株式会社レーサム 内部統制報告書 第32期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET提出書類
株式会社レーサム(E05179)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 株式会社レーサム
【英訳名】 Raysum Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小町 剛
【最高財務責任者の役職氏名】 常務執行役員管理本部長 片山 靖浩
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社レーサム(E05179)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長小町剛及び常務執行役員管理本部長片山靖浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び
運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに
財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統
制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的
を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚
偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、
評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評
価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセス
の評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上
の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に
関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び
質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社13社(当連結会計年度末に清算結了により
連結除外した連結子会社を含む)を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに
係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重要性
の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取
引消去前)を指標として、当連結会計年度の連結予想売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な
事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として
「売上高」「販売用不動産」「仕掛販売用不動産」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選
定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可
能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業
又は業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に
追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しまし
た。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
2023年4月11日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、当社の元従業員1名が、複数年に
亘り、特定の工事下請業者と協力して外注費の水増し発注を行った上で、その水増しの一部をキックバックと
して受け取っていた可能性があることが判明したため、当社は、全容解明、原因究明、類似事案の有無の確認
及び再発防止策の検討を行うことを目的として特別調査委員会を設置して調査を実施いたしました。
その結果、2023年5月12日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしたとお
り、当社元従業員1名が複数年に亘り特定の工事下請業者からキックバックを受領していた事実(以下「本件
事実」といいます。)が判明しました。
本件事実の発生は、当社一部社員の意識の問題、内部牽制・コンプライアンス教育・内部通報制度体制・不
適切事象発覚時の対応体制等が不十分であったことに主な原因があると認識しています。
このような改善すべき課題はあるものの 、 当社グループの財務報告への影響を総合的に勘案し 、 当事業年度末
日時点において 、 内部統制の開示すべき重要な不備には該当しないと判断いたしました 。
当社は 、 今回の問題を真摯に受け止めるとともに 、 再発防止策及び当社グループ全体として実効性のある内部
統制の強化策を策定し 、 これを着実に実行することにより 、 当社グループ一丸となって株主 、 投資家 、 顧客 、 取引先
その他のステークホルダーの皆様の信頼回復に努めてまいります 。
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