SOMPOアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年7月28日 提出
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【電話番号】 03-5290-3432
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 損保ジャパン拡大中国株投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 募集額 5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
損保ジャパン拡大中国株投信(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の
規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び
当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含
め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。委託会社であるSOMPOアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合
を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
の形態はありません。
委託会社の依頼により信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付
業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
上記金額には申込手数料及び申込手数料に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税
等相当額」といいます。)は含まれていません。
(4)【発行(売出)価格】
※1 ※2
取得申込受付日 の翌営業日の基準価額 とします。
上記金額には申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額は含まれていません。
※1日本における委託会社および販売会社(受益権の取得の申込みの取扱いを行う第一種金融商品取引
業を行う者および登録金融機関を総称して、以下「販売会社」といいます。)の営業日に限り、申
込みの取扱いは行われます。ただし、香港証券取引所の休業日にあたる場合には、取得の申込みを
受付けないものとします。
※2基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権
総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることが
あります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることがで
きるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
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(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会
社が定めた手数料率を乗じて得た額です。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
※分配金を受け取る一般コースと分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。自動けいぞく
投資とは、収益分配の際に税引き後の収益分配金を、無手数料で自動的に再投資する方法です。販売会
社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いにつきまして
は、販売会社までお問い合わせください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
継続申込期間 2023年7月29日から2024年1月30日までです。
※継続申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所は、原則として販売会社の本支店等とします。販売会社については、委託会社までお問
い合わせください。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(9)【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、お申込代金を販売会社に支払います。払込期日は販売会社に
よって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
投資家から申込まれた募集に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に
委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として申込取扱場所と同じです。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込証拠金
ありません。
②日本以外の地域における発行
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ありません。
③振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、信託財産の中長期的に着実な成長を図ることを目的に、「損保ジャパン拡大中国株
マザーファンド」(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)受益証
券を主要投資対象として積極的な運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加できます。また、委
託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型 国 内 株 式
追加型 海 外 債 券
内 外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<当ファンドの商品分類の定義>
該当する
項目 内容
商品分類
単位型・追加型 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域 海外 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
投資対象資産 株式 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益
(収益の源泉) が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリーファン あり
ド ( )
一般 年2回 日本 ファンド・オブ・ なし
ファンズ
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大型株 年4回 北米
中小型株 年6回 欧州
(隔月) アジア
債券 年12回 オセアニア
一般 (毎月) 中南米
公債 日々 アフリカ
社債 その他 中近東
( ) (中東)
その他債券 エマージング
クレジット属性
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、
商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
(注3)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
<当ファンドの属性区分の定義>
該当する
項目 内容
属性区分
投資対象資産 その他資産 目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、主
(投資信託証券 として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらないす
(株式 一般)) べてのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
決算頻度 年1回 目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象地域 アジア 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が
日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書又は信託約款において、マザーファンド(ファン
ド ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を
投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないも
のをいいます。
※当ファンドに該当しない商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
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<ファンドの特色>
(2)【ファンドの沿革】
2005年3月22日 信託契約締結、設定、運用開始
2015年1月20日 ファンド名称を「損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信」から「損保
ジャパン拡大中国株投信」に変更。
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、
「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な
運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。当ファンドは「ベビーファンド」にあたりま
す。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
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ファンドの関係法人図
② ファンドの関係法人
(ⅰ) 委託会社または委託者:SOMPOアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行いま
す。
(ⅱ) 販売会社
委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、当ファンドの販売会社として、受益権
の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金
の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
(ⅲ) 受託会社または受託者:みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
委託会社との証券投資信託契約に基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理
業務などを行い、収益分配金、一部解約金および償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作
成し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき株式会社日本カストディ銀
行に委託することができます。
③ 委託会社等の概況
(ⅰ)資本金の額 1,550百万円 (2023年5月末現在)
(ⅱ)委託会社の沿革
1986年 2月25日 安田火災投資顧問株式会社設立
1987年 2月20日 投資顧問業の登録
1987年 9月9日 投資一任業務の認可取得
1991年 6月1日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリ
ンソン投資顧問株式会社に商号変更
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1998年 1月1日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年 3月3日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 3月31日 証券投資信託委託業の免許取得
2002年 7月1日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引業者として登録
2010年 10月1日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本
興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
2020年 4月1日 SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更
(ⅲ)大株主の状況(2023年5月末現在)
所有株式数 持株比率
名称 住所(所在地)
(株) (%)
SOMPOホールディングス 東京都新宿区西新宿一丁目
24,085 100.0
株式会社 26番1号
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的に着実な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行います。
b.運用方針
① 投資対象
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
(ⅰ) 主として「損保ジャパン拡大中国株マザーファンド」の受益証券への投資を通して、中国、香
港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成
長と安定した収益の確保を目指します。
(ⅱ) 銘柄選択にあたっては、本来の投資価値に対して市場価格が割安となっていると考えられる銘
柄に投資します。
(ⅲ) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(ⅳ) 原則として株式を高位に組入れる方針ですが、市況環境等によっては組入比率が高位にならな
い場合があります。
(ⅴ) 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託
約款第27条、第28条および第29条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
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イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主としてSOMPOアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みず
ほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「損保ジャパン拡大中国株マザーファンド」の受益
証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定
めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券ならびに証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
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1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から6.までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
(運用体制)
①総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
②各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
各運用担当部が運用計画を策定します。
③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の観
点から売買を執行します。
④運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
(社内規程)
社内規程でファンドの「業務マニュアル」を定めている他、有価証券売買の発注先に関する各種
規程や「有価証券の自己取引制限に関する規程」、「行動規程」、「コンプライアンス・マニュア
ル」等の服務規程を定め、法令遵守の徹底、インサイダー取引の防止に努めています。
また、外部委託先の管理体制については、当社が当社以外の者に業務を委託するときの基本事項
等を定めた「外部委託管理規程」に従い、定期モニタリング等を実施しています。
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※2023年5月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
(4)【分配方針】
毎決算時(原則として10月31日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分
配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入と売買益(評価損益を含みます。)等の全額
とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額
の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※
決算期におけるファンドの運用成果 をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。
※運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。
インカム収入とは株式の配当収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損
をいいます。
・ファンドに蓄積された過去の運用成果(分配原資)を加味する場合があります。
(5)【投資制限】
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a.当ファンドの信託約款に基づく投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし
ます。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への
実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
※
⑦ 投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券(取引所 に上場等され、かつ当該取
引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)
なものをいいます。以下同じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資
信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以内とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3
号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
⑧ 投資する株式等の範囲
(ⅰ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論
見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図す
ることができるものとします。
⑨ 信用取引の指図範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額と親投資信託に属する当該
売付けにかかる建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の時価
総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。)との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
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けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 公社債の空売りの指図範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑪ 公社債の借入れ
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行うものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ) 前記(ⅰ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑫ 先物取引等の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の
取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ
とができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同
じ。)。
(ⅱ) 委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることが
できます。
(ⅲ) 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑬ スワップ取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、
異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に定め
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
(ⅳ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
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担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、
金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で行うものとします。
(ⅳ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ) 前記1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにそ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑰ 外国為替予約の指図
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみな
した額(信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める
外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を含みます。)の為替変動リスクを
回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑱ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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⑲ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑳ 資金の借入れ
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限
度とします。
(ⅲ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
21 受託会社による資金の立替え
(ⅰ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ⅱ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあ
るときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)および(ⅱ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によ
りそのつど別にこれを定めます。
b.法令に基づく投資制限
① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議することができる
事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3
項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が当該
株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託
財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないとされています。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方
法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含
みます。)を行い、又は継続することを指図してはならないとされています。
(参考)「損保ジャパン拡大中国株マザーファンド」の信託約款の運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的に着実な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行いま
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す。
2.運用方針
(1)投資対象
中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の
着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
② 銘柄選択にあたっては、本来の投資価値に対して市場価格が割安となっていると考えられる銘柄
に投資します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 原則として株式を高位に組入れる方針ですが、市況環境等によっては組入比率が高位にならない
場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号およ
び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)へ
の投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能
(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同
じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することと
なった投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運
用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証さ
れているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ま
た、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
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※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>
①価格変動リスク
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格
の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
②信用リスク
株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下
落することがあります。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式の価値がなくなることもあり、ファンドの基準
価額が大きく下落する場合があります。
③流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が
減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できな
いことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利
な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
④カントリーリスク
一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内外の
政治・経済情勢、取引制度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さいこと等
から有価証券等の価格がより大きく変動することがあり、ファンドの基準価額が大きく下落することが
あります。
⑤為替変動リスク
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為替
レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅
に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下
落する要因となります。
⑥コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができな
かった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>
①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
②大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環
境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引でき
ないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナス
の影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性
があります。
③収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費
控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期
決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずし
も計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっ
ては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファン
ド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおい
て売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
⑤ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの
基準価額が影響を受ける場合があります。
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⑥販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいか
なる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払い
についての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、そ
れぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑦お申込み、ご換金に関わる留意点
<お申込時>
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少
した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困
難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき(「緊急事態発生時」といいます。)
は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができる
ものとします。
<ご換金時>
委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた
一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中
止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できま
す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当
該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信
託約款の規定に準じて算出した価額とします。
<リスクの管理体制>
(注)上図は、2023年5月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
※流動性リスクに対する管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニ
タリングなどを実施するとともに、緊急時対応策等を策定しています。流動性リスク管理の適切な
実施の確保や流動性リスク管理態勢については、担当役員が監督し、管理状況およびその有効性等
については、定期的に社内委員会に報告されます。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>
時期 項目 費用・税金
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の 販売会社によるファン
基準価額に、3.85%(税抜3.5%)を上限と ドの商品説明・投資環
申込手数料
して販売会社が定めた申込手数料率を乗じて 境の説明・事務処理等
申込み時 および消費
得た額です。 の対価
税等相当額
※申込手数料率の詳細につきましては、販売
会社までお問い合わせください。
※1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資
産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権
総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されること
があります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。
※3 自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
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(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。ただし、ご換金時には信託財産留保額をご負担いただきま
す。
時期 項目 費用
解約請求時 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して 0.3%
(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
率1.705%(税抜1.55%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおり
です。(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社 年率0.75%(税抜) ファンドの運用の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 年率0.70%(税抜)
内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.10%(税抜) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
② 信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了
日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに、信託財産の中から支弁します。(税
額は、税法改正時には変更となります。)
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦
信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、
販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税
等相当額が含まれています。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息
は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計
算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができま
す。支弁時期は信託報酬と同様です。
監査費用 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用
※ 上記の費用等については、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示す
ることができないものがあります。
③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委
託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及
び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等
に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う
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手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
売買委託手数料 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
保管費用 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
(5)【課税上の取扱い】
① 個人の受益者に対する課税
<収益分配時>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方
税5%)の税率が適用されます。
<一部解約時および償還時>
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得等として課税対象となり、
20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額
については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税
の源泉徴収はありません。
(注1) 個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については個別元本の計算方法が異なる
場合があります。受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記<収益分配金の課税について>をご参
照ください。)
(注2) 収益分配金の課税について
・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受
益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配
金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、
その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特
別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。
・少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニー
サ)」をご利用の場合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得
が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対 象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(注)上記は2023年12月までの制度となります。2024年1月以降NISA制度が変更される予定です。
※確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関
および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度
の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2023年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合が
あります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
損保ジャパン拡大中国株投信
2023年5月31日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,391,463,916 98.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 16,933,259 1.20
純資産総額 1,408,397,175 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
2023年5月31日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 478,341,800 34.38
台湾 295,757,651 21.26
中国 288,799,403 20.76
香港 192,824,978 13.86
バミューダ 61,845,250 4.44
1,317,569,082 94.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 73,885,898 5.31
純資産総額 1,391,454,980 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(2)【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン拡大中国株投信
2023年5月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 親投資信託 損保ジャパン拡大中国株マザー 366,039,858 3.2692 1,196,682,403 3.8014 1,391,463,916 98.80
受益証券 ファンド
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年5月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.80
合計 98.80
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
2023年5月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 業種 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 47,895 1,813.03 86,835,074 2,582.09 123,669,297 8.89
導体製造装
MANUFAC
置
2ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 17,700 3,560.69 63,024,220 5,641.00 99,845,841 7.18
娯楽
3ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING 一般消費 47,480 1,101.61 52,304,917 1,405.79 66,747,004 4.80
財・サービ
ス流通・小
売り
4中国 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 679,000 77.96 52,935,383 90.62 61,535,869 4.42
BANK-H
5香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 43,800 1,033.82 45,281,666 1,364.76 59,776,488 4.30
6台湾 株式 HON HAI PRECISION テクノロ 109,390 474.44 51,899,867 488.13 53,396,978 3.84
ジー・ハー
INDUSTRY
ドウェアお
よび機器
7中国 株式 CHINA PETROLEUM & エネルギー 502,000 58.87 29,553,744 90.80 45,584,411 3.28
CHEMICAL-H
8中国 株式 PING AN INSURANCE 保険 47,500 578.90 27,498,130 903.59 42,920,810 3.08
GROUP CO-H
9台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 12,000 3,085.39 37,024,727 3,480.80 41,769,672 3.00
導体製造装
置
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10 ケイマン 株式 ZHEN DING TECHNOLOGY テクノロ 72,000 481.29 34,652,952 526.91 37,937,592 2.73
ジー・ハー
HOLDING
ドウェアお
よび機器
11 ケイマン 株式 AAC TECHNOLOGIES テクノロ 127,500 252.89 32,244,349 286.51 36,530,076 2.63
ジー・ハー
HOLDINGS INC
ドウェアお
よび機器
12 台湾 株式 CHICONY ELECTRONICS テクノロ 75,709 360.39 27,285,372 481.29 36,438,060 2.62
ジー・ハー
CO LTD
ドウェアお
よび機器
13 香港 株式 GALAXY ENTERTAINMENT 消費者サー 40,000 627.96 25,118,720 895.56 35,822,720 2.57
ビス
GROUP L
14 ケイマン 株式 HENGAN INTL GROUP CO 家庭用品・ 57,500 553.93 31,851,090 613.69 35,287,520 2.54
パーソナル
LTD
用品
15 ケイマン 株式 CHINA RESOURCES LAND 不動産管 62,000 462.90 28,700,247 536.98 33,293,008 2.39
理・開発
LIMITED
16 中国 株式 GREE ELECTRIC 耐久消費 49,900 604.64 30,171,868 662.31 33,049,365 2.38
財・アパレ
APPLIANCES I-A
ル
17 ケイマン 株式 JD.COM INC. 一般消費 13,307 2,789.85 37,124,550 2,319.19 30,861,594 2.22
財・サービ
ス流通・小
売り
18 バミュー 株式 CHINA GAS HOLDINGS 公益事業 176,800 144.56 25,558,387 159.48 28,197,761 2.03
ダ
LTD
19 中国 株式 BANK OF CHINA LTD - H 銀行 469,000 46.38 21,754,096 55.66 26,104,915 1.88
20 中国 株式 ANHUI CONCH CEMENT CO 素材 68,500 392.88 26,912,917 380.88 26,090,554 1.88
LTD-H
21 香港 株式 BOC HONG KONG 銀行 58,500 425.48 24,890,814 421.91 24,682,086 1.77
HOLDINGS LTD
22 台湾 株式 LARGAN PRECISION CO テクノロ 2,000 8,257.22 16,514,440 10,287.31 20,574,620 1.48
ジー・ハー
LTD
ドウェアお
よび機器
23 中国 株式 SINOPEC SHANGHAI 素材 920,000 19.08 17,561,696 22.30 20,516,000 1.47
PETRO H
24 中国 株式 CHINA RAILWAY GROUP 資本財 198,000 68.50 13,564,109 94.55 18,721,296 1.35
LIMITED-H
25 ケイマン 株式 GEELY AUTOMOBILE 自動車・自 113,000 155.07 17,523,750 164.84 18,627,101 1.34
動車部品
HOLDINGS
26 ケイマン 株式 CK HUTCHISON HOLDINGS 資本財 21,200 712.70 15,109,410 858.10 18,191,805 1.31
27 ケイマン 株式 LI NING CO LTD 耐久消費 23,000 817.99 18,813,874 773.36 17,787,372 1.28
財・アパレ
ル
28 香港 株式 SUN ART RETAIL GROUP 生活必需品 490,000 28.36 13,899,144 35.14 17,220,952 1.24
流通・小売
LTD
り
29 バミュー 株式 CK INFRASTRUCTURE 公益事業 22,500 677.92 15,253,200 765.33 17,220,060 1.24
ダ
HOLDINGS LTD
30 バミュー 株式 NINE DRAGONS PAPER 素材 206,000 91.18 18,783,444 79.74 16,427,429 1.18
ダ
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
2023年5月31日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.28
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素材 4.53
資本財 3.41
商業・専門サービス 1.13
自動車・自動車部品 2.28
耐久消費財・アパレル 5.30
消費者サービス 2.57
メディア・娯楽 8.28
一般消費財・サービス流通・小売り 8.61
生活必需品流通・小売り 2.33
家庭用品・パーソナル用品 2.54
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.38
銀行 8.62
保険 7.38
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 13.29
公益事業 3.85
半導体・半導体製造装置 12.84
不動産管理・開発 4.06
合計 94.69
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
損保ジャパン拡大中国株投信
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン拡大中国株投信
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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損保ジャパン拡大中国株投信
直近日(2023年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第9計算期間末 (2013年10月31日) 2,244,626,346 2,406,971,648 1.1061 1.1861
第10計算期間末 (2014年10月31日) 2,113,387,656 2,293,305,612 1.1746 1.2746
第11計算期間末 (2015年11月 2日) 1,730,834,882 1,882,372,367 1.1422 1.2422
第12計算期間末 (2016年10月31日) 1,629,086,245 1,629,086,245 1.0282 1.0282
第13計算期間末 (2017年10月31日) 2,069,364,814 2,223,789,491 1.3400 1.4400
第14計算期間末 (2018年10月31日) 1,896,276,312 1,947,611,560 1.1082 1.1382
第15計算期間末 (2019年10月31日) 1,982,976,717 1,999,361,598 1.2102 1.2202
第16計算期間末 (2020年11月 2日) 1,993,592,053 2,009,241,624 1.2739 1.2839
第17計算期間末 (2021年11月 1日) 1,675,289,699 1,686,947,960 1.4370 1.4470
第18計算期間末 (2022年10月31日) 1,230,969,800 1,241,219,642 1.2010 1.2110
2022年 5月末日 1,437,890,960 ― 1.4005 ―
6月末日 1,551,335,409 ― 1.5092 ―
7月末日 1,473,209,106 ― 1.4338 ―
8月末日 1,472,917,471 ― 1.4378 ―
9月末日 1,355,787,257 ― 1.3245 ―
10月末日 1,230,969,800 ― 1.2010 ―
11月末日 1,388,471,699 ― 1.3628 ―
12月末日 1,390,447,064 ― 1.3658 ―
2023年 1月末日 1,507,042,211 ― 1.4832 ―
2月末日 1,448,344,038 ― 1.4322 ―
3月末日 1,463,114,999 ― 1.4357 ―
4月末日 1,406,006,125 ― 1.3884 ―
5月末日 1,408,397,175 ― 1.3890 ―
②【分配の推移】
損保ジャパン拡大中国株投信
1口当たりの分配金(円)
第9計算期間 0.0800
第10計算期間 0.1000
第11計算期間 0.1000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.1000
第14計算期間 0.0300
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第15計算期間 0.0100
第16計算期間 0.0100
第17計算期間 0.0100
第18計算期間 0.0100
第19中間計算期間末 ―
③【収益率の推移】
損保ジャパン拡大中国株投信
収益率(%)
第9計算期間 34.7
第10計算期間 15.2
第11計算期間 5.8
第12計算期間 △10.0
第13計算期間 40.1
第14計算期間 △15.1
第15計算期間 10.1
第16計算期間 6.1
第17計算期間 13.6
第18計算期間 △15.7
第19中間計算期間末 15.6
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
損保ジャパン拡大中国株投信
設定口数 解約口数
第9計算期間 390,098,593 1,284,638,834
第10計算期間 418,451,505 648,588,222
第11計算期間 439,205,686 723,010,400
第12計算期間 324,737,052 255,715,390
第13計算期間 395,589,919 435,739,654
第14計算期間 534,263,836 367,335,663
第15計算期間 367,034,718 439,721,566
第16計算期間 443,563,630 517,094,614
第17計算期間 413,583,629 812,714,557
第18計算期間 166,105,620 306,947,599
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第19中間計算期間末 85,412,593 97,708,757
(注1)本邦外における設定及び解約はございません。
(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込期間内における毎営業日において、いつでも申込みいただくことができます。
ただし、香港証券取引所の休業日にあたる場合には、取得の申込みを受付けないものとします。
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お申込みの受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは、翌営業日の取扱いとな
ります。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきまして
は、 販売会社にご確認ください。)
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端
に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額
の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき(「緊急事態発生時」
といいます。)は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取
り消すことができるものとします。
(2) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。当ファンドには、分配金を受取る
「一般コース」と、収益の分配がなされた場合で税金を差引いた後に分配金を再投資する「自動け
いぞく投資コース」があり、当ファンドの取得申込みの際に、いずれかのコースをお選びいただく
ことになります。
※販売会社によってはいずれか一つのコースのみの取扱いとなる場合もあります。
※
(3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額 とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあり
ます。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることが
できるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(4) お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、取
得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定めた申込
手数料率を乗じて得た額です。
自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(5) お申込単位は、販売会社が定める単位とします。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(6) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受
益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数
の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き
換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等
は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
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簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については
追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の
通 知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は、日本における委託会社及び販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することがで
きます。ただし、香港証券取引所の休業日においては、解約請求を受付けないものとします。一部
解約の受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは翌営業日の取扱いとなります。
(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会
社にご確認ください。)
(2) 受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請
求することができます。
一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(3) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じ
※
て得た額を信託財産留保額 として控除した解約価額とします。解約代金は原則として解約請求受
付日から起算して5営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありま
せん。
※信託財産留保額は、換金する受益者が負担するものであり、基準価額から差引かれた信託財産留
保額は、信託財産に組入れられます。
ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファ
ンドの状況 4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
(4) 委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受
付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求
の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権
の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
(5) 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総
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額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で
除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則
として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団
法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為
替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計
算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるとこ
ろによります。
② 基準価額は、毎営業日に委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
また、基準価額は原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万口
単位で表示されたものが発表されます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に
減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の公
表を中止することがあります。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。ただし、この信託期間中に信託約款第52条第1項、第54条第1項、第55条第1項
および第57条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることができます。
(4)【計算期間】
原則として毎年11月1日から翌年10月31日までとします。
なお、前記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日
のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの
とします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款第4条に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
(ⅰ) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億
口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解
約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよ
うとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その
旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託
契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、前記(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
(ⅴ) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ) 前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前記(ⅲ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困
難な場合には適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
(ⅰ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅱ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款第53
条の規定にしたがいます。
③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信
託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第53条第4項に該当する場合
(当該約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
る場合)を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。
(ⅱ) 委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の
解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場
合、委託会社は、信託約款第53条の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
(ⅱ) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
⑥ 信託約款の変更
(ⅰ) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る
知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
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えるときは、前記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 運用報告書に記載すべき事項の提供
(ⅰ) 委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代え
て、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合に
は、これを交付します。
⑧ 公告
(ⅰ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.sompo-am.co.jp/
(ⅱ) 前記(ⅰ)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑨ 関係法人との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のな
い限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
⑩ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信
託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託
の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで
す。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益及び
損失は、全て受益者に帰属します。
(1) 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、
原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販
売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払い
は、委託会社において行うものとします。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後自動的に再投資されますが、
再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(2) 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日におい
て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行わ
れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。)に支払います。償還金は、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払わ
れます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧
誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3) 一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって、受益権の一部解約の
実行を請求することができます。なお、香港証券取引所の休業日においては、解約請求を受付けない
ものとします。
受付は原則として午後3時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります。(受付時間
については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認く
ださい。)一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社
自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
たは謄写を請求することができます。
(5) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べた受益者は、法令に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買取るべき旨を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信
託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」とい
う。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2021年11月2日から2022年10月31
日までの財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【損保ジャパン拡大中国株投信】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
2021年11月1日現在 2022年10月31日現在
資産の部
流動資産
50,445,423 36,496,745
コール・ローン
1,658,923,215 1,218,396,066
親投資信託受益証券
1,709,368,638 1,254,892,811
流動資産合計
1,709,368,638 1,254,892,811
資産合計
負債の部
流動負債
11,658,261 10,249,842
未払収益分配金
4,626,646 1,343,311
未払解約金
1,138,087 788,561
未払受託者報酬
16,502,217 11,434,063
未払委託者報酬
145 107
未払利息
153,583 107,127
その他未払費用
34,078,939 23,923,011
流動負債合計
34,078,939 23,923,011
負債合計
純資産の部
元本等
1,165,826,191 1,024,984,212
元本
剰余金
509,463,508 205,985,588
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,675,289,699 1,230,969,800
元本等合計
1,675,289,699 1,230,969,800
純資産合計
1,709,368,638 1,254,892,811
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2020年11月3日 自 2021年11月2日
至 2021年11月1日 至 2022年10月31日
営業収益
320,664,395
△ 212,337,149
有価証券売買等損益
320,664,395
△ 212,337,149
営業収益合計
営業費用
35,212 20,581
支払利息
2,450,342 1,578,456
受託者報酬
35,529,900 22,887,491
委託者報酬
330,811 215,298
その他費用
38,346,265 24,701,826
営業費用合計
282,318,130
△ 237,038,975
営業利益又は営業損失(△)
282,318,130
△ 237,038,975
経常利益又は経常損失(△)
282,318,130
△ 237,038,975
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
140,260,426
△ 10,729,292
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
428,634,934 509,463,508
期首剰余金又は期首欠損金(△)
200,940,247 65,708,719
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
200,940,247 65,708,719
額
250,511,116 132,627,114
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
250,511,116 132,627,114
額
11,658,261 10,249,842
分配金
509,463,508 205,985,588
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年10月31日を計算期間の末日としておりますが、該当
日が休業日のため、前計算期間末日を2021年11月1日としております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
期別
2021年11月1日現在 2022年10月31日現在
1. 受益権の総数 1,165,826,191口 1,024,984,212口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4370円 1口当たり純資産額 1.2010円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,370円) (1万口当たり純資産額) (12,010円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
項目 自 2020年11月3日 自 2021年11月2日
至 2021年11月1日 至 2022年10月31日
1.分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
(36,070,686円)(本ファンドに帰属すべき (24,766,020円)(本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益(83,160,912円)、信託約款に規定される 益(0円)、信託約款に規定される収益調整金
収益調整金(701,065,854円)及び分配準備積 (644,649,351円)及び分配準備積立金
立金(102,281,828円)より分配対象収益は (158,103,417円)より分配対象収益は
922,579,280円(1万口当たり7,913.50円)で 827,518,788円(1万口当たり8,073.46円)で
あり、うち11,658,261円(1万口当たり100 あり、うち10,249,842円(1万口当たり100
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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第17期 第18期
項目 自 2020年11月3日 自 2021年11月2日
至 2021年11月1日 至 2022年10月31日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は(有価証券に
関する注記)に記載しております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
項目
2021年11月1日現在 2022年10月31日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第17期 第18期
2021年11月1日現在 2022年10月31日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
第17期 第18期
項目 自 2020年11月3日 自 2021年11月2日
至 2021年11月1日 至 2022年10月31日
期首元本額 1,564,957,119円 1,165,826,191円
期中追加設定元本額 413,583,629円 166,105,620円
期中一部解約元本額 812,714,557円 306,947,599円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期 第18期
2021年11月1日現在 2022年10月31日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 206,525,600 △205,201,441
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合計 206,525,600 △205,201,441
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年10月31日現在
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益証券 損保ジャパン拡大中国株マザーファンド 374,810,369 1,218,396,066
合計 374,810,369 1,218,396,066
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
損保ジャパン拡大中国株投信の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
貸借対照表
2021年11月1日現在 2022年10月31日現在
科 目 金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 52,562,206 34,254,291
コール・ローン 34,686,110 39,855,843
株式 1,571,251,569 1,143,924,964
未収配当金 475,716 351,506
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年11月1日現在 2022年10月31日現在
科 目 金額(円) 金額(円)
流動資産合計 1,658,975,601 1,218,386,604
資産合計 1,658,975,601 1,218,386,604
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 53,961 -
未払利息 99 117
その他未払費用 - 683
流動負債合計 54,060 800
負債合計 54,060 800
純資産の部
元本等
元本 436,260,247 374,810,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 1,222,661,294 843,575,435
元本等合計 1,658,921,541 1,218,385,804
純資産合計 1,658,921,541 1,218,385,804
負債純資産合計 1,658,975,601 1,218,386,604
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期
間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当
該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価
しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合
は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
2.デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが
国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
期別 2021年11月1日現在 2022年10月31日現在
1. 受益権の総数 436,260,247口 374,810,369口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 3.8026円 1口当たり純資産額 3.2507円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (38,026円) (1万口当たり純資産額) (32,507円)
資産の額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年11月3日 自 2021年11月2日
項目
至 2021年11月1日 至 2022年10月31日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は(有価証券に関する注記)に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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自 2020年11月3日 自 2021年11月2日
項目
至 2021年11月1日 至 2022年10月31日
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。デリバティブ取引
提条件等を採用しているため、異なる前 に関する契約額等は、あくまでデリバ
提条件等によった場合、当該価額が異な ティブ取引における名目的な契約額また
ることもあります。デリバティブ取引に は想定元本であり、当該金額自体がデリ
関する契約額等は、あくまでデリバティ バティブ取引のリスクの大きさを示すも
ブ取引における名目的な契約額または想 のではありません。
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年11月1日現在 2022年10月31日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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項目 2021年11月1日現在 2022年10月31日現在
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。 に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載 該当事項はありません。
しております。
(3)上記以外の金融商品
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
上記以外の金融商品(コール・ローン等 の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決 済されるため、帳簿価額を時価としてお
済されるため、帳簿価額を時価としてお ります。
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年11月1日現在 2022年10月31日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
自 2020年11月3日 自 2021年11月2日
項目
至 2021年11月1日 至 2022年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
598,855,102円 436,260,247円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 39,992,209円 18,923,078円
同期中一部解約元本額 202,587,064円 80,372,956円
元本の内訳*
損保ジャパン拡大中国株投信 436,260,247円 374,810,369円
計 436,260,247円 374,810,369円
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月1日現在 2022年10月31日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 △77,551,418 △598,014,985
合計 △77,551,418 △598,014,985
(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
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通貨関連
2021年11月1日 現在 2022年10月31日 現在
契約額等 契約額等
種類
(円) (円)
時価 評価損益 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 51,003,265 - 51,057,226 △53,961 - - - -
台湾ドル 51,003,265 - 51,057,226 △53,961 - - - -
合計 51,003,265 - 51,057,226 △53,961 - - - -
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表さ
れている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で
評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年10月31日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
ドル TRIP.COM GROUP LTD 10,830 22.83 247,248.90
10,830 247,248.90
ドル 小計
(36,657,121)
香港ドル CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 628,000 3.30 2,072,400.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 60,000 21.20 1,272,000.00
NINE DRAGONS PAPER 172,000 4.82 829,040.00
SINOPEC SHANGHAI PETRO H 920,000 1.07 984,400.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 49,000 6.97 341,530.00
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-H 389,000 3.84 1,493,760.00
CK HUTCHISON HOLDINGS 21,200 39.95 846,940.00
CHINA CONCH ENVIRONMENT PROT 104,000 2.50 260,000.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 191,000 2.65 506,150.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 98,000 8.42 825,160.00
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GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 66,500 8.38 557,270.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED 1,200 71.75 86,100.00
LI NING CO LTD 17,000 42.35 719,950.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS 5,300 56.00 296,800.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 8,500 77.30 657,050.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 40,000 35.20 1,408,000.00
BAIDU INC 9,840 75.70 744,888.00
TENCENT HOLDINGS LTD 15,900 200.80 3,192,720.00
ALIBABA GROUP HOLDING 47,480 61.75 2,931,890.00
JD.COM INC. 10,207 146.60 1,496,346.20
MEITUAN DIANPING-CLASS B 2,600 121.80 316,680.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 374,000 1.35 504,900.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 63,500 31.05 1,971,675.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 142,800 8.21 1,172,388.00
BANK OF CHINA LTD - H 539,000 2.60 1,401,400.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 58,500 23.85 1,395,225.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 679,000 4.37 2,967,230.00
HANG SENG BANK LTD 4,000 111.70 446,800.00
IND & COMM BK OF CHINA - H 78,000 3.60 280,800.00
AIA GROUP LTD 43,800 57.95 2,538,210.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 47,500 32.45 1,541,375.00
CHINA RESOURCES LAND LIMITED 76,000 25.70 1,953,200.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 13,700 44.70 612,390.00
COUNTRY GARDEN SVC 4,000 7.38 29,520.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 13,500 85.35 1,152,225.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 92,500 12.80 1,184,000.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 147,600 7.51 1,108,476.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 22,500 38.00 855,000.00
CLP HOLDINGS LTD 6,500 53.40 347,100.00
XINYI SOLAR HLDGS 44,000 8.06 354,640.00
5,307,127 43,655,628.20
香港ドル 小計
(824,654,816)
台湾ドル FENG TAY ENTERPRISE 5,400 158.00 853,200.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 15,000 267.00 4,005,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 93,709 79.00 7,403,011.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 109,390 104.00 11,376,560.00
LARGAN PRECISION CO LTD 2,000 1,810.00 3,620,000.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 72,000 105.50 7,596,000.00
MEDIATEK INC 4,000 565.00 2,260,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 46,895 379.50 17,796,652.50
348,394 54,910,423.50
台湾ドル 小計
(253,148,034)
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オフショア人民 GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 46,300 30.19 1,397,797.00
元
OPPEIN HOME GROUP INC-A 600 84.01 50,406.00
46,900 1,448,203.00
オフショア人民元 小計
(29,464,993)
5,713,251 1,143,924,964
合計
(1,143,924,964)
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入株式
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数
率
時価比率
ドル 株式 1銘柄 3.01 % 3.20 %
香港ドル 株式 40銘柄 67.68 % 72.09 %
台湾ドル 株式 8銘柄 20.78 % 22.13 %
オフショア人民元 株式 2銘柄 2.42 % 2.58 %
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【中間財務諸表】
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57
条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下
「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2022年11月1日から2023年4月30
日までの中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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【損保ジャパン拡大中国株投信】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第18期 第19期中間計算期間末
2022年10月31日現在 2023年4月30日現在
資産の部
流動資産
27,029,898
金銭信託 -
36,496,745
コール・ローン -
1,218,396,066 1,392,013,113
親投資信託受益証券
1,254,892,811 1,419,043,011
流動資産合計
1,254,892,811 1,419,043,011
資産合計
負債の部
流動負債
10,249,842
未払収益分配金 -
1,343,311 1,009,507
未払解約金
788,561 769,150
未払受託者報酬
11,434,063 11,152,614
未払委託者報酬
107
未払利息 -
107,127 105,615
その他未払費用
23,923,011 13,036,886
流動負債合計
23,923,011 13,036,886
負債合計
純資産の部
元本等
1,024,984,212 1,012,688,048
元本
剰余金
205,985,588 393,318,077
中間剰余金又は中間欠損金(△)
1,230,969,800 1,406,006,125
元本等合計
1,230,969,800 1,406,006,125
純資産合計
1,254,892,811 1,419,043,011
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期中間計算期間 第19期中間計算期間
自 2021年11月2日 自 2022年11月1日
至 2022年5月1日 至 2023年4月30日
営業収益
203,657,047
△ 88,499,917
有価証券売買等損益
203,657,047
△ 88,499,917
営業収益合計
営業費用
10,361 5,511
支払利息
773,291 769,150
受託者報酬
11,212,665 11,152,614
委託者報酬
104,336 117,532
その他費用
12,100,653 12,044,807
営業費用合計
191,612,240
△ 100,600,570
営業利益又は営業損失(△)
191,612,240
△ 100,600,570
経常利益又は経常損失(△)
191,612,240
△ 100,600,570
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
16,354,417
△ 8,102,344
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
509,463,508 205,985,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)
34,882,727 32,052,579
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
34,882,727 32,052,579
額
99,139,237 19,977,913
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
99,139,237 19,977,913
額
- -
分配金
352,708,772 393,318,077
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第18期 第19期中間計算期間末
期別
2022年10月31日現在 2023年4月30日現在
1. 受益権の総数 1,024,984,212口 1,012,688,048口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2010円 1口当たり純資産額 1.3884円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,010円) (1万口当たり純資産額) (13,884円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期中間計算期間末
項目
2022年10月31日現在 2023年4月30日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び 当該ファンドの保有する金融商品は、原 当該ファンドの保有する金融商品は、原
その差額 則としてすべて時価評価されているた 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価との差
ありません。 額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
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第18期 第19期中間計算期間末
項目
2022年10月31日現在 2023年4月30日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(その他の注記)
第18期 第19期中間計算期間
項目 自 2021年11月2日 自 2022年11月1日
至 2022年10月31日 至 2023年4月30日
期首元本額 1,165,826,191円 1,024,984,212円
期中追加設定元本額 166,105,620円 85,412,593円
期中一部解約元本額 306,947,599円 97,708,757円
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
損保ジャパン拡大中国株投信の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
貸借対照表
2022年10月31日現在 2023年4月30日現在
科 目 金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 34,254,291 26,509,237
金銭信託 - 27,836,036
コール・ローン 39,855,843 -
株式 1,143,924,964 1,337,136,853
未収配当金 351,506 530,220
流動資産合計 1,218,386,604 1,392,012,346
資産合計 1,218,386,604 1,392,012,346
負債の部
流動負債
未払利息 117 -
その他未払費用 683 2,298
流動負債合計 800 2,298
負債合計 800 2,298
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2022年10月31日現在 2023年4月30日現在
科 目 金額(円) 金額(円)
純資産の部
元本等
元本 374,810,369 366,917,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 843,575,435 1,025,092,152
元本等合計 1,218,385,804 1,392,010,048
純資産合計 1,218,385,804 1,392,010,048
負債純資産合計 1,218,386,604 1,392,012,346
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期
間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当
該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価
しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合
は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
期別 2022年10月31日現在 2023年4月30日現在
1. 受益権の総数 374,810,369口 366,917,896口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 3.2507円 1口当たり純資産額 3.7938円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (32,507円) (1万口当たり純資産額) (37,938円)
資産の額
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年10月31日現在 2023年4月30日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(その他の注記)
自 2021年11月2日 自 2022年11月1日
項目
至 2022年10月31日 至 2023年4月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
436,260,247円 374,810,369円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 18,923,078円 9,074,101円
同期中一部解約元本額 80,372,956円 16,966,574円
元本の内訳*
損保ジャパン拡大中国株投信 374,810,369円 366,917,896円
計 374,810,369円 366,917,896円
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
損保ジャパン拡大中国株投信
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,412,521,225 円
Ⅱ 負債総額 4,124,050 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,408,397,175 円
Ⅳ 発行済数量 1,013,954,928 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3890 円
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,404,516,095 円
Ⅱ 負債総額 13,061,115 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,391,454,980 円
Ⅳ 発行済数量 366,039,858 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8014 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者名簿
作成しません。
3.受益者集会
開催しません。
4.受益者に対する特典
ありません。
5.譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
6.受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
7.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
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記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振 法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 委託会社は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替
停止日や振替停止期間を設けることができます。
8.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
9.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
10.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に支払います。
11.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2023年5月末現在)
資本金の額 1,550百万円
会社が発行する株式の総数 50,000株
発行済株式総数 24,085株
最近5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2023年5月末現在)
① 会社の意思決定機構
定款に基づき10名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任決議は、議決
権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、そ
の議決権の過半数をもって行います。また、その選任決議は、累積投票によらないものとしま
す。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取
締役の任期終了と同時に終了します。
取締役会の決議によって、代表取締役を選定します。また、取締役会長、取締役社長各1名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となります。取
締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がその任にあ
たります。取締役会の招集通知は会日の3日前までに発します。ただし、緊急の必要のある場合
には、この期間を短縮することができます。
取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、業務執行に関する重要事項を決
定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
各運用担当部が運用計画を策定します。
銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的に
はこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉とな
る。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するた
めに、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。
・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の観
点から売買を執行します。
・運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商
品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2023年5月末現在、計273本(追加型株
式投資信託159本、単位型株式投資信託69本、単位型公社債投資信託45本)であり、その純資産総額
の合計は1,665,205百万円です。
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるSOMPOアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
等規則」という。)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月
31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金 3,870,549 3,546,171
2 前払費用 102,011 101,203
3 未収委託者報酬 1,137,463 1,194,368
4 未収運用受託報酬 1,220,102 2,618,849
5 その他 6,676 3,043
流動資産合計 6,336,803 7,463,635
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
(1)建物 ※1 12,438 8,078
(2)器具備品 ※1 97,847 73,225
有形固定資産合計 110,285 81,304
2 無形固定資産
(1)電話加入権 4,535 4,535
無形固定資産合計 4,535 4,535
3 投資その他の資産
(1)投資有価証券 551,730 658,124
(2)長期差入保証金 173,961 173,961
(3)繰延税金資産 369,976 348,349
(4)その他 32 32
投資その他の資産合計 1,095,700 1,180,467
固定資産合計 1,210,521 1,266,307
資産合計 7,547,325 8,729,943
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金 6,032 7,771
2 未払金
(1)未払配当金 ※2 700,000 770,000
(2)未払手数料 421,565 460,087
(3)その他未払金 ※2 526,525 1,648,091 141,725 1,371,812
3 未払費用 1,048,260 1,873,823
4 未払消費税等 191,700 214,504
5 未払法人税等 118,353 262,245
6 賞与引当金 171,866 205,460
7 役員賞与引当金 6,600 6,600
流動負債合計 3,190,904 3,942,217
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金 208,284 245,172
2 資産除去債務 9,265 9,422
固定負債合計 217,549 254,594
負債合計 3,408,454 4,196,812
(純資産の部)
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Ⅰ 株主資本
1 資本金 1,550,000 1,550,000
2 資本剰余金
(1)資本準備金 413,280 413,280
資本剰余金合計 413,280 413,280
3 利益剰余金
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金 2,129,605 2,544,383
利益剰余金合計 2,129,605 2,544,383
株主資本合計 4,092,885 4,507,664
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差 45,985 25,466
額金
評価・換算差額等合計 45,985 25,466
純資産合計 4,138,870 4,533,130
負債・純資産合計 7,547,325 8,729,943
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬 6,276,724 6,268,013
2 運用受託報酬 4,403,451 10,680,175 5,283,477 11,551,491
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料 2,660,547 2,600,324
2 広告宣伝費 27,018 25,984
3 公告費 200 200
4 調査費 2,998,033 3,945,034
(1)調査費 982,738 1,032,243
(2)委託調査費 2,012,478 2,909,783
(3)図書費 2,815 3,007
5 営業雑経費 128,682 149,447
(1)通信費 13,042 13,489
(2)印刷費 97,704 115,724
(3)諸会費 17,935 5,814,481 20,233 6,720,990
Ⅲ 一般管理費
1 給料 1,654,831 1,754,897
(1)役員報酬 57,475 59,540
(2)給料・手当 1,373,956 1,460,378
(3)賞与 223,399 234,978
2 福利厚生費 207,945 231,703
3 交際費 7,538 10,365
4 寄付金 300 1,300
5 旅費交通費 6,738 29,102
6 法人事業税 56,077 53,595
7 租税公課 30,211 26,705
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8 不動産賃借料 220,595 221,573
9 退職給付費用 79,199 87,487
10 賞与引当金繰入 171,866 205,460
11 役員賞与引当金繰入 6,600 6,600
12 固定資産減価償却費 37,983 39,296
13 諸経費 428,184 2,908,072 437,986 3,106,075
営業利益 1,957,622 1,724,425
Ⅳ 営業外収益
1 受取配当金 626 8,687
2 受取利息 0 0
3 有価証券売却益 7,179 -
4 有価証券償還益 1,198 3,726
5 為替差益 10,426 11,910
6 保険配当金 467 621
7 雑益 1,537 21,434 2,493 27,439
Ⅴ 営業外費用
1 事務過誤費 - 9,164
2 雑損 363 394
3 債権回収損 5,471 5,835 - 9,558
経常利益 1,973,220 1,742,306
Ⅵ 特別損失
1 有価証券評価損 - 4,032
2 固定資産除却損 ※1 0 0 - 4,032
税引前当期純利益 1,973,220 1,738,274
法人税・住民税及び事業 617,244 522,813
税
法人税等調整額 △ 3,808 30,682
当期純利益 1,359,783 1,184,778
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 1,469,821 1,469,821 3,433,101
当期変動額
△ 700,000 △ 700,000 △ 700,000
剰余金の配当
当期純利益 1,359,783 1,359,783 1,359,783
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合
- - - 659,783 659,783 659,783
計
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 2,129,605 2,129,605 4,092,885
評価・換算差額等
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その他有価 評価・換
純資産
証券評価差 算差額等
合計
額金 合計
当期首残高 41,732 41,732 3,474,834
当期変動額
△ 700,000
剰余金の配当
当期純利益 1,359,783
株主資本以外
の項目の当期
4,252 4,252 4,252
変動額(純
額)
当期変動額合
4,252 4,252 664,036
計
当期末残高 45,985 45,985 4,138,870
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 2,129,605 2,129,605 4,092,885
当期変動額
△ 770,000 △ 770,000 △ 770,000
剰余金の配当
当期純利益 1,184,778 1,184,778 1,184,778
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合
- - - 414,778 414,778 414,778
計
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 2,544,383 2,544,383 4,507,664
評価・換算差額等
その他有価 評価・換
純資産合計
証券評価差 算差額等
額金 合計
当期首残高 45,985 45,985 4,138,870
当期変動額
△ 770,000
剰余金の配当
当期純利益 1,184,778
株主資本以外
の項目の当期
△20,518 △20,518 △20,518
変動額(純
額)
当期変動額合
△20,518 △20,518 394,259
計
当期末残高 25,466 25,466 4,533,130
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
器具備品 2~20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基
準適用指針第25号)に定める簡便法によっております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託事業は、信託約款に基づきファンドごとの日々の純資産総額に対し信託報酬率を乗じ
た額を、運用期間に応じて収益として認識しております。
また、成功報酬型の収益は、信託約款に基づきファンドごとに取り決めている運用パフォーマン
スの結果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しております。
(2)投資顧問事業は、投資顧問契約に基づきファンドごとの資産残高に対し報酬料率を乗じた額
を、運用期間に応じて収益として認識しております。
また、成功報酬型の収益は、投資顧問契約に基づき契約ごとに取り決めている運用パフォーマン
スの結果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
会計方針の変更
(時価の算定に関する会計基準の適用指針)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時
価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2
項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ
て適用することといたしました。これによる、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物 99,675 104,035
器具備品 108,702 143,638
※2 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
未払金
未払配当金 700,000 770,000
その他未払金 345,346 -
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
器具備品 0 -
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 -株 -株 24,085株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の 1株当たり
(決議) 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2022年3月30日 普通
700,000千円 29,063円 - 2022年3月31日
取締役会 株式
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 -株 -株 24,085株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
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株式の 配当金の 1株当たり
(決議) 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2023年3月30日 普通
770,000千円 31,970円 - 2023年3月31日
取締役会 株式
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容
できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払わ
れるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・
評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスク
に晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運
用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券(※2) 550,980 550,980 -
資産計 550,980 550,980 -
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券(※2) 657,374 657,374 -
資産計 657,374 657,374 -
(※1)「現金・預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未払金」及び「未払費用」
は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して
おります。
(※2)以下の市場価格のない株式等は、投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の貸借
対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非上場株式 750 750
注1. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
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(1)預金 3,870,414 - - -
(2)未収委託者報酬 1,137,463 - - -
(3)未収運用受託報酬 1,220,102 - - -
(4)投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 - - - -
債券 - - - -
その他 44,728 201,061 32,679 272,511
合計 6,272,708 201,061 32,679 272,511
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(1)預金 3,546,149 - - -
(2)未収委託者報酬 1,194,368 - - -
(3)未収運用受託報酬 2,618,849 - - -
(4)投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 - - - -
債券 - - - -
その他 147,960 90,026 150,462 268,926
合計 7,507,327 90,026 150,462 268,926
注2. 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額
該当事項はありません。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい
て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相
場価格により算定した時価
レベル2の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のイン
プット以外の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券 - 370,250 180,730 550,980
-
資産計 370,250 180,730 550,980
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
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投資有価証券 - 462,624 194,750 657,374
-
資産計 462,624 194,750 657,374
(2)期首残高から当事業年度末残高への調整表、当事業年度の損益に記載した評価損益
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
投資有価証券 合計
期首残高 240,805 240,805
当事業年度の損益又は評価・換算差額等
- -
損益の計上
1,012 1,012
その他有価証券評価差額金
購入、売却、発行及び決済
- -
購入
△61,087 △61,087
売却
- -
発行
- -
決済
- -
レベル3の時価への振替
- -
レベル3の時価からの振替
当事業年度末残高 180,730 180,730
当事業年度の損益に計上した額のうち貸借対照
- -
表において保有する金融資産又は金融負債の評
価損益
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
投資有価証券 合計
期首残高 180,730 180,730
当事業年度の損益又は評価・換算差額等
- -
損益の計上
14,020 14,020
その他有価証券評価差額金
購入、売却、発行及び決済
- -
購入
- -
売却
- -
発行
- -
決済
- -
レベル3の時価への振替
- -
レベル3の時価からの振替
194,750 194,750
当事業年度末残高
当事業年度の損益に計上した額のうち貸借対照
- -
表において保有する金融資産又は金融負債の評
価損益
(3)時価の評価プロセスの説明
時価の算定にあたっては、投資信託の基準価額を用いております。
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(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
4.その他有価証券で時価のあるもの
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
貸借対照表計上額が
(3)その他 473,762 404,700 69,062
取得原価を超えるもの
小計 473,762 404,700 69,062
(1)株式 - - -
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を超えないも
の
(3)その他 77,218 80,000 △2,782
小計 77,218 80,000 △2,782
合計 550,980 484,700 66,280
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
貸借対照表計上額が
(3)その他 371,165 294,700 76,465
取得原価を超えるもの
小計 371,165 294,700 76,465
(1)株式 - - -
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を超えないも
の
(3)その他 286,209 330,000 △43,790
小計 286,209 330,000 △43,790
合計 657,374 624,700 32,674
5.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 117,179 7,179 -
合計
117,179 7,179 -
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 - - -
合計
- - -
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要(出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。)
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用して
おります。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づい
た一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 177,918 208,284
退職給付費用 34,032 37,940
△ 3,666 △ 1,052
退職給付の支払額
退職給付引当金の期末残高 208,284 245,172
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債
208,284 245,172
務
貸借対照表に計上された負
208,284 245,172
債と資産の純額
退職給付引当金 208,284 245,172
貸借対照表に計上された負
208,284 245,172
債と資産の純額
(3)退職給付費用
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
簡便法で計算した退職給付
34,032 37,940
費用
3.確定拠出制度
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当社の確定拠出制度への要
37,490 41,080
拠出額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
221,681 176,793
ソフトウェア損金算入限度超過額
63,776 75,071
退職給付引当金
52,625 62,912
賞与引当金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
20,401 21,910
繰延資産損金算入限度超過額
25,882
未払事業税 15,571
6,551 7,604
未払金否認
5,629 7,100
その他
396,548 366,961
繰延税金資産 小計
将来減算一時差異等の合計に係る
△ 2,933 △ 4,119
評価性引当額
△ 2,933 △ 4,119
評価性引当額 小計
393,615 362,842
繰延税金資産 合計
繰延税金負債
△ 20,295 △ 11,240
その他有価証券評価差額金
株式譲渡損益 △ 3,031 △ 3,031
△ 313 △ 222
固定資産除去価額
△ 23,639 △ 14,493
繰延税金負債 合計
369,976 348,349
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
下であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を
適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従っ
て、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っ
ております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社事務所及び事業継続用事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は0.2%~1.8%を使用して資産除去債務の金額を計
算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
期首残高 9,111 9,265
取得 - -
時の経過による調整額 154 157
期末残高 9,265 9,422
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
投資信託事業(基本報酬) 6,264,774 6,264,984
投資信託事業(成功報酬) 11,950 3,029
投資顧問事業(基本報酬) 3,421,061 2,834,396
投資顧問事業(成功報酬) 982,389 2,449,080
合計 10,680,175 11,551,491
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(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 欧州 北米 中東 アジア 合計
9,517,226 543,068 371,551 203,473 44,855 10,680,175
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%を占めるものがないため、
記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えているため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益
年金積立金管理運用独立行政法人 2,064,709
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
議決権等 期末残
関連当事
種 会社等 所在 資本金 事業の の所有 取引の内 取引金額 高
者との関 科目
類 の名称 地 (億円) 内容 (被所 容 (千円) (千
係
有)割合 円)
SOM
PO
親 東京 連結納税
ホール 経営 直接 未払金
会 都新 1,000 連結納税 に伴う支 493,587 345,346
ディン 管理 100% (注1)
社 宿区 払い
グス株
式会社
注1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度による連結法人税等の支払予定額であります。
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(2)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社
等
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
議決権等 期末残
資本金 関連当
会社等 所在 事業の の所有 取引金額 高
種類 (億 事者と 取引の内容 科目
の名称 地 内容 (被所 (千円) (千
円) の関係
有)割合 円)
同一
損保 投資信
の親 投資信託代
ジャパ 東京 確定拠 託に係
会社 行手数料の 未払
ンDC 都新 30 出年金 - る事務 625,470 147,871
を持 支払 手数料
証券株 宿区 業 代行の
つ会 (注1)
式会社 委託等
社
同一 SOM
投資顧
の親 POひ
東京 問契約 運用受託報 未収
会社 まわり 生命
都新 172 - に基づ 酬の受取り 178,392 運用受 97,841
を持 生命保 保険業
宿区 く資産 (注2) 託報酬
つ会 険株式
運用
社 会社
注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
議決権
資本
等の所 関連当事
会社等 所在 金 事業の 取引の内 取引金額 期末残高
種類 有(被所 者との関 科目
の名称 地 (億 内容 容 (千円) (千円)
有)割 係
円)
合
損保
同一の 投資信託 投資信託
ジャパ 東京 確定拠 未払
親会社 に係る事 代行手数
ンDC 都新 30 出年金 - 677,364 手数 168,088
を持つ 務代行の 料の支払
証券株 宿区 業 料
会社 委託等 (注1)
式会社
SOM
同一の POひ 投資顧問 運用受託 未収
東京
親会社 まわり 生命 契約に基 報酬の受 運用
都新 172 - 176,500 96,493
を持つ 生命保 保険業 づく資産 取り 受託
宿区
会社 険株式 運用 (注2) 報酬
会社
注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
(4)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等との取引はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
SOMPOホールディングス株式会社 (東京証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
関連会社はありません。
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額(円)
171,844.33 188,213.85
1株当たり当期純利益金額(円)
56,457.70 49,191.55
(注) 1. 潜在 株式調整後1株当たり当期純利益 金額は、潜在株式が存在しない た め記載しておりません 。
(注)2 . 1 株当た り 当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります 。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益(千円)
1,359,783 1,184,778
普通株主に帰属しない金額(千
- -
円)
普通株式に係る当期純利益(千
1,359,783 1,184,778
円)
期中平均株式数(株)
24,085 24,085
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下(4)、(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリ
バティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
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該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称
みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社: 株 式会社日本カストディ銀行)
② 資本金の額
247,369百万円(2023年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2023年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関
する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 :原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社
から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、
原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
※1
資本金の額
名 称 事業の内容
(単位:百万円)
auカブコム証券株式会社 7,196
SMBC日興証券株式会社 10,000
株式会社SBI証券 48,323
岡三証券株式会社 5,000
GMOクリック証券株式会社 4,346
損保ジャパンDC証券株式会社 3,000
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
取引業を営んでいます。
内藤証券株式会社 3,002
日産証券株式会社 1,500
フィデリティ証券株式会社 ※2 12,657
松井証券株式会社 11,945
みずほ証券株式会社 125,167
楽天証券株式会社 19,495
※1 資本金の額は、2023年3月末現在
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※2 2023年5月26日現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金
の交付等を行います。
(2) 販売会社
販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
1.目論見書の表紙等に、ロゴマーク、キャッチコピー、図案、イラスト、写真、当ファンドの概略的性
格を表示する文言、第三者機関から取得したユニバーサルデザインに関する認証マーク等を記載するこ
とがあります。
2.金融商品取引法第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の別称として「投
資信託説明書(交付目論見書)」という名称を使用することがあります。また、金融商品取引法第13条
第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の別称として「投資信託説明書(請求目論
見書)」という名称を使用することがあります。
3.投資信託説明書(請求目論見書)の表紙あるいは裏表紙に、金融商品取引法に基づき、投資家の請求
により交付される目論見書である旨を記載することがあります。
4.投資信託説明書(請求目論見書)の表紙に課税上の取扱いに関する記載をすることがあります。
5.目論見書に記載する運用状況に関する情報等は、適宜更新することがあります。
6. 目論見書の表紙等に「金融商品取引業者登録番号」、「使用開始日」等を記載することがあります。
7.投資信託説明書(請求目論見書)の巻末に信託約款を掲載することがあります。
8.目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
9.投資評価機関、投資評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
用することがあります。
10.目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月12日
SOMPOアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法 人
東京事務 所
指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社 員
指定有限責任社員 公認会計士 小 林 弘 幸
業務執行社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているSOMPOアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日か
ら2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、SOMPOアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作
業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
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表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
が あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年1月5日
SOMPOアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法 人
東京事務 所
指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社 員
指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 雅 人
業務執行社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられている損保ジャパン拡大中国株投信の2021年11月2日から2022年10
月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、損保ジャパン拡大中国株投信の2022年10月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SOMPOアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
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業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年7月4日
SOMPOアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法 人
東京事務 所
指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社 員
指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 雅 人
業務執行社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている損保ジャパン拡大中国株投信の2022年11月1日から2023年
4月30日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算
書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、損保ジャパン拡大中国株投信の2023年4月30日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する中間計算期間(2022年11月1日から2023年4月30日まで)の損益の
状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SOMPOアセット
マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
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表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中
間 監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に
よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に
必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸
表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう
かを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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