マネックス・アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | マネックス・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
マネックス・アセットマネジメント株式会社(E32444)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 7 月 26 日
【発行者名】 マネックス・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萬代 克樹
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号
アーク森ビル 26 階
【事務連絡者氏名】 河村 誠
【電話番号】 03-6441-3809
【届出の対象とした募集内国投資信託 MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 上限 1 兆円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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マネックス・アセットマネジメント株式会社(E32444)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ . 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年 6 月 27 日付けをもって提出しました有価証券届出書について、投資信託約款の変更予定にかかる
情報を追加するため、本訂正届出書を提出します。
Ⅱ . 【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(12) 【その他】
<訂正前>
( 略 )
(参考)
投資信託振替制度
○投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われます。
○受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を保有する
ことはできません)。
○振替口座簿に記載・記録されますので、受益権の所在が明確になります。
<訂正後>
( 略 )
(参考)
投資信託振替制度
○投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われます。
○受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を保有する
ことはできません)。
○振替口座簿に記載・記録されますので、受益権の所在が明確になります。
<投資信託約款の変更予定のお知らせ>
「MSV内外ETF資産配分ファンド( F コース)」(以下、当ファンドといいます。)は、投資信託約款の変更を予
定しております。
1.投資信託約款の変更の理由
当ファンドは 2016 年 6 月 10 日に毎月決算型のラップ専用ファンドとして設定されました。しかし、 2024 年 1 月から始ま
ります新 NISA 制度においては、毎月決算型のファンドにつきましては新 NISA 対応ファンドに該当しなくなります。
そこで、当ファンドも新 NISA 対応ファンドの要件に適合させるために、計算期間を年 12 回から年 1 回に変更すること
により、かかる変更に対応した投資信託約款に変更することといたしました。
2.投資信託約款変更適用日(予定)
2023 年 10 月 26 日(木)
3.投資信託約款変更の日程
投資信託約款の変更に関する書面決議の手続きは、以下の日程にて進めてまいります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・書面決議の対象受益者の確定日 : 2023 年 7 月 28 日(金)
・書面による議決権の行使の期間 : 2023 年 8 月 22 日(火)から 2023 年 9 月 20 日(水)まで
・書面決議の日 : 2023 年 9 月 21 日(木)
・投資信託約款変更適用日(予定): 2023 年 10 月 26 日(木)
4.書面による決議(書面決議)について
当該投資信託約款の変更については、 2023 年 7 月 28 日現在の受益者に対して、書面決議にて賛否を問う方法により行
い、議決権を行使することができる受益者の 3 分の 2 以上の賛成をもって可決・実施されます。受益者の賛成が得られず
書面決議において否決された場合には、上記「 2. 投資信託約款の変更内容」に記載した投資信託約款の変更はすべて
行いません。
なお、 2023 年 7 月 27 日以降のお申込みにより取得された受益権については、書面決議の手続きの対象とはなりませ
ん。
5.反対受益者の受益権買取請求の不適用について
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該
請求に応じ、当該受益権の構成な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に
該当するため、書面決議の結果、 2023 年 10 月 26 日に投資信託約款を変更する場合、投資信託及び投資法人に関する法律
第 18 条 1 項に定める反対受益者による受益権買取請求の規程の適用は受けません。
ご購入に際しては、上記の内容を十分ご認識のうえ、ご判断くださりますようお願い申し上げます。
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