株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(E34754)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月4日
【会社名】 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
【英訳名】 MINKABU THE INFONOID, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CEO/CFO 瓜生 憲
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目8番10号
【電話番号】 03-6274-6490(代表)
(注)2023年7月1日から最寄りの連絡場所
東京都千代田区九段北一丁目8番10号
03-6867-1531(代表)が上記に移転しております。
【事務連絡者氏名】 経営管理本部管掌 上級執行役員 矢口 順子
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目8番10号
【電話番号】 03-6274-6490(代表)
(注)2023年7月1日から最寄りの連絡場所
東京都千代田区九段北一丁目8番10号
03-6867-1531(代表)が上記に移転しております。
【事務連絡者氏名】 経営管理本部管掌 上級執行役員 矢口 順子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(E34754)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月30日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 吸収分割契約承認の件
契約の概要は、当社と、当社の完全子会社である株式会社ミンカブソリューションサービシーズが、
2023年7月1日を効力発生日として、当社のソリューション事業を株式会社ミンカブソリューション
サービシーズに承継させることに合意し、2023年5月30日付で当社を分割会社、株式会社ミンカブソ
リューションサービシーズを承継会社とする吸収分割契約であります。
第2号議案 定款一部変更の件
1.持株会社制への移行に伴い、第2条(目的)につきまして、目的事項の変更を行うと共に、グ
ループの今後の事業展開を見据え、事業目的に前払式支払手段による決済業務及び銀行代理業を追
加するものであります。
2. グループ各社のオフィス統合による環境整備を目的とする本店移転に伴い、第3条(本店の所在
地)を変更するものであります。
なお、本定款変更は、第1号議案にて承認可決された当該吸収分割契約に基づく吸収分割の効力が発
生することを条件として、2023年7月1日付でその効力が生じるものとします。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
澄田誠、瓜生憲、齋藤正勝、宮本直人、髙田隆太郎及び槇徳子を、取締役(監査等委員である取締役
を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役に濱野信也、吉村貞彦の各氏を選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
吸収分割契約承認の件 86,350 331 - (注)1 可決 99.43
第2号議案
定款一部変更の件 86,329 352 - (注)1 可決 99.41
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)6名選任の件
澄田 誠 86,135 546 - 可決 99.22
瓜生 憲 86,298 383 - (注)2 可決 99.38
齋藤 正勝 86,152 529 - 可決 99.24
宮本 直人 86,157 524 - 可決 99.24
髙田 隆太郎 86,171 510 - 可決 99.25
槇 徳子 86,170 511 - 可決 99.25
第4号議案
監査等委員である取締役2名選任
の件 (注)2
濱野 信也 86,096 585 - 可決 99.18
吉村 貞彦 77,686 8,995 - 可決 91.04
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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