酒井重工業株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 酒井重工業株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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酒井重工業株式会社(E01610)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 酒井重工業株式会社
【英訳名】 SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 酒井 一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門1丁目9番9号
【電話番号】 東京 (03)3434-3401番(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 吉川 孝郎
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門1丁目9番9号
【電話番号】 東京 (03)3434-3401番(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 吉川 孝郎
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 83,053,000円
(注) 本募集金額は1億円未満でありますが、企業内容等の開
示に関する内閣府令第2条第5項第2号の金額通算規定
により、本届出を行うものであります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
普通株式 15,700株
準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(注)1.募集の目的及び理由
本募集は、当社の取締役及び執行役員に中長期的視野に立って企業価値の持続的な向上を図るインセンティ
ブを与えるとともに、取締役及び執行役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、
2017年5月26日開催の当社取締役会及び2017年6月29日開催の当社第69回定時株主総会において導入するこ
とが決議された譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)に基づき、2023年6月29日開催
の当社取締役会決議により行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式の発行
は、本制度に基づき、当社第75回定時株主総会から当社第76回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株
式報酬として、割当予定先である当社の取締役5名及び執行役員10名(以下、「割当対象者」といいま
す。)に対して支給された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより行われるものです。ま
た、当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する
予定であります。
① 譲渡制限期間
2023年7月26日~2026年7月25日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該
譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
一切の処分行為をすることができません。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の
前日までに当社の取締役、執行役員を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合
を除き、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。)を、
当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)に
おいて下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、
期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日ま
で継続して、当社の取締役、執行役員の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該
時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割
当対象者が、当社取締役会が規定により正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社
の取締役、執行役員を退任した場合には、2023年7月から割当対象者が当社の取締役、執行役員の地位
から退任した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とす
る。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1
株未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、期間満了時点
をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は
記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持す
るものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関し
て当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社
取締役会決議により、2023年7月から当該承認の日(以下、「組織再編等承認日」という。)を含む月
までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合、又は割当対象者が組織再編等の効力
発生日の前営業日の直前時までに当社取締役会が規定により正当と認める理由により当社の取締役の地
位から退任した場合には1とする。)に、組織再編等承認日において割当対象者が保有する本割当株式
の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとす
る。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲
渡制限を解除するものといたします。
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この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日にお
いて譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得するものといたします。
2.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 15,700株 83,053,000 41,526,500
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 15,700株 83,053,000 41,526,500
(注)1.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の譲渡制限付株式報酬
制度に基づき、特定譲渡制限付株式を当社取締役、執行役員に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金
の額であります。また、増加する資本準備金の額は41,526,500円です。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づく当社の第75回定時株主総会から当社第76回定時株主総会までの
期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。
割当株数 払込金額 内容
当社の取締役(監査等委員である者を除
5,600株 29,624,000円
く。):2名
当社の第76期事業年度分
当社の監査等委員である取締役:3名 1,000株 5,290,000円
金銭報酬債権
当社の執行役員:10名 9,100株 48,139,000円
合 計 15,700株 83,053,000円
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
5,290 2,645 1株 2023年7月25日 ― 2023年7月26日
(注)1.本制度に基づき、割当対象者に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額
です。
3.発行価格は決議日の前日における東京証券取引所の終値です。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
酒井重工業株式会社 管理部 東京都港区芝大門1丁目9番9号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 本制度に基づき支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありませ
ん。
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 500,000 ―
(注)1.本制度に基づき付与される予定の金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありま
せん。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
(2)【手取金の使途】
本新株発行は、本制度に基づき付与される予定の金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行わ
れるものであり、金銭による払込みはありません。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第75期有価証券報告書(以下、「有価証券報告書」といいます。)に記載された
「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2023年6月29日)現
在までの間において生じた変更、その他事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2023年6月29日)
現在においてもその判断に変更は無く、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月29日
有価証券報告書
(第75期) 至 2023年3月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続きの特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2023年6月29日
酒井重工業株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
大橋 佳之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
関根 和昭
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる酒井重工業株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務
諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、酒井
重工業株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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製品保証引当金の見積り計上
(【注記事項】(重要な会計上の見積り)製品保証引当金)
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
会社グループは、当連結会計年度の連結財務諸表に製品 当監査法人は、製品保証引当金の見積り計上を検討する
保証引当金を336,364千円計上している。 にあたり、主として以下の監査手続を行った。これには、
米国子会社の監査人へ監査の実施を指示し、当該監査人が
製品保証引当金は、当連結会計年度を含む過去の製品売
実施した作業について記載した書類の査閲及び当該監査人
上高に対する修理費用の割合を将来発生する費用の比率と
とのその他のコミュニケーション等を通じて、当該監査人
見込み、算定した比率を当連結会計年度の売上高に乗じ計
の作業の妥当性及び入手した証拠について評価を行ったこ
上している(“一般部分”)。また、個別に保証対応が見込
とが含まれる。
まれる場合は、将来発生する修理費用の見積額を計上して
おり(“個別部分”)、具体的には、製品における設計・製 ・ 製品売上高に対する修理費用の割合に関する仮定の設
造上の過誤などによる欠陥等があることが判明し、法令の 定を含む、製品保証引当金の見積り計上に係る内部統
規定や自主的に無償修理・交換・返金・改修などの措置が 制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
必要と判明した保証対応については、対象機種の交換部品
・ 経営者とディスカッション及び品質保証部長への質問
の原価、作業工賃(工程別)の仮定、該当台数及び責任負
を実施し、製品保証を含めたビジネスの理解・更新
担割合に基づき修理費用の発生見込額を個別に見積り計上
や、製品不具合の発生状況の確認を行うことで、製品
している。
保証引当金の網羅性やその算定方法の合理性を検討し
会社グループは、道路転圧用各種ロードローラ等を製造 た。
しており、生産物賠償責任につながるような製品の欠陥
・ 取締役会議事録、不適合対策会議議事録、稟議書、ク
は、多額のコストや会社グループの評価に重大な影響を与
レーム審査委員会議事録、責任負担割合に関する覚書
え、それにより売上高が低下し、会社グループの業績と財
等の製品保証に関連する資料の閲覧、品質保証部に対
務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
するヒアリングにより、個別に保証対応が見込まれる
製造業を営む会社グループにとって、製品不具合の発生 特定の製品に対する製品保証引当金の網羅性を検討し
及び保証費用の多寡は、事業等のリスクとして識別されて た。
おり、財務諸表利用者による財務諸表の理解にとって重要
・ 当連結会計年度を含む過去の期間における修理費用の
性が高いと考えられる。また、製品保証引当金の算定に
網羅性を仕訳データやサービス業務報告書等と突合す
は、一般部分について当連結会計年度を含む過去の期間に
ることにより検証した。
おける製品売上高に対する修理費用の割合、個別部分につ
・ 製品保証引当金の見積りに使用された仮定の合理性を
いて将来の交換部品の原価、作業工賃(工程別)、責任負
評価するために 製品保証費用(一般部分及び個別部
担割合の仮定を含んでおり、経営者の判断により重要な影
分)の実績と見積りとを比較し、それらが当連結会計
響を受ける。
年度における製品保証引当金の見積りに使用された仮
このため、当監査法人は製品保証引当金の見積り計上を
定に与える影響について検討した。
監査上の主要な検討事項として決定した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され
ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると
合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、酒井重工業株式会社の2023年
3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、酒井重工業株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した
内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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酒井重工業株式会社(E01610)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2023年6月29日
酒井重工業株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
大橋 佳之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
関根 和昭
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる酒井重工業株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第75期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、酒井重工
業株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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有価証券届出書(組込方式)
製品保証引当金の見積り計上
(【注記事項】(重要な会計上の見積り)製品保証引当金)
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
会社は、当事業年度の財務諸表に製品保証引当金を 当監査法人は、製品保証引当金の見積り計上を検討する
106,000千円計上している。 にあたり、主として以下の監査手続を行った。
製品保証引当金は、当事業年度を含む過去5年間におけ ・ 製品売上高に対する修理費用の割合に関する仮定の設
る製品売上高に対する修理費用の割合を将来発生する費用 定を含む、製品保証引当金の見積り計上に係る内部統
の比率と見込み、算定した比率を当事業年度の売上高に乗 制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
じ計上している(“一般部分”)。また、個別に保証対応が
・ 経営者とディスカッション及び品質保証部長への質問
見込まれる場合は、将来発生する修理費用の見積額を計上
を実施し、製品保証を含めたビジネスの理解・更新
しており(“個別部分”)、具体的には、製品における設
や、製品不具合の発生状況の確認を行うことで、製品
計・製造上の過誤などによる欠陥等があることが判明し、
保証引当金の網羅性やその算定方法の合理性を検討し
法令の規定や自主的に無償修理・交換・返金・改修などの
た。
措置が必要と判明した保証対応については、対象機種の交
・ 取締役会議事録、不適合対策会議議事録、稟議書、ク
換部品の原価、作業工賃(工程別)の仮定及び該当台数及
レーム審査委員会議事録、責任負担割合に関する覚書
び責任負担割合に基づき修理費用の発生見込額を個別に見
の閲覧、品質保証部に対するヒアリングにより、個別
積り計上している。
に保証対応が見込まれる特定の製品に対する製品保証
会社は、道路転圧用各種ロードローラ等を製造してお 引当金の網羅性を検討した。
り、生産物賠償責任につながるような製品の欠陥は、多額
・ 当事業年度を含む過去5年分における修理費用の網羅
のコストや会社の評価に重大な影響を与え、それにより売
性をサービス業務報告書等と突合することにより検証
上高が低下し、会社の業績と財務状況に悪影響を及ぼす可
した。
能性がある。
・ 製品保証引当金の見積りに使用された仮定の合理性を
製造業を営む会社にとって、製品不具合の発生及び保証 評価するために 製品保証費用(一般部分及び個別部
費用の多寡は、事業等のリスクとして識別されており、財
分)の実績と見積りとを比較し、それらが当事業年度
務諸表利用者による財務諸表の理解にとって重要性が高い
における製品保証引当金の見積りに使用された仮定に
と考えられる。また、製品保証引当金の算定には、一般部
与える影響について検討した。
分について当事業年度を含む過去5年分における製品売上
高に対する修理費用の割合、個別部分について将来の交換
部品の原価、作業工賃(工程別)、責任負担割合の仮定を
含んでおり、経営者の判断により重要な影響を受ける。
このため、当監査法人は製品保証引当金の見積り計上を
監査上の主要な検討事項として決定した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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有価証券届出書(組込方式)
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査
上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場
合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に
見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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