モリ工業株式会社 内部統制報告書 第81期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET提出書類
モリ工業株式会社(E01315)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年6月28日
【会社名】 モリ工業株式会社
【英訳名】 MORY INDUSTRIES INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 宏 明
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 大阪府河内長野市楠町東1615番地
(注)上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は
以下の場所で行っております。
大阪市中央区難波五丁目1番60号
【縦覧に供する場所】 モリ工業株式会社東京支店
(東京都中央区八丁堀二丁目21番6号)
モリ工業株式会社名古屋支店
(名古屋市熱田区新尾頭三丁目2番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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モリ工業株式会社(E01315)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長森宏明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業
会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制
の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組み
に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、そ
の目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により
財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である令和5年3月31日を基準日として行われ
ており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠
しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統
制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当
該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要
な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することに
よって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社、連結子会社3社及び持分法適用会社1社について、
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び主要な連結
子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の
評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社1社及び持分法適用会社1社については、金
額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲には含めておりませ
ん。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会
社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達
している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の
事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象
といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測をともなう重要な勘定科
目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追
加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判
断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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