株式会社グローバルウェイ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社グローバルウェイ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社グローバルウェイ(E32225)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月20日
【会社名】 株式会社グローバルウェイ
【英訳名】 Globalway,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 小山 義一
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号 住友不動産原宿ビル
【電話番号】 03-5441-7193 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO コーポレートサービス本部長 新井 普之
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号 住友不動産原宿ビル
【電話番号】 03-5441-7193 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO コーポレートサービス本部長 新井 普之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年7月20日付の会社法第370条による決議(取締役会の決議にかわる書面決議)により、会社法第236
条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新
株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内
容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
イ 銘柄 株式会社グローバルウェイ 第16回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
567,450個(新株予約権1個につき1株)
なお、第16回新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式567,450
株とし、下記(4)により第16回新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に第16回
新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
第16回新株予約権1個当たりの発行価額は、1円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プ
ルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテ
カルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3)発行価額の総額
135,053,100円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
第16回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株と
する。
なお、付与株式数は、第16回新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下
同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、第16回新株
予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生
じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、第16回新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの
場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす
る。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
第16回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、第16回新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引日である2023年7月19日の終値である金
219円に108%を乗じた価格(小数点以下は切上げ、以下同様)である、金237円とする。
なお、第16回新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、第16回新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式
の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移
転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行
1株当たり
×
株 式 数
払込金額
+
既発行
株式数 新規発行前の1株当たりの時価
調 整 後 調 整 前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかか
る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式
数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
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さらに、上記のほか、第16回新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他
これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行
うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
第16回新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2023年8月7日から2033年8
月6日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 割当日から第16回新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通
取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、
新株予約権者は残存するすべての第16回新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならな
いものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明
した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他第16回新株予約権発行日において前提とされていた事情に
大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による第16回新株予約権の行使は認めない。
③ 第16回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該第16回新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各第16回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによ
る。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 第16回新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、
その端数を切り上げるものとする。
② 第16回新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による第16回新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 7名 510,000個(510,000株)
当社従業員 108名 57,450個( 57,450株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会
社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上
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