美濃窯業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
美濃窯業株式会社(E01180)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 美濃窯業株式会社
【英訳名】 MINO CERAMIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 太田 滋俊
【本店の所在の場所】 岐阜県瑞浪市寺河戸町719番地
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。)
【電話番号】 (0572)68‐2106
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員
管理本部長 兼 総務人事部長 長谷川 郁夫
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区名駅南一丁目17番28号
【電話番号】 (052)551‐9221
【事務連絡者氏名】 執行役員
経理部長 平松 茂
【縦覧に供する場所】 美濃窯業株式会社東京営業所
(東京都千代田区神田錦町三丁目16番地)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
(注)上記の東京営業所は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供
する場所としております。
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第161回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として太田滋俊、中島正也、長谷川郁夫、石川豊、大島
崇文及び佐藤誠の各氏を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、山田俊彦、澁谷英司の両氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200,000千円以内(うち社外取締
役分20,000千円以内)と改めさせていただくものであります。なお、この報酬等には、従来ど
おり使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額45,000千円以内と改めさせていただくものでありま
す。
第5号議案 取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
再任となる取締役及び在任中の取締役に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に
報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打切
り支給させていただくものであります。
第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件
取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)を対象
とした業績連動型株式報酬制度の報酬枠を改めて設定させていただくものであります。なお、現時点
において、本制度の対象となる取締役は4名であります。
第7号議案 当社株式の大規模買付行為等への対応策(買収防衛策)の更新の件
当社株式の大規模買付行為等への対応策(買収防衛策)を更新し、有効期間を本総会終結後3年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終結の時までとするものでありま
す。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
太田 滋俊 72,021 777 - (注)1 可決
中島 正也 72,024 774 - 可決
長谷川 郁夫 72,050 748 - 可決
石川 豊 72,092 706 - 可決
大島 崇文 72,049 749 - 可決
佐藤 誠 72,049 749 - 可決
第2号議案
山田 俊彦 73,870 723 - (注)1 可決
澁谷 英司 73,853 740 - 可決
第3号議案 74,160 433 - (注)2 可決
第4号議案 74,226 367 - (注)2 可決
第5号議案 73,604 989 - (注)2 可決
第6号議案 74,238 355 - (注)2 可決
第7号議案 73,357 1,236 - (注)2 可決
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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