以下の業務を行わなければな
らない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻し、償還および
消却が法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
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- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って使用されるようにすること。
管理会社所在加盟国が、FCPの所在加盟国と同一でない場合、預託機関は、 2010 年法第 17
条、第 18 条、第 18 条の2ならびに第 19 条、前項ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則
または行政規定に記載される機能を遂行することを認めるために必要とみなされる情報の流出を
制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、FCPのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものとす
る。
預託機関は、FCPおよびFCPの受益者に対し、預託機関または 2010 年法第 18 条第4項a)
に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものとす
る。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、FCPのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機
関は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支
配を超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、FCPおよび受益者に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
預託機関の受益者に対する責任は、直接的または管理会社を通じて間接的に追及される。ただ
し、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任
は、より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規
定が定められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、(ⅲ)
デュー・ディリジェンス、(ⅳ)支払不能保証および(ⅴ)独立性に関係するものである。ま
た、SICAVは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の
利益のみに一致する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務
付けられる。預託機関は、ルクセンブルクに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルク
支店でなければならない。パート Ⅰ ファンドの預託機関である場合は、その登録事務所は他のE
U加盟国に所在するものでなければならない。預託機関は、金融セクターに関する 1993 年法(改
正済)に定める金融機関でなければならない。
預託機関の業務を遂行する者は、十分良好な評価および該当するUCITSに関する経験を有
していなければならない。このため、業務を遂行する者およびその後任者の身元情報はCSSF
に直ちに報告されなければならない。
「業務を遂行する者」とは、法律または設立文書に基づき、預託機関を代表するか、または預
託機関の活動の遂行を事実上決定する者をいう。
預託機関は、要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり取得し、FCPが 2010 年
法を遵守しているかをCSSFがモニタリングするために必要なすべての情報を、CSSFに対
し提供しなければならない。
CSSFは、 2016 年 10 月 11 日に、UCITSの預託機関を務めるルクセンブルクの信用機関に
適用される規定を明確化することを目的としたCSSF通達 16 / 644 を発出した。原則に基づいた
アプローチとは一線を画し、CSSFは、UCITSの預託機関の機能を規制する、より命令的
かつ詳細な規則を発布した。
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CSSF通達 16 / 644 は、上記でさらに記載されるとおり、CSSF通達 18 / 697 により改定さ
れた。
B)預託機関は、パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPについては、以下のとおりであ
る。
2010 年法は、 2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するFCPと、 2013 年法第3
条に規定される例外規定の利益を享受しかつ同例外規定に依拠するAIFMが管理するFCPと
を区別している。
FCP(パート Ⅱ ファンド)に関しては、FCPの資産は、 2010 年法第 88 -3条の規定に従
い、一つの預託機関にその保管を委託されなければならない。
UCITSの保管受託体制は、 2010 年法パート Ⅱ ファンドの預託機関に適用される。 2018 年3
月1日にメモリアルにおいて公表され、 2018 年3月5日に発効した 2018 年2月 27 日付法律が採択
されたことにより、UCITSの保管受託体制の適用は、ルクセンブルクの小口投資家に対して
も販売される 2010 年法パートⅡファンドの預託機関にのみ限定される一方で、その他すべての
2010 年法パートⅡファンドの預託機関にはAIFMの保管受託体制が適用される( 2016 年5月に
2010 年法が改正される前と同様である。)。
2.2.1.4. 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契
約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲
内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な
投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能は上記 2.2.1.2.2 のB(4)に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売
会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる(ただ
し、その義務はない。)。
現行のFCPの目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適
切な記載および開示がなければならない。
2.2.2. 会社型投資信託
会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、通常、公開有限責任会社(「 sociétés
anonymes 」)として設立されてきた。
公開有限責任会社の主な特徴は以下のとおりである。
- この形態で設立された投資法人のすべての株式は同一の額面金額をもち、一定の範疇に属する者
または1人の者が保有し得る投資法人の株式の割合に関連して定款中に定められることがある議
決権の制限に従い、株主は株主総会において1株につき1票の議決権を有する。 1915 年法は、ま
た公開有限責任会社が無議決権株式および複数議決権株式を発行できる旨規定する。
- 会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であり、
資本金は、取締役会によって、株主総会が決定した定款に定める授権資本の額まで引き上げるこ
とができる。かかる増資は、定款に記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の決定に従
い、1度に行うこともできるし、随時、一部を行うこともできる。通常、発行は、額面金額に発
行差金(プレミアム)を加えた価格で行われ、その合計額はその時点における純資産価格を下回
ることはできない。また、株主総会による当初の授権資本の公告後5年以内に発行されなかった
授権資本部分については、株主総会による再授権が必要となる。株主は、株主総会が上記再授権
毎に行う特定の決議により放棄することのできる優先的新株引受権を有する。
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ただし、上記の特徴は、 2010 年法に従うすべての会社型投資信託に完全に適用されるものではな
い。実際、かかる特徴は、固定資本を有する投資法人には適用されるが、変動資本を有する投資法人
については、以下に定めるとおり完全には適用されない。
2.2.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
2010 年法に従い変動資本を有する投資法人(「 société d'investissement à capital variable 」
または「SICAV」)の形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
SICAVは、株主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、
株式を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定
した定款を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、 1915 年法の規定は、 2010 年法によっ
て廃止されない限度で適用される。
SICAVの定款およびその修正は、出頭した当事者が決定するフランス語、ドイツ語または英
語で作成された特別公証証書に記録される。本証書が英語によるものである場合は、布告 11 年プレ
リアル 24 の規定の適用を免除することにより、登録当局に提出されたときに、当該証書に公用語へ
の翻訳文を添付する要件は適用されない。本要件はまた、SICAVの株主総会の議事録を記録し
た公正証書またはSICAVに関する合併提案書など、公証証書に記録しなければならないその他
の証書にも適用されない。
SICAVは、 1915 年法の適用が除外されることにより、年次決算書、独立監査人の報告書、運
用報告書および年次株主総会の招集通知と同時に監督ボートが登録株主に対して提出したコメント
(該当する場合)を送付する必要はない。招集通知には、株主にこれらの書類を提供する場所およ
び実務上の取り決めを記載し、各株主が年次決算書、独立監査人の報告書、運用報告書および監督
ボードが提出したコメント(該当する場合)を株主に送付するよう要請することができることを明
記するものとする。
株主総会の招集通知には、株主総会の定足数および過半数は、株主総会の5日前(以下「基準
日」という。)の午前0時(ルクセンブルク時間)時点の発行済株式に基づいて決定される旨を定
めることができる。株主が株主総会に出席し、その株式の議決権を行使する権利は、基準日におい
て当該株主が保有する株式に基づいて決定される。
SICAVは次の仕組みを有する。
株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVによって発
行され買い戻される。発行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は株式の発行お
よび買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。新株発行の場合、定款が明示
の規程により新株優先引受権を認めない限り、既存株主はかかる権利を主張できない。
2010 年法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。
- 管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は認可時においては 30 万ユーロを下回ってはな
らない。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月
以内に 1,250,000 ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、 60
万ユーロおよび 250 万ユーロにそれぞれ引き上げることができる(注:本書の日付において、か
かるCSSF規則は発行されていない。)。
- 取締役および監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議
のないことを条件とすること。
- 定款中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも株式を発行することができるこ
と。
- 定款に定める範囲で、SICAVは、株主の求めに応じて株式を買い戻すこと。
- 株式は、SICAVの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行
され、買い戻されること。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の
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場合増額し、株式買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額は
CSSF規則により決定することができる(このような最高限度額の割合は決定されていない
の で、かかる費用および手数料の妥当性および慣行に従いCSSFが決定する。)。
- 通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限りSICAVの株式
を発行しないこと。
- 定款中に発行および買戻しに関する支払の時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則
および方法を特定すること。
- 定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定すること。
- 定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること(パートⅠファンドについては
最低1か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅠ以外のファ
ンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 定款中にSICAVが負担する費用の性質を規定すること。
- SICAVの株式は、全額払込済でなければならず、その価値を表示してはならない。
2.2.2.2. オープン・エンド型のその他の会社型投資法人
過去においては、ルクセンブルク法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法
人においては、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが
用いられてきた。
しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限
定されている。買戻会社の株式は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有している。
この借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の
額を超えることができない。
最近では、買戻会社を有しない投資法人が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば
株式を買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
ファンドによるファンド自身の株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づき(買戻手数料を課さ
れ、または課されずに)販売目論見書に記載されかつ定款に定められた手続に従って買い戻され
る。ただし、純資産価格の計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。
ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がな
く、また、ファンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されている
ものとして取扱われ、再販売することもできる。
オープン・エンド型の会社型の投資法人においては、株主総会で決議された増資に関する授権に
従い、取締役会が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終了
後1か月以内にまたは株式募集開始から遅くとも3か月以内に、取締役会またはその代理人によっ
てルクセンブルクの公証人の面前で陳述され、さらに1か月以内にRCSに公告するため地方裁判
所の記録部に届出られなければならない。
(注)SICAVは、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。
2.2.2.3. 投資制限
上記 2.2.1.1. 記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用
される。
2.2.2.4. 預託機関
会社型投資法人の資産の保管は、預託機関に委託されなければならない。
預託機関の業務は以下のとおりである。
- SICAVの株式の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの定款に
従って執行されるようにすること。
- SICAVの株式の価額が法律およびSICAVの定款に従って計算されるようにすること。
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- 法律およびSICAVの定款に反しない限りにおいて、SICAVまたはSICAVに代わっ
て行為する管理会社の指示を行うようにすること。
- SICAV資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または定款に従って使用されるようにすること。
SICAVが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、SICAVの所在加盟
国と同一でない場合、預託機関は、預託機関が 2010 年法第 33 条第1項、第2項および第3項、前項
ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則または行政規定に記載される機能を遂行しうるた
めに必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、SICAVのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものと
する。
預託機関のSICAVの株主に対する責任は、管理会社を通じて直接または間接的に追及され
る。ただし、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
預託機関は、SICAVおよびSICAVの株主に対し、預託機関または 2010 年法第 34 条第3項
a)に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものと
する。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額を、
不当に遅滞することなく、SICAVのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機関
は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支配を
超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、SICAVおよび株主に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりSICAVおよび受益者が被ったその他すべての損失に
ついても責任を負う。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規定が定
められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、( ⅱ )保管、( ⅲ )デュー・
ディリジェンス、( ⅳ )支払不能保証および(ⅴ)独立性に関係するものである。また、SICA
Vは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の利益のみに一致
する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付けられる。
2013 年法第2章( 2010 年法第 95 条を参照のこと。)に基づき認可されるAIFMが管理するSI
CAVには特別規定が適用される。
預託機関としての役割を果たすにあたり、預託機関は、株主の利益のためにのみ行動しなければ
ならない。
2.2.2.5. 関係法人
投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記 2.2.1.4. 「関係法人」中の記載事項は、実質的に、ファンドの投資運用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
2.2.2.6 パートⅠファンドである会社型投資信託の追加的要件
以下の要件は、 2010 年法第 27 条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである
他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、UCITS ⅠⅤ指令に従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、SICAVの組織および内部手続を記載した活動計画を添付しなければな
らない。
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- SICAVの業務を遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行
する業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、業務を遂行
する者およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならな
い。 SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されな
ければならない。「業務を遂行する者」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAV
を代理するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、C
SSFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機
能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
る。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与し
た認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活
動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反し
た場合。
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)上記 2.2.1.2.2. の( 21 )および( 22 )に定める規定は、指令 2009 / 65 /ECに従い認可され
た管理会社を指定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」を「SICA
V」と読み替える。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、
第三者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令 2009 / 65 /ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、 2018 年8月
23 日付CSSF通達 18 / 698 に基づいて、ルクセンブルク法に基づき設立された投資ファンド
のマネージャーの認可および組織について適用ある慎重なルールを常に遵守しなければなら
ない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な管理上および
会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部管理メカニズム
(特に、当該SICAVの従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保
有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各
取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であ
ること、ならびに管理会社が管理するSICAVの資産が設立文書および現行の法規定に従
い投資されていることを確保するものとする。
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2.3. ルクセンブルクにおける投資信託に関する追加の法規定
1983 年まで、投資信託に関する特別法は制定されていなかったが、一部の大公規則は、政府による投資
信託の規制を認める法律に基づいていた。これらの大公規則は法的拘束力を有していた。さらに、政府と
銀行監督官によるいくつかの裁定により、開示、財務報告および業務の統制に関して、既存の法律の解釈
が漸進的に進められ、制限や行政上の行政上の規定が定められていた。
これらの大公規則や政府の裁定は、投資信託に関する準拠法とみなされていた。
この状況は、投資信託に関する 1983 年8月 25 日法が施行され、同法が投資信託に関する 1988 年3月 30 日
法に置き換えられた後に変化した。投資信託に関する 2002 年法は、 2003 年1月1日に施行され、 2007 年2
月 13 日に 1988 年3月 30 日法を完全に置き換えた。
投資信託に関する 2010 年法は、 2011 年1月1日から施行されたが、 2012 年7月1日より 2002 年法を完全
に置き換えた。
2.3.1. 設立に関する法律および法令
2.3.1.1. 1915 年法
1915 年法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAV)の管理会社、および
( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会社
(「 société anonyme 」)の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託におけ
る買戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程
度適用される。
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2.3.1.1.1. 会社設立の要件( 1915 年法第 420 の1条)
最低1名の株主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
2.3.1.1.2. 定款の必要的記載事項( 1915 年法第 420 の 15 条)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現物による出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
2.3.1.1.3. 公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 の 17 条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRCSに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
2.3.1.1.4. 発起人および取締役の責任( 1915 年法第 420 の 19 (2)条および第 420 の 23 (2)条)
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達
しなかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの
理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する
定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
2.3.1.2. 2010 年法
投資信託に関する 2010 年法には、契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立なら
びにルクセンブルクの投資信託の登録に関する要件についての規定がある。
2.3.1.2.1. 設定および設立のための要件
上記に記載された株式の全額払込みに関する特定要件が必要とされている。
2.3.1.2.2. 定款の必要的記載事項
この点に関する主要な要件は上記 2.3.1.1.2. に記載されている。
2.3.1.3. ルクセンブルクにおける投資信託の認可・登録
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルク内で活動するすべてのファンドの認可・登録
に関する要件を規定している。
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(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルクのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルクの投資信託は、 2010 年法第2条および第 87 条に準拠すること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、お
よび他のEU加盟国で設立・設定されたUCITSでないものについては、その証券がル
クセンブルク大公国内またはルクセンブルク大公国から外国に向けて募集または販売され
る場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
2013 年法第 58 条(5)の規定に基づき、ルクセンブルグ内のプロの投資家に対して行われる外
国法AIFの受益証券または株式の販売は、 2013 年法第6章および第7章の規定に従って
ルクセンブルグで設立されたAIFMにより行われる場合、または 2011 / 61 /EU指令の
第VI章および第VII章の規定に従って他の加盟国もしくは第三国で設立されたAIF
Mにより行われる場合、除外される。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味す
る。 2010 年法第2条および第 87 条に言及されるUCIについては、設立から1か月以内にか
かるリストへの記入の申請書をCSSFに提出しなければならない。
(ⅲ)ルクセンブルク法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可を
拒否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定に対し不服がある場合に
は、行政裁判所( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁判所が
当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されな
い。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければならず、これ
が満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場合、ルクセン
ブルクの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するルクセンブルクの
UCIの解散および清算を決定する。
2.3.1.3.1. 1972 年 12 月 22 日付大公規則に規定する投資信託(「 fonds d'investissement 」)の定義は、
1991 年1月 21 日付IML通達 91 / 75 の中の一定の基準により解釈の指針を与えられている。な
お、上記定義によれば、投資信託とは、「その法的形態の如何にかかわらず、すべての契約型
ファンド、すべての投資法人およびその他の同様の実体を有し、証券または譲渡性の有無を問わ
ずその他の証書、およびかかる証券もしくは証書を表章しまたはその取得権を与える一切の証書
の公募または私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的とするもの」と
されている。上記の定義は、 2010 年法の第5条、第 25 条、第 38 条、第 89 条、第 93 条および第 97 条
の規定と本質的に同様である。
2.3.1.3.2. 1945 年 10 月 17 日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、 1983 年5月 20 日法によって創立され
た金融庁( Institut Monétaire Luxembourgeois )(IML)によりとってかわられた。IML
は、 1998 年4月 22 日法によりルクセンブルク中央銀行に名称変更され、また 1998 年 12 月 23 日法に
より、投資信託を規制し監督する権限は、CSSFに移転された。
2010 年法に規制される投資信託に関連するCSSFの権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定めら
れている。
2.3.1.3.3. 2010 年法第 21 章は、投資法人(または、FCPの場合は管理会社)に、投資家に提供されるべ
き情報という観点から義務を課している。
従って、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、目論見書、年次報告書および半期報告書を
公表しなければならない(監査済年次報告書および監査済または未監査の半期報告書が、それぞ
れ4か月および2か月以内に公表されなければならない。)。パートⅡファンドについては、年
次報告書の公表に関する期限が4か月から6か月に延長され、かつ、半期報告書の公表に関する
期限が3か月に延長される( 2010 年法第 150 条第2項)。
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パートⅠファンドに関しては、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、投資家向けの重要投
資家情報の記載を含む文書(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語または英語)(以下「K
II」という。)を作成するものとする( 2010 年法の第 159 条を参照のこと)。
KIIは、該当するUCITSの本質的な特徴について適切な情報を含むものとし、募集され
る投資商品の性質およびリスクについて投資家が合理的に理解することができ、結果として、提
供された情報に基づき投資決定ができるように記載されなければならない。
KIIは、該当するUCITSについて、以下の必須要素に関する情報を提供する。
(a)UCITSの識別情報
(b)投資目的および投資方針の簡単な説明
(c)過去の運用実績の提示、または該当する場合は運用実績のシナリオ
(d)原価および関連手数料
(e)関連するUCITSへの投資に伴うリスクに関連する適切な指針および警告を含む、投資
についてのリスク/利益プロファイル。
これらの必須要素は、他の文書を参照することなく投資家にとって理解しやすいものでな
ければならない。
KIIは、提案されている投資に関する追加情報の入手場所および入手方法(請求に応じ
ていつでも無料により、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を入手できる場所お
よび方法、ならびにかかる情報を投資家が入手できる言語を含むが、それらに限らない。)
を明示する。
KIIは、簡潔に、かつ、非専門用語により記載される。比較できるように共通の形式に
より作成され、かつ、小口投資家が理解しやすいように提示される。
ただし、投資会社または管理会社が、自らが管理する契約型投資信託のそれぞれにつき、
パッケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品(PRIIP)の重要情報文書に関する
2014 年 11 月 26 日付欧州議会および理事会規則(EU)第 1286 / 2014 号(以下「規則(EU)
1286 / 2014 」という。)に定める重要情報文書の要件を遵守する重要情報文書を作成、提
供、変更および翻訳する場合、CSSFは、当該重要情報文書を、本法第 55 条および第 159 条
ないし第 163 条に規定される重要投資家情報に適用される要件を満たすものとみなす( 2010 年
法第 163 -1条を参照のこと。)。
投資会社または運用会社が、自らが管理する投資信託のそれぞれにつき、規則(EU)
1286 / 2014 に定める重要情報文書の要件を遵守した重要情報文書を作成、提供、変更および
翻訳する場合、CSSFは、本法第 55 条および第 159 条ないし第 163 条に基づき重要投資家情
報文書を作成することを当該会社に要求しない。
KIIは、当該UCITSが 2010 年法第 54 条に従いその受益証券を販売する旨通知されて
いる場合は、すべての加盟国において、翻訳以外の変更または追補なしに使用される。
2010 年法第 21 章は、さらに以下の要件を定めている( 2010 年法第 155 条および第 156 条)。
- UCIはその目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告書を
CSSFに提出しなければならない。
- 目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無
料で投資家に提供されなければならない。
- 目論見書は、耐久性ある媒体またはウェブサイトで交付することができる。ハード・
コピーは、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
- 年次報告書および半期報告書は、目論見書およびUCITSに関するKIIに指定さ
れた方法により投資家が入手できる。年次報告書および半期報告書のハード・コピー
は、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
2.3.1.4. 2010 年法によるその他の要件
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(ⅰ)公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルクのファンドはその活動を行うためには
CSSFの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、CSSFが設立文書および預託機関の選定を承認した場合にの
みファンドが認可される旨規定している。これらの条件のほか、かつ、 2013 年法第3条に規
定される一部修正に従い、 2010 年法パートⅡに服するUCIは、 2010 年法第 88 -2条第2項
a)に従い任命を受ける外部AIFMが同条に基づき事前に認可を受けた場合にのみ認可さ
れるものとする。 2010 年法パートⅡに服する、同法第 88 -2条第2項b)に規定する内部的
に管理されるUCIは、同法第 129 条第1項に基づき要求される認可のほか、かつ、 2013 年法
第3条に規定される一部修正に従い、 2010 年法第 88 -2条第2項b)に従い認可を受けなけ
ればならない。
(ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合の
事前の意見確認
CSSFの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルクの目論見書は、CSSFに事前
の意見確認を得るために提出することが要求されている。
2005 年4月6日付CSSF通達 05 / 177 ( 2002 年法体制において発令されているが 2010 年法
の下でも適用される。)に基づき、販売用資料、それが利用される外国の権限ある当局に
よって監督されていない場合であっても、意見を求めるために、かかる文書をCSSFに提
出する必要はない。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき
誤解を招くような宣伝資料を発行してはならず、および必要に応じてこれらの業務に固有の
特定のリスクにつき言及することにより、ルクセンブルク内外の金融界の行為準則を引き続
き遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルクの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用
いられる外国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
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(ⅳ)目論見書の記載内容
目論見書は、投資家に提案された投資について投資家が知識に基づいた判断を行えるよう
にするための必要な情報、特に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならな
い。目論見書は、投資商品の如何にかかわらず、投資信託のリスク面について明確かつ容易
に理解できる説明を含むものでなければならない。この目論見書は、少なくとも 2010 年法添
付スケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該
目論見書に付属する設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅴ)誤導的な表示の禁止
2010 年法第 153 条は、目論見書の必須要素は常に更新されなければならない旨規定してい
る。
(ⅵ)財務状況の報告および監査
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計
算書を毎年株主に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書が商業および法人登記所に提出
されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、投資信託が年次報告書に記載される財務情報は承認された法定監査人
( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨規定している。監
査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に投資家またはCS
SF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していな
いと確認した場合は、監査人は直ちにCSSFに報告する義務を負う。監査人は、CSSF
に対して、監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての点についてCSSF
が要求するすべての情報または証明を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF通達 02 / 81 に基づき、CSSFは、監査人( réviseur
d'entreprises agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関す
るいわゆる「長文報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達 02 / 81 により、監査人
はかかる長文報告書において、UCIの運用(その中央管理事務者および預託機関を含
む。)および(資金洗浄防止規則、評価規則、リスク管理およびその他特別の管理につい
て)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCI
の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における
投資家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状
況を全体的にみることであると述べている。
(ⅶ)財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければ
ならない旨規定する。さらに、ファンドは、請求に応じて、管理会社の所在加盟国の管轄当
局にこれらの文書を提出しなければならない。
IML通達 97 / 136 (CSSF通達 08 / 348 およびCSSF通達 15 / 627 により改正済)に基
づき、 2002 年法(現在の 2010 年法)に基づきルクセンブルクで登録されているすべての投資
信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。
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(ⅷ)違反に対する罰則規定
ルクセンブルクの 1915 年法および 2010 年法に基づき、投資信託(「 fonds
d'investissement 」)の管理・運営に対して形式を問わず責任を有する1人または複数の取
締役もしくはその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または罰金刑に処
される。
2.4. 合併
2010 年法によれば、ルクセンブルクで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとしても
または吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントと
の、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUCI
TS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以下
「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
- 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算するこ
となく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが設
立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメン
ト)に資産を移転する場合
吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルクで設立された場合、合
併はCSSFから事前の承認を受ける。
吸収する側のUCITSがルクセンブルクで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側のU
CITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することである。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)
は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の)がUCITS文書だけでなく 2010 年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSがルクセンブルクにある場合、 2010 年法第 67 条は、CSSFは以下の一連
の情報を提供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共通
の条件のドラフト
b)目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、指令 2009 / 65 /EC第 78
条において言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c) 2010 年法第 70 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が 2010
年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証したとい
う、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明書。吸収す
る側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機関により発行
されたこの声明書は、指令 2009 / 65 /EC第 41 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)および
g)に記載された詳細が、指令 2009 / 65 /ECおよびUCITSの約款または設立証書の要件を遵
守していることが立証されていることを確認するものである。
d)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを予
定している、合併案に関する情報
ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、 20 就業
日以内に承認される。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルクにある場合、それらの受
益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに 2010 年法第 66 条
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第4項および第 73 条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切かつ正
確な情報を提供されるものとする。
2010 年法第 73 条第1項によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCITS
がルクセンブルクで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留保さ
れるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可能な場
合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの受益証
券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接もしくは間
接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に転換するこ
とを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収する側のUC
ITSの受益者が 2010 年法第 72 条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効となるものとし、
2010 年法第 75 条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅するものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルクで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受益
者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発効日
を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルクで設立されたFCPの法
的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定されていな
い限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会
による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなけ
ればならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、
総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の 75 %を超えることまでは必要としないが、
少なくとも単純過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収さ
れる側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席また
は代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認されなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定款
(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件に従
い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側の投資会社については、合併の発効日は、公正証書により記録されなければな
らない。
合併するUCITSが消滅するFCPである合併については、約款に別段の定めがある場合を除き、
合併の効力発生日を当該UCITSの管理会社が決定しなければならない。合併により消滅する契約型
投資信託については、 1915 年法の規定に基づき、合併の効力発生日に関する決定は、商業および法人登
記所に宣言されなければならず、かつ、当該決定の商業および法人登記所への宣言の通知の方法により
RESAに公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証書
が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるものと
する。
2.5. 清算
2.5.1. 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルク法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは株主決議によって会社型投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に基づいて清算
が行われる。法は、以下の特別な場合を規定している。
2.5.1.1 FCPの強制的・自動的解散
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a.約款で定められていた期間が満了した場合。
b.管理会社または預託機関がその機能を停止し、その後2か月以内にそれらが代替されない場
合。
c.管理会社が破産宣告を受けた場合。
d.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合。
(注)純資産価額が最低額の3分の2を下回っても自動的には清算されないが、CSSFは清算を命じることができ
る。この場合、管理会社が清算を行う。
2.5.1.2. SICAVについては以下の場合には特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数は特に
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数は特になく、当該投資信託
の解散の決定はかかる総会に出席した株主の株式数の4分の1をもって決定される。
総会は、純資産が最低資本金の3分の2または4分の1(場合による)を下回ったことが確認
された日から 40 日以内に開催されるように招集されなければならない。
2.5.1.3. ルクセンブルク法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
2.5.2. 清算の方法
2.5.2.1. 通常の清算(裁判所の命令によらないもの)
清算は、通常次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人。
b)会社型投資信託
株主総会によって選任された清算人。
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る( 2010 年法第 145 条第1項)。
公式リストからの削除後、裁判所の命令によらない清算を担当する部門が関連書類を精査す
る。以下の情報が要求される。
- ファンドが清算される日までの期間に関する財務諸表、清算中の各会計期間に係る中間年
次財務諸表および清算人報告書( 1915 年法第 1100 - 14 条)、清算期間に関する決算清算財
務諸表、清算人報告書および法定監査人報告書などの財務報告書
- 清算の進捗状況に関する清算人からの定期報告書(清算の完了を妨げる潜在的な問題の説
明を含む。)、清算期間の延長要請(清算期間が9か月を超える見込みの場合)、清算後
9
の情報( Caisse de Consignation への預託、残金の監視、銀行口座閉鎖の確認等)など
の非財務報告書その他場合に応じて必要な文書
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
CSSFを含む利害関係者は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することがで
きる。
清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、原則として、“ Caisse
de Consignation” にエスクロー預託され、ルクセンブルクの法令に従いその時点で予見される
期間内において、権限を有する者は同機関より受領することができる。
9
ルクセンブルクの国立機関。
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2.5.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所商事部門は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第 143 条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記 2.5.2.1. に記載された方法で預託される。
2.6. 税制
以下は現在ルクセンブルクにおいて有効な法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理
解に基づくものである。
2.6.1. ファンドの税制
2.6.1.1. 出資税( droit d'apport )
2002 年法第 128 条の廃止および 2002 年法を改定する 2008 年 12 月 19 日法に従い、 2010 年法に準拠する
投資信託の設立に際しては、出資税は課されなくなった。
パートⅠのUCITSまたはパートⅡのUCIのみ、設立または定款変更の登録に際して 75 ユー
ロの固定登録税の支払いが必要である。
2.6.1.2. 年次税
2010 年法第 174 条第1項に従い、ルクセンブルクの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を
除き純資産価額に対して年率 0.05 %の年次税を各四半期末に支払う。
2010 年法第 174 条第2項に従い、軽減された年率 0.01 %が以下について適用される。
- 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルクのU
CI
- 金融機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルクのUCI
- 2010 年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントおよ
びUCI内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するUCI
の個別のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメ
ントやクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。
2010 年法第 174 条における「短期金融商品」の概念は、 2010 年法第 41 条の投資制限における概念よ
り広いものであり、 2003 年4月 14 日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら
ず、債券、譲渡性預金証書(CD)、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務
証券および債務証書として定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券
の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、 12 か月
を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状況に応
じて調整される旨定められている場合に限られる。
2010 年法第 174 条第3項に従い、持続可能な投資を容易にするための枠組みの創設に関する 2020 年
6月 18 日付欧州議会および理事会規則(EU) 2020 / 852 (規則(EU) 2019 / 2088 を改正する。)
(以下「規則(EU) 2020 / 852 」という。)第3条に定義される持続可能な経済活動に投資される
UCIまたは複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産の割合が
当該規則に従い開示される場合、一定の条件で、またかかる投資割合に応じて、UCIまたは複数
のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に比べて低い割合が適
用される。
2010 年法第 174 条第3項に定められる軽減税率のいずれかの恩恵を受けるために、UCIの計算期
間最終日における持続可能な経済活動に投資される純資産の割合(規則(EU) 2020 / 852 に従い開
示される。)は、監査業に関する 2016 年7月 23 日法第 62 条第(b)項に基づき Institut des
Réviseurs d' Entreprises が採用する国際的な監査基準に従う合理的な保証監査という観点から、
2010 年法第 154 条第1項に基づく要件に従い、承認された法定監査人( réviseur d' entreprises
agréé )により監査されるか、または場合に応じて、承認された法定監査人( réviseur d'
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entreprises agréé )により証明されなければならない。かかる割合およびUCIまたは複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に関する当該割合に相当する
比 率は、年次報告書または保証報告書に記載されるものとする。
年次報告書または保証報告書に示される持続可能な経済活動に投資される純資産の比率が記載さ
れ、承認された法定監査人( réviseur d' entreprises agréé )により証明された証明書は、年次報
告書の完成後に行われる年次税( taxe d'abonnement )の初回申告のために、ルクセンブルグのVA
T当局( Administration de l' Enregistrement et des Domaines et de la TVA )に提出されなけ
ればならない。 2010 年法第 177 条を損なうことなく、提出された証明書に記載される持続可能な経済
活動に投資される純資産の比率は、ルクセンブルグのVAT当局への証明書の提出後の4四半期に
関して、規則(EU) 2020 / 852 第3条に定義される持続可能な経済活動に投資され、各四半期末日
に評価される純資産の割合(当該規則に従い開示される。)に適用される税率を決定する基準とな
る。
2010 年法第 175 条はまた、以下について年次税の免除を規定している。
a)他のUCIにおいて保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受
益証券/投資口が、 2010 年法第 174 条、 2007 年法第 68 条またはRAIF法第 46 条に規定される年
次税をすでに課されていることを条件とする。
b)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(i)その受益証券が機関投資家の保有と限定される場合
(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金である場合
(ⅲ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えない場合
(ⅳ)公認の格付機関から最高の格付を取得した場合
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、その証券
が機関投資家のために留保されるクラスにのみ適用される。
c)その投資口または受益証券が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導により創
設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供するた
めに自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるUCI
およびそのコンパートメント。
d)主な目的が小規模金融マイクロ・ファイナンス機関への投資であるUCIおよび複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
e)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(ⅰ)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしく
は別の規制市場において上場または取引されており、かつ、
(ⅱ)一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、(ⅰ)の
条件を満たすクラスにのみ適用される。
2.6.2. 日本の投資主または受益者/ルクセンブルクに居住しない投資主または受益者への課税関係
現在のルクセンブルク法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自体
または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券について、通常
の所得税、株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)、資産税または相続税を課せられることはな
い。ただし、当該投資主または受益者がルクセンブルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐
者を有している場合は、この限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当の支払国において源泉課税を受けることがある。
2.6.3. 投資主への課税関係
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ルクセンブルク法について概説すると、契約型および会社型の投資信託ともに、原則として、投資
信託自体または投資信託の投資主もしくは受益権保有者が、当該ファンドの投資証券または権利につ
いて、通常の所得税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該投資主がルクセン
ブ ルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐者を有している場合については、この限りでな
い。
ルクセンブルクに居住しない契約型投資信託(パートIUCIまたはパート Ⅱ UCI)の受益者
は、ルクセンブルクの株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)を課せられることはない。ただ
し、関連する二重課税防止条約の規定(もしあれば)の適用の下、かかる受益者が、契約型投資信託
(パートIUCIまたはパート Ⅱ UCI)を通じて、ルクセンブルク籍企業(SICAR、法人形態
の投資信託または同族管理会社を除く。)の資本金の 10 %を超えて保有する場合はこの限りでなく、
また、( ⅰ )当該会社の株式が取得後6か月以内に処分される場合、または( ⅱ )当該受益者が 15 年
を超えてルクセンブルクの居住者であり、かつ、その受益証券の譲渡の前5年以内にルクセンブルク
の居住者でなくなった場合はこの限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当および利子の支払国において源泉課税を受けることがある。
現在、 2010 年法に基づく投資信託としての資格を有するルクセンブルクの法人の投資主または契約
型投資信託の権利の受益者のいずれに対しても、かかる法的主体によって販売された投資信託の受益
証券に関する分配金または実現された元本の値上がり益に関し、ルクセンブルクの源泉徴収税が課さ
れることはない。
2.6.4. 付加価値税
ルクセンブルク付加価値税(以下「VAT」という。)の法制に基づき、法人型の投資信託(すな
わち、SICAV、SICAFまたはSICAR)および契約型の投資信託(すなわち、FCP)
は、VATの目的で課税対象者としての地位を有する。したがって、投資ファンドは、ルクセンブル
クにおいて付加価値税の控除を受ける権利なしに、付加価値税の課税対象者とみなされる。
ルクセンブルクでは、ファンド・マネジメント・サービスとして適格なサービスに対して、付加価
値税の免除が適用される。そのような投資信託(またはFCPの場合はその管理会社)に提供される
その他のサービスは、潜在的にVATを引き起こし、ルクセンブルクの投資信託/その管理会社のV
AT登録を必要とする可能性がある。そのようなVAT登録の結果、投資信託/その管理会社は、ル
クセンブルクにおいて海外から購入した課税サービス(または一定の商品)に支払うべきと扱われる
VATを自己評価する義務を履行する立場にたつ。
ルクセンブルクでは、投資ファンドの受益者に対する支払いに関して、そのような支払いが投資
ファンドの受益証券の購入に関するものであり、従って、投資ファンドに提供される課税サービスに
対するものとして受領される対価を構成しない限りにおいて、原則としてVAT債務は発生しない。
2016 年9月 30 日、ルクセンブルクのVAT当局は、企業の取締役のVATの状況およびその活動に
対するVATの取扱いに関する通達第 781 号(以下「通達第 781 号」という。)を公表した。
通達第 781 号において、ルクセンブルクのVAT当局は、独立取締役がVATの対象者であることを
改めて強調した。さらに、通達第 781 号は、使用者のために取締役として行動する従業員は付加価値税
の対象とならず、したがって付加価値税の登録義務を負わないことを明確にした。付加価値税(もし
あれば)の登録義務は使用者にある。
しかしながら、通達第 781 号は、会社形態の投資ファンドの取締役およびマネージャーの報酬、管理
会社またはジェネラル・パートナーの取締役およびマネージャーの報酬(後者の場合、ジェネラル・
パートナーの企業活動に関するものを除く)に対する付加価値税の免除の適用に関しては触れていな
い。欧州の法理によれば、VATの免除は、関連するサービスがファンドの運営にとって「特別かつ
不可欠な」ものとして適格な場合に与えられる。
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管理会社の取締役に支払われる報酬は、管理会社(契約型投資信託/FCPおよび管理会社を指定
した法人)のファンドの管理に関する部分は免除されるべきである一方、管理会社(法人)の経営に
関する部分は付加価値税の対象となる。管理会社の取締役は、付加価値税の免除の適用を実証できる
立 場になければならない。
2.6.5. 共通報告基準(以下「CRS」という。)
本条において使用される大文字で始まる用語は、本書に別段の定めがない限り、以下に定義される
CRS法に規定される意味を有する。
ファンドは、指令 2014 / 107 /EUを施行する 2015 年 12 月 18 日付ルクセンブルク法(随時改正または
補完される。)(以下「CRS法」という。)に定められる共通報告基準(以下「CRS」とい
う。)の対象となる場合がある。上記指令は、 2014 年 10 月 29 日にベルリンにおいて署名され 2016 年1
月1日付で発効した金融口座情報の自動的な情報交換に関するOECDの多国間の権限ある当局間の
契約に加えEU加盟国間の金融口座情報の自動的な情報交換を規定するものである。
CRS法の条項に基づいて、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが予
測される。
CRS法の条件に基づき、ファンドは毎年、LTAに対し、(ⅰ)CRS法の意味における口座保
有者である各報告対象者の、および(ⅱ)CRS法の意味における受動的非金融機関事業体の場合は
報告対象者である各支配対象者の名称、住所、居住加盟国、TIN、生年月日および出生地を報告す
ることを要求されることがある。これらの情報(以下「本情報」という。)には、CRS法別紙Ⅰに
網羅的に記載されるとおり、報告対象者に関連する個人データが含まれる。ルクセンブルク税務当局
( administration des contributions directes )(以下「LTA」という。)は、当該情報を外国の
税務当局に開示することができる。
ファンドがCRS法に基づく報告義務を履行する能力は、各投資家がファンドに各投資家の直接ま
たは間接的な所有者に関する情報を含む本情報を、必要な根拠書類とともに提供することに依存す
る。ファンドの要請に応じて、各投資家はファンドにかかる本情報を提供することに同意するものと
する。ファンドは、データ管理者として、CRS法に定める目的のために本情報を処理するものとす
る。
受動的非金融機関事業体として適格な投資家は、自らの本情報をファンドが処理することにつき、
自らの支配対象者(該当する場合)に通知することを約束する。
さらに、ファンドは個人データの処理につき責任を負い、各投資家はLTAに伝達されたデータに
アクセスし、当該データを(必要な場合に)修正する権利を有する。ファンドが取得したデータは、
適用あるデータ保護法に従って処理されるものとする。
報告対象者に関連する情報は、CRS法に定められる目的のために毎年LTAに開示される。LT
Aは、最終的に、その責任の下、一または複数の報告対象法域の管轄当局に対し、報告された本情報
を提供する。特に、報告対象者は、取引明細書の発行により報告対象者が行った特定の取引が報告対
象者に対して報告されること、および、本情報の一部に基づいてLTAに対する毎年の開示が行われ
る旨が通知される。
同様に、投資家は、含まれている個人データが不正確であった場合、当該明細書の受領後 30 日以内
にファンドに通知することを約束する。投資家は、さらに、本情報に関する変更があった場合には、
その変更後に裏付けとなる証拠文書につきファンドに通知し、かかる証拠文書をファンドに提供する
ことを確約する。
ファンドは、CRS法によって課される罰金または課徴金を回避するため、課された義務を履行し
ようとするが、ファンドがこれらの義務を履行できることを保証することはできない。ファンドがC
RS法の結果として罰金または課徴金の対象となった場合、投資家が保有する受益証券/投資証券の
価値は重大な損失を被る可能性がある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの文書要求を遵守しない投資家は、当該投資家による本情報提供の不履行に起因してファ
ンドまたは管理会社に課される罰金または課徴金を負担させられることがあり、また、ファンドはそ
の独自の裁量によって当該投資家の受益証券/投資証券を償還することができる。
投資家は、CRS法が投資に与える影響について、自らの税務顧問に相談したり、専門的な助言を
求めるべきである。
2.6.6. FATCA
本項において使用される大文字で始まる用語は、本書に 別段の定めがない限り 、FATCA法(以
下に定義される。)に規定される意味を有する。
ファンドは、いわゆるFATCA規制の対象となる可能性があり、同規則は、原則として、FAT
CAを遵守していない非米国金融機関および米国人による非米国事業体の直接または間接保有を米国
内国歳入庁に報告することを義務付けている。FATCAの実施プロセスの一環として、米国政府
は、一定の外国法域と政府間協定について交渉しており、かかる協定は、当該外国法域において設立
されFATCAの対象となる事業体の報告要件および遵守要件を合理化することを目的とする。
FATCAの実施プロセスの一環として、ルクセンブルクは、 2015 年7月 24 日付のルクセンブルク
法(随時改正または補完される。)(以下「FATCA法」という。)により実施されたモデル1政
府間協定を締結した。この協定は、ルクセンブルクに所在する金融機関が、必要に応じて、特定米国
人が保有する金融口座に関する情報をLTAに報告することを義務付けている。
FATCA法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが
予測される。
このような状態においては、ファンドにはすべての投資家に関する情報を定期的に入手し、検証す
る義務が課される。ファンドの要請に応じて、各投資家は、受動的非金融機関外国事業体(以下「受
動NFFE」という。)の場合、当該NFFEのコントローリング・パーソンの情報を含む一定の情
報を、必要な根拠書類とともに提供することに同意するものとする。同様に、各投資家は、新しい郵
送先住所または新しい居住先住所などについて、その地位に影響を及ぼす情報を 30 日以内にファンド
に積極的に提供することに同意するものとする。
FATCA法は、FATCA法の目的のために、ファンドにその投資家の名前、住所および納税者
識別番号(入手可能な場合)ならびに口座残高、収益および総収入(非網羅的リスト)などの情報を
LTAに開示することを要求する可能性がある。当該情報は、LTAにより米国内国歳入庁に報告さ
れる。
受動NFFEとしての適格性を有する投資家は、該当する場合、そのコントローリング・パーソン
に対し、ファンドが彼らの情報を処理する旨を通知することを約束する。
さらに、ファンドは個人データの処理に責任を負い、各投資家はLTAに通知されたデータにアク
セスし、必要に応じて当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータは、データ保
護に関する適用法案に従って処理されるものとする。
ファンドは、FATCAの源泉徴収税の賦課を回避するため、課された義務を履行しようとする
が、ファンドがこれらの義務を履行できるという保証はない。FATCA制度によってファンドが源
泉徴収税または課徴金の対象となった場合、投資家が保有する受益証券/投資証券の価値は重大な損
失を被る可能性がある。ファンドが各投資家からかかる情報を入手し、それをLTAに送付しない場
合、米国の源泉所得の支払いに対して、課徴金および 30 %の源泉徴収税が課される可能性がある。
ファンドの書面による要請に従わない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因して
ファンドに課される税金および/または課徴金を負担させられることがあり、ファンドはその独自の
裁量により、当該投資家の受益証券/投資証券を償還することができる。
仲介者を通じて投資を行う投資家は、仲介者がこの米国の源泉徴収税および報告制度を遵守するか
どうか、またどのように遵守するかを確認するように注意するべきである。
投資家は、上記の要件に関して米国税務顧問に相談するか、専門的な助言を求めるべきである。
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3.ルクセンブルクの専門投資信託(「SIF」)
2007 年2月 13 日、ルクセンブルク議会は、専門投資信託に関する 2007 年法を採択した。専門投資信託に
関する 2007 年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法を廃止し、
洗練された投資家向けの投資信託のための新法を定めることであった。
既存の機関投資信託は、自動的に 2007 年2月 13 日付で、専門投資信託に関する 2007 年法に準拠するSI
Fになった。
3.1. 範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよ
び(ⅱ)その設立文書によりSIF制度に服するUCIに特別に適用される。
さらに、SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有し
ている。かかる地位は、特にEU規則 2017 / 1129 (改正済)(いわゆる「目論見書規則」。)等の各種
欧州指令の適用可能性の有無について重要性を有する。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投
資家向けのものである。
2007 年法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報
に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、 125,000 ユー
ロ以上の投資を行う投資家か、または予定されている投資およびそのリスクを評価する能力を有するこ
とを証明する、金融機関の業務の遂行および追求に関する指令 2013 / 36 /EUに定める金融機関、金融
商品市場に関する指令 2014 / 65 /EUに定める投資会社もしくはUCITSに関連する法律、規則およ
び行政規定の調整に関する指令 2009 / 65 /ECに定める管理会社が行った査定から利益を得られる投資
家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗
練された小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、具体的に、設立文書(定款または約款)に当該趣旨を明確に記載するか
または投資ビークルの募集書類を提出しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の
投資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に準拠するとは限らないことになる。限られた範囲
の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルク会社法の一般規則に従い規
制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
3.2. 法的構或および機能にかかる規則
3.2.1. 法律上の形態および利用可能な仕組み
3.2.1.1. 法律上の形態
2007 年法は、特に、契約型投資信託( fonds commun de placement )(以下「FCP」という。)
および変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)について言及しているが、SI
Fが設立される際の基盤となる法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の
形態も可能である。例えば、受託契約に基づくSIFの設立も可能である。
・ 契約型投資信託
特性の要約については、FCPの機能に関する上記 2.2.1 項を参照のこと。
FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権
を行使することができる。
・ 投資法人(SICAVまたはSICAF)
特性の要約については、SICAVの機能に関する上記 2.2.2 項を参照のこと。
2007 年法に基づき、SICAVは、 2010 年法に準拠するSICAVの場合のように有限責任会
社である必要はない。SICAVの形態で創設されるSIFは、 2007 年法が列挙する会社の形
態、すなわち、公開有限責任会社、株式による有限責任パートナーシップ、有限責任パートナー
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シップ、特別有限責任パートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会社として設
立される共同組合のうち一形態を採用することができる。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、ルクセンブルクの 1915 年法の条項に服
する。しかし、 2007 年法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に
関する規則とは一線を画している。
3.2.1.2 複数クラスの仕組み
2007 年法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」。)を創設できると規定している。
さらに、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメン
ト内であっても、異なるクラスの証券を創設することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対
象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。
3.2.1.3. 資本構造
2007 年法の規定により、SIFの最低資本金は 1,250,000 ユーロである。かかる最低額は、SIF
の認可から 12 か月以内に達成されなければならない。これに対し、 2010 年法に準拠するUCIにつ
いては6か月以内である。FCPに関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額よりもむし
ろ、発行済資本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。
SIFは会社型の形態において、一部払込済の株式/受益証券を発行することができる。株式
は、発行時に1株につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定株式資本または変動株式資本を有するSIFを設立することができる。さら
に、SIFは、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みに
ついて)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
3.2.2 証券の発行および買戻し
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に準拠するUCIに適用される規則に
比べ緩和されている。この点について、 2007 年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまた
は償還(該当する場合。)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書に
おいて決定される。そのため、例えば、 2010 年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合のよう
に、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、新
制度の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定価格で株式を
発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減
じるため)純資産価格を下回る価格で株式を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額
の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは会社型の形態において、一部払込済株式を発行することができ、そのため、異なるトラン
シェの申込みは、申込みの約定により当初申込時に確認された新規株式の継続申込みによってのみな
らず、一部払込済株式(当初発行された株式の発行価格の残額は追加の割賦で支払われる。)によっ
ても行うことができる。
3.3. 投資規制
EU圏外の統一UCIについて定める 2010 年法パートⅡと同様に、 2007 年法は、SIFが投資できる
資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、CSSFの承認を受けていることを条件にあらゆ
る種類の資産に投資しかつあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することがで
きる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。 2007 年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない
が、CSSFは特に、CSSF通達 07 / 309 を、SIFにおけるリスク分散に関して発行し、そこでSI
Fがリスク分散原則を遵守するために従う投資制限について詳しく述べている。
アンブレラ型SIFのコンパートメントは、約款または設立証書および目論見書に定められる条件に
従い、以下の条件に基づき同一SIF(以下「対象ファンド」という。)内の一または複数のコンパー
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トメントにより発行されるまたは発行された証券またはパートナーシップ持分を引き受け、取得し、お
よび/または保有することができる。
- 対象ファンドは、順次、対象ファンドが投資するコンパートメントには投資しない。
- 対象ファンドの証券に付随する議決権は、適切な会計処理や定期報告を損なうことなく、投資期間
中停止される。
- いずれの場合も、SIFがかかる証券を保有する限り、 2007 年法上定められる純資産額の最低額を
確認する目的にかかるSIFの純資産額の計算について、当該証券の価額は考慮されない。
3.4 規制上の側面
3.4.1 健全性レジーム
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通し
た投資家は小口投資家に対して保証する必要のあるものと同様の保護までは要しないという事実に照
らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方について、 2010 年法に従うUCIの場合に比
べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010 年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/マネー
ジャー、中央管理事務代行会社、預託機関および監査人の選任を承認しなければならない。SIFの
存続期間中、設立文書の変更および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認
を必要とする。
2007 年法の規定により、SIFは、CSSFによる規制当局の承認を得て初めて創設することがで
きる。
2007 年法に従うSIFは、 2013 年法が適用される範囲のAIFの資格を自動的に得るわけではな
い。SIFは、AIFの定義のすべての基準を明確に満たしている場合には、 2013 年法にのみ従う。
2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するSIFに対しては、 2007 年法パート Ⅱ の特定
の規定が適用される。
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3.4.2 預託機関
SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルクに登記上の事務所を有する信用機関であるか、もし
くは登記上の事務所が国外に所在する場合にはルクセンブルク支店である信用機関または、金融セク
ターに関する 1993 年法(改正済)の意味における投資会社に委託しなければならない。投資会社は、
当該投資会社が 2013 年法第 19 条第3項に規定する条件を満たす場合に限り、預託機関としての資格を
有するものとする。
最初の投資日から5年間に償還請求権を行使することができない契約型投資信託およびSICAV
のうち、主たる投資方針に従い、 2013 年法第 19 条第8項a)号に基づき保管されなければならない資
産に一般に投資しないか、または、同法第 24 条に基づき投資先企業の支配権を潜在的に取得するため
に発行体もしくは非上場会社に一般的に投資するものについては、その預託機関は、金融セクターに
関する 1993 年法(改正済)第 26 -1条の意味における金融商品以外の資産の専門的預託機関としての
地位にあって、ルクセンブルク法に準拠する主体でもよい。
資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきである。すなわち、預託機関は、常にSIF
の資産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場所および方法を承知していなければならない。こ
れは資産の物理的な安全保管を地域の副預託機関に委ねることを妨げるものではない。
2007 年法は、預託機関に対し、 2010 年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加の監視
職務の遂行を要求していない。こうした預託機関の職務の軽減は、プライム・ブローカーの相当の関
与に照らし、ヘッジ・ファンドとの関連でとりわけ有益であると思われる。
3.4.3 監査人
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有すると認められるルクセンブルクの独立監査人によ
る監査を受けなければならない。
3.4.4 機能の委託
SIFは、事業のより効率的な遂行のため、SIFを代理してその一または複数の機能を遂行する
権限を第三者に委託することができる。当該場合、以下の条件を遵守しなければならない。
a)CSSFは、上記につき適切に報告を受けなければならない。
b)当該権限付与がSIFに対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、SIFが投
資家の最善の利益のために活動し、またはSIFがそのように管理されることを妨げてはならな
い。
c)当該委託が投資ポートフォリオ運用に関するものである場合、当該権限付与は、投資ポートフォ
リオ運用について認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する自然人また
は法人のみに付与される。当該権限付与が慎重な監督に服する国外の自然人または法人に付与さ
れる場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
d)上記(c)の条件を充足しない場合、委託は、CSSFが機能が委託された自然人または法人の
選任を承認する場合に限り、有効となる。当該場合、かかる者は、当該SIFのタイプに関し十
分に良好な評価と十分な経験を有していなければならない。
e)SIFの取締役会は、機能が委託された自然人または法人が、当該機能を遂行する適格性と能力
を有する者でなければならないこと、また、慎重に選任されることを定めることができる。
f)SIFの取締役会が、委託された活動を常に効率的に監督することができる方策が存在しなけれ
ばならない。
g)当該権限付与は、SIFの取締役会が、機能が委託された自然人または法人に常に指示を付与
し、投資家の利益に適う場合には直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければな
らない。
h)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関に付与してはならない。
i)SIFの目論見書は、委託された機能を列挙しなければならない。
3.4.5 リスクの管理
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AIFとして適格でないSIFは、ポートフォリオのすべてのリスク概要における自己の投資ポジ
ションおよび自己の持分に伴うリスクを適切な方法により発見、判定、管理および監視するために、
適 切なリスク管理システムを実施しなければならない。
3.4.6 利益相反
AIFとして適格でないSIFは、更に、必要に応じて、SIFとSIFの事業活動に寄与してい
る者、またはSIFに直接または間接に関係する者との間で発生する利益相反により投資家の利益が
損なわれるリスクを最小限に抑える方法で構築および組織されなければならない。利益相反の可能性
がある場合、SIFは、投資家の利益の保護を確保する。SIFは、利益相反のリスクを最小限に抑
える適切な措置を実施しなければならない。
3.4.7 投資家に提供するべき情報および報告要件
募集書類が作成されなければならない。ただし、 2007 年法は、かかる書類の内容の最少限度につい
て明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新規証券
が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルク会社法が課す連結決算書を作成する義務を免除されている。
2018 年1月1日以降、SIFは、EU規則 1286 / 2014 に従い、パッケージ型小口投資家向け保険
ベース投資商品の重要情報文書(PRIIPS KID)を作成しなければならない。ただし、パッ
ケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品が指令 2014 / 65 /EUの別紙Ⅱに定める専門投資家にの
み販売される場合(かかる制限は、募集書類において開示されるか、または自己申告の形でCSSF
に提出されなければならない。)およびSIFが 2018 年1月1日までにUCITS-KIIに類似す
る文書の発行を選択済みであった場合(その場合、当該SIFは 2019 年1月 31 日までPRIIPS
KIDを発行する義務を免除される。)はこの限りでない。
3.5 SIFの税制の特徴
以下はルクセンブルクにおける法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理解に基づく
ものである。
SIFは、 0.01 %( 2010 年法に基づき存続する大部分のUCIについては、 0.05 %)の年次税を課さ
れる。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。 2010 年法と同様の方
法により、 2007 年法は、年次税を免除している。
年次税の免除を受けるのは、
a)他のUCIが保有する受益証券/投資証券が表章する資産価値。ただしかかる受益証券がRAI
Fに係る 2007 年法第 68 条、 2010 年法第 174 条またはRAIF法第 46 条によってすでに年次税を課さ
れている場合
b)以下のSIFおよび複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコンパートメント
(ⅰ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅱ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えず、かつ、
(ⅲ)公認の格付機関から最高の格付を取得しているもの。
c)その証券またはパートナーシップ持分が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導
により創設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供
するために自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるS
IF。本項の規定は、これらの条件を満たす複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコ
ンパートメントおよびSIF内または複数のコンパートメントを有するSIFのあるコンパート
メント内に設定された個別のクラスに準用される。
d)主たる目的がマイクロ・ファイナンス機関への投資であるSIFおよび複数のコンパートメント
を有するSIFの個別のコンパートメント
SIFが受け取る所得および実現するキャピタル・ゲインに対し、税金は課されない。
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4.リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法は、 2007 年法と 2010 年法の両方を
修正し、新たな形態のAIFであるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」とい
う。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証
券は「十分な情報を得た」投資家に留保される。RAIFは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直
接的)健全性監督も受けない。
RAIF制度の重要な特徴は、以下のように要約することができる。
- 法的構造の柔軟性: ルクセンブルクのすべての法人、パートナーシップおよび契約型法的形態が
利用可能である。RAIFは変動資本構造を選択することもできる。さらに、RAIFは、アンブ
レラ型ストラクチャーとして設立することもできる(すなわち、複数のコンパートメントまたはサ
ブファンドを有する。)。リスク分散の要件は、RAIFが適格リスク・キャピタル投資のみに投
資することを選択する場合を除き、SIFに適用される要件と整合したものとなっており、この場
合、リスク分散の要件は適用されない。RAIFは、採用できるファンド戦略に限定はなく、いか
なる資産クラスにも投資することができるうえ、一定の条件下では資産ポートフォリオの分散も要
求されない。
- 適格投資家: RAIFは、情報に精通した投資家向けである。このカテゴリーには、機関投資
家、プロフェッショナル投資家および最低金額( 125,000 ユーロ)以上を投資する投資家または情報
に精通した投資家として適格な投資家が含まれる。
- RAIFは、CSSFの監督対象とならない。SIFまたはSICARと異なり、RAIFは、C
SSFによる事前の認可に服さずまた健全性監督を受けることはない。RAIFは、その設立また
は設立から 10 日以内にルクセンブルクの商業・会社登録簿に登録されなければならない。
- 承認されたAIFMを任命しなければならないこと: RAIFは自動的にAIFの資格を取得
し、ルクセンブルク、他のEU加盟国または場合によっては第三国(ただしAIFMD運用パス
ポートが第三国の運用者に利用可能になった場合のみ)に設立されたAIFMを任命しなければな
らない。
- 税制:RAIFは、 0.01 %の税率での年次税(さまざまな免除規定に服する。)またはSICAR
に適用される税制(すなわち、リスク・キャピタルの収益および増大に適用される節税に完全に服
する。)に服する。AIF運用サービスに対する付加価値税の免除も適用される。
- 転換:既存のSIF、SICARおよび規制されないAIFは、投資家および(該当する場合)C
SSFから適切な承認を得ることを条件に、RAIF制度を選択することができる。
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第4【参考情報】
ファンドについては、以下の書類が関東財務局に提出されている。
2022 年7月 29 日 有価証券届出書/有価証券報告書(第 31 期)
2022 年9月 26 日 有価証券届出書の訂正届出書
2022 年 10 月 31 日 半期報告書(第 32 期中)/有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項なし。
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別紙
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の報告書
UBS( Lux )ストラテジー・ファンドの受益者各位
ルクセンブルグ、L- 1855 、ジョンFケネディ通り 33 A番
意見
我々は、UBS( Lux )ストラテジー・ファンド(以下「ファンド」という。)およびその各サブ・
ファンドの、 2023 年1月 31 日現在の純資産計算書、投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
ならびに同日に終了した年度の運用計算書、純資産変動計算書ならびに重要な会計方針の概要を含む
財務書類に対する注記で構成される財務書類を監査した。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上
の要件に準拠して、ファンドの 2023 年1月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用
実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセ
ンブルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISA
s」という。)に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用
したISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企業監査人( réviseur
d'entreprises agréé )の責任」の項において詳述されている。我々はまた、財務書類に対する我々の
監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の
国際独立性基準を含む職業会計士のための国際倫理規程(「IESBA規定」)に従ってファンドか
ら独立した立場にあり、かかる倫理上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。我々は、
我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
その他の情報
ファンドの管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書
類およびそれに対する公認企業監査人( réviseur d'entreprises agréé )の我々の報告書は含まれな
い。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対し
ていかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々
が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかにつ
いて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結
論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はな
い。
財務書類に対するファンドの管理会社の取締役会の責任
ファンドの管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の
要件に準拠して当財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するか
を問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であるとファンドの管理会社の取締
役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
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財務書類の作成において、ファンドの管理会社の取締役会は、ファンドおよびその各サブ・ファン
ドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、ファンドの管理会社の取締
役会がファンドまたはいずれかのサブ・ファンドの清算もしくは運用の中止を意図している、または
現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業
の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人( réviseur d ’entreprises agréé )の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査人
( réviseur d'entreprises agréé )の報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保
証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行
われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思
決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環とし
て、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識およ
び評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基
礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削
除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べ
て、見逃すリスクはより高い。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびにファンドの管理会社の取締役会が行った会計上の見積りお
よび関連する開示の合理性を評価する。
・ ファンドの管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した
監査証拠に基づき、ファンドまたはいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続する能力に
重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について
結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、公認企業監査人
( réviseur d'entreprises agréé )の我々の報告書において、財務書類における関連する開示に
対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の
結論は、公認企業監査人( réviseur d'entreprises agréé )の我々の報告書の日付までに入手し
た監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドまたはいずれかのサブ・ファ
ンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を
実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定し
た内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
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ルクセンブルグ、 2023 年5月 26 日
アーンスト・アンド・ヤング・
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人
[署名]
ピエール=マリー・ブール
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Independent auditor’s report
To the Unitholders of
UBS (Lux) Strategy Fund
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Opinion
We have audited the financial statements of UBS (Lux) Strategy Fund (the “Fund”) and of each of its subfunds, which
comprise the statement of net assets and the statement of investments in securities and other net assets as at 31 January
2023 , and the statement of operations and the statement of changes in net assets for the year then ended, and the notes to
the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Fund and
of each of its subfunds as at 31 January 2023 , and of the results of their operations and changes in their net assets for the
year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of 23 July 2016”)
and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance
du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF are further described in the “responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit
of the financial statements” section of our report. We are also independent of the Fund in accordance with the
International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standard Board for Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Management Company of the Fund is responsible for the other information. The other
information comprises the information included in the annual report but does not include the financial statements and our
report of the “réviseur d’entreprises agréé” thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
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Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation
of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the
preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the
Management Company of the Fund determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company of the Fund is responsible for
assessing the Fund’s and each of its subfunds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the
Management Company of the Fund either intends to liquidate the Fund or any of its subfunds or to cease operations, or
has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur d’entreprises agréé” that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s
internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Management Company of the Fund .
・ Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company of the Fund ’s use of the
going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds’ ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in
our report of the “réviseur d’entreprises agréé” to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our report of the “réviseur d’entreprises agréé”. However, future events or conditions may cause the
Fund or any of its subfunds to cease to continue as a going concern.
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・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 26 May 2023
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
Pierre-Marie Boul
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独立監査人の報告書
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの株主各位
ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L- 1855 、
J.F.ケネディ通り 33 A番
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、 2022 年 12 月 31 日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計
方針を含む財務書類に対する注記で構成される、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・
エイ(以下「当社」といいます。)の財務書類を監査しました。
我々は、添付の財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、
当社の 2022 年 12 月 31 日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用成績を、真実かつ公正に表示して
いるものと認めます。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの(金融監督委員会)(以下「CSSF」といいます。)が採用した監査人に関
する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」といいます。)および国際監査基準(以下「ISA
s」という。)に準拠して監査を行いました。 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用し
たISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項
において詳述されています。我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、
ルクセンブルグのCSSFが採用した職業会計士の国際倫理規程(国際会計士倫理基準審議会が発行した国
際独立性基準を含みます。)(以下「IESBA規程」といいます。)に従って当社から独立した立場にあ
り、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしています。我々は、我々が入手した監査証拠が
監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断しています。
その他の情報
取締役会は、運用報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する承認された法定監査人の
報告書は含まれません。)に関して責任を負います。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しません。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監
査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々
はこの事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき事項はありません。
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財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表記に関するルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠した財務
書類の作成および公正な表記、ならびに不正または誤謬による重大な虚偽記載がない財務書類の作成を可能
にするために必要であると取締役会が判断する内部統制について責任を負います。
本財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用され
る場合には、取締役会が当社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢
がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負い
ます。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書を発行
することです。合理的な保証は高度な水準の保証ではありますが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグ
のCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証する
ものではありません。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独で
または全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想され
る場合です。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。また、以下も実行します。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示
または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクは
より高いです。
・ 当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するた
めに、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価します。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当社が継
続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不
確実性の有無について結論を下します。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、
承認された法定監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開
示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があります。我々の結論は、承認された法定監査
人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。しかし、将来の事象または状況が、当社が継
続企業として存続しなくなる原因となることがあります。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
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その他の法律および規則の要求に関する報告
運用報告書は、本財務書類と一致しており、適用される規制の要求に準拠して作成されています。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人
ルクセンブルグ、 2023 年3月 14 日
ベルナール・レースト
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Independent auditor’s report
To the Shareholders of
UBS fund Management ( Luxembourg ) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (the "Company"), which
comprise the balance sheet as at 31 December 2022, and the profit and loss account for the year then ended, and the
notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company
as at 31 December 2022, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg
legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the "Law of 23 July 2016")
and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the "Commission de Surveillance
du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF are further described in the "responsibilities of the "réviseur d’entreprises agréé" for the audit
of the financial statements" section of our report. We are also independent of the Company in accordance with the
International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the management report but does not include the financial statements and our report of the "réviseur d’
entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "réviseur d’entreprises agréé" for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the "réviseur d’entreprises agréé" that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of Board of Directors’ use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the "réviseur d’entreprises agréé" to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the "réviseur d’entreprises agréé". However,
future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
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- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the financial statements and has been prepared in accordance with applicable
legal requirements.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Bernard Lhoest
Luxembourg, 14 March 2023
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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独立監査人の報告書
UBS( Lux )ストラテジー・ファンドの受益者各位
ルクセンブルグ、L- 1855 、ジョンFケネディ通り 33 A番
意見
我々は、UBS( Lux )ストラテジー・ファンドおよびその各サブ・ファンド(以下「ファンド」と
いう。)の、 2022 年1月 31 日現在の純資産計算書、投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
ならびに同日に終了した年度の運用計算書、純資産変動計算書ならびに重要な会計方針の概要を含む
財務書類に対する注記で構成される財務書類を監査した。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上
の要件に準拠して、ファンドの 2022 年1月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用
実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセ
ンブルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISA
s」という。)に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用
したISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企業監査人( réviseur
d'entreprises agréé )の責任」の項において詳述されている。我々はまた、財務書類に対する我々の
監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の
国際独立性基準を含む職業会計士のための国際倫理規程(「IESBA規定」)に従ってファンドか
ら独立した立場にあり、かかる倫理上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。我々は、
我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
その他の情報
ファンドの管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書
類およびそれに対する公認企業監査人( réviseur d'entreprises agréé )の我々の報告書は含まれな
い。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対し
ていかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々
が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかにつ
いて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結
論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はな
い。
財務書類に対するファンドの管理会社の取締役会の責任
ファンドの管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の
要件に準拠して当財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するか
を問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であるとファンドの管理会社の取締
役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
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財務書類の作成において、ファンドの管理会社の取締役会は、ファンドおよびその各サブ・ファン
ドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、ファンドの管理会社の取締
役会がファンドまたはいずれかのサブ・ファンドの清算もしくは運用の中止を意図している、または
現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業
の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人( réviseur d ’entreprises agréé )の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査人
( réviseur d'entreprises agréé )の報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保
証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行
われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思
決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環とし
て、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識およ
び評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基
礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削
除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べ
て、見逃すリスクはより高い。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびにファンドの管理会社の取締役会が行った会計上の見積りお
よび関連する開示の合理性を評価する。
・ ファンドの管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した
監査証拠に基づき、ファンドまたはいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続する能力に
重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について
結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、公認企業監査人
( réviseur d'entreprises agréé )の我々の報告書において、財務書類における関連する開示に
対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の
結論は、公認企業監査人( réviseur d'entreprises agréé )の我々の報告書の日付までに入手し
た監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドまたはいずれかのサブ・ファ
ンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を
実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定し
た内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
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ルクセンブルグ、 2022 年5月 24 日
アーンスト・アンド・ヤング・
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人
[署名]
ピエール=マリー・ブール
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Independent auditor’s report
To the Unitholders of
UBS (Lux) Strategy Fund
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Opinion
We have audited the financial statements of UBS (Lux) Strategy Fund and of each of its subfunds (the “Fund”), which
comprise the statement of net assets and the statement of investments in securities and other net assets as at 31 January
2022 and the statement of operations and the statement of changes in net assets for the year then ended, and the notes to
the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Fund and
of each of its subfunds as at 31 January 2022, and of the results of their operations and changes in their net assets for the
year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of 23 July 2016”)
and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance
du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF are further described in the “responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit
of the financial statements” section of our report. We are also independent of the Fund in accordance with the
International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standard Board for Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Fund’s management company is responsible for the other information. The other
information comprises the information included in the annual report but does not include the financial statements and our
report of the “réviseur d’entreprises agréé” thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
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Responsibilities of the Board of Directors of the Fund’s management company for the financial statements
The Board of Directors of the Fund’s management company is responsible for the preparation and fair presentation of
these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund’s
management company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund’s management company is responsible for
assessing the Fund’s and of each of its subfunds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund’s
management company either intends to liquidate the Fund or any of its subfunds or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur d’entreprises agréé” that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s
internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund’s management company.
・ Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s management company’s use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related
to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds’ ability to continue as a
going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of
the “réviseur d’entreprises agréé” to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our
report of the “réviseur d’entreprises agréé”. However, future events or conditions may cause the Fund or any of its
subfunds to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
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Luxembourg, 24 May 2022
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
Pierre-Marie Boul
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Bericht des Réviseur d’entreprises agréé
An die Anteilscheininhaber
UBS (Lux) Strategy Fund
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss des UBS (Lux) Strategy Fund (der «Fonds») und für jeden seiner Teilfonds bestehend
aus der Nettovermögensaufstellung und der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte zum
31. Januar 2022 sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens für das an
diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang mit einer Zusammenfassung bedeutsamer
Rechnungslegungsmethoden - geprüft.
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des
Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds
und jeder seiner Teilfonds zum 31. Januar 2022 sowie ihrer Ertragslage und ihrer Entwicklung des Nettofondsvermögens
für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit ( «Gesetz vom 23.
Juli 2016») und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»)
angenommenen internationalen Prüfungsstandards («ISA») durch. Unsere Verantwortung gemäss dem Gesetz vom 23.
Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt
«Verantwortung des Réviseur d’entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung» weitergehend beschrieben. Wir sind
auch unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSS Fangenommenen
«International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards»,
herausgegeben vom «International Ethics Standards Board for Accountants» («IESBA Code») zusammen mit den
beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben
alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu dienen.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen
Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den
Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d’entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese Informationen.
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Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem
Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die
sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten
Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet,
diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen
Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung
des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds verantwortlich
für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jeder seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und -
sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu
nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds beabsichtigt den Fonds oder einen seiner
Teilfonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu
handeln.
Verantwortung des Réviseur d’entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des
Réviseur d’entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem
hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23.
Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung,
falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstössen resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell
oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstössen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstössen höher als
bei Unrichtigkeiten, da Verstösse betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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・ Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
・ Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds
angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden
Anhangangaben.
・ Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds sowie
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner
Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d’entreprises agréé auf die
dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das
Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des
Berichts des Réviseur d’entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten
können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr
fortführen kann.
・ Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschliesslich der
Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht
darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und
Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem,
welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
Luxemburg, 24. Mai 2022
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
Pierre-Marie Boul
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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