UUUM株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
UUUM株式会社(E33359)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月14日
【会社名】 UUUM株式会社
【英訳名】 UUUM Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03(5414)7258
【事務連絡者氏名】 執行役員 安藤 潔
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03(5414)7258
【事務連絡者氏名】 執行役員 安藤 潔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき2023年7月14日開催の当社取締役会におい
て、当社の執行役員及び従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を
決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提
出するものであります。
2【報告内容】
Ⅰ.第13回新株予約権
イ 銘柄 UUUM株式会社 第13回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
497個(新株予約権1個につき100株)
ただし、割当ての対象者の一部から引受けの申込みがない場合には、これに応じて当該個数を減
少させることとする。なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の
総数は、当社普通株式49,700株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整さ
れた場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(3)発行価額の総額
49,700円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、Iにおいて「付与株式数」という。)
は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを
含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の
数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとす
る。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合そ
の他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に
付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付
を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、Ⅰにおいて「行使価額」という。)、これ
に付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権の行使期間
2024年2月1日から2033年7月31日まで
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監
査役、執行役員または従業員(契約社員を含む。)であることを要する。ただし、任期満了
による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでは
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ない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数
を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果
1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社執行役員 1名 284個(28,400株)
当社従業員 1名 213個(21,300株)
ただし、割当ての対象者の一部から引受けの申込みがない場合には、これに応じて当該個数を減
少させることとする。
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各
号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提
出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるもの
とする。
Ⅱ.第14回新株予約権
イ 銘柄 UUUM株式会社 第14回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
1,846個(新株予約権1個につき100株)
ただし、割当ての対象者の一部から引受けの申込みがない場合には、これに応じて当該個数を減
少させることとする。なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の
総数は、当社普通株式184,600株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整
された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(3)発行価額の総額
未定
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、Ⅱにおいて「付与株式数」という。)
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は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを
含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の
数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとす
る。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合そ
の他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に
付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、Ⅱにおい
て「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を
除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金
額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引
が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額と
する。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行
使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行また
は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合
併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次
の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株あたり
×
株式数 払込金額
既発行
+
株式数
新規発行前の1株あたりの時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行
う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式
交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合
理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
2025年8月1日から2033年7月14日まで
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監
査役、執行役員または従業員(契約社員を含む。)であることを要する。ただし、任期満了
による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでは
ない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数
を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
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(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果
1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社執行役員 6名 1,207個(120,700株)
当社従業員 4名 639個( 63,900株)
ただし、割当ての対象者の一部から引受けの申込みがない場合には、これに応じて当該個数を減
少させることとする。
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各
号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提
出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるもの
とする。
以上
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