空港施設株式会社 内部統制報告書 第54期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET提出書類
空港施設株式会社(E03958)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 空港施設株式会社
【英訳名】 AIRPORT FACILITIES Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 田村 滋朗
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都大田区羽田空港1丁目6番5号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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空港施設株式会社(E03958)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長執行役員 田村 滋朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企
業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び
監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係
る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を
考慮して決定しており、当社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プ
ロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、上記以外の連結子会社については、金額的及び質
的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を指標と
して、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達しております事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定し
た重要な事業拠点においては、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び有形固定資産に至
る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも
含めた範囲について、重要な業務プロセスを評価対象に追加しました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
当社は、2023年4月10日付「独立検証委員会の設置に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、当社の取締
役候補者の選任に関する審議過程において、問題がある可能性が確認されたため、当社と利害関係のない外部の有識
者で構成される「役員指名等ガバナンスに関する独立検証委員会(以下、「検証委員会」という。)」を設置し検証
を行い、2023年4月28日付「独立検証委員会の検証結果報告書受領に関するお知らせ」にて開示しておりますとお
り、検証委員会より検証結果報告書を受領いたしております。当社としましては、この検証委員会の検証結果を真摯
に受け止め、問題点の指摘や改善策の提言を踏まえ、適切なガバナンスの再構築、強化を図る必要性を認識してお
り、具体化の検討を開始したところです。
当該検証委員会の検証結果報告書によれば、役員指名等ガバナンスに関しまして改善が必要な事項が指摘されてお
り、また内部統制の6つの基本的要素のうち「統制環境」「情報と伝達」の要素が有効に整備・運用されていたかに
ついて検証が行われました。
これを受けまして、内部統制の4つの目的のうち「財務報告の信頼性」を確保する内部統制への影響を慎重に判断
致しました。その結果、今回問題となった当社の取締役候補者の選任に関する審議過程、及びこれに関連して検証委
員会から指摘を受けた問題点は、「財務報告の信頼性」には、直接影響を及ぼしてはいないと判断し、当事業年度末
日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であるとの判断に至りました。
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