ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E30992)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス
(Fabrice Mas, Executive Director)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り
287-289番
(287-289, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
同 十枝 美紀子
同 秋野 博香
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
コクサイ・ケイマン・トラスト
-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
-豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(Kokusai Cayman Trust
- USD-denominated USD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open
- AUD-denominated AUD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
(イ)米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
100億アメリカ合衆国ドル(約1兆3,047億円)を上限とす
る。
(ロ)豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
107億オーストラリア・ドル(約9,837億円)を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびオーストラリア・
ドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2023年1月31日
現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
130.47円および1豪ドル=91.93円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2023年3月31日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」
といいます。)の関係情報を新たな情報により追加・訂正するため、また記載事項のうち訂正すべき事項
がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いています
ので、訂正前の換算レートとは異なっています。
2【訂正の内容】
(1 )半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1)投資状況
① 資産別及び地
(1)投資状況 更新
域別の投資状
況
1 ファンドの運用状況
第二部 ファンド情報
(2)投資資産 ② 投資資産 更新
第1 ファンドの状況
5 運用状況
追加・
(3)運用実績 (2)運用実績
更新
(4)販売及び買
2 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
(2)事業の内容及び
2 事業の内容及び営業の概況 4 管理会社の概況 更新
営業の状況
(4)訴訟事件そ
5 その他 の他の重要事 (3)その他 追加
項
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 更新
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(Kokusai Cayman Trust - USD-denominated USD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open)(以下
「米ドル建 米ドルヘッジ」ということがある。)およびコクサイ・ケイマン・トラスト-豪ドル建 豪
ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン(Kokusai Cayman Trust - AUD-denominated AUD
Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open)(以下「豪ドル建 豪ドルヘッジ」ということがあり、米
ドル建 米ドルヘッジおよび豪ドル建 豪ドルヘッジを個別にまたは総称して「サブ・ファンド」という
ことがある。)の運用状況は、以下のとおりである。
(1)投資状況
① 資産別及び地域別の投資状況
<米ドル建 米ドルヘッジ>
(2023年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(アメリカ合衆国ドル) (%)
投資信託 ケイマン諸島 15,694,535.70 99.18
現金・その他の資産(負債控除後) 129,210.42 0.82
15,823,746.12
合計(純資産価額) 100.00
( 約2,122百万円)
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
(2023年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
( オーストラリア・ドル) (%)
投資信託 ケイマン諸島 10,972,652.90 99.80
現金・その他の資産(負債控除後) 22,140.23 0.20
10,994,793.13
合計(純資産価額) 100.00
( 約978百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下、別段の記載がない限り同
じ。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびオーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換
算は、便宜上、2023年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=134.13円お
よび1豪ドル=88.98円)による。以下、米ドルおよび豪ドルの円貨表示は、別段の記載がない限り、これによるもの
とする。
(注3)コクサイ・ケイマン・トラスト(Kokusai Cayman Trust)(以下「ファンド」という。)およびサブ・ファンドは、
ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、米ドル建 米ドルヘッジの受益証券は米ドル建、豪ドル建 豪ドル
ヘッジの受益証券は豪ドル建であるため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは豪ドルをもって行
う。
(注4)本書中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合が
ある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五
入して記載してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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② 投資資産
(ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
<米ドル建 米ドルヘッジ>
(2023年4月末日現在)
簿価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 国・
銘柄名 種類 数量(口) 比率
位 地域名
単価 金額 単価 金額 (%)
コクサイ・トラスト-ジャパン・エ
ケイマン 投資
クイティ・マスター・ファンド 米
1. 75,885 149.90 11,375,351.60 206.82 15,694,535.70 99.18
諸島 信託
ドル建 米ドルヘッジクラス
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
(2023年4月末日現在)
簿価(豪ドル) 時価(豪ドル) 投資
順 国・
銘柄名 種類 数量(口) 比率
位 地域名
単価 金額 単価 金額 (%)
コクサイ・トラスト-ジャパン・エ
ケイマン 投資
クイティ・マスター・ファンド 豪
1. 53,486 154.20 8,247,335.82 205.15 10,972,652.90 99.80
諸島 信託
ドル建 豪ドルヘッジクラス
<参考情報>
コクサイ・トラスト-ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(以下「投資先ファンド」という。)
の組入上位銘柄
(2023年4月末日現在)
順 投資比率
銘柄名 発行地 種類 業種
位 (%)
1. 第一三共株式会社 日本 普通株式 非耐久消費財 5.18
2. 日本電信電話株式会社 日本 普通株式 通信 4.84
3. 信越化学工業株式会社 日本 普通株式 素材 3.16
4. 伊藤忠商事株式会社 日本 普通株式 耐久消費財 2.83
5. ソフトバンク株式会社 日本 普通株式 通信 2.74
6. 株式会社キーエンス 日本 普通株式 工業 2.60
7. 東京エレクトロン株式会社 日本 普通株式 科学技術 2.46
8. 株式会社オービック 日本 普通株式 科学技術 2.37
9. SMC株式会社 日本 普通株式 工業 2.24
10. 浜松ホトニクス株式会社 日本 普通株式 科学技術 2.18
11. ユニ・チャーム株式会社 日本 普通株式 非耐久消費財 2.18
12. ソニーグループ株式会社 日本 普通株式 耐久消費財 2.17
13. 株式会社ブリヂストン 日本 普通株式 耐久消費財 2.12
14. 株式会社ニトリホールディングス 日本 普通株式 耐久消費財 2.07
15. 株式会社リクルートホールディングス 日本 普通株式 非耐久消費財 1.99
16. 丸紅株式会社 日本 普通株式 耐久消費財 1.96
17. 株式会社INPEX 日本 普通株式 エネルギー 1.90
三井住友トラスト・ホールディングス株式
18. 日本 普通株式 金融 1.87
会社
19. アサヒグループホールディングス株式会社 日本 普通株式 非耐久消費財 1.84
20. 東洋水産株式会社 日本 普通株式 非耐久消費財 1.67
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順 投資比率
銘柄名 発行地 種類 業種
位 (%)
21. ビジョナル株式会社 日本 普通株式 非耐久消費財 1.61
22. ダイキン工業株式会社 日本 普通株式 工業 1.60
23. 株式会社野村総合研究所 日本 普通株式 科学技術 1.59
24. 株式会社日立製作所 日本 普通株式 工業 1.56
25. 株式会社カプコン 日本 普通株式 科学技術 1.55
26. HOYA株式会社 日本 普通株式 工業 1.55
27. 株式会社りそなホールディングス 日本 普通株式 金融 1.52
28. 花王株式会社 日本 普通株式 非耐久消費財 1.50
29. 株式会社ナカニシ 日本 普通株式 非耐久消費財 1.35
30. 関西ペイント株式会社 日本 普通株式 素材 1.29
(注1)業種については、ブルームバーグ・インダストリー・セクターに基づいて記載している。
(注2)投資比率とは、投資先ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(ⅱ)投資不動産物件
該当事項なし(2023年4月末日現在)。
(ⅲ)その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2023年4月末日現在)。
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(2)運用実績
下記の運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
① 純資産の推移
2023年4月末日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジ>
純資産価額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2022 年5月末日 16,700,360.02 2,240,019,289 0.009041 1.2127
6月末日 15,815,938.47 2,121,391,827 0.008780 1.1777
7月末日 16,504,489.88 2,213,747,228 0.009241 1.2395
8月末日 16,606,352.79 2,227,410,100 0.009432 1.2651
9月末日 15,556,459.91 2,086,587,968 0.009012 1.2088
10 月末日 16,292,242.59 2,185,278,499 0.009499 1.2741
11 月末日 16,020,982.13 2,148,894,333 0.009721 1.3039
12 月末日 14,931,787.27 2,002,800,627 0.009225 1.2373
2023 年1月末日 15,538,778.75 2,084,216,394 0.009662 1.2960
2月末日 15,472,572.45 2,075,336,143 0.009766 1.3099
3月末日 15,533,213.71 2,083,469,955 0.009963 1.3363
4月末日 15,823,746.12 2,122,439,067 0.010149 1.3613
(注)上記「純資産価額」および「1口当たり純資産価格」の数値は、評価日付で公表された純資産価額および1
口当たり純資産価格を記載しており、財務書類の数値と異なる場合がある。以下同じ。
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
純資産価額 1口当たり純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2022 年5月末日 11,015,654.14 980,172,905 0.008904 0.7923
6月末日 10,676,295.82 949,976,802 0.008670 0.7715
7月末日 11,076,630.05 985,598,542 0.009117 0.8112
8月末日 11,097,668.56 987,470,548 0.009300 0.8275
9月末日 10,235,764.92 910,778,363 0.008866 0.7889
10 月末日 10,800,751.15 961,050,837 0.009328 0.8300
11 月末日 10,766,492.03 958,002,461 0.009527 0.8477
12 月末日 10,261,168.58 913,038,780 0.009043 0.8046
2023 年1月末日 10,752,717.71 956,776,822 0.009443 0.8402
2月末日 10,857,818.53 966,128,693 0.009536 0.8485
3月末日 11,055,663.14 983,732,906 0.009714 0.8644
4月末日 10,994,793.13 978,316,693 0.009885 0.8796
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<参考情報>
純資産価額および1口当たり純資産価格の推移(2014年2月19日~2023年4月末日)
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② 分配の推移
下記期間における1口当たり分配金の額(課税前)は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジ >
米ドル 円
2022年5月1日~2023年4月末日 0 0
<豪ドル建 豪ドルヘッジ >
豪ドル 円
2022年5月1日~2023年4月末日 0 0
<参考情報>
分配の推移
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③ 収益率の推移
下記期間における収益率は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジ>
(注)
収益率
2022年5月1日~2023年4月末日 12.22%
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
(注)
収益率
2022年5月1日~2023年4月末日 10.88%
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2023年4月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=2022年4月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
<参考情報>
年間収益率の推移
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2 販売及び買戻しの実績
2023年4月末日前1年間における販売および買戻しの実績、ならびに2023年4月末日現在の受益証券
の発行済口数は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジ>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2022 年5月1日~ 32,674,935 340,391,143 1,559,082,823
2023 年4月末日 (32,674,935) (340,391,143) (1,559,082,823)
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2022 年5月1日~ 46,320,766 180,848,930 1,112,241,676
2023 年4月末日 (46,320,766) (180,848,930) (1,112,241,676)
(注)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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3 ファンドの経理状況
(A) コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
a.サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会
計原則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算
部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第
22号。その後の改正を含む。)に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。)第76条第4項ただし書の規定の適用によ
るものである。
b.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103
号。その後の改正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受け
ていない。
c.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)で表
示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日本
円への換算には、2023年4月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1米ドル=134.13円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本
円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)資産及び負債の状況
コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
資産負債計算書
2023年3月31日現在(未監査)
米ドル 千円
資産
投資先ファンドへの投資(原価:11,375,352米ドル) 15,375,060 2,062,257
現金 304,850 40,890
未収金:
44,585 5,980
投資有価証券売却
資産合計 15,724,495 2,109,127
負債
未払金:
サブ・ファンド受益証券買戻し 44,640 5,988
未払専門家報酬 50,386 6,758
未払投資顧問報酬 26,483 3,552
未払販売報酬 25,643 3,439
未払印刷費用 23,935 3,210
未払管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 6,403 859
未払登録費用 4,557 611
未払保管報酬 4,313 579
未払受託報酬 2,475 332
未払代行協会員報酬 1,832 246
614 82
未払管理報酬
負債合計 191,281 25,657
15,533,214 2,083,470
純資産
純資産
米ドル建 米ドルヘッジクラス
15,533,214 2,083,470
発行済受益証券口数
米ドル建 米ドルヘッジクラス
1,559,082,823 口
米ドル 円
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建 米ドルヘッジクラス
0.009963 1.3363
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
損益計算書
2023年3月31日までの6か月間(未監査)
米ドル 千円
費用
販売報酬 54,566 7,319
投資顧問報酬 27,283 3,659
管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 23,218 3,114
専門家報酬 18,586 2,493
印刷費用 16,535 2,218
保管報酬 12,609 1,691
登録費用 5,418 727
受託報酬 4,987 669
代行協会員報酬 3,898 523
3,118 418
管理報酬
費用合計 170,218 22,831
(170,218) (22,831)
投資純損失
実現および未実現利益/(損失)
実現純利益/(損失):
477,156 64,001
投資先ファンドの売却
実現純利益 477,156 64,001
未実現評価益/(評価損)の純変動:
1,286,770 172,594
投資先ファンドへの投資
未実現評価益の純変動 1,286,770 172,594
1,763,926 236,595
実現および未実現純利益
1,593,708 213,764
運用による純資産の純増加
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
純資産変動計算書
2023年3月31日までの6か月間(未監査)
米ドル 千円
運用による純資産の純増加(減少)
投資純損失 (170,218) (22,831)
実現純利益 477,156 64,001
1,286,770 172,594
未実現評価益の純変動
運用による純資産の純増加 1,593,708 213,764
(1,616,954) (216,882)
サブ・ファンド受益証券取引による純資産の純減少
純資産の純減少
(23,246) (3,118)
純資産
15,556,460 2,086,588
期首
期間末 15,533,214 2,083,470
米ドル建 米ドルヘッジクラス
サブ・ファンドの受益証券取引
受益証券口数
発行 11,378,883 口
(178,434,337)
買戻し 口
受益証券口数の純変動 (167,055,454) 口
金額
発行 109,390 米ドル 14,672 千円
(1,726,344) (231,555)
買戻し 米ドル 千円
サブ・ファンドの受益証券取引による純減少 (1,616,954) 米ドル (216,882) 千円
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務ハイライト
2023年3月31日までの6か月間(未監査)
受益証券1口当たりデータ(要約)
米ドル建 米ドルヘッジクラス
米ドル 円
期首1口当たり純資産価格 0.009012 1.2088
±
投資純損失
(0.000104) (0.0139)
0.001055 0.1415
投資による実現および未実現純利益
投資運用による利益合計
0.000951 0.1276
0.009963 1.3363
期間末1口当たり純資産価格
(1)
トータル・リターン
10.55 %
期間末純資産 15,533,214 2,083,469,994
(2)
平均純資産に対する費用比率
1.92 %
(2)
平均純資産に対する投資純損失比率
(1.92) %
±
当期間の平均発行済受益証券口数に基づいて計算された。
(1)
トータル・リターンは、再投資された分配金(もしあれば)の影響を踏まえたものである。
(2)
専門家報酬および設立費用を除き、1年未満の期間については年換算している。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務書類に対する注記
2023年3月31日現在(未監査)
1.組織
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン(以下「サブ・ファンド」という。)は、
コクサイ・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドであり、ケイマン諸島
(以下「ケイマン諸島」という。)のオープン・エンド型投資信託として2010年8月3日に設立された。
ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下
「受託会社」という。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」
という。)の間で締結された2010年8月3日付信託証書に従って、ケイマン諸島の法律に基づいて設立さ
れた。サブ・ファンドは、2014年2月19日に運用を開始した。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(その後の改正を含む。)に基づいて信託会社として業
務を行う免許を受けている。
ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファン
ド法」という。)に基づく管理投資信託として登録されており、したがって、ミューチュアル・ファンド
法に従い規制される。規制ミューチュアル・ファンドとして、ファンドはケイマン諸島金融庁の監督を受
ける。
サブ・ファンドの投資目的は、コクサイ・トラスト(以下「投資先ファンド」という。)のシリーズの
一つであるジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの米ドル建 米ドルヘッジクラスへの投資を通じ
て、信託財産の成長を目指すことである。投資先ファンドは、主として日本の金融商品取引所に上場して
いる株式等(同様の金融商品を含む。)に投資する。サブ・ファンドは、資産のほぼすべてを投資先ファ
ンドに投資することにより、投資目的の達成を追求する。したがって、サブ・ファンドは、ファンド・オ
ブ・ファンズの形態で構成されている。本書中のこれに反する記載に関わらず、サブ・ファンドまたは受
益者の利益になると判断される場合、サブ・ファンドの資産が株式および確定利付証券を含むその他の有
価証券に投資されることがある。
サブ・ファンドは、ASC946における指針の解釈に基づく投資会社としての定義に合致している。
サブ・ファンドの投資顧問会社は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下「投資顧問会社」という。)で
ある。
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2.重要な会計方針
サブ・ファンドの財務書類は、2022年10月1日から2023年3月31日までの期間を反映している。以下
は、サブ・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原則(以下「U.S.GA
AP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して従っている重要な会計方針の要約であ
る。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影響を及ぼす見
積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結果は、これらの見積りと異なることがあ
る。
(A)受益証券の純資産価額の決定
サブ・ファンドの純資産価額は、毎「営業日」((1)ロンドン、ニューヨークおよび東京において
国、州もしくは地域の銀行が営業を行っている日で、かつ(2)ロンドン証券取引所およびニューヨーク
証券取引所が取引を行っている日、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。)および管理会
社が決定するその他の日(それぞれ「決算日」という。)に計算される。サブ・ファンドの純資産価額
(以下「純資産価額」という。)は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他の専門
家報酬および費用を含むがこれに限定されないサブ・ファンドのすべての資産および負債を考慮して計
算される。サブ・ファンドの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格は、ブラウン・ブラザー
ズ・ハリマン・アンド・コー(以下「管理事務代行会社」および「名義書換事務代行会社」という。)
によって、各営業日の営業終了時点において小数第6位まで四捨五入して計算される。
(B)公正価値測定
サブ・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威ある指針に従っ
て、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けする階層における投資の公正価
値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格に基づ
く評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観察不能なインプットに基づく
評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定する3つのレベルの公正価値の
ヒエラルキーは以下のとおりである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定には、投資顧問会社による重大な判断が要求される。投資顧問会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に積極的に参加する独立した情報源によって提供された市場データ
であると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、認識される当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
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2023年3月31日現在、投資先ファンドに対する投資は、レベル1およびレベル2インプットに基づき
評価された。サブ・ファンドは、投資先ファンドおよびデリバティブに対する投資を評価するために
「マー ケット・アプローチ」による評価技法を使用している。サブ・ファンドは、投資会社に特化した
会計指針に従って1口当たり純資産価格を計算する投資先ファンドに対する投資の公正価値の見積りの
ためにU.S.GAAPの下で権威ある指針に従う。したがって、サブ・ファンドが投資の1口当たり
純資産価格が公正価値を示すと決定した場合、サブ・ファンドは、さらなる調整を行っていない当該投
資の1口当たり純資産価格(またはそれと同等のもの。)を使用して投資会社に対する投資の公正価格
を計上する(以下「現実的手段」という。)。当該指針は、報告事業体の測定日現在、投資会社に特化
した会計指針に従って投資の1口当たり純資産価格を決めた場合のみサブ・ファンドが現実的手段を用
いることを許容する。投資先ファンドに対する投資は、各営業日の最終純資産価額に基づく公正価値で
評価される。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場デリバティブ(例えば、先物契約および上場オプション契約)は通常、それらが活発に取引さ
れているとみなされるか否かに応じて公正価値階層のレベル1またはレベル2に分類される。
OTCデリバティブ(外国為替予約取引を含む。)は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合
はいつでも、観察可能なインプット(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した相場)を
用いて評価される。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条件
および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に左
右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブお
よび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な外国為替予約取引のような店頭デリバティブは、市
場データによる裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
これらのOTCデリバティブのうちインプットが観察不能なものはレベル3に分類される。これらの
OTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2のインプットが利用される場合がある
一方、これらの評価には公正価値の決定にとって重要と考えられる他の観察不能なインプットも含まれ
る。
以下は、2023年3月31日現在、評価ヒエラルキーの範囲内で項目ごとおよびレベルごとに資産負債計
算書に計上された金融商品を示す。
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同一の投資対象
の活発な市場に その他の重大な 重大な 純資産価格で
おける(未調整 観察可能な 観察不能な 測定される 2023 年3月31日
の)公表価格 インプット インプット 投資対象 現在の公正価値
*
投資対象
(レベル1) (レベル2) (レベル3)
投資先ファンドへの投資
ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンド(コクサイ・ト
ラストのサブ・ファンド)
$ - $ - $ - $15,375,060 $15,375,060
-米ドル建 米ドルヘッジクラ
ス
投資先ファンドへの投資合計 $ - $ - $ - $15,375,060 $15,375,060
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
2023年3月31日に終了した6か月間において、レベル3への、またはレベル3からの移動はなかっ
た。サブ・ファンドは、各レベルから移動した投資有価証券があれば期間末に会計処理を行う。
(C)投資取引および投資収益
財務報告の目的上、投資先ファンドの売買は約定日現在で計上される。損益は個別法に基づき報告さ
れる。投資先ファンドからの収益または実現利益の分配は、分配落日に計上される。投資先ファンドに
よる元本の払戻しに係る分配は投資原価の減額として計上される。
(D)費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬および会計報酬、保管報酬、名義書換事務代行
報酬、監査報酬およびサブ・ファンドの運用に関連するその他の費用を含むが、これらに限定されない
自己の費用を負担する。費用項目は発生主義に基づき計上される。
(E)分配方針
管理会社は、その裁量により、2014年10月以降(または、管理会社が決定するこれより後の年以
降)、毎年10月14日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に純投資収益、純実現および未実現
キャピタル・ゲインならびに分配可能な元本から分配を宣言することができる。分配は、受益者に対し
て、分配の宣言時から起算して5営業日以内に行われる。
2023年3月31日に終了した6か月間に宣言され支払われた分配金はなかった。
(F)現金および外国通貨
サブ・ファンドの表示通貨および報告通貨は、米ドルである。保有する外国有価証券、通貨ならびに
その他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づいて、サブ・ファンドの表示
通貨に換算される。為替レートの変動による保有通貨ならびにその他の資産および負債の価値の変動
は、未実現為替評価損益として計上される。投資有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収
益および費用は、それぞれの取引日および報告日に換算される。投資有価証券およびデリバティブに係
る為替レート変動の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区
別されないが、実現および未実現純損益に含まれている。
(G)外国為替予約取引
外国為替予約取引とは、将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間の契約である。外
国為替レートの変動に伴い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約取引は、価格供給
機関から入手したレートに基づいて、日次で時価評価され、サブ・ファンドは評価額の変動を未実現評
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価損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損益は、通貨の
受渡し時に計上される。これらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現評価損益を上回る市場
リ スクが含まれることがある。更に、取引相手方が契約条件を履行できない場合、または通貨価値が基
準通貨に対して不利に変動した場合、サブ・ファンドはリスクにさらされる可能性がある。サブ・ファ
ンドはまた、投資者の為替リスクヘッジの目的で外国為替取引を締結することを認められている。
サブ・ファンドは、投資有価証券をヘッジするため、または収益を拡充するために、デリバティブ商
品を使用することがある。デリバティブは、その他のタイプの商品よりも、サブ・ファンドが、そのリ
スク・エクスポージャーをより迅速かつ効果的に増減させることを可能にする。
サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的で外国為替予約取引を利用することができる。ヘッ
ジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバティ
ブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの予測
とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利益を
減少させもしくは排除させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティブ価額の変
動がサブ・ファンドが期待したとおりにヘッジされていた当該保有財産の変動に合致しないリスクも伴
い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがある。サブ・
ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能となるかもしくは費用効率
が良くなるという保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、それ
ぞれ利用しないことを選択することもできる。リターンの強化を目指したデリバティブの利用は、投機
的とみなされることがある。
(H)デリバティブ商品
ASC815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これはすな
わち、サブ・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのように、またなぜ使用するのか、b)
デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理されるのか、ならびにc)デリバ
ティブ商品および関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、財務成績およびキャッシュ・フローにどの
ような影響を及ぼすのかについて、開示することを要求している。
2023年3月31日現在、または2023年3月31日に終了した6か月間において、サブ・ファンドは、デリ
バティブ商品を保有していなかった。
サブ・ファンドは、随時、締結されるOTCデリバティブおよび為替契約を管理する一定の取引相手
方との国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マスター契約または外国為替およ
びオプションのマスター契約(以下、総称して「マスター契約」という。)等のマスター・ネッティン
グ契約の当事者である。マスター契約は、とりわけ当事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デ
フォルト事由および早期終了に関する条項を含むことがある。
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担保要件は、サブ・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに基づいて決定される。担保
は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形式またはサブ・ファンドお
よび関連する取引相手方によって合意されたその他の証券の形式が認められている。サブ・ファンドに
提供された担保(もしあれば)は、マスター契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、サ
ブ・ファンドの保管会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額
に関しては、投資有価証券明細表に記載されている。サブ・ファンドが設定した担保(もしあれば)
は、サブ・ファンドの保管会社によって分別され、投資有価証券明細表において特定される。2023年3
月31日現在、サブ・ファンドが担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
サブ・ファンドに適用ある終了事由は、サブ・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の限界
値を下回った場合に発生することがある。取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が
特定レベルを下回った場合に発生することがある。いずれのケースにおいても、発生時に、その他の当
事者は早期終了を選択し、終了当事者の合理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費
用の支払を含むすべての未決済のデリバティブおよび為替契約の決済を行うことがある。早期終了を選
択するサブ・ファンドの一または複数の取引相手方による決定は、サブ・ファンドの将来のデリバティ
ブ活動に対して影響を及ぼす可能性がある。
3.投資先ファンド
本「3.投資先ファンド」中の以下の情報は、投資先ファンドの2022年9月30日現在の監査済み財務書
類から抜粋されたもので、投資先ファンドの2023年3月31日現在の情報と一致している。
3.1. 投資先ファンドの組織
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(以下、本「3.投資先ファンド」において「ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンド」という。)は、2009年9月2日に設立されたケイマン諸島の
オープン・エンド型投資信託(以下「マスター・ファンド」という。)のもとで2013年10月3日付補遺
信託証書(以下「補遺信託証書」という。)に従い設立されたサブ・ファンドである。マスター・ファ
ンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立された信託会社であるインタートラスト・トラスティーズ
(ケイマン)リミテッド(以下「投資先ファンドの受託会社」という。)が行った信託宣言に従って設
立された。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、2013年10月24日付で運用を開始した。
注記3において、インタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッドは、注記1において定
義されるサブ・ファンドの受託会社(ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイ
マン)リミテッド)と区別する目的においてのみ、投資先ファンドの受託会社と称される。
投資先ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(その後の改正を含む。)に基づい
て信託会社として業務を行う免許を受けている。
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現在、投資家に対して13のクラスの受益証券が販売されている。ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドの運用開始時には、投資家に対し11のクラス(豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、人民
元クラス、ユーロクラス、インドネシア・ルピアクラス、日本円クラス、メキシコ・ペソクラス、ロシ
ア・ルーブルクラス、トルコ・リラクラス、米ドルクラスおよび南アフリカ・ランドクラス)の受益証
券が販売されていた。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラス(ジャパン・
エクイティ・マスター・ファンドの運用開始後に追加された。)を除く各クラスの販売は、日本円で行
われる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスの販売は、それぞれ豪ドル
および米ドル建で行われる。また、金利差に相当する為替ヘッジ・プレミアムおよび受益証券クラスの
通貨(以下「クラス通貨」という。)の高騰に由来する為替差益を追求するため、日本円クラスを除く
各株式クラスは、外国為替予約取引またはノン・デリバラブル・フォワード取引を締結することによ
る、為替ヘッジ・ポジションを有している。ヘッジ・ポジションを取る場合、ジャパン・エクイティ・
マスター・ファンドは、クレディ・スイス・インターナショナル(以下「為替管理事務代行会社」とい
う。)が提供するヘッジ・オーバーレイ・サービスを利用することに同意する。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、三菱UFJ国際投信株式会社によって設定された特
定の日本の投資信託(三菱UFJ国際投信株式会社が投資顧問業務を提供しているケイマン諸島の信託
である、コクサイ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドに対してのみ販売される豪ドル建 豪ドルヘッ
ジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスを除く。)のマスター・ファンドとしてのみ設立されてい
る。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨および表示通貨(以下「機能通貨」とい
う。)は、日本円である。投資先ファンドの受託会社は、任意の運用通貨によるクラスを指定すること
ができる。受益証券の発行および買戻しは、そのクラスの運用通貨で処理され、受益証券1口当たり純
資産価格は、当該クラスの運用通貨で計算および値付けされる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスの運用通
貨は、豪ドルであり、豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、人民元クラス、ユーロクラス、インド
ネシア・ルピアクラス、日本円クラス、メキシコ・ペソクラス、ロシア・ルーブルクラス、トルコ・リ
ラクラス、米ドルクラスおよび南アフリカ・ランドクラスについては、日本円であり、また、米ドル建
米ドルヘッジクラスについては、米ドルである。2022年9月30日現在、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスお
よび米ドル建 米ドルヘッジクラスの運用通貨建の受益証券1口当たり純資産価格は、それぞれ180.2700
豪ドルおよび180.9800米ドルであった。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資目的は、主として日本の金融商品取引所に上場し
ている株式等(これに準じるものを含む。)に投資することにより、信託財産の成長を追求することで
ある。市場の全サイクルを通じて、投資運用会社は、TOPIX配当込み指数を日本円建で年間1.5%
(手数料控除前)上回ることを目指している。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは投資会社であり、米国財務会計基準審議会(以下「F
ASB」という。)会計基準編纂書Topic 946「金融サービス-投資会社」の投資会社の会計および報告
に関する指針に従う。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資運用会社は、キャピタル・インターナショナル株
式会社(以下「投資運用会社」という。)である。
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3.2. 投資先ファンドの重要な会計方針の要約
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの財務書類は、2021年10月1日から2022年9月30日
(ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの会計年度末日を指す。)までの期間を反映している。
以下は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認めら
れる会計原則(以下「U.S.GAAP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して
従っている重要な会計方針の要約である。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上
の報告金額および開示に影響を及ぼす見積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結
果は、これらの見積りと異なることがある。
(A)受益証券の純資産価額の決定
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「管理事務代行会社」という。)は、投資先
ファンドの受託会社の最終的な権限の下、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの全資産の評価
を行う。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの純資産価額(以下「純資産価額」という。)
は、毎「営業日」(日本における祝日以外の日であり、かつ、ニューヨーク証券取引所、ならびに
ニューヨーク、ロンドンおよび日本の銀行が営業を行っている日をいう。)および投資先ファンドの受
託会社が決定するその他の日(それぞれ「決算日」という。)に計算される。ジャパン・エクイティ・
マスター・ファンドの純資産価額は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他の専門
家報酬および費用を含むがこれらに限定されないジャパン・エクイティ・マスター・ファンドのすべて
の資産および負債を考慮して計算される。受益証券1口当たり純資産価格は、日本円建で計算される。
豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラス(これらの純資産価額は、それぞれ
豪ドルおよび米ドル建で計算される。)の純資産価額は、表示通貨である日本円に換算される。各クラ
スの受益証券1口当たり純資産価格は、通常、各営業日において計算され、受益証券1口当たり純資産
価格は、小数第4位まで四捨五入して調整される。
(B)証券の評価
純資産価額の計算にあたり、市場相場が容易に入手可能な組入有価証券およびその他の資産は、公正
価値で表示される。公正価値は、通常、当該証券の主要な市場である証券取引所における最新の売値に
基づいて決定され、売却が報告されていない場合は、相場報告システム、確立したマーケット・メー
カーまたは独立したプライシング・サービスから取得された相場に基づき決定される。
市場相場が容易に入手可能ではない証券およびその他の資産は、管理事務代行会社が、投資先ファン
ドの受託会社の最終的な権限の下で誠実に決定した公正価値により評価される。管理事務代行会社は、
市場相場が容易に取得可能ではない場合において証券およびその他の資産を評価するための手法を採用
している。例えば、日次の市場相場が容易に取得可能ではない特定の証券または投資は、投資先ファン
ドの受託会社が確立したガイドラインに従って、他の証券または指標を参照した上で評価することがで
きる。
市場相場は、直近のまたは信用に値する、市場に基づくデータ(例えば、取引情報、買呼値/売呼値
に関する情報、ブローカーによる相場価格)が存在しない場合に、容易に入手可能ではないものとみな
され、関連する市場の取引終了後においてジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの証券または資
産の価値に重大な影響を与える事由が発生した場合も含まれる。更に、市場相場は、特別な事情によ
り、当該証券が取引される取引所または市場において終日取引が行われない、またはその他の市場価格
が入手できない場合にも、容易に入手可能ではないものとみなされる。管理事務代行会社は、ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドの証券または資産の価値に著しい影響を与える重大な事由の監
視、および当該重大な事由に鑑みて該当する証券または資産の価値の再評価の必要性の有無の判断につ
き責任を負う。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドがその純資産価額の決定のために公正価値を決定する場
合、証券の価格は、当該証券が取引される主要な市場における相場ではなく、管理事務代行会社または
その指示の下に行為する者が公正価値を正確に反映していると考えるその他の方法により決定される。
公 正価値の決定には、証券の価値に関する主観的な判断が必要となる。ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの方針は、価格決定時の証券の価値を適正に反映したジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの純資産価額の計算を意図したものであるが、ジャパン・エクイティ・マスター・ファ
ンドは、当該証券を価格決定時点で売却する場合(例えば、強制的または危殆時における売却等)に、
投資先ファンドの受託会社またはその指示の下に行為する者によって決定された公正価値が、ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドが当該証券について取得することができたであろう価格を正確に
反映していることを保証することはできない。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが使用する
価格は、当該証券が売却された場合に実現可能であったであろう価値と異なることがあり、両者の差異
は、財務書類上重大である場合がある。
公正価値測定
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示
に関する権威ある指針に従って、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けす
る階層における投資の公正価値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場にお
ける未調整の公表価格に基づく評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観
察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定す
る3つのレベルの公正価値の階層は以下のとおりである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定には、投資運用会社による重大な判断が要求される。投資運用会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に積極的に参加する独立した情報源によって提供された市場データ
であると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、投資先ファンドの受託会社によって認識される当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資
活発な市場における市場相場に基づき評価され、レベル1に分類される投資には、株式および短期金
融証券が含まれる。投資先ファンドの受託会社は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが多額
のポジションを有しており、売却が相場価格に合理的に影響を与える場合であっても、当該証券につい
て相場価格の調整を行わない。
活発ではないとみなされる市場において取引されるが、市場相場価格、ディーラーによる相場価格ま
たは観察可能なインプットによって裏付けられる代替的な価格決定のための情報源に基づき評価される
投資は、レベル2に分類される。当該投資には、社債、ソブリン債および一部の優先株式が含まれる。
レベル2投資には、活発な市場において取引されない、かつ/または譲渡制限の対象となるポジション
が含まれているため、非流動性および/または非譲渡可能性を反映する形で評価が調整されることがあ
り、これらは、通常、入手可能な市場の情報に基づく。定期預金を含め、満期までの期間が60日以下の
短期有価証券は、通常、償却原価(公正価値に近似する。)を用いて評価される。インプットが観察可
能である場合、当該価格はレベル2に分類される。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場デリバティブ(例えば、上場先物契約およびオプション契約)は通常、それらが活発に取引さ
れているとみなされるか否かに応じて公正価値ヒエラルキーのレベル1またはレベル2に分類される。
OTCデリバティブ(外国為替予約取引を含む。)は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合
はいつでも、観察可能なインプット(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した相場)を
用いて評価される。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条件
および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に左
右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブお
よび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な予約取引のような店頭デリバティブは、市場データ
による裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
これらのOTCデリバティブのうち、インプットが観察不能なものはレベル3に分類される。これら
のOTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2のインプットが利用される場合があ
る一方、これらの評価には公正価値の決定にとって重要と考えられる他の観察不能なインプットも含ま
れる。
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下表は、2022年9月30日現在、評価ヒエラルキーの範囲内で項目ごとおよびレベルごとにジャパン・
エクイティ・マスター・ファンドの資産負債計算書に計上された金融商品を示したものである。
同一の投資に係
る活発な市場に その他の重大な 重大な
おける(未調整 観察可能な 観察不能な 2022 年9月30日
の)公表価格 インプット インプット 現在の公正価値
*
投資対象 : (レベル1) (レベル2) (レベル3)
普通株式
農業 ¥ 101,369,800 ¥ - ¥ - ¥ 101,369,800
航空 120,063,000 - - 120,063,000
自動車部品および機器 219,897,000 - - 219,897,000
銀行 432,324,600 - - 432,324,600
飲料 134,071,600 - - 134,071,600
建設資材 334,778,100 - - 334,778,100
化学製品 408,959,350 - - 408,959,350
商業サービス 260,491,800 - - 260,491,800
コンピューター 549,788,400 - - 549,788,400
化粧品/パーソナルケア 410,837,000 - - 410,837,000
流通/卸売 301,178,600 - - 301,178,600
各種金融サービス 204,484,500 - - 204,484,500
電子機器 333,299,000 - - 333,299,000
エンターテイメント 29,557,500 - - 29,557,500
食品 172,798,000 - - 172,798,000
健康管理用品 306,273,400 - - 306,273,400
健康管理サービス 11,147,400 - - 11,147,400
家財道具 129,075,400 - - 129,075,400
保険 129,276,000 - - 129,276,000
インターネット 158,104,100 - - 158,104,100
鉄鋼 126,144,000 - - 126,144,000
娯楽 61,716,000 - - 61,716,000
機械-建設および採掘 289,581,000 - - 289,581,000
各種機械 459,711,700 - - 459,711,700
石油およびガス 158,051,700 - - 158,051,700
容器包装 87,097,500 - - 87,097,500
製薬 843,656,600 - - 843,656,600
小売業 583,872,300 - - 583,872,300
半導体 323,370,000 - - 323,370,000
ソフトウェア 175,913,500 - - 175,913,500
電気通信 792,153,550 - - 792,153,550
玩具/ゲーム/趣味 23,416,000 - - 23,416,000
短期投資
定期預金 - 387,641,787 - 387,641,787
投資合計 ¥ 8,672,458,400 ¥ 387,641,787 ¥ - ¥ 9,060,100,187
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同一の投資に係
その他の重大な 重大な
る活発な市場に
観察可能な 観察不能な 2022 年9月30日
**
金融デリバティブ商品 :
おける(未調整
インプット インプット 現在の公正価値
の)公表価格
(レベル2) (レベル3)
(レベル1)
資産
外国為替予約取引 ¥ - ¥ 109,274,944 ¥ - ¥ 109,274,944
負債
外国為替予約取引 ¥ - ¥ (23,297,793) ¥ - ¥ (23,297,793)
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資有価証
券明細表に記載されている。
**
外国為替予約取引等の金融デリバティブ商品は、商品に係る未実現評価益/(評価損)で評価されてい
る。
2022年9月30日に終了した年度において、レベル3への、またはレベル3からの移動はなかった。
2022年9月30日現在、レベル3として評価される証券はなかった。ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドは、各レベルから移動した投資有価証券があれば期末に会計処理を行う。
(C)証券取引および投資収益
財務報告の目的上、証券取引は取引日において計上される。証券の売却による実現損益は、個別法に
基づき報告される。分配収益は、分配落日に計上される。ただし、分配落日が経過している場合、外国
有価証券からの特定の配当金は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが合理的な努力をはらっ
て分配落日を確認した後速やかに計上される。投資収益について外国税の還付の有無が不確定の場合、
投資収益は、外国税を控除した上で計上される。その他の収益には、定期預金の利息が含まれる。
(D)分配方針
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、シリーズごとの決議による承認をもって、各クラス
につき分配金(現金または現物による。)の再投資を宣言し、これを手配する。日本円以外の通貨建の
クラスについて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、分配を行う意向を有していない。
分配は、毎月行われ、(ⅰ)純実現キャピタル・ゲイン(ヘッジ・ポジションを含む。)、純未実現
キャピタル・ゲインおよび純収益から拠出されたプラスの総額と、(ⅱ)ポートフォリオの分配イール
ド、純ファンド費用および通貨ヘッジ・プレミアム(費用)に基づく論理的な収益予想(各クラスの純
資産合計額により計算される。)のいずれか大きい方に基づき計算される。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、管理事務代行会社が上記のとおり決定するより大き
い方の金額につきクラスの各受益者に対して毎月分配を宣言し、当該分配金は、再投資される。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該月に係る分配金を前月の最終営業日または投資先ファン
ドの受託会社がその単独の裁量において決定するその他の日付(以下「基準日」という。)において宣
言し、通常、当該月の最初の営業日(当該日が営業日ではない場合は、翌営業日)または投資先ファン
ドの受託会社がその単独の裁量において決定するその他の日付(以下「分配日」という。)において、
当該分配金を再投資する。各クラスの受益者は、分配金の再投資を選択しているため、関連する分配日
において、受益証券が発行される。
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2022年9月30日に終了した年度について宣言され、かつ、再投資された分配金は以下のとおりであ
る。
受益者への分配 金額
豪ドルクラス ¥ 5,104,232
ブラジル・レアルクラス 39,413,648
人民元クラス 3,065,902
ユーロクラス 341,984
インドネシア・ルピアクラス 5,914,990
日本円クラス 7,284,236
メキシコ・ペソクラス 23,262,564
ロシア・ルーブルクラス 381,722,648
トルコ・リラクラス 90,904,265
米ドルクラス 84,773,932
南アフリカ・ランドクラス 2,673,211
合計 ¥ 644,461,612
(E)現金および外国通貨
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨および報告通貨は、日本円である。保有する
外国有価証券、通貨ならびにその他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づ
いて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨に換算される。為替レートの変動による
保有通貨ならびにその他の資産および負債の価値の変動は、未実現為替評価損益として計上される。投
資有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収益および費用は、それぞれの取引日および報告
日に換算される。証券およびデリバティブへの投資に係る外国為替レート変動の影響は、損益計算書に
おいて、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区別されないが、実現および未実現純損益に
含まれている。
(F)定期預金
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
(以下「保管会社」という。)を通じて、余剰の現金残高を翌日物定期預金として、投資運用会社が決
定する1または複数の適格な預金受入機関に預託している。当該預金は、ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの投資有価証券明細表において、短期投資に分類されている。日本銀行による預金金利
の引下げにより、日本円建ての短期投資の利率は、0%未満となる可能性がある。
(G)外国為替予約取引
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの有価
証券の一部もしくは全部に関する通貨エクスポージャーをヘッジするため、または投資戦略の一環とし
て、計画された有価証券売買の決済に関連する外国為替予約取引を締結することができる。外国為替予
約取引とは、将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間の契約である。外国為替レート
の変動に伴い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約取引は、価格提供会社から入手
したレートに基づいて、日次で時価評価され、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは評価額の
変動を未実現評価損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現
損益は、通貨の受渡し時に計上される。これらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現評価損
益を上回る市場リスクが含まれることがある。更に、取引相手方が契約条件を履行できない場合、また
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は通貨価値が基準通貨に対して不利に変動した場合、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドはリ
スクにさらされる可能性がある。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドはまた、投資者の為替リ
ス クヘッジの目的で外国為替予約取引を締結することを認められている。クラス固有の外国為替取引か
ら生じる損益はそれら固有のクラスに配分される。2022年9月30日現在の未決済の外国為替予約取引の
一覧は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資有価証券明細表に記載されている。
(H)デリバティブ商品
ASC815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これはすな
わち、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのように、
またなぜ使用するのか、b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理される
のか、ならびにc)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、財務成績および
キャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすのかについて、開示することを要求している。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、デリバティブ商品をASC815に基づくヘッジ商品に指定して
いない。
外国為替予約取引の公正価値はジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの資産負債計算書に含ま
れ、公正価値の変動は実現利益/(損失)または未実現評価益/(評価損)の純変動としてジャパン・
エクイティ・マスター・ファンドの損益計算書に反映される。2022年9月30日に終了した年度におい
て、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドのデリバティブ商品取引は外国為替予約取引のみで構
成されていた。
下表は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドのデリバティブ商品の公正価値をリスク・エク
スポージャー別に要約したものである。
2022 年9月30日現在の資産負債計算書におけるデリバティブ商品の公正価値
ASC815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
*
外国為替リスク
位置
資産デリバティブ
外国為替予約取引に係る未実現評価益 ¥ 109,274,944
負債デリバティブ
外国為替予約取引に係る未実現評価損 ¥ (23,297,793)
*
総価額は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの資産負債計算書における外国為替予約取引に係
る未実現評価益/(評価損)の項に記載されている。
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2022 年9月30日に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
ASC815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
位置 外国為替リスク
運用の結果として認識されたデリバティブに係る実現利益/(損失)
*
外国為替予約取引に係る実現純利益
¥ 2,495,516,426
運用の結果として認識されたデリバティブに係る
未実現評価益/(評価損)の変動
**
外国為替予約取引に係る未実現評価損の純変動
¥ (75,630,115)
* 損益計算書において外国為替取引および外国為替予約取引に係る実現利益/(損失)として表示される金
額に含まれている。
** 損益計算書において外国為替換算および外国為替予約取引による未実現評価益/(評価損)の純変動とし
て表示される金額に含まれている。
2022年9月30日に終了した年度において、外国為替予約取引の平均月次元本は以下のとおりであっ
た。
豪ドルクラス ¥ 215,023,959
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
¥ 1,057,083,919
ブラジル・レアルクラス ¥ 340,636,763
人民元クラス ¥ 57,332,080
ユーロクラス ¥ 24,361,778
インドネシア・ルピアクラス ¥ 69,023,586
メキシコ・ペソクラス ¥ 246,215,305
ロシア・ルーブルクラス ¥ 1,520,069,085
トルコ・リラクラス ¥ 292,037,141
米ドルクラス ¥ 3,152,721,485
米ドル建 米ドルヘッジクラス
¥ 2,174,040,197
南アフリカ・ランドクラス ¥ 37,148,675
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、随時、締結されるOTCデリバティブおよび為替契
約を管理する一定の取引相手方との国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マス
ター契約または外国為替およびオプションのマスター契約(以下、総称して「マスター契約」とい
う。)等のマスター・ネッティング契約の当事者である。マスター・ネッティング契約は、とりわけ当
事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デフォルト事由および早期終了に関する条項を含むことが
ある。
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担保要件は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに
基づいて決定される。担保は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形
式またはジャパン・エクイティ・マスター・ファンドおよび関連する取引相手方によって合意されたそ
の他の証券の形式が認められている。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに提供された担保
(もしあれば)は、マスター・ネッティング契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、保管
会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額に関しては、投資有
価証券明細表に記載されている。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが設定した担保(もしあ
れば)は、保管会社によって分別され、投資有価証券明細表において特定される。2022年9月30日現
在、担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに適用ある終了事由は、ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の限界値を下回った場合に発生することがある。
取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が特定レベルを下回った場合に発生すること
がある。いずれのケースにおいても、発生時に、その他の当事者は早期終了を選択し、終了当事者の合
理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費用の支払を含むすべての未決済のデリバ
ティブおよび為替契約の決済を行うことがある。早期終了を選択するジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの一または複数の取引相手方による決定は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファン
ドの将来のデリバティブ活動に対して影響を及ぼす可能性がある。
(I)受益証券
2022年9月30日現在、すべての発行済み受益証券は、三菱UFJ国際投信株式会社により設定された
3名の関連する受益者によって保有されていた。当該3名の受益者は、純資産の100%に対して持分を有
していた。
受益証券は、純資産価額に基づきプロラタ方式でジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの利益
および分配に参加するクラスにつき、以下に記載する終了事由の際の資産に関係する範囲において発行
される。受益証券は、無額面であり、発行時にその全額が払い込まれなければならず、優先権または先
買権は付されていない。管理事務代行会社は、整数または端数の受益証券を発行することができる。
発行
当初払込日以降、各クラスの受益証券は、各営業日において、関連する申込注文が受諾された当該営
業日の受益証券の1口当たり純資産価格で購入可能となる。
特定の営業日に取引が実行されるために、取得申込書類は、管理会社が別段の合意をしない限り、当
該営業日の「指定時刻」(日本円建クラスの場合は東京時間の午後6時、日本円以外の通貨建クラスの
場合はルクセンブルグ時間の午後1時、または投資先ファンドの受託会社が適切とみなす時刻)までに
管理事務代行会社に受領されなければならない。指定時刻を過ぎた後に受領された取得申込みは、翌営
業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、該当する営業日(当該営業日を含む。)から5営
業日目に保管会社により受領されなければならない。
受益証券に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認書が、
管理事務代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを条件と
する。
投資先ファンドの受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申
込みの全部または一部を拒絶する権利を有する。
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買戻し
受益者は、毎営業日および投資先ファンドの受託会社がその裁量により決定するその他の日時(以
下、それぞれの日を「買戻日」という。)に、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに対して、
保有する受益証券のすべてまたは一部について買戻しを請求することができる。受益者は、投資先ファ
ンドの管理事務代行会社に対して、買戻日の指定時刻までに買戻日現在の受益証券の買戻を請求しなけ
ればならない。指定時刻を過ぎて受領された申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
買戻請求には、買戻日、および買戻しを行う受益者の受益証券の割合、受益者の受益証券の具体的な
口数または買い戻される受益証券の各通貨での金額のいずれかを明記しなければならない。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが、関連する買戻日またはそれより前に清算を開始した
場合、いかなる買戻請求も有効とはならない。買戻価格は、買戻日における当該クラスの受益証券1口
当たり純資産価格である。投資先ファンドの受託会社の単独の裁量において、またはその受任者によ
り、受益者による買戻しの条件が取消しまたは修正されることがある。
日本円建クラスの買戻金額は、通常、関連する買戻日から4「東京営業日」(東京において銀行が営
業している日)以内に日本円で支払われる。日本円以外の通貨建のクラスについては、買戻金額は、通
常、関連する買戻日から4営業日以内に各クラスの通貨で支払われる。
譲渡
受益証券の募集は1933年米国証券法(その後の改正を含む。)に基づく登録を受けていないため、各
購入者は、申込契約において、当該購入者による受益証券の購入が投資目的であり、当該受益証券の全
部または一部の譲渡または処分を意図していない旨の表明保証を行わなければならない。
受益者は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに対して書面による事前の通知を行い、ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドの書面による事前の同意(ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドは、その単独かつ絶対的な裁量において当該同意を留保することができる。また、通常、ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該同意を付与する意向を有していない。)を取得するこ
となく、自身が保有する受益証券の全部または一部を譲渡またはその他贈与等の方法により処分しては
ならない。受益者の死亡に伴い譲渡または処分が提案される場合、当該受益者の財産につき適式に授権
された代理人による通知を行うことができる。当該通知は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファン
ドにとって満足のいく形の法的権限に係る証拠により裏付けられたものでなければならない。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、法律の適用により受益証券の所有権を取得した者により保有
される受益証券を強制的に買い戻す権利を有する。
(J)報酬および費用
投資先ファンドは、自らの費用(会計・事務管理報酬、投資運用報酬、投資先ファンドの受託報酬、
保管報酬、名義書換事務代行報酬、為替管理事務代行報酬および投資先ファンドの運用に関連するその
他の費用を含むが、これらに限定されない。)を負担する。これらの報酬は、投資先ファンドへの投資
の純資産価額を通じて間接的にサブ・ファンドが負担している。
4.受益証券
2023年3月31日現在、サブ・ファンドにより発行されたすべての受益証券は、単一の関連する受益者名
義で保有されている。当該受益者の投資活動は、サブ・ファンドに重大な影響を与える可能性がある。
(A)発行
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当初払込日以降、サブ・ファンドの受益証券は、各営業日において、関連する申込注文が受諾された
当該営業日の受益証券1口当たり純資産価格で購入可能となる。
特定の営業日に取引が実行されるために、取得申込書類は、管理会社が別段の合意をしない限り、当
該営業日の指定時刻(ルクセンブルグ時間の午後1時)までに管理事務代行会社に受領されなければな
らない。指定時刻を過ぎた後に受領された取得申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、該当する営業日(当該営業日を含む。)から5営
業日目にブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「保管会社」という。)により受領さ
れなければならない。
受益証券に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認書が、
管理事務代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを条件と
する。
管理会社、受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申込みの
全部または一部を拒絶する権利を有する。
受益者は、ケイマン諸島の2008年犯罪収益法(随時改正される。)および管理事務代行会社に適用さ
れるマネー・ロンダリング防止法の要求に従い、マネー・ロンダリング防止手続の遵守を要求される。
(B)買戻し
当初払込日以降、受益者はいずれかの営業日に自己の受益証券の全部または一部を買い戻すことがで
きる。受益証券の買戻しの申込みが営業日に処理されるためには、当該申込みは、営業日の指定時刻前
に管理事務代行会社により受領されなければならない。指定時刻後に受領された申込みは、翌営業日に
受領されたものとみなされる。
管理会社は、その単独の裁量により、受益証券の買戻請求の全部または一部を拒絶する権利を留保す
る。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
買戻金額の支払は、サブ・ファンドの表示通貨建で、管理会社が買戻請求を承認した日(同日を含
む。)から通常5営業日以内に、保管会社またはその代理人によって行われる。
受益証券の買戻金額は、管理会社が買戻請求を承認した営業日現在の1口当たり純資産価格とする。
管理事務代行会社は、買戻しを行う受益者に支払われる買戻代金から第三者の費用または源泉徴収税
(該当する場合)を控除することができる。買戻しは1口単位で行われなければならない。
5.リスク要因
受益証券は、相当の損失リスクを伴う投機的な非流動証券であり、サブ・ファンドに対する投資がその
投資家の投資プログラムのすべてを占めるものではなく、かつサブ・ファンドに対する投資のリスクを十
分に理解し、かかるリスクを負う能力を有する投資に精通した個人による投資のみに適している。サブ・
ファンドにより株式への集中投資が行われることで、サブ・ファンドへの投資が一部のポートフォリオに
不適切となることがある。以下のリスクについての要約に記載されたサブ・ファンドならびにサブ・ファ
ンドの投資対象およびポートフォリオに関する言及は、サブ・ファンドおよび投資先ファンドの投資対象
およびポートフォリオに関する複合的リスクについて言及するものである。サブ・ファンドに対する投資
に伴うすべてのリスクの完全なリストとされるものではない以下の勘案事項は、サブ・ファンドに対する
投資を行う前に慎重に評価されるべきである。
(A)市場リスク
市場リスクとは、サブ・ファンドが投資する一つ以上の市場の価格が下がるリスクをいい、市場が急
激にかつ予測不能に下降する可能性を含む。選択リスクとは、サブ・ファンドの経営陣が選択する証券
の運用実績が、同様の投資目的および投資戦略を持つその他のファンドが選択する市場、関連する指数
または証券の運用実績を下回るリスクをいう。
(B)為替リスク
投資先ファンドは、主に日本円建の資産に投資する。サブ・ファンドは、米ドル建であるため、為替
相場の変動は、サブ・ファンドのポートフォリオの価値に影響を与える可能性がある。当該リスクは、
通常、「為替変動リスク」と呼ばれ、サブ・ファンドの強力な機能通貨が投資家へのリターンを減少さ
せる可能性がある一方、サブ・ファンドの弱い機能通貨が当該リターンを増加させる可能性があること
をいう。外国為替変動リスクの軽減を追求するための手段として、日本円建の原資産について、原則と
して投資先ファンドによって米ドルに対する為替ヘッジ取引が実施される。このため、外国為替相場の
変動が投資先ファンドにおけるサブ・ファンドの投資の価値に影響を与えることがある。
(C)流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売却または購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ま
たは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいう。例えば、市況動向や有価証券等の流通量
等の状況、または買戻金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなけ
ればならないケースが考えられ、この場合には受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となる。
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(D)カウンター・パーティーおよびブローカー・リスク
投資先ファンドまたは投資先ファンドの受任者が取引または投資する金融機関およびカウンター・
パーティー(銀行およびブローカーを含む。)が、財務上の困難および投資先ファンドに対する債務の
不履行に陥ることがある。かかる不履行は、サブ・ファンドにとって著しい損失を引き起こすおそれが
ある。更に、投資先ファンドは、一定の取引を確保するためにカウンター・パーティーに対して担保を
差し入れることがある。
サブ・ファンドは、各カウンター・パーティーとマスター・ネッティング契約を締結することで、カ
ウンター・パーティーの信用リスクに対するエクスポージャーの軽減を試みる。マスター・ネッティン
グ契約は、カウンター・パーティーの信用度が指定されたレベルを超えて低下した時点で、当該契約下
で行われた取引のすべてを終了できる権利をサブ・ファンドに与える。マスター・ネッティング契約に
基づき、各当事者は、他方当事者の債務不履行があった場合または契約が終了した場合に、当該契約の
下で行われた取引のすべてを終了し、各取引に基づき一方当事者が他方当事者に対して支払義務を負う
金額を相殺する権利を有する。サブ・ファンドのOTCデリバティブに関連するカウンター・パー
ティーの信用リスクから発生する最大損失リスクは、一般的に、未実現評価益の総額およびカウン
ター・パーティーがサブ・ファンドに差し入れた担保を超えるカウンター・パーティーの未払金額であ
る。サブ・ファンドは、最低譲渡規定に従い、カウンター・パーティーのために、OTCデリバティブ
に関して、各カウンター・パーティーの未決済のデリバティブ契約における未実現評価益以上の金額の
担保の差入れを要求されることがあり、かかる差入れ担保(もしあれば)は、投資有価証券明細表に特
定されている。
(E)保管リスク
サブ・ファンドは、自己の投資先証券のすべての保管状況を管理しているわけではない。保管会社ま
たは保管者として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれらの保
管者が保有するサブ・ファンドの証券の全部または一部をサブ・ファンドが失う可能性がある。
(F)通貨リスク
サブ・ファンドが投資する証券その他の商品は、米ドル以外の通貨建で表示または値付けがなされる
ことがある。このため、外国為替相場の変動がサブ・ファンドのポートフォリオの価値に影響を及ぼす
ことがある。このリスクは、一般的に「通貨リスク」として知られ、サブ・ファンドの弱い機能通貨が
投資家への収益を増やす一方で、強力な機能通貨が投資家への収益を減少させることがある。
(G)デリバティブ
サブ・ファンドは、投資をヘッジするまたは利益の増加の追求を目的として、デリバティブ商品を利
用することがある。他の種類の金融商品に比べて、デリバティブは、サブ・ファンドのリスク・エクス
ポージャーをより迅速かつ効果的に増減させる。デリバティブは、変動しやすく、以下を含む重大なリ
スクを伴っている。
・信用リスク-デリバティブ取引における取引相手方(取引の反対側の当事者)が、サブ・ファンド
に対する金融債務を履行することができないリスク。
・レバレッジリスク-比較的小さい市場の変動が投資対象の価額を大きく変動させる可能性があると
いう、一定の種類の投資対象または取引戦略に伴うリスク。レバレッジを伴う一定の投資対象また
は取引戦略により当初投資した金額を大きく超える損失を生じる可能性がある。
・流動性リスク-一定の証券について、売り手が売却したい時期において、または売り手がかかる証
券に現在その価値があると判断する価格にて、売却することが困難または不可能となる可能性があ
るというリスク。
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サブ・ファンドは、予定ヘッジを含む経済的ヘッジ目的のためにデリバティブを利用することができ
る。ヘッジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデ
リバティブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファン
ドの予測とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合に
は、利益を減少させもしくは消滅させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティ
ブ価額の変動がサブ・ファンドが期待したとおりにヘッジされていた保有財産の価額変動に合致しない
リスクも伴い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがあ
る。サブ・ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能かもしくは費用
効率が良いという保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、利用
しないことを選択することもできる。サブ・ファンドは、リターン強化のためにデリバティブを利用す
ることがあるため、その投資対象によって、サブ・ファンドは、ヘッジのためだけにデリバティブを利
用する場合よりも大きな上述のリスクにさらされることがある。リターンの強化を目指したデリバティ
ブの利用は、投機的とみなされることがある。
(H)LIBOR代替リスク
多くの金融商品は、ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)(主要国際銀行が無担保で銀
行間取引による資金を調達する際のオファーレート)に基づく変動金利を使用し、または使用すること
がある。LIBORは、デリバティブ投資に基づくサブ・ファンドの支払債務、サブ・ファンドへの資金調達
コストまたは投資の価値もしくはサブ・ファンドに対するリターンを決定する重要な要素となることが
あり、また、サブ・ファンドの投資パフォーマンスに影響を及ぼすその他の方法で使用されることがあ
る。英国金融行為規制機構は、LIBORの段階的廃止を発表した。多くのLIBORは2021年末までに段階的に
廃止されたが、移行を支援するため、広く利用されている米ドルLIBORレートの一部は2023年6月まで公
表が継続される予定である。サブ・ファンドは、支払義務、融資条件、ヘッジ戦略または投資価値を決
定するにあたり、LIBORに連動する金融商品のリスクにさらされることがある。LIBORからの移行プロセ
スは、現在LIBORを要件に含む金融商品について、その市場の変動性と非流動性を高め、それに対して行
われる新たなヘッジの有効性を低下させる可能性がある。LIBORからの移行プロセスがサブ・ファンドに
及ぼす最終的な影響は不確実である。
(I)その他のリスク
2022年2月24日、ロシアはウクライナに侵攻した。当該事象および/または将来の追加的な地政学的
情勢は非常に不確実であり、その影響は予測できない。金融市場および/または経済全体への影響が長
期的に続いた場合には、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの運用および財務・投資成績に重
大な悪影響が及ぶ可能性がある。
6.保証および補償
サブ・ファンドの設立書類に基づき、特定の当事者(受託会社および投資運用会社を含む。)は、サ
ブ・ファンドに対する各自の義務の履行により発生する可能性のある債務の補償を受ける。更に、通常の
業務において、サブ・ファンドは、様々な補償条項を含む契約を締結する。サブ・ファンドに対して現在
は発生していないが、将来行われる可能性のある請求が含まれるため、これらの契約に基づくサブ・ファ
ンドの最大エクスポージャーは不明である。ただし、サブ・ファンドは、これらの契約に基づく事前の請
求または損失を受けてはいない。
7.所得税
サブ・ファンドは、課税上の地位に関してケイマン諸島の法律に従う。ケイマン諸島の現行法の下で、
利益、収益、利得および評価益に対して課される税金はなく、また遺産税および相続税の性質を有するい
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かなる税金もサブ・ファンドを構成する不動産、およびサブ・ファンドの下で生じる収益、ならびに当該
不動産および収益に関するサブ・ファンドの受益者に対して適用されない。サブ・ファンドによる分配に
対 して、および受益証券の買戻時の純資産価額の支払に関して適用される源泉徴収税はない。そのため、
当財務書類に計上された所得税の引当はなかった。
サブ・ファンドは通常、米国連邦所得税の目的上、米国における取引または事業に従事しているとみな
されないよう活動を実施するようにしている。とりわけ、サブ・ファンドは、1986年内国歳入法(その後
の改正を含む。)におけるセーフ・ハーバーに適格となることを目的としており、サブ・ファンドは、同
法に基づき、その活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティー取引に限定される場
合、当該事業に従事しているとはみなされない。サブ・ファンドの収益がサブ・ファンドが行う米国の取
引または事業に実質的に関連している場合、サブ・ファンドが米国を源泉として得る一定種類の収益(配
当および一定種類の受取利息を含む。)に対して米国の税金30%が課される。この税金は通常、当該収益
から源泉徴収される。
税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基
準編纂書740)は、受託会社に、サブ・ファンドの税務ポジションが税務調査(関連する不服申立てまたは
訴訟手続の解決を含む。)時に「認定される可能性の方が高い(more likely than not)」か否かを、当
該ポジションの技術上のメリットに基づき決定するよう要求している。認定される可能性の方が高い場合
の閾値を満たす税務ポジションについては、当財務書類において認識される税金金額は、関係税務当局と
最終的に和解した時点で実現する可能性が50%超である最大ベネフィットまで減額される。受託会社は、
サブ・ファンドの税務ポジションについて検討し、当財務書類において納税引当金が不要であるとの結論
を出した。現在、不確実な税務ポジションに関して、権利または賦課金はない。
2022年9月30日現在、調査対象となる課税年度は、アメリカ合衆国以外の主要な税務管轄によって異な
り、また時効に係る法令に基づき、2014年(運用開始)から当会計年度までである。アメリカ合衆国連邦
税務管轄の調査対象となる課税年度は、2014年(運用開始)から2022年9月30日までである。
8.報酬および費用
(A)管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬
管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、サブ・ファンドの純資産価額に基づいて、毎日発
生し、毎月支払われる報酬を受領する。管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、毎年、報酬
として、5億米ドルまでの部分について年率0.05%、5億米ドル超10億米ドルまでの部分について年率
0.04%、10億米ドル超の部分について年率0.03%を受領する権利を有する。管理事務代行会社はまた、
毎月3,750米ドルの資産ベースの最低報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いされる。
2023年3月31日に終了した6か月間に管理事務代行会社および名義書換事務代行会社が稼得した報酬、
ならびに2023年3月31日現在における管理事務代行会社および名義書換事務代行会社への未払報酬残高
(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(B)保管報酬
受託会社は、保管会社との間で保管契約を締結し、保管会社は当該契約について純資産の0.01%から
0.55%の範囲内の保管報酬を受領する。保管会社は、毎月400米ドルの最低報酬を受領する。保管会社は
また、専門的な処理に関して取引1件につき10米ドルから150米ドルの範囲内の取引費用も受領する。
2023年3月31日に終了した6か月間に保管会社が稼得した報酬、および2023年3月31日現在における保
管会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示さ
れている。
(C)受託報酬
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受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%(ただし、最低年間受託報酬を10,000米ドル
とする。)の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月支払われる。2023年3月31日に終了し
た 6か月間に受託会社が稼得した報酬、および2023年3月31日現在における受託会社への未払報酬残高
(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(D)投資顧問報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.35%の料率で年間報酬を受領する。かかる報
酬は、各評価日において発生し、四半期ごとに支払われる。2023年3月31日に終了した6か月間に投資
顧問会社が稼得した報酬、および2023年3月31日現在における投資顧問会社への未払報酬残高(もしあ
れば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(E)代行協会員報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、日本証券業協会
の規則および要件を確実に遵守して、ファンドに関する資料の配布、純資産価額の公表および日本にお
けるサブ・ファンドの財務書類の提供に責任を負い、サブ・ファンドの各クラスの純資産価額の年率
0.05%の年間報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。2023年3月31日に
終了した6か月間に代行協会員が稼得した報酬、および2023年3月31日現在における代行協会員への未
払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
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(F)販売報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「日本における販売会社」という。)は、日本
法に従い投資家により申し込まれた受益証券取引の完了に責任を負い、サブ・ファンドの純資産価額の
年率0.70%の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。2023年3月31日に
終了した6か月間に日本における販売会社が稼得した報酬、および2023年3月31日現在における日本に
おける販売会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書におい
て開示されている。
(G)管理報酬
管理会社は、投資顧問会社の指示に従ってファンド運用サービスおよび投資運用サービスを提供し、
サブ・ファンドの純資産価額の年率0.04%の報酬を受領する。当該報酬は、毎日発生し、四半期毎に支
払われる。2023年3月31日に終了した6か月間に管理会社が稼得した報酬、および2023年3月31日現在
における管理会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書にお
いて開示されている。
(H)その他の費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換事務代行報酬によっ
てカバーされない、運用に関連するその他の費用を負担することがあり、当該費用には、当局対応手数
料、ブローカー手数料およびその他のポートフォリオ取引費用、金利を含む借入費用、訴訟および補償
費用を含む特別費用、設立費用、印刷費用、登録費用ならびに専門家報酬が含まれるが、これらに限定
されない。
9.関連当事者取引
サブ・ファンドは、受託会社の関連当事者であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーとの
間で外国為替予約取引を締結することができる。2023年3月31日現在のブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・アンド・コーとの間のすべての未決済の外国為替予約取引(もしあれば)は、投資有価証券明細表に
おいて開示されている。2023年3月31日に終了した6か月間において、ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・アンド・コーとの間で締結された外国為替予約取引に係る損益計算書に開示すべき実現利益/(損
失)はなかった。
10.後発事象
受託会社は、2023年5月30日(財務書類の公表日)までに生じたすべての後発取引および後発事象につ
いて評価した。2023年4月1日から2023年5月30日までの買戻金額は423,313米ドルであった。サブ・ファ
ンドに関して報告すべきその他の後発事象はない。
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(2)投資有価証券明細表等
コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
投資有価証券明細表
2023年3月31日現在(未監査)
(通貨:米ドル)
受益証券口数 純資産比率(%) 評価額
投資先ファンドへの投資-99.0%
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド
(コクサイ・トラストのサブ・ファンド)
$ 15,375,060
75,885 99.0%
-米ドル建 米ドルヘッジクラス
投資先ファンドへの投資合計
99.0 15,375,060
$
(特定された原価 $11,375,352)
負債を上回る現金およびその他の資産 1.0 158,154
純資産 100.0 % $ 15,533,214
2023年3月31日現在、サブ・ファンドは、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの純資産の24.91%
を所有している。サブ・ファンドの投資先ファンドにおける個別銘柄の公正価値の持分割合がサブ・ファン
ドの純資産の5%を超過するものは、以下のとおりである。
株式
銘柄 サブ・ファンドの株式の持分割合 サブ・ファンドの公正価値の持分割合
$ 836,509
第一三共株式会社 23,088
株式合計 $ 836,509
注記は、財務書類と不可分のものである。
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(B)コクサイ・ケイマン・トラスト-豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
a.サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会
計原則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算
部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第
22号。その後の改正を含む。)に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。)第76条第4項ただし書の規定の適用によ
るものである。
b.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103
号。その後の改正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受け
ていない。
c.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)で
表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日
本円への換算には、2023年4月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1豪ドル=88.98円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本
円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)資産及び負債の状況
コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
資産負債計算書
2023年3月31日現在(未監査)
豪ドル 千円
資産
投資先ファンドへの投資(原価:8,410,835豪ドル) 11,003,377 979,080
213,275 18,977
現金
資産合計 11,216,652 998,058
負債
保管会社に対する債務 125 11
未払金:
投資有価証券購入 10 1
未払専門家報酬 72,287 6,432
未払印刷費用 33,291 2,962
未払販売報酬 17,914 1,594
未払投資顧問報酬 17,449 1,553
未払登録費用 6,371 567
未払保管報酬 4,661 415
未払受託報酬 3,655 325
未払管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 2,923 260
未払代行協会員報酬 1,279 114
1,024 91
未払管理報酬
負債合計 160,989 14,325
11,055,663 983,733
純資産
純資産
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
11,055,663 983,733
発行済受益証券口数
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
1,138,154,124 口
豪ドル 円
受益証券1口当たり純資産価格
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
0.009714 0.8644
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E30992)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
損益計算書
2023年3月31日までの6か月間(未監査)
豪ドル 千円
費用
販売報酬 37,263 3,316
管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 33,440 2,975
専門家報酬 26,324 2,342
印刷費用 22,754 2,025
投資顧問報酬 18,632 1,658
保管報酬 16,631 1,480
登録費用 7,642 680
受託報酬 7,454 663
代行協会員報酬 2,662 237
2,129 189
管理報酬
費用合計 174,931 15,565
(174,931) (15,565)
投資純損失
実現および未実現利益/(損失):
実現純利益/(損失):
投資先ファンドの売却 246,811 21,961
4 0
外国為替取引および外国為替予約取引
実現純利益 246,815 21,962
未実現評価益/(評価損)の純変動:
投資先ファンドへの投資 911,613 81,115
(8) (1)
外国通貨換算および外国為替予約取引
未実現評価益の純変動 911,605 81,115
1,158,420 103,076
実現および未実現純利益
983,489 87,511
運用による純資産の純増加
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
純資産変動計算書
2023年3月31日までの6か月間(未監査)
豪ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)
投資純損失 (174,931) (15,565)
実現純利益 246,815 21,962
911,605 81,115
未実現評価益の純変動
運用による純資産の純増加 983,489 87,511
(163,591) (14,556)
サブ・ファンド受益証券取引による純資産の純減少
純資産の純増加
819,898 72,955
純資産
10,235,765 910,778
期首
期間末 11,055,663 983,733
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
サブ・ファンドの受益証券取引
受益証券口数
発行 46,320,766 口
(62,627,871)
買戻し 口
受益証券口数の純変動 (16,307,105) 口
金額
発行 423,389 豪ドル 37,673 千円
(586,980) (52,229)
買戻し 豪ドル 千円
サブ・ファンドの受益証券取引による純減少 (163,591) 豪ドル (14,556) 千円
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務ハイライト
2023年3月31日までの6か月間(未監査)
受益証券1口当たりデータ(要約)
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
豪ドル 円
期首1口当たり純資産価格 0.008866 0.7889
±
投資純損失
(0.000153) (0.0136)
0.001001 0.0891
投資による実現および未実現純利益
投資運用による利益合計
0.000848 0.0755
0.009714 0.8644
期間末1口当たり純資産価格
(1)
トータル・リターン
9.56 %
期間末純資産 11,055,663 983,732,894
(2)
平均純資産に対する費用比率
2.75 %
(2)
平均純資産に対する投資純損失比率
(2.75) %
±
当期間の平均発行済受益証券口数に基づいて計算された。
(1)
トータル・リターンは、再投資された分配金(もしあれば)の影響を踏まえたものである。
(2)
専門家報酬および設立費用を除き、1年未満の期間については年換算している。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務書類に対する注記
2023年3月31日現在(未監査)
1.組織
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン(以下「サブ・ファンド」という。)は、
コクサイ・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドであり、ケイマン諸島
(以下「ケイマン諸島」という。)のオープン・エンド型投資信託として2010年8月3日に設立された。
ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下
「受託会社」という。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」
という。)の間で締結された2010年8月3日付信託証書に従って、ケイマン諸島の法律に基づいて設立さ
れた。サブ・ファンドは、2014年2月19日に運用を開始した。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(その後の改正を含む。)に基づいて信託会社として業
務を行う免許を受けている。
ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファン
ド法」という。)に基づく管理投資信託として登録されており、したがって、ミューチュアル・ファンド
法に従い規制される。規制ミューチュアル・ファンドとして、ファンドはケイマン諸島金融庁の監督を受
ける。
サブ・ファンドの投資目的は、コクサイ・トラスト(以下「投資先ファンド」という。)のシリーズの
一つであるジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの豪ドル建 豪ドルヘッジクラスへの投資を通じ
て、信託財産の成長を目指すことである。投資先ファンドは、主として日本の金融商品取引所に上場して
いる株式等(同様の金融商品を含む。)に投資する。サブ・ファンドは、資産のほぼすべてを投資先ファ
ンドに投資することにより、投資目的の達成を追求する。したがって、サブ・ファンドは、ファンド・オ
ブ・ファンズの形態で構成されている。本書中のこれに反する記載に関わらず、サブ・ファンドまたは受
益者の利益になると判断される場合、サブ・ファンドの資産が株式および確定利付証券を含むその他の有
価証券に投資されることがある。
サブ・ファンドは、ASC946における指針の解釈に基づく投資会社としての定義に合致している。
サブ・ファンドの投資顧問会社は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下「投資顧問会社」という。)で
ある。
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2.重要な会計方針
サブ・ファンドの財務書類は、2022年10月1日から2023年3月31日までの期間を反映している。以下
は、サブ・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原則(以下「U.S.GA
AP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して従っている重要な会計方針の要約であ
る。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影響を及ぼす見
積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結果は、これらの見積りと異なることがあ
る。
(A)受益証券の純資産価額の決定
サブ・ファンドの純資産価額は、毎「営業日」((1)ロンドン、ニューヨークおよび東京において
国、州もしくは地域の銀行が営業を行っている日で、かつ(2)ロンドン証券取引所およびニューヨーク
証券取引所が取引を行っている日、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。)および管理会
社が決定するその他の日(それぞれ「決算日」という。)に計算される。サブ・ファンドの純資産価額
(以下「純資産価額」という。)は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他の専門
家報酬および費用を含むがこれに限定されないサブ・ファンドのすべての資産および負債を考慮して計
算される。サブ・ファンドの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格は、ブラウン・ブラザー
ズ・ハリマン・アンド・コー(以下「管理事務代行会社」および「名義書換事務代行会社」という。)
によって、各営業日の営業終了時点において小数第6位まで四捨五入して計算される。
(B)公正価値測定
サブ・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威ある指針に従っ
て、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けする階層における投資の公正価
値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格に基づ
く評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観察不能なインプットに基づく
評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定する3つのレベルの公正価値の
ヒエラルキーは以下のとおりである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定には、投資顧問会社による重大な判断が要求される。投資顧問会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に積極的に参加する独立した情報源によって提供された市場データ
であると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、認識される当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
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2023年3月31日現在、投資先ファンドおよびデリバティブに対する投資は、レベル1およびレベル2
インプットに基づき評価された。サブ・ファンドは、投資先ファンドおよびデリバティブに対する投資
を 評価するために「マーケット・アプローチ」による評価技法を使用している。サブ・ファンドは、投
資会社に特化した会計指針に従って1口当たり純資産価格を計算する投資先ファンドに対する投資の公
正価値の見積りのためにU.S.GAAPの下で権威ある指針に従う。したがって、サブ・ファンドが
投資の1口当たり純資産価格が公正価値を示すと決定した場合、サブ・ファンドは、さらなる調整を
行っていない当該投資の1口当たり純資産価格(またはそれと同等のもの。)を使用して投資会社に対
する投資の公正価格を計上する(以下「現実的手段」という。)。当該指針は、報告事業体の測定日現
在、投資会社に特化した会計指針に従って投資の1口当たり純資産価格を決めた場合のみサブ・ファン
ドが現実的手段を用いることを許容する。投資先ファンドに対する投資は、各営業日の最終純資産価額
に基づく公正価値で評価される。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場デリバティブ(例えば、先物契約および上場オプション契約)は通常、それらが活発に取引さ
れているとみなされるか否かに応じて公正価値階層のレベル1またはレベル2に分類される。
OTCデリバティブ(外国為替予約取引を含む。)は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合
はいつでも、観察可能なインプット(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した相場)を
用いて評価される。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条件
および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に左
右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブお
よび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な外国為替予約取引のような店頭デリバティブは、市
場データによる裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
これらのOTCデリバティブのうちインプットが観察不能なものはレベル3に分類される。これらの
OTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2のインプットが利用される場合がある
一方、これらの評価には公正価値の決定にとって重要と考えられる他の観察不能なインプットも含まれ
る。
以下は、2023年3月31日現在、評価ヒエラルキーの範囲内で項目ごとおよびレベルごとに資産負債計
算書に計上された金融商品を示す。
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同一の投資対象
の活発な市場に その他の重大な 重大な 純資産価格で
おける(未調整 観察可能な 観察不能な 測定される 2023 年3月31日
の)公表価格 インプット インプット 投資対象 現在の公正価値
*
投資対象
(レベル1) (レベル2) (レベル3)
投資先ファンドへの投資
ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンド(コクサイ・ト
ラストのサブ・ファンド)
$ - $ - $ - $11,003,377 $11,003,377
-豪ドル建 豪ドルヘッジクラ
ス
投資先ファンドへの投資合計 $ - $ - $ - $11,003,377 $11,003,377
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
2023年3月31日に終了した6か月間において、レベル3への、またはレベル3からの移動はなかっ
た。サブ・ファンドは、各レベルから移動した投資有価証券があれば期間末に会計処理を行う。
(C)投資取引および投資収益
財務報告の目的上、投資先ファンドの売買は約定日現在で計上される。損益は個別法に基づき報告さ
れる。投資先ファンドからの収益または実現利益の分配は、分配落日に計上される。投資先ファンドに
よる元本の払戻しに係る分配は投資原価の減額として計上される。
(D)費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬および会計報酬、保管報酬、名義書換事務代行
報酬、監査報酬およびサブ・ファンドの運用に関連するその他の費用を含むが、これらに限定されない
自己の費用を負担する。費用項目は発生主義に基づき計上される。
(E)分配方針
管理会社は、その裁量により、2014年10月以降(または、管理会社が決定するこれより後の年以
降)、毎年10月14日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に純投資収益、純実現および未実現
キャピタル・ゲインならびに分配可能な元本から分配を宣言することができる。分配は、受益者に対し
て、分配の宣言時から起算して5営業日以内に行われる。
2023年3月31日に終了した6か月間に宣言され支払われた分配金はなかった。
(F)現金および外国通貨
サブ・ファンドの表示通貨および報告通貨は、豪ドルである。保有する外国有価証券、通貨ならびに
その他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づいて、サブ・ファンドの表示
通貨に換算される。為替レートの変動による保有通貨ならびにその他の資産および負債の価値の変動
は、未実現為替評価損益として計上される。投資有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収
益および費用は、それぞれの取引日および報告日に換算される。投資有価証券およびデリバティブに係
る為替レート変動の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区
別されないが、実現および未実現純損益に含まれている。
(G)外国為替予約取引
外国為替予約取引とは、将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間の契約である。外
国為替レートの変動に伴い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約取引は、価格供給
機関から入手したレートに基づいて、日次で時価評価され、サブ・ファンドは評価額の変動を未実現評
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価損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損益は、通貨の
受渡し時に計上される。これらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現評価損益を上回る市場
リ スクが含まれることがある。更に、取引相手方が契約条件を履行できない場合、または通貨価値が基
準通貨に対して不利に変動した場合、サブ・ファンドはリスクにさらされる可能性がある。サブ・ファ
ンドはまた、投資者の為替リスクヘッジの目的で外国為替取引を締結することを認められている。
サブ・ファンドは、投資有価証券をヘッジするため、または収益を拡充するために、デリバティブ商
品を使用することがある。デリバティブは、その他のタイプの商品よりも、サブ・ファンドが、そのリ
スク・エクスポージャーをより迅速かつ効果的に増減させることを可能にする。
サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的で外国為替予約取引を利用することができる。ヘッ
ジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバティ
ブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの予測
とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利益を
減少させもしくは排除させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティブ価額の変
動がサブ・ファンドが期待したとおりにヘッジされていた当該保有財産の変動に合致しないリスクも伴
い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがある。サブ・
ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能となるかもしくは費用効率
が良くなるという保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、それ
ぞれ利用しないことを選択することもできる。リターンの強化を目指したデリバティブの利用は、投機
的とみなされることがある。
(H)デリバティブ商品
ASC815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これはすな
わち、サブ・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのように、またなぜ使用するのか、b)
デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理されるのか、ならびにc)デリバ
ティブ商品および関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、財務成績およびキャッシュ・フローにどの
ような影響を及ぼすのかについて、開示することを要求している。
2023年3月31日現在、または2023年3月31日に終了した6か月間において、サブ・ファンドは、デリ
バティブ商品を保有していなかった。
サブ・ファンドは、随時、締結されるOTCデリバティブおよび為替契約を管理する一定の取引相手
方との国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マスター契約または外国為替およ
びオプションのマスター契約(以下、総称して「マスター契約」という。)等のマスター・ネッティン
グ契約の当事者である。マスター契約は、とりわけ当事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デ
フォルト事由および早期終了に関する条項を含むことがある。
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担保要件は、サブ・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに基づいて決定される。担保
は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形式またはサブ・ファンドお
よび関連する取引相手方によって合意されたその他の証券の形式が認められている。サブ・ファンドに
提供された担保(もしあれば)は、マスター契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、サ
ブ・ファンドの保管会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額
に関しては、投資有価証券明細表に記載されている。サブ・ファンドが設定した担保(もしあれば)
は、サブ・ファンドの保管会社によって分別され、投資有価証券明細表において特定される。2023年3
月31日現在、サブ・ファンドが担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
サブ・ファンドに適用ある終了事由は、サブ・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の限界
値を下回った場合に発生することがある。取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が
特定レベルを下回った場合に発生することがある。いずれのケースにおいても、発生時に、その他の当
事者は早期終了を選択し、終了当事者の合理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費
用の支払を含むすべての未決済のデリバティブおよび為替契約の決済を行うことがある。早期終了を選
択するサブ・ファンドの一または複数の取引相手方による決定は、サブ・ファンドの将来のデリバティ
ブ活動に対して影響を及ぼす可能性がある。
3.投資先ファンド
本「3.投資先ファンド」中の以下の情報は、投資先ファンドの2022年9月30日現在の監査済み財務書
類から抜粋されたもので、投資先ファンドの2023年3月31日現在の情報と一致している。
3.1. 投資先ファンドの組織
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(以下、本「3.投資先ファンド」において「ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンド」という。)は、2009年9月2日に設立されたケイマン諸島の
オープン・エンド型投資信託(以下「マスター・ファンド」という。)のもとで2013年10月3日付補遺
信託証書(以下「補遺信託証書」という。)に従い設立されたサブ・ファンドである。マスター・ファ
ンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立された信託会社であるインタートラスト・トラスティーズ
(ケイマン)リミテッド(以下「投資先ファンドの受託会社」という。)が行った信託宣言に従って設
立された。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、2013年10月24日付で運用を開始した。
注記3において、インタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッドは、注記1において定
義されるサブ・ファンドの受託会社(ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイ
マン)リミテッド)と区別する目的においてのみ、投資先ファンドの受託会社と称される。
投資先ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(その後の改正を含む。)に基づい
て信託会社として業務を行う免許を受けている。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
現在、投資家に対して13のクラスの受益証券が販売されている。ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドの運用開始時には、投資家に対し11のクラス(豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、人民
元クラス、ユーロクラス、インドネシア・ルピアクラス、日本円クラス、メキシコ・ペソクラス、ロシ
ア・ルーブルクラス、トルコ・リラクラス、米ドルクラスおよび南アフリカ・ランドクラス)の受益証
券が販売されていた。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラス(ジャパン・
エクイティ・マスター・ファンドの運用開始後に追加された。)を除く各クラスの販売は、日本円で行
われる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスの販売は、それぞれ豪ドル
および米ドル建で行われる。また、金利差に相当する為替ヘッジ・プレミアムおよび受益証券クラスの
通貨(以下「クラス通貨」という。)の高騰に由来する為替差益を追求するため、日本円クラスを除く
各株式クラスは、外国為替予約取引またはノン・デリバラブル・フォワード取引を締結することによ
る、為替ヘッジ・ポジションを有している。ヘッジ・ポジションを取る場合、ジャパン・エクイティ・
マスター・ファンドは、クレディ・スイス・インターナショナル(以下「為替管理事務代行会社」とい
う。)が提供するヘッジ・オーバーレイ・サービスを利用することに同意する。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、三菱UFJ国際投信株式会社によって設定された特
定の日本の投資信託(三菱UFJ国際投信株式会社が投資顧問業務を提供しているケイマン諸島の信託
である、コクサイ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドに対してのみ販売される豪ドル建 豪ドルヘッ
ジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスを除く。)のマスター・ファンドとしてのみ設立されてい
る。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨および表示通貨(以下「機能通貨」とい
う。)は、日本円である。投資先ファンドの受託会社は、任意の運用通貨によるクラスを指定すること
ができる。受益証券の発行および買戻しは、そのクラスの運用通貨で処理され、受益証券1口当たり純
資産価格は、当該クラスの運用通貨で計算および値付けされる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスの運用通
貨は、豪ドルであり、豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、人民元クラス、ユーロクラス、インド
ネシア・ルピアクラス、日本円クラス、メキシコ・ペソクラス、ロシア・ルーブルクラス、トルコ・リ
ラクラス、米ドルクラスおよび南アフリカ・ランドクラスについては、日本円であり、また、米ドル建
米ドルヘッジクラスについては、米ドルである。2022年9月30日現在、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスお
よび米ドル建 米ドルヘッジクラスの運用通貨建の受益証券1口当たり純資産価格は、それぞれ180.2700
豪ドルおよび180.9800米ドルであった。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資目的は、主として日本の金融商品取引所に上場し
ている株式等(これに準じるものを含む。)に投資することにより、信託財産の成長を追求することで
ある。市場の全サイクルを通じて、投資運用会社は、TOPIX配当込み指数を日本円建で年間1.5%
(手数料控除前)上回ることを目指している。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは投資会社であり、米国財務会計基準審議会(以下「F
ASB」という。)会計基準編纂書Topic 946「金融サービス-投資会社」の投資会社の会計および報告
に関する指針に従う。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資運用会社は、キャピタル・インターナショナル株
式会社(以下「投資運用会社」という。)である。
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3.2. 投資先ファンドの重要な会計方針の要約
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの財務書類は、2021年10月1日から2022年9月30日
(ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの会計年度末日を指す。)までの期間を反映している。
以下は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認めら
れる会計原則(以下「U.S.GAAP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して
従っている重要な会計方針の要約である。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上
の報告金額および開示に影響を及ぼす見積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結
果は、これらの見積りと異なることがある。
(A)受益証券の純資産価額の決定
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「管理事務代行会社」という。)は、投資先
ファンドの受託会社の最終的な権限の下、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの全資産の評価
を行う。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの純資産価額(以下「純資産価額」という。)
は、毎「営業日」(日本における祝日以外の日であり、かつ、ニューヨーク証券取引所、ならびに
ニューヨーク、ロンドンおよび日本の銀行が営業を行っている日をいう。)および投資先ファンドの受
託会社が決定するその他の日(それぞれ「決算日」という。)に計算される。ジャパン・エクイティ・
マスター・ファンドの純資産価額は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他の専門
家報酬および費用を含むがこれらに限定されないジャパン・エクイティ・マスター・ファンドのすべて
の資産および負債を考慮して計算される。受益証券1口当たり純資産価格は、日本円建で計算される。
豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラス(これらの純資産価額は、それぞれ
豪ドルおよび米ドル建で計算される。)の純資産価額は、表示通貨である日本円に換算される。各クラ
スの受益証券1口当たり純資産価格は、通常、各営業日において計算され、受益証券1口当たり純資産
価格は、小数第4位まで四捨五入して調整される。
(B)証券の評価
純資産価額の計算にあたり、市場相場が容易に入手可能な組入有価証券およびその他の資産は、公正
価値で表示される。公正価値は、通常、当該証券の主要な市場である証券取引所における最新の売値に
基づいて決定され、売却が報告されていない場合は、相場報告システム、確立したマーケット・メー
カーまたは独立したプライシング・サービスから取得された相場に基づき決定される。
市場相場が容易に入手可能ではない証券およびその他の資産は、管理事務代行会社が、投資先ファン
ドの受託会社の最終的な権限の下で誠実に決定した公正価値により評価される。管理事務代行会社は、
市場相場が容易に取得可能ではない場合において証券およびその他の資産を評価するための手法を採用
している。例えば、日次の市場相場が容易に取得可能ではない特定の証券または投資は、投資先ファン
ドの受託会社が確立したガイドラインに従って、他の証券または指標を参照した上で評価することがで
きる。
市場相場は、直近のまたは信用に値する、市場に基づくデータ(例えば、取引情報、買呼値/売呼値
に関する情報、ブローカーによる相場価格)が存在しない場合に、容易に入手可能ではないものとみな
され、関連する市場の取引終了後においてジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの証券または資
産の価値に重大な影響を与える事由が発生した場合も含まれる。更に、市場相場は、特別な事情によ
り、当該証券が取引される取引所または市場において終日取引が行われない、またはその他の市場価格
が入手できない場合にも、容易に入手可能ではないものとみなされる。管理事務代行会社は、ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドの証券または資産の価値に著しい影響を与える重大な事由の監
視、および当該重大な事由に鑑みて該当する証券または資産の価値の再評価の必要性の有無の判断につ
き責任を負う。
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ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドがその純資産価額の決定のために公正価値を決定する場
合、証券の価格は、当該証券が取引される主要な市場における相場ではなく、管理事務代行会社または
その指示の下に行為する者が公正価値を正確に反映していると考えるその他の方法により決定される。
公 正価値の決定には、証券の価値に関する主観的な判断が必要となる。ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの方針は、価格決定時の証券の価値を適正に反映したジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの純資産価額の計算を意図したものであるが、ジャパン・エクイティ・マスター・ファ
ンドは、当該証券を価格決定時点で売却する場合(例えば、強制的または危殆時における売却等)に、
投資先ファンドの受託会社またはその指示の下に行為する者によって決定された公正価値が、ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドが当該証券について取得することができたであろう価格を正確に
反映していることを保証することはできない。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが使用する
価格は、当該証券が売却された場合に実現可能であったであろう価値と異なることがあり、両者の差異
は、財務書類上重大である場合がある。
公正価値測定
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示
に関する権威ある指針に従って、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けす
る階層における投資の公正価値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場にお
ける未調整の公表価格に基づく評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観
察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定す
る3つのレベルの公正価値の階層は以下のとおりである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定には、投資運用会社による重大な判断が要求される。投資運用会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に積極的に参加する独立した情報源によって提供された市場データ
であると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、投資先ファンドの受託会社によって認識される当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
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投資
活発な市場における市場相場に基づき評価され、レベル1に分類される投資には、株式および短期金
融証券が含まれる。投資先ファンドの受託会社は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが多額
のポジションを有しており、売却が相場価格に合理的に影響を与える場合であっても、当該証券につい
て相場価格の調整を行わない。
活発ではないとみなされる市場において取引されるが、市場相場価格、ディーラーによる相場価格ま
たは観察可能なインプットによって裏付けられる代替的な価格決定のための情報源に基づき評価される
投資は、レベル2に分類される。当該投資には、社債、ソブリン債および一部の優先株式が含まれる。
レベル2投資には、活発な市場において取引されない、かつ/または譲渡制限の対象となるポジション
が含まれているため、非流動性および/または非譲渡可能性を反映する形で評価が調整されることがあ
り、これらは、通常、入手可能な市場の情報に基づく。定期預金を含め、満期までの期間が60日以下の
短期有価証券は、通常、償却原価(公正価値に近似する。)を用いて評価される。インプットが観察可
能である場合、当該価格はレベル2に分類される。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場デリバティブ(例えば、上場先物契約およびオプション契約)は通常、それらが活発に取引さ
れているとみなされるか否かに応じて公正価値ヒエラルキーのレベル1またはレベル2に分類される。
OTCデリバティブ(外国為替予約取引を含む。)は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合
はいつでも、観察可能なインプット(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した相場)を
用いて評価される。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条件
および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に左
右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブお
よび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な予約取引のような店頭デリバティブは、市場データ
による裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
これらのOTCデリバティブのうち、インプットが観察不能なものはレベル3に分類される。これら
のOTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2のインプットが利用される場合があ
る一方、これらの評価には公正価値の決定にとって重要と考えられる他の観察不能なインプットも含ま
れる。
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下表は、2022年9月30日現在、評価ヒエラルキーの範囲内で項目ごとおよびレベルごとにジャパン・
エクイティ・マスター・ファンドの資産負債計算書に計上された金融商品を示したものである。
同一の投資に係
る活発な市場に その他の重大な 重大な
おける(未調整 観察可能な 観察不能な 2022 年9月30日
の)公表価格 インプット インプット 現在の公正価値
*
投資対象 : (レベル1) (レベル2) (レベル3)
普通株式
農業 ¥ 101,369,800 ¥ - ¥ - ¥ 101,369,800
航空 120,063,000 - - 120,063,000
自動車部品および機器 219,897,000 - - 219,897,000
銀行 432,324,600 - - 432,324,600
飲料 134,071,600 - - 134,071,600
建設資材 334,778,100 - - 334,778,100
化学製品 408,959,350 - - 408,959,350
商業サービス 260,491,800 - - 260,491,800
コンピューター 549,788,400 - - 549,788,400
化粧品/パーソナルケア 410,837,000 - - 410,837,000
流通/卸売 301,178,600 - - 301,178,600
各種金融サービス 204,484,500 - - 204,484,500
電子機器 333,299,000 - - 333,299,000
エンターテイメント 29,557,500 - - 29,557,500
食品 172,798,000 - - 172,798,000
健康管理用品 306,273,400 - - 306,273,400
健康管理サービス 11,147,400 - - 11,147,400
家財道具 129,075,400 - - 129,075,400
保険 129,276,000 - - 129,276,000
インターネット 158,104,100 - - 158,104,100
鉄鋼 126,144,000 - - 126,144,000
娯楽 61,716,000 - - 61,716,000
機械-建設および採掘 289,581,000 - - 289,581,000
各種機械 459,711,700 - - 459,711,700
石油およびガス 158,051,700 - - 158,051,700
容器包装 87,097,500 - - 87,097,500
製薬 843,656,600 - - 843,656,600
小売業 583,872,300 - - 583,872,300
半導体 323,370,000 - - 323,370,000
ソフトウェア 175,913,500 - - 175,913,500
電気通信 792,153,550 - - 792,153,550
玩具/ゲーム/趣味 23,416,000 - - 23,416,000
短期投資
定期預金 - 387,641,787 - 387,641,787
投資合計 ¥ 8,672,458,400 ¥ 387,641,787 ¥ - ¥ 9,060,100,187
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同一の投資に係
その他の重大な 重大な
る活発な市場に
観察可能な 観察不能な 2022 年9月30日
**
金融デリバティブ商品 :
おける(未調整
インプット インプット 現在の公正価値
の)公表価格
(レベル2) (レベル3)
(レベル1)
資産
外国為替予約取引 ¥ - ¥ 109,274,944 ¥ - ¥ 109,274,944
負債
外国為替予約取引 ¥ - ¥ (23,297,793) ¥ - ¥ (23,297,793)
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資有価証
券明細表に記載されている。
**
外国為替予約取引等の金融デリバティブ商品は、商品に係る未実現評価益/(評価損)で評価されてい
る。
2022年9月30日に終了した年度において、レベル3への、またはレベル3からの移動はなかった。
2022年9月30日現在、レベル3として評価される証券はなかった。ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドは、各レベルから移動した投資有価証券があれば期末に会計処理を行う。
(C)証券取引および投資収益
財務報告の目的上、証券取引は取引日において計上される。証券の売却による実現損益は、個別法に
基づき報告される。分配収益は、分配落日に計上される。ただし、分配落日が経過している場合、外国
有価証券からの特定の配当金は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが合理的な努力をはらっ
て分配落日を確認した後速やかに計上される。投資収益について外国税の還付の有無が不確定の場合、
投資収益は、外国税を控除した上で計上される。その他の収益には、定期預金の利息が含まれる。
(D)分配方針
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、シリーズごとの決議による承認をもって、各クラス
につき分配金(現金または現物による。)の再投資を宣言し、これを手配する。日本円以外の通貨建の
クラスについて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、分配を行う意向を有していない。
分配は、毎月行われ、(ⅰ)純実現キャピタル・ゲイン(ヘッジ・ポジションを含む。)、純未実現
キャピタル・ゲインおよび純収益から拠出されたプラスの総額と、(ⅱ)ポートフォリオの分配イール
ド、純ファンド費用および通貨ヘッジ・プレミアム(費用)に基づく論理的な収益予想(各クラスの純
資産合計額により計算される。)のいずれか大きい方に基づき計算される。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、管理事務代行会社が上記のとおり決定するより大き
い方の金額につきクラスの各受益者に対して毎月分配を宣言し、当該分配金は、再投資される。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該月に係る分配金を前月の最終営業日または投資先ファン
ドの受託会社がその単独の裁量において決定するその他の日付(以下「基準日」という。)において宣
言し、通常、当該月の最初の営業日(当該日が営業日ではない場合は、翌営業日)または投資先ファン
ドの受託会社がその単独の裁量において決定するその他の日付(以下「分配日」という。)において、
当該分配金を再投資する。各クラスの受益者は、分配金の再投資を選択しているため、関連する分配日
において、受益証券が発行される。
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2022年9月30日に終了した年度について宣言され、かつ、再投資された分配金は以下のとおりであ
る。
受益者への分配 金額
豪ドルクラス ¥ 5,104,232
ブラジル・レアルクラス 39,413,648
人民元クラス 3,065,902
ユーロクラス 341,984
インドネシア・ルピアクラス 5,914,990
日本円クラス 7,284,236
メキシコ・ペソクラス 23,262,564
ロシア・ルーブルクラス 381,722,648
トルコ・リラクラス 90,904,265
米ドルクラス 84,773,932
南アフリカ・ランドクラス 2,673,211
合計 ¥ 644,461,612
(E)現金および外国通貨
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨および報告通貨は、日本円である。保有する
外国有価証券、通貨ならびにその他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づ
いて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨に換算される。為替レートの変動による
保有通貨ならびにその他の資産および負債の価値の変動は、未実現為替評価損益として計上される。投
資有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収益および費用は、それぞれの取引日および報告
日に換算される。証券およびデリバティブへの投資に係る外国為替レート変動の影響は、損益計算書に
おいて、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区別されないが、実現および未実現純損益に
含まれている。
(F)定期預金
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
(以下「保管会社」という。)を通じて、余剰の現金残高を翌日物定期預金として、投資運用会社が決
定する1または複数の適格な預金受入機関に預託している。当該預金は、ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの投資有価証券明細表において、短期投資に分類されている。日本銀行による預金金利
の引下げにより、日本円建ての短期投資の利率は、0%未満となる可能性がある。
(G)外国為替予約取引
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの有価
証券の一部もしくは全部に関する通貨エクスポージャーをヘッジするため、または投資戦略の一環とし
て、計画された有価証券売買の決済に関連する外国為替予約取引を締結することができる。外国為替予
約取引とは、将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間の契約である。外国為替レート
の変動に伴い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約取引は、価格提供会社から入手
したレートに基づいて、日次で時価評価され、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは評価額の
変動を未実現評価損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現
損益は、通貨の受渡し時に計上される。これらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現評価損
益を上回る市場リスクが含まれることがある。更に、取引相手方が契約条件を履行できない場合、また
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は通貨価値が基準通貨に対して不利に変動した場合、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドはリ
スクにさらされる可能性がある。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドはまた、投資者の為替リ
ス クヘッジの目的で外国為替予約取引を締結することを認められている。クラス固有の外国為替取引か
ら生じる損益はそれら固有のクラスに配分される。2022年9月30日現在の未決済の外国為替予約取引の
一覧は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資有価証券明細表に記載されている。
(H)デリバティブ商品
ASC815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これはすな
わち、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのように、
またなぜ使用するのか、b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理される
のか、ならびにc)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、財務成績および
キャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすのかについて、開示することを要求している。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、デリバティブ商品をASC815に基づくヘッジ商品に指定して
いない。
外国為替予約取引の公正価値はジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの資産負債計算書に含ま
れ、公正価値の変動は実現利益/(損失)または未実現評価益/(評価損)の純変動としてジャパン・
エクイティ・マスター・ファンドの損益計算書に反映される。2022年9月30日に終了した年度におい
て、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドのデリバティブ商品取引は外国為替予約取引のみで構
成されていた。
下表は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドのデリバティブ商品の公正価値をリスク・エク
スポージャー別に要約したものである。
2022 年9月30日現在の資産負債計算書におけるデリバティブ商品の公正価値
ASC815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
*
外国為替リスク
位置
資産デリバティブ
外国為替予約取引に係る未実現評価益 ¥ 109,274,944
負債デリバティブ
外国為替予約取引に係る未実現評価損 ¥ (23,297,793)
*
総価額は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの資産負債計算書における外国為替予約取引に係
る未実現評価益/(評価損)の項に記載されている。
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2022 年9月30日に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
ASC815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
位置 外国為替リスク
運用の結果として認識されたデリバティブに係る実現利益/(損失)
*
外国為替予約取引に係る実現純利益
¥ 2,495,516,426
運用の結果として認識されたデリバティブに係る
未実現評価益/(評価損)の変動
**
外国為替予約取引に係る未実現評価損の純変動
¥ (75,630,115)
* 損益計算書において外国為替取引および外国為替予約取引に係る実現利益/(損失)として表示される金
額に含まれている。
** 損益計算書において外国為替換算および外国為替予約取引による未実現評価益/(評価損)の純変動とし
て表示される金額に含まれている。
2022年9月30日に終了した年度において、外国為替予約取引の平均月次元本は以下のとおりであっ
た。
豪ドルクラス ¥ 215,023,959
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
¥ 1,057,083,919
ブラジル・レアルクラス ¥ 340,636,763
人民元クラス ¥ 57,332,080
ユーロクラス ¥ 24,361,778
インドネシア・ルピアクラス ¥ 69,023,586
メキシコ・ペソクラス ¥ 246,215,305
ロシア・ルーブルクラス ¥ 1,520,069,085
トルコ・リラクラス ¥ 292,037,141
米ドルクラス ¥ 3,152,721,485
米ドル建 米ドルヘッジクラス
¥ 2,174,040,197
南アフリカ・ランドクラス ¥ 37,148,675
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、随時、締結されるOTCデリバティブおよび為替契
約を管理する一定の取引相手方との国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マス
ター契約または外国為替およびオプションのマスター契約(以下、総称して「マスター契約」とい
う。)等のマスター・ネッティング契約の当事者である。マスター・ネッティング契約は、とりわけ当
事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デフォルト事由および早期終了に関する条項を含むことが
ある。
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担保要件は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに
基づいて決定される。担保は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形
式またはジャパン・エクイティ・マスター・ファンドおよび関連する取引相手方によって合意されたそ
の他の証券の形式が認められている。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに提供された担保
(もしあれば)は、マスター・ネッティング契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、保管
会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額に関しては、投資有
価証券明細表に記載されている。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが設定した担保(もしあ
れば)は、保管会社によって分別され、投資有価証券明細表において特定される。2022年9月30日現
在、担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに適用ある終了事由は、ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の限界値を下回った場合に発生することがある。
取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が特定レベルを下回った場合に発生すること
がある。いずれのケースにおいても、発生時に、その他の当事者は早期終了を選択し、終了当事者の合
理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費用の支払を含むすべての未決済のデリバ
ティブおよび為替契約の決済を行うことがある。早期終了を選択するジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの一または複数の取引相手方による決定は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファン
ドの将来のデリバティブ活動に対して影響を及ぼす可能性がある。
(I)受益証券
2022年9月30日現在、すべての発行済み受益証券は、三菱UFJ国際投信株式会社により設定された
3名の関連する受益者によって保有されていた。当該3名の受益者は、純資産の100%に対して持分を有
していた。
受益証券は、純資産価額に基づきプロラタ方式でジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの利益
および分配に参加するクラスにつき、以下に記載する終了事由の際の資産に関係する範囲において発行
される。受益証券は、無額面であり、発行時にその全額が払い込まれなければならず、優先権または先
買権は付されていない。管理事務代行会社は、整数または端数の受益証券を発行することができる。
発行
当初払込日以降、各クラスの受益証券は、各営業日において、関連する申込注文が受諾された当該営
業日の受益証券の1口当たり純資産価格で購入可能となる。
特定の営業日に取引が実行されるために、取得申込書類は、管理会社が別段の合意をしない限り、当
該営業日の「指定時刻」(日本円建クラスの場合は東京時間の午後6時、日本円以外の通貨建クラスの
場合はルクセンブルグ時間の午後1時、または投資先ファンドの受託会社が適切とみなす時刻)までに
管理事務代行会社に受領されなければならない。指定時刻を過ぎた後に受領された取得申込みは、翌営
業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、該当する営業日(当該営業日を含む。)から5営
業日目に保管会社により受領されなければならない。
受益証券に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認書が、
管理事務代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを条件と
する。
投資先ファンドの受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申
込みの全部または一部を拒絶する権利を有する。
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買戻し
受益者は、毎営業日および投資先ファンドの受託会社がその裁量により決定するその他の日時(以
下、それぞれの日を「買戻日」という。)に、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに対して、
保有する受益証券のすべてまたは一部について買戻しを請求することができる。受益者は、投資先ファ
ンドの管理事務代行会社に対して、買戻日の指定時刻までに買戻日現在の受益証券の買戻を請求しなけ
ればならない。指定時刻を過ぎて受領された申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
買戻請求には、買戻日、および買戻しを行う受益者の受益証券の割合、受益者の受益証券の具体的な
口数または買い戻される受益証券の各通貨での金額のいずれかを明記しなければならない。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが、関連する買戻日またはそれより前に清算を開始した
場合、いかなる買戻請求も有効とはならない。買戻価格は、買戻日における当該クラスの受益証券1口
当たり純資産価格である。投資先ファンドの受託会社の単独の裁量において、またはその受任者によ
り、受益者による買戻しの条件が取消しまたは修正されることがある。
日本円建クラスの買戻金額は、通常、関連する買戻日から4「東京営業日」(東京において銀行が営
業している日)以内に日本円で支払われる。日本円以外の通貨建のクラスについては、買戻金額は、通
常、関連する買戻日から4営業日以内に各クラスの通貨で支払われる。
譲渡
受益証券の募集は1933年米国証券法(その後の改正を含む。)に基づく登録を受けていないため、各
購入者は、申込契約において、当該購入者による受益証券の購入が投資目的であり、当該受益証券の全
部または一部の譲渡または処分を意図していない旨の表明保証を行わなければならない。
受益者は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに対して書面による事前の通知を行い、ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドの書面による事前の同意(ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドは、その単独かつ絶対的な裁量において当該同意を留保することができる。また、通常、ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該同意を付与する意向を有していない。)を取得するこ
となく、自身が保有する受益証券の全部または一部を譲渡またはその他贈与等の方法により処分しては
ならない。受益者の死亡に伴い譲渡または処分が提案される場合、当該受益者の財産につき適式に授権
された代理人による通知を行うことができる。当該通知は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファン
ドにとって満足のいく形の法的権限に係る証拠により裏付けられたものでなければならない。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、法律の適用により受益証券の所有権を取得した者により保有
される受益証券を強制的に買い戻す権利を有する。
(J)報酬および費用
投資先ファンドは、自らの費用(会計・事務管理報酬、投資運用報酬、投資先ファンドの受託報酬、
保管報酬、名義書換事務代行報酬、為替管理事務代行報酬および投資先ファンドの運用に関連するその
他の費用を含むが、これらに限定されない。)を負担する。これらの報酬は、投資先ファンドへの投資
の純資産価額を通じて間接的にサブ・ファンドが負担している。
4.受益証券
2023年3月31日現在、サブ・ファンドにより発行されたすべての受益証券は、単一の関連する受益者名
義で保有されている。当該受益者の投資活動は、サブ・ファンドに重大な影響を与える可能性がある。
(A)発行
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当初払込日以降、サブ・ファンドの受益証券は、各営業日において、関連する申込注文が受諾された
当該営業日の受益証券1口当たり純資産価格で購入可能となる。
特定の営業日に取引が実行されるために、取得申込書類は、管理会社が別段の合意をしない限り、当
該営業日の指定時刻(ルクセンブルグ時間の午後1時)までに管理事務代行会社に受領されなければな
らない。指定時刻を過ぎた後に受領された取得申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、該当する営業日(当該営業日を含む。)から5営
業日目にブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「保管会社」という。)により受領さ
れなければならない。
受益証券に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認書が、
管理事務代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを条件と
する。
管理会社、受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申込みの
全部または一部を拒絶する権利を有する。
受益者は、ケイマン諸島の2008年犯罪収益法(随時改正される。)および管理事務代行会社に適用さ
れるマネー・ロンダリング防止法の要求に従い、マネー・ロンダリング防止手続の遵守を要求される。
(B)買戻し
当初払込日以降、受益者はいずれかの営業日に自己の受益証券の全部または一部を買い戻すことがで
きる。受益証券の買戻しの申込みが営業日に処理されるためには、当該申込みは、営業日の指定時刻前
に管理事務代行会社により受領されなければならない。指定時刻後に受領された申込みは、翌営業日に
受領されたものとみなされる。
管理会社は、その単独の裁量により、受益証券の買戻請求の全部または一部を拒絶する権利を留保す
る。
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買戻金額の支払は、サブ・ファンドの表示通貨建で、管理会社が買戻請求を承認した日(同日を含
む。)から通常5営業日以内に、保管会社またはその代理人によって行われる。
受益証券の買戻金額は、管理会社が買戻請求を承認した営業日現在の1口当たり純資産価格とする。
管理事務代行会社は、買戻しを行う受益者に支払われる買戻代金から第三者の費用または源泉徴収税
(該当する場合)を控除することができる。買戻しは1口単位で行われなければならない。
5.リスク要因
受益証券は、相当の損失リスクを伴う投機的な非流動証券であり、サブ・ファンドに対する投資がその
投資家の投資プログラムのすべてを占めるものではなく、かつサブ・ファンドに対する投資のリスクを十
分に理解し、かかるリスクを負う能力を有する投資に精通した個人による投資のみに適している。サブ・
ファンドにより株式への集中投資が行われることで、サブ・ファンドへの投資が一部のポートフォリオに
不適切となることがある。以下のリスクについての要約に記載されたサブ・ファンドならびにサブ・ファ
ンドの投資対象およびポートフォリオに関する言及は、サブ・ファンドおよび投資先ファンドの投資対象
およびポートフォリオに関する複合的リスクについて言及するものである。サブ・ファンドに対する投資
に伴うすべてのリスクの完全なリストとされるものではない以下の勘案事項は、サブ・ファンドに対する
投資を行う前に慎重に評価されるべきである。
(A)市場リスク
市場リスクとは、サブ・ファンドが投資する一つ以上の市場の価格が下がるリスクをいい、市場が急
激にかつ予測不能に下降する可能性を含む。選択リスクとは、サブ・ファンドの経営陣が選択する証券
の運用実績が、同様の投資目的および投資戦略を持つその他のファンドが選択する市場、関連する指数
または証券の運用実績を下回るリスクをいう。
(B)為替リスク
投資先ファンドは、主に日本円建の資産に投資する。サブ・ファンドは、豪ドル建であるため、為替
相場の変動は、サブ・ファンドのポートフォリオの価値に影響を与える可能性がある。当該リスクは、
通常、「為替変動リスク」と呼ばれ、サブ・ファンドの強力な機能通貨が投資家へのリターンを減少さ
せる可能性がある一方、サブ・ファンドの弱い機能通貨が当該リターンを増加させる可能性があること
をいう。外国為替変動リスクの軽減を追求するための手段として、日本円建の原資産について、原則と
して投資先ファンドによって豪ドルに対する為替ヘッジ取引が実施される。このため、外国為替相場の
変動が投資先ファンドにおけるサブ・ファンドの投資の価値に影響を与えることがある。
(C)流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売却または購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ま
たは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいう。例えば、市況動向や有価証券等の流通量
等の状況、または買戻金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなけ
ればならないケースが考えられ、この場合には受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となる。
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(D)カウンター・パーティーおよびブローカー・リスク
投資先ファンドまたは投資先ファンドの受任者が取引または投資する金融機関およびカウンター・
パーティー(銀行およびブローカーを含む。)が、財務上の困難および投資先ファンドに対する債務の
不履行に陥ることがある。かかる不履行は、サブ・ファンドにとって著しい損失を引き起こすおそれが
ある。更に、投資先ファンドは、一定の取引を確保するためにカウンター・パーティーに対して担保を
差し入れることがある。
サブ・ファンドは、各カウンター・パーティーとマスター・ネッティング契約を締結することで、カ
ウンター・パーティーの信用リスクに対するエクスポージャーの軽減を試みる。マスター・ネッティン
グ契約は、カウンター・パーティーの信用度が指定されたレベルを超えて低下した時点で、当該契約下
で行われた取引のすべてを終了できる権利をサブ・ファンドに与える。マスター・ネッティング契約に
基づき、各当事者は、他方当事者の債務不履行があった場合または契約が終了した場合に、当該契約の
下で行われた取引のすべてを終了し、各取引に基づき一方当事者が他方当事者に対して支払義務を負う
金額を相殺する権利を有する。サブ・ファンドのOTCデリバティブに関連するカウンター・パー
ティーの信用リスクから発生する最大損失リスクは、一般的に、未実現評価益の総額およびカウン
ター・パーティーがサブ・ファンドに差し入れた担保を超えるカウンター・パーティーの未払金額であ
る。サブ・ファンドは、最低譲渡規定に従い、カウンター・パーティーのために、OTCデリバティブ
に関して、各カウンター・パーティーの未決済のデリバティブ契約における未実現評価益以上の金額の
担保の差入れを要求されることがあり、かかる差入れ担保(もしあれば)は、投資有価証券明細表に特
定されている。
(E)保管リスク
サブ・ファンドは、自己の投資先証券のすべての保管状況を管理しているわけではない。保管会社ま
たは保管者として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれらの保
管者が保有するサブ・ファンドの証券の全部または一部をサブ・ファンドが失う可能性がある。
(F)通貨リスク
サブ・ファンドが投資する証券その他の商品は、豪ドル以外の通貨建で表示または値付けがなされる
ことがある。このため、外国為替相場の変動がサブ・ファンドのポートフォリオの価値に影響を及ぼす
ことがある。このリスクは、一般的に「通貨リスク」として知られ、サブ・ファンドの弱い機能通貨が
投資家への収益を増やす一方で、強力な機能通貨が投資家への収益を減少させることがある。
(G)デリバティブ
サブ・ファンドは、投資をヘッジするまたは利益の増加の追求を目的として、デリバティブ商品を利
用することがある。他の種類の金融商品に比べて、デリバティブは、サブ・ファンドのリスク・エクス
ポージャーをより迅速かつ効果的に増減させる。デリバティブは、変動しやすく、以下を含む重大なリ
スクを伴っている。
・信用リスク-デリバティブ取引における取引相手方(取引の反対側の当事者)が、サブ・ファンド
に対する金融債務を履行することができないリスク。
・レバレッジリスク-比較的小さい市場の変動が投資対象の価額を大きく変動させる可能性があると
いう、一定の種類の投資対象または取引戦略に伴うリスク。レバレッジを伴う一定の投資対象また
は取引戦略により当初投資した金額を大きく超える損失を生じる可能性がある。
・流動性リスク-一定の証券について、売り手が売却したい時期において、または売り手がかかる証
券に現在その価値があると判断する価格にて、売却することが困難または不可能となる可能性があ
るというリスク。
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サブ・ファンドは、予定ヘッジを含む経済的ヘッジ目的のためにデリバティブを利用することができ
る。ヘッジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデ
リバティブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファン
ドの予測とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合に
は、利益を減少させもしくは消滅させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティ
ブ価額の変動がサブ・ファンドが期待したとおりにヘッジされていた保有財産の価額変動に合致しない
リスクも伴い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがあ
る。サブ・ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能かもしくは費用
効率が良いという保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、利用
しないことを選択することもできる。サブ・ファンドは、リターン強化のためにデリバティブを利用す
ることがあるため、その投資対象によって、サブ・ファンドは、ヘッジのためだけにデリバティブを利
用する場合よりも大きな上述のリスクにさらされることがある。リターンの強化を目指したデリバティ
ブの利用は、投機的とみなされることがある。
(H)LIBOR代替リスク
多くの金融商品は、ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)(主要国際銀行が無担保で銀
行間取引による資金を調達する際のオファーレート)に基づく変動金利を使用し、または使用すること
がある。LIBORは、デリバティブ投資に基づくサブ・ファンドの支払債務、サブ・ファンドへの資金調達
コストまたは投資の価値もしくはサブ・ファンドに対するリターンを決定する重要な要素となることが
あり、また、サブ・ファンドの投資パフォーマンスに影響を及ぼすその他の方法で使用されることがあ
る。英国金融行為規制機構は、LIBORの段階的廃止を発表した。多くのLIBORは2021年末までに段階的に
廃止されたが、移行を支援するため、広く利用されている米ドルLIBORレートの一部は2023年6月まで公
表が継続される予定である。サブ・ファンドは、支払義務、融資条件、ヘッジ戦略または投資価値を決
定するにあたり、LIBORに連動する金融商品のリスクにさらされることがある。LIBORからの移行プロセ
スは、現在LIBORを要件に含む金融商品について、その市場の変動性と非流動性を高め、それに対して行
われる新たなヘッジの有効性を低下させる可能性がある。LIBORからの移行プロセスがサブ・ファンドに
及ぼす最終的な影響は不確実である。
(I)その他のリスク
2022年2月24日、ロシアはウクライナに侵攻した。当該事象および/または将来の追加的な地政学的
情勢は非常に不確実であり、その影響は予測できない。金融市場および/または経済全体への影響が長
期的に続いた場合には、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの運用および財務・投資成績に重
大な悪影響が及ぶ可能性がある。
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6.保証および補償
サブ・ファンドの設立書類に基づき、特定の当事者(受託会社および投資運用会社を含む。)は、サ
ブ・ファンドに対する各自の義務の履行により発生する可能性のある債務の補償を受ける。更に、通常の
業務において、サブ・ファンドは、様々な補償条項を含む契約を締結する。サブ・ファンドに対して現在
は発生していないが、将来行われる可能性のある請求が含まれるため、これらの契約に基づくサブ・ファ
ンドの最大エクスポージャーは不明である。ただし、サブ・ファンドは、これらの契約に基づく事前の請
求または損失を受けてはいない。
7.所得税
サブ・ファンドは、課税上の地位に関してケイマン諸島の法律に従う。ケイマン諸島の現行法の下で、
利益、収益、利得および評価益に対して課される税金はなく、また遺産税および相続税の性質を有するい
かなる税金もサブ・ファンドを構成する不動産、およびサブ・ファンドの下で生じる収益、ならびに当該
不動産および収益に関するサブ・ファンドの受益者に対して適用されない。サブ・ファンドによる分配に
対して、および受益証券の買戻時の純資産価額の支払に関して適用される源泉徴収税はない。そのため、
当財務書類に計上された所得税の引当はなかった。
サブ・ファンドは通常、米国連邦所得税の目的上、米国における取引または事業に従事しているとみな
されないよう活動を実施するようにしている。とりわけ、サブ・ファンドは、1986年内国歳入法(その後
の改正を含む。)におけるセーフ・ハーバーに適格となることを目的としており、サブ・ファンドは、同
法に基づき、その活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティー取引に限定される場
合、当該事業に従事しているとはみなされない。サブ・ファンドの収益がサブ・ファンドが行う米国の取
引または事業に実質的に関連している場合、サブ・ファンドが米国を源泉として得る一定種類の収益(配
当および一定種類の受取利息を含む。)に対して米国の税金30%が課される。この税金は通常、当該収益
から源泉徴収される。
税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基
準編纂書740)は、受託会社に、サブ・ファンドの税務ポジションが税務調査(関連する不服申立てまたは
訴訟手続の解決を含む。)時に「認定される可能性の方が高い(more likely than not)」か否かを、当
該ポジションの技術上のメリットに基づき決定するよう要求している。認定される可能性の方が高い場合
の閾値を満たす税務ポジションについては、当財務書類において認識される税金金額は、関係税務当局と
最終的に和解した時点で実現する可能性が50%超である最大ベネフィットまで減額される。受託会社は、
サブ・ファンドの税務ポジションについて検討し、当財務書類において納税引当金が不要であるとの結論
を出した。現在、不確実な税務ポジションに関して、権利または賦課金はない。
2022年9月30日現在、調査対象となる課税年度は、アメリカ合衆国以外の主要な税務管轄によって異な
り、また時効に係る法令に基づき、2014年(運用開始)から当会計年度までである。アメリカ合衆国連邦
税務管轄の調査対象となる課税年度は、2014年(運用開始)から2022年9月30日までである。
8.報酬および費用
(A)管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬
管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、サブ・ファンドの純資産価額に基づいて、毎日発
生し、毎月支払われる報酬を受領する。管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、毎年、報酬
として、5億豪ドルまでの部分について年率0.05%、5億豪ドル超10億豪ドルまでの部分について年率
0.04%、10億豪ドル超の部分について年率0.03%を受領する権利を有する。管理事務代行会社はまた、
毎月3,750米ドルの資産ベースの最低報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いされる。
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2023年3月31日に終了した6か月間に管理事務代行会社および名義書換事務代行会社が稼得した報酬、
ならびに2023年3月31日現在における管理事務代行会社および名義書換事務代行会社への未払報酬残高
(も しあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(B)保管報酬
受託会社は、保管会社との間で保管契約を締結し、保管会社は当該契約について純資産の0.01%から
0.55%の範囲内の保管報酬を受領する。保管会社は、毎月400米ドルの最低報酬を受領する。保管会社は
また、専門的な処理に関して取引1件につき10米ドルから150米ドルの範囲内の取引費用も受領する。
2023年3月31日に終了した6か月間に保管会社が稼得した報酬、および2023年3月31日現在における保
管会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示さ
れている。
(C)受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%(ただし、最低年間受託報酬を10,000米ドル
とする。)の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月支払われる。2023年3月31日に終了し
た6か月間に受託会社が稼得した報酬、および2023年3月31日現在における受託会社への未払報酬残高
(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(D)投資顧問報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.35%の料率で年間報酬を受領する。かかる報
酬は、各評価日において発生し、四半期ごとに支払われる。2023年3月31日に終了した6か月間に投資
顧問会社が稼得した報酬、および2023年3月31日現在における投資顧問会社への未払報酬残高(もしあ
れば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(E)代行協会員報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、日本証券業協会
の規則および要件を確実に遵守して、ファンドに関する資料の配布、純資産価額の公表および日本にお
けるサブ・ファンドの財務書類の提供に責任を負い、サブ・ファンドの各クラスの純資産価額の年率
0.05%の年間報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。2023年3月31日に
終了した6か月間に代行協会員が稼得した報酬、および2023年3月31日現在における代行協会員への未
払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
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(F)販売報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「日本における販売会社」という。)は、日本
法に従い投資家により申し込まれた受益証券取引の完了に責任を負い、サブ・ファンドの純資産価額の
年率0.70%の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。2023年3月31日に
終了した6か月間に日本における販売会社が稼得した報酬、および2023年3月31日現在における日本に
おける販売会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書におい
て開示されている。
(G)管理報酬
管理会社は、投資顧問会社の指示に従ってファンド運用サービスおよび投資運用サービスを提供し、
サブ・ファンドの純資産価額の年率0.04%の報酬を受領する。当該報酬は、毎日発生し、四半期毎に支
払われる。2023年3月31日に終了した6か月間に管理会社が稼得した報酬、および2023年3月31日現在
における管理会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書にお
いて開示されている。
(H)その他の費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換事務代行報酬によっ
てカバーされない、運用に関連するその他の費用を負担することがあり、当該費用には、当局対応手数
料、ブローカー手数料およびその他のポートフォリオ取引費用、金利を含む借入費用、訴訟および補償
費用を含む特別費用、設立費用、印刷費用、登録費用ならびに専門家報酬が含まれるが、これらに限定
されない。
9.関連当事者取引
サブ・ファンドは、受託会社の関連当事者であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーとの
間で外国為替予約取引を締結することができる。2023年3月31日現在のブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・アンド・コーとの間のすべての未決済の外国為替予約取引(もしあれば)は、投資有価証券明細表に
おいて開示されている。2023年3月31日に終了した6か月間において、ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・アンド・コーとの間で締結された外国為替予約取引に係る損益計算書に開示すべき実現利益/(損
失)はなかった。
10.後発事象
受託会社は、2023年5月30日(財務書類の公表日)までに生じたすべての後発取引および後発事象につ
いて評価した。2023年4月1日から2023年5月30日までの買戻金額は619,741豪ドルであった。サブ・ファ
ンドに関して報告すべきその他の後発事象はない。
次へ
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(2)投資有価証券明細表等
コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
投資有価証券明細表
2023年3月31日現在(未監査)
(通貨:豪ドル)
受益証券口数 純資産比率(%) 評価額
投資先ファンドへの投資-99.5%
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド
(コクサイ・トラストのサブ・ファンド)
$ 11,003,377
54,735 99.5%
-豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
投資先ファンドへの投資合計
99.5 11,003,377
$
(特定された原価 $8,410,835)
負債を上回る現金およびその他の資産 0.5 52,286
純資産 100.0 % $ 11,055,663
2023年3月31日現在、サブ・ファンドは、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの純資産の11.94%
を所有している。サブ・ファンドの投資先ファンドにおける個別銘柄の公正価値の持分割合がサブ・ファン
ドの純資産の5%を超過するものは、以下のとおりである。
株式
銘柄 サブ・ファンドの株式の持分割合 サブ・ファンドの公正価値の持分割合
$ 598,659
第一三共株式会社 11,067
株式合計 $ 598,659
注記は、財務書類と不可分のものである。
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額(2023年4月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約251億円)
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
最近5年間における資本金の額の増減は、以下のとおりである。
2018 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
2019 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
2020 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
2021 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
2022 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
2023 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関
する一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場
合、かかる任命を直ちに解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社
の事業に関して財産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の
利益にとって望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)法律
が許容する限り速やかに管理会社の解任にかかる特別決議が定時投資主総会において受益者によ
り可決された場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3を保有する受益者が管理会社の
解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がサブ・ファンドの管理者でなくなった場合、
受託会社は、サブ・ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければならない。管
理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を後任者とし
て、直ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任者とし
て退任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不履行、
詐欺または(信託証書に定義される)重過失の場合を除き、サブ・ファンド、受益者または受託
会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、管理会社がその職務を遂行する上で、故意の不履行、詐欺、
または重過失がない場合、各サブ・ファンドのために、かつ該当するサブ・ファンドの資産から
のみ、受託会社に対する個人の責任を生じることなく、管理会社ならびに管理会社の関係会社、
代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、株主および支配者に対
して、(ⅰ)サブ・ファンドの運営もしくは受益証券の募集もしくは(ⅱ)管理会社の行為に関係
し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づきサブ・ファン
ドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあ
らゆる損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限
定されない。)、判決および和解において支払われる金額(ただし、受託会社が、該当するサ
ブ・ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。)を補償するものと
し、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。た
だし、かかる行為が信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不履行、詐欺または重過失を構
成する場合はこの限りでない。
管理会社は、2023年4月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
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国・地域別
種類別(基本的性格) 本数 純資産価額の総額
(設立地)
契約型投資信託(アンブレラ・ファンド
ケイマン諸島 27 3,222,420,544.98 米ドル
のサブ・ファンドを含む。)
(3)その他
本半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびサブ・ファンドに重
要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はない。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
5 管理会社の経理の概況
a.管理会社の最近事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文(英文)の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。)に基
づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。その後の
改正を含む。)第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その後の改
正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるビーディーオー オー
ディット ソシエテ アノニムから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証
明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に
添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2023年4月28日現在における株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=134.13円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)資産及び負債の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表
2022年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
2022年 2021年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
現金、中央銀行および
32.1.、32.3. 3,825,986,159 513,179,524 7,093,833,508 951,495,888
郵便局における残高
金融機関に対するローン
3、16、32.1.、32.3. 4,284,596,331 574,692,906 3,730,155,270 500,325,726
および貸付金
a)要求払い 2,229,417,660 299,031,791 1,997,606,438 267,938,952
b)その他のローン
2,055,178,671 275,661,115 1,732,548,832 232,386,775
および貸付金
顧客に対するローンおよび
32.1.、32.3. 41,095,998 5,512,206 3,605,721 483,635
貸付金
株式およびその他の
4、32.1.、32.3. 2,646 355 2,819 378
変動利回り有価証券
固定資産 5 2,550,486 342,097 3,862,788 518,116
その他の資産 6 534 72 227 30
56,886,270 7,630,155 37,679,055 5,053,892
前払金および未収収益 7、16
8,211,118,424 1,101,357,314 10,869,139,388 1,457,877,666
資産合計 8
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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貸借対照表(続き)
2022年12月31日現在
(単位:米ドル)
負債
2022年 2021年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
金融機関に対する負債 16、32.1. 2,665,200,741 357,483,375 3,115,164,719 417,837,044
a)要求払い 2,665,200,741 357,483,375 3,115,164,719 417,837,044
b)約定満期日あり 0 0 0 0
顧客に対する負債 9、16、32.1. 4,852,402,519 650,852,750 7,206,246,667 966,573,865
a)要求払い 4,852,402,519 650,852,750 7,206,246,667 966,573,865
b)約定満期日あり 0 0 0 0
その他の負債 10 2,511,756 336,902 889,765 119,344
未払金および繰延利益 11、16 127,795,347 17,141,190 51,353,342 6,888,024
引当金 10,289,047 1,380,070 5,547,897 744,139
a)納税引当金 12 8,258,300 1,107,686 3,308,750 443,803
b)その他の引当金 13 2,030,747 272,384 2,239,146 300,337
発行済み資本 14 187,117,966 25,098,133 187,117,966 25,098,133
準備金 15 302,480,181 40,571,667 287,051,462 38,502,213
繰越損益 15 325,518 43,662 69,819 9,365
62,995,349 8,449,566 15,697,750 2,105,539
当期利益
8,211,118,424 1,101,357,314 10,869,139,388 1,457,877,666
負債合計 17
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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オフ・バランス・シート項目
2022年12月31日現在
(単位:米ドル)
2022年 2021年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
偶発債務 18、32.1. 75,775 10,164 545,003 73,101
内訳:
保証金および担保証券として
75,775 10,164 545,003 73,101
差し入れられた資産
信託運用 21 44,808,157,318 6,010,118,141 43,689,649,279 5,860,092,658
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)損益の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2022年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2022年 2021年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
未収利息および類似収益 133,835,051 17,951,295 53,506,253 7,176,794
内訳:
- 金融機関および顧客に対する
1,609,626 215,899 10,173,725 1,364,602
未払金に係るマイナス金利
- 外貨スワップからの利差益 73,318,828 9,834,254 34,108,535 4,574,978
未払利息および類似費用 (85,089,296) (11,413,027) (38,412,804) (5,152,309)
内訳:
- ローンおよび貸付金ならびに
金融機関における残高に係る (19,419,339) (2,604,716) (38,153,213) (5,117,490)
マイナス金利
- 外貨スワップからの利差損 (1,835,161) (246,150) (131,483) (17,636)
有価証券からの収益 0 0 0 0
株式およびその他の変動利回り有価
0 0 0 0
証券からの収益
未収手数料 22 134,826,564 18,084,287 154,145,261 20,675,504
未払手数料 (44,141,518) (5,920,702) (81,932,662) (10,989,628)
金融業務の純利益 5,972,209 801,052 5,537,488 742,743
その他の事業収益 23 8,565,956 1,148,952 5,473,576 734,171
一般管理費用 (63,758,784) (8,551,966) (72,749,111) (9,757,838)
a)スタッフ費用 25、26 (22,559,016) (3,025,841) (27,324,178) (3,664,992)
内訳:
- 賃金およびサラリー (17,925,916) (2,404,403) (19,840,859) (2,661,254)
- 社会保障費 (2,247,688) (301,482) (2,624,675) (352,048)
内訳:
- 年金に関する
(1,360,468) (182,480) (1,486,802) (199,425)
社会保障費
b)その他の一般管理費用 27、31 (41,199,768) (5,526,125) (45,424,934) (6,092,846)
有形および無形資産に関する価値調整 (1,454,125) (195,042) (1,527,483) (204,881)
その他の事業費用 24 (2,730,496) (366,241) (1,414,703) (189,754)
(21,048,460) (2,823,230) (5,089,413) (682,643)
経常収益にかかる税金 12、28.1.
税引後経常収益 64,977,102 8,715,379 17,536,401 2,352,157
前勘定科目に表示されていないその他
(1,981,753) (265,813) (1,838,651) (246,618)
28.2.
の税金
62,995,349 8,449,566 15,697,751 2,105,539
当期利益
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
財務諸表に対する注記
2022年12月31日現在
注1 一般事項
1.1. 会社概況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
という。)に名称を変更した。
2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株主資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
である。当行の主たる株主2社は、株主資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスに所在する外国支店を開
設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則に
準拠して、金融機関として907648番で登録された。
2016年5月1日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセンブ
ルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「MIBL」という。)に変更した。
2017年5月31日に、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス
銀行S.A.の議決権株式の100%を取得した。
取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および独立取締役で
ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
決定および監督される。
1.2. 事業の性質
当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
るその他の全ての業務を行うことにある。
より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
当行における取引の大部分は、三菱UFJフィナンシャル・グループのグループ企業との間で、直
接または間接的に完結するものである。
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1.3. 財務書類
当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
暦年と一致している。
当行の取締役会は、当行の継続企業としての能力を評価し、当行が予見可能な将来にわたって事業
を継続するための資源を有していることを確信している。さらに、取締役会は、当行の継続企業とし
ての能力に重大な疑義を生じさせるような重大な不確実性を認識していない。したがって、財務書類
は引き続き継続企業の前提で作成されている。
注2 重要な会計方針の要約
当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
2.1. 貸借対照表における取引計上日
貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
る。
2.2. 外貨
当行は、全ての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シス
テムを採用している。
資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
現および未実現損益はこの限りではない。
外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
期末現在、全ての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付における
実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
付に見越し計上される。外国為替スワップによりカバーされたポジションに係る未実現損益について
は、期末においてこれを中立化する。
2.3. デリバティブ金融商品
金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
れる。
必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
に対して引当金が設定される。先渡取引に係る未実現損失に対する引当金は、2022年は計上されてい
ない(2021年:0米ドル)。
金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
定されない。
2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整
取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
の方針である。
特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整
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ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.6. リスク持高に対する一括引当金
当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、年次決算時にはまだ確認されて
いないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
当行は、2022年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2021年:0米ドル)。
2.7. 譲渡可能有価証券
譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
2.5.の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から
控除される。
2.8. 有形および無形資産
有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
する。
・ハードウェア機器:4年
・ソフトウェア:4年および5年
・その他の無形資産:5年
・その他の有形資産:10年
・のれん:5年
2.9. 税金
税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。納税引当金は、当行が設
定した引当金の見積額と、最終税務査定通知未受領の会計年度に関する前払金との差額に相当する。
2.10. 前払金および未収収益
本資産項目は、当期中に発生したが次年度以降に関係する費用が含まれる。
2.11. 未払金および繰延利益
本負債項目は、当期中に受領したが次年度以降に関係する費用が含まれる。
2.12. 引当金
引当金は、その性質が明確に定義されている損失または債務であって、かつ貸借対照表日付時点で
発生する可能性が高いかもしくは発生することが確実だが、金額または発生日が不確定なものを対象
とすることが企図されている。
2.13. 収益の認識
当行の主要な収益源は、利息および手数料収益から成る。当行は、顧客に対して提供する多様な業
務から報酬および手数料収益を稼得する。
収益は通常、関連する業務の履行時または当該業務が提供された期間を通じて認識される。
注3 金融機関に対するローンおよび貸付金
額面価格で示される金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、残存期間別に
以下のとおりである。
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2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
3か月以下 2,947,074,206 2,722,598,923
1,337,522,125 1,007,556,347
3か月超1年未満
4,284,596,331 3,730,155,270
注4 株式およびその他の変動利回り有価証券
「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券は全て、2,646
米ドル(2021年:2,819米ドル)の未上場有価証券で構成される。
注5 固定資産の変動
以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
固定資産:
期首現在 期末現在 価値調整 期末現在
追加 売却 為替差額
価値総額 価値総額 累計 価値純額
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
1.有形資産 3,500,201 78,308 0 -215,300 3,363,209 3,075,537 287,671
a)ハードウェア 980,932 39,617 0 -60,338 960,211 822,705 137,506
b)その他付属品、
家具、機器、 2,519,269 38,691 0 -154,962 2,402,998 2,252,833 150,165
車両
2.無形資産 23,250,252 343,565 -49,071 -1,310,475 22,234,272 19,971,456 2,262,815
a)ソフトウェア 21,304,813 343,565 -49,071 -1,310,475 20,288,832 18,026,017 2,262,815
b)有価約因に基づ
いて取得した 1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
のれん
固定資産合計 26,750,453 421,873 -49,071 -1,525,775 25,597,481 23,046,993 2,550,486
価値ある対価として取得されたのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。
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注6 その他の資産
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
534 227
その他の資産
534 227
注7 前払金および未収収益
当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
未収利息 16,263,642 1,809,613
スワップに係る未収利息収入 14,158,477 3,228,665
管理会社手数料 656,139 703,562
信託業務手数料 4,377,532 1,282,640
全体保管手数料 6,922,186 17,078,721
投資ファンド手数料 11,432,600 6,064,153
その他の未収収益 1,576,343 758,601
その他の手数料 195,524 404,820
その他の前払金 0 521,373
前払一般経費 834,146 710,430
前払法人税 0 4,187,017
469,681 929,460
未回収付加価値税(VAT)
56,886,270 37,679,055
注8 外貨建て資産
2022年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、5,749,717,292米ドル(2021
年:8,056,485,201米ドル)である。
注9 顧客未払金
2022年12月31日現在、顧客に対する債務(要求払いのものを除く。)はない(2021年12月31日現在、
債務(要求払いのものを除く。)は、0米ドルであった。)。
注10 その他の負債
当行のその他の負債は以下のとおりである。
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
優先債務 528,787 622,608
1,982,969 267,157
諸債務
2,511,756 889,765
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注11 未払金および繰延利益
当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
未払手数料 9,571,741 14,627,561
未払一般経費 10,319,486 13,086,289
未払利息 13,423,755 31,247
手数料に関連する繰延利益 0 0
その他の繰延利益 29,171 2,335,652
外国為替スワップによりカバーされたポジションに係る
87,606,762 20,170,200
外国為替実績の中立化(注2.2)
その他の未払費用 74,489 581,019
6,769,943 521,374
その他の仮受金(*)
127,795,347 51,353,342
(*)その他の仮受金:2022年12月31日より後の関連する受益者に対する未払仮受金の仮勘定。
注12 税金-為替差損失:繰延税金
当行は、法定資本の表示通貨である米ドルで財務書類を作成している。
税務当局は、2016年6月21日付のCircular L.G.-A no 60に従って、2018年9月に、当行が米ドルを税
機能通貨として用いることを許可した。
この結果、会計上の貸借対照表および商業上の貸借対照表は米ドルの同一通貨にて作成されている。
2022年12月31日現在、繰延税金はなかった。
注13 その他の引当金
当行のその他の引当金は、従業員の報酬引当金により構成されている。
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
2,030,747 2,239,147
従業員の報酬引当金
2,030,747 2,239,147
注14 発行済資本
2022年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
49,080株に対して187,117,966米ドルである。
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注15 準備金および繰越損益の変動
法定準備金 その他の準備金 繰越損益
米ドル 米ドル 米ドル
2022年1月1日現在の残高 11,858,026 275,193,436 69,819
2021年12月31日終了年度の利益
利益の処分 0 0 15,697,750
-株主への配当金支払 0 0 (13,331)
-2022年純資産税準備金への振替 0 12,265,675 (12,265,675)
-2016年純資産税準備金からの振替 0 (4,276,351) 4,276,351
-任意準備金への割当て 0 6,700,000 (6,700,000)
739,395 0 (739,395)
-法定準備金への割当て
2022年12月31日現在の残高 12,597,421 289,882,760 325,518
ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準
備金が株主資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
金の分配は制限されている。
当行は、ルクセンブルグの税法に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税の全てまたは一部に
ついて税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整前
の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍に
あたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなければ
ならない。
2022年12月31日現在、総額53,731,675米ドル(2021年:45,742,351米ドル)の純資産税特別準備金
が、当行のその他の準備金に含まれている。
2022年3月25日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、12,265,675米ドルを2022年の
純資産税特別準備金に割り当て、2016年に構成した利用可能な純資産税特別準備金4,276,351米ドルを戻
し入れた。
2022年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
2022 年
年度 純資産税準備金
米ドル
2018年 8,700,000
2019年 9,981,000
2020年 10,911,000
2021年 11,874,000
12,265,675
2022年
2022年12月31日現在の残高 53,731,675
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注16 関連会社残高
2022年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
資産
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,349,527,021 2,000,338,586
15,563,726 16,028,664
前払金および未収収益
3,365,090,747 2,016,367,250
負債
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
金融機関に対する未払金 2,491,655,095 2,952,250,135
顧客に対する未払金 475,836,557 840,148,829
6,590,039 9,626,650
未払金および繰延利益
2,974,081,691 3,802,025,614
上記の関係会社間取引は、非関連当事者との取引と同等の取引条件により行われている。
当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付規則(EU)575/
2013(パートⅣ)に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
2022年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、3,489,714,401米ドルであり、内訳は以
下のとおり分析される。
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,336,184,416 1,808,585,590
前払金および未収収益 7,937,073 1,470,954
145,592,912 134,630,654
外国為替取引(市場リスク手法)
3,489,714,401 1,944,687,198
注17 外貨建て負債
2022年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、5,614,636,504米ドル(2021
年:8,054,585,535米ドル)である。
注18 偶発債務
当行の偶発債務は、以下のとおりである。
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
75,775 545,003
発行済念書
期末現在、関連会社残高はなかった。
注19 コミットメント
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当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
りである。
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
1,698,764 2,796,181
建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
期末現在、関連会社残高はなかった。
注20 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用
20222年12月31日および2021年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
通貨為替レートに連動する運用
- 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。
注21 投資運用業務および引受業務
当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
- 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
- 信託代理
- 代理店機能
- ポートフォリオ運用および顧問
注22 未収手数料
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
投資信託に係る報酬 27,477,944 26,016,529
機関顧客からのグローバルカストディに係る報酬 86,642,608 117,947,111
信託取引に係る報酬 18,149,234 7,630,429
管理会社に対する業務に係る報酬 1,059,205 1,134,939
1,497,573 1,416,253
その他の報酬および手数料
134,826,564 154,145,261
未収手数料は、以下により構成される。
投資信託に係る報酬は、保管業務、集中管理、預金およびその他の業務について投資信託に課される
報酬および手数料からなる。かかる報酬は、管理を行っているファンドの純資産価額に基づき計算され
る。
機関顧客からのグローバルカストディに係る報酬は、証券取引管理、決済、法人業務、利益回収およ
び代理投票等のグローバルカストディ業務について、機関顧客に対して課される報酬および手数料から
なる。かかる報酬は、保管を行っている資産および取引数に基づき計算される。
信託取引に係る報酬は、保管取引、現金運用およびフィデュシアリー・ノートの発行を含む信託資産
により得られる報酬および手数料からなる。かかる報酬は、運用を行っている資産および取引数に基づ
き計算される。
管理会社に対する業務に係る報酬には、業務レベル契約に基づく職務関連出費およびサポート業務報
酬等の報酬が含まれる。
その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行業務報酬およびファンド注文デス
ク業務報酬等の様々な報酬が含まれる。
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1992年6月17日法第69条第2項の適用により、金融機関の財務書類において、収益源は地理的地域別
に分析されていない。
注23 その他の事業収益
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
過年度の所得税の調整 365 0
過年度の手数料の調整 4,308,298 1,115,225
過年度の一般経費調整からの利益 1,335,997 534,448
副保管会社の返金(*) 2,404,067 3,820,715
過年度のVATの調整 513,673 0
3,556 3,188
その他の事業収益
8,565,956 5,473,576
(*)副保管会社の返金:副保管会社がブラウン・ブラザーズ・ハリマンからシティバンクに変更さ
れたことに関連する、シティバンクからの移転費用の返金。注記11を参照のこと。
注24 その他の事業費用
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
過年度の一般経費調整からの費用 701,672 178,276
過年度の手数料 802,718 877,581
過年度の利息 7,812 42,595
1,218,294 316,251
その他事業損失
2,730,496 1,414,703
注25 従業員数
当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
2022 年 2021 年
人数 人数
上級管理職 34 33
中間管理職 87 85
45 52
従業員
166 170
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注26 経営者報酬
当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
6,267,400 6,248,642
上級管理職報酬
上級管理職報酬のうち、変動報酬
853,614 884,446
上級管理職報酬のうち、固定報酬 5,413,786 5,364,196
当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。
2022年12月31日および2021年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
貸付および与信をしていなかった。
注27 その他の一般管理費用
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
データ費用 637,273 1,364,350
維持費 1,132,763 1,135,290
会員費 5,280,881 4,913,868
専門家報酬 6,895,172 6,153,665
賃借および関連費用 1,687,297 1,739,510
業務契約 5,739,620 7,969,490
業務費用 3,940,850 3,509,929
システム費用 15,057,271 17,958,719
通信費用 525,935 561,452
旅費、交通費、出張費 122,970 12,374
179,736 106,287
その他の費用
41,199,768 45,424,934
注28 税金
28.1. 経常収益にかかる税金
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
法人税 15,407,163 3,710,052
5,641,297 1,379,361
地方事業税
21,048,460 5,089,413
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28.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
付加価値税(VAT) 1,905,899 1,766,322
75,855 72,329
その他の税金
1,981,754 1,838,651
注29 親会社
2020年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登記上の事務所を東京都に持つ持株会
社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会
社が、100%を出資する子会社である。
当行の年次決算は、三菱UFJ信託銀行(登録金融機関番号が関東財務局長(登金)第33号であり、
日本の郵便番号100-8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登記上の住所を有する)の連結決算
に含まれている。
持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
注30 預金保証制度
金融機関および投資会社の再建・破綻に関する枠組みを定める指令(2014/59/EU)ならびに預金
保証スキームおよび投資家補償スキームに関連する指令(2014/49/EU)をルクセンブルグ法に法制
化する、金融機関および一定の投資会社の破綻、組織変更および解散に関連し、預金保証スキームおよ
び投資家補償スキームに関する法律(以下「本法」という。)が2015年12月18日付で可決された。
預金保証制度である「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。)および投資家補
償制度である「ルクセンブルグ投資家補償システム」(以下「SIIL」という。)は、各預金者の
100,000ユーロまでの適格な預金および20,000ユーロまでの投資を対象とする。また、本法は、特定の取
引から生じた預金もしくは特定の社会的・その他目的を充足する預金については、100,000ユーロを超え
る部分について、12か月間は対象となると規定している。
金融機関は毎年、ルクセンブルグの銀行破綻基金である「ルクセンブルグ破綻基金」(以下「FR
L」という。)およびFGDLのそれぞれに資金を拠出している。
FRLの拠出金は、本法第107条第1項に定義されるとおり、2024年末までには、欧州連合全加盟国の
認可金融機関全ての対象預金の少なくとも1%に到達する。この拠出金額は、2015年から2024年までの
間に徴収される予定である。
FGDLの拠出金の目標レベルは、本法第179条第1項に定義されるとおり、関連金融機関の対象預金
の0.8%に設定されており、年間拠出金によって2018年末までに到達予定である。かかる金額は、2016年
から2018年の間に徴収される予定である。0.8%のレベルが達成された場合、ルクセンブルグの金融機関
は、本法第180条第1項に定義されるとおり、対象預金の0.8%の追加セーフティ・バッファを構成する
ために、追加で8年間拠出を継続する。
2022年12月31日終了年度において、当行のFRLへの年間拠出金は4,115,522ユーロ(4,241,878米ド
ル)(2021年:3,245,118ユーロ/3,941,196米ドル)であった。
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注31 監査報酬
EUの監査に関する法律および監査法人の強制ローテーション制度の枠組みの中で、当行は2020年度
からビーディーオー オーディット ソシエテ アノニムを任命している。
当行の監査人の報酬は以下のとおりである(付加価値税を除く。)。
2022 年 2021 年
米ドル 米ドル
監査報酬 241,485 254,582
監査関連報酬 67,237 67,930
26,691 33,839
税務報酬
335,413 356,351
監査人に付与されたその他の監査関連報酬には、以下の業務が含まれる。
- 2022年1月1日から2022年12月31日までの期間を対象としたISAE3402報告書
当期に関する税務報酬には、以下の業務が含まれる。
- 納税申告書の作成
- 付加価値税申告書の作成
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注32 金融商品の開示
32.1. 主要な非トレーディング金融商品
2022年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高
3,825,986,159 0 0 0 3,825,986,159
(BCL準備金を含む)
金融機関に対するローン
2,947,074,206 1,337,522,125 0 0 4,284,596,331
および貸付金
顧客に対するローンおよび
41,095,998 0 0 0 41,095,998
貸付金
株式およびその他の
0 0 0 2,646 2,646
変動利回り有価証券
0 0 0 0 0
その他の資産
金融資産合計 6,814,156,363 1,337,522,125 0 2,646 8,151,681,134
金融負債
商品クラス
金融機関に対する負債 2,665,200,741 0 0 0 2,665,200,741
4,852,402,519 0 0 0 4,852,402,519
顧客に対する負債
金融負債合計 7,517,603,260 0 0 0 7,517,603,260
偶発債務として開示されて
いるオフ・バランス・シート
項目
75,775 0 0 0 75,775
保証金
保証金合計 75,775 0 0 0 75,775
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2021年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高
7,093,833,508 0 0 0 7,093,833,508
(BCL準備金を含む)
金融機関に対するローン
2,722,598,923 1,007,556,347 0 0 3,730,155,270
および貸付金
顧客に対するローンおよび
3,605,721 0 0 0 3,605,721
貸付金
株式およびその他の
0 0 0 2,819 2,819
変動利回り有価証券
0 0 0 0 0
その他の資産
金融資産合計 9,820,038,152 1,007,556,347 0 2,819 10,827,597,318
金融負債
商品クラス
金融機関に対する負債 3,115,164,719 0 0 0 3,115,164,719
7,206,246,667 0 0 0 7,206,246,667
顧客に対する負債
金融負債合計 10,321,411,386 0 0 0 10,321,411,386
偶発債務として開示されて
いるオフ・バランス・シート
項目
545,003 0 0 0 545,003
保証金
保証金合計 545,003 0 0 0 545,003
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32.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
2022年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 1,899,365,978 602,914 0 0 1,899,968,892 58,671,005
276,202,684 0 0 0 276,202,684 1,460,089
スワップ
2,175,568,662 602,914 0 0 2,176,171,576 60,131,094
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 1,951,149,778 583,601 0 0 1,951,733,379 58,650,622
3,429,660,974 0 0 0 3,429,660,974 80,871,843
スワップ
5,380,810,752 583,601 0 0 5,381,394,353 139,522,465
合計
上記の金額には、取引日が2022年12月31日以前で、評価日が2022年12月31日より後である店頭デリ
バティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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2021年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,881,995,296 589,236 0 0 3,882,584,532 33,989,292
1,385,898,582 0 0 0 1,385,898,582 28,426,708
スワップ
5,267,893,878 589,236 0 0 5,268,483,114 62,416,000
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,915,453,725 591,608 0 0 3,916,045,333 33,927,979
6,118,018,224 0 0 0 6,118,018,224 50,321,336
スワップ
10,033,471,949 591,608 0 0 10,034,063,557 84,249,315
合計
上記の金額には、取引日が2021年12月31日以前で、評価日が2021年12月31日より後である店頭デリ
バティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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32.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
2022年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
されている。
2022 年 2021 年
簿価 簿価
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
現金、BCL残高 3,825,986,159 7,093,833,508
現金、BCL残高のうち、BCL最低準備金 89,447,866 97,631,550
EU加盟国 3,825,986,159 7,093,833,508
金融機関に対するローンおよび貸付金 4,284,596,331 3,730,155,270
EU加盟国 276,865,118 940,703,432
北および中央アメリカ 660,289,269 829,542,452
アジア 2,933,839,603 1,825,388,304
ヨーロッパ(非EU加盟国) 374,268,606 29,926,203
オーストラリアおよびニュージーランド 39,333,735 104,594,879
顧客に対するローンおよび貸付金 41,095,998 3,605,721
EU加盟国 26,460,119 91,423
北および中央アメリカ 9,368,347 1,357,565
アジア 5,267,532 2,156,733
ヨーロッパ(非EU加盟国) 0 0
株式およびその他の変動利回り有価証券 2,646 2,819
EU加盟国 2,646 2,819
その他の資産 534 227
534 227
EU加盟国
8,151,681,668 10,827,597,545
合計
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32.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
2022年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2022 年 2022 年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 46,212,155 253,378
アメリカ 143,248,397 2,129,579
アジア 210,566,686 3,156,843
ヨーロッパ(非EU加盟国) 1,499,941,654 53,131,205
スワップ
276,202,684 1,460,089
EU加盟国
2,176,171,576 60,131,094
合計
2021年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2021 年 2021 年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 280,117,356 1,814,411
アメリカ 2,575,793,556 24,076,449
アジア 395,811,895 2,490,877
ヨーロッパ(非EU加盟国) 630,861,725 5,607,555
スワップ
1,385,898,582 28,426,708
EU加盟国
5,268,483,114 62,416,000
合計
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注33 後発事象
当行は、2022年12月31日から当期財務書類の発行が承認された日までの間に発生する可能性のある修
正を要するまたは要しない事象を認識していない。
注34 偶発事象
通常の業務過程において起こり得るように、当行は時として請求の対象となることがある。訴訟の結
果は本質的に不確実である。経営陣は、現在係属中の訴訟において、請求者に有利となる重要な請求が
存在する可能性はわずかであると考えており、したがって、本財務書類には関連する引当金は計上され
ていない。過去の事象について信頼性のある評価が可能となった場合には、それぞれの引当金が計上さ
れる。
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BALANCE SHEET AND OFF BALANCE SHEET ITEMS
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(expressed in USD)
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BALANCE SHEET
December 31, 2022
(in USD)
A S S E T S
Notes 2022 2021
Cash, balances with central banks and post
32.1., 32.3.
3.825.986.159 7.093.833.508
office banks
3, 16,
Loans and advances to credit institutions
4.284.596.331 3.730.155.270
32.1., 32.3.
a) repayable on demand
2.229.417.660 1.997.606.438
b) other loans and advances
2.055.178.671 1.732.548.832
Loans and advances to customers 32.1., 32.3.
41.095.998 3.605.721
4, 32.1.,
Shares and other variable-yield securities
2.646 2.819
32.3.
Fixed Assets
5 2.550.486 3.862.788
Other assets
6 534 227
Prepayments and accrued income 7, 16 56.886.270 37.679.055
TOTAL ASSETS 8.211.118.424 10.869.139.388
8
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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BALANCE SHEET
December 31, 2022
(in USD)
- continued -
L I A B I L I T I E S
Notes 2022 2021
Amounts owed to credit institutions 16, 32.1.
2.665.200.741 3.115.164.719
a) repayable on demand
2.665.200.741 3.115.164.719
b) with agreed maturity dates
0 0
Amounts owed to customers 9, 16, 32.1.
4.852.402.519 7.206.246.667
a) repayable on demand
4.852.402.519 7.206.246.667
b) with agreed maturity dates
0 0
Other liabilities
10 2.511.756 889.765
Accruals and deferred income 11, 16
127.795.347 51.353.342
Provisions 10.289.047 5.547.897
a) provisions for taxation
12 8.258.300 3.308.750
b) other provisions
13 2.030.747 2.239.146
Subscribed capital
14 187.117.966 187.117.966
Reserves 15 302.480.181 287.051.462
Result brought forward
15 325.518 69.819
Profit for the financial year 62.995.349 15.697.750
TOTAL LIABILITIES 8.211.118.424 10.869.139.388
17
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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OFF BALANCE SHEET ITEMS
December 31, 2022
(in USD)
Notes 2022 2021
Contingent liabilities 18, 32.1.
75.775 545.003
of which:
guarantees and assets pledged as
75.775 545.003
collateral security
Fiduciary operations
21 44.808.157.318 43.689.649.279
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Year ended December 31, 2022
(expressed in USD)
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Year ended December 31, 2022
(in USD)
Notes 2022 2021
Interest receivable and similar income
133.835.051 53.506.253
of which:
- Negative interest received on amounts
owed to credit institutions and to 1.609.626 10.173.725
customers
- Interest Gain from foreign currency
73.318.828 34.108.535
swap
Interest payable and similar charges
(85.089.296) (38.412.804)
of which:
- Negative interest paid on loans and
advances and on balances with credit (19.419.339) (38.153.213)
institutions
- Interest Loss from foreign currency
(1.835.161) (131.483)
swap
Income from securities
0 0
Income from shares and other variable
0 0
yield securities
Commission receivable
22 134.826.564 154.145.261
Commission payable
(44.141.518) (81.932.662)
Net profit on financial operations
5.972.209 5.537.488
Other operating income
23 8.565.956 5.473.576
General administrative expenses
(63.758.784) (72.749.111)
a) staff costs 25, 26
(22.559.016) (27.324.178)
of which:
- wages and salaries
(17.925.916) (19.840.859)
- social security costs
(2.247.688) (2.624.675)
of which:
- social security costs relating to
(1.360.468) (1.486.802)
pensions
b) other administrative expenses 27, 31
(41.199.768) (45.424.934)
Value adjustments in respect of tangible
(1.454.125) (1.527.483)
and intangible assets
Other operating charges
24 (2.730.496) (1.414.703)
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Notes 2022 2021
Tax on profit on ordinary activities 12, 28.1 (21.048.460) (5.089.413)
Profit on ordinary activities after tax
64.977.102 17.536.401
Other taxes not shown under the preceding
(1.981.753) (1.838.651)
28.2
items
Profit for the financial year 62.995.349 15.697.751
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2022
NOTE 1 - GENERAL
1.1. Corporate matters
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. (the“Bank”) was incorporated
in Luxembourg on April 11, 1974 as a société anonyme.
On April 1, 1996, the Parent Bank, The Bank of Tokyo, Ltd., merged with The Mitsubishi
Bank, Limited to form The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., and Bank of Tokyo (Luxembourg)
S.A. changed its name to Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A.
On October 1, 2005, the indirect shareholder, Mitsubishi Tokyo Financial Group, Inc. (MTFG)
merged with UFJ Holdings, Inc. (UFJ) and formed a new financial group, Mitsubishi UFJ
Financial Group (MUFG).
On January 1, 2006, the Parent Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. merged with UFJ
Bank Limited to form The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., and Bank of Tokyo-Mitsubishi
(Luxembourg) S.A. changed its name to Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A.
On April 2, 2007, the Bank became a jointly capitalized subsidiary of Mitsubishi UFJ Trust
and Banking Corporation by 70% and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. by 30%, which are
under the same holding company Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Consequently, Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A. changed its name to MITSUBISHI UFJ Global Custody
S.A. (MUGC).
On April 28, 2008, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A., has issued 49.080 new shares and the
capital of the Bank has been increased by USD 1.817.968,52. The total subscribed share
capital is currently set at USD 37.117.968,52. The two major shareholders of the Bank hold
92,25% of the capital, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation by 63,72% and Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. by 28,53%.
On August 7, 2014, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A. has established an external branch
located at Ormonde House, 12-13 lower Lesson Street, Dublin 2, Ireland. Mitsubishi UFJ
Global Custody S.A., Dublin Branch is registered as credit institution pursuant to UE
Regulation, 1993, under the number 907648.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2022
- continued -
On May 1, 2016, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A. has changed its name to MITSUBISHI UFJ
INVESTOR SERVICES & BANKING (LUXEMBOURG) S.A. (MIBL).
On May 31, 2017, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation obtained 100% of the voting
shares of Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
The members of the Board of Directors are Senior Executives of Mitsubishi UFJ Trust and
Banking Corporation Group and Independent Directors. The business policy and valuation
principles, unless prescribed by the legal requirements existing in Luxembourg, are
determined and monitored by the Board of Directors in accordance with those applied in
Mitsubishi UFJ Financial Group.
1.2. Nature of business
The object of the Bank is the undertaking for its own account, as well as for the account
of third parties either within or outside the Grand-Duchy of Luxembourg, of any banking or
financial operations, as well as all other operations, whether industrial or commercial or
in real estate, which directly or indirectly relate to the main object described above.
More specifically, the Bank concentrates its activities on investment management services.
A significant volume of the Bank's transactions is concluded directly or indirectly with
companies of Mitsubishi UFJ Financial Group.
1.3. Annual accounts
The Bank prepares its annual accounts in US Dollars (USD), the currency in which the
capital is expressed. The Bank's accounting year coincides with the calendar year.
The Bank's Board of Directors has made an assessment of the Bank's ability to continue as a
going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue in business for
the foreseeable future. Furthermore, the Board of Directors is not aware of any material
uncertainties that may cast significant doubt upon the Bank's ability to continue as a
going concern. Therefore, the annual accounts continue to be prepared on the going concern
basis.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2022
- continued -
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The Bank prepares its annual accounts under the historical cost principle in accordance
with the laws and regulations in force in the Grand-Duchy of Luxembourg and on the basis of
accounting principles generally accepted in the banking sector in the Grand-Duchy of
Luxembourg.
In observing these, the following significant accounting policies are applied.
2.1. The date of recording of transactions in the balance sheet
Assets and liabilities are stated in the balance sheet on the date the amounts concerned
become cleared funds, that is, on their date of effective transfer.
2.2. Foreign currencies
The Bank maintains a multi-currency accounting system which records all transactions in the
currency or currencies of the transaction, on the day on which the contract is concluded.
Assets and liabilities are converted into USD at the spot exchange rates applicable at the
balance sheet date. Both realised and unrealised profits and losses arising on revaluation
are accounted for in the profit and loss account for the year, except for those resulting
from items specifically covered by a forward foreign exchange contract (swap and hedging
forward foreign exchange contract) which are recorded at historical exchange rates.
Revenues and expenses in foreign currencies are translated into USD daily at the prevailing
exchange rates.
At the year-end, all unsettled forward transactions are translated into USD at the forward
rate prevailing on the Balance Sheet date for the remaining maturities.
Results on unsettled forward transactions linked to spot transactions and on swap
transactions are accrued at the balance sheet date. In case of unrealised results on
position covered by foreign exchange swap, these are neutralized at year end.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2022
- continued -
2.3. Financial instruments derivatives
The Bank's commitments deriving from the derivatives financial instruments such as interest
rate swaps, forward rate agreements, financial futures and options are recorded on the
transaction date among the off balance sheet items.
At the year-end, where necessary, a provision is set up in respect of individual unrealised
losses resulting from the revaluation of the Bank's commitments at market value. There is
no provision for unrealized losses on forward deals recorded for the year 2022 (2021: USD
nil).
No provision is set up in those cases where a financial instrument clearly covers an asset
or a liability and economic unity is established or where a financial instrument is hedged
by a reverse transaction so that no open position exists.
2.4. Specific value adjustments in respect of doubtful and irrecoverable debts
It is the Bank's policy to establish specific value adjustments in respect of doubtful and
irrecoverable debts, as deemed appropriate by the Board of Directors.
Value adjustments, if any, are deducted from the assets to which they relate.
2.5. Value adjustments for possible losses on bills, loans and advances and leasing transactions
The value adjustments for possible losses on loans and advances, if any, are deducted from
the assets to which they relate.
2.6. Lump-sum provision for risk exposures
In accordance with the Luxembourg tax legislation, the Bank can establish a lump-sum
provision for risk exposures, as defined in the legislation governing prudential
supervision of banks. The purpose of the provision is to take account of risks which are
likely to crystallise but which have not yet been identified as at the date of preparation
of the annual accounts.
Pursuant to the Instructions issued by the Directeur des Contributions on December 16,
1997, this provision should be made before taxation and should not exceed 1,25% of the
Bank's risk exposures.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2022
- continued -
The Bank has not constituted any provision as of December 31, 2022 (2021: USD 0).
2.7. Transferable securities
Transferable securities are recorded initially at their purchase price. The average cost
method is used for initial recognition. Value adjustments, calculated as described in note
2.5. or arising from a diminution of value, are deducted from the account balance.
2.8. Tangible and intangible assets
Tangible and intangible assets are valued at purchase price. The value of tangible and
intangible fixed assets with limited useful economic lives is reduced by value adjustments
calculated to write off the value of such assets systematically over their useful economic
lives as follows:
・Hardware equipment: 4 years;
・Software: 4 years and 5 years;
・Other intangible assets: 5 years;
・Other tangible assets: 10 years;
・Goodwill: 5 years.
2.9. Taxes
Taxes are accounted for on an accruals basis in the accounts of the year to which they
relate. Provision for taxation corresponds to the difference between the estimated
provisions created by the Bank and the advance payments for the financial years for which
no final tax assessment notices have been received yet.
2.10. Prepayment and accrued income
This asset item includes expenditure incurred during the financial year but relating to a
subsequent financial year.
2.11. Accruals and deferred income
This liability item includes income received during the financial year but relating to a
subsequent financial year.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2022
- continued -
2.12. Provisions
Provisions are intended to cover losses or debts the nature of which is clearly defined and
which, at the date of the balance sheet are either likely to be incurred or certain to be
incurred but uncertain as to their amount or as to the date on which they will arise.
2.13. Revenue recognition
The Bank's main streams of revenue are comprised of interests and commissions income. The
Bank earns fee and commission income from a wide range of services it provides to its
customers.
Revenue is generally recognized when the related services are performed or recognized over
the period that the services are provided.
NOTE 3 - LOANS AND ADVANCES TO CREDIT INSTITUTIONS
Loans and advances to credit institutions other than those repayable on demand, presented
at their nominal value may be analysed according to their remaining maturity as follows:
2022 2021
USD USD
Not more than three months
2.947.074.206 2.722.598.923
More than three months but less than one year 1.337.522.125 1.007.556.347
4.284.596.331 3.730.155.270
NOTE 4 - SHARES AND OTHER VARIABLE YIELD SECURITIES
Transferable securities shown under the item“Shares and other variable yield securities”
consist entirely of unlisted securities for USD 2.646 (2021: USD 2.819).
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NOTE 5 - MOVEMENTS IN FIXED ASSETS
The following movements have occurred in the Bank's fixed assets in the course of the financial year:
FIXED ASSETS:
Gross value at
Gross value at Net value at
Additions Disposals Exchange Cumulative
the beginning
the end of the the end of the
difference value
of the adjustments
financial year financial year
financial year
USD USD USD USD USD USD USD
1. Tangible assets
3.500.201 78.308 0 -215.300 3.363.209 3.075.537 287.671
a) Hardware
980.932 39.617 0 -60.338 960.211 822.705 137.506
b) Other fixtures and fittings, flat
2.519.269 38.691 0 -154.962 2.402.998 2.252.833 150.165
furniture, equipment and vehicles
2. Intangible assets
23.250.252 343.565 -49.071 -1.310.475 22.234.272 19.971.456 2.262.815
a) Software
21.304.813 343.565 -49.071 -1.310.475 20.288.832 18.026.017 2.262.815
b) Goodwill acquired for valuable
1.945.439 0 0 0 1.945.439 1.945.439 0
Consideration
Total Fixed Assets
26.750.453 421.873 -49.071 -1.525.775 25.597.481 23.046.993 2.550.486
Goodwill acquired for valuable consideration represents the value of the takeover of part of the client base of another institution.
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NOTE 6 - OTHER ASSETS
2022 2021
USD USD
Other assets
534 227
534 227
NOTE 7 - PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME
The Bank's prepayments and accrued income may be analysed as follows:
2022 2021
USD USD
Accrued interest income
16.263.642 1.809.613
Accrued Interest income on swaps
14.158.477 3.228.665
Commission from the Management Company
656.139 703.562
Commission on fiduciary operations
4.377.532 1.282.640
Commission on global custody
6.922.186 17.078.721
Commission on investment funds
11.432.600 6.064.153
Other accrued income
1.576.343 758.601
Other Commissions
195.524 404.820
Other prepayments
0 521.373
Prepaid general expenses
834.146 710.430
Prepaid income taxes
0 4.187.017
VAT recoverable 469.681 929.460
56.886.270 37.679.055
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NOTE 8 - FOREIGN CURRENCY ASSETS
At December 31, 2022, the aggregate amount of the Bank's assets denominated in foreign
currencies, translated into USD, is USD 5.749.717.292 (2021: USD 8.056.485.201).
NOTE 9 - AMOUNTS OWED TO CUSTOMERS
As at December 31, 2022, there is no debts other than those repayable on demand owed to
customers. (as at December 31, 2021 debts other than repayable on demand amounted to USD
0).
NOTE 10 - OTHER LIABILITIES
The Bank's other liabilities may be analysed as follows:
2022 2021
USD USD
Preferential creditors
528.787 622.608
Sundry creditors 1.982.969 267.157
2.511.756 889.765
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- continued -
NOTE 11 - ACCRUALS AND DEFERRED INCOME
The Bank's accruals and deferred income may be analysed as follows:
2022 2021
USD USD
Accrued commission
9.571.741 14.627.561
Accrued general expenses
10.319.486 13.086.289
Accrued interest expenses
13.423.755 31.247
Deferred income related to commission
0 0
Other deferred income
29.171 2.335.652
Neutralization of foreign exchange results on position
87.606.762 20.170.200
covered by foreign exchange swap (note 2.2.)
Other accrued expenses
74.489 581.019
*
Other suspense receipts ( )
6.769.943 521.374
127.795.347 51.353.342
*
( ) Other suspense receipts: Transitory account for suspense receipts payable after the
December 31, 2022 to the related beneficiary.
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- continued -
NOTE 12 - TAXATION - EXCHANGE DIFFERENCE: DEFERRED TAXATION
The Bank prepares its annual accounts in USD, currency in which its statutory capital is
denominated.
In September 2018 the Tax Authorities authorized the Bank to use the USD tax functional
currency in accordance with the Circular L.G.-A no 60 dated June 21, 2016.
Consequently, the fiscal and commercial balance sheets are established in the same currency
the USD.
As at December 31, 2022, there is no deferred tax.
NOTE 13 - OTHER PROVISIONS
The Bank's other provisions are made of provision for staff remuneration.
2022 2021
USD USD
Provision for staff remuneration 2.030.747 2.239.147
2.030.747 2.239.147
NOTE 14 - SUBSCRIBED CAPITAL
As of December 31, 2022, the Bank's subscribed and fully paid up capital amounts to USD
187.117.966 for 5.002.575 shares of Class A and 49.080 shares of Class B.
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NOTE 15 - MOVEMENTS IN RESERVES AND RESULT BROUGHT FORWARD
Result brought
Legal Other
reserv reserves
forward
USD USD USD
Balance at January 1, 2022
11.858.026 275.193.436 69.819
Profit for the year ended December 31,
0 0 15.697.750
2021
Appropriation of profit
- Dividends paid to shareholders
0 0 (13.331)
- Transfer to reserves for Net Worth
0 12.265.675 (12.265.675)
Tax 2022
- Transfer from Reserve for Net Worth
0 (4.276.351) 4.276.351
Tax 2016
- Allocation to Free reserve
0 6.700.000 (6.700.000)
- Allocation to Legal reserve 739.395 0 (739.395)
Balance at December 31, 2022
12.597.421 289.882.760 325.518
Under Luxembourg law, the Bank must appropriate to a legal reserve an amount equivalent to
at least 5% of the annual net profit until such reserve is equal to 10% of the share
capital. This appropriation is made in the following year. Distribution of the legal
reserve is restricted.
Based on the Luxembourg tax law, the Bank has elected to get a tax credit for all or part
of the net worth tax due for that year. This tax credit is however, limited to the amount
of the corporate income tax due for the previous year before the imputation of any tax
credits. In order to profit from this credit, the Bank must commit itself to post before
the end of the subsequent year an amount equal to five times the net worth tax credit to a
special reserve, which has to be maintained for a period of five years.
As of December 31 2022, the special reserve for net worth tax is included in the Bank's
other reserve for a total amount of USD 53.731.675 (2021: USD 45.742.351).
As resolved in the Annual General Meeting dated March 25, 2022, the Bank has allocated an
amount of USD 12.265.675 to special reserve for Net Worth Tax 2022 and reversed the
available special reserve for Net Worth Tax constituted in 2016 which amounted to USD
4.276.351.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2022
- continued -
The accumulated balance of special reserve for Net Worth Taxes states as follows as at 31
December 2022.
2022
Reserve for
Net Worth Tax
Years USD
2018 8.700.000
2019 9.981.000
2020 10.911.000
2021 11.874.000
12.265.675
2022
Balance at December 31, 2022
53.731.675
NOTE 16 - RELATED PARTY BALANCES
As at December 31, 2022, the following balances with related parties are outstanding:
ASSETS
2022 2021
USD USD
Loans and advances to credit institutions
3.349.527.021 2.000.338.586
Prepayments and accrued income 15.563.726 16.028.664
3.365.090.747 2.016.367.250
LIABILITIES
2022 2021
USD USD
Amounts owed to credit institutions
2.491.655.095 2.952.250.135
Amounts owed to customers
475.836.557 840.148.829
Accruals and deferred income 6.590.039 9.626.650
2.974.081.691 3.802.025.614
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2022
- continued -
The above transactions with related parties were made at conditions comparable with non-
related counterparties.
At the request of the Bank, the CSSF has granted a total exemption for the exposures
towards the group (Mitsubishi UFJ Financial Group) in the calculation of large exposure
limits, in accordance with the Regulation (EU) No 575/2013 of June 26, 2013 (Part IV).
As at December 31, 2022, the amount towards the group falling under this exemption amounts
to USD 3.489.714.401 and can be analysed as follows:
2022 2021
USD USD
Loans and advances to credit institutions
3.336.184.416 1.808.585.590
Prepayments and accrued income
7.937.073 1.470.954
Foreign exchange transactions (Market Risk method) 145.592.912 134.630.654
3.489.714.401 1.944.687.198
NOTE 17 - FOREIGN CURRENCY LIABILITIES
At December 31, 2022, the aggregate amount of liabilities denominated in foreign currencies
translated into USD is USD 5.614.636.504 (2021: 8.054.585.535).
NOTE 18 - CONTINGENT LIABILITIES
The Bank's contingent liabilities may be analysed as follows:
2022 2021
USD USD
Counter-guarantees issued
75.775 545.003
As at the year-end, there were no related party balances.
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- continued -
NOTE 19 - COMMITMENTS
The Bank has entered into certain commitments which are not disclosed neither in the
Balance Sheet nor in the Off Balance Sheet Items, but which are significant for the
purposes of assessing the financial situation of the Bank. Details of such commitments are
as follows:
2022 2021
USD USD
Commitments in respect of fixed rental payments
1.698.764 2.796.181
contracted on buildings
As at the year-end, there are no related party balances.
NOTE 20 - OPERATIONS LINKED TO CURRENCY EXCHANGE RATES, INTEREST RATES AND OTHER MARKET RATES
The following types of forward transactions are outstanding as at December 31, 2022 and
2021:
Operations linked to currency exchange rates
- Forward exchange transactions (swaps, outrights).
Operations linked to the foreign currency exchange rates are made to a large extent for the
purposes of covering the existing positions.
NOTE 21 - INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES AND UNDERWRITING FUNCTIONS
Management and agency services provided by the Bank include:
- Custody and administration of transferable securities;
- Fiduciary representations;
- Agency functions;
- Portfolio management and advice.
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- continued -
NOTE 22 - COMMISSIONS RECEIVABLE
2022 2021
USD USD
Fees on Investment Funds
27.477.944 26.016.529
Fees on Global custody from Institutional customers
86.642.608 117.947.111
Fees on Fiduciary transactions
18.149.234 7.630.429
Fees on Services to Management Company
1.059.205 1.134.939
Other fees and commissions 1.497.573 1.416.253
134.826.564 154.145.261
Commissions receivable consist of the following:
Fees on Investment Funds consist of fees and commissions charged to Investment Funds for
custody services, central administration, depositary and other services. The fees are
calculated on the basis of the value of net assets of the funds under administration.
Fees on Global custody from Institutional customers consist of fees and commissions charged
to institutional customers for global custody services including securities trade
management, settlement, corporate actions, income collection and proxy voting. The fees are
calculated on the basis of the assets held under custody and the number of transactions.
Fees on Fiduciary transactions consist of fees and commissions earned on fiduciary assets
including custody transactions, cash management and fiduciary notes issuance. The fees are
calculated on the basis of the assets held under management and the number of transactions.
Fees on Services to Management Company include fees covering functional expenditures and
fees for support services in accordance with the Service Level Agreement.
Other fees and commissions include various fees such as listing agent fees, guarantee fees,
banking services fees and fund order desk services fees.
By application of Article 69(2) of the law of June 17, 1992, on the annual accounts of
credit institutions sources of income have not been analysed by geographical region.
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NOTE 23 - OTHER OPERATING INCOME
2022 2021
USD USD
Adjustment of Income taxes regarding previous years
365 0
Adjustment for commission previous years
4.308.298 1.115.225
Income from the adjustment of general expenses
1.335.997 534.448
regarding previous years
*
Sub-Custodian refund ( )
2.404.067 3.820.715
Adjustment of VAT regarding previous years
513.673 0
Other operating income 3.556 3.188
8.565.956 5.473.576
*
( ) Sub-Custodian refund: Migration costs refund from Citibank relating to change of sub-
custodian from Brown Bother Harriman to Citibank. Refer to Note 11.
NOTE 24 - OTHER OPERATING CHARGES
2022 2021
USD USD
Charges from the adjustment of general expenses
701.672 178.276
regarding previous years
Commission on previous years
802.718 877.581
Interest on previous years
7.812 42.595
Others operating losses 1.218.294 316.251
2.730.496 1.414.703
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NOTE 25 - STAFF NUMBERS
The average number or persons employed during the financial year by the Bank is as follows:
2022 2021
Number Number
Senior management
34 33
Middle management
87 85
45 52
Employees
166 170
NOTE 26 - MANAGEMENT REMUNERATION
The Bank has granted emoluments in respect of the financial year to the members of the
managerial body of the Bank by reason of their responsibilities as follows:
2022 2021
USD USD
Senior management 6.267.400 6.248.642
Of which variable remuneration
853.614 884.446
Of which fix remuneration
5.413.786 5.364.196
During the financial year, no pension commitments to the members of the Board of Directors
and General Management were made.
As at December 31, 2022 and 2021, the Bank did not grant any advances and credits to the
members of the Board of Directors and General Management.
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- continued -
NOTE 27 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES
2022 2021
USD USD
Data charges
637.273 1.364.350
Maintenance 1.132.763 1.135.290
Membership fees
5.280.881 4.913.868
Professional fees
6.895.172 6.153.665
Rent and related expenses
1.687.297 1.739.510
Service contracts
5.739.620 7.969.490
Service fee
3.940.850 3.509.929
System cost
15.057.271 17.958.719
Telecommunication expenses
525.935 561.452
Travelling, moving, business trips
122.970 12.374
Other expenses 179.736 106.287
41.199.768 45.424.934
NOTE 28 - TAX
28.1. Tax on profit on ordinary activities
2022 2021
USD USD
Corporate Income Tax
15.407.163 3.710.052
Municipal Business Tax 5.641.297 1.379.361
21.048.460 5.089.413
28.2. Other taxes not shown under the preceding items
2022 2021
USD USD
VAT 1.905.899 1.766.322
Other taxes 75.855 72.329
1.981.754 1.838.651
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NOTE 29 - PARENT UNDERTAKING
As of December 31, 2020, the Bank is a jointly capitalized subsidiary of Mitsubishi UFJ
Trust and Banking Corporation by 100 %, which are under the holding company Mitsubishi UFJ
Financial Group (MUFG), which is incorporated under the laws of Japan and whose registered
office is in Tokyo.
The annual accounts of the Bank are included in the consolidated accounts of Mitsubishi UFJ
Trust and Banking Corporation, with Registered Financial Institution number 33 at Kanto
Local Finance Bureau Japan and registered address 4-5, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-Ku,
Tokyo 100-8212, Japan.
The consolidated accounts of the holding company Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) may
be obtained from the head office at 7-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.
NOTE 30 - DEPOSIT GUARANTEE SCHEME
The law related to the resolution, reorganisation and winding-up measures of credit
institutions and certain investment firms and on deposit guarantee and investor
compensation schemes (the“Law”), transposing into Luxembourgish law the directive
2014/59/EU establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions
and investment firms and the directive 2014/49/EU related to deposit guarantee and investor
compensation schemes, was passed on December 18, 2015.
The deposit guarantee scheme (“Fonds de garantie des dépôts Luxembourg”(FGDL)) and the
investor compensation system (“Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg”
(SIIL)) cover eligible deposits of each depositor up to an amount of EUR 100.000 and
investments up to an amount of EUR 20.000. The Law also provides that deposits resulting
from specific transactions or fulfilling a specific social or other purpose are covered for
an amount above EUR 100.000 for a period of 12 months.
Credit institutions contribute on an annual basis to the Luxembourg banking resolution fund
(“Fonds de resolution Luxembourg”(FRL)), respectively to the FGDL.
The funded amount of the FRL shall reach by the end of 2024 at least 1% of covered
deposits, as defined in article 107(1) of the Law, of all authorized credit institutions in
all participating Member States. This amount will be collected during the years 2015 to
2024.
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The target level of funding of the FGDL is set at 0,8% of covered deposits, as defined in
article 179(1) of the Law, of the relevant credit institutions and is to be reached by the
end of 2018 through annual contributions. This amount will be collected during the years
2016 to 2018. When the level of 0,8% is reached, the Luxembourgish credit institutions are
to continue to contribute for 8 additional years in order to constitute an additional
safety buffer of 0.8% of covered deposits as defined in article 180(1) of the Law.
For the year end December 31, 2022, the Bank's annual contribution for FRL amounted to EUR
4.115.522 (USD 4.241.878). (2021: EUR 3.245.118 / USD 3.941.196).
NOTE 31 - AUDIT FEES
Within the framework of the EU audit legislation and the mandatory audit firm rotation, the
Bank has appointed BDO Audit S.A. starting from the fiscal year 2020.
The fees of the Auditor of the Bank are as follows (excluding VAT):
2022 2021
USD USD
Audit fees
241.485 254.582
Audit related fees
67.237 67.930
Tax fees 26.691 33.839
335.413 356.351
The other audit related fees provided of the Auditor included the following Service:
- ISAE 3402 Report for the period from January 1, 2022 to December 31, 2022.
The tax fees in relation to the financial year included the following services:
- Preparation of tax returns;
- Preparation of VAT returns.
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NOTE 32 - FINANCIAL INSTRUMENT DISCLOSURES
32.1. Primary non-trading financial instruments
As at December 31, 2022, the analysis of primary non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual maturity
is the following:
> 3 months > 1 year
≤ 3 months > 5 years
Total
≤ 1 year ≤ 5 years
At carrying amount in USD
USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Balances with the BCL (including BCL reserve)
3.825.986.159 0 0 0 3.825.986.159
Loans and advances to credit institutions
2.947.074.206 1.337.522.125 0 0 4.284.596.331
Loans and advances to customers
41.095.998 0 0 0 41.095.998
Shares and other variable yield securities
0 0 0 2.646 2.646
Other Assets 0 0 0 0 0
Total Financial Assets 6.814.156.363 1.337.522.125 0 2.646 8.151.681.134
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Amounts owed to credit institutions
2.665.200.741 0 0 0 2.665.200.741
Amounts owed to customers 4.852.402.519 0 0 0 4.852.402.519
7.517.603.260 0 0 0 7.517.603.260
Total Financial Liabilities
Off-balance sheet items disclosed as contingencies
75.775 0 0 0 75.775
Guarantees
Total Guarantees 75.775 0 0 0 75.775
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- continued -
As at December 31, 2021, the analysis of primary non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual maturity
is the following:
> 3 months > 1 year
≤ 3 months > 5 years
Total
≤ 1 year ≤ 5 years
At carrying amount in USD
USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Balances with the BCL (including BCL reserve)
7.093.833.508 0 0 0 7.093.833.508
Loans and advances to credit institutions
2.722.598.923 1.007.556.347 0 0 3.730.155.270
Loans and advances to customers
3.605.721 0 0 0 3.605.721
Shares and other variable yield securities
0 0 0 2.819 2.819
0 0 0 0 0
Other Assets
Total Financial Assets 9.820.038.152 1.007.556.347 0 2.819 10.827.597.318
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Amounts owed to credit institutions
3.115.164.719 0 0 0 3.115.164.719
7.206.246.667 0 0 0 7.206.246.667
Amounts owed to customers
Total Financial Liabilities 10.321.411.386 0 0 0 10.321.411.386
Off-balance sheet items disclosed as contingencies
545.003 0 0 0 545.003
Guarantees
Total Guarantees 545.003 0 0 0 545.003
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32.2. Derivative non-trading financial instruments
As at December 31, 2022, the analysis of OTC derivative non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual
maturity is the following:
> 3 months > 1 year
≤ 3 months > 5 years Fair value
Total
≤ 1 year ≤ 5 years
At notional payable amount in USD
USD USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 1.899.365.978 602.914 0 0 1.899.968.892 58.671.005
276.202.684 0 0 0 276.202.684 1.460.089
Swaps
2.175.568.662 602.914 0 0 2.176.171.576 60.131.094
Total
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 1.951.149.778 583.601 0 0 1.951.733.379 58.650.622
3.429.660.974 0 0 0 3.429.660.974 80.871.843
Swaps
5.380.810.752 583.601 0 0 5.381.394.353 139.522.465
Total
These amounts include OTC derivative non-trading financial instruments with a trade date before December 31, 2022 and a value date after December 31,
2022.
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As at December 31, 2021, the analysis of OTC derivative non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual
maturity is the following:
> 3 months > 1 year
≤ 3 months > 5 years Fair value
Total
≤ 1 year ≤ 5 years
At notional payable amount in USD
USD USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 3.881.995.296 589.236 0 0 3.882.584.532 33.989.292
1.385.898.582 0 0 0 1.385.898.582 28.426.708
Swaps
5.267.893.878 589.236 0 0 5.268.483.114 62.416.000
Total
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 3.915.453.725 591.608 0 0 3.916.045.333 33.927.979
6.118.018.224 0 0 0 6.118.018.224 50.321.336
Swaps
10.033.471.949 591.608 0 0 10.034.063.557 84.249.315
Total
These amounts include OTC derivative non-trading financial instruments with a trade date before December 31, 2021 and a value date after December 31,
2021.
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32.3. Information on credit risk on primary non-trading financial instruments
As at December 31, 2022 the Bank is exposed to the following credit risk on primary non-trading
financial instruments:
2022 2021
Carrying Carrying
amount amount
in USD in USD
FINANCIAL ASSETS
By instrument class and geographic location
Cash, balances with the BCL
3.825.986.159 7.093.833.508
Of which BCL minimum reserve
89.447.866 97.631.550
EU member countries
3.825.986.159 7.093.833.508
Loans and advances to credit institutions
4.284.596.331 3.730.155.270
EU member countries
276.865.118 940.703.432
North & Central America
660.289.269 829.542.452
Asia 2.933.839.603 1.825.388.304
Europe, non-EU member countries
374.268.606 29.926.203
Australia and New Zealand
39.333.735 104.594.879
Loans and advances to customers
41.095.998 3.605.721
EU member countries
26.460.119 91.423
North & Central America
9.368.347 1.357.565
Asia 5.267.532 2.156.733
Europe, non-EU member countries
0 0
Shares and other variable yield securities
2.646 2.819
EU member countries
2.646 2.819
Other Assets
534 227
EU member countries 534 227
8.151.681.668 10.827.597.545
Total
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December 31, 2022
- continued -
32.4. Information on derivative non-trading financial instruments
As at December 31, 2022, the Bank is exposed to the following credit risk on derivatives non-
trading financial instruments:
2022 2022
Notional/ Risk
payable equivalent
amount amount
in USD in USD
FINANCIAL ASSETS
By instrument class and geographic location
Foreign exchange transactions
Forwards
EU member countries
46.212.155 253.378
America 143.248.397 2.129.579
Asia 210.566.686 3.156.843
Europe, non-EU member countries
1.499.941.654 53.131.205
Swaps
Europe, non-EU member countries 276.202.684 1.460.089
2.176.171.576 60.131.094
Total
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2022
- continued -
As at December 31, 2021, the Bank is exposed to the following credit risk on derivatives non-
trading financial instruments:
2021 2021
Notional/ Risk
payable equivalent
Amount amount
in USD in USD
FINANCIAL ASSETS
By instrument class and geographic location
Foreign exchange transactions
Forwards
EU member countries
280.117.356 1.814.411
America 2.575.793.556 24.076.449
Asia 395.811.895 2.490.877
Europe, non-EU member countries
630.861.725 5.607.555
Swaps
EU member countries 1.385.898.582 28.426.708
5.268.483.114 62.416.000
Total
NOTE 33 - SUBSEQUENT EVENTS
The Bank is not aware of any adjusting or non-adjusting event that would have occurred
between December 31, 2022 and the date when the present annual accounts were authorised for
issue.
NOTE 34 - Contingencies
As it may occur in the normal course of business, the Bank is occasionally subject to
certain claims. The outcome of litigations is intrinsically uncertain. The likelihood of
any material claim being found in favour of a claimant for the litigation currently in
process is viewed as remote by the Management; accordingly, no related provisions are made
in these annual accounts. Should a reliable evaluation of a past event be possible, the
respective provision will be made.
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(2 )その他の訂正
訂正箇所を下線で示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
<訂正前>
(前略)
(3)ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
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(注 1 )各サブ・ファンドは、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令に定められたファンド・オ
ブ・ファンズとして以下の仕組みを有している。
(中略)
③ 管理会社の概況
(中略)
(ハ)資本金の額(2023年 1月末日 現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約 244億 円)
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
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ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(ニ)会社の沿革
(中略)
(5)開示制度の概要
① ケイマン諸島における開示
(中略)
(ロ)受益者に対する開示
サブ・ファンドの会計年度末は、毎年9月30日である。会計書類は、米国で一般に公正と認
められる会計基準または受託会社が随時文書で合理的であるとして定めるその他の一般に公正
と認められる会計原則もしくは会計基準に従って作成される。 会計年度末から通常3か月以内
に、監査済会計書類が作成され、また、半期末から3か月以内に、未監査会計書類が作成され
る。監査済会計書類の写しは、ファンドの帳簿に記載された登録住所宛で受益者に対して送付
される。
(中略)
(6)監督官庁の概要
ファンドおよびサブ・ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されている。し
たがって、サブ・ファンド(および受託会社)は、特に、ミューチュアル・ファンド法上、ケイ
マン当局に申請書ならびに監査済年次財務諸表および年次報告書を提出しなければならない。
ファンドは、規制された投資信託として、ミューチュアル・ファンド法に基づきCIMAの免許
および監督に服し、CIMAは、いつでもファンドに、財務書類の監査を行い、同書類をCIM
Aが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができる。更に、CIMA
は、受託会社にCIMAがミューチュアル・ファンド法上の義務を遂行するために合理的に必要
とするファンドに関する情報または説明を提出するよう求めることができる。受託会社は、ファ
ンドに関するすべての記録を、合理的な時間に、CIMAに提出または開示しなければならず、
CIMAは、開示された記録の写しを作成し、抄本を備置することができる。CIMAからの要
求を遵守しない場合、受託会社は、高額の罰金に服し、CIMAは、裁判所にファンドの解散を
請求することができる。
規制された投資信託が、期限到来時にその義務を履行できない場合もしくは履行できなくなる
可能性がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行しもしくは業務遂行を企図
し、もしくは業務を任意で終了しようとしている場合、 規制された投資信託が、ミューチュア
ル・ファンド法もしくはケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則(改正済)の規定のいず
れかに違反している場合、 規制された投資信託の指図および運用が適切かつ適正な方法で行われ
ていない場合、または規制された投資信託の管理者の地位を有する者がその地位を有するのに適
切かつ適正な者ではない場合、CIMAは、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限に
は、受託会社の交替を要求すること、ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与え
る者を任命すること、またはファンドの業務監督者を任命すること等が含まれる。CIMAは、
その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含む。)を行使することができる。
ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ 投資信託 としてケイ
マン 政府の 許可を受けている。受託会社は、CIMAの監督下にある。受託会社はまた、ミュー
チュアル・ファンド法に基づく投資信託管理会社として許可されている。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
(3)ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
(注1)三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日付で商号を三菱UFJアセットマネジメント株式
会社に変更する。
(注 2 )各サブ・ファンドは、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令に定められたファンド・オ
ブ・ファンズとして以下の仕組みを有している。
(中略)
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③ 管理会社の概況
(中略)
(ハ)資本金の額(2023年 4月末日 現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約 251億 円)
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(注)米ドルの円貨換算は、便宜上、2023年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1米ドル=134.13円)による。
(ニ)会社の沿革
(中略)
(5)開示制度の概要
① ケイマン諸島における開示
(中略)
(ロ)受益者に対する開示
サブ・ファンドの会計年度末は、毎年9月30日である。会計書類は、米国で一般に公正と認
められる会計基準または受託会社が随時文書で合理的であるとして定めるその他の一般に公正
と認められる会計原則もしくは会計基準に従って作成される。 会計年度末から6か月以内に、
監査済会計書類が作成および送付され、かつ、日本の法律上の提出期限に合致するよう完成さ
れるものとする。また、半期末から3か月以内に、未監査会計書類が作成される。
(中略)
(6)監督官庁の概要
ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されている。CIMAは、ミューチュ
アル・ファンド法の遵守を確保するための監督および執行の権限を有する。ミューチュアル・
ファンド法に基づく規則は、所定の記載事項および監査済み財務書類を年に一度CIMAに提出
することを規定している。規制された投資信託として、CIMAは、いつでもファンドおよびサ
ブ・ファンドに、ファンドおよびサブ・ファンドの財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが
特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができる。CIMAの要求を遵
守しない場合、高額の罰金が課される可能性があり、CIMAは、裁判所にファンドの解散を請
求することができる。
ただし、CIMAは、特定の状況下においてはファンドまたはそのサブ・ファンドの活動を調
査する権限を有するものの、投資活動またはサブ・ファンドのポートフォリオの構成について、
ファンドはCIMAまたはケイマン諸島のその他の政府当局による監督を受けていない。CIM
Aおよびケイマン諸島のその他の政府当局はいずれも、英文目論見書の要項または価値について
意見を述べたことはなく、承認もしていない。ケイマン諸島には投資家が利用できる投資補償制
度は存在しない。
規制された投資信託が、期限到来時にその義務を履行できない場合もしくは履行できなくなる
可能性がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行しもしくは業務遂行を企図
し、もしくは業務を任意で終了しようとしている場合、規制された投資信託の指図および運用が
適切かつ適正な方法で行われていない場合、または規制された投資信託の 投資 管理者の地位を有
する者がその地位を有するのに適切かつ適正な者ではない場合、CIMAは、一定の措置を取る
ことができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求すること、ファンドの適切な業務遂
行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはファンドの業務監督者を任命する
こと等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含
む。)を行使することができる。
ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ 信託会社 としてケイ
マン 諸島において 許可を受けている。受託会社は、CIMAの監督下にある。受託会社はまた、
ミューチュアル・ファンド法に基づく投資信託管理会社として許可されている。
(後略)
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4 手数料等及び税金
<訂正前>
(前略)
(3)管理報酬等
(中略)
⑤ 保管報酬
保管会社は、合意済の取引手数料の支払を受領する権利を有し、各サブ・ファンドの資産から
適切な裏付けのある立替費用の払戻しを受ける。 かかる報酬は、米ドル建で、当該月の終了後、
会計年度を基準として30暦日以内に毎月後払いされる。
(中略)
(4)その他の手数料等
① 設立費用
受託会社またはその適法に授権を受けた代理人が他の方法を適用することを決定した場合を除
き、 ファンド設立費用は、ファンドの最初のサブ・ファンドである外貨建 米国ハイ・イールド・
ボンド・オープン・カレンシー・セレクションの受益証券の当初申込期間の終了時から第5会計
年度の終了時までに償却された。
(中略)
② その他の運営費用
(中略)
弁護士、監査人および会計士にかかる費用 (弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係
る報酬および監査人等に支払う監査に係る報酬等) 、投資報酬ならびに仲介報酬を含むファンド
または 各 サブ・ファンドの直接的な運営費用も、各サブ・ファンドの資産から支払われる。ただ
し、サブ・ファンドのみに割り当てられない費用については、受託会社がその裁量により公平と
考える基準に基づき、複数のサブ・ファンド間で比例按分される。
(中略)
設立費用およびその他の運営費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に
合計額および上限額ならびにこれらの計算方法を示すことができない。
(中略)
(5)課税上の取扱い
(中略)
(A)日本
2023年 2月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(中略)
(C)ケイマン諸島―金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスおよび情報交換を改善するため、米国を相
手方とする政府間協定(以下「米国IGA」という。)に調印している。またケイマン諸島
は、100か国以上とともに、金融口座情報の自動的交換に係る OECD 基準、すなわち共通報告
基準(以下「CRS」といい、米国IGAと併せて「AEOI」という。)を実施するための
多国間所轄庁協定にも調印した。
(中略)
ケイマン諸島の「金融機関」はすべて、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよ
び報告要件を遵守することが求められる。ただし、1つまたは複数のAEOI制度に関して
「報告外金融機関」(関連するAEOI規則に定義される。)として認められる例外規定に依
拠することができる場合を除き、この場合、CRSに基づく登録要件のみ適用される。 ファン
ドおよび各サブ・ファンドは報告外金融機関に係る例外規定に依拠する提案を行っておらず、
したがってAEOI規則のすべての要件を遵守する予定である。
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AEOI規則は、ファンドおよび各サブ・ファンドに対し、とりわけ(ⅰ)内国歳入庁(以下
「IRS」という。)への登録、国際仲介者証明(以下「GIIN」という。)の取得(ただ
し、米国IGAについてのみ)、(ⅱ)税務情報局への登録およびこれに伴う「報告金融機関」
と しての資格の通知、(ⅲ)CRSに基づく報告金融機関の義務にどのように対処するかを規定
する、書面による方針および手順を採用および実施し、(ⅳ)「報告対象口座」に該当するかを
識別するための、保有口座に対するデュー・ディリジェンスの実施、(ⅴ)税務情報局に対する
当該報告対象口座の情報提供、ならびに、(vi)税務情報局に対するCRSコンプライアンス・
フォームの提出を義務付けている。税務情報局は、毎年、報告を受けた情報を当該報告対象口
座に関連する海外の財務当局(例えば、米国の報告対象口座であればIRS)に対し自動的に
転送する。
サブ・ファンドに対して課税される可能性のある源泉徴収税については、米国の税務開示制
度も参照されたい。
報告金融機関であり、米国IGAを実施するAEOI規則を遵守するサブ・ファンドは、米
国の外国口座税務コンプライアンス法(以下「米国FATCA」という。)に基づくデュー・
ディリジェンスおよび報告の要件を満たしているものと扱われ、したがって、米国FATCA
の要件を「遵守したとみなされ」、FATCAの源泉徴収税(現在の割合は30%)の対象とな
らず、規則に反する口座の解約を求められない。ケイマン諸島の報告金融機関は、FATCA
の源泉徴収税が課されることを避けるために、米国FATCA上の自らの状況について、米国
の源泉徴収義務者に対する米国の納税申告用紙での自己認証を必要とされることがある。米国
IGAの条件の下、金融機関が「重大な不遵守」の結果として(米国IGAに定義される)不
参加金融機関とみなされない限り、米国FATCAの源泉徴収税は、ファンドまたはサブ・
ファンドに対する支払には課されない。米国IGAを実施するAEOI規則は、ケイマン諸島
の金融機関による口座所有者への支払につき、当該機関に、米国FATCAを理由とする、ま
たはその他の源泉徴収を行うことを義務づけていない。
投資者は、サブ・ファンドに投資し、および/または継続投資することにより、サブ・ファ
ンドに対する追加的な情報提供が必要となる可能性があること、サブ・ファンドによるAEO
I規則の遵守が投資者情報の開示につながる場合があること、ならびに海外の財務当局との間
で投資者情報が交換される可能性があることを認めているものとみなされる。投資者が要求さ
れた情報を提供しない場合(それによって生じる結果にかかわらず)、受託会社は、対応措置
(対象となる投資者の強制買戻しおよび/または投資者の口座の解約を含むが、これらに限定
されない。)を講じおよび/またはあらゆる救済措置を求める義務を負うことがあり、およ
び/または権利を留保する。税務情報局が発行した指針に従い、サブ・ファンドは、投資者の
口座の開設から90日以内に自己申告による認証が得られない場合、かかる投資者の口座を解約
する必要がある。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(3)管理報酬等
(中略)
⑤ 保管報酬
保管会社は、合意済の取引手数料の支払を受領する権利を有し、各サブ・ファンドの資産から
適切な裏付けのある立替費用の払戻しを受ける。 保管会社は、毎月400米ドルの最低報酬を受領す
る。
(中略)
(4)その他の手数料等
① 設立費用
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ファンド設立費用は、ファンドの最初のサブ・ファンドである外貨建 米国ハイ・イールド・ボ
ンド・オープン・カレンシー・セレクションの受益証券の当初申込期間の終了時から第5会計年
度の終了時までに償却された。
(中略)
② その他の運営費用
(中略)
弁護士、監査人および会計士にかかる費用、投資報酬ならびに仲介報酬を含むファンドまたは
サブ・ファンドの直接的な運営費用も、各サブ・ファンドの資産から支払われる。ただし、サ
ブ・ファンドのみに割り当てられない費用については、受託会社がその裁量により公平と考える
基準に基づき、複数のサブ・ファンド間で比例按分される。
(中略)
(5)課税上の取扱い
(中略)
(A)日本
2023年 5月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(中略)
(C)ケイマン諸島―金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスおよび情報交換を改善するため、米国を相
手方とする政府間協定(以下「米国IGA」という。)に調印している。またケイマン諸島
は、100か国以上とともに、金融口座情報の自動的交換に係る 経済協力開発機構(OECD) 基
準、すなわち共通報告基準(以下「CRS」といい、米国IGAと併せて「AEOI」とい
う。)を実施するための多国間所轄庁協定にも調印した。
(中略)
ケイマン諸島の「金融機関」はすべて、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよ
び報告要件を遵守することが求められる。ただし、1つまたは複数のAEOI制度に関して
「報告外金融機関」(関連するAEOI規則に定義される。)として認められる例外規定に依
拠することができる場合を除き、この場合、CRSに基づく登録要件のみ適用される。
サブ・ファンドは、各AEOI規則の利用可能な例外規定の一つに依拠しており、それゆえ
各制度で「報告外金融機関」としての資格を有しており、したがって、AEOI規則に基づく
義務を負わない。ただし、CRSに関連して、サブ・ファンドが(ⅰ)CRSに基づくその地
位および分類(サブ・ファンドが依拠する関連する例外規定を含む。)ならびに(ⅱ)サブ・
ファンドに関して主たる連絡先に指名された個人およびかかる主たる連絡先を変更する権限を
有する従たる個人の詳細をTIAに通知する義務を除く。
投資者は、サブ・ファンドに投資し、および/または継続投資することにより、受託会社お
よび/またはその他の業務提供者に対する追加的な情報提供が必要となる可能性があることを
認めているものとみなされる。サブ・ファンドによるAEOI規則の遵守は投資者情報ならび
に口座保有者および/またはそれを支配する者に関する情報の開示につながる場合があり、か
かる情報は、海外の財務当局との間で交換される可能性がある。投資者が要求された情報を提
供しない場合(それによって生じる結果にかかわらず)、受託会社は、対応措置(対象となる
投資者の強制買戻しおよび/または投資者の口座の解約を含むが、これらに限定されない。)
を講じおよび/またはあらゆる救済措置を求める義務を負うことがあり、および/または権利
を留保する。税務情報局が発行した指針に従い、サブ・ファンドは、投資者の口座の開設から
90日以内に自己申告による認証が得られない場合、かかる投資者の口座を解約する必要があ
る。
(後略)
第2 管理及び運営
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1 申込(販売)手続等
<訂正前>
(1)海外における販売
(中略)
申込み
(中略)
受益者は、ケイマン諸島の マネー・ロンダリング防止規則(改正済)(以下「マネー・ロンダリン
グ防止規則」という。)、テロ防止法(改正済)、犯罪収益法(改正済)および 管理事務代行会社に
適用されるマネー・ロンダリング防止法の要求するところに従い、マネー・ロンダリング防止手続の
遵守を要求される。
(中略)
マネー・ロンダリング防止ならびにテロリストおよび拡散金融対策
マネー・ロンダリング防止ならびにテロリストおよび拡散金融対策を目的とする制定法または規則
を遵守するために、受託会社は、手続を採用および維持するよう求められ、身元、その実質的受益者
またはそれを支配する者の身元(該当する場合)および資金源を確認する証拠を提出するよう申込者
に請求することができる。許容される場合には、一定の条件に従って、受託会社は、当該防止手続の
維持(デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。)につき適切な者に依拠し、またはその他当該手
続の維持を適切な者に委任することもできる。
受託会社(および受託会社のために行為する管理事務代行会社、管理会社または販売会社)は、受
益証券の申込者(すなわち、受益証券に対する権利の申込者または譲受人)の身元、その実質的受益
者またはそれを支配する者の身元(該当する場合)および申込金の支払源を確認するために必要な情
報を要求する権利を有する。受託会社(または受託会社のために行為する管理事務代行会社、管理会
社もしくは販売会社)は、適用ある法律に基づき例外が適用される場合、完全なデュー・ディリジェ
ンスが要求されないことを納得することがある。ただし、受益証券からの一切の代金の支払または受
益証券に対する権利の移転の前に、詳細な確認情報が要求されることがある。
申込者または譲受人の側が身元確認のために要求された情報の提出を怠るか、遅延した場合、受託
会社(または受託会社のために行為する管理事務代行会社、管理会社もしくは販売会社)は、申込み
の受諾を拒絶することができ、または申込みがすでに行われているときにはファンドの条件に従って
その持分を停止もしくは買戻しすることができ、かかる場合、受領された資金は、受益証券の申込者
の費用およびリスク負担により、当初出金された口座に利息を付さずに返却される。
受託会社(および受託会社のために行為する管理事務代行会社、管理会社または販売会社)は、受
益者に対して買戻代金を支払うことが適用ある法令への不遵守となる疑義があるかもしくは不遵守と
なると助言されている場合、または受託会社、管理事務代行会社、管理会社もしくは販売会社が適用
ある法令の遵守を確保するために買戻代金の支払の拒絶が必要または適切であると考えられる場合、
当該受益者に対する買戻代金の支払を拒絶する権利も留保する。
CIMAは、サブ・ファンドによるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則(改正済)(随
時改正される。)の規定違反に関し、サブ・ファンドに対して、また、当該違反について同意もしく
は共謀した場合、またはその怠慢が当該違反の原因となったことが証明された場合、受託会社およ
び/または受託会社の取締役もしくは役員に対して、多額の過料を課す裁量権を有する。かかる過料
がサブ・ファンドにより支払われる場合、サブ・ファンドは、かかる過料およびそれに伴う手続の費
用を負担する。
ケイマン諸島の者は、他の者が犯罪行為を行っているか、またはテロもしくはテロリストの資産に
関与している旨を了知しているかもしくはその旨の疑義を抱いている、または了知しもしくは疑義を
抱くに足る合理的根拠を有している場合で、かつ、かかる居住者が、規制を受けているセクターの事
業またはその他の取引、職務、事業もしくは雇用を行う過程で、かかる確信または疑義についての情
報を知った場合、かかる者は、かかる確信または疑義を、(ⅰ)開示が犯罪行為またはマネー・ロンダ
リングに関連する場合には、ケイマン諸島の犯罪収益法(改正済)に基づきケイマン諸島財務報告当
局(以下「FRA」という。)に対し、または(ⅱ)開示がテロまたはテロリストの資金調達および財
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産への関与に関連する場合には、ケイマン諸島のテロ防止法(改正済)に基づき巡査以上の階級の警
察官またはFRAに対し、報告する義務を負う。かかる報告は、機密保持義務違反またはいずれかの
法 令その他により課される情報開示制限の違反として取り扱われない。
(中略)
情報請求
受託会社またはケイマン諸島に所在するその取締役もしくは代行者は、金融庁法(改正済)に基づ
き、当該当局もしくは機関のためにもしくは公認の海外規制当局のために、該当する法律に基づく規
制当局(例えばケイマン諸島金融庁)もしくは代行機関もしくは政府当局もしくは代行機関からの情
報請求に従い、または税務情報庁法(改正済)ならびに関連する規則、合意、取決めおよび覚書に基
づく税務情報当局からの情報請求に従い、情報(受益者に関する情報、ならびにその実質的受益者お
よびそれを支配する者に関する情報(該当する場合)を含み、これに限定されない。)の提供を強制
されることがある。かかる法律に基づく秘密情報の開示は、秘密保持義務の違反とはみなされないも
のとし、一定の場合には、受託会社およびその取締役または代行者は、請求があった旨を開示するこ
とを禁止される場合がある。
制裁
(中略)
各申込者および受益者は、受託会社、管理会社、管理事務代行会社および販売会社または受託会社
のその他の業務提供者の一切に対し、その実質的受益者、それを支配する者または権限を有する者
(以下「関係者」という。)(もしいれば)が(ⅰ)米国財務省の外国資産管理局(以下「OFA
C」という。)により維持される、またはEU、英国(以下「UK」という。)(後者は法規命令に
よりケイマン諸島にも及ぶ。)の規則および/もしくはケイマン諸島の制定法に従った、制裁対象企
業または個人の一切のリストに名前が挙げられていないこと(ⅱ)国際連合、OFAC、EU、UK
および/またはケイマン諸島によって課される制裁の対象となる国または領域に、経営上の拠点また
は所在がないこと、または(ⅲ)それ以外の形で国際連合、OFAC、EU、UK(後者は法規命令
によりケイマン諸島にも及び、これを含む。) および/ またはケイマン諸島によって課される制裁の
対象ではないこと(以下、併せて「制裁対象」という。)、および知っている限りまたは信じる限り
では当てはまらないことを継続的に表明するよう求められる。
(中略)
ケイマン諸島のデータ保護
ケイマン諸島政府は2019年9月30日、データ保護法(改正済)(以下「DPA」という。)を施行
した。DPAは、国際的に受け入れられているデータ・プライバシー原則に基づき、サブ・ファンド
にかかる法的要件を導入するものである。
投資予定者は、サブ・ファンドへの投資、ならびにサブ・ファンドおよびその関連会社および/ま
たは委託先との関連相互作用(申込契約の完了を含み、また、該当する場合、電子通信または電話の
記録を含む。)によって、または、投資者に関わりのある個人(例:取締役、受託者、従業員、代表
者、株主、投資者、顧客、実質的受益者または代理人)にかかる個人情報を受託会社に提供すること
によって、当該個人が受託会社ならびにその関連会社および/または委託先(管理事務代行会社を含
むが、これに限定されない。)に対し、DPAにおける個人データの定義に該当する一定の個人情報
を提供することになる点を留意すべきである。受託会社は、当該個人データのデータ管理者として行
為するものとし、その関連会社および/または委託先(例:管理事務代行会社、投資運用会社または
その他)は、データ処理者(または、状況によって、自己の権利によるデータ管理者)として行為す
る。
サブ・ファンドへの投資および/またはサブ・ファンドへの投資継続により、投資者は上記を詳細
に読み、理解したものとみなされる。
(後略)
<訂正後>
(1)海外における販売
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(中略)
申込み
(中略)
受益者は、ケイマン諸島の マネー・ロンダリング防止法およびテロリストおよび大量破壊兵器拡散
への資金供与対策法ならびに 管理事務代行会社に適用されるマネー・ロンダリング防止法の要求する
ところに従い、マネー・ロンダリング防止手続の遵守を要求される。
(中略)
マネー・ロンダリング防止ならびにテロリストおよび大量破壊兵器拡散への資金供与(拡散金融)対
策
マネー・ロンダリング防止ならびにテロリストおよび拡散金融対策を目的とする制定法または規則
を遵守するために、受託会社は、手続を採用および維持するよう求められ、身元、その実質的受益者
またはそれを支配する者の身元(該当する場合)および資金源を確認する証拠を提出するよう受益証
券の申込者に請求することができる。許容される場合には、一定の条件に従って、受託会社は、これ
らの手続の維持(デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。)を適切な者に委ね、またはその他か
かる手続の維持を適切な者(以下「AML担当者」という。)に委任することもできる。
受託会社、受託会社のために行為する管理事務代行会社および/またはAML担当者は、受益証券
の申込者の身元、その実質的受益者またはそれを支配する者の身元(該当する場合)および申込金の
資金源を確認するために必要な情報を要求する権利を有する。状況が許す場合には、受託会社、受託
会社のために行為する管理事務代行会社および/またはAML担当者は、適用ある法律に基づき関連
する例外が適用される場合、申込みに際して完全なデュー・ディリジェンスが要求されないことを納
得することがある。ただし、受益証券に関する一切の代金の支払または受益証券の移転の前に、詳細
な確認情報が要求されることがある。
申込者の側が身元確認のために要求された情報の提出を怠るか、遅延した場合、受託会社、受託会
社のために行為する管理事務代行会社および/またはAML担当者は、申込みの受諾を拒絶すること
ができ、または申込みがすでに行われているときには、サブ・ファンドの条件に従い、その受益証券
を停止もしくは償還することができ、かかる場合、受領された資金は、当初出金された口座に利息を
付さずに返却される。
受託会社、受託会社のために行為する管理事務代行会社および/またはAML担当者は、受益者に
対する買戻金または分配金の支払が適用ある法令への不遵守となる疑義があるかもしくは不遵守とな
ると助言されている場合、または受託会社、受託会社のために行為する管理事務代行会社および/ま
たはAML担当者が適用ある法令の遵守を確保するために支払の拒絶が必要もしくは適切であると考
えられる場合、当該受益者に対する買戻金または分配金の支払を拒絶する権利も留保する。
ケイマン諸島の者が、他の者が犯罪行為に従事していること、またはテロもしくはテロリストの財
産に関与していることを知りもしくは疑義を有し、またはかかる認識もしくは疑義に対する合理的な
根拠を有している場合であって、かかる認識または疑義に関する情報を規制されたセクターにおける
業務もしくはその他の取引、専門業務、事業または雇用の遂行過程において得た場合、その者は、か
かる認識または疑義につき、(i)開示が犯罪行為またはマネー・ロンダリングに関するものである場
合にはケイマン諸島犯罪収益法(改正済)に基づいてケイマン諸島金融報告庁(以下「FRA」とい
う。)に対して、また、(ii)開示がテロ行為、もしくはテロリストの資金調達および財産に関する
ものである場合には、ケイマン諸島テロ防止法(改正済)に基づいて巡査以上の階級の警察官または
FRAに対して通報する義務を負う。かかる通報は、法律等で課された情報の秘匿または開示制限の
違反と取り扱われない。
CIMAは、ファンドおよびサブ・ファンドによるケイマン諸島マネー・ロンダリング防止規則
(改正済)(随時改正される。)の規定違反に関しそれらに対して、また、ファンドもしくはサブ・
ファンドの受託者もしくは役員が当該違反について同意もしくは共謀した場合、もしくはその懈怠が
当該違反の原因となったことが証明された場合、それらの者に対して、多額の課徴金を課す裁量権を
有する。かかる課徴金がファンドおよびサブ・ファンドにより支払われる場合、ファンドおよびサ
ブ・ファンドは、かかる課徴金およびそれに伴う手続の費用を負担する。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(中略)
情報請求
受託会社、管理会社またはケイマン諸島に所在する取締役もしくは代行者は、金融庁法(改正済)
に基づき、当該当局もしくは機関のためにもしくは公認の海外規制当局のために、該当する法律に基
づく規制当局(例えばCIMA)もしくは代行機関もしくは政府当局もしくは代行機関からの情報請
求に従い、または税務情報庁法(改正済)ならびに関連する規則、合意、取決めおよび覚書に基づく
税務情報当局からの情報請求に従い、情報の提供を強制されることがある。かかる法律に基づく秘密
情報の開示は、秘密保持義務の違反とはみなされないものとし、一定の場合には、受託会社、管理会
社、取締役または代行者は、請求があった旨を開示することを禁止される場合がある。
制裁
(中略)
各申込者および受益者は、受託会社、管理会社、管理事務代行会社および販売会社または受託会社
のその他の業務提供者の一切に対し、その実質的受益者、それを支配する者または権限を有する者
(以下「関係者」という。)(もしいれば)が(ⅰ)米国財務省の外国資産管理局(以下「OFA
C」という。)により維持される、またはEU、英国(以下「UK」という。)(後者は法規命令に
よりケイマン諸島にも及ぶ。)の規則および/もしくはケイマン諸島の制定法に従った、制裁対象企
業または個人の一切のリストに名前が挙げられていないこと(ⅱ)国際連合、OFAC、EU、UK
および/またはケイマン諸島によって課される制裁の対象となる国または領域に、経営上の拠点また
は所在がないこと、または(ⅲ)それ以外の形で国際連合、OFAC、EU、UK(後者は法規命令
によりケイマン諸島にも及び、これを含む。)またはケイマン諸島によって課される制裁の対象では
ないこと(以下、併せて「制裁対象」という。)、および知っている限りまたは信じる限りでは当て
はまらないことを継続的に表明するよう求められる。
(中略)
2023年6月30日において、管理会社は、米国、ケイマン諸島(とりわけ、枢密院勅令によるケイマ
ン諸島への拡大適用)、EU、英国または国際連合が課す政府による制裁(以下、総称して「制裁体
制」という。)下で取引または取扱いが禁止される国の居住者でなく、また当該国の法律に基づき設
立されているものでもない。
加えて、管理会社は以下の事項を保証する。
① 2023年6月30日において、管理会社が、(ⅰ)制裁体制下で、いかなる個人による取引もしく
は取扱いも禁止される国の政府、(ⅱ)制裁体制下で、いかなる個人による取引もしくは取扱い
も禁止される国に居住し、もしくはかかる国の法律に基づき設立される個人もしくは法人、また
は(ⅲ)OFACが公表する特定国民・資産凍結対象者リストまたはこれに相当する制裁体制リ
ストに記載のある個人もしくは法人に所有または支配されていないこと。
② 管理会社が、サブ・ファンドによる適用ある制裁体制またはマネー・ロンダリング防止法令の
違反を引き起こすサブ・ファンドの資産の投資または取引を行わないよう確保する、合理的に策
定された方針、手続および管理を実行していること。
③ 上記の表明事項に変更が生じた場合には、管理会社が、受託会社および管理事務代行会社に対
して通知を行うこと。
ケイマン諸島のデータ保護
受託会社は、ケイマン諸島データ保護法(改正済)(以下「DPA」という。)に定義されるデー
タ管理者である。DPAは、2019年9月30日から施行されている。受託会社またはこれを代理して行
為する者は、受益者の個人データ(当該用語はDPAに定義される。)の処理を行う。受託会社はま
た、受益者がその申込みを目的として提供する、受益者に関わりのある、または関連する個人の個人
データの処理も行う。受益者による申込みに際して受益者が提供する個人データ(受益者の個人デー
タであるか、その他の個人の個人データであるかを問わない。)を提供する場合には、受益者は以下
の事項を確認する。
① 受益者が提供するすべての個人データが、DPAを含む適用ある法律を遵守して収集、処理お
よび提供されていること。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② かかるすべての個人データが、正確で関連性があり受益者がこれを提供する目的上必要とされ
るものに限定され、かつ該当する場合には最新であること。
③ 受益者が受託会社に提供する個人データが、ケイマン諸島における個人データ保護と同等の保
護がない法域で処理される場合があること、また、受益者が受託会社に提供する個人データに関
連する個人に対してこれを通知し、かかる個人から具体的、明確かつ自発的な同意を取得してい
ること。
2019年9月30日から、受託会社により、または受託会社のために個人データが処理される個人は、
DPAに基づく一定の権利を有している。
(後略)
2 買戻し手続等
<訂正前>
(1)海外における買戻し
(中略)
受益証券の買戻価格は、管理会社が関連する買戻請求を受諾した取引日における関連する各サブ・
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格である。管理事務代行会社は、該当する場合、買戻しを行
う受益者に送金される買戻代金から第三者手数料または源泉徴収税を控除することができる。
(後略)
<訂正後>
(1)海外における買戻し
(中略)
受益証券の買戻価格は、管理会社が関連する買戻請求を受諾した取引日における関連する各サブ・
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格である。管理事務代行会社は、該当する場合、買戻しを行
う受益者に送金される買戻代金から第三者手数料または源泉徴収税を控除することができる。 受益証
券に適用される買戻価格の詳細は、管理事務代行会社から入手することができる。
(後略)
3 資産管理等の概要
<訂正前>
(1)資産の評価
① 純資産価格の計算
<米ドル建 米ドルヘッジ>
受益証券1口当たり純資産価格は、管理事務代行会社により、各営業日の営業終了時点におい
て小数第7位未満を四捨五入して米ドルで計算される。
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
受益証券1口当たり純資産価格は、管理事務代行会社により、各営業日の営業終了時点におい
て小数第7位未満を四捨五入して豪ドルで計算される。
純資産価額は、信託証書の規定のほかアメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原
則に基づき決定される、サブ・ファンドの全資産から全債務を控除した額と等しいものとする。
(中略)
各サブ・ファンドの資産の価値は、以下のとおり決定される。
(中略)
(ⅴ)未上場有価証券は、投資顧問会社が適切であると判断する要因(同一または類似の有価
証券の直近の取引およびブローカー・ディーラーまたは公認の値付業者から入手した評価
情報を含む。)を考慮した上で、投資顧問会社により誠実に決定される公正な市場価格で
評価される。
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( ⅵ )決済会社において扱われもしくはこれを通じて取引されるデリバティブ商品、取引所に
おいて扱われるデリバティブ商品、または金融機関を通じて取引されるデリバティブ商品
は、 当該決済会社、取引所または金融機関により値付けされた直近の公式の決済価格を参
照して評価される。
( ⅶ )利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含
まれている場合を除く。)
( ⅷ )上記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または管理会
社が当該評価方法が実行可能または適切ではないと考える場合、管理事務代行会社は、投
資顧問会社と協議の上、かかる状況において公平であると管理会社が考える評価方法を誠
実に使用する権利を有する。
各サブ・ファンドの年次監査は、ファンドの独立監査人により行われる。
投資予定者は、サブ・ファンドの保有投資対象の評価には不確実性が伴うため、当該投資対象
について与えられた評価額が不正確であったと証明された場合、サブ・ファンドの純資産価額に
不利な影響を与えることがあることを認識すべきである。不誠実または明白な誤りの場合を除
き、 管理会社または投資顧問会社(適用ある場合)の評価 に関する決定は、最終的なものであ
り、すべての受益者を拘束する。
(後略)
<訂正後>
(1)資産の評価
① 純資産価格の計算
<米ドル建 米ドルヘッジ>
受益証券1口当たり純資産価格は、管理事務代行会社により、各営業日の営業終了時点におい
て小数第7位未満を四捨五入して米ドルで計算される。
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
受益証券1口当たり純資産価格は、管理事務代行会社により、各営業日の営業終了時点におい
て小数第7位未満を四捨五入して豪ドルで計算される。
サブ・ファンドはファンド・オブ・ファンズとして構成され、その資産のすべてを主に投資先
ファンドに投資しているため、その投資対象は、投資先ファンドの受益証券1口当たり純資産価
格に基づいて評価される。米ドル建 米ドルヘッジの純資産価額の計算に使用される価格決定源
は、コクサイ・トラストのサブ・ファンドであるジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの
米ドル建 米ドルヘッジ クラスであり、豪ドル建 豪ドルヘッジの純資産価額の計算に使用される
価格決定源は、コクサイ・トラストのサブ・ファンドであるジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドの豪ドル建 豪ドルヘッジ クラスである。
純資産価額は、信託証書の規定のほかアメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原
則に基づき決定される、サブ・ファンドの全資産から全債務を控除した額と等しいものとする。
これに応じて、純資産価額は、管理事務代行会社の権限を有する役員または代表者によって証明
され、かかる証明は、不誠実である場合または明らかな誤りがある場合を除き、最終的なもので
あるものとする。
(中略)
各サブ・ファンドの資産の価値は、以下のとおり決定される。
(中略)
(ⅴ) 決済会社において扱われもしくはこれを通じて取引されるデリバティブ商品、取引所に
おいて扱われるデリバティブ商品、または金融機関を通じて取引されるデリバティブ商品
は、当該決済会社、取引所または金融機関により値付けされた直近の公式の決済価格を参
照して評価される。
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(ⅵ) 利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含
まれている場合を除く。)
(ⅶ) 上記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または管理会
社が当該評価方法が実行可能または適切ではないと考える場合、管理事務代行会社は、投
資顧問会社と協議の上、かかる状況において公平であると管理会社が考える評価方法を誠
実に使用する権利を有する。
(ⅷ)管理会社は、管理事務代行会社に対し、管理会社に代わってサブ・ファンドの活動を管
理事務代行会社に指示する権限を有する個人の変更に関して、適時書面による通知を行
う。
各サブ・ファンドの年次監査は、ファンドの独立監査人により行われる。
管理事務代行会社は、純資産価額を計算するにあたり、管理会社もしくは管理会社の関連会
社、または管理会社が管理事務代行会社により純資産価額の計算の目的においてこれらの者から
価格もしくは価値を取得もしくは受領することを指示されたブローカーもしくはその他の取次機
関が提供する、サブ・ファンドが保有する他の有価証券の価格または価値に全面的に依拠するこ
とができ、管理事務代行会社および受託会社は、当該価格もしくは価値に関するいかなる過誤、
またはこれを用いて純資産価額を計算した結果生じたいかなる損失についても責任を負わないも
のとする。
投資予定者は、サブ・ファンドの保有投資対象の評価には不確実性が伴うため、当該投資対象
について与えられた評価額が不正確であったと証明された場合、サブ・ファンドの純資産価額に
不利な影響を与えることがあることを認識すべきである。不誠実または明白な誤りの場合を除
き、 管理事務代行会社またはその適正に任命された受任者(適用ある場合)によるサブ・ファン
ドの評価 に関する決定は、最終的なものであり、すべての受益者を拘束する。
(後略)
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第三部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
(3 )MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(MUFG Lux Management Company S.A.)(「副管理会
社」)
(中略)
( ロ)事業の内容
副管理会社は、様々な投資戦略(ヘッジファンド、不動産およびプライベート・エクイティ・
ファンド等)を有するルクセンブルグのファンドのあらゆる法律構成( UCITS および AIF )
にわたる多様な投資信託(ファンドおよびそのポートフォリオを含む。)を管理運用者として管理
運用する完全な権限を有し、有価証券の売買・買付けおよび交換を行い、ファンドの資産および自
らの管理運営するその他の契約型投資信託の資産に関連するすべての権利を行使することができ
る。副管理会社は、その管理運営する他の投資信託の受益証券の発行および買戻しを実行し、それ
らの会計記録を維持することができる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(3 )MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(MUFG Lux Management Company S.A.)(「副管理会
社」)
(中略)
( ロ)事業の内容
副管理会社は、様々な投資戦略(ヘッジファンド、不動産およびプライベート・エクイティ・
ファンド等)を有するルクセンブルグのファンドのあらゆる法律構成( 譲渡性のある証券を投資対
象とする投資信託(以下「UCIT」という。) および オルタナティブ投資ファンド(以下「AI
F」という。) )にわたる多様な投資信託(ファンドおよびそのポートフォリオを含む。)を管理
運用者として管理運用する完全な権限を有し、有価証券の売買・買付けおよび交換を行い、ファン
ドの資産および自らの管理運営するその他の契約型投資信託の資産に関連するすべての権利を行使
することができる。副管理会社は、その管理運営する他の投資信託の受益証券の発行および買戻し
を実行し、それらの会計記録を維持することができる。
(後略)
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別紙A
定義
<訂正前>
(前略)
管理事務代行契約 受託会社および管理事務代行会社間で締結された2008年11月付管理事務
代行契約をいう。
(中略)
CSSF ルクセンブルグの金融監督委員会(Commission de Surveillance du
Secteur Financier)をいう。
(中略)
保管契約 受託会社および保管会社間で締結された2008年11月付保管契約をいう。
当該契約に従い、受託会社は、保管会社に対し、トラストの資産の保管
に関する責任を委託している。
(中略)
当初払込日 2014年2月19日 または管理会社が決定するその他の日 をいう。
(中略)
信託証書 ファンドに関し受託会社および管理会社間で締結された2010年8月3日
付信託証書(随時補足され、または変更される。)をいう。
(後略)
<訂正後>
(前略)
管理事務代行契約 受託会社および管理事務代行会社間で締結された2008年11月付管理事務
代行契約 (随時改定または補足される。) をいう。
(中略)
CSSF ルクセンブルグ 大公国 の金融監督委員会(Commission de Surveillance
du Secteur Financier)をいう。
(中略)
保管契約 受託会社および保管会社間で締結された2008年11月付保管契約 (随時改
定または補足される。) をいう。当該契約に従い、受託会社は、保管会
社に対し、トラストの資産の保管に関する責任を委託している。
(中略)
当初払込日 2014年2月19日をいう。
(中略)
信託証書 ファンドに関し受託会社および管理会社 (旧称:ミツビシUFJグロー
バルカストディ・エス・エイ) 間で締結された2010年8月3日付信託証
書(随時補足され、または変更される。)をいう。
(後略)
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取締役会各位
承認された監査人の報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、2022年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の損益計算書および財務書類に対す
る注記(重要な会計方針の要約を含む。)から構成されるルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
ス銀行S.A.(以下「本銀行」という。)の財務書類について監査を行った。
我々の意見では、本財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグにおける法律お
よび規制の要件に従い、本銀行の2022年12月31日現在の財務状態および同日に終了した年度の営業成績
を、真正かつ公正な概観を表示しているものと認める。
意見の基礎
我々は、EU規則第537/2014号、監査専門職に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」と
いう。)および金融監督委員会(以下「CSSF」という。)によってルクセンブルグにつき採用された国
際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。EU規則第537/2014号、2016年7月23
日法およびCSSFによってルクセンブルグにつき採用されたISAに基づく我々の責任は、当報告書の「財
務書類の監査に対する承認された監査人の責任」で詳述する。また、我々は、CSSFによってルクセンブ
ルグにつき採用された、国際会計士倫理基準審議会が制定した国際独立性基準を含む職業会計士の国際
倫理規程(IESBA規程)および我々による本財務書類の監査に関連する倫理上の義務に従い、本銀行か
ら独立しており、当該倫理上の義務に基づくその他の倫理上の責任を果たした。我々は、我々が入手し
た監査証拠は、我々の意見の基礎を提供するために十分かつ適切なものであると確信している。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、我々の専門的判断において、当期の財務書類の監査上最も重要であった事
項をいう。我々は、これらの事項について、財務書類全体に対する監査の観点から、財務書類に対する
監査意見の形成にあたり検討しており、これらの事項に関して個別の意見を提供しない。
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収益認識―未収手数料
監査上最も重要な事項の一つであると判断した 監査における対応方法
理由
我々は、財務書類のうち、「重要な会計方針 監査においては以下の手続に重点を置いた。
の要約―注記2.15 収益認識」および「注記 我々は、財務・経理部に対して聞き取りを行
22 未収手数料」について言及する。 い、未収手数料認識プロセスについて理解し
2022年12月31日現在の未収手数料は た。
134,826,564米ドルであった。未収手数料は、主 我々は、未収手数料に関する内部統制の整備
に投資ファンド、信託業務およびグローバルカ および運用状況について評価し、関連する主要
ストディ業務から生じている。 な統制の有効性を検証した。
手数料の種類ごとに適用されるレートは、保 我々は、手数料収入の種類ごとの合計額につ
管および管理下にある原資産、契約ならびに提 いて予測を策定し、当該予測額を本銀行により
供される業務によって異なる。 計上された金額と比較した。
未収手数料認識プロセスは、人の手による介 異なる種類の手数料の実例として、
入を伴い、関連する金額の重要性に加え、計上 ・我々は、複数の項目を抽出して手数料を別途
される取引量に鑑み、監査上の主要な事項とみ 再計算することにより未収手数料をテストし
なされる。 た。これには、基礎となる契約に対する手数
料条件の修正および外部証拠に対する基礎的
根拠の修正も含まれた。
・我々は、未払手数料を年度末後に受領するこ
とを承認した。
・我々は、報酬および手数料収益のプロセスに
おいて、「4つの目の原則」を適用すると共
に、追加項目を無作為に選択し、かつ職務の
適切な分離を検証することにより、不正リス
クへの対応として行われる手続に「予測不可
能」の要素を組み込んだ。
その他の情報
取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、経営者報告書に記載される情報か
ら構成されるが、財務書類およびそれに対する承認された監査人の報告書を含まない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対して
いかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関して、我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程において、その他の情報
に、財務書類もしくは我々が監査で入手した知識と重大な不一致があるか、または重大な虚偽記載があ
ると思われるかについて検討することである。我々が実施した作業に基づき、その他の情報に重大な虚
偽記載があるという結論に達した場合、我々はかかる事実を報告する必要がある。この点に関し、我々
が報告すべき事実はない。
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグにおける法律および規制の要件に従
い本財務書類を作成することおよび公正に表示すること、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わ
ず、重大な虚偽記載のない財務書類を作成するために必要であると取締役会が判断する内部統制につい
て責任を負う。
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財務書類の作成において、取締役会は、継続企業としての本銀行の存続能力の評価、継続企業に関連
する事項の開示(該当する場合)および継続企業の前提による会計処理の実施について責任を負う。た
だし、取締役会が本銀行を清算しもしくはその業務を停止する意向を有する場合、またはそうするより
他に現実的な代替方法がない場合を除く。
財務書類の監査に対する承認された監査人の責任
我々の目的は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体として財務書類に重要な虚偽記載がないか
どうかについての合理的な確証を得て、我々の意見を含む承認された監査人の報告書を発行することに
ある。合理的な確証は、高い水準の確証であるが、EU規則第537/2014号、2016年7月23日法およびCSSF
によってルクセンブルグにつき採用されたISAに準拠して行われた監査が、存在するすべての重要な虚
偽記載を常に発見することを確約するものではない。虚偽記載は、不正または誤謬から発生する可能性
があり、個別にまたは全体として、本財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
EU規則第537/2014号、2016年7月23日法およびCSSFによってルクセンブルグにつき採用されたISAに
準拠した監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家
としての懐疑心を保持する。我々は、以下の事項も実施する。
・不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重要な虚偽記載のリスクを識別、評価し、当該リ
スクに対応した監査手続を立案、実施し、我々の意見の基礎となるに十分かつ適切な監査証拠を入手
する。不正による重要な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。
これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明または内部統制の無効化が伴うこ
とがあるためである。
・状況に照らして適切である監査手続を策定するため、監査に関する内部統制を理解する。ただし、こ
れは本銀行の内部統制の有効性について意見を表明するために行うものではない。
・取締役会が採用した会計原則の適切性および取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性について評価する。
・取締役会が継続企業の前提による会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監査証
拠に基づき、本銀行の継続企業としての存続能力に重要な疑義を生じさせるような事由または状況に
関して重要な不確実性が存在するか否かについて結論を下す。我々は、重要な不確実性が存在すると
の結論に至った場合、承認された監査人の報告書において、財務書類の関連する開示を参照するよう
促すか、または当該開示が不十分な場合には、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、承
認された監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事由または
状況により、本銀行が継続企業として存続しなくなる可能性がある。
・財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む。)ならびに財務書類が基礎となる取引およ
び事由を適正に表示しているかを評価する。
我々は、ガバナンス担当者と、特に、計画した監査の範囲およびその実施時期ならびに監査上の重要
な発見事項(監査の過程で我々が発見した内部統制の重要な不備を含む。)に関して協議する。
また、我々はガバナンス担当者に対し、独立性に関する関連する倫理上の義務を遵守している旨を書
面で伝え、我々の独立性に影響を与えると合理的に考えられるすべての関係およびその他の事項、なら
びに(該当する場合)脅威を排除するために取られた措置または適用された予防手段について伝達す
る。
我々は、ガバナンス担当者に伝達した事項のうち、当期の財務書類の監査上最も重要であった事項、
すなわち監査上の主要な事項を決定する。我々は、法律または規則により当該事項の公表が認められな
い場合を除き、当該事項を当監査報告書に記載する。
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その他の法律および規制の要件に関する報告
我々は、2022年3月21日に取締役会によって、承認された監査人に任命され、これまでの更新および
再任を含む我々の連続する監査契約期間は3年間である。
経営者報告書は、本財務書類と整合しており、適用される法的要件に従い作成されたものである。
我々は、EU規則第537/2014号で言及される禁止対象の非監査業務を提供しておらず、監査を行う上で
我々が引き続き本銀行から独立していたことを確認する。
ルクセンブルグ、2023年3月14日
ビーディーオー オーディット、承認された監査法人
代表者
〔署名〕
パトリック・テラッツィ
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REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
To the Board of Directors,
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
287-289, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking
(Luxembourg) S.A. (the“Bank”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2022,
and the profit and loss account for the year then ended, and notes to the annual accounts,
including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial
position of the bank as at 31 December 2022, and of the results of its operations for the
year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the EU Regulation N°537/2014, the Law of 23 July
2016 on the audit profession (“Law of 23 July 2016”) and with International Standards on
Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the“Commission de Surveillance du Secteur
Financier”(“CSSF”). Our responsibilities under the EU Regulation No 537/2014 , the law of
23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the «
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the annual accounts
» section of our report. We are also independent of the Bank in accordance with the
International Code of Ethics for Professional Accountants, including International
Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements
that are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the annual accounts of the current period. These matters were
addressed in the context of the audit of the annual accounts as a whole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
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Revenue recognition - Commission receivable
Why the matter was considered to be one of
How the matter was addressed in the audit
most significant in the audit
We refer to Summary of significant Our audit focused on the following
accounting policies - Note 2.15 - Revenue procedures:
Recognition and Note 22 on Commission
We held interviews with Finance and Billing
Receivable of the annual accounts.
department and obtained an understanding of
the commission receivable recognition
Commission receivable amounted to USD
process.
134.826.564 as of 31 December 2022.
Commissions receivable mainly derive from
We assessed the design and implementation
investment funds, fiduciary and global
of the internal controls surrounding
custody operations.
commission receivable, and tested operating
effectiveness of the relevant related key
The applicable rates per each type of
controls.
commission depend on the underlying assets
under custody and administration,
We developed expectations for the aggregate
agreements and services provided.
amounts per type of commission income and
we compared the expectations to the amounts
The recognition process of commission
recorded by the Bank.
receivable includes manual intervention and
it is considered to be a key audit matter
For a sample of the different types of
due to the materiality of the related
commissions:
amounts, combined with the volume of
transactions that are recorded.
・we tested commission receivable by
performing independent recalculation of
the commissions for a sample of items.
This also included the reconciliation of
the fee terms to the underlying contracts
and the underlying basis to external
evidence;
・we agreed the receipt of accrued
commissions to payments subsequent year
end;
・we included elements of
“unpredictability”in the procedures
performed in response to the risk of
fraud by randomly selecting additional
items and by verifying appropriate
segregation of duties, as well as the
application of the “4 eyes principle”,
within the fee and commission income
process.
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Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the management report but does not include the annual
accounts and our report of the“réviseur d'entreprises agréé”thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise
appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these
annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as
the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing Bank's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either
intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to
do so.
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the annual accounts
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a
report of the“réviseur d'entreprises agréé”that includes our opinion. Reasonable assurance
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with the EU Regulation N°537/2014, the Law dated 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these annual accounts.
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E30992)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
As part of an audit in accordance with the EU Regulation N°537/2014, the Law dated 23 July
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the“réviseur d'entreprises agréé”to
the related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our report of the“réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or
conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including
the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and communicate to them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters
that were of most significance in the audit of the annual accounts of the current period and
are therefore the key audit matters. We describe these matters in our audit report unless
law or regulation precludes public disclosure about the matter.
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We have been appointed as“réviseur d'entreprises agréé”by the Board of Directors on 21
March 2022 and the duration of our uninterrupted engagement, including previous renewals and
reappointments, is 3 years.
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in
accordance with applicable legal requirements.
We confirm that the prohibited non-audit services referred to in the EU Regulation N°
537/2014 were not provided and that we remained independent of the Bank in conducting the
audit.
Luxembourg, 14 March 2023
BDO Audit
Cabinet de révision agréé
represented by
Patrick Terazzi
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は管理会社が別
途保管している。
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