株式会社レイ 内部統制報告書 第42期(2022/03/01-2023/02/28)
EDINET提出書類
株式会社レイ(E05230)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年6月30日
【会社名】 株式会社レイ
【英訳名】 Ray Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 分部 至郎
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目15番21号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長分部至郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である令和5年2月28日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価におきましては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価
を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いま
した。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要
性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業
務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額の高い拠点から合算していき、前連結会計年度の売上高の概ね2/3以上をカバーする事業拠点として、
当社及び連結子会社1社を重要な事業拠点といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に
大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、売上原価、棚卸資産、固定資産及び人件費に至る業務プロセスを評価
の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積
りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロ
セスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし
た。
記
当社は、当連結会計年度の決算作業を進めるなかで、当社従業員による着服行為が行われていた疑いが判明したた
め、令和5年4月14日から利害関係を有しない外部の有識者から構成される第三者調査委員会を設置し、調査を開始
いたしました。
第三者調査委員会からの調査報告書により、当該従業員が仮装取引及び背任行為による売上原価の過大計上をし、
会社資金の詐取を行った事実等が判明いたしました。これにより当社は、当該従業員よる不適切な行為が当社決算に
与える影響額を調査しました結果、重要な影響のある過年度決算を訂正し、令和4年2月期期有価証券報告書及び令
和4年2月期の第3四半期から令和5年2月期の第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしま
した。なお、重要な影響のない令和4年2月期の第2四半期以前の決算については訂正しておりません。
当社は、第三者調査委員会からの本事案に関する原因分析及び再発防止策に関する提言も踏まえ、当社としての対
応を行っていく所存です。本事案の原因は、当社が従来行っていたイベント等の企画・制作等とは異なる新規案件を
実施するにあたり、当該案件の性質の分析を十分に行わないまま、従来のイベント等の企画・制作等に係る統制を援
用したため、上位者によるモニタリング効果を損なったことに起因する業務プロセスの内部統制の不備であり、財務
報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の
末日までに是正することができませんでした。
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内部統制報告書
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正する
ために、調査報告書の提言を踏まえ、以下のとおり、再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいりま
す。
・事前の案件ごとの適切な利益設定及び実行予算管理の徹底
・外注登録時審査の強化、不正加担に対する拒否要請及び通報窓口の設置
・社員研修等における規程等の周知徹底
・内部監査機能の強化
・会計監査人との連携強化及び事実確認の徹底
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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