SBIアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/26-2023/04/25)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/26-2023/04/25) |
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提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/26-2023/04/25) |
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月25日
【計算期間】 第2期 自 2022年4月26日
至 2023年4月25日
【ファンド名】 SBI国内大小成長株ファンド
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
山下 明美
【事務連絡者氏名】
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
本ファンドは、 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/国内/株
式」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになりま
す。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎ 商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/国内/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産( )
内外
資産複合
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
追加型投信
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収
国内 益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収
株式
益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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◎ 属性区分
ファンドの属性区分
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式 一般))
決算頻度 年1回
投資対象地域 日本
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般 年2回 日本
大型株 年4回 北米
中小型株 年6回 欧州
債券 (隔月) アジア ファミリー
一般 年12回 オセアニア ファンド
公債 (毎月) 中南米
社債 日々 アフリカ ファンド・
その他債券 その他 中近東 オブ・
クレジット属性 ( ) (中東) ファンズ
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合
( )
※ 属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券(株式 一般)です。
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属性区分の定義
該当区分 区分の定義
目論見書または信託約款において、主として株式、債券及
び不動産投信以外の資産に投資する旨の記載があるものを
その他資産
いい、括弧内の記載は、組入資産を表します。なお、本
(投資信託証券(株式 一般))
ファンドにおける組入資産は、投資信託証券(株式 一
般)です。
目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記
年1回
載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収
日本 益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
目論見書または信託約款において、投資信託及び外国投資
信託の受益証券ならびに投資法人及び外国投資法人の投資
ファンド・オブ・ファンズ 証券(投資法人債券を除く)への投資を目的とする投資信託
(ファミリーファンドのベビーファンドに該当するものを除
く)をいいます。
③ 信託金の限度額
・2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2021年5月7日 信託約款締結、本ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
本ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。ファンド・オブ・ファンズ方式
とは、投資者の皆様からお預かりした資金を複数の投資信託証券に投資することにより運用を行
う方式です。
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② 委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注) 受託会社は、業務の一部を再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託しています。
③ 委託会社の概況(2023年4月末日現在)
(i) 資本金
4億20万円
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託者としての業務、登録投資法人との資産の運用契
約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契約
に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立
し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日に
は、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・
アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社
に商号変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であ
るソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホール
ディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SB
Iグループの一員となりました。
2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(SBIAMG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモーニン
グスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメン
ト・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併をしま
した。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承し
ました。
2022年10月1日には、モーニングスター株式会社がSBIAMGを吸収合併したことにより、
モーニングスター株式会社は過半数を超える筆頭株主となりました。なお、同社は2023年3月
30日に、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2023年4月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベストメン
ト・マネジメント株式会社と合併しました。なお、商号はSBIアセットマネジメント株式会
社を継承しました。
1986年 8月29日
日債銀投資顧問株式会社として設立
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1987年 2月20日
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年 9月 9日
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に
基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証
券投資信託委託業の認可
2001年 1月 4日
あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号変更
2002年 5月 1日
ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、
エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2005年 7月 1日
SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日
金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品
取引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
2022年 8月 1日
SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベスト
メント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメ
ント株式会社の3社合併。SBIアセットマネジメント株式会社を
存続会社とし、合併後は同社名を継承。
2023年 4月 1日
SBIアセットマネジメント株式会社は、新生インベストメント・
マネジメント株式会社と合併。SBIアセットマネジメント株式会
社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
SBIグローバルアセットマネ
東京都港区六本木一丁目6番1号 1,335,066株 94.8%
ジメント株式会社
Suite 2201,22nd Floor,
PIMCO ASIA
Two International Finance Centre,8
29,507株 2.1%
LIMITED
Finance Street,Central,Hong Kong
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
本ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② 運用方針
(ⅰ) 主として、別に定める投資信託証券への投資を通じて、わが国の大型株式および中小型株式
に投資を行います。なお、投資する投資信託証券は、委託会社の判断により変更する場合が
あります。
(ⅱ) 投資信託証券の合計組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ⅲ) 実質基本投資割合は大型株式50%、中小型株式50%を基本に±10%の範囲とし、原則として
3ヵ月に1回、基本投資割合へ戻す調整を行います。ただし、市況変動等により想定する配
分比率から大きく乖離した場合は、適時、基本投資割合に準じた構成比率に戻す調整を行い
ます。なお、経済環境の変化等が見込まれた場合には、基本投資割合を見直す場合がありま
す。
(iv) 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
<別に定める投資信託証券>
・ スパークス・厳選投資ファンドFF(適格機関投資家専用)
・ SBI中小型成長株ファンド-ネクストジャパンFF(適格機関投資家専用)
ただし、投資する投資信託証券は、委託会社の判断により変更する場合があります。この際、既投
資の投資信託証券が投資対象から外れたり、新たな投資信託証券を投資対象に追加する場合があり
ます。
○ 投資先ファンドは、ファンドの運用方針達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先および
投資手法等を考慮して選定しております。
(2)【投資対象】
① 主な投資対象
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
るものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ) 有価証券
(ロ) 金銭債権
(ハ) 約束手形
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表
示のものに限ります。)に投資することを指図します。
(ⅰ) コマーシャル・ペーパー 及び 短期社債等
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(ⅱ) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅰ)の証券または証書の性質を有す
るもの
(ⅲ) 国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券 及び 社債券(新株
引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券 及び 短期社債等
を除きます。)
(iv) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ⅴ) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14 号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売
戻し条件付の買い入れ) 及び 債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができ
るものとします。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
(ⅰ) 預金
(ⅱ) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(ⅲ) コール・ローン
(iv) 手形割引市場において売買される手形
⑤ 前記③の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記(④)に掲げる金融商品により運用す
ることの指図することができます。(信託約款第17条第3項)
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<参考情報>
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(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5~7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調査・
分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投
資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役(1~3名)、最高運用責任者、運用部長(1名)及び
運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されま
す。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高
運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」(6名程
度)、「組合投資委員会」(6名程度)での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
コンプライアンス部長がファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業
務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け
取っています。
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上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回(原則として4月25日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基
づき収益の分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含
みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(ⅱ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅲ) 株式以外の資産への実質投資割合は信託財産の総額の50%以下とします。
(ⅳ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
(ⅴ) デリバティブ等の直接利用は行いません。
(ⅵ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックス
ルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
(ⅶ) 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の純
資産総額の35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 公社債の借入れ(信託約款第20条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
(ロ) 前記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ) 前記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(ⅱ) 資金の借入れ(信託約款第26条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産におい
て一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資
金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当て
を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代 金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の
解約代金 及び 有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入
指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同
一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図す
ることはできません。(投信法第9条)
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3【投資リスク】
本ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きのある証券
を投資対象としているため、基準価額は変動し投資元本を割込むことがあります。特に、本ファンドは、
銘柄構成が特定の業種に集中する傾向や、特定の銘柄の組み入れ比率が高くなる場合があり、基準価額が
大幅にまたは継続的に下落するリスクがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されてい
るものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生
じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファ
ンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定
されるものではありません。
・価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して
変動します。本ファンドはその影響により株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け損失を被る
ことがあります。
・流動性リスク
株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から期待され
る価格で売買できない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。
・信用リスク
投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により、株式の価格
が下落した場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。
<その他留意事項>
・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
・本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格
で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの
影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性
があります。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収
益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場
合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因と
なります。
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《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各委員
会を設けて行っております。
流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、
流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
最高運用責任者による統括
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運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 頻度 内 容
常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
投資戦略委員会 原則月1回 ジャーをもって構成する。
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもっ
て構成する。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方
針、等についての情報交換、議論を行う。
常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部
長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーを
リスク管理委員会 原則月1回 もって構成する。
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報
告及び監視を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略につ
会議
いて議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株
未公開株投資委員会 随時 調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資す
る資産の調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成
組合投資委員会 随時
する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、投信計理部長、コ
ンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部長及
商品検討委員会 随時 び業務管理部長をもって構成する。
新商品等についての取扱い等の可否、商品性の変更に関連す
る基本事項等の審議・決定を行う。
常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって構成する。
コンプライアンス
原則月1回 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及
委員会
び監視を行う。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくた
めの諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長
は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示しま
す。
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③ 機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外
部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に、3.3%(税抜3.0%)
を上限として、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年0.638%(税抜:年0.58%)を乗じて得た額
とします。
信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期
末または信託終了のときにファンドから支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、ディス
ファンド
委託会社 年0.15%
クロージャー等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類
販売会社 年0.40% の送付、口座内でのファンドの管理及び事
務手続き等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の実
受託会社 年0.03%
行等の対価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
投資対象とする
年0.858%(税込)程度
投資信託証券
年1.496%(税込)程度
*本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者
実質的な負担
の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファン
ドの変更等により、数値は変動する場合があります。
(4)【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用
(情報開示にかかる印刷等費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みま
す。)、信託財産にかかる監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手数料等にか
かる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
信託財産にかかる監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休
業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
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その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
等を示すことができません。この他、投資対象ファンドにかかる費用、手数料並びに信託財産留保額
等を間接的にご負担いただきます。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異な
りますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2023年4月末日現在、以下の通りです。
なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
(ⅰ) 収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度
が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除の適用が可能です。)もしくは申告
分離課税のいずれかを選択することも可能です。
(ⅱ) 解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上
限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及
び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対
象となります。
また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の
適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超
過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)の
税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課
税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
<注1> 個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合
がありますので、販売会社にお問い合わせください。
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③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2> 収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※ 詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2023年 4月28日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 1,259,123,728 98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,624,330 1.45
合計(純資産総額) 1,277,748,058 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年 4月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資信託受 スパークス・厳選投資ファンドF 693,077,126 0.9523 660,017,347 0.9511 659,185,654 51.59
益証券 F(適格機関投資家専用)
2 日本 投資信託受 SBI中小型成長株ファンド-ネ 714,637,373 0.8507 607,942,013 0.8395 599,938,074 46.95
益証券 クストジャパンFF(適格機関投
資家専用)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2023年 4月28日現在)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.54
合計 98.54
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年 4月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次
の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2022年 4月25日)
1,560,025,440 1,560,025,440 0.8750 0.8750
第2計算期間末 (2023年 4月25日)
1,287,487,126 1,287,487,126 0.8955 0.8955
2022年 4月末日
1,519,500,086 ― 0.8582 ―
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5月末日
1,564,652,547 ― 0.8835 ―
6月末日
1,515,469,727 ― 0.8619 ―
7月末日
1,584,943,984 ― 0.9022 ―
8月末日
1,523,566,238 ― 0.9084 ―
9月末日
1,442,747,533 ― 0.8623 ―
10月末日 1,453,675,479 ― 0.8720 ―
11月末日 1,503,358,529 ― 0.9190 ―
12月末日 1,272,085,392 ― 0.8470 ―
2023年 1月末日
1,331,246,338 ― 0.8898 ―
2月末日
1,285,500,315 ― 0.8749 ―
3月末日
1,301,384,380 ― 0.8899 ―
4月末日
1,277,748,058 ― 0.8893 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末 2021年 5月 7日~2022年 4月25日 0.0000
第2計算期間末 2022年 4月26日~2023年 4月25日 0.0000
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間末 2021年 5月 7日~2022年 4月25日 △12.5
第2計算期間末 2022年 4月26日~2023年 4月25日 2.3
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間末 2021年 5月 7日~2022年 4月25日 2,512,675,536 729,834,058 1,782,841,478
第2計算期間末 2022年 4月26日~2023年 4月25日 68,286,604 413,450,984 1,437,677,098
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ) お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
したがって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱いま
す。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(ⅱ) お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちら
か一方のみの取扱いとなる場合があります。)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
※ただし「分配金再投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位と
します。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認
いただけます。
(ⅲ) お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の
基準価額とします。
(ⅳ) お申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に、3.3%(税抜
3.0%)を上限として、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱販売会社にご確認くだ
さい。なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込みと
同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の
口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われ
ます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替
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口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい
ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定
し た旨の通知を行います。
※上記にかかわらず、委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率
的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所等における取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びす
でに受付けた取得申込みを取消すことができます。
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2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
b.換金単位
最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができま
す。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
c.換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については上記b.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目以降にお支払いたします。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情が
あると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込みの受付を中止すること及びすでに受
付けたかかるお申込みを取消すことができます。前記により受益権の一部解約のお申込みの受付が中
止された場合またはすでに受付けられたかかるお申込みが保留された場合には、受益者は当該受付中
止以前に行った当日の取得のお申込みを撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求
を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請
求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額としま
す。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開
設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が
行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信
託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除
した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します。
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価しま
す。
公社債等 ① 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
② 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③ 価格情報会社の提供する価額
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取扱
販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも
原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証
券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は2021年5月7日から2031年4月25日までとします。ただし、信託期間の延長
が受益者に有利であると認めたときは信託期間を延長することがあります。
一方、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
本ファンドの計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日までとします。各計算期間終了日に該当す
る日が休業日のときは、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される
ものとします。
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(5)【その他】
(ⅰ) 信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億
口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信
託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらか
じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事
項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多
数をもって行います。
⑤ 前記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、前記②から④までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
ん。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務廃止のときは、委託
会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款変更
等」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続
します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
する旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、前記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
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及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れ
ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するもの
とみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって
行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託
契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一
部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定す
る信託契約の解約または信託約款に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資
信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の
適用を受けません。
(ⅵ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごと
に自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(ⅶ) 運用報告書
委託会社は、毎計算期末(毎年4月25日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)及び信託
終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を
作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社の
ホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、
これを交付します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権
利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10
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年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭
は、委託会社に帰属します。
(注) 本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目まで
にお支払いします。
(2) 換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(3) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写
を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38
年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2022年4月
26日から2023年4月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
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1【財務諸表】
【SBI国内大小成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
2022年 4月25日現在 2023年 4月25日現在
資産の部
流動資産
59,482,991 28,247,040
コール・ローン
1,509,237,834 1,267,959,360
投資信託受益証券
1,568,720,825 1,296,206,400
流動資産合計
1,568,720,825 1,296,206,400
資産合計
負債の部
流動負債
2,424,804 3,748,500
未払解約金
279,583 220,730
未払受託者報酬
5,125,556 4,046,722
未払委託者報酬
162 92
未払利息
865,280 703,230
その他未払費用
8,695,385 8,719,274
流動負債合計
8,695,385 8,719,274
負債合計
純資産の部
元本等
1,782,841,478 1,437,677,098
元本
剰余金
△ 222,816,038 △ 150,189,972
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,560,025,440 1,287,487,126
元本等合計
1,560,025,440 1,287,487,126
純資産合計
1,568,720,825 1,296,206,400
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2021年 5月 7日 自 2022年 4月26日
至 2022年 4月25日 至 2023年 4月25日
営業収益
△ 197,702,166 47,331,526
有価証券売買等損益
△ 197,702,166 47,331,526
営業収益合計
営業費用
60,471 39,047
支払利息
653,237 470,658
受託者報酬
11,975,808 8,628,736
委託者報酬
1,994,650 1,677,331
その他費用
14,684,166 10,815,772
営業費用合計
△ 212,386,332 36,515,754
営業利益又は営業損失(△)
△ 212,386,332 36,515,754
経常利益又は経常損失(△)
△ 212,386,332 36,515,754
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,844,897 7,005,425
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 222,816,038
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
993,657 51,690,185
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
993,657 51,690,185
額
7,578,466 8,574,448
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,578,466 8,574,448
額
- -
分配金
△ 222,816,038 △ 150,189,972
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
項目
2022年 4月25日現在 2023年 4月25日現在
1. 当該計算期間末日における受益権の総数 1,782,841,478口 1,437,677,098口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 222,816,038円 150,189,972円
3.
1口当たり純資産額 0.8750円 0.8955円
(10,000口当たり純資産額) (8,750円) (8,955円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2021年 5月 7日 自 2022年 4月26日
至 2022年 4月25日 至 2023年 4月25日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
費用控除後の配当等 A -円 費用控除後の配当等 A -円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B -円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C -円 収益調整金額 C -円
分配準備積立金額 D -円 分配準備積立金額 D -円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D -円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D -円
象収益額 象収益額
本ファンドの期末残 F 1,782,841,478口 本ファンドの期末残 F 1,437,677,098口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 -円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 -円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H -円 10,000口当たり分配 H -円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き 同左
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市
場では利回り水準が低下しております。この影響によ
り、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担す
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
表示しております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 2021年 5月 7日 自 2022年 4月26日
項目
至 2022年 4月25日 至 2023年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的
としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 本ファンドが保有する金融商品の種類 同左
るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リ
スクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管
用部長及び運用部マネジャーをもって構 理部長、商品企画部長、マーケティング
成する運用考査会議にて、ファンドのリ 部長、運用部長及び運用部マネジャーを
スク特性分析、パフォーマンスの要因分 もって構成するリスク管理委員会にて、
析の報告及び改善勧告を行い、運用者の ファンドのリスク特性分析、パフォーマ
意思決定方向を調整・相互確認しており ンスの要因分析の報告及び監視を行い、
ます。 運用者の意思決定方向を調整・相互確認
しております。
①市場リスクの管理 同左
市場リスクに関しては、資産配分等の状
況を常時、分析・把握し、投資方針に
沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
②信用リスクの管理 同左
信用リスクに関しては、発行体や取引先
の財務状況等に関する情報収集・分析を
常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理 同左
流動性リスクに関しては、必要に応じて
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行なっております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2022年 4月25日現在 2023年 4月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
差額 べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券 金銭債権 同左
の計算期間末日後の償還予定額
全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)
のうち満期のあるもの
該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
自 2021年 5月 7日 自 2022年 4月26日
至 2022年 4月25日 至 2023年 4月25日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △223,002,464 41,767,695
合計 △223,002,464 41,767,695
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 第2期
自 2021年 5月 7日 自 2022年 4月26日
至 2022年 4月25日 至 2023年 4月25日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(その他の注記)
本ファンドの当該計算期間における元本額の変動
第1期 第2期
自 2021年 5月 7日 自 2022年 4月26日
項目
至 2022年 4月25日 至 2023年 4月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,969,043,880円 1,782,841,478円
期中追加設定元本額 543,631,656円 68,286,604円
期中一部解約元本額 729,834,058円 413,450,984円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
投資信託受益証券 SBI中小型成長株ファンド-ネクストジャパンFF 714,637,373 607,942,013
(適格機関投資家専用)
スパークス・厳選投資ファンドFF(適格機関投資家専 693,077,126 660,017,347
用)
合計 1,407,714,499 1,267,959,360
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額 1,278,851,702 円
Ⅱ 負債総額 1,103,644 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,277,748,058 円
Ⅳ 発行済口数 1,436,760,019 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8893 円
(1万口当たり純資産額) (8,893 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続き、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したもので
ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位
機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗す
ることができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
① 資本金の額(2023年4月末日現在)
(ⅰ) 資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ) 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
(ⅲ) 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。
(iv) 最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、
同日に同額を減資しました。
② 委託会社の機構
(i) 会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を
決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執
行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有ると
きにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関と
してコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上
の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されているすべての権
限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資
戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投
資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャー
をもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運
用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、そ
れぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・
見直しを行います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
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「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行っ ています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言
業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
2023年4月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の
通りです。
(2023年4月末日現在)
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 301 1,933,182
単位型株式投資信託 614 1,774,746
単位型公社債投資信託 77 195,962
合計 992 3,903,890
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3 【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規
定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成
しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3
月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 569,638 801,610
※2 2,900,000
関係会社短期貸付金 ―
前払費用 22,597 47,781
未収委託者報酬 572,712 930,483
未収運用受託報酬 6,634 27,192
※2 35,928
25,626
その他
流動資産合計 1,197,210 4,742,996
固定資産
有形固定資産
※ 12,234 ※1 26,185
建物
※ 2,499 ※1 2,592
器具備品
有形固定資産合計 14,734 28,778
無形固定資産
商標権 1,203 1,261
ソフトウエア 1,309 61,598
67 67
その他
無形固定資産合計 2,579 62,926
投資その他の資産
投資有価証券 1,051,219 688,191
関係会社株式 22,031 22,031
繰延税金資産 170,818 115,138
11,469 30,247
その他
投資その他の資産合計 1,255,540 855,609
固定資産合計 1,272,854 947,314
繰延資産
4,170 2,654
株式交付費
繰延資産合計 4,170 2,654
※2 5,692,964
資産合計 2,474,235
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 1,926 118,440
未払金 384,755 647,383
未払手数料 331,045 446,336
その他未払金 53,709 201,047
未払法人税等 105,725 159,134
未払消費税等 26,630 22,860
流動負債合計 519,036 947,819
負債合計 519,036 947,819
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
資本剰余金
1,350,000 3,352,137
その他資本剰余金
資本剰余金合計 1,350,000 3,352,137
利益剰余金
利益準備金 100,050 100,050
その他利益剰余金
240,094 853,521
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 340,144 953,571
自己株式 ― △63
株主資本合計 2,090,344 4,705,845
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △135,145 39,299
評価・換算差額等合計 △135,145 39,299
純資産合計 1,955,198 4,745,145
負債純資産合計 2,474,235 5,692,964
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 2,468,525 3,810,647
運用受託報酬 10,623 77,528
― 20
投資助言報酬
※ 2,479,148 ※ 3,888,196
営業収益計
営業費用
支払手数料 1,557,540 1,786,085
広告宣伝費 7,417 4,516
調査費 38,368 129,242
委託計算費 147,361 403,078
営業雑経費 24,534 33,949
通信費 727 715
印刷費 21,008 25,129
協会費 2,630 8,050
167 54
諸会費
営業費用計 1,775,222 2,356,872
一般管理費
給料 123,426 268,902
役員報酬 23,837 41,915
給料・手当 99,438 215,025
賞与 150 11,961
福利厚生費 17,716 33,604
交際費 ― 15
寄付金 4,402 2,352
旅費交通費 98 1,182
租税公課 17,336 28,732
不動産賃借料 10,160 20,989
退職給付費用 2,820 5,529
固定資産減価償却費 5,219 10,208
事務委託費 12,484 54,710
消耗品費 767 2,298
13,098 18,323
諸経費
一般管理費計 207,532 446,850
営業利益 496,394 1,084,473
営業外収益
受取利息 4 21,136
受取配当金 32,400 80,435
175 847
雑収入
営業外収益計 32,579 102,419
営業外費用
為替差損 69 121
株式交付費償却 379 1,516
36 ―
雑損失
営業外費用計 485 1,638
経常利益 528,489 1,185,254
特別損失
投資有価証券売却損 ― 297,096
326,300 2,562
投資有価証券評価損
特別損失合計 326,300 299,658
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税引前当期純利益 202,189 885,596
法人税、住民税及び事業税
163,769 276,030
△100,993 △3,861
法人税等調整額
法人税等合計 62,775 272,169
当期純利益 139,413 613,427
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金
剰余金
資本 利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
―
当期首残高 400,200 ― ― 30,012 2,310,952 2,340,964 2,741,164
当期変動額
合併による増加 50,000 50,000 256,295 256,295 306,295
準備金の積立 70,038 △70,038 ― ―
剰余金の配当 △2,396,530 △2,396,530 △2,396,530
新株の発行 650,000 650,000 650,000 1,300,000
資本金から剰余金への振
△650,000 650,000 650,000 ―
替
準備金から剰余金への振 △650,000
650,000 ― ―
替
当期純利益 139,413 139,413 139,413
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
―
当期変動額合計 ― 1,350,000 1,350,000 70,038 △2,070,858 △2,000,820 △650,820
―
当期末残高 400,200 1,350,000 1,350,000 100,050 240,094 340,144 2,090,344
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △295,400 △295,400 2,445,764
当期変動額
合併による増加 306,295
準備金の積立 ―
剰余金の配当 △2,396,530
新株の発行 1,300,000
資本金から剰余金への振替 ―
準備金から剰余金への振替 ―
当期純利益 139,413
株主資本以外の項目の
160,254 160,254 160,254
当期変動額(純額)
当期変動額合計 160,254 160,254 △490,565
当期末残高 △135,145 △135,145 1,955,198
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金 自己株式
剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当期首残高 400,200 1,350,000 1,350,000 100,050 240,094 340,144 ― 2,090,344
当期変動額
合併による増加 2,002,137 2,002,137 ― 2,002,137
当期純利益 613,427 613,427 613,427
自己株式の取得 △63 △63
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― 2,002,137 2,002,137 ― 613,427 613,427 △63 2,615,501
当期末残高 400,200 3,352,137 3,352,137 100,050 853,521 953,571 △63 4,705,845
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △135,145 △135,145 1,955,198
当期変動額
合併による増加 2,002,137
当期純利益 613,427
自己株式の取得 △63
株主資本以外の項目の
174,445 174,445 174,445
当期変動額(純額)
当期変動額合計 174,445 174,445 2,789,946
当期末残高 39,299 39,299 4,745,145
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
を採用しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-18年、器具備
品が3-15年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可
能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間で均等償却しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常
の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬として、投資信託約款
に基づく公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが履行義
務であり、投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、
日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンド
の運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬 運用受託報酬は投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資
産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、投資一任契約ご
とに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき
算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されま
す。
投資助言報酬 投資助言報酬は対象顧客と投資顧問(助言)契約を締結し、当該顧
客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、
投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期
間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡り収益と
して認識されます。
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(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方
針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありませ
ん。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準第27-3項に従って、前事業年度に係るものにつ
いては記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度
当事業年度
(2022年3月31日)
(2023年3月31日)
※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで ※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで
あります。
あります。
建物 4,972千円 建物 9,215千円
器具備品 5,714千円 器具備品 5,643千円
合計 10,686千円 合計 14,859千円
※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下
のとおりであります。
関係会社短期貸付金 2,900,000千円
その他流動資産 23,099千円
合計 2,923,099千円
(損益計算書関係)
※顧客との契約から生じる収益
営業収益は全て顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益に該当するものはありません。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 20,800 ― 57,400
(注)普通株式の増加20,800株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2021年8月25日
普通株式 1,090,680 29,800 2021年8月25日 2021年8月26日
株主総会
2022年2月14日
普通株式 1,305,850 22,750 2022年2月14日 2022年2月15日
株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 57,400 1,042,011 ― 1,099,411
(注1)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
これに伴い、普通株式の発行済株式総数は、516,600株増加いたしました。
(注2)2022年8月1日を効力発生とする吸収合併に伴い、結合当事企業の既存株主に対し、存続会社であ
る当社普通株式の割当交付を行ったことにより、525,411株増加しております。
2.自己株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) ― 18 ― 18
(注)普通株式の自己株式の株式数の増加18株は、単元未満株式の買取りによる増加18株であります。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っておりま
す。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記
におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に
係る市場リスクを示すものではありません。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 1,051,219 1,051,219 ―
資産計 1,051,219 1,051,219 ―
デリバティブ取引(*3) 41 41 ―
(*1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計
上額は以下のとおりであります。
区分 貸借対照表計上額
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金・預金 569,638
未収委託者報酬 572,712
未収運用受託報酬 6,634
合計 1,148,985
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
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時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ取引
指数先物関連 ― 41 ― 41
資産計 ― 41 ― 41
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類してお
ります。
(注2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
第26項に定める経過措置を適用した投資信託については、上記の表には含めておりません。貸
借対照表における当該投資信託の金額は1,051,219千円であります。
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っておりま
す。このほか、親会社に対し短期貸付を行っております。
営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記
におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に
係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、「現金・預金」「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未
払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して
おります。
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当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 688,191 688,191 ―
資産計 688,191 688,191 ―
デリバティブ取引(注1) △203 △ ―
203
(注1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注2) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の
貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 貸借対照表計上額
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超 10年超
1年以内
5年以内 10年以内
現金・預金 801,610 ― ― ―
関係会社短期貸付金 2,900,000 ― ― ―
未収委託者報酬 930,483 ― ― ―
未収運用受託報酬 27,192 ― ― ―
投資有価証券 2,246 ― ― ―
合計 4,661,531 ― ― ―
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度(2023年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 ― 688,191 ― 688,191
デリバティブ取引
指数先物関連 ― △203 ― △203
資産計 ― 687,988 ― 687,988
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求
められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル2
の時価に分類しております。
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類してお
ります。
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(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
当事業年度(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 1,641 1,000 641
を超えるもの
小計 1,641 1,000 641
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 1,049,578 1,245,010 △195,431
を超えないもの
小計 1,049,578 1,245,010 △195,431
合計 1,051,219 1,246,010 △194,790
(注) 表中の 「取得原価」は 減損処理後 の帳簿価額であります。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 684,519 627,800 56,719
を超えるもの
小計 684,519 627,800 56,719
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 3,672 3,747 △75
を超えないもの
小計 3,672 3,747 △75
合計 688,191 631,547 56,644
(注) 表中の 「取得原価」は 減損処理後 の帳簿価額であります。
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 311,403 ― 297,096
合計 311,403 ― 297,096
4.減損処理を行ったその他有価証券
当事業年度において、投資有価証券(その他有価証券の投資信託)について2,562千円の減損処理を
行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落し
た場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認
められた額について減損処理を行っております。
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(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
区分 取引の種類 契約額等 契約額等の 評価損益
時価
(千円) うち1年超 (千円)
(千円)
(千円)
市場取引 指数先物取引
買建 10,356 ― 41 41
合計 10,356 ― 41 41
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
区分 取引の種類 契約額等 契約額等の 評価損益
時価
(千円) うち1年超 (千円)
(千円)
(千円)
市場取引 指数先物取引
買建 7,735 ― △203 △203
合計 7,735 ― △203 △203
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2,820千
円、当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)5,529千円であります。
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(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
投資有価証券評価損 99,913 投資有価証券評価損 100,697
未払事業税 3,406 未払事業税 7,131
その他未払税金 3,817 その他未払税金 5,470
その他有価証券評価差額金 59,644 その他 18,744
3,598
その他
繰延税金資産小計 170,818
繰延税金資産小計
132,482
評価性引当額 ―
―
評価性引当額
繰延税金資産合計 170,818 繰延税金資産合計 132,482
繰延税金負債 繰延税金負債
― 17,339
― その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 ― 繰延税金負債合計 17,339
繰延税金資産の純額 170,818 繰延税金資産の純額 115,142
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な 間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な
項目別の内訳 項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 同左
等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
(共通支配下の取引等)
当社は、2022年7月29日の臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持
つ会社であるSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびにSBI地方創生アセッ
トマネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約の締結を承認決議し、効力発生日であ
る2022年8月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及び当該事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2)企業結合日
2022年8月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を吸収合併存続会社とし、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびに
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 を 吸収合併消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
アセットマネジメント事業3社の経営資源を統合することにより、業務の効率化と収益力および組
織体制の一層の強化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指
針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行いました。
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(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針5.収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
339,734
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しており
ます。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
(被所有) 役員の兼任
モーニングスター 金 融 情 報 増資の引
親会社 東京都港区 3,363 間接 データ購入 1,300,000 ― ―
株式会社 サービス業 受
100.0% 人員出向・受入
(注)当社の行った株主割当による増資(普通株式20,800株)を引き受けたものです。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
同一の
販売委託
親会社
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託 支払手数 640,268 未払金 167,508
を持つ
料
会社
(注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
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当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
役員の兼任
関係会
資産運用
資金の貸
SBIグローバル
2,300,000 社短期 2,300,000
(被所有) データ購入
業、金融情
付
アセットマネジメ
貸付金
親会社 東京都港区 3,363 報サービス 間接 人員出向・受入
ント株式会社
事業子会社
93.3% 資金の貸付
未収利
(注1)
貸付利息 16,111 17,188
の持株会社
息
(注2)
(注1)SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(旧商号モーニングスター株式会社)は、2023年3月30日付で
商号を変更しております。
(注2)資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
関係会
資金の貸
600,000 社短期 600,000
付
貸付金
投資助言
ウエルスアドバイ 運用への助言
業、金融情
ザー株式会社 東京都港区 30 ― 資金の貸付
報サービス
(注1) (注2)
同一の
事業
親会社 未収利
貸付利息 5,019 5,019
を持つ 息
会社
販売委託
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託(注3) 支払手数 770,398 未払金 186,563
料
(注1)ウエルスアドバイザー株式会社(旧商号モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社)は、2023 年3
月30日付で商号を変更しております。また、同日付で同一の親会社をもつイー・アドバイザー株式会社と吸収
合併しております。
(注2) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(注3) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(旧商号モーニングスター株式会社。東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(旧商号SBIグローバルアセットマネジメント株式会社。非上場)
SBIホールディングス株式会社
(東京証券取引所プライム市場に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
1株当たり純資産額 3,406円27銭 4,316円15銭
1株当たり当期純利益 348円36銭 664円03銭
なお、潜在株式調整後1株当た なお、潜在株式調整後1株当た
り当期純利益金額については、 り当期純利益金額については、
潜在株式が存在しないため記載 潜在株式が存在しないため記載
しておりません。 しておりません。
(注)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株あたり純資産及び1株当たり当期純利益
を算定しております。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
当期純利益(千円) 139,413 613,427
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 139,413 613,427
期中平均株式数(株) 400,192 923,786
(注)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、前事業年度の期中平均株式数を算定してお
ります。
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(重要な後発事象)
(共通支配下の取引等)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持つ会社である
新生インベストメント・マネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約締結の決議が承認可決さ
れ、効力発生日である2023年4月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:新生インベストメント・マネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2)企業結合日
2023年4月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社を消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
き、共通支配下の取引として会計処理を行います。
(資本金の額の減少)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、2023年4月1日付で効力を生ずる新生インベストメント・マネジ
メント株式会社との吸収合併に伴い増加した資本金を同日付で減少させ、その他資本剰余金とすることの決議が承
認可決されました。
(1)目的
今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を
減少するものであります。
(2)資本金の額の減少の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく資本金の額を減少するものであり、減少す
る資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
(3)減少する資本金の額 495,000千円(減少後の資本金の額 400,200千円)
(4)資本金の額の減少の日程
債権者異議申述公告日 2023年2月21日
債権者異議申述最終日 2023年3月22日
効力発生日 2023年4月1日
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(参考)新生インベストメント・マネジメント株式会社の経理状況
※当該(参考)において新生インベストメント・マネジメント株式会社を「委託会社」または
「当社」といいます。
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」という)の
財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第
59号)」(以下「財務諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金
融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成されており
ます。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度(自2022年4月
1日 至2023年3月31日)の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
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〔重要な会計方針〕
項 目 内 容
1. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月以降取得の建物
附属設備については定額法を採用しております。なお、主な耐用
年数は下記のとおりであります。
建物 8~38年
器具備品 5年
無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
2. 引当金の計上基準 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、従業員に対
する賞与の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上し
ております。
3. 収益及び費用の計上基準 顧客との契約から生じる収益に関する主要な収益における主要
な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益
を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行ってお
り、委託者報酬は日々の純資産総額に対する一定の報酬率を乗じ
て計算され、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末ま
たは信託終了のときに受け取ります。当該報酬は信託期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の
運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬
顧客との投資一任契約に基づき運用業務等を行っており、運用受
託報酬は日々の契約期間の純資産総額等に対する一定の報酬率を
乗じて計算され、契約で定められた6カ月毎または12カ月毎の履行
期間の翌月末までに受け取ります。当該報酬は契約期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、契約期間にわ
たり収益として認識しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、当会計年度末日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
5. その他財務諸表作成のため グループ通算制度の離脱
当社はグループ通算制度の適用要件を満たさなくなったため、
の基本となる重要な事項
株式会社SBI新生銀行を連結親会社とするグループ通算制度から離
脱しております。
〔会計方針の変更〕
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会
計基準適用指針」という。)を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
た。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
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〔注記事項〕
(貸借対照表関係)
第21期 第22期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 26,928千円 建物 16,273千円
器具備品 8,690千円 器具備品 7,108千円
※ 2. 無形固定資産の減価償却累計額 ※ 2. 無形固定資産の減価償却累計額
ソフトウェア 75千円 ソフトウェア 375千円
※ 3. 関係会社に対する資産及び負債
※ 3. 関係会社に対する資産及び負債
短期貸付金 950,000千円
預金 330,999千円
未収収益 4,164千円
差入保証金 25,451千円
未払手数料 31,010千円
その他未払金 56,554千円
(損益計算書関係)
第21期 第22期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※ 1.関係会社との取引 ※ 1.関係会社との取引
支払手数料 175,665千円 受取利息 4,164千円
法人税、住民税及び事業税(注)
56,536千円
(注)当該金額は、連結法人税額のうち、
当社の個別帰属額であり、連結納税親会社
へ支払う金額であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第21期 第22期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
発行済株式に関する事項 発行済株式に関する事項
株式の種類 当会計年度期首 増加 減少 当会計年度末 株式の種類 当会計年度期首 増加 減少 当会計年度末
普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900 普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900
(リース取引関係)
第21期 第22期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(金融商品関係)
第21期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に対する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っておりま
す。これらの事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達
をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスク
に晒されておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運
用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信
託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは僅少であると認識して
おります。なお、信託財産外より支払われる未収運用受託報酬については、外部格付機関
による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来する
ものであり、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
預金、未収委託者報酬、未払手数料及びその他未払金については、短期間で決済されるため
時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
第22期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.金融商品の状況に対する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っておりま
す。これらの事業を行うため、親会社であるSBIグローバルアセットマネジメント株式会
社からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスク
に晒されておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運
用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信
託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは僅少であると認識して
おります。なお、信託財産外より支払われる未収運用受託報酬については、外部格付機関
による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来する
ものであり、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
預金、未収委託者報酬、未払手数料及びその他未払金については、短期間で決済されるため
時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
(有価証券関係)
第21期 第22期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第21期 第22期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当社は、デリバティブ取引を行っておりま 当社は、デリバティブ取引を行っておりま
せんので、該当事項はありません。 せんので、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第21期 第22期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1.セグメント情報 1.セグメント情報
当社は資産運用業の単一セグメントである 当社は資産運用業の単一セグメントである
ため、記載を省略しております。 ため、記載を省略しております。
2. 関連情報 2. 関連情報
(1)サービスごとの情報 (1)サービスごとの情報
資産運用業区分の外部顧客への営業収 資産運用業区分の外部顧客への営業収
益が損益計算書の営業収益の90%を超える 益が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。 ため、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報 (2)地域ごとの情報
①営業収益 ①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分 本邦の外部顧客への営業収益に区分
した金額が損益計算書の営業収益の90% した金額が損益計算書の営業収益の90%
を超えるため、記載を省略しておりま を超えるため、記載を省略しておりま
す。 す。
②有形固定資産 ②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の 本邦に所在している有形固定資産の
金額が貸借対照表の有形固定資産の金 金額が貸借対照表の有形固定資産の金
額の100%であるため、記載を省略してお 額の100%であるため、記載を省略してお
ります。 ります。
(3)主要な顧客ごとの情報 (3)主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上知り得 投資信託の受益者の情報を制度上知り得
ないため、記載を省略しております。 ないため、記載を省略しております。
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(資産除去債務関係)
第21期 第22期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上している 前会計年度まで貸借対照表に計上していた資産
もの 除去債務について、対象となる本社事務所から
の退去が確定したため、当会計年度において当
1.当該資産除去債務の概要 該資産除去債務の残高から原状回復費の実費相
当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に 当額を減額した後の残高を0円まで減額いたしま
基づき、事務所退去時の原状回復義務に関 した。
し、資産除去債務を計上しております。
(単位:千円)
有形固定 履行後残
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
時の経過
期首 資産の取 履行によ 高の戻入 期末
使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は
による調
残高 得に伴う る減少額 による減 残高
2.056%を使用して資産除去債務の金額を計算
整額
増加額 少額
しております。
18,418 ― 382 △320 △18,481 ―
3. 当会計年度における当該資産除去債務の総額
の増減
当会計年度において、資産の除去時点にお
いて必要とされる除去費用が当初見積額を下
回る見込みであることが明らかになったこと
から、変更前の資産除去債務残高に見積りの
変更による影響額15,111千円を減算しており
ます。
(単位:千円)
有形固定
時の経過 見積りの
資産の取
期首残高 による調 変更によ 期末残高
得に伴う
整額 る増減額
増加額
32,910 ― 619 △15,111 18,418
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(関連当事者情報)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
議決権等
期末
資本金又
取引の
事業の内容 関連当事者 取引金額
会社等
種類 所在地 は出資金 の所有 科目
残高
の名称 内容
又は職業 との関係 (千円)
(百万円)
(千円)
(被所有)割合
未払手
支払手数料
162,779 14,124
(被所有)
数料
株式会社 東京都 営業取引
親会社 512,204 銀行業 直接所有 連結法人税額のうち
新生銀行 中央区 役員の兼任 その他
連結納税親会社
56,536 56,536
100%
未払金
への支出
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
SBI地銀ホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
株式会社新生銀行(東京証券取引所スタンダード市場に上場)
第22期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
議決権等
期末
資本金又
取引の
事業の内容 関連当事者 取引金額
会社等
種類 所在地 は出資金 の所有 科目
残高
の名称 内容
又は職業 との関係 (千円)
(百万円)
(千円)
(被所有)割合
SBIグロー
短期
(被所有) 短期貸付
バルアセッ
950,000 950,000
東京都
アセット 貸付金
トマネジメ
親会社 400 直接所有 資金の貸付
マネジメント業
港区
ント
100%
受取利息
4,164 未収収益 4,164
株式会社
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIアセットマネジメントグループ株式会社
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1. 評価性引当額が19,906千円減少しております。この減少の主な要因は、資産除去債務に係
る評価性引当額が減少したこと及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したこ
とに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
第21期(2022年3月31日)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
第22期(2023年3月31日)
(b)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別
の内訳
(収益認識関係)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼ
す主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため、記載
を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報については、重要な会計方針「3. 収益及び費用の計上
基準」に記載のとおりであります。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
残存履行義務に配分した取引価格
当社は、残存履行義務に配分した取引価格の注記に当たっては、実務上の便法を適用し、
当初に予想される契約期間が1年以内の契約について残存履行義務に関する情報の記載を省略
しております。
第22期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼ
す主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため、記載
を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報については、重要な会計方針「3. 収益及び費用の計上
基準」に記載のとおりであります。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
残存履行義務に配分した取引価格
当社は、残存履行義務に配分した取引価格の注記に当たっては、実務上の便法を適用し、
当初に予想される契約期間が1年以内の契約について残存履行義務に関する情報の記載を省略
しております。
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(退職給付関係)
第21期 第22期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
親会社との出向者の取扱いに関する協定書に 株式会社SBI新生銀行との出向者の取扱いに
基づいて親会社に支払った金額を退職給付費用 関する協定書に基づいて株式会社SBI新生銀行
として計上しております。 に支払った金額を退職給付費用として計上して
おります。
(1株当たり情報)
第21期 第22期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 116,102円68銭 1株当たり純資産額 130,194円99銭
1株当たり当期純利益 16,011円44銭 1株当たり当期純利益 14,092円31銭
(注) (注)
1.なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利 1.なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利
益金額については、潜在株式が存在しない 益金額については、潜在株式が存在しない
ため、記載しておりません。 ため、記載しておりません。
2.当期純利益は全て普通株式に帰属するも 2.当期純利益は全て普通株式に帰属するも
のであります。また、期中平均株式数は議 のであります。また、期中平均株式数は議
決権総数と同一であります。 決権総数と同一であります。
(重要な後発事象)
第22期
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
(共通支配下の取引等)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、当社と同一の親会社を持つ会社であるSBIアセッ
トマネジメント株式会社を吸収合併存続会社とし、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約
締結の決議が承認可決され、効力発生日である2023年4月1日付をもって吸収合併いたしまし
た。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称
存続会社:SBIアセットマネジメント株式会社
消滅会社:当社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2)企業結合日
2023年4月1日
(3)企業結合の法的形式
SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、当社を消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
SBIアセットマネジメント株式会社において「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会
計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理
を行います。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしく
は取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該
当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行
うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更 、その他の重要事項
(イ)定款の変更
2022年6月22日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
SBIアセットマネジメント株式会社は、2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会
社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメ
ント株式会社の3社合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社
とし、合併後は同商号を継承いたしました。
また、合併後のSBIアセットマネジメント株式会社は、2023年4月1日に、新生インベストメン
ト・マネジメント株式会社と合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を
存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
(2) 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
事業の内容
名 称
(2023年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律(兼営
受託会社
法)に基づき信託業務を営んで
います。
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
再信託 株式会社日本カストディ銀
務の兼営等に関する法律(兼営
51,000百万円
受託会社 行
法)に基づき信託業務を営んで
います。
株式会社SBI証券 48,323百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
「金融商品取引法」に定める
マネックス証券株式会社 12,200百万円
第一種金融商品取引業を営ん
販売会社
松井証券株式会社 11,945百万円
でいます。
株式会社SBIネオトレー
3,100百万円
ド証券
楽天証券株式会社 19,495百万円
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2) 再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3) 販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還
金の支払い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 再信託受託会社
該当事項はありません。
(3) 販売会社
該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通り提
出されております。
有価証券報告書 2022年 7月25日
有価証券届出書 2022年 7月25日
有価証券届出書の訂正届出書 2022年 8月 1日
半期報告書 2023年 1月25日
有価証券届出書 2023年 1月25日
有価証券届出書の訂正届出書 2023年 4月 3日
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月25日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
郷右近 隆也
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI
アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施して
いない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が
ある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年7月10日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
中 島 紀 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているSBI国内大小成長株ファンドの2022年4月26日から2023年4月25日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、SBI国内大小成長株ファンドの2023年4月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBIアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業 に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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