八洲電機株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 八洲電機株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
八洲電機株式会社(E02812)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月5日
【会社名】 八洲電機株式会社
【英訳名】 Yashima Denki Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼COO 清 宮 茂 樹
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋三丁目1番1号
【電話番号】 03(3507)3711(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画本部長 松 岡 孝 明
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋三丁目1番1号
【電話番号】 03(3507)3711(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画本部長 松 岡 孝 明
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 56,389,728円
(注) 本募集金額は1億円未満でありますが、企業内容等の開示
に関する内閣府令第2条第5項第2号の金額通算規定に
より本届出を行うものであります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
普通株式 40,336株
単元株式数 100株
1.募集の目的及び理由
当社は、2018年5月15日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると
ともに、株主の皆様との一層の価値共有をすすめることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」とい
う。)を導入することを決議し、2023年6月27日開催の第79期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株
式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」という。)として、当社の取締役(監査等委員
である取締役を除く。)に対して、年額4,500万円以内の金銭報酬債権を支給することにつき、ご承認をいただき、本制
度により当社が当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、発行又は処分する普通株式の総数は年6
万株以内としております。
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に加え、当社の取締役を兼務しない上席執行役員、及
び当社子会社の対象とする取締役(以下「対象取締役等」と総称する。)としております。
本募集は本制度に基づき、2023年7月5日開催の当社取締役会決議により行われるものであります。
≪本制度の概要等≫
対象取締役等は、本制度に基づき当社及び当社子会社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込
み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議
の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに
先立つ直近取引日の終値)とします。
本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を
締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた
当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当
社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責範囲及び諸般の事情を勘案し、経営陣として有能な人材
を確保するとともに、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計
56,389,728円(以下「本金銭報酬債権」という。)、普通株式40,336株(うち当社の取締役(監査等委員である取締役を
除く。)分の金銭報酬債権は36,596,844円、普通株式26,178株)を付与することといたしました。また、本制度の導入
目的である株主の皆様との価値共有をできる限り長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を
20年としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等13名が当社に対する本金銭報酬債権の
全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について処分を受けることとなり
ます。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契
約」という。)の概要は、本割当契約の概要に記載のとおりです。
≪本割当契約の概要≫
(1)譲渡制限期間
2023年7月28日~2043年7月28日
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員(上席執
行役員を含む。)、監査役その他これに準ずる地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限
期間が満了した時点で譲渡制限を解除する。
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(3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了その他正当な事由(自己都合によるものを除く。)により退任又は
退職した場合の取扱い
① 譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、前記(2)に定める地位から任期満了その他正当な事由(ただし、死亡による退任の場合を除く。)に
より退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任日から1年後の応当日をもって、譲渡制限を解除する。死亡によ
る退任の場合は、対象取締役等の死亡後、当社取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
② 譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限期間に係る在任期間(月
単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満
の端数が生ずる場合は、これを切捨てる。)とする。
(4)当社による無償取得
対象取締役等が譲渡制限期間満了前に当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員(上席執行役員
を含む。)、監査役その他これに準ずる地位を退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡
その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。また、前記(3)で定める譲渡制
限解除時点において、譲渡制限が解除されなかった本割当株式についても、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、
対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を
確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約
を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他
の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない
場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当
株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合
は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式に
ついて、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が
解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
(7)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づき譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財
産として払込まれたものに対して行われます。
また、処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2023年7月4日(取締役会決議日の前営業日)
の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である1,398円としております。これは、取締役会決議日
直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保
有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、(以下「本自己株式処分」といいます。)金融商品取
引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となりま
す。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 40,336株 56,389,728 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 40,336株 56,389,728 ―
(注)1.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特
定譲渡制限付株式を割当対象者に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づき、当社の対象取締役及び当社子会社の取締役に対する当社本年
6月に開催した当社定時株主総会の翌月から次年度6月開催予定の当社定時株主総会の翌月(割当対象者が
当社子会社の取締役の場合は本年6月に開催した当社子会社臨時株主総会から次年度6月開催予定の当社子
会社定時株主総会の翌月)までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、そ
の内容は以下のとおりです。
割当株数 払込金額 内容
当社の監査等委員である取締役を除
26,178株 36,596,844円
本年6月に開催した当社定時株主総会の
く取締役:5名(※)
翌月から次年度6月開催予定の当社定時
当社の取締役を兼務しない上席執行
株主総会の翌月までの期間分
8,581株 11,996,238円
役員:4名
当社子会社である八洲ファシリティ
858株 1,199,484円
サービス株式会社の取締役:1名
当社子会社である八洲産機システム
本年6月に開催した当社子会社臨時株主
2,317株 3,239,166円
料株式会社の取締役:1名
総会の翌月から次年度6月開催予定の当
社子会社定時株主総会の翌月までの期間
当社子会社である八洲制御システム
1,115株 1,558,770円
分
株式会社の取締役:1名
当社子会社である八洲EIテクノロ
1,287株 1,799,226円
ジー株式会社の取締役:1名
※ 社外取締役を除きます。
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
2023年7月21日~
1,398 ― 1株 ― 2023年7月28日
2023年7月27日
(注)1.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特
定譲渡制限付株式を割当対象者に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4.本自己株式処分は、本制度に基づき、本年6月に開催した当社定時株主総会の翌月から次年度6月開催予定
の当社定時株主総会の翌月(割当対象者が当社子会社の取締役の場合は本年6月に開催した当社子会社臨時
株主総会の翌月から次年度6月開催予定の当社子会社定時株主総会の翌月)までの期間に係る譲渡制限付株
式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みは
ありません。
5.発行価格は、2023年7月4日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社の
普通株式の終値としております。
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(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
八洲電機株式会社 管理統括本部 東京都港区新橋三丁目1番1号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注)譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はあ
りません。
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― ― ―
(2) 【手取金の使途】
本自己株式処分は、譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資によるものである
ため、手取額はありません。
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第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交
付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第79期有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券
報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2023年7月5日)現在までの間において生じた変更、その他の事
由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2023年7月5日)
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第79期有価証券報告書の提出日(2023年6月27日)以後、本有価証券届出書提出
日(2023年7月5日)までの間において、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府
令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2023年6月28日提出)
1.提出理由
当社は、2023年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
2.報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
太田明夫、清宮茂樹、白石誠仁、織田富造、岡谷洋介の5名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する
ものであります。
第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
岩瀬淳一を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬限度額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬限度額を年額3億5,000万円以内に改定するものであり
ます。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬限度額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を年額4,500万円以内
に改定するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成割 合 (%)
(個) (個) (個)
第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名
選任の件
太田 明夫 128,418 15,896 0 可決 86.04
清宮 茂樹 137,736 6,578 0 可決 92.29
(注)1
白石 誠仁 142,424 1,890 0 可決 95.43
織田 富造 142,541 1,773 0 可決 95.51
岡谷 洋介 142,521 1,793 0 可決 95.49
第2号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
(注)1
岩瀬 淳一 125,568 18,746 0 可決 84.13
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対 143,035 1,278 0 (注)2 可決 95.84
する金銭報酬限度額改定の件
第4号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対 142,987 1,325 0 (注)2 可決 95.81
する譲渡制限付株式報酬限度額改定の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができ
ていない議決権の数は加算しておりません。
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第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月27日
有価証券報告書
(第79期) 至 2023年3月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し
て提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続きの特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガ
イドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2023年6月27日
八洲電機株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 紙 本 竜 吾
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 今 井 仁 子
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる八洲電機株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った 。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、八
洲電機株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める 。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している 。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない 。
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売上債権の評価
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
八洲電機株式会社の連結貸借対照表に計上されている 当監査法人は、八洲電機株式会社の売上債権の評価の
売上債権の合計額は29,998百万円(受取手形、売掛金及 妥当性を検証するため、主に以下の手続を実施した。
び契約資産23,968百万円、電子記録債権3,787百万円、
(1)内部統制の評価
未収入金2,242百万円)であり、連結総資産の51.1%に
相当する重要な割合を占め、また対応する貸倒引当金2
販売プロセスにおける債権管理に関連する内部統制の
百万円が計上されている。
整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあ
たっては、特に以下の統制に焦点を当てた。
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
4 会計方針に関する事項 (3)重要な引当金の計上基
・ 会社の与信管理の基準に基づき販売先に設定された
準 ①貸倒引当金に 記載のとおり、債権の貸倒による損
信用限度額の見直しを行い、信用リスクに応じて債
失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
権区分の変更の必要性を判断する統制
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
・ 貸倒懸念債権等特定の債権に関する回収可能性を評
能性を検討し、回収不能見込額を計上している 。
価し、貸倒見積高の計算が適切に行われていること
会社の販売先は多岐にわたり、その規模や業種も多種
を確認する統制
多様である。会社は債権管理において、販売先の業態・
(2)売上債権の評価の妥当性についての検討
資力に応じた信用限度設定を行うとともに、必要に応じ
て担保等の提供を受けるほか、信用状態の継続的な把握
売上債権の区分、貸倒懸念債権等特定の債権の評価の
により不良債権の発生を防止している。
妥当性を検討するため、以下を含む監査手続を実施し
た。
(重要な会計上の見積り)1.貸倒引当金 に記載のと
おり、売上債権の区分においては、販売先の財務指標等
・ 販売先の定量的な要因に関連する情報を基礎資料と
の定量的な要因に加えて、地域性や業界動向等の定性的
照合するとともに、信用リスクが相対的に高いと考
な要因に関連する情報も考慮されることから、その売上
えられる販売先について業務管理部担当者へ質問を
債権の区分には経営者による判断を伴う。
実施し、定性的な要因も考慮して債権区分が会社の
貸倒懸念債権等特定の債権に関する回収可能性の評価
与信管理の基準に基づき、適時、適切に行われてい
においては、販売先の財政状態や経営成績、債務の弁済
ることを確認した 。
状況等を考慮して行うものであり、経営者による判断を
・ 貸倒懸念債権等特定の債権に分類すべき売上債権の
伴う。
有無及び評価について、業務管理部担当者に対して
以上から、当監査法人は、八洲電機株式会社の売上債
質問するとともに、販売先の財政状態や経営成績、
権の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査におい
債務の弁済状況等を確認し、売上債権が会計基準の
て特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当
要求事項に基づき適切に分類、評価されていること
すると判断した。
を確認した 。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある 。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない 。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある 。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する 。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する 。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する 。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある 。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する 。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う 。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う 。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した
事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止
されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない 。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、八洲電機株式会社の2023年3
月31日現在の内部統制報告書について監査を行った 。
当監査法人は、八洲電機株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める 。
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監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における 監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある 。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月27日
八洲電機株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 紙 本 竜 吾
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 今 井 仁 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる八洲電機株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第79期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った 。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、八洲電
機株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める 。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している 。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない 。
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売上債権の評価
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
八洲電機株式会社の貸借対照表に計上されている売上 連結財務諸表の監査報告書において、「売上債権の評
債権の合計額は20,198百万円(受取手形、売掛金及び契 価」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監
約資産18,040百万円、電子記録債権1,197百万円、未収 査上の対応について記載している。
入金959百万円)であり、総資産の45.5%に相当する重
当該記載は、個別財務諸表監査における監査上の対応
要な割合を占め、また対応する貸倒引当金2百万円が計
と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に
上されている 。
関する具体的な記載を省略する。
(重要な会計方針)4 引当金の計上基準 (1)貸倒
引当金に記載のとおり、 債権の貸倒による損失に備える
ため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上している。
会社の販売先は多岐にわたり、その規模や業種も多種
多様である。会社は債権管理において、販売先の業態・
資力に応じた信用限度設定を行うとともに、必要に応じ
て担保等の提供を受けるほか、信用状態の継続的な把握
により不良債権の発生を防止している。
(重要な会計上の見積り)1.貸倒引当金 に記載のと
おり、売上債権の区分においては、販売先の財務指標等
の定量的な要因に加えて、地域性や業界動向等の定性的
な要因に関連する情報も考慮されることから、その売上
債権の区分には経営者による判断を伴う。
貸倒懸念債権等特定の債権に関する回収可能性の評価
においては、販売先の財政状態や経営成績、債務の弁済
状況等を考慮して行うものであり、経営者による判断を
伴う。
以上から、当監査法人は、八洲電機株式会社の売上債
権の評価が、当事業年度の財務諸表監査において特に重
要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判
断した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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有価証券届出書(組込方式)
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる 。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある 。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される 。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する 。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある 。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う 。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監
査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい
る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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