中国電力株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 中国電力株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 4-関東1-5
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2023年7月7日
【会社名】 中国電力株式会社
【英訳名】 The Chugoku Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 中川 賢剛
【本店の所在の場所】 広島市中区小町4番33号
【電話番号】 082(241)0211(代表)
【事務連絡者氏名】 調達本部マネージャー(財務グループ) 飯塚 成
【最寄りの連絡場所】 広島市中区小町4番33号
【電話番号】 082(241)0211(代表)
【事務連絡者氏名】 調達本部マネージャー(財務グループ) 飯塚 成
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 第450回社債(一般担保付)(6年債) 15,000百万円
第451回社債(一般担保付)(12年債) 10,000百万円
第452回社債(一般担保付)(20年債) 28,000百万円
計 53,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2022年8月10日
効力発生日 2022年8月19日
有効期限 2024年8月18日
発行登録番号 4-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 720,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
4-関東1-1 2022年8月19日 63,000百万円 ― ―
4-関東1-2 2022年8月30日 30,000百万円 ― ―
4-関東1-3 2023年5月26日 80,000百万円 ― ―
4-関東1-4 2023年6月7日 15,000百万円 ― ―
188,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) (なし)
(188,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出
した。
532,000百万円
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額)
(532,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基
づき算出した。
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(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
―円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(6年債)】
銘柄 中国電力株式会社 第450回社債(一般担保付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 15,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 15,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.579%
利払日 毎年1月25日及び7月25日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
つけ、 2024年1月25日を第1回の利息支払期日としてその
日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各25日に
その日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前
利息支払の方法
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
半か年の日割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2029年7月25日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2029年7月25日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
償還の方法
業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつで
もこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年7月7日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年7月13日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付さ
財務上の特約(担保提供制限)
れていない。)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
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(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2023年7月7日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明
するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
い。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html) の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当会社はJCRからAAの信用格付を2023年7月7日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当
該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程
度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼す
べき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/) の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/) に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を
下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
ができないとき。
(4) 当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくは
その他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ
の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(7) 当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、また
は滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社
債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2) 当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、
当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報
告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、
これに協力する。
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6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社
法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当
会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終
了後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商
品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書に
ついても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提
出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3) 当会社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示
手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、前2号に規定する
書面の提出を省略することができる。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる
債権者保護手続において、社債権者集会の手続によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の
定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができ
ない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重
複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法により
これを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方
法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類
の社債」と総称する。)の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権
者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に
定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する本種類の社債の社債権者は社債等振替法第86条第1項
及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を
記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
とができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託(6年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 6,000
つき連帯して引受けなら
びに募集の取扱を行い、
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 3,000
応募額が、その全額に達
しんきん証券株式会社 東京都中央区京橋三丁目8番1号 3,000 しない場合は、その残額
を引受ける。
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,500
2 本社債の引受手数料は各
社債の金額100円につき
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
東海東京証券株式会社 1,500
金25銭とする。
1号
計 ― 15,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は共同して本社債の管
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
理を受託する。
2 本社債の管理手数料については、
社債管理者に期中において年間
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
210,000円を支払うこととする。
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3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(12年債)】
銘柄 中国電力株式会社 第451回社債(一般担保付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 10,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.100%
利払日 毎年1月25日及び7月25日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
つけ、 2024年1月25日を第1回の利息支払期日としてその
日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各25日に
その日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前
利息支払の方法
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
半か年の日割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2035年7月25日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2035年7月25日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
償還の方法
業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつで
もこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年7月7日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年7月13日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付さ
財務上の特約(担保提供制限)
れていない。)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
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(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2023年7月7日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明
するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
い。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html) の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当会社はJCRからAAの信用格付を2023年7月7日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当
該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程
度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼す
べき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/) の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/) に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を
下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
ができないとき。
(4) 当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくは
その他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ
の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(7) 当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、また
は滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社
債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2) 当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、
当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報
告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、
これに協力する。
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中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社
法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当
会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終
了後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商
品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書に
ついても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提
出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3) 当会社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示
手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、前2号に規定する
書面の提出を省略することができる。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる
債権者保護手続において、社債権者集会の手続によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の
定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができ
ない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重
複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法により
これを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方
法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類
の社債」と総称する。)の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権
者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に
定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する本種類の社債の社債権者は社債等振替法第86条第1項
及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を
記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
とができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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4 【社債の引受け及び社債管理の委託(12年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額に
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 4,000
つき連帯して引受けなら
びに募集の取扱を行い、
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 2,000
応募額が、その全額に達
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 2,000 しない場合は、その残額
レー証券株式会社
を引受ける。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 1,000
2 本社債の引受手数料は各
社債の金額100円につき
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
東海東京証券株式会社 1,000
金30銭とする。
1号
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は共同して本社債の管
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
理を受託する。
2 本社債の管理手数料については、
社債管理者に期中において年間
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
140,000円を支払うこととする。
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中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】
銘柄 中国電力株式会社 第452回社債(一般担保付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 28,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 28,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.410%
利払日 毎年1月25日及び7月25日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
つけ、 2024年1月25日を第1回の利息支払期日としてその
日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各25日に
その日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前
利息支払の方法
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
半か年の日割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2043年7月24日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2043年7月24日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
償還の方法
業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつで
もこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年7月7日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年7月13日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付さ
財務上の特約(担保提供制限)
れていない。)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
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中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2023年7月7日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明
するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
い。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html) の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当会社はJCRからAAの信用格付を2023年7月7日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当
該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程
度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼す
べき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/) の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/) に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
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中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を
下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
ができないとき。
(4) 当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくは
その他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ
の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(7) 当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、また
は滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社
債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2) 当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、
当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報
告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、
これに協力する。
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中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社
法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当
会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終
了後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商
品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書に
ついても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提
出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3) 当会社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示
手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、前2号に規定する
書面の提出を省略することができる。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる
債権者保護手続において、社債権者集会の手続によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の
定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができ
ない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重
複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法により
これを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方
法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類
の社債」と総称する。)の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権
者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に
定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する本種類の社債の社債権者は社債等振替法第86条第1項
及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を
記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
とができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
6 【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 8,400
1 引受人は本社債の全額に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 5,600
つき連帯して引受けなら
びに募集の取扱を行い、
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 5,600
レー証券株式会社
応募額が、その全額に達
しない場合は、その残額
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 2,800
を引受ける。
2 本社債の引受手数料は総
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 2,800
額1億800万円とする。
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
東海東京証券株式会社 2,800
1号
計 ― 28,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は共同して本社債の
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
管理を受託する。
2 本社債の管理手数料について
は、社債管理者に期中において
年間392,000円を支払うこととす
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
る。
7 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
53,000 217 52,783
(注)上記金額は、第450回社債、第451回社債及び第452回社債の合計金額である。
(2) 【手取金の使途】
手取概算額52,783百万円は、設備資金、借入金返済、社債償還資金及び中国電力ネットワーク株式会社への貸付
金に2024年3月末までに充当する予定である。
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中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
該当事項なし
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中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項なし
第2 【統合財務情報】
該当事項なし
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交
付子会社との重要な契約)】
該当事項なし
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中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第99期(自2022年4月1日 至2023年3月31日) 2023年6月29日関東財務局長に提出
2 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年7月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月30日に関
東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された将来に関する事項については、以下に記載の事項を除
き 、本発行登録追補書類提出日(2023年7月7日)現在においてその判断に変更はありません。また、当該将来に関す
る事項については、以下に記載の事項も含め、その達成を保証するものではありません。
以下の内容は、当該有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」について、本発行登録追補書類提出日(2023年7月
7日)現在において変更その他の事由が生じた項目のみを記載したものであり、変更箇所は 罫で示しておりま
す。
「事業等のリスク」
(6) オペレーショナルリスク
②一連の不適切事案
当社は、他の旧一般電気事業者等と共同して顧客の獲得を制限していたとして、2022年12月1日、公正取引委員
会から、独占禁止法に基づく排除措置命令書(案)及び課徴金納付命令書(案)に係る意見聴取通知書を受領し
た。これを受け、課徴金納付命令書(案)の内容を踏まえ、2022年度第3四半期連結会計期間において、707億円を
独占禁止法関連損失引当金繰入額として特別損失に計上した。また、2023年3月30日、同委員会から排除措置命令
及び707億円の課徴金納付命令を受領した。これらに対し、当社は、同年4月28日に各命令の取消訴訟提起の意思を
表明したところであるが、すでに一部の行政機関からは入札資格の停止や補助金支給停止が課されているほか、今
後はお客さま等から損害賠償請求を受けるなどにより、当社の業績は影響を受ける可能性がある。
また、本件について、当社は、2023年3月30日付で、電力・ガス取引監視等委員会(以下、「監視等委員会」と
いう。)から報告徴収を、資源エネルギー庁から報告指示を受領し、それぞれ同年4月12日付及び同年4月7日付
で事実関係及び是正措置等について報告したところであり、今後何らかの処分又は指導を受ける可能性がある。
当社は、電気料金メニューに係るホームページ等の一部記載について景品表示法に違反している疑いがあるとし
て、2023年1月12日、消費者庁の委託を受けた公正取引委員会から、調査開始の通知を受けた。当社としては、こ
のたび指摘を受けた当社ホームページ等の記載については速やかに修正を行い、また、同委員会の調査に全面的に
協力しているところであるが、今後の消費者庁の判断によっては、課徴金納付を命じられるなどにより、当社の業
績は影響を受ける可能性がある。
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中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
なお、当社は、一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場を介して電力の売買を実施するにあたり、取引に
係る発電所情報の公表等に関して、一部、不適切な対応があったとして、2023年3月31日付で監視等委員会から業
務改善勧告を受領し、今後の改善計画について同年4月28日に報告した。
また、当社及び中国電力ネットワーク株式会社(以下、「中国電力ネットワーク」という。)が2022年12月27日
付の監視等委員会からの依頼に基づき調査を行ったところ、当社と中国電力ネットワークが共有している一部のシ
ステムにおいて、中国電力ネットワークが所有する他の小売電気事業者と契約中のお客さまの情報が当社から閲覧
できる状態となっていることを確認した(なお、当該システムについては概ね改修を完了しており、未改修部分に
ついても今後、改修予定である)。本件について、当社及び中国電力ネットワークは、2023年1月30日付で監視等
委員会及び個人情報保護委員会から報告徴収を受け、監視等委員会から、同年4月17日付で、中国電力ネットワー
クは業務改善命令を、当社は業務改善勧告をそれぞれ受領し、今後の改善計画について同年5月12日に報告した。
また、同年6月29日付で、当社および中国電力ネットワークは、個人情報保護委員会から行政指導をうけ、あわせ
て、再発防止策の実施状況の報告を求められている。
加えて、当社は、経済産業省が管理・運営する「再生可能エネルギー業務管理システム」を利用するため、中国
電力ネットワークに付与された専用のID及びパスワードを当社社員が使用していたことについて、2023年4月17
日付で資源エネルギー庁から行政指導を受け、今後の改善計画について同年5月12日に報告した。 また、同年6月
29日付で、当社および中国電力ネットワークは、個人情報保護委員会から行政指導をうけ、あわせて、再発防止策
の実施状況の報告を求められている。
当社は、これらの改善計画に基づき、再発防止に全社を挙げて取り組んでいるところである。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
中国電力株式会社 本店
(広島市中区小町4番33号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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