パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年7月31日
【発行者名】 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白勢 菊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル
【事務連絡者氏名】 小林 徹也
【電話番号】 03 (5208)5947
【届出の対象とした募集(売出) パインブリッジ厳選インド株式ファンド
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出) 500 億円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年6月14日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事項の一部
について、信託約款を変更するための手続きを行うため、 本訂正届出書によりこれを訂正するもので
す。
2.【訂正箇所および訂正事項】
原届出書の該当事項を次の内容に訂正します。
下線部 が訂正個所を示します。
第一部【証券情報】
(12)【その他】
[ 訂正前]
( 略 )
④収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「分配金受取りコース」と、収益分
配金を税引後に自動的に再投資する「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。取得申込時に
いずれかのコースをご選択ください。なお、原則として、取得申込手続完了後の申込コースの変更は
できません。 分配金再投資コースをお申込みの場合は、累積投資約款に基づく収益分配金の再投資に
関する契約(以下「累積投資契約」または「別に定める契約」ということがあります。)を、販売会
社との間で締結していただきます。(販売会社によっては、前記契約と同様の権利義務関係を規定す
る名称の異なる契約または規定が用いられることがあります。)
[ 訂正後]
( 略 )
④収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「分配金受取りコース」と、収益分
配金を税引後に自動的に再投資する「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。取得申込時に
いずれかのコースをご選択ください。なお、原則として、取得申込手続完了後の申込コースの変更は
できません。 分配金再投資コースをお申込みの場合は、累積投資約款に基づく収益分配金の再投資に
関する契約(以下「累積投資契約」または「別に定める契約」ということがあります。)を、販売会
社との間で締結していただきます。(販売会社によっては、前記契約と同様の権利義務関係を規定す
る名称の異なる契約または規定が用いられることがあります。)
<≪信託約款変更の予定について≫が追加されます。>
[ 追加]
≪信託約款変更の予定について≫
当ファンドは信託約款を変更するための手続きを行っており、2023年9月13日付で約款変更を行う予定です。
ただし、書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる賛成が得
られない場合には、約款変更は行いません。
当ファンドのご購入に際しましては、十分にご留意ください。
信託約款変更の内容および変更の理由
<変更の内容>
①信託期間を2048年12月30日までに延長いたします。また、主要投資対象としている外国籍投資信託証
券が繰上償還となる場合には当ファンドも繰上償還となることを定めているため、主要投資対象を別
に定める投資信託証券に変更し、投資対象投資信託証券の運用が困難と判断される場合等には投資対
象投資信託証券を変更できるようにすることで受益者の長期投資を可能といたします。
②デリバティブへの実質投資はヘッジ目的に限定する旨を明確にいたします。
③上記①②に関連する項に所要の変更を行います。
<変更の理由>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドは2022年3月28日に設定した後、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行っており、
2023年5月末現在で純資産総額は約181億円(基準価額10,852円)となっております。弊社では、販売会
社より当ファンドが2024年1月に始まる少額投資非課税制度(NISA)の対象となることを望む受益者様が
多 くいらっしゃるとのご意見を伺っておりますことや、当ファンドの純資産総額や基準価額が順調に推
移しておりますことなどから、信託約款の変更を行い長期投資に適した形に変更し、新しいNISAの対象
ファンドとすることが受益者の皆様の利益に資するとの判断に至りました。このため、投資信託及び投
資法人に関する法律に基づき書面決議の手続きをとることといたしました。
つきましては、2024年1月に始まるNISAに対応するため、約款変更を行います。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
予定している信託約款変更の内容の詳細は以下のとおりです。
新 旧
運用の基本方針 運用の基本方針
2.運用方法 2.運用方法
(1)投資対象 (1)投資対象
有価証券に投資する投資信託証券 を主要投資対 米ドル建ての外国籍投資信託証券「パインブ
象とします。 リッジ・インド・エクイティ・ファンド」およ
び「日本債券マザーファンドⅡ」 を主要投資対
象とします。
(2)投資態度 (2)投資態度
①インドの取引所上場(これに準ずるものを含 ①インドの取引所上場(これに準ずるものを含
みます。)株式等を主な投資対象とする 投資 みます。)株式等を主な投資対象とする 外国
信託証券 およびわが国の公社債を主な投資対 籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・
象とする 投資信託証券 に投資を行い、中長期 エクイティ・ファンド」 およびわが国の公社
的に投資信託財産の成長を目指します。 債を主な投資対象とする「 日本債券マザー
ファンドⅡ」 に投資を行い、中長期的に投資
②投資信託証券への投資は、原則として高位に 信託財産の成長を目指します。
保つことを基本とします。投資信託証券への ( 追加 )
投資にあたっては、原則として、別に定める
投資信託証券(以下「指定投資信託証券」と
いいます。)の中から委託者が選択します。
なお、指定投資信託証券については見直すこ
とがあります。
③インドの取引所上場(これに準ずるものを含 ②外国籍投資信託証券「パインブリッジ・イン
みます。)株式等を主な投資対象とする投資 ド・エクイティ・ファンド 」への投資は、原
信託証券 への投資は、原則として高位に保つ 則として高位に保つことを基本とします。
ことを基本とします。
④わが国の公社債を主な投資対象とする投資信 ③「日本債券マザーファンドⅡ」への投資 は、
託証券への投資 は、投資信託財産の純資産総 投資信託財産の純資産総額の10%以内としま
額の10%以内とします。 す。
⑤ ( 略 ) ④ ( 略 )
⑥ ( 略 ) ⑤ ( 略 )
(3)投資制限 (3)投資制限
①投資信託証券への投資割合は制限を設けませ ①投資信託証券への投資割合は制限を設けませ
ん。(ただし、 わが国の公社債を主な投資対 ん。(ただし、 「日本債券マザーファンド
象とする投資信託証券 への投資を除きま Ⅱ」 への投資を除きます。)
す。)
② ( 略 ) ② ( 略 )
③デリバティブへの直接投資は行いません。 デ ③デリバティブへの直接投資は行いません。
リバティブへの実質投資はヘッジ目的に限定
します。投資対象の投資信託証券において
ヘッジ目的以外でデリバティブを使用した場
合、投資対象から速やかに除外し、他の投資
信託証券への投資に変更します。
④ ~⑥ ( 略 ) ④~⑥ ( 略 )
投資信託約款 投資信託約款
(信託期間) (信託期間)
第4条 この信託の期間は、投資信託契約締結日 第4条 この信託の期間は、投資信託契約締結日
から 2048年12月30日 までとします。 から 2032年3月31日 までとします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(運用の指図範囲等) (運用の指図範囲等)
第16条 委託者は、信託金を、主として 別に定 第16条 委託者は、信託金を、主として パイン
める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」 ブリッジ・インベストメンツ株式会社を委託者
といいます。) のほか、次の有価証券(金融商 とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ 締結された親投資信託である「日本債券マザー
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。) ファンドⅡ」(以下「マザーファンド」といい
に投資することを指図します。(以下、略) ます。)、および外国籍投資信託証券「パイン
ブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」 の
ほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を除きます。)に投資することを
指図します。(以下、略)
(投資信託契約の解約) (投資信託契約の解約)
第41条 ( 略 ) 第41条 ( 略 )
( 削除 ) ② 委託者は、この信託が主要投資対象とする
「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファ
ンド」が存続しないこととなる場合には、受託
者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、
信託を終了させます。この場合において、委託
者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
②~③ ( 略 ) ③~④ ( 略 )
④ 第2項 の書面決議は議決権を行使することが ⑤ 第3項 の書面決議は議決権を行使することが
できる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多 できる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。 数をもって行います。
⑤ 第2項 から前項までの規定は、委託者が投資 ⑥ 第3項 から前項までの規定は、委託者が投資
信託契約の解約について提案をした場合におい 信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約にかか て、当該提案につき、この投資信託契約にかか
るすべての受益者が書面または電磁的記録によ るすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しませ り同意の意思表示をしたとき 、および第2項の
ん。また、投資信託財産の状態に照らし、真に 規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場
やむを得ない事情が生じている場合であって、 合 には適用しません。また、投資信託財産の状
第2項 から前項までに規定するこの投資信託契 態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
約の解約の手続きを行うことが困難な場合も同 る場合であって、 第3項 から前項までに規定す
じとします。 るこの投資信託契約の解約の手続きを行うこと
が困難な場合も同じとします。
付表 ( 追加 )
・運用の基本方針および投資信託約款第16条に
規定する「指定投資信託証券」とは次のもの
をいいます。
親投資信託「日本債券マザーファンドⅡ」
外国籍投資信託証券「パインブリッジ・イン
ド・エクイティ・ファンド」
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