日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社(E05120)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月28日
【会社名】 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
【英訳名】 Nippon Computer Dynamics Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 下 條 治
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田四丁目32番1号
【電話番号】 03(5435)1021(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 加 藤 裕 介
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田四丁目32番1号
【電話番号】 03(5435)1021(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 加 藤 裕 介
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 104,941,200円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 109,200株 社における標準となる株式であります。なお、単元株
式数100株であります。
(注) 1.募集の目的及び理由
当社は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)及び執行役員(以下「取締役等」とい
う)の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上による持続的
成長と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2017年度より業績連動型株式報酬制度
(以下「本制度」という)を導入しております。
本募集は、本制度に基づき、2021年3月期から2023年3月期分の株式報酬として2023年6月28日の取締役会
決議により行われるものです。本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、当該期間に対象取締役等で
あった当社取締役3名、当社執行役員3名、当社子会社の取締役2名及び当社子会社の従業員1名に対して
支給された金銭報酬債権を出資財産として現物出資させることにより交付されるものです。
本制度の概要等
(1) 本制度の概要
本制度は、当社の中期経営計画に対応する3事業年度からなる対象期間(以下「対象期間」という)の
最終事業年度の会社業績目標達成度に応じて、取締役等に対して当社普通株式交付のための金銭報酬債権
及び納税資金確保のための金銭を、対象期間分の報酬等として交付する業績連動型の株式報酬制度(パ
フォーマンス・シェア・ユニット)です。
したがって、取締役等へは上記会社業績目標の達成度に応じて、当社普通株式交付のための金銭報酬債
権及び納税資金確保のための金銭を支給するものであることから、本制度の導入時点では、各取締役等に
対してこれらを交付又は支給するか否か、並びに交付する当社普通株式の数、当社普通株式交付のための
金銭報酬債権及び支給する金銭の額は確定しておりません。
(2) 本制度の仕組み
本制度は、以下の手続によって実施されます。
① 中期経営計画の最終事業年度の会社業績目標達成度に応じて、取締役等の役位に基づき、次項に記載
する算式に従い、各取締役等に交付する当社普通株式の数及び支給する金銭の額を、取締役会において
決定します。
② 当社は、上記①で決定された各取締役等に交付する当社普通株式の数に応じて、各取締役等に対し
て、当社普通株式交付のための金銭報酬債権を支給し、各取締役等は当該金銭報酬債権の全部を出資財
産として現物出資することにより、当社普通株式を取得します。なお、当社普通株式の払込金額は、対
象期間終了後に開催される当該交付のための株式発行又は自己株式の処分に係る取締役会開催日の前営
業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先
立つ直近取引日の終値)とします。
③ 上記②の当社普通株式の交付に伴い、各取締役等に納税負担が発生することから、納税資金確保のた
め、当社は、上記②の金銭報酬債権に加え上記①で決定された額の金銭を各取締役等に支給します。
(3) 本制度に基づき取締役等に交付する当社普通株式の数及び支給する金銭の額の算定方法
当社は、以下①の算式に基づき、各取締役等に交付する当社普通株式の数を算定し、以下②の算式に基
づき、各取締役等に支給する納税資金確保のための金銭の額を算定いたします。
① 各取締役等に交付する当社普通株式の数
=基準交付株式数(※1) × 業績連動支給率(※2) × 70%
② 各取締役等に支給する金銭の額
=(基準交付株式数(※1) × 業績連動支給率(※2) - 上記①で算定した当社普通株式の数) × 交付
時株価(※3)
(※1) 取締役等の役位に基づく報酬基準に応じて定める金額/基準株価×3(事業年度分)
基準株価は、対象期間の初事業年度に開催される当社定時株主総会前営業日の東京証券取引所に
おける当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の
終値)といたします。なお、算出した交付株式数に単元未満株式が生じる場合、単元未満株式は
切り捨てるものとします。
(※2) 業績連動支給率は、取締役等の会社業績目標に対応する水準を100%とし、目標達成度に応じて
0%から150%の範囲で定めます。
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(※3) 対象期間終了後における、本制度に基づく当社普通株式交付に関する株式発行又は自己株式の処
分に係る取締役会開催日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引
が 成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
(4) 本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額並びに交付株式総数の上限
本制度の対象期間において、取締役等に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額は、上限を2億円と
し、交付する当社普通株式の総数は30万株以内といたします。なお取締役等に対して支給する金銭報酬
債権及び金銭の総額又は取締役等に対して交付する当社普通株式の総数が、上限を超過する場合は、当
該上限を超えている金銭報酬債権及び金銭の総額又は当社普通株式の総数については、按分比例等の合
理的な方法により、各取締役等に支給又は交付する金銭報酬債権及び金銭又は当社普通株式の数を減少
させるものとします。
(5) 本制度の株式交付要件
本制度においては、対象期間が終了し、以下の株式交付要件を満たした場合、取締役等に対して当社
普通株式を交付いたします。
① 対象期間中に取締役等として在任したこと
② 一定の非違行為がなかったこと
③ その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
(注1) 対象期間中に取締役等が退任する場合においては、対象期間中の在任月数に応じて按分した数
の当社普通株式を交付いたします(ただし、在任月数が12月に満たない場合は除く)。
(注2) 対象期間中に新たに就任した取締役等においては、対象期間中の在任月数に応じて按分した数
の当社普通株式を交付いたします。
(注3) 取締役等の対象期間中の死亡による退任の場合においては、対象期間中の在任月数に応じて按
分した数の当社普通株式を交付いたします。
(6) 組織再編等における取扱い
対象期間中に当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計
画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社取締役会の決
議により、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、対象期間の開始日から当該組織再編等の承認日まで
の期間を踏まえて合理的に定める数の当社普通株式について、本制度に係る上記金銭報酬債権及び金銭
の額の算定方法に基づき算定する額の金銭を支給することができるものとします。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通
株式の自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」という)、金融商品取引法第二条
に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となりま
す。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 109,200株 104,941,200 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 109,200株 104,941,200 ―
(注) 1.第1[募集要項]1[新規発行株式](注) 1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づく対象取締
役等に割当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は、本制度に基づく、当社の2020年3月期から2023年3月期の業績連動型株式報
酬として支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。
割当株数 払込金額(円) 内容
2021年3月期から2023年3月期における
当社の取締役:3名 69,100株 66,405,100
在任期間に応じた金銭報酬債権
2021年3月期から2023年3月期における
当社の執行役員:3名 20,600株 19,796,600
在任期間に応じた金銭報酬債権
対象期間中に当社取締役また 2021年3月期から2023年3月期における
は当社執行役員であった当社 16,200株 15,568,200 当社取締役または当社執行役員としての
子会社の取締役:2名 在任期間に応じた金銭報酬債権
対象期間中に当社執行役員で 2021年3月期から2023年3月期における
あった当社子会社の従業員: 3,300株 3,171,300 当社執行役員としての在任期間に応じた
1名 金銭報酬債権
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
2023年7月14日~
961 ― 100株 ― 2023年7月25日
2023年7月24日
(注) 1.第1[募集要項]1[新規発行株式](注) 1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づく対象取締役
等に割当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。また、恣意性を
排除した価格とするため、当社取締役会決議日(2023年6月28日)の前営業日の東京証券取引所における当
社普通株式の終値である961円としております。
3.本自己株式処分は、本制度に基づき支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるた
め、金銭による払込はありません。
(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
東京都品川区西五反田四丁目32番1号
管理本部総務部
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(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 本制度に基づき支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありませ
ん。
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 450,000 ―
(注) 1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込はありません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 【手取金の使途】
本制度に基づき支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、手取金はありません。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交
付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】
1 事業等のリスクについて
後記「第四部[組込情報]」に記載の有価証券報告書(第58期、提出日2023年6月28日)に記載された「事業等の
リスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2023年6月28日)までの間におい
て生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2023年6月28日)現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
2 臨時報告書の提出
後記「第四部[組込情報]」に記載の有価証券報告書(第58期、提出日2023年6月28日)の提出日以後、本有価証
券届出書提出日(2023年6月28日)までの間において、以下の臨時報告書を2023年6月28日付で関東財務局長に提出
しております。
1 提出理由
当社は、2023年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2 報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社の商号を「NCD株式会社」(英文表記「NCD Co., Ltd.」)と変更するものであります。
なお、効力の発生は2024年1月1日とするものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、下條治、高木洋、加藤裕介、宮田晴雄、安岡
正晃を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、中山かつお、奥野滋、圓角健一を選任するものであります。
第4号議案 業績連動型株式報酬制度一部改定の件
業績連動型株式報酬制度に基づく、普通株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権及び納税
資金確保のための金銭の支給割合を変更するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
51,683 2,027 0 (注)1 可決 96.12
定款一部変更の件
第2号議案
取締役5名選任の件
下條 治 51,515 2,195 0 可決 95.81
高木 洋 51,815 1,895 0 可決 96.37
(注)2
加藤 裕介 51,824 1,886 0 可決 96.38
宮田 晴雄 51,805 1,905 0 可決 96.35
安岡 正晃 51,999 1,711 0 可決 96.71
第3号議案
監査等委員である取締役
3名選任の件
中山 かつお 52,145 1,565 0 可決 96.98
(注)2
奥野 滋 51,816 1,894 0 可決 96.37
圓角 健一 51,962 1,748 0 可決 96.64
第4号議案
業績連動型株式報酬制度 52,936 774 0 (注)3 可決 98.45
一部改定の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組込んでおります。
事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月28日
有価証券報告書
(第58期) 至 2023年3月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2023年6月28日
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
取 締 役 会 御中
東 陽 監 査 法 人
東京事務所
指定社員
公認会計士 早 﨑 信
業務執行社員
指定社員
公認会計士 三 宅 清 文
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸
表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ
シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日
本コンピュータ・ダイナミクス株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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パーキングシステム事業に関する固定資産の減損
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
連結財務諸表【注記事項】(重要な会計上の見積り) 当監査法人は、パーキングシステム事業に係る固定資
1.に記載されているとおり、会社は、パーキングシス 産の減損について、主として以下の監査手続を実施し
テム事業に係る固定資産について、減損損失を136,081 た。
千円計上している。 ・固定資産の減損に関連する内部統制の整備及び運用の
会社は、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位に 状況の有効性を評価した。
基づき、事業用資産については駐輪場施設単位を基礎と ・将来キャッシュ・フローの見積りについて、その基礎
して資産のグルーピングを行っている。また、本社費用 となる事業計画の内容との比較を行った。
の配賦を含めた営業活動から生ずる損益が継続してマイ ・事業計画について、一定のリスクを反映させた不確実
ナスとなっている場合等に、減損の兆候を識別してい 性への評価について以下の検討を行った。
る。 -経営者の予算策定プロセスの有効性を評価するため
に、過年度における予算と実績との比較を行った。
減損の兆候が識別された駐輪場については将来キャッ
・将来キャッシュ・フローの主要な仮定については、経
シュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー
営者と協議を行ったうえで以下の検討を行った。
の総額と各駐輪場の固定資産の帳簿価額を比較すること
-収益及び各費用については、過去の実績と比較する
で減損損失を認識するかどうかを判定し、認識すべきで
ことによって、主要な仮定の合理性を検討した。
あると判定した場合は減損損失の測定を実施している。
-新型コロナウイルス感染症による影響の回復見込み
将来キャッシュ・フローの見積りに際しては、会社は
に関する経営者の予測について、経営者に質問し、
新型コロナウイルス感染症の影響の程度について一定の
新型コロナウイルス感染症に関する仮定の合理性を
仮定を置いている。また、将来キャッシュ・フローの基
評価した。
礎となる事業計画には将来における駐輪場稼働率、売上
高の成長率や費用の発生見通し等を反映している。
すなわち、将来キャッシュ・フローの見積りには、経
営者による主観的な判断や将来の不確実性を伴う重要な
会計上の見積りが含まれていることから、当監査法人は
当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した
事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止
されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本コンピュータ・ダイナミ
クス株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効で
あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価
の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月28日
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
取 締 役 会 御中
東 陽 監 査 法 人
東京事務所
指定社員
公認会計士 早 﨑 信
業務執行社員
指定社員
公認会計士 三 宅 清 文
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第58期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本コ
ンピュータ・ダイナミクス株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
パーキングシステム事業に関する固定資産の減損
連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(パーキングシステム事業に関する固定資産
の減損)と同一内容であるため、記載を省略している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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有価証券届出書(組込方式)
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監
査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい
る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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