株式会社エンバイオ・ホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エンバイオ・ホールディングス(E30445)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2023年6月28日
【会社名】 株式会社エンバイオ・ホールディングス
【英訳名】 EnBio Holdings,Inc
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 賀一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区鍛冶町二丁目2番2号
【電話番号】 (03)5297-7155
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 田月 智之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区鍛冶町二丁目2番2号
【電話番号】 (03)5297-7155
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 田月 智之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社エンバイオ・ホールディングス(E30445)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月27日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金8円
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削
除、取締役への権限委任に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。
(2) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配
当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
西村実、中村賀一、山本敏仁、横溝透修、田月智之、亀山忠秀及び小竹由紀を取締役(監査等委員
である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
高山和夫、星野隆宏、平田幸一郎及び行川一郎を監査等委員である取締役に選任するものでありま
す。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を年額500百万円以内に改定するもの
であります。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人
分給与は含まないものとします。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役に対する報酬額を年額100百万円以内に設定するものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式割当のための報
酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬につい
て、年額50百万円以内とするものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 34,476 556 - (注)1 可決 97.94
第2号議案 34,352 680 - (注)2 可決 97.59
第3号議案
西村 実 33,784 1,248 - 可決 95.98
中村 賀一 33,817 1,215 - 可決 96.07
山本 敏仁 33,814 1,218 - 可決 96.06
横溝 透修 33,817 1,215 - (注)3 可決 96.07
田月 智之 33,810 1,222 - 可決 96.05
亀山 忠秀 33,702 1,330 - 可決 95.74
小竹 由紀 33,830 1,202 - 可決 96.11
第4号議案
高山 和夫 33,978 1,054 - 可決 96,53
星野 隆宏 33,979 1,053 - (注)3 可決 96.53
平田 幸一郎 33,974 1,058 - 可決 96.51
行川 一郎 33,981 1,051 - 可決 96.53
第5号議案 33,969 1,063 - (注)1 可決 96.50
第6号議案 34,170 862 - (注)1 可決 97.07
第7号議案 34,179 853 - (注)1 可決 97.10
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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