チャイナ・シティック・バンク・コーポレーション・リミテッド 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 異動 |
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提出者 | チャイナ・シティック・バンク・コーポレーション・リミテッド |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
チャイナ・シティック・バンク・コーポレーション・リミテッド(E05994)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月27日
【会社名】 チャイナ・シティック・バンク・コーポレーション・リミテッド
(China CITIC Bank Corporation Limited)
【代表者の役職氏名】 党委員会書記兼取締役会副会長兼取締役 方合英
( Fang Heying, Secretary of the Party Committee, Vice Chairman of
the Board of Directors and Director)
【本店の所在の場所】 中華人民共和国 北京市朝陽区光華路10号院1号楼6-30階、32-42階
(6-30/F and 32-42/F, Building No. 1, 10 Guanghua Road,
Chaoyang District, Beijing, People's Republic of China)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 島崎文彰
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区神田小川町一丁目7番地 小川町メセナビル4階
島崎法律事務所
(03) 5843-9631
【電話番号】
【事務連絡者氏名】 弁護士 島崎文彰
【連絡場所】 東京都千代田区神田小川町一丁目7番地 小川町メセナビル4階
島崎法律事務所
(03) 5843-9631
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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チャイナ・シティック・バンク・コーポレーション・リミテッド(E05994)
臨時報告書
1【提出理由】
チャイナ・シティック・バンク・コーポレーション・リミテッド(以下「当行」という。)の監査人に異動が生じま
したので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定
に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
退任した監査公認会計士等の名称
プライスウォーターハウスクーパース 香港(以下「前監査法人」という。)
就任した監査公認会計士等の名称
ケーピーエムジー
(2) 当該異動の年月日
2023年6月21日
(3) 退任した監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2015年5月26日
(4) 退任した監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項なし。
(5) 異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
中華人民共和国財政部の「国有金融企業会計事務所選任管理措置」(財金[2020]6号)に基づき、国有金融企業によ
る同一の会計事務所の連続任用期間は8年を超えてはならない。
前監査法人は、2022年度に係る監査業務の終了後、当行への監査サービスの提供が8年連続となっており、同一の会
計事務所の最長任用期間に達したため、当行は2023年度の会計事務所の変更が必要となった。
当行の取締役会の監査・関連当事者取引管理委員会および取締役会による審議を経て、2022年度の当行定時株主総会
において、ケーピーエムジーを2023年度の当行の国際会計事務所として任用するという普通決議が審議の上、承認され
た。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する退任した監査公認会計士等の意見
当行は、会計事務所の変更に係る関連事項について前監査法人と十分な意思疎通を行っており、前監査法人は、かか
る変更に対して異議はなく、また、会計事務所の変更に関して当行の株主に対して指摘すべき事項がないことを確認し
ている。
(7)上記(5)の理由及び経緯に対する監査委員会の意見
取締役会の監査・関連当事者取引管理委員会は、上記(5)の理由および経緯について妥当であると判断している。
以上
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